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平成18年第1回定例会(第8日目 3月30日)

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  1. 霧島市議会 2006-03-30
    平成18年第1回定例会(第8日目 3月30日)


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    最終取得日: 2021-09-18
    平成18年第1回定例会(第8日目 3月30日)              平成18年第1回霧島市議会定例会会議録   1.議事日程は次のとおりである。                      平成18年3月30日(第8日目)午前10時開議 ┌──┬──┬────────────────────────────┬─────┐ │日程│議案│   件                  名     │ 備 考 │ │  │  │                            │     │ │番号│番号│                            │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 1│ 1│霧島市個人情報保護条例の一部改正について        │総務委員長│ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 2│ 2│霧島市職員定数条例の一部改正について          │報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 3│ 3│霧島市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について │環境福祉委│ │  │  │                            │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 4│ 4│霧島市職員の給与に関する条例の一部改正について     │総務委員長│ │  │  │                            │報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤
    │ 5│ 5│霧島市特別会計条例の一部改正について          │建設水道委│ │  │  │                            │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 6│ 6│霧島市手数料条例の一部改正について           │総務委員長│ │  │  │                            │報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 7│ 7│霧島市下水道建設事業基金条例の一部改正について     │建設水道委│ │  │  │                            │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 8│ 8│霧島市乳幼児医療費助成条例の一部改正について      │環境福祉委│ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 9│ 9│霧島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について│員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 10│ 12│霧島市公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例の一部改│     │ │  │  │正について                       │産業教育委│ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 11│ 13│霧島市工場等立地促進に関する条例の一部改正について   │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 12│ 14│霧島市国民保護協議会条例の制定について         │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 13│ 16│長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定│     │ │  │  │について                        │総務委員長│ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 14│ 17│霧島市国分ふれあいの郷の設置及び管理に関する条例の制定に│報告   │ │  │  │ついて                         │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 15│ 18│霧島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例│     │ │  │  │の制定について                     │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 16│ 19│霧島市立地企業従業員用住宅の設置及び管理に関する条例の制│     │ │  │  │定について                       │産業教育委│ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 17│ 20│霧島市学校給食運営審議会条例の制定について       │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 18│ 21│霧島市スポーツ振興審議会条例の制定について       │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 19│ 33│霧島市過疎地域自立促進計画の策定について        │総務委員長│ │  │  │                            │報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 20│ 34│市道路線の廃止について                 │建設水道委│ │  │  │                            │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 21│ 42│平成18年度霧島市一般会計予算について          │各常任委員│ │  │  │                            │長報告  │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 22│ 43│平成18年度霧島市国民健康保険特別会計予算について    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 23│ 44│平成18年度霧島市老人保健医療特別会計予算について    │環境福祉委│ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 24│ 45│平成18年度霧島市介護保険特別会計予算について      │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 25│ 46│平成18年度霧島市交通災害共済事業特別会計予算について  │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 26│ 47│平成18年度霧島市空港県営駐車場管理事業特別会計予算につい│総務委員長│ │  │  │て                           │報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 27│ 48│平成18年度霧島市国民休養地事業特別会計予算について   │産業教育委│ │  │  │                            │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 28│ 49│平成18年度霧島市下水道事業特別会計予算について     │建設水道委│ │  │  │                            │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 29│ 50│平成18年度霧島市丸岡公園特別会計予算について      │産業教育委│ │  │  │                            │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 30│ 51│平成18年度霧島市温泉供給特別会計予算について      │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 31│ 52│平成18年度霧島市水道事業会計予算について        │建設水道委│ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 32│ 53│平成18年度霧島市簡易水道事業会計予算について      │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 33│ 54│平成18年度霧島市工業用水道事業会計予算について     │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 34│ 55│平成18年度霧島市病院事業会計予算について        │環境福祉委│ │  │  │                            │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 35│ 56│霧島市いきいき国分交流センターの設置及び管理に関する条例│     │ │  │  │の一部改正について                   │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 36│ 57│霧島市隼人真孝西集会所の設置及び管理に関する条例の一部改│     │ │  │  │正について                       │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 37│ 58│霧島市営体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正につ│     │ │  │  │いて                          │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤産業教育委│ │ 38│ 59│霧島市営プールの設置及び管理に関する条例の一部改正につい│     │ │  │  │て                           │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 39│ 60│霧島市国分児童体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正│     │ │  │  │について                        │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 40│ 61│サン・あもりの設置及び管理に関する条例の一部改正について│     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 41│ 62│霧島市福山パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例の一部│     │ │  │  │改正について                      │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 42│ 63│霧島市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改│     │ │  │  │正について                       │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 43│ 64│霧島市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改│     │
    │  │  │正について                       │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 44│ 65│霧島市老人憩の家の設置及び管理に関する条例の一部改正につ│環境福祉委│ │  │  │いて                          │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 45│ 66│霧島市国分老人集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正│     │ │  │  │について                        │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 46│ 67│霧島市障害者福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部改│     │ │  │  │正について                       │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 47│ 68│霧島市霧島保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一│     │ │  │  │部改正について                     │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 48│ 69│霧島市病院事業の設置及び管理に関する条例の一部改正につい│     │ │  │  │て                           │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 49│ 70│霧島市民会館の設置及び管理に関する条例の一部改正について│     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤産業教育委│ │ 50│ 71│霧島市国分中央地区共同利用施設の設置及び管理に関する条例│     │ │  │  │の一部改正について                   │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 51│ 72│霧島市国分府中地区共同利用施設の設置及び管理に関する条例│     │ │  │  │の一部改正について                   │総務委員長│ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 52│ 73│霧島市溝辺麓地区共同利用施設の設置及び管理に関する条例の│報告   │ │  │  │一部改正について                    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 53│ 74│霧島市隼人地区共同利用施設の設置及び管理に関する条例の一│産業教育委│ │  │  │部改正について                     │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 54│ 75│霧島市国分地区集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正│     │ │  │  │について                        │総務委員長│ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 55│ 76│霧島市国分福島地区コミュニティ供用施設の設置及び管理に関│報告   │ │  │  │する条例の一部改正について               │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 56│ 77│霧島市溝辺コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例│産業教育委│ │  │  │の一部改正について                   │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 57│ 78│霧島市上床公園の設置及び管理に関する条例の一部改正につい│     │ │  │  │て                           │産業教育委│ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 58│ 79│霧島市横川山ヶ野ふれあい交流館の設置及び管理に関する条例│員長報告 │ │  │  │の一部改正について                   │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 59│ 80│霧島市国分多目的集会施設の設置及び管理に関する条例の一部│総務委員長│ │  │  │改正について                      │報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 60│ 81│霧島市溝辺多目的交流施設上床どーむの設置及び管理に関する│     │ │  │  │条例の一部改正について                 │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 61│ 82│霧島市福山多目的交流施設の設置及び管理に関する条例の一部│     │ │  │  │改正について                      │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 62│ 83│霧島市営農研修センター等の設置及び管理に関する条例の一部│     │ │  │  │改正について                      │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 63│ 84│霧島市国分営農研修施設設置及び管理に関する条例の一部改正│     │ │  │  │について                        │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 64│ 85│霧島市国分広報研修施設設置及び管理に関する条例の一部改正│     │ │  │  │について                        │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 65│ 86│霧島市国分上之段・国分平山・国分塚脇地区コミュニティ広場│産業教育委│ │  │  │の設置及び管理に関する条例の一部改正について      │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 66│ 87│霧島市溝辺竹子集会センターの設置及び管理に関する条例の一│     │ │  │  │部改正について                     │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 67│ 88│霧島市浜之市ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例の│     │ │  │  │一部改正について                    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 68│ 89│霧島市農村活性化施設の設置及び管理に関する条例の一部改正│     │ │  │  │について                        │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 69│ 90│霧島市黒石岳森林公園の設置及び管理に関する条例の一部改正│     │ │  │  │について                        │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 70│ 91│霧島市生活改善研修センター設置管理条例の全部改正について│     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 71│ 92│霧島市国分ハイテク展望台の設置及び管理に関する条例の一部│     │ │  │  │改正について                      │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 72│ 93│霧島市台明寺渓谷公園の設置及び管理に関する条例の一部改正│     │ │  │  │について                        │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 73│ 94│霧島市国分キャンプ海水浴場の施設の管理条例の一部改正につ│     │ │  │  │いて                          │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 74│ 95│霧島市観光案内所施設の設置及び管理に関する条例の一部改正│     │ │  │  │について                        │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 75│ 96│霧島市温泉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に│環境福祉委│ │  │  │ついて                         │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 76│ 97│霧島高原国民休養地設置及び管理に関する条例の一部改正につ│産業教育委│ │  │  │いて                          │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 77│ 98│霧島市都市公園条例の一部改正について          │建設水道委│
    │  │  │                            │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 78│ 99│霧島市神話の里公園の設置及び管理に関する条例の一部改正に│産業教育委│ │  │  │ついて                         │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 79│ 100│指定管理者の指定について(国分府中地区共同利用施設)  │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 80│ 101│指定管理者の指定について(国分木原地区集会所)     │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 81│ 102│指定管理者の指定について(国分上之段地区集会所    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 82│ 103│指定管理者の指定について(国分郡山地区集会所)     │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 83│ 104│指定管理者の指定について(国分上小川地区集会所)    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 84│ 105│指定管理者の指定について(国分下井地区集会所)     │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 85│ 106│指定管理者の指定について(国分平山地区集会所)     │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤総務委員長│ │ 86│ 107│指定管理者の指定について(国分向花地区コミュニティセンタ│     │ │  │  │ー)                          │報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 87│ 108│指定管理者の指定について(国分川内地区コミュニティセンタ│     │ │  │  │ー)                          │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 88│ 109│指定管理者の指定について(国分福島地区コミュニティ供用施│     │ │  │  │設)                          │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 89│ 110│指定管理者の指定について(国分湊多目的集会施設)    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 90│ 111│指定管理者の指定について(国分上井多目的集会施設)   │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 91│ 112│指定管理者の指定について(国分清水多目的集会施設)   │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 92│ 113│指定管理者の指定について(国分川原多目的集会施設)   │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 93│ 114│指定管理者の指定について(国分塚脇多目的集会施設)   │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 94│ 115│指定管理者の指定について(国分南地区老人集会所)    │環境福祉委│ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 95│ 116│指定管理者の指定について(国分北地区老人集会所)    │員報告  │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 96│ 117│指定管理者の指定について(国分野口生活改善センター)  │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 97│ 118│指定管理者の指定について(国分新町生活改善センター)  │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 98│ 119│指定管理者の指定について(国分広瀬生活改善センター)  │産業教育委│ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 99│ 120│指定管理者の指定について(国分姫城広報研修施設)    │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 100│ 121│指定管理者の指定について(国分本戸営農研修施設)    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 101│ 122│指定管理者の指定について(国分松木営農研修施設)    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 102│ 123│指定管理者の指定について(溝辺麓地区共同利用施設)   │総務委員長│ │  │  │                            │報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 103│ 124│指定管理者の指定について(竹子集会センター)      │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 104│ 125│指定管理者の指定について(横川床波活性化センター)   │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 105│ 126│指定管理者の指定について(横川紫尾田活性化センター)  │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 106│ 127│指定管理者の指定について(横川正牟田活性化センター)  │産業教育委│ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 107│ 128│指定管理者の指定について(横川上小脇活性化センター)  │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 108│ 129│指定管理者の指定について(横川山ヶ野ふれあい交流館)  │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 109│ 130│指定管理者の指定について(糸走地区共同利用施設)    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 110│ 131│指定管理者の指定について(隼人真孝西集会所)      │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 111│ 132│指定管理者の指定について(国分総合福祉センター・隼人総合│     │ │  │  │福祉センター)                     │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 112│ 133│指定管理者の指定について(溝辺ふれあい温泉センター・横川│     │ │  │  │健康温泉センター・牧園塩浸温泉福祉の里)        │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤環境福祉委│ │ 113│ 134│指定管理者の指定について(牧園老人福祉センター)    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤員長報告 │ │ 114│ 135│指定管理者の指定について(霧島保健福祉センター    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 115│ 136│指定管理者の指定について(牧之原老人憩の家)      │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 116│ 137│指定管理者の指定について(国分障害者福祉作業所)    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 117│ 138│指定管理者の指定について(観光案内所)         │産業教育委│ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 118│ 139│指定管理者の指定について(神話の里公園)        │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 119│ 140│指定管理者の指定について(隼人障害者福祉作業所)    │環境福祉委│ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 120│ 141│指定管理者の指定について(霧島市立医師会医療センター) │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 121│ 142│指定管理者の指定について(国分児童体育館・南公園・国分海│     │ │  │  │浜公園・北公園)                    │産業教育委│ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 122│ 143│指定管理者の指定について(霧島市民会館・国分中央地区共同│員長報告 │ │  │  │利用施設)                       │     │
    ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │  │  │指定管理者の指定について(中央公園・東公園・中央児童公園│     │ │ 123│ 144│・福島児童公園・広瀬西公園・正覚寺公園・西地区コミュニテ│建設水道委│ │  │  │ィ広場・松木野口地区ふれあい広場・児童の森・湊地区コミュ│員長報告 │ │  │  │ニティ広場・東その山地区コミュニティ広場・こがのもりコミ│     │ │  │  │ュニティ広場・郡山地区コミュニティ広場・姫城地区コミュニ│     │ │  │  │ティ広場・清水地区コミュニティ広場)          │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 124│ 145│指定管理者の指定について(国分上之段・国分平山・国分塚脇│     │ │  │  │地区コミュニティ広場・国分営農研修センター)      │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 125│ 146│指定管理者の指定について(黒石岳森林公園)       │産業教育委│ ├──┼──┼────────────────────────────┤     │ │ 126│ 147│指定管理者の指定について(台明寺渓谷公園・国分ハイテク展│員長報告 │ │  │  │望台・国分キャンプ海水浴場)              │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 127│ 148│指定管理者の指定について(国分ふれあいの郷)      │総務委員長│ │  │  │                            │報告   │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 128│ 149│霧島市介護保険条例の一部改正について          │環境福祉委│ │  │  │                            │員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 129│ 151│平成17年度国分市一般会計歳入歳出決算認定について    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 130│ 152│平成17年度国分市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ│     │ │  │  │いて                          │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 131│ 153│平成17年度国分市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定につ│     │ │  │  │いて                          │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 132│ 154│平成17年度国分市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算認定│     │ │  │  │について                        │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 133│ 155│平成17年度国分市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について│     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 134│ 156│平成17年度溝辺町一般会計歳入歳出決算認定について    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 135│ 157│平成17年度溝辺町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定│     │ │  │  │について                        │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 136│ 158│平成17年度溝辺町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について│     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 137│ 159│平成17年度溝辺町空港県営駐車場管理事業特別会計歳入歳出決│     │ │  │  │算認定について                     │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 138│ 160│平成17年度溝辺町麓第一土地区画整理事業特別会計歳入歳出決│     │ │  │  │算認定について                     │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 139│ 161│平成17年度溝辺町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について│     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 140│ 162│平成17年度横川町一般会計歳入歳出決算認定について    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 141│ 163│平成17年度横川町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定│     │ │  │  │について                        │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 142│ 164│平成17年度横川町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ│     │ │  │  │いて                          │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 143│ 165│平成17年度横川町老人保健(医療)特別会計歳入歳出決算認定│     │ │  │  │について                        │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 144│ 166│平成17年度横川町丸岡公園事業特別会計歳入歳出決算認定につ│     │ │  │  │いて                          │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 145│ 167│平成17年度横川町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ│     │ │  │  │いて                          │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 146│ 168│平成17年度牧園町一般会計歳入歳出決算認定について    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 147│ 169│平成17年度牧園町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定│     │ │  │  │について                        │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 148│ 170│平成17年度牧園町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定につ│     │ │  │  │いて                          │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 149│ 171│平成17年度牧園町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について│     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 150│ 172│平成17年度牧園町水道事業特別会計歳入歳出決算認定について│     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 151│ 173│平成17年度牧園町国民休養地事業特別会計歳入歳出決算認定に│     │ │  │  │ついて                         │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 152│ 174│平成17年度牧園町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい│     │ │  │  │て                           │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 153│ 175│平成17年度霧島町一般会計歳入歳出決算認定について    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 154│ 176│平成17年度霧島町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ│     │ │  │  │いて                          │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 155│ 177│平成17年度霧島町温泉供給特別会計歳入歳出決算認定について│     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 156│ 178│平成17年度霧島町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について│     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 157│ 179│平成17年度霧島町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について│     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 158│ 180│平成17年度霧島町水道特別会計歳入歳出決算認定について  │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 159│ 181│平成17年度隼人町一般会計歳入歳出決算認定について    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤
    │ 160│ 182│平成17年度隼人町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ│     │ │  │  │いて                          │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 161│ 183│平成17年度隼人町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について│     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 162│ 184│平成17年度隼人町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について│     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 163│ 185│平成17年度隼人町住宅新築資金等特別会計歳入歳出決算認定に│     │ │  │  │ついて                         │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 164│ 186│平成17年度隼人町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ│     │ │  │  │いて                          │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 165│ 187│平成17年度福山町一般会計歳入歳出決算認定について    │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 166│ 188│平成17年度福山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ│     │ │  │  │いて                          │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 167│ 189│平成17年度福山町老人保健医療特別会計歳入歳出決算認定につ│     │ │  │  │いて                          │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 168│ 190│平成17年度福山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について│     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 169│ 191│平成17年度福山町水道特別会計歳入歳出決算認定について  │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 170│ 192│平成17年度福山町公共土木用地先行取得事業等特別会計歳入歳│     │ │  │  │出決算認定について                   │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 171│ 193│平成17年度国分地区消防組合一般会計歳入歳出決算認定につい│     │ │  │  │て                           │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 172│ 194│平成17年度国分地区衛生管理組合一般会計歳入歳出決算認定に│     │ │  │  │ついて                         │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 173│ 195│平成17年度牧園・横川町衛生管理組合一般会計歳入歳出決算認│     │ │  │  │定について                       │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 174│ 196│平成17年度国分・隼人公共下水道組合一般会計歳入歳出決算認│     │ │  │  │定について                       │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 175│ 197│平成17年度姶良東部地方卸売市場管理組合一般会計歳入歳出決│     │ │  │  │算認定について                     │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 176│ 198│平成17年度国分市水道事業会計決算認定について      │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 177│ 199│平成17年度国分市工業用水道事業会計決算認定について   │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 178│ 200│平成17年度溝辺町水道事業会計決算認定について      │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 179│ 201│平成17年度隼人町水道事業会計決算認定について      │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 180│ 202│平成17年度隼人町病院事業会計決算認定について      │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 181│議提│市長専決処分事項の指定について             │     │ │  │ 6│                            │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 182│議提│道路整備の促進及び道路財源の確保等に関する意見書について│     │ │  │ 7│                            │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 183│請願│乳幼児医療費助成制度改善に向けた請願書         │     │ │  │ 1│                            │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 184│請願│陵南児童クラブ施設整備に関する請願書          │     │ │  │ 3│                            │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 185│陳情│肺炎球菌ワクチン接種に公的助成を求める陳情書      │     │ │  │ 1│                            │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 186│陳情│介護保険改定に伴う利用者負担軽減のための市独自の条例制定│     │ │  │ 2│を求める陳情書                     │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 187│  │所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について      │     │ ├──┼──┼────────────────────────────┼─────┤ │ 188│  │議員派遣について                    │     │ └──┴──┴────────────────────────────┴─────┘ 2.本日の出席議員は次のとおりである。     1番  脇 元   敬 君      2番  松 元   深 君     3番  秋 広 眞 司 君      4番  池 田 綱 雄 君     5番  有 村 久 行 君      6番  徳 田 拡 志 君     7番  山 浦 安 生 君      8番  神 園 三 郎 君     9番  厚 地   覺 君     10番  徳 田 芳 郎 君    11番  宮之原   稱 君     12番  黒 木 更 生 君    13番  中 重 真 一 君     14番  四 元 寿 満 君    15番  新 橋   実 君     16番  仮 屋 国 治 君    17番  林 薗 澄 男 君     18番  脇 元   操 君    19番  植 山 利 博 君     20番  上 鍋 正 光 君    21番  塩井川 幸 生 君     22番  久 保 史 郎 君    23番  岡 村 一二三 君     24番  島 廻 一 心 君    25番  木野田 恵美子 君     26番  山 神 生 人 君    27番  池 田   守 君     28番  下深迫 孝 二 君    29番  栫 井 成 孝 君     30番  吉 永 民 治 君    31番  今 吉 歳 晴 君     32番  尾 崎 東記代 君    33番  木 場 幸 一 君     34番  浦 野 義 仁 君    35番  池 田   靖 君     36番  細山田 為 重 君    37番  蔵 原   勇 君     38番  田 代 昇 子 君    39番  前川原 正 人 君     40番  窪 田   悟 君    41番  川 畑 征 治 君     42番  深 町 四 雄 君    43番  時 任 英 寛 君     44番  中 村 幸 一 君    45番  西 村 新一郎 君     46番  宮 内   博 君
       47番  徳 田 和 昭 君     48番  川 畠   暁 君 3.本日の欠席議員は次のとおりである。    な し 4.地方自治法第121条の規定による出席者は次のとおりである。  市     長   前 田 終 止 君   助     役  南   洋 海 君  助     役   福 永 いたる 君   まちづくり調整監 内   達 朗 君  総 務 部 長   西 重 正 志 君   企 画 部 長  藤 田   満 君  生活環境部長    中 村   昭 君   保健福祉部長   福 盛 安 美 君  農林水産部長    東   邦 雄 君   商工観光部長   長 崎   薫 君  建 設 部 長   成 枝 靖 夫 君   総務部次長兼   南 田 吉 文 君                        総務課長  行政改革推進監   山 口   剛 君   企画部次長兼   福 原   平 君                        企画調整課長  保健福祉部次長   今 村 恭 一 君   農林水産部次長  鈴 木 重 成 君                        兼農政畜産課長  商工観光部次長   柳 田 秀 徳 君   建設部次長    塩入谷 政 秋 君  兼商工労政課長  管 財 課 長   山 下 英 博 君   財 政 課 長  平 野 貴 志 君  市 民 課 長   宗 像 成 昭 君  教  育  長   古 川 次 男 君   教 育 部 長  吉 永 冨城夫 君  教育部次長兼教育  石 塚 義 人 君  総務課長 5.会議に出席した議会事務局の職員は次のとおりである。  議会事務局長    松 元 政 和 君   議会事務局次長兼 杢 田 耕 一 君                        議事調査課長  課長補佐兼議事係長 山 元 春 行 君   書    記   赤 塚 孝 平 君  書    記    井 上 寛 昭 君   書    記   米 元 利 貴 君 6.会議のてん末は次のとおりである。               「開 議  午前10時00分」 ○議長(西村新一郎君)  ただいまの出席議員は48名であります。したがって,定足数に達しておりますので,直ちに本日の会議を開きます。ここで市長より発言の申し出がありました。市長の発言を許可します。 ○市長(前田終止君)  皆さん改めましておはようございます。議長の発言の許可を得ましたので,国内の姉妹都市交流及び国際交流の現在の取り組み状況についてご報告を申し上げ,議会並びに市民の皆様のご理解をいただきたいと存じます。まず,姉妹都市交流について,岐阜県海津市との姉妹都市の状況でありますが,昨年岐阜県の海津町,平田町,南濃町が合併をしまして海津市となりましたが,旧海津町と旧国分市は,宝暦4年,西暦1753年の木曾川治水工事における薩摩義士の偉業と遺徳を後世に長く顕彰するとともに,薩摩義士の精神を通じて政治,経済,教育,文化の交流を深め,相互の発展に寄与するため,昭和45年11月に姉妹都市を結びました。以来旧国分市は春と秋の姉妹都市交流に市民代表を派遣するとともに,夏休みに中学・高校生の代表を派遣しており,このほかにも青年団,商工会議所,職員交流も盛んで,多くの市民が交流をされております。今回の市町村合併により海津市と霧島市となりましても継続して姉妹都市交流を結びたいとの意思の確認がなされましたので,新しく誕生した両市が薩摩義士の偉業を精神的な絆として友好親善と両市の融和と繁栄を推進することを誓い姉妹都市として盟約を結ぶこととし,4月25日に海津市で行われる姉妹都市盟約記念式典に参加するとともに,5月25日には霧島市で式典を開催したいと存じます。次に,長崎県は雲仙市との姉妹盟約についてでありますが,このたび小浜町を含む周辺7町が平成17年10月11日に合併をし雲仙市として誕生をいたしました。旧霧島町,旧牧園町が長崎県旧小浜町と日本最初の国立公園に指定をされた霧島国立公園と雲仙国立公園,また,温泉の町など共通のつながりを持つことを縁に3町で観光姉妹町として昭和44年9月18日盟約を結びました。以来36年もの間観光の将来性と公益性を正しく見つめ,九州の南と北からお互いに理解と親善を深めながら広域観光圏完成の推進力となることを目標に合同宣伝をはじめ,各種団体の交流事業などを展開をしてまいりました。雲仙市の意向を確認いたしましたところ,本市と同様に交流継続の意向が確認をされましたので,姉妹都市として盟約を結ぶこととし,平成18年4月27日に雲仙市で観光を中心とした姉妹都市としての調印式を計画いたしているところでございます。次に,岡山県和気町との姉妹盟約についてでありますが,和気清麻呂公が縁で始まりました姉妹盟約で,旧牧園町下中津川にある和気神社にこの1200年前の人物和気清麻呂公をまつってあります。ここで和気清麻呂公について少しご紹介いたしますと,奈良時代末期から平安時代初期にかけての国の官僚として活躍をした官僚政治家であります。769年,称徳天皇の時代に一僧侶でありながら朝廷に仕え,大きな権力を持つ道鏡という僧と宇佐八幔宮神託事件の争いにより清麻呂公が九州の最果て大隅の国,現在の牧園町下中津川地区に罪なき罪で流されてきたと言われております。しかし,その後道鏡が失脚をし,京に戻されるまで当地で生活をした経緯があり,歴史的に霧島市とのつながりの深い人物であります。旧牧園町時代の平成13年4月から3年間にわたり役場職員の人事交流が行われたほか,両町の催し物時には特産品の展示販売等の交流を今日まで続けているところでございます。また,和気清麻呂公がまつってある和気神社には和気町から贈られた,日本一の藤の里と和気町は言われておりますけれども,その藤の苗を寄贈を受け,植栽をし,平成17年4月に第1回和気公園藤まつりを開催,紫や白の花をつけた清楚な花を楽しみに県内外から多くの人出でにぎわっております。ちなみに昨年は2万7千人の方々が,延べ人数でございますけれども,来園されております。和気町についても姉妹盟約の意向をお互いに確認をいたしましたところ,本市と同様に交流を継続していきたいとのことであり,今後姉妹盟約への調印に向けて作業を進めさせていただきたいと思っております。最後になりましたけれども,国外の姉妹都市等につきましては,アメリカカリフォルニア州ソノラ市,これは旧霧島町さんが縁があられる地域でございます。中国は陝西省銅川市耀州区,これは旧隼人町さんが縁があられる所でございます。上海市嘉足区,これは旧牧園町が縁がある所でございます。湖南省瀏陽市,これは旧国分市がご縁がある所でございます。これまでどおりこれらの地域と交流を続けていきたいとの相手方からの文書をいただいているところでございますが,具体的に姉妹都市盟約締結の協議までには至っておりませんので,今後調整を交流の中で進めてまいりたいと思っております。以上いろいろと姉妹都市交流,国際交流についてお話を申し上げましたが,この際でございますから,つい先日全協等でも報告及び理解をお訴え申し上げ,そして,また,市全体に公募をいたし30名の派遣団員を訪中団として結成をし,昨日帰ってきたばっかりでございますので,その一部報告もこの際させていただきたいというふうに思います。3月25日土曜日,それこそ1時半鹿児島空港から上海便を往復利用さしていただきまして土,日,月,火と行って水曜日,昨日帰ってまいりました。まず,土曜日は移動の時間でございます。1時半に出て西安に着いて,相手の陝西省耀州区に着きましたのは夜の10時でございました。それでもう1日終わりですね。そして日,月,火3日間の間に耀州区,そして上海市は嘉足区,ここを忙しく飛び回って,昨日はまた移動ということで大変に忙しい日程でございましたけれども,それなりの成果を上げることができたかなというふうに思っております。30名の構成は,子供たちが10名でございました。あとの20名が大人の訪問でございました。そして陝西省耀州区ではそれこそ耀州区の王党書記,そして斉区長,1,2位の地位の方々が熱烈な歓迎をしていただきましてまさに市を挙げて歓迎をいただいているなという印象でございました。私はそれこそ13年前にこの地を訪ねまして,そして隼人町さんの方にこの交流をお勧めをし,その原点にあるものとして大変に感慨深い訪問でございました。そして孫源村という所に訪ねてまいりましてみんなで1本ずつ記念植樹を公園の中に思い出にそれぞれの木を植えさしていただきました。そして,また,それこそ伸び行く30万人という耀州区の市政の取り組みを随所随所見さしていただきました。そして政府主催の歓迎会が相手方含めて30名のですね意見交換会等も開かれました。そして子供たちはホストファミリー,そういう方々の出迎えを受けてホームステイ,これを楽しみ,そして,また,私ども一緒になって学校訪問,相互交流の場面を見さしていただきました。私たちの地域,隼人町の小学生,中学生の10名でございましたが,日本の子供たち代表として堂々と歌を歌ったり,自分たちの意見発表などをしておりました。向こうの方々も歌や寸劇,様々な地域の紹介等を交流の中でそれこそお示しなさったものということでございます。貴重な人生における多くの経験を学んできてくれるものと思っております。土曜日に7泊8日の研修を終えて帰国する予定になっております。隼人町さんは過去10年以上にわたる交流の歴史をつくられまして,そして8回連続青少年交流を歴史をつくっておられまして,今後ともお互いのこの意見交換会では青少年交流を中心としてあらゆる可能性を探りながら今までの10年の交流を基礎にして新しい時代をつくってまいりましょうということで合意をしてまいりました。そして上海市は嘉足区にまいりました。嘉足区の方では,夏副区長,王外事弁公室の主任が中心になって私どもを迎えていただきました。金嘉足区長につかれましてはちょうど公務でブラジル出張中ということで,それこそこの地域も国内外10地域ぐらいの交流をされておりまして,ブラジル出張中で,それに代わり得る方々がご待遇をいただきました。そしてその中では藤公園の視察をさしていただき,そして,また,50万人と言われる定住人口プラスあと倍と言われる,つまり50万,100万人の上海市の嘉足区,その地域事情を説明を受けですね,そして日本企業が400社進出しているそうでございます。岡山県和気町とここも藤の花取り持つ交流の原点があることは申し上げたとおりでございますけれども,それこそその藤の花と,日本一の鯉のぼり産業が岡山県和気町にはございまして,それが上海に進出をしておりました。そこを進出先としてみんなで見に行ってまいりました。400社の企業,そういう中との交流が今後ですね自分たちも企業進出あるいは逆にこちらに来ていただく可能性等ですね未来にわたってお互いが交流をできるチャンスかなというふうに思いました。あと総領事館,ジェトロの上海センター等を訪れまして帰国いたしました次第でございます。そして最後の夜は10人の上海市滞在中の鹿児島県人会をはじめ,ジェトロあるいは総領事の事務官,あるいは企業進出のトップリーダー,そういう方々をお招きし,そして訪れている私どもの2班に分かれた15名との意見交換会を持たさしていただきました。以上,簡単でございますけれども,中国訪中団の報告もさせていただきました。今後とも皆さん方のご指導・ご鞭撻をよろしくお願いを申し上げ,報告とさしていただきます。 ○議長(西村新一郎君)  それでは,お手元に配付しました議事日程に基づき会議を進めてまいります。早速議事に入ります。   △ 日程第 1 議案第 1号 霧島市個人情報保護条例の一部改正についてより     日程第 128 議案第 149号 霧島市介護保険条例の一部改正についてまで一括上程 ○議長(西村新一郎君)  日程第1,議案第1号,霧島市個人情報保護条例の一部改正についてより日程第128,議案第149号,霧島市介護保険条例の一部改正についてまで以上128件を一括し議題とします。この議案128件については各常任委員会に付託となっておりましたので,順次委員長の報告を求めます。まず,吉永総務委員長。 ○総務委員長(吉永民治君)  おはようございます。報告の前に皆様方にご理解をいただいておきたいと思いますが,何せ案件が多くて膨大な量になりますので,少々早口になるかも知れませんが,ひとつご理解ください。それでは,報告申し上げます。平成18年2月28日本会議において提案された議案は,議案第42号,18年度一般会計当初予算をはじめとして特別会計予算まで14議案,17年度補正予算に係るもの6議案,条例の制定・廃止に関する議案23議案,条例の一部改正に関する議案45議案,指定管理者に関する議案50議案,鹿児島県市町村外郭団体組合等の規約の変更に関する議案9議案,議案第33号,霧島市過疎地域自立促進計画策定についてと追加議案,第149号,介護保険条例の一部改正,議案第155号,部設置条例の一部改正まで150議案であります。その他請願,陳情3件であります。そのうち総務常任委員会に付託された33議案について審議の経過と結果の報告をいたします。議案第1号,霧島市個人情報保護条例の一部改正について審議の経過と結果の報告をいたします。審議にあたり執行部に説明を求めたところ,要旨次のような説明がありました。指定管理制度の施行に伴い公の施設に関する指定管理者は施設利用をする市民等の個人情報を共有することになるので,指定管理者に対しても個人情報保護設置を講ずるため,本条例の所要の改正をしようとするものである。以上の説明の後,質疑に入り,その質疑,答弁の主なるもの要旨次のとおりである。管理にあたってパソコンなどで管理する場合,どんな条件を付していこうと考えているのかの質疑に対し,当条例の罰則規定が適用されることになるが,指定管理者については協定書を締結するので,この協定書の中に個人情報の保護規定を設けており,さらに特記事項として収集の制限,提供の制限,複写,複製の禁止事項,再委託の禁止など設けており,また,募集要項の中でも個人情報保護条例が適用されると事前に周知徹底を図るつもりであるとの答弁があり,民間業者が参入することにより従業員に対する指導,民間業者に対する指導をどうするのかの質疑には,当然民間業者の方も個人情報保護については承知のことと思うが,しかしながら,そういった従業員に対する指導ができなければ,協定違反,個人情報保護条例の違反となるので,指定取り消しに該当するものであり,担当課としては業務報告などを提示させチェックしていくことになると答弁がなされております。また,指定管理者にパソコン等を貸し付けることもあろうかと思うが,何も手を加えない状態で情報が漏洩した場合どうなるのかの質疑には,市のデータを引き継いだ場合のことかと思うが,それによって市民の皆様方に不利益が被った場合については損害賠償が市の方に来ると思うが,ただし,指定管理者の方に疑義が認められる場合は市に求償権がある。ケース・バイ・ケースということになろうかと思います。以上で質疑を終わり,討論に入ったが,なかったので,採決したところ,本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第2号,霧島市職員定数条例の一部改正について審議の経過と結果を報告いたします。審議にあたり執行部に説明を求めたところ,要旨次のような説明がありました。本市の教育委員会の指導主事について,学習指導など専門的な指導に関して一貫性を保ち,教育行政の充実を図ることを目的に,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第19条第4項の規定により当該職員,学校の職員をあてるため,本条例の所要の改正をしようとするものであり,霧島市職員定数条例第2条第1項の第7号,教育委員会事務局及び教育委員会所管に属する学校職員以外の教育機関の事務部局職員129名を14名減じ115名にし,第8号,教育委員会所管に属する学校職員141名を14名増の155名にするものである。以上の説明の後,質疑,討論に入ったが,質疑,討論ともなく,本案は全会一致で原案のとおり可決することに決定いたしました。議案第4号,霧島市職員の給与に関する条例の一部改正について審議の経過と結果の報告をいたします。審議にあたり執行部に説明を求めたところ,要旨次のような説明がありました。一般職員の給与に関する法律第113号において,国家公務員の俸給月額等の改定,昇給制度の改定並びに地域手当の新設及び調整手当の廃止が行われることに準じて本条例の所要の改正をしようとするものであり,給料表の級の数が整理統合されたということ。現在1年に一つずつ上がるが,それが4分割されたということ。給与の水準が全体的に4.8%引き下げられたということ。経過措置があり,給与の切り替え後の給料が現在の給与に達しない場合は,その差額を支給されるということ。現行の調整手当が地域手当に変わるということである。以上の説明の後,質疑に入り,その質疑,答弁の主なるものは要旨次のとおりである。今回の改正は大幅な改正であり,職員団体との協議はどうなっているかの質疑に対し,数回にわたり話し合いを持ち,提案することについては合意を得えているとの答弁があり,職階制のこと,昇給がどうなるのか。地域給のことについてももう少し詳しく説明願いたいの質疑には,9級の部長級が7級,8級の次長・課長級が6級になり,係長が5級にと下がっていくことになる。昇給については,今まで年4回に分けて行われていたが,今後は年に1回昇給されることになる。地域給についてですが,都市部に過ごす者に対し経費の部分で手厚くカバーしようというものである。鹿児島県の場合は対象となる地域は存在しないが,出向なり,都市部で勤務する状況にある職員については国に倣って18%の割増しを掛けると本則では書いております。これについて経過措置があり,18年度については13%になっているとの答弁であり,質疑,新年度予算における予算措置はどうされたかに対しての答弁は,新年度予算編成の段階ではまだはっきり固まっていなかったため,従来のベースで組んでありますということ。また,今回の改定によって年間総額どのくらい支払い減になるかの質疑には,単純計算による試算であり,また,今は現給が保障されているので,かなり先になるが,3億9千万ぐらいになるかと思う。以上質疑を終わり,討論に入ったところ,要旨次のような討論がありました。今回の条例改正には,市職員の給料平均4.8%,最大で7%引き下げようとするものであり,年間総額3億9千万が影響を受けることになる。公務員の給与引き下げは県内において864億1,400万のマイナス経済効果になるとの指摘もあり,霧島市においてもマイナス経済効果の影響は多大であると指摘する。さらに民間労働者の給与引き下げに連動する可能性もあるということを指摘し,本案に反対する。以上で討論を終わり,採決したところ,本案は起立多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第6号,霧島市手数料条例の一部改正について審議の経過と結果の報告をいたします。審議にあたり執行部に説明を求めたところ,要旨次のような説明がありました。今回の手数料条例の一部改正については,地方公共団体の手数料の表示に関する政令の一部改正に伴い,船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置等の許可申請に対する審査を対象に加えるため,本条例の所要の改正をしようとするものである。改正部分については,新旧対照表にあるとおり,航空機に続いて「若しくは船舶の」が加わるだけである。以上の説明の後,質疑に入り,その質疑,答弁の主なるものは要旨次のとおりである。本市では具体的にこれの対象となる事例があるかの質疑に対し,現時点では航空機の方はあるが,船舶についてはないとの答弁であり,以上で質疑を終わり,討論に入ったが,なかったので,採決したところ,本案は全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。議案第14号,霧島市国民保護協議会条例の制定について審議の経過と結果の報告をいたします。審議にあたり執行部に説明を求めたところ,要旨次のような説明がありました。武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律第39条第1項の規定に基づき国民保護協議会を設置することに伴い,その組織及び運営に関する必要な事項を定めるものである。以上の説明の後,質疑に入り,その質疑の主なるものは要旨次のとおりである。質疑,武力攻撃事態法,国民保護法,米軍支援法,東京公共施設利用法等少なくとも4法案が関わっておるが,関連があるが,米軍支援法を見ると米軍の任務遂行のため地方公共団体が米軍支援の任務が課せられている。そこらとこの協議会との関わりはどうなるのかに対し,答弁は,各市町村の地域の持つ特殊事情によっては,具体的にはまだ明らかになっていないが,精査すればそういったことも出てくるのではないかと思われます。8か月ほどかけて精査していきたい。市民の皆様に公表してつくり上げていくような手法をとりたいと思っている。質疑,過去治安維持法をもって国民の自由を拘束し,体制をつくり上げていったこともあった。現在は現憲法により国民の自由は担保されているが,私が懸念するのは憲法を変えようとする動きがセットで進められているところに恐ろしさを感じている。協議会の中でもそういったことについて議論されるとは思うが,そういうことについての手順はこれでいいのか示せに対して,鹿児島県の国民保護計画の素案には,国民保護法に関する基本指針ということで基本的人権の尊重あるいは国民の権利,利益の迅速な救済,国民に対する情報提供などその辺のところは踏まえたものであり,市町村のモデル計画にも示してあると答弁され,質疑,協議会構成については市民の声が十分反映されるよう市民の代表をたくさん入れるべきと考えるが,どうかに対しては,学識経験者だけというとらえ方でなく,自主防災組織の代表,自治会の代表,消防団長,防災士,このあたりを厚くしようかなと考えているところであるとの答弁であった。以上で質疑を終わり,討論に入り,要旨次のような反対討論がありました。霧島市国民保護協議会設置条例は,武力攻撃事態法における国民保護の措置に関する法律の成立を受けて有事対策のために自衛隊幹部などが参加する協議会を設置しようとするもので,アメリカが引き起こす戦争に自衛隊を引き込み,支援活動に罰則付きで国民を導入しようとする極めて危険な内容を持っていることを指摘し,また,国民保護計画は,日本国民,地方自治体,民間組織に対して米軍と自衛隊の軍事行動へ協力を強制的に義務付ける仕組みをつくる重大な問題であることを指摘し,また,憲法9条を堅持し,世界平和への取り組みこそ日本に求められている役割であることを申し上げて反対の討論といたします。以上で討論を終わり,採決に入ったところ,本案は起立多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第16号,長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定について審議の経過と結果の報告をいたします。審議にあたり執行部に説明を求めたところ,要旨次のような説明がありました。地方自治法第234条の3の規定により長期継続契約を締結することができる契約の範囲が拡大されたことに伴うものであり,今回の地方自治法の改正により施行令に新たに167条の17が設けられ,長期継続契約締結をすることができる契約の範囲が拡大されたことと,同施行令でこれを条例で定めるものとすると規定されているため,本条例を制定しようとするものである。以上の説明がなされた後,質疑に入り,その質疑,答弁の主なるものは次のとおりである。質疑,具体的に対象になるものは何か。答弁,自治行政局長からの通知によると,対象になるものとしてOA機器の借り入れのための契約,借り入れるための契約,庁舎管理業務委託契約等が想定されるものである。質疑,債務負担行為でやっていたものが,そうしたものについて契約が変わるということかに対し,現在債務負担行為を設定しているものについては現在の契約が生きていくが,今後新たに契約が発生するものが該当することになるとの答弁があり,長期契約の期間はどのくらいの期間になるのかの質疑には,現在庁舎の警備につきましては5年契約である。清掃については3年,その他OA機器については5年契約をしているとの答弁。西小学校のプレハブ校舎などは該当しないのかの質疑には,プレハブ校舎のとらえ方によるが,業者が不動産で持っているのか,動産で持っているのかにもよるが,意見が分かれるところであり,長期契約には馴染まないと理解されており,従来どおり債務負担行為ですべきという判断をしているとの答弁であった。以上で質疑を終わり,討論に入ったが,なかったので,採決したところ,本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第17号,霧島市国分ふれあいの郷の設置及び管理に関する条例の制定について審議の経過と結果の報告をいたします。審議にあたり執行部に説明を求めたところ,要旨次のような説明がありました。高齢者,障害者,児童などすべての人々が自立して生き生きと生活するとともに,世代を越えたふれあいを深めるための拠点施策として霧島市国分ふれあいの郷を設置するため,本条例を制定しようとするものである。以上の説明の後,質疑に入り,その質疑,答弁の主なるものは次のとおりである。質疑,休館日が1階部分は12月29日から1月3日まで,2階部分が土・日と祝祭日,そして12月29日から1月3日までと分ける理由は何か。答弁,1階は住民相互のふれあい活動の増進を図る施設ということで地域の集会所としての機能を持ち,2階は地域全体で子育てを支援する体制と子育て支援のスペースという形になっており,1階と2階の使い分けをするという位置付けになっている。1階部分は指定管理で運営し,2階部分は市の直営で活用するということになります。以上で質疑を終わり,討論に入ったが,なかったので,採決したところ,本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第18号,霧島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定についての審議の経過と結果の報告をいたします。審議にあたり執行部に説明を求めたところ,要旨次のような説明がありました。本条例は,市の機関に係る申請,届出,その他の手続き等に関し,住民サービスの向上と行政事務の効率化を図り,情報通信の技術を利用する方法により行うことができるようにするため制定しようとするものである。以上の説明の後,質疑に入り,その質疑,答弁の主なるものは要旨次のとおりであります。質疑,実際の一般の人にどのくらい利用されているのか。先進地などのデータがあれば示していただきたい。答弁,鹿児島県の実績が平成16年度で19件,17年度で22件,鹿児島市が16年度で49件,17年度で2月9日現在で76件,薩摩川内市が16年度で10件,17年度現在で2件といった状況である。質疑,整備をするために一定の予算が必要であるが,どのくらい予算を見ているのか。答弁,県と県内の市町村でシステムを15年度から構築を進めており,毎年度負担金という形で支出をしている。18年度ではこの開発に関する経費で霧島市としては795万円を予算化している。質疑,このシステムのこれからの発展性はあるのか。答弁,霧島市でも今後順次拡大を図っていく計画であるが,しかし,先進地の実績は先ほど示したとおりであり,最大の課題はいかにして使っていただけるようにするか。使い勝手を上げるようにすることや窓口でインターネットからでもできますよというようなPRをしてもらうことも必要かと協議しているところである。質疑,費用対効果ということを考えるとどうも解せない。取りやめることにしたらどうか。答弁,担当課長会とか,幹事会でも話が出るが,単独システム開発するには費用がかかり過ぎ,県内市町村共同開発は少しでも経費が安くなるようにということであり,ご理解願いたい。質疑,個人情報の漏洩につながらないか。答弁,漏洩の関係については,ID,パスワード,電子署名,電子証明書というのが必要になり,偽ったことができないようになっている。以上で質疑を終わり,討論に入ったところ,要旨次のような反対討論がありました。本条例の制定は電子自治体構築の一環として行われようとするものであります。本市としては,これまで1市6町時代を含め3,100万円を負担し,18年度で792万円を予算化しているが,先進地の実績では,薩摩川内市が平成16年度で10件,17年度で2件であり,この先進地事例が示すように,多額の経費の割には実績が伴わず,費用対効果を考えると全く無駄遣いであり,早急に取りやめ負担を軽減すべきと申し上げ,反対の討論といたします。以上で討論を終わり,採決したところ,本案は起立多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。ここで意見の申し出があり,費用対効果を考えると実績が上がらない場合は廃止の要請をするとの意見がありましたことを申し添えておきます。議案第33号,霧島市過疎地域自立促進計画の策定について審議の経過と結果の報告をいたします。審議にあたり執行部に説明を求めたところ,要旨次のような説明がありました。過疎対策は国の施策により昭和45年より実施されるようになり,平成12年度より21年度まで過疎地域自立促進特別措置法が施行され現在に至っている。同法第2条第1項に規定する過疎地域で,合併後も同法第33条第2項の規定により旧横川町,旧牧園町及び旧福山町は引き続き過疎地域とみなされるため,同法第6条第1項の規定に基づき霧島市過疎地域自立促進計画を定めようとするものである。合併協議会の調整の方針の中で過疎地域自立促進計画については現行のとおり新市へ引き継ぐこととなっており,この過疎計画策定については,昨年旧3町で策定された同計画を霧島市の計画として置き換え,文言を整理を行い,さらに新市まちづくり基本計画を盛り込んだものである。以上の説明の後,質疑に入りました。その質疑の主なるものは要旨次のとおりであります。質疑,過疎債について説明願いたい。答弁,特に投資的な事業をする際にこの過疎対策債が適用される。借り入れの元利償還をする際に元利償還金の70%が普通交付税措置されるということである。質疑,後期5か年計画が策定されるわけだが,これらは今後も引き続き過疎地域の指定を受けられるのか。答弁,時限立法であり,国も財政が苦しい中で今までどおりの支援ができるのか微妙なところである。さらに今後こういう制度が設けられるかどうかは今の段階でははっきりしない。詳細が今後分かれば逐次報告いたします。質疑,財政難の折,過疎対策等における過疎対策事業計画はどの程度執行できるのか。答弁,合併して財政の厳しさが当初予想したよりもかなり厳しい状況にあり,今後策定される財政健全化計画との整合性を図るため,まちづくり実施計画とこの過疎計画の事業見直しをせざるを得ないと理解している。質疑,過疎債よりシラス対策事業の方が有利ではないか。今後はもっと研究してより効率的な事業をやっていくべきではないか。答弁,おっしゃるとおり,シラス対策事業とか,用排水路整備事業は国県補助が80から90%である。ただし,過疎債は国・県50%補助事業に入れますと,残りの50%に裏財として充当できるということであり,あくまで補助残の一般財の所に充当するという考え方になります。過疎債の枠内での競争がありますので,結果としておおむね80から95%ぐらいの充当率になると思う。ほかに辺地債があります。これは指定地域だけの起債になりますが,元利償還の返りが80%でさらに有利であります。質疑,県と協議してとの説明であったが,県単事業との財政的な問題はどうなるのか。答弁,県の方では,財政的な裏付けのチェックをするのではなく,過疎地域の現状と今後の課題,対策をどういうふうに考えているのかの確認であり,県が持っている各所管課の長期計画との整合を確認する形のチェックである。質疑,過疎地域として様々な問題があるが,この事業は施設整備であったり,道路整備であったり,全体的にハード事業が重点施策として計画されているが,ソフト事業の導入などについても協議がなされなければならないと思うが,基本的にそのあたりをどのように考えているか。答弁,霧島市総合計画の策定に今入っているが,その総合計画をつくるにあたり,まちづくり計画などをベースに行政評価システムを睨んだ総合計画の策定になっていくかと思う。住民の方々の満足感,必要性,優先順位など行政評価をやりながら,その時点でこの過疎計画も上位計画と整合しながら見直しをしていく必要があると思う。また,財政健全化計画をつくった上で当然ハード,ソフト含めてその事業の在り方,そのあたりを精査していくという考え方になろうかと思う。以上で質疑を終わり,討論に入ったが,なかったので,採決したところ,本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第42号,平成18年度霧島市一般会計予算審議の経過と結果の報告をいたします。審議にあたり執行部に説明を求めたところ,要旨次のような説明がありました。本市においては税収等の自主財源比率が39.9%と低く,当面自主財源の増収が見込めないことなどから,歳入の確保と歳出の抜本的な見直し等歳入歳出両面からの改革が喫緊の課題となっており,18年度当初予算編成にあたり経常経費や投資的経費のうち単独事業については10%カットする方針で臨んだ。行政評価システム導入事業,総合計画策定事業,環境基本計画策定事業,観光霧島基本計画策定,乳幼児医療費助成を3歳未満まで拡充等をはじめとするソフト事業を中心に予算編成をし,一方,ハード事業については,小・中学校の校舎改修などを除き新規事業は次年度に先送りするなど原則予算化を差し控え,旧市町からの継続事業は,特に緊急性等を考慮し,また,合併協議会での協議事項を尊重し,新市まちづくり計画事業についても慎重な調整を行い,さらにマニフェスト実現については検討委員会などにおいて協議し,すぐできるもの,各種計画後に着手するものに振り分け,慎重に対応することとし,一般会計歳入歳出529億9千万円としたほか,債務負担行為の設定や地方債の発行,一時借入金の限度額などそれぞれ予算化したところである。前年度との比較については,前年度の当初予算及び一般会計に組み込まれた一部事務組合等の予算と比較し7,102万1千円,0.1%の減となっており,特に今回は合併事務事業一元化調整において財源の確保がなされないままの調整がなされており,その結果,一般財源で約65億円の不足が生じ,留保財源として想定していた特別交付税10億円,決算剰余見込みの5億5千万円を見込み計上するなどしたが,さらに不足する45億4千万円の歳入不足については財政調整基金などの取り崩しで対処しなければならなかった。このようなことから早速本年度から財政健全化の準備を始め,新年度から本格的な財政健全化に取り組んでいかなければならないところであるとの総括説明がなされた後,各課ごとに説明があり,その主なるものは,霧島市国民保護協議会を設置し,霧島市国民保護計画を策定する経費,それに伴い危機管理監を配置する経費,行政改革推進課の指定管理候補者選定委員会に要する経費,霧島市行政改革大綱集中改革プラン策定に要する経費,行政評価システムに要する経費等であり,細目については予算書説明欄及び予算説明資料のとおりでありますので,省略いたします。以上の説明の後,質疑に入り,その質疑,答弁の主なるものは要旨次のとおりであります。質疑,65億の財源不足が生じたとの説明であるが,財政シミュレーションでは平成18年度の予算総額は519億と見込んでいる。何が原因で見込み違いが生じたのか説明を求める。明らかにせよ。答弁,平成16年10月の財政シミュレーションとの違いであるが,市税については,景気の回復が進まず,法人市民税,個人市民税とも思ったほど伸びていないという結果によるものであり,固定資産税については評価替えにより家屋が12.7%減となったことによるものと考えられる。また,普通交付税の合併に伴う増分,特別交付税の合併に伴う特別な財政需要等に対する上乗せ分がそれほど見込めなかったこと等が原因と考えられ,歳出では約10億円ほど膨れているが,財政シミュレーションをする中で財源調整されていなかったものが膨れた原因と考えられる。また,決算に基づき財政シミュレーションを算定するので,当初予算で財源を組む場合ととらえ方が違ってくるものと考える。質疑,シミュレーションをする段階で予測したものと予算編成の段階と現実的に補助金等の状況の違いがあれば説明願いたい。答弁,三位一体の改革に伴う国庫補助金・負担金の関係の部分で本市に係るものでは約10億7千万円の影響があるが,所得譲与税に振り替えられたものが7億円計上されており,その差額は3億7千万である。この分が影響のあった分である。質疑,固定資産税の家屋分と土地の分を具体的に示せ。答弁,土地については対前年比3.4%の増で17億3,367万円で,家屋については評価替えにより12.7%減の30億5,622万,償却資産の関係が14億7,977万円である。質疑,土地について前年比3.4%の増ということであるが,路線価格はほとんど全地域下落しており,下落の大きい所で国分市中央三丁目で7.8%の減,隼人町の4%,山間部においても1から2%の減になっているが,どういう算定をされたのか。答弁,評価額は下がっているが,負担調整による算定で3.4%の増である。質疑,人件費についてであるが,財政シミュレーションでは89億243万6千円となっており,今回の予算では122億程度になっているが,見込み違いがあったのではないか。答弁,今回の予算では一部事務組合の職員の分が組み込まれており,その分の差額が生じたということである。質疑,合併特例債は財政シミュレーションでは350億円を設定しているが,これまでの状況から判断すると変更を余儀なくされることになってくると思うが,どうか。答弁,来年度以降の予算編成のためには財政健全化計画をできるだけ早く策定する必要がある。合併特例債については上限を設けていくべきと考えており,総務省あるいは県との協議がまだされていないので,どのようなものが適債事業になるかわからないが,できるだけ合併特例債を活用していきたい。今予算措置をしている地方債についても協議の中で適債事業となれば切り替えていきたいと考えている。質疑,当初予算529億9千万円は同規模人口の市の中では全国規模で見ても突出した予算規模と思われる。例えば,別府市が400億ちょっとである。合併したはよいが,今後決して平坦な道ではない。大変なことになっているということを13万市民に理解してもらわねばならない。ここらを十分踏まえた議論が必要であるということを踏まえて今後の予算編成についての考え方を説明願いたい。答弁,これまでは歳出に見合った歳入確保という考え方で予算編成をした経緯が一部あったと思うが,今後は歳入に見合った歳出を組むという考え方,つまり一般財源がどれくらい確保できるかで予算規模が決まってくると考える。具体的には枠配分という流れになってくると思う。質疑,地方自治体は県や国の単なる下請機関になっているのではないか。陳情という動きを見てもそうとしか受け取れない。対等の立場で政策展開するためにも,企業誘致を含めた情報収集のためにも東京事務所設置は大事なことと考えるが,どうか。答弁,霧島市をどう運営していくか大変重要な問題である。県との問題,国との問題,情報を早く,正しく,密接な関係を持っているので,東京事務所については,即実施というわけにはいかないが,考えていかなければならないと思う。市の運営については執行者と議会お互いにその責任がある。市政を行っていく上で議会の助言,相互協力が必要なことであると考えます。質疑,121課もあれば当然事業もたくさんになる。本当に歳入に見合った予算を組むとなれば機構改革から手を入れなければ不可能と思われるが,どのように考えているか。答弁,改正すべきは早く改正し,手直しをしなければならないと思う。支所業務の機構改革の区分けができていれば,支所の規模とか,立場とか,そういうものがまず決まってくると思う。住民に迷惑をかけない範囲の中で随時組織機構改革をしていかなければと思っている。質疑,18年度から政策係が設置されるが,この政策係の各部のリーダーとしての働きが重要になってくると思うが,どうか。答弁,予算編成の中で各部の枠配分という形になった場合,各部の配分額の中でまず事業の優先順位を付ける作業とか,枠内に収める作業とかを政策係が担っていくと考えている。新市の総合計画の中でその進行管理も政策係でやっていくことになると考えている。質疑,指定管理者選定委員会のメンバーの選考はどのようにされるのか。また,選定される日までの日程と研修旅費の内容を伺いたい。答弁,委員13名のうち7名を民間からと考えている。今選考中である。公募施設については32施設,公募期間3月22日から4月14日までと計画し,4月中に候補者を選定して,連休明けには候補者を決定して,6月議会には提案したいと考えている。旅費については,滋賀県に総務省の研修施設があり,そこで研修を受けるための職員の旅費である。質疑,国民保護計画作成協議会のメンバーをどう考えているか。答弁,1号委員から8号委員まで規定されている。予想されるメンバーは,例えば,鹿児島市国道事務所加治木出張所長,大阪空港鹿児島空港事務所長,陸上自衛隊第二地方本部連隊長,加治木土木事務所長,工事事務所長,国分警察署長,NTT,JR,姶良郡医師会,郵政公社,自治会代表,消防団長などを想定している。質疑,退職者があり,18年度実績37名の減になるが,職員数としては絶対数として問題なく仕事ができるという体制にあるのか。答弁,今確かに厳しい状況にあるが,人が足りないというのではなく,組織そのものがうまく回っていない。統一ができていない部分がかなりあるのではないかと思っている。統一化をしていく中で霧島市のあるべき職員数が見えてくると思う。質疑,予算編成に総合計画についてはどのような形で反映されるのか。答弁,霧島市の総合計画策定はスケジュールとして平成19年12月頃を予定し策定作業は進めていくことになろうかと思っている。それまでは合併の時作成した実施計画をローリングするという形で予算編成の基になる実施計画として活用していくことになろうかと思っているが,当然財政計画と整合性をとりながら実施計画の方も精査し見直していかなければならないと思っている。質疑,土地開発公社への出資金1,450万円についての説明を願いたい。答弁,旧6町の土地開発公社はそれぞれ鹿児島県土地開発公社の支社として存在し,それぞれの出資金が返納になった1,460万円のうち1,450万円と旧国分市の50万円とを合わせて1,500万円という基本財産を造成したものである。質疑,姉妹都市盟約については議会承認が必要と私は解釈しているが,どうか。答弁,姉妹都市として正式に盟約を交わしているのは,これまでの旧国分市における旧海津町,現海津市,旧牧園町における和気町,旧霧島町と牧園町における小浜町,現雲仙市ですが,合併協議において相手の意思確認した上で進めていくという確認をしたところであるが,霧島市として話を進める手順の問題だと思うので,市長にもきちんと報告し,成立さしていただきたい。質疑,耐震性防火水槽を設置できない地域に10tの防火水槽を設置するとあるが,10tで初期消火の役目を果たせるのか。答弁,水利のない所を重点的に設置整備しようとするものであり,40tを1基造るよりも,10tを何箇所か設置し水利状況を良くした方が良いのではないかという考えによるものである。以上で質疑を終わり,討論に入ったところ,要旨次のような討論がありました。2004年10月の財政シミュレーションでは,当然予測できることでありながら,一部事務組合等の人件費約30億や扶助費の生活保護受給分等10億7千万円が加算されておらず,大きな差が生じていることである。これは合併協議会の試算がいかに不正確であり,合併ありきであったかが明らかであり,責任重大である。二つ目は,都市計画税の0.2%の税率を採用していることと,旧隼人町の課税面積が旧国分市の約1.8倍,全面積の16.8%であること。三つ目は,武力攻撃事態法を受けて本市でも国民保護協議会設置条例が今議会に提出され,協議会費用3千万9千円が計上されていることである。今我々が,我が国が行うべきは,戦争の準備ではなく,平和憲法を柱とする平和外交であり,時代に逆行する条例制定による予算の支出については反対である。以上申し上げて反対討論といたします。以上で討論を終わり,採決したところ,本案は起立多数で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第47号,平成18年度霧島市空港県営駐車場管理事業特別会計についての審議の経過と結果を報告いたします。審議にあたり執行部に説明を求めたところ,要旨次のような説明がありました。県営駐車場の管理運営,駐車料金の徴収を県から委託を受け事業実施しているものであり,歳入歳出それぞれ4,017万円であり,前年比77.15%となっている。減額の理由は,職員の1名減による人件費の減と退職組合負担金がなくなったこと。消費税がなくなったことが主なる理由である。細目については説明欄及び説明資料記載のとおりであるので,省略いたします。以上の説明の後,質疑に入り,その質疑,答弁の主なるものは要旨次のとおりである。施設の整備とか,そういうものについては県負担になると理解してよいかの質疑に対し,大修繕となる県の管理になりますので,大修繕,大きな修繕ですね,県の管理となりますので,県の方でやるということである。ちょっとした機械等の修繕などは総合支所で対応することになるとの答弁であった。以上で質疑を終わり,討論に入ったが,なかったので,採決したところ,本案は全会一致で原案のとおり可決することに決定しました。議案第72号,霧島市国分府中地区共同利用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてから議案第80号,霧島市国分多目的集会施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についての4議案は関連がございますので,一括して審議いたしました。その審議の経過と結果の報告をいたします。審議にあたり執行部に説明を求めたところ,要旨次のような説明がありました。地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者を導入するため本条例の所要の改正をしようとするものである。詳細についてはそれぞれ説明資料及び新旧対照表に記載されておりますので,省略いたします。以上の説明の後,質疑に入り,その質疑,答弁の主なるものは次のとおりである。質疑,契約の段階で個人情報保護については担保されると理解してよいか。答弁,今の件は行政改革推進課と十分連携をとりながら遺漏のないように協議をしている。質疑,委託料についてはこれまでは無料であったが,改正後はどうなるのか。答弁,今後は指定管理制度の導入ということで委託料は発生しない。協定書の中でうたっていくことになる。質疑,自然災害や火災とか被害が出た場合は従前どおり市が修理などされると理解してよいか。答弁,管理者の責任に基づかない被害は,市の方が一括して損害保険に加入しているので,そちらの方で補填することになる。質疑,災害時とか,非常時の指定管理者の位置付けはどうなるのか。答弁,国民保護計画や防災計画とかの協定条件を絡めた中で総合的な議論,判断が必要と考える。関係課,部署,指定管理者と十分協議を重ね,統一した形で明確化していきたい。以上で質疑を終わり,討論に入ったが,なかったので,採決したところ,議案第72号,第73号,第75号,第76号,第80号の5議案ですねとも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。議案第100号,指定管理者の指定についてから議案第148号,指定管理者の指定についてまでの総務常任委員会に付託された17議案は関連がありますので,一括審議いたしました。その審議の経過と結果について報告いたします。審議にあたり執行部に説明を求めたところ,要旨次のような説明がありました。議案第100号以下議案第148号までの17議案はいずれも施設の指定管理についてであります。公の施設の指定管理を指定するため,地方自治法第224条の2第6項の規定により指定管理者に管理を行わせようとする施設の名称,指定管理者となる団体の名称及び期間について議会の議決を求めるものである。なお,施設の概要,指定管理者の概要等詳細については関係資料のとおりである。以上の説明の後,質疑に入り,その質疑の主なるものは次のとおりである。質疑,溝辺麓地区は指定管理者の住所が施設と同じ住所になっているが,これは各自治公民館の規約との整合性ですが,特に地縁団体として法人格を持った地区自治公民館もあるが,整合性はなくてよいのか。答弁,地縁団体については,代表者が替わり,住所が変更になった場合は変更届をするようにお願いしている。建物がある場合はその建物の所在地というようなことで調整はしている。質疑,施設によっては築年数の新しい物,古い物いろいろとあると思うが,指定管理者にとっては管理上大きな問題である。このような問題の対応について伺いたい。答弁,施設については行政の財産でありますので,経過年数が大きく大規模な改修が必要な物については市で予算措置をしている。以上で質疑を終わり,討論に入ったが,なかったので,採決したところ,議案第100号以下148号までの17議案すべて全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上,報告を終わります。 ○議長(西村新一郎君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。次に,田代環境福祉委員長の報告を求めます。 ○環境福祉委員長(田代昇子君)  おはようございます。環境福祉委員会報告をいたします。去る3月7日及び3月20日の本会議におきまして当環境福祉委員会に付託になっておりました議案28件の審査が終了しましたので,その経過と結果についてご報告申し上げます。まず,議案第3号,霧島市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について審査の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。執行部の説明によりますと,今回の条例改正については,本市内の児童の家庭生活上の諸問題,例えば,子供たちの生活習慣,知的能力などの発達関係,保育所,幼稚園,学校での集団生生,活活行動上での諸問題,また,登校拒否などを含め幅広い各種相談などに対応するため家庭児童相談室を設置し,現在家庭相談員二人でその業務にあたっている。これらの相談業務は,合併前は旧6町においては県の姶良福祉事務所で対応しており,旧国分市だけが相談室を設置していた。合併後は引き続き旧国分市の例により行うとされ,旧国分市では相談員の勤務日を月あたり12日以上とし,その報酬額は月額11万3,500円と規定されていた。現在二人で交代勤務としているが,範囲が大変広くなったことなどもあり,月の勤務日を17日とし,週の中での二人勤務日を増やし,合わせて報酬額も4万7,500円引き上げ月額16万1千円にしようとするものであるとの説明でありました。審議の中で出た主な質疑では,家庭児童相談員はいろいろな問題に対応しなければならないが,現在どういった方を相談員としているのかの質疑には,一人は学校長をされていた方である。もう一人は市の職員OBで生涯教育部門を長く担当されていた方であるとの答弁でした。17日勤務というのは土,日,祭日を除けばほぼ1か月間通して勤務することになる。17日にした理由は何かの質疑には,毎週木曜日が二人勤務で,あとは一人の勤務になる。複数の来客者や相談員が出掛けている時の来客者対応のため二人体制の勤務日を多く持ちたいとの答弁でした。また,現在家庭児童相談員は男性のみであるので,今後女性の相談員の配置も検討してほしいとの強い意見もありました。その他委員から質疑が出されましたが,審議の結果,全会一致で可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第8号,霧島市乳幼児医療費助成条例の一部改正については,審査の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。執行部の説明によりますと,乳幼児医療の助成の制度は,霧島市内に住所がある6歳未満の乳幼児の保護者に対して保険診療による医療費の一部を助成する制度である。対象者は,健康保険に加入しており,霧島市内に住所のある6歳の誕生日月までの乳幼児となる。ただし,生活保護世帯,ひとり親家庭医療費などの方々はそれぞれの部門で対象になるので,乳幼児医療は対象とならない。助成額については,1歳になる月までは現在全額助成,1歳を超えて6歳になる月まで1か月3千円を負担していただき,それを超えた部分を助成している。ただし,市民税の非課税世帯は全額助成となる。今回の条例改正は,これまで市民税の課税世帯のうち1歳未満の乳幼児のみ保険給付に係る一部負担金を全額助成していたが,これを3歳未満の乳幼児まで対象年齢を引き上げようとするものである。また,本年4月1日からの施行となるとの説明でありました。審議の中で出た主な質疑では,市民税の非課税世帯は何世帯かの質疑には,平成17年12月1日現在で登録の乳幼児数は950人おり,その中で課税世帯が580程度,非課税世帯が370程度であるとの答弁。年齢を3歳未満まで引き上げたことにより財政的な負担はどれくらいあるのかの質疑には,800万円程度を見込んでいるとの答弁でした。その他委員から質疑が出されましたが,審議の結果,全会一致で可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第9号,霧島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正については,審査の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。執行部の説明によりますと,廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める一般廃棄物処理業(一般廃棄物の収集運搬業及び処分業)の許可又は更新許可及び事業の範囲の変更許可については,霧島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき処理業者に申請書を提出させ,許可手数料を徴収するなどの事務を行うこととしており,本年3月末で許可の更新時期になっている。しかしながら,浄化槽法第35条第1項に定める浄化槽清掃業の許可については条例などにおいて明確な定めがなく,また,許可手数料を徴収する根拠も不明確な状況であるため,今回所要の改正をしようとするものであるとの説明でありました。審議の中で出た主な質疑では,料金が旧自治体まちまちであるが,指導はしてないのかの質疑には,料金については行政としては立ち入れない。独禁法に触れることになるとの答弁でした。許可後2年以内,3年以内に切り替えをするなど許可の期間が必要であると思うが,どうかの質疑には,期間については廃掃法で1年を下らない時期を政令で定めることとなっており,それを受け政令で2年とされているとの答弁でした。その他委員から質疑が出されましたが,審議の結果,全会一致で可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第42号,平成18年度霧島市一般会計予算のうち当委員会所管部門については,審議の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。執行部の説明によりますと,生活環境部関係では,まず市民課において戸籍・窓口関係の主な予算として戸籍法,外国人登録法,住民基本台帳法,印鑑登録,埋火葬などの届け出などによる事務処理や各種証明発行に要する経費を計上し,交通防犯関係については,市民の交通安全に資するため,交通安全指導専門員をこれまでの2名から4名に増員するとともに,3名1組で半年間無事故無違反に取り組む霧島市無事故無違反コンテストを実施するほか,交通安全施設の設置,修繕,維持費などを計上したほか,防犯対策として防犯パトロール隊への支援,安全灯新設や各防犯組合連絡協議会への分担金などの経費を計上し,人権擁護推進については,人権に係る広報,啓発に要する経費のほか,霧島市人権擁護推進委員協議会などへの負担金や隼人人権啓発センターの管理運営に要する経費などを計上している。次に,環境衛生課の主な予算として霧島市の環境施策の基本となる環境基本計画を2か年で策定するための経費や市民の環境保全意識向上への啓発事業の実施,下水道供用区域や許可区域を除く市内全域での合併浄化槽設置への補助,低公害車購入費補助,河川などの水質汚濁検査などの実施,可燃ゴミ,不燃ゴミ,粗大ゴミ,資源ゴミの収集運搬並びに清掃委託費を計上するとともに,国分斎場管理運営費及び斎場増設設計業務委託,敷根清掃センター管理運営費,旧敷根清掃工場解体に伴う財産処分承認申請に関する委託費,不燃物処理場管理委託経費,国分地区及び牧園・横川地区し尿処理管理組合運営費,国分地区し尿処理場新設工事請負費及び伊佐北姶良環境管理組合をはじめとする関係各一部組合での負担金を計上しているとの説明でした。また,保険年金については,国民年金受給申請や保険料免除申請その他各相談業務などに要する経費及び老人医療対策として医療費適正化対策に伴う経費や老人保健医療特別会計への繰出金などを計上しているとの説明でありました。次に,保健福祉部では,社会福祉課については市民の最低生活の保障を行う生活保護事業を重要施策ととらえている。児童福祉課については,乳幼児医療費助成事業及び放課後児童健全育成事業,児童手当及び児童扶養手当,ひとり親医療費助成事業を重点施策ととらえている。高齢・障害福祉課については新規の障害者自立支援事業が大きな重点施策であり,今回3障害事業が統一され,4月から新しく事業を行うこととなっている。そのほか生きがい対応型デイサービスの事業,はり,きゅう,温泉保養利用の助成事業,長寿祝金支給事業及び家族介護用品支給事業を主な事業としている。養護老人ホームについては公立の3園があるが,今年も定員いっぱいの165名の措置を予定している。公立保育園については公立として12園あるが,通常保育のほか,延長保育,一時保育事業などを予定して予算化をしている。健康増進課については,重点施策として各種の予防接種事業並びに各種の健康診査及び特定不妊治療費助成事業,また,老人保健事業で各年代別の総合検診を行うこととなっているほか,保健センター管理について,横川保健センターの外壁補修工事をハード事業として行う予定である。市立病院管理課については医療センターに1億2,590万円余りを補助する費用を計上しているとの説明でした。審議の中で出た主な質疑では,まず,生活環境部関係に対する質疑では,委員から交通安全施設整備事業において国分地区の防護柵,区画線設置工事が1,032m,霧島地区の区画線設置工事が3千m,福山地区の区画線設置工事が2,655mになっているが,それぞれの工事箇所は何箇所かの質疑には,国分地区においては6箇所,霧島地区においては3箇所,福山地区については2箇所であるとの答弁でした。防犯パトロール隊支援事業として100万円計上してあるが,これは現在組織されている19団体も対象となるのか。それとも新しく設置される団体が対象になるのかの質疑には,既に組織されているパトロール隊については,例えば,登録員が増えたというような場合に対応する。また,新規の場合は腕章や帽子などパトロールに必要な物を支給し,支援をしていこうとするものであるとの答弁でした。旧敷根清掃工場はいつ頃解体するのかの質疑には,旧敷根清掃工場は平成14年に処理をしなくなっており,それから4年程度経っている。敷根清掃工場は国庫補助事業で造られており,まず平成18年度においてその財産処分申請をする。それで許可が出ると解体となるので,解体は19年度以降と考えている。また,財産処分申請の手続きに約300万円必要であることから塵芥処理費の委託料で計上しているとの答弁でした。環境基本計画策定の予算が組まれているが,18年度においてはどこまで進めるのかの質疑には,本年度は地域が広くなったので,各地区の状況を調べたり,アンケートを実施したりといった基礎調査を考えているとの答弁でした。次に,保健福祉部関係に対する質疑では,保護者の入院などによる緊急・一時的な保育ができるように一時保育促進事業を行うことになっているが,どの園で行うのかとの質疑には,平成18年度は国分地区では,敷根保育園,ドリーム保育園及びひかり保育園,隼人地区では隼人保育園及びクローバー保育園,溝辺地区では,白蓮保育園,高陵寺保育園,照明保育園及び心悦保育園で緊急な場合の一時保育を行うことになっているとの答弁でありました。次に,高齢者等住宅改造推進事業として21件分が計上されているが,実績はどうなっているかの質疑には,16年度の実績では,旧国分市が6件,牧園町が2件,霧島町が3件,隼人町が3件,計14件となっているとの答弁でした。養護老人ホーム費の委託料でシルバー人材センターの宿直委託業務が出ているが,3園の委託料はそれぞれ幾らかの質疑には,国分舞鶴園及び日当山春光園は単価6,930円の365日分で252万9,450円を宿直委託として計上している。横川長安寮は,単価は同じであるが,毎日2名ずつお願いしているので,505万8,900円を計上しているとの答弁でした。また,委員より安全灯設置事業において安全灯114基分の予算として450万円が計上されているが,管内の要望の取りまとめがされておらず,予算計上だけがされている。予算は1年間の事業計画である。当然に要望の取りまとめをした後予算計上すべきであるとの強い意見がありました。その他委員から多くの質疑が出されましたが,審議の結果,当委員会所管部門においては全会一致で可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第43号,平成18年度霧島市国民健康保険特別予算については,審査の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。執行部の説明によりますと,国民健康保険は,創設以来地域における医療の確保と住民の健康増進に大きく貢献し,国民皆保険の中核として極めて重要な役を果たしてきたところであるが,昨今の国民健康保険を取り巻く状況は極めて厳しいものとなっており,依然として増高を続ける医療費はもとより,今日の経済情勢を反映した被保険者の負担能力の低下や無職者などの低所得者の増加などによる国保税の収納率の低下などと相まって国保財政は危機的な様相を呈していると言っても過言ではない状況下,霧島市にとって初めての年間予算となる平成18年度の予算編成にあたっては,国民健康保険制度の長期的な安定を図るため,医療費適正化の推進や税負担の公平化,保険税の収納率向上など国保財政の健全化を基本として編成し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ114億6,400万円としたほか,一時借入金の最高限度額を5億円と定め予算化したとの説明でありました。審議の中で出た主な質疑では,本市において国民健康保険への加入率は何%ぐらいかの質疑には,3月1日現在霧島市の人口は12万8,042人で,国民健康保険の被保険者が4万6,414名となっているので,加入率は36.2%となるとの答弁でした。その他委員から質疑が出されましたが,審議の結果,全会一致で可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第44号,平成18年度霧島市老人保健医療特別会計予算については,審査の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。執行部の説明によりますと,国民みんなで公平に老人医療費を負担することで安心して健やかな老後の生活を送ることを目的に創設されました老人保健医療制度ではあるが,世界的にも例を見ない急速な高齢化や医療技術の目覚ましい進歩など制度を取り巻く環境は大きく変わってきている。このような構造的な変化に対応し,国民の安心の基盤である医療保険制度を将来にわたり揺るぎないものとしていくために国としては数次にわたり老人保健制度の改正を行ってきたところである。本市としても老人保健医療制度の健全化に資するため,今後一層の医療費適正化の充実強化と医療費に対する市民一人一人の意識高揚,各種保健事業の積極的な推進を図ることを基本として18年度の予算を編成し,平成18年度の歳入歳出それぞれ総額を144億2,164万7千円としたものであるとの説明でありました。審議の中で出た主な質疑では,2割負担をしている被保険者の人数はどれぐらいかの質疑には,平成18年2月末現在で384名となっているとの答弁でした。その他委員から質疑が出されましたが,審議の結果,全会一致で可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第45号,平成18年度霧島市介護保険特別会計予算については,審査の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。執行部の説明によりますと,第1条において歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ76億2,550万円と定め,第2条において一時借入金の最高限度額を2億円と定め,第3条において歳出予算の各項間の流用ができる経費として人件費及び保険給付費を定めている。歳入予算の特定財源として国・県の支出金,社会保険診療報酬支払基金からの支出金,一般会計からの繰入金などをそれぞれ法律などの定めに基づき計上している。歳出予算としては,介護保険制度運営に要する事務費や要介護認定に要する事務費,姶良・伊佐地区介護保険組合への負担金,保険給付費,鹿児島県介護保険財政安定化基金への拠出金,旧町が保険給付費支払い不足の際に同基金から借り入れた借入金の償還金などを計上しているとの説明でした。審議の中で出た主な質疑では,特定高齢者に対して介護予防特定高齢者施策事業が行われることになっているが,特定高齢者とはどのような方かとの質疑には,特定高齢者とは今度の改正でできた区分で,高齢者の中で5%ぐらいと言われており,要支援の状態には至らないが,今のうちに何らかの手を打っておかないと要支援になってしまう可能性が高い方であるとの答弁でありました。任意事業費のうち食の自立支援事業の予算は幾らかの質疑には,任意事業費の委託料として1億4,107万9千円を計上しているが,このうちのほぼ大部分は食の自立支援事業のもので1億3,700万円余りであるとの答弁でありました。そのほか委員から質疑が出されましたが,審議の結果,全会一致で可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第46号,平成18年度霧島市交通災害共済事業特別会計予算については,審査の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。執行部の説明によりますと,交通事故による被災者の生活安定と福祉の増進に寄与することを目的とし,事故で死亡,負傷された市民に対し見舞金を支給する交通災害共済事業の平成18年度予算については,加入者数を4万4千人と見込み,また,交通災害共済見舞金2,825万円計上し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,440万円としたとの説明でした。審議の中で出た主な質疑では,18年度は加入率55%を目指したいとのことであったが,1市6町の17年度の実績はどうかの質疑には,合計で51%との答弁でした。現在18年度分の払い込みがされていると思うが,どのぐらいになっているかの質疑には,3月13日現在で1万4,869名分の払い込みがなされており,55%の目標まではあと2万9千人程度となっている。3月末の状況を見ながら広報誌での呼びかけや職員への加入依頼なども行いたいとの答弁でした。その他委員から質疑が出されましたが,審議の結果,全会一致で可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第55号,平成18年度霧島市病院事業会計予算については,審査の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。執行部の説明によりますと,本年度の病院事業については,年間の入院の患者数を7万1,346名,外来の患者数を6万3,473人と予定し,施設などの整備では医療機器の整備を計画している。これらの事業費として収益的収入及び支出においては,病院事業収益を33億4,050万6千円計上し,病院事業費用では33億3,497万4千円を計上している。資本的収入及び支出については,収入は企業債の1億5千万円を計上し,支出については3億1,833万2千円を計上している。資本的支出に対し不足する額の1億6,833万2千円については過年度分損益勘定留保資金などで補填する計画である。予算の執行にあたっては,公営企業法の趣旨に沿って健全な病院運営が行われるよう姶良郡医師会はもとより,医療センターと十分連携を密にして事業を進めたいと考えているとの説明でありました。審議の中で出た質疑では,18年度における施設の主な改修は何かの質疑には,修繕費として3,780万円計上している。老朽配管の修理約2,900万円,放射線部門の空調の修理約800万円が主なものであるとの答弁でした。救急医療の確保に要する負担金として1,837万5千円が計上されているが,土・日・休日・夜間診療体制の確保のためのものと思われるが,どのような体制がなされているのかの質疑には,原則24時間対応しており,夜間に医師一人が務めている。また,小児の夜間救急を行っており,これは姶良郡内の医師会の小児科の先生方と鹿大の小児科から派遣をもらい365日回している。平日は8時から11時まで,祭日は7時から10時までとなっている。また,年末年始もやっており,12月28日,29日は8時から11時まで,12月30日,1月3日までは7時から10時までとなっているとの答弁でありました。その他委員から質疑が出されましたが,審議の結果,全会一致で可決すべきものと決定いたしました。次に,議案63号から議案69号までの議案7件及び議案96号の公の施設に係る指定管理に関する関係条例の一部改正について並びに議案115号及び議案第116号,議案第132号から議案137号までの議案6件,議案第140号及び議案141号の指定管理者の指定については関連がありますので,一括してご報告申し上げます。執行部の説明によりますと,条例改正の趣旨については,霧島市公の施設に係る指定管理制度導入に関する指針並びに地方自治法の規定に基づき指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲,その他必要な事項について所要の改正をするものである。また,指定管理者の指定については,霧島市公の施設に係る指定管理者を指定するため,地方自治法規定に基づき指定管理者に管理を行わせようとする施設の名称,指定管理者となる団体の名称及び指定の期間について議会の議決を求めるものであるとの説明でありました。審議の中で出た主な質疑では,議案第115号と議案第116号については自治公民館を指定管理者に指定しているが,地域によっては3年以内に自治公民館長が交代する所もあるが,どうなるのかの質疑には,これについては自治公民館自体に委託をするものであり,館長が交代しても問題はないとの答弁。議案第137号と議案第140号については指定管理者として隼人と国分の身体障害者福祉協会を指定しているが,この二つの協会は将来的に統一されることはないのかの質疑には,霧島市としては霧島市身体障害者福祉協会連合会の下部組織として地区の福祉協会がある。それぞれの地区の協会に管理委託をするとしているが,合併になることはないと考えているとの答弁でした。その他委員からいろいろと質疑が出されましたが,審議の結果,議案第63号から議案第69号までの7件,議案第96号,議案第115号,議案第116号,議案第132号から議案第137号までの6件,議案第140号及び議案第141号については全会一致で可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第149号,霧島市介護保険条例の一部改正については,審査の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。執行部の説明によりますと,平成15年度から17年までの3か年計画で行われた市町村介護保険事業計画が今回の平成17年度で終了することに伴い,新たに平成18年度から平成20年度までの事業計画を策定する中で介護保険料を設定したところである。また,併せて制度改正に伴い介護保険料が上がる方については激変緩和措置を講じるために本条例の所要の改正をするものであるとの説明でありました。審議の中で委員からいろいろと質疑が出されましたが,審議の結果,全会一致で可決すべきものと決定いたしました。以上で当委員会に付託になりました議案28件の報告を終わります。以上でございます。 ○議長(西村新一郎君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○46番(宮内 博君)  委員長にですね2点お尋ねをしておきたいというふうに思います。一つは議案第8号の関係についてです。本案は乳幼児医療費助成につきまして医療費の無料化を3歳未満児まで拡大をするというものでございます。しかし,その償還払方式ということで,一旦この病院でこの負担をして,後にその申請をしてから払い戻しをすると,こういう仕組みとなっております。委員会でこの手続き上の簡素化を図り,病院窓口でですねその負担をなくす現物支給へのこの改善ということについてですね議論はなかったのか。一層の子育て支援をする方策についてですねこれはかなり有効なものというふうに思いますけれども,委員会での議論がなされた経過があれば,ご紹介をいただきたい。これが第1点であります。二つ目には議案第43号の国民健康保険会計の関係についてお尋ねをしておきたいというふうに思います。委員長報告では国民健康保険に加入をされていらっしゃる方たちのこの低所得者の加入する状況が進んでいるということが紹介をされました。加入率は36.2%だということでございますけれども,私がお尋ねをしたいのはですね,その新市霧島市になりまして,実際にこの国民健康保険の場合は所得の少ない方に対しては法律によって7割,5割,2割の減免措置がとられているわけです。それが実際上どのぐらいのこの加入者の率にしてですねなっているのかと,7割,5割,2割の人数について議論がなされている経過があれば,ご紹介をいただきたい。以上2点についてお尋ねをしておきたいと思います。 ○環境福祉委員長(田代昇子君)  例えば,1点目の乳幼児現物支給は論議されたのかということであったようでございます。当然議論がなされました。その答弁の中で医療機関が,医師会並びに医療機関,当然今それぞれの職員の方が共済組合とか,あるいはサラリーマンによって社会保険とか,国民健康保険とか,いろいろあるので,まだ自動償還払いというのはなかなか手続き上難しいと。それと併せて県の方で今自動償還払いの制度というのを19年度スタートに向けて検討がなされているということであったようでございます。以上,医療費のことについてはこれで終わります。2点目の国民健康保険の加入率についてはご報告申し上げておりませんけれども,審議されておりません。以上です。 ○議長(西村新一郎君)  ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  以上で質疑を終わります。ここでしばらく休憩をいたします。再開は1時といたします。                「休憩  午前11時52分」                ──────────────                「再開  午後 1時00分」 ○議長(西村新一郎君)  休憩前に引き続き会議を開きます。次に,仮屋産業教育委員長の報告を求めます。 ○産業教育委員長(仮屋国治君)  去る3月7日に当委員会に付託になりました61議案のうち報告済みの2件を除く59議案に関する審査の経過と結果についてご報告を申し上げます。まず,議案第12号,霧島市公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてご報告いたします。この条例の改正は,卸売市場法の一部改正に伴い電子商取引に関する規定を加えようとするものであるとの説明があり,審議の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第13号,霧島市工場等立地促進に関する条例の一部改正についてご報告いたします。この条例の改正は,企業が独自で土地を購入して造成した場合,造成費に対しては補助の対象外となっていたため,土地開発公社が分譲した土地を購入する際の補助との整合性を保つために造成費用を含めて補助をするための改正であるとの説明,これに対し,企業誘致については反対ではないが,ある一定以上の大・中企業が優遇されることになり,反対であるとの討論も出されましたが,審議の結果,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第19号,霧島市立地企業従業員用住宅の設置及び管理に関する条例の制定についてご報告いたします。この条例の制定は,電源地域産業再配置促進費補助事業により電源地域に立地している企業の単身者用の住宅として立地企業従業員用住宅を整備したことに伴うものであるとの説明があり,審議の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第20号,霧島市学校給食運営審議会条例の制定についてご報告いたします。この条例は,学校給食における統一的な食育の推進を図ることを目的とする霧島市学校給食運営審議会を設置するための条例であるとの説明,委員から審議会の委員に農家の代表を加えてほしいとの要望も出されましたが,審議の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第21号,霧島市スポーツ振興審議会条例の制定についてご報告いたします。この条例は,霧島市のスポーツ振興に関して調査,審議を行う審議会を設置するための条例であるとの説明があり,審議の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第42号,平成18年度霧島市一般会計予算分割付託分についてその結果と経緯についてご報告いたします。当委員会に付託になりました商工観光部,教育委員会,農林水産部及び農業委員会に関係する予算を慎重審査しました結果,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。詳細につきましては順を追って予算の概要並びに主な質疑について報告を行います。まず,商工観光部の審査において,平成18年度当初予算は5億9,330万1千円で,平成17年度当初予算に比べて1億2,833万7千円,27.6%の増となっており,増加の主な理由は,観光基本構想の策定,森林セラピー事業,犬飼の滝周辺整備,岩坂工業団地の給水施設整備事業であるとの説明,主な質疑では,犬飼の滝の整備に関し,総事業費は幾らで,完成年度はいつかとの質疑には,総体で7,200万円であり,平成19年度までに駐車場の整備が終わるとの答弁。次に,教育委員会の審査において,教育費が前年度当初予算の額より1億1,154万2千円の減となり73億6,161万5千円となっているとの説明,主な質疑で前年度予算に比べ1億1千万円ほど減額になっているようだが,なぜかとの質疑には,教育総務費では合併前に比べると3億4,500万円ほど減額になっている。小学校費が8億3,700万円の増,中学校費が7億8,900万円の減,高等学校費で1億1,500万円の増であり,変動の大きい所は学校の施設整備であるとの答弁。次に,農林水産部の審査において,農林水産業費の歳出総額は23億8,084万2千円で,その内訳は,農業費17億3,304万4千円,林業費6億3,016万9千円,水産業費1,762万9千円となっているとの説明,主な質疑では,イノシシ等鳥獣害防止電気柵事業補助金で36万5千円の予算は少ないのではないかとの質疑には,県の事業で該当しない所を実施しているとの答弁。また,春山緑地公園の整備には何年くらいかかり,総体でどのくらいの整備費用になるかとの質疑には,完成目標は平成21年であり,単独であと2億円ほどかかるとの答弁。最後に農業委員会の審査において,農業委員会が合併したことにより本庁事務局で一本化した予算を組んでいる。また,全体予算の9割は委員の報酬,職員の給料,共済費等の人件費であるとの説明,主な質疑では,農業者年金の受給者は何人かとの質疑には,霧島市全体で960人であるとの答弁。このほか多くの質疑がなされましたが,委員の総括意見として,観光費について,観光立市としての位置付けを否定するものではないが,現在までの観光事業を精査し,基本構想に基づく慎重な事業展開を望むものである。国分西小学校の過密な学校規模の適正化と富隅小学校,向花小学校等の通学区域の調整は早急に取り組むべきである。基金を取り崩して編成した一般会計529億円の執行にあたっては,来年度以降の予算編成を考え,無駄な予算執行のないようにしていただきたいとの強い要望がありました。討論においては,合併特例債が将来の市の財政を圧迫すること。義務教育費の国庫補助金が削減をされて市の予算に影響していること。春山緑地公園の整備を市単独で一般会計から持ち出しをすること。春山緑地公園の利用者がこの後どう推移していくか。同時に排水の問題がどうなされていくかが懸念材料であることなどから本予算に対して反対であるとの意見も出されましたが,採決の結果,議案第42号,平成18年度霧島市一般会計予算分割付託分については賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。次に,議案第48号,平成18年度霧島市国民休養地事業特別会計予算についてご報告いたします。歳入歳出予算の総額はそれぞれ2,012万円であり,平成10年度から一般会計の繰り入れをしないで自主運営をしているとの説明があり,審議の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第50号,平成18年度霧島市丸岡公園特別会計予算についてご報告いたします。歳入歳出予算の総額はそれぞれ1億700万円であり,本年度からバンガロー,公園のすべてを特別会計でカバーするようになったとの説明,繰入金のうち都市公園交付税はどれくらいかとの質疑には,約1,700万円が繰り入れされているとの答弁。ほかに事業収入の予算を達成できるような施策を考えていく必要があるとの意見も出されましたが,審議の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第56号,霧島市いきいき国分交流センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてから議案第62号までの議案7件,議案第70号から議案第71号までの議案2件,議案第74号,議案第77号から議案第79号までの議案3件,議案第81号から議案第95号までの議案15件,議案第97号,議案第99号,以上,指定管理者を指定するための条例改正の議案30件と議案第117号,指定管理者の指定について(国分野口生活改善センター)分から議案第122号までの議案6件,議案第124号から議案第131号までの議案8件,議案第138号から議案第139号までの議案2件,議案第142号から議案第143号の議案2件,議案第145号から議案第147号までの議案3件,以上,指定管理者の指定についての議案21件は関連がありますので,一括してご報告申し上げます。執行部の説明では,管理形態については,今後市の直営か,指定管理者による管理のどちらかを選択することとなる。現在委託している所については,公募にするか,直接指定にするかで検討を行い指針を定めている。そして今回の議案は指定管理者制度導入に伴うそれぞれの施設の条例改正と管理者の指定の議案であるとの説明,審議の中で出た主な質疑では,市が100%出資しているしみん学習支援公社が直接指定されるのはおかしい。指定管理者制度を導入するのであれば,一旦民間にして,出資もすべて引き揚げて新たに公募でやっていくというのが望ましいと思うが,どう考えているかとの質疑には,しみん学習支援公社については合併後に協議することとなっていたが,合併してからの短期間では結論を出すことができなかったため,しみん学習支援公社の指定期間だけ1年間のみの指定としており,今年の8月までには結論を出す予定であるとの答弁。また,指定管理者を指定した施設,建物等の補修費用はだれが支払うのかとの質疑には,軽微な補修については指定管理者,災害等大規模な補修等については市が負担することになるとの答弁。そのほかたくさんの質疑が出されましたが,指定管理者の指定に伴う条例の改正30件と指定管理者の指定21件についてはすべて全会一致で可決すべきものと決定いたしました。以上で産業教育委員会に付託されました議案59件の報告を終わります。 ○議長(西村新一郎君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。次に,中村建設水道委員長の報告を求めます。 ○建設水道委員長(中村幸一君)  去る3月7日の本会議において当委員会に付託になりました議案第5号,議案第7号,議案第34号,議案第42号,議案第49号,議案第51号,議案第52号,議案第53号,議案第54号,議案第98号,議案144号の11件について去る3月17日及び20日に審査が終了いたしましたので,その経過と結果についてご報告を申し上げます。まず,議案第5号,霧島市特別会計条例の一部改正について,執行部の説明によりますと,平成8年度において特別会計を設け,宅地整地工事費に充当するための地域開発事業債を借り入れて宅地整地箇所に保留地を設定し,これを処分して工事費と借入金返済に充ててきたが,保留地処分も思うように進まず,平成16年度からは一般会計からの繰入金で対応している現状であった。そこで借入金を一括して繰り上げ償還を行うことで特別会計を廃止するとの説明でした。審議の中では,今までの借入利子について,保留地面積はあとどのくらいあるかなどの質疑が出されました。そのほかにも質疑が出されましたが,慎重に審議した結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第7号,霧島市下水道建設事業基金条例の一部改正について,執行部の説明によりますと,今までは処理区域の拡大のための建設費に充てるだけのものであったが,災害であるとか,市債の償還の財源に充てるために改正するものであるとの説明でした。審議の中では,建設という重みが,今後は長期的な維持管理とか,メンテナンスとかいうようなことに移行していくことになるのかとの質疑には,処理区域の拡大というのが主たる使い道であるとの答弁でした。そのほかにも質疑が出されましたほか,特に委員から基金を貯める努力をするようにとの意見が出ました。そして慎重に審議した結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第34号,市道路線の廃止について,執行部の説明によりますと,奈良田団地3号線は県の街路事業等の整備が終了し,接続整備しようとする第一工業大学方面への交差点付近の都市計画変更手続きが終了したため今回廃止を行うものであるとの説明でした。審議の中では,この廃止路線が接続整備される道路の改正年度についての質疑が出されました。そのほかにも質疑が出されましたが,慎重に審議した結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。議案第42号,平成18年度霧島市一般会計予算についてのうち当委員会所管部門について,執行部の説明によりますと,本庁の各課及び6総合支所の建設課並びに工事監査部の予算として歳出として68億4,739万7千円計上し,災害復旧費の公共土木災害復旧事業として1億800万円を計上した。先の一般質問でも厳しい財政状況のご指摘をいただいたが,建設部としても厳しい状況であり,各支所ともども現在までの継続事業を1日でも早く完了したいということで重点を置いているとの説明でした。審議の中で出た主な質疑では,山形屋の隣接地を購入してどういう利用を考えているかとの質疑には,市が定めた中心市街地の拠点地区整備基本方針の中では,イベント広場,共同駐車場あるいは公共施設を想定した商業ビル等を考えている。そこで一体的に利用するためにその隣接地で一つの画地を設けないことには利用ができないということで,それを買収することで一体的な整備,その山形屋跡地の有効な活用ができるとの答弁でした。隼人駅東地区の区画整理事業について,事業決定が間近だということで一般質問の中でも様々な議論があったが,予定どおり進める予定であるかとの質疑には,今年度末に計画決定し,来年の事業計画の調査を行う予定であるとの答弁でした。そのほかにも質疑が出されましたが,慎重に審議した結果,当委員会所管部門については全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第49号,平成18年度霧島市下水道事業特別会計予算について,執行部の説明によりますと,旧国分市及び旧隼人町の地域と,旧牧園町の地域で牧園特定環境保全下水道により整備を行っており,それぞれの整備状況については,国分・隼人地区下水道は,全体計画面積2,097ha,計画処理人口8万6千人に対し,平成17年12月末現在において整備面積は613ha,処理人口2万5,800人で,そのうち水洗化人口は2万900人,水洗化率は81%となっている。また,牧園地区下水道は,全体計画面積140ha,計画処理人口2,800人に対し,整備面積83ha,処理人口1,550人で,そのうち水洗化人口は1,060人,水洗化率は69%となっている。平成18年における下水道の整備については,国分・隼人地区35ha,牧園地区5ha面的整備を行い,1,500人の処理人口の増加と,それぞれの処理場において増大する流入量に対応するため,水処理及び汚泥処理施設の拡充と整備を図るとともに,普及率の向上を目指すとの説明でした。審議の中では,水洗化率について,牧園地区において低い感じがするが,その原因,今後の対策についての質疑には,水洗化が進まない一つの理由は経済的な面が推進の際に感じるところであるが,供用開始した地域については,1年目については戸別訪問,2年目,3年目についても戸別訪問と文書でお願いなど精一杯の努力を続けているところであると答弁をされました。工事を終えて供用開始後に配管等で問題は起こっていないかとの質疑には,今現在は起こっていないとの答弁でした。そのほかにも質疑が出されましたが,慎重に審議した結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第51号,平成18年度霧島市温泉供給特別会計予算について,執行部の説明によりますと,歳入歳出予算の総額をそれぞれ8千万円と定めるとの説明でした。審議の中では,積立金の残高についての質疑には,平成16年度までと平成17年度分の合計が1,993万7千円であるとの答弁でした。この会計は,一般財源からの繰り入れもなく,非常に健全にされている印象があるが,今後一般財源からの繰り入れをしないといけないような事業があるかとの質疑には,積み立てを増やして改良していきたいとの答弁でした。そのほかにも質疑が出されましたが,慎重に審議した結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第52号,平成18年度霧島市水道事業会計予算について,執行部の説明によりますと,収益的収入及び支出について,収入,水道事業収益16億8,911万2千円,支出,水道事業費用10億1,045万8千円,資本的収入及び支出について,収入,資本的収入1,379万7千円,支出,資本的支出を8億3,258万1千円,資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額8億1,878万4千円,当年度分損益勘定留保資金6億4,545万4千円,繰越利益剰余金処分額1億640万8千円,減債積立金取り崩し3,868万4千円,当年度の消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,823万8千円で補填する予定であるとの説明でした。審議の中では,上水道の企業債の残高についての質疑には,合併時には31億6,505万4千円程度であり,18年度末で28億8,294万1千円であるとの答弁でありました。漏水が起きた時の免除について,全体的に統一されているのかの質疑には,通常の3か月分を平均として減免しているとの答弁でした。今年度事業計画の中で給水人口の増分はどれくらいを見込んでいるかとの質疑には,約590件程度であるとの答弁がされました。水道基本計画で今後の水道事業の全体計画を策定し,その中で料金設定にも反映させることについての質疑には,いろんな面において今から調査した結果でないとどういうふうに水道料金を設定するのが良いかということが分からないので,それを計画するということであるとの答弁でした。そのほかにも質疑が出されましたが,慎重に審議した結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第53号,平成18年度霧島市簡易水道事業会計予算について,執行部の説明によりますと,簡易水道事業は旧溝辺町を除く1市5町で実施されており,収益的収入及び支出について,収入,簡易水道事業収益5億2,486万1千円,支出,簡易水道事業費用5億440万2千円,資本的収入及び支出について,収入,資本的収入2億230万,支出,資本的支出は4億8,700万8千円,資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億8,470万8千円,引継ぎ金1億6,862万3千円,消費税資本的収支調整額1,581万6千円,過年度分損益勘定留保資金5,225万5千円,当年度分損益勘定留保資金4,801万4千円で補填する予定であるとの答弁がされました。審議の中では,流動資産の未収金が1億1千万程度計上されているが,19年度の3月末で240万程度になっていることについての質疑には,起債の実際のお金が入ってくるのが5月にずれ込むからであるとの答弁でした。簡易水道の徴収率についての質疑には,10月分が2月現在で99.2%であるとの答弁でした。そのほかにも質疑が出されましたが,慎重に審議した結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第54号,平成18年度霧島市工業用水道事業会計予算について,執行部の説明によりますと,収益的収入及び支出について,収入,工業用水事業収益676万7千円,支出,工業用水道事業費用676万7千円,資本的収入及び支出について,収入0,支出,資本的支出は40万円,資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額40万円は,前年度分損益勘定留保資金6万1千円,繰越利益剰余金33万9千円で補填する予定であるとの答弁でした。審議の中では,この料金体系の価格設定であれば一般会計からの繰り入れは今後しばらく続くかとの質疑には,水道事業は厚生省,工業用水は通産省と組織が全く違い,上水,簡易水の場合は厚生省の許可を得なければならない。工業用水は通産省の許可をということで,工業用水道の場合は,工業用地に企業を誘致するということで,多くの企業が誘致をされたら一般会計からも繰入金もなくなるというふうに判断しているかと答弁でした。そのほかにも質疑が出されましたが,慎重に審議した結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第98号,霧島市都市公園条例の一部改正について,執行部の説明によりますと,指定管理者制度の導入に伴い本条例を改正するものであるとの説明でした。審議の中では,指定管理者は,開園時間,休日の変更はできないかとの質疑には,市長の許可を取って開園時間等の変更は可能であるとの答弁でした。そのほかにも質疑が出されましたが,慎重に審議した結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第144号,指定管理者の指定について,執行部の説明によりますと,地方自治法第244の2第6項の規定に基づいて指定管理者が指定するものであり,対象施設につきましては国分市内にあります中央公園外計15箇所を予定しており,指定管理者については,霧島市国分中央三丁目8番1号,財団法人霧島市しみん学習支援公社を予定している。指定期間につきましては平成18年4月1日より平成19年3月31日まで,しみん学習支援公社の概要については,平成8年度に設立され,霧島市と連携し芸術・文化・スポーツ活動等の振興を図るとともに,市民に喜ばれる文化・体育施設等のほか公共施設の管理に関する事業を行うことで市民と福祉の向上に寄与し,生涯学習の推進を図るための一つとして設立をしている。実績は平成16年度事業実績で中央公園外41施設を契約をしているとの説明がありました。審議の中では,しみん学習公社に直接委託しようとした理由は何かとの質疑には,しみん学習支援公社が以前よりずっとしてきた関係でノウハウもあり,いろんな形で対応が良いということで選定したとの答弁でした。委託費の総額はどれくらいかの質疑には,概算で16年度は実績で650万程度であるとの答弁でした。そのほかにも質疑が出されましたが,ほかに特に委員から1年間という非常に短い限定的な指定期間であるけれども,この1年間でそのあり方についての十分な執行部内で検討してより合理的な,効率的な,そして適正な競争原理が働くような形で運用するようにとの意見が出ました。そして慎重に審議した結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上で本委員会に付託になりました議案11件につきましてご報告を終わります。 ○議長(西村新一郎君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○46番(宮内 博君)  委員長に1点だけですねお尋ねをしたいと思います。議案第49号の下水道事業の特別会計の関係についてお尋ねをしておきたいと思います。下水道特別会計では受益者負担金6,629万2千円を計上しているところでございますけれども,特に国分・隼人で実施をされております下水道事業につきましては受益者負担金を1㎡あたり430円ということで求めてきた経過がございます。これにはこの20期の分割納入方式が採用されておるわけでありますけれども,一括で納入した場合には20%の前納報奨金が支払われるという制度が今でも継続をされて実施をされているというふうに思います。ゼロ金利政策がこう長く続く中で,一括納入によるこの運用益など見込まれない状況の中で,これをそのままこの存続をするということについて私は意見を持っております。20%のこの還元をするのであれば,それをこの受益者負担金の軽減の方に回すべきだと,そういうふうに考えているわけでありますけれども,市税など前納報奨金制度が廃止をされる中で,この公共下水道につきましては20%の前納報奨金制度が継続をされているということについて委員会ではこのそれらの議論がなかったものかどうなのかですね。その点だけお答えをいただきたいと思います。 ○建設水道委員長(中村幸一君)  宮内議員の質問にお答えいたします。その点につきましては詳細にわたり説明を受けておりません。 ○議長(西村新一郎君)  ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。これより一括して討論に入ります。2名の議員より討論の通告がされておりますので,順次発言を許可いたします。まず,46番宮内博議員。 ○46番(宮内 博君)  私は日本共産党議員団を代表して2006年度霧島市一般会計予算について反対の立場から討論に参加をするものでございます。小泉政権の下で編成されました5回目の予算となる2006年度政府予算は,国民の所得が落ち込み,貧富の格差の拡大が深刻な問題として指摘をされている中で,所得税,住民税の定率減税の廃止により所得税で2兆5千億円以上,住民税では8千億円と3兆4千億近い増税による国民への新たな負担増を決定をしたところであります。加えて2006年度予算は,過去最大規模の診療報酬の引き下げ,国と地方の税財政の三位一体改革による地方交付税や補助金,負担金の削減,介護保険料や利用料負担の強化,障害者自立支援法による障害者医療費への応益負担導入など社会保障制度の相次ぐ後退と負担増が進められたのであります。この小泉政権発足以来の5年間で国民に押しつけられた負担増は13兆円に上ります。一方で小泉政権が5回の予算編成によって新規に発行した新たな国債は170兆円であります。国民に対する空前の負担強化の一方でなぜ空前の新規国債の発行となるのか。我が党はその第1に大企業,大資産家への減税を温存,拡大しているということ。第2に関西国際空港二期工事などに見られますように巨大開発の無駄遣いという税財政の二つの大きな歪みがあることを指摘をしております。我が党は,格差拡大と貧困に追い打ちをかける庶民への負担増に反対すると同時に,大企業と大資産家への応分の負担によって所得を再分配し,格差を是正する公正で民主的な税財政への改革を求めるものであります。このような中で新市霧島市が発足をして初めての当初予算であります一般会計は総額529億9千万円を計上をいたしました。市長は本予算について「乳幼児医療費助成を3歳未満児まで拡大するなどソフト事業を中心に編成した。」と述べております。もちろん我が党議員団も子育て支援に役立つこれらの制度充実に反対するものでないことは当然であります。同時に市長は提案理由の中で「合併事務一元化調整において財源の確保がなされまま調整がされた。その結果,一般財源で約65億円の不足が生じた。」と述べ,結果的に2006年度末基金残高は33億1,236万2千円,経常収支比率は97.6%という深刻な事態となることが明らかになってきたところであります。私は本予算に反対する第1の理由は,今回の予算編成が合併前に旧市町の議会や住民に示されました財政シミュレーションとの比較で余りにも大きな差額が生じているということであります。2004年10月に示されましたのが合併前に私どもが入手している最新の財政シミュレーションでありますけれども,その対比で本年度予算額の人件費は122億1,990万円が,当時のシミュレーションでは89億243万円と33億1,746万円もの差額が生じております。その理由が消防など一部事務組合の職員給が見込まれていなかったとのことであります。また,扶助費についても本年度予算額75億7,435万円が,シミュレーションでは65億207万円と10億7,227万円の差額であり,その理由が生活保護費の加算がなかったとのことであります。約43億9千万円余りが歳出予算に計上されていなかったことが委員会での議論でも明らかになったところであります。これらの費用については当然予測可能なものであり,いかに当時の合併協議会における試算が不正確であったのか。また,これらの資料が財政論の一つの根拠とされ議員や住民に説明されたことを考えますとその責任は大きなものがあります。第2に都市計画税について本年度5億6,200万円を計上しているところでありますけれども,これが加治木・姶良両町と比較をして2倍の100分の0.2の税率によって徴収されていることを指摘をするものであります。第3に霧島市における人工島計画として鹿児島県が天降川河口に建設を進めている隼人新港建設に対する負担金6,288万円についてであります。この隼人新港建設計画は,加治木・福山港の貨物取扱量が限界状態にあり,それらの貨物の分散を図る必要があるとして計画をされてきた経過がございます。しかし,現実の貨物取扱量は,本会議での議論でも明らかになりましたように,2001年度実績による加治木港の貨物取扱量122万2千t,福山港4万tが,2003年には加治木港83万6千t,福山港1万6千tと減少しているのであります。当初計画における2003年度の隼人新港の貨物取扱予測量は50万2千tでありますけれども,その8割の貨物量41万tがわずか2年間で加治木・福山港で減少しております。過去10年間の経過でも加治木町では1994年貨物取扱量128万6千tに対しまして,2004年,平成16年には92万8千tであり,この10年間の対比でも35万8千tの貨物量が加治木港のみで減少しているのであります。湾奥の貴重な干潟を埋め立てて失う自然の対価として得られる経済効果に大きな疑問を感じると同時に,無駄な公共工事については見直すべきであるということを申し上げておきたいと思います。第4に武力攻撃事態法の成立を受けて本市でも設置を予定しております国民保護協議会開催のための費用32万9千円は,アメリカが引き起こす戦争に自衛隊をはじめ,自治体や関係機関,市民まで動員するためのものであります。憲法9条を柱とする平和原則を貫く姿勢こそ重視すべきでありまして,時代に逆行したこの予算については反対であります。以上,一般会計に反対する主なる理由を申し上げまして討論といたします。 ○議長(西村新一郎君)  次に,39番前川原正人議員より通告がされております。発言を許可いたします。 ○39番(前川原正人君)  私は日本共産党議員団を代表いたしまして,議案第8号,霧島市乳幼児医療費助成条例の一部改正には賛成の立場から,議案第14号,霧島市国民保護協議会条例制定には反対の立場で,そして議案第45号,平成18年度介護保険特別会計予算には反対の立場からそれぞれ討論に参加をするものであります。議案第8号,霧島市乳幼児医療費助成条例の一部改正は,これまで1歳児未満から3歳児未満の乳幼児医療費を無料とする内容であります。乳幼児の場合突発的な発熱などによる体調を崩しやすいというような状況が続くことは,ここにいらっしゃる議員の皆さんはもちろんのこと,市当局も十分ご理解をされていると思います。長引く不況と所得低迷の中,子育て真っ最中の世帯は暮らしが今大変です。子育て世帯は子供の笑顔に励まされながら仕事と子育てを両立をし抱えているのであります。子育ての大きな不安の一つに子供の病気があります。子供は抵抗力が弱いために病気になりやすく病気の早期発見と早期治療が必要なことは言うまでもありません。今回の乳幼児医療費の1歳未満から3歳児未満までに,3歳児まで乳幼児医療費拡大は,子育て真っ最中の世帯と子供たちにとって大きな前進であり,大いに評価ができることであります。市当局の資料でも明らかなように,昨年の12月1日現在で見た場合,今回の改定で約3,500人が対象となり,その予算として9,800万円を投じることは少子化対策としても子育ての支援の一環として取り込まれていることになるのであります。先日の私の議案の質疑に対して市当局は18年度予算において自動償還払方式の開発費を県が予定をしていることを明らかにされました。全国的な先進地では医師会との協力で,無料化を実施する近隣自治体では,償還払方式から現物支給と言われる受給者証があれば財布がなくても医療機関に飛び込めるという,窓口無料という自治体も存在をいたしております。今後本市でも財布がなくても受給者証1枚で病院にかかれるように本条例を守り発展をさせ,一層の努力と改善を求めるものであり,議案第8号,霧島市乳幼児医療費助成条例の一部改正については賛成をするものであります。次に,議案第14号,霧島市国民保護協議会条例の制定についての反対の理由を述べます。この国民保護協議会条例の制定の背景には,03年に自民,公明,民主の賛成により武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律をはじめ,米軍支援法,特定公共施設利用法など関連7法案が制定されたことにあります。今回の霧島市国民保護協議会条例制定は武力攻撃事態の有事のために自衛隊幹部なども参加する協議会を設置をしようとするものであります。この基本となっている法律の目的は,アメリカが海外で引き起こす戦争に日本の自衛隊を引き込み,その支援活動に罰則付きで国民を動員するという極めて危険な内容となっているのであります。今後本条例が制定されることになれば,自治体が住民の避難計画など国民保護計画をつくることを義務付けておりますが,それだけではなく,病院や学校,公民館など地方自治体の施設を米軍,自衛隊に提供したり,医療関係者や輸送業者など動員する計画をつくることになります。また,武力攻撃事態法に基づき政令で160の公共機関,民間業者を指定公共機関として指定をしていくことになりますが,地方でその動員計画をまとめ推進するのも自治体であります。国民保護法の第3条では「地方公共団体は,武力攻撃事態等においては,自ら国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施し及び当該地方公共団体の地域において関係機関が実施する国民の保護のための措置を総合的に推進する責務を有する。」として自治体を戦争協力の下請機関としているのであります。見逃せないのは武力攻撃事態法第2条の中で「武力攻撃事態予測について,武力攻撃事態には至っていないが,事態が緊迫し,武力攻撃が予測されるに至った事態をいう。」というふうに明記をされております。これは日本へ武力攻撃の危険が迫っていると政府が判断をすれば,日本以外の場所でアメリカが引き起こした戦争であったとしても自治体や国民をアメリカへの支援に動員できる仕組みをつくるということができるという戦争動員法とも言えるのであります。1945年まで続いた第二次世界大戦で広島や長崎に原爆,原子爆弾が投下をされ,そしてその結果2千万人のアジアの人々,310万人の犠牲の下で人が人を殺すことはやってはならない。二度と戦争の間違いを繰り返してはならないという反省と教訓から今の日本国憲法が制定をされました。そしてその憲法の第9条の中では「武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,これを放棄する。この目的を達成をするため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。」と明らかにうたっているので,高らかにうたっているのであります。戦争のない世界のために取り組むべきことこそ国際政治に求められている日本の役割であり,そのことにも逆行する今回の議案第14号,霧島市国民保護協議会条例には賛成できないのであります。次に,議案第45号,平成18年度霧島市介護保険特別会計予算について反対の立場から理由を述べたいと思います。1市6町が合併をいたしまして新市霧島市の18年度介護保険特別会計は76億2,550万円の当初予算となりました。そのうち保険給付費として71億1,121万円が計上をされております。この介護保険制度は2000年4月から施行をされ,その目的を家族介護から社会が支える介護,在宅で安心できる介護,サービスが選択できる制度ということが盛んに宣伝をされ,介護保険制度そのものは国の制度ではありますが,実施は各自治体に委ねられているのであります。この財源として国が25%のうち調整交付金5%,県が12.5%,市町村が12.5%,一号保険者保険料19%,二号保険者31%の負担割合が決められております。また,昨年の10月からはホテルコストとして食費と住居費が組み込まれ,利用者にその負担が重くのしかかり,低所得者ほど負担が重く,施設での介護を受けたくても受けられないことが,事態が懸念をされ,そのことは現実の問題となっているのであります。多くの高齢者が,介護の必要性ではなく,幾ら払えるかということによって介護サービスの内容を決めざるを得ない状況となっていることは市当局も認識されていると思います。また,先に議案上程をされております,また,委員長報告でもございましたが,議案第149号,霧島市介護保険条例の一部改正にも賛成できないのであります。本条例でも明らかなように,旧1市6町の平均保険料の14.8%を引き上げようとするものであり,例えば,旧福山町では一番安かった保険料が40%の負担増となり,その上税制改正により高齢者控除の廃止と相まってこれまでの所得は変化をしなくてもよりたくさんの負担を強いることになるのであります。さらに保険料段階設定の改定によって現行第2段階,市町村民税非課税世帯を新2段階,市町村民税非課税世帯で自分の課税年金収入額と合計所得金額が80万円以下の人と,新3段階,市町村民税非課税世帯で新2段階の条件を満たさないに分割をすることで一見低所得者に重い保険料の矛盾を解消するための措置と見えますが,本来であれば年間80万円以下というような生活保護基準以下で暮らす高齢者には,生活保護受給者の場合,介護保険料は支給されるわけですから,保険料は減免すべきであり,十分な対策とは言えないのであります。重要なことは介護保険は自治体の自治事務であり,独自に減免制度を設けることが必要と考えますが,国は個別申請による判定を行うこと。収入のみに着目した要件で資産審査なしで減免を行ってはならない。全額免除は行わない。財源は保険料で賄い,保険料減免に対する一般会計からの繰り入れは行わないという三原則を打ち出しておりますが,この介護保険制度は自治体の自治事務であり,我が党の参議院厚生労働委員会での井上議員の追及に対して,当時の坂口厚生労働大臣の答弁では「地方自治法上従う義務はない。」と自治体の裁量で保険料や利用料の減免ができることを示しております。本予算にはそのことが反映されておらず,賛成できないのであります。今まさに自治体が市民の暮らしを国の悪政から守る防波堤の役割こそ果たすべきであります。以上指摘して議案第45号,霧島市介護保険特別会計予算に対して反対の理由を述べて私の討論を終わります。 ○議長(西村新一郎君)  以上で通告による討論を終わります。ほかに討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  以上で議案第1号より議案第149号までの討論のすべてを終結します。これより議案処理に入ります。   △ 日程第1 議案第1号 霧島市個人情報保護条例の一部改正について
    ○議長(西村新一郎君)  議案第1号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第1号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第1号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第2 議案第2号 霧島市職員定数条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第2号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第2号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第2号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第3 議案第3号 霧島市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につ                いて ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第3号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第3号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第3号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第4 議案第4号 霧島市職員の給与に関する条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第4号について採決します。委員長報告は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第4号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  賛成多数であります。したがって,議案第4号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第5 議案第5号 霧島市特別会計条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第5号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第5号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第5号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第6 議案第6号 霧島市手数料条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第6号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第6号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第6号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第7 議案第7号 霧島市下水道建設事業基金条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第7号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第7号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第7号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第8 議案第8号 霧島市乳幼児医療費助成条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第8号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第8号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第8号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第9 議案第9号 霧島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正に                ついて ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第9号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第9号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第9号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第10 議案第12号 霧島市公設地方卸売市場の設置及び管理に関する条例の                一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第12号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第12号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第12号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第11 議案第13号 霧島市工場等立地促進に関する条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第13号について採決します。委員長報告は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第13号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  賛成多数であります。したがって,議案第13号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第12 議案第14号 霧島市国民保護協議会条例の制定について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第14号について採決します。委員長報告は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第14号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  賛成多数であります。したがって,議案第14号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第13 議案第16号 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例                の制定について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第16号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第16号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第16号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第14 議案第17号 霧島市国分ふれあいの郷の設置及び管理に関する条例の                制定について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第17号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第17号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第17号は原案のとおり可決されました。
      △ 日程第15 議案第18号 霧島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関す                る条例の制定について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第18号について採決します。委員長報告は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第18号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  賛成多数であります。したがって,議案第18号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第16 議案第19号 霧島市立地企業従業員用住宅の設置及び管理に関する条                例の制定について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第19号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第19号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第19号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第17 議案第20号 霧島市学校給食運営審議会条例の制定について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第20号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第20号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第20号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第18 議案第21号 霧島市スポーツ振興審議会条例の制定について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第21号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第21号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第21号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第19 議案第33号 霧島市過疎地域自立促進計画の策定について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第33号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第33号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第33号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第20 議案第34号 市道路線の廃止について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第34号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第34号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第34号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第21 議案第42号 平成18年度霧島市一般会計予算について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第42号について採決します。委員長報告はいずれも原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第42号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  賛成多数であります。したがって,議案第42号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第22 議案第43号 平成18年度霧島市国民健康保険特別会計予算について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第43号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第43号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  賛成多数であります。したがって,議案第43号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第23 議案第44号 平成18年度霧島市老人保健医療特別会計予算について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第44号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第44号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  賛成多数であります。したがって,議案第44号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第24 議案第45号 平成18年度霧島市介護保険特別会計予算について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第45号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第45号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  賛成多数であります。したがって,議案第45号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第25 議案第46号 平成18年度霧島市交通災害共済事業特別会計予算につい                て ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第46号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第46号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第46号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第26 議案第47号 平成18年度霧島市空港県営駐車場管理事業特別会計予算                について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第47号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第47号について委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第47号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第27 議案第48号 平成18年度霧島市国民休養地事業特別会計予算について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第48号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第48号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第48号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第28 議案第49号 平成18年度霧島市下水道事業特別会計予算について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第49号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第49号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。
                       [起立多数]  賛成多数であります。したがって,議案第49号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第29 議案第50号 平成18年度霧島市丸岡公園特別会計予算について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第50号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第50号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第50号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第30 議案第51号 平成18年度霧島市温泉供給特別会計予算について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第51号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第51号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第51号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第31 議案第52号 平成18年度霧島市水道事業会計予算について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第52号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第52号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  賛成多数であります。したがって,議案第52号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第32 議案第53号 平成18年度霧島市簡易水道事業会計予算について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第53号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第53号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第53号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第33 議案第54号 平成18年度霧島市工業用水道事業会計予算について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第54号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第54号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第54号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第34 議案第55号 平成18年度霧島市病院事業会計予算について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第55号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第55号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第55号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第 35 議案第 56号 霧島市いきいき国分交流センターの設置及び管理に関                 する条例の一部改正についてより     日程第127 議案第148号 指定管理者の指定について(国分ふれあいの郷)まで ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第56号より議案第148号まで以上93件については一括して採決します。委員長報告はいずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第56号より議案第148号まで以上93件について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第56号より議案第148号まで以上93件は原案のとおり可決されました。   △ 日程第128 議案第149号 霧島市介護保険条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第149号について採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第149号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  賛成多数であります。したがって,議案第149号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第129 議案第151号 平成17年度国分市一般会計歳入歳出決算認定について                 より     日程第180 議案第202号 平成17年度隼人町病院事業会計決算認定についてまで ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第129,議案第151号,平成17年度国分市一般会計歳入歳出決算認定についてより日程第180,議案第202号,平成17年度隼人町病院事業会計決算認定についてまで以上52件を一括し議題とします。これより質疑に入ります。23番岡村一二三議員より質疑の通告がされておりますので,発言を許可いたします。 ○23番(岡村一二三君)  私は議案第151号から議案第187号の一般会計決算認定事件について1点ほどお尋ねします。一般会計の財産に関する調書についてであります。公有財産については,常に公有財産の現状を把握して効率良くかつ適正に管理するために土地,建物,工作物などの財産の面積は実測してその数量の的確な確実な把握を図るのが妥当と考えます。今回の決算とともに提出された財産に関する調書の面積は実測面積なのか,登記面積なのか。お尋ねするものであります。 ○総務部長(西重正志君)  財産に関する調書の面積についてお答えします。この件につきましては合併前の決算でありますので,各総合支所に確認いたしましたところ,土地につきましては登記簿の面積,建物については建築面積でございます。以上でございます。 ○23番(岡村一二三君)  土地については登記簿,建物については建築面積だというご説明がありましたので,一応は安心はいたしました。新市になってからの決算で安易に面積の増減が発生しないことを願うものでありますが,新市においては財務規則,先般いただきました財務規則の第110条で「財産管理者は,その管理に属する財産について,その種類及び区分に従い公有財産台帳を調製し,常にその状況を明らかにしておかなければならない。」ということになっております。霧島市の財務規則で常にその状況を明らかにしておかなければならないということになっているわけでありますので,今後財務規則との整合性を図る観点から財産の管理はどのような方法で公有財産台帳整理をなされるおつもりなのか。お尋ねしておきたい。 ○管財課長(山下英博君)  ただいまの質問でございますけれども,公有財産につきましては,今お話のありましたとおり,財務規則109条,110条等の規定によりまして適時適切に処理しているところでございますけれども,今後もこの霧島市財務規則によりまして管理していきたいと考えておりますので,ご理解をお願いいたします。 ○議長(西村新一郎君)  以上で通告による質疑を終わります。ほかに質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  以上で議案第151号より議案第202号までの質疑のすべてを終結します。お諮りいたします。この議案52件については,委員会条例第6条の規定により12名をもって構成する決算特別委員会を設置し,これに付託の上閉会中の継続審査としたいと思いますが,これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任については,委員会条例第8条の規定により議長において指名したいと思います。これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,指名します。2番松元深議員,13番中重真一議員,19番植山利博議員,21番塩井川幸生議員,31番今吉歳晴議員,32番尾崎東記代議員,35番池田靖議員,37番蔵原勇議員,38番田代昇子議員,39番前川原正人議員,42番深町四雄議員,46番宮内博議員,以上12名を指名します。ここで決算特別委員会の正・副委員長互選のため,しばらく休憩します。                「休憩  午後 2時21分」                ──────────────                「再開  午後 2時32分」 ○議長(西村新一郎君)  休憩前に引き続き会議を開きます。先ほど設置されました決算特別委員会の正・副委員長が互選されましたので,ご報告いたします。決算特別委員長に37番蔵原勇議員,副委員長に42番深町四雄議員が互選されました。   △ 日程第181 議提第6号 市長専決処分事項の指定について上程 ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第181,議提第6号,市長専決処分事項の指定についてを議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 ○26番(山神生人君)  議提第6号,市長専決処分事項の指定について趣旨説明を申し上げます。本件は,地方自治法第180条第1項の規定に基づき市長に専決処分させることができる事項を指定しようとするものであります。指定事項としては,1,1件50万円,交通事故に係るものにあっては自動車損害賠償保険法(昭和30年法律第97号)に規定する保険金額の最高額以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。2,前号に係る和解及び調停に関すること。3,市営住宅に係る家賃等の請求及び明け渡しの請求に関する訴えの提起,和解及び調停に関することであります。また,施行期日については平成18年4月1日であります。ここに霧島市議会会議規則第14条の規定により,霧島市議会議員有村久行,上鍋正光,久保史郎,岡村一二三,山神生人,池田守,尾崎東記代,細山田為重,深町四雄,時任英寛,中村幸一,宮内博の12名で提出しますので,全会一致で議決いただきますようお願い申し上げ,趣旨説明といたします。 ○議長(西村新一郎君)  ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。お諮りします。本件については会議規則第38条第2項の規定により委員会付託を省略し審査したいと思いますが,これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]
     質疑なしと認めます。討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議提第6号について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議提第6号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第182 議提第7号 道路整備の促進及び道路財源の確保等に関する意見書に                ついて上程 ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第182,議提第7号,道路整備の促進及び道路財源の確保等に関する意見書についてを議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 ○44番(中村幸一君)  本日提出いたしました議提第7号,道路整備の促進及び道路財源の確保等に関する意見書について趣旨説明をいたします。道路網の整備は私たちの生活に直結している最も大切な施設でありますので,政府に対し道路網の整備促進と財源確保等について強く要望するものであります。詳細につきましてはお手元に配付の意見書のとおりであります。この意見書の送付先は,内閣総理大臣,総務大臣,財務大臣,国土交通大臣,金融・経済財政担当大臣,規制改革・産業再生担当大臣であります。以上,会議規則第14条の規定により,霧島市市議会議員中村幸一,窪田悟,細山田為重,池田靖,山神生人,島廻一心,上鍋正光,植山利博,林薗澄男,四元寿満,中重真一,有村久行の12名で提出しますので,よろしくご審議の上,議決をいただきますようにお願いし,趣旨説明といたします。 ○議長(西村新一郎君)  ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。お諮りいたします。本件については会議規則第38条第2項の規定により委員会付託を省略し審査したいと思いますが,これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議提第7号について原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  賛成多数であります。したがって,議提第7号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第183 請願第1号 乳幼児医療費助成制度改善に向けた請願書より     日程第186 陳情第2号 介護保険改定に伴う利用者負担軽減のための市独自の条                例制定を求める陳情書まで一括上程 ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第183,請願第1号,乳幼児医療費助成制度改善に向けた請願書より日程第186,陳情第2号,介護保険改定に伴う利用者負担軽減のための市独自の条例制定を求める陳情書まで以上4件を一括し議題とします。請願第1号,請願第3号,陳情第1号及び陳情第2号については環境福祉委員会付託となっておりましたが,委員長から会議規則第104条の規定により,お手元に配付しました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申し出がなされております。お諮りします。請願第1号,請願第3号,陳情第1号及び陳情第2号については,委員長からの申出書のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,請願第1号,請願第3号,陳情第1号及び陳情第2号については閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第187 所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第187,所管事務調査の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。総務委員会については,総合的な企画行政について,行財政運営について,消防行政について,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会の事務について,環境福祉委員会については,生活環境行政について,保健福祉行政について,産業教育委員会については,商工観光行政について,農林水産行政について,教育行政について,建設水道委員会については,上・下水道,簡易水道及び工業用水道事業の運営について,道路橋梁行政について,港湾行政について,区画整理事業について,それぞれ常任委員長より継続調査の申し出がありました。お諮りします。委員長申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,閉会中の継続調査とすることに決定しました。   △ 日程第188 議員派遣について ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第188,議員派遣についてを議題とします。お諮りします。会議規則第158条の規定による議員派遣について,お手元に配付しましたとおり宮之原稱議員を平成18年5月29日鹿児島市で開催される桜島火山活動対策協議会総会へ派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。次に,お諮りいたします。ただいま決定されました議員派遣の内容について,内容に今後変更を要するときは,その取り扱いを議長にご一任願いたいと思いますが,ご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。ここでお諮りいたします。所管事務調査についてを本日の日程に追加し直ちに議題としたいと思いますが,ご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,所管事務調査についてを本日の日程に追加し議題とすることに決定しました。ここで追加日程配付及び議事整理のため,しばらく休憩します。                「休憩  午後 2時42分」                ──────────────                「再開  午後 2時44分」   △ 日程第189 所管事務調査について ○議長(西村新一郎君)  休憩前に引き続き会議を開きます。それでは,日程第189,所管事務調査についてを議題とします。お諮りします。平成18年度所管事務調査,各常任委員会,議会運営委員会,議会だより編集特別委員会の行政視察については,議長において後日これを指示し,これを行うことにしたいと思いますが,これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,所管事務調査については閉会中の議員活動として具体的に執行したいと思います。これで今定例会に付議されました案件のすべてを終了しました。したがって,平成18年第1回霧島市議会定例会を以上で閉会します。ご苦労さまでした。               「閉 会  午後 2時46分」  地方自治法第123条第2項の規定により,ここに署名する。               霧島市議会議長   西 村 新一郎               霧島市議会副議長  川 畑 征 治               霧島市議会議員   有 村 久 行               霧島市議会議員   徳 田 拡 志...