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  1. 仙台市議会 2018-08-21
    市民教育委員会 本文 2018-08-21


    取得元: 仙台市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-24
    1:                  ※会議の概要 ◯委員長  ただいまから市民教育委員会を開会いたします。  本日の日程は、お手元に配付のプリントのとおりであります。  なお、委員会終了後、引き続き協議会を開催し、委員会審査事項以外の所管事項について当局からの報告及び質問等を願いますので、よろしくお願いいたします。              《閉会中継続審査について》 2: ◯委員長  それでは、これより審査に入ります。  審査事項は「図書館事業について」及び「消費生活相談について」でありますが、「図書館事業について」は前回の委員会で審査しておりますので、本日は「消費生活相談について」を審査いたします。  それでは、消費生活相談について市民局より説明願います。 3: ◯市民局長  消費生活センターでは、消費生活の一層の安定と向上を図ることを目的といたしまして、市民の皆様からの相談対応するとともに、暮らし情報提供消費者教育などに取り組んでいるところでございます。  本日は相談状況課題、今後の取り組みなどについて、資料1に基づき消費生活センター所長から御説明申し上げます。 4: ◯消費生活センター所長  それでは、スクリーンとお手元の資料1によりまして御説明します。  本日は、1、消費生活センター概要、2、消費生活相談状況、3、現在の取り組み、4、今後の課題対応方向性の順に御説明します。  初めに、消費生活センター概要でございます。  当センターは昭和62年4月、青葉区一番町四丁目の141ビル5階に開設いたしました。  次に、相談窓口相談体制でございます。  商品やサービス契約トラブルなどの御相談を受ける消費生活相談窓口は、市内在住または市内通勤通学の方を対象に、午前9時から午後6時まで開設しており、相談員13名が電話あるいは来所により相談対応しております。  次に、消費生活相談状況を御説明いたします。  初めに、相談件数についてでございます。グラフ平成29年度までの過去5年間の推移を一般相談苦情相談別に示したものです。ごらんのとおり平成29年度に受け付けた相談は7,718件と前年度並みであり、過去5年間では年間8,000件前後で推移しております。  続きまして、相談事案における契約当事者の属性でございます。上段のグラフのとおり女性がやや多い状況でございます。下段の年代別では70歳以上の相談が最も多く、60歳以上が全体の約3分の1を占める状況となっております。
     次の表は、どのような種類の商品サービス相談が多かったかを上位5位までをまとめたものです。1位のデジタルコンテンツ苦情相談の約2割を占め、ここ数年最も多く相談が寄せられております。2位の商品一般以下は年度により順位が変動しております。1位のデジタルコンテンツ、2位の商品一般の約半数は架空請求に関する相談によるものです。  次に、相談が多い高齢者相談状況架空請求ワンクリック請求について詳しく説明いたします。  初めに、高齢者消費生活相談状況です。画面左グラフ販売購入形態別相談割合を示しております。ごらんのとおり年代が上がるほど全体の構成割合に比べて水色の通信販売黄土色店舗購入などの割合が低下する一方、ピンク色の訪問販売、緑色の電話勧誘販売割合が上がっております。特に訪問販売に関する相談割合は、80歳以上では35%と、70歳台の約3倍になっております。  次に、相談者状況について画面右グラフごらんください。高齢者消費者トラブルでは高齢者自身トラブルに遭っていることに気づきにくいこと、被害に遭っていても相談をためらいがちなことなどの特徴があり、契約当事者、御本人以外の家族や福祉関係支援者などが心配して当センターに御相談するケースが多くなっております。  次に、架空請求ワンクリック請求についてです。架空請求電子メールなどで身に覚えのない料金を請求されるもので、ワンクリック請求は無料の動画サイトを見ようとクリックしただけで登録完了となり料金を請求されるものです。グラフは過去5年間の推移を示しております。ごらんのとおり平成29年度はワンクリック請求が減少する一方、架空請求が大きく増加しております。  典型的な相談内容架空請求相談事例として記載しておりますが、実在する有名事業者名をかたり電子マネーID番号を送るよう指示するなど、一層巧妙化、悪質化したものとなっております。  ここからは現在の取り組みを御説明いたします。  初めに、消費者被害防止のための広報啓発等です。消費者被害未然防止拡大防止を図るため、消費生活相談窓口の周知、消費者被害に関する情報の発信や啓発をさまざまな媒体を活用し行っております。画面左に掲載したポスターは、各町内会市内医療機関などに掲出したものであり、そのほかにも「ゆたかなくらし」や「くらしセミナー」などにより幅広い年代消費者広報啓発を行っております。  次に、年代に応じた消費者教育です。被害に遭わないだけでなく、賢明な消費者を育成するため、発達段階に応じ契約金銭管理の基本などを学ぶ必要があります。  当センターでは小中高等学校対象とした取り組みとして、学校現場の声を反映しながら、各段階で学ぶことのできるオリジナルの教育教材を提供するほか、市教育センターとの共催による教員向け消費者教育研修の実施、保護者向けリーフレット配付を行っております。  また、若者、成人一般対象とした取り組みとして、大学入学時のオリエンテーションなどでの出前講座暮らしに役立つ消費生活講座を開催しております。  次に、高齢者障害者等被害防止取り組みでございます。高齢者障害者認知症等により判断力が不十分となった方などの消費者被害を防ぐためには、周囲の方々の見守り活動が重要となっております。このため、見守りネットワークとして福祉関係団体地方関係機関などで構成する仙台市消費者の安全を守る連絡協議会平成28年2月に設置しました。また、見守り活動の具体的な取り組みとして、トラブルに気づくためのチェックポイントなどを紹介した高齢者見守りガイドブックや悪質な訪問販売お断りステッカーを作成し、見守りネットワークのメンバーである地域包括支援センター民生委員福祉サービス事業者等への配付を通じて地域方々にもお配りしております。そのほか、配食サービスを御利用する高齢者世帯に対し、サービス事業者を通じて啓発用チラシ配付しております。  最後に、今後の課題対応方向性を御説明いたします。  1点目として、民法改正に伴う成年年齢引き下げへの対応です。  民法の成年年齢が20歳から18歳へ引き下げられる改正により、現在未成年者取り消し権で保護されている18歳、19歳の消費者被害の増加が懸念されており、その防止と救済が課題となっております。  国においては消費者庁など関係4省庁で決定した若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムを推進し、消費者教育充実を図るなど、対策が講じられることとなっております。  当センターとしましても、宮城県や市教育委員会との連携のもと、消費者相談員などによる高等学校向け出前講座充実などを通じて効果的な消費者教育に取り組むほか、大学生、専修学校生などを対象とする出前講座開催回数をふやすなど、広報啓発充実を図ってまいりたいと考えております。  2点目として、高齢者障害者等の見守りの強化です。  高齢者の特徴として、日常的に接する信頼できる人からの情報伝達が効果的な点があります。このため、既に作成している高齢者見守りガイドブック等配付団体を拡大するなど、一層の活用を図ることとしております。また、新たに障害者の家族や支援者向けの見守りガイドブックも作成することとしております。  次に、関係機関との連携による見守り側への啓発です。法律の専門家である弁護士司法書士と当センター相談員講師とする合同の出前講座を開催し、消費者被害の実態などを詳しくお伝えすることとしております。  このような取り組みを通じて地域の見守り力の一層の向上に努めてまいります。  3点目として、消費生活相談機能充実です。  初めに、消費生活相談窓口充実周知でございます。高度情報化の進展、決済手段多様化などを背景に、消費生活相談複雑化しております。関連法律制度改正も多く、相談員には新たな知識の習得や情報の取得が必要不可欠であり、研修の充実により対応してまいりたいと考えております。  また、契約トラブルに遭い相談したいとき、その窓口の存在を知っていることは重要となります。当センター相談専用ダイヤルのほか、全国共通電話番号消費者ホットライン188、「いやや」の周知とともに、消費生活センターの存在と役割についても積極的に広報に努めてまいります。  最後に、関係機関窓口との連携強化でございます。相談複雑化多様化もあり、当センター消費生活相談では対応できない御相談も寄せられており、引き続き国、県の担当部署消費者団体等との情報共有及び連携を推進し、被害防止に努めたいと考えております。 5: ◯委員長  ただいまの説明に対しまして質問等はございませんか。 6: ◯平井みどり委員  今の御説明を伺いまして、私たちは日々生活をする上で、例えば生活に必要なものを購入するといった行動を通して消費者という立場になります。これはどなたもなるわけですが、私たちの生活に密着した必要不可欠な行為であると思いますが、安心して物を買うことや契約ができるように消費者の側に立った仕組みが必要です。  仕組みが必要な理由としてですが、事業者はそのことについてある意味熟知しているプロですから、それは事業者消費者の間には明らかに圧倒的な情報量と、それから交渉力の差があると思われるからです。その上で、仙台市は消費者市民社会を目指すという施策のあり方にあると思います。その上でお伺いをいたします。  まず、事業者の中の一部には残念なことに、その立場を利用して消費者に損害を負わせる行為をする事業者もいます。その対策の一つとして、被害に遭わないようにその予防啓発に力を入れることが必要です。取り組みとして今年度は予算を15%以上アップもして、そして若い年代学校における消費者教育に取り組んでいます。  ただいまも御説明があったところですが、方法はわかりましたが、具体的に学校における消費者教育とはどのようなものかと。どのようなことを生徒たちに理解をしてもらいたいか、その学校での消費者教育について行っていることをお示しいただきたいと思います。 7: ◯消費生活センター所長  消費者教育の目的としましては、消費者被害に遭わないだけではなく、自主的かつ合理的な選択を行うことができる消費者を育てることであります。このため、センターとしましては、幼児から高齢者までの発達段階に応じて買い物や契約などの知識を身につけることが大切であると考えております。そのため、学校におきましては家庭科社会科を中心として、金銭教育契約等に関する教育年代に応じて実施されているところでございます。  当センターでは消費生活相談員などを外部講師として学校派遣し、あるいは消費者教育の担い手とする教員研修を実施するなど、学校への支援を行っているところでございます。 8: ◯平井みどり委員  やはり私は、小さいときからそういう消費者教育というものは必要なことであると思っております。  また、今年度から初めて障害者の方に対してもガイドブックをつくって、見守りの観点から施設などにお配りをして、その啓発に努めるとのことですが、具体的にはどのような内容でしょうか。先ほども御説明ありましたが、さらに具体的にお示しをいただきたいと思います。そして、発行は今年度末を予定しているということでしたが、現在考えられている内容をお示しいただきたいと思います。 9: ◯消費生活センター所長  障害のある方は消費者トラブルに遭っても相談しない、また、だまされたことに気づきにくいなどの傾向があるため、相談に結びつかず被害が拡大するおそれがあります。また、必要な情報が不十分なため判断に支援が必要であったり、相談のために支援が必要となることもありますことから、障害のある方の身近にいる人の見守りが大変重要となっております。  このため、今年度障害者消費者トラブルを見守るガイドブックを仙台市として新たにつくることを考えております。また、作成に当たりましては障害者本人あるいは福祉関係者からの声を反映して、トラブル対応のポイントなどについてまとめてパンフレットとして作成したいと考えております。 10: ◯平井みどり委員  ひとりで悩まれないように、やはりそういうことを一緒に考えていくということが大切じゃないかと思います。  平成29年度の相談の傾向を見ますと、平成28年度に比べて相談件数が大きく増加しているのはリース契約解約に関するものという結果が出ています。特にその内容消火器についての相談であるということです。10年前にもこの消火器のことがあり、その当時も問題になったものであります。  なぜまた同じような消火器契約についてのトラブルが起こっているのかということですが、実はこの10年前のリース契約期間が昨年度あたりが終了する時期で、その更新の時期に当たっているということでした。この消火器などの件に関して相談は231件でしたが、相談しない被害者の方もいると私は思います。契約者の名簿なども流出している可能性を考えなくてはいけないと思いますし、この手のやり口は繰り返して被害者が出ると思います。  単発の事案として扱うのではなく、将来にも起こる可能性を予測してデータを積み上げていくべきと考えますが、今現在その点についての体制はどのようになっているか、お示しください。 11: ◯消費生活センター所長  消費者の方から御相談を受けました相談内容につきましては、当センターのほうで受け付けしまして、情報データベース化するために登録を行っておるところでございます。これらのデータに基づきまして、多く寄せられた内容等について高齢者向け啓発などを行っていたところでございます。 12: ◯平井みどり委員  やはり蓄積というか、データ化は必要じゃないかと思うんです。同じことを繰り返さないように見ていくべきだと思いますが、また、このような事案の場合、どんなに悪質であっても自治体としての本市には行政処分権がないんですけれども、対応としては次の被害者が出ないようにするためにはどのように対処しているのか、お示しいただきたいと思います。  実はこのような消費者としての被害は過去にも私も経験したことがありまして、随分前のことでありますけれども、とても怖い思いをして今でもはっきり覚えています。ですから、このような被害者が出ないように行政処分を含むような厳しい事案に対してはどのような対応が必要と思われるか、最後にお伺いをさせていただきます。 13: ◯消費生活センター所長  センターで受け付けした相談につきましては、先ほどのとおりデータベース化しておるところでございますけれども、全国の消費生活相談センター並びに国民生活センターとの間でネットワークシステムを構築しておりまして、それらのシステムにも登録する仕組みとなっております。これらの情報につきましては、全国のセンターや国あるいは警察等との情報共有がされる体制となっておるところでございます。  そのような状況を受けまして、国のほうの施策のほうにも反映されますし、あるいは警察機関のほうが情報を得て該当するようなセンターに照会をするなどの対応をとっておるところでございます。 14: ◯辻隆一委員  簡潔に2点ほどお尋ねいたします。  一つは、相談件数がここに数字は示されたわけでありますけれども、この中でこれらの問題について具体的にどう解決していくのかということが大きな課題になっているのではないかなと思います。  説明にもございましたけれども、高齢者方々へのさまざまな相談の中で特に金銭の問題というのは大きな課題になりつつあるわけで、例えば成年後見制度とか、そういったものがこれから必要になってくるわけです。  そういった意味で、そういったときに具体的に地域包括支援センターなどにどうつないでいくかとか、そういうことが問われているんだろうと思うんです。相談があったことがどういう解決を目指して、どういう機関につなげばいいかとか、そういう具体的な取り組み内容について今お示しできるものがあればお示しいただきたいと思います。 15: ◯消費生活センター所長  食の安全、多重債務医療関係など、関係する省庁の衛生部門福祉部門などの窓口連携しまして、他部門窓口から当センターに照会を受けるとともに、当センターからも関係部署窓口のほうを御案内しております。  また、判断能力が不十分と思われる高齢者から御相談をお受けした場合には、消費生活相談として対応するほか、御本人の御了解のもと地域包括支援センター情報提供を行っております。また、御家族に対しましては成年後見制度制度案内なども行っているところでございます。 16: ◯辻隆一委員  ぜひその解決に向けて努力していただくというところが大きなテーマではないかなというふうに思います。  それから、2点目はさまざまな被害防止のための広報啓発を行っているということで、これについては評価させていただきたいんですけれども、例えば出前講座くらしセミナーとか、こういった回数がどうも地域によってはばらつきがあったり、あるいはまたどんどんと減ってきているんじゃないかという、私も聞いたこともあるんですけれども、そういう実態についてやはり今行っているという説明だったんですけれども、そのことの評価というんですか、今実際自分たちが取り組んできていることがどう評価されているのかということも含めて、もうちょっと総括的な御意見を伺っておきたいんですが、いかがでしょうか。 17: ◯消費生活センター所長  広報啓発活動といたしまして啓発ポスターを作成しており、啓発用ポスターにつきましては若者向けとして5大学に30部程度、高齢者向けとしましては全町内会医療機関市施設で合わせて2,300部程度を掲示依頼を行っているところでございます。  また、出前講座であるくらしセミナーは、平成29年度に29回、参加人数800名弱の状況でございました。  情報誌ゆたかなくらしにつきましては、年4回、各9,000部ほど発行いたしましたほか、ホームページ、ラジオによる広報なども行い、幅広い年代啓発が行われたものと考えておるところでございます。 18: ◯ふるくぼ和子委員  私からも何点か伺いたいと思います。  市民が毎日安心して暮らし、そして、何かがあれば支援や救済にもつなげていくことができる、こうした大事な機能を持っているのが消費生活センターの役割だというふうに思っています。また、そうした日々の相談活動に携わっている皆さん初め、センター皆さんにはそういう意味では本当に敬意は表したいなというふうに冒頭申し上げたいと思います。  とはいえ、報告にもありましたが、相談内容というのは社会情勢の変化に伴って次々と多様化していくという、こうした難しさがあるということも現実だと思います。そこに対応していくという困難さというものがあるのかなというふうに報告を伺いながら感じました。  今回の報告でも今後の課題というところで取り上げていらっしゃいましたが、成年年齢引き下げによる影響、これが大変私は心配をされるところだなというふうに思っております。今後の取り組みのところで高等学校での外部講師派遣等による消費者教育あるいは大学専修学校在学者などへの広報充実というものも挙げられていますが、これまでにもこうした出前講座、少し紹介の中にもあったかと思いますが、高等学校大学専門学校等への出前講座なども行われていたというふうに認識していますが、それらの実績と評価についてまず最初に伺いたいと思います。 19: ◯消費生活センター所長  小、中、高校及び大学などに対して消費生活相談員弁護士などを講師として派遣する消費者教育出前講座は、平成27年度は合計11校13回、平成28年度は7校13回、平成29年度は8校11回の実施でございました。実施する学校は限定的ではございましたけれども、消費者教育に関して児童生徒及び教員のほか、学校によっては保護者地域住民の参加も見られ、一定の成果があったものと考えておるところでございます。 20: ◯ふるくぼ和子委員  大変大事な取り組みだというふうに私も感じています。  それだけでなく、先生方への研修、各年代に合わせたパンフレットを作成することとか、あわせ消費者教育を位置づけて取り組んでこられているというふうにも感じているところです。  しかし、今伺った実績の状況を見ても、消費者教育出前講座、依頼をする学校側のカリキュラムの都合なども当然あると思いますし、進んでいるというか、なかなか全体にまで広げるというのにはかなり困難な点があるのかなというふうにも受けとめておりました。  今後のところで出前講座を発展拡大して消費生活相談員外部講師派遣でということが報告にも言われてお考えのようですけれども、ぜひ拡大をしてほしいというふうにも思うんですけれども、一方でどんどん養成してください、養成してほしいですよと言えるだけの体制センターの側にもあるのかどうか。要するに派遣できる講師の人数であるとか、そういうことがセンターのほうにあるのかどうかという点でお聞きしたいと思うんですが、この消費生活相談員外部派遣講師というものが一体どういう方々なのか、専門性であるとかその人数、身分など、これらについてお伺いをしたいと思います。 21: ◯消費生活センター所長  外部講師派遣は、成年年齢引き下げへの対応として消費者被害防止のための実践的な能力を身につけさせる上からも効果が見込まれております。この外部講師につきましては、専門的な知識、経験を有する者として消費生活相談員弁護士司法書士、金融、経済、教育実務者などがアクションプログラムに挙げられておるところでございます。これまでの消費者教育出前講座と同様に、学校から依頼された内容に応じて専門家派遣を行うこととしております。 22: ◯ふるくぼ和子委員  やはり学校からの依頼があってということですので、いかにそれを実施していただけるかということについては学校のほうにも働きかけをしながら、やはり成年年齢引き下げになるということとの関連性でも、とりわけ重要な位置づけにしてやっていく必要があるのかなというふうに感じました。  外部講師については要請があればその都度ということで、固定してということではどうやらないようですけれども、要請を受けて派遣ができる体制はあるということで受けとめましたので、ぜひその対象となる学校のほうでも受け入れ体制がもっと前進するような、そういう取り組みを期待をしたいというふうに思っています。  今ほど出てきています消費生活相談員ということなんですけれども、消費生活センターには13名今配置をされているということですが、この消費生活者行政概要というものを見ると「(嘱託)」ということで嘱託職員の配置のようです。  平成26年の消費者安全法改正に伴って消費生活センター条例改正がこの仙台市でも行われました。その際にも議論をさせていただいたんですけれども、この消費生活相談業務というのは本当に大事な業務だというふうに改めてこのときも感じました。消費者事業者との間の格差を踏まえて消費者支援をしながら、苦情の公正な解決をあっせんする機能を果たすなど、そういう意味では広義の紛争解決機関とも言われている、そういう大事な任務を負っているというか、そういう役割を担っているというのが消費生活センター相談員だというふうに思います。  だからこそ、その相談員には国家資格が必要とされて、移行分も含めてですけれども、基本的には資格を有する方がその相談業務を行っているというふうに、こういうふうにずっと水準も上げながら充実をさせてきた、こういう関係だと思います。  その高い専門性を直営における常勤で力を発揮をしてもらうという、こういう必要が今後のところで私はあるんじゃないかというふうに思います。消費生活相談の位置づけを明確にすることと相談員の正規職員化というのは、相談員が担っている役割や専門性からいっても避けて通れない大事な課題だというふうに思いますけれども、この点についてはいかがお考えなのか、お伺いをしたいと思います。 23: ◯消費生活センター所長  消費者基本法におきまして、消費生活相談消費者の権利の尊重と自立のための支援と位置づけておるところでございます。事業者に比べて情報や知識、交渉力が不十分な消費者に、商品やサービスの選択に際して必要な情報を提供し、消費者が受けた被害の問題点を事業者に指摘することにより、適切かつ迅速に救済する役割を担う相談業務につきましては、市民の安全・安心な暮らしを支える本市の消費者行政の根幹をなすものと認識しております。  また、相談員はこのような消費者トラブルに関する相談を受けて、消費者自身が主体的に問題を解決するための助言あるいは事業者とのあっせんなどを行うほか、地域学校へ出向いて出前講座などの啓発業務も担っております。  御質問の相談員の正職員化につきましては、これまでも専門的知識を有する者を嘱託職員として配置し、適正に業務を行ってきたところであり、正職員化した場合の人事ローテーションなど、さまざまな問題もありますことから、今後もこのような雇用を基本としていきたいと考えております。 24: ◯ふるくぼ和子委員  今大変心配されているのが2020年から切りかわることになっている会計年度任用職員なんです。ここのときに一体この人たちがどういう立場に置かれるのか、そういうこともしっかりと見通して私は正職員化、これだけの専門的な能力と実際に役割を担ってやっていらっしゃる、なくてはならない役割を担っているということから言えば、正職員化するというのは避けて通れないというふうに思っています。  この会計年度任用職員になれば臨時・嘱託職員の大部分が対象になるというふうになっていて、官制ワーキングプアが拡大するんじゃないかという危惧がされているだけに、ぜひ正面からこの問題については取り扱っていただきたいなというふうに思います。  市民消費生活の安全を守るという大事な、そういう意味では市の職員なわけですから、ましてその専門性からしても正職員が当然だという、そういう相談員を自身の生活や安全が守れないような体制のもとに置いてはならないということを強く申し上げて、この相談員の正職員化、体制強化も含めて重ねて求めておきたいと思います。  最後にもう1点だけ確認を含め伺いたいと思うんですが、消費生活センター消費者から相談を受けて解決の努力をするというわけなんですけれども、消費者の安全を脅かすという事業者がいる限り、これはいつまでもイタチごっこの状態が続いていくということも現実で、悩ましい一つの状況だと思っています。  一つの自治体でそうした事業所の名前の公表を行ったりとか、いろいろな処分を行うということは権限の関係もあって課題のあるところだというふうには思いますけれども、そうは言っても消費者から直接苦情や相談が寄せられてくる、そういう事業者に対しては改善をしてもらうということはどうしても必要なわけですので、そのためのあらゆる働きかけや、場合によっては法的手段も含めた対応というものが必要になるものだというふうに思っています。  消費生活センターはそういう意味では公の機関ですから、毅然とした態度で、権限の問題はあるけれども、消費生活を守るという、この態度で是正をするための働きをするように今後その機能も充実させていっていただきたいというふうに求めたいと思いますが、いかがでしょうか。 25: ◯消費生活センター所長  短期的に相談件数が目立って増加してきた事業者で、相談内容に不当な取引行為の疑いがある場合には、センターへの来所を促し、勧誘方法などの聞き取りや口頭で注意を行っているところでございます。  より悪質な事業者につきましては、特定商取引法で業務停止などの行政処分権限を有する国や県に情報提供などを行うほか、相談が急増した事例などのセンターホームページへの掲載や市メール配信により、時期を逃さず情報提供を行うよう努めております。  また、警察への通報につきましては、御本人からの連絡を促しているところでございます。  このような消費者被害未然防止拡大防止などの対応を通じまして、今後とも市民の安全・安心な暮らしを支えるという当センターの役割を果たしていきたいと考えております。 26: ◯ふるくぼ和子委員  この分野で仙台市は単独直営で相談窓口を設置をしている、歴史的に見ても全国的に大変進んだ取り組みを行っている、そういう自治体だというふうに率直に評価をしております。ぜひ引き続き市民の声を聞きながら、これまでの方向で充実発展させていくように、期待と要望を申し上げて終わりにしたいと思います。 27: ◯委員長  ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 28: ◯委員長  なければ、これをもって委員会を閉会いたします。...