茅ヶ崎市議会 2016-09-05 平成28年 9月 第3回 定例会-09月05日-03号
当該比率につきましては、各公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率でございまして、経営健全化基準である20%以上となった場合には、経営健全化計画を定めることとされております。本市では、公共下水道事業会計及び病院事業会計が本件報告の対象となりますが、いずれの会計も資金不足額が生じておりませんので、両会計とも健全であったと判断しているところでございます。
当該比率につきましては、各公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率でございまして、経営健全化基準である20%以上となった場合には、経営健全化計画を定めることとされております。本市では、公共下水道事業会計及び病院事業会計が本件報告の対象となりますが、いずれの会計も資金不足額が生じておりませんので、両会計とも健全であったと判断しているところでございます。
また、2の公営企業の資金不足比率につきましては、下水道事業特別会計が対象となりますが、こちらも収支が黒字となっており、括弧書きの経営健全化基準をクリアしております。 なお、9ページ、10ページにつきましては、法律の規定に基づきまして監査委員の審査に付した結果、平成27年度綾瀬市財政健全化審査意見書が提出されておりますのでごらんいただきたいと存じます。以上補足説明とさせていただきます。
ただいま御説明いたしましたとおり、本市の平成27年度決算に基づく算定結果では、いずれも早期健全化基準及び経営健全化基準を下回っております。また、平成19年度からこの御報告を行っておりますが、いずれも早期健全化基準及び経営健全化基準を下回っておりまして、今後ともこの指標や他の財政指標の状況に留意しながら、持続可能な財政構造の構築に向けて、適切な財政運営を行ってまいりたいと考えております。
資金不足比率は、資金不足額の事業規模に対する比率でございまして、算定の結果、交通局所管の自動車運送事業会計におきましては資金不足とはなっておりませんので、ごらんのとおり、バー記号の表示としており、経営健全化基準の20.0%を下回るものでございます。今後ともこの指標に留意し、健全な事業運営に努めてまいりたいと考えております。 ○斉藤隆司 委員長 説明は以上のとおりです。
なお、表中、括弧書きは、これも国が定めた経営健全化基準という指標でございまして、本市の算定結果がこの指標以上になりますと経営健全化計画の策定が義務づけられるということになります。 以上のように、いずれの比率も国が定めた基準を大きく下回り、財政の健全性に問題はないということでございます。 なお、これらの比率につきましては、その算定基礎となる書類とともに、監査委員に審査をしていただきました。
なお、括弧内は経営健全化基準でございまして、20%となっておりますが、資金不足比率がこの基準以上である場合には、経営健全化計画の策定及び公表が義務づけられるものでございます。また、監査委員の審査意見につきましては、81ページから82ページのとおりでございます。 以上で、報告第21号から報告第23号までの説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
なお、経営健全化基準は20%でございます。 ページをおめくりください。 参考資料として前年度比較を記載してあります。また、次のページ以降には、平成28年7月21日付で、監査委員による平成27年度下水道事業特別会計と水道事業会計の経営健全化審査意見書が提出されておりますので、後ほどごらんください。 以上で説明を終わります。 ○(議長) それでは、お諮りします。
算定の結果につきましては、表に記載のとおり、いずれの会計も経営健全化計画の策定が義務づけられる経営健全化基準20%に対して、資金不足比率なしとなっております。
なお、経営健全化基準は20%でございます。 ページをおめくりください。 参考資料として、前年度比較を記載してあります。また、次のページ以降には平成27年7月30日付で、監査委員による平成26年度下水道事業特別会計と水道事業会計の経営健全化審査意見書が提出されておりますので、後ほどごらんください。 以上で、説明を終わります。 ○(議長) これをもって、本件についての報告を終わります。
平成26年度決算における下水道事業特別会計におきましては、資金不足は生じておらず、経営健全化基準には該当いたしません。 以上で、説明を終わります。 ○議長(眞下政次君) ただいまの報告に対し、御質疑はありませんか。 〔「進行」と呼ぶ者あり〕 ○議長(眞下政次君) 御質疑がなければ、これにて質疑を打ち切ります。 以上で、報告第12号及び報告第13号を終わります。
当該比率につきましては、各公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率でございまして、経営健全化基準20%以上となった場合には、経営健全化計画を定めることとされております。本市では、公共下水道事業会計及び病院事業会計が本件報告の対象となりますが、いずれの会計も資金不足額が生じておりませんので、両会計とも健全であったと判断しているところでございます。
こちらも収支が黒字となっておりますので、経営健全化基準をクリアしているものでございます。なお、15ページ、16ページにつきましては、法律の規定に基づきまして、監査委員の審査に付した結果、平成26年度綾瀬市財政健全化審査意見書が提出されておりますので、ごらんいただきたいと思います。 以上、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(青柳愼君) 以上で説明を終わります。
しかしながら、平成26年度決算に基づく算定結果では、いずれも早期健全化基準及び経営健全化基準を下回る数値となっております。今後ともこの指標や他の財政指標の状況に留意しながら、持続可能な財政構造の構築に向けて適切な財政運営を行ってまいりたいと存じます。 以上で、財政局関係の議案及び報告の御説明を終わらせていただきます。 ○議長(石田康博) こども本部長。
なお、表中、括弧書きは、これも国が定めた経営健全化基準という指標でございまして、本市の算定結果がこの指標以上になりますと経営健全化計画の策定が義務づけられるということになります。 以上のように、いずれの比率も国が定めた基準を大きく下回り、財政の健全性に問題はないということでございます。 なお、これらの比率につきましては、その算定基礎となる書類とともに、監査委員に審査をしていただきました。
資金不足比率は、資金不足額の事業規模に対する比率でございまして、算定の結果、交通局所管の自動車運送事業会計におきましては1.2%となっており、経営健全化基準の20%を下回るものでございます。今後ともこの指標に留意し、健全な事業運営に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○勝又光江 委員長 説明は以上のとおりです。
資金不足比率は、公営企業ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率でございまして、平成19年度からこの御報告を行っておりますが、初めて自動車運送事業会計におきまして1.2%の資金不足となりましたものの、平成26年度決算に基づく算定結果では、いずれも早期健全化基準及び経営健全化基準を下回っております。
なお、括弧内は経営健全化基準でございまして、20%となっておりますが、資金不足比率がこの基準以上である場合には、経営健全化計画の策定及び公表が義務づけられるものでございます。また、監査委員の審査意見につきましては、227ページから228ページのとおりでございます。 以上で、報告第20号から報告第22号までの説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
また、下段の資金不足比率につきましては、自動車運送事業会計が1%程度の資金不足となりましたが、経営健全化基準である20%は下回るものでございます。詳細の数値につきましては、監査委員の審査の後、監査意見を付しまして9月議会で御報告させていただく予定でございます。 なお、14ページからは関連資料でございます。このうち15ページでは、社会保障・税一体改革に係る本市の取り組みについて紹介をしております。