長岡京市議会 > 2018-05-18 >
平成30年建設水道常任委員会( 5月18日)

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  1. 長岡京市議会 2018-05-18
    平成30年建設水道常任委員会( 5月18日)


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    最終取得日: 2021-07-11
    平成30年建設水道常任委員会( 5月18日)               平成30年建設水道常任委員会 1、開催日時   平成30年5月18日(金)  午前10時00分 開会                  午前11時49分 閉会 1、場所   第1委員会室 1、出席委員(7人)   ◎委員長       ◎武 山 彩 子    田 村 直 義        三 木 常 照    進 藤 裕 之        浜 野 利 夫    八 木   浩        山 本   智 1、欠席委員(1人)   〇副委員長  冨 田 達 也
    1、市から出席した者   澤田統括官  末永建設交通部長  大西建設交通部参事交通政策課長   柳沢交通政策課交通政策担当主幹 1、議会事務局   川ノ上議会事務局次長補佐議事調査係長  三ツ島書記  塩谷書記 1、傍聴者   〔議  員〕(0人)   〔新聞社等〕(0人)   〔市  民〕(1人)              (午前10時00分 開会) ○武山彩子委員長  おはようございます。  ただいまから建設水道常任委員会を開会いたします。  傍聴がありますので報告します。  それでは、所管事務調査を行います。  初めに、事前にデータを送付させていただきました資料の確認です。  まず1点目が、第2次案について(第1次案からの変更箇所)です。2点目が、右肩に資料1と書かれた第2次案のですます調の分です。3点目が、右肩に資料2と書かれた第2次案のである調の分です。4点目が、右肩に資料3と書かれた第1次案、5点目が、右肩に別紙と書かれた委任に関する条文及び委任後の規則等制定の現状です。6点目が、右肩に別紙2と書かれた京都府の施行規則です。以上の6点を送付させていただきました。  本日は、前回保留としていた第8条の委任に関する条文の取扱と、前文をですます調にするか、である調にするかを決定した後、委員の皆さんからの意見等を踏まえて作成した第2次案について議論を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「異議なし」と言う者あり) ○武山彩子委員長  異議なしと認め、そのように決定します。  ではまず、第8条の委任に関する条文ですが、別紙にお示しした内容を踏まえ、正副委員長としては、第1次案のこの条例の施行に関し必要な事項は市長が定めるのままとしたいと思います。  これについて何か御意見はございますか。よろしいですかね。               (「なし」と言う者あり) ○武山彩子委員長  なければ、一応、皆さんの御意見でこのままにするということで、もう一度、確認をさせていただきたいと思いますが、このままでよろしいでしょうか。              (「異議なし」と言う者あり) ○武山彩子委員長  では、第8条については以上とさせていただきます。  次に、前文の形式ですが、資料1、資料2において、ですます調、である調をそれぞれお示ししておりますが、どちらがよろしいでしょうか、御意見をお聞かせいただければと思います。 ○浜野利夫委員  結論で言ったらですます調のほうがいいと思うんですけど、議会基本条例のときもいろいろ議論あって、一応、上から目線にである調というのはどうしてもとられやすくて、市民的にもわかってもらって一緒に実践していく中身になっていくので、より同じ目線に近づくのはですます調のほうがよいんじゃないかという、私はそういう結論を出しました。そっちのほうが丸です。 ○武山彩子委員長  はい。今、浜野委員さんからそのような御意見ありましたが、ほかの皆さん、いかがでしょうか。 ○進藤裕之委員  やっぱりこうやって両方つくっていただいて並べて見ると、ですます調のほうがやわらかいですね。それで、私もですますでいいと。 ○八木 浩委員  私もソフトな感じで、ですますでいってもらいたいなと思います。  それともう一点、前文なんですけども、独自色というか、特色というか、長岡京らしさという文を入れてもらっているのはよくよくわかるんやけども、「西山をはじめとする」という部分で、西山というのは、西山さんとか北山さんとか名前でも多いんです。長岡にいるから西山やねんけど、ほかから思ったら、西山はどこでもある名前やねん。西山を置いといてもええねんけど、西山天王山小田市長がつけてもらったような天王山という部分を入れとはいうてへんねんけども、そこで悠久の歴史で売ってるわけですやん。長岡京とか弟国とかいう部分をちょっと付加した形で取り込めへんかなと。この多くの歴史文化資産という部分に、長岡京、弟国、悠久の歴史といったものをちょっとはめ込めへんかなというのを感じたんですけども、もし御意向をしていただければ、もう少しちょっと厚みを入れてもらいたいなという委員長へのお願いです。 ○武山彩子委員長  はい、わかりました。その点については、この後、また条文ごとに議論するときに皆さんにも御意見を伺いながら、ここでまとめていけたらなと思います。ありがとうございます。  ほかの委員の皆さん。 ○浜野利夫委員  今はとりあえず、ですます調かである調か。 ○武山彩子委員長  そうです。はい、そうです。  ほかの皆さん、いかがですか、ですます調にするか、である調にするか。 ○山本 智委員  ですます調で、前文はそれでいいと思います。 ○武山彩子委員長  どうでしょうか、三木委員田村委員。 ○三木常照委員  私もですます調でいいと思います。 ○武山彩子委員長  田村委員もうなづいてらっしゃった。 ○田村直義委員  はい、ですますで。 ○武山彩子委員長  はい、わかりました。  それでは、前文の形式はですます調のほうを採用するということでよろしいでしょうか。              (「異議なし」と言う者あり) ○武山彩子委員長  それでは、前文はですます調とします。  次に、資料としてお配りしております第2次案の内容に移っていきたいと思います。  この第2次案は、4月23日に開催しました建設水道常任委員会所管事務調査において議論した条例案文について、正副委員長で市対話推進部総合調整法務課及び建設交通部交通政策課に法令や市の施策等についてお話を聞きまして、整合性を図る形で作成をいたしました。変更内容の詳細については、議論の際に説明をさせていただきたいと思います。  内容の検討ですが、前文については前回と同様に一括で、以下、条文についてはそれぞれ条ごとに変更点の説明をした後、御意見を伺い、確認していきたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「異議なし」と言う者あり) ○武山彩子委員長  それでは、そのように決定いたします。  では、前文についてからまずいきたいと思います。  前文ですね、より長岡京らしい前文にすることと、意味や表現が重複する文言の整理を行いました。先ほど八木委員さんからもありましたように、長岡京の固有のらしさをあらわす前文になればなという思いもあったんですけれども、さらに豊かにするために御意見をお伺いしたいと思います。そのほかも御意見ありましたら、ぜひよろしくお願いいたします。 ○三木常照委員  さっき八木委員がおっしゃった、西山さんとか北山さんという人の名前の固有名詞的なんに長岡京市以外の人はとりかねないということで言わはって、なおかつ、それにプラス、まだあと長岡京市のらしさ的な話を足していったらどうやとかいう言い回しのことなんですけど、西山は、私、西山を例えば使うんやったら、西山連峰を初めとするとかいうようなんでちょっとわかりやすさが出てくるとは思います。ただし、歴史的な背景の弟国宮とか、そこまでをちょっと入れ込むというのは少々厳しいん違うかなと思う。どうしてもそれを訴えたいいうねんやったら、ちょっとよっぽど上手な言い回しを考えてもらわんとあかん。 ○武山彩子委員長  その難しいかなというのは。 ○八木 浩委員  西山は連邦を含めて西山でええと思う。そこにどうのこうのと僕は言ってないんやわ。ただ、多くの歴史的文化資産を有するというところに、弟国、長岡京を有した悠久の歴史というふうな部分が、多くの部分とか、今の現存する社寺仏閣というふうなことやと思うねん。売りは何やいうたら、今、売ってるのは、要は長岡京があったまちというのはたしかなことやし、今回、1500年を迎えた弟国を宮としてあったまちやし、そこらの深みを足さへんかったら、宇治のお茶に負けるわけやねん。今、京都府を含めて竹どうのこうので、かぐや姫いう形で売り出してはるけれども、そこにやっぱり私のところとしては、長岡京という名前を前面に出す、歴史の深みを与えるということは、ここに入らへんかなと思う。多くの歴史的資産というところに深みを与えてほしいなということなんや。あと文言というのはちょっと時間足らへんさかいにすぐつくれへんけども、そういうことなんで、端的に何文字か悠久と長岡京と弟国がはまらへんかなと。 ○浜野利夫委員  3つありまして、前文のところで、1つ目は、今の西山だけではどうかなという気がしたんです。八木委員の言ってはることもわからんではないんやけども、例えば総合計画とか、市全体をするときに何かそういういろんなことというのは考えたらいいと思うけど、その中のごく一分野の自転車に関する条例の前文なんで、言ってはるようなことを含めて、多くの歴史的文化で全部入ると言えば入ると、包含している形で、そうやないと、恵解山古墳とかポイント的には幾つかせんなんようなんが出てくるので、どこまでしようかというたら難しいので、それを全部包含して、多くの歴史的文化遺産で、それぞれがこれも入っている、これも入っているという思いであってもええかなという気がして、よりも私が思ったのは、西山というこれを、これだけではどうかなと思ったのは、市民憲章の中では緑と水を強調してるんですね、地下水というか。今、そういう意味では、これ、西山だけじゃなくて、この表現が一番いいかわからへんけど、西山山麓や地下水など恵まれた自然というふうにしたら、市民憲章と大体合致するので、一番スムーズかなという気がするのがひとつです。  もう1つは、真ん中くらいの青字で書いてある、本市においても自転車が関係する交通事故が発生してますとありますね。これを、発生はしてるけど、右肩上がりでふえていってはいないとはいえ、交通事故が結構あるのはたしかなんで、交通事故が後を絶ちませんくらいに、継続してあるんですよというほうが、どんどんふえていっているという表現じゃなく、そういうのがどうかなと思ったのが2つ目です。  3つ目には、前文の中に@、Aと書くのが適切かどうかわからへんのですが、下のほうの、そこで自転車指導帯等云々と書いてあるときに、ポイント3つ中身にありますわね。自転車が関係する交通事故の防止、それから自転車の秩序ある利用の推進、それから自転車を安全かつ快適に利用できる交通環境と3つのポイントがあると思うので、@、A、Bという表現がまずかったら、何かここを鍵括弧するか、3つがポイントですよとわかるようなほうがよりいいんではないか。せっかく書いている内容なんで、ポイントなんでというは、その3つ、意見は思いました。  以上です。 ○三木常照委員  その3つというのは、頭出しで、結局、括弧でその3つのテーマを上げるということですか。 ○浜野利夫委員  だから、書いてある流れで、@、Aと書くのがふさわしくないんだったら、括弧で3つ、こういうポイントやなというのが、前文は一応もとになるので、この3つのことでこの条例がつくられているのやなというのがすっとわかるだろうと、見た目でという思いで。 ○三木常照委員  今、浜野委員、ちょっと真ん中から最終のところまでいかはりましたけど、ちょっと元に戻しますけど、西山をはじめとする云々からの話で、八木委員が言ってたのは、長岡京市らしさの特に特徴、それは浜野委員も恵解山古墳もほんなら入るんやないかみたいなことはおっしゃいましたけども、少なくとも2つか3つぐらいは、僕、やっぱり入れたほうがよりわかりやすいと思うし、ほんならそれどこに入れるねんという話やけども、それは多くの歴史的文化資産を有するの前が、何々、何々など多くの歴史的文化資産を有するというような形にしてもらったら入れやすいんではないかなと思います。 ○八木 浩委員  議員は、どうしても一般質問をつくっていても、言葉をふやしていって、何とか何とかみんなに伝えようと思って言葉ふえていくんや。条例は削っていかなあかんと思うねん。よう削ってもうたな思って、これ、そのままストレートで丸ですわ。でも丸の中でどうなんやいうたら、さっきから言っているのは、浜田さん言わはったように、西山の山麓、緑と水、入ってもええと思う。正しいと思う。私が言ってるのは、多くの歴史的文化資産いうのは、今、目に見えた形で現存する部分を示しているわけやねん。だから恵解山とか光明寺とかいろんな分はここに含まれてるねん。だから多くの歴史的文化資産を有するというのはそこやねん、古墳も含めて。私が言うてるのは、目に見えへんけれども、過去にこういうことがあった、縄文時代以前からあった。でも、現存する中でそんなことまで含めて言わんでもええけども、長岡京と弟国は売りやさかいに、悠久の歴史ではめられへんかというもんを、今、目に見えてない部分や、地面下にある部分を売ってんねやから、そこだけをはめてねというてるだけで、だから個別名称はどうのこうのは、目に見えた形のこの恵解山やどうのこうの、光明寺やら含めて、それは多くの現存でいいん。ただ、歴史に深みと厚みを与えてほしいから、はまらへんかということを伝えてるということと、何よりも削る難しさは感じるし、議会報告で会派の意見でも何文字と決まってたら、そこにおさめるために削らなしゃあないという部分、ようやってくれはったなというのは、委員長と理事者側で詰めてもらったんと、条例をつくるプロやさかいに、煮詰めた結果やなと思うさかいに、その件に関してはようやってくれはったなと思ってます。  以上です。 ○武山彩子委員長  ありがとうございます。  もう少し皆さんの御意見を。 ○三木常照委員  そやけど、それ、こんなことばっかり、意見ばっかり言ってても前へ進まへんし、もう少し具体的に進めんとあかんのちゃうん。 ○武山彩子委員長  はい、そうですね。 ○三木常照委員  まず、皆さんの意見を聞いてもうた上で。 ○武山彩子委員長  はい。今、議論の中心になってます1行目の長岡京市らしさをあらわす表現の部分のところをもう少し皆さんから御意見をお聞きしていきたいと思いますが、いかがですか、ほかの皆さん。 ○進藤裕之委員  冒頭、確かに西山はうちの乙訓地域にしか通用せえへん言葉なんかなと言われたら、なるほどなという気もしますんで、山麓なんか連邦なんか入れたほうがいいかなという気はします。そっちのほうがいいかなという気がします。  自然という言葉に受けるとすると、ここ地下水はわざわざ入れんでもええんかなというのは私の個人的な意見で、西山連峰西山山麓をはじめとする恵まれた自然で、あと歴史的文化資産という部分には、何を上げるかというのは、これ、またすごいみんなで論議のもとになっちゃうと思うんですけれども、ただ、悠久の歴史という、今、八木委員が言われてたあれからいくと、この前段に、古くは弟国宮、長岡京、2回都が置かれた丘で、また多くの歴史的文化資産を有するいうようなつなぎ方にすれば、具体的な部分というのはこの多くのというところに包含して、過去の実際都が置かれた悠久の歴史というのは、そういう表現でちょっとでけへんかなというのは、今、個人的に思ったところです。1行目についてはそれぐらいです。 ○武山彩子委員長  いかがでしょうか。歴史の出発をどこにするか、恵解山古墳か。 ○進藤裕之委員  弟国宮はちょうど、今、1500年いうあれもやっているタイミングで、その年につくる条例でもあるんで、あってもええんかなという気もします。 ○浜野利夫委員  古墳はもっと古いで。 ○武山彩子委員長  そうなんですよね。 ○八木 浩委員  古墳違って、売りはやっぱり長岡京と1500年の弟国宮やから、このときにつくるんやったら、そこ、進藤委員言わはったように、うまいはめ方ができたらありがたいんで、また知恵絞っていかなあかんと思うし、浜野委員言わはったように、西山連峰とか山麓とかいうのと、別に水と緑に恵まれたでも入れてもええと思うねん。自然やということで、それも大きな環境という部分で、うっとこは地下水いう部分で企業誘致含めていろんな企業が来はった事実もあるし、それが現実に、今、市民に喜ばれる地下水ということで、100%の水も設置していっているわけやから、はまるんやったら、水と緑のという環境を意識した部分も前文やから入れてもええと思う。この条の中では入らへん部分を、ここでらしさを入れるんやったら、浜野さん言わはったように、僕は入ってもええと思うし、入れられるテクニックを駆使して入れてもらったら、よりありがたいなと感じます。 ○進藤裕之委員  今、聞いたあれでふと浮かんだんですけど、西山連峰の麓で水と緑に恵まれ、あと歴史の何々という。 ○武山彩子委員長  きれいに流れましたね。西山連峰、ちょっともう一回、参考に。 ○進藤裕之委員  麓で、麓に位置しかな、麓で、水と緑に恵まれて、その後、今、言ってもらったけど、過去には弟国宮、長岡京、二度、都の置かれた多くの歴史的文化資産を有する長岡京。 ○武山彩子委員長  なるほどね。 ○山本 智委員  西山の後につく文言として、今、進藤委員言われたような、連邦いうやらすごい何か強いイメージが湧いてしまうんで、西山天王山いうのはだめなんですかね。駅もできて、西山天王山いう言葉がこれから長岡にとっていろいろアピール。 ○進藤裕之委員  現実、天王山は位置的にあれちゃいます。 ○八木 浩委員  その辺、将来的にはどうなるかわからへん。 ○三木常照委員  ええと思うねんけど、ちょっと位置的にどうかなと思うんよ。 ○山本 智委員  西山天王山が、西山山系、山麓。 ○武山彩子委員長  連山。 ○三木常照委員  連邦。 ○山本 智委員  連邦まで言ったら何かごっつい。 ○進藤裕之委員  確かに西山連峰いうたら、何か京都市も伏見入ってそうやけどね。その辺が、山麓。 ○武山彩子委員長  山麓、西山山麓、よく使うのは何なんやろ。 ○山本 智委員  山系か。 ○武山彩子委員長  山系。 ○山本 智委員  一般的な言い回しとして。 ○武山彩子委員長  山系って渓谷の渓ですか。 ○山本 智委員  山の系列の系。 ○武山彩子委員長  山れい。
    ○山本 智委員  山れいか山系か。山が二つ続くいうのもどうかのとか思ったり、西山山系いう。 ○武山彩子委員長  これ、きょう、今、言ってぱっとええ言葉が、ぴたっとくるのが、この後、思いついたということであれば、また言っていただけたらと思いますが、今、おっしゃっていただいてたような環境という面で西山何ちゃらとか、水と緑という言葉もキーワードに入れつつということと、歴史については弟国宮であったり、もっとさらに古くからいうのは別にしろ、本当に古く長く悠久のというイメージがきちんと湧くような言葉を入れて、多くの歴史的文化資産を有するというところにつなげていくという、そういうイメージでよろしいですかね。 ○三木常照委員  それがいいと思う。 ○武山彩子委員長  そしたら、また正副で、理事者の皆さんとも相談しつつ、ええ言葉探してもらいます。 ○八木 浩委員  ええ言葉探すんと、基本的に阪急乗って、服部良一さんが作曲しはった、タンタンタンタンタンタンって、青い山脈、あれ、北摂連峰からずっと続いてきて、西山連峰になっていくねん。西山連峰はあのあたりからずっと嵐山に向かうのが西山連峰やねん。それをイメージするんか、ここやというイメージするんかも含めて、西山連峰でいくんやったら、後のものも生きてくるかもわからへん。そこで悠久の長岡京が出てきたら、連邦の中でここやという位置づけができるかもわからへんし、言葉は難しいと思うんですけども、また相談しながら。 ○武山彩子委員長  そうですね。 ○八木 浩委員  はい。 ○武山彩子委員長  これは、今、せっかく理事者の方、来ていらっしゃるので、参考にお聞きしてもよろしいんですかね。例えばこういう言葉使ってるよということとかございますか。部長、参事、ざっくばらんに。 ○八木 浩委員  別に答弁を求めてるわけじゃない。 ○武山彩子委員長  そうです、はい。 ○八木 浩委員  参考的な意見とか。 ○武山彩子委員長  こんなんどうみたいなんとか。 ○末永建設交通部長  シンプルにどうしても行政側はつくってしまいますので、この全体の意味からすると、コンパクトな町であるから自転車が便利ですよということにつながっていくと思うので、その前に長岡京市という特徴、長岡京らしさを出すというのは非常に私も大事なことだと思います。  西山というのは我々は非常にわかりやすいんですけれども、確かに連邦とかになると非常に広い範囲になる。ただ、八木委員言われたように、長岡京ということからいくと、今の長岡京市だけでとどまらない話にもなるので、その辺はどういう表現がいいのかなと、私もどうしたもんかなと、今、思っていたところであります。 ○武山彩子委員長  ありがとうございます。 ○進藤裕之委員  やっぱり、今、見てますと、西山連峰愛宕山系からずっと来て、大山崎の手前というところなんで、だから西山連峰の南端とかいう表現をしたら、ちょうどここになります。 ○武山彩子委員長  位置しみたいな。 ○三木常照委員  別に地理の勉強してるんとちゃうし、もうちょっとそうこだわる。 ○進藤裕之委員  それも包含して、一度。 ○三木常照委員  そうそう。その中での長岡京市という位置づけができたら一番ええわけでしょ。 ○武山彩子委員長  そうです。 ○八木 浩委員  まあええけど、逆に京都西山でもええねん。 ○武山彩子委員長  京都西山。 ○八木 浩委員  京都は北山、東山、西山やんか。だから京都西山で、京都とついたら、みんな、検索したら出るから、みんな京都つけるんや。ホテルでも京都つけるから、長岡京では上がってきいへんけども、京都を上に乗せて長岡京にすると、高いから、京都西山いうたら、そこで京都の中の西山やとわかるわけや。他府県でも西山はいっぱいあるけども、京都の東山、京都の北山、京都の西山で、大きく京都を冠で入れたらいけるんちゃうかな。それと多くの歴史という手前に、進藤委員がさっき言うてもうたように、ちょっと弟国宮や長岡京を入れたら、より点でここやということが示せるさかいにいうのがちょっとイメージが浮かんだんで。 ○武山彩子委員長  逆にしてもいいんですよね。歴史のほうを、先、言ってしまったら、ここってすぐわかるし、資産を有する長岡京は西山の何やらかんやら、自然に恵まれ、ちょっと地形的なことを言って。 ○進藤裕之委員  今度、緑と水で。 ○武山彩子委員長  コンパクトなという、部長おっしゃったみたいに、自転車条例を設置するのが適しているこのまちのちょっと地形的なことも少し流れさせていけるかもしれませんね。 ○八木 浩委員  委員長さん、また。 ○武山彩子委員長  頑張ります。 ○八木 浩委員  はい。 ○武山彩子委員長  じゃあ、皆さんの御意見がなるべく尊重できるような形で考えていきたいと思いますので、また第3次案のところで検討していけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。  前文、ほか、今さっき、浜野委員からは、中ほどのところですね、「しかし」という2段落目のところの交通事故が発生していますというのを、もう少し事故が進行形でたくさん起きてんねやでということがわかるように、後を絶ちませんという表現にしてはどうかということと、あと、3段落目の、何に努めていく必要があるのかというところの3点、事故防止と秩序ある利用の推進と安全かつ快適に利用できる交通環境の整備というのを、ぱっと目に入ってくるような文章形態にしてはどうかということですよね。鍵括弧をつけたりとかしてという御意見をいただきましたが、ほかの委員の皆さん、いかがでしょうか。 ○八木 浩委員  これ、2番目の5行目から7行目の件なんやけども、現に未成年の方が自転車で加害者になるようなこと、被害者も生まれているという事実は見受けられるんやけれども、ここで言ってはるように、国としてはという部分、市としてはどうなんやと、実態含めたら、さらに入れる必要はないかなと。発生しているでとどめてもええんかなと。 ○浜野利夫委員  こだわってるわけやないんやけど、そんなに。こうやって資料3のときは、こっちは依然として高いのが現状やと、そういうふうに修正をしてるということなんですかね。 ○武山彩子委員長  ここで正副と理事者でちょっと意見交換をした際に、ちょっと説明のところにも書かせてもらいましたけど、自転車事故の中で、事故が起きている統計の中で、ふえていっているという根拠を示す数字が、実はちょっと正副が読み間違えてたところもありまして、なくて、何でしたっけ、参事、当事者になる、ちょっときちんと説明していただきたいと思います。 ○大西建設交通部参事交通政策課長  今、委員長がおっしゃいましたように、実は原因者、難しい言葉で言いますと過失割合の高い人たちという話で、私らは第一当事者という呼び方をするんです。その絡みで、自転車の事故の割合を見ておりますと、ここにも書いていただいてますように、事故全体の割合でいくと、自転車は2割、それを多いか少ないかという部分はどう言い切るんやという話があって、何と比べてどういうふうな考えをするのかという話に多分なると思いますので、これは実は委員長とお話もちょっとさせていただく機会があったときに、高いのが現状というのは、表現としては適切ではないのではないかというお話もちょっとさせていただいた上で、この表現のほうがいいのではないかというお話をさせていただいたところでございます。  それと、ちょっと全体的な話を申し上げますと、長岡京市内の交通事故自体は、28年から29年でいきますと47件ぐらい件数自体は減ってまして、同じように、自転車につきましても、絶対的な数でいきますと減ってきていることは事実なんです。じゃあ来年はどうなるの、ことしどうなるのかということは確かにわからない部分はあるんですけども、今、全国的に見ても、ホームページを見ていただければわかるんですが、全体的に件数は減ってきております。ですから、先ほど浜野委員がおっしゃいましたように、後を絶ちませんというのは、言葉としては使ってたのは、交通戦争といわれた昭和45年のときを大体ピークに、そういう交通事故がすごく件数が伸びていったとき、そういう言葉というのを頻繁に使われておられたみたいなんですけど、最近、減少傾向でずっと減ってきているので、イメージとしては、確かにゼロではないので、なくなったということでは当然ありませんので、当然、少数でも重大事故は1件ですし、そういうものというのはなくしていくべきですし、私どもが究極目指すべきところというのは交通事故ゼロというのが究極の目標ではあります。発生しているという事実としては書いていただいてもいいのかなと思っています。済みません。 ○武山彩子委員長  今、参事からも参考に御意見いただきましたが、条例なので、普遍的な表現にできるだけしていきたいなという思いもありまして、現在の状況というよりは、恐らく、ゼロを目指しながらも、何年間にもわたって自転車事故がゼロという状態というのはこの先も考えにくい、そこを目指してということなんですが、なので、発生していますという表現に変えても、その手前の文章のところで、自転車が車両やでという理解が十分でないためということがついているので、自転車が原因者となっている事故が発生しているよということは、ここで十分に伝わるかなという思いもありまして、ちょっと割合とかに言及する言葉とか、めっちゃ多いみたいなイメージになるような言葉とかは避けさせてもらったんですけれども、いかがですか。 ○八木 浩委員  異議なし。 ○武山彩子委員長  よろしいですか。浜野さん、よろしいですか。 ○浜野利夫委員  はい。 ○武山彩子委員長  それでは、ここの段落はそれでいきたいと思います。  あと、先ほどの浜野委員の3点目の御意見の、ぱっと目に入るように努めていく必要がある3点が目につくように鍵括弧をつけるなど、@、A、Bはちょっと前文としてはいまいちかなと思うんですけど、鍵括弧はつけてもいいかなと私は思ってお聞きしてたんですが。  これ、あれですよね、塩谷さん、また前文に鍵括弧をそんなに多用していいのかどうかとかは聞かないといけないんですか。聞いた上で。 ○塩谷議会事務局書記  済みません、一応、確認も後ほどさせていただく形で。 ○進藤裕之委員  ただ、条例の中身的に言うと、前段のほうの責務と役割を明らかにしてますし、その前のところの部分も道交法を遵守する啓発の実施というのも、それもある意味、強調せなあかんところだと思うんですよ。でいうと、後半全部、これ、網羅してるんで、鍵括弧要らんのちゃうかなと。全てで、このために条例を以下ばっと書いてるんで、この3つだけ強調するのも、もうちょっと弱いというのか、ここだけをするのはちょっとやめたほうがいいのかなと思う、反対に。 ○武山彩子委員長  なるほど。いかがでございましょうか。 ○三木常照委員  あんまり前文で詳しく書き過ぎると、以下の条項のところでやっぱり重複する文が絶対出てくるのはもうわかってんねやさかいに、その辺のバランスのとり方がちょっと難しいんちゃうかなと個人的には思います。  私は吹き出し的に括弧いうても、言い方わからへんねんけど、そのやつやったら別にさほど気にもならへんのやけど、これ、きっちり第1条以下ずっとつくってもらってるから、普通はそこを見たらようわかるいう感じやし、申しわけないです、私、どっちでもいいです。入れるてもうても、入れんでも、どっちでもいいです。 ○武山彩子委員長  このままで十分伝わるんじゃないかなという御意見のほうが多ければ、調整せなあかんこともまたふえますんで、このままでいかせてもらおうかなと。 ○浜野利夫委員  一任します。 ○武山彩子委員長  よろしいですか。それでは済みません、浜野委員、ありがとうございます。  ほかに前文についての御意見ございませんか。 ○浜野利夫委員  ちょっとしたことですけど、なぜかいうたら、真ん中くらいで、今の自転車指導帯等のその上のところで、こういう文書があるね、利用しやすい環境であるとはまだまだ言いがたい状況でもありますという。日本語的にまだまだというのはあえて書かんでもええんちゃうんかなと。利用しやすい環境であるとは言いがたい状況でもありますので、あえてまだまだとつけると、何か日本語的にすっといかん気がして、単純なこだわりなんですけど。 ○三木常照委員  いや、でもそのまだまだというのは、あえて現状を示唆するという意味でまだまだという文言を使ってんのやさかいに、私はこれを残しといてもええと思う。 ○武山彩子委員長  ちょっと議員サイドの思いが、行政がつくる条文にはない思いが。 ○八木 浩委員  言っちゃ悪いけど、まだまだと入れたいん。 ○武山彩子委員長  はい。 ○八木 浩委員  入れたいん。 ○武山彩子委員長  入れたいなというて正副委員長でまだまだ。 ○八木 浩委員  入れたいねん、どうしても。入れたほうが、環境であるとは言いがたい状況ですと断言やねん。まだまだで逃げたい。ハード面がまだまだできてへんということやねん。やってもうていかなあかんから、まだまだを入れといたほうが。 ○武山彩子委員長  やわらかくなる。 ○八木 浩委員  なる。でも、私らから言うたら、浜野委員言うてるように、とってもええわけやねん。 ○武山彩子委員長  なるほどね、そういうとり方できますね。現在進行形で頑張ってくださってるけどという。 ○八木 浩委員  でも、まだまだやっていかなあかんことは多くありますよということやねん。自転車環境を含めて、道路環境を含めて、やってもやってもまた繰り返しやさかいに、だからまだまだという部分は。 ○山本 智委員  このまだまだが真ん中にあるより、その上の段の、現在の道路環境はまだまだ自転車にとって利用しやすい環境であるとは言いがたい状況でありますといったほうが、何か自転車にとってということが強調されるんちゃうかな思うんですけど。 ○八木 浩委員  どっちに入れるかで、そっちに入れたほうがいいかもわからへん。 ○武山彩子委員長  いかがですか、浜野委員。 ○浜野利夫委員  いや、こだわりはないんですが、だからまだまだというのはないと、課題ありますよで一般的に終わるのが、まだまだがあったら、できてへんでと、条文の前文でわざわざそれを強調するのはどうかなというニュアンス的にとったんでと思ったくらいで、何が何でもというこだわりはないです。 ○武山彩子委員長  はい、わかりました。これ、正副のほうでまた持ち帰って検討させてもらってよろしいですか。入れるとすれば、どこに入れるかも含めて。               (「はい」と言う者あり) ○武山彩子委員長  ほかどうでしょうか。 ○浜野利夫委員  前文だけやね。 ○武山彩子委員長  前文だけです、今。  あと、今、御意見、一応、ひとまずは前文は以上にさせていただいて、後々の条文のところでまた整合性をとるためにということなどで前文に戻ることもよしとさせていただくということで、一応、一区切りさせていただいてよろしいですか。              (「異議なし」と言う者あり) ○武山彩子委員長  それでは、前文については以上とさせていただきます。  次に、第1条についてです。  第1条は目的を定義してます。第2次案で2行目から3行目になりましたところの、事故の未然防止を図るための以下を道路交通法、京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例、その他の法令の規定等を踏まえというものを追加いたしました。  もともと第1次案のときに、実はこの同じような表現の文章が第4条の第1項、利用者の自転車を利用する者というところに遵守しなければいけない法令というところで書いていたんですが、この法令等の遵守というのは、市もですし、全ての人に係る内容なので、同趣旨を目的に明記して、市も含めた全ての人にかかるものですよということを示そうというふうに思いまして、ここに移動をさせました、ちょっと表現を変えて。というのが大きな変更点です。  そこを踏まえて、第1条について御意見ございますでしょうか。 ○浜野利夫委員  全体は別にどうということはないんですが、条例だからちょっとどうかなと思った点が一点あって、第1案の上のほうですが、この条例は、市民をはじめとする全ての人々にとっての安全で快適な人にやさしいまちづくりとありますね、ずっと文章が。これも日本語的、国語的解釈で、安全で快適な人まで行ってしまいそうなんで、安全で快適ということを鍵括弧をするか何かわからんけど、安全な快適なで区切って、句点をつけて、人にやさしいまちというふうに、流れとしてはどうかなというふうに、私は国語の教育者違うんで文法上はわかりませんけど、ぱっと読んだ印象が、人が一緒にひっついてしまってという気がしたんで、快適な人という。皆さん、こだわりなければいいですけど。 ○武山彩子委員長  そうですね。市民をはじめとする全ての人々にとっての、ここも、「とっての」の後も句点があったほうがいいのかな。 ○浜野利夫委員  資料3は「の」がついてますね。とってで句点をつけて。 ○三木常照委員  これ、委員長、ごめんなさい。これ、あえて「の」を入れてもらってんのやけど、逆に、これまた「の」を削除してもうて、「とって」で点で、今、浜野委員がおっしゃった、長過ぎたら、人にまでかかってしまうさかいに、そこをちょっと何とか工夫してもらいたい。 ○武山彩子委員長  はい、わかりました。確かに長い。これ、もう一回、法務担当の課長にも、条文の表現として適切かどうかというのも確認した上で、確かにちょっとどこにかかっていく言葉なのかがわかりにくいですよね。もし問題なければ、三木委員おっしゃったみたいに、人々にとっての「の」をまたとって、削除して、人々にとって、安全で快適な、できれば句点をもう一回つけて、人にやさしいまちづくりを目指してとかというふうにわかりやすく、意味が通りやすくするようにします。 ○進藤裕之委員  「の」をとるだけでええような気がします。 ○武山彩子委員長  「の」をとるだけで大丈夫ですか。市民をはじめとする全ての人々にとって。 ○進藤裕之委員  安全で快適な人にやさしいまちづくりですっといくような気がしますけどね。 ○武山彩子委員長  はい。じゃあ「の」をとる。 ○進藤裕之委員  ここに「の」を入れるとかえって確かに。 ○武山彩子委員長  そうやね、確かに。わかりました。  あと第1条いかがですか。よろしいですか。               (「なし」と言う者あり) ○武山彩子委員長  御意見ほかになければ、第1条については以上とさせていただきます。  次に、第2条について議論していきます。  第2条は定義です。追加としまして、6号を加えて、自転車交通安全教育というのが、この後の条文に何カ所か出てきますので、この自転車交通安全教育というのは何だというもの、説明を、定義を加えました。  ちなみに、自転車の安全な利用の方法に関する交通安全教育を言うというこの定義については、京都市さんの条例の第2条を参考にさせていただきました。というのが大きな変更点なんですが、御意見ございますか。 ○三木常照委員  これ、要は6号について新たに入れたということだけでええんですね。 ○武山彩子委員長  そうですね。前の第1次案の検討のときに、3号の教育機関をどうするかと皆さんで検討した結果、学校教育法に含まれている教育機関は全部書こうというふうにしましたので、幼稚園と大学を加えたと。ここぐらいですね。
     あとは理事者から御意見いただいて、2号に自転車の整備または修理を業とする者というのも、後で責務のところで出てきますので、全部、関係事業者が全て網羅できるように、長岡京市内で恐らく業されてるだろうと思われる業種は全部書くことにしました。  よろしいですかね、定義。よろしいですか。  ごめんなさい。訂正です。  第3号、教育機関ですが、長岡京市内に今ない高等専門学校は入れてません。そのほかはありますので、全部入れました。 ○三木常照委員  これ、大学も具体的に言ったら、西山短大のことが話に出てたけど、大学も入れるということで、今、この長岡京市に現存する教育機関という解釈でいいんやね。 ○武山彩子委員長  はい、そうです。  よろしいですか。               (「なし」と言う者あり) ○武山彩子委員長  それでは、第2条については以上とさせていただきます。  次に、第3条についてです。  第3条は市の責務が書かれています。主な変更点は、第3条の4項、第1次案では、自転車を利用する者に自転車損害保険等に係る契約への加入の勧奨及び継続的な加入の促進にというふうにしてたんですけれども、そこを保険等に係る契約の締結または自転車損害保険等への加入とした上で、以下契約の締結等という括弧づけをしまして、の促進にというふうに変更をしました。  意味するところは、まずは勧奨という言葉を、加入の促進という言葉に包含されるということで削除したこと。  もう一点は、自転車損害保険等については、新たに加入するという以外に、既に加入している車両等に特約としてついてる場合もありますので、その場合は加入ではなく契約の締結という言葉を使いますから、両方を併記して、以下の条文については契約の締結等というふうに略称であらわすことにいたしました。以下の条文についても同じ趣旨で掲載をしています。ここが主な文言の変更箇所です。 ○浜野利夫委員  これ自身異論があるわけじゃないんですけど、理事者出てきてはるので、答弁を求めるんじゃないんですが、部長さん方に、どういう思いかちょっと参考に聞かせてもらえたらなというのがありまして、一つ、市のほうの責務で、計画をつくらなきゃいけないというのは、あえてないほうがいいんじゃないかということで、財政上必要なことは、財政措置をというんで、施策の展開ということで、具体的に将来的な計画をあえて市に責務に求めないということで、これ、なったと思うんです。いやいや、やっぱり、本来、計画、市のほうでつくったほうが本当はええんやけどなという思いがあるのかどうかみたいなことと、保険は逆に市の責務でがっと保険を、加入のことをがっと強調されてますよね、ここで。もっとやわらかく保険入ることを勧めたらいいですよ程度やったのが強化されたので、ここはやっぱりどうしても要るものというふうに思ってはるのか、この2点を答弁というのではなくて、参考にどういう、その辺、どういうふうに思ってはるかというのを、もし可能やったら聞かせてもらえたらなと思うんですけど。 ○末永建設交通部長  答弁じゃないということで、1点目の自転車の利用計画とかその他の計画がどうなのかというお話と思うんですけども、やはり自転車というのは、先ほど大西参事のほうからも2割程度の事故だと。ではあるんですけども、やはり長岡京市、ほかの市と比べても、平たん地が多いせいか、自転車の利用というのは多いと思います。例えば金沢ですか、2年前に自転車の件でお伺いしたんですが、そこの自転車利用率、本市のほうが多いんですね。何でかいうと、やはりあそこは雪が多いとかそんなんで、長岡京市はたしか2割弱ぐらいの自転車利用になってます。  そう考えていくと、やはり自転車の利用計画なんかは、我々とすればつくっていくべきではあるんですけども、これをつくるに当たりまして、高槻市さんにも2年ほど前にも行かせていただいたんですけれども、やはり道路の状況、どんだけ道路が整備できているかとか、それによって大分内容が変わってくると思うんですね。ですので、その辺、今できるところは自転車の指導帯とか整備を進めていっておりますけれども、道路の整備状況を見ながらやっていきたいところではあります。  もう一点目の保険の加入の件ですね。これ、府条例でしなければならないになっているので、これは府条例にも入ってますので、しなければならないということになっているので、これはやはりそれを受けてというのが前文にもあったと思うんですけれども、これはやはり書いておいていただけたら、理事者側としてはありがたい話かなと思っております。 ○武山彩子委員長  ありがとうございます。 ○三木常照委員  今のしなければならないというのは、努力義務としてそういうのを進めんとあかんでという程度でとまっているということ。 ○大西建設交通部参事交通政策課長  府の条例では加入しなければならないという形になっております。だから、先ほど部長からもありましたように、実は府のほうが厳しい話をしていて、市のほうで何かやわらかい話をするというのは、しかも順番としては後でつくっているにもかかわらずというのが実はあったので、促進するというのは、なんかすごく前向きに何でもかんでもやってるようなイメージになるかもわからないんですけれども、情報提供ということも実はいろんなものも含んでいるという意味合いで考えていただいたほうがいいのかなというふうに思ってます。  とりあえず、皆さん、自分が入っておられるかどうかもわからない状況の方も実際にいらっしゃいまして、普通、自動車の総合保険とか入っておられたら、大体入っておられるケースというのはあるんですけれども、そういうことでの問い合わせも結構うちのほうにも来ます。それは必ず入れということをまず言うんではなくて、自分がそういう家族の保険も含めて入っておられるかどうかという、今の状況を必ず確認をした上でということをお勧めといいますか、御説明もさせていただいておるということで、そういうこともあって全然入ってないのであれば、入られたほうがいいんじゃないんですかという話とか、その場面場面によって私どもも言うんですが、市のほうで別に保険を契約するとかということでは当然ありませんので、ちょっとその辺も踏まえてということだということで思っていただければと思います。 ○武山彩子委員長  ほか、御意見などございますか。               (「なし」と言う者あり) ○武山彩子委員長  なければ、第3条の市の責務については以上とさせていただきます。  次に、第4条の自転車を利用する者の責務についてまず説明させていただきます。  ここは、先ほどの目的に法令の遵守のことを持ってきましたので、全部改定をさせていただいてます。  まず、第1次案の条文については、先ほど申し上げましたように、第1条に明記しましたので、削除しました。  第1次案の2項についてですが、一文に全部まとめてたんですけれども、よりわかりやすい条文にするために、未成年者を除く本人についてを1項に、未成年者の場合については2項にというふうに項を2つに分けました。なので、形としては第4条は2項ある形のままなんですけれども、内容が全部改定をいたしました。  何か御意見ございますでしょうか。 ○三木常照委員  これ、第4条の2項のところで、保護者の定義のところ、親権を行う者、これ、未成年後見人というのはどうなんです。一つの単語なん、未成年後見人その他の者での未成年後見人というのは。 ○武山彩子委員長  未成年後見人ですよね、一つの言葉です。何か違います。 ○三木常照委員  いやいや、これ、行政から教えてもらったん。 ○武山彩子委員長  そうです。法令の法務の担当課長がこのように書くのが正しいというふうに、一応、調べていただいて。ちなみに参考が、香川県自転車の安全利用に関する条例のところで、保護者という定義づけがありまして、そこに親権を行う者、未成年後見人その他の者で未成年者を現に監護するものをいうというのがありまして、これをそのまま引用を。 ○三木常照委員  僕が聞きたかったのは、未成年後見人という一つの単語とちゃうやろということを言いたい。おかしい。 ○武山彩子委員長  未成年後見人、未成年に対する後見人という意味です。 ○三木常照委員  それはありますよ。 ○武山彩子委員長  専門の方が見ると違うなという。 ○三木常照委員  いやいや、そんなことちゃうねん。わかりました。 ○武山彩子委員長  いいですか。 ○三木常照委員  いいです。 ○武山彩子委員長  より正しい表現。 ○浜野利夫委員  法的にこんなんあるかいうことでしょ。 ○三木常照委員  いや、こうやと思います。 ○武山彩子委員長  参考までに、どう言ったらいいんですか。 ○三木常照委員  いや、このとおりでしょうね。 ○八木 浩委員  もう言うてはるねんやから。 ○武山彩子委員長  よろしいですか。  ほかございますか。               (「なし」と言う者あり) ○武山彩子委員長  なければ、第4条については以上とさせていただきます。  次に、第5条、関係事業者の責務についてです。  第5条は項を追加しました。先ほども少し言いましたけれども、長岡京市内で現に自転車にかかわる業をされている方の業種を列記をしています。  3項から5項で業種別の責務をそれぞれ明記することで、条文が誰が何に努めることを定めているかということがより明確にあらわせるようにしました。  それともう一つが、1項の、第1次案にはついてました整備点検という言葉を削除をしてます。これは、3項以下に業種別に自転車の修理及び整備点検を業とする者という言葉がありますので、1項は安全な利用に広義で包含されます整備点検というのは削除しまして、一般的な、誰にも通じるような、かかるような条文にしました。  御意見ございますでしょうか。 ○八木 浩委員  自転車の貸し出しを業とする者は、これ、レンタサイクルやらもあると思うんやけども、例えば観光協会や案内所で貸してはるわね。個人という部分と違って、ああいうときは自転車に保険ということは掛けられるのかな。だから、車やったら自賠責を必ず入ってへんかったらあかんやん。あと、任意は個人で入りますやんか。だけども、レンタルになってくると、誰が来るかわからへん。でも事故しはったら、その人はどうやったということもあって、レンタサイクルで貸すという手間なんかできひんやん。どうなんかな。 ○大西建設交通部参事交通政策課長  レンタカーなんかと同じやと思うんですね。要は、なりわいとしてやってはるわけで、どんな人が借りにきはるかわからないと。要は、業としてやっているその一連の中で事故が起きたときというのは、当然、そういう保険というのはあると思います。 ○三木常照委員  いやいや、だから利用しはる人がレンタリース料と称する、幾らか知らんけども、1,000円やったら1,000円の中にまた別に払うか、新たにいうか、この中に込み込みでやっといてもらわんとあかんわね。そういうことでしょ。 ○大西建設交通部参事交通政策課長  ちょっとそれはそれぞれどういう料金設定にしてはるかわかりませんけども、恐らくそういう費用も含んだ料金体系になっているのではないかなというふうには推測できるかなと思いますけど。 ○八木 浩委員  今、ちょっと疑問に感じたのは、観光協会を含めて総会シーズンで、レンタル貸し出し何人とかいうデータが出たりするんで、ちょっと気になったんは、現に貸し出ししてはるわけ。それが、今、実態としてできてるかできてへんかは、環境経済部を含めて後々確認はするんやけども、早い目にしとかなあかんなというのを、今、感じたから、ちょっと参考に御意見をお尋ねしたんであって、また別途、お尋ねは向こうでします。 ○武山彩子委員長  はい。  ほかございますか。 ○三木常照委員  5項で、その管理する自転車駐車場の利用者に対して、自転車が損害保険等に関する情報の提供に努めなければならないというのは、これ、具体的にどういうことを言ってるんですか。 ○武山彩子委員長  正副委員長のイメージとしては、例えば保険加入しましょうみたいな啓発のポスターを張っとく。 ○三木常照委員  紙だけ張っといたらそれでええわということか。 ○武山彩子委員長  一番最初はね。でも、入ってますかと声かけて。 ○三木常照委員  一々、みんなに聞きますの。 ○武山彩子委員長  具体的にはどんなことできるんかなと思いながらでしたけど、一時利用の方は別にしても、定期利用しはる方には、保険入ってますかというのを契約のときに聞いていただいてもいいです。確認をとっていただく何かがあってもいいのかなとか。 ○三木常照委員  更新のときに。 ○武山彩子委員長  更新のときとかね。 ○三木常照委員  書くようにしたらええんちゃうん。 ○武山彩子委員長  そうですよね。入ってる、入ってへんとかチェックするような、何かそういういろいろ手だてはできるのかなと。 ○三木常照委員  そやけど、一時利用も一緒ちゃうの。 ○武山彩子委員長  そうですよね。 ○三木常照委員  来るときはちゃんと無事に来たけど、帰るときに事故するかもしれへんやん。それは知ったことちゃうんか。 ○武山彩子委員長  いやいや、そんなことないです。やっぱり根本的には個人とか家庭とかが。 ○三木常照委員  それ、すぐに出てきますよね。 ○武山彩子委員長  加入をするのは個人個人の責任で入っていかないといけないところに対して、こういう自転車を業としはる方たちにも協力をお願いして、こういうことが促進できるようにという思いで盛り込みをさせていただきました。 ○八木 浩委員  後で安全教育とかいう部分も出てくんねやけども、自転車を預からはる、管理する人に、民間も市も含めて、どこまで提示を求めるまでいってしまうと、非常に圧かかるんかなと。要は、個人の責任やん。それをそこまで持たせて、入ってる証明出せとかいうところまではいけへんのちゃうかなと思うのが一点やねん。  何でやいうたら、さかのぼるけれども、学校の教職員さん、ここでも委員会であったけれども、保険入ってへんかったやん。結局、市が払ったわけ。そんなんを含めて、そういうところまでなってくるんじゃないですかということやねん。提示求めて、本当に入ってるか入ってへんかということまで負わすと、結局は民間事業者やら市やらを含めてというところやから、そこはあんまりきつくしたらしんどいんかなというのを感じるから、あくまでも情報提供して進めるという程度のものでええんかなと私は思います。 ○三木常照委員  運用上、そうしてもらうのが無難ちゃいますか。 ○武山彩子委員長  そうですね。よろしいですかね。 ○進藤裕之委員  確かに貸し出しを業とする者に保険の締結をしなければならないという表現は、ほかのところには、これ、多分ないんちゃいます。ありましたか。  僕のイメージは、被保険者たるこの自転車の損害補償保険というのは、多分、人で保険に入るというイメージなんですよ。だから、自分が入っていれば、どの自転車に乗っていようが保険の対象になるんですよね。なので、自転車の貸し出しを業とする者は、その自転車に保険を、要は法律上も掛けなあかんのかという話で言うと、個人として入らなあかんという部分であれば、この表現というのはかなり厳しく縛ってしまうようなイメージがあるんですけど。  現実、今、ちょろちょろっと見てても、レンタサイクルやっている業の方に対して、持っている自転車全台数に掛ける保険もありますみたいな表現もあるんですけども、でもレンタサイクルで、レンタサイクル借りて乗っている人が、本来、個人として入らなあかんもんがこの自転車損害保険ちゃうんかなというイメージから言うと、この一文というのはかなり厳しい。自転車レンタサイクル何軒かありますよね。でいくと、ここの部分はちょっと論議が要るのかなという。  現実、そうでしょ。御自宅で我々が乗ってる、私らも入ってるやつというのは個人で入ってますよね。被保険者として入ってるわけで、自転車は何を乗っててもいいはずなんで。 ○八木 浩委員  そやから、この部分がちょっと京都市やら非常に多くレンタサイクルをされている方があるし、どういうふうな、レンタカーやったら基本的に自賠責入ってるやん。任意の部分というのは、どれだけいう部分は別としても、ちょっと調べて書かはったほうが、やっぱり民間さんの営業活動を含めて責務を負わすわけやから、ちょっと調べた上で。 ○武山彩子委員長  一応、京都市さんの条例にこのまんま載ってまして、もちろん個人が入るということもそうですし、なので、個人が自転車保険に入っとくというのももちろんそうですけども、レンタル業者も何かあったときに。 ○進藤裕之委員  現実、例えば損害保険に入ってへん人が、レンタサイクルを借りて自転車に乗ってけが起こしたときに、被害者はレンタサイクル屋も同時に訴えられるということですよね、もしそうなったら。それを知ってて貸したんかという話になれば、レンタサイクルとして貸すレンタサイクルに実際掛けるものじゃない。でも、そういう一応保険もあるみたいなんですけど、だから借りようとしている人がちゃんと損害保険入ってますかという確認をしなければならないというぐらいにとどめたほうが。でも、京都府と京都市はそう書いているんですね。 ○武山彩子委員長  はい。そうならないための保険という解釈なのかなと。何かあったときに。 ○進藤裕之委員  結局、レンタサイクル屋さんからすれば、そういう保険を締結してしもて、多少、料金乗せればええ話なんで、多分、この表現でも問題はないと思うんですよ。だから、府と市はそれで実際に条例に入れ込んでしもてるという意味でいくと、あとは、実際、レンタサイクル屋さんがこの条例を出すときにどういう反応をしはるかですよね。 ○武山彩子委員長  ちょっと調査してみましょか。 ○進藤裕之委員  でも府と市が確認とったいうことでしょうね、多分、府内、市内に、府で入ってるいうことは。 ○大西建設交通部参事交通政策課長  京都市は自転車貸し出し業者等は、自転車を借り受けようとする者に自転車を貸し出すときは、当該自転車を利用する者が被保険者となる自転車損害保険等に係る契約の締結または当該契約への加入をしなければならないと京都市は言ってるんです、たしかね。  今、進藤委員も言うように、もう一つ、京都府の場合でいくと、貸し出し業者に対しては、業として自転車を貸し出すときは、その借受人に対して当該自転車の利用に係る自転車損害保険等の内容に関する情報を提供をしなければならないという話なので、ちょっとニュアンスで少し違うところもあるんですけども、京都市はきっちりとここでそういうことを意識してやりなさいよということを言ってはるので、例えば、今、おっしゃってはるように、もう少しこちらのほうとしても事例とか、調査というか、確認は、私らが思ってできる分については。 ○武山彩子委員長  お願いできますか。 ○大西建設交通部参事交通政策課長  はい。 ○武山彩子委員長  済みません。 ○大西建設交通部参事交通政策課長  どんなふうにやってはるかというのを確認させてもらって。 ○武山彩子委員長  実際、どちらが長岡京市の事業所さんに適しているかとかということも見ながら決定していくようにしますか。情報の提供なのか、加入をしなさいというふうにするのか。
    大西建設交通部参事交通政策課長  ちょっとどういうふうに他市も書いてはるかわからないですけど、恐らく今の全国的な流れからいくと厳しい方向に向かうのかなという感じはするんですが、ちょっとお時間をいただければなと。 ○武山彩子委員長  はい。済みません、じゃあ御協力をお願いいたします。 ○三木常照委員  ちょっと済みません。根本的な話なんですけど、自転車を借りますやん。そのときは、自分に掛けるの、保険を。ちゃうでしょ。自転車に掛けんのやろ。 ○武山彩子委員長  これ、自転車に掛けるという。 ○進藤裕之委員  実際、自転車総合保険的なものでいうと、あくまでも被保険者なんですよ。自転車に掛かる保険じゃないんです。だから、僕自身が事故を起こしたときに、損害賠償のお金を被保険者に払うということで、自転車自体に掛かってるわけじゃなないはずです。だからどの自転車に乗っていても、うちで言ったら会社に傷害保険あるんですけど、どの自転車に乗っていようが、被保険者に保険金は払われます。自転車に掛かるわけじゃない。だから車と違うところなんですよ、そこが。自賠責みたいなんが自転車にはないので。 ○三木常照委員  私が聞きたいのは、事業所のことはもちろんそうなんやけど、いわゆる自転車の、さっき、八木委員言わはったように、観光協会なんかでもただで貸してるわけちゃうやん、自転車を。金とって、結局、レンタサイクル、そのときにはどうなんですかというの。 ○進藤裕之委員  今、見てると、自転車に掛ける保険もあるみたいです、別に。それは、その自転車に乗った人が、今度は反対に誰でも保険なんです。誰でも被保険者になれるんです、自転車に掛かっているから。だから保険の種類がいろいろあるんですよ。それでややこしいんですよね。車みたいにこれから法整備が整ったら、ひょっとすると、自転車1台1台に自賠責みたいなんをつけれという話が出てくるかもしれません。そのほうがほんまはいいんですけどね、すっきりして。 ○武山彩子委員長  そうですね。 ○進藤裕之委員  今は個人に掛かる分もあれば、自転車に掛ける分もあるしという、何か多分そういう状況なんですね。 ○浜野利夫委員  済みません、進藤委員に聞くのだけではないけど、保険の関係で保険の関係は認識が違うのかもしれんので、車の場合だったら、車に保険が掛かり、それ、人が契約するから、車に対する保険、その人が何かあったら保険は出てくるでしょ。自転車の場合もそういう理解をして、自転車に掛かってて、観光であれ何であれ、レンタルであれ、それを使ったときに、使用料を支払ったときに、自転車に掛かっている保険で、その人が観光でサイクルで借りた人が事故が起きたら、その人のかかわりでその部分の保険が出るという、そういう解釈しとったけど、違うの。 ○武山彩子委員長  そうか、いろんなのがあるんですね。 ○進藤裕之委員  だから、今、僕の入っている、臨時的にちょっと適用が8月1日からになるんですけども、だから現時点ではまだ入れてないんですけど、それは僕自身がどの自転車に乗っていようが、最高の保険金、損害保険というのは2億円とかそういうふうな保険なんですよ。だからそれは自転車、何を乗ってても、どの自転車に乗っても。 ○浜野利夫委員  保険の掛かってない自転車に乗っても、本人が掛かってたらいけるいうことか。 ○八木 浩委員  さっきも言っているように、人に掛かってるのが基本やねん、今までの保険は、自転車。だから自動車保険プラスオンリーでいったりしてるから、うちのところ、皆、どんな自転車に乗ってもええんやけども、レンタルはあくまでも自転車を貸し出すわけやから、その自転車に、さっき進藤委員が言わはったように、掛けといたげたら、持ってはらへん人でも安心やから、それが安価なんか高いんかいうて、その業界の人にとって必要度を高めていかなあかんということやったら入れたらええし、そこを調べていかなあかんなと。 ○武山彩子委員長  そうですね。事業所さんの負担の部分で、別に負担できる程度のものやったら、入っとかはることで事業所さんを守ることにもなりますもんね。  ちょっと済みません、お手数ですけれども、参事にちょっと他市の条例のどうしてはるのんかというのを調べてもいただきまして、ここの4項、自転車の貸し出しを業とする者の文章については、また次回にちょっと送らせていただきたいと思います。  ほか、第5条、御意見ございますか。              (「なし」」と言う者あり) ○武山彩子委員長  なければ、第5条は以上とさせていただきます。  次に、第6条、市民等の責務についてです。  ここは、大きな変更点は、第1項のところに、追加として、家庭、職場、地域等において自主的かつ積極的にという言葉を加えました。委員の皆さんの思いも合致するかなと思っているんですが、市民等が主体的、積極的に役割を果たすことに期待をして条文に加えてはどうかなと思いまして、この言葉をつけました。ここが変更点ですが、皆さん、いかがでしょうか、御意見。              (「なし」」と言う者あり) ○武山彩子委員長  よろしいですか。  御意見なければ、第6条については以上とさせていただきます。  次に、第7条、自転車交通安全教育についてです。  第4項、第5項の主体者の呼称、教育機関の長の長というのが要るのか要らんのかということで、前回の委員会で議論になりまして、その後、正副のほうで持ち帰って、法令の規定とかのことも調べたんですけれども、長をつけるかつけないかについては、法令等の規定などはなかったんですが、この項では安全教育や損害保険等の契約の締結の確認を行う際の対象が、幼稚園なり小中学校なり高校なりという形で、当該教育機関の児童とか生徒とか学生に特定されますので、実施責任者もより明確にするために、学校長であったり園長であったりという、長をそのまま明記したほうがよいのではないかというふうに考えまして、教育機関の長ということ、長はそのまま残しておきましたというのが大きな変更点です。  御意見ございますでしょうか。              (「なし」」と言う者あり) ○武山彩子委員長  なければ、第7条については以上とさせていただきます。  次の第8条については、冒頭で説明させていただきましたので、もうよろしいですね。割愛させていただきます。 ○浜野利夫委員  冒頭ではそれで私もあえて言わんかったんやけど、一応、これで了解した形なんですけど、解釈で、後のことで、例えば必要がなければ定めることがないままいくのかなという。一応、これで通ったら、市長に委任でしょ。規則になるのかどうかは別にしても、必要事項がなければ定めずにずっといくということがあるのかなと思ったりしたんですけど、これはその辺の後の関係ね。これでちょっと不安になったのが、特にそれで了解したから、結論はそうなんですけど、いろんな条例で、その他市長が認めるときとよくあるでしょ。それは条例全体はきっちり縛られて、その中のごく一部、趣旨に合うものは、市長が認めるんだったら、これもその方向でありますよという意味で、市長が認めるときといろんな条例でついてるんですけど、これは本体全部を市長に委任するので、そういう意味で、例えばこの条例が通ったら、その以後、一定期間にこの下のことを定めるようになるのか、必要性がなかったら、ずっと何もなしにいくことになるのかという、その辺の見通しというのはどうなんかなとちょっと不安があったんで、この際、確認しとったほうがええかなと思いますけど。法令上、こういう状態で通ったときには、後々、将来はどうなるんですかね。 ○塩谷議会事務局書記  失礼します。別紙に資料をお配りさせていただいているんですけれども、他市の状況を調べさせていただいたところ、京都府以外の市、自転車に関する条例というところの市で委任しているところは、その後、委任した後に規則が制定されているところは今のところないというのが現状でした。  それはなぜかといいますと、条例自体が理念的なものとなってますので、規則で定めるものといえば、具体的に何かをするときにこういう手順で行うであったりという際に定める場合が多いということで、一つだけ、京都府のほうで施行規則が定められているんですけれども、これ、参考にしていただければわかるかなと思いますけど、ここで規則で定めているのが、自転車安全利用情報についてということ。これは条例の中でこの文言が出てくるので、安全利用情報とは何だということを定めているのが一つと、2点目、自転車安全利用情報説明推進者選任届出書について。これ、届出書をどのような形式で出すのかというものを施行規則で定めています。  3点目が公表についてということで、こちらが別紙2につけてます第5条のところです。条例の中、条例の第23条第1項の規定による公表の中身について定めたものでありまして、このようなものが規則で定められてますので、ほかの市とかじゃなくて、本市で、今、皆さんにつくっていただいているものも含めて、理念条例的なものの中に規則で定めるものというのはなかなか今の段階では見受けられないかなという結論に至ったのが現状です。  以上です。失礼します。 ○浜野利夫委員  一応、わかりました。結局、トータル的にこの条例が通った後を考えた場合に、市のほうの責務としても計画をつくらねばならないということはないんやけど、その中にあった必要な施策を財政上措置をとっていくということで、後はこのトータル的に条例通ったとしたら、その後は担当課でどんどん必要な施策を予算措置とりながら進めていくという、こういう条例を受けた流れになるということなんですかね。 ○武山彩子委員長  何か理念条例として、議会で初めて議会基本条例で私たちが主体となる条例以外で、市民とか市とかいろんな方を主語に置く条例は初めてつくりますよね。これ、つくりっぱなしにしたらあかんというのは思っていて、やっぱり決議から条例でこうやって議会が主体的につくっていくわけですから、条例が無事に制定できた後は、執行は市のほうがされますけれども、そこを推進していく立場で、私たち議会のほうからもいろんな具体的な施策については提案や進言をしていくことが大事かなというふうに思ってますので、第8条の委任というのは、つくったらつくりっぱなしで後は知らんではなくて、この必要なときはの必要なことを議会がいろいろ具体的に言っていくということが大事なのかなというふうに思ってますという思いを含めました。  よろしいですか。              (「はい」」と言う者あり) ○武山彩子委員長   では、次に附則についてです。  御意見ございますでしょうか。  大丈夫ですか。  なければ、附則については以上とさせていただきます。  以上で条文等の確認は全て終了いたしました。改めてそのほか条例全体に対して何か御意見ございますか。              (「なし」」と言う者あり) ○武山彩子委員長  よろしいですか。  それでは、本日、幾つかまた新たに整理をしていかないといけない条文も出てきましたので、皆さんからいただきました御意見を踏まえて、再度、正副委員長で案を示させていただきます。  結びの言葉の前に、点とか「の」とか丸とか、そこ等については、法令のルールなどを踏まえる必要がありますので、御意見伺いましたけれども、後に法令担当に確認をして、どのように対応するかは正副で決めさせていただきたいと思います。それも含めまして、全体を通しての字句修正について、正副委員長に一任していただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。              (「異議なし」と言う者あり) ○武山彩子委員長  ありがとうございます。異議なしと認め、そのように決定いたします。  それでは、所管事務調査については、きょうはこの程度とさせていただいてよろしいですか。 ○八木 浩委員  委員長、何か半分手挙げてはるねんけど。 ○武山彩子委員長  ごめんなさい、そうでした。私、ぜひ来ていただきたいと思って、いろいろ宿題がまざってきましたので、ぜひ理事者に御意見、この条例に対して、今、第2次案の段階ですけれども、理事者の方からも参考に御意見いただきたいと思って出席をいただいたのに、ごめんなさい、振るのを忘れてまして申しわけありません。  今、現状、自転車の環境なども含めて、市の中で課題になっている部分とかも含めて、条例づくりの中で参考にさせていただける御意見があれば、ぜひよろしくお願いいたします。 ○澤田統括官  この中身について、ちょっとだけ少し意見というか、いかがなものかと思うことがありまして。  まず一つ、第2次の(3)の教育機関のところなんですけど、これ、幼稚園が含まれてます。ということは、保育所とかはどうなんでしょう。入らなければ、ここの市にはないんですけど、例えば専門学校とか、そういう部分も当然自転車を有してるわけですから、真ん中、この後の条項がつながると、そういうことも当然この中ではそういう教育とかなんかしていくべきだと思いますけど、その部分がちょっと抜けてるのかという気がします。  それと次が、第5条の2項とか、2項もそうなんですけど、特に第7条の1項、京都府、警察、教育機関、市民等、関係団体等との連携とありますけど、ここでは国は入れなくてよろしいんでしょうか。国の機関、今、国も、特に国交省なんか、こういう安全教育、安全のほうに大分シフトをしてきている政策という意味で、国という一言を入れておくのはしかるべきだと私は考えます。  それと次が最後ですが、前文でございますが、ちょっとこれは言うべき話なのかどうかわかりませんけど、また現在の道路環境が自転車にとって利用しやすい環境であるとはまだまだ言いがたい状況ですと、こう書いてあります。そこで、先ほどちょっと議論聞いてましたら、ハードの話に特化したような形だと聞いておりますけども、これは道路という、道路環境という形で狭めていいんでしょうか。もっと広い意味での環境という、また現在の環境はとか、また現在は自転車にとって利用しやすい環境とはまだまだ言いがたい状況でありますと。ここで、私、何が言いたいかというと、道路は確かに広い、狭いという形で、なかなか自転車通りにくいという話もありますけども、それ以外にも環境という形では、例えば、これ、今、自転車を利用する者だけの話になってます。どうもそっちの視点からいってますけども。じゃあ車を利用している、車を運転している人は自転車はどうなんですかね。自転車は基本的には車道を走るという意味では、やっぱり何らか、車を利用する人も、やはり自転車にとって配慮しなければいけないという環境もありますし、あとちょっと全く別の視点で申し上げますと、例えば、今、この市内でも自転車を修理するところは、そこのポッポ屋さんとかありますけれども、二つ、三つしかないという、これは民間の話でありますけども。やっぱり何かあったときに、自転車を修理するところがすぐ近くになければ困るという、そういう環境なんかも含まれると思います。そういう意味では、道路環境という形でこういうふうに幅を狭める必要があるのかなと。  そういう意味では、後で出てきます自転車を安全かつ快適に利用できる交通環境の整備に努めていく、これ、交通と改めて書く必要があるのかなと。環境という形でばくっと書いておいたほうがいいのではないかと私は思います。  以上でございます。 ○武山彩子委員長  ありがとうございます。  参事、済みません。 ○大西建設交通部参事交通政策課長  統括官の後であれなんですけど、ちょっと私からは前文のところの「しかし」の行があると思うんですけれども、自転車は道路交通法上における車両であるとの理解が、自転車利用者の中ではというふうに書いてあるんですけども、実は車を運転されている方も、自転車が車両やという感覚は多分ないのではないかと。  ちょっと一例で申し上げますと、基本的に車両でありますと、三色信号、赤、青、黄色、これは当たり前のことなんですけど、皆さん、わかっていただいていただいていると思うんですが、二色信号ありますよね、赤、青。要は歩行者用の信号ありますね。あれ、昔は補助板というのが実はついてまして、自転車と歩行者専用というプレートがまだ残ってるやつが部分的にあるんです。あれは、実は、あの二色信号は、当時は自転車もあれに従って行っていいというルールがあったんですね。それが、今、外れてないやつと外れているやつ、要は併用しているような話になるんですけれども、何が言いたいかというと、普通、車が例えば左折するときに、自分の前の三色信号を見て、青になっているから当然左折します。そのときに、歩行者なり自転車が通ってるかどうかというのは、当然、安全確認をしていくんですけども、人間て実は割と信号に頼るところが結構あると思うんです。そうすると、一旦、二色信号が赤になって、まだ三色信号が青になっているケースというのがあるんですね。そうすると、自分の中では、自転車は赤になってると思っているから来ないと決めつけはる人がいるんですね。自分が青やから、そのままぴゅっと左折、来るという発想がないから、だから、要はもともと自転車が車両やという頭があるんであれば、三色信号が青やということであるんであれば、ここを真っすぐ来るということを想定しておかないといけない。だけど、今、ちょっと済みません、一例で申し上げているんですけど、そういうことを考えたときに、あくまでも自転車が車両やという認識が欠けているのは、自転車利用者だけでは当然なくて、いろんな人、皆、含めてそういうことなので、基本的にここは限定は書かないほうがいいのではないかなというふうに、済みません、僕、前に気づけばよかったんですけども、ちょっと読んでいて改めて思ったのと、自分が車を運転しているときに、そういや二色信号と三色信号の意味合いというのをよく理解して車を運転しているかというと、そうじゃない部分は皆さんあると思うので、ちょっとその辺も踏まえて、済みません。 ○武山彩子委員長  ありがとうございます。  部長。 ○末永建設交通部長  せっかくの機会ですので、御意見というよりも御質問に近いんですけれども、3条の市の責務のところの第1項の、この条例の目的を達成するために、関係条例との体系的整備というのがございまして、これがぱっと見たときにわかりにくいのかなと思ってまして、中身をもう少し詳しく書いていただいたらわかりやすくなるんじゃないかなと思います。関係条例というのがまず何かという話と、体系的な整備というのが、新たに条例をつくっていかなくてはいけないのか、それとも既存の条例を体系的に整備ということは、もう少し包含するような形でやるとか、その辺がわかればと思います。宇治市さんのを引用されているかと思いますので、何かしら意味はあるかと思いますので、私が理解の足りない部分もあるかと思いますが、その辺、一般的にもう少し詳しく書いていただいたら非常にわかりやすいん違うかなと思います。  もう一点、同じような形なんですけれども、第6条の、今度、市民等の役割のところで、これも第1項のところで、京都市さんの引用やと思うんですが、家庭、職場、地域等においてということで、等は入っているんですが、私、ぱっと見たときに、家庭、職場というのは、建物の中にいて、自転車を利用する場合は、実際、建物の外で利用したりしますんで、あれっとかと思ってたんですけれども、意味とすればわかるんで、実際、働いていても、家に帰っても、それから地域で活動する場合も、こういった促進、安全な利用をしていかなくてはいけないという意味かと思いますけれども、ここまで家庭、職場というのは書かなくてはいけないのかどうかというところがちょっと気になってまして、意味とすれば、いかなる場所とか、もしくは、職場なんかは市外にある場合もあって、市内とはなかなか書けないとは思うんですけれども、その辺がまた御検討いただいたら非常に私も納得しやすいのかなと思います。  以上です。 ○武山彩子委員長  ありがとうございます。  具体的に条例の文言について参考の御意見いただきましたので、ここについては、そこを踏まえて、ここで検討するか、正副で持ち帰って検討させてもらうか、どちらがよろしいですか。 ○三木常照委員  持ち帰ってください。 ○武山彩子委員長  持ち帰ってでよろしいですか。  そしたら、まとまりつつあったけど、またもう少し変更点があるかもしれませんけれども、なるべく説明を。 ○三木常照委員  澤田統括官がおっしゃった保育所とか専門学校のお話も出ましたけども、あれ、頭出しが結局教育機関の長はということで言ってるさかいに、あれは保育所がやっぱり入らへん。だからその辺のこともちょっとうまいことシャッフルしてもらったほうがええとは思う。 ○武山彩子委員長  そうですね。ちょっと確かにそうやなと思ってたんですけども、保育園というのをどこかで含まれるようにできるのか、定義が新たに必要なのか、ちょっと子供のことはしっかり書いとかなあかんなとは思うんですけれども、ちょっと整理をしていきたいと思います。幼稚園あるのに、保育園の子はどうなんみたいな疑問が残らんようにせなあかん。 ○八木 浩委員  保育園は市の責務に入ると思うねん。小学校も入るねんけども、中学校も入るねんけども、民間の小学校もあるわけや。だから含めたときに、学校教育法のくくりの中の教育機関やねん。 ○武山彩子委員長  ちょっと教育委員会が総合教育法で教育委員会も市長が任命するようになりましたけど、とはいえ、ちょっと執行が分かれてたりとかするので、市とは別に教育機関というのは書いておくという思いがあったんですけども、保育所が市の責務の中でとか、市民等のところとかでうまく入れるようにしていけたらええのかなと、ちょっと私自身は聞いていて思いました。また整理して。 ○浜野利夫委員  一任します。理事者側が言っているのももっともなのが多いですね、中身的に。うまいこと集約してもらって。 ○武山彩子委員長  そうですね、了解しました。  部長のさっきおっしゃってた関係条例等の体系的整備というのが何なのかというのも、ちょっと説明のところで正副で。 ○三木常照委員  これ、そもそも今、この自転車の条例づくりというのは、既存の条例と整合性が合うようにしますという意味でしょ。 ○武山彩子委員長  都市計画マスタープランとか。 ○三木常照委員  そんな難しいことは言ってへんのんちゃうの。 ○武山彩子委員長  はい。新たな条例というよりは、何となく、私、勝手に委員の皆さん、都市計画マスタープランとかほかの条例、まちづくりの条例とか、そういうところで自転車条例もできたときに、そこも一体で進めていきましょうというぐらいのイメージやったんです。今あるものという感じだったんですけども。いずれにしても、パブリックコメントをもし実際にかけていくとなったら、逐条解説していかないといけませんので、きちんと市民さんにわかりやすく伝わるようにということで言えば、今、御指摘いただいたこととかはちゃんと説明できるようにしておきたいと思います。 ○進藤裕之委員  多分この条例自身が今ある現存のものとそごを来すような中身には多分ならへんと思うんで、意外とこの文言さくっとなくしてもええかもしれません。 ○武山彩子委員長  なるほど、なくしてもよいのでは。 ○進藤裕之委員  もし、万が一、そういうことがあれば、要は体系的整備という言葉がええんかどうかわからんけど、ちゃんと整合性をとるようにという意味合いぐらいのことを入れるんやったらまだあれですけど。こう言われたら、何やねん、これという。 ○武山彩子委員長  そうですね。はい、了解です。  では、済みません、御意見お聞かせくださいと言っておきながら、すっ飛ばして、以上でとか言ってしまいまして申しわけありませんでした。貴重な御意見ありがとうございました。  それでは、以上で所管事務調査を終わります。  建設水道常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでございました。              (午前11時49分 閉会)     長岡京市議会委員会条例第29条の規定により署名する。                         建設水道常任委員会                           委 員 長  武 山 彩 子...