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  1. 長崎市議会 2007-03-08
    2007-03-08 長崎市:平成19年厚生委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前10時0分= 前田哲也委員長 出席委員は半数以上であります。ただいまから厚生委員会を開会いたします。 〔審査日程及び請願・陳情の取り扱いについて 協議を行った。その結果は次のとおりであった。 1 審査日程については、別添の「審査日程」  のとおり審査することに決定した。 2 平成18年請願第7号及び平成18年請願第9  号については文書により審査することとし、  請願第2号、請願第4号及び陳情第5号につ  いては、委員会条例第27条の規定により、請  願人及び陳情人をそれぞれ参考人として出席  を求めることに決定した。〕 〔厚生委員会担当総務部総務課及び財政部財 政課職員が自己紹介と役割の説明を行った。〕 2 前田哲也委員長 それでは、議案審査に入ります。  まず、第25号議案「平成18年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。
     理事者の説明を求めます。 3 三藤福祉保健部長 それでは、第25号議案「平成18年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」についてご説明をいたします。  議案書の4ページ及び5ページをごらんください。  今回の補正は、保険事業勘定について行うものでありますが、まず、歳出におきまして、第1款総務費につきましては、平成20年4月から実施されます医療制度改正に伴い必要となる介護保険システム改修に係る経費として1,200万円の増額を、第2款保険給付費につきましては、要介護者に係る介護サービス費については予定を上回り、要支援者に係る介護予防サービス費については予定を下回る見込みであるため、予算の組み替えが必要となったことなどに伴い、差し引き8,262万7,000円の減額を行うものであります。  第5款地域支援事業費につきましては、介護予防特定高齢者施策事業費が予定を下回る見込みであるため9,968万1,000円の減額を、一方、減額補正に伴い介護保険料の剰余が見込まれるため、第4款基金積立金につきましては2,522万1,000円の増額をそれぞれ行うものでございます。  以上により、差し引き合計1億4,508万7,000円を減額補正し、歳出予算の総額を295億8,580万6,000円にしようとするものであります。  一方、この財源として、歳入におきまして、第4款国庫支出金を3,407万5,000円、第5款支払基金交付金を5,950万9,000円、第6款県支出金を3,756万7,000円、第8款繰入金を1,393万6,000円、合計1億4,508万7,000円を減額補正し、歳入予算の総額を295億8,580万6,000円にしようとするものであります。  続きまして、繰越明許費についてご説明します。議案書は6ページでございます。第1款総務費において、介護保険システム改修に係る経費1,200万円の増額補正をお願いしておりますが、この事業に係る国の補助金の追加内示に伴い、事業着手がおくれるため、繰越明許費として補正額と同額の1,200万円を計上いたしております。  詳細につきましては、介護保険課長及び高齢者すこやか支援課長よりご説明をさせていただきます。 4 高橋介護保険課長 第25号議案「平成18年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」について、福祉保健部から提出させていただいております委員会資料に基づきまして、ご説明をさせていただきます。なお、予算説明書は11ページから29ページまででございます。  提出資料の1ページ及び2ページをごらんいただきたいと思います。これは、保険事業勘定の平成18年度介護保険事業特別会計補正予算(第2号)歳入歳出総括表でございまして、先ほど部長からご説明をさせていただきました、歳入及び歳出からそれぞれ減額いたします1億4,508万7,000円の内訳をお示しいたしております。  次に、資料の3ページ及び4ページをごらんください。2.一般管理費(一般管理事務費 介護保険システム改修委託)に係る予算といたしまして1,200万円を計上いたしております。これは(1)事業概要に記載のとおり、平成20年4月1日に実施される医療制度改正に伴いまして、本市の介護保険システムの改修委託を行うものでございますが、その内容は(2)介護保険制度に係る医療制度改正システム改修の内容に記載のとおり、大きく分けて2つございます。  まず、1つ目といたしまして、ア.介護保険、国民健康保険及び後期高齢者医療における保険料・保険税の特別徴収でございます。  ご承知のとおり、介護保険制度におきましては、65歳以上の年金受給者のうち、年額18万円以上の方につきましては、年金からの特別徴収、いわゆる年金天引きを行っておるところでございますが、今回の医療制度改正に伴いまして、国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者につきましても、一定の要件に該当する方について、年金からの特別徴収が行われることになります。このために、社会保険庁や共済組合等の年金保険者から送付されてくる年額18万円以上の年金を受給されている方のデータを介護保険課が受け入れ、国民健康保険課及び後期高齢者医療担当課にそのデータを分配いたしますとともに、国民健康保険課及び後期高齢者医療担当課が作成する特別徴収対象者のデータを集約いたしまして、年金保険者へ送付する事務のためのシステム改修を行おうとするものでございます。  次に、2つ目といたしまして、イ.高額医療・高額介護合算制度でございます。これは、介護保険と国民健康保険後期高齢者医療などの医療制度の両方の給付を受けることにより、自己負担が著しく高額になる場合に、介護保険及び医療保険を通じた限度額を適用して、介護保険からは高額医療合算介護介護予防サービス費を、医療保険からは高額介護合算療養費を支給するものでございます。このために、資料4ページの上から2行目以降に記載の、各保険者からの支給額の計算式により算出した額を各保険者から支給する事務のうち、介護保険者が行う事務に係るシステム改修を行おうとするものでございます。このシステム改修に係る事業費といたしまして、(3)に記載のとおり1,200万円の事業費を計上いたしておりますが、その財源内訳は定額の国庫補助金194万1,000円、一般財源1,005万9,000円となっております。  なお、本事業費は予算説明書32ページ及び33ページ、繰越明許費明細書に記載のとおり、国庫補助金が昨年12月末に追加内示されたことにより、事業着手がおくれるために繰越明許費として平成19年度に全額繰り越して執行する予定といたしております。  次に、資料5ページ及び6ページをごらんください。3.介護サービス別補正額分析でございますが、5ページと6ページの表は、今回補正をお願いいたします保険給付費を現計予算額、これは事業計画と同じ数値となっておりますが、これと決算見込額、補正額という形でサービスごとに整理をしたものでございます。補正の欄のプラスの数値が増額補正を、三角で示しておりますマイナスの数値が減額補正を示しております。  今回の補正の主な理由でございますが、まず平成18年4月の介護保険制度改正により、要介護・要支援認定の区分が変更されたことに伴い、経過措置として設けられた経過的要介護、これは平成18年4月1日現在で要支援認定を受けていた方が、同日に経過的要介護という区分の認定を受けたものとみなされるものでございますが、この経過的要介護の認定を受けた方を介護予防サービス費の対象として予算編成をしておりましたが、予算執行においては介護サービス費で支出することとなったために予算の組み替えが必要となったものでございます。  次に、先ほど説明いたしましたとおり、平成18年4月の制度改正により、要介護・要支援認定において新たに設けられた要支援2という区分に要介護1から移行する者を、事業計画においては4,360人と見込んでおりましたが、1,584人にとどまる見込みでございまして、逆に要介護1は2,344人と見込んでおりましたが、5,337人となる見込みであるため、要支援者に対する介護予防サービス費を減額し、要介護者に対する介護サービス費を増額するものでございます。  なお、給付費全体としては、要介護・要支援認定者数の見込みが事業計画見込みを月平均222人下回ること等により、現計予算額の0.3%に当たります8,262万7,000円の減額補正をお願いするものでございます。  次に、提出資料の7ページにつきましては、高齢者すこやか支援課所管分となりますので、後ほど担当課長からご説明をさせていただきます。  次に、提出資料の8ページ、5.補正額に対応する財源内訳をごらんください。  これは今回、歳出予算において補正をお願いするものについて、それぞれの財源の内訳をお示ししたものでございます。(1)標準給付費に係るもの、及び(2)地域支援事業費に関するものにつきましては、歳出予算の減額を行うため、財源につきましてもそれぞれ減額を行っております。(3)標準給付費以外の保険給付費に係るもののうち、移送支援サービスに係る給付でございます市町村特別給付費は、給付費が当初見込みを上回るために第1号被保険者保険料を財源として充当するものでございます。また、財政調整基金積立金は、標準給付費や地域支援事業費が見込みを下回ることにより余剰となる第1号被保険者保険料財政調整基金積立金へ積み立てるものでございます。(4)その他の経費に係るものの総務管理費は、先ほどご説明いたしました介護保険システム改修委託に係るものでございます。  介護保険課所管分についての説明は、以上でございます。 5 林高齢者すこやか支援課長 続きまして、高齢者すこやか支援課より、介護予防特定高齢者施策事業費について、ご説明させていただきます。  予算説明書30、31ページ及び福祉保健部提出資料7ページをごらんください。4.介護予防特定高齢者施策事業費のうち(1)運動機能向上事業費及び(2)うつ・閉じこもり・認知症予防事業費におきまして、対象者数が大幅に予定を下回るため、予算の減額をしようとするものでございます。これらの事業は、65歳以上の要介護状態等となるおそれの高い虚弱高齢者であります特定高齢者が対象となりますが、資料の(4)特定高齢者見込みを参考として記載しておりますとおり、特定高齢者の選定基準の該当者が少なく、その利用対象者が予定を大幅に下回ったものでございます。  平成18年度高齢者人口に対する特定高齢者の割合は、国の予想では3%でございましたが、実際には平成18年11月末現在では特定高齢者候補者は全国平均で0.7%、長崎市では0.9%、特定高齢者は全国平均で0.2%、長崎市で0.4%となっております。この原因につきましては、まず、特定高齢者候補者の該当基準が高いことが上げられます。25項目から成る基本チェックリストがございますが、例えば、このリストの身体状況の項目の5項目については、すべて該当することが条件ということなど、かなり基準が高いことでございます。さらに、その候補者から特定高齢者を決定するには医師による生活機能評価が必要であり、これらのことから特定高齢者の把握が低率になったものと考えております。  説明は以上でございます。 6 前田哲也委員長 これより質疑に入ります。 7 中村照夫委員 大分、見込みが違ったということで補正を、減額補正ということが出されていますけれども、最後に国の基準が高くて合わなかったということを言われたんですけども、こうして見ますと、予想をはるかに下回ったというのがたくさんあるんですけども、そこら辺の基準が高いということ以外にどういうものがあるのか。この基準が高いということについては、じゃあ、下げてもっと活用するというような方向はないのかどうか、そこら辺についてお尋ねします。 8 林高齢者すこやか支援課長 予想をかなり下回ったという原因なんですけれども、今ご説明したとおり、基準がかなり高いということでございます。そのほかに高齢者を一定把握をして、ケアプランということで作成をお願いするんですけども、実際にそこからサービスの利用、いわゆるここに申し上げましたとおり、認知症の予防事業とか、運動機能向上の事業等、その他ございますけれども、なかなかその利用が進まなかったというのが大きな原因です。あと、全体的に約3割程度が特定高齢者にされても、候補者となられても、その特定高齢者にしなくていいよということで、ご本人からの拒否ということがございまして、やはりその点の認知というか、新しい予防事業が平成18年度から始まりましたけれども、その辺がまだ十分周知されていないというのが原因の一つじゃないかとも考えております。  基本リストのチェック基準でございますけども、こういうようなことで、全国的に非常に認定が低いということを国も考慮していまして、既に新聞報道でもなされておりますけども、一定基準緩和を平成19年の4月から国の方でも考えたいということを聞き及んでおります。  以上でございます。 9 中村照夫委員 利用が進まなかったという、今答弁と周知されていないというところとあったんですけども、利用が進まなかったというのは、周知がいっていないということが原因ということなんでしょうか。 10 林高齢者すこやか支援課長 特定高齢者の把握というのは、保健所が行う基本健康診査とか、そういうものの中で一定チェックリストをかけていただいて話をするんですけども、要介護認定と違いまして、要介護認定の申請につきましては、要介護サービスを受けたいということで既に申請者ご本人がその辺の意識が非常に高くございまして、認定結果につきまして、すぐサービスの利用ができるというようなことで話を持ってくるんですけども、特定高齢者の場合、いわゆる基本健康診査をベースに把握を進めている関係上、ご本人につきましてはチェックリストの結果、要介護状態になるおそれが高いと我々は認識しているんですけれども、ご本人についてはその辺の意識が希薄というのが結構大きい理由じゃないかと思っております。  以上でございます。 11 中村照夫委員 私は、特定高齢者のことだけを言っているんじゃないんです。全般的に介護保険事業の中で減っているということを言ってるんですけども、そこら辺については、介護保険課長。 12 高橋介護保険課長 ご質問の件につきましては、まず、委員会提出資料の5ページに記載をいたしておりますけども、各サービスにおきまして介護サービス費が見込みを上回り、介護予防サービス費が見込みを下回る、大きな理由は先ほど申しましたように、経過的要介護者につきまして、介護予防サービス費で当初予算を組んでいたものの、実際の予算執行に当たっては介護サービス費で支出することになったためでございまして、この経過的要介護者に係る給付費はどれくらい影響あるかというと、約12億6,100万円程度と見込んでおりますが、ただ、これは介護サービス介護予防サービスの入れかわりということで、減の要素とはなりません。  この経過的要介護の影響を除いてみますと、介護サービス費は予定の約110%、介護予防サービス費は予定の約56%と見込んでおりますけれども、これは要支援・要介護認定におきまして、要介護1から要支援2へ移行する方を事業計画におきまして4,360人と見込んでおりましたが、1,584人にとどまる見込みであったと。逆に要介護1は2,344人と見込んでおりましたが、5,337人となる見込みであるために、これが大きな要素であるということでございまして、要介護1から要介護5の、いわゆる介護サービスの方と、それから要支援1から要支援2の方の介護予防サービスの方の見込みがかなり乖離をしていると、その結果、減額の補正という形になったということでございます。 13 中村照夫委員 部長ですね、私、大きな原因はやっぱりサービス不足だと思うんですよ。介護を必要とする人に対してサービスが行き届いていない。具体的に言いますと、この前、介護予防住宅改修の関係で手すりをつけたいということで相談を受けましてですね、その提出書類を介護保険課にお願いしたんですよ。そしたら、もう提出書類がものすごく多くてですね、難しい、介護を受けんといかん人がここまできちっと書類をそろえきるかなと思うぐらいに、私が見ても感じをしたんですよね。そういうのがこの住宅改修費にしても1,500人を予定していたのが500人しか実際なっていないということでね、1つにはそういうサービス不足ということが1つ、それからやっぱり介護とか支援とかのランクの問題ですよね。このランクはだめですよと、これより上じゃないとこの事業は、メニューは受けられませんという、そういうのが厳しくて合致しないということで、結果的にあるサービスが受けられないというのが多分にあるんではないかなというふうに思うんですよね。そこら辺についての福祉保健部としての考えを聞かせてください。 14 三藤福祉保健部長 確かに委員おっしゃるように、一定の介護度以上じゃないと受けられないサービス等々というのがあるということは、これは事実でございますけど、今回の補正に関しましては、私ども、要介護の状態から軽度の要支援に移る人数が、国の方では高い割合で移行するであろうと見込んでおったわけですけれども、実態は要支援に移った人員が少ないと。言いますと、高いサービスを受けられる状態に残られた方が見込みより多かったということで、今回の組み替え補正等々が出てきているわけでございまして、これにつきまして、私どもも国がですね、一定7割程度移行するんじゃないかというふうな見込み等々を立てたときに、介護認定審査会の委員さんのご意見をお聞きしたときも長崎市の認定基準といいますか、認定のやり方からいくと、それほど要介護者の中に要支援者に移行する人は出てこないんじゃないかというご意見はいただいておったわけなんですけど、予算編成上はやはり国の指導する数字で予算を組ませていただいて、それがやはり介護認定審査会の委員さんの意見どおり、長崎市の認定の場合は、やはり適正といいますか、要介護度の高い方は高いところに認定がなされておるという結果が出たことによって今回の補正になったものでございまして、今回の補正の内容は、先ほど委員が言われた内容とちょっと違う部分も含まれておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 15 高橋介護保険課長 確かに住宅改修をするに当たりましては、住宅改修の内容につきましては、例えば、手すりの取りつけだとか、段差の解消だとか、そういったものが対象になるわけでございますけれども、その方の身体状況に応じて給付をするというふうな考え方がございまして、ケアマネジャーが作成する理由書、その人の身体状況がどうだと、あるいは改修した結果、こういうことが見込まれると、そういったものに必要な書類、あるいは今、私ども受領委任払いということで、ご本人さんが改修費の1割負担だけをして9割の分を保険者が直接支払うというふうなスタイルもとっている関係上、一定の書類は求めていかざるを得ないんじゃないかというふうには思っています。  ただ、書類の数が多いとか、そういったご意見お聞きをしておりますので、そこら辺ですね、様式的なものが若干でも改善できるかどうか、そこら辺は今後検討させていただきたいというふうに考えております。  以上でございます。 16 中村照夫委員 要するに、本人にとっては大変な仕事なんですよね。だから、そこら辺がどうしても最低限必要なものというのはあると思いますから、本人じゃなくてもケアマネジャーの方でしてもらうとか、建築をするところの分でしてくれるとか、そういうサポートしてくれるという、そういう体制をきちっとしてね、そんなに苦にならなくて、みんながそういう申請をできるようなシステムというのをね、それは長崎市の立場でできると思いますから、ぜひそこら辺を検討してください。 17 堀江ひとみ委員 最初に5ページの介護サービスの補正の部分で質問したいんですが、これは今、部長も言われましたように、平成18年4月の改正、私たちはこのとき反対をしました。今まで要介護のサービスを受けていた人たちを要支援にするということでは、これまでのサービスが受けられないようになるのではないかということで私たちは強く指摘をしたところですが、実際としては今部長が言われましたように、長崎市の判定は要介護の人が要支援に回るような、一定そういう状況ではなかったというふうに私は認識をしたんですが、それでいいのかというのが1点、それからもう一つ、この7ページの介護予防特定高齢者施策事業ですね、結局、これも国としては介護費を下げるために、介護予防を必要とすると、要介護の認定を受けないようにその前段でいろいろ対策をとりましょうということでこれを始めた事業なんですが、実際としては、これは利用ができないと、現実に沿わないという事業になったということが、私はこれは一定証明されたんじゃないかと思うんですが、そこら辺はどんなふうに見ているのか、2つお尋ねします。 18 林高齢者すこやか支援課長 後段の分をお答えいたしたいと思います。  やはり大きな原因は、先ほど提案理由でも申し上げましたとおり、まず、対象となる母体の把握が非常に難しかったというのが一番大きな原因でございます。あと、先ほど中村委員にもお答えしたんですけども、どうしても介護認定申請の方もサービスを受けるということで認定申請をされていますので、その辺の意識が高くてですね、サービスを次の段階で受けるということで流れていくんですけれども、どうしても特定高齢者の場合は、当然、要介護でいうと健常者の扱いになりますので、比較的お元気なんですけども、ただ、要介護状態になるおそれが高いということで、元気な方と要介護のちょうど中間というふうなことで、国の方でも今後これにならないように予防を進めていくという方針のもとに一定この施策をつくられたものと思っています。  確かに事業の利用者は少のうございまして、そこに書いてありますとおり、この二つにつきましては1割程度しか利用がございませんでした。それにつきましても、今後はいろんな把握の仕方、あと元気な高齢者に対する、いわゆる一般高齢者に対する同様の事業もございますので、それと組み合わせて利用促進を今後図っていきたい、あわせて周知を図っていきたいと思っています。  以上でございます。 19 三藤福祉保健部長 第1点目の質問でございますけど、私どものですね、介護認定審査会の委員さんは非常に研究をされておりまして、長崎市の介護認定に関しては一定自負を持っております、かなり厳密に認定がなされていると。そういうことからいきますと、国はある程度高率で移行するという想定をしていたのかもしれませんけど、私たちはその判定基準に従って適正に行った結果が、国の予定した率までいかなかったというふうなことでとらえているということでございます。  以上です。 20 堀江ひとみ委員 介護のサービスを受ける際には介護のランクがどこに認定をされるかによってサービスの内容、受けられる範囲が変わってきますので、利用する方にとりましては、いわゆる要介護1になるのか、要支援になるのかということで大きな差が出てきます。そういう意味では県下の中でも長崎市の場合は、この要介護1の認定のあり方といいますか、それを例えば、国が言うように要支援の1や2に移すといっても、これはある意味正確に反映をされておられますから、なかなか移らなかったということでは、これは利用する人たちがこれまで求めてきました必要なサービスを受けさせてほしいということに一定応えた判定が行われているということを証明するような一つの、私は内容ではなかったかというふうに思っておるんです。  この7ページの介護予防特定高齢者施策事業なんですが、周知の問題とかいろいろありますけど、しかし、周知の問題とか基準の問題というのはもう平成18年度で、この事業を実施する際にそれはわかっていたはずだと思うんですよ、そういう問題はですね。ましてや、やっぱり一定本人は健康と思っている、その人をじゃあ要介護にならないためにあなたはこういうことをしましょうということをするということも事前にわかっていたわけですから、私は事業そのものがやはり無理なところがあるんではないかというふうに思うんですが、課長の方はいや、今後、また周知をして利用の促進を図りたいと言っているんですが、ここら辺は時間が経過すれば利用の周知が図られるようになっていくわけですか、これちょっと私は非常に無理がある事業ではないかというふうに思うんですが、そういうふうに思ってはいないんですか。 21 三藤福祉保健部長 確かに時間をかけてできるかどうかというご議論があられるということはわかりますけど、私どもですね、基本的に介護の将来的な方向性ですね、これはやはり要介護者をできるだけ発生を防いでいこうということが基本になると思います。これによって、確かに一面として介護給付費が減少する等々の効果もあるとは思いますけど、それを除いたとしても基本的にやはり元気な状態で生活を続けていただくというのが基本だと思います。そのための施策というのは私は打ち出すべきだというふうに考えておりますし、その施策を担うのがこの特定高齢者に対する対策事業だというふうに認識をいたしておりますので、確かにもともとですね、健診率が低い老人健診の中からその特定者を拾っていこうとかというスタートをしましたので、拾いにくいというふうな現状はあったかもしれませんけど、私はこれを1年間の結果だけで不適当な事業というような認定をする考えは持ちませんし、やはり私どもとしては全力を挙げて介護にならないような状態を構築していくということで、この施策を進めていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 22 堀江ひとみ委員 もう一点だけ質問したいんですが、この1,200万円の介護保険システム改修委託についてです。これは後期高齢者医療制度にかかわってのシステムを変更するということなんですが、確認ですけれども、現在、年金のいわゆる天引きというのは、特別徴収は65歳以上で月額1万5,000円以上の年金を受け取っておられる方は天引きになりますが、この後期高齢者医療制度も65歳以上で月額1万5,000円以上の人は天引きということで理解していいですか。 23 樋口介護保険課総務係長 介護保険につきましては、委員おっしゃるとおり月額で1万5,000円、年額で18万円以上の年金を受給されておられる方となっております。一方、後期高齢者医療及び国民健康保険につきましては、年額18万円以上の年金を受給しているという条件については同じでございますが、ただし書きがございまして、介護保険料と国民健康保険税、あるいは後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超える場合は、それぞれの国民健康保険税、後期高齢者医療保険料については天引きをしない、特別徴収の対象としないということとなっております。  以上でございます。 24 堀江ひとみ委員 いわゆる合算制度のことだと思うんですが、2分の1を超える場合ということは、2分の1までは天引きをするということですかね。要するに月額1万5,000円の半分までは、これは年金からいわゆる介護保険料と後期高齢者医療の保険料を半分までは天引きをするということですか。 25 樋口介護保険課総務係長 もう一度ご説明いたしますと、介護保険料と国民健康保険税、あるいは後期高齢者医療保険料のそれぞれの保険料、保険税の合算額が年金の受給額、年金をもらっている額の2分の1を超える場合は、介護保険料については天引きをいたしますけれども、国民健康保険税、あるいは後期高齢者医療保険料については天引きをしないということでございます。 26 堀江ひとみ委員 そうしますと、ごめんなさいね、後期高齢者医療制度というのは、介護保険と同じように年金から天引きをするというふうに私は理解をしていたんですが、そうしますと、2分の1を超える分については、介護保険料だけは天引きするけれども、後期高齢者医療制度については特別徴収等はしないということですか。 27 樋口介護保険課総務係長 そのとおりでございます。 28 堀江ひとみ委員 今回の後期高齢者医療制度は、国の医療制度の改正に伴って長崎市が実施するという立場に立つんですけど、4ページに1,200万円の事業費の中で、国庫補助は1割ですよね。これは定額ということになるんですが、国の医療制度の改修なのに長崎市がこれだけ出さないといけないわけですか。 29 高橋介護保険課長 委員会資料の4ページに記載をしておりますとおり、国庫補助金額につきましては194万1,000円ということでございまして、この基本的な考え方といたしましては、80万円を定額といたしまして、第1号被保険者数に単価を掛けてそれぞれ国庫補助の金額を一定はじき出すというふうな考え方のもとに、この補助額が定められているというふうな考え方でございまして、国の補助といたしましては194万1,000円が長崎市分ということでございます。 30 柳川八百秀委員 7ページの介護予防特定高齢者の事業の関係でお尋ねをさせていただきたいと思いますけれども、まず、特定高齢者はどういう方法でというんですか、やり方で決定をして、今何名いらっしゃって、どこがやっているんですか、それを決めるのは。そこら辺の基本的なところを少し教えてください。少なかったというのはよくわかるんですけども、先ほど堀江委員からもあったんですけども、私自身はこの特定高齢者の施策は大変重要な施策ではないかなと思っているんですよ。というのは、元気でいつまでもいれたら介護保険を受けなくていいわけですから、予備軍と言ったらおかしいですけども、相当な数の方がいらっしゃるんじゃないかなと思っているんですけども、どういう方法で、特定高齢者になるにはどういうふうな流れで特定高齢者、今1,100名ぐらいしかいないんですかね、この前、本会議でそういう答弁があっていたようですけれども、そこまでの流れをちょっと教えてください。 31 林高齢者すこやか支援課長 まず、特定高齢者の把握の方法なんですけれども、国が定めております基本チェックリストというのがございます、25項目ございます。その中で幾つかの項目がございますけれども、カテゴリーがあってですね、身体の状況とか、栄養の状況とか、そういうことでありまして、それぞれの項目に幾つ該当するかということによって、一応候補者として把握します。候補者となった方に対しまして、あわせて実施しております基本健康診査の中で生活機能評価というのがございます。問診、身体計測とか血圧とか、いろいろあるんですけれども、血液検査とかですね。その中で、あわせましてチェック項目がございまして、例えば、栄養の問題につきましては、チェックリストの中に該当する項目プラス、いわゆる栄養状態の血清アルブミンの値が一定以下であると該当しますというふうなことでいろいろ基準がございますけど、その中で把握しております。  あと、全体的な数でございますけれども、高齢者の約1割の方が基本健康診査とか、そういうふうなチェックを受けていただいております。その中の候補者として、約1万人受けていただくんですけども、その中で約1,900人程度が候補者として一応把握されております。その中からさらに先ほど言いました生活機能調査の中で、1,400人ほどに候補者として絞られております。実際、その中からさらにプラン作成までいかれる方が約半数の700人ちょっとに当たりますので、その中から、またさらにサービスを受けられる方が650人ということで、だんだん、その辺の率が下がっていくといっているような状況でございます。  先ほど中村委員にもお答えしましたけれども、さらに特定高齢者として把握ということで我々が通知を差し上げましても、プラン作成を拒否される方も約3割程度、400人弱いらっしゃるということです。  申しおくれましたけれども、この特定高齢者の決定は長崎市の方で行っております。  以上でございます。 32 柳川八百秀委員 よくわからないんですけれども、65歳以上の方から1割の人を長崎市がピックアップして健康診断をするんですか。ベースは何なんですか。65歳の人の全部健康カードか、そういう状況を長崎市が持っていて、その中のAさん、Bさん、Cさんがこういうのに当たるんじゃないかなということでずっと進んでいくんですか。対象者はわかっているんですか。対象者、元気な人とか、要介護とか、順番にいくと対象はわかるんですかね。 33 吉峯高齢者すこやか支援課地域支援係長 今ご質問がありましたけれども、基本的には高齢者が約10万5,000人いらっしゃるんですけれども、その中で、ご本人がご希望された方が医療機関に出向かれて、医療機関の窓口に先ほどの25項目のチェックリストを置いていますので、そこでご自分でお書きいただいて、あるいは医療機関の方で手助けをしていただいて、先生の問診の中でまず25項目をお書きいただくんですね。その後、先ほど課長が言いました基本健診、あるいは医療機関の診療情報提供の中で医療機関が生活機能低下の評価をしていただくんですけれども、そのあわせた結果が長崎市の方に上がってきて、まず、チェックリストの結果で1次判定をして、その方たちにさらに健診結果の中で機能低下があるとか、それから介護予防事業が必要ですという医療機関からの判定とあわせて特定高齢者を決定させていただいています。ですので、まず、医療機関に出向かれて健診を受ける方の総数をふやすというのが一つ課題だろうと思っております。 34 柳川八百秀委員 要は、自分の意思で、判断でいかないと、まずはスタートしないということですよね。そういう意味で対象が少ないんでしょうけども、それじゃ、具体的にこの事業というのは、長崎市が熱意を持って取り組むか取り組まないかが基本になる事業なんですよね。要するに一生懸命宣伝してやるか、まあ、事業がありますよということにしとくかによって対象者はものすごく変化していく事業じゃないかなと私は思っているんですよ。  そこでお尋ねをしますけどね、今、運動機能向上事業だけでいいですから、いろいろあるんでしょうけれども、教室数が幾らあって、そこの教室に通っている方の数を教室別に教えてください。というのは、1教室に2名のところもあるし、多分20名とか30名の教室もあると私は思っているんですよ。それは取り組み方の違いじゃないかなと思っているんですけれども、ちょっと教えてください。 35 吉峯高齢者すこやか支援課地域支援係長 今、ご質問の中で運動機能向上事業だけを取り上げさせていただくと、基本的に介護保険の事業計画で長崎市域を20の圏域に分けさせていただいていますので、基本を20圏域で実施をさせていただいています。その中で、ほとんどの箇所で事業自体は開催しておりますので、17圏域で事業所が15事業所で実施をさせていただいています。定員を15人まで、基本的には虚弱の方がお見えになるので、大勢というのは事業の対応が厳しいので、定員は15人とさせていただいています。一番多い事業所でご利用になっている方が10人です。一番少ない事業所でお二人という事業所がありますけれども、基本的に今はお二人から10人の範囲内で事業を実施しております。  ただ、それは圏域を設定しておりますので、その方の住所地でご利用いただく事業所というのは決まってきますので、これが定員をオーバーしてくると、さらに箇所数を圏域の中でふやしていく必要があるかというふうに考えております。  以上です。 36 柳川八百秀委員 具体的にお聞きしますけれども、旧西彼の三和町の教室は何名いらっしゃいますか。 37 吉峯高齢者すこやか支援課地域支援係長 現在、4名ご利用いただいております。 38 柳川八百秀委員 三和町は4名しかいらっしゃいませんか。 39 吉峯高齢者すこやか支援課地域支援係長 運動機能向上事業に関しては4名ご利用いただいています。ただ、もう一つの一般高齢者の運動指導事業の方は20人近くご利用いただいていますので、特定高齢者の分は4名ご利用いただいています。 40 柳川八百秀委員 一般高齢者と特定高齢者のやっているのは違うんですか、中身が。ちょっとその辺の違いを教えてください。 41 吉峯高齢者すこやか支援課地域支援係長 運動機能向上は先ほどご説明しました、特定高齢者の選定の流れに沿って決定された方を週1回、送迎を含めてご利用いただいています。運動指導事業の一般高齢者の方は、ご希望される方の中でその地域で実施する分で、ご自分でお見えくださいということで月2回実施をさせていただいていますので、対象者、それから送迎のあり、なし、それから呼びかけ方が違っているという状況です。 42 柳川八百秀委員 私たちが見ているとね、余り変わらないような気が、同じところでしているんでね、感じるんですけども、たくさんいるところもいるし、2名のときもあるし、地域によって違うんですけれども、やっていることは余り変わらないんじゃないかなと思うんですけども、その辺を一緒にやっていくとか、そういうことはできないんですか。 43 吉峯高齢者すこやか支援課地域支援係長 一般高齢者の運動指導の中にお元気な方と、それから少し、やっぱりつえ歩行でお見えになったりという方がおられるんですけれども、従事する職員が運動指導は大体2人から3人ついていただいているんですけれど、定員を30人としておりますので、20人から30人の方を見ていくのに、やはり専門職がいない状態では非常に難しい。特定高齢者は一つのスクリーニングを通ってお見えになっていて、対象者がある程度虚弱の方ということで同じような状態の方がお見えになっていて、週1回専門職が割と個別に対応できるのと、それから理学療法士が最低月1回以上、個別の指導をして支援をしていきますので、かかわり方、それからスタッフのつき方が違うので、事業の効果も変わってきている状況です。最終的には特定である程度向上された方を一般の運動指導の方に移行させて、運動指導の方はなるべく地域の方でずっと継続事業ということで事業の流れを回転させていければと考えております。 44 柳川八百秀委員 わかりました。先ほど申しましたけれども、やはり足腰が元気であるのが、まず運動できるのが一番ですので、運動といいますか、そういう意味では介護予防という意味では非常にこの事業というのは大事な事業だと思っていますので、先ほど申しましたけれども、どこまで積極的にPRしてかかわって、そして、そういう方にそのサービスを提供していくかというのは非常に大事なことだと思いますので、平成19年度どういう予算になっているか別にして、積極的なPRといいますか、かかわってですね、今、事業所に委託の部分でかなりやられておりますので、その辺とすこやか支援課との連携をきちっとやられてですね、多くの皆さんにまず受けて、それから特定高齢者にならない場合はその運動機能、一般のところもやっていただく。悪くなると、ここでまたやっていくという、そういうシステムをつくり上げて、なるべく介護を受けなくて済むようにすると、介護保険料も大変な状況になっていますので、ぜひそういう取り組みをお願いしたいと思います。 45 松尾敬一委員 資料5ページ、6ページの関係で若干小さいことをお伺いしたいと思いますが、大枠では介護サービスがふえてですね、予防サービスが、利用者が少ないという形で補正予算になっとるんですが、その中で5ページの方、3の地域密着型介護サービス給付費の中で、夜間対応型訪問介護が予算の中では、回数でいうと2万9,028回が、決算見込みでは79回と、0.36%、それからその下の下の小規模多機能型居宅介護が予算が3,816人が、決算見込みで169人、3.74%になっとるんですが、サービスがふえておる中で、ここだけ極端に数字が少ないというのはどういう現象なんでしょうか。 46 高橋介護保険課長 今ご指摘がありました地域密着型サービスのうち、夜間対応型訪問介護というものにつきましては、これは在宅の要介護者の方が心身の状態が悪くなったり、ひとり暮らしになったりした場合でも自宅で生活できるようにヘルパーの定期巡回や緊急時の通報等により夜間、24時間随時対応するというふうなサービスでございますけれども、私どもの見込みといたしましては、当初、月に217人ぐらい利用じゃないかということで考えておりましたけれども、その開設した事業所が平成18年度1事業所のみということで、実際、夜間対応型訪問介護のサービスという形で見れば利用が極端に少ないというふうな状況でございます。  ただ、この夜間訪問型介護につきましては、既存のこれらのサービスの代替的なサービスでございます訪問介護だとか、そういった形でのご利用をいただいているのではなかろうかと思います。  それから、小規模多機能型居宅介護につきましては、通いを中心といたしまして、随時訪問とか、泊まりを提供するサービスでございますけれども、私どもといたしまして、事業計画の中では月に、平成18年度370人程度見込んでございましたけれども、実際、事業所が開設したのがことしの2月1日現在で2事業所と、定員数といたしましては49人ということでございますが、既に10事業所、248人分の選定をしておりますので、このサービスにつきましては、今後ふえていくというふうに考えております。  以上でございます。 47 三藤福祉保健部長 若干補足をさせていただきたいんですけど、この地域密着型サービスというのは、平成18年度から基本的に住みなれた地域で生活を続けていただこうと、先ほど出ましたけど、20圏域、日常生活圏域を定めさせていただいておるんですけど、その圏域内で一定サービスが完結するような体制をつくっていこうということが一つございます。  その中で、介護報酬等につきましても若干従来のやり方と変わっておりまして、従来の場合はサービスを受ければ、その受けたサービスに相当する部分だけということがあるんですけど、今回の地域密着型の場合は、特に小規模多機能の場合は一定の登録数に対して介護報酬をお支払いすると。これは一長一短ございまして、登録数が確保できれば経営の安定ができると。ただ、利用者の方も特定のところに登録をすると、ショートステイとかいろんな複合的なサービスが受けられますから、メリットはあるんですけど、ただ、その場合も1割負担を利用の頻度にかかわらず負担する必要が出てくると。そういうことで、まず1点、経営的にどうなるかということで事業者の方がかなり模様眺めと言ったらおかしいんですけど、そういうことをされた部分もございます。  それから、あと一点は、ここで提供されるサービスが、全く新しいサービスじゃなくて既存にそれぞれ、例えば、デイサービスとかあるわけです。既存のサービスを全部統合して、地域内で完結してショートステイまで含めてやっていこうというふうな流れですから、ここに急に移らなくても既存サービスをとりあえず受けられる状態は確保されておると。この2つの要素が一番大きくて、立ち上げ時点で計画どおりの立ち上げがなされなかったと。ただ、先ほど課長も申しましたように、選定数は今10事業所ですね、選定は十分ではございませんけど、選定自体は終わっておりまして、手も挙がっておりますので、今から施設の整備がなされた後、経過期間中には私どもが想定している部分だけ事業が展開できるように持っていきたいというふうには私どもも考えております。  以上でございます。 48 松尾敬一委員 追加質問をするつもりでおりましたが、部長のおっしゃるとおりだろうと思います。新年度の予算を見ると、それなりの分析というかな、されておるんで、どうしてなのかなという気もあったもんですから、質問した次第です。わかりました。ありがとうございました。 49 田村康子委員 うつ・閉じこもり・認知症予防事業費の中で、今回、音楽療法がいよいよ導入されたことを喜んでおりますけれども、今、長崎で17圏域の中で15の事業者でこれをやっているということですけれども、この専門の音楽療法士、これ国家試験で四、五年前からこういう専門の方がいると聞いているんですけれども、今、長崎ではどれぐらいの方がいらっしゃるのか、そして、現実にこれをするときにはどういう方法でされているのか、お伺いしたいと思います。 50 吉峯高齢者すこやか支援課地域支援係長 今のうつ・閉じこもり・認知症予防事業は、対象者数が運動に比べると非常に少なくて、今60人近くしかおられないので、実際に行っている事業所も10事業所ほどでしか実際には開催できていないところですね。その中で音楽療法とか、回想療法、ものづくりとかを組み合わせながら実施をさせていただいているので、実際には作業療法士の方とそこの事業所の介護、あるいは看護師とかが主にさせていただいているので、音楽療法士の専門家の方を導入というのは、どこの事業所でもできていない状況で、音楽療法士の方から教えていただいて、それから作業療法士とメニュー、プログラムを長崎市の中でマニュアルをおつくりした中で実施をしていただいているという状況です。 51 田村康子委員 長崎市にはその音楽療法士もいらっしゃることはいらっしゃるんですね。
    52 前田哲也委員長 ほかございませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に討論に入ります。何かご意見ありませんか。 53 堀江ひとみ委員 ただいま議題となっております第25号議案につきましては、次の理由で反対をします。  現在、月1万5,000円以上の65歳以上の年金暮らしの人は、容赦なく介護保険料が天引きされるわけですが、今回のシステム改修によりまして、今後は75歳以上の人は後期高齢者医療保険料と合わせて、年金の半分以上、半分近く支払わなければならないという場合も出てまいります。私どもは医療制度は新たな制度をつくるよりも、社会保障制度である国保などを充実させることが先決だと考えています。後期高齢者医療制度は、国の医療給付費、医療費適正化を目的につくられようとする制度であって、反対の立場でありますので、そのための今回、システム改修の補正が組み込まれているということで反対の態度をとらせていただきます。 54 松尾敬一委員 ただいま議題となっております第25号議案「平成18年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」については、賛成をいたします。 55 前田哲也委員長 ほかにありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第25号議案「平成18年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 56 前田哲也委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時15分=           =再開 午前11時27分= 57 前田哲也委員長 委員会を再開します。  次に、第23号議案「平成18年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 58 石本市民生活部長 第23号議案「平成18年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)(事業勘定)」について、ご説明をいたします。お手元の市民生活部より提出をいたしております厚生委員会資料をお願いいたします。1ページでございます。  平成18年度歳入歳出補正予算見積総括表でございます。左側に歳入、右側に歳出を記載いたしております。歳入歳出の補正額は、それぞれ1億1,660万3,000円で、補正後の総額は594億7,165万円となっております。  補正予算の主な内容でございますが、平成17年度に概算交付された補助金等の精算に係るものと平成18年度の決算見込みに基づくものでございます。歳入の一番下のところでございますが、一般会計借入金の欄をお願いいたします。  一般会計借入金につきましては、国民健康保険事業特別会計の歳入不足を補てんするために、9月の第1号補正予算におきまして6億4,882万9,000円を計上させていただきましたが、決算が近づく中で、見込まれる収支を再度精査いたしました結果、今回、新たに3億6,853万4,000円を追加計上し、合計で10億1,736万3,000円の借り入れをお願いするものでございます。このように、収支がさらに悪化したことにつきまして、大変申しわけなく思っております。  詳細につきましては、引き続き厚生委員会資料に基づきまして、国民健康保険課長からご説明をいたします。 59 寺元国民健康保険課長 それでは引き続きまして、資料の2ページの方をごらんいただきたいと思います。平成18年度補正予算の内容について、ご説明いたします。  まず、歳出でございますが、(1)諸支出金は平成17年度中に概算交付されました療養給付費等負担金の確定に伴う国庫支出金等過年度分返還金の増額でございます。参考といたしまして、表に記載のとおり、旧1市6町の長崎市分と旧琴海町分のそれぞれに返還が生じておりまして、合計で1億1,660万4,000円を計上いたしております。  次に、歳入でございますが、(1)療養給付費等交付金は、先ほどと同様、平成17年度に概算交付されました同交付金の確定に伴いまして、こちらは追加交付がなされておりますので、過年度分の増額を計上するものでございます。参考といたしまして、表に記載のとおり、1億5,281万円の追加交付がございますが、療養給付費等交付金につきましては、旧琴海町分を含めた1市7町の合計で実績報告を行っておりますので、追加交付額につきましても合計の額となっております。  次に、3ページをお開きください。(2)国民健康保険税でございますが、税率算定の基礎となる課税標準額が見込みを下回ったことによります現年度分の減額補正でございます。  一番上の方に掲載の表に、今回の補正に係る部分を網かけにして表示しておりまして、次の別表には現年課税分の国民健康保険税を医療給付費分と介護納付金分に分けて掲載をしております。医療給付費分で3億7,187万8,000円、介護納付金分で4,350万4,000円、合計4億1,538万2,000円の減額をいたしております。この原因につきましては、参考として掲載をしております課税標準額の予算編成時見込みと実際の誤差の表をごらんいただきたいと思います。  平成18年度の国民健康保険税は、平成17年中の所得により算定をされますが、予算編成時には平成17年中の所得が確定いたしておりませんので、平成16年中の所得を参考に予算を編成いたしております。表は、この予算編成時に参考とした平成16年中の所得と実際に課税した際の平成17年中の所得を、旧琴海町を除く1市6町分で比較をいたしております。ごらんのとおり医療分におきましては、所得において約38億円、税額にして約3億円の誤差があり、介護分においても所得におきまして約25億円、税額にして約3,000万円の誤差を生じております。  例年、歳入歳出ともに変動要素があり、また、これまでは基金によります調整が可能でしたので、今回のような保険税の減額補正までは行っておりませんでした。しかしながら、本年につきましては、基金が底をつき、歳入の不足を一般会計からの借入金で補てんせざるを得ない異例の状況でございますので、歳入をかたく見込み、減額補正を計上するものでございます。  次に、4ページをお開きください。(3)繰越金につきましては、平成17年度決算の収支差引残額1,064万2,000円を国民健康保険税の減額等による歳入不足を補う財源として計上しております。(4)諸収入は、一般会計借入金の増額補正でございます。9月の第1号補正予算では下に参考として記載のとおり、平成18年度に行われた多くの制度改正に係るものの補正と、それに伴う収支不足額を一般会計からの借入金で補てんする補正をお願いいたしました。決算が近づいた今回、改めて収支の状況を精査いたしました結果、収支見込みがさらに悪化をし、一般会計借入金を新たに3億6,853万4,000円追加いたしまして、総額で10億1,736万3,000円の借り入れをお願いするものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。 60 前田哲也委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第23号議案「平成18年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 61 前田哲也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時36分=           =再開 午前11時38分= 62 前田哲也委員長 委員会を再開します。  次に、第22号議案「平成18年度長崎市一般会計補正予算(第6号)」のうち、本委員会に付託された部分を議題といたします。 〔審査方法について協議した結果、原則として 各項ごとに理事者から説明を受け、質疑を行い、 説明、質疑が終了した後に、討論・採決を行う ことに決定した。また、審査の順序については、 別添の「歳出審査早見表」のとおり進めること に決定した。〕 63 前田哲也委員長 それでは、第2款総務費第1項総務管理費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 64 出口原爆被爆対策部長 2款総務費1項総務管理費23目諸費の国・県支出金返還金の補正予算額2,210万円についてご説明申し上げます。  予算書は20ページから21ページ、原爆被爆対策部から提出いたしております委員会資料は1ページをごらんいただきたいと思います。  昨年11月、原爆被爆対策部が国から交付を受けている原爆被爆者対策費でコピー用紙などの消耗品を購入し、他部署へ配分している事実が新聞で報道され、本件につきましては、昨年11月の本委員会で国から交付を受けている事務費により、他部署へ消耗品を購入することは、国から市長にゆだねられている裁量の範疇であると考えているという旨の見解を述べさせていただいたところでございます。  その後、国に対しまして被爆者援護に係る事務については、他の法定受託事務と異なり、当該事務に従事する職員の人件費が地方交付税に算入されておらず、また、事務費としても交付を受けていないことから、いわば超過負担の状況にあるため、当該人件費の不足分を補てんする必要があることなど、本市の状況を伝え、協議を行ってまいりました。  しかしながら、補助金等の交付要綱及び委託契約書に照らしてみると、本件については目的外使用であることは免れないというの指摘を受け、過去にさかのぼり当該金額を調査の上、返還するようにとの指示があったところでございます。  各事業に係る費用の対象経費は、交付要綱などにおいて事業の実施に必要な経費ということで規定されておりますが、先ほど申し上げましたとおり、超過負担を少しでも解消し、市民の負担を軽減させるためにも事務費につきましては、本市全体の経費として対応していいのではないかと考えていた本市と国との間に解釈に相違があったということでございます。  返還金につきましては、経理関係書類の保存年限が5年であることから、平成13年度から平成17年度分までの5年分が対象となりまして、現段階で目的外使用額が表の下から2段目に2)と記載しております欄の合計額1,824万9,352円、これに係ります加算金がその上に1)と記載しております欄の合計額336万4,006円であり、合計2,161万3,358円となっております。  加算金についてでございますが、資料1ページの表の経費区分の欄で、負担金、補助金と区分されております事業につきましては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、いわゆる適化法の規定により年10.95%の利率が適用されております。  また、これ以外の交付金、委託費と区分されている事業につきましては、法令や委託契約書に定めがないことから、民法の規定により法定利率の5%が適用されることとなっておりますが、国への納入日次第で金額が多少変動することになります。資料の2ページに加算金の根拠法令の抜粋を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  なお、予算書記載の補正予算額2,210万円と返還額2,161万3,358円との差額でございますが、予算書の印刷後も厚生労働省と調整を続けていた関係で精査された部分があり、資料には現段階での見込み額を記載しているものでございます。  再発防止につきましては、資料の3ページから4ページに記載しております不適正経理処理に係る再発防止策に基づき、適正な予算執行に努めていくとともに、あわせまして、人件費の超過負担分の解消につきましても、広島、長崎の4県市で意見の調整、集約を図りながら国に対して要望してまいりたいと考えております。  以上でございます。 65 前田哲也委員長 これより質疑に入ります。 66 中村照夫委員 この件については、市は裁量権の範疇だというふうに主張しとったんですけれども、その根拠はどういう法令に基づくものなんですか。 67 出口原爆被爆対策部長 前回申し上げていた、いわゆる法定受託に伴う事務費の交付につきましては、確かに私どもの首長の裁量権により柔軟に対応してよいのではないかという解釈をいたしておりましたが、先ほど申し上げましたように、補助金等にかかります事務費の要綱、規程に基づけば、国の判断によりますと、目的外使用であるという判断がございました。私ども根拠法令にのっかってやったということでは特段ございませんでしたけれども、そういう国との解釈の違いでこういった事態になった次第でございます。こういう返還金を伴うという事態を招いたことにつきましては、申しわけなく思っております。  以上でございます。 68 中村照夫委員 ほかに法的根拠もなく、裁量権の範疇だというふうに勝手に判断できるんですか。 69 出口原爆被爆対策部長 私ども法定受託等に対しまして、先ほどの説明でもちょっと触れましたけれども、この法定受託事務を実施するにおいて、市の職員をその必要分だけ配置をしなければならない、年間約2億円程度がその職員の人件費としてかかっているわけでございますが、例年の事務費の金額で申し上げれば、約七、八千万円程度が年間の事務費ということになるわけですが、残りの1億二、三千万円につきましては、市の一般財源の持ち出しということで、そういった超過負担を解消する、あるいは市民の負担を幾らかでも軽減するという観点に基づいて執行しておりましたけども、目的外使用であるという判断がなされましたので、今回の返還ということに至ったことでございます。  以上でございます。 70 中村照夫委員 私は納得できないんですけどね、この不正経理のときには裁量権の範疇だと言ってぽんとはねつけといてですね、間違いないんだと言っていて、今度は簡単にそういうことで法的根拠がなかったから返すんだと。利息も予算の中から見るんだなんていうこと、勝手に自分たちが間違った判断をしてですね、返還せんといかんようになって、それにまた利息までつけられてですね、それも予算で見なければならんというのは、私はこれはもっと、不正経理問題で処分等出ましたけど、これは利息まで市の財政で見るということなのに口頭注意でしょう。このことの方がまだ市に対して迷惑をかけているわけですよね。自分たちが間違った判断をしたために、何百万かの利息まで国に返還せんといかんということで、それで口頭注意で何百万か、県は不正経理で職員が弁償するというのがありますけれども、何らかの処分なり利息なりは間違ったということであればそこが負担をするということが当然だと思うのに、このことまでも処分もなく、そしてまた、利息までも見てくれなんていうこと、私はよくそんなことが言えるなという感じがしますよ。本当に自分たちがやってきたことが間違いなかったということであれば、裁判でもやって国と闘うべきじゃないですか、私はそう思いますけどね。部長の見解を教えてください。 71 出口原爆被爆対策部長 今回、私どもが過去からさかのぼりますが、このような事務の取り扱いをやってきたことに対しましては、私どもが購入した物品を私的に流用したことがない、あるいは業務に関係のないものを購入したわけではないという判断に立ってはいますけども、私どもの従前からの解釈と国の解釈に相違があったということで、こういった事態になったことでございます。今の処分のことも含めまして申し上げますと、先ほどから申し上げますように、そういった私的流用がなかった、あるいは職員も悪意でこういったことが起こったということではないということがありましたものですから、公費による支出が妥当であるという判断をしているところでございます。  以上でございます。 72 野口三孝委員 お伺いいたします。国と話し合いの上、こういう結果が出ておるわけですけどね、私、素人なもんでどうしてもわからんのは、先ほど部長も人件費についてお触れになりましたけれども、いわゆる法定受託事務もいろいろあるんでしょうけども、本来、人件費なるものはね、正規職員のですよ、僕は国が出すべきだと、法定受託事務の範疇であるというふうに僕は理解をしていますけども、国はそこはどういう、先ほどちょっとあなたお触れになったけれども、国はこの件についてはこういうことに基づいてそれは長崎で出せということでしょうからね、そこいらの説明がなされておるとすれば、ちょっと詳しく教えていただけませんか。 73 出口原爆被爆対策部長 今回、5カ年にさかのぼって精査をいたしましたところ、いわゆる原爆業務に関係のある部局であれば、その事務費を使っても差し支えない旨の国の判断がありますが、人件費につきましては、全くこの交付金要綱には記されておりません。いわゆる業務に要する経費という規定があるということで、今回、私どもの法定受託事務等々についての人件費の要素は加味されていないということでございます。 74 野口三孝委員 これは私が思うことですけれども、少なくともね、今回の返還金をするなとか、そういうことではなくて、国は長崎市、広島、全国にもあるわけでしょうけども、いわゆる原爆に関する業務についてですよ、被爆者に対する業務について地方にそれを、いわゆる法定受託でお願いをしておると。それで嘱託とか臨時の職員さんですか、それは国が人件費として出すわけでしょう。なのに、正規のいわゆる20何人かいらっしゃると思うけども、それについては出さないという、出しませんということがどうしても私は理解できないんですよ。この返還金とは直接的には関係はないけども、私は国に対して、それは堂々と請求をすべきであって、例えば、広島等と連携をとってでもね、これは僕はやっていただきたいなと思うんです。ですから、厚生労働省がどういう、かくかくしかじかという理由で正規職員の人件費は出せませんということなのか、あるいは法定受託事務もいろいろあるんでしょうけれども、国がそういう基準を何かで定めておるのか、そこいらがわかれば教えていただきたいということなんです。 75 出口原爆被爆対策部長 ご指摘のように、私ども長崎市が受けています1号法定受託事務の中に、他の部局で取り扱っているものの中には確かに人件費として充当されている業務もございます。しかしながら、私どもの援護法に定められている交付要綱につきましては、一切人件費を加味していないというのが現状でございまして、今ご指摘がありましたように、先ほどもご説明申し上げましたように、私ども今後、4県市によって意見調整を速やかにしながら、人件費に充当できるような交付要綱に変えていただけるような要請を行ってまいりたいというふうに考えております。 76 野口三孝委員 わかりました。ぜひお願いをしたいと思います。  そこで、あとお聞きしたいことは、いわゆるコピー用紙を業務と関係のないところに差し上げていたと。その理由は先ほど部長がね、説明なさっておりますからわかるんですけども、これはね、いまいま始まったことでなくて、ずっと続いてたわけでしょう、あなたが部長になられる前から。だとすれば、僕は原対だけが気をきかせて、失礼な言い方になるかもわからんけれども、おい、なかとこ言うてこいという形でやったという性格のものでは僕はないと思うんですよ。あなた方の上の段階と言ったら失礼だけれども、全市を見渡せる部署、そういうところがね、僕は当初始まった段階においてはそういうものが指示があるのかなという気がしてならんのですよ。原対だけがそれをやったということではなくてね。だとすれば、その責任というか、処分を原対の方は受けているけども、それが口頭注意であれ、受けているけども、そういうことを今まで知っておった方々、それは全体的には責任はとっているんだろうけども、これに関してそういう方は処罰というか、そういうものの対象の一つとして入っているんですか。 77 出口原爆被爆対策部長 今回、私ども13名が文書による厳重注意ということで処分をいただきました。私どもの目的外使用の件につきましては、何ら他の部署の方については処分は含まれておりません。  それから、いつごろからこういった事務の取り扱いを私どもやってきたのか、釈然としないところございますが、いろんな部署からのご要望等を受ける中で、私どもに事務費の余裕があったことで過去からこういったことを繰り返していたということでございますので、他の部署に責任を求めるということは私どもも考えておりませんし、現在のところ、そういった処分は出されていないという現状でございます。 78 野口三孝委員 これも原対だけにお聞きしてもわからんことであるけども、いわゆる法定受託事務で本市のそういう資料があるんですけどね、原対と変わらんほどの事務費を他の部署もあるんですよ、部署についてはね。そうすると、その部署は全部自分のところは使い切ったのかなという疑問を僕は持つわけ。原対さんだけが気がいい人ばかりそろっているから、ほかのところに使っていただいたということになるんでしょうけども、これはあなたに聞いてもそれは答弁が出る性格のものではないけども、いわゆるこれを原対で厚生労働省といろいろと話し合いをなさった、そして返還することになった、内部でもあなた方は、いわゆる市の責任者の方々といろいろなお話をした、なさっていると思う。だから、あなた方のほかにそういう、あなた方原対と変わらんほど事務費を受け取っているところ、そういったところの話題は出ませんでしたか、こういうところはないのに、どうして原対だけ、おまえんとこがこういうことがあるんだということになったものかどうか、そういう精査が行われたということはあなた自身耳にしておるのか、していないのか、答弁できるなら教えてください。 79 出口原爆被爆対策部長 私どもの部署以外の件で、例えば、国からの補助金を受けている部署がどういう使い方をしたか、あるいはその使い方に対してどう処分を下されたかということについては聞き及んでおりません。 80 堀江ひとみ委員 先ほど説明の中で人件費の超過負担について、4県市で意見調整を今後していきたいというふうなお話だったんですが、現時点では、その長崎市が超過負担について、国に対して求めたいという姿勢に対し、ほかはどういう状況なんですか、この調整ができる状況なんですか。 81 出口原爆被爆対策部長 私どものこの目的外使用の件で厚労省と協議している中で、たまたま4県市が別の議題で集まることがございましたけれども、その折に途中経過ではございましたが、私どもの現在の状況を4県市に申し上げて、今後、他の3県市につきましても、今の事務費では当然、超過負担というのは発生しているのは事実でございますので、共通のテーマとして、今後、早く意見調整をしながら、人件費に充当できるようなことでの要綱の改正をお願いしたいということでの確認はとれておりますので、今後、そういった方向で4県市早急に意見集約をしながら要請をしてまいりたいというふうに考えています。 82 堀江ひとみ委員 これは中村委員とも関連するんですが、今回の返還という問題について、利息も含めて一般会計から持ち出すということについては、市民の中では市長初め職員が返還すべきではないかという声があるんですが、そのことについて、どんなお考えですか。 83 出口原爆被爆対策部長 先ほども申し上げましたが、過去からの慣例によって、私どもの解釈の中でこういった執行をしていたわけですが、今回、他の自治体に見られるような私的流用がなかった、あるいは悪意でこういった事務を行ってきたことではなかったということでございますので、その点につきましては、やはりルールにのっとって公費で支出するのが妥当であろうと、かかる加算金につきましても、そういった業務を執行したことに伴う加算金でございますので、それを職員に求めるということにつきましては、余り妥当ではないんではないかという判断をしております。 84 前田哲也委員長 ほかにありませんか。  それでは質疑を終結します。  暫時休憩いたします。午後は1時再開とさせていただきます。           =休憩 午後0時1分=           =再開 午後1時0分= 85 前田哲也委員長 午前中に引き続き委員会を再開します。  次に、第3款民生費第1項社会福祉費の審査に入ります。
     理事者の説明を求めます。 86 石本市民生活部長 第3款民生費第1項社会福祉費のうち、市民生活部所管分についてご説明をいたします。  説明書の22ページ、23ページでございます。第8目国民健康保険事業費、補正額3億6,853万4,000円でございますが、先ほど第23号議案「平成18年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」においてご審議をいただきました、国民健康保険事業特別会計貸付金でございます。  以上でございます。 87 三藤福祉保健部長 引き続きまして、福祉保健部所管分についてご説明をいたします。  予算説明書22ページ及び23ページの第3款民生費第1項社会福祉費第9目介護保険事業費におきまして、1,393万6,000円を減額補正し、補正後の額を43億1,530万2,000円にしようとするものでございます。補正の内容といたしましては、先ほどご審議いただきました、介護保険事業特別会計の減額補正に伴う介護保険事業特別会計繰出金の減でございます。  以上です。 88 前田哲也委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結します。  理事者交代のため暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時2分=           =再開 午後1時4分= 89 前田哲也委員長 委員会を再開します。  次、第3款民生費第2項児童福祉費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 90 馬場こども部長 それでは、第3款民生費第2項児童福祉費について、ご説明いたします。  議案説明書は24ページから25ページでございます。今回補正をお願いしていますものは、第1目児童福祉総務費で説明欄に記載のとおり、社会福祉施設等災害復旧費補助金を139万7,000円増額補正しようとするもの、及び第4目保育所費で説明欄に記載のとおり、長崎市母子寡婦福祉会補助金を5,165万7,000円減額補正しようとするものでございます。その内容といたしましては、まず、社会福祉施設等災害復旧費補助金についてでございますが、昨年9月の台風13号により被災しました民間保育所に対し、施設復旧費を助成しようとするものでございます。  次に、長崎市母子寡婦福祉会補助金についてでございますが、去る2月6日の当厚生委員会の自主的な調査におきまして経過をご説明したところでございますが、当該補助金を支出する必要がなくなったことにより、減額補正をお願いするものでございます。  次に、議案書40ページから41ページの繰越明許費について、ご説明いたします。第3款第2項1目の保育所施設整備費補助でございますが、これは山王保育園及び旭保育園の整備費補助について記載の事由により、1億3,002万4,000円を繰越明許とさせていただくようお願いするものでございます。  詳細につきましては、幼児課長の方から説明させていただきます。 91 青木幼児課長 こども部から提出をいたしております資料に従いまして、ご説明をさせていただきます。  資料1ページをお開きいただきたいと思います。この補助金は、社会福祉施設等災害復旧費の補助金でございます。1番の補正の理由に記載のとおり、昨年9月17日の台風13号によりまして被害を受けられました末石町に所在いたします民間保育所森の風保育園の施設復旧費を助成しようとするものでございます。恐れ入りますが、資料の一番下の参考の表をごらんいただきたいと思います。  被災内容でございますが、表に記載のとおり、防水シート剥離、外壁及びガラスの破損等でございまして、実被害額は432万6,000円でございます。このうち当該保育園が契約をされておりました保険の保険金による収入が292万9,000円ございましたので、これを差し引きました139万7,000円を本市において助成をすることといたしまして、同額を今回補正でお願いをいたしております。  なお、この補助金の財源といたしましては、昨年12月下旬に国の方から国庫補助金の査定を受けました結果、上の大きな2番に戻りますが、2の補正額の表の財源内訳の欄に記載をいたしておりますとおり、国庫補助金が112万6,000円となっておりまして、本市の負担額は27万1,000円となっております。  なお、国の補助制度につきましては、社会福祉施設全般が補助対象ということになっておりまして、当初は保育所、高齢者の施設、介護保険施設、障害者の施設などからそれぞれ協議書の提出があっておりました。しかしながら、保険金の充当がなされたことなどによりまして、そういうところにつきましては協議を取り下げられたということで、結果的に森の風保育園のみが対象になったというものでございます。  なお、資料2ページには森の風保育園の位置図を、また、3ページ及び4ページには台風被災時の写真を添付いたしております。  次に、第4目でございます。資料は5ページをお願いしたいと思います。これは先ほどご説明いたしました母子寡婦福祉会補助金5,165万7,000円を減額補正しようとするものでございます。同補助金に係りますこれまでの経過等につきましては、直近では去る2月6日に開催をしていただきました当厚生委員会の自主的調査におきまして、ご説明いたしたとおりでございます。資料5ページの1.補正の理由に、これまでの経過を改めて記載をいたしておりますので、ご参照いただきたいというふうに思います。このような経過を経まして、今回、昨年の9月の議会の方で補正予算をご承認いただきました同補助金5,165万7,000円の全額につきまして減額をさせていただこうというものでございます。  次に、繰越明許についてご説明をさせていただきます。資料は6ページ以降でございます。これは民間保育所に対します社会福祉施設等整備費補助金におきまして、今年度中に事業が完了しないものについて、その一部を繰り越そうというものでございます。資料6ページの1番の繰越明許費内訳に網かけで記載をいたしておりますとおり、山王保育園につきましては予定額の約7割に当たります5,305万6,000円を、旭保育園につきましては同じく約8割に当たります7,696万8,000円の合わせまして1億3,002万4,000円を繰り越そうというものでございます。  この繰り越しにつきましては、大きな2番、繰越の理由に記載のとおり、関係機関との調整に日時を要したことにより、工事の着工がおくれたというものでございます。両保育所の施設整備の補助につきましては、国の次世代育成支援対策施設整備交付金の対象といたしまして、国と協議を行っておりますが、例年は6月上旬から中旬にかけまして国の方から交付金の内示があっておりますが、大きな3番の経緯に記載のとおり、今回は7月27日にずれ込んだこと、それから、両保育所とも独立行政法人福祉医療機構の貸し付けを利用されるということになっておりまして、その貸し付け決定が記載のとおり、山王保育園につきましては10月23日、旭保育園につきましては同じく昨年の12月27日になったということで、工事着工が当初の予定よりおくれたというものでございます。  なお、工事完成後の施設につきましては、大きな4番、施設の概要に記載のとおりでございます。資料7ページには山王保育園の位置図を、それから、8ページから10ページには工事完成予定の平面図を、また、11ページには旭保育園の位置図を、それから、12ページから15ページにかけましては工事完成予定の平面図を添付をいたしております。  以上です。 92 前田哲也委員長 これより質疑に入ります。 93 吉原日出雄委員 委員会資料の6ページ、ただいま説明を受けました社会福祉施設等整備費補助金、4番の施設の概要の欄を見ますと、完成がそれぞれ今年の8月下旬、11月末ということで、定員が60名から90名に工事が終わった段階になるということで、現段階の人数はどういうふうになっているんですか。 94 青木幼児課長 まず、山王保育園は現在の定員が60名でございまして、入所児童は3月1日現在で82名でございます。それから、旭保育園は同じく定員60名で3月1日時点の入所者は75名でございます。  以上でございます。 95 吉原日出雄委員 その3月1日の人数ですよね、今言われたのは。4月1日はどういうふうになっておるとかな。 96 青木幼児課長 4月の定員につきましては、まだ工事が完成しておりませんので、引き続き定員60名の保育所として運営をしていただくということになります。  以上でございます。 97 松尾敬一委員 最初の社会福祉施設の災害復旧費補助金の関係ですが、保険の内容なのかなと思うんですが、これは保険金が全額出なかったのはどういうことなのかな。ほかの施設は何か、多分出たことで辞退をされたということで理解をするんですが。個々の施設の保険の掛け方の問題なんでしょうけれども、もうちょっと詳しく説明いただければと思います。 98 青木幼児課長 お聞きをしている範囲でございますが、対象としては施設全般を補償する保険にご加入されておったということらしいんですが、記載しております屋上の防水シートの全部張り替えについては認められなかったというようなことなどがございまして、全額が保険対象にはならなかったというふうにはお聞きをしております。  以上でございます。 99 前田哲也委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結します。  理事者交代のため暫時休憩します。           =休憩 午後1時14分=           =再開 午後1時15分= 100 前田哲也委員長 委員会を再開します。  次に、第3款民生費第3項生活保護費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 101 三藤福祉保健部長 第3項生活保護費につきまして、ご説明いたします。  予算説明書は26ページ及び27ページでございます。補正の内容は、第2目扶助費におきまして5億7,455万7,000円を増額しようとするものでございます。増額する理由としましては、保護世帯、保護人員が見込みを上回り、扶助費に不足を生じることとなったことによるものでございます。  詳しくは生活福祉課長から説明させていただきます。 102 前田生活福祉課長 それでは、生活保護費関係の補正につきまして、ご説明いたします。  委員会資料の1ページの扶助費をお開きくださいませ。今回の補正額につきましては、平成18年度当初予算よりも年間延べ世帯で2,100世帯、月平均175世帯、延べ人員で2,340人、月平均195人の増加が見込まれ、金額にいたしまして5億7,455万7,000円の増額を見込んでおります。  各扶助の内訳としましては、お手元の資料の1ページの2に記載しておりますとおり、各扶助とも世帯数及び人員の増に伴い増額となっておりますが、最後の行の施設事務費につきましては、今年度単価の減額がありましたこともあり、若干の減を見込んでおります。  次のページをごらんくださいませ。今回の補正額の財源につきましては、4分の3に当たる4億3,091万7,000円が国庫負担となります。  次に、4.生活保護受給者数等の推移をごらんください。今年度の保護率の見込みを記載しておりますが、12月末までの統計によって、平均20.86パーミル、人口千人当たりの生活保護受給者数がおおむね21人となっている状況でございます。このように、本市を取り巻く状況は依然厳しいものがございますが、今後とも生活保護の適正実施に努めてまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。よろしくご審査のほどお願いいたします。 103 前田哲也委員長 これより質疑に入ります。 104 堀江ひとみ委員 お尋ねしたいと思うんですが、延べにして今回2,340人、そして世帯にして2,100世帯の増ということになるんですが、生活福祉課の窓口に、すぐに申請を受理してほしいというのもあると思いますし、また、いや、生活保護そのものを知りたいということで相談に来られる、あるいは家族の方を含めてという方もあると思いますが、そういう相談件数というんですかね、そこら辺はどんなふうに伸びているのか、そのことも教えてください。 105 前田生活福祉課長 では、ただいまのご質問にお答えをいたします。相談件数の方は毎年実人員で1,500件から1,600件程度で推移をいたしております。その中で申請の受理に至ったものが約900件程度となっております。  以上でございます。 106 堀江ひとみ委員 1,500から1,600、これは実人数であって、そのうちの申請の受理が900ということなんですが、そうしますと、その差というのはどういうふうに見たらいいんですかね。その内容についてもちょっと説明してもらえますか。 107 前田生活福祉課長 相談件数と受理件数との差でございますけれども、これにつきましては、先ほど委員が申されましたように、生活保護制度そのものをお尋ねに来られる方、あるいは相談の上、何らかの形で生活維持が可能な方、そういう方が申請受理に至っていないということでございます。 108 堀江ひとみ委員 900件の申請受理をして、今回2,100世帯の延べ世帯がふえた形になったんですが、医療扶助が全体の金額に占める割合が45%、約半分ぐらいを占めておりますね。そうしますと、やはり保護を受けなければならないという意味では、世帯主を初め就労ができないという状態の方がやはり保護を受けなければならないという状況にあるというふうに見ていいんですかね。この医療扶助が45%を占めるというところでのその見方というか、見解も教えてほしいと思います。 109 前田生活福祉課長 生活保護の開始理由の一番大きな原因が世帯主の傷病ということになっております。おおむね開始件数の40%以上を占めているということになりますので、そういう関係で、やはり生活保護の開始に伴って多くの世帯が医療扶助の実施も伴うということで、そのような5割近くの医療扶助が占めるという状況に至っております。 110 前田哲也委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  理事者交代のため暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時21分=           =再開 午後1時22分= 111 前田哲也委員長 委員会を再開します。  次に、第4款衛生費第1項福祉衛生費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 112 三藤福祉保健部長 第4款衛生費第1項保健衛生費につきまして、ご説明いたします。  議案書は28ページと29ページでございます。内容につきましては説明欄に記載のとおり、1.病院群輪番制病院設備整備費補助金でございます。  詳しくは提出資料に基づきまして、地域保健課長からご説明させていただきます。 113 桑水流地域保健課長 資料の方は福祉保健部提出資料第22号議案「平成18年度一般会計補正予算(第6号)」の3ページでございます。病院群輪番制病院設備整備費補助金の補正予算額は2,100万円でございます。補助対象施設は、社会福祉法人十善会病院でございます。  設備整備の概要でございますが、本事業は、長崎地域の二次救急医療圏におけます救急患者への迅速かつ適切な診療体制の確保を図るため、病院群輪番制病院が救急医療機器を整備する場合に補助を行おうとするものであります。  本年度につきましては、3の(2)の整備計画品目にありますように、十善会病院が血管連続撮影システム一式を整備するための経費7,875万円につきまして、長崎県より補助基準額2,100万円の内示がありましたことから、所要の金額を補正しようとするものでございます。  なお、本事業につきましては、国、県がそれぞれ3分の1の負担をすることとなっており、国庫支出金を含む県支出金が事業費の3分の2の1,400万円を、それから、残り3分の1の700万円につきましては、長崎地域二次救急医療圏を構成します長崎市と長与町、時津町及び西海市の人口により案分いたしまして、そのうち109万9,000円を長与町、時津町及び西海市が、残り590万1,000円を長崎市が負担することとなっております。このことから、長崎県補助金及び他の市、町の負担金につきましては、今回あわせて歳入の補正をお願いいたしておるところでございます。  第22号議案「平成18年度長崎市一般会計補正予算」のうち福祉保健部に係ります説明は以上でございます。 114 前田哲也委員長 これより質疑に入ります。 115 堀江ひとみ委員 救急医療の機器の購入ですから、そのこと自体どうこう言うつもりはもちろんありませんが、私素人なので血管連続撮影システム一式と言われても何を購入するのかと、ちょっと私なんか市民に説明できない。しかも、2,100万円を市が補助するということで、例えば、こういう場合は何か資料というか、そういうのはないんですよね。どういうものかみたいなぐらいはちょっと素人でもわかるというか。すみません。 116 松田保健所長 申しわけございません。きれいな色刷りのパンフレットがあったんですけど、ちょっと今持ってきていないんですけども。結局、血管連続撮影システムはレントゲンで頭とか、これは頭だけじゃなくて、胸、全身の血管に造影剤を入れて、それをレントゲンで写して、血管の走行を見ようとするものでございます。そして、それがどこで破れているか、あるいは詰まっているとか、そういうことを見る、いわゆる血管を撮影する機械でございます。それはずうっと時間を追ってぽんぽんぽんと行きますので、流れがそのまま見れるという、そういう事例があるのと、それから、今いろんなコンピューターを組み込んで、好きなところを取り出せると。拡大したり横に向けたりいろんなことができるということで、そういう非常に有力な機械でございます。  以上でございます。 117 堀江ひとみ委員 このこと自体でどうこう言うつもりはないので、ただ資料の出し方として、今後もしこういうのがわかれば、特に医療機器というのは日々進化しているというふうに聞いておりますので、あればいいなというふうに、意見ですけれども、一言申し上げたいと思います。 118 前田哲也委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  討論に入ります前に、理事者交代のため暫時休憩します。           =休憩 午後1時26分=           =再開 午後1時27分= 119 前田哲也委員長 委員会を再開します。  それでは、第22号議案「平成18年度長崎市一般会計補正予算(第6号)」のうち本委員会に付託された部分に対する討論に入ります。ご意見はありませんか。 120 中村照夫委員 先ほどの国への返還金の問題ですけれども、市の立場として長崎市の裁量権の範囲だということでの2,100万円の返還金を認めて返還するということでありますので、これについては全職員の責任ということにはならないと思いますけれども、裁量権というのは結局市長なり助役なり所管の責任者が裁量権の範囲だということで認識をして職員にそういう指導をし、行わせたということでありますので、それなりの当然責任というものをきちっとしない限り、利息まで一般会計でということにはならないというふうに思いますし、ましてや、まだきちっとした国との調整も終わっていない段階で補正まで組まなければならんのかと。もっときちっとやり合って、市の立場を主張してどうもならないということであればなんでしょうけれども、まだ最後まで終わっていないということでの補正等については納得できないところでありますけれども、今後の対応ということで、予算執行についてきちっとしていくということでありますので、全く認めないということにはならないと思いますけれども、その点十分今後の対応について肝に銘じていただきたいということを申し上げたいと思います。 121 前田哲也委員長 ほかにありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第22号議案「平成18年度長崎市一般会計補正予算(第6号)」のうち本委員会に付託された部分について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕
    122 前田哲也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時30分=           =再開 午後1時31分= 123 前田哲也委員長 委員会を再開します。  次に、第12号議案「長崎市福祉医療費支給条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 124 馬場こども部長 それでは、第12号議案「長崎市福祉医療費支給条例の一部を改正する条例」について、ご説明いたします。  平成18年12月議会におきまして、本市における子育て支援施策の一環として支給対象者の利便性の向上及び経済的負担の軽減を図るため、平成19年4月から乳幼児に係る福祉医療費の支給の方法に、医療の現物給付を加えるための条例改正のご審議をしていただきましたが、その後、具体的に現物給付の準備事務を進める中で、助成額を診療日ごとに精算する方法に変更した方が、より市民にわかりやすいということで今回の改正案の提出に至りました。また、老人保健法の一部改正に伴い、法律の名称が高齢者の医療の確保に関する法律に改められることに伴う関係条文の整理を行う必要があることから、あわせて改正を行うものでございます。  なお、詳細につきましては、お手元に配付しております委員会資料に基づき子育て支援課長の方から説明させていただきます。 125 松本子育て支援課長 それでは、委員会提出資料に基づき、ご説明いたします。  1ページをお開きください。まず、1の条例案の概要でございますが、(1)条例改正の理由につきましては、先ほど部長の方からご説明したとおりでございます。  次に、(2)改正の内容についてですが、本条例の第2条及び第3条に係る改正内容は、老人保健法が改正され、平成20年4月1日から高齢者の医療の確保に関する法律と法律の名称が変更されることに伴い、本条例中の文言の整理を行っております。また、第4条に係る改正内容についてですが、現在、乳幼児、母子、心身障害者に対する福祉医療費の助成額は、疾病または負傷で医療機関にかかり、保険診療として支払った医療費から自己負担額を控除する際に、医療機関ごとに一月1,600円を限度とした自己負担額を月締めで精算し、残りの金額を福祉医療費として支給しております。これを乳幼児医療の現物給付導入に合わせ、診療の都度、日ごと精算に変更しようとするものでございます。  具体例でご説明させていただきます。2の福祉医療費助成額算定方法をごらんください。まず、事例1は、月の診療が2日で医療機関に支払った金額の合計が2,200円の場合です。上の段が現在の助成額の算定方法で、受診月の翌月以降、つまり助成対象月の受診回数と医療機関窓口で本人が支払った医療費総額が確定した後に、本人が支払った医療費2,200円から自己負担額の月額上限1,600円を控除した残り600円を助成額として支給しております。償還払いは後払いですので、この月締めを前提とした計算方法で助成を行っておりました。しかしながら、現物給付導入後は医療機関が自己負担額を計算し、患者から徴収を行うことになります。次回の受診がいつになるかわからない状態で医療機関が対応する場合、診療の都度、精算を行う方が受給者にとっても医療機関にとっても非常にわかりやすいということで、今回算定方法を改めることといたしました。事例1のようにほとんどの場合、計算方法を変えることによって助成額に差が生じることはありませんが、一部今までの助成の対象外とされていたものが新たに助成の対象となる場合がございます。  2ページをごらんください。事例2の場合、1日目に本人が医療機関で支払った医療費は日額上限の800円を超えていますが、一月内に本人が医療機関に支払った医療費総額は1,500円で、月額上限の1,600円以内です。この場合、現在の算定方法では医療費助成の対象とはなりません。しかしながら、このケースを診療日ごとの精算方法に改めますと、診療1日目は日額上限800円を超えておりますので、助成の対象となり、医療機関窓口では自己負担額800円を支払うのみで、医療費との差額200円は市の方から助成いたします。  診療2日目は日額上限以内の医療費ですので、全額自己負担とし、市からの助成はありません。このように支給対象者にとっては有利なケースが考えられますので、今回乳幼児に限らず、母子及び心身障害者も同様の助成額算定方法に改めることといたしております。事例3は事例1と同様、結果的に助成額に差が生じないケースですが、医療機関窓口で自己負担額を支払う際の参考として記載をしておりますので、ご参照ください。  次に、3ページをごらんください。12月議会終了後、市議会議長、副議長を初め厚生委員会の委員の皆様で、長崎県に対し、乳幼児福祉医療費助成制度における財源の堅持を求める要望書を提出していただきましたが、去る2月13日に長崎県から文書にて回答がございました。その内容は、平成20年度から医療費助成に対する補助率を2分の1から3分の1へ、事務費に対する補助率を1件当たり100円から50円へと引き下げ、また、乳幼児福祉医療費のみならず母子寡婦福祉医療費も今後補助率引き下げの対象とするとのことでした。  この県の補助率の引き下げの影響額を平成19年度当初予算ベースで試算したのが3ページの表でございます。Aの現行制度と平成20年度からの県補助率変更後の試算Bとの差7,816万6,000円が乳幼児福祉医療費における県補助減額に伴う新たな財政負担となります。同様の考え方で母子・寡婦福祉医療費においても試算したところ、2,156万6,000円の県補助金の減額となり、合わせて約1億円の県補助金の減額となります。  国民健康保険事業における国の交付金の減額、いわゆる国のペナルティーを現在3,000万円から4,000万円と見込んでおり、医療費扶助費の増額とあわせて実質的な市の負担の増加額は約6,000万円から7,000万円と見込んでおりましたが、それに加えまして県補助率の見直しに伴う分を合わせますと、約1億7,000万円の新たな追加負担が生じることになります。なお、4ページから6ページには今回の条例改正の新旧対象表として関係条文の規定を抜粋して掲載しておりますので、ご参照ください。  説明は以上でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。 126 前田哲也委員長 これより質疑に入ります。 127 堀江ひとみ委員 福祉医療費の助成額算定方法で事例1から事例3まであるんですが、ちょっと私の理解力が悪いので教えてほしいんですが、そうすると、4月から1回受診をしたごとに800円以上の支払いが出れば患者さんは800円払うというふうに理解をしていいんですか。そして、月に、例えば同じ病院に3回目行ったら、もう3回目は払わなくていいというふうな理解でいいんですか。 128 松本子育て支援課長 負担の考え方でございますけれども、今委員おっしゃるとおり、1日目が800円以上の場合はもう800円が限度、日額800円ということになります。それと、その後2回目、3回目受診した場合に月額で1,600円を超えた場合、それ以降の分については負担がないということになります。  以上でございます。 129 堀江ひとみ委員 私は今回のこの部分は、現物給付は乳幼児というふうに理解をしたんですが、説明の中では乳幼児以外のほかの福祉医療もこれは算定方法が変わるわけですか。ごめんなさい、私の説明が不十分でしたらごめんなさい、聞いていることが不十分でしたら申しわけないんですけど。 130 松本子育て支援課長 委員のおっしゃるとおりでございまして、母子及び心身障害者につきましても、これと同じような算定方法で行うということにしております。  以上でございます。 131 堀江ひとみ委員 母子と、それから心身の部分については、しかし、これまでどおりの償還払いになるわけですよね。 132 松本子育て支援課長 委員おっしゃるとおりで、母子と心身障害者につきましては、現行の償還払いを続けていくということでございます。  以上でございます。 133 堀江ひとみ委員 そうしますと、3ページの県の補助金との兼ね合いです。県が今回の償還払いを現物給付にしたことによって、減額をすると。しかし、その母子・寡婦福祉医療についてはこれまでどおりの償還払いですよね。それなのに県はそこの部分も減額にしてきたということですか。 134 松本子育て支援課長 県の考え方とすれば、長崎市が中核市であるということで、福祉医療費全体を減額の対象というふうに考えておられます。ただし、心身障害者につきましては、障害者自立支援法の関係があるので、この分については据え置くということが県の考えでございます。  以上でございます。 135 前田哲也委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見ありませんか。 136 堀江ひとみ委員 第12号議案については賛成をいたしますが、今回の償還払い方式から現物給付方式に、福祉医療の中でも乳幼児医療を実施をするということに伴って、長崎県がその分の補助率を変更するということについては認められないというふうに思います。一般質問でも取り上げましたけれども、このことについて長崎県は今後ですね、中核市という理由としておりますけれども、今後、現物給付に移行する市町村については、これは見直しをするということをはっきり言っているわけですから、そういう意味では長崎市が中核市だから補助率を見直すということではないので、私としては一般質問でも部長が答えられたとおり、長崎県に対しては補助率の堅持を強く今後も求めていただきたいということを要望して賛成の意見とします。 137 前田哲也委員長 ほかにありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第12号議案「長崎市福祉医療費支給条例の一部を改正する条例」について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 138 前田哲也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時44分=           =再開 午後1時45分= 139 前田哲也委員長 委員会を再開します。  次に、第10号議案「長崎市立幼稚園条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 140 馬場こども部長 第10号議案「長崎市立幼稚園条例等の一部を改正する条例」について、ご説明いたします。  議案書は39ページから40ページでございます。今回の改正につきましては、去る1月に国から公立学校授業料、保育料の改定が示されたことにあわせまして、他都市の状況等を勘案し、本市の市立幼稚園の保育料の額を本年4月1日から改定しようとするものでございます。  詳細につきましては、幼児課長の方から説明させていただきます。 141 青木幼児課長 第10号議案「長崎市立幼稚園条例等の一部を改正する条例」につきまして、こども部より提出しております資料に基づき、ご説明をさせていただきます。  資料1ページをお開きいただきたいと思います。まず、1.条例案の概要でございます。(1)でございます。改正理由につきましては資料記載のとおり、国の方から公立学校授業料、保育料の改定が示されたことにあわせまして、他都市の状況等を勘案いたしまして、市立幼稚園の保育料を改定しようというものでございます。(2)改正内容でございます。本市が設置運営いたしております4カ所の市立幼稚園の保育料の額を現行月額6,800円から月額7,000円に、これは年額にいたしますと、括弧書きのところに記載をいたしておりますが、8万1,600円から8万4,000円に改定をしようというものでございます。  また、旧高島町にございます市立高島幼稚園につきましては、就学前児童が通う施設が1島1施設という現状もございまして、保育所的な機能を有します預かり保育を実施いたしておりますが、この預かり保育に係る保育料もあわせて改正をするということで、現行月額1万7,000円から月額1万7,200円に、年額にいたしますと、20万4,000円から20万6,400円に改定しようというものでございます。  なお、平成17年1月の市町村合併によりまして、長崎市に編入となりました高島幼稚園の保育料につきましては、合併時の取り扱いといたしまして、平成22年度に旧市内の他の市立の幼稚園の保育料に額を統一するということで、経過措置を5年間設けております。  次に、大きな2番、市立幼稚園の保育料でございます。まず、この表の上の部分になりますが、高島を除きます3幼稚園の保育料につきましては、今ご説明したとおり、平成19年4月1日から月額7,000円、年額8万4,000円に改定をさせていただこうというものでございます。なお、入園出願手数料、入園許可手数料は現行どおりでございます。  表の下段でございます。高島でございます。高島の保育料につきましては、月額で申しますと、合併時におきましては平成16年度でございますが、月額2,200円でございました。これを平成22年度に当時の額でいきますと、6,800円に改定するといたしておりまして、4,600円の増になるということから特例を設けまして、経過措置を設けまして、毎年920円を改定するという方法をとっておりました。今回、月額200円を増額させていただくということでお願いをいたしておりますので、合併時の手法に倣いまして、今後4年間で毎年月額50円ずつ改定をさせていただくということで、網かけ部分になりますが、平成19年度からこれまでより月額で50円増の970円を段階的に措置する経過措置に見直しをさせていただこうというものでございます。  また、市立高島幼稚園につきましては、先ほどもご説明いたしましたとおり、1島1施設という環境にあることから、預かり保育を実施いたしておりますが、表の一番下段に記載のとおり、預かり保育の保育料につきましても同様の手法により経過措置を見直しをさせていただこうというものでございます。  資料2ページをお開きいただきたいと思います。これは本市を含みます中核市等における市立及び私立の幼稚園の状況を記載いたしております。表の一番下段に記載のとおりでございますが、本市を除きます中核市で市立幼稚園を運営しております26市になりますが、Aの月額保育料の予定額につきましては、平均いたしますと、下段でございますが、6,862円となっております。これに対しまして、私立幼稚園の保育料の平均はその右でございまして、1万9,249円でございまして、その格差は2.81倍というふうになっております。  なお、本市の市立と私立の保育料の格差は表の一番上でございまして、網かけをしているところでございますが、右上の3.23倍というふうになっておりまして、他の中核市と比較いたしますと、格差が大きく発生しているというふうな認識を持っております。  次に、資料3ページでございます。同様に、(2)といたしまして、九州県庁所在地の状況を記載させていただいております。先ほどの中核市の方に掲載されている都市もまたここに再掲ということで出てきておりますが、九州における市立幼稚園の平均は6,946円というふうになっております。  次に、大きな4番でございます。市立幼稚園の保育料の改定推移の経過を記載いたしております。市立の保育料につきましては、おおむね3年ごとに改定をいたしておりまして、平成12年度までは国の改定額に合わせまして、本市の市立幼稚園の保育料を改定しておりましたが、平成13年度からは市内の私立の幼稚園の保育料との格差を是正するということから、他都市の状況等も勘案して改定するというふうにいたしました。今回も同様に他都市の市立幼稚園の保育料を参考としながら、先ほど類似都市の状況をご説明いたしましたが、月額7,000円に改定をしようというものでございます。  なお、資料4ページ及び5ページには条例の新旧対照表を記載いたしております。  以上でございます。 142 前田哲也委員長 これより質疑に入ります。 143 堀江ひとみ委員 今回の市立幼稚園の保育料の改定については、他都市の状況等を勘案しというふうな説明なんですけれども、どんなふうに勘案したんですか。その資料の2ページで、長崎市の場合は3.23倍になると。格差が大きく発生していると認識しているというふうに課長説明されたですよね。中核市の中で据え置きが21、そして、この改定については長崎市を含めて6市ですか、ほかは据え置いているじゃないですか。どうして据え置けないの。そのことが他都市の状況を勘案しということにはならないんですか。私は改正する理由とやっていることと全然矛盾していると思うんですが、その点はどうですか。 144 青木幼児課長 冒頭申し上げましたように、国の方からおおむね3年に1回保育料の改定が示されるというのがございまして、これに合わせまして、他都市の状況を参考にさせていただきながら改正をしてきたという手法を今回もとらさせていただこうというふうに考えております。  国の方では月額で200円の上積みという考えが示されましたので、私どもも現行の6,800円に200円を加算して7,000円に改定をさせていただこうと。そういう中で、他都市の状況を拝見いたしますと、中核市、9市の状況が記載のとおりの数値になっておるということ。それから、やはり公私の格差是正というのは、いろんな視点からご指摘をいただいておりますので、長崎市は7,000円に改定いたしましても、私立との格差はなお3.23倍ありますので、改定をしなければもっと広がっているということもありますので、今回そういう他都市の状況、公私間の格差是正等を勘案して改正をさせていただこうというふうにお願いをしているところでございます。  以上でございます。 145 堀江ひとみ委員 よく国が3年ごとに改定をする。言葉はいいですけど、3年ごとにずっと値上げをするんですよ。それに何で長崎市が合わせんばいかんのかと思うのが率直な私の思いです。ましてや高島の場合は、合併ということもありまして、経過措置を設けているんですけど、3倍でしょう、これ。高島の人たちの収入とか長崎市民もそうですけれどね、これだけ保育料が上がったら本当にどうなりますか。そういうことを考えたら、国が3年ごとにいわば値上げをするから長崎市も上げますというふうな考え方ではなくて、これは据え置くとか、そういう考え方はできなかったんですか、そういう検討はされなかったんでしょうか。 146 青木幼児課長 今申し上げましたように、国の改定の内容が示される3年に1回というのは、1つの契機かなというふうなとらえ方をしております。そういう中で、今申し上げた理由に加えまして、平成15年度の包括外部監査の方の指摘もありますように、市立幼稚園につきましては、廃園とかのご指摘もいただいているんですが、それとは別に、保育料等については早急な引き上げを行うようにというふうな監査からの指摘もいただいておりますので、その辺も含めまして総合的な判断をさせていただいたというものでございます。  以上でございます。 147 五輪清隆副委員長 まず、4園ある中で園児数が記載されているわけですけど、実際的にそれぞれの定数というんですか、定員数というか、それに対しての園児数の関係はどのようになっているのかというやつと、今回200円に対してというのがちょっとわからんとですけど、この7,000円というのは保育料をですね、保育料というか、入園の手続をしてから、例えば実情がわからんとですけど、定員より多かった場合とか、そういうやつというケースはあるんですか、ないんですか。  それと、保育料の6,800円、そこらあたりで例えば未納者がいるのか、いるのであればどのような対処を含めてやっているのか、そこを教えてください。 148 青木幼児課長 定員と入園数の状況でございますが、これは平成18年5月1日現在ということでご報告させていただきます。  高島が40名ですが、ほかの3園は定員が140名という状況でございます。そういう中で、長崎幼稚園は91名の入所者で入所率65%、桜ケ丘は43名で30.7%、南幼稚園は27名で19.3%、高島は8名で20%という数字になっております。  それから、収納状況でございますが、現在、3名の方がまだ未納の状況が続いているということで、現在3名合わせまして10万7,200円の未納額がございます。これにつきましては、当該園及び私ども事務サイドの方でそれぞれの保護者に対して督促を促しているという状況がございます。それから、入園の希望の状況ということでございます。これにつきましては、入園希望と実際の入所者というのは、ほぼここ最近ではもうその範囲内で入所につながっているということで、なかなか定員を上回るような状況までは至っていないというのが現状でございます。  以上でございます。 149 野口三孝委員 10号議案に殊さら反対するわけではないんですけどね。こういった値上げ案のときにいつも思うんですけれども、長崎市立の幼稚園で、例えば、資料として桜ケ丘、南、高島今度入っている、各幼稚園でこれだけのお金を使っていますと。そして、その財源としては市が幾らです、国が幾らです、県が幾らですと、やはりそういうものを出していただけば、値上げ幅200円、これは国からのものでしょうけれども、やむなしかなという判断がつきやすいといつも思っています。今回もそういうものは出ておりませんけれども、できればやっぱりそういうところまで気を使っていただいて、審議をさせていただければと、これは今出しなさいということではないんですけれども、苦言を呈しておきます。 150 前田哲也委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に、討論に入ります。何かご意見はありませんか。 151 堀江ひとみ委員 10号議案については、利用者、市民に負担を押しつける条例改正でありますので、反対をさせていただきます。 152 松尾敬一委員 先ほど野口委員さんの方からも係る費用の部分について討議の資料としてぜひというお話があっておりますが、さきの幼稚園の検討委員会の方でも廃園含めて、あるいはこども園の運営含めてご意見があっておりますので、先ほど入所率等のお話もあっておりますが、ぜひここいらを精査していただいて、厳しい財政の中で幼稚園の運営も大変だと思いますが、ぜひ身の丈に合った幼稚園の運営を早急に検討していただくように、こども園も含めて意見として賛成をいたします。 153 前田哲也委員長 ほかにありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。ご異議がありますので、挙手により採決いたします。  第10号議案「長崎市立幼稚園条例等の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 154 前田哲也委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時1分=           =再開 午後2時2分= 155 前田哲也委員長 委員会を再開します。  次に、第4号議案「長崎市感染症診査協議会条例及び一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する等の条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。
    156 三藤福祉保健部長 第4号議案「長崎市感染症診査協議会条例及び一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する等の条例」につきまして、ご説明いたします。  議案書は13ページから14ページでございます。本議案は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正及び結核予防法の廃止に伴いまして、長崎市感染症診査協議会条例及び一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例について、条文の整理をするものと、長崎市結核診査協議会条例を廃止しようとするものでございます。  詳細につきましては、地域保健課長からご説明させていただきます。 157 桑水流地域保健課長 議案書とあわせまして、福祉保健部から提出しております資料、第4号議案「長崎市感染症診査協議会条例及び一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する等の条例」をごらんください。  条例案の概要をご説明いたします前に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部改正があってございますので、こちらの概要につきまして、ご説明させていただきたいと思いますので、資料の2ページの方を最初にごらんください。当該法律の主な改正事項でございますが、1に記載しておりますように、生物テロの未然防止の観点から、エボラウイルスや炭疽菌、ペスト菌など毒性の高い病原体などの管理制度が新たに創設されております。国が指定する病原体等については、その毒性の強さに応じまして、輸入や所持、また、管理の仕方などが細かく規制されることとなっております。  次に、最新の医学的知見の進展を踏まえまして、感染症の分類が見直されておりますので、資料の3ページの方をごらんください。感染症法上の感染症類型でございますが、左側に現行の分類を、右側に改正後における分類を記載しております。改正後の分類で、1類感染症に南米出血熱を、それから2類感染症に結核を新たに追加しております。それから、現行の2類感染症からコレラ、細菌性赤痢、腸チフス及びパラチフスを3類感染症に改めるなど、入院、検疫などの措置の対象となる感染症の種類の見直しがなされております。これに伴いまして、例えば、従前は赤痢の患者に対しましては入院の勧告が必要でありましたが、今後は必要に応じて就業の制限をするということになります。  恐れ入りますが、資料の2ページの方にお戻りいただきたいと思います。また、大きな改正点といたしまして、結核予防法の廃止がございます。従前、結核予防法により対策がとられておりました定期健診、それから通院医療費の公費負担など、結核固有の予防対策がございますが、これらの対策につきましては、感染症法の中に規定することにより、総合的に結核対策を推進することとなっております。  次に、2の関係法令等の改正につきましては、現在、結核予防法により行われているBCG予防接種でございますが、同法の廃止に伴いまして、予防接種法に基づいて実施されるということになります。それから、3の施行期日でございますが、平成18年12月8日の公布の日から起算しまして、6カ月を超えない範囲で政令で定める日となっておりますが、結核予防法の廃止と結核に関連する規定につきましては、本年の4月1日となっております。  恐れ入りますが、資料の1ページの方をごらんくださいませ。今回、改正をお願いしております条例案の概要でございますが、1の改正及び廃止の理由といたしまして、先ほど説明いたしました感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正及び結核予防法の廃止に伴いまして、長崎市感染症診査協議会条例及び一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例について条文の整理を行い、また、長崎市結核診査協議会条例を廃止しようとするものでございます。  2の改正内容でございますが、(1)の長崎市感染症診査協議会条例の改正は、同協議会の設置に関する条文の整理をいたしたところでございます。(2)の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の改正につきましては、感染症防疫等業務手当に関する条文の整理をいたしたところでございます。(3)の長崎市結核診査協議会条例の廃止は、結核予防法の廃止に伴いまして、結核患者の入所命令、従業禁止命令についての審議を行っております長崎市結核診査協議会を廃止するものでございます。  なお、結核診査協議会の委員の報酬の規定につきましては、別途上程をしております第5号議案「非常勤の職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例」により、所管委員会で廃止することでご審議をいただくこととなっております。  3の施行期日につきましては、本年4月1日であります。資料の4ページ、5ページの方には条例の新旧対照表を記載しておりますので、ご参照いただきますようお願いいたします。  提出資料に係ります説明は以上でございます。よろしくご審議いただきますよう、お願いいたします。 158 前田哲也委員長 これより質疑に入ります。 159 堀江ひとみ委員 2ページの予防接種法の一部改正で結核を1類疾病に追加をするというふうな規定の整備もあるんですが、具体的にこういったことは市民の皆さんの暮らしにとってはどんなふうに影響するのかというところまで、ちょっともう少し詳しく説明していただけませんか。 160 松田保健所長 予防接種法の一部改正ということで、今まで結核予防法の中に、いわゆるBCGが結核の予防接種として位置づけられておりましたものを、結核予防法が廃止されることに伴いまして、予防接種法の中に入れるということです。  今度、ここに書かれております結核を1類疾病に追加するという、これはもちろん予防接種の類型でございます。予防接種法の1類疾病と申しますと、今子どもさんたちにやっていますはしかとか風疹とか、ポリオとか、ああいう定期で現在無料で行っているあの予防接種が1類疾病というふうに位置づけられております。  それから、1類ってあるからには2類があるわけですけれども、2類は65歳以上の老人のインフルエンザの予防接種、これが2類としてこの中に位置づけられております。それで、今後はBCGはこの結核予防法から予防接種法に基づいて行われるわけでございますけれども、現実にやることは同じでございます。ただ、平成17年の結核予防法の改正で、今まで3歳までにBCGをするということになっておりましたのが、諸般の事情といいますか、いろんな医学的な知見等に基づきまして、今は生後6カ月までにBCGを受けていただくということになっております。それは結核予防法から予防接種法に変わってもその姿勢は変わっておりませんので、現時点と変わることはございません。  以上でございます。 161 前田哲也委員長 ほかにありませんか。  それでは、質疑を終結します。  次に討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結します。  これより採決いたします。  第4号議案「長崎市感染症診査協議会条例及び一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する等の条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 162 前田哲也委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。次回の委員会は、あす午前10時から当委員会室で開会いたします。           =閉会 午後2時13分=  上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。  平成19年5月1日  厚生委員長    前田 哲也 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...