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平成30年第 2回定例会(第2日 6月15日)

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  1. 南山城村議会 2018-06-15
    平成30年第 2回定例会(第2日 6月15日)


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    平成30年第 2回定例会(第2日 6月15日)         平成30年第2回南山城村議会定例会会議録        (平成30年6月13日〜平成30年6月29日 会期17日間)   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――              議  事  日  程  (第2号)                          平成30年6月15日午前9時31分開議 第1 報告第1号 「平成29年度城南土地開発公社第2回補正事業計画に関する報告書の          件」 第2 報告第2号 「平成30年度城南土地開発公社事業計画に関する報告書の件」 第3 報告第3号 「平成29年度南山城村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告の件」 第4 承認第1号 「専決処分事項の承認を求める件(平成29年度南山城村一般会計補正予          算(第7号)の件)」 第5 承認第2号 「専決処分事項の承認を求める件(平成29年度南山城村後期高齢者医療          特別会計補正予算(第3号)の件)」 第6 承認第3号 「専決処分事項の承認を求める件(南山城村税条例の一部を改正する条例          の件)」 第7 承認第4号 「専決処分事項の承認を求める件(南山城村国民健康保険税条例の一部を          改正する条例の件)」
    第8 議案第28号 「財産取得の件」 第9 議案第29号 「南山城村税条例等の一部を改正する条例の件」 第10 議案第30号 「平成30年度南山城村一般会計補正予算(第1号)の件」 第11 議案第31号 「平成30年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件」   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 会議に付した事件  日程1〜日程11   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 応 招 議 員  (※は署名議員)    議  長  廣 尾 正 男 君       5 番  吉 岡 克 弘 君    副議長   奥 森 由 治 君       6 番  コ 谷 契 次 君     1 番  中 崎 雅 紀 君       7 番  梅 本 章 一 君    ※2 番  北久保 浩 司 君       8 番  北     猛 君    ※3 番  齋 藤 和 憲 君       9 番  奥 森 由 治 君     4 番  鈴 木 かほる 君      10 番  廣 尾 正 男 君   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 不応招議員       なし   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 欠 席 議 員     なし   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 説明のため出席した者    村長      手仲圓容 君       副村長     山村幸裕 君    むらづくり推進課長            総務課長    辰巳 均 君            岸田秀仁 君    保健福祉課長  山本雅史 君       税財政課長   杉本浩子 君    産業生活課長  廣岡久敏 君       保育所長    木村啓子 君    建設水道課長  末廣昇哉 君   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 事 務 局 職 員    事務局長    栗本保代 君    書記   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 会 議 の 内 容 ○議長(廣尾正男君)  議員の皆さん、おはようございます。  ただいまから平成30年第2回南山城村議会定例会を再開します。  これから本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付したとおりでございます。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                  ◎日程第1 報告第1号 ○議長(廣尾正男君)  日程第1、報告第1号「平成29年度城南土地開発公社第2回補正事業計画に関する報告書の件」について報告を求めます。 ○議長(廣尾正男君)  「税財政課長」 ○税財政課長(杉本浩子君)  報告第1号、まず、議案のほう朗読させていただきます。  平成29年度城南土地開発公社第2回補正事業計画に関する報告書の件。  地方自治法第243条の3第2項の規定により、平成29年度城南土地開発公社第2回補正事業計画に関する報告書を議会に提出する。  平成30年6月13日提出、南山城村長手仲圓容。  報告第1号、この件につきましては普通地方公共団体の長は、地方自治法第221条第3項の法人につきまして、地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして、毎事業年度政令で定める経営状況を説明する資料を作成し、次の議会に提出しなければならないことになっております。  なお、この内容につきましては1枚1ページ目をおめくりください。  平成29年度城南土地開発公社の3月23日の理事会で可決されております内容でございます。  それでは、もう1枚おめくりをいただきまして、2ページをごらんください。  平成29年度城南土地開発公社第2回補正事業計画につきまして、御報告させていただきます。  公有地取得事業といたしまして、市町村名の一番下の段、最下段になりますが、南山城村公共用地先行取得事業用地として、補正前の額5,500万円、補正額マイナス1,853万3,000円、計3,646万7,000円とした減額補正でございます。  この事業では、平成28年度一般会計補正予算(第2号)で3,500万円を、そして、平成29年度一般会計補正予算(第1号)で2,000万円をそれぞれ債務負担行為で城南土地開発公社に対しましての債務保証、公共用地先行取得事業としてお認めをいただきました事業内容でございます。  補正前の額5,500万円を計上しておりましたが、事業実施に至らなかった金額につきまして、補正額マイナス1,853万3,000円とし、計を3,646万7,000円としたものでございます。  次に、高齢者福祉施設等整備事業用地でございますが、補正前の額1億5,000万円、補正額マイナス6,659万1,000円、計8,340万9,000円とした減額補正でございます。  この事業では、平成28年度一般会計補正予算(第9号)で1億5,000万円を債務負担行為で、高齢者福祉施設等整備事業としてお認めをいただきました内容で、補正前の額1億5,000万円を計上いたしておりましたが、事業実施にいたらなかった金額につきまして、補正額マイナス6,659万1,000円とし、計8,340万9,000円としたものでございます。  これらの2つの事業を合計いたしまして、補正前の額2億500万円、補正額マイナス8,512万4,000円、合計1億1,987万6,000円の減額補正といたしております。  なお、この合計欄の1億1,987万6,000円につきましては、平成29年度中に事業を実施いたしました金額、つまり資金借り入れをいたしました実績額ということになります。  以上、御報告とさせていただきます。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  ちょっと報告なんで、本来。 ○議長(廣尾正男君)  齋藤君ちょっと待ってください。コ谷君ちょっと黙っててください。これ報告でもね、質疑はできますので、その辺、また勉強してください。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  ちょっと報告なんですが、先ほど、報告ありました3,646万7,000は、2項で先ほど言いました2,000万と3,500万の2つのですね、事業されてますね、これのうち使った費用のあれを内訳を教えてください。 ○議長(廣尾正男君)  「税財政課長」 ○税財政課長(杉本浩子君)  2つあわせまして5,500万円の公共用地先行取得事業用地というくくりでよろしいでしょうか。その内訳ということで、そしたら申し上げます。  まず、公共用地先行取得事業に係る事業実績といたしましては、造成費用といたしまして1,806万8,400円、それから、用地費です。用地費といたしまして1,829万6,396円、印紙代です、1万1,600円、登記業務で8万9,640円、これら合計いたしまして3,646万6,036円となります。  以上でございます。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  先ほど言いました、2,000万円の駐車場の整備費用として2,000万に対して幾ら使っているんか、それと、要するに田んぼの借り上げについて3,500万に対して幾ら使っているか、内容をですね、ちょっと分けて教えていただきたい。 ○議長(廣尾正男君)  「税財政課長」 ○税財政課長(杉本浩子君)  造成費用2,000万の内訳となると思いますが、1,806万8,400円、この部分が造成費用になります。 ○3番(齋藤和憲君)  印紙代とか、全て田んぼの費用ですか、約1万2,600円とか。 ○議長(廣尾正男君)  「税財政課長」 ○税財政課長(杉本浩子君)  これは、5,500万円という形で1つの事業としてくくらせていただいております、城南土地開発公社のほうでは。うちの債務負担の行為のとり方として、予算計上のあり方としては、別の事業立てでないと予算のほう債務負担行為として上げられませんので、別に切り分けて当初の3,500万と、それから後からお認めいただきました2,000円、これらあわせまして5,500万円の事業として、城南土地開発公社のほうでは扱っていただいているという格好になりますので5,500万のトータルでの事業実施という形になってございます。 ○議長(廣尾正男君)  これで、報告第1号を終わります。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                  ◎日程第2 報告第2号 ○議長(廣尾正男君)  日程第2、報告第2号「平成30年度城南土地開発公社事業計画に関する報告書の件」について、報告を求めます。
     「税財政課長」 ○税財政課長(杉本浩子君)  続きまして、報告第2号でございます。朗読させていただきます。  報告第2号、平成30年度城南土地開発公社事業計画に関する報告書の件。  地方自治法第243条の3第2項の規定により、平成30年度城南土地開発公社事業計画に関する報告書を議会に提出する。  平成30年6月13日提出、南山城村長手仲圓容。  報告第1号と同様でございまして、平成30年3月23日に開催されております理事会のほうで可決された内容でございまして、地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして、御報告させていただくものでございます。  それでは、2ページをごらんください。  平成30年度の事業計画といたしまして、公有地取得事業について、事業計画のあるのは当村のみとなってございます。公有地取得事業の最下段、南山城村、公共用地先行取得事業用地1,853万3,000円、高齢者福祉施設等整備事業用地6,659万1,000円、これら2つの事業をあわせまして8,512万4,000円を計上をいたしております。  これは報告第1号で御報告させていただきました平成29年度第2回補正事業計画で、減額補正をいたしました金額をそれぞれ平成30年度の事業計画で、改めて計上させていただいたものでございます。  債務負担行為で、城南土地開発公社に対しましての債務保証の総額、2事業で2億500万円を事業ごとに、平成29年度では実績額を、そして、平成30年度では見込み額として計上をさせていただいております。  以上、御報告とさせていただきます。 ○議長(廣尾正男君)  これで、報告第2号を終わります。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                  ◎日程第3 報告第3号 ○議長(廣尾正男君)  日程第3、報告第3号「平成29年度南山城村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告の件」について、報告を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(杉本浩子君)  報告第3号、平成29年度南山城村一般会計繰越明許費繰越計算書の報告の件。  地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成29年度南山城村一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり報告する。  平成30年6月13日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりください。  繰越明許費に関しましては、平成30年第1回議会定例会3月で、それから、平成29年度南山城村一般会計補正予算(第6号)でお認めをいただきました内容と、今回専決処分をさせていただいております、平成29年度南山城村一般会計補正予算(第7号)の3月31日付専決処分による繰越明許費でございます。  地方自治法第146条第2項に規定によりまして、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の5月31日までに繰越計算書を調整し、次の議会に報告しなければならないという規定によりまして、御報告をさせていただくものでございます。  平成29年度南山城村一般会計繰越明許費繰越計算書、款項、事業名、事業費、総額、翌年度繰越額、そして、翌年度繰越額の財源の内訳といたしまして、未収入特定財源、未収入特定財源のうち、国・府、その他、地方債、一般財源の順でございます。  総務費、総務管理費、南山城村自然の家管理事業、繰越額が340万円で財源につきましては、府の補助金、豊かな森を育てる府民税市町村交付金といたしまして147万6,000円、一般財源192万4,000円でございます。  次に、総務費、総務管理費、総務一般事務経費、これは特定個人情報取り扱い点検業務に係るものでございまして、繰越額が291万6,000円で財源は一般財源でございます。  次に、農林水産業費、農業費、産地パワーアップ事業、繰越額が1,545万8,000円で事業費総額と同額でございます。  財源でございますが、府の補助金、製茶施設整備支援事業費補助金といたしまして1,405万3,000円、一般財源140万5,000円でございます。  続きまして、土木費、道路橋梁費、防災安全社会資本整備交付金事業、道路分でございます。繰越額が3,942万円でございます。財源につきましては国の補助金、防災安全社会資本整備総合交付金といたしまして、2,164万2,000円、地方債1,500万円、一般財源が277万8,000円でございます。  続きまして、土木費、道路橋梁費、道路維持補修事業、繰越額が990万円、財源といたしまして、地方債210万円、一般財源が780万円でございます。  次に、災害復旧費、農林水産施設災害復旧費林業施設災害復旧事業補助分でございます。繰越額が644万2,000円、財源につきましては既収入特定財源3万円、国の補助金、農林水産施設災害復旧費負担金316万2,000円、地方債10万円、一般財源が315万円でございます。  続きまして、災害復旧費、農林水産施設災害復旧費林業施設災害復旧事業単独分でございます。繰越額が200万円、財源につきましては一般財源でございます。  続きまして、災害復旧費、農林水産施設災害復旧費農林水産施設災害復旧事業補助分といたしまして、繰越額が5,142万3,000円、財源につきましては国の補助金3,024万1,000円、地方債10万円、一般財源が2,108万2,000円でございます。  なお、この一般財源でございますが、2,108万2,000円となっておりますが、このうち平成30年度で諸収入の雑入の過年度収入で1,366万5,000円を災害復旧事業国庫補助金、過年度分として受け取ることになっております。  続きまして、災害復旧費、農林水産施設災害復旧費農林水産施設災害復旧事業単独分でございます。繰越額が661万5,000円、財源につきましては既収入特定財源1万円、地方債140万円、一般財源が520万5,000円でございます。  続きまして、災害復旧費、公共土木施設災害復旧費公共土木施設災害復旧事業補助分でございます。繰越額が6,835万7,000円、財源につきましては既収入特定財源2万円、国の補助金、公共土木施設災害復旧事業国庫負担金2,845万5,000円、地方債2,990万円、一般財源が998万2,000円でございます。  続きまして、災害復旧費、公共土木施設災害復旧費公共土木施設災害復旧事業単独分でございます。繰越額が2,402万5,000円、財源につきましては既収入特定財源6万円、地方債1,400万円、一般財源が996万5,000円でございます。  続きまして、災害復旧費、社会体育施設災害復旧費社会体育施設災害復旧事業単独分でございます。繰越額が1,020万円、財源につきましては地方債1,000万円、一般財源が20万円でございます。  以上、合計をいたしまして翌年度繰越額2億4,015万6,000円、既収入特定財源が12万円、未収入特定財源のうち国・府の補助金が9,902万9,000円、地方債が7,260万円、一般財源が6,840万7,000円でございます。  以上でございます。 ○議長(廣尾正男君)  これで、報告第3号を終わります。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                  ◎日程第4 承認第1号 ○議長(廣尾正男君)  日程第4、承認第1号「専決処分事項の承認を求める件(平成29年度南山城村一般会計補正予算(第7号)の件)」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、承認第1号、専決処分事項の承認を求める件につきまして、御提案申し上げます。  平成29年度南山城村一般会計補正予算(第7号)といたしまして、歳入歳出予算の総額27億2,800万4,000円から歳入歳出それぞれ6,863万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億5,937万円としたものでございます。  主な内容といたしまして、歳出では、年度末におきまして判明いたしました事業精査による不用額の減額補正及び繰越明許費の補正をいたしております。  次に、歳入では村税、交付金等につきましては確定見込みにより、それぞれ増額や減額補正をいたしております。また、国庫支出金、府支出金では負担金や補助金等の確定額に伴いまして、事業費精査により減額の補正計上をいたしております。  地方交付税では、特別交付税の確定によりまして3,455万円の増額をいたしております。村債につきましては、辺地対策事業債災害復旧事業債過疎対策事業債の精査によりまして3,450万円を地方債補正により減額をし、また、財政調整基金繰入金につきましては6,875万9,000円を減額いたしております。  なお、3月31日付専決処分をいたしておりますので、御報告させていただきよろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(杉本浩子君)  それでは、承認第1号につきまして、朗読させていただきます。  承認第1号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法第179条第1項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定よりこれを報告し承認を求める。  平成30年6月13日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりください。  専決第1号、専決処分書、平成29年度南山城村一般会計補正予算(第7号)は、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法昭和22年法律第67号第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成30年3月31日、南山城村長手仲圓容。  もう1枚おめくりください。  1ページでございます。  平成29年度南山城村一般会計補正予算(第7号)。  平成29年度南山城村一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ6,863万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億5,937万円とする。  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  繰越明許費の補正、第2条、繰越明許費の変更は、第2表、繰越明許費補正による。  地方債の補正、第3条、地方債の変更は、第3表、地方債補正による。  1枚おめくりください。2ページ、3ページでございます。  第1表、歳入歳出予算補正、歳入、単位は千円、款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  村税の村民税、補正額420万2,000円、合計1億2,236万4,000円、固定資産税、補正額398万円、合計1億6,896万1,000円。軽自動車税、補正額60万円、合計1,111万8,000円。たばこ税、補正額38万7,000円、合計388万7,000円。入湯税、補正額16万7,000円、合計516万7,000円。村税の合計は、補正額933万6,000円、合計3億1,149万7,000円でございます。  地方譲与税の自動車重量譲与税、補正額99万5,000円、合計1,699万5,000円、地方揮発油譲与税マイナス6万7,000円、合計693万3,000円、地方譲与税の合計、補正額92万8,000円、合計2,392万8,000円でございます。  利子割交付金の利子割交付金、マイナス4万7,000円、合計55万3,000円。  配当割交付金の配当割交付金、補正額4万9,000円、合計204万9,000円。  株式等譲渡所得割交付金株式等譲渡所得割交付金、補正額100万7,000円、合計200万7,000円。  地方消費税交付金地方消費税交付金補正額マイナス305万9,000円、合計4,094万1,000円。  ゴルフ場利用税交付金ゴルフ場利用税交付金補正額マイナス538万3,000円、合計5,961万7,000円。  自動車取得税交付金自動車取得税交付金、補正額381万9,000円、合計981万9,000円。  地方交付税の地方交付税、補正額3,455万円、合計12億2,100万4,000円。  分担金及び負担金の負担金、補正額マイナス212万2,000円、合計135万7,000円。  使用料及び手数料の使用料、補正額マイナス39万7,000円、合計2,491万7,000円、手数料、補正額マイナス98万5,000円、合計1,110万9,000円、使用料及び手数料の合計、補正額マイナス138万2,000円、合計3,602万6,000円でございます。  国庫支出金の国庫負担金、補正額124万4,000円、合計1億2,849万3,000円、国庫補助金、補正額マイナス504万1,000円、合計1億1,079万4,000円。  3ページでございます。  国庫支出金の委託金、補正額36万3,000円、合計152万3,000円。  2ページに戻りまして、国庫支出金の合計、補正額マイナス343万4,000円、合計2億4,081万円でございます。  3ページになります。  府支出金の府負担金、補正額30万6,000円、合計4,288万7,000円。
     府補助金、補正額マイナス282万4,000円、合計1億2,086万8,000円、委託金、補正額マイナス7万6,000円、合計1,092万8,000円、府支出金の合計、補正額マイナス259万4,000円、合計1億7,468万3,000円でございます。  財産収入の財産運用収入、補正額3万1,000円、合計130万1,000円。  寄附金の寄附金、補正額6万2,000円、合計1,006万2,000円。  繰入金の基金繰入金、補正額マイナス6,875万9,000円、合計8,710万円。  諸収入の雑入、補正額245万3,000円、合計9,279万5,000円。延滞金加算金及び過料、補正額41万1,000円、合計51万1,000円。諸収入の合計、補正額286万4,000円、合計9,330万6,000円でございます。  村債の村債、補正額マイナス3,450万円、合計3億250万円。  補正されなかった款に係る額が4,081万円でございまして、歳入合計、補正前の額27億2,800万4,000円、補正額マイナス6,863万4,000円、合計が26億5,937万円でございます。  続きまして、1枚おめくりをいただきたいと思います。  4ページでございます。  歳出、単位は千円、款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  議会費の議会費、補正額69万円、合計5,085万8,000円。  総務費の総務管理費、補正額マイナス2,515万6,000円、合計5億4,217万6,000円。徴税費、補正額205万9,000円、マイナス205万9,000円、合計6,415万円。戸籍住民基本台帳費、補正額マイナス20万円、合計450万4,000円。選挙費、補正額マイナス69万円、合計622万円。総務費の合計、補正額2,810万5,000円、合計6億1,749万3,000円でございます。  民生費の社会福祉費、補正額364万4,000円、合計3億2,494万3,000円。児童福祉費、補正額マイナス622万9,000円、合計9,949万4,000円。民生費の合計、補正額マイナス987万3,000円、合計4億2,443万7,000円でございます。  衛生費の保健衛生費、補正額マイナス410万4,000円、合計2億2,333万6,000円。  清掃費、補正額マイナス358万6,000円、合計1億870万4,000円、衛生費の合計、補正額マイナス769万円、合計3億3,204円でございます。  農林水産業費の農業費、補正額マイナス773万円、合計1億4,868万8,000円。林業費、補正額マイナス516万2,000円、合計1,307万5,000円。農林水産業費の合計、補正額マイナス1,289万2,000円、合計1億6,176万3,000円でございます。  商工費の商工費、補正額マイナス72万円、合計1,900万1,000円。  土木費の土木管理費、補正額ゼロ円、合計3,549万3,000円。道路橋梁費、補正額マイナス122万1,000円、合計1億4,080万4,000円。河川費、補正額マイナス23万1,000円、合計535万2,000円、土木費の合計、補正額マイナス145万2,000円、合計1億8,487万5,000円でございます。  消防費の消防費、補正額264万3,000円、合計1億4,210万5,000円。  教育費の教育総務費、補正額マイナス126万5,000円、合計1億7,695万1,000円。中学校費、補正額マイナス17万1,000円、合計712万9,000円、教育費の合計、補正額マイナス143万6,000円、合計1億8,408万円でございます。  災害復旧費の農林水産施設災害復旧費補正額マイナス279万円、合計1億1,543万8,000円。公共土木施設災害復旧費補正額マイナス16万9,000円、合計1億3,457万2,000円。災害復旧費の合計、補正額マイナス295万9,000円、合計2億6,021万円でございます。  公債費の公債費、補正額マイナス100万円、合計2億8,196万8,000円。  5ページでございます。  予備費の予備費、補正額マイナス446万円、合計54万円。  補正されなかった款に係る額がゼロ円でございまして、歳出合計が補正前の額27億2,800万4,000円、補正額マイナス6863万4,000円、合計が26億5,937万円でございます。  続きまして、1枚おめくりをいただきまして、6ページでございます。  第2表の繰越明許費補正、単位は千円でございます。款項、事業名、補正前、補正後の金額でございます。  土木費の道路橋梁費、防災安全社会資本整備交付金事業、道路分でございます。補正前4,050万円、補正後3,942万円、災害復旧費の農林水産施設災害復旧費林業施設災害復旧事業単独分でございます。補正前、50万円、補正後200万円、災害復旧費の公共土木施設災害復旧費、公共土木施設災害復旧事業、単独分でございます。2,435万9,000円、補正後2,402万5,000円でございます。  続きまして、第3表、地方債補正でございます。単位は千円でございます。起債の目的、補正前、補正後のそれぞれ限度額、起債の方法、利率、償還方法についてでございます。  辺地対策事業債、限度額の補正前が1億180万円、補正額が9,020万円。  災害復旧事業債、補正前1億2,110万円、補正後1億10万円。  過疎対策事業債、補正前4,470万円、補正後4,280万円でございます。  補正前の限度額の合計が3億3,700万円、補正後の限度額が3億250万円で、3,450万円の減額補正をいたしております。  起債の方法、利率、償還方法につきましては変更はございません。  なお、最後のページ45ページ、46ページになりますけれども、補正予算の給与費明細書を添付させていただいております。今回の補正計上の内容を反映させたものでございまして、またごらんいただければと存じます。  あわせまして、承認第1号の資料をつけさせていただいておりまして、これは平成29年度南山城村一般会計補正予算(第7号)の概要といたしまして、主たる内容につきましては今、御報告申し上げましたように、年度末におけます事業費精査による減額の内容でございますので、歳出の補正につきましての事業名と、それから事業ごとに一覧にまとめた内容とさせていただいております。  以上でございます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから、質疑を行います。質疑ありませんか。  「奥森由治議員」 ○9番(奥森由治君)  補正予算書の35から6ですね、農林水産業費の林業振興費、野生鳥獣駆除事業で備品購入が391万6,000円減額をされております。事業費精査、補助金確定によるものだというふうに理解をするんですけども、もうちょっと詳細に内容を説明していただけますか。要望はしてたけども、割り当てがつかなかったというふうに理解をしてええのかどうか、確認をします。 ○議長(廣尾正男君)  「産業生活課長」 ○産業生活課長(廣岡久敏君)  おっしゃるとおり、備品購入につきましては、当初の予算では1,031万7,000円計上しておりましたが、補助金のほうがつきませんでした。要望していたのがつかなかったので、それ見合いの備品購入となっております。 ○議長(廣尾正男君)  「奥森由治議員」 ○9番(奥森由治君)  そうしますと、まだ30年度も予算計上されているんですけども、要望を大体の地域ができてきたように、大票田と言われるとこは柵ができてきたように思うんですけども、まだまだその要望がたくさんあるものなのか、30年ぐらい、今後の見込みを教えてください。 ○議長(廣尾正男君)  「産業生活課長」 ○産業生活課長(廣岡久敏君)  この29年度の事業におきまして、28年度の要望については全て設置をさせていただいております。それと、29年度の新しい分についても設置をさせていただいておりますが、その足らんの分が29年度に要望いただいてても29年度中にできなかったものもございますので、それについては30年度のほうで対応していくということにしております。若干、要望については減ってきているところでございます。 ○議長(廣尾正男君)  「奥森由治議員」 ○9番(奥森由治君)  もうちょっと、具体的に数字がわかねんやったら教えていただきたいです。わかるのであれば。 ○議長(廣尾正男君)  「産業生活課長」 ○産業生活課長(廣岡久敏君)  済みません、ちょっと今、要望が何カ所で何円というのは持ち合わせておりません。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「吉岡克弘議員」 ○5番(吉岡克弘君)  おんなじページ、農業振興対策事業、これで204万円のマイナスということになっているんですけど、これってハウスとか、そういうのの補助やったんかわからへんねんけど、当初予算で352万9,000円ぐらいの総額で予算やったと思うんで、結構、何ていうかな、使ってへん分が結構多いなという部分があるんで、これちょっと説明お願いしたいんですけど、違うんかな、ちょっと説明お願いします。 ○議長(廣尾正男君)  「産業生活課長」 ○産業生活課長(廣岡久敏君)  おっしゃいますとおり、棚とビニールハウスの補助でございます。それにつきましては、当初、棚、9団体、ビニールハウス4団体の予算の計上をしておったわけなんですが、実際のところは要望されたのが10団体ということで、結局のところ見ていた補助金の金額よりも要望が少なかったという状況でございます。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  同じく、34ページのところの救急医療事業のところなんですが、共生ビジョン分というのが減額になっていますが、これは本来どういうことで使われる予定だったのか、何で減額になったのか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  このビジョンにつきましては、共生ビジョンに基づく連携事業ということで、救急・健康相談ダイヤル24の事業でございまして、29年11月から伊賀市とともに笠置町と、南山城村が加わったということで、当初設計額で予算計上しておりましたが、請負減というところがございまして、その不用額分を減額させていただいたところでございます。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  31ページのですね、老人保健費の210万のが補正されておるんですが、この内訳で当初幾らの委託料があって、この210万が減って、現在、幾ら使われたのかちょっと教えていただきたい。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  済みません、老人健康診査事業、当初予算が補正前616万4,000円の委託料でございます。これにつきましては、健診、集団健診等の保険の医療機関への委託料の減によるもので、確定に合わせて減額補正をさせていただいたというものでございます。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  わかるんですよ、なぜ、210万も減った理由は、要するにそういう検査のですね、健康のもともと多く予算積んでたから減ったのか、それとも思った以上にそういう検査をですね、受けた人が少なくなったのかなと、そういうことをちょっと聞きたい、どちらですかね。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  健診の受診の状況が横ばいか、数%伸びているような状態ですので、予算的にはかなり余裕を持って、期待も込めて予算を見ていたということになろうかなと思うんですけれども、その当初の計上よりは横ばい状態で受診が行われたということになろうかと思います。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。
     「コ谷契次議員」 ○6番(コ谷契次君)  35ページ、農林水産業費のこの中の野生の関係ですね。野生駆除事業、先ほど奥森議員の質問とダブル部分は省きますが、ことし30年度は要望として5キロメートルということで1,257万2,000円という形で計上されております。減額の意味もわかりますが、それまた何でしょうけども、聞きますと奈良市のほうではイノシシ、鹿以外に猿のほうも対象にして仕入れ実施するような準備が今進められているようでございます。捕獲したら後は屠殺といいますか、もう山へ返すことなくかわいそうですけど、そういうふうな処置でなっております。  ですから、そのようなことから、当初予算そのままでもまだ要望に応えることはできないかもわかりませんけれども、奈良市のほうでされてる、そういった野猿というか、猿ですね、その辺についても村独自ではできないかわかりませんけれども、隣の笠置なり、和束、一緒に検討をこの30年度進めていただきたいなとこのように思います。答弁は結構です。お願いをしておきます。  それと、これもちょっと蛇足みたいな話なんですけども、この専決処分書を含めて、あとの3点含めて、事務的には3月31日付になっておるんですけども、ちょっと違和感が感じますもので、できたら開庁日になるように統一していただけたらなというふうに、お願い、これもお願いをしておきますので、よろしくお願いします。31日は土曜日なんですね。ですから閉庁日にされるというのもちょっとやはり事務的になります。ほかの方もちょっとその辺、よろしくお願いをしておきます。  以上です。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに。  「中崎雅紀議員」 ○1番(中崎雅紀君)  24ページになりますが、道の駅管理事業で130万減額補正されてますけども、工事請負費80万、備品購入費50万減額補正されてるのは何かということと、バックヤードに屋根をつける件について、どういう、繰り越しになったのかどうなのか教えてください。 ○議長(廣尾正男君)  「産業生活課長」 ○産業生活課長(廣岡久敏君)  道の駅の管理事業につきましては、補正予算でお認めいただきまして、できていない部分の工事なり、備品なりというのを計上していたわけでございますが、現場での設計変更等見直しを行った分もございまして、また、請負減もございましたので、その分で全体として130万円の減額となっているところでございます。  バックヤードの屋根については、施工済みでございます。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。                 (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                 (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、承認第1号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、承認第1号「専決処分事項の承認を求める件(平成29年度南山城村一般会計補正予算(第7号)の件)」は、原案のとおり承認することに決定しました。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                  ◎日程第5 承認第2号 ○議長(廣尾正男君)  日程第5、承認第2号「専決処分事項の承認を求める件(平成29年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の件)」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、承認第2号、専決処分事項の承認を求める件につきまして、御提案申し上げます。  平成29年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)として、歳入歳出予算の総額4,824万2,000円に、歳入歳出それぞれ468万2,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,292万4,000円としたものでございます。  主な内容といたしましては、後期高齢者医療保険料の3月収納確定と京都府後期高齢者医療広域連合への納付額決定によりまして、増額補正をさせていただいたものでございます。  歳入につきましては、後期高齢者医療保険料の特別徴収保険料808万円増額、普通徴収保険料339万8,000円の減額を計上しております。  歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金468万2,000円の増額を計上しております。  なお、3月31日付で専決処分をいたしておりますので、報告させていただきよろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、保健福祉課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  それでは、承認第2号の原案の朗読をもって詳細説明とさせていただきます。  承認第2号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法第179条第1項の規定によって別紙のとおり、専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。  平成30年6月13日、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりをいただきまして、ございますのが、3月31日付の専決処分書の写しでございます。  専決第2号、専決処分書、平成29年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法昭和22年法律第67号、第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成30年3月31日、南山城村長手仲圓容。  1枚めくりをください、1ページでございます。  平成29年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)。  平成29年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ468万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,292万4,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  1枚おめくりをいただきまして、2ページ、3ページでございます。  第1表、歳入歳出予算補正、歳入、単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  まず、後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料、補正額468万2,000円、計3,361万7,000円、後期高齢者医療保険料の合計も同じでございます。  補正されなかった款に係る額が1,930万7,000円でございまして、歳入合計、補正前の額4,824万2,000円、補正額468万2,000円、計5,292万4,000円でございます。  次の3ページに歳出の部でございます。  同じく単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計でございます。  後期高齢者医療広域連合納付金、後期高齢者医療広域連合納付金、補正額468万2,000円、計が4,969万9,000円。  補正されなかった款に係る額が補正前の額322万5,000円でございまして、歳出合計、補正前の額4,824万2,000円、補正額468万2,000円、計5,292万4,000円でございます。  提案理由にございましたように、後期高齢者医療保険料の3月収納額確定と京都府の後期高齢者医療広域連合への納付額確定による増額補正をさせていただいたところでございます。  本来ならば12月補正なり、3月補正で計上すべきものでございましたが、担当課長のこの管理不足によりまして、専決処分をせざるを得ない状況になったということでございまして、まことに申しわけございません。よろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  ちょっと初歩的なことで申しわけないんですが、6ページのですね、特別徴収保険、特別というのと、普通とありますけど、この相手する保険、どういう方がですね、特別なのか、どういう方が普通なのか、ちょっと教えていただきたいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  まず、特別徴収といいますが年金のほうからいただく分ということでございます。年金のほうからも天引きでいただくものが特別徴収ということでございます。普通徴収といいますのは、納付書で納めていただく保険料ということで、そういう区分で定まっておるということでございます。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  今回、年金のですね、天引きとして800万も多く補正されていると、この理由はどういう形で捉えているのかちょっと確認したいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  大きな要素といたしましては、年金の部分への移行された方が多かったという、被保険者の増加ということに、増減がこういうふうな名称になっているものと考えております。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。                 (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                 (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
     これから、承認第2号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、承認第2号「専決処分事項の承認を求める件(平成29年度南山城村後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)の件)」は、原案のとおり承認することに決定しました。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                  ◎日程第6 承認第3号 ○議長(廣尾正男君)  日程第6、承認第3号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村税条例の一部を改正する条例の件)」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、承認第3号、専決処分事項の承認を求める件について御提案申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布され、原則として平成30年4月1日から施行された内容につきまして、南山城村税条例の一部を改正する必要が生じましたものでございます。  主な改正内容につきましては、村民税に関する規定の整備や固定資産税では負担調整措置や特例措置の延長や、法律改正に合わせた規定の整備などでございます。なお、法律改正に伴いまして、緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったため、3月31日付、専決処分をさせていただいたものでございます。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(杉本浩子君)  それでは、承認第3号でございます。承認第3号の資料といたしまして、この承認第3号の議案と、それから、新旧対照表、それから承認第3号資料といたしまして、南山城村税条例の一部を改正する条例、改正概要をつけさせていただいておりますので、お手元にお願いをいたしたいと思います。  それでは、まず朗読させていただきます。  承認第3号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法第179条第1項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。  平成30年6月13日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりください。  専決第3号、専決処分書、南山城村税条例の一部を改正する条例について。  地方自治法昭和22年法律第67号第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成30年3月31日、南山城村長手仲圓容。  以下、1枚おめくりいただきますと、条例の改め文、6ページものになりますが、添付をさせていただいております。概要につきまして、御説明をさせていただきたいと思います。  このたびの税条例の一部改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布されました。専決処分させていただきましたのは、その中でも平成30年4月1日施行されることとなった内容についてでございまして、施行日が平成30年10月1日以降の内容のものにつきましては、後でまた後ほど議案第30号といたしまして、御審議を賜りますが、切り離して整理をさせていただいております。  なお、南山城村税条例につきましては、条例と申しましても村の独自性を発揮するような内容は盛り込んでございませんし、あくまでも上位法令の一部改正等により、対応するため所要の改正をするものでございまして、承認第3号で御審議いただきますのは、先ほども申し上げましたが、平成30年4月1日施行の内容で3月31日に専決処分とさせていただきましたものでございます。  それでは、改正内容でございます。  新旧対照表につきましては、別冊で横向きになりますが、24ページものを添付いたしております。新旧対照表は、改め文の6ページものの内容につきまして、どの部分がどのように変わるのかというものを左側に現行、右側に改正後をお示しさせていただいたものでございます。  あわせまして別とじの3ページものになりますけれども、承認第3号、資料南山城村税条例の一部を改正する条例、改正概要をごらんいただければと存じます。  改正概要には、それぞれ条文ごとに対応する法令、改正の概要につきまして、記載をいたしておりますので、条文ごとの説明は差し控えさせていただきます。  今回の主な改正概要のポイントは2つで、村民税と固定資産税に係る、税目に係るものでございます。その中でも村民税の部分につきましては、改正のほとんど内容が法改正によります、文言整理などの規定の整理でございます。  固定資産税につきましては、現行の仕組み、特例措置の延長などでございます。  まず、村民税関係で申し上げますと、法人村民税の分についてでございますが、第48条の関係でございます。法人の村民税の申告納付についての規定の整備がされたこと、それから、第52条につきましては、法人の村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金の考え方についてでございまして、計算の基礎となる期間に係る規定の整備がされたことでございます。  あとの附則、第3条の2や、第4条では、これら48条、52条が改正されたことによります条項ずれ、条項ずれなどによる規定の整備をいたしております。  次に、固定資産税に係る内容でございますが、附則の改正によるものでございまして、新旧対照表では13ページの第10条の2から以下でございます。これは固定資産税の課税標準の特例措置でございまして、法改正によります条項ずれを修正するとともに、現行の仕組みが延長される内容となっております。  新旧対照表の18ページ、附則第10条の3、12項は減額措置の新設となっておりますが、この中身につきましては、バリアフリー改修が行われました劇場や音楽堂に係る税額の減額措置の創設、これは新たに新設されているんですけれども、余り村ではこのような事例は考えにくいかなと思われる内容かもわかりません。  以下、19ページ、附則第11条から15条までは特例措置の延長となっている改正内容でございまして、以上のように村民税、固定資産税につきましての本改正内容でございますが、個人の住民の方への影響というのはほぼないものと考えております。  以上が南山城村税条例の一部を改正する条例の改正要旨でございます。  なお、平成30年3月31付、専決処分をさせていただいておりますので、よろしく御承認賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「中崎雅紀議員」 ○1番(中崎雅紀君)  資料の5ページの48条ですけども、これ多分、法人の繰越欠損金について、租税特別措置法で過年度の繰越欠損金が損金処理した場合に法人税を、法人割を減額しますいう、そういう制度についてこれ書いてあると思うんですけども、もうちょっと詳しく、わかりやすいか、どういう変更があったかちょっと教えてください。 ○議長(廣尾正男君)  「税財政課長」 ○税財政課長(杉本浩子君)  48条の2項、3項につきましては、新しく追加された部分でございます。これにつきましては、租税特別措置法第66条のという、租税特別措置法の影響を受けてということになります。この分についてですが、66条の7関係でございますと、内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例ということになっておりますのと、あと連結法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例と、この2項にはそういった内容のものが盛り込まれているという内容になります。  3項につきましては、関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例、それから、連結法人に係る所得税の所得の課税の特例といった内容になっておりまして、控除すべき内容というのが追加されたような状況になってございます。 ○議長(廣尾正男君)  「中崎雅紀議員」 ○1番(中崎雅紀君)  そしたら、その内容について聞きますけども、例えば東芝だったら外国の子会社の損失が出ましたという場合について、外国の法人の、外国の連結法人の損失も繰越欠損金の中、入れられますいうことでしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「税財政課長」 ○税財政課長(杉本浩子君)  ちょっとこちらのほうでは、ちょっとそちらのほうまでちょっと、国税の絡みにもなってきますし、また、法人税の部分につきましては、先に直接、村のほうに申告が出てくるわけではないんですけれども、考え方としてはそういう考え方になろうかと思われますが、ちょっとそちらのほうの説明まではちょっとお答えしかねます。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。                 (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                 (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、承認第3号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、承認第3号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村税条例の一部を改正する条例の件)」は、原案のとおり承認することに決定しました。    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(廣尾正男君)  ただいまから暫時休憩します。55分でどうです。                (休憩 10:44〜10:58) ○議長(廣尾正男君)  休憩前に引き続き会議を再開します。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                  ◎日程第7 承認第4号 ○議長(廣尾正男君)  日程第7、承認第4号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件)」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)
     承認第4号、専決処分の承認を求める件について、御提案申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日に公布され、原則として平成30年4月1日から施行されることとなったため、南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。  主な改正の内容といたしましては、被保険者間の保険税負担の公平さの確保及び中間所得層の保険税の負担の軽減を図るため、軽減世帯に係る所得判定基準と賦課限度額の見直し、並びにマイナンバー導入による手続の簡素化を講ずるものです。  なお、法律改正に伴いまして、緊急を要し議会を招集させていただく時間的余裕がなかったため、3月31日付専決処分をしたものでございます。御報告させていただき、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、保健福祉課から詳細説明を求めます。  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  それでは、承認第4号の議案の朗読をもって詳細説明とさせていただきます。  承認第4号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法第179条第1項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。  平成30年6月13日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりをいただきまして、専決処分書の写しでございます。  専決第4号、専決処分書、南山城村国民健康保険税条例昭和30年条例第10号の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分する。  平成30年3月31日、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりをいただきまして、1ページでございます。  南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  南山城村国民健康保険税条例昭和30年条例第10号の一部を次のように改正する。  第2条第2項ただし書き中、54万円を58万円に改める。  第23条第1項中、54万円を58万円に改め、同項第2号中、27万円を27万5,000円に改め、同項第3号中、49万円を50万円に改める。  第24条の2第2項中、「申告書を提出する場合には」を、「申告書の提出に当たり」に改め、書類の次に、の提示を求められた場合にはこれらを加える。  附則、この条例は平成30年4月1日から施行する。  2ページと3ページ、4ページと5ページにわたりまして、条例の新旧対照表をつけさせていただいております。  左が現行、右が改正後案ということでつけさせていただいております。  今の改め文の内容をアンダーラインで示させていただいているところでございます。  そして、別添で承認第4号の資料というのを1枚もので提出をさせていただいております。これにつきまして、御説明をさせていただきたいと思います。  承認第4号資料ということで、改正概要を書かせていただいております。  1、改正趣旨ということで、提案理由にもございましたとおりでございますが、地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日公布、平成30年4月1日に施行されたことに伴いない、条例の一部改正が必要となったことで専決処分をさせていただいたということです。  2番目には、被保険者間の保険税負担の公平性の確保及び中間所得層の保険税の負担の軽減を図るため、軽減世帯に係る所得判定基準の見直しを行うものというものが主な改正の中身でございます。  主な改正内容といたしましては、1つに賦課限度額の引き上げがございます。医療費分、賦課限度額の変更ということで54万が58万円に、そして2つ目には減額措置に係る軽減判定所得の算定方法の変更ということで、1つは5割軽減の部分です。5割軽減の算定基準の変更が前年中の世帯所得が33万円プラス27万円、被保険者数プラス特定同一世帯所属者数以下というものを、この27万円の部分を27万5,000円に改めるということでございます。  2割軽減の分につきまして、49万円を50万円と、1万円の増ということでの変更が行われるということでございます。  それと、ここにはちょっと書いてはいないんですけれども、もう1つの内容といたしましては、この申告する際の書類の提出の関係がございまして、これにつきましては、いわゆるマイナンバー制度が導入されたということでございまして、それによる情報連携というのがとれます。それによる、そういう情報が把握できるのであれば、そういった証明書の提出が不要になるというところでございまして、求めた場合にはこれらの証明書の提出要らずということなんですけども、絶対に提出いただくということはないということで、具体的には雇用保険の受給資格証明書のことでございます。  これが、非自発的失業者ということになりますと、保険税の減額制度にも適用されますので、そういったときの申告手続の簡素化というところの改正となっております。  以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  今、ここに賦課限度額が急にあれになったり、それから、5割軽減、2割軽減とかの軽減者の金額が変わったりとかしているんですけど、この恩恵を受ける方は何人ぐらいおられますか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  試算にしております中で、5割軽減の対象世帯は93世帯でございます。そして、2割軽減については78世帯ということで、全体の世帯数は530のうち、こういった世帯が対象になるということで計算をしております。 ○議長(廣尾正男君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  1点ね、こういう所得の少ない方に対して、最低額が減らされたりとか、それから、することはいいように見えるんですけど、じゃあこの減った分について、どこでどう補填しているのかという、保険収入の村としての保険収入額はふえるんですか、減るんですか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  こういった減額に伴う財政の負担というのが、別途公費で負担するということになる制度になっております。 ○議長(廣尾正男君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  公費というのは、村の一般財源ということですか。どういう仕組みですか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  これを軽減分につきまして、公費、国・府、国と村によりまして負担をしていくということになるということです。 ○議長(廣尾正男君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  ということは、村の直接の負担はふえないんでしょうかね。府への、今、府で、皆まとめて納付になっているんですけど、その納付額そのものは変わらないということですか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  保険料の納付額には、変わらないということでございます。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「中崎雅紀議員」 ○1番(中崎雅紀君)  条文の中で、国民健康保険に係る世帯の区分について、特定世帯と特定継続世帯もどういう世帯区分をされて、その内容、特定世帯はどういう世帯か、それと特定継続世帯いうのはどういう世帯か、それ以外の世帯はその世帯よりも高い均等割を課されてます。これどういう区分をされているのかということと、あと雇用保険の関係で最後に説明がありましたけれども、特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示が求められた場合には、これらを提示しなければならないといいますけれども、具体的にどういう書類を非自発的失業、例えば、言うたら首を切られたとそういう場合について、どういう書類が対象に、証明する書類になるのかということ具体的に説明お願いします。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  特定、まず特定世帯と申しますのは、国民健康保険の被保険者だった方で、後期高齢者医療制度に移行したことによって同一世帯の他の国民健康保険の被保険者が1人だけとなった世帯を特定世帯ということでございます。それでよろしいですかね。  なお、6年目からの世帯、そういう世帯の6年目からの世帯を特定継続世帯ということで、それぞれ減額、軽減の対象となるということでございます。  それと、雇用保険の関係でございますけれども、ちょっと待ってくださいね、雇用保険というのは、特定理由離職者ということで、雇いどめなどによる離職も含みまして、解雇、それから倒産などで職を失った失業者というところが対象となるということで、それぞれそういう特定受給資格、特定理由離職者ということで、位置づけをされますと、それがデータ連携、個人情報、マイナンバーで情報連携がとれるというシステムでございますので、雇用保険受給資格証の退職理由がそういった解雇、倒産、そして、雇いどめ、一種のことなのかもわからないですけれども、そういった倒産、解雇などによる離職を特定受給資格者という、雇用保険の特定受給資格者と呼ばれておりまして、それらの情報連携を行うということで、手続の簡素化が図られるという中身でございます。 ○議長(廣尾正男君)  「中崎雅紀議員」 ○1番(中崎雅紀君)  最後の説明について聞きますが、雇用保険の保険者証の離職理由について、該当するものについては、この法律は適用されますいうことでよろしいでしょうか。普通の解雇通知とかでなくて、ではあきませんということです。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  あくまでも雇用保険の受給資格者証の解職理由なりの規定、そこに該当する理由が記載されているということが対象となるということでございます。 ○議長(廣尾正男君)  ほかにありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  先ほどの話にかかわるんですが、この減額される人たちがいる一方で、もう少し収入の多い方たちの保険料がふえるということはないんです、そのまま固定ですか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  今回、あわせて2年ぶりの改正にはなるんですけれども、負担限度額の改定がありました。賦課限度額、医療費分が54万円が58万円と、プラス4万円ということで、大きく所得が大きい方についてはここに該当する方が村では大抵10世帯ぐらいは、10世帯未満ですけれども、該当してくるのではないかなというふうに考えております。 ○議長(廣尾正男君)  ほかにありませんか。  「コ谷契次議員」 ○6番(コ谷契次君)
     先ほどの鈴木議員さんの質問の確認なんですけども、一般財源から拠出してるんですか、社会福祉費の関係、間違いないんでしょうかな、議事録に残しといて。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  一般会計の繰出金で賄うということでございます。 ○6番(コ谷契次君)  間違いないということですね。 ○保健福祉課長(山本雅史君)  はい。 ○議長(廣尾正男君)  「コ谷契次議員」 ○6番(コ谷契次君)  それで間違いないというのでしたら、間違いないんでしょう。また後で、また精査させていただきます。  ことしの定例会のときにね、第1回の定例会のときに、私のほうで、賦課徴収諸経費29年度分と30年度分を二重計上しているんじゃないかという指摘をさせていただきました。  当然、この6月議会には、その分、29年度の分として予算書の中にありました。60、60万、61万6,000円減額した予算書が当然上がってくるんかなというふうに思いましたが出されておりません。本当に残念かなと思います。  やはり、訂正、間違いのあった部分は次、早い目、早い目の議会に提出するのが本来の姿、筋じゃないかなというように思いますので、今後とはそのようなことのないように、仕事を進めていただきたいなとこのように思います。  それともう1点、今、増額になるわけなんですけども、もう1つ言うておりました、国民健康保険税、これも当初予算で7,546万9,000円ということがあって、実際は1億円、1億500万ぐらいになるだろうという話をさせていただきました。これについても、本算定が6月1日時点という形で言えばなんでしょうけども、議会運営委員会6月5日ですし、実の話、5月の末までには、新たな数字がもう各の手元にありましてね、この議会に訂正をしようと思えばできたはずなんです。それもされておられません。  その辺のことからしっかりと数字をつかんでいただいて、早目に議会のほうへ提出していただきたいと思います。過ちの数字なんですから。  それと、これはこの増額分については9月補正に計上、補正で計上をして提出されるんですね、その辺確認しておきます。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  そういった精査、経費面等、それから賦課額等の6月の本算定、そういったものを数字を受けまして精査を行った上でこれからいきますと、近々で9月議会になろうかと思うんですけれども、そういったところで補正予算なりでお示しをさせていただきたいなというふうに考えております。 ○議長(廣尾正男君)  「コ谷契次議員」 ○6番(コ谷契次君)  課長のほうがそうおっしゃいましたので信じます。やはり、こういった専決処分で増額になる場合、また場合によっては減額になる場合もあろうかと思いますけれども、そのときにはやはり専決処分して、そのままというんじゃなしに、次の議会で提案をしますということをはっきり議案の説明のときに今後とは説明をお願いしたいと思います。  以上です。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「中崎雅紀議員」 ○1番(中崎雅紀君)  健康保険税が上がりますいう、これ条例だと思うんですけども、幾ら上がって、どれぐらいの、村全体でどれぐらいが税収は上がって、歳出、京都府に納める負担金がどれぐらいになるかいうのは大体算定できているんでしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  本日は、この補正予算の提案ということではございませんでしたので、そういう詳細な資料はまだ整理できておりません。これ9月議会に向けて精査を行いまして、保険料なり、納付金の額について補正をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  済みません、先ほどの鈴木議員、コ谷議員の絡みで、前の3月議会で法定外繰り入れはしないというような発言をされてたはずなのに、今回は一般財源のほうから入れられるんですか。というのは、要するに京都のほうから、京都府のほうから総額を言われても集まらなかった分は、その分でやると、95%という発言をされてたはずなんですが、今の話でいきますと、減った分を一般財源が出すということになると、100%の京都府に出すということもあり得るということになるんですが、そこ辺もう一度確認したいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長」 ○保健福祉課長(山本雅史君)  今回の条例改正に係る分につきましての、5割軽減、2割軽減といったものについての軽減分につきましてはこれまでの法定外ではなく、法定内、ルール上の繰入金でございますので、保険基盤安定基金の安定繰入金軽減分ということで、通常これは規定、法定内のものでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。                 (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                 (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、承認第4号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、承認第4号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件)」は、原案のとおり承認することに決定しました。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第8 議案第28号 ○議長(廣尾正男君)  日程第8、議案第28号「財産取得の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第28号について、提案を申し上げます。  財産取得の件についてでございます。  本件は、企業誘致整備事業に伴います、企業誘致用地を取得するに当たり、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  よろしく御審議賜り、承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、むらづくり推進課長から詳細説明を求めます。  「むらづくり推進課長」 ○むらづくり推進課長(岸田秀仁君)  失礼いたします。  それでは、議案第28号、財産取得の件につきまして、朗読等をもちまして詳細説明とさせていただきたいと思います。  議案第28号、財産取得の件。  企業誘致整備事業の実施に伴う企業誘致用地として、別紙の財産を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第11号)第3条の規定により、議決を求める。  平成30年6月13日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりください。  別紙として、財産取得の件。  1、取得しようとする財産、南山城村大字北大河原小字殿田117番ほか4筆。  2、地積、7,479.00平米。  3、予定価格、金3,365万5500円。  4、契約の相手方、契約件数5件、契約人数5人、下段でございます。土地取得用地筆別一覧表でございます。ナンバー1、2、3、4、5、所在地、地目、面積の順に提示をさせていただいております。  南山城村大字北大河原小字殿田117番、田、946平米。  南山城村北大河原殿田118番、田、2,480平米。  南山城村大字北大河原小字殿田119番、田、1,357平米。  南山城村大字北大河原小字殿田120番、田、978平米。  南山城村大字北大河原小字殿田121番、田、1,718平米。  5筆、7,479平米でございます。  もう1枚おめくりください。  ここの資料1と、A3判の資料2をごらんいただきたいと思います。  1、2、3、4、5といたしまして、図面のほうも資料2のほうの図面につきましても1、2、3、4、5で番地、大字小字、番地、地目、それと公募上の面積、実測面積、それと事業面積、所有者はA、B、C、D、Eとさせていただいて5人とさせていただいております。地目も田でございます。それぞれ統一単価で、単価が4,500円として、取得価格につきましては、殿田の117番につきましては425万7,000円、殿田の118番につきましては1,116万円、殿田119番につきましては610万6,500円、殿田120番につきましては440万1,000円、殿田121番につきましては、773万1,000円、計といたしまして、3,365万5,500円としております。  本会に提案しておりますのは、当初予算におきまして、議員の皆様方にお認めいただきました、予算に基づきまして用地交渉を行い了承得られたことから、今回提案するものでございます。それぞれ仮契約をし、今議会の皆様方の議決を得た後は本契約として、用地を取得し、本契約とすることといたしたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。
    ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  ちょっとですね、今、単価のほうで4,500円という金額が1平米出てるんですが、これは妥当かどうかともちょっとわからないんですが、今ニュータウンのですね、宅地がどんどん減ってきて、安くなりまして、今、最近出てきてるのは、1平米6,200円っていうのが一番最低条件にも出ております。大体140万円で売りに出されていると。いう状況で見ますと、この4,500円という、1平米の金額は妥当かどうかですね、片方ではもう私が入社、来たときには3万円で出てました。その5分の1に宅地がなって、それはもう仕方ないと思うんですが、やはり6,200円と整備されて、水道も来てるわ、そういう下水的なものも処理されているところが1平米6,200円を考えたなら、この4,500円は妥当なのかちょっと確認したいんですが。 ○議長(廣尾正男君)  「むらづくり推進課長」 ○むらづくり推進課長(岸田秀仁君)  先ほど、ニュータウンの宅地の売買の話もありまして、実際きのう調べますと、もうちょっと高いニュータウンの売買価格のとこもあるということは把握をしております。これが妥当かどうかということにつきましては、当初予算のほうでも前むらづくり推進課長が議案の中でも御説明しておりますけども、不動産鑑定士を入れまして、比準価格というものをですね、出しまして、その価格に応じて当初予算も計上させていただいた上で、今回の議案提案ということの単価として、比準価格というのは、不動産鑑定士さん、依頼してやっておりますので、この価格で買収をさせていただいているということが、現実ということで御理解をいただきたいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  この5件の方たちに売買に当たって何か、例えば税法上とか、配慮した事項はありますか。 ○議長(廣尾正男君)  「むらづくり推進課長」 ○むらづくり推進課長(岸田秀仁君)  今回の場所に応じて、上位法令、道路法なり、国土何たら法等とかいろいろあるんですけども、土地収用法に関する場合でしたら、税法の優遇措置はございますけども、基本的に今回は公共用地の先行取得というふうなことですので、税については減税とか、免税とかいうことはかけておりません。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「中崎雅紀議員」 ○1番(中崎雅紀君)  この財産取得の件は当初予算で計上されているわけですけども、ほかの土地例えば殿田の道の駅の隣の土地とかは、城南土地開発を通じて購入されてますけども、城南土地開発を使う、使わないの基準とか、直接村が買うという今回、この場合は議案28号の場合は、直接村が買って、直接村の村有地にすることになる、その基準というか、その区別はどういう基準でつくっておられるんでしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「むらづくり推進課長」 ○むらづくり推進課長(岸田秀仁君)  これも債務負担とるときにも、むらづくり推進課長前なり、税財政課長のほうからもしくは村長、副村長なりから御説明はいただいていると思いますけども、債務負担、城南土地でとる場合には5年間の間に事業化するということでございます。今回の件については既に事業化予算ということで進んでおりますので、その点が違うと、5年の間に事業化する場合は城南土地でもいいと、債務負担ということでできます。  これについては、もう事業化していくよということ、当初予算でも御説明しておりますので、既に事業化予算としてやっていく場合はこのような形で城南に債務負担ではなくて、すぐに事業をやるということで、今回のような形で当初予算から計上するというふうな形で、ちょっと大変わかりにくいとは思うんですけども、5年間の間で事業化するのか、もしくはすぐさま予算を組んで事業化するか、こういう違いということで御理解をいただきたいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに。  「奥森由治議員」 ○9番(奥森由治君)  先ほどから出ております、取得価格、平米4,500円、反にしますと450万ですか、これ5条転用、転用目的がありますんで、不動産鑑定からするとこういう価格になるんだろうとは思うんですけども、村長にお聞きをしたいのは、殿田地域、まだ田んぼ残っているますよね、隣接したとこに農地農用として、田んぼが残っていると、これ農地を農地として、言うたら取得する、3条取得ありますね、もう高齢やから売った、買うたの話になると、この価格が、4,500円、平米4,500円の価格が他の農地に3条で取得する農地に影響を与えるんじゃないかというふうに思うんです。そらもう買うた、売ったの話なんで、村関係ないわっていうふうにおっしゃるかもわかりませんけども、村として、村長として、転用するんやったら価格上がって、地主にしたら高く売れたらええことですけども、3条のまま移転をするということになるんやったら、あの近辺影響するんじゃないかというふうに思うんです。農地やったら、言うたら、30万か50万かという話ですわ、一旦。  その辺の村長として、どう思われるのか、そらもう民民の売買やから関係ないとおっしゃるのか、村が入って買うてますんでね、片一方は。その辺、どのように思っておられるのかお聞きします。 ○議長(廣尾正男君)  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  このことが村が買うたからということで、民間の人の開発する事業者に売る場合はこれが参考になると、農地同士の3条で売買されるということになれば、買い手の考え方もありますんでね。売るほうがあの例あるやないかと、あの土地価格で買えと言うたって、3条で買うもんはそれでは採算とれませんでと、買いませんでという話になるだろういうふうになります。  影響があるか、ないかということになると、前例になるということは事実ですよね。でも、3条で村買えませんので、あくまで農地転用かけて5条で地目を変更して買うということになりますんで、そういう場合にはこれは前例になるいうふうには思います。 ○議長(廣尾正男君)  「奥森由治議員」 ○9番(奥森由治君)  そらようわかってて、転用やから、反に450万出しますよと、目的があるから450万まで出しますよということで、村が買うわけですからね、そやけど隣の田んぼ、本向かえにもありゃ、まだ道の駅との間にもまだ田んぼありますわね、これ高齢で誰かに田んぼを売り買いする3条やったら影響せんとは限りませんわね。ないとは言えへんですわね。反30万か、50万のやつが隣が450万もするんやったら100万出せたという話にもなり得ますわね。  それがこの鑑定やって言われて450万で言い切られて、村がそれで俺らが一旦認めてあるわけやから、今さら文句言うてもしようがないようやけども、3条のままのうちを転用するについて、影響があるんじゃないかと。 ○議長(廣尾正男君)  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  3条ですんでね、要するに利用する目的が違うわけですやん。それで、3条でもこの値段でということになると、買い手が、買わないということになると思います。5条やから、こういう値段になったということで御理解をいただきたい。 ○議長(廣尾正男君)  「奥森由治議員」 ○9番(奥森由治君)  何ぼやっても一緒や。  次に、ここ御存じのように農振農用地やと思うんですけども、これ取得、これ許可が出、議会の議決を得ますと、取得されるんですけども、農振法やら農地法の関係は今どのような状況になっているのかお伺いをします。 ○議長(廣尾正男君)  「産業生活課長」 ○産業生活課長(廣岡久敏君)  農振農用地の地域でございまして、これについての開示はもう既に終わってますし、転用についても5月の28日に転用の許可を受けております。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「奥森由治議員」 ○9番(奥森由治君)  特別お許しをいただきまして、もう一回だけ聞きます。もう農振法の除外と農地転用の許可は、許可済みやって言うねんな、それで間違いないねんな。普通、転用に事業が確定、事業が確定されんことには許可ならへんのと違うかと、私の昔の経験上、そう思うんですけども、その辺はそんで間違いないですか。 ○議長(廣尾正男君)  「産業生活課長」 ○産業生活課長(廣岡久敏君)  間違いないです。間違いなしでございます。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「コ谷契次議員」 ○6番(コ谷契次君)  奥森議員がしまして、質問いたしまして、もうできてるというような話で、これはちょっと聞き捨てならないことかなというふうに思います、実際の話として。やはり、ルールどおりやっていただきたいなと思います。そうでないと、議会が開催する必要もありませんし、財産の取得で予算を計上することも、この審議することが実際無意味になってしまいますので、その辺、十分やっていただきたいなと思うんです。村はやってあるか知らんけども実際は京都府ではまだおりてきてないんでしょうし、そういう形で聞かなかったことにしましょ。  その辺でね、話はその辺にしておきますけども、慎重にしてください。やはり、議会があって、それで初めて今もおっしゃったように仮契約の段階ですんでね、慎重にやってください。質問の内容を変えます。  ちょっと私思うの、ちょっと難儀な土地やなと思いました。といいますのはどういう地図を出されたんか知りませんけども、いわゆる額縁登記されたような土地になっております。周囲が境界とか堤防敷とかになってるんかなというふうに思います。  きょうは財産の取得ですので、そういう話は余りしたくないんですけども、仮にこれが村の所有になっているとしても、じゃあ財産区がなくなってますんで、各地元のほうでは、土地が持てないといったようなことからなってるかもしれませんし、一帯的に利用するときにはこの間の例えば1番と2番の間には2メートルぐらいですか、もっとあるんかな、このような空地もあります。その辺の中で一帯利用するときには、村のほうでは間違いのないようにしっかりとやっていただきたいと思います。  そうでないと、1番と2番と一帯利用ができないようになります。さらに、意味わかってもらえますわな。1番の分は道路に面してますんで、道路に面してますもんで、直接利用ができるんでしょうけども、ほかの4筆についても道路に面してないというような課題があるように思いますので、その辺については十分計画を慎重にしてもらって、やってもらいたいなというのが1点、もう答弁は結構です。そういう議論していたら30分あっても1時間あっても終わりません、この議論していったら。  それは、さておきまして、1週間ほど前に新聞で既にもう誰かれさんが実施するというような新聞で報道がされてました。1社の新聞をもとに質問するのはおかしいんですけども、まだ議会のほうではいうか、村のほうでは、きょう初めて財産取得の関係の予算が出ておりますもので、京都外は言うてるはずでもないし、リンクしたのは村でもないと思いますけども、その辺、慎重にやっていただきたいなと思います。慎重にというか、厳格にやっていただきたいと思います。  そうでないと、進出する企業者の方は自分で資金ができてしもてるかなというような印象をあの新聞では、新聞を読み取る中ではそのようなことにもなりかねませんし、私も一見読んだときには、これは村の支援といいますか、そういったものなくても自分でするんやなというようにも思いましたし、その辺、厳格に取り組んでいただきたいと思います。答弁、もう聞いても一緒ですし、減額しというふうにおっしゃっていう思いでしょうし、もう答弁は結構ですけど、くれぐれもその辺、お願いをしておきます。  以上です。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに。  「中崎雅紀議員」 ○1番(中崎雅紀君)  この議案と、ちょっとずれると思いますけど、この土地の形状、細長い形状になってますけども、例えば進出する事業者はこの土地の形状では使いづらいから追加で土地を購入したいとかいう場合、要望があったとしたら例えば追加でまた買いますと、隣の田んぼも買います、道路の向かい側も欲しいという場合はどういうふうに、村のまた4,500円でまた買うのか、そういう想定はされているんでしょうか。まだ設計はまだだと思うんですけども。 ○議長(廣尾正男君)  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  今の段階では、そういう予定はございません。ですから、その仮定の話はできませんし、今、その業者からこれだけで十分ということになっておりますんで、追加で買う予定はありません。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  3月議会で全て一般財源で使うと、つくるということで、論議もされ少しでも安く仕上げると、費用を抑えたいという話で当初の予算を修正予算でされたのは事実なんですが、先ほどの質問の中で、一般不動産が4,500円でしたからこれで買うたと、そんなんを聞いて、隣はこの10分の1で売るというようなことも平気でですね、言われてるという状況の中で、やはり当初議会で少しでも安く仕上げるよという話に対しての内容から見ればこの内容というのは余りにも雑なやり方じゃないかなということで思っております。反対討論に近いんですが、こういう状況の中でですね、もし立場で次の土地、造成もですね、されるなら、余りにもちょっと雑なやり方であるし、また議会に対する議会を先ほど、コ谷議員も言われましたが、議会軽視に近いんじゃないかなということで、意見として上げときたいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  村もできるだけ安く用地は取得したいし、工事も安くしたいのはそのとおりでございまして、じゃあこの土地をどういう価格で買うたら適当なんかということになりますと、村としては一定鑑定士の鑑定をもらって、基準を決めて、それを基準に買うということをしないとですね、安で買うてくれ、安で買うわっていうけども、それがじゃあ、それでええのかという話になりますんで、公共事業をする場合には、一応鑑定士を入れて、鑑定基準価格というものを設定をして買うというのは基本になっておりますんで、その辺も御理解をいただきたいな。  次、買うとこは安いとこで買う、ニュータウンの宅地が安く買えると、そこでじゃあ、後全部買うて工場できるかというたら、そういうこともできませんしね、やっぱり目的なり、面積というもんがございますんで、ニュータウンも安くなっているけども、そうかいうてニュータウンの土地なんかも今は買い手がないから、安いかもしれませんが、養豚の悪臭がなくなった、ここはええとこやでいうことになって、来る、来たらね。これもう見てる間にもとの値段上がっていくというふうには思います。そういうもんやと思います。  でも、買い手がないから、安くなる、でも、そんなんをたたいて村が買うたということで、それで本当にええのかということになりますんで、鑑定士を入れて適正な価格というのは何でするかというたら、そういう第三者がここら辺はこの価格であるということを確定して、村が買うということにしないと、また反対に安く買うてたら何を基準にこうたんやってまたこう質問が来ますんですね、だから、鑑定士の鑑定士の鑑定基準をもとに買いましたということでございますんで、御理解をいただきたいなと。 ○議長(廣尾正男君)
     ほかにありませんか。                 (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  先ほどの質疑の中でも言ってますが、やはりこの議案はやはり一般財源をですね、たくさん使って余りにも意見は違うと言われます、かもしれませんが、メリットのない事業と私は思っております。  当初3月予算で反対したキノコ工場の関係の議案でもあり、内容はどうであれ認めることはできないということで、反対をいたしたいと思っております。反対します。 ○議長(廣尾正男君)  次に、原案に賛成の発言を許します。 ○議長(廣尾正男君)  これで討論を終わります。  これから、議案第28号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立多数」です。したがって、議案第28号「財産取得の件」は、原案のとおり可決されました。    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(廣尾正男君)  ただいまから暫時休憩します。1時から再開しますのでよろしく。                (休憩 11:51〜12:57) ○議長(廣尾正男君)  休憩前に引き続き会議を再開します。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第9 議案第29号 ○議長(廣尾正男君)  日程第9、議案第29号「南山城村税条例等の一部を改正する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第29号、南山城村税条例等の一部を改正する条例の件につきまして、御提案を申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律が平成30年3月31日公布されました。平成30年度税制改正の主な内容といたしましては、働き方の多様化を踏まえ、さまざまな形で働く人を応援し、働き方改革を後押しするなどの観点での個人所得課税の見直しや、たばこ税の税率の段階的引き上げなどでそれぞれの法律や政省令で定める日から施行されることとなりました。  これらの法律改正に伴いまして、南山城村税条例につきましても所要の改正するものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(杉本浩子君)  それでは、議案第29号につきまして、詳細説明をさせていただきたいと思います。  まず、使います資料は、議案第29号の議案書とともに新旧対照表、それから、議案第29号資料、南山城村税条例等の一部を改正する条例、改正概要でございます。  それではまず、朗読させていただきます。  議案第29号、南山城村税条例等の一部を改正する条例の件。  南山城村税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  平成30年6月13日提出、南山城村長手仲圓容。  次、1枚おめくりいただきますと、改め文が第1条から第6条以降附則をつけさせていただいておりますが、10ページものになってございます。この改め文をどこがどう変わったかというのを落としたものがこの新旧対照表になります。  主に、新旧対照表と議案第29号の改正概要に基づきまして御説明をさせていただきたいと思います。  今回の税条例等の一部改正につきましては、平成30年3月31日に地方税法等の一部の改正により、公布されたということを受けまして、今回のこの税条例を改正するものでございます。  まず、税目で申し上げますと、村民税とたばこ税に係るものが主な内容となってきます。改正ポイントにつきまして、御説明させていただきます。  新旧対照表で申し上げますと、1条から6条までの改正内容の分をつけさせていただいているんですけれども、まず、1条による改正、村民税の関係につきましては新旧対照表の1ページから5ページの途中までということになります。条文につきましては、第23条から第48条まで、そのあたりが村民税に係るものになります。  ポイントですが、個人住民税におけます給与所得控除制度の個人所得課税の見直しがなされておりまして、働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方だけでなく、フリーランスなど、さまざまな形で働く人を応援し、働き方改革を後押しするなどの観点から、所要の整備を図るため改正されたものでございます。  まず、平成33年度分の個人住民税から変更という形になるんですが、給与所得控除、公的年金等控除から、基礎控除への振りかえが行われるということになってございます。給与所得控除及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、その分、基礎控除の控除額を一律10万円引き上げると、いいましたら現在の住民税におけます控除額33万円プラス10万円と、43万円、基礎控除額が上がるとそういった形になります。  1例として、あくまでも概算なんですけども、給与収入のみの方で、年収が850万円以下の方につきましては、給与所得控除と基礎控除の振りかえとなりますんで、新たな税負担は生じないような計算になります。  また、事業所得以外の収入がない、個人事業主さんなどの事業所得者の方につきましては、基礎控除の引き上げに伴いまして、税負担が軽減されることになる部分もあります。働き方の違いによる経費の取り扱いを見直しまして、全ての人に適用される基礎控除の額を引き上げますことで、所得計算の公平性を確保するという、そういった趣旨の内容になってございます。  給与所得控除公的年金等控除、基礎控除の見直しということで、子育てとか、介護に配慮する観点から23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する方に負担が生じないような措置が講じられていること。  それから、公的年金等の控除の上限設定、上限となる公的年金等収入は1,000万超えの方なんですけれども、特に高額の所得のある方から、これ合計所得金額が一応2,400超えから控除額が提言して2,500万円超えから消失するといったような仕組みを設けるなど、基礎控除の見直しが行われてます。これはいわば高額な所得のある方につきましては、税負担の軽減措置を行う必要がないであろうとの考え方を踏まえたものでございます。  今回の改正における効果は、子育てや介護との両立から、在宅で仕事を請け負う方や副業や兼業を行う方などが減税の恩恵が得られるようこれらが本市であります、ライフスタイルに合わせた働き方の選択を後押しすることにつながるとされているところでございます。  なお、この施行期日につきましては、平成33年1月1日となります。この辺が一番住民の皆さんにとっては影響を受けるものかなと思いますが、個人住民税に関する改正内容につきましては、住民の方への影響の負担、負担というものはほぼないものと考えております。  次に、たばこ税の税率の引き上げの加熱式たばこの課税方式等の見直しということで、新旧対照表でいいますと、5ページの法律、税条例の条文でいいますと、第92条以降になります。たばこ税の税率の引き上げと、それから加熱式たばこの課税方式の見直しにつきましては、1条から6条に及んでの改正内容になります。たばこ税の負担水準を見直すとともに、加熱式たばこと、紙巻きたばことの間に存在する、税率格差を是正することを目的に所要の改正が図られているものでございます。  喫煙用の製造たばこの区分に加熱式たばこを創設し、重量と価格を紙巻きたばこの本数に換算する方式とする規定を追加するものでございます。このあたりのことは92条から94条関係になります。  そして、たばこ税の税率の引き上げの内容につきましては、95条関係ということになります。95条はページでいいますと10ページになります。  今回の税制改正により、たばこ税の税率が引き上げられ、紙巻きたばこと加熱式たばこは値上がりをする見通しで、たばこ増税は一般的な紙巻きたばこと火を使わない加熱式たばこでそれぞれ、段階的に引き上げられることになります。  まず、紙巻きたばこですけれども、消費者、葉たばこ農家、たばこ小売店への影響を配慮し、激変緩和の観点から、平成30年10月10日、この秋からになりますけれども、3回に分けて、段階的に増税されることになっております。  1段回目は、平成30年10月、2段階目は平成32年の10月1日、3段階目は平成33年の10月1日で、平成31年度におきましては、消費税率の引き上げ予定のためか、据え置かれてまして、たばこ税は来年は引き上げがされないこととされております。  参考までに、平成33年10月、最終的には一箱20本入りの税額は合計60円上がるということになりますので、たばこが20円、20円、20円と段階的に3段階に分けて上がっていくことになりますので、トータル60円上がるという形になります。  また、加熱式たばこは新たな区分を設けまして、課税方式、そのものを見直すことになりました。加熱式たばこは従来の紙巻きたばこと比べて、においや煙が少ないため、利用者が急増している模様ですけれども、現在商品に含まれる加熱式たばこ税は紙巻きたばこより低く、かつその税額も紙巻きたばこの税額を下回ってまして、メーカーごとにばらばら、新課税方式によりまして、平成30年10月以後、毎年5年かけまして、平成34年10月までの5回に分けて5段階で緩やかに増税していくとされているものでございます。  次に、6条の改正内容でございますけれども、6条の内容につきましては、新旧対照表の21ページになります。  これは以前、平成27年の条例改正のときに一部改正をしている条例があるんですけれども、その条例がまた改正されるという内容なっております。これは平成31年4月1日からの施行を予定しておりました三級品の紙巻きたばこに係る税率の改定を、平成31年10月1日からの施行に改める。おくらすという形になってます。それに伴う、手持品課税に係るたばこ税の規定を追加するものでございまして、手持品課税の対象となる紙巻きたばこは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの銘柄でございます。  この内容につきましては、たばこ税の増税でございまして、たばこをたしなまれる方におかれましては影響が出るという形になります。  以上が改正内容の主な内容と概略になるんですけれども、今回の改正内容は、施行日がそれぞれございまして、改正概要に書いております条例の条文の下にいついつ施行というのがそれぞれ記載をいたしておりますので、また、御確認いただければと思っております。  なお、上位法令の改正による内容でございますので、特にたばこ税に関しましては、住民の方にも御負担いただくという意味では影響が出るという内容になるんですけれども、何分上位法令の改正でございますので、よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。                 (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                 (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第29号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                 (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、議案第29号「南山城村税条例等の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――          ◎日程第10 議案第30号から日程第11 議案第31号 ○議長(廣尾正男君)  日程第10、議案第30号「平成30年度南山城村一般会計補正予算(第1号)の件」、日程第11、議案第31号「平成30年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件」以上、補正予算2件を会議規則第37条の規定により、一括議題とします。  提案理由の説明ですが、議案ごとに区別した説明を求めます。
     「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第30号から説明をさせていただきます。  議案第30号、平成30年度南山城村一般会計補正予算(第1号)について、御提案を申し上げます。  歳入歳出予算の総額24億7,475万8,000円に歳入歳出それぞれ1,889万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億9,365万1,000円とするものでございます。  今回の補正予算につきましては、政策的な予算で当初予算に計上してなかった事業といたしまして、地域おこし協力隊の活用により、村内の拠点施設を中心とした交流人口の増加やAIの活用による生活支援サービスの導入並びに大学との連携事業など、魅力ある村づくり事業の拡大や緊急に実施しなければならない施設の修繕等につきましてでの予算を計上させていただいております。  歳出の主な内容といたしましては、総務費では防災行政無線の無線局点検業務委託費用、田山職員住宅雨漏り修繕や教職員住宅建設工事に係る庁舎管理に係る費用、田山にあります第2グラウンドの改修工事費用、電算管理事業では基幹業務支援システムの改修費用、地域おこし協力隊を活用した魅力ある村づくり事業の拡大、拡充など、総務費合計1,756万2,000円を計上いたしております。  衛生費では、簡易水道事業特別会計操出金として、86万3,000円を計上しております。  農林水産費では農業振興対策事業の一環といたしまして、献納を行うための費用といたしまして46万8,000円を計上しております。  次に、歳入におきましては、村債といたしまして事業実施による見込み額により、補正計上をいたしております。  なお、財源不足の1,059万3,000円につきましては、一般財源であります地方交付税で措置すべく、予算計上をさせていただいております。  よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。  続きまして、議案第31号、平成30年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件につきまして、御提案申し上げます。  歳入歳出予算の総額2億2,555万3,000円に歳入歳出それぞれ1,181万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,737万1,000円にするものでございます。  今回の補正予算につきましては、京都府実施の国道163号今山交差点改良工事におきまして、村の中央簡易水道の配水管が改良工事の支障となるため、早急に配水管の移設工事を実施するための費用と、中央監視システムにおいて平成29年度に実施した庁内サーバーの更新に伴い、水道警報メールが送信できない状態となったため、緊急にシステムの更新が必要となり、予算計上させていただいております。  歳出の主な内容といたしましては、今山交差点水道管移設工事として820万円、中央監視メール通報装置更新業務といたしまして361万8,000円を計上いたしております。  歳入におきましては、一般会計からの繰入金86万3,000円の増額、村債として320万円の増額、また、雑入といたしまして京都府からの水道管移設補償費775万5,000円を補正計上いたしております。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由とさせていただきます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、各課長から詳細説明を求めます。  最初に、議案第30号「平成30年度南山城村一般会計補正予算(第1号)の件」について、税財政課長の詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(杉本浩子君)  それでは、議案第30号につきまして、詳細説明をさせていただきます。  用いますのは、議案第30号の議案書と、それから議案第30号資料、平成30年度南山城村一般会計補正予算(第1号)概要でございます。  まず、朗読させていただきます。  議案第30号、平成30年度南山城村一般会計補正予算(第1号)の件。  平成30年度南山城村一般会計補正予算(第1号)を地方自治法第218条の規定により提出する。  平成30年6月13日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚おめくりください。1ページでございます。  平成30年度南山城村一般会計補正予算(第1号)。  平成30年度南山城村一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,889万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億9,365万1,000円とする。  2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  地方債の補正、第2条、地方債の変更は、第2表、地方債補正による。  1ページおめくりをください。2ページでございます。  第1表、歳入歳出予算補正、歳入、単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  地方交付税の地方交付税、補正額1,059万3,000円、合計10億9,059万3,000円でございます。  村債の村債、補正額830万円、合計3億1,910万円でございます。  補正されなかった款に係る額が10億8,395万8,000円でございまして、歳入合計、補正前の額が24億7,475万8,000円、補正額1,889万3,000円、合計が24億9,365万1,000円でございます。  続きまして、3ページでございます。  歳出、単位は千円、款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  総務費の総務管理費、補正額が1,756万2,000円、合計5億4,512万1,000円、総務費の合計、補正額1,756万2,000円、合計6億1,426万1,000円でございます。  続きまして、衛生費の保健衛生費、補正額86万3,000円、合計2億1,005万6,000円でございます。衛生費の合計、補正額86万3,000円、合計が3億1,928万7,000円でございます。  続きまして、農林水産業費の農業費、補正額46万8,000円、合計9,909万円、農林水産業費の合計、補正額46万8,000円、合計1億1,913万7,000円でございます。  補正されなかった款に係る額が14億4,096万6,000円でございまして、歳出合計が補正前の額24億7,475万8,000円、補正額1,889万3,000円、合計が24億9,365万1,000円でございます。  続きまして、1枚おめくりをいただきまして、4ページでございます。  第2表、地方債補正、単位は千円でございます。起債の目的、補正前、補正後のそれぞれ限度額、起債方法、利率、償還方法についてでございます。  過疎対策事業、教職員住宅、限度額の補正前が2,100万円、補正後2,540万円、辺地対策事業、公民館集会施設、限度額の補正前ゼロ円、補正額、補正後390万円、補正前の限度額の合計が3億1,080万円、補正後の限度額が3億1,910万円で、830万円の増額補正をいたしております。起債方法、利率、償還方法につきましては、変更はございません。  最後のページ、13ページになりますけれども、地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書でございます。これは第2表の地方債補正を反映させた内容となってございます。  続きまして、議案第30号の資料をごらんください。  平成30年度南山城村一般会計補正予算(第1号)、概要でございます。  まず、総務費、防災行政無線管理事業といたしまして、無線局の点検検査の費用といたしまして18万1,000円を計上いたしております。  次に、庁舎等管理事業でございます。資料の1ページをごらんください。  1つは、田山の職員住宅の雨漏り補修工事に係る費用といたしまして、41万1,000円を計上いたしております。  2つ目は、教職員住宅建設費で詳細設計の結果、工事費の増額を要することが判明いたしましたので、工事請負費481万1,000円を増額計上をいたしております。  なお、この財源につきましては、過疎債480万円を充てることといたしております。  次に、グラウンド管理事業でございます。資料は2ページから4ページでございます。  田山にあります、第2グラウンドの排水、水はけが悪く一部利用困難な状況がありますため、改修整備工事を実施するものでございます。工事請負費といたしましては384万3,000円を計上いたしております。  なお、この財源につきましては、辺地債380万円を充てることといたしております。  次に、1枚おめくりをいただきまして、5ページでございます。  電算管理事業でございます。基幹業務支援システムの4業務のシステム改修費用といたしまして、65万2,000円を計上をいたしております。  次、1枚おめくりをください。6ページでございます。  地域おこし協力隊、2名の活用によりまして、村内の拠点施設を中心といたしました交流人口の増加や、AIの活用による生活支援サービスの導入並びに大学との連携事業などの費用といたしまして、合計766万4,000円を計上いたしております。  次に、資料はございませんが、衛生費でございます。  簡易水道事業特別会計繰出金、人件費以外とたしまして、86万3,000円を計上いたしております。  次に、資料のほうになりますけれども、農林水産業費、農業振興対策事業でございます。7ページでございます。農業振興事業の一環といたしまして、献納を行うための費用といたしまして、46万8,000円を計上いたしております。これら7つの事業をあわせまして1,889万3,000円を増額し、補正計上をさせていただいておりまして、財源の不足額につきましては、1,059万3,000円につきまして、一般財源であります地方交付税で措置すべく予算計上をさせていただいております。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  次に、議案第31号「平成30年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件」について、建設水道課長の詳細説明を求めます。  「建設水道課長」 ○建設水道課長(末廣昇哉君)  失礼いたします。  それでは、議案第31号、平成30年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件について、御説明させていただきます。  議案第31号、平成30年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件。  平成30年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第1号)を地方自治法第218条の規定により提出する。  平成30年6月13日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚めくっていただきまして、1ページでございます。  平成30年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第1号)。  平成30年度南山城村簡易水道特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,181万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,737万1,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  地方債の補正、第2条、地方債の変更は、第2表、地方債補正による。  それでは、2ページ、3ページでございます。  第1表、歳入歳出予算補正、歳入でございます。単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順に説明させていただきます。  繰入金、繰入金、補正前の額1億5,584万円、補正額86万3,000円、計1億5,670万3,000円。  諸収入、雑入126万2,000円、補正額775万5,000円、計901万7,000円。  村債、村債、補正前の額500万円、補正額320万円、計820万円。  補正されなかった款に係る額、補正前の額6,345万1,000円。  歳入の合計、補正前の額、2億2,555万3,000円、補正額1,181万8,000円、計2億3,737万1,000円でございます。  次に、3ページ歳出でございます。単位は千円でございます。  款項、補正前の額、補正額、計の順に説明させていただきます。  総務費、総務管理費7,415万8,000円、補正額1,181万8,000円、計8,597万6,000円。  補正されなかった款に係る額1億5,139万5,000円。  歳出合計、補正前の額2億2,555万3,000円、補正額1,181万8,000円、計2億3,737万1,000でございます。  続きまして、4ページ目でございます。  第2表、地方債補正でございます。こちらにつきましては単位千円で、起債の目的、補正前、補正後、限度額、補正、起債の方法、利率、償還の方法の順に進めさせていただきます。  簡易水道事業債、補正前、限度額が250万円に対しまして、補正後、限度額が410万円、過疎対策事業債、補正前の限度額が150万円、補正後310万円での補正でございます。  合計、補正前500万円、補正後820万円の限度額の補正となっております。  起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変更ございません。
     続きまして、最終の11ページのほうに、地方債の前々年度末における、現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書を添付しております。こちらにつきましては、第2表、地方債補正における補正後の調書の金額を見込んだものでございます。  続きまして、議案第31号の資料を添付しております。  平成30年度簡易水道特別会計補正予算案(第1号)、主要事項説明として添付させていただいておりまして、こちらにつきましては今回の補正につきましては、今山交差点の水道移設工事として820万円と中央監視メール通報装置更新業務といたしまして、361万8,000円の補正でございます。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  以上で、提案理由の説明と詳細説明が終わりました。  お諮りします。  ただいま、議題となっています議案第30号及び議案第31号、会議規則第39条の規定により、予算決算常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。                   (「異議なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「異議なし」と認めます。したがって、補正予算2件は予算決算常任委員会に付託することに決定しました。  以上で、本日の日程は全て終了しました。  本日はこれで散会します。  なお、次の本会議は6月の26日、午前9時30分から再開します。また、予算決算常任委員会は6月20日、午前9時30分から本会議場で開催されます。  皆さん、御苦労さんでした。                   (散会 13:34)...