向日市議会 2012-12-19 平成24年第4回定例会(第5号12月19日)
今後の裁判予定は1回の口頭弁論、6回の弁論準備が行われ、いつまで続くかわからないとの答弁がありました。 一委員より、1月22日の7回目は口頭弁論なのかとの質疑があり、22日は弁論準備手続であるとの答弁がありました。 一委員より、報告できる範囲はどこまで公表されるのかとの質疑があり、可能な限り市民に公表したいが、裁判中で微妙でもあり、弁護士と慎重に進め相談したいとの答弁がありました。
今後の裁判予定は1回の口頭弁論、6回の弁論準備が行われ、いつまで続くかわからないとの答弁がありました。 一委員より、1月22日の7回目は口頭弁論なのかとの質疑があり、22日は弁論準備手続であるとの答弁がありました。 一委員より、報告できる範囲はどこまで公表されるのかとの質疑があり、可能な限り市民に公表したいが、裁判中で微妙でもあり、弁護士と慎重に進め相談したいとの答弁がありました。
それを前提としまして、3件の内容ですが、1件目は固定資産税の過納金還付請求事件ということでしたが、これは、原告側が口頭弁論をいずれも欠席ということで、訴えを取り下げたものとみなされて終結しております。
両訴訟は、口頭弁論及び弁論準備手続等が行われ、現在、併合審理されているところであります。 今回、被告に施工業者2社を加えることについてでありますが、被告洛西建設株式会社は、事故のあった雨水貯留槽工事を元請負人の被告株式会社大高に発注をし、下請負人の被告エバタ株式会社、さらに孫請負人の被告東ソー・ニッケミ株式会社に請け負わせ、施工を行いました。
関連で、一委員より、今後の裁判日程についての質疑があり、今まで1回の口頭弁論と5回の弁論準備手続があり、10月3日に第6回目の手続が予定されいているとの答弁がありました。 関連で、一委員より、この裁判では弁護士をかえてほしいと要求している。
本件訴訟は、平成23年7月21日、京都地方裁判所に提起をし、10月13日の第1回口頭弁論の後、弁論準備手続など、現在審理中であります。
本件訴訟は、平成23年10月13日の第1回口頭弁論の後、弁論準備手続など、現在、審理中であります。 被告に施工業者3者を加えることについてでありますが、被告、洛西建設株式会社は、事故のあった雨水貯留槽工事を株式会社大〓に発注し、複数の業者に請け負わせ施工していたことが審理の中で判明をいたしました。
まず、第一審の関係につきましては、平成21年6月10日から、平成23年1月11日の第9回の口頭弁論までございまして、平成23年5月24日に判決があったということでございます。それを受けまして、控訴審の関係につきましては、平成23年9月20日、それと11月22日の2回の弁論がございまして、11月22日に弁論終結となったものでございます。 和解金の関係でございます。
裁判の見込みにつきましては、具体の日程はお示しできませんが、近く第1回口頭弁論が行われるとお聞きしております。また、今後の裁判の成り行きにつきましては、先方もいらっしゃることから、明確な完了時期をお示しすることはできませんが、速やかな解決に向けて取り組みたいと京都府より伺っております。
この件は、平成20年9月20日付及び平成21年9月16日付で京都地方裁判所に提起されました損害賠償行為等請求事件で、平成20年11月の第1回口頭弁論以降、合わせて15回の口頭弁論がなされた後、今年7月京都地方裁判所から訴訟代理人であります弁護士を通じまして和解案が示されました。
この事件につきましては、平成20年11月の第1回口頭弁論以後、計15回の口頭弁論がなされた後、ことし7月に京都地方裁判所から訴訟代理人である弁護士を通じて和解案が提示されました。和解の主な内容は、議案書の2の(1)と(2)にありますどちらも乙訓環境衛生事務連絡会の検討結果と乙訓市町会での協議結果を踏まえた内容であります。
この事件につきましては、平成20年11月の第1回口頭弁論以降、合わせて15回の口頭弁論がなされた後、今年7月に京都地方裁判所から訴訟代理人であります弁護士を通じて和解案が示されました。 和解案の内容は、議案書記載のとおり、条例等改正議案に向けた検討を行うこと及び事業系一般廃棄物処理手数料減額制度の廃止等であります。
訴訟の提起後、9回の口頭弁論がありまして、先月、議員ご承知のとおり、5月の24日に京都地裁で本市の敗訴の決定があったことは、議員も傍聴に来ておられましたのでご存じのことと思います。 この間、平成21年10月には、談合5社の提起していた公正取引委員会の審決取り消し訴訟が最高裁で上告が破棄されまして、審決を確定したところでございます。
本件は、平成21年11月30日付で、「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」が本町に送達されたものであり、訴状の概要は、原告を当時の本町議会議員とし、被告を大山崎町長としたもので、「本町自主研修制度を違法に利用した職員が大山崎町に与えた損害を、大山崎町長は当該職員に請求せよ」というものでございました。
京都地方裁判所は、10回の口頭弁論を経て、平成22年3月18日に「協定は平成10年の前町長による予約に当たる」との判断を示しました。町は、かつて締結をした協定にいつまでも縛られ続ける裁判結果に対して、改めて判断の正否を確かめ、町の主張の正当性について確認を求めて、3月31日に大阪高等裁判所に控訴しました。
その中で本町の立場では、所有権を争うことはできませんが、本件土地は東区が実質の所有者であることを前提に旧浴場を建設したことを主張し、これまで6回の口頭弁論の中で、地元東区の協力のもと、おおむね次の3点を主張してまいりました。 その一つは、原告が本件土地の登記簿上の所有名義人であることは認めるが、所有権を有することは否認をする。
その後、口頭弁論などを経て平成21年10月8日に「木津川市への請求はいずれも棄却する」と判決が下されましたが、ご遺族側は一審判決を不服として、平成21年10月20日付で木津川市と請負業者に対し、大阪高等裁判所に控訴され、現在、係争中でございます。 2点目の市内における冠水地域の把握についてでございます、地域につきましては、市のホームページに掲載しております。
そのため町は、かつて締結をした協定にいつまでも縛られ続けるという、この裁判結果に対して、改めて法的判断の正否を確かめ、町の主張の正当性について再確認を求めるため、大阪高裁へ控訴をし、去る6月24日に第1回口頭弁論が開かれ、双方の証拠書類が提出をされ、双方新たな主張がなかったことから、これをもって結審しました。
この府営水道に関する訴訟については、当初の訴訟内容はもちろん、以降、京都地方裁判所で開催をされた口頭弁論ごとの資料についても、町のホームページで公開するなど、情報の公開に努めたところであります。これは議会の皆さんの御努力にも深くかかわるところでありますが、実際によるこれほど詳細な裁判情報の開示は、ほかに事例を見ないのではないかというふうにも思っております。
次に、損害賠償等事件の裁判につきまして、来る7月8日に、12回目となる口頭弁論の開催が予定されております、との報告がありました。 日程4、監査報告第4号、例月出納検査の結果報告につきまして、鈴木代表監査委員から報告がありました。
私は10回の口頭弁論のほとんどを傍聴席で見守り続けた者の1人として、向日市からは水道部幹部職員の皆さんと山田千枝子議員も傍聴しておられました。瀧華裁判長は、なぜ大山崎町長が訴訟を起こさざるを得なかったのか、その内容を正しく理解しようとしてこなかったことに、向日市民の立場から強い憤りを感じています。