南山城村議会 > 2020-11-24 >
令和 2年第 4回臨時会(第1日11月24日)

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  1. 南山城村議会 2020-11-24
    令和 2年第 4回臨時会(第1日11月24日)


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    最終取得日: 2021-04-28
    令和 2年第 4回臨時会(第1日11月24日)         令和2年第4回南山城議会臨時会会議録          (令和2年11月24日〜令和2年11月24日 会期1日間)    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――              議  事  日  程  (第1号)                         令和2年11月24日午前9時30分開議 第1 会議録署名議員の指名 第2 会期決定の件 第3 承認第13号「専決処分事項の承認を求める件(令和2年度南山城一般会計補正予算(         第5号)の件)」 第4 承認第14号「専決処分事項の承認を求める件(令和2年度南山城簡易水道特別会計補         正予算(第3号)の件)」 第5 議案第36号「特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の件」 第6 議案第37号「南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件」 第7 委員会の閉会中の継続審査(調査)の件    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 会議に付した事件  日程1〜日程7    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
    ◎ 応 招 議 員  (※は署名議員)    議  長  梅 本 章 一 君    ※1 番  頭 鬼 久 雄 君       6 番  コ 谷 契 次 君     2 番  木 下 喜美子 君       7 番  廣 尾 正 男 君     3 番  齋 藤 和 憲 君       8 番  久 保 憲 司 君     4 番  鈴 木 かほる 君      ※9 番  奥 森 由 治 君     5 番  山 口   亘 君      10 番  梅 本 章 一 君    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 不応招議員       なし    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 欠 席 議 員     なし    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 説明のため出席した者    村長      平沼和彦 君       参事兼保育所長 山本雅史 君    総務課長    廣岡久敏 君       むらづくり推進課長                                      岸田秀仁 君    税財政課長   井上浩樹 君       保健福祉課福祉課長                                 杉本浩子 君    保健福祉課保健課長            産業観光課長  末廣昇哉 君            中嶋孝浩 君    建設水道課長  岸田啓介 君    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 事 務 局 職 員    事務局長    栗本保代 君    書記    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 会 議 の 内 容 ○議長(梅本章一君)  皆さん、おはようございます。  第4回臨時会に御出席を賜りありがとうございます。  本日は、専決処分事項の承認を求める件が2件のほか、条例改正が提案されております。  それでは、ただいまから令和2年第4回南山城議会臨時会を開催します。  これから、本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――               ◎日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(梅本章一君)  日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。  本臨時会会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、9番議員奥森由治議員及び1番議員頭鬼久雄議員を指名します。なお、以上の両議員に差し支えある場合には、次の号数の議席の方にお願いします。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第2 会期の決定 ○議長(梅本章一君)  日程第2「会期決定の件」を議題とします。  お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日間にしたいと思います。御異議ありませんか。                  (「異議なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「異議なし」と認めます。したがって会期は、本日1日間に決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第3 承認第13号 ○議長(梅本章一君)  日程第3、承認第13号「専決処分事項の承認を求める件(令和2年度南山城一般会計補正予算(第5号)の件)」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  承認第13号、専決処分事項の承認を求める件につきまして、御提案申し上げます。  令和2年度南山城一般会計補正予算(第5号)は、歳入歳出予算の総額31億8,090万8,000円に、歳入歳出それぞれ5,803万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32億3,894万円とするものでございます。  歳出の内容といたしましては、10月9日から10日にかけ接近いたしました台風14号豪雨災害によるものでございます。  財源といたしましては、地方交付税国庫支出金、村債により措置しております。  なお、10月12日付専決処分をいたしておりますので御報告させていただき、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  失礼いたします。  それでは、まず承認第13号につきまして、提案書の朗読をさせていただきます。  承認第13号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法第179条第1項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。  令和2年11月24日提出、南山城村長平沼和彦。  専決第12号、専決処分書、令和2年度南山城一般会計補正予算(第5号)は、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法昭和22年法律第67号第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  令和2年10月12日、南山城村長平沼和彦。  令和2年度南山城一般会計補正予算(第5号)。  令和2年度南山城一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,803万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ32億3,894万円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  地方債の補正、第2条地方債の変更は、第2表地方債補正による。  それでは、予算書の2ページ、3ページに第1表といたしまして、款項におきます歳入及び歳出補正の数値を記載しております。  補正額は、歳入歳出ともに5,803万2,000円でございます。  続きまして、5ページのほうをお願いいたします。  歳入歳出補正予算事項別明細書をもちまして補正内容を御説明いたします。  左のページですけれども、まず、12款地方交付税補正額749万6,000円、特別交付税でございます。  16款国庫支出金補正額2,034万3,000円、公共土木施設災害復旧事業国庫負担金でございます。  22款諸収入補正額29万3,000円、全国町村会災害対策費用保険給付金でございます。  最後、23款村債、補正額2,990万円、公共土木施設災害復旧事業債補助債単独債、それと農林水産施設災害復旧事業債単独債、それと、林業施設災害復旧事業債単独債となっております。  以上が歳入補正の内容となります。  続きまして、9ページを御覧ください。  こちら歳出となります。既に、全て台風14号によります災害復旧に係る補正内容となっております。  左のページ上段、4款からです。衛生費、補正額12万6,000円、簡易水道特別会計への繰出金となっております。  その下です。7款土木費災害復旧事業費に係る事務費分起債対象となるため、財源の変更を行ったものとなっております。  次、8款消防費災害対策費補正額58万7,000円、災害出動に係る職員手当等となっております。  10款災害復旧事業債補正額、農林、土木全体でトータル5,731万9,000円、こちらにつきましては、別添承認第13号資料といたしまして添付をさせていただいております。  災害箇所改修費用となっております。詳細につきましての御質問につきましては、建設水道課長のほうからお答えさせていただきます。  以上、簡単ではございますが、御説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅本章一君)
     説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  災害復旧の関係で、高尾の法ヶ平尾川端線の状況ですね、進捗状況をちょっと教えていただきたいというふうに思います。 ○議長(梅本章一君)  「建設水道課長」 ○建設水道課長岸田啓介君)  法ヶ平尾川端線道路災害復旧工事につきましては、現在査定に向けての申請事務手続ですけども、させていただいております。12月中旬に査定がありまして、査定後に発注をするということで、現在準備をしているところでございます。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  規模が比較的大きい内容になるということで、時間もかかるということで聞いておりましたんですけれども、実際に復旧工事が完了できるめどはどれぐらいになっておるんでしょうか。 ○議長(梅本章一君)  「建設水道課長」 ○建設水道課長岸田啓介君)  はい、そうですね、恐らく年度内には難しいなかと思いますので、繰越しをさせていただいて、春完成に向けて進めるということでやっていきたいと思っております。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  急いでいただいているとは思うんですけれども、御存じのようにここのこの道路はですね、高尾の中でもですね、非常に交通量の多いというか、メインになっている道路であります。今からまだ春にということになりますと、半年とは言いませんけども、相当の時間がかかる。恐らく全国でもあちこちで災害が起こっている中の規模からすればですね、どうなのかというのはあるとは思うんですけれども、地域の事情もあるわけですし、こちらでできる仕事で、時間を短縮してできるものについてはですね、できるだけ早くやっていただいて、一日も早く復旧できるようにですね、尽力いただきたいと思います。村長のほうからの指示も含めてどのようにされるか、ちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(梅本章一君)  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  久保議員のおっしゃるとおり、あの道は非常に生活道路として重要な場所でございますので、できるだけ速やかに早く交通が再開できますように努力いたします。 ○議長(梅本章一君)  ほかありませんか。  「コ谷契次議員」 ○6番(コ谷契次君)  私も同じような質問をさせていただきたいなと思っとったんですねんけども、まだ災害の査定の段階でということで、積極的に前向いてやられようとされてる気持ちくみ取れるんですねんけども、2件に対しては、公共災害、2件に対しては相当大きな数字が上がってますもので、私の質問したかったのは、国の予算内示ができてるかどうかというもの、まず最初に質問をしたかったわけなんですけども、今おっしゃったように1回目の答弁あったように査定の段階やというようなことでしたので、これ以上質問することはないんですねんけども、あまりあせったときに年度内の発注ができなくなったときにですね、場合によっては繰越し、事故繰越というふうなこともやはり考えられますもんで、今後その辺、慎重にと、やっていただかんと、つまらないことで事故繰越になってしまうと、後々影響しますもんで、その辺、慎重にというふうに、お願いしていきたいなというふうに思います。  3年か、4年ほど前も大きな災害があったときに、災害であるのに事故繰越というような措置もされてましたので、その辺、うまく京都府なり、その辺と調整をしていただいて、事故繰越にならないようにお願いしていきたいなというふうに、このように思います。  もちろん発注は査定が終わらんと、公共債に上がるかどうかも分かりませんけども、その辺、できるだけ早く発注できるような、首尾よくできはるようにお願いをしていきたいと思います。確認といいますか、お願いに終わっておきます。  以上です。 ○議長(梅本章一君)  ほかありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、承認第13号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、承認第13号「専決処分事項の承認を求める件(令和2年度南山城一般会計補正予算(第5号)の件)」は、原案のとおり承認することに決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第4 承認第14号 ○議長(梅本章一君)  日程第4、承認第14号「専決処分事項の承認を求める件(令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第3号)の件)」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  承認第14号、専決処分事項の承認を求める件につきまして、御提案申し上げます。  令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第3号)は、歳入歳出予算の総額2億1,929万4,000円に102万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億2,032万円としたものでございます。  主な内容といたしましては、令和2年10月9日から10日の台風14号による豪雨により被災した村道法ヶ平尾川端線道路復旧工事に伴い、水道管が支障となることから、水道管移設に係る本設工事設計業務を実施するものでございます。  歳入につきましては、村債として90万円と繰入金として12万6,000円を計上しております。  歳出につきましては、委託料として102万6,000円を計上いたしております。  なお、緊急を要し議会を招集していただく時間的余裕がなかったため、令和2年10月12日付で専決処分をいたしておりますので、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、建設水道課長から詳細説明を求めます。  「建設水道課長」 ○建設水道課長岸田啓介君)  それでは、朗読をもって説明とさせていただきます。  承認第14号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法第179条第1項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求める。  令和2年11月24日提出、南山城村長平沼和彦。  1ページをおめくりいただきたいと思います。  専決第13号、専決処分書、令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第3号)は、特に緊急を要し議会を招集時間的余裕がないため、地方自治法昭和22年法律第67号第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分する。  令和2年10月12日、南山城村長平沼和彦。  1ページおめくりいただきたいと思います。  令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第3号)。  令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ102万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億2,032万円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正額歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  地方債の補正、第2条、地方債の変更は、第2表、地方債補正による。  そうしましたら、5ページ、6ページをお開きください。  歳入歳出補正予算事項別明細書となります。  5ページ、歳入でございますけども、内容としましては6款繰入金、12万6,000円、9款村債90万円。  歳入の合計で102万6,000円となっております。  歳出につきましては、6ページです。  1款総務費で102万6,000円となっております。  内容といたしましては、法ヶ平尾川端線道路災害復旧に伴いまして、水道管が支障となることから、移設工事の本設工事の設計委託料となっております。  以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、承認第14号を採決します。  この採決は、起立によって行います。
     本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、承認第14号「専決処分事項の承認を求める件(令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第3号)の件)」は、原案のとおり承認することに決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第5 議案第36号 ○議長(梅本章一君)  日程第5、議案第36号「特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  議案第36号、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例について、御提案させていただきます。  本件は、公務員の給与改定に関する取扱いについて、令和2年11月6日に閣議決定され、地方公共団体においても国に準じて必要な措置を講ずるよう要請するとの要請がありました。  このため、特別職においても一般職給与改定に準じ所要の改正を行うものです。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたします。 ○議長(梅本章一君)  ここで、総務課長から詳細説明を求めます。  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  それでは、議案第36号につきまして、朗読をもちまして提案説明とさせていただきます。  議案第36号、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の件。  特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、昭和54年南山城村条例第17号の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  令和2年11月24日提出、南山城村長平沼和彦。  1枚おめくりをいただきたいと思います。本文でございます。  特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例、第1条、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、昭和54年条例第17号の一部を次のように改正する。  第4条第2項中100分の170を100分の165に改める。  第2条、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を次のように改正する。  第4条第2項中100分の165を100分の167.5に改める。  附則、この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。  本文は以上となっております。  公務員の給与改定に関する取扱いにつきましては、特別職の給与においても人事院勧告の趣旨にのっとって取り扱うものといたしまして、令和2年11月6日に閣議決定をされたところでございます。それに伴いまして、村の特別職においてもこの内容とするため、本条例の改正を行うものでございます。内容といたしましては特別職期末手当を減額するものでございます。  議案第36号資料を御覧いただきたいというふうに思います。  年間の期末手当支給額が、支給率が3.4か月分から3.35か月分に0.05か月分の引下げとなります。令和2年度におきましては6月に既に1.7月分支給済みのため、12月期に1.65か月分とし、令和3年度からは6月、12月平準化をいたしまして、共に1.675か月分とするものでございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  この条例で関係している職員というか、それはどういう範囲になりますか。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  特別職の職員で常勤のものということになりますので、この条例につきましては、村長、副村長の分というふうになります。  また、これに伴いまして、これの条例を適用、準拠するものといたしまして、議会議員の分につきましても、これの適用を受ける、減額することになるということでございます。 ○議長(梅本章一君)  ほかにありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第36号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、議案第36号「特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第6 議案第37号 ○議長(梅本章一君)  日程第6、議案第37号「南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  議案第37号、南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、御提案させていただきます。  本件は、民間との格差を解消するため、様々な角度から検討され、本年10月7日に人事院より12月期末手当の引下げを含めた勧告がなされました。  政府においても11月6日に、人事院勧告どおり改定することが閣議決定され、地方公共団体においても地方公務員法の趣旨に添って適切な措置に講じるように要請され、本村職員の給与に関する条例等につきましても、人事院勧告に準じ所要の改正を行うものであります。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、総務課長から詳細説明を求めます。  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  それでは、議案第37号につきまして、朗読をもちまして提案の説明とさせていただきます。  議案第37号、南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件。  南山城村職員の給与に関する条例、昭和32年南山城村条例第16号の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  令和2年11月24日提出、南山城村長平沼和彦。  1枚おめくりをいただきたいと思います。  南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第1条、南山城村職員の給与に関する条例、昭和32年条例第16号の一部を次のように改正する。  第19条第2項及び第6項中100分の130を100分の125に改める。  第2条、南山城村職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  第19条第2項及び第6項中100分の125を100分の127.5に改める。  附則1、この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。  2項第1条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例第19条の規定は、他の条例において、これらの規定を準用する場合は令和3年4月1日から適用する。  村長の提案説明にもありましたように、民間の給与と、それから国家公務員の給与の較差を埋める、較差を埋めるため人事院勧告が10月の7日に人事院勧告から出され、政府においても閣議決定をされているところでございます。地方公共団体においても、地方公務員法の趣旨にのっとりまして、適切な措置を講ずるように要請されているところでございます。  今年度の人事院勧告の内容は給与についての改定はなく、期末勤勉手当において0.05か月分引き下げるとなったところでございます。  議案第37号資料を御覧をいただきたいというふうに思います。  期末勤勉手当、全体といたしまして4.5か月から4.45か月に0.05か月分引き下げることとなっております。令和2年度におきましては6月期に期末手当1.3月分、勤勉手当を0.95か月分支給済みのため、12月期につきまして期末手当について0.05か月分減額し1.25か月分に、期末勤勉手当は改定なしの0.95か月分を支給することになります。  また、令和3年度におきましては、6月期分と12月期分の均衡を図り、それぞれ期末手当は1.275か月分、勤勉手当は変わらず0.95か月分となります。  なお、会計年度任用職員の期末手当につきましては、同職員は任期を最大1年として任用されることから翌年度から適用するものでございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。
     「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  今、0.05か月という引下げの、月数で出ましたけど、金額としては大体幾らぐらいですか。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  それぞれ職員の給料額によって変わってくるわけなんですが、平均して約1万円から2万円ぐらいというふうに思われます。 ○議長(梅本章一君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  すみません、ちょっとね、南山城村の昨年度の年収は幾らかちょっと教えていただけます。併せてもし京都府庁の金額も分かれば教えていただいたらいんですけど、分かりませんか。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  年収ですか。それはちょっと分かりかねます。 ○議長(梅本章一君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  市町村ランキングで出されている資料に基づきますとね、昨年度の南山城村の平均年収は514万円、京都府の年収は614万円、約100万円の差があります。それと、一時金、ボーナスですが、ボーナスは村が141万2,000円、京都府は169万円で、先ほどの話で民間との差額ということで、人事院勧告をするという話が出てますけど、基本的には民間と国家公務員で合わせにいっているですね。その差額は164円です。  でもう1つは、国家公務員を100にした場合の差額ですね、ラスパイレスというのがあるんですが、これでいくと南山城村は95.3ですわ。5%も落ちとんですね、京都府は99.3%なんですね、このような状況の中でやはりそら人事院勧告が来たんでそら村長はいろいろ仕方なくと思うんですが、されると思うんですけど、たかが1万円ぐらいの気持ちをするぐらいで、やれるならやはり満額、その分、人事院勧告をやる必要もないんでね、それは行政が決めることなんで、そういう意味ではね、こんなことを一生懸命頑張っておられる職員に対するわざわざ人事院勧告をですね、出てますけどやる必要はないんじゃないかと思うんですが、そこは村長どうですか。 ○議長(梅本章一君)  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  同感でございます。ただし、今の現在の状況をですね、国際的、または日本におきましても非常に経済のほうが落ち込んでおります。GDPも年率28%、今、改善されて18%を負担するということで、この税収が下がるイコールそれがまた原資、給与の原資にもなることですので、そうして、また、民間のほうも非正規の人の雇い止めとか、正職員でも厳しい状況に置かれている中で、その辺のバランスを取るという意味で、ここは公務員としてもそれぐらいのことは身を削るという、そういった覚悟に思っております。  できるだけ、早くですね、また元に戻していただきたいし、齋藤議員おっしゃられたようにコロナ禍で非常に業務も増えております。そこで、非常に厳しいということは、私も感じております。 ○議長(梅本章一君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  村長、お願いします。やはり一生懸命ね、職員はよう頑張っておられます。それは今まで内容見てよう分かりますが、それに対してやはりできればこの差額をですね、何らの形で今年度にですね、返すとかいう気持ちも含めてちょっとお願いをして終わりたいと思います。  以上です。 ○議長(梅本章一君)  ほかありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。  反対ですね。原案に反対の討論ですね。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  はい。4番議員鈴木かほるです。  人事院の一時金勧告による村職員の給与引き下げる条例に反対の立場で討論に参加します。  今回、期末手当0.05か月分の引下げ提案がされました。期末勤勉手当の支給割合との均衡を図るためと今回の0.05か月引下げです。今回の勧告は民間との是正と言っていますが、民間企業と国家公務員と賃金給与の較差は僅か164円です。  また、南山城村のラスパイレス指数、国家公務員を100としたとき村の職員の給与は95.3しかありません。年収ランキング1,721自治体中、何と村は1,483位です。つまり、村の職員は全国自治体の最低ランクに近い賃金で頑張っています。村職員は、新型コロナ感染症拡大の中でも村民の命を守るため休日も返上して特別交付金の配布や、マスク、消毒液配布と奮闘してきました。その姿は村民みんなが知っています。  経済が疲弊してるとはいいますが、資本金10億円以上の大企業が2019年度末に持っている内部留保のうち、主なものは利益剰余金です。237兆円、国家予算の倍以上の巨額です。本来なら、これは賃上げ、非正規労働者の正職員化、下請の企業への単価の切上げ、まともに法人税を払うなどに使われるべきお金です。  バブル期の1989年の4倍もの内部留保になっています。国民の給与はもっと上がっているはずなのです。先進国の中で賃金が下がり続けているのは日本だけです。公務員の賃金切下げは民間の切下げに拍車をかけ、デフレへの道を開きます。  コロナの中で、ますます広がった較差をこれ以上広げないためにも、期末手当のカットはやめてください。職員がより生活の困難な人たちに目を向け、セーフティーネットの役割を続けるためにも、まず職員の暮らしを守るべきだと訴えて日本共産党南山城村議員団を代表して、私の反対討論とします。 ○議長(梅本章一君)  次に、原案に賛成者の発言を許します。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第37号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立多数」です。したがって、議案第37号「南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第7 閉会中の継続審査 ○議長(梅本章一君)  日程第7 「委員会の閉会中の継続審査(調査)の件」を議題とします。  各常任委員長及び議会運営委員長、広報委員長から目下委員会において審査、調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付しましたとおり、申出書のとおり、閉会中の継続審査(調査)の申出があります。  お諮りします。  委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査(調査)することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「異議なし」と認めます。  したがって、委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査(調査)することに決定いたしました。     ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(梅本章一君)  以上で、本臨時会に付された事件は全て終了しました。これで本日の会議を閉じます。  令和2年第4回南山城議会臨時会を閉会します。  皆さん、御苦労さまでした。                   (閉会10:15)...