与謝野町議会 > 2020-06-02 >
06月02日-01号

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  1. 与謝野町議会 2020-06-02
    06月02日-01号


    取得元: 与謝野町議会公式サイト
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    令和 2年  6月 定例会(第95回)          第95回令和2年6月与謝野町議会定例会会議録(第1号)招集年月日 令和2年6月2日開閉会日時 午前9時30分 開会~午後2時23分 散会招集の場所 与謝野町議会会議場1.出席議員       1番  高岡伸明       9番  和田裕之       2番  永島洋視      10番  河邉新太郎       3番  杉上忠義      11番  浪江秀明       4番  山崎良磨      12番  渡邉貫治       5番  下村隆夫      13番  家城 功       6番  安達種雄      15番  宮崎有平       7番  今井浩介      16番  多田正成       8番  山崎政史2.欠席議員(なし)3.職務のため議場に出席した者      議会事務局長    小牧伸行    書記        須田美鈴4.地方自治法第121条第1項の規定により、説明のため出席した者      町長        山添藤真    代表監査委員    田中眞一      副町長       和田 茂    教育長       塩見定生      企画財政課長    小池大介    教育次長      相馬直子      総務課長      長島栄作    学校教育課長    柴田勝久      防災安全課長    藤垣浩二    社会教育課長    植田弘志      CATVセンター長 前田昌一    福祉課長      田辺茂雄      税務課長      吉田雅広    子育て応援課長   浪江昭人      住民環境課長    茂籠 誠    保健課長      平野公規      会計室長      安田 敦    商工振興課長    小室光秀      建設課長      吉田達雄    観光交流課長    谷口義明      農林課長      井上雅之    上下水道課長    山添雅男5.議事日程  日程第1       会議録署名議員の指名  日程第2       会期の決定について  日程第3       諸般の報告  日程第4 請願第1号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設に関する請願書                             (提案~委員会付託)  日程第5 報告第11号 専決処分の報告について              (和解及び損害賠償の額を定めることについて)                                (報告~質疑)  日程第6 報告第12号 令和元年度与謝野町一般会計繰越明許費繰越計算書                                (報告~質疑)  日程第7 議案第55号 専決処分の承認を求めることについて              (与謝野町税条例の一部改正について)                            (提案理由説明~表決)  日程第8 議案第56号 専決処分の承認を求めることについて              (与謝野町国民健康保険条例の一部改正について)                            (提案理由説明~表決)  日程第9 議案第57号 専決処分の承認を求めることについて              (与謝野町後期高齢者医療条例の一部改正について)                            (提案理由説明~表決)  日程第10 議案第58号 専決処分の承認を求めることについて               (令和2年度与謝野町一般会計補正予算(第2号))                            (提案理由説明~表決)  日程第11 議案第59号 専決処分の承認を求めることについて               (令和2年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号))                            (提案理由説明~表決)  日程第12 議案第60号 与謝野町教育委員会委員の任命について                            (提案理由説明~表決)  日程第13 議案第61号 与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任について                            (提案理由説明~表決)  日程第14 議案第62号 与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任について                            (提案理由説明~表決)  日程第15 議案第63号 与謝野町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について                            (提案理由説明~表決)  日程第16 議案第64号 与謝野町手数料条例の一部改正について                            (提案理由説明~表決)  日程第17 議案第65号 与謝野町税条例の一部改正について                               (提案理由説明)  日程第18 議案第66号 与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について                               (提案理由説明)  日程第19 議案第67号 与謝野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について                               (提案理由説明)  日程第20 議案第68号 与謝野町介護保険条例の一部改正について                               (提案理由説明)  日程第21 議案第69号 与謝野町国民健康保険税条例の一部改正について                               (提案理由説明)  日程第22 議案第70号 令和2年度与謝野町一般会計補正予算(第3号)                               (提案理由説明)  日程第23 議案第71号 令和2年度与謝野町下水道特別会計補正予算(第1号)                               (提案理由説明)  日程第24 議案第72号 令和2年度与謝野町水道事業会計補正予算(第1号)                               (提案理由説明)6.議事の経過     (開会 午前9時30分) ○議長(多田正成) 皆さん、おはようございます。 当地もいよいよ梅雨の季節となりました。大変、昨日、今日、暑い日が続いております。 ただいまの出席議員数は15名、全員であります。定足数に達しておりますので、これより第95回令和2年6月定例会を開会し、本日の会議を開きます。 それでは、私のほうから6月議会に向け一言ご挨拶を申し上げます。 去る4月の臨時議会におきまして、1期4年の後半2年間の議会役員構成が行われまして、不詳私のようなものが多くの同志のお心を頂き、議長という身に余る大役を仰せつかりました。何分にも私は高齢無学非力でありますので、どこまで務めさせていただけるか分かりませんが、お引受けした以上、精いっぱい努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 さて、当町は少子高齢化、人口減少、地域経済の衰退、老朽化による公共施設統廃合、教育環境の整備など、多くの課題を抱えており、また、財政状況の悪化が懸念されるところであります。そうして、今回のようにコロナウイルスの感染症といった多くの人命や経済をも揺るがす社会的危機であります。今回の事態は住民の皆さんにも目に見えないご不安とご心配、ご苦労をおかけしていると思いますが、ご協力によって、当地域ではレベル3からレベル1へと少し緩和いたしました。また、緊急事態宣言も解除されました。しかし、感染症が終息したわけではありません。子供たちの教育から公共施設の全面閉鎖など、住民生活に及ぶ様々な困難に直面し、我々、戦後経験したことのない新たな非常事態であります。今後も新しい生活様式に心がけていただき、ご苦労、ご不便をおかけいたしますが、終息に向け引き続きご協力いただきますよう、お願いを申し上げます。 私たちは、このような経験を教訓として新たな事態に備えた今後の在り方を考えなければなりません。行政の役目、議会の役目など、新たな課題が問われているように思います。そういった意味から、私たちは、その責任の重さに身の引き締まる思いであります。 さて、こうした非常事態に備え、行政と議会は両輪のごとくと言われておりますが、行政は執行機能、つまり団体自治をつかさどる責任であります。議会はチェック機能、住民意識をつかさどる責任、つまり住民自治であります。もともと軸の違う両輪をスムーズに回すためには一本の軸をよりよく通さなければなりません。行政と議会は一定の緊張感を保ちながら施策、議論を切磋琢磨することが、よりよい軸となり、住民生活を守り、様々な危機にも乗り越えられるものと考えています。 議員へのお願いとなりますが、住民自治を担当する議会の重要性を住民の皆さんへ感じていただけるよう後期2年間、議会組織の機能をしっかり果たしていかなければなりません。この議場は与謝野町住民のための行政施策をつかさどる議論の場であります。神聖なる議場であります。そのことを再認識していただき、住民全体の利益による議員の活発な議論を期待いたしますが、節度と理性ある議論に心がけていただきますよう、お願いを申し上げます。 それでは、言葉は足りませんが、議長就任のご挨拶を含め6月定例議会の挨拶にかえさせていただきます。本日から始まります今議会、大変ご苦労さまですが、よろしくお願いをいたします。 それと6月定例議会から9月定例議会までの間はクールビズの取組のために議場でのノーネクタイ、ノー上着の軽装とさせていただきますので、町民の皆さんのご理解をいただきますよう、よろしくお願いをいたします。 また、新型コロナウイルス感染拡大予防のために今議会の議場でもマスクの着用を許可いたします。あらかじめ申し上げておりますが、マスクしてしんどいような方は外していただいても結構ですけれども、一応基本マスクしても許可をいたしますので、よろしくお願いいたします。 ここで町長から挨拶の申出がありますので、お受けしたいと思います。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) 皆さん、おはようございます。 穏やかな陽気の中、山あいを吹き抜ける爽やかな風がみずみずしい早苗田の水面を揺らし初夏の新緑が美しい季節となりました。 本日ここに第95回令和2年6月与謝野町議会定例会を招集いたしましたところ、多田議長はじめ議員の皆様方におかれましては、ご参集をいただき、誠にありがとうございます。 まず、新型コロナウイルス感染症に係る状況について、ご報告を申し上げます。去る5月25日に全都道府県におきまして、緊急事態宣言が解除をされました。本町におきましても、昨日、町独自基準の警戒レベル3から警戒レベル1に引き下げ、新型コロナウイルスとの共存を前提に各種対策を講じながら公共施設の再開などを行っていくことといたしました。 本町におきましては、4月に3名の新型コロナウイルス感染者が確認をされておりましたが、現在は無事退院をされ、社会復帰をされておられます。この間、住民の皆様方におかれましては、温かく見守っていただきましたこと、そして、治療にご尽力をいただきました医療従事者の皆様方、全ての町民の皆様方に感謝を申し上げたいと存じます。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため長期間にわたり臨時休校しておりました、小中学校を5月21日から全面的に再開をいたしました。まだまだ予断を許さない状況でありますが、登校時におきましては、子供たちのにぎやかな声と笑顔が戻り、元気な姿に心からうれしく感じておりますとともに、安堵しているところであります。 国におきましては、去る4月20日に新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定され、家計への支援を行うため、特別定額給付金事業等が実施されることとなりました。本町におきましては、5月25日から申請受付を開始し、6月1日現在で総世帯数9,077世帯中、約7,486世帯の皆様方にお手続をいただき、申請率は約82.4%となっております。議員の皆様方をはじめ町民の皆様方におかれましても可能な範囲で、この給付金を町内でお使いをいただき、町内事業者等のご支援をいただけたら、大変ありがたく存じます。 さて、本定例会におきましては、専決処分の報告案件をはじめ一般会計繰越明許費繰越計算書の報告案件を2件、税条例等の一部改正及び各会計の補正予算に係る専決処分の承認を求める議案を5件、教育委員会委員の任命及び固定資産評価審査委員会委員の選任議案を3件、固定資産評価審査委員会条例をはじめとする一部改正議案が7件、そして、一般会計をはじめとする各会計における補正予算を3件と、都合20件の重要議案を提出をさせていただいております。 補正予算につきましては、詳しくは議案の説明の際に申し上げますが、5月1日付で専決処分をいたしました一般会計補正予算(第2号)及び国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきましては、新型コロナウイルス感染症対策費として合計22億4,416万円を計上いたしております。 また、一般会計補正予算(第3号)につきましては、主なものとして認定こども園整備事業に4億8,015万円、GIGAスクール構想関連費に1億700万円、新型コロナウイルス感染症対策費に1億2,943万円を計上いたしております。いずれの事業におきましても本町の今後の発展に資する事業でありますので、慎重なるご審議をいただき、ぜひともご承認を賜りたいと存じます。 現在、我が国におきましては、時代の転換期とも言える状況と認識をしております。私といたしましても、議員の皆様方とともに深い議論を重ねながら本町の持続可能なまちづくりに挑戦をしていきたいと考えておりますので、本定例会におきましてもご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 簡単ではございますが、定例会の開会に当たってのご挨拶とさせていただきます。 それでは、6月定例会、どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(多田正成) 本日の会議はお手元に配付しております議事日程に従い進めたいと思います。 ご報告いたします。お手元に配付しておりますように本定例会に提出されております議案は、請願第1号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設に関する請願書の外20件であります。以上、21件を上程いたします。 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第123条の規定により、1番高岡伸明議員、2番永島洋視議員を指名いたします。 以上の両議員に差し支えのある場合には、次の議席の議員にお願いをいたします。 次に、日程第2 会期の決定についてを議題とします。 お諮りします。 本定例会の会期は、本日から6月19日までの18日間としたいと思いますが、異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(多田正成) ご異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は、本日から6月19日までの18日間と決定いたしました。 次に、日程第3 諸般の報告を行います。 諸般の報告についての質疑は行いませんので、念のため申し上げておきます。 最初に総務文教厚生常任委員会の報告をお願いいたします。 杉上委員長。 ◆総務文教厚生常任委員長(杉上忠義) それでは、総務文教厚生常任委員会から報告いたします。 1点目につきましては、行政から新型コロナウイルス感染に係る国民健康保険、後期高齢者医療における傷病手当金の創設について、5月1日付で専決処分をしたい旨の連絡がありまして、急遽4月30日に当委員会を開会いたしました。国民健康保険制度においては、様々な就業形態の方々が加入していることを踏まえまして、傷病手当金については条例制定して支給することができることとなっているところから、与謝野町国保条例の一部改正、後期高齢者医療条例の一部改正について保健課から説明を受け、その後、質疑を行いました。 国内の感染症拡大防止の観点から、保険者が傷病手当金を支給する場合に、国が特例的に特別調整交付金による財政支援が行われること。対象者は被用者のうち新型コロナウイルスに感染した者、または発熱等の症状があり、感染が疑われる者であることを確認し、この施策をスピード感を持って実施していくことが必要性があることを委員会として確認いたしました。 保健課、福祉課から今後の新型コロナウイルス感染症に関する実施する施策等についても早く町民に分かりやすく周知徹底していことを委員会から要望いたしました。 次は5月18日に管内現場視察として、まず、加悦地域公民館を現状のまま存続してほしいと、約1,600人の署名をつけて請願があり、その後、慎重な話合いが持たれ、大ホールが3年間、学童保育となっている現状を視察いたしました。元気な子供たちの声を聞くことができました。 一方、夏休みになり、学童の人数が多数になったとき、どう工夫して、この学童保育を行っていくか、議論の余地があるのではないかと、委員の間から意見が出ましたので、教育委員会に申し上げたところであります。 次に、桑飼地区での認定こども園建設事業は50年、70年に一度の大きな事業になっています。それだけに当委員会としても現場をよく見て、議論を深めていきたいと視察に臨みました。まず、桑飼小学校グラウンド遺跡発掘調査現場におきまして、教育委員会より桑飼地区の古墳群、古代丘の歴史、歴史的遺産の価値、丹後と加悦谷の関係など、説明を受けました。その後、かやこども園の建設予定周辺道路整備、水路現場を建設課より説明を受けました。前回、当委員会で視察したアクセス道路の予定地から変更があり、水路もあり、大がかりな工事となっていると思われるという意見が委員の間から出されました。 しかしながら、建設課としては、桑飼地区周辺住民とよく話し合いながら工事を進めている。今後も地域の要望を聞きながら丁寧に工事を行っていきたいとの説明がありました。 委員からの要望をまとめると周辺道路も含めグラウンドにこども園建設、桑飼小学校を解体撤去した後を社会福祉法人による与謝の園の建設、桑飼保育園の解体撤去の後と、この一帯の全体像を保育園児の安全を確保しながらの建設工程を分かりやすく示す必要があるとの意見が多く出されました。 以上、総務文教厚生常任委員会の報告といたします。 ○議長(多田正成) 続きまして、宮津与謝消防組合議会の報告をお願いいたします。 安達議員。 ◆6番(安達種雄) 宮津与謝消防組合議会からの報告をいたします。 去る5月22日、午前10時より宮津市議会議場におきまして、令和2年第2回臨時議会が開催されました。日程に入りますまでに、改選されました与謝野町議会消防組合議員の、それぞれの紹介がありました。そして、議席の指定の中で一部変更があり、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、通常の議席順でなく、一人置きに着座する形が図られ、そのとおりの議席の順となりました。 日程に入りまして、まず、組合議会の副議長の選挙があり、指名推選により与謝野町議会議長の多田議長が副議長に就任、選出されました。 次に、報告第2号では、専決処分の承認についてが報告され、宮津与謝消防組合消防職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例改正案が報告され、承認されました。 次に、議第3号で、消防組合監査委員の選出が図られ、有識者から宮津市の中村明昌氏、そして、消防組合議会から安達が就任することで議員の同意が得られました。 次に、議第4号では、高規格救急車の取得が提案され、取得価格3,088万8,000円で議決をされました。ただ、今日まで3回の入札を要しましたが、予定価格には届かず、随意の契約となりました。この高規格救急車は、橋北分署に配備をされます。また、この救急車には、インフルエンザ、鳥インフルエンザ等に対応できる消毒設備の機能が設備されております。従来の橋北分署の救急車は、走行距離が12万キロを超え、また、10年以上の経過ということで、このたびの更新となりました。 以上、消防組合議会からの報告といたします。 ○議長(多田正成) 以上で、諸般の報告を終わります。 次に、日程第4 請願第1号 加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設に関する請願書を議題といたします。 紹介議員の説明を求めます。 永島議員。 ◆2番(永島洋視) おはようございます。 それでは、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度の創設に関する請願の提案の説明をさせていただきたいというふうに思います。 請願文は、読みませんが、加齢性難聴者は日常生活を不便にして、脳機能の低下につながると、うつ病や認知症にもつながるというふうに言われております。国立の長寿医療研究センターの研究でも、日本の65歳以上の難聴有病者数は1,500万人というふうに推計がされています。しかし、実際、補聴器の使用率は日本が14%に対して、イギリスが48%、フランスが41%、ドイツが37%と、かなり格差があります。これは補聴器の購入が高額であるということと、保険適用はされていないということが大きな問題であります。1割負担となる購入というのもあるんですが、それは身体障害者手帳を持っている一部の人に限られているということで、約9割の人が3万円から20万円の高額な自己負担を全額しておるという現実があります。こうしたことから、今回、補聴器の購入の補助制度を創設をしていただきたいという請願が出されたわけですが、全国的に見れば、補助制度を創設している自治体もあります。今回、請願は国において、この公的助成制度を創設していただきたいと、そのために国に意見書を出してほしいということでございます。 これが請願の趣旨であります。採択いただきますよう、お願いいたしまして、説明を終わりたいというふうに思います。 ○議長(多田正成) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結します。 紹介議員、自席にお帰りください。 お諮りします。本請願は総務文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(多田正成) ご異議なしと認めます。よって、本請願は総務文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 次に、日程第5 報告第11号 専決処分の報告について(和解及び損害賠償の額を定めることについて)を議題とします。 直ちに報告を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、報告第1号 専決処分についてご報告を申し上げます。 本年4月27日、本町内の個人宅においてし尿くみ取り作業の際にホースの振動により相手方所有家屋の建具を落下させ、損害を発生された事故に係る示談でございます。本町の過失を100%とする内容で、相手方との示談が成立をいたしましたので、地方自治法の定めにより和解と損害賠償の額を定めることについて、専決処分をさせていただいたものであります。今後は、より一層丁寧な作業に努めるよう関係職員に指導してまいる所存でございます。 事故の概要及び示談の内容につきましては、長島総務課長から説明をいたしますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) 長島総務課長。 ◎総務課長(長島栄作) 皆様、おはようございます。 それでは、報告第11号 専決処分につきましてご説明を申し上げます。 報告資料の1ページを御覧ください。今回の専決処分の原因となりました事故は、本年4月27日、本町内の個人宅のし尿くみ取作業において、便槽のくみ取口が建物内にあったことから、建具を開けて建物内にホースをはわせ入れてくみ取作業を実施していたところでございます。作業時のホースの振動により建具が外れまして落下し、建具のガラス2枚を破損させたものでございます。建具を開けた際に建具の立てつけが悪く外れやすい状態となっていたことから、あらかじめ建具を外しておくなどの対策をとるべきところでありましたが、そのままくみ取作業を実施したことによりまして、建具をホースの振動により落下させ、建具のガラス破損となってしまいました。そこで本町が加入をいたします総合賠償保険の保険会社と協議をいたしまして、過失割合が本町100%とした上で相手方所有家屋の建具に係る修理代金1万8,000円を相手方に支払うことで示談が成立をいたしたものでございます。 この示談を受けまして、地方自治法の定めにより和解と損害賠償の額を定めることについて専決処分をさせていただくことといたしたものでございます。 以上、簡単でございますが、事故の概要及び示談の内容につきまして、ご説明申し上げ、ご報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(多田正成) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 13番、家城議員。 ◆13番(家城功) ただいまご説明をいただきましたが、くみ取りの際に建具を落としたということでございますが、この家、初めて行かれた家なのか、常に今までからやっておられた家なのか、まず、そこを確認させていただきたいと思います。 ○議長(多田正成) 答弁を求めます。 長島総務課長。 ◎総務課長(長島栄作) お答えいたします。初めてではないというふうに思っております。
    ○議長(多田正成) 家城議員。 ◆13番(家城功) 先ほど示談が成立したということでございますが、この事故が、なぜ起こり、どういう指導をされたのか、きちんと説明がしていただきたいと思いますが、その辺はお願いできますでしょうか。 ○議長(多田正成) 茂籠住民環境課長。 ◎住民環境課長(茂籠誠) おはようございます。 今回の事故の件に関しまして、担当の者につきましては、今後は、そういう建具の具合が悪い場合につきましては、どうしてもホースのほうの振動は確実に起こりますので、建具を外して、そういう落下というか、建具が倒れるようなことがないように実施するようには言うて、指導しております。 ○議長(多田正成) 家城議員。 ◆13番(家城功) もちろんのことなんですが、こういった事故、これ今までからくみ取りにおける事故というのは報告、何件か受けた記憶がございます。こういったことも含めて、なぜ、こういうことが起こるのか、やはり振り返りますと、ちょっとした業務の気の緩み、もうそれしかないんです。ふだんやっていることが、これだったら大丈夫だろうという仮定の中で、そういった業務をされる、マンネリ化した中で常日頃きちんと気配りをして業務に当たっていただく、そういった指導を徹底していただかないと、こういった事故は必ず繰り返します。 幸いにも、これガラスが割れただけでございます。しかし、そこから二次的に、例えばけがをされたとか、その建具によって近くにいた子供に破片が飛んだとか、そういったことも考えられる事故になっていくというふうに思っております。確かに保険で処理され、そのお金で示談がされる、それは業務的なことで構いません。しかしながら、やはり職員一人一人が、町民の、やはり生命と財産を守るではないですが、きちんと自覚を持って常日頃から心を引き締めながら業務に当たっていく。そういった指導を徹底していただかないと、私は、今後も続いていくというふうに感じますが、その辺、町長いかがでしょうか。 ○議長(多田正成) 山添町長。 ◎町長(山添藤真) ただいま家城議員のご指摘にお答えをいたします。 議員からは常々、公務における事故の在り方についてご指導を承ってきたというところでございます。これまでから小さな気の緩み、また、マンネリ化した作業に対する機敏さというものが影響しているのではないかといったご指摘を頂いてきたという状況でございます。 このたびの事故につきましても作業員の細やかな配慮に欠けてきたという部分が大きな要因だと考えてございますので、この事故のみならず役場庁舎全体で、この事故を検証した上できっちりと対策を講じていきたいと、そのように考えております。 ○議長(多田正成) 家城議員。 ◆13番(家城功) 誰しもが事故を起こすことを考えて仕事をしているわけではないということは、十分理解をさせていただいておりますが、こういったことが大きな事故につながっていく、そういったことも踏まえて、やはり徹底した、こういったことに一回一回、見直しをして、反省をして、次につながる取組にしていただかなければ、こういった事故報告が専決でどんどんどんどん上がってくるというふうに思いますので、ぜひとも、その辺は町長がリーダーシップを発揮していただいて、よろしくお願いしたいということをお願いしまして、質疑を終わります。 ○議長(多田正成) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 これで報告第11号を終わります。 次に、日程第6 報告第12号 令和元年度与謝野町一般会計繰越明許費繰越計算書を議題とします。 直ちに報告を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、報告第12号 令和元年度与謝野町一般会計繰越明許費繰越計算書について、ご報告を申し上げます。 別紙に挙げておりますように、令和元年度の明許繰越を行いました事業は16事業でございます。地方自治法施行令第146条第2項の規定により、5月31日までに繰越計算書を調整し、次の議会で報告をしなければならないこととなっておりますので、今回、報告をさせていただくものであります。 それでは、繰越事業の概要について、ご説明を申し上げます。第2款総務費、第1項総務管理費、財政管理業務では財政書類作成支援及び検証業務において、新システムへのデータ変換作業等に想定外の時間を要したことから、年度内完了が困難となったものであります。 また、京都丹後鉄道利用促進対策事業では、法面補強工事において施工面の変状が進んでいたことから工法等の再検討をする必要が生じたことや、国の補正予算の補助事業の採択を受け、令和2年度に予定をしておりました、鉄道軌道輸送対策事業を前倒ししたものであります。 第3款民生費、第2項児童福祉費、認定こども園整備事業では、新園舎の利用状況、現場サイドの意見集約に時間を要し、詳細設計の完了が遅れたことにより建築確認申請も遅れ、京都府からの許可が年度内に下りないため、翌年度に繰越しをしたものであります。 第6款農林水産業費、第1項農業費、農地等保全対策事業は農業用ため池の廃池について、京都府の環境情報協議会に諮るため、春・夏・秋の環境調査を実施する必要がありますが、国の内示時期の関係から春調査が未実施であるため、翌年度に繰り越し、春調査を実施するというものであります。 次に、第2項林業費、森林保全推進事業は森林等整備工事費において、当初、予定をしておりました補助金交付事業から林道整備事業への組替えに当たり、京都府との調整に不測の日数が生じたことから、年度内完了が困難となったものであります。また、治山事業では、立木補償のため、土地所有者に現場確認をしていただきましたところ、土地所有者間で境界に相違があり、調整に不測の日数が生じたことから、年度内完了が困難となったものであります。 次に、第7款第1項商工費、地域消費喚起・生活支援事業では、プレミアム付き商品券の利用期間を本年3月末としており、最終の換金業務が年度内に完了しないことから、一部の経費を翌年度に繰越ししたものでございます。 次に、クアハウス岩滝管理運営事業では、改修工事を進める中でタワークレーン基礎コンクリート撤去、浄化槽撤去など、別途発注した附帯工事を追加をいたしましたが、まずは補助分の工事を優先して進めたことにより、これら附帯工事及び備品整備等につきましては、年度内完了が困難となったものであります。 次に、かや山の家維持管理運営事業では、指定管理者と事業内容の調整に時間を要し、保健所との協議が遅れたことから、年度内完了が困難となったものであります。 次に、第8款土木費、第1項土木管理費、公園等管理運営事業では、二級河川加悦奥川で京都府が実施する河川整備に伴う公園整備として、あずまやや公園灯を設置するものであり、京都府の整備が3月中旬まで延長されたことから、年度内完了が困難となったものであります。 次に、第2項道路橋りょう費、道路維持補修事業では、入札不調により受注者が決まらず、工期の確保が困難になったことなどに伴い、年度内完了が困難となったものであります。また、道路新設改良事業におきましても、工事を分割発注する必要が生じ、工事の進捗に合わせ、次の工事を発注するため、工期の確保が困難となったことなどから、年度内完了が難しく翌年度に繰越しをしたものでございます。 次に、第3項河川費、河川改修事業では、必要資材が特注品であったため、納入に不測の期間を要したことから、年度内完了が困難となったものであります。 次に、第9款第1項消防費、災害危機管理対応事業では、ハザードマップの作成に当たり、京都府丹後土木事務所と協議をする中で、該当河川の浸水想定区域図を本年5月に公表するとされたことから、これらの浸水想定情報も含んだマップを作成するほうが効果的と判断したものであります。 また、新型コロナウイルス対策事業では、国の保育対策総合支援事業費補助金を活用し、保育用備品の整備及び許可外保育所への補助金交付を行う予定でありましたが、年度内に備品の納入が不可能となったため、翌年度に繰越しするものであります。 最後に、第11款災害復旧費、第2項公共土木施設災害復旧費、河川災害復旧費では、入札不調により受注者が決まらず工期の確保ができないため、年度内完了が困難となったものであります。 以上、簡単ではございますが、繰越し理由のご説明とさせていただき、報告とさせていただきます。 ○議長(多田正成) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 これで報告第12号を終わります。 次に、日程第7 議案第55号 専決処分の承認を求めることについて(与謝野町税条例の一部改正について)を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第55号 与謝野町税条例の一部を改正する条例について、専決処分を報告し、承認を求めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。 地方税法の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布、施行されたことに伴い、与謝野町税条例の一部改正を即日実施する必要があり、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものであります。 改正内容につきましては、吉田税務課長から説明をいたしますので、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) 吉田税務課長。 ◎税務課長(吉田雅広) おはようございます。 それでは、議案第55号 与謝野町税条例の一部改正する条例につきまして、改正内容のご説明を申し上げます。 今回の改正につきましては、町長の提案説明にもございましたが、新型コロナウイルス感染症により社会経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況におかれている納税者の方に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずる必要が生じたため、地方税法の一部を改正する法律が4月30日に公布、施行されたものでございます。 それでは、議案資料の3ページ、条例改正事項一覧を御覧ください。順を追ってご説明させていただきます。 最初に、附則第10条の改正につきましては、固定資産税の軽減措置についての規定でございますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の措置に起因して厳しい経営環境に直面されている中小事業者等の方々に対して、令和3年度課税に限り、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を2分の1、またはゼロにする規定でございます。具体的には、令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が前年の同期比に比べて30%以上50%未満減少している事業者につきましては2分の1に、50%以上減少している事業者につきましてはゼロとするものでございます。なお、固定資産税の減収額については、全額国費で補填されます。 次に、附則第10条の2の改正につきましては、固定資産税の特例措置についての規定でございますが、平成30年度の税制改正におきまして、中小事業者等の新規投資を促進するため、2年間の限定措置として生産性特別措置法が制定されたものでございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、この規定を2年間延長し、さらに償却資産のみの対象に加えて、事業用家屋、構築物を追加し、これまでと同様に固定資産税を3年間ゼロとするものでございます。固定資産税の減収額については、全額国費で補填されます。 次に、附則第15条の2の改正につきましては、軽自動車税の環境性能割の非課税の規定についてでござますが、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用車に対して、税率1%を軽減する措置を半年間延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とするものでございます。軽自動車税環境性能割の減収額については、全額国費で補填されます。 次に、附則第24条の改正につきましては、徴収猶予制度の特例についてでございますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための措置に起因して、収入が大幅に減少した場合において、徴収猶予できる特例でございます。具体的には前年同期比、おおむね20%以上減少した場合、延滞金の免除を令和2年2月1日から令和3年1月31日までに期限が到来する地方税について適用するもので、申請手続の規定の整備を行うものでございます。 以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 これより議案第55号を採決します。 本案について、原案のとおり承認することに賛成議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(多田正成) 起立全員であります。 よって、議案第55号 専決処分の承認を求めることについて(与謝野町税条例の一部改正について)は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 次に、日程第8 議案第56号 専決処分の承認を求めることについて(与謝野町国民健康保険条例の一部改正について)を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第56号 与謝野町国民健康保険条例の一部改正について、専決処分を報告し、承認を求めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。 この条例改正は、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が取りまとめた緊急対応策として、国内でのさらなる感染拡大を防止するためには、労働者が感染した場合に休みやすい環境を整備することが重要とし、市町村国保に対し、傷病手当金の支給について検討するよう要請があったものであり、今回の傷病手当金の支給につきましては、緊急的特例的措置として国が、その支給額に財政支援を行うこととなっております。これを受け、当町といたしましては、感染拡大防止の環境整備を速やかに整える必要があり、与謝野町国民健康保険条例の一部改正について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものであります。 改正内容につきましては、平野保健課長から説明をいたしますので、ご審議をいただき、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) 平野保健課長。 ◎保健課長(平野公規) それでは、議案第56号 与謝野町国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分につきまして、改正内容のご説明を申し上げます。 議案資料の7ページの資料No.2新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金の創設についてを御覧ください。まず、傷病手当金の制度創設の趣旨についてでございます。 新型コロナウイルス感染症対策につきましては、国内で感染が拡大する中、感染拡大をできる限り防止するためには労働者が感染した場合に休みやすい環境を整備することが重要であり、そのため、既にサラリーマンなどが加入する被用者保険において制度化されております、傷病手当金を国民健康保険に創設するというふうなものでございます。 傷病手当金につきましては、公的医療保険の被保険者が疾病、または負傷により業務につくことができない場合に療養中の生活保障として保険者が行う給付制度でございます。 サラリーマンなどが加入する被用者保険におきましては、法令等に基づき制度化しなければならないということになっておりますが、国民健康保険や後期高齢者医療制度では、任意給付とされており、国や府からの財源措置はなく、全額を保険税などの自己財源に求めなければならないこと、また、国保については非常に厳しい財政事情や様々な就業形態の被保険者が加入されており、被保険者間の公平性といった観点から、これまで傷病手当金を制度化している保険者はないというふうなことでございます。 今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑制するため、国では国民健康保険及び後期高齢者医療保険に対し被用者、いわゆる給与所得者である被保険者を対象とした傷病手当金の創設を要請し、特例的な措置として傷病手当金の支給を行った保険者に対して国が財政支援を行うというふうなものでございます。 それでは、制度の概要について、ご説明申し上げます。まず、対象者でございますが、国民健康保険の被保険者のうち被用者、いわゆるお勤めされている方など、給与をもらわれている方が対象となりまして、その被用者の方が新型コロナウイルス感染症に感染された場合、または発熱等の症状があり、感染が疑われる方が対象となるということでございます。 次に、二つ目の支給要件でございます。労務に服することができなくなった日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間といたしております。 次に、三つ目の支給額についてでございます。直近の継続した3か月の給与の合計額を就労日数で除した金額に3分の2を乗じて、さらに、その額に就労予定であった日数を乗じることといたしております。 次に、四つ目の適用期間についてでございますが、令和2年1月1日から規則で定める日までの間で、療養のため労務に服することができない期間といたしており、規則で定める日につきましては、令和2年9月30日といたしております。入院が継続する場合は最長で1年6か月としております。 最後の五つ目につきましては、傷病手当金の給付に係る財政支援については、国が特例的に特別調整交付金により全額を支給することとされております。なお、京都府後期高齢者医療広域連合におきましても同様の内容で、この傷病手当金の給付制度を創設することとし、専決処分にて条例改正を行い、令和2年5月1日付で交付を行っております。 本町の国民健康保険の傷病手当金の創設につきましても、後期高齢者医療と足並みをそろえる形で実施をしていきたいと考え、専決処分にて条例改正を行い、令和2年5月1日付で公布を行ったものでございます。 以上、簡単にご説明申し上げましたが、ご審議いただきまして、ご承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(多田正成) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 これより議案第56号を採決します。 本案について、原案のとおり承認することに賛成議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(多田正成) 起立全員であります。 よって、議案第56号 専決処分の承認を求めることについて(与謝野町国民健康保険条例の一部改正について)は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 ここで、休憩に入りたいと思いますが、10時45分まで休憩といたします。     (休憩 午前10時29分)     (再開 午前10時45分) ○議長(多田正成) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 次に、日程第9 議案第57号 専決処分の承認を求めることについて(与謝野町後期高齢者医療条例の一部改正について)を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第57号 与謝野町後期高齢者医療条例の一部改正について、専決処分を報告し、承認を求めることについて、提案理由のご説明を申し上げます。 この条例改正は、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が取りまとめた緊急対応策として国内で感染が拡大しつつあり、そのさらなる感染拡大を防止するためには、労働者が感染した場合に休みやすい環境を整備することが重要とし、後期高齢者医療広域連合に対し、傷病手当金の支給について検討するよう要請が行われました。これを受け、京都府後期高齢者医療広域連合が傷病手当金の支給に関する条例の一部を改正を行いましたので、傷病手当金の申請書類の受付事務が生じることから、与謝野町後期高齢者医療条例の一部改正について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき議会に報告し、承認を求めるものであります。 なお、京都府後期高齢者医療広域連合が実施する傷病手当金の支給要件等については、先ほどご承認をいただきました本町の国民健康保険の傷病手当金の支給要件と同様の内容でございます。 以上、簡単にご説明を申し上げましたが、ご審議をいただき、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 これより議案第57号を採決します。 本案について、原案のとおり承認することに賛成議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(多田正成) 起立全員であります。 よって、議案第57号 専決処分の承認を求めることについて(与謝野町後期高齢者医療条例の一部改正について)は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 次に、日程第10 議案第58号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度与謝野町一般会計補正予算(第2号))を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第58号の令和2年度与謝野町一般会計補正予算(第2号)について、提案理由のご説明を申し上げます。 今回の補正は5月1日付で専決処分をしたものであり、22億2,736万6,000円を追加し、総額を137億1,936万6,000円とするものであります。去る4月臨時会において、その概要につきましてはご説明を申し上げましたが、詳細について再度ご説明を申し上げます。 まず、歳出であります。12、13ページをお開き願います。第7款第1項商工費、第2目商工業振興費では、産業振興貸付事業を3,000万円追加いたしております。これは新型コロナウイルス感染症対応小規模事業者緊急貸付金として、町内に住所、または事業所を有する個人、または小規模事業者の皆様方が資金繰りに苦慮されている状況を鑑み、50万円を上限として無利子貸付を行うものであります。 また、第9款第1項消防費、第5目災害対策費、新型コロナウイルス対策事業では21億9,741万3,000円を追加しております。この事業につきましては、特別定額給付金事業、子育て世帯臨時特別給付金事業及び新型コロナウイルス経済対策事業と大きく三つに分けてご説明を申し上げます。 まず、特別定額給付金事業であります。これは本年4月27日現在、住民基本台帳に記録されている全国民に対し、一律10万円が給付をされるものであり、市町村が給付事務を行うことから特別定額給付金に21億2,190万円、給付事務に必要な会計年度任用職員の報酬や郵送料、システム改修委託料等の事務費2,616万1,000円を追加し、合計で21億9,741万3,000円を追加しております。なお、財源は全額が国の交付金となります。 次に、2点目、子育て世帯への臨時特別給付金事業であります。これは児童手当を受給されている子育て世帯に対し、その対象児童一人当たり1万円を上乗せする臨時の特別給付金を支給するもので、給付見込額2,450万円に事務費130万5,000円を追加し、合計で2,580万5,000円を追加しております。なお、こちらも財源は国の補助金となります。 最後に、新型コロナウイルス経済対策事業でありますが、京都府が府内の企業に対し休業要請をされ、協力いただいた中小企業に20万円、個人事業主に10万円を給付する京都府休業要請対象事業者支援給付金を創設されたところであり、本町も協調支援をすることとし、休業要請対象事業者支援給付金を2,110万円追加しております。また、新型コロナウイルス感染症の影響により与謝野町を離れて暮らす大学生世代を応援するため、株式会社加悦ファーマーズライスが実施主体となり、京の豆っこ米、マスク、イチゴジャムをセットにした「ふるさとエール」便をお届けする事業に対し補助するべく、農林業振興事業費補助金を240万円追加しております。なお、これら経済対策事業につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充てることとしております。 以上が歳出でございます。 次に、10、11ページの歳入について、ご説明を申し上げます。第14款国庫支出金、第2項国庫補助金、第1目総務費国庫補助金では、先ほどご説明を申し上げました特別定額給付金の給付費補助金及び事務費補助金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を合計21億7,156万4,000円追加しております。 次に、第18款繰入金、第1項基金繰入金、第1目財政調整基金繰入金は3,000万円を追加し調整をいたしております。 以上が、令和2年度与謝野町一般会計補正予算(第2号)の概要でございます。ご審議をいただき、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 13番、家城議員。 ◆13番(家城功) ただいま説明いただきました補正予算でございますが、商工費の貸付金でございます、3,000万円、これは財政調整基金のほうから予算をとっていただいて、予算を組んでいただいたわけですが、現状、今、どういうような状況になっているでしょうか。 ○議長(多田正成) 小室商工振興課長。 ◎商工振興課長(小室光秀) お答えいたします。先ほどの補正予算の中で商工費のほうで貸付事業を3,000万円、補正予算をさせていただきました。本日、防災安全課長のほうから皆様のほうにA3横の資料をお配りをさせていただいております。その中で、おめくりいただきます2枚目の分野でございますが、事業主向けという項目で整理をさせていただいております。 調整をしました月日は令和2年5月29日現在というところでございまして、左の下から2段目、貸付という項目がございます。その項目の中で資金繰りに困り、融資を受けたいという枠の中で小規模事業者緊急貸付制度、町独自制度ということで整理をさせていただいております。その金額につきましては、現在のところ、申請件数が3件、申請の合計額が150万円ということで一事業者50万円掛ける3件という状態になっておるというところでございます。 ○議長(多田正成) 家城議員。 ◆13番(家城功) 今、3件という実績ということでお聞きしましたが、今後の見込みとしては、どれぐらいを見込んでいただいておるのか、3,000万円の枠を組んでいただいておるので、これが全て埋まるような見込みなのか、状況的にどういうふうに分析をされておるでしょうか。 ○議長(多田正成) 小室商工振興課長。 ◎商工振興課長(小室光秀) お答えいたします。まず、この制度を創設をさせていただきました経過といたしまして、本年3月の金融関係の懇談会、また、4月に入りまして改めて、この専決処分をお世話になる際の制度設計を用いた際に、その各金融機関とか、また、商工会等のご意見を頂いて、この制度設計をいたしました。その中で、金額を3,000万円という形で設計をさせていただいて、いわゆる60件という想定をしておるというところでございます。以降、これまでの間、商工会の料飲業部会、また、先日は工業部会、夜の会合でございましたが、そういった会合に出向きまして、その際に、様々なご意見を拝聴したというところでございました。 その際、やはり各事業者におかれましては、資金繰りということにおいて、非常に大変な状況にあるという中で、今回、そういった際に私どものほうは、特に、この小口の部分については、規模の小さい家族経営をされておられるような事業者に対して貸付けを行う制度になっておりまして、この部分については、特に金融機関に足が遠のいておられる、そういった事業者に対してアナウンスをし、各皆様のほうにこの制度を共有させていただいたというところでございます。 今後、この部分につきましては、私どものほうは常々アナウンスをし、借りやすい制度ということの認識を持ってご案内をさせていただいておりますが、一方で国の実質0.0%の融資等の話もございますので、金額の部分については、なかなか今、不明瞭なところもございますが、私どものほうは、この制度を極力いっぱいまでご活用いただくようなことに努めてまいりたいと思っているところでございます。 ○議長(多田正成) 家城議員。 ◆13番(家城功) こういった制度、こういった緊急事態においては非常にありがたいというふうに私も感じております。ここでお願いですが、この間、いろいろな相談も、私のほうにも個人的に来られたり、また、連絡を頂いて伺ってお聞きしたりというようなこともございます。そういった中でトータルして言えることというのが、非常に国の制度においても町の補助制度、また、給付金、また、貸付金などのいろいろな分野において非常に面倒が、簡単な言い方したら邪魔くさいというご意見が多いというふうにお聞きしております。 例えば、持続化給付金、国の100万円につきましてもメールアドレスがなければ、もともと話にならないと、そういった中で、例えば、商工会に相談行かれても門前払いで帰ってこられたとか、そういったお話を非常によく聞きます。 お願いしたい一つとしては、こういったことを親身に相談いただいて、やりやすい状態をまず作っていただきたいなと、担当課におかれても、また、商工会と連携していただいて、こういった一つの企業でも手助けができることをお願いしたいということが1点。それと同時に、こういった状況の中で、もちろん運転資金等々の借入れをしなければ回らない事業者の方、非常に多いというふうに考えておりますが、一番心配しますのは、こういった借入れが安易にできる状況が、逆に言えばできた中で、借入れが過多にならない状況、要するに返済計画がきちんと立てれない中で、取りあえず運転資金を借りようかというようなやり方が続きますと、今度は違った意味での地元企業の崩壊につながっていくんではないかなという懸念もしております。 簡単に借りれる相談を乗っていただくと同時に、やはりきちんと返済計画も寄り添っていただけるような相談業務を心がけていただきたいなというふうに感じておりますが、その辺の担当課としてのお考え、いかがでしょうか。 ○議長(多田正成) 小室商工振興課長。 ◎商工振興課長(小室光秀) お答えいたします。先ほど議員のほうからは2点のご指摘を頂戴しました。まず、事務の手続におきまして、やはり私どものほうは、これまでの間、シンプルな、町の制度においてですけれども、いわゆる制度設計にしていこうということで、極力その事務の内容、最近では、いわゆる書き物をする、住所から書いていただく部分も含めて、また、資料の枚数等についてもその設計については極力省けるところは省くということを考えておりまして、現在に至っておると思っております。 私どものほうは、その中でスピーディな動きをしていくということの中で、本年もうちの課員におきましては、ゴールデンウイークに窓口を開設をさせていただいて、その中でこういった、先ほどの貸付制度に至ったという経過もございました。そういった部分については、今後も関係団体等との意見も頂戴しながら、極力やりやすい状態を努めていくということを考えていきたいと思っているところでございます。 もう1点は、先ほど非常に重要な視点でご指摘をされたと思っております。昨日、日本政策金融公庫舞鶴支店長と電話で意見交換をさせていただきました。現在、日本政策金融公庫のほうにおきましては、与謝野町の部分だけではなく、これは宮津与謝の管内、丹後管内という部分も含まったお話だったと認識しておりますが、現在、その書類が上層部に上がって審査の過程に入りましたのが、4月末現在の、いわゆる申請といいますか、書面を挙げた分がようやく一月かかっておるということで、非常に多忙な状況下におかれているんだなということを認識したところでございます。 そういった中において、事務の部分についてはピーク時から若干半減してきたということで、その混乱は非常に今は正常化になっておるということを認識はしておるところなんですが、重要なのは、先ほど申し上げられましたように、今後の返済計画、いわゆる借入れ過多になる部分についての、そのマネジメントということが非常に重要だという認識の意見を共有させていただいたというところでございます。 昨日、もう1点は、北都信用金庫の支店長のほうとも懇談をさせていただいた場面があったわけなんですけども、同じく、やはり借り入れやすい状態を作っていく中で、事業者においては80歳、90歳まで返済計画を練らないといけないというふうなことの現状を聞かせていただきましたときに、やはり借入れの状況における今後のメンタル的な部分も含めて、これは当町だけではないとは思いますけども、様々なご意見を頂きながら研究はすべきところではあるのかなと思っておるところでございます。 いずれにしましても、直接貸付けをする部分については、先ほどの小口支援は町の貸付けというところではありますが、あくまでも金融機関さんのほうが貸し付けられるという部分、また、殊によっては保証協会さんも絡んでいるということの中で、そういった部分を専門的にご助言を頂くようなことについて、今後、金融懇談会等も活発に使わせていただきながら、さらに意見を交換してまいりたいと思っているところでございます。 ○議長(多田正成) 家城議員。 ◆13番(家城功) 議長の挨拶、また、町長の挨拶にもありましたが、こういった緊急事態に関しては全ての力を結集して、この難局を乗り越えていく、それが大事であるというふうに感じております。あらゆる角度からいろいろとご協力をいただいて、救済をしていただく。また、そういった中で今後どういう持続をしていくのかということも含めて業務に当たっていただきたいと、そういった連携を図っていただきたいということをお願いしておきます。 以上です。 ○議長(多田正成) ほかに質疑はありませんか。 2番、永島議員。 ◆2番(永島洋視) それでは、質問をさせていただきます。まず、今回3,000万円の貸付金の補正がされておりますが、確認なんですが、これは1号補正の専決で1,800万円の専決がされた、その貸付金とは、これは別の内容になるわけですか。その点について、ちょっと確認をしたいと思います。 ○議長(多田正成) 小室商工振興課長。 ◎商工振興課長(小室光秀) お答えさせていただきます。先ほど議員がご指摘をされておられます1,800万円の分野につきましては、1号補正で確かに補正予算、お世話になったというところでございます。その際にちょうど産業振興貸付制度の条例改正をお願いし、可決をお世話になったというところでございます。その制度については、いわゆる町の制度、国の制度、府の制度、その制度を、いわゆる補助金を、いわゆる交付決定を受けた以降、事業を実施するまでの間、補助金が入ってくるまでの間、運転資金を必要だということでの、その交付決定書に基づく貸付けという、そういったことでございます。 現在のところ、その貸付制度をご利用いただいておられる事業者はございませんが、これもまた、今後、積極的にご活用いただくようにアナウンスしていきたいと思ったところでございます。 結論から申し上げますと、先ほどの3,000万円の内容とは別物ということでご理解いただけたらと思っているところでございます。 ○議長(多田正成) 永島議員。 ◆2番(永島洋視) 分かりました。それで、先ほどの家城議員の質問でですね、答弁ができてないと、私は思っておるんです。3,000万円の予算を組んで、今、申請が実際3件で150万円の申請になっておる。これからどういう見通しがあるんかと、見込んで、この予算を計上したのかという質問だったと私は思っておりますが、そこのところが関係機関と相談をしたということはあったんですが、どういうふうに見込んだかという説明が全くないと、この3,000万円の根拠自体が説明がなかったというふうに、私は思ってます。 なぜ3,000万円が必要なのかという説明について、しっかりしていただきたいというふうに思います。 ○議長(多田正成) 小室商工振興課長。 ◎商工振興課長(小室光秀) お答えいたします。まず、この専決処分をしていただくに当たりまして、4月に議会全員協議会でもご説明をさせていただいたと思っております。まず、3,000万円の部分については、まず、このこういった予算を組むに当たりまして、我々のほうは時間的ないとまもない中での3,000万円の編成というところでございました。つまり先ほど家城議員にもご説明をさせていただきましたが、50万円の60件という、そういった設計の中で、これまでの間、個人貸付けのほうで社協さんとか、暮らしの資金の貸付け20万円の部分などもある中で、その一部に事業者のご利用もあったというふうなことで、コロナウイルス対策本部会議でも合意をし、この制度を作らせていただきました。現在のところは、その50万円の60件という設計の中で、今後、財政の課題も出てまいりますが、私どものほうは現在のところはやはり各事業者のほうに情報をお伝えし、積極的に借り入れる事業者がおられましたらご活用いただきたいというふうに思っているところでございます。 ただ、どうしても、これも貸付制度でございますので、猶予期間もありますが、最終的にはお返しいただくということの中で、事業者の方においては、一部の声として返さんなんからというようなご意見も頂いておりますので、その辺のジレンマは、私どものほうにも若干あるというところでございます。 ○議長(多田正成) 永島議員。 ◆2番(永島洋視) 50万円の60件という答弁で十分だったというふうに、私は思いますが、その予算が使われる、多めに予算は組まれておるというふうに、私は思いますけども、住民の方から問合せがあって、十分この予算額は執行ができる、そういう見込みを持っておると、担当課としてはということなのかどうなのか、その辺が聞きたいわけですね。過大な予算計上になっていないか。そこのところは、やはり我々としてはチェックしていかなければならない問題ではないかというふうに思ってます。その点について。 ○議長(多田正成) 小室商工振興課長。 ◎商工振興課長(小室光秀) ここは難しいところでございまして、現在、実質3件という話の中でございますが、別途利子補給制度とか保証料補助制度、この部分についても非常に多額の補正予算をお世話になっておりますが、現状のところ金融関係の部分についても政府系の融資のほうに走られたり、実質金利0.0%の話があったりという中で、これが3,000万円が全て貸出しし切れるかという話になると、それは、私のほうはなかなか現在のところ言いづらいというところでございます。 あくまでも貸してほしいという事業者に対して、この枠の中でご利用いただきたいという、そういった中での制度設計でございましたので、今後、この部分については途中経過の中で、殊によっては減額の補正予算もあり得るかも分からないということを申し上げたいというところでございます。 ○議長(多田正成) 永島議員。 ◆2番(永島洋視) 多くは申しませんけども、いわゆる予算を提案をする以上、使われる見通しがあるということをしっかりと答弁してもらわんことには、今の答弁では、先ほどから聞いておりますと、暮らしの資金で借りられる方もあるとか、そういうような答弁です。だったら、予算が必要ないんじゃないかという話になるわけですね。だから、その辺のことはしっかり枠取り予算ではあっても、使われる、そういう見通しであるんだと。だから提案したんですよという説明をしていただきたいということを言いまして、終わりたいと思います。 ○議長(多田正成) 小池企画財政課長。 ◎企画財政課長(小池大介) 今、永島議員のほうから枠取り予算であってもというご質問がありましたけども、私どもも、こういう緊急事態の中で補正予算を組ませていただく中で、各課とヒアリングをさせていただいて予算査定を理事者とさせていただく中で、先ほどあった、もう一つの要素といたしましては、家城議員が申されましたように、非常に国の制度なんかの貸付金なんかでも、非常に敷居が高くて、利用の仕方に、時間も非常にかかるというようなご意見も頂いておりまして、でしたら、町の独自の制度で敷居の低い制度を設けることによって、いかに早く資金調達をしていただけるか、これを念頭に置こうと。国の制度で、それも無利子の貸付金になりますので、後から貸付けがされたときには、町のほうを返済していただく、そういう柔軟に使っていただければ資金繰りも計画的にできるのかなという思いもございまして、確かに予算を組むときには議員が言われますように、一定根拠に基づく積算というものが求められるんだろうと思っておるんですけども、今回の専決処分の補正予算にしかり、それから、後ほど提案させていただきます第3号補正にしかり、やっぱりこういう緊急事態であることを踏まえて、多め、多めの対応経費を予算計上させていただいとるということで、必ずしも積算根拠が明確であるというものは限っておりませんので、そこはやっぱり当面の期間が進行していった中で、また、補正予算の組替えですとか、そういったことで、適時対応していきたいというふうに考えておりますので、全体として、そういう考えであるということをご理解いただきたいと思っております。 ○議長(多田正成) 永島議員。 ◆2番(永島洋視) 終わろうと思いましたが、最後に一言だけ言わせていただきます。 私は、この予算に反対だとかいう、積極的な予算になっておるというふうに評価はしております。 ただ、やはり予算として提案をする以上、これはどう効果があるんか、町民の皆さんにとってメリットがあるんだということをしっかりと答弁していただかないと、我々もなかなか認めるということにはなりにくいというふうに思いますので、きちっとその辺は答弁をしていただくということをお願いしまして、終わりたいと思います。 ○議長(多田正成) 小室商工振興課長。 ◎商工振興課長(小室光秀) お時間頂きまして申し訳ございません。 議員がご指摘をされました意図につきましては、私のほうも理解を深めさせていただきました。 いずれにしましても、予算を提案をさせていただくに当たりましては、もちろん積算根拠ということが重要かと思っております。 先ほど企画財政課長が申し上げましたように、今後においても補正予算で調整をしていかなければならない場面が出てこうかと思っております。その部分については、また委員会でのご説明も含めて、積極的に予算編成をする過程の中で、ご相談等もさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(多田正成) 永島議員。 ◆2番(永島洋視) 終わります。 ○議長(多田正成) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 これより議案第58号を採決します。 本案について、原案のとおり承認することに賛成議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(多田正成) 起立全員であります。 よって、議案第58号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度与謝野町一般会計補正予算(第2号))は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 次に、日程第11 議案第59号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号))を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) 議案第59号の令和2年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてのご説明を申し上げたいと存じます。 今回の補正は、事業勘定のみを5月1日付で専決処分をしたものであり、歳入歳出予算の総額に116万円を追加し、総額を22億4,416万円とするものであります。 まずは、歳出からご説明を申し上げます。 12、13ページをお開き願います。第2款保険給付費、第7項傷病手当金は、さきの議案第56号でご説明を申し上げました、国民健康保険条例の一部改正により創設をいたしました傷病手当金を116万円追加しております。 国民健康保険に加入の被用者の方が新型コロナウイルス感染症に感染、もしくは発熱等の症状があり感染が疑われ業務に就くことができない場合に、療養中の生活保障として給付するものでございます。 以上が歳出でございます。 次に、歳入についてご説明を申し上げます。 10、11ページをお開き願います。第6款府支出金、第2項府補助金、第2目保険給付費等交付金、特別調整交付金分は、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑制するため、特例的な措置として財政支援するもので、先ほどの傷病手当金と同額の116万円を追加しております。 以上が、令和2年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の概要でございます。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 これより議案第59号を採決します。 本案について、原案のとおり承認することに賛成議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(多田正成) 起立全員であります。 よって、議案第59号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度与謝野町国民健康保険特別会計補正予算(第1号))は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 次に、日程第12 議案第60号 与謝野町教育委員会委員の任命についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) 議案第60号 与謝野町教育委員会委員の任命について、提案理由のご説明を申し上げます。 教育委員会は、教育長と4名の教育委員で組織をされておりますが、そのうちの佐々木和代氏の任期が本年6月末をもって満了いたします。つきましては、その後任として、引き続き佐々木氏に教育委員としてお世話になりたいと考えております。 佐々木氏は、人格高潔で教育委員として最適任者と認めるものでありますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるものであります。 ご審議の上、ご同意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(多田正成) 異議なしと認め、これより議案第60号を採決します。 本案について、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(多田正成) ご異議なしと認めます。 よって、議案第60号 与謝町教育委員会委員の任命については、原案のとおり同意することに決定いたしました。 次に、日程第13 議案第61号 与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任について、及び日程第14 議案第62号 与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任についての、以上の2件を議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第61号及び議案第62号、与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任について、一括して提案理由のご説明を申し上げます。 与謝野町固定資産評価審査委員会委員は、現在6名の委員でお世話になっておりますが、議案第61号の日高勝典氏及び議案第62号の矢野直也氏の任期が、令和2年6月30日をもって満了となるため、両者を引き続き委員として選任いたしたく、ご提案申し上げるものであります。 両氏とも人格高潔であり、固定資産評価審査委員会委員として最適任者と認められますので、ご審議をいただき、ご同意いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) これより質疑に入ります。 最初に、議案第61号について、質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(多田正成) ご異議なしと認め、これより議案第61号を採決します。 本案について、原案のとおり同意することに、異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(多田正成) ご異議なしと認めます。 よって、議案第61号 与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案のとおり同意することに決定いたしました。 次に、議案第62号の質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 討論を省略し、採決を行いたいと思いますが、異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(多田正成) 異議なしと認め、これより議案第62号を採決します。 本案について、原案のとおり同意することに異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○議長(多田正成) 異議なしと認めます。 よって、議案第62号 与謝野町固定資産評価審査委員会委員の選任については、原案のとおり同意することに決定いたしました。 次に、日程第15 議案第63号 与謝野町固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第63号 与謝野町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。 今回の条例の一部改正は、情報通信技術の活用による、行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部が、令和元年12月16日に施行されましたので、所要の改正を行うものであります。 詳細につきましては、長島総務課長から説明をいたしますので、ご審議をいただき、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) 長島総務課長。 ◎総務課長(長島栄作) それでは、議案第63号 与謝野町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明を申し上げます。 議案資料は12ページを御覧ください。議案第63号資料でございます。 第6条、書面審査の条文のアンダーラインが変更部分となっております。行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3号を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条に改正をされたもので、この条文は書面による審査におきまして、電子情報処理組織、いわゆるデジタル情報通信機器により、弁明書の提出がなされた場合につきましても、書面提出と同様の取扱いをする旨の条文となっております。 そこで、今回の法改正は、行政手続等のデジタル化推進の観点から、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部が、令和元年12月16日に施行されまして、行政手続等における情報の技術の利用に関する法律について、その題名、いわゆる法律の名称でございますが、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律へ改められたほか、行政のデジタル化に関する基本原則及び行政手続の原則オンライン化のために必要な事項が定められ、国・地方公共団体・民間事業者・国民・その他の者が、あらゆる活動において、情報通信技術の便益を成就できる社会の実現と行政手続における行政通信技術の活用、民間の各種手続において、情報通信技術の活用を推進する趣旨で条文の改正が行われましたもので、今回、本条例で引用しております法律の題名及び条項のずれを修正するため、本条例の一部を改正するものでございます。 以上、簡単にご説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(多田正成) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 これより議案第63号を採決します。 本案については、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。     (起立全員)
    ○議長(多田正成) 起立全員であります。 よって、議案第63号 与謝野町固定資産評価審査委員会条例の一部改正については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、日程第16 議案第64号 与謝野町手数料条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第64号 与謝野町手数料条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。 行政手続のデジタル化推進の観点から、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行がなされたことにより、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正が5月25日に施行され、通知カードが廃止されました。 これに伴い、通知カードの再交付ができなくなるため、所要の改正を行うというものであります。 よろしくご審議いただき、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 13番、家城議員。 ◆13番(家城功) 手数料の一部改正について、これ今、説明をしていただきまして、表決になっておるんですが、今の説明で私は全然、何がどうなるんだという、詳細も何も分からないんですが、もう一度、説明をしていただけませんでしょうか。 ○議長(多田正成) 茂籠住民環境課長。 ◎住民環境課長(茂籠誠) すみません。マイナンバー通知カードというのが5年ほど前に、各ご家庭のほうに郵送で送られております。その通知カード自体が今回の改正によりまして、廃止になりますので、手数料条例の中にあります再発行手数料、それ自体を削除することになります。 既に通知カードをお持ちの方につきましては、当該通知カードが記載されております住所とか、そういうものが一致する場合については、そのまま通知カード、マイナンバーを証明するものとして使えることになりますが、今後、新たにお生まれになった方とか、そういう方につきましては、個人番号の通知書ということになりまして、あなたの番号は、この番号ですという通知書だけが行くことになりまして、それはマイナンバーを証明するものとはなりません。 それにつきましては、今後、マイナンバーカードを作成していただくか、マイナンバーの記載がある住民票をとっていただくことで、マイナンバーの証明というか、そういうことになるというふうに聞いております。 以上です。 ○議長(多田正成) 家城議員。 ◆13番(家城功) ちょっと分かったような、分からんようなあれなんですが、それによって個人番号カードの再交付手数料というのが1件につき800円という改正がなされるということですか。 ○議長(多田正成) 茂籠住民環境課長。 ◎住民環境課長(茂籠誠) 議案資料の13ページを御覧いただきたいんですが、通知カードの再交付手数料1件につき500円というのが、再発行することができなくなりますので、そこを削除することになります。 個人番号カードの再発行交付手数料というのは、個人番号カードになりますので、それは引き続き残ることになります。 ○議長(多田正成) 家城議員。 ◆13番(家城功) 私は分かりましたが、これ条例改正されて、手数料改正されて、町民の方が今後マイナンバーカード等の利用をされる、また申請をされる、そういったときに、どういう形になるのかということを、きちっと町民の方に分かりやすい説明をされなければ、これ条例で、こうなってますよっていう事後報告だけでは非常に分からないんではないかなというふうに、今、お聞きしとって感じております。 このマイナンバーカード、私も更新が先日来ておりまして、更新手続に住民環境課のほうへ行かせていただきました。15分、20分ぐらい、手続に時間がかかります。非常に更新する中で、何回も何回も暗証番号打ったりとか、そういったような手間がかかります。 そういった中で、町民の方が、マイナンバーカード、今どれぐらい所有されとって、どういう活用をされとるのか、私は現状をきちっと把握しておりませんが、こういった改正も含めて、きちっとマイナンバーカードというのはこういうもんなんだっていうことも周知をしていただくことが大事ではないかなというふうに考えておりますが、その辺、担当課としてはどうでしょうか。 ○議長(多田正成) 茂籠住民環境課長。 ◎住民環境課長(茂籠誠) 一応、回覧とかで通知カードについては廃止になりますということで、ご案内とかはさせていただいておりますし、各戸配布をさせていただいて、マイナンバーカードのパンフレットなんかも配布のほうさせていただきます。それは国からのパンフレットになりますが、ということをさせていただいているというのが実情でございます。 ○議長(多田正成) 家城議員。 ◆13番(家城功) パンフレットを配ってしていただいとるということでありますけども、町民の方がどれだけ目を通されて、どれだけの認識をされとるのかということは、町民にも責任があるのかなというふうには感じますが、できるだけ相談に来られた方には、きめ細やかな説明とケアをしていただかなければ、こういったことは非常に、伝えてあるからという一方的な方法だけでは、なかなか理解が得られないのかなというふうに感じております。 今後、マイナンバーカードをどういうふうに、国が国民に対して活用されていくのかも私は理解をほとんどしておりませんけども、私自身は必要だと思ってマイナンバーカードを所有しておりますが、こういったものがあるということはきちっと理解していただくような取組も進めていただきたいなということをお願いしておきます。 ○議長(多田正成) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。     (「なし」の声あり) ○議長(多田正成) 討論なしと認め、これにて討論を終結します。 これより議案第64号を採決します。 本案については、原案のとおり決することに賛成議員の起立を求めます。     (起立全員) ○議長(多田正成) 起立全員であります。 よって、議案第64号 与謝野町手数料条例の一部改正については、原案のとおり可決することに決定しました。 次に、日程第17 議案第65号 与謝野町税条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第65号 与謝野町税条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。 地方税法の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布をされ、一部のものについては、令和2年4月1日から施行されており、この部分に関係する町条例改正につきましては、先般の臨時議会で専決処分の報告をいたし、ご承認を頂いたところでございます。 そのほかの改正内容につきましては、令和2年10月1日以降に施行されますので、今回、これに伴う与謝野町税条例の一部改正をする必要が生じたものであります。 改正内容につきましては、吉田税務課長から説明をいたしますので、ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) 吉田税務課長。 ◎税務課長(吉田雅広) それでは、議案第65号 与謝野町税条例の一部を改正する条例につきまして、改正内容のご説明を申し上げます。 それでは、議案資料の38ページ、条例改正事項一覧を御覧ください。順を追ってご説明させていただきます。 まず、今回の改正は、第1条及び第2条の二つからなりますが、これは本年10月1日及び令和3年1月1日に施行する改正を第1条とし、令和3年10月1日以降を施行日とする改正を第2条としております。 それでは、第1条による改正から順を追ってご説明いたします。 最初に、第24条第1項につきましては、町民税の非課税の範囲についての規定でございますが、寡婦控除の内容の見直しを行われたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 議案資料の41ページ、資料No.3の未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直しの1、個人町民税の非課税の範囲の資料を御覧ください。 今回の改正では、昨年の6月定例会において改正いただきました、単身児童扶養者の定義が新たに見直され、婚姻歴の有無と男性のひとり親と女性のひとり親の不公平感を解消するために、ひとり親として改められたものでございます。前年の合計所得額が135万円以下であるひとり親に対し、個人町民税を非課税とするものでございます。 次に、第34条の2の改正つきましては、所得控除についての規定でございますが、先ほどご説明いたしました、ひとり親としての改正が行われたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。 同じく資料No.3の2の所得控除の資料を御覧ください。この改正は、先ほどご説明いたしました、寡婦の規定が改められ、ひとり親の定義に見直されたことにより、未婚のひとり親に対して前年の合計所得金額が500万円以下であるひとり親に対して、30万円の控除額を適用する改正でございます。 議案資料の38ページ、条例改正条項一覧に戻っていただきたいと思います。 次に、第36条の2、第1項の改正につきましては、町民税の申告についての規定でございますが、先ほどご説明いたしました、ひとり親控除の創設による地方税法の削除による項ずれでございます。 次に、第94条第4項の改正につきましては、たばこ税の課税標準についての規定でございますが、葉巻たばこは製品重量が軽いことから、紙巻たばこと比べて税負担が低くなっており、課税の公平性の観点から改正となるものです。具体的には、葉巻たばこ1本当たり1グラム未満の葉巻たばこの課税標準について、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算する方法としたものです。 引上時期につきましては、本年10月1日から実施することとしていますが、たばこ事業者に与える影響も考慮し、令和3年9月30日までの1年間については、0.7グラム未満の葉巻たばこを0.7本の紙巻たばことみなして7割の水準で課税する経過措置を講じた上で、段階的に見直すこととしているものです。 次に、附則第3条の2及び附則第4条第1項の改正につきましては、延滞金、還付加算金の特例についての規定でございますが、近年の低金利の状況を踏まえ、平成25年度において、引下げが実施されましたが、今回、さらに市中金利の実情を踏まえ、割合を引き下げることとしたものでございます。具体的には、特例基準割合を1%から0.5%に引き下げるものでございます。 ただし、延滞金につきましては、延滞利息としての性格や滞納を防止する観点から、徴収の猶予などや納期限の延長を除いて現行どおりとなっています。また、これまで特例基準割合としていましたが、国税の改正に合わせて用語を見直しているものでございます。 次に、附則第10条の改正につきましては、固定資産税の軽減措置についての規定でございますが、議案第55号の専決処分にてご説明いたしました、令和3年度課税に限り償却資産と事業用家屋に係る固定資産税の課税標準額を2分の1、またはゼロにする規定でございますが、この後、ご説明いたします寄附金控除の特例及び住宅借入金等特別税額控除の特例の条文追加による条ずれによる改正でございます。 次に、附則第10条の2の改正につきましても、固定資産税の特例措置についての規定でございますが、先ほどと同じく条文追加による条ずれによる改正でございます。 次に、ページめくっていただきまして、附則第17条第1項及び附則第17条の2、第3項の改正につきましては、長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例についての規定についてでございますが、租税特別措置法におきまして、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されたことに伴い、改正するものでございます。 具体的には、個人が所有する有効な利用や管理が期待できない、低未利用土地などについて、新たな利用価値を見いだすものへの土地の譲渡を促進し、所有者不明土地が発生しやすい状況を防止するため、特別控除が創設されたものでございます。 次に、附則第25条の改正につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金控除の特例についてでございます。 具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントを中止した事業者に対する払戻し請求権を放棄したものへの寄附金控除の適用です。令和2年2月1日から令和3年1月31日までに、国内で開催予定であった、一定の文化・芸術・スポーツイベントは対象となるもので、20万円を上限に購入金額を寄附とみなして、2,000円を引いた金額を控除の対象とするものでございます。 次の附則第26条の改正につきましては、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等の特別税額控除の特例についてでございます。昨年、消費税が8%から10%に増税されたことによる特例として、通常10年間の控除期間を13年間に延長とする特例でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、入居が遅れた場合でも、令和3年12月31日までに入居すれば特例措置の対象とする1年間延長とする改正でございます。 次に、第2条の改正についてでございます。 第19条から第52条第4項、第6項及び一段飛ばしまして附則第3条の2、第2項までの改正につきましては、法人町民税申告納付等に関する規定についてでございます。 今回、国税において平成14年度に創設されました、連結納税制度を見直し、グループ通算制度に移行することとされたものでございます。具体的には、損益通算の基本的な枠組みは維持しながら、企業グループ全体を一つの納税単位とし、一体として計算した法人税額等を親法人が申告する制度に変えて、各法人が個別に法人税額等を行いつつ、欠損法人の欠損金額を所得法人の所得金額と損益通算することとしているものでございます 地方税につきましては、従来より連結納税制度とはなっていないため、現行の枠組みを維持するため所要の改正を行うものでございます。 次に、第94条第2項の改正につきましては、さきの第1条の改正でご説明いたしました、たばこ税の課税標準の経過措置に伴う改正でございます。 以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) 本案については、本日は提案理由の説明のみにとどめたいと思います。 ここで、昼食休憩といたします。 午後1時30分より再開しますので、ご参集ください。     (休憩 午前11時54分)     (再開 午後1時30分) ○議長(多田正成) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 次に、日程第18 議案第66号 与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第66号 与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。 子ども子育て支援法の一部改正に伴い、当町におきましても、昨年9月議会において与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例を一部改正し、昨年10月1日から利用者負担額の一部無償化等を実施しております。 併せて特定保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準が、令和元年内閣府令第7号及び第8号により改正されており、条例で定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準につきましても、内閣府令に従って改正することとなりますが、改正法の施行後1年間、令和2年9月30日までは内閣府令で定めた内容を条例で定めたものとみなす経過措置が設けられておりました。 今回の改正では、幼児教育・保育の無償化に伴う食事の提供に要する費用の取扱いの変更、特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の新設、用語の整理、その他所要の改正を行うものでございます。 詳細につきましては、浪江子育て応援課長から説明をいたしますので、ご審議をいただき、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) 浪江子育て応援課長。 ◎子育て応援課長(浪江昭人) それでは、議案第66号につきまして、ご説明を申し上げます。 今、町長からございましたように、令和元年内閣府令第7号及び第8号によりまして、1年間は、その内閣府令に基づいて条例が定められたものという、みなすという経過措置がございましたが、令和2年9月30日までに条例改正をする必要がございますので、今日提案をさせていただくものでございます。たくさんの改正箇所となりますので、主な部分のみの説明とさせていただきます。 それでは、議案資料79ページを御覧ください。まず、第2条第1項関連でございますが、第9号では、これまで「支給認定」としておりました略称を「教育・保育給付認定」と改めます。 次に、第10号では「支給認定保護者」としておりました略称を「教育・保育給付認定保護者」と改めます。 次に、第11号では「支給認定子ども」としておりました略称を「教育・保育給付認定子ども」に改めます。 次に、第12号では、条例改正後の第13条第4項第3号において用いる「満3歳以上教育・保育給付認定子ども」の定義を加える改正となります。これは、満3歳以上で教育標準時間認定と保育認定を受ける子どものことを指します。 次に、第13号では、条例改正後の第13条第4項第3号、第39条第2項、第50条、第52条第3項において用いる「特定満3歳以上保育認定子ども」の定義を加える改正です。これは満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育認定を受けている子どものことを指します。 次に、第14号では、条例改正後の第13条に用いる「満3歳未満保育認定子ども」の定義を加える改正です。 次に、第15号では、条例改正後の第13条第4項第3号に用いる「市町村民税所得割合算額」の定義を加える改正です。これは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属するものについて、特定教育・保育のあった月の属する年度分の市町村民税を合算した額のことを言います。 次に、第16号では、条例改正後の第13条第4項第3号に用いる「負担額算定基準子ども」の定義を加える改正です。認定こども園等に在籍する子どものことを指します。 次に、第17号ですが、改正前の第12号を第17号に改めるものです。 次に、80ページの第18号ですが、改正前の第13号を第18号に改め、法の改正に伴い「支給認定」との略称を「教育・保育給付認定」に改めるものです。なお、ここでは「支給認定の有効期間」で1語として定義されていますので、改正の際は、「教育・保育給付認定の有効期間」とします。 次に、条例改正前の第14号を第19号に改め、法の改正により「教育・保育」定義箇所が変更されることから、法の引用の改正となります。 次に、条例改正前の第15号と第16号を、それぞれ第20号、第21号に改めます。 次に、条例改正前の第17号を第22号に改め、法の改正により、特別利用保育、特別利用教育、特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育に要した費用の代理受領を含むことを明示する改正です。 次に、条例改正前の第18号から第24号までを、それぞれ第23号から第29号に改めます。なお、今後、出てまいります用語のみの改正につきましては、割愛をさせていただきます。 次に、第3条第1項につきましては、幼児教育・保育の無償化(食事の提供に要する費用の取扱いの変更)の実施に当たり、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営上の原則に保護者の経済的負担の軽減への配慮を位置づける改正となっています。 次に、第5条の改正は、「利用者負担」から「第13条の規定により支払いを受ける費用に関する事項」への改正は、重要事項説明書に記載すべき「費用」の範囲の明確化と、運営規程の記載事項の規定の書きぶりとの整合を図るためのものと考えます。 次に、81ページの第8条の改正は、特定教育・保育施設が、教育・保育の提供を求められた場合に、保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、子ども子育て支援法施行規則第7条第2項の規定により給付認定の有無、認定子どもの区分、有効期間の保育必要量を確認することを明確にしたものです。 次に、82ページの第13条第1項及び第2項の改正は、特別利用保育、特別利用教育を提供する場合の基準読替えは全て第35条、第36条において定めることとすることに伴う改正です。 また、無償化の実施に伴い、利用者負担額を支払う保護者の範囲を満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限定する改正も併せて行われています。 次に、第13条第4項第3号の改正は、食事の提供に要する取扱いを変更する改正です。費用中の区分に該当する場合は、無償として取り扱っております。 次に、84ページの第20条ですが、第13条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払いを受ける費用等は、表中の1から5に記載した費用となります。 次に、86ページの第35条第3項及び第36条第3項の改正は、共通して、第13条第1項及び第2項、第14条第1項で定められていた特別利用保育を提供する場合の基準の読替えを本項にまとめるとともに、第13条第4項第3号に新設された規定についての読替規定を追加するための改正です。 次に、第38条の改正は、「利用者負担」を「第43条の規定により支払いを受ける費用に関する事項」とする改正は、重要事項説明書に記載すべき「費用」の範囲の明確化と、第46条第5号の運営規程の記載事項の規定の書きぶりとの整合を図るための改正としております。 次に、87ページの第42条第2項は、町長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、表中に記載している要件の全てを満たすと認めるときは、前項第2号の規定を適用しないこととすることができることを追加するものです。 なお、特定地域型保育とは、小規模保育・家庭的保育・事業所内保育・居宅訪問型保育を指します。 以下、同条第3項から第9項まで改正がありますが、現在、本町に地域型保育事業者が存在しておりませんので、説明を割愛させていただきます。 そのほか、法改正による略称の変更、読替え、規定の追加、整理、条項ずれに伴う参照条文の改正を行っております。 以上、主な部分のみの説明となりましたが、ご審議をいただきまして、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第19 議案第67号 与謝野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第67号 与謝野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。 先ほど、子ども子育て支援法、内閣府令の一部改正に伴う与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正をご提案いたしましたが、本条例改正におきましては、与謝野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例中の認可基準と与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例中の確認基準の内容を整合させるための改正となっております。 詳細につきましては、浪江子育て応援課長から説明をいたしますので、ご審議いただき、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) 浪江子育て応援課長。 ◎子育て応援課長(浪江昭人) それでは、議案第67号につきまして、ご説明を申し上げます。 先ほどに引き続き、大変分かりにくい説明になるかと思いますが、お許しを頂きたいと思います。 それでは、議案資料91ページの新旧対照表を御覧ください。 まず、第6条第2項及び第3項は、文言修正を行っております。 次に、第6条第4項ですが、第6条第1項第3号に規定する、家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児を当該保育の提供の終了に際して、保護者の希望に基づき、引き続き教育、または保育を提供することができるよう、幼稚園・認可保育所・認定こども園を連携施設として確保することを定めていますが、連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号の規定を適用したいこととすることができる規定を加えております。 92ページを御覧ください。第6条第5項として、先ほどの第4項の場合において、家庭的保育事業者等は、児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち、入所定員が20人以上のものであって、町長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行うものとして、適切に確保しなければならないこととし、以下、第1号、第2号に規定をしております。 まず、第1号の規定ですが、具体的には子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定による届出を行っている定員20人以上の事業所内保育所を指します。 次に、第2号ですが、具体的には、乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けている定員20人以上の認可外保育所と届出を行っていない事業所内保育所のことを指します。 次に、第45条第2項は認可基準に加えられた特例規定で、保育所型事業所内保育事業者のうち児童福祉法第6条の3、第12項第2号に規定する満3歳以上の幼児の保育体制の整備の状況や地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる満3歳以上の児童の保育を行うもので、町長が適当と認めるものについては、条例第6条第1項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができることとしております。 次に、附則第3条は、連携施設に関する経過措置の期間を5年から10年に延伸する旨の改正でございます。 ただいま申し上げました家庭的保育事業者については、現在のところ与謝野町内には存在をしておりません。また、こういった施設が出てきましたら、こういったものを適用するということになりますので、そういったことでご理解をいただきたいと思います。 以上、説明とさせていただきます。ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。 ○議長(多田正成) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第20 議案第68号 与謝野町介護保険条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第68号 与謝野町介護保険条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。 今回の改正につきましては、令和2年4月7日に閣議決定されました、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響により一定程度収入が下がった方々等に対し、国民健康保険・国民年金等の保険料の免除などを行うとされたことを踏まえ、第1号介護保険料額の遡及減免等に対応するため、所要の改正を行うものでございます。 詳細につきましては、田辺福祉課長から説明をいたしますので、ご審議をいただき、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) 田辺福祉課長。 ◎福祉課長(田辺茂雄) ただいま町長から提案説明のありました、議案第68号 与謝野町介護保険条例の一部改正につきまして、改正の内容についてご説明申し上げます。 先ほどの提案説明のとおり、今回は新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった第1号被保険者に対し、介護保険料の減免を行うための条例の一部改正でございます。 それでは、議案資料の94ページをお開き願います。資料No.1は、条例改正案の新旧対照表で改正案部分の抜粋となります。 96ページからの資料No.2は、一部改正の概要を記載しております。 資料No.2の1を御覧ください。今回の減免は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に、納期限が到来する保険料について、国の財政支援の対象となることが決定しており、既に徴収した保険料がある場合でも、徴収前に減免申請ができなかったやむを得ない理由が認められる場合には、遡って減免を行うことも認められております。 遡及減免については、現行の介護保険条例に対応する規定がないため、このことを含めた所要の改正を行います。 資料No.1、第15条と資料No.2の2を御覧ください。保険料の減免規定は、条例第15条第2項の中で納期限前7日までに申請書を町長に提出しなければならないとしており、既に納期限の到来した保険料については、適用することができません。また、保険料減免は年金からの介護保険料を徴収させていただく特別徴収の方も対象となり、この場合は、一旦、特別徴収の対象から外して普通徴収の方法により減免後の保険料を納付していただくのですが、納付期限前7日の申請では、事務手続上、特別徴収の中止ができず、過誤納、納め過ぎの状態が生じることとなります。このため国の例に倣い保険料の納付方法によって申請期限を、それぞれ設けることとし、普通徴収は納付期限前7日までに、特別徴収は対象年金給付の支払い月の前々月の15日までに申請していただく規定に改めるものでございます。 この申請期限を原則として、新型コロナウイルス感染症の影響を理由とする減免では、既に徴収した保険料がある場合の保険料を遡って減免することが想定されるため、申請期限の例外規定を設ける必要がございます。 令和3年3月31日までの時限的な措置ですので、条例の本則ではなく附則で定めることとしております。 資料No.1、附則第12項と資料No.2の3を御覧ください。保険料減免の対象となる方ですが、附則第12項で(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者か、(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる第1号被保険者としており、いずれも世帯の主たる生計維持者の状況で判断することとしております。 また、事業収入等の減少が理由の場合は、要件としてア、事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること、及びイ、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年所得の合計額が400万円以下であることに該当される必要があります。 資料No.1、附則第13項と資料No.2の4を御覧ください。附則第13項の中で、申請期限の特例事項として、徴収前に減免申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合に、町長が別に申請期限を定めることができるよう規定しております。 98ページの例示を御覧ください。通常は、納期限到来前の減免申請しか受け付けることができませんが、この特例により納期限後の申請期限であっても、遡及減免に対応することが可能となります。 以上、説明させていただきます。ご審議の上、ご承認いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第21 議案第69号 与謝野町国民健康保険税条例の一部改正についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第69号 与謝野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、提案理由のご説明を申し上げます。 今般の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一つとして、政府は新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が下がった方々に対し、国民健康保険や介護保険などの保険料の免除などを行う方針を決定し、保険料等を減免した保険者に対し財政支援を行うこととされております。 今回の条例改正は、国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った世帯の方や、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる被保険者の方々に対し、国民健康保険税の減免を行うため所要の改正を行うものであります。また、地方税法の一部を改正する法律が、令和2年3月31日に公布をされ、長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例措置が講じられることに伴い、与謝野町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたため、所要の改正を行うものであります。 改正内容につきましては、平野保健課長から説明をいたしますので、ご審議をいただき、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) 平野保健課長。 ◎保健課長(平野公規) それでは、議案第69号 与謝野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、改正内容のご説明を申し上げます。 議案資料の101ページの資料No.2国民健康保険税条例の一部改正の概要の資料を御覧ください。 今回の改正の一つ目でございますが、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免についてでございます。 (1)の趣旨についてでございますが、町長の提案説明にもございましたが、政府は新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、生活に困っておられる世帯や個人への支援として、新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がった方々に対して、国民健康保険や介護保険等の保険料の免除等を行うとした方針を決定し、保険料等の減免を行った市町村等に対する財政支援を決定いたしております。 本町におきましても、この方針に基づき国民健康保険税の減免を行うための条例等の規定の整備を行うものでございます。 現行の条例の規定では、減免申請は納期限の7日前までに行うこととしており、既に納期限が到来している保険税については、減免することができない規定としており、今回の減免の特例措置では、令和2年2月1日以後に納期が設定されている保険税についても、遡及により減免することができることとされておりますため、今回の特例措置による保険税の減免を可能とするため、所要の改正を行うことと併せて新型コロナウイルス感染症に係る特例減免に関する基準等を定めた規則を制定するものでございます。 議案資料の99ページの資料No.1、新旧対照表を御覧ください。第23条に、前項の規定による国民健康保険税の減免の基準は、町長が別に定めるという条項を追加し、減免の基準等の規定を規則等に委任することといたしており、また、第23条第3項に、ただし、災害その他、やむを得ない事由により、その日までに申請することが著しく困難であると認められるときは、この限りではないという条文を追加し、納期が既に到来している保険税についても、遡及適用することが可能となるよう規定を設けることといたしております。 次に、議案資料の103ページの資料No.3、与謝野町新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する規則(案)を御覧ください。 今回の新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の具体的な算定基準等について、当該規則において定めることといたしております。 次に、議案資料の101ページの資料No.2、国民健康保険税条例の一部改正の概要の資料を御覧ください。先ほどの資料No.3の規則に掲げております保険税減免の算定基準等の要旨を抜き出す形で、(2)保険税の減免の対象となる世帯及び減免額についての項目で整理をいたしております。減免の対象となる世帯についてでございますが、まず一つ目が、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な疾病を持った世帯の方としており、死亡もしくは1か月以上の治療を有すると認められるなど、症状が著しく重い状態の方が該当することとなります。この場合は、対象期間の保険税の全部が免除されることとなります。 二つ目には、新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方としており、この場合は、資料の点線の枠囲みの中に掲げております、具体的な要件や保険税の減額の算定方法に示しております、基準並びに算定方法により減額を行うことといたしております。 1例を申し上げますと、世帯の主たる生計維持者の事業収入などが前年に比べて10分の3以上減少すると見込まれる場合には、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるなどの要件を満たしていれば、前年の合計所得金額の段階に応じて減免額を算定することといたしております。 次に(3)減免の対象となる保険税についてでございますが、令和元年度、令和2年度の保険税において、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限等が設定されているものといたしております。 次に(4)保険税の減免に要する費用の財政支援についてでございますが、今回の新型コロナウイルス感染症に係る保険税の特例減免に要する費用の全額を国が財政支援を行うというものでございます。 以上が、新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免についての条例改正の内容ということでございます。 次に、改正の二つ目でございますが、長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例についてでございます。 今回の改正は、租税特別措置法におきまして、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されたことによりまして、地方税法の改正に基づき国民健康保険税算定に係る所得について、長期譲渡所得の算定の際に同控除を反映させる必要があることから、所要の改正を行うものでございます。 具体的には、個人が所有する有効な利用や管理が期待できない低未利用土地等について、新たな利用価値を見いだすものへの土地の譲渡を促進し、所有者不明土地が発生しやすい状況を防止するため地方税法等の改正が行われたものでございます。 以上、簡単にご説明申し上げましたが、ご審議いただきまして、ご承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(多田正成) 本案についても、本日は提案理由の説明のみにとどめます。 次に、日程第22 議案第70号 令和2年度与謝野町一般会計補正予算(第3号)から日程第24 議案第72号 令和2年度与謝野町水道事業会計補正予算(第1号)の、以上3件を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 山添町長。 ◎町長(山添藤真) それでは、議案第70号 令和2年度与謝野町一般会計補正予算(第3号)について、提案理由のご説明を申し上げます。 今回の補正は8億1,201万7,000円を追加し、総額を145億3,138万3,000円としております。 まず、歳出の各科目で共通して計上しております、職員人件費についてご説明を申し上げます。 本年4月の人事異動に伴うもののほか、退職者、育児休業取得者、会計間異動に係る人件費の精査及び共済組合負担金率等の変更のほか、新型コロナウイルス対策事業で時間外勤務手当を200万円追加することにより、特別職では7万5,000円を追加し、一般職分では、総額で91万6,000円を減額しております。 それでは、そのほかの歳出の主なものについてご説明を申し上げます。 19、20ページをお開き願います。第2款総務費、第1項総務管理費、第5目財産管理費では、与謝野町加悦庁舎等管理事業において、修繕料を121万円追加しております。これは加悦庁舎のエアコンの一部が故障したことにより、修繕するものであります。 第6目企画費、移住・定住支援事業では190万円を追加しております。移住希望者の増により、第18目負補交、移住促進対策補助金を190万円追加するとともに、報償費15万円を移住促進対策補助金に組み替えるものであります。 次に、第7目地域振興費、地域づくり振興事業では、自治総合センターのコミュニティ助成事業の交付決定に伴い、コミュニティ補助金を2地区分490万円追加するとともに、地域協働モデル推進交付金の活用を検討されている自治区の増により、同交付金を200万円追加しております。 次に、25ページ、26ページをお開き願います。第3款民生費、第2項児童福祉費、第1目児童福祉総務費、未熟児養育医療事業では、対象者が増となる見込みであることから、未熟児養育医療費を140万円追加しております。 また、次のページの第2目児童福祉施設費、認定こども園施整備事業では、認定こども園施設整備工事費及び管理委託料を4億8,015万7,000円追加しております。加悦地域の認定こども園施設整備事業費につきましては、当初予算で2か年にわたり債務負担行為として計上しておりますが、今回、桑飼小学校グラウンドの切下げ工事のほか、新園舎建設工事費の今年度の出来高見込み相当分を予算計上するものであります。 次に、31、32ページの第6款農林水産業費、第1項農業費、第3目農業振興費では、農業経営支援事業及び農業担い手確保育成事業において、町内各農業団体が京都府の各諸事業を活用され、農機具等の整備事業を実施されることから、総額で647万7,000円を追加しております。 次のページにかけての第7目農業施設管理費、リフレかやの里管理運営事業では、現在、故障しております、ミストサウナを改修するため、工事請負費を124万8,000円追加しております。また、第2項林業費、第2目林業振興費治山事業では、京都府から実績に伴う委託料の増額について見込みがついたことなどから、堰堤新設工事費を190万円追加するなど、総額で200万円追加しております。 次に、35、36ページの第7款第1項商工費、第7目観光施設管理費、大内峠一字観公園管理運営事業では、いっぷく名水付近駐車場の法面復旧工事費として、第14節工事請負費を700万円計上しております。本工事につきましては、国の自然環境整備交付金を活用することといたしております。 次のページの第8款土木費、第2項道路橋りょう費、第3目道路新設改良費では、今般、町道岩屋川線全ての用地買収が完了したため、改良工事費を4,500万円追加しております。また、第3項河川費、第3目河川改良費では、鞭谷川河川改良事業において、本年度の予算額で設計したところ、計画予定の区間整備に達しないため、今年度計画を延伸し、事業効果を早期に得られるよう、水路改良工事費を1,670万円追加しております。 次に、39、40ページから次のページにかけての第9款第1項消防費、第5目災害対策費、新型コロナウイルス対策事業では、総額で1億2,522万6,000円を追加しております。 本日、お配りをいたしました、議案第70号資料、与謝野町新型コロナウイルス感染症対策フェーズ別施策を御覧ください。 本事業では、社会的に立場の弱い方々への支援や、新しい生活様式を踏まえた地域社会づくりを基本方針とし、大きく感染拡大防止、暮らしと経済を支えるセーフティネットの強化、感染拡大防止と社会経済活動の両立の3段階に分け、町民の皆様方や事業者の皆様方の生活支援を切れ目なく進めていくこととしております。 まず、感染拡大防止では、庁舎・図書館をはじめ公共施設の感染防止対策として、パルスオキシメーターや非接触型体温計、フェイスガードなど、必要な消耗品の購入や図書館の閲覧環境整備、また、避難所、福祉避難所の設置支援に加え、休業支援の対象施設から除かれた福祉施設で、昼夜を問わず従事しておられる職員の方々、また、就労継続支援事業所等の利用者の方々に支援金を給付するなど、総額で2,598万8,000円を追加しております。 また、暮らしと経済を支えるセーフティネットの強化では、ひとり親家庭の支援、小中学校臨時休業に伴う障害児通所・相談支援、学校給食関連事業者支援、家庭学習支援のほか教育費の事業となりますが、奨学資金貸付制度の拡充など、総額1,975万8,000円を追加しております。 最後に、感染拡大防止と社会経済活動の両立では、新しい生活様式への対応支援として店舗改修の助成制度を設けるとともに、アフターコロナでの販路開拓等に対し、産業振興補助金を追加しております。 また、地域循環型経済構築支援では、くすぐるカード会で実施されるポイントカードシステムの導入支援とプレミアムポイント付与の実施に合わせて、町内飲食店向けの対策として、割引補助を実施するなど、町内での経済循環を促進する事業に対し支援を行うこととしております。 また、人口密集地域からの移住定住の流れを想定し、活用空き家の掘り起こしを推進する、空き家バンク登録推進奨励金や、すぐ住める空き家を準備するための移住生活基盤づくり支援補助金に取り組むこととしております。 さらには、指定管理者支援では休業要請に伴い休館としていた、町内11施設の指定管理者に対し、感染防止等が円滑に進められるよう、維持管理体制持続化給付金を給付するなど、総額811万円を追加しております。なお、本事業につきましては、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金を活用し、進めることといたしております。 次に、予算書43、44ページ、第10款教育費、第1項教育総務費、第3目教育振興費、学校ICT環境整備事業では、GIGAスクール構想の実現に向けた、町内小中学校の校内LAN構築委託料を1億700万円追加しております。なお、児童・生徒1人に1台タブレットを購入する予算につきましては、京都府との協働により調達することとし、9月補正で予算を計上する予定としております。将来的には、遠隔授業にも対応していければと考えております。 また、本事業につきましては、国の学校情報通信技術環境整備事業費補助金を活用して進めることといたしております。 第14款予備費は23万8,000円を追加し、調整をいたしております。 以上が、歳出でございます。 次に歳入について、ご説明を申し上げます。 13、14ページをお開き願います。第14款国庫支出金、第1項国庫負担金、第1目民生費国庫負担金では、未熟児養育医療費等負担金を70万円追加しております。これは、国が所要額の2分の1を、府が4分の1を負担いただくものであります。 第2項国庫補助金、第1目総務費国庫補助金では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を1億1,484万7,000円を追加しております。 本交付金の現段階での与謝野町の交付限度額は1億3,835万円であり、第2号補正で計上いたしました2,350万3,000円を交付限度額から差し引いた額を今回、計上しております。 第2目民生費国庫補助金では、新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金を40万円追加しております。これは、学校休業に伴い増となる障害児通所・相談支援事業費に対し、国が所要額の2分の1、府が4分の1を補助いただくものであります。 次に、第6目商工費国庫補助金では、自然環境整備交付金を315万円追加しております。これは歳出で申し上げました大内峠一字観公園駐車場法面復旧に対する補助金でございます。 また、第9目教育費国庫補助金では、GIGAスクール構想に伴う学校情報通信技術環境整備事業費補助金を3,496万円追加しております。 第18款繰入金、第1項基金繰入金では、財政調整基金繰入金を3,200万円を追加し、調整するほか、総額で3,820万円追加しております。 次のページの第20款諸収入、第4項雑入、第3目雑入では、学校臨時休業対策費補助金を40万5,000円追加しております。これは、全国学校給食会連合会から3月分までの必要経費の4分の3を補助されるものであります。なお、4月以降分については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用することといたしております。 第21款第1目町債は児童福祉債で、こども園施設整備事業債を4億5,240万円、教育総務債では、情報通信ネットワーク環境施設整備事業債を6,660万円それぞれ追加するほか、総額で6億330万円追加しております。 なお、8ページに第2表地方債補正を計上し、同額を追加、あるいは変更しております。 以上が、歳入の主な内容であります。 最後に、本予算に計上させていただいております、新型コロナウイルス感染症対策の支援策につきましては、国・府の支援策等に協調するもの、また、町独自施策として支援するものがございます。これらの支援策は、基本的には新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を最大限活用することとしておりますが、本予算計上以外の事業も盛り込んだ上で、現在、国へ実施計画を提出しているところであり、全ての支援策が補助対象事業になるとは限りません。 そのような状況であることから、採択の状況により、また、今後の国・府の追加支援策の動向を踏まえ、柔軟に対応していきたいと考えておりますので、ご了解をいただきたいと思います。 以上が、令和2年度与謝野町一般会計補正予算(第3号)の概要でございます。 ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、令和2年度与謝野町下水道特別会計補正予算(第1号)につきまして、ご説明を申し上げたいと存じます。 今回の補正は、歳入歳出予算に、それぞれ4,070万円を追加し、総額を17億2,070万円としております。 それでは、13、14ページの歳出についてご説明を申し上げます。 第3款事業費、第1項下水道費、第1目公共下水道建設事業費では、石川地区の新たな民間分譲宅地用の公共桝設置要望に対応するため、第13節設計管理委託料を950万円追加するほか、第14節工事請負費を3,150万円追加しております。 第5款予備費では30万円を減額し、調整をいたしております。 続きまして、歳入についてご説明を申し上げます。 11、12ページをお開き願います。第5款繰入金、第1目一般会計繰入金は、公共、特環合わせて総額150万円追加し調整をいたしております。 第8款町債は、石川地区の面整備に対する公共下水道事業債を3,890万円追加するほか、資本費平準化債、公共分を再精査により30万円追加しております。 以上が、令和2年度与謝野町下水道特別会計補正予算(第1号)の概要でございます。ご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 最後に、議案第72号の令和2年度与謝野町水道事業会計補正予算(第1号)について、ご説明を申し上げます。 今回の補正は、資本的支出のみの補正であります。 3ページ、4ページをお開き願います。第1款資本的支出、第1項建設改良費、第1目拡張改良費は、第2節工事請負費を四辻浄水場及び上山田第2浄水場の機械設備の故障に伴う更新のため413万3,000円を追加しております。 以上が、令和2年度与謝野町水道事業会計補正予算(第1号)の概要でございます。 よろしくご審議をいただき、ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(多田正成) 各案についても、本日は提案理由の説明のみにととどめます。 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 本日は、これにて散会いたします。 次回は、6月8日午前9時30分から開議いたしますので、ご参集ください。 お疲れさまでした。     (散会 午後2時23分)...