川崎市議会 2021-02-04
令和 3年 2月文教委員会-02月04日-01号
(2)陳情第38号 神奈川県に
私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情
3 その他
午前10時00分開会
○
木庭理香子 委員長 ただいまから
文教委員会を開会します。
お手元の
タブレット端末を御覧ください。本日の日程は、
文教委員会日程のとおりです。よろしくお願いいたします。
なお、日程に陳情の取下げを2件追加しておりますので、よろしくお願いいたします。
初めに、
所管事務の調査として、
教育委員会から「
公会計化後の
学校給食費の徴収について」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎石井
教育次長 おはようございます。それでは、「
公会計化後の
学校給食費の徴収について」につきまして、
末木健康給食推進室担当課長から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。
◎末木
健康給食推進室担当課長 それでは、
所管事務の報告といたしまして、「
公会計化後の
学校給食費の徴収について」を御説明いたしますので、お手元の
タブレット端末の1(1)
公会計化後の
学校給食費の徴収についてのファイルをお開きください。
1、
学校給食費の
公会計化の概要についてを御覧ください。
初めに、本市の
学校給食費徴収業務の概要についてでございます。本市では、
市立小学校、中学校及び
特別支援学校の
在籍者等に対して実施する
学校給食について、給食の実施に要する
食材料費を
保護者等から
学校給食費として徴収しております。本市における
給食喫食者は、
教職員等を含めまして約11万2,000人でございます。現在、
学校給食費は私会計で管理され、徴収や
未納対応等の業務を学校において実施しているところでございます。
次に、
学校給食費徴収業務における課題と解決の方向性についてを御覧ください。現在、
学校給食費徴収業務は教職員が担っており、教職員にとって大きな
事務負担となっているところでございます。
令和元年7月に
文部科学省において
学校給食費徴収・管理に関する
ガイドラインが公表され、その
ガイドラインにおいて、
学校給食費の
公会計化についての方向性が示されたところでございます。そこで、本市では、教職員の
事務負担の軽減を主な目的として令和3年度から
学校給食費を
公会計化し、これまで学校で行っていた
学校給食費の
徴収業務及び
未納対応業務を
教育委員会事務局において実施するとしたところでございます。なお、他の政令市では、資料のとおり6市において
学校給食費の
公会計化が実施されているところでございます。
次に、
公会計化による
学校給食費徴収業務の
分担変更を御覧ください。先ほども御説明いたしましたが、
公会計化後の図に記載のとおり、令和3年度以降は、
学校給食費の徴収・
未納対応業務については
教育委員会事務局で実施してまいります。
次に、
公会計化による教職員の
事務負担軽減効果についてを御覧ください。表に記載のとおり、
市立小学校、中学校、
特別支援学校全体で業務時間数の
削減効果として、年間5万5,531時間を見込んでおります。なお、参考までに、この削減時間を人件費に換算いたしますと約2.8億円となるものでございます。
1ページおめくりいただきまして、2、
公会計化後の
学校給食費の徴収・
未納対応の流れについて御説明いたします。
公会計化後の
学校給食費の徴収、管理については、川崎市
学校給食費の管理に関する条例及び川崎市
学校給食費の管理に関する
条例施行規則等に基づき実施してまいります。また、
学校給食費は、私債権として川崎市
債権管理条例及び川崎市
債権管理規則等にのっとり管理してまいります。
次に、
学校給食費の徴収の流れについて御説明いたします。資料では徴収の流れを表にまとめてございますので、それに基づき御説明いたします。初めに、①でございますが、
保護者等から
市立学校に通う間、
学校給食を受けることを申し込んでいただきます。その際には
学校申込書等の提出をしていただきます。在校生への手続については既に
依頼済みでございますので、今後は新1年生や転入生に対して依頼してまいります。
その後、②でございますが、
教育委員会事務局で納付額を決定し、③に参りまして、
保護者等に対して
学校給食費納入額決定通知書を送付いたします。
その後、④でございますが、
教育委員会事務局は
学校給食費を請求し、
保護者等は
学校給食費を納付します。なお、納付は
口座振替を原則としております。
その後、⑥でございますが、
教育委員会事務局において
納付状況を確認し、⑦に参りまして、未納の場合は
未納対応を行うものでございます。
続きまして、
学校給食費の
未納対応の流れを御覧ください。初めに、①でございますが、納期限までに
学校給食費が納付されなかった場合は
未納対応を行います。
②に参りまして、まず、
初期対応として、
学校給食費の振替不能の
お知らせと納付書を送付いたします。
お知らせに基づき納付がなされない場合は③に参りまして、督促状を送付します。さらに未納の状態が続くようであれば⑤に参りまして、催告を行います。催告は定期的に行いますが、併せて⑦に参りまして、
納付勧奨として、
教育委員会事務局から電話や
家庭訪問などを行いながら納付を促してまいります。
また、表の下、⑧になりますが、電話や
家庭訪問の際に併せて
納付相談を実施いたします。その際、
保護者等の
生活状況から、
生活保護制度や
就学援助制度を利用できる可能性がある場合には、各制度の
担当部署と連携しながら支援につなぐなどの対応を行ってまいります。
また、⑨の
法的措置についてでございますが、未納から1年以上が経過し、かつ資力があるにもかかわらず納付の意思がない場合などについて実施を検討してまいります。
次に、3、
学校給食費の額等については、令和3年度の予定でございますので、後ほど御確認いただければと存じます。
1ページおめくりいただきまして、4、
学校給食費の
運用方法について御説明いたします。
初めに、
学校給食費及び
食材料費の取扱いについてを御覧ください。
保護者等から徴収する
学校給食費につきましては、
食材料費として使用いたします。
保護者等から
当該年度に
徴収予定の
学校給食費の範囲で
食材料費を賄うため、
学校給食費の総額と同じ額を
食材料費の当初予算として計上いたします。
食材料費の高騰などにより
収支不足となった場合にも安定的に
食材調達を行える仕組みとして基金を設置し、活用していく予定でございます。
なお、基金の設置につきましては、川崎市
基金条例の改正が必要となりますので、近く条例の改正案を提案させていただく予定でございます。また、設置当初の積立金の原資といたしましては、これまで
公益財団法人川崎市
学校給食会が管理してきた過年度の
学校給食費を充てる方針でございます。
次に、中ほどの食材の
調達方法を御覧ください。現在、毎日11万食以上の安全・安心な
学校給食を実施するため、
公益財団法人川崎市
学校給食会が
市内事業者を活用した食材の確保や配送などを行う体制を構築し、食材の発注、支払いなどの業務を行っております。
公会計化後につきましても、安全・安心な食材の
安定供給のため、現在実績のある
食材調達方法を継続してまいりたいと考えております。
公会計化に向けた今後の予定につきましては、下段の5、
公会計化に向けた今後の予定を御確認ください。
公会計化後の
学校給食費の徴収についての説明は以上でございます。
○
木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。
ただいまの説明につきまして質問等がございましたらお願いいたします。
◆片柳進 委員 まず、幾つか確認したいんですけれども、資料の3ページ目、2の
学校給食費の徴収・
未納対応の流れの(2)の
未納対応の流れの②の
初期対応というところでの確認ですけれども、給食費の
振替不納を一斉通知とされていますけれども、これを一斉に通知するのは、当然給食費が振替できなかった方全員に通知するということでいいのでしょうか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 委員のおっしゃるとおりでございます。
◆片柳進 委員 一斉通知とだけ書いてあるので、目的というか、未納者に対してというのを入れないと、
個人情報がほかに一斉通知されてしまうのではないかというような心配があり得るのかなと思って一応確認したところです。その点はよろしくお願いしたいと思います。
その次に、この表の中で⑦番まで行った後に、⑦の
納付勧奨の下のところに矢印があって、⑧番の
納付相談と⑨の
法的措置につながるようになっています。ただ、矢印の
つながり方が、⑦番の後に⑨番のほうに先につながっているようになって、その後に⑧番の
納付相談につながっているように見えてしまうんだけれども、
納付相談の前に
法的措置が行われるということは原則としてないと考えていいのか、そのことを伺います。
◎末木
健康給食推進室担当課長 図のつくり方が分かりづらかったということで、その辺は申し訳なく思いますが、
納付勧奨ということで、これまでは手紙等でやり取りをしていた中で、今後、電話であったり、
家庭訪問であったりで保護者の方に直接接する機会という形になりますので、まず、未納でありますので、納めてくださいというようなお話をさせていただきます。その中で御家庭の状況がどういう状況なのかということを調査し、それが
納付相談に当たると考えておりますが、それによって1年以上経過して、資力があるにもかかわらず納付の意思がないと判断した場合は
法的措置を検討するというような流れで、今考えているところでございます。
◆片柳進 委員 そうなると、丸数字の流れでいくと、今課長に説明いただいたように⑦に行って、⑧に行って、⑨だというのが基本的な流れだと思うんですね。中には、資力があっても納付の意思がない方というのは、⑧の詳しい
納付相談抜きにこっちに来るというようなことがもしかしてあるのかもしれないですけれども、だとしても、苦しんでいる状況の人がすぐ
法的措置に行ってしまうんだというふうに誤解されないように、ここの線の在り方、例えばここの部分は点線にするとか、
点線はなしで⑨番だけ置いておくとか、
法的措置をする必要がないとはもちろん言いませんので、すぐここに向かってしまうようなことに受け取られようにしたほうがいいかなと思いますので、その点はよろしくお願いしたいと思います。
⑨番、
法的措置の中の資力がありとなっていますけれども、この資力があるというのはどういう意味で使われているのかをお伺いします。
◎末木
健康給食推進室担当課長 ケース・バイ・ケースかなという思いもございますが、私債権の場合は強制力がありませんので、まず保護者、要するに債務者に収支の分かる状況の資料の提示を求めます。それによって判断をさせていただきますが、継続的に収入がある、それから、月々の収支がプラスであるなどがあった場合には一定程度払っていただける、払えるものと判断できると考えているところでございます。
◆片柳進 委員 分かりました。左の⑧の矢印の後の囲みの中にもあるような、
生活保護や
就学援助制度を利用できない、利用する基準を超えて収入があるからといって資力があると単純にしないように、今課長がおっしゃられたような全体の判断の中でしていただきたいと思いますので、その点はお願いいたします。
今言った⑧と⑨の間の囲みの部分の
保護者等の
生活状況から、
生活保護制度や
就学援助制度を利用できる可能性がある場合に、
担当部署と連携して支援につなぐ等の対応を行うとなっていますけれども、これは
生活保護制度と
就学援助制度のみで、等という表現はないわけですけれども、この2つの制度だけという考えなんでしょうか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 現在、本市で受けられる
セーフティーネットとして、今、
就学援助と
生活保護制度があると認識をしておりますので、これを受けられる条件にあるにもかかわらず申請をされていなかったりというような保護者がいた場合には、このような制度としてありますという
お知らせと、それから
関係部署につなぐことを実施していくというような
説明書き、対応をしていくということで考えております。
◆片柳進 委員 ここについては
就学援助制度の後にぜひ等と入れてほしいんです。具体的に言えば、コロナの状況の中で、今、受付は終わったということですけれども、
持続化給付金という制度があったり、
休業支援金という制度があって、こちらはまだ使えるわけですよね。こういう制度を利用できる条件があるのに、制度を十分知らなくて利用できないで給食費が払えない理由とか、そういう状況が考えられるわけです。川崎市の制度の中でも、一定の収入以下になれば納税の猶予ができるとか、いろんな制度がそれぞれあるわけですから、それがどこからどこまで全部ということは私も当然分からないですけれども、そういう可能性がいろいろあるわけなので、課長が言われたように
生活保護、
就学援助が一番表に来るというのは分かるんですけれども、それ以外のあらゆる制度を使って、
困窮状態に陥っている保護者、家庭を支援するということをぜひ入れていただきたいと思いますので、保護課だけではなくて
経済労働局の関係の部署だとか、
市税事務所だとかいろんな
関係部署があるわけですから、それで川崎市の今行っているあらゆる制度を使ってこの
納付相談ができるように対応していただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 今委員がおっしゃられたように、定例的な
セーフティーネットとして
生活保護と
就学援助というのを挙げさせていただいたところでございます。今は
新型コロナの
コロナ禍の中でその他の制度というのもありますので、その辺は我々担当者がそういう情報について把握した上で、
情報提供というか、当然、そういう対応を時期時期に応じてしていかなければいけないと考えております。
また、
債権管理条例、規則等によって市の債権として管理していきますので、
履行期限の延長という制度もございますので、その辺は
家庭状況などに応じた上で、我々は初めての経験でございますので、
関係部署にも相談をしながら丁寧に対応はしていきたいと考えております。
◆片柳進 委員 分かりました。今、大事な答弁をいただいたのでよかったと思いますけれども、ただ、コロナの状況だけにかかわらず、先ほど言ったいろいろな納税の猶予だとかの制度はほかにも何か、コロナの状況にかかわらずあるものもあると思いますので、その点はお願いしたいと思いますし、今言われた各担当の部署とも相談して対応していただくという御答弁がありましたので、その点をよろしくお願いします。結構です。
◆添田勝 委員 今の
片柳委員の質問にも関連するんですが、2の徴収、未納のところで、まず素朴な疑問で恐縮なんですが、現在、未納率といいましょうか、未納の方についてはどのぐらいの
回収状況なんでしょうか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 令和元年度分の給食費で申し上げますと、令和2年度に入りましても引き続き未納者には対応しておりますので、直近の12月現在の数字でございますけれども、徴収率は99.9%、未納額は494万円余でございます。
◆添田勝 委員 ごめんなさい、質問が悪かったですね、率で言うとそのぐらいに確かになると思うんですが、人数でいうとどのぐらいなんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 延べ人数という形になりますが、
令和元年度で申し上げますと233人です。
◆添田勝 委員 延べということなので基本的には同じ御家庭といいましょうか、大体そういうのが数か月分とかの累積でたまってきているみたいな状況ですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 そういうケースもございます。
◆添田勝 委員 分かりました。先ほど
片柳委員から所得の把握をする、いわゆる
所得捕捉みたいな話もあったと思うんですが、これも素朴な疑問であれなんですけれども、
個人情報保護とかの関係性もあって、例えばなかなか
税務当局とかと連携をして、その家庭がどのぐらいの所得があるのかということを、局間の壁を排して情報のシェアということはどの程度できるのか。質問がふわっとして恐縮なんですが、どのぐらい踏み込めるのかというところをお聞きしたいんですが。
◎末木
健康給食推進室担当課長 現状、我々のほうで把握している中では、我々のほうからそういう調査はできないと認識しておりますので、あくまでも
納付相談等で保護者の方、債務者に会って、債務者の了解で提示をしていったらというようなことで情報を得る。その代わり、そういう権限のある、例えば今想定をしているのは弁護士などがあるのかなと考えておりますけれども、今後そのような状況が続く場合には、弁護士への委託といいますか、依頼ということも今後検討していかなければいけないかと考えているところでございます。
◆添田勝 委員 そのできない理由というのは、法的な解釈の壁なのか、それともそこまでの権限がそもそも御局にはなくて、そういうのは
税務当局にしかないとかということがボトルネックになっているんですかね。
◎末木
健康給食推進室担当課長 保護者の方と市の契約に基づいた私債権というような
位置づけになっておりますので、それについてはそういう制約があって、
個人情報の関係で調査権がないというような形で整理しております。
◆添田勝 委員 私債権だから調査をする権限がないということなんですが、公会計においても私債権という
位置づけは変わらないということでよろしいですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 そのとおりでございます。
◆添田勝 委員 そうすると、ちゃんとした
所得捕捉がなかなか容易にはいかないというところで、権限がある人間ということで、今、弁護士とかの話がありましたけれども、手続を踏めばそういうことが可能だということでよろしいですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 そのように認識しております。
◆添田勝 委員 分かりました。それは、先ほど
片柳委員が言ったように、払いたくても払えない方とかはしっかり保護して、延納も含めてちゃんと守っていくということは大前提の話だと思うんですが、一方で払えるのに払わないという確信犯的な人もいる中で言えば、そういう人間の所得を捕捉していって対応していくということだと思うんですが、(2)の
未納対応の流れの中で、素朴な疑問であれなんですけれども、②と③の時間軸のところですが、これは素朴な疑問で、いわゆる
行政用語の言い方として直ちに、速やかに、遅滞なくとあると思うんですが、
初期対応は速やかにというのは分かるんですけれども、督促状が遅滞なくにした理由は何かあるんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 これは法律というか、そこに遅滞なく行うとなっておりますので、遅滞なくと書かせていただいております。
◆添田勝 委員 細かくて申し訳ないんですけれども、遅滞なくというのは、3つの時間軸で言うと一番優先順位が低いという解釈だと思うんですけれども、具体的に遅滞なくというのは、例えば1週間ですとかと言い切れないとは思うんですけれども、どのぐらいのイメージをしている時間軸なんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 表の下に例と書かせていただきましたが、第1期の納期限が6月30日でございます。この債権でどういう対応をしていくかということで、
初期対応を7月中旬、督促状を8月というような時間軸で進めてまいりたいと考えておりますが、本来であれば、納期限からいきなり督促状と進んでもこれは別に問題はないわけですけれども、まず初年度でもありますし、口座にお金を入れ忘れる保護者の方も一定程度いらっしゃるだろうと想定をしておりますので、基本的な流れとして、まず督促状の前に、納期限が6月30日でしたけれども、文面はこれから検討するんですけれども、引き落としがなされませんでしたというような
お知らせという意味で
初期対応というフレーズというか、手順を踏もうと今考えているところでございます。
◆添田勝 委員 分かりました。では最後に、これは予測というか、正確な数字は言えないと思うんですけれども、今まで
未納対応とかを
学校現場に任せてきた中でなかなか大変だったと思うのを、それを行政側、本体側で担保していくのはいいことだと思うんですが、それによって収納の率を言ったら確かに非常に小さくなってしまうからあれですけれども、未納の状況にあるものに対してどのぐらいの
収納率アップになると想定をしていますか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 非常に難しい御質問でございますけれども、
公会計化は、先ほど御説明したとおり政令市で6市先行事例がございます。各市に
ヒアリングという形でさせていただきましたが、
公会計化前と
公会計化後でどれだけ徴収率が変わりますかというような
ヒアリングをさせていただきましたところ、各自治体によって様々ですが、0.3ポイントから1.75ポイントぐらい下がるというようなお話をいただいております。これはやはり、ふだん日々接している学校の教職員が業務を行うのと、我々、全く会ったことのない者から請求が来る中でやはりその辺の低下が見込まれて、実数になっているのかなと考えておりますので、
公会計化後は、このぐらいの割合では差があるのではないかと考えてはいるところでございます。
◆添田勝 委員 分かりました。もちろん今のは他都市の話だから想定の話で、あくまで予測のことしか言えないので、承知しました。では取りあえずは本当に分からない中で進んでいきながら、トライ・アンド・エラーで進めていくということだと思いますので承知しました、これは見守っていきたいと思います。
◆
織田勝久 委員 さっきの御説明で、
公会計化による教職員の
事務負担軽減効果が約2億8,000万円という話がありましたけれども、今の
未納対応なども含めて、新たに費用として計上を考えておかなければいけないものがあると思うんですけれども、それは金額は幾らぐらいを今想定していますか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 御質問は、事務局の対応を行うに当たって、今年度どういう予算をということでよろしいでしょうか。
◆
織田勝久 委員 だから、公会計にすれば2億8,000万円経費が削減されるというんだけれども、単純にそういう話だったらとっくにやっておけばよかったので、それを今になってやるということは、だって、今までメリットだけではないということをずっと議論してきたわけではないですか。そうすると、現状で新たに皆さんのほうで
費用負担として考えなければいけない。それはどういう項目があって、幾らぐらいを想定しているんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 人件費換算を今回提示させていただきましたけれども、5万5,000時間を
人件費換算すると2.8億円になるということですが、この2.8億円が削減されるというふうには我々は認識はしていないところでございます。
公会計化にすると、むしろ人件費といいますか経費はやはりかさんでしまうと考えておりますので、なかなか人件費的な効果は見込んではいないところでございます。ただ、5万5,000時間というのは、学校に調査をした中で、業務を学校から事務局に移したその時間が全体で5万5,000時間、1校当たりにしますと、その下に書いてありますように327時間になりますので、この時間数は
削減効果と言えるかなとは考えていますが、人件費はそのまま2.8億円が削減されるとは考えていないところでございます。
◆
織田勝久 委員 そういうことは丁寧にやっぱり資料に出さなければまずいでしょう。それはしっかりきちっと直してくださいね。
さらに、未納対策なども含めて、今度
教育委員会事務局のほうでの新たな負担というのは、それは
人件費換算でいくと幾らぐらいなんですか、幾らぐらいの人件費ですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 同じような計算式で申し上げますと、1.1億円と見込んでいるところでございます。
◆
織田勝久 委員 1.1億円の中身を簡単に説明してくれますか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 公会計化後において新たに
教育委員会事務局に2万1,000時間分の業務が増えると見込んでおりますので、それに総人件費を掛けた金額が1.1億円ということでございます。
◆
織田勝久 委員 そういうこともちゃんと資料に分かるように書いてください。お願いしておきますけれども、いいですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 申し訳ございませんでした。
◎石井
教育次長 この時期で、新年度予算に関わる部分でございましたので我々も非常に悩んだところでございまして、どこまでお示しができるかということでございました。今委員がおっしゃられたように、学校の負担軽減が一番大きな切り口としてスタートしたわけでございまして、学校による時間数は
人件費換算という形にさせていただきまして、教員の方々の負担は減るだろうと。本来、行革的な視点でいけば、その分人は減るよねということで、教師とは言いませんけれども、何人減らせるかと。それは行革的な手法ではあるが、そうではなくて、できた時間をより一層子どもに向き合う時間、教材準備の時間、そういった本来業務に使っていただく。一方で、委員がおっしゃられたように、その業務はそのまま事務局のほうへ参りますので、当然人数、体制で、人数の増、業務の増がございます。今1億1,000万円程度と申し上げましたが、当然人数の増、それから事務に係る手数料等々がございます。ここは資料には書いてございません。新年度予算に関わるもので、非常にそこが悩みどころでございまして、そこは申し訳ございませんでした。
◆
織田勝久 委員 だから、悩みどころは分かるんだけれども、一応分かるようにやっぱりちゃんと表示してくださいね。それは大丈夫ですか。
◎石井
教育次長 はい。
○
木庭理香子 委員長 ということは、追加で資料をいただけるということなんですか。そうではなく、これで理解をしろということでしょうか。
◎石井
教育次長 新年度予算に関わるところがあるので、そのタイミングで出させていただくということでもよろしいでしょうか。この後新年度予算の話になってまいります。そのタイミングで資料としてお出しするというような形でもよろしいでしょうか。
○
木庭理香子 委員長 織田委員、それでよろしいですか。
◆
織田勝久 委員 はい。
○
木庭理香子 委員長 では、時期が来ましたら提出していただきますようにお願いいたします。
◆
織田勝久 委員 それで、さっき在校生については
学校給食申込書の提出をもう既に求めているということですけれども、これはあくまでも理屈の上ですけれども、いつの時点までに集約をすることになっているんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 在校生には依頼をして、ほぼ回収しております。給食提供がスタートするまでには申込書は回収するというのが基本的な考え方でございます。
◆
織田勝久 委員
学校給食申込みをしない方というのはあるんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 基本的に申込みをしない方はいないと考えておりますけれども、申込書を出し忘れる方は一定程度いらっしゃいますので、それは回収をこれから引き続き行うというところでございます。
◆
織田勝久 委員 何でそんなことを聞くかというと、給食費を払わないから申込みをしないよという理屈だってあり得るわけだから、それはあまり勝手な憶測ではなくて、いまだに回収できていない人についてはきちっと調べたほうがいいですよ。それはしっかり確認してもらえますか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 分かりました。
◆
織田勝久 委員 それで、もう一度、いつまでにそれが集約できることになっているんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 新1年生に関しましては4月に入ってからになりますので、新1年生分については4月の入学式のときに学校に提出するということで保護者に依頼をしていますので、4月5日頃を見込んでおります。
◆
織田勝久 委員 在校生は。
◎末木
健康給食推進室担当課長 在校生は3月中までには確認をしなければいけないと考えております。
◆
織田勝久 委員 しつこくて申し訳ないけれども、ちゃんと
学校給食申込みを、もちろん給食費を払うこともセットで理解しているかという部分も含めて、回収できていない人はしっかり確認してくださいね。それはお願いしますね。
◎末木
健康給食推進室担当課長 了解いたしました。
◆
織田勝久 委員 それから、これは私債権になるんだけれども、私債権はこの場合は時効は何年になるんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 5年でございます。
◆
織田勝久 委員 これは債務者が、いわゆる保護者が時効の援用を申し立てることは想定しているんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 それもあると考えておりますけれども、一応それも想定をしながら事務は進めていきたいと考えております。
◆
織田勝久 委員 簡単に時効の援用を認めてしまうんですか。要は借金をもみ消しちゃうわけ、債務をもみ消しにしちゃうわけで。
◎末木
健康給食推進室担当課長 簡単に認めるわけではありませんけれども、制度上、時効の援用が定められていますので、この
納付勧奨の中でそのあたりはきちんと対応して、基本的には納めていただくという取組はしていきたいと。
◆
織田勝久 委員 何かちょっと心配だな。釈迦に説法で改めてだけれども、時効の援用が成立する要件というのはどういうことですか。改めて聞かせてくれますか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 債務者が主張した場合となりますので、時効にならないように督促状を送ったりとかそのような対応をしていくことになると考えておりますので、最終的には債権の放棄の段階でそういう段取りになるかと考えてございます。
○
木庭理香子 委員長 すみません、語尾が聞き取れなかったので、もう一度語尾をしっかり言ってください。
◎末木
健康給食推進室担当課長 最終的に債権が時効を迎えた場合は放棄をして、それは市としては取れなくなってしまいますので、そうならないように督促状をすることによって時効が延長されたりという仕組みになっていると思いますので、督促状は必ず出さなければいけないですし、
納付勧奨でも
家庭訪問とかの中で、
履行期限の延長などを進めれば時効が延長されたりしますので、そういう中で時効が債務放棄にならないような形で進めていくということでございます。
◆
織田勝久 委員 お話を聞いていると心配なんだけれども、これは
法的措置を
位置づけているんですけれども、
法的措置を
位置づけているというのは、これは時効の援用を認めないという意味合いで
法的措置を
位置づけているのではないんですか。
法的措置があるのに時効の援用を認めちゃうわけ。基本的なことをしっかり確認させてください。
◎石井
教育次長 民法上の規定で一応5年というところがこれは適用されますが、当然その間、時効の中断が起こるように通知、それから督促をしていくことによって時効の援用がないように継続はしていきます。一方で相談を行いながら、事情を確認しながらというところでございますが、例えばDV避難とかで転居先が分からなくなってしまったとか、連絡が取れないまま時効期間が来てしまう。そういった状況もございますので、その辺はケース・バイ・ケースという話が先ほどございましたが、そういったところを見ながら。ただ、きちっと所在が分かってそういった督促をしている中でも、なおかつ払わないものについては法的手段、法的相談みたいなところの措置も検討しながらということで、いろんなケースを想定しながら対応していかなければいけないのかなと思っております。
◆
織田勝久 委員 さっきの
片柳委員の質問ではないけれども、やっぱりそれぞれの御家庭があって、どうしてもお金を払えない人もいれば、それはそれで対応しなければいけないんだけれども、お金を払えるのに払わない人だって可能性はあるわけだから、幾ら督促を出したって、これは私債権なんだから強制徴収できないわけでしょう、法的に徴収するしかないわけでしょう。であれば、消滅期間を指をくわえて見ているのではなくて、これはしっかり裁判を起こすと。裁判を起こすということをすれば時効の援用ができないわけだから、やっぱり裁判を起こす
法的措置という部分をもっと現実的に対応しないとやっぱりまずいと思いますよ。そこら辺が、今御説明を聞いていて、認識が心配だな。そこを再度、時効の援用の問題も含めて、要は本当にお金を払えない人については家庭環境をしっかり見た上でいろいろサポートすることはあっていいと思うけれども、払えるのに払わない人を認めてはまずいでしょう。そこはもう一度再度制度設計をしっかり見直していただいて、
法的措置をどういうときにどういうふうに使うのかと。少なくとも時効の援用なんかは認めないというようなことでもう一度しっかり精査していただけますか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 基本的にこちらにあるように1年以上を経過した場合という条件を付させていただいておりますので、今、引き続き検討している最中ではございます。
法的措置については、今委員がおっしゃられたように裁判の方法もいろいろございますし、支払い督促というような方法もございますので、経費の見合い等も含めて、どういう対応が必要かというのは関係局にも相談をさせていただきながら、引き続き検討していきたいと考えております。
◆
織田勝久 委員 幾ら督促してもお金を払わなかったらそれきりなんだから、しっかり皆さんが債権を確実に手に入れるというのは、これは私債権なんだから、最終的に裁判をやるしかないわけでしょう。だから、そこをしっかりやっぱり腹に入れてやらないと、幾ら督促状を送ったって、それでしっかり払う人はとっくに払っているわけで、もう少し
法的措置をどの時点でどう考えるのかをしっかり議論されたほうが僕はいいと思いますよ。何か心配だな。
◎石井
教育次長 教育委員会としても初めての業務でございます。今も、債権の種類は違いますが、市税、それから国保等々の債権の仕組み等々、それと同じ私債権として市営住宅の管理料は裁判も起こしてやっていますので、そういったところも含めて勉強会をさせていただいています。来年度以降、体制を整えて、さらにそこは深めていきたいと思います。いずれにしても来年度からスタートでございますので、最初の段階が肝心でございますので、最初から要はためないということが大事でございます。本当にファーストタッチからしっかりやっていきたいと検討しているところでございます。
◆
織田勝久 委員 おっしゃるように初めが肝心だから、最初から厳しくやらないと、それで、やっぱり少しずつ債権がたまっていくとだんだん請求しづらくなっていくから、そこは本当に厳しくやらないと。とにかく
法的措置も、直ちに
法的措置もという部分も含めてしっかり債務者に伝えていかなければ僕は駄目だと思うな。まだスタートまでちょっと間がありますから、市営住宅と一緒にしてしまうのはどうかと思いますけれども、やっぱり給食費の公会計として私債権をどうするかという議論をもう一度確認していただいて、これはとにかく強制徴収するのは法律によるしかないわけだから、
法的措置の部分をどのように有効に活用するのかということももう一度しっかり検討してくださいよ。それはお願いしておきますけれども、よろしいですか。次長、一言。
◎石井
教育次長 しっかり検討してまいります。
◆
織田勝久 委員 結構です。
◆
松原成文 委員 今、織田委員もお話があったところで私もお聞きしようと思った部分で、市営住宅の家賃滞納とか税金の滞納ということで、徴収係ができたり対応しているんだけれども、私、保護者の立場と委員としての立場と両方の面がある中でお伺いしていきたいと思うんでありますけれども、今の
法的措置の件ですけれども、他の政令市で既に公会計を実施していると書かれておりますけれども、例えば仙台、千葉、横浜、大阪、福岡、熊本、こういったところは
法的措置を取ってどんな事例といいますか、対応をされているんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 やはり支払督促という方向でどこの都市も対応しておりまして、調査をさせていただきましたが、平成30年度になりますけれども、仙台市で6件、千葉市で36件、横浜市で5件というようなことで確認をしています。
◆
松原成文 委員 やっぱりそういった先行都市の事例も参考にしながら、川崎市としてはどういう対応が一番収納率が上がるんだということも含めてしっかり検討していただきたいなと思います。
それと、御説明の順番に従ってお聞きをしたいと思うんですけれども、課題と解決の方向性ということで御説明をいただきましたが、これまで教職員にとって大きな
事務負担でありましたと。それから、公会計にすることによって教職員の
事務負担の軽減ということを言われておりましたけれども、まず基本的にお聞きしたいのは、教職員とは誰を指すんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 教員、事務職員等も含めまして教職員という形です。
◆
松原成文 委員 いろいろな文言がある。教諭、教員、職員、事務職員。例えば、基本的なことですみません、教諭と教員というのはちょっと違うんですかね。これは言葉の違いなんですけれども。
◎田中 教育政策室長 詳しくは職員部でないとなかなかお答えできない部分もあるんですが、法律等で例えば教員という定めが学校教育法では、教頭と教諭だとか総括教諭とか、その辺が教員だと定められておりまして、普通我々が使う場合には、教員というと、学校で教えている教諭、それから総括教諭ですとか教頭までを指しまして、教職員というと、先ほどございましたけれども、そのほかの事務職員とか学校用務員、給食調理員まで含めて、学校に勤務する川崎市の職員を幅広く指すことが多くございます。
◆
松原成文 委員 今の話ですと、教職員というのは、学校にお勤めになっている人全てのような話で、臨任の職員とかも含めてということですよね。
◎田中 教育政策室長 おっしゃるとおりでございます。
◆
松原成文 委員 分かりました。そういうことで、それを前提にしてまた後でお聞きしますけれども、次に(3)で今給食会が主に担当されているということなんですけれども、これは公会計になると、給食会がそのまま事務的な取り扱いをされるとか、あるいはまた新たにそういった部門ができて人員を配置するのか、その辺の流れはどうなんでしょうか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 給食費の徴収に関してということでよろしいでしょうか。
◆
松原成文 委員 では具体的にお聞きします。現状の給食会は、公会計になったときにどういう扱いになるんでしょうか。
◎大塚
健康給食推進室担当課長 給食会自体は現状どおり残ります。業務といたしましては、給食会の本来の例えば食材等の調達につきましては委託によって行う。それ以外の出資法人としての役割ということで、例えば
学校給食実施に関する講習会とか研究会といった事業については現状どおり残るような形で考えているところでございます。
◆
松原成文 委員
教育委員会のそこのビルの中で、給食会という担当が公会計になっても残るということに聞こえたんですけれども。
◎大塚
健康給食推進室担当課長 委員のおっしゃとおりでございます。
◆
松原成文 委員 そうすると、矢印で
公会計化となっているんだけれども、給食会もこっちに入るということなんですね。こっちにというか、公会計後ということで。
◎田中 教育政策室長 現状、
学校給食会が担っている主なものとして給食費の徴収と、あと食材の調達業務が大きくございます。資料で御説明いたしますと、2ページの(3)の
学校給食費徴収業務につきましては
分担変更ということで、今給食会がやっている業務を
教育委員会事務局で行うというところで、給食会の業務としてそこの部分はなくなるということでございますが、今、主な業務として行っております食材の調達業務につきましては、ほかに担うべき事業者がいないというふうに今のところ考えておりますので、先ほどの資料で申しますと、4ページの(2)の食材の
調達方法の
食材調達委託事業者のところに、給食会に引き続き担っていただくことを現状では想定しているということでございます。
◆
松原成文 委員 給食会は残るということでありますけれども、そうしますと、給食会は現在何人の方が担当されているのかということと、公会計後に
教育委員会事務局に公会計を担当する人員の配置は何人ぐらいになるのかなということを確認します。
◎大塚
健康給食推進室担当課長 まず給食会の人員ということでございますけれども、現在13名ございます。
○
木庭理香子 委員長
公会計化の担当は何人ですか。
◎大塚
健康給食推進室担当課長 ごめんなさい、質問なんですけれども、給食会の
公会計化後のではないですか。
◆
松原成文 委員 そうではないです。分かりました。では、質問を改めてします。現在給食会は13名の方が担当されているということでありますけれども、公会計後は給食会の13はそのままなんでしょうか、残るんでしょうか。13名全員が残るんでしょうか。
◎田中 教育政策室長 御質問は2つあったかと思うんですが。
◆
松原成文 委員 最初に質問したときにお答えできなかったので、質問を変えて今しているので、最初の質問の答弁もされるということなんでしょうか。
◎田中 教育政策室長 失礼しました。今、給食会の現状の人員は13名ということで、先ほど申し上げましたとおり給食費の
徴収業務につきましては給食会ではなくなりますので、その分は削減をする予定でございますが、そちらも新年度の予算に関わるところでございますので、今何人というところは控えさせていただければと思っております。
◆
松原成文 委員 そうすると、次の公会計後の人員の配置は、何人の方が今回給食の
徴収業務等々を担当されるんでしょうか。
◎田中 教育政策室長 失礼しました。そちらが先ほどお答えできなかった2問目だと思っておりまして、そちらも実は新年度の組織体制に関わることでございまして、現状で何人というところは申し上げられないんですが、今現状で
公会計化のために準備をしている人員に一定数加えた形できちんと業務を遂行してまいりたいと考えております。
◆
松原成文 委員 分かりました。4月1日から一応始まって、6月から引き落としということなんですけれども、申込書ですとか在校生の分とか新入生等々の分があるので、その辺、システムに遅滞のないようにしていただきたいと思いますけれども、今システムということでお聞きしたんですが、システムはもう既に完了していると思うんですけれども、どのぐらい予算はおかかりになったんでしょうか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 システムの構築費ということでございますけれども、構築委託料は、今年度、令和2年度でございますが、予算は6,800万円余でございます。
◆
松原成文 委員 それは管理費、維持費等々の手数料か委託料なのかは分かりませんけれども、そういうことなのかなとは思うんでありますけれども、少なからず費用はかかることになってくるのかなと思います。
それと、次に(4)のところでありますけれども、教職員の
事務負担軽減効果ということで金額と時間が書かれておりますけれども、
公会計化することによって、時間と人件費が削減されるということは
事務負担軽減のところでよく分かるんだけれども、そのほかに見込まれる効果はあると思うんですけれども、どんなものを想定されていますか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 先ほど御説明いたしましたとおり、時間数で5万5,000時間、それを人件費に換算いたしますと2.8億円になるということで、この2.8億円が行政効果として削減されるものではないという御説明はさせていただきましたが、それ以外には教職員の勤務実態調査を平成30年度に実施させていただいた中では、学校徴収金の業務というのが本来教員が担うべき業務ではないとの思いを持ちながら業務をしていることが分かりましたので、そういう意味で申し上げますと、
学校給食費だけでございますけれども、負担感の軽減は効果として見込めるのではないかと考えているところでございます。
◆
松原成文 委員 立場が学校側の立場だけれども、保護者の人からしてみれば、それなりにまたメリット、デメリットも出てくると思いますよ。公会計によって一方的な見方で
事務負担軽減と書かれてありますけれども、そうではなくてやっぱり保護者の方たちにもメリットがなければ、だから、双方にいいことがなくて、学校側だけがよかった、よかったということではなくて、給食費を払う側にしてみても、今までよりは利便性が増したなとか、その辺を言っていただければと思ったんですけれども、学校の立場しか言わないのは、それしか物を考えていないのかなということで、それは非常に残念でありますけれどもね。
括弧の下の中で、先ほど教員、教諭、職員とかいろいろお聞きしたんですけれども、
人件費換算は、令和2年度の年間所定労働時間及び職員1人当たりとなっているんだけれども、何でこれは職員になってしまうんですかね。
◎末木
健康給食推進室担当課長 これも積算ということでやった中で、川崎市全体の職員の人件費、総人件費数を総職員数で割ったものを今回採用いたしましたので、こういう値になったところでございます。
◆
松原成文 委員 先ほど私が教諭と教員と職員ということで、どちらなのかなということをお聞きしたんですけれども、ここだと職員1人当たりになっているんだけれども、公会計にすることで教職員にとって大きな
事務負担ということになっているんだけれども、教職員にとってどれだけというふうに書かないと、職員と教職員とは違うんでしょう。その辺は、どうして職員1人当たりの人件費で書かれているのかなとちょっと不思議に思ったんですけれども、分かりました。1校当たり327時間ということなんだけれども、そうすると、教員にとってはどんなメリットがあるんですか。教員と言っては申し訳ない、教職員にとって。
◎末木
健康給食推進室担当課長 先ほども申し上げましたとおり、例えば教員が給食事務を担当している学校におきましては、授業の合間とかで
学校給食に関する事務を行わなければいけないような状況がございましたので、今後、徴収と
未納対応は学校のほうで行わないことになります。またさらに、未納している保護者に払ってくださいというような話をするところにも負担感を感じているというような声もございますので、そういうところの負担感の軽減につながるのではないかと考えております。
◆
松原成文 委員 それも一つの効果なんだと思うんですけれども、お聞きしたかったのは、児童生徒に向き合う時間が増えてというような言葉もいただけるのかなと思ったんでありますけれども、それも多分そういうことなんだろうと思うんですが、改めて、議事録に残りますから、その辺は発言しておいたほうがよろしいのではないですか。
◎石井
教育次長 すみません、言葉をいただきましたので。効果としては当然先生方は本来の業務、子どもたちに向き合う時間、それから授業にかかる準備、教材研究等々の時間に充てられるというふうに、そこを有効に使っていただきたいと考えております。
それから、先ほど委員のほうから、保護者へのメリットはないのかというお話がありましたので、これまでは学校が指定する口座、大体1行から2行に限定されていたんですが、これからは市の指定金融機関20行どこでもお支払いができるということ、それから、万が一払い漏れが生じた場合には学校へ現金を持参していただくみたいなケースもあったんですが、これからは納付書によって銀行窓口とかコンビニでお支払いができると。それから、今、市税等々もやっておりますが、いろんな支払い方法ができていますので、これは順次検討しながら利便性の向上を図っていきたいと思っています。
◆
松原成文 委員 まさにこれからお聞きしようと。流れで今やっていますので。お聞きをずっとしてきておりまして、都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、組合等々があるんだけれども、そういったところは全て指定銀行という形にして、今やっぱりちょっと少な過ぎるので、その辺も指定できるんですかということをお聞きしようと思ったら、全てね。
◎石井
教育次長 そういう形で準備をしてまいりますので、そうしていきたいと思っています。
◆
松原成文 委員 そうすると、保護者の立場からしますと、今、金融機関によっては
口座振替手数料が発生するというところがあるんでありますけれども、
公会計化になりますと、
口座振替手数料は全て
教育委員会持ちというか、保護者については全くそういった手数料は払わないで済むということになるんでしょうか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 今委員がおっしゃっていただいたとおり、現在は学校徴収金におきましては保護者負担のところが多いのでございますが、
公会計化後は川崎市負担ということで、保護者の負担はございません。
◆
松原成文 委員 保護者負担がないということは、行政側、
教育委員会のほうで払うんだけれども、大体どのくらいの振替手数料を払うのかと、あと、今、コンビニでも現金で納付書で振り込みができるということなんですが、そういった手数料等々についてはどのぐらいかかるんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 口座の手数料につきましては、1件10円、それに消費税ということで、年9回ございまして、990万円プラス消費税ということで見込んでおります。
○
木庭理香子 委員長 990万円プラス消費税ということですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 はい。
○
木庭理香子 委員長 すみません、語尾をはっきりお願いします。
◆
松原成文 委員 川崎市がそういった振替手数料を払うのは990万円プラス税ということで。
◎末木
健康給食推進室担当課長 そのとおりでございます。
◆
松原成文 委員 その分も、保護者にとっては今まで自腹だったのが行政のほうで持っていただけるということで、保護者にとってはメリットになるのかなと思いますけれども、例えばいろいろな払い込み方法があると思うんですけれども、自動振替と用紙による振り込みがあるんですけれども、銀行からですとカードも使えるということなんですね。
◎末木
健康給食推進室担当課長 令和3年度当初は、
口座振替と納付書払い、納付書は金融機関やコンビニエンスストアで対応できる、その2点でスタートをしてまいります。ただ、他の債権でもございますように、モバイルレジというような制度であったりとか、いろんな新たな多様な徴収方法が今、他の債権でも採用されていますので、何が導入できるかということは引き続き検討してまいりたいと考えております。
◆
松原成文 委員 分かりました。最初から、銀行というといろいろ混乱もあるんだろうから、ある程度
口座振替が固まってきた後で、そういったこともプラスになればまた利便性が増してくるのかなと思いますので、その辺もしっかり御検討いただきたいと思います。
次に、3ページの(3)で牛乳停止というのは分かりますよ。いろいろアレルギーであるとか、牛乳が飲めないということで、これは完全給食に比べると金額が減っているというふうにあるんですけれども、給食実施回数が小学生の場合は187回でありますけれども、例えばその月に1日休んだ場合、1日分返還しますとか、そういうことはないと思うんだけれども、2日、3日、4日ぐらいまではそのまま納付の額なんだけれども、10日ぐらいいろいろな事情でお休みになってしまった場合は、返還はあるんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 返還といいますか、精算の考え方でございますけれども今回、月割り額ということで仮に計算した額というのが、こちらの給食実施回数にある満額、これを実施した場合ということで計算をしておりますので、この給食実施回数に満たない場合、いわゆる低い場合というのは、それに応じた精算を第9期のところで行います。それから、基本的に保護者といいますか、児童生徒の都合による欠席というのは原則返還はできないものなんですが、例えば不登校であったり、学校に行けないという場合には食べないとなりますので、事前に届出をすることによって給食費を取らないというようなことも行ってまいります。
◆
松原成文 委員 他都市の状況を見ると、月のうち何日とか、ある程度事前に決まって、5日以上の場合とかとありますので、その辺も少し詰めておいたほうがよろしいのかなと思いますけれども。
◎末木
健康給食推進室担当課長 今委員がおっしゃられたように、30日以上食べない場合はとか、1週間以上食べない場合とか、いろんな他都市の事例があるということは我々も認識しているところでございますので、前もって届出をいただいた場合という条件になりますけれども、4日以上連続して休む場合は給食費を取らないというような運用は始めていきたいと考えております。
◆
松原成文 委員 ある程度しっかり決めておいていただいて、個人によって、学校によって違いますとか、そういうことはないんだと思いますけれども、その辺もしっかり対応していただきたいと思います。
それと、申請書ですけれども、例えば3人学校に通っていらっしゃる児童生徒の方がおいでになると、申請書は1人1枚出すんですか。1枚の中に、連記で児童生徒名を書くとか、どういう方式なんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 児童生徒1人につき1枚ということで提出をしていただきます。
◆
松原成文 委員 そうですか、兄弟がいても1人1枚ということなんですか。それは何か理由があるんでしょうか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 先ほども申しましたとおり債権債務の関係を明確にするということで、児童生徒が複数いた場合でも、それぞれの児童生徒が給食を食べておりますので、それぞれの児童生徒ごとに給食申込書を提出していただいているというところでございます。
◆
松原成文 委員 分かりました。
あと2つお聞きしますけれども、4番の
学校給食費の
運用方法でありますけれども、歳入があって、基金があって、歳出があるという流れは分かるんでありますけれども、出っ込み引っ込みがあるのでそれに対応するということですけれども、基金というのは給食費以外に流用するということは絶対にないというか、そういうことはないということで、給食費に限っての基金ということでよろしいでしょうか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 給食費は
食材料費として調達をしておりますので、
食材料費に充てるということでやってまいります。
◆
松原成文 委員 それ以外の流用はないと、してはいけないということですね。
◎末木
健康給食推進室担当課長 そのとおりでございます。
◆
松原成文 委員 では、そのようにお願いしたいと思います。
それと、児童生徒が今までは給食費を私会計といいますか、公会計になる前はその扱いだったんですけれども、給食費のほかに児童生徒が納めるそういった科目というか、目的というか、修学旅行とかいろいろあると思うんですが、そういうのは、今回は給食費だけ公会計なんですけれども、例えば給食費以外のどんなものが今あるんでしょうか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 これも学校によって様々かなと思っておりますが、例えば副教材費とか、それから、社会科見学料というようなものを学校徴収金という
位置づけで、これまでは給食費と一緒に学校のほうで徴収していましたが、今後は
学校給食費は市のほうで徴収しますので、それ以外の経費は従来どおり学校指定の口座から学校徴収金が引き落とされるということでございます。
◆
松原成文 委員 これはそういうシステムがあるんですから、教材費とか部活動費になるか、修学旅行か遠足か分からないけれども、そういうものについては今までどおりに現金で集めるということなんだけれども、システム上は一括で納めるというか、科目別に納めるというような取組は、他都市でもそういう事例はあると思うんだけれども、川崎市は無理ということでしょうかね。
◎末木
健康給食推進室担当課長 学校徴収金は、先ほども申し上げましたように費目もそれから金額も徴収時期も一定ではございませんので、市で一定で徴収するというところは、事務の煩雑化等も含めてなかなか現実的には困難かなということで、
学校給食費の
公会計化をスタートさせた経緯がございます。他都市の事例というお話でございましたけれども、現状、
学校給食費に関しましては、先ほども申し上げましたとおり6市ということで先行事例がございますが、現状我々が把握している中では、学校徴収金を
公会計化した事例はないと把握しているところでございます。
◆
松原成文 委員 そういうことで、そういう調査の結果なんだけれども、私が知る限りでは、公金は公金として、そのほかには準公金として一時預かりというふうなシステムを導入されているところもあるともお聞きしておりますし、認識もしておりますので、もう一度よく確認をしていただいて、公金と準公金という扱いで徴収することができるんだということも可能ですから、その辺もしっかりこれからシステム上導入できるかどうかも含めて、それこそまさに保護者も学校も、徴収するほうもされるほうも利便性が増してくるのかなと思いますので、その辺は今後しっかりと研究はしていただきたいとお願いをします。
◆
山田晴彦 委員 松原委員の意見が出ましたので、重複することを避けて、まず我が会派としては、
公会計化ということをずっと求めてきてここまで来たということで、ぜひこれを成功に結びつけていくことがすごく大事なのではないかと思っております。その上で、先ほどの報告の中でございましたけれども、徴収率は99.9%で、これまで学校の先生方が担っていただいた部分が多くあってここまで来ているんだろうなとは思うんですけれども、今後については、今度は保護者が直接納付するということで、2番で御説明いただいた中で、他の委員もおっしゃっていましたけれども、特に大事なことは、ほとんどの方は徴収に対して応じていただいているんですけれども、応じられない方への対応がやはり一番大切なんだろうと。理由がある場合と確信的な形で払わないという方を分けなくてはいけないと思っております。
特に
納付相談というのはすごく大事であって、今までは学校の先生方が心を痛め、悩ませて御自身が対応していたというものを今度は事務局が担うわけですけれども、そうすると、対応時間とかということも出てくるんだろうなと思います。その事務時間の中で対応するとなってくると、ミスマッチというか、なかなか相談者というか、保護者と連携が取れないことも想定できるわけですけれども、どのような形で、電話も含めて
家庭訪問を考えていくのかを教えていただけませんか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 今委員がおっしゃられたように、当然今、共働きの保護者の方も非常に川崎市の場合は多いと考えておりますので、そういうことも今後起こり得ると考えておりますので、当然
納付相談で電話なり、それから
家庭訪問をするに当たりましては、平日の昼間だけではなかなか接点が持てないということは十分認識をしているところでございますので、夜あまり遅い時間ですとまた逆にそれは問題になりますので、平日の夜であったりとか、それから土曜日などのアプローチなどもしていかなければいけないであろうということは認識しているところでございます。
◆
山田晴彦 委員 工夫をしていただく中に、ぜひその家庭には学校に通っている子どもがいるということも配慮していただくということと、
家庭訪問自体はすごく効果があるのかなと思っています。その家庭の状況とか、支援というか援助できる内容をしっかりと教えることによって、その家庭が前向きにそれを取り入れてやっていこうというようなことができれば、今回の制度改正がすごく生きてくるだろうなと思いますので、その点はぜひお願いしたいと思いますし、川崎市は自分が払わないくらいではつぶれないから大丈夫だという確信的な方がいらっしゃるようにも聞いておりますので、そういう方に対しては、先ほどもございましたけれども、払っても払わなくてもいいんだというようなものが出てくると、これは不公平感が出てきて、みんなそんなんだったらという話になってしまいますので、きちんと対応できるようなことも今後考えていただきたいと思います。
あと、先ほど松原委員から話がありまして、内容についてはある程度これから細かい設定についてはまとめていかれるんでしょうけれども、自分自身も考えていたのは、学校にいない場合には給食がないからこれは取らないという方向性で、例えば院内学級であったり、先ほど課長がおっしゃっていましたけれども、不登校のゆうゆう広場とかというところでは取らないと。だけれども、例えば身体的な事情で、除去費というか、牛乳は飲むか飲まないかという話になるんでしょうけれども、給食の食材に使う物についてアレルギーがあって使えないというようなことについては、これは一律という考え方なんでしょうか、教えてください。
◎末木
健康給食推進室担当課長 例えば中
学校給食で申し上げますと、小学校も中学校もそうでございますが、児童生徒のアレルギーの状況を確認して、除去食というような、アレルギー物質を除いた給食を提供するという場合もございますので、その場合は一律徴収をさせていただきますけれども、食べれない、食べないということであれば、それは当然給食費は徴収しないということでございます。
◆
山田晴彦 委員 アレルギーをお持ちの児童生徒については事前に把握されるわけですね。こういったものについては食べられないということは、ある程度給食の献立の中の計画の中にも反映できる話なわけですよね。そうすると、費用面としては、例えば一般の児童生徒が食べる物とあまり変わらないような形で食材提供ということができるのか、やはりそれを除去した形ですから、それは幾らか分からないけれども、少ない形でも減る形になるんでしょうか、その辺のことについて教えていただけますか。
◎北村
健康給食推進室担当課長 除去食の方についてでございますけれども、やはり除去ですので、減らしたものを代わりに何かを入れるということは行っておりませんので、
食材料費を換算すると若干それは安くなってしまう部分はあるかとは思います。
◆
山田晴彦 委員 分かりました。だから、煩雑だから、そこは一律でいただきますという話ですよね。
◎北村
健康給食推進室担当課長 そのとおりでございます。
◆
山田晴彦 委員 分かりました。その量がそんなに大きくは変わらないというふうにも私たちは思いますので、それは理解をするところでございます。先ほど言ったように、
公会計化が少しでも市民にとって、先ほど徴収方法としての保護者の納入の仕方がかなり幅広になっているということも分かりましたし、ぜひ他都市の事例、他都市といっても、今まで国自体が2つに分かれていて、
公会計化に対して足踏みをしていた文科省が今回やるという形に切り換えたということは大変に前進したんだろうなと思いますので、ぜひともこれを成功させていただければと思います。以上です。
◆
松原成文 委員 先ほど現状と公会計後ということでお話をいただいた中で、未納額は494万円、
延べ人数は233人が現状ということなんだけれども、公会計になったときに、この金額と人数の扱いはどうされるんですか。
◎田中 教育政策室長 先ほど御答弁させていただきました金額と人数につきましては、過年度の未納額でございまして、引き続き徴収はしていかなくてはいけない債権でございますが、過年度の分につきましては
学校給食会が今債権者でございますので、
公会計化されましても、過年度の分は引き続き
学校給食会で徴収に努めていき、
公会計化後の債権につきましては市のほうで徴収をしていくという切り分けで今のところ想定しております。
◆
松原成文 委員 その辺、
学校給食会が担当するんだからということで、一緒に協力して一生懸命やってください。それも含めてね。
あと、すみません、もう1点だけなんですけれども、児童手当からの天引きというのはできるんでしたっけね。
◎末木
健康給食推進室担当課長 児童手当からの徴収は法律上書かれておりますので、できるところでございますので、今、他都市の状況などを調査させていただいておりますので、多様な徴収方法の一つとして検討していきたいと考えております。まずは
口座振替でスタートをさせていただいて、その後児童手当との相殺というのも一つの方法として検討してまいりたいと考えております。
◆
松原成文 委員 これからクリアしなければいけないハードルがたくさんあると思いますので、スタートを間違えないように、起動した途端にシステムが動きませんというようなことがないように、その辺はしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
◆
織田勝久 委員
口座振替の話があったので1点確認しておきたいんですが、口座の振替の手続をすることについては、川崎市もしくは
教育委員会事務局として、市内の金融機関とのやり取りとか、あと市内の金融機関から意見を聞くとかはやられたんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 昨年度、導入するに当たりまして、
口座振替を考えているということで、市内の金融機関に集まっていただいて意見をお伺いした中で、今指定の金融機関である20行ということで定めさせていただいたところでございます。
◆
織田勝久 委員 指定の金融機関は20行なんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 当初スタートは21行でスタートいたしましたが、現状は20行になっております。
◆
織田勝久 委員 昔、自分の子どもが小学校でお世話になっているときのPТAで、PTAの会費を振り込むというときに結構トラブってたんだよね。何でかというと、固有名詞は出しませんけれども、指定の口座を使ってほしいという話になったんだけれども、保護者はやっぱり郵便局を使いたいとか、川信がいっぱいあるから川信を使いたいとかいろんな意見があったんだけれども、学校はもう特定のところしか駄目だと、ずっとそうなんだと。何でだと言ったら、要はそこにお金を取りに行くのが1か所だから、そのほうが楽だというわけですよね。そのようなことでいろいろやったのを思い出したんだけれども、手数料の990万円プラス税金ということだったんですけれども、それだって逆に言うと、指定の金融機関をむしろ川崎市はもっと絞り込んで、全市的に平均的にあるといえば、例えば郵便局、JAセレサ、川信の3つだったらどこにだってあるわけだから、そういうところに絞るとかとすれば、逆に違った意味で金融機関と川崎市とのウィン・ウィンの関係になるということもあり得たのかなという気もするんだけれども、最初から20行、21行にしてしまったんですか。21行はそもそも
教育委員会がそういうおつき合いをしているということなんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 川崎市の他の市税とかの指定金融機関の中で、やはり多様な金融機関が使用できるほうが望ましいだろうということで、その20行を指定金融機関としてスタートしていく、21行から20行でスタートしているところでございます。
◆
織田勝久 委員 そうすると、給食費の納入ということをしっかりと
教育委員会事務局が把握する上で、それだけの金融機関があってもそれはもう課題はない、問題ないという理解でいいですね。金融機関をあえて絞らなくてもいいと、問題ないという理解でいいですね。
◎末木
健康給食推進室担当課長 おっしゃるとおりでございます。
◆
織田勝久 委員 では、結構です。
◆
吉沢直美 委員 ちょっと教えていただきたいんですけれども、今、紙ベースで、例えば通知書の送付とか、納付書の送付とかは紙ベースで送ったりしてやるということで理解してよろしいでしょうか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 そのとおりでございます。
◆
吉沢直美 委員 オンライン化ということで、今、小学校とかでは、恐らく給食費は学校からの毎月のお便りとかで、今月は幾ら幾らいついつ引き落としですよみたいなコメントが書かれて
お知らせとかがされているところもあるんですけれども、例えばメールとかでこれから配信するとか、そのような考え方はあるのかというのが、今回一斉に申込書を提出してもらうわけですけれども、例えばそこにメールアドレスを書いて、ある方はそういうところに
お知らせをするとかの考え方というのは、今後、オンラインでの通知とかはいかがでしょうか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 今委員のおっしゃられた内容については、今後の全体的な動きの中での検討課題かなと考えておりますけれども、オンライン化の一つといたしまして、ウェブで口座登録ができるというようなシステムが全庁的に今検討されているところでございますので、それに我々は給食の債権も併せて導入できるように検討を進めておりますので、今も口座登録も紙に必要事項を書いていただいて各金融機関に行って手続をしているところでございますけれども、もしウェブ口座登録、振替登録というのができれば、これも利便性の向上の一つになるかと考えておりますので、導入については今検討しているところでございます。
◆
吉沢直美 委員 ありがとうございます。経費削減ということも一つ言えるのかなと思いますので、ぜひ御検討のほどよろしくお願いいたします。
◆
大西いづみ 委員 すみません、ちょっと確認をさせてください。第1期は6月30日が期限となっていますけれども、
口座振替というのは、その口座に最初にお金が入っていなかったら落ちないとかということですけれども、割とよく月に2回、最初が駄目でももう一回とかということがあるんですが、そういうことは考えていらっしゃるんですか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 手数料の問題がございますので1回ということで、その代わりにではないんですけれども、
初期対応ということで、納付書、お手紙を送ろうというような形に決めさせていただきました。
◆
大西いづみ 委員 分かりました。手数料が2倍になるということで、2回はしないということですね。結構です。
◆
大庭裕子 委員 1点確認したいんですけれども、
公会計化というのは教職員の負担が減らせるということでは本当に歓迎することなんですけれども、先ほど山田(晴)委員がお話しされていましたけれども、
未納対応の流れで、
納付勧奨、
納付相談の部分で対応が変わってくることになるんですね。今までは教職員が実際に電話をしたりとか
家庭訪問をしたりとかをやっていたのが、今度事務局に代わるということで、非常に丁寧にやらないと。教職員は日常的に子どもたちの状況をつかんでいます、家庭の状況も分かっていますので、その辺の連携がしっかりと、機械的に納めていませんと、
家庭訪問して機械的にするようなことがないように、やはりそこのところはきちっと教職員、担任とか学校側とよく連携する必要があると思うんですけれども、場合によっては、こういう法的な措置になる前に、1年以上だとかになる前に、教職員、教員、担任と本当に密に事情をよく聞いて対応が必要なのではないかと思うんですけれども、この辺のところは機械的に対応することではないということで、考え方としてどうなんでしょうか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 個人情報等の兼ね合いもございますのでなかなか難しい問題ではございますが、あくまでも学校も事務局も
教育委員会という組織ではございますので、児童生徒の生活上の背景を知った上で対応するとしないでは違うかなとは考えておりますので、学校から知り得た情報を頭に描きながらという部分での対応は可能とは考えているところでございます。
◆
大庭裕子 委員 やはり担任と子ども、家庭との信頼関係というのが徴収の問題でも非常に関係していくことだと思うんですけれども、そういう新たな問題が
個人情報の関係で出てくるということは言われたんですけれども、その辺のところは連携の仕方をどうするのかというのが課題かなと思うんですけれども、担任がそこできちんとした対応も含めて家庭の状況を把握した上で対応することによって、未納だった家庭において徴収が可能となる場合もあると思うので、その辺のところはしっかりと今後対応を考えていただけたらなと思うんですが、いかがでしょうか。
◎末木
健康給食推進室担当課長 今後の課題と当然認識をしているところでございますので、ただ、教育的な配慮の部分と、それから是々非々といいますか、公平性の観点から、両面で
納付勧奨、
納付相談は行っていかなければいけないということで、我々職員一同気を引き締めてやっていきたいと考えているところでございます。
◆
大庭裕子 委員 ぜひそういうところで、今後、これを
公会計化することによってまた新たな課題が様々出てくるのではないかなと思いますので、推移を見ていきたいと思いますけれども、担任と職員との連携をぜひ考えていただきたいということは要望しておきます。
○
木庭理香子 委員長 ほかに特にないようでしたら、以上で「
公会計化後の
学校給食費の徴収について」の報告を終わります。
ここで理事者の退室をお願いいたします。
( 理事者退室 )
─────────────────────────
○
木庭理香子 委員長 次に、陳情の取下げを議題といたします
「陳情第37号 国に
私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」の取下げについて御協議をお願いいたします。お手元の端末の2(1)陳情第37号を御覧ください。
それでは、事務局から陳情の取下げについて朗読をお願いします。
◎伊藤 書記 (陳情第37号取下げ書朗読)
○
木庭理香子 委員長 朗読は以上のとおりです。
それでは、「陳情第37号 国に
私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」の取下げについては、これを承認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○
木庭理香子 委員長 それでは、本件につきましては取下げを承認いたします。
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○
木庭理香子 委員長 続きまして、「陳情第38号 神奈川県に
私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」の取下げについて御協議をお願いします。お手元の端末の2(2)陳情第38号を御覧ください。
それでは、事務局から陳情の取下げについて朗読をお願いします。
◎伊藤 書記 (陳情第38号取下げ書朗読)
○
木庭理香子 委員長 朗読は以上のとおりです。
それでは、「陳情第38号 神奈川県に
私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情」の取下げについては、これを承認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
( 異議なし )
○
木庭理香子 委員長 それでは、本件につきましては取下げを承認いたします。
─────────────────────────
○
木庭理香子 委員長 次に、その他として、今後の委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。
協議の結果、2月10日(水)、12日(金)に開催することとした。
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○
木庭理香子 委員長 そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。
( なし )
○
木庭理香子 委員長 以上で本日の
文教委員会を閉会いたします。
午前11時43分閉会...