海老名市議会 2017-02-24 平成29年 3月 第1回定例会−02月24日-01号
第2条は、本条例で使用する用語の定義として、市の債権、強制徴収債権、非強制徴収債権など4項目を定めております。 第3条は、他の法令等との関係に関する規定でございます。 第4条は市長の責務に関する規定で、市の債権の適正管理について規定するものでございます。 第5条は、台帳の整備を義務づける規定でございます。債権名や債務者名、債権額など13項目を規定しております。
第2条は、本条例で使用する用語の定義として、市の債権、強制徴収債権、非強制徴収債権など4項目を定めております。 第3条は、他の法令等との関係に関する規定でございます。 第4条は市長の責務に関する規定で、市の債権の適正管理について規定するものでございます。 第5条は、台帳の整備を義務づける規定でございます。債権名や債務者名、債権額など13項目を規定しております。
こうした中で、滞納繰越分の収納対策といたしましては、市税などの強制徴収債権は、財産調査を徹底し、差し押さえや公売など、滞納処分の強化を進めております。また、市営住宅使用料などの非強制徴収債権につきましては、弁護士への債権回収業務委託のほか、支払い督促や訴えの提起など、法的措置によります債権回収を進めているところでございます。
次に、水道料金は私債権であるため消滅時効が2年、下水道については強制徴収公債権で5年ということで、水道で時効を迎えても下水道では時効になっていないケースが出てきます。上下水道ともに平成27年度決算における欠損処分の年度別内訳を伺います。これも営業課長に伺います。
◆1番(土屋俊則 議員) 保険料を強制徴収しながらサービスを使わせない仕組み自体が保険原理にも反します。介護予防ケアマネジメントを通じた自己努力の押しつけと実質的には利用制限になるサービスからの卒業、セルフケアは強要するべきではないし、居宅における能力に応じた日常生活に必要なサービスを提供し続けることが介護保険の責務であり、卒業を一律的に迫るようなケアマネジメントは許されません。
162 ◯7番 高田 浩議員 3つの債権、つまり強制徴収公債権、非強制徴収公債権、私債権についての法律、法令は非常に入り組んでおります。
報告第7号につきましては、相模原市債権の管理に関する条例第14条第1項の規定により、平成28年2月2日に非強制徴収債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄いたしましたので、同条第2項の規定により御報告するものでございます。 内容につきましては、332ページの別紙をごらんいただきたいと存じます。
次に、市税等の強制徴収債権や住宅使用料などの非強制徴収債権における収入未済額の減額に向け、債権管理条例や債権回収対策基本方針に基づいた取り組みについて、債権管理条例が施行された平成24年度の決算とも比較をさせていただきます。
◆白川静子 委員 調査を行った結果、強制徴収は何件ぐらいあったのか。 ◎田渕 保険年金課主幹 平成26年度、差し押さえ件数は110件となっている。 ◆白川静子 委員 その効果は幾らぐらいだったのか。オークション等をいろいろとやったと思うが、その差し押さえた結果の金額についてである。 ◎田渕 保険年金課主幹 国民健康保険料については、平成26年度、オークションはゼロ件である。
97: ◯保険年金課長【井上稔】 まず、国民年金保険料の滞納対策につきましては日本年金機構におきまして、ことし2月、3月に国民年金保険料の強制徴収が実施されます。対象者といたしましては、控除所得が400万円以上で、かつ未納月数が13月以上の全国で1万4508人が対象となってございます。
また、国民健康保険税は国税徴収法が準用されることから、強制徴収も可能であり、預金や生命保険、給与などの差し押さえも可能であることから、今年度の26年度において現在までにこのような強制徴収を実行されたことがあるのか、また、あるとすれば何件くらい実施し、どの程度の金額を徴収できたのか、お伺いをいたしたいと思います。
平成27年度についても、債権管理会議で決定した方針の徹底、債権回収担当による庁内的な相談体制、移管された強制徴収債権の回収の強化等、現在の体制を活用して引き続き滞納対策に取り組んでまいります。 次に、施設配置適正化計画のパブリックコメント結果に対する感想について御質問をいただきました。
なお、差し押さえを前提に財産調査をしましたが、既に市税及び裁判所の差し押さえが給与について行われ、保育料まで強制徴収ができない状況ということも明らかになりました。このことから判断できることは、生活困窮に至って滞納が発生していくと、同時に子どもたちが厳しい生活環境下に陥ることが予想されるということであります。
答弁では、市営住宅使用料が非強制徴収債権だから法的手続が複雑との答弁がありました。この非強制徴収債権とするのも市債権とするのも、これは自治体によってちょっと違うと思いますけど、それはそれで結構ですけれども、要するに聞きたいのは、強制徴収債権と非強制徴収債権の徴収手続の違いを具体的に伺いたいと思います。
債権所管課において徴収困難なため、債権対策課に移管した債権につきましては、平成25年度において522件、約2億8,300万円でございまして、このうち非強制徴収債権につきましては204件、約6,100万円となっております。
なお、差し押さえ前提に財産調査をいたしましたが、既に市税及び裁判所の差し押さえが給与について行われ、保育料まで強制徴収ができない状況となっております。以上でございます。 ○議長(浅野文直) 雨笠議員。 ◆52番(雨笠裕治) 79カ月分。1年が12カ月ですから約6年を超えた、でも兄弟がおいでであるということですから、6年という数字にはならないでしょうけれども、なぜこれだけ滞納をさせてしまうのか。
済みません、確認させていただきたかったことでありまして、それから諮問第2号の督促処分についてですが、まず下水道使用料を滞納した場合、強制執行、強制徴収、滞納処分はできるのでしょうか。 ◎柴田 営業課担当課長 滞納処分はできます。 ◆竹田宣廣 委員 まず、やはり滞納処分するとなると、督促状、督促処分をしてからになりますから、こういった審査請求人も督促処分がそぐわないと申し立てているのでしょうか。
また、市営住宅使用料などの非強制徴収債権の回収については、市税などの強制徴収債権と違い、財産調査などの権限がほとんどなく、また、市がみずから差し押さえなどの滞納処分ができる自力執行権もない中で、滞納整理が非常に困難となっていると承知はしております。
強制徴収の差押えの実績があるかどうかをお尋ねします。 290:市民課課長補佐 市民課課長補佐 差押えの実績と、今の御存じのとおり7月からは徴収課という専門チームがありまして、そこでやっておりますけれども、それ以前の前までには、担当のほうで差押えの実施はしております。
ただ、その中に、やはりさまざまな課題、あるいは障害があり、なかなかすぐにこれを実現することができないというような中で、御存じかと思いますけれども、債権の中には公債権と私債権があって、その公債権の中にも強制徴収できる債権、あるいはできない債権、いろいろございます。