寒川町議会 2023-03-03 令和5年第1回定例会3月会議(第3日) 本文
そして財政健全化比率、または資金不足比率が早期健全化基準、財政再生基準または経営健全化基準以上となった場合には、これらの健全化判断比率などを公表した年度の末日までに財政健全化計画、財政再生化計画、経営健全化計画を定めなければならないこととされております。
そして財政健全化比率、または資金不足比率が早期健全化基準、財政再生基準または経営健全化基準以上となった場合には、これらの健全化判断比率などを公表した年度の末日までに財政健全化計画、財政再生化計画、経営健全化計画を定めなければならないこととされております。
算定の結果といたしましては、流動資産が流動負債を上回っているため資金の不足額がないことから、経営健全化計画の策定が義務付けられる経営健全化基準20%に対して、「資金不足比率なし」となっております。 なお、参考として、計算上のマイナスの比率を、それぞれ「括弧書き」で表記しております。
経営健全化基準は20%ですが、資金不足はありませんでしたので、該当なしとなります。 以上、健全化判断比率、資金不足比率ともに早期健全化基準までには大きな開きがあり、令和3年度決算は健全な状況にあるという結果になりました。
算定の結果といたしましては,流動資産が流動負債を上回っているため資金の不足額がないことから,経営健全化計画の策定が義務付けられる経営健全化基準20%に対して,「資金不足比率なし」となっております。 なお,参考として,計算上のマイナスの比率を,それぞれ「括弧書き」で表記しております。
経営健全化基準は20%ですが、資金不足はありませんでしたので、該当なしとなります。 以上、健全化判断比率、資金不足比率ともに早期健全化基準までには大きな開きがあり、令和2年度決算は健全な状況にあるという結果になりました。
算定の結果といたしましては,流動資産が流動負債を上回っているため資金の不足額がないことから,経営健全化計画の策定が義務付けられる経営健全化基準20%に対して,「資金不足比率なし」となっております。 なお,参考として,計算上のマイナスの比率を,それぞれ「括弧書き」で表記しております。
こちらが公営企業の資金不足比率を示した表で、左から公営企業に係る特別会計の名称、本町の比率、経営健全化基準を示しております。 水道事業会計、温泉事業会計、下水道事業会計ともに、資金不足はありませんので、3会計ともハイフンで示させていただいております。 なお、括弧内の数字は資金剰余の比率でございます。 2ページをお開きください。 参考資料として、対前年度との比較を記載しております。
令和元年度決算における下水道事業会計におきましては、資金不足は生じておらず、経営健全化基準には該当いたしておりません。 以上で、報告を終わります。 ○議長(丸山治章君) ただいまの報告に対し御質疑はありませんか。 〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(丸山治章君) 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 以上で、報告第10号及び報告第11号を終わります。
また、2の公営企業の資金不足比率につきましては、下水道特別事業会計が対象となりますが、こちらも収支が黒字となっておりますので、経営健全化基準を満たしているものでございます。なお、17ページ、18ページにつきましては、法の規定に基づきまして監査委員の審査に付した結果、令和元年度綾瀬市健全化審査意見書が提出されておりますので、御覧いただきたいと存じます。 以上、補足説明とさせていただきます。
経営健全化基準は20%ですが、資金不足はありませんでしたので、該当なしとなります。 以上、健全化判断比率、資金不足比率ともに早期健全化基準までには大きな開きがあり、令和元年度決算は健全な状況にあるという結果になりました。
なお、括弧内は経営健全化基準でございまして、20%となっておりますが、資金不足比率がこの基準以上である場合には、経営健全化計画の策定及び公表が義務づけられるものでございます。 また、監査委員の審査意見につきましては、99ページから100ページのとおりでございます。 以上で、報告第20号から報告第22号までの説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
算定の結果といたしましては、流動資産が流動負債を上回っているため資金の不足額がないことから、経営健全化計画の策定が義務づけられる経営健全化基準20%に対して、資金不足比率なしとなっております。なお、参考として計算上のマイナスの比率をそれぞれ括弧書きで表記しております。 5ページ以降は、監査委員から提出されました健全化判断比率及び資金不足比率に係る審査意見書でございます。
なお、経営健全化基準は20.0%でございます。 右ページをお願いします。 参考資料として、前年度比較を記載しております。 また、次のページ以降は、令和元年7月30日付で、監査委員による平成30年度水道事業会計及び下水道事業特別会計の経営健全化審査意見書が提出されておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 ○(議長) これをもって本件についての報告を終わります。
また、2の公営企業の資金不足比率につきましては、下水道特別事業会計が対象となりますが、こちらも収支が黒字となっておりますので、経営健全化基準をクリアしているものでございます。なお、21ページ、22ページにつきましては、法の規定に基づきまして、監査委員の審査に付した結果、平成30年綾瀬市健全化審査意見書が提出されておりますので、ごらんいただきたいと存じます。 以上、補足説明とさせていただきます。
経営健全化基準の20%を下回ってはおりますが、今後、資金不足の解消に向けて、収支状況の改善に努めてまいります。 以上の4件につきまして、何とぞよろしくお願い申し上げます。
経営健全化基準は20%ですが、資金不足はございませんでしたので、該当なしとなります。 以上、健全化判断比率、資金不足比率ともに早期健全化基準までには大きな開きがあり、平成30年度決算は健全な状況にあるという結果になりました。
なお、表中括弧書きは、こちらも国が定めた経営健全化基準という指標でございまして、本市の算定結果がこの指標以上になりますと、経営健全化計画の策定が義務づけられるということになります。 以上のように、いずれの比率も国が定めた基準を大きく下回り、財政の健全性に問題はございません。 なお、これらの比率につきましては、その算定基礎となる書類とともに、監査委員に審査をしていただきました。
平成30年度決算における下水道事業特別会計におきましては、資金不足は生じておらず、経営健全化基準には該当いたしません。 以上で、報告を終わります。 ○議長(高野毅君) ただいまの報告に対し御質疑ありませんか。 〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高野毅君) 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 以上で、報告第7号及び報告第8号を終わります。
なお、括弧内は経営健全化基準でございまして、20%となっておりますが、資金不足比率がこの基準以上である場合には、経営健全化計画の策定及び公表が義務づけられるものでございます。 また、監査委員の審査意見につきましては、110ページから111ページのとおりでございます。 以上で、報告第21号から報告第23号までの説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
算定の結果といたしましては、流動資産が流動負債を上回っているため資金の不足額がないことから、経営健全化計画の策定が義務づけられる経営健全化基準20%に対して、資金不足比率なしとなっております。なお、参考として計算上のマイナスの比率をそれぞれ括弧書きで表記しております。 5ページ以降は、監査委員から提出されました健全化判断比率及び資金不足比率に係る審査意見書でございます。