気仙沼市議会 2022-02-17 令和4年第124回定例会(第2日) 本文 開催日: 2022年02月17日
5の訴訟遂行の方針でありますが、(1)請求内容が認められた場合は、当該建物の占有部分及び占有駐車場の速やかな明渡しを求める、(2)当該建物の占有部分の明渡し等の判決があったにもかかわらず、実行されない場合は、強制執行等の措置を取るものとする、(3)判決に不服があるときは、控訴及び上告するであります。 6、管轄裁判所は仙台地方裁判所気仙沼支部であります。
5の訴訟遂行の方針でありますが、(1)請求内容が認められた場合は、当該建物の占有部分及び占有駐車場の速やかな明渡しを求める、(2)当該建物の占有部分の明渡し等の判決があったにもかかわらず、実行されない場合は、強制執行等の措置を取るものとする、(3)判決に不服があるときは、控訴及び上告するであります。 6、管轄裁判所は仙台地方裁判所気仙沼支部であります。
(6)仮に控訴等により訴訟を継続するとなれば、上級審での審議のためのさらなる時間を必要とし、また弁護士報酬等の費用も負担することになること。 以上のような経過、理由から、和解しようとするものであり、当事者間で和解条項案について合意に達したことから、今般議案を提出し、議決を求めるものであります。 恐れ入りますが、議案書の3ページにお戻り願います。
次に、裁判の現状についてでありますが、新蛇田地区の買取型復興住宅整備事業は、本議会で行政報告を申し上げたとおり、原告の訴えを却下するとの判決が言い渡され、原告側はこの判決を不服として1月29日に控訴しておりますので、今後は仙台高等裁判所において審議されることとなります。また、湊東地区の買取型復興住宅整備事業については、現在も仙台地方裁判所において審議中であります。
本件訴訟は、本定例会で報告申し上げましたとおり、令和元年5月15日に仙台地方裁判所で第1回口頭弁論が行われ、昨年11月2日で結審し、本年1月18日に原告の訴えを却下するとの判決が言い渡されたものでありますが、原告はこの判決を不服として1月29日に仙台高等裁判所へ控訴しましたので、引き続き訴訟代理人である弁護士と協議しながら対応してまいります。
また、原告の保証事業会社においても、判決の内容を不服として2月12日に仙台高等裁判所へ控訴の申立てが行われており、契約解除の効果に対して直接利害関係がありますことから、引き続き補助参加人として訴訟活動を行っていくことになる予定であります。 次に、大綱5点目の18歳までの医療費無料化と所得制限撤廃についてですが、議員から地図等々もお示しいただいて御紹介もいただきました。
令和元年5月15日に仙台地方裁判所で第1回口頭弁論が行われ、昨年11月2日で結審し、本年1月18日に「原告の訴えを却下する」との判決が言い渡されたものでありますが、訴訟代理人を通じて裁判所に確認したところ、原告は、この判決を不服として、仙台高等裁判所へ控訴したとのことですので、引き続き訴訟代理人である弁護士と協議しながら対応してまいります。
本件は、本年9月の第3回定例会で行政報告申し上げましたとおり、市内在住男性が第一審の判決を不服として控訴していたものでありますが、10月13日に仙台高等裁判所で第1回口頭弁論が行われ、同日で結審し、11月17日に判決の言渡しがされたものであります。 判決の内容は、石巻市固定資産評価審査委員会の主張が全面的に認められ、控訴人の請求が棄却されたものであります。
平成31年4月には、相続人B氏が判決を不服として控訴しております。また、仮執行付の判決であったことから、同月、本市は強制執行の申立書を仙台地方裁判所に提出しております。 なお、同月、相続人B氏の本市に対する債務の一部を相殺により回収しており、こちらは本市の復興事業用地取得に係る支払金である86万5,498円を相殺にて回収したものであります。
なお、訴訟代理人を通じて裁判所に確認したところ、原告であります市内在住男性は、この判決を不服として、仙台高等裁判所に控訴したとの報告がありましたので、石巻市固定資産評価審査委員会といたしましては、訴訟代理人である弁護士と対応を協議しながら、引き続き本決定処分の適法性を主張してまいります。 次に、工事請負代金及び損害賠償請求訴訟について御報告申し上げます。
さらに、申し上げますと、今回まだ第一審でございますので、仮に判決となった場合、上訴審、控訴審で、高等裁判所でひっくり返る可能性が十分考えられるところでございます。
大川小学校訴訟、事故訴訟で控訴審が敗訴したということで、これは責任は市と県にあるということでございましたけれども、私どもとしては県に大分の負担をということで求めてまいりましたけれども、最高裁判決があるということで、市が負担をするということになりましたけれども、その間県があらかじめ負担して、それで石巻市が10年間で支払っていくということになりました。
さらに、学校内において子供たちは自由な行動がとれない立場にもかかわらず、控訴、上告の理由は当時の知見では全児童の避難は不可能とか、その責任を教諭に委ねるのは余りにも苛酷であるなどと子供たちへの安全への義務をみじんも感じさせない、御遺族の悲しみを逆なでするような配慮に欠けた内容であります。これでは高等裁判所、最高裁判所の判事に不審を抱かせ、和解の道も閉ざされるわけであります。
控訴と上告については、私は副市長という立場で、それはもちろん決定の一員として参加をさせていただいております。私も震災当時総務部長という立場でございまして、あの当時最高知見、いわゆる見地、知見で国・県から出された防災、あの当時は宮城県の第三次地震被害想定報告書に基づくそういったものが出された状況でございまして、そのときに大川小学校に10メートルの津波が押し寄せたと。
例えば控訴理由、上告理由を見ましても、子供の命、誰が守るのだということを放棄したような上告、控訴理由です。私は、あれは非常に寂しく思いました。もしかしたら判事だって、これでは全然わかっていないのでないのかなということで、そういう結果を出したようにまで感じます。子供は、学校で拘束されているのですから。そういったことで、勝ち負けはまた別として、そういうイメージがやっぱりこの石巻市に色濃く残りました。
一部遺族による訴訟も辞さぬ思いを抱かせる最悪の事態を招き、よって国家賠償等請求事件として遺族29名は平成26年3月10日提訴、そして2年7カ月後の平成28年10月26日、仙台地方裁判所は判決において、地震発生直後の教員らによる児童らの避難誘導に過失があったと断じ、14億2,658万3,714円の支払いを命じたのですが、学校防災に与える影響は大きく、亡くなった先生方の責任について承服できぬと控訴を決断
公益通報者保護法で裁判で訴えたが、敗訴したことから、内部告発者のコンプライアンスを守りますという会社の規定違反として東京高裁に控訴し、会社の主張を覆し、勝訴。これが判例となり、全国の会社で使われているのであります。その後、社長等の不正が内部告発され、社長等が逮捕されていますが、内部告発者は明かされず、その判例が参考とされたのです。
顧問弁護士に対します訴訟に関する委託料でございますが、第一審、控訴審、上告審を合わせまして、委託料は1,644万8,400円ということになっております。 それから、もう一つ、相手方の弁護士費用ということでございますが、これは裁判の実務上で算定される額でありまして、実際に原告の方々が弁護士の方に支払いする額とは異なるものでございますけれども、その費用が算定されております。
次に、委託料については、大塩字緑ケ丘地区の側溝排水に関する大塩地区宅地不同沈下等損害賠償訴訟の控訴審判決において、先般9月3日に原告請求却下が言い渡され、その後提訴がなく、市の勝訴が結審したことから、訴訟代理人への成功報酬支払いのため、委託料265万7,000円を計上しております。 審査の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。
平成28年10月26日の第一審判決では、地震発生直後の教員らによる児童らの避難行動に過失があったと認定されましたが、本市として受け入れられる内容ではなく、上級審の判断を仰ぐため、市議会の議決をいただいて控訴したものです。 また、第二審では第一審と異なり、専ら震災前の時点における事前防災を争点として審理が進められました。
◎菅原秀幸副市長 これまでも第一審、第二審と市が控訴して、そして敗訴になったというふうなことからすれば、可能性はないわけではないわけです。