川崎市議会 2004-09-29 平成16年 決算審査特別委員会-09月29日-04号
本年度、平成16年度には、財産調査や法に基づく強制徴収等の収納対策も御検討いただいているようでありますので、次年度以降の改善を注視してまいりたいと思います。 最後に、生活保護費関連につきまして、まず初めに健康福祉局長に伺います。
本年度、平成16年度には、財産調査や法に基づく強制徴収等の収納対策も御検討いただいているようでありますので、次年度以降の改善を注視してまいりたいと思います。 最後に、生活保護費関連につきまして、まず初めに健康福祉局長に伺います。
具体的には、今までの臨宅徴収、保険証更新時に合わせまして、納税指導と徴収及び健康づくり課全員による休日・夜間を含む年2回の滞納整理強化月間等に加えまして、今以上の接触機会を増やすため地区分担を決めまして、国民健康保険班による電話催告、臨宅徴収の実施、また、納税指導強化のため窓口納税指導には収納担当職員が直接指導いたしまして、さらに高額滞納者を解消するために高額納税整理チームの編制、加えまして強制徴収
さらには、被保険者の負担の公平性を確保し、債権を確実に確保するために、差し押さえを前提とした催告並びに財産調査を行い、法に基づく強制徴収、滞納処分を準備しているところでございます。 次に、保育料の債権確保策についてでございますが、引き続き滞納世帯に対して、文書、電話、個別の面談等を行い、収納の強化を図ってまいりたいと存じます。
さらには、被保険者の負担の公平性を確保するために、差し押さえを前提とした催告並びに財産調査を行い、法に基づく強制徴収、滞納処分を準備してきたところでございます。この折衝を通じまして、催告世帯の約4割が完全納付、または分割納付に応じ、滞納繰越分保険料徴収に効果を上げてきたところでございます。
公の施設の管理につきましては、地方公共団体が指定する法人その他の団体が管理主体となること、その管理主体としましては、民間の事業者等が含まれるものであること、それから、条例の定めるところによりまして、この指定管理者に利用に対する使用許可という管理権限の一環を行わせることができるものであること、それから、使用料の強制徴収、また、不服申し立てというような、このような決定についての権限は指定管理者には保有することができないということ
徴税吏員には不動産の差し押さえなど強制徴収のための自力執行権等の権限が与えられておりまして、昨今、滞納額の増加からその行使がふえております。議員のお話しのとおり、滞納者に対しましては地方税法の規定によりまして、納付期限後20日以内に督促状を発送いたしまして、その発送後10日を経過した日までに納付がない場合は差し押さえをしなければならないとされております。
一般的に使用料や貸付料等の納付がない場合、要するに払わなかった場合、公法上の債権、使用料については、裁判等の手続を経ず、強制徴収可能な債権とされております。しかしながら、私法上の債権、貸付料等については、民事訴訟の手続が必要となってくるんではないかなと、このように思っております。
次に、保険料は強制徴収ですから、上乗せ分の介護保険料を払えないと健康保険証も使えないということになりますが、市ではどのようにお考えでしょうか。 次に、要介護者が年々増加してきますが、それに加えて費用もふえてきます。厚生省では2010年には月額3500円程度になると見ていますが、保険料は毎年アップするのでしょうか、お伺いいたします。
ちなみにこの保険料は5ランクに分けての対応で、1,250円から3,750円ですが、老齢福祉年金の受給者、例えば藤沢では826名を初めとする低所得層に対しても強制徴収をすることが打ち出されています。市の徴収にかかわる国保料に介護保険料を上乗せして徴収する部分が市も被保険者も困難であることは、現在の国保の未納状況を見れば明らかです。
企業,団体献金を温存したまま309億円もの税金を,国民の思想,良心の自由を踏みにじって強制徴収する憲法違反の政党助成法を導入しようとしております。