藤沢市議会 2018-09-25 平成30年 9月 定例会-09月25日-07号
算定の結果といたしましては、流動資産が流動負債を上回っているため資金の不足額がないことから、経営健全化計画の策定が義務づけられる経営健全化基準20%に対して、資金不足比率なしとなっております。なお、参考として計算上のマイナスの比率をそれぞれ括弧書きで表記しております。 5ページ以降は、監査委員から提出されました健全化判断比率及び資金不足比率に係る審査意見書でございます。
算定の結果といたしましては、流動資産が流動負債を上回っているため資金の不足額がないことから、経営健全化計画の策定が義務づけられる経営健全化基準20%に対して、資金不足比率なしとなっております。なお、参考として計算上のマイナスの比率をそれぞれ括弧書きで表記しております。 5ページ以降は、監査委員から提出されました健全化判断比率及び資金不足比率に係る審査意見書でございます。
資金不足比率は、事業規模である料金収入に対する資金の不足額を指標化し、公営企業の経営状態を示すものでございまして、経営健全化基準である20%以上となった場合には、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、経営健全化計画を策定することとされております。
なお、経営健全化基準は20%でございます。 1枚おめくりください。参考資料として、前年度比較を記載してあります。 また、次のページ以降には、平成30年7月30日付で監査委員による平成29年度下水道事業特別会計と水道事業会計の経営健全化審査意見書が提出されておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 ○(議長) これをもって、本件についての報告を終わります。
資金不足比率は、各公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率でございまして、経営健全化基準である20%以上となった場合には経営健全化計画を定めることとされております。本市では、公共下水道事業会計及び病院事業会計が本件報告の対象となりますが、いずれの会計も資金不足額が生じておりませんので、両会計とも健全であったと判断しているところでございます。
資金不足比率は、公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率でございまして、自動車運送事業会計におきまして2.7%の資金不足となりましたものの、全て経営健全化基準を下回っております。 以上で、財政局関係の議案及び報告の御説明を終わらせていただきます。 ○議長(松原成文) 市民文化局長。
平成29年度決算における下水道事業特別会計におきましては、資金不足は生じておらず、経営健全化基準には該当いたしません。 以上です。 ○議長(高野毅君) ただいまの報告に対し御質疑はありませんか。 〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(高野毅君) 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 以上で、報告第13号及び報告第14号を終わります。
経営健全化基準は20%ですが、資金不足はありませんでしたので、該当なしとなります。 以上、健全化判断比率、資金不足比率ともに早期健全化基準までには大きな開きがあり、平成29年度決算は健全な状況にあるという結果となりました。
資金不足比率は、公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率でございまして、自動車運送事業会計におきまして2.7%の資金不足となりましたものの、全て経営健全化基準を下回っております。 なお、タブレット端末には、総務委員会資料の資料1として健全化判断比率及び資金不足比率の概要を配付しておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
また、下段の資金不足比率につきましては、自動車運送事業会計が3%程度の資金不足となりましたが、経営健全化基準である20%は下回るものでございます。詳細の数値につきましては、監査委員の審査の後、監査意見を付しまして9月議会で御報告させていただく予定でございます。 以上で、平成29年度川崎市一般会計及び特別会計の決算見込についての説明を終わらせていただきます。
こちらが公営企業の資金不足比率を示した表で、左から公営企業に係る特別会計の名称、本町の比率、経営健全化基準を示しております。 下水道事業特別会計、水道事業会計、温泉事業会計とも、資金不足比率はありませんので、3会計とも「-」でお示しさせていただいております。 なお、カッコ内の数字は、資金剰余の比率でございます。 2ページをお開きください。
算定の結果といたしましては、流動資産が流動負債を上回っているため資金の不足額がないことから、経営健全化計画の策定が義務づけられる経営健全化基準20%に対して、資金不足比率なしとなっております。なお、参考として、計算上のマイナスの比率をそれぞれ括弧書きで表記しております。 5ページ以降は、監査委員から提出されました健全化判断比率及び資金不足比率に係る審査意見書でございます。
当該比率につきましては、各公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率でございまして、経営健全化基準である20%以上となった場合には、経営健全化計画を定めることとされております。本市では、公共下水道事業会計及び病院事業会計が本件報告の対象となりますが、いずれの会計も資金不足額が生じておりませんので、両会計とも健全であったと判断しているところでございます。
平成28年度決算における下水道事業特別会計におきましては、資金不足は生じておらず、経営健全化基準には該当いたしません。 以上でございます。 ○議長(菊池俊一君) ただいまの報告に対し、御質疑はありませんか。 〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊池俊一君) 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 以上で、報告第12号及び報告第13号を終わります。
経営健全化基準は20%ですが、資金不足はありませんでしたので、該当なしとなります。 以上、健全化判断比率、資金不足比率ともに早期健全化基準までには大きな開きがあり、平成28年度決算は健全な状況にあるという結果になりました。
なお、表中、括弧書きは、これも国が定めた経営健全化基準という指標でございまして、本市の算定結果がこの指標以上になりますと経営健全化計画の策定が義務づけられるということになります。 以上のように、いずれの比率も国が定めた基準を大きく下回り、財政の健全性に問題はないということでございます。 なお、これらの比率につきましては、その算定基礎となる書類とともに、監査委員に審査をしていただきました。
なお、経営健全化基準は20%でございます。 また1ページをおめくりください。参考資料といたしまして、前年度比較を記載してあります。 また、次のページ以降には、平成29年7月25日付で監査委員による平成28年度下水道事業特別会計と水道事業会計の経営健全化審査意見書が提出されておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。 以上で報告終わります。
なお、括弧内は経営健全化基準でございまして、20%となっておりますが、資金不足比率がこの基準以上である場合には、経営健全化計画の策定及び公表が義務づけられるものでございます。また、監査委員の審査意見につきましては、127ページから128ページのとおりでございます。 以上で、報告第21号から報告第23号までの説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
算定の結果につきましては、流動資産が流動負債を上回っているため資金の不足額はなく、経営健全化計画の策定が義務づけられる経営健全化基準20%に対して、資金不足比率なしとなっております。なお、それぞれの会計につきまして、参考として計算上のマイナスの比率を括弧書きで表記しております。 5ページ以降は、監査委員から提出されました健全化判断比率及び資金不足比率に係る審査意見書でございます。
平成27年度決算における下水道事業特別会計におきましては、資金不足は生じておらず、経営健全化基準には該当いたしません。 以上で、報告を終わります。 ○議長(菊池俊一君) ただいまの報告に対し、御質疑はありませんか。 〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(菊池俊一君) 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 以上で、報告第10号及び報告第11号を終わります。
ただいま御説明いたしましたとおり、本市の平成27年度決算に基づく算定結果では、いずれも早期健全化基準及び経営健全化基準を下回っております。また、平成19年度からこの御報告を行っておりますが、いずれも早期健全化基準及び経営健全化基準を下回っております。今後とも、この指標や他の財政指標の状況に留意しながら、持続可能な財政構造の構築に向けて適切な財政運営を行ってまいりたいと存じます。