横須賀市議会 2019-11-29 11月29日-02号
ただ、生活保護法の債権に対する考え方、第78条があるのですが、強制徴収債権というのが法的にあるので、これはいたし方ないと思う。ただ、現状がどうかということは、多分おっしゃるとおり、過誤によるものというのはある。
ただ、生活保護法の債権に対する考え方、第78条があるのですが、強制徴収債権というのが法的にあるので、これはいたし方ないと思う。ただ、現状がどうかということは、多分おっしゃるとおり、過誤によるものというのはある。
保育所運営費負担金、市税を含めた強制徴収債権の情報一元化を図るべきと考えます。公債権の時効は2年または5年であり、素早い対応、効果的、効率的な債権管理が重要です。滞納事案の中で市税と市税以外の債権とで重複する事案は多いと思われます。
川崎市債権管理条例では、強制徴収債権について得られた滞納者情報を非強制徴収債権回収業務に活用できるとされています。現在は必要に応じて個別照会を行い、情報を入手していますが、滞納者情報の一元化をすることにより、事前に財産状況を見きわめた取立訴訟適否判断が可能となったり、財産調査結果に基づいた納付指導や他債権の滞納情報共有により、生活困窮者への滞納処分停止の判断材料とすることができます。
財産調査をしつつ、何かがあったら強制徴収もあるが、今のところはそういうものがなければ、窓口に来ていただき、健康を確保した上で、処分するものがなければしようがないという状況は確かにある。払えるときに払ってもらう。払えないからといって放っておいているわけではない。 ◆山田悦子 委員 249ページ、款2保険給付費項2高額療養費の不用額がかなり大きい。
これは、海老名市債権管理条例第10条第1項の規定に基づき、非強制徴収債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。以上、報告第9号及び報告第10号の内容につきましては柳田財務部長から説明いたします。 次に、日程第5 議案第54号 海老名市一般職の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についてでございます。
その上で、税等の公平性を担保するためにも徴収業務を適切に行うことが重要と考えますが、この業務についての市長の見解を行うとともに、市税等の強制徴収債権及び住宅使用料等の非強制徴収債権について、収入未済額の削減状況と、これまでの取り組みについて伺います。また、収入未済額の削減に向けたこれまでの取り組みについて、どのように評価し、今後の取り組みに向け、どのような課題があるのか伺います。
報告第4号につきましては、相模原市債権の管理に関する条例第14条第1項の規定により、平成31年2月1日に非強制徴収債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定により御報告するものでございます。 内容につきましては、158ページの別紙により御説明申し上げます。 1の総括表でございますが、今回放棄いたします債権につきましては、合計で11件、総額391万8,129円でございます。
また、生活状況などの現状を調査した結果、生活保護費の受給者や内規に定める所得基準を下回る方などで未納、滞納されている国民健康保険税を支払う資力がないと判断した場合には、法令に基づき、職権で強制徴収の手続を停止し、その後3年間で資力が回復しない場合には、消滅時効の完成をもって不納欠損処理を行っております。
差押えの内容も、以前は土地ですとかの不動産関係が主だったんですが、いろいろな財産を庁舎内からでも確認できますので、そういった財産調査をもとに、払わない人については強制徴収していくというようなスタンスで臨みたいと思います。
これは、海老名市債権管理条例第10条第1項の規定に基づき、非強制徴収債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定により報告するものでございます。以上、報告第8号及び報告第9号の内容につきましては柳田財務部長から説明いたします。 次に、日程第5 議案第54号 海老名市議会議員及び海老名市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正についてでございます。
報告第3号につきましては、相模原市債権の管理に関する条例第14条第1項の規定により、平成30年1月25日に非強制徴収債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定により御報告するものでございます。 内容につきましては、297ページの別紙をごらんいただきたいと存じます。
そこで、保険税と保険料の違いでありますけれども、保険料であっても、地方自治法上の市町村の収入でありますので、地方税法に基づく強制徴収権が与えられているところであります。
自治体の歳入には、議員が御存じのように公債権と私債権があるわけでございますけれども、中でもこの下水道使用料や国民健康保険税は公債権の中でも強制徴収できる債権であり、下水道使用料は税に類似する性質を有しています。
審査の中では、議案第1号 海老名市債権管理条例の制定についてでは、非強制徴収債権の金額による取り扱いについて、条例を制定する背景についてなどの質疑があったほか、さらなる取り立ての強化につながるため反対するといった意見がありました。
報告第6号につきましては、相模原市債権の管理に関する条例第14条第1項の規定により、平成29年1月27日に非強制徴収債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定により御報告するものでございます。 内容につきましては、177ページの別紙をごらんいただきたいと存じます。
市の債権は第2号に規定される強制徴収債権と第3号に規定される非強制徴収債権に分類されます。強制徴収債権は、市の債権のうち、地方税法の規定に基づく徴収金に係るもの及び法令の規定に基づき地方税の滞納処分の例により処分することができる債権でございます。
なお、徴収業務につきましては、差押え等の強制徴収による業務の特殊性も踏まえまして、継続的な人材育成を念頭においた取り組みも必要でありますことから、徴収職員の資質の向上を図るために、県税事務所OBの方を引き続き国保税徴収指導員として配置をいたしまして、高額滞納事案や難解な事案についても積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 次に、質問の9項目めでございます。
市の債権については、市長のご答弁にもありましたように、公債権、私債権に分かれておりまして、なおかつ公債権の中でも強制徴収手続の規定の有無でまた分かれるということで非常に難しくて、なおかつ法律においても、地方自治法または民法にまたがっているという部分があります。
クレジットカードによる集金とか、自動電話催告等も入れているという話でございましたけれども、あれはどちらかというと強制徴収できる公債権、税金とか、そういったものには有効かと思うんです。
しかしながら、一定の資力がありながらも、納税にご理解をいただけない方につきましては、地方税法の規定に基づきまして、強制徴収が可能な財産を発見した場合には、やむなく差押えによる徴収を行っているところでございます。