南山城村議会 > 2020-05-15 >
令和 2年第 3回臨時会(第1日 5月15日)

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  1. 南山城村議会 2020-05-15
    令和 2年第 3回臨時会(第1日 5月15日)


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    令和 2年第 3回臨時会(第1日 5月15日)         令和2年第3回南山城村議会臨時会会議録         (令和2年5月15日〜令和2年5月15日 会期1日間)    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-              議  事  日  程  (第1号)                          令和2年5月15日午前9時46分開議 第1 議席の指定の変更 第2 会議録署名議員の指名 第3 会期決定の件 第4 承認第6号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村税条例等の一部を改正する条例         の件)」 第5 承認第7号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村税条例の一部を改正する条例の         件)」 第6 承認第8号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村国民健康保険条例の一部を改正         する条例の件)」 第7 承認第9号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村国民健康保険税条例の一部を改         正する条例の件)」 第8 承認第10号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村後期高齢者医療に関する条例の
            一部を改正する条例の件)」 第9 議案第17号「令和2年度南山城村一般会計補正予算(第1号)の件」 第10 議案第18号「令和2年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件」 第11 委員会の閉会中の継続審査(調査)の件    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ◎ 会議に付した事件  日程1〜日程11    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ◎ 応 招 議 員  (※は署名議員)    議  長  梅 本 章 一 君     1 番  頭 鬼 久 雄 君       6 番  コ 谷 契 次 君     2 番  木 下 喜美子 君       7 番  廣 尾 正 男 君    ※3 番  齋 藤 和 憲 君       8 番  久 保 憲 司 君    ※4 番  鈴 木 かほる 君       9 番  奥 森 由 治 君     5 番  山 口   亘 君      10 番  梅 本 章 一 君    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ◎ 不応招議員       なし    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ◎ 欠 席 議 員     なし    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ◎ 説明のため出席した者    村長      平沼和彦 君       参事兼保育所長 山本雅史 君    総務課長    廣岡久敏 君       むらづくり推進課長                                 岸田秀仁 君    税財政課長   井上浩樹 君       保健福祉課福祉課長                                 杉本浩子 君    保健福祉課保健課長            産業観光課長  末廣昇哉 君            中嶋孝浩 君    建設水道課長  岸田啓介 君    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ◎ 事 務 局 職 員    事務局長    栗本保代 君    書記    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ◎ 会 議 の 内 容 ○議長(梅本章一君)  皆さん、おはようございます。  議員各位には、第3回臨時会に御出席を賜りありがとうございます。  本日は、補正予算2件のほか、専決処分事項の承認を求める件がそれぞれ提案されます。  それでは、ただいまから令和2年第3回南山城村議会臨時会を開催します。  これから、本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりでございます。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-               ◎日程第1 議席の指定の変更 ○議長(梅本章一君)  日程第1「議席の指定の変更」を行います。  今臨時会に限り、今回着席していただいている座席を指定します。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-               ◎日程第2 会議録署名議員の指名 ○議長(梅本章一君)  日程第2「会議録署名議員の指名」を行います。  本日の臨時会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、3番議員齋藤和憲議員及び4番議員鈴木かほる議員を指名します。なお、以上の両議員に差し支えある場合には、次の号数の議席の方にお願いします。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-               ◎日程第3 会期の決定 ○議長(梅本章一君)  日程第3「会期決定の件」を議題とします。  お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日間にしたいと思います。御異議ありませんか。                  (「異議なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「異議なし」と認めます。したがって会期は、本日1日間に決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-               ◎日程第4 承認第6号 ○議長(梅本章一君)  日程第4、承認第6号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村税条例等の一部を改正する条例の件)」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  承認第6号、専決処分事項の承認を求める件につきまして、御提案申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律等が令和2年3月31日に公布され、原則として令和2年4月1日から施行された内容につきまして、南山城村税条例等の一部を改正する必要が生じたものでございます。主な改正内容につきましては、法律、政令、法規定の新設に合わせての条例改正、改元対応となっております。  なお、法律等改正に伴いまして、緊急を要し議会を招集する時間的余裕がなかったため、3月31日付、専決処分させていただいたものでございます。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  失礼いたします。  まず最初に、朗読をさせていただきます。  承認第6号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法第179条第1項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し議会の承認を求める。  令和2年5月15日提出、南山城村長平沼和彦。  次ページをお願いいたします。  専決第5号、専決処分書、南山城村税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法昭和22年法律第67号第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  令和2年3月31日、南山城村長平沼和彦。  それでは、今回の南山城村税条例等の一部を改正する条例の改正要旨につきまして、御説明させていただきます。  本日追加資料を含め御覧いただきたいと思います。  このたびの改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されました。  専決処分させていただきましたのは、その中でも令和2年4月1日から施行されることとなった内容についてでございます。それ以外のものにつきましては、次回6月定例議会において、御審議賜りますので、切り離して整理をさせていただいております。  今回の改正につきましては、全ての改正が上位法令等の一部を改正等による所要の改正するものでございまして、承認第6号で御審議いただきますのは、令和2年4月1日施行の内容で専決処分させていただいたものでございます。  それでは改正内容でございます。  改め文につきましては、7分の1ページから7分の7ページまでのものを用意しております。その後に横文字になりますが、新旧対照表として26ページものを添付しております。  今回は、新旧対照表により御説明をさせていただきたいと思います。  改め文の改正内容をどの部分がどのように変わるのかというもので、左側が現行、右側に改正後をお示しさせていただいております。  合わせまして、承認第6号資料、南山城村税条例等の一部を改正する条例。
     改正概要追加資料を御覧いただきたいと思います。改正概要につきましては、それぞれの条文ごとに対応する法令、改正の概要につきまして記載しております。条文ごと詳細説明は控えさせていただきますが、新旧対照表の資料を用いて説明させていただきます。  まず、新旧対照表の26分の1ページをお願いいたします。  まず、村条例における第36条3の2でございます。これは、村民税の申告の際、扶養親族等申告書に今年から加えられていた単身児童扶養者欄、具体的には児童扶養手当受給者要件の確認となる欄でございますが、これを削るという改正でございます。  同様に36条の3の3におきましても、公的年金受給者単身児童扶養者に該当する場合において、その旨の記載を不要とする所要の措置でございます。  個人情報等の保護に関する法改正であるかと思います。  次に、第48条第2項でございますけれども、これは租税措置特別措置法の改正に合わせ、条ずれに対応するものとなっております。  次に、第54条第2項及び4項、法律改正に合わせた文言の修正と震災等により、所有者が不明な固定資産において、これを使用者に課す場合、使用者への通知義務を課すというような所要の改正となっております。  次に、54条の5でございます。これは先ほど震災等の場合以外の場合において、先ほど申し上げました震災等の場合以外の場合において、調査を尽くしても所有者が明らかにならない資産について、使用者がいる場合には使用者を所有者とみなすことができる所要の法改正となっております。  次に、第54条の6、7でございます。これは法改正に合わせた文言の修正と条項のずれを修正した改正となっております。  次に、第61条の第9項及び第10項になります。これは地方税法の改正によるこちらも条ずれに対応した改正でございます。  次に、61条の2につきましても同様に地方税法の改正による条ずれに対応した改正となっております。  次に、74条の3の改正です。こちらにつきましては、地方税法の新設条項でございます。課税台帳に登録されている個人が死亡している場合、現所有者に賦課徴収に必要な事項を申告させることができる規定の整理となってございます。  次に、75条でございます。こちら法改正による文言の整理となっております。  次に、第96条第2項及び3項でございます。これは卸売販売業者、具体的に言いますと日本たばこ産業等になってくるんですけども、その課税免除申請における必要な手続の簡素化のための法改正となっております。  次に、98条第1項及び131条第6項については条ずれ、法律等の条ずれによる改正となっております。  次、附則第6条以降、新旧対照表で言いますと、26分の9ページ以降を総じてなんですけれども、平成表記を令和表記に変更した改正内容となっておりますので、説明は省略させていただきますけれども、17ページを御覧ください。  新旧対照表の17ページの中段当たりに、第17条の2の改正につきましてのみ補足させていただきます。こちらにつきましては、優良住宅地の造成等のための土地を譲渡した場合の課税の特例について、適用期限を3年延長するというような法改正となっております。村の場合は特に対処するものはないと承知しております。  以上が、条例の改正要旨でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  議案の後段の説明のページ、26ページの3のこれ54条ですね、54条の2項の訂正部分なんですけれども、ちょうど真ん中ぐらいで、または所有者として登記されている法第348条第1項の云々とありますけれども、これが登記から登録に変えられる、変えるわけですね、そういうことですね。ところが、登記と登録の意味は大きく違うわけなんで、この法の改正の趣旨で、登記から登録に変える理由というのは法が変わったのでと単純に説明ありましたけど、法の改正の趣旨が登記から登録に変わった部分は、なぜ登記から登録に変えたのかというのを、ちょっと説明してくれますか。 ○議長(梅本章一君)  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  この件に対しては即答できませんので、お時間を頂きたいと思います。 ○議長(梅本章一君)  後で、よろしいですか。今、休憩。 ○8番(久保憲司君)  後でいいけど、このままこの部分も変えるという議案を採決するのに、採決してから後で説明受けるとですね。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ○議長(梅本章一君)  暫時休憩。               (休憩 10:02〜10:10) ○議長(梅本章一君)  休憩前に引き続き会議を再開します。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ○議長(梅本章一君)  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  お時間を頂きありがとうございます。  先ほどの久保議員の御質問にお答えいたします。  この登録が登記されているから、登録がされているというこの条例上の改正については正しいんですけれども、そもそも左側の登記がされているという昭和の時代か、いつの時代か分からない、ちょっと沿革を見てみないと分からないんですけども、既存の表記が間違っていたというか、多分誤表記になっていたものでございまして、それを今回正確な表現に改正したいうものでございます。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  はい、結構です。基本的な精神は登記よりは課税台帳のほうが優先されているということに基づく考え方やということですね、了解しました。 ○議長(梅本章一君)  ほかに質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、承認第6号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、承認第6号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村税条例等の一部を改正する条例の件)」は、原案のとおり承認することに決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-               ◎日程第5 承認第7号 ○議長(梅本章一君)  日程第5、承認第7号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村税条例の一部を改正する条例の件)」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  承認第7号、専決処分事項の承認を求める件につきまして、御提案申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律等が令和2年4月30日に公布され、原則として公布の日から施行された内容につきまして、南山城村税条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。  主な改正内容につきましては、コロナウイルス感染症対策に起因するもので、法律の改正に合わせての条例改正となっております。  なお、法律等改正に伴いまして、緊急を要し議会を招集する時間的余裕がなかったため、4月30日付、専決処分させていただいたものでございます。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  それでは、朗読からさせていただきます。  承認第7号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法第179条第1項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し議会の承認を求める。  令和2年5月15日提出、南山城村長平沼和彦。  1ページをお願いいたします。  専決第6号、南山城村税条例の一部を改正する条例について、地方自治法昭和22年法律第67号第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分する。  令和2年4月30日、南山城村長平沼和彦。  それでは、税財政課のほうから南山城村税条例の一部を改正する条例の改正の要旨につきまして、御説明申し上げます。  こちらにつきましても本日追加資料を御用意していますので、そちらとともに御覧いただきたいと思います。  このたびの改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布されました。専決処分させていただきましたのは、その中でも令和2年4月30日から施行されることとなった内容でございまして、それ以外のものにつきましては、次回の議会において御審議賜ります。  令和3年1月1日施行のものを次回提出させていただきたいと考えております。  今回の改正につきましては、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響を緩和するため、固定資産税軽自動車税等に係る特例措置を講ずるものでございます。  上位法令等の一部を改正により所要の改正をするものとなっております。  それでは、改正内容に入らせていただきます。  改正内容の改め文につきましては、承認第7号の1分の1、新旧対照表は横向きになりますが、2ページにわたるものを添付させていただいております。  新旧対照表は、改め文の改正内容をどの部分がどのように変わるのか、左側が現行で、右側に改正後をお示しさせていただいたものでございます。  合わせまして、承認第7号資料と追加資料を御覧いただければと存じます。  改正概要にはそれぞれの条文ごとに対応する法令、改正の概要につきまして記載をさせていただいております。法令等の詳細説明は控えさせていただきますが、新旧対照表と資料を用いまして説明をさせていただきます。
     まず、村条例における附則、第10条でございます。これは追加資料のほうをお願いいたします。  2の改正概要の一番目の固定資産税と書かれている部分を御覧いただきたいと思います。こちらの改正につきましては、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等軽減措置として、新型コロナウイルス感染症により厳しい経営状態にある中小企業者に対しまして、令和3年度課税の1年分を2分の1またはゼロとする所要の改正でございます。令和2年2月から10月までの連続した3か月間の売上高がその下の表に応じた額になる、減免されるというものでございます。  ちなみに、中小企業者とはどのようなものを指すかというところでございますけれども、資本金の額が1億円以下の法人、資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人、なお、申請期限につきましては、令和3年1月31日までとなっておりまして、申請書類等の詳細については、現在中小企業庁のほうで作成中であり、入手次第、住民の方、あるいは企業の方に公報、ホームページの掲載を考えております。  次に、2つ目の丸になります。  附則、第10条の2第27項の改正となります。  本条の改正につきましては、前提条件として、先端設備導入計画というのをつくっているものが対象となりまして、市町村が認定したものに対して軽減措置があるというものでございますけれども、本村には対象事業者がございませんので、詳細説明は省略させていただきます。  次に、2軽自動車税についてでございます。  附則、第15条の2の改正でございます。これは軽自動車税環境性能割の税率を1%軽減する特例措置適用期限を現状の期限から6か月間延長するという所要の改正となっております。  最後、3番のところでございますけれども、徴収猶予制度の特例についてでございます。  これは、附則、第23条の追加となります。新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の収入に相当の減収があり、納税困難な事業者等に対しまして、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予をする、徴収猶予ができる特例を設けたものでございます。  具体的に申し上げますと、新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間、これは1か月以上になるんですけれども、事業者等に係る収入が前年度同期に比べ、おおむね20%以上減少している事業者に対し、一時納税を行うことが困難である方、これはほぼ全ての税目が対象となるものでございます。  以上、簡単ではございますが、専決部分の御説明とさせていただきます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  先ほどの詳細概要で説明された一番の下のね、徴収の猶予制度の特例ということで、納税するのが困難である事業者、この事業者にはお茶の農家も入るのかどうかちょっと確認したいんですが。 ○議長(梅本章一君)  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  対象としては入ります。ただ要件として先ほど申しましたような要件が適用されるというようなことのところでございます。 ○議長(梅本章一君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  今、お茶が3割方、減ってきていると、今日もちょっと農業に確認してやはり、約20%近く以上の利益が落ちていると言われてますんで、基本的にこれは2月の時点からの状況を見れば、今のお茶の状況を見ればね、やはり対象になると思うんですが、そこ辺の最終的なものに対しては、納期の期限は今年の3月末までは待っていただけるという状況でいいんですかね。 ○議長(梅本章一君)  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  基本的には納期納期ごとの延長をその納期の設定した日から1年間猶予、最大で猶予できることとなっております。したがいまして、その農家さん、例えば農家さんを例に挙げますと、農家さん農家さんの個別の事情により、市町村の裁量権も多分に認められておりますので、証拠書類がない場合はなしでいいとか、出すいとまがない場合、電話がいいとか、そのような市町村の、何て言いますか、許容範囲といいますか、判断基準がかなり緩やかなものになっております。  したがいまして、個別個別の事情に起因することから、それぞれの相談があった時点、最大限の助言なり、申請方法の手続の説明をさせていただきたいと考えております。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  その場合のですね、判断の基準が非常に難しいと思うんですが、コロナの影響であるかどうかという判断は誰がして、それの基準はどういうものを持っておられるんでしょうか。 ○議長(梅本章一君)  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  一応、南山城村の条例改正とはいえ、国からのQ&Aでありますとか、そういった場合どのような判断をするとかいうような手順書といいますか、参考となる情報が来ております。  したがいまして、基本的には村長が判断する、最終的には村長の判断となりますが、その基準については、国から送られてくるQ&A、今ちょっと持っているんですけど、非常に中身がすごく多いもので、全て即答することはできませんけれども、一定の基準を持って具体的には収入が同年、前年同期に比べて20%、それは歳入歳出簿みたいなそういう書類が例えば農家さんが持っておられたら前年との比較してどうですかとか、口頭で実際どうであるというふうな柔軟な対応が可能であると考えております。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  数字ですぐ分かるものはいいんですけれども、コロナの影響でその数字が出ているかどうかというのはですね、非常に判断が難しい、逆に言うと非常に緩やかな判断を大きくするということはですね、コロナの影響ももちろんあるけれど、ほかの影響もかなりあってお茶の価格、必ずコロナの影響で必ず安くなっているのか、実はそれ以外の要素もあって安くなっているのかって、なかなか誰にも判断しにくいとこあるんです。  逆に言うと、何かフォーマットみたいなもんがあって、オーダーフォームに入れて、それで出てきた数字で判断するということにきっとなるんだろうと思いますが、そうすると、それを記入する人のいわゆるノウハウがあるないによって、判断が変わってくるというか、結論が変わってくる可能性があるので、行政としては例えば産業ぐらいが実際の現場の窓口になるんかなとは思うんですけれども、そういったフォーマットの記入例とか、書き方とかですね、の指導をですね、合わせて行政としてやる必要があると思うんですが、その辺についてはどんな考え方をされてますか。 ○議長(梅本章一君)  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  それにつきましては、4月30日施行されたものでございまして、各省庁あるいは税財政課等も期間が短い中でちょっと今右往左往しているところもあるんですけれども、一応パンフレット等の作成に取りかかりまして、でき次第記入、一応案としてはできているんですけど、記入例とか、その辺の説明を加え、どのような書き方で、どのような場合が対象となるか、分かりやすいチラシあるいはホームページの掲載を考えております。  また、猶予でございますので、これが先ほどのみたいにゼロになるとか、2分の1に軽減されるものではなくて、いずれ支払っていただけねばならない、猶予期間もちろん延滞利息というのはないですけれども、いずれ支払っていただけねばならない猶予ですので、申請される方もいずれ払っていただけねばならない、無理な申請というのはあまりされないのかなというふうに考えております。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  ちょっと付け加えて意見ですけれども、当然窓口に相談に見えると思いますので、その点については、職員のほうで十分に親切な対応をしていただくということをお願いしておきたいと思います。 ○議長(梅本章一君)  ほか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  ちょっと関連で、ちょっと宇治市では、お茶に対しても要件なしに補助をすると、お茶農家に対してね、という方針も出ているんですよね。今回こういう条例の話になりますけども、将来的に、例えば今のお茶の・・・3割方落ちてきてると、農協に聞きますと大きい、村の中でも大きいお茶の農家でしたら、持ちこたえるけれども、小さいひょっとしたら廃業せんとあかんというような話もあるんでね、そこ辺、先ほど久保議員が言われましたように大きく見てたらやっぱりこれからの問題に含めて対応をお願いをしたいと。ということで、逆にあまり新型コロナ云々じゃなくて、やはり落ちてしまったら、やはり猶予をするというような大きな範囲でですね、ちょっとこれを対応していただきたいと思います。  以上です。 ○議長(梅本章一君)  ほかありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、承認第7号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、承認第7号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村税条例の一部を改正する条例の件)」は、原案のとおり承認することに決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-               ◎日程第6 承認第8号 ○議長(梅本章一君)  日程第6、承認第8号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村国民健康保険条例の一部を改正する条例の件)」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  承認第8号、専決処分事項の承認を求める件につきまして、御提案申し上げます。  新型コロナウイルス感染症対策本部が決定した緊急対応策において、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給し、支給額全額について国が特例的な財政支援を行うという記載が盛り込まれたため、管内の被用者に対しても支給を行うことに伴い、南山城村国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。  主な改正の内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等が労務に服することができないとき、その日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給することとなり、その支給に係る申請書の受付を行うこととしたものでございます。  なお、法律改正に伴いまして、緊急を要し議会を招集させていただく時間的余裕がなかったため、4月24日付、専決処分させていただいたものでございます。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、保健福祉課保健課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長(中嶋孝浩君)  それでは、朗読をもって御提案させていただきたいと思います。  承認第8号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法第179条第1項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。  令和2年5月15日提出、南山城村長平沼和彦。  続いて、2ページを御覧ください。  専決第7号、専決処分書、南山城村国民健康保険条例(昭和34年条例第4号)の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  令和2年4月24日、南山城村長平沼和彦
     続いて、次ページが改正する条例の本文でございます。  併せて、新旧対照表と合わせて御覧ください。  それでは、提案内容について簡単に御説明させていただきたいと思います。  今回の保険条例の一部を改正する条例の改正の趣旨は、このたび新型コロナウイルス感染対策本部においてですね、新型コロナウイルスの感染症に関する緊急対応として、第2弾としてですね、南山城村国民健康保険の、及び高齢者医療において新型コロナウイルスの感染症に関することなどとした被用者に対して傷病手当金を支給する市町村等に対して、支給額全額について、国が特例的な財源措置を行うこととして、決定されたことを受けまして、厚生労働省から各市町村に対し傷病手当の支給を行うことを検討されるよう要請なされたものでございます。  このことに伴いまして、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当の支給に関する特例を定める必要がございましたので、このたびこの条例を改正するものでございます。  改正の概要としましては、傷病手当金は給与等の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないときに、その労務に服することができなくなった日から起算してですね、3日を経過した、つまりは4日目から労務に服することができない期間について、最大1年半を限度としまして、労務に就くことで予定されていた支給されている支給額、給与等の支給額について支給額の1日につき直近の3か月の平均給与に基づいてですね、支給、それの3分の2を支給するように定めるものでございます。  実施の時期につきましては、公布の日から施行し、傷病手当金の支給を定める日が令和2年1月1日から同年9月30日までの間で規則に定める、以降の9月30日以降のですね、規則に定める日までの間、支給を適用するとしたものでございます。  それでは、新旧対照表のほうを見ていただいて御説明を、条例改正についてはしたいと思います。  今回の国保条例の改正につきましては、本則の部分については改正を行っておりません、これについては臨時的な給付でございますので、もともと国保については、傷病手当金というのは任意給付のようなもので、国保の保険者としましては、あくまでも保険者として余力のある場合というときにそういった任意給付を定めることができるとされているものでございまして、今回国のほうの補助金というか、特例交付金が交付されることによって今回、任意給付を実施するものでございます。  それでは、附則の第1項の後にですね、第2項を追加をさせていただき、2項以降を第7項まで合わせて6項追加することになってございます。第2項につきましては給与等を支払いを受けている被保険者が療養のために労務に服することができないときに新型コロナウイルス対策として規定しております、附則第1条第2項に規定する感染症と見なされたときに当該感染症療養のために勤務を自宅療養等ですね、されるような場合に対して給与が当然支払われません、そういったときに労務に就くことが予定した日数分について一定の支払いをすると、期間を定めたものでございます。  3項につきましては、その給与の傷病手当の一日につきその人に対しての傷病手当を支給する単価の計算をするものでございまして、直近の3か月の給与支払いの収入金額の合計、合計の収入金額に対しまして、就労した日数で割らせていただきまして、一日当たりのですね、日給といいますかね、日給の金額を求めるものでございます。  その日給に対して、最大支給額としては3分の2を支給するということになろうかと思いますので、次、4項につきましては支給期間は、期間としては先ほど申し上げましたように1月1日から新型コロナウイルスという対象にさせていただいておりまして、そこから、実際にはその本人さん自宅療養等で休まれた日から9月30日までの間の療養期間の間の日数について、支給をすると。なお、入院が継続される場合については、1年半先までその分については支給をする対象の期間となろういうことでございます。  続いて、第5項でございます。第5項につきましては、その傷病手当の手当金の支給手当金がほかのいわゆる一般的に給付、給与の補給がある場合につきましては、そちらのほうを優先するということになります。ただ、その金額がですね、先ほど申し上げました一日当たりの3分の、一日当たりの給与、日給分の3分の2を越えない場合は、その差額を支給するとしたものでございます。  第6項につきましては、傷病手当金の支給を受ける、先ほど申し上げました支給の差額の部分について、控除するということを書いてございます。  第7項につきましては、その前項の規定にあるものを、もし支給した場合については、その事業者のほう、被保険者のほうから支払われているものがありましたら、事業者のほうから徴収するということになっております。  以上、簡単ではございますが、今回新たに傷病手当給付として支給、任意給付をする臨時的な給付金の条例改正を提案させていただきます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、承認第8号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、承認第8号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村国民健康保険条例の一部を改正する条例の件)」は、原案のとおり承認することに決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-               ◎日程第7 承認第9号 ○議長(梅本章一君)  日程第7、承認第9号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件)」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  承認第9号、専決処分事項の承認を求める件につきまして、御提案申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律が、令和2年3月31日に公布され、原則として令和2年4月1日から施行されることとなったため、南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。  主な改正の内容といたしましては、被保険者間の保険税負担の公平さの確保及び中間所得層の保険税の負担の軽減を図るため、軽減世帯に係る所得判定基準と賦課限度額の見直しを行うものでございます。  なお、法律改正に伴いまして緊急を要し、議会を招集させていただく時間的余裕がなかったため、3月31日付、専決処分をさせていただいたものでございます。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、保健福祉課保健課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長(中嶋孝浩君)  それでは、また朗読させていただいて、御提案させていただきたいと思います。  承認第9号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法179条第1項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。  令和2年5月15日提出、南山城村長平沼和彦。  1ページをおめくりください。  専決第8号、専決処分書、南山城村国民健康保険税条例(昭和30年条例第10号)の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  令和2年3月31日、南山城村長平沼和彦。  次ページが税条例の一部を改正する条例でございます。  合わせて、次ページの新旧対照表のほうを御覧いただきたいと思います。  それと、承認第9号の資料、今回改正概要、資料でお手元のほうにお配りさせていただいておりますので、それも合わせて御覧ください。  今回、南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の改正の趣旨としましては、先に村条例のほうでも改正がありましたが、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日公布、令和2年4月1日に施行されたことに伴いまして、条例の一部改正が必要となったことによるものでございます。  被保険者間の今回の改正につきましては、被保険者間の保険税の公平性の確保と、中間所得層の国保税の負担の軽減を図るために軽減に係る所得の判定の基準を見直しを行うものでございます。  主な改正としましては、賦課限度額の引上げ、医療分として賦課限度額が61万円のものを63万円に、介護保険の納付金の課税限度額につきましては16万円を17万円、軽減措置に係る軽減判定の所得の算定方法の変更でございますが、軽減判定につきましては7割軽減もございますが、今回は7割軽減のほうの判定基準は改正はございません。改正されましたのは5割軽減の算定基準の変更でございまして、前年中の世帯の所得がですね、33万円プラス28万円掛ける国保の加入被保険者数、これは特定同一世帯の所得数というのは、後期高齢のほうの移行の被保険者の者も入るということになりますが、その部分で基準額となる28万円の部分が28万5,000円に変更になるものでございます。  合わせて2割軽減のほうの算定につきましても同様に、51万円のものが52万円に変わるというような改正になっておりまして、今回ですね、新旧対照表のほうを見ていただきますと、第2条の第2項のほうの61万円の限度額を63万円、合わせて第4項でございますが、これが介護保険料の部分でございますが、16万円が17万円。  次、保険税の減額の部分でございますが23条の部分でございます。これも限度額の部分でございますが、61万円を63万円で、介護のほうについても16万円を17万円で、1枚めくっていただきまして、附則のほうでございますが、第4項の分でございます。この部分につきましては、国保のほうの分離課税になりますが、譲渡所得の部分でございます。これの長期短期の部分の特例の部分に対する控除の部分の地方税法の改正に合わせてですね、今回それの改正をしている分でございます。  以上、簡単でございますが、今回の税改正の部分でございます。  合わせて、附則資料としまして資料をお配りさせていただいております。資料を目を通していただければ分かるように今回させていただきました。先ほど申し上げましたように軽減措置についてはですね、7割軽減の部分については改正なしということで、いわゆる軽減基準額としては33万円以下の所得であれば基本的に7割で、5割軽減の部分については、改正で33万プラス28万5,000円掛ける被保数、2割軽減のほうにつきましては33万プラス52万円掛ける被保数というような軽減となります。  基本的に、今回の改正によって影響する部分でございますが、基本的に医療分につきましては、改正の前と改正後ということで、軽減額、世帯数というのを取りあえずですね、平成2年度の実際には、2年度の加入ベースで平成元年度の所得、元年度の課税対象所得でちょっとシミュレーションをさせていただきまして、計算させていただいたものでございます。  軽減判定世帯につきましては、310世帯から312世帯と2世帯の増、軽減額としましては110万円からしますと5万4,000円ほどの減額ということになります。合わせて後期高齢者医療のほうについても影響してきますが、それも基本的に拡充後に2世帯の増となりまして、軽減額につきましても約1万6,000円程度というような状況になろうかと思います。  次に、1枚めくっていただきまして、介護保険2号被保険者でございます。40歳から65歳までの2号保険者の方の世帯に関わっての軽減額でございますが、これも113世帯から115世帯と、約2世帯の増、軽減額につきましては約1万4,000円の増というようなことで、全体としましては2世帯の増で、8万4,000円の増ということで、ぐらいの予定になっております。  また、合わせてざくっとでございますが、該当世帯がいわゆる軽減の該当世帯がどういうふうな形の所得の方なのかというところを資料として付けさせていただいているものでございます。  例えば、3世帯の場合ですと、拡充前の部分であれば5割軽減の方であれば大体192万8,000円以下の方が該当してたものが拡充後は195万1,000円の所得の方が、世帯が該当するのではないかと。あと2割軽減につきましては291万5,000円の世帯の方が295万9,000円の収入ぐらいの収入の給与所得に基づいて軽減が分けられるということで、4人世帯の例も下のほうに挙げているような状態でございます。  以上、簡単ではございますけれども、今回の国保税の一部改正の御説明をさせていただきました。  以上でございます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、承認第9号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、承認第9号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件)」は、原案のとおり承認することに決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-               ◎日程第8 承認第10号 ○議長(梅本章一君)  日程第8、承認第10号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の件)」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  承認第10号、専決処分事項の承認を求める件につきまして、御提案申し上げます。
     京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例が、令和2年5月1日に施行されることとなったために、南山城村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。  主な改正の内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等が労務に服することができないとき、その日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給することとなり、その支給に係る申請書の受付を行うこととしたものでございます。  なお、法律改正に伴いまして緊急を要し、議会を招集させていただく時間的余裕がなかったため、4月24日付、専決処分をさせていただいたものでございます。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、保健福祉課保健課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長(中嶋孝浩君)  それでは、また朗読をもって、御提案させていただきたいと思います。  承認第10号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法第179条第1項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。  令和2年5月15日提出、南山城村長平沼和彦。  続いて、1ページを御覧ください。  専決第9号、専決処分書、南山城村後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第12号)の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  令和2年4月24日、南山城村長平沼和彦。  それでは、1枚おめくりください。  南山城村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。  南山城村後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第12号)の1号を次のように改正する。  第2条中第8号を第9号とし、第7号の次に次の1号を加える。  第8号、広域連合条例、附則第8項から第13項の傷病手当金の支給に係る申請の受付、申請の提出の受付。  附則、この条例は公布の日から施行するいうものでございます。  次のページについては、新旧対照表でございます。  今回につきましては、先に国保のほうで傷病手当金の御説明をさせていただいたとおり、後期高齢者医療についても任意給付で、今回傷病手当金の給付条例を改正するものでございまして、これも臨時的な給付になりますので、本則の対応ではなく、附則の対応となっております。  御存じのとおり、後期高齢者医療につきましては、京都府の後期高齢者医療連合会のほうで条例が基本的にされて、給付関係の分についての条例については、そちらのほうが改正されておりますので、今回の村のほうの条例の改正につきましては、その受付事務として追加するものでございまして、そういうふうな改正内容になっております。  以上でございます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  この高齢者のその傷病手当金の内容の住民に対する説明はどのようにされるんですか。 ○議長(梅本章一君)  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長(中嶋孝浩君)  条例改正、当然されましたので、これ自体は後期高齢者医療の連合会のほうで給付の中身を全市町村に対して送られてきますが、PRとしましてはパンフレット、もしくは公報等ホームページといったところで、PRをさせていただきたいなと思っております。  ただ1つは、まずうちのほうの被保険者の方が、当然先ほども申し上げましたように新型コロナの対象になる、ならないというところは当然分からないといけないので、今のところ、うちのほうでつかんでいるのは御承知のとおり、住民さんのほうの中で発生した事案が3件、あと在宅療養として御家族の方がおられますので、そういったところでつかんでいる、そういう情報を含めて対応していきたいなと思っております。  以上です。 ○議長(梅本章一君)  ほかにありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、承認第10号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、承認第10号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村後期高齢者医療に関する条例等の一部を改正する条例の件)」は、原案のとおり承認することに決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ○議長(梅本章一君)  ただいまから暫時休憩で、15分まで、11時15分まで休憩に。               (休憩 11:05〜11:14) ○議長(梅本章一君)  休憩前に引き続き会議を再開します。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-               ◎日程第9 議案第17号 ○議長(梅本章一君)  日程第9、議案第17号「令和2年度南山城村一般会計補正予算(第1号)の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  議案第17号、令和2年度南山城村一般会計補正予算(第1号)について、御提案申し上げます。  歳入歳出予算の総額26億6,217万8,000円に、歳入歳出それぞれ2億8,000万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29億4,218万5,000円とするものでございます。  今回の補正予算につきましては、新型コロナウイルス感染症対策として、10万円の支給であります「特別定額給付金事業」、マスクを初め備品等の購入などの「新型コロナウイルス感染予防対策事業」、「子育て世帯臨時給付金事業」、「新型コロナウイルス対策緊急事業者支援事業」の、4事業に係る予算の補正でございます。  財源につきましては、一部、地方交付税を増額しておりますが、その大部分は、国庫補助金により措置されるものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  それでは、まず朗読をさせていただきます。  議案第17号、令和2年度南山城村一般会計補正予算(第1号)の件。  令和2年度南山城村一般会計補正予算(第1号)を地方自治法第218条の規定により提出する。  令和2年5月15日提出、南山城村長平沼和彦。  次ページお願いいたします。  令和2年度南山城村一般会計補正予算(第1号)。  令和2年度南山城村一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億8,000万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29億4,218万5,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  それでは、2ページのほうをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正の歳入の表でございますが、御覧のとおり今回の財源につきましては、地方交付税で482万1,000円、国庫補助金で2億7,518万6,000円の増額の補正により措置しております。  続きまして、3ページには歳出における款項別補正予算額を記しておりますが、4事業全ての事業につきまして、別冊の議案第17号資料に掲載しておりますので、そちらの資料により御説明させていただきます。  別冊の資料を御覧ください。  1枚めくっていただきますと、1ページ目に特別定額給付金事業が書かれております。こちらにつきましては、世帯構成員1人につき10万円を支給する事業となってございます。節区分で申し上げますと、職員手当等で225万円、需用費で12万8,000円、役務費で62万6,000円、委託料500万円、負担金補助及び交付金で2億6,500万円を計上させていただいております。  基準日におきます、村人口は2,628人でございます。しかしながら、住民基本台帳法では過去に遡っての転入の、転入につきましても一定の制限はございますけれども、認められている関係上、若干の余裕を見た数値としておるところでございます。  次、2ページをお願いいたします。  こちら新型コロナウイルス感染症予防対策事業でございます。予防対策に必要な品目のうちの一部を計上しております。一部と申し上げましたのは5月1日に内閣府による新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の制度説明がございました。その後、要綱の詳細が徐々に明らかとなってきたものでございます。これによりますと、まず地方自治体が実施計画を策定し、国への提出、国での確認を終えた後、交付決定となるというふうなスケジュールとなっております。  したがいまして、その大部分は次回の補正により計上させていただくとの予定でございます。  なお、現時点では財源を一般財源としておりますが、実施計画が確定し、国の交付要綱にのっとった内容であるということが確認でき次第、国庫補助金に組み替える予定としておるところでございます。  続きまして、3ページをお願いいたします。  子育て臨時特別給付金事業でございます。児童手当を受給する世帯に対して、給付金を支給するものとなっております。扶助費、委託料、役務費で218万2,000円が計上しておるところでございます。詳細はそのページを御覧いただきたいと思います。  最後ですけれども、4ページ。  新型コロナウイルス対策緊急事業者支援事業でございます。京都府の独自制度である京都府休業要請対象事業者支援給付金事業というのがございますが、それと同様の制度、設計によりまして、村でも事業化したものとなっております。本事業につきましては、産業観光課のほうから詳細を説明させていただきます。  税財政課からの説明は以上といたします。よろしくお願いいたします。
    ○議長(梅本章一君)  「産業観光課長」 ○産業観光課長(末廣昇哉君)  それでは、詳細説明のほうを説明させていただきます。  新型コロナウイルス対策緊急事業者支援事業といたしまして、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、京都府が行った新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置の要請や協力依頼に全面的に協力し、京都府から京都府休業要請対策事業者支援給付金の給付を受けて中小企業、団体及び個人事業主の方を対象に支援の充実を図るため、南山城村といたしましても、休業要請対象者への支援給付金を京都府と一緒に支給するものでございます。  支給額といたしましては、中小企業へ一律20万円、個人事業主へ一律10万円を支給させていただきます。  給付対象事業数といたしましては、16件を想定しております。こちらにつきましては、平成28年の経済センサスより給付対象事業者数を現時点で試算をして、16件と試算をしておるところでございます。これにつきまして、あと残り事務経費といたしまして役務費として6,000円を計上させていただきまして、予算額が230万6,000円の補正計上とさせていただいているところでございます。  支給要件といたしましては、京都府支援給付金の給付を受けた中小企業等であって、南山城村内に要請等で協力していただいた休業等対象施設を有するものに支給するものでございます。  説明は、以上でございます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「廣尾正男議員」 ○7番(廣尾正男君)  7番廣尾です。  2番目の事業費の内訳の需用費ですね、この消毒液何個、マスク何個、感染拡大防止、これ等についてちょっと詳細説明ありますか。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  資料2ページ目の新型コロナウイルスの感染予防対策事業の事業費の内訳ということで、需用費の中で消毒液、マスク、感染拡大防止用消耗品というふうにさせていただいております。  まず、消毒液については、約500ミリリットル入りの消毒液を200本用意する試算というふうにしております。それと、マスクについては2万枚の購入を考えております。  それと、その他、防護用の手袋であったり、庁舎の感染予防対策の幕であったり、そういったものを需用費として計上しているところでございます。  それと、次の役務費については、マスクの発送経費、それと備品についてはここに書いてございますように、電動噴霧器等消耗品、消毒用の備品、それと窓口に置いてございますアクリル板の仕切り板、これが税財政課に1つと、それから保健福祉課、それと産業建設のほうで11枚計上しております。  それと、あとサーモグラフィー、非接触型の体温計、これについても計上しているというそういった内容となっております。 ○議長(梅本章一君)  「廣尾正男議員」 ○7番(廣尾正男君)  3月議会で一般質問をさせていただきましたがね、そのときにマスクはないという返答でしたけど、そやから備蓄品としてね、カビが生えてなくなったということであれば早速その備蓄品を備え付けていかなあかん。今回は別として次の6月議会の補正予算で少しまた対応をしていただきたいということと。  もう1つ、住民からマスクがないという行政側の答弁でしたが、マスクがなければどうするかということをもう一つ掘り下げて考えてもろたら結構やと思いますが、それから後にして村長は困ったなということで、笠置と、それから和束でしたか、頭を下げてね、感染者が出てますので何とかお願いできませんかというようなとこまでしていただいて、住民としては非常にありがたいというような声が出てます。  ということで、対応が非常によかったと思います。ということで、今後も対応の仕方については、もう少し前向きに対応をしていただきたいとこのように思います。  もう1点は、5月の3日です。笠置のキャンプ場は廃止になっております。その廃止というよりも、もうコロナの関係でストップになってました。そのストップした人間が南山城村の河川敷にずらっと来て、ごみは散乱するわ、自動車の通れないような状態でしたけど、村の対応が非常によかったんで、今現在は誰も来ておりません。  というふうにして、早急に対応したら、感染ということについては対応できるんかと思いますんで、今回の158万5,000円で一人の命を助けると思ったらマスクは安いと思いますので、今後も前向きにコロナ対策に取り組んでいただきたいとかように思います。  以上で、私は終わります。 ○議長(梅本章一君)  答弁はいいですね。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  鈴木です。  ここに言われているマスクは、この説明では村民に配る、住民に配るというふうに書いてあるんですが、またマスクを配布する予定になっているんでしょうか。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  今回、買わせていただいて配布をする予定をしております。  予算が認められましたら、それによりまして、購入をする予定をしております。なかなか今まで手に入りにくかったんですが、それのめどがついておりますので、早速来週頭にでも手配をして、配布をする予定をしております。枚数としては、1世帯10枚を想定をしております。 ○議長(梅本章一君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  マスクはまだこれからも必要な時期というのはずっと続くと思うので、それはいいと思います。  ここにね、あと、いろんなもの書いてあるんですけど、例えば温度計ですね、体温計、こういうのを何本ぐらい買って、どういうところに配置しようとしているんですか、ここに書いてあるもの全部、ちょっともうちょっと詳しく用途について説明が欲しいと思います。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  まず、連動噴霧器等の消毒用備品といいますのは、消毒液、消毒をするのに例えば感染陽性者が出た場合、そこの家への消毒をするのに人力ではなかなか難しいので電動の噴霧器が必要やということで、これについてはワンセット、1台ずつというふうに考えております。  それと、窓口用の仕切り板については、用途としては住民さん、職員も含めて感染症の予防ということで、飛沫が飛ばないようにということで、窓口へ設置をもう既にちょっと先に買わせていただいているんですが、窓口に設置している分でございます。  それと、非接触型の体温計については、今は2台を購入する予定にしております。まず、窓口来た人の分と含めまして、もし例えば災害時の避難所であったりとそういうなんを持ち運べると、そういったことも考えておりますが、後々今のところはその費用としては2台分として計上をしております。 ○議長(梅本章一君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  どういうところに、例えばこの温度計、どこに置こうとしているんですか。役場のね、言葉が出てこない、いわゆる福祉センターの中に村の担当者いますよね、保健師さんたちが、あそこにもぜひ要るとこやと思うんです。だから、2台で本当に足りるんかなって思うんですけども。 ○議長(梅本章一君)  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  すみません、この件に関しては手配のほうを税財政課長の私が業者とのやりとりをしております関係上答弁をさせていただくことをお許しいただきたいと思います。  まず、想定ではですね、例えば今はイベント等を中止なり、延期してますけれども、いずれかの段階で例えば何かのイベントが開催される、ただ、コロナの感染症の発熱の予防もしなければならないといった場合に、ここに書いております、非接触型というのは実際当てるんじゃなくて、サーモグラフィー化されておりまして、人の体温が赤色とか、黄色とか、そういう大勢の人に対して一瞬で分かるようなそういう仕組みのもの、高価なものなんですけども、それを考えておりますので、例えば大勢で集まるところで警戒をしなければならない場面、例えばイベントでありますとか、今収束には向かっているとは思いますけれども、役場の来庁者で発熱が一人一人に体温計を渡す、渡して計ってもらうというのも困難な状況でございますので、その辺を狙いながら多人数を一瞬で計れるみたいな機能を持っておるものでございます。  想定では、今言った2つ、それと、保健センター等で使用頻度がもし高く、有効な利用ができるならば抱える設置は役場1台、保健センター系に1台というふうな想定で予定をしております。それが少ないか、高いかというと、多いか、少ないかというと、その辺は補正でまた追加もできるんですけれども、今現在ですね、これを入手することが非常に困難でございます。業者とのやりとりをしているんですけども、6月とかの入手予定とかですね、購入がなかなかできない状況でございます。  ただ、プレミア価格で定価の倍とかでは購入することは可能であることは確認しておるんですけれども、その辺が妥当であるかどうかも考えながら、整備に向け助成をしてまいりたいと考えております。 ○議長(梅本章一君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  例えば、保育園とかね、それからやがて学校も皆子供たち来るようになるしね、そういうところなんかも、次の予算で5月の29日が締切りでしたね、次の、今、立てなあかん地方創生の何とかいうやつ、そういうの中にはぜひもうちょっと範囲を広げたようなのも考えてほしいなと思います。 ○議長(梅本章一君)  答弁は。  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  また、設置の台数、必要性、幾ら要るんかも含めまして、後の、先ほどおっしゃった地方創生の交付金、交付金計画の中に検討して入れていきたいというふうに考えております。 ○議長(梅本章一君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  この定額給付金のほうなんですが、今現在どれぐらいの方で申請が出てるのかちょっと確認したいのと。  京都府内でも早い方でですね、7日から受付して早めに出すことに、対してですね、前向きな対応をされているんですが、今のところいつ頃ですね、新聞の発表では19日ぐらいには届くであろうと京都新聞には載ってたんですが、今の対応を確認をしたいと。2点。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  昨日到着した時点で、ちょっと詳細の人数あれなんですが、650人ほどの申請がございます。650世帯ですね。それで、鋭意支給ができるように努力をしているところでございます。  今回、補正が認められますと、それによりまして命令書が切れるという状況になってまいります。この650人全員の部分の本人確認と、それから口座を確認させていただいて、それを入力して、それを命令書にするという作業がこの午後にでも始まるということになってまいります。  その命令書を作成をして18日にその処理をすると、19日に入るというなんが最短の状況でございます。ただ、例えば口座が間違ってて、支給ができないという状況も考えられますが、順調にいきますと19日には入金ができるという状況でございます。 ○議長(梅本章一君)  ほかに質疑ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  じゃあすみません。4ページのですね、先ほど産業観光課のほうから説明がありました、この16件の取扱いですが、基本的にこれは申請ですよね、府からとか、村から自動的に渡すんじゃなくて、事業者のほうから申請を受けて、それに対して合致してたら渡すよというのが、今、国が言うてる、これに対する、府もそうですが、支援事業だと思うんですが、これに対しての内容が1つと。  もう1つは、この平成28年経済センサスの中で事業者は16件あると、今実際4年たってますよね、それ考える間に京都府が言ってる内容以外に村としてですね、この問題に対してまだやっているところがあるのかどうかを調べられたのか、それとも京都府がやってるそれをそのまま受けに行くのか、その2点、ちょっと、取りあえず質問します。 ○議長(梅本章一君)  「産業観光課長」 ○産業観光課長(末廣昇哉君)  まず、申請についてでございますが、京都府のほうで、京都府休業要請対象事業者支援給付金ということで、京都府へ申請がなされます。その申請した申請の情報がですね、村へも京都府から情報が入ってくるようになっております。それを同意した上で申請をされるということになっておりまして、村から、京都府からこういう申請があって、こういう形、こういう方に給付されましたよと、支給しますという通知が村に届きます。  ですので、その届いた通知をもとにですね、こちらほうから村も上乗せというか、同じように村の給付金のほうをその方に送りますということで、通知させていただいて、京都府と合わせての給付という形で支給させていただく予定でございます。  もう1点、件数16件の件数でございますが、私どものほう、京都府の今予算を上げるのに京都府から頂いた情報、28のセンサスを使ったということで情報を頂きまして、その中で16件どういった箇所があるのかというところで、確認をしているのですが、全てちょっと数字的に漏れ、ちょっとつかみにくい点もございます。実際分からないところもあるんですが、ほぼほぼここがその16件に値するのかなというところまでは把握はしております。  ただ、中には先ほどおっしゃられたとおり、休業されてもう廃業されているようなところもございますので、そういったとこでは、4年後、4年たってまた増えている部分もあろうかと思います。いずれにしてもこれは対象者が16いると、16業者おられるということでございまして、そこから、本当にというか、休業要請に応じていただいた方、申請が何件あるかというのはちょっとまだ分からない状態でございます。  京都府のほうの事業につきましては、5月7日から申請手続がもう既に始まっておりますが、今のところはそういった情報は入っておらないところでございます。
    ○議長(梅本章一君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  この役務費で6,000円の中でですね、制度周知チラシの折り込み手数料とこういう予算が出されてますけど、これは要するに先ほどの話でいくと16件が大体京都府がつかんだ状態に対しての内容を、それを受け取って村は素直にお金渡すというのを聞いたんですけど、これでいくと、それ以外の方にも周知していくよと、そのための手数料として6,000円を計上しているよという見方になるんですけれども、それ以外の方、村単独での調べに対してそういうことをするのかどうか、もう一度確認したいと思います。 ○議長(梅本章一君)  「産業観光課長」 ○産業観光課長(末廣昇哉君)  すみません。この予算を入力といいますか、作成した際には、そういう作業が必要であろうかということも想定はしていたんですが、京都府さんとのやりとりの中で、先ほど申し上げたように、京都府からこちらに通知がなされると、全て情報が来られるので、そういったところは特に必要ないのではないかなとちょっと考えておりまして、こちらから頂いた情報から支給者に対して支給させていただきますよということを通知させていただくような郵送料とか、そういったもの程度で済むのではないかと思っています。ちょっとチラシの折り込み手数料等、書いてはあるんですが、この時点ではそういうことも考えておりましたが、件数も16件ということですので、チラシまでの必要性はないのかなとは思っております。 ○議長(梅本章一君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  いや、さっきも言うたように、4年前の資料に基づいて京都府が村の内容を調べに行っているんですよね。京都府はですよ。ということは逆に4年たった違うところにひょっとしたら、そういう条件をですね、やはり自主的にそういう自粛をしている村の人の企業があるのではないかなと、それをやはり村として、例えばひょっとしたら違うんかなという声かけしてあげるようなことをしないのかを聞いているんですが、京都府が言うことに対して何ら言うつもりないんですけど、村の事業者に対して、村がそういうのを使うんで、それを逆になって京都府のほうにですね、声かけはしないのかというのを今質問しているんですけど、そこ辺どうですか。 ○議長(梅本章一君)  「産業観光課長」 ○産業観光課長(末廣昇哉君)  そういった辺りもちょっと把握の仕方については、少しちょっと検討させていただきたいと思います。もちろんこの4年間の間にそういう方が増えてる可能性もございますので、漏れ落ちもないように周知したいと考えておりますので。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  先ほどの廣尾議員の質問の中にも一部触れられておりましたけれども、先に配っていただいたマスクが和束町からとか、笠置町の御協力によりという文章が入っておりましたけれども、もともと災害の備蓄品の項目の中にマスクというのは入ってるんですかね。一覧、何かこう備蓄の一覧表って行政としては持っているんですか。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  一応、毎年その備蓄の在庫状況については、棚卸しといいますか、調べております。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  棚卸し、毎年やっているということでしたら、マスクをわざわざ他町にお願いしていかないかんという状況はですね、今年の棚卸しはいつされたんですか。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  今年っていいますか、今年については年度末に一応在庫のほうは調べております。  去年、おととしについても毎年やっておったわけなんですが、約8,000枚ほどの備蓄があったということで記録はさせていただいておりますが、各ところへ住民さんのほうへ配るということで、何万枚ものちょっと備蓄ができてなかったというのは実際のところでございます。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  というかね、備蓄の一覧表の中にはですね、数量は決めてないんですか、そもそも、幾らあるかというだけ見てるだけですか。それでは棚卸しにならない、棚卸しというか、必要数を確保するという問題で棚卸しをしてるんですか。どうなっているんですかね、基準はどうなってますか。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  一応、食料品とか、飲料水についてはある程度何日分ということで、日数のほうをどれぐらい必要やということで基準を定めているというふうに思っております。ただ、ちょっとマスクについては、こうして何日分というふうなことでの目標は決められてなかったんかなというふうには思います。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  ちょっと同一質問で、あれなんですけど、マスクのもともとの備蓄の基準は幾つあったんですか。それをたまたま去年の棚卸しの時点はあって、わざわざですね、3月の棚卸しの直前に数がぐっと減ったんですかね、もと幾らあって、いつの時点で棚卸しをして、枚数を8,000枚ですか、3月確認したのは、その8,000枚でいいという判断をしたのはコロナの真っ最中というか、もう走りかけているところだったような感じなんですけれども、その判断ってもともと何枚あったんですか。いつの時点で棚卸しをして点検をして駄目なものは駄目、新たに購入するものは購入するっていうその作業はいつ頃やられて、どういう結論だったんですか。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  すみません、実際のところそのマスクが備蓄として何枚必要やと、そういった中で、今何枚あるかというふうなことは検討していなかったというふうに考えてます。実際のところ例えば5万枚必要やと、それが今のところ8,000枚やから追加してというふうなことの検証はできていなかったというふうに考えております。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  もっと明解に答えてほしいんですけど、5万枚あったんですか、5万枚いつの時点であって、5万枚、マスクは5万枚、だから食料品は何日分で、もちろん村民の必要数ってあると思うんですけど、水があったり、もっとほかにもいろいろあると思うんですけど、そもそも危機管理そのものの考え方の中に備蓄品を決めた以上は、幾らの数量でどういうものをどういうふうに使うということで決めてあるんではないんですか。たまたまマスクがこんな急に必要になったわけですけども、和束町や笠置町で貸してもらえるほどの和束町や笠置町はいうてみたら備蓄があるわけですけど、南山城は結局要らないという判断をしてたのかね、危機管理のベースがどうもよく分からないんですよね、どういうふうに危機管理のベース、一度備蓄品の一覧表を出してくれませんか。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  すみません、まず、幾らあってっていうそういうふうな基準が決められてなかったというふうに思います。それで、マスクのほうで衛生的に悪い分があったんで、処分したけども、そのときに補充はされてなかったというふうに思っております。 ○8番(久保憲司君)  だから、質問の項目全部に答えてください。いつの時点でそんなんあって、いつ廃棄して、どうなったのかって聞いたじゃない。言いにくいことがあるんですか。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  すみません、ちょっと言いにくいことがあるわけではないんですが、ちょっと今日はすぐに担当もおりませんので、ちょっと今日すぐに、今すぐにというのはちょっと出せない状況がありますので、今までの在庫状況について、後ほどにはなりますが、配布をさせてもらいたいと思います。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  危機管理って、そんなものですかね、基本的に何か、考え方、これ担当者おらないというは担当課はどこが担当しているんですか、全課が出席してくれてるんじゃないんですか。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  私のほうになります。総務課のほうになります。 ○8番(久保憲司君)  じゃあ担当者いるじゃないですか。総務課長がいてはるやない。 ○総務課長廣岡久敏君)  ちょっと今日はすぐには出せませんので、後に配付させていただきたいというふうに思います。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  少なくとも、備蓄品の一覧表はあるんですね。あってもそこには数量ないんですね。議場の場ですからね、そんな今、そこでその部分だけ言い逃れても危機管理そのものは南山城村の危機管理ってそんなもんですか、違うと思うけどね。  和束町でも笠置町でも、何万という数字を置いてるということはある一定の基準に基づいて、もちろん人口も違うけど、笠置はうちより少ないわけで、それでも貸してもらえるという部分である程度、余力ももっていると、そうすると危機管理の全体の中でですね、備蓄品の一覧表も、それから賞味期限も極端な話、何も考えずにぱっと見てあああるなと、そんなもの危機管理と言えないと思うんですけども、その辺のところはいつ出るんですか。そのものあるんですか、ないんですか。少なくともあるのか、ないのか教えてください。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  棚卸しはしておりますので、物としてはあります。ちょっとすぐにちょっと出せないというのは今日担当がおりませんので、出せないという状況でございます。 ○議長(梅本章一君)  ちょっと申し訳ないですけど、その在庫につきましては、いつ、後日、いつ出せますか。  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)  来週早々に出させてもらいます。 ○議長(梅本章一君)  という返答ですので、危機管理につきましては今回の分にはちょっと当てはまらないので、ちょっと申し訳ない、これはマスクを購入するということですので、これももう早急に購入もしないといけないと思いますので、危機管理につきましては、後日頂くということでよろしくお願いします。  「廣尾正男議員」 ○7番(廣尾正男君)  今、久保さんが言うた事柄が危機管理やんか、今、総務課長が答弁したのはそんなんなってないで。そんなことは住民に説明できるか。私は何回もさっきから言うとるやろ3月議会でも。そんなもんでね、議会はできませんよ。住民に説明するかそんなことで、今現在各区の備蓄品については、備蓄の前に備付けの品名と数は全部載ってますよ。小学校の子居たかって数書いてますよ。役場書いてへんってどういうこっちゃそれ。そういうことが住民が説明しに来たらマスクありませんねん、できませんねん、そういう答弁をしてるから、住民からなめられるんや。住民の1人が私とこ電話してきた。マスクないって廣尾議長どないなってるんや。感染3人かかってるやないか。これは今言うてる本題から離れてるけど、そんなもんですよ。  そやから、あんた今答弁してるの久保さんに言うてるやつ、ありませんわ、分かりませんわ、来週なったら渡しますわ、そんなもんと違いますよ。一人の命が死ぬか、生きるかの境目やんか、何や思とんねん。  言い方はきついけど、昨日でも相撲取りの28歳の人が死んでるやんか。そのぐらい大切な議会や、そしてまた住民に説明するのも責任もって説明してもらわなあきませんやん。あらへんわ、ないわ、そんなんで済まされませんで、なかったらどうするか、なかったら笠置貸してもらう、和束貸してもらう、貸してもろたら返さないかんやないか。そんなことは当たり前のことや。そやからもっと、真剣になって討議してください。久保さんにかわって言うけど、ほんまに言うたらそんなことではあきませんよ。住民は怒ってきますよ。住民の立場に立って、行政、議会も行政も一緒動かなあきませんねや。倉庫にありません、そんなもんでね、通りませんよ。何回もきついこと言うけど、今、そういう時代になってるんですわ。  そやから、今日は臨時議会を開いているわけや、臨時議会の大切さというのが分かってはりますか、総務課長。あんたの今の答弁でそれ、それでよろしいか。一回答えてくれ。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長廣岡久敏君)
     ちょっと、マスクのほうで当初のほうで配れるほどの備蓄がなかったことについては、反省をしておりますし、基準を設けて精いっぱい確保を努めてまいりますし、点検についてもしっかりやっていきたいというふうに考えております。 ○議長(梅本章一君)  ほか質問。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  3ページの児童手当のところですけど、この児童手当のほうの手続というか、それはもうやらなくても自動的に村のほうから配布される仕組みになっているんでしょうか。 ○議長(梅本章一君)  「保健福祉課福祉課長」 ○保健福祉課福祉課長(杉本浩子君)  児童手当への上乗せと言われる給付金の部分でございますが、これにつきましては、予定としては来週20日頃を想定しておりますけれども、対象者の方につきましては、個別に御案内をさせていただきます。今回のこの給付金につきましては、10万円の分とは違いまして、申請をいただくのではなくて、受け取りを拒絶される方のみ申出をしていただく形になっております。そういうことになっておりますので、期限を一定10日から2週間ぐらい以内に受け取りを拒絶される方については申出いただくという期限で、取りあえず予定としては6月2日までに受け取り拒絶される方については申出をいただく、その期日をもってその契約が成立するといいますか、受け取られるという御意志やと判断させていただきまして、本来の児童手当とは別に6月中旬頃をめどに支給を決定していきたいと考えております。  これにつきましては、あと公務員の分の対象者の方の分というのが通常の児童手当でしたら、それこそ官公庁の勤めている職場の給与等の職員手当の部分で払われている部分になってくるんですけれども、この給付金については公務員の分は別途官公庁、それぞれ勤めている職場の役場でしたら、役場の人事のほうから出されるような証明書をつけていただいて、各自治体に申請をしていただくと、そういったちょっとイレギュラーな手続が必要になってまいりますので、通常村からの児童手当を受給されている方につきましては、村のほうからの御案内によりまして、6月中旬をめどにすると、公務員につきましては、各事業所の取扱いもございますので、随時受付をさせていただいて、随時事業予算化したこの事業の中から1万円をお支払いさせていただくという、そういうことになってまいります。  以上でございます。 ○議長(梅本章一君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  これはこれでいいと思うんですけど、市町村によってはそれを上乗せしている市町村があったりとか、それから特に就学支援とか、そういう非課税の家庭なんかには、子供さんに5万円とかいう木津川市なんかの例もありますので、これから後のことになりますけども、考えておいていただけたらなと思います。 ○議長(梅本章一君)  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  それぞれの自治体でいろんな案を出してそういった支援のね、考えてあります。うちの村に何ができるかということは、今日のこの場ではちょっと言えないんですけども、交付金のほうで今3,888万が計上されております。その中で何にできるかということを今各課で考えておりますので、その中でもそういったことが出て、考えているか分かりませんけども、今のところはよそと同じようなことで、その人に上乗せということはちょっと今検討には、中には案はないです。  ただ、全体にですね、全村的にこういったことをしようということは考えておりますので、また、それは6月の補正予算のときにはっきり提案させていただきますけども、20日、29日までに政府のに出すということになっておりますので、それまでの時点で大まか分かりますので、分かり次第また連絡とか、公報させていただきます。 ○議長(梅本章一君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  直接この話ではないんですけども、公報のことなんですけどね、コロナ関係の対策会議されてますね、村で、それが和束町の場合は全議員に知らされているんです。その和束町のほうの資料から村のことも載ってて3人のうち二人は退院しましたよという情報が入ってきてたんですけど、何かそういうどういうか、できるだけ議員にというか、知らせますということをお願いできないのかなと思うんですけど、出ている文書は1枚程度の簡単なメモ程度の文書なんですけどね。そういうことも今後考えていただきたいなと思いますが。 ○議長(梅本章一君)  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  和束町さんは発症してないとこですし、うちのほうは発症した患者さんいらっしゃいますので、そこはどの程度情報出すかということはあるんです。ですから、病院もそうですし、保健所もそうですし、あまり情報は出さない、出さないということで、しておりまして今でもまだ村の中で誰がどんなかということで伏せてありますし、ある程度、この地域ということはうわさとして出ておりますけども、そこまで返されたということは、これはやっぱり個人情報の中として、また、この特有のこのコロナ感染症の特有な何て言いますか、社会的影響をですね、それがございますので、あまり発表できないというのが内情でございます。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  ちょっと今の村長の答弁も受けてなんですけれど、先ほどちょっと気になってたんですが、この電動噴霧器購入すると、こういうことで、これの説明がですね、村内で新たにまた発生したようなときに必要やという理由だったんですが、今、村長がおっしゃったような状況であれば、この電動噴霧器、誰が使うんですか。  村の職員さんが行ってやるんですか。そういう意味では情報セキュリティーは全然できないのんと、それから噴霧器だけ買ってもこれ保健所が今対応してますよね、はっきり言うて、素人がこの噴霧器を持っていって、何かの害虫が発生したような程度の話ではなくて、結構完全防備して、その中へ入る。実際、発生したときにしかこれ要らんというんだったらですよ、そこへ入っていってするというのは、消毒をする側にだって技術も要るだろうし、それから、そのための装備も要るだろうし、この機械だけ買って、この機械役に立つんですか。どうなんですか。具体的にどう使って、誰が使って、どんなふうにやるんですというのをもうちょっと、もう一回説明してください、村長の今の説明の延長上にはこの機械村で使えないような気がするんですけど、どうですか。 ○議長(梅本章一君)  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長(中嶋孝浩君)  すみません。新型コロナウイルス対策の本部長は、総務課なんですが、ちょっとこの件に関しては私のほうから御説明させていただきます。  一応、先ほどから今回この新型コロナに対しては、保健所関係が基本的に動いて情報も基本的に一定の取得をしながらということにはなっております。ただ、各市町村のほうに今こういう状況で、保健所のほうの当然マンパワー的なところ、それと、いわゆる地域での感染予防対策の問題もありまして、一定協力を要請されておりまして、保健所のほうから一定の情報は頂いております。  それに合わせてですね、当然自宅療養の関係もございまして、支援対策というようなこともいわゆる生活支援の部分でございますね、そういったところがありましてなかなか、今回の場合は高齢者の方ではなかったのでよかったんですが、やはり高齢者になってくると当然移動支援であったりとか、買物支援、そういったところも何とか地域の自治体に協力を求めて、保健所のほうとしてはそこまではできないので、協力要請がございました。  本来は、御家庭のほうの親戚、友人といったところから、支援を頂くというのが前提でございましたが、今回たまたま親戚の方々含めてですね、支援ができないというような状況に陥りまして、うちのほうの役場のほうで対応を一部させていただいている状況でございます。  家庭から出てくる、先ほどの今回の消毒の話になりますけれども、今回うちのほうでは家庭から出てくるこの感染性の廃棄物、一般廃棄物でございますが、国としましてはこれは普通の一般廃棄物として処理するというのが、しても構わないという前提になっておろうかと思います。ただ、実際ニュースでも御存じのように神戸市の例でいくと、清掃職員が感染したとか、そういったところで、いわゆるこの感染症のごみを収集運搬する中でもいわゆる地域の生活の普通の継続ができないということが発生しかねない状況にあると判断いたしまして、今回はうちのほうとしましては、国にも確認もとりましたけれども、感染症廃棄物の医療廃棄物と一般的に言われるような扱いに準じた取扱いで処分をしていこうということで対応をしております。  どうかというと、要は医療の中でガーゼとか、血のついたようなものは医療機関では一応感染性廃棄物として、処理をして密閉された容器に入れてですね、それを一定のルールで廃棄をしていくということになるんですが、今回、そのような形で家庭から出てくる一般廃棄物をいわゆる生ごみであったりとか、ティッシュ、あと清掃に、家庭の中でも一応消毒を自宅療養者の方もしていただいているので、アルコール消毒されたようなそういうふき取ったような紙、そういったものも含めてごみとして処理をいただくいうことになってまして、そこに専用の容器をお渡しをさせております。実は、今日実はその専用の容器を改修に行く約束になっておるわけなんですが、その専用容器も消毒をするということになっておりますので、その引取りの際に専用容器を外部から噴霧器で消毒させていただいて、その分を次の業者のほうに引き渡すということになっておりますので、そういう一定のいわゆる感染症の取扱いのルールに基づいて処理をするための器具でもございますので、そういった活用をさせていただく予定になっております。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  そういう使い方をするというので分かりました。問題は今も答弁いただいたけど、細かくですね、そういう注意を払わないとこの業務ってなかなか難しいということですから、逆に言うとこれの購入、それから今申し上げたそれをするための防護のものもセットで、それからあとは、大事なのはマニュアル的な、今課長が答弁されて、課長は自分では分かってるから課長が行かはるんやったら分かっているんだろうけど、実際行く人が別の人だったら、それが分かってない人で消毒器だけを持っていってやったけど、不用意に実はもう手でさわってたというようなことのないようにですね、マニュアルも十分充実しないと、これほとんど危険手当を出さないかんぐらいの業務だという認識をですね、ここに関わる人はやっていただく必要があると思うんですね。それと合わせて道具がもちろん要ると、防護服も要るということをここでは考えといていただかないと駄目だというふうに思うんですけど、村長どうですか。 ○議長(梅本章一君)  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  そのとおりでございます。 ○議長(梅本章一君)  ほかに質疑ありませんか。  「コ谷契次議員」 ○6番(コ谷契次君)  商工費の230万6,000円ですねんけども、事項説明書の4ページでいいますと、上の半分分かるんですけども、参考として京都府の事例が書いてありまして、陽性後、速やかに5月6日まで休業したと云々とあるんですけども、今現在も、さらに1か月非常事態宣言で延長がなされているところでございますが、その辺についてはどのように考え方されているのか、お聞きしたいと思います。一回限りであるのか、5月6日以降の分についてはどのようにされているか、その辺をお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(梅本章一君)  「産業観光課長」 ○産業観光課長(末廣昇哉君)  その点につきましては、今現在では今回の京都府休業要請の対策支援金につきましては、5月6日までの分についてのものでございまして、今後についてはまだ明確に具体的に知らされておりませんので、それについてはまだその都度対応していきたいと考えております。 ○議長(梅本章一君)  ほかありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第17号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、議案第17号「令和2年度南山城村一般会計補正予算(第1号)の件」は、原案のとおり可決されました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-               ◎日程第10 議案第18号 ○議長(梅本章一君)  日程第10、議案第18号「令和2年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  議案第18号、令和2年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件につきまして、御提案申し上げます。  本件につきましては、歳入歳出にそれぞれ154万5,000円を増額し、総額4億1,511万4,000円とするものでございます。  今回の補正につきましては、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の任意給付を行うための予算として計上するものでございます。  歳入につきましては、国による傷病手当金支給額全額の財政支援に伴い、国庫支出金の特別調整交付金に関して、154万5,000円の増額を計上しております。  歳出につきましては、保険給付費の感染症に係る傷病手当金として154万5,000円を増額計上しております。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、保健福祉課保健課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長(中嶋孝浩君)  それでは、朗読をもって御提案させていただきたいと思います。  議案第18号、令和2年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件。  令和2年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を、地方自治法218条の規定により提出する。  令和2年5月15日提出、南山城村長平沼和彦。  1枚おめくりください。  令和2年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第1号)。
     令和2年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次の定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ154万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億1,511万4,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正、款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は、第1表の歳入歳出予算補正による。  ということで、1枚めくっていただきまして2ページ、3ページを御覧ください。  歳入につきましては、先ほども村長のほうからも提案説明がございましたとおり、国庫支出金、国庫補助金、項目としては特別調整交付金として154万5,000円を全額、国の国庫補助で予算歳入を見込みまして、歳出につきましては、保険給付費の先ほど御承認いただきました、国保条例の感染症、傷病手当の任意給付の部分でございますが、の歳出予算として154万5,000円を補正するものでございます。  以上でございます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  前の国保の専決条例の中の第7、4ページに、要するに南山城村が支給した金額は当保険者を使用する事業から徴収すると、要するに使った費用は事業主から徴収するということで書かれているんですが、これと先ほど出したこの154万の関連性はどうなっているんかちょっと説明してください。 ○議長(梅本章一君)  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長(中嶋孝浩君)  すみません、それにつきましては、基本的には給付部分についてはいわゆる給料について、補償、払われる、働いて払われるべき部分の3分の2を補償されるわけなんですが、例えば事業者、被用者ですので、事業者として例えばその給与に何らかの補填をされてて、その支給を受けておられるような方については、それについて、かわって、本人さんがもう既に3分の2、ほかの部分で受けておられたり、例えば会社としてちゃんと給与を払われているということのある場合は、そういった部分について本人さんに払うんじゃなくて、事業者からもらうということでございます。 ○議長(梅本章一君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  3分の1の充当金ということで捉まえてもいいんですか。要するに3分の2に対しては、例えばもらうよと、それは例えば事業者払うけど、払い切れてない分に対してはここから払うよと、という捉まえ方でいいんですか。 ○議長(梅本章一君)  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長(中嶋孝浩君)  すみません。基本的に3分の2というのは、あくまでもいわゆる給与補償の部分と言った方がいいんですかね、いわゆるその3分の2を補填するというか、補償していく手当金でございます。その3分の1を充てるという話ではなくて、例えばいろんな事業としてコロナ対策で支援される部分で、例えば事業者が給与について、例えば申請をされて、交付された場合に当然、その給料分を支払われることになりますね、そういったことで、それも基本的に全額では大体今の制度上ではないはずなので、それに見合う大体の今の状況からすると3分の2が払われるということになろうかと思いますので、二重給付みたいな形になりかねないので、その場合の部分を事業者、もしうちのほうがそれを補填してれば、もう既に給付されてればそれに対して事業者のほうからかわりに返していただくというような話になることを第7項でうたっております。 ○議長(梅本章一君)  ほかに質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから、討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第18号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、議案第18号「令和2年度南山城村国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件」は、原案のとおり可決されました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-               ◎日程第11 閉会中の継続審査 ○議長(梅本章一君)  日程第11 「委員会の閉会中の継続審査(調査)の件」を議題とします。  各常任委員長及び議会運営委員長、広報委員長から目下委員会において審査、調査中の事件について、会議規則第75条の規定によって、お手元に配付しました申請書のとおり閉会中の継続審査(調査)の申出があります。  お諮りします。  委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査(調査)することに御異議ありませんか。                  (「異議なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「異議なし」と認めます。  したがって、委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査(調査)することに決定いたしました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ○議長(梅本章一君)  以上で、本臨時会に付された事件は全て終了しました。これで本日の会議を閉じます。  令和2年第3回南山城村議会臨時会を閉会します。  皆さん、御苦労さまでした。                   (閉会12:27)...