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平成18年第2回定例会(第6日目 6月28日)

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  1. 霧島市議会 2006-06-28
    平成18年第2回定例会(第6日目 6月28日)


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    最終取得日: 2021-09-18
    平成18年第2回定例会(第6日目 6月28日)              平成18年第2回霧島市議会定例会会議録   1.議事日程は次のとおりである。                       平成18年6月28日(第6日目)午前10時開議 ┌──┬──┬────────────────────────────┬──────┐ │日程│議案│   件                  名     │ 備  考 │ │  │  │                            │      │ │番号│番号│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │  │  │                            │総務常任委員│ │  │  │                            │員長報告  │ │ 1│ 266│平成18年度霧島市一般会計補正予算(第2号)について   │産業教育常任│ │  │  │                            │委員長報告 │ │  │  │                            │建設水道常任│ │  │  │                            │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 2│ 205│霧島市行政財産の使用料徴収条例の一部改正について    │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 3│ 220│霧島市多目的ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正に│      │
    │  │  │ついて                         │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 4│ 221│霧島市民広場及び霧島市お祭り広場の設置及び管理に関する条│      │ │  │  │例の一部改正について                  │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤総務常任委員│ │ 5│ 235│霧島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の│長報告   │ │  │  │一部改正について                    │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 6│ 236│霧島市国分シビックセンター駐車場の設置及び管理に関する条│      │ │  │  │例の一部改正について                  │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 7│ 258│財産の処分について(丸山前団地)            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 8│ 259│財産の処分について(赤水団地)             │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 9│ 215│霧島市福祉給食センター設置及び管理に関する条例の一部改正│      │ │  │  │について                        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 10│ 216│霧島市高齢者等福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部│      │ │  │  │改正について                      │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤環境福祉常任│ │ 11│ 217│霧島市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正│委員長報告 │ │  │  │について                        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 12│ 239│指定管理者の指定について(霧島市牧園福祉給食センター霧│      │ │  │  │島市隼人老人給食センター,霧島市福山老人給食センター) │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 13│ 240│指定管理者の指定について(霧島市霧島温泉健康増進交流セン│      │ │  │  │ター)                         │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 14│ 207│霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正につい│      │ │  │  │て                           │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 15│ 208│霧島市青少年の家設置及び管理に関する条例の一部改正につい│      │ │  │  │て                           │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 16│ 209│霧島市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正につい│      │ │  │  │て                           │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 17│ 210│霧島市メディアセンターの設置及び管理に関する条例の一部改│      │ │  │  │正について                       │産業教育常任│ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 18│ 211│霧島市牧園町地区運動場の設置及び管理に関する条例の一部改│委員長報告 │ │  │  │正について                       │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 19│ 212│霧島市福山町地区体育館の設置及び管理に関する条例の一部改│      │ │  │  │正について                       │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 20│ 214│霧島市立郷土館等の設置及び管理に関する条例の一部改正につ│      │ │  │  │いて                          │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 21│ 218│霧島市丸岡会館の設置及び管理に関する条例の一部改正につい│      │ │  │  │て                           │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 22│ 219│霧島市働く婦人の家の設置及び管理に関する条例の一部改正に│      │ │  │  │ついて                         │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 23│ 222│霧島市福山ふくふくふれあい館の設置及び管理に関する条例の│      │ │  │  │一部改正について                    │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 24│ 223│霧島市福山食の交流館の設置及び管理に関する条例の一部改正│      │ │  │  │について                        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 25│ 224│霧島市溝辺物産館の設置及び管理に関する条例の一部改正につ│      │ │  │  │いて                          │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 26│ 225│霧島市横川特産品直売所・食材供給施設の設置及び管理に関す│      │ │  │  │る条例の一部改正について                │産業教育常任│ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 27│ 226│霧島市国分川原地区加工貯蔵施設の設置及び管理に関する条例│委員長報告 │ │  │  │の一部改正について                   │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 28│ 227│霧島市国分畜産研修センターの設置及び管理に関する条例の一│      │ │  │  │部改正について                     │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 29│ 228│霧島市家畜審査場の設置及び管理に関する条例の一部改正につ│      │ │  │  │いて                          │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 30│ 229│霧島市国分漁港及び永浜漁港の設置及び管理に関する条例の一│      │ │  │  │部改正について                     │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 31│ 230│霧島市ローカルエネルギー館の設置及び管理に関する条例の一│      │ │  │  │部改正について                     │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 32│ 231│霧島市国分浮桟橋の設置及び管理に関する条例の一部改正につ│      │ │  │  │いて                          │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 33│ 232│霧島市小浜海水浴場休憩所の設置及び管理に関する条例の一部│      │ │  │  │改正について                      │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 34│ 233│霧島市隼人国民保養センターの設置及び管理に関する条例の一│      │ │  │  │部改正について                     │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 35│ 237│霧島市農地災害復旧事業分担金徴収条例の制定について   │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 36│ 241│指定管理者の指定について(霧島市溝辺物産館)      │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 37│ 242│指定管理者の指定について(霧島市横川特産品直売所・食材供│      │ │  │  │給施設)                        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │
    │ 38│ 243│指定管理者の指定について(霧島市福山ふくふくふれあい館)│      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 39│ 244│指定管理者の指定について(霧島高原国民休養地)     │産業教育常任│ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 40│ 245│指定管理者の指定について(霧島高原国民休養地乗馬施設) │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 41│ 247│指定管理者の指定について(いきいき国分交流センター)  │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 42│ 248│指定管理者の指定について(サン・あもり)        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 43│ 249│指定管理者の指定について(溝辺上床運動公園)      │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 44│ 250│指定管理者の指定について(国分運動公園)        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 45│ 251│指定管理者の指定について(国分総合プール)       │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 46│ 252│指定管理者の指定について(国分武道館)         │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 47│ 253│指定管理者の指定について(横川運動公園)        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 48│ 254│指定管理者の指定について(牧園みやまの森運動公園)   │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 49│ 255│指定管理者の指定について(隼人運動施設)        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 50│ 256│指定管理者の指定について(隼人松永運動施設)      │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 51│ 257│指定管理者の指定について(福山運動公園)        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 52│ 267│請負契約の締結について(日当山小学校校舎改築建築工事(1│      │ │  │  │工区))                        │産業教育常任│ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 53│ 268│請負契約の締結について(日当山小学校校舎改築建築工事(2│委員長報告 │ │  │  │工区))                        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 54│ 269│請負契約の締結について(日当山小学校校舎改築建築工事(3│      │ │  │  │工区))                        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 55│ 270│請負契約の締結について(日当山小学校校舎改築建築工事(4│      │ │  │  │工区))                        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 56│ 234│霧島市営駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正につい│      │ │  │  │て                           │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 57│ 246│指定管理者の指定について(城山公園)          │建設水道常任│ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 58│ 260│市道路線の認定について                 │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┤      │ │ 59│ 261│協定の締結について                   │      │ │  │  │                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 60│議提│特別委員会の設置について                │      │ │  │ 8│(行財政改革調査特別委員会)              │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 61│議提│次期定数改善計画の実施と義務教育費国庫負担制度堅持に関す│      │ │  │ 9│る意見書について                    │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 62│議提│基地対策予算の増額等を求める意見書について       │      │ │  │ 10│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 63│請願│次期定数改善計画の実施と義務教育費国庫負担制度の堅持を求│みなし採決 │ │  │ 7│める意見書の採択要請について              │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 64│陳情│集落道の整備促進に関する陳情書             │産業教育常任│ │  │ 3│                            │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 65│陳情│税金(血税)が無駄遣いされている談合入札に関わる陳情  │建設水道常任│ │  │ 9│                            │委員長報告 │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 66│請願│JR九州に係る支援策の継続を求める請願書        │      │ │  │ 4│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 67│陳情│「非核・平和宣言」の採択についての陳情書        │      │ │  │ 7│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 68│請願│乳幼児医療費助成制度改善に向けた請願書         │      │ │  │ 1│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 69│請願│陵南児童クラブ施設整備に関する請願書          │      │ │  │ 3│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 70│陳情│肺炎球菌ワクチン接種に公的助成を求める陳情書      │      │ │  │ 1│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 71│陳情│介護保険改定に伴う利用者負担軽減のための市独自の条例制定│      │ │  │ 2│を求める陳情書                     │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 72│陳情│わかば会共同作業所と新事業体系に関する緊急陳情書    │      │ │  │ 10│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 73│請願│霧島市立図書館の書籍の購入方法改善についての請願書   │      │ │  │ 6│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 74│陳情│「霧島市中小企業融資制度」の創設についての陳情書    │      │ │  │ 4│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 75│陳情│霧島市中小企業融資制度借り入れに対する「信用保証料補助制│      │ │  │ 5│度」の創設についての陳情書               │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 76│陳情│「産業フェア」の再開についての陳情書          │      │ │  │ 6│                            │      │
    ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 77│陳情│ずさんな米国牛肉の輸入に抗議し,BSEの万全な対策を求め│      │ │  │ 8│る陳情書                        │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 78│請願│業務の発注についての請願書               │      │ │  │ 5│                            │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 79│  │所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について      │      │ ├──┼──┼────────────────────────────┼──────┤ │ 80│  │議員派遣について                    │      │ └──┴──┴────────────────────────────┴──────┘ 2.本日の出席議員は次のとおりである。     1番  脇 元   敬 君      2番  松 元   深 君     3番  秋 広 眞 司 君      4番  池 田 綱 雄 君     5番  有 村 久 行 君      6番  徳 田 拡 志 君     7番  山 浦 安 生 君      8番  神 園 三 郎 君     9番  厚 地   覺 君     10番  徳 田 芳 郎 君    11番  宮之原   稱 君     12番  黒 木 更 生 君    13番  中 重 真 一 君     14番  四 元 寿 満 君    15番  新 橋   実 君     16番  仮 屋 国 治 君    17番  林 薗 澄 男 君     18番  脇 元   操 君    19番  植 山 利 博 君     20番  上 鍋 正 光 君    21番  塩井川 幸 生 君     22番  久 保 史 郎 君    23番  岡 村 一二三 君     24番  島 廻 一 心 君    25番  木野田 恵美子 君     26番  山 神 生 人 君    27番  池 田   守 君     28番  下深迫 孝 二 君    29番  栫 井 成 孝 君     30番  吉 永 民 治 君    31番  今 吉 歳 晴 君     32番  尾 崎 東記代 君    33番  木 場 幸 一 君     34番  浦 野 義 仁 君    35番  池 田   靖 君     36番  細山田 為 重 君    37番  蔵 原   勇 君     38番  田 代 昇 子 君    39番  前川原 正 人 君     40番  窪 田   悟 君    41番  川 畑 征 治 君     42番  深 町 四 雄 君    43番  時 任 英 寛 君     44番  中 村 幸 一 君    45番  西 村 新一郎 君     46番  宮 内   博 君    47番  徳 田 和 昭 君     48番  川 畠   暁 君 3.本日の欠席議員は次のとおりである。    な し 4.地方自治法第121条の規定による出席者は次のとおりである。  市     長   前 田 終 止 君   助     役  南   洋 海 君  助     役   福 永 いたる 君   総 務 部 長  西 重 正 志 君  企 画 部 長   藤 田   満 君   生活環境部長   林   兼 行 君  保健福祉部長    福 盛 安 美 君   農林水産部長   東   邦 雄 君  商工観光部長    長 崎   薫 君   建 設 部 長  秋 窪 直 哉 君  工事監査部長    大 井   正 君   まちづくり調整監 内   達 朗 君  消 防 局 長   中 馬 達 己 君   会計管理部長   池 田 和 弘 君  水 道 部 長   濱 崎 幸 嗣 君   溝辺総合支所長  境 田 秀 紀 君  横川総合支所長   野 間   匠 君   牧園総合支所長  山 下 弘 文 君  霧島総合支所長   西   秀 文 君   隼人総合支所長  川 野 茂 樹 君  総務部次長兼    南 田 吉 文 君   行政改革推進監  山 口   剛 君  総務課長  企画部次長兼    福 原   平 君   財 政 課 長  平 野 貴 志 君  企画政策課長  教  育  長   古 川 次 男 君   教 育 部 長  吉 永 冨城夫 君  教育部次長兼    石 塚 義 人 君  教育総務課長 5.会議に出席した議会事務局の職員は次のとおりである。  議会事務局長    成 枝 靖 夫 君   議事調査課長   谷 山 忠 憲 君  議事調査課課長   山 元 春 行 君   主幹兼調査係長  新 窪 政 博 君  補佐兼議事係長  書    記    赤 塚 孝 平 君   書    記   井 上 寛 昭 君  書    記    米 元 利 貴 君 6.会議のてん末は次のとおりである。                「開 議  午前10時00分」 ○議長(西村新一郎君)  ただいまの出席議員は48名であります。したがって,定足数に達しておりますので,直ちに本日の会議を開きます。ここで市長より発言の申し出がありましたので,市長の発言を許可いたします。 ○市長(前田終止君)  皆さん改めましておはようございます。6月24日発生をいたしました集中豪雨による被害報告をこの際させていただきます。去る6月24日土曜日未明から午前中にかけて梅雨前線の活発化に伴う集中豪雨の強い影響を受け市内各地域に被害を被りましたので,その被害状況と対策等の経過についてご報告を申し上げます。まず,27日正午現在における被害状況でございます。住家被害では,溝辺地区におきまして一部破損住宅一棟,1世帯お二人でございます。牛舎の半壊一棟,床下浸水は,溝辺地区で4戸,横川地区で1戸,国分地区で1戸,隼人地区で3戸,がけ崩れや路肩決壊,中心市街地の道路冠水を含め市道等の被害が118箇所,ブロック塀の倒壊2箇所,久留味川の越水等による水田流出や土砂流入による被害水田は市全体で約17haなどとなっております。人的被害や大規模な土石流などは幸いにして発生をいたしておりません。なお,市道永谷線については災害増派する状況であり,現在通行止めを行っております。次に,避難状況でございますが,実際に避難をされたケースや避難の問い合わせも含め1件も報告がなく,したがいまして,避難所は開設いたしておりません。また,全体の被害額等については現在各総合支所ともに集約中でありますが,27日正午の時点で申し上げますと,河川及び道路関係で4,120万円,農地及び農業用施設関係で1億3,055万円と見込んでおります。次に,今回の雨量等の経過でございますが,市内7地区とも午前5時から午前9時前後にかけて時間最大雨量時刻が集中をしており,牧園地区の84oという猛烈な雨から福山地区の40o程度の激しい雨まで大雨を記録いたしております。また,1日合計雨量のほとんどがこの時間帯に集中しているのが特徴的でございました。24日の1日雨量は,国分,隼人,福山では100o以下でございましたけれども,溝辺,横川,霧島地区では150oを超えており,特に牧園地区では236oを記録するなどまさに厳重な警戒を要する豪雨でありました。また,河川の増水対策として市内4箇所に観測所が設置されていますが,天降川東郷観測所では午前9時危険水位9mに迫る8m51pを記録しております。この間一部内水の発生はありましたが,排水機場を効果的に作動したところでございます。なお,増水をしたこの時間帯は12時18分が大潮で干潮という自然現象と重なり大事に至らなかったわけでございますが,最近の天降川での急激な水位上昇が顕著ですので,国分地区中心市街地の排水対策と同様,防災関係機関との綿密な連携の必要性を感じております。最後に今回の災害対策への対応でありますが,加治木土木事務所の土砂災害警戒情報等を勘案をいたしまして24日午前7時20分災害警戒本部を設置をし,危機管理監,総務防災・消防関係,土木関係,農政関係職員で通報等に対応いたしまして,同日午後2時本部を解散いたしております。各総合支所におきましてもおおむね同様の対応をさせていただきました。また,25日の日曜日は溝辺町内の2会場におきまして市長と語イもんそ会を予定いたしておりましたが,梅雨前線の影響が残っていることや,溝辺地区に被害が出ており,語イもんそ会は延期することとし,また,雨も小康状態であったことから,本庁総務課に被害報告のあった被害地の現地調査に急きょ切り替えて,各部長,関係機関の同行を得まして溝辺地区,横川地区境,牧園地区の10箇所程度の状況を把握いたしたところでございます。なお,今回の災害とは直接因果関係はございませんけれども,23日付南日本新聞で報道のあった牧園手洗地区の状況も6月17日に実施をいたしました危険箇所点検に引き続き大豪雨の直後の状況がどういう状況にあるのかということを念頭に引き続き全員で視察をしたところでございました。以上,6月24日の被害状況等についての報告とさせていただきます。   △ 諸般の報告 ○議長(西村新一郎君)  議事に入ります前に諸般の報告をします。地方自治法第180条第1項の規定により議会が指定した事項について,市長が専決処分した事件の報告,損害賠償の額を定め和解することの2件,また,平成17年度鹿児島県市町村土地開発公社溝辺町支社,横川町支社,牧園町支社,霧島町支社,隼人町支社及び福山町支社分の決算書及び清算書について並びに平成17年度霧島市土地開発公社決算書及び平成18年度霧島市土地開発公社事業計画書,予算書並びに財団法人霧島市しみん学習支援公社平成17年度事業報告書と収支計算に関する書類及び平成18年度事業計画と収支予算書について,いずれも地方自治法の規定によりこれを受理し,お手元に配付しておりますので,お目通し願います。以上で諸般の報告を終わります。それでは,お手元に配付しました議事日程に基づき会議を進めてまいります。早速議事に入ります。   △ 日程第1 議案第 266号 平成18年度霧島市一般会計補正予算(第2号)につい                 て上程 ○議長(西村新一郎君)  日程第1,議案第266号,平成18年度霧島市一般会計補正予算(第2号)についてを議題とします。議案第266号については,総務,産業教育及び建設水道常任委員会に付託となっておりましたので,順次委員長の報告を求めます。まず,吉永総務常任委員長。 ○総務常任委員長(吉永民治君)  おはようございます。ご報告申し上げます。まず,議案第266号,平成18年度霧島市一般会計補正予算(第2号)のうち総務常任委員会所管に係る補正予算について審議の経過と結果の報告をいたします。審議にあたり執行部に説明を求めたところ,要旨次のような総括説明がなされました。今回提案の主なるものは,霧島市誕生1周年記念事業を実施するにあたり,記念式典や記念イベントの開催に要する経費や中心市街地整備事業における霧島商工会議所TMOへの補助や土地区画整備事業費の国庫支出金等の内示による事業費の増減などを行おうとするものである。歳入については,これらの事業に伴う国庫支出金や市債を特定財源とし,平成17年度の決算剰余見込額の一部を一般財源としている。歳出の主なるものは,霧島市誕生1周年記念事業に要する経費や(仮称)コミュニティバス検討委員会の設置に要する経費,中心市街地活性化基本計画に基づき霧島商工会議所TMOが事業主体となる国分山形屋跡地を市民のふれあい交流ゾーンとして整備するための事業費補助3億円や麓第一,隼人駅東,浜之市等3地区の土地区画整備事業国庫支出金等の内示に伴う事業費の増減を行うとともに,その他緊急を要する経費などを含め歳出総額4億2,666万9千円を追加計上し,補正後の歳入歳出予算総額をそれぞれ534億2,020万3千円とするほか,地方債の変更を行うものである。企画調整費19万9千円は霧島市コミュニティバス検討委員会の経費であり,総務管理費の300万円は霧島市誕生1周年記念事業経費である。細目については説明欄記載のとおりである。以上の説明の後質疑に入りました。その質疑,答弁の主なるものは要旨次のとおりであります。質疑,霧島市誕生1周年記念事業は,記念式典,各種郷土芸能の舞台発表,著名人の記念講演会を予定されているようだが,旧市町で自主的に記念事業の取り組みがなされた場合,これに対して補助金等予算措置されるのか。答弁,記念式典に30万円,郷土芸能の舞台発表や特産品販売など記念イベントに270万円という試算であり,記念講演会をはじめ,既存の事業に1周年記念の冠を付して行うものについては予算化の必要がないということであります。また,質疑にあった旧市町における記念事業としての新たな取り組みについては協議を待つところであるが,予算措置は考えていない。質疑,コミュニティバス検討委員会の委員構成はどうなっているか。答弁,検討委員会については,学校関係者,PTA,長寿会,自治会代表者などから選出された11名で構成される予定である。質疑,いわさきグループの路線バス廃止計画について,まず霧島市に関係のある路線はどのくらいあるのか。そのうち廃止路線はどのくらいなのか。そしてそれらへの対応に加え,また,合併協議会の平成20年度までに整備するという方針に基づいての検討になろうかと思うが,最終的な方向性を示されるのはいつ頃になる予定か。答弁,霧島市に関わる全運行系統数は104系統であり,今回は76系統が廃止対象に挙がっており,このうち42系統が県央地区路線確保対策部会が担当する路線で,他の地区と協議しながら最終的な方向を示す責任を負っている。霧島市としては総合支所と連携をとり実態調査を行っており,小・中学校については教育委員会が実態調査を行い,高校生のバス利用者についてはアンケート調査を行い,空港バスについては職員が2日間にわたり現場で聞き取りによる実態調査を行っており,これらをすべて集約し,各総合支所とも十分協議しながら7月上旬までに方向性を出し,7月中に県やバス会社と調整作業に入るスケジュールとなっている。コミュニティバスについては,最終的には岩崎グループの廃止路線に対応した部分と既存のコミュニティバスと併せて検討し,20年4月には新たな形で運行をスタートさせる予定である。以上で質疑を終わり,討論に入ったが,なかったので,採決したところ,本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上,報告申し上げます。 ○議長(西村新一郎君)  次に,仮屋産業教育常任委員長の報告を求めます。 ○産業教育常任委員長(仮屋国治君)  去る6月12日に当委員会に付託になりました議案第266号,平成18年度霧島市一般会計補正予算 (第2号)分割付託分について審査が終了いたしましたので,その経過と結果についてご報告を申し上げます。まず,商工観光部の審査において,浜之市ふれあいセンター内の石蔵,屋根瓦約80u分の補修費追加40万円,霧島神話の里公園の物産館ほっと霧島館内にあるレストラン厨房の空調機の機能が低下しているため,空調機及び換気扇の取替費用追加130万円であるとの説明,主な質疑では,浜之市ふれあいセンターの瓦屋根補修はどうして当初予算で出てこなかったのかとの質疑には,4月に確認をし危険と判断したためであるとのことでありました。次に,教育委員会の審査において,ALTの帰国旅費及び新たなALTの採用費用による追加53万9千円,人事異動に伴う教員の赴任旅費の追加290万円,九州国公立幼稚園協会の鹿児島大会の特別負担金の追加5万5千円であるとの説明,主な質疑では,人事異動に伴う教員の赴任旅費の当初予算は幾らであったのかとの質疑には,例年150万円という当初予算を見込予算で計上していたが,見込みを上回ったため補正を組んだとのことでありました。以上,商工観光部,教育委員会について慎重に審査した結果,議案第266号,平成18年度霧島市一般会計補正予算(第2号)分割付託分については全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上で本委員会に付託されました議案第266号の報告を終わります。 ○議長(西村新一郎君)  次に,中村建設水道常任委員長の報告を求めます。 ○建設水道常任委員長(中村幸一君)  おはようございます。去る6月12日の本会議において当委員会に付託になりました議案第266号について,去る6月22日に審査が終了いたしましたので,その経過と結果についてご報告を申し上げます。議案第266号,平成18年度霧島市一般会計補正予算(第2号)についてのうち当委員会所管部門について,執行部の説明によりますと,建設部の内訳として都市計画総務費で中心市街地活性化基本計画に基づき霧島商工会議所TMOが事業主体となり国分山形屋の跡地を市民のふれあい交流ゾーンとして整備するための事業費補助や土地区画整備費で浜之市,麓第一,隼人駅東の3地区の土地区画整備事業費の国庫支出金等の内示に伴う事業費の増減を行うとともに,街路事業費ではまちづくり交付金や合併特例債を活用した福山地区総合運動公園や福山プールの整備のための調査委託料等の経費を計上しているとの説明でした。審議の中では,TMOへの3億円の補助の件については,なぜ当初予算で組めなかったのかとの質疑には,当初の段階では別の事業を計画したが,少子高齢化対応の事業でないとできないということで,この経済産業省の事業で今回のこの時期に手を挙げたが,事業は昔から計画をしていたとの答弁。霧島市が誕生した以上は霧島市の中心市街地の整備活性化という視点で今後は進めていく必要があると思うがとの質疑に,この事業主体が今までの経緯を踏まえて国分地区中心に事業が展開されてきたが,今後は隼人駅東地区の区画整理事業を含めた整備など一体的な整備をしなければならないというふうに考えているとの答弁がなされました。浜之市の区画整理事業について進捗率も50%近くになり,いよいよ先が見えてきた気がするが,何年ぐらいの完成を現段階で目標としているのかとの質疑には,今の予定では平成27年をめどとしているとの答弁でした。そのほかにも質疑が出されましたが,慎重に審議した結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上で当委員会に付託されました議案第266号のうち当委員会所管部門についての報告を終わります。 ○議長(西村新一郎君)  ただいま委員長の報告が終わりました。3委員長報告全会一致で原案のとおり可決すべきものとの報告であります。ただいまの委員長報告に対して一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○10番(徳田芳郎君)  建設水道常任委員長にお伺いします。議案266号の補正予算での商工会議所への補助3億円に伴うTMO事業での運営で財政状況を懸念する質疑はなかったのか。お伺いします。
    ○建設水道常任委員長(中村幸一君)  その件で質疑はございましたが,委員の皆様方にはその資料も配付いたしております。私ここには持ってきておりませんが,全部論議はしております。以上です。 ○議長(西村新一郎君)  ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  これで質疑を終わります。これより討論に入ります。本件について2名の議員より討論の通告がされておりますので,順次発言を許可します。まず,23番岡村一二三議員より通告がされております。岡村議員の発言を許可します。 ○23番(岡村一二三君)  皆さんおはようございます。私は,議案第266号,平成18年度一般会計補正予算(2号)について反対の立場で討論を行います。市の予算編成は,地方自治法第2条4項の定めに基づき基本計画を策定し,これを具体的に実現するために3年間程度の実施計画を定めて毎年度の予算編成をすることになっております。もとよりこれらの計画はつくることが目的ではなく,これに沿って行政運営が行われ,その目的が達成されるところに大きな意義があります。つまり計画の実効性が問題であることは周知のとおりであります。市の予算は公の経済として市民生活,経済活動に大きな影響力を与えることになります。そういった観点から市としては地方自治法,地方財政法,その他の法律,政令,財務規則などで一定の形式と内容とが具備することが要求されるわけであります。したがって,予算は1年間の収入,支出の一切を見積もった年間予算であることが理想的なわけであります。また,補正予算とは,当初予算を調整時に予測し得なかった事情が生じたり,事情に変更を生じたために既定予算に過不足を生じた時に調整される予算であり,既定予算に追加をしたり,残額あるいは科目の変更がなされるものであります。6月補正については当初予算が成立して間もないことから一般的に補正要因が少ないのが当然であります。今回の補正予算について反対の主なる理由の一つには,去る6月12日の本会議において今回のTMO補助金3億円の財源措置についての財政当局の答弁によりますと,旧国分市の17年9月議会で中心市街地拠点地区の整備に要する経費に充てるため,平成16年度の決算剰余金約10億6千万円などのうち5億円を特定建設事業基金へ積み立てる予算措置をしていたが,合併後の新市霧島市の平成17年度の財政収支見込みなどが不透明であったことから,国分市では基金積み立てをせず,留保財源としてこの5億円を含め旧国分市の一般会計の打ち切り決算額約15億7千万円を決算剰余金として霧島市の一般会計へ繰り越したもので,今回平成18年で繰り越した決算剰余見込みの一部3億円を一般財源としてTMO補助金へ充当しようとするものであるとの説明でありました。平成17年度1市6町の打ち切り決算の剰余金については,そのすべてを持ち寄り霧島市の一般財源として繰り越したものと理解しております。それぞれのまちが幾らかの決算剰余金があり,その剰余金の充当目的については明らかでないと思います。なぜ国分のTMO補助金の財源だけが霧島市の決算剰余金の一部として確定しているのか。合併前の協議で決算剰余金の一部を国分のTMO補助金として充当するといった協議がいつなされて確定したのか。そのような協議はなされていないはずであります。このような財源充当は国分だけの優遇措置としか考えられません。ほかの6町についても多額の決算剰余金を霧島市の大事な一般財源として持ち寄ったわけでありますが,財政当局の考え方でいくとそれぞれの旧町で計画しているような大事な事業にも充当できるということにもなります。二つには,決算剰余金の見込額が繰越金として3億1,077万4千円が計上され,一般財源として配分されております。今回までの決算見込額としての繰越金の総額は8億6,180万9千円であります。歳計剰余金の処分方法については,地方財政法の規定によって,決算上剰余金が生じた場合は,当該剰余金の2分の1を下回らない額を積み立て又は地方債の繰り上げ償還に充てるべきであると健全財政確保の見地から実質的に規定がなされております。しかるに本市の繰越金の取り扱いは,歳計剰余金総額が示されないで,今回を含め3回にわたり一般財源として予算計上がなされており,地方財政法の規定に明らかに違反していると言わざるを得ません。以上,二つの主なる理由を申し述べ,財源措置及び財源充当の不的確さの観点から反対の立場での討論といたします。 ○議長(西村新一郎君)  次に,39番前川原正人議員より通告がされております。前川原議員の発言を許可します。 ○39番(前川原正人君)  おはようございます。私は日本共産党議員団を代表して議案第266号,平成18年度霧島市一般会計補正予算(第2号)に反対の立場から討論を行います。今回の一般会計補正予算には,中心市街地活性化事業としてTMOが事業主体となり国の補助事業による少子高齢化等対応中小企業活性化事業の補助金を活用し,市が商工会議所に3億円を事業補助するものであります。この3億円の補助を受けて商工会議所は子育て支援センターを併設した250台の車が駐車できる5階建てビルを建設するとのことでございます。また,このビルと山形屋を歩道橋で結ぶ計画も同時に進められております。既に山形屋開設にあたり霧島市はシビックセンター周辺に新たな駐車場を整備をしたこれまでの経過がございます。今回の計画は山形屋への来客のために市の貴重な財源を使いさらに新たな駐車場を整備するものであります。私ども日本共産党議員団はこの山形屋周辺で昔から商売をされている皆さん方の話をお聞きをいたしましたが,その中では「山形屋の開店で特に変化をしたとは思わない。」との声が寄せられております。今回の立体駐車場の建設についてお話を伺いますと,「そんなことになれば,地元業者の育成どころか,客足は山形屋の一店舗に集中することになる。」との地元商店街の不安の声が上がっているのであります。この中心市街地活性化事業は,旧国分市の時に国分市中心市街地活性化基本計画や平成12年度の旧国分市の国分市中央地区市街化総合再生計画策定調査に基づいて当時の国分商工会議所を中心に位置付けられた経過がございます。しかし,同年6月に施行されました大規模小売店立地法の規制緩和によって新しい基準が設定をされ,その結果旧国分市周辺でも郊外地域への出店が増加をしたのであります。中心市街地の空洞化はそこに最大の原因があることをまず指摘をするものであります。昨年の11月の合併によって霧島市が誕生をいたしましたが,新たなまちづくりの在り方は,合併という歴史的な大事業を経た今,再度見直しを行うべきであります。市民の貴重な税金を一企業のために優先して使うのではなく,中心市街地活性化事業の本来の目的である中小商工業者活性化に力点を置いた施策を進めるべきであると考えております。さらに先日の建設経済委員会の議論でも明らかなように,今後の問題として山形屋と計画されている立体駐車場,(仮称)国分駐車場複合ビルを結ぶ通行橋は19年度以降今後霧島市が施工することが明らかにされました。財政が逼迫している中でその投資効果は大きな疑問であり,市民の目線から見ても理解を得られないものであります。よって,商工会議所への3億円補助を計上している一般会計補正予算(第2号)には賛成できないのであります。以上を指摘をし,私の討論を終わります。 ○議長(西村新一郎君)  以上で通告による討論を終わります。ほかに討論はありませんか。 ○19番(植山利博君)  私は,議案266号,一般会計補正予算(第2号)について賛成の立場で討論に参加をいたします。本案は,主なる議案として浜之市並びに麓第一,駅東土地区画整理事業に対する事業の予算措置,また,国分市中心市街地活性化TMO事業に対する補助金3億円を主なる予算として提案をされたものであります。今回6月補正で予算が計上されたということは,本来単年度予算を立てる中で当初予算にすべての予算が計上されるのが理想であるのは言うまでもありませんけれども,今回は国庫支出金の内示に伴う予算の措置であり,また,当初から計画があったものの,補助事業の選択が困難であり,今回少子高齢化対応の事業を取り組むことによって予算計上がなされたものであります。昨今我が国の最も大きな課題である少子化の問題をとらえ,その山形屋跡の敷地に駐車場と併せて子育て支援センターを建設しようとするものであります。合併をして新しい霧島市がスタートをしたこの時期にあって山形屋が進出をし,この山形屋を起爆剤としながら旧国分市の中心市街の商店街の活性化を目指すのは当然の帰結であろうと考えているものであります。もともとTMO構想というのは国分市中小小売業商業高度化事業構想であり,地元の商店街の空洞化に伴い空き店舗対策やICカードなどの導入により何とかして地元の小売業者の活性化を目指そうという基本理念に立つものであります。このことは霧島市の建設にとって中心をなすこの地域の活性化は大きな課題であり,また,見次地域を含む霧島市の中心市街地として以前から構想のありましたツインコア構想を目指し,駅東の区画整理も整合性を持って整備を進める必要があります。私は今回の補正予算は時宜を得たものであると確信をし,賛成の立場を明らかにし,議員諸兄のご賛同を心から願い,私の賛成討論といたします。以上です。 ○議長(西村新一郎君)  ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  これで討論を終わります。採決します。委員長報告はいずれも原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第266号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議あり」と言う声あり]  異議がございますので,賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  総勢47名,起立者41名で賛成多数であります。したがって,議案第266号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第2 議案第 205号 霧島市行政財産の使用料徴収条例の一部改正について                 より     日程第8 議案第 259号 財産の処分について(赤水団地)まで一括上程 ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第2,議案第205号,霧島市行政財産の使用料徴収条例の一部改正についてより日程第8,議案第259号,財産の処分について(赤水団地)まで以上7件を一括し議題とします。この議案7件については総務常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○総務常任委員長(吉永民治君)  議案第205号,霧島市行政財産の使用料徴収条例の一部改正についての審議の経過と結果についてご報告いたします。審議にあたり執行部の説明を求めたところ,要旨次のような説明がありました。本条例改正は,行政財産の目的外使用に係る使用料のうち電気事業者及び電気通信事業者に対するものについて対象となる施設に関し,用語の整理や計算根拠となる規定を統一することにより財産管理事務の適正化を図るため,条例改正をしようとするものである。以上の説明の後質疑に入り,その質疑の主なるものは要旨次のとおりであります。質疑,道路占用で徴収する場合と電気事業法に基づき徴収する場合との差統一することによって総体でどのくらいになるか試算されておれば,示されたい。答弁,電柱は,第一種,第二種,第三種に分けられるが,県内のほとんどを占める第二種電柱で説明しますと,電気通信事業法では宅地1,500円,道路占用では宅地1,600円で,霧島市の場合現在総額220万円くらいでありますが,使用料にたくさん跳ね返ることにはならない。事務の煩雑さの解消が目的の条例改正である。質疑,条例では備考欄で「支線支柱について道路占用料を徴収しない。」としているが,その理由,根拠を説明願いたい。答弁,ご指摘の条例備考欄の根拠は,道路法施行令第19条の2第3項第5号において占用料を徴収しない物件として「電柱又は電話柱を支えている支柱」と明記されていることによるものと理解している。以上で質疑を終わり,討論に入ったが,なかったので,採決したところ,本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。議案第220号,霧島市多目的ホールの設置及び管理に関する条例の一部改正について,議案第221号,霧島市市民広場及び霧島市お祭り広場の設置及び管理に関する条例の一部改正について,議案第236号,霧島市国分シビックセンター駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正については関連しておりますので,一括して審議いたしました。その審議の経過と結果の報告をいたします。審議にあたり執行部の説明を求めたところ,要旨次のような説明がありました。本案3件の条例改正の理由は,地方自治法の改正により公の施設について管理委託制度から指定管理者制度に移行されたことに伴い条例を改正しようとするものである。以上の説明の後質疑に入りました。その質疑,答弁の主なるもの,要旨次のとおりであります。質疑,地方自治法244条2項の3は任意規定であるから,基本的に今の段階で指定管理にしなくてもよいのではないか。答弁,要するに今回の法改正によって委託制度がなくなり,指定管理者制度に制度改正がなされ,条例改正が必要になったがための改正である。質疑,施設賠償責任保険についてであるが,保険料については,指定管理契約を結んだ施設については市有物件だから市が負担するのか。管理契約を結んだ指定管理者が負担するのか。どのようになっているか。答弁,施設の瑕疵が原因で起きた事故については市有施設であるため市に賠償責任が発生します。施設の管理運営上の責任で起きた事故については指定管理者に賠償責任が発生しますので,市と管理者がそれぞれ保険に加入することになります。質疑,236号に規定されている駐車料金の減免規定であるが,2時間までは無料,超過料金については1時間100円となっているが,山形屋等が発行する無料券についてはどのように理解したらよいのか。答弁,時間超過分として利用されている利用券は都市整備課が発行しており,額面100円で金券と同じ扱いになりますが,山形屋や商店主が都市整備課から事前に購入するもので,発行枚数分だけは既に市に入金されており,事後精算の必要はありません。参考として申し上げますが,今年度5月と6月でそれぞれ9,700枚発行されております。以上で質疑を終わり,討論に入ったが,なかったので,採決したところ,本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。議案第235号,霧島市非常勤消防団に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正について審議の経過と結果の報告をいたします。審議にあたり執行部の説明を求めたところ,要旨次のような説明がありました。消防団員公務災害補償等責任救済等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い本条例の所要の改正をしようとするものである。詳細は別表のとおりである。以上の説明の後質疑に入りました。その質疑,答弁の主なるものは要旨次のとおりであります。分団長をされた方が団員不足のためにまた一団員として戻っておられるケースが見られるが,この方が退職された場合には退職報償金は分団長の額と理解してよいのかの質疑に対し,分団長として1年以上あった者は退職時団員であっても分団長として支給されるとの答弁でありました。以上で質疑を終わり,討論に入ったが,なかったので,採決したところ,本案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。議案258号,財産の処分について,議案第259号,財産の処分については,6月19日午前9時30分より現地調査を行いました。現地において執行部に説明を求めたところ,本案は,過疎地域の定住促進及び過疎地域における活性化を図るため,過疎地域集落整備事業費補助金及び過疎対策事業債を活用して宅地整備した丸山団地及び赤水団地の分譲を行うものであるとの説明があり,加えて優遇制度として,平成19年の9月30日までに霧島市外の方が土地を購入し新築された場合,霧島市横川町定住促進補助金が支給されるとの説明がありました。概要と詳細については省略いたします。質疑,答弁の主なるものは要旨次のとおりである。丸山団地についてであるが,平成5年8月の豪雨災害時の清水川の増水状況はどうであったか。また,今後同様な豪雨があった場合大丈夫かの質疑に対しては,当時の,これ清水川ですかね,氾濫の最高水位よりさらに1m高く造成してあり,問題はないとの答弁がなされましたが,特にこの丸山団地前については委員の意見として水害対策を促す意見を付すよう要求がありましたことを付け加えておきます。以上で質疑を終わり,議案第258号,議案第259号について討論に入りましたが,なかったので,採決したところ,両議案とも全会一致で原案のとおり可決することに決しました。以上で報告を終わります。 ○議長(西村新一郎君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。以上で議案第205号より議案第259号までの質疑のすべてを終結します。これより議案処理に入ります。   △ 日程第2 議案第205号 霧島市行政財産の使用料徴収条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  議案第205号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第205号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第205号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第3 議案第 220号 霧島市多目的ホールの設置及び管理に関する条例の一                 部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第220号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第220号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第220号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第4 議案第 221号 霧島市民広場及び霧島市お祭り広場の設置及び管理に                 関する条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第221号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第221号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第221号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第5 議案第 235号 霧島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関す                 る条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第235号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第235号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第235号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第6 議案第 236号 霧島市国分シビックセンター駐車場の設置及び管理に                 関する条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第236号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第236号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第236号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第7 議案第258号 財産の処分について(丸山前団地) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第258号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第258号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第258号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第8 議案第259号 財産の処分について(赤水団地) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第259号について討論に入ります。討論はありませんか。
                    [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第259号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第259号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第9 議案第 215号 霧島市福祉給食センター設置及び管理に関する条例の                 一部改正についてより     日程第13 議案第 240号 指定管理者の指定について(霧島市霧島温泉健康増進                 交流センター)まで一括上程 ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第9,議案第215号,霧島市福祉給食センター設置及び管理に関する条例の一部改正についてより日程第13,議案第240号,指定管理者の指定について(霧島市霧島温泉健康増進交流センター)まで以上5件を一括し議題とします。この議案5件については環境福祉常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○環境福祉常任委員長(田代昇子君)  おはようございます。環境福祉常任委員会のご報告を申し上げます。去る平成18年6月12日の本会議におきまして環境福祉常任委員会に付託になっておりました議案第215号,216号,217号,239号及び240号について6月22日に審査が終了いたしましたので,その経過と結果についてご報告申し上げます。まず,議案第215号,霧島市福祉給食センター設置及び管理に関する条例の一部改正については,執行部の説明によりますと,地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき指定管理者制度を導入するもので,改正点として管理基準,休館日,閉館時間に関する条文の追加,指定管理者による管理についての条文の変更,指定管理者の行う業務についての条文に変更,使用許可等に関する条文に変更をするものですが,指定管理者の選定にあたっては公募が原則であるが,現在の管理委託者は,市民の福祉にとって非常に重要な食を支える拠点であり,また,市の事業を推進する上で密接な関係があることから引き続き現在の管理受託者を指定管理者とするものであるとの説明でありました。委員からの質疑では,第2条の2第2項において「福祉給食センターは年中無休とする。」となっているが,第3条第2項の中に「福祉給食センターの使用時間及び休館日を変更し」とある。整合性がないのではないかとの質疑に,老人給食は,隼人方式の1日2食,365日ということで年中無休としているが,市民からの様々な要望に応えるための施策を想定したものであるとの答弁。また,第4条第2項に「福祉センターの施設又は整備の維持及び修繕に関する業務」とあるが,他の施設には「修繕」という部分はないが,なぜ給食センターだけあるのかの質疑には,給食センターは年中使用するので,小規模,大規模な修繕などが出てくる可能性があることを考え,大きい損傷などについては市の負担,また,第三者の生じた相手が特定できない小規模部分については管理者がリスクを負うこととしているとの答弁でありました。そのほか質疑が出されましたが,審査の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第216号,霧島市高齢者等福祉作業所の設置及び管理に関する条例の一部改正については,執行部の説明では,この施設は旧霧島町にある高齢者福祉作業所であり,管理運営については管理委託をしていたが,利用者も少なく,小規模な施設であるので,市の直接管理を行っていきたいとの判断をしているが,指定管理者制度が創設されたことから,条件整備をしていく必要があることから条例の一部改正をするもので,改正点としては,字句の削除,管理基準に関する条文に変更,指定管理者による管理についての条文の追加,指定管理者の行う業務についての条文の追加をしようとするものであるとの説明でありました。審査の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案217号,霧島市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正については,執行部の説明では,この施設は市の働く婦人の家に隣接する施設であり,現在直営による管理を行っている。改正前の条例においては「身体障害者福祉協会へ管理委託」という条文となっており,これを現状に合わせる形で所要の改正を行うとともに,将来当該施設の指定管理者制度を導入する場合も考え所要の改正をしようとするもので,改正点としては,管理基準に関する条文の追加,指定管理者による管理もできる旨の条文に変更,指定管理者が行う業務についての条文の追加,使用の許可,取り消しに係る管理者名の変更をしようとするものであるとの説明でした。審査の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第239号,指定管理者の指定について(霧島市牧園福祉給食センター,霧島市隼人給食センター,霧島市福山老人給食センター)は,執行部の説明では,霧島市の公の施設である霧島市牧園福祉給食センター,霧島市隼人老人給食センター,霧島市福山老人給食センターを地方自治法第244条の2第6項の規定により指定管理者に管理を行わせようとするもので,指定管理者については社会福祉法人霧島市社会福祉協議会,指定期間については平成18年7月1日から平成21年3月31日までとするものであるとの説明でした。委員からの質疑では,他の施設は公募という形の中で指定された意味はの質疑には,市民の福祉にとって非常に重要な食を支える拠点であり,市の事業を推進する上で密接な関係があることからこのような指定をしているとの答弁でした。また,栄養士の確保と献立や食材についてはどうされているのかの質疑には,栄養面については,隼人給食センターの栄養士によって献立を作成し,各給食センターに食材を届けているのが現状との答弁。市は指定管理者との契約をどうしているのか。また,個人の弁当代は委託者の収入になるのかの質疑には,食については4段階に今設定されている。個人負担は徴収し,市の雑入に入る。社会福祉協議会とは1食610円で22万4,700食を予定しているとの答弁でした。そのほか多くの質疑が出されましたが,審査の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第240号,指定管理者の指定について(霧島市霧島温泉健康増進交流センター)は,執行部の説明では,指定管理者導入のための条例改正が3月に議決され,管理者の公募を実施し,指定管理者の指定をしようとするものであるとの説明でした。委員からの質疑では,選定の基準は何項目からなるのかの質疑に対して,選定項目と審査内容別の配点は大きく5項目であり,1項目は事業計画が将来適切であるか否かということであるが,これは点数には入っていない。2項目は事業計画の内容が当該施設の効用を最大限に発揮させるものであるかという点で30点配点されている。そのほか3項目70点あり,審査員一人100点で10名の合計千点となっているとの答弁でありました。そのほか質疑が出されましたが,審査の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。なお,6月22日は現地調査も行い慎重に審査をいたしましたことを付け加えてご報告といたします。 ○議長(西村新一郎君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。以上で議案第215号より議案第240号までの質疑のすべてを終結します。これより議案処理に入ります。   △ 日程第9 議案第 215号 霧島市福祉給食センター設置及び管理に関する条例の                 一部改正について ○議長(西村新一郎君)  議案第215号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第215号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第215号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第10 議案第 216号 霧島市高齢者等福祉作業所の設置及び管理に関する条                 例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第216号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第216号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第216号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第11 議案第 217号 霧島市障害者福祉施設の設置及び管理に関する条例の                 一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第217号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第217号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第217号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第12 議案第 239号 指定管理者の指定について(霧島市牧園福祉給食セン                 ター,霧島市隼人老人給食センター,霧島市福山老人                 給食センター) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第239号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第239号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第239号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第13 議案第 240号 指定管理者の指定について(霧島市霧島温泉健康増進                 交流センター) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第240号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第240号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第240号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第14 議案第 207号 霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改                 正についてより     日程第55 議案第 270号 請負契約の締結について(日当山小学校校舎改築建築                 工事(4工区))まで一括上程 ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第14,議案第207号,霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正についてより日程第55,議案第270号,請負契約の締結について(日当山小学校校舎改築建築工事(4工区))まで42件を一括し議題とします。この議案42件については産業教育常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○産業教育常任委員長(仮屋国治君)  去る6月12日に当委員会に付託になりました43議案のうち議案第266号を除く42議案に関する審査の経過と結果についてご報告を申し上げます。いつもより念入りに報告をさしていただきたいと思います。まず,議案第207号,霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正についてから議案第209号までの議案3件,議案第211号から議案第212号までの議案2件,議案第214号,議案第218号から議案第219号までの議案2件,議案第222号,議案第224号から議案第233号,霧島市隼人国民保養センターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてまでの議案10件,合計19件については関連がありますので,一括してご報告いたします。この議案19件の条例改正は,地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)により指定管理者制度に移行できるように条例改正をしようとするものであるとの説明,主な質疑では,議案第207号,霧島市立公民館の審査に関し,「当分は指定管理者を定めて管理運営する計画はないが,この制度を適用できるように条件整備しておく。」とある。この「当分の間」とはどれくらいの期間を指しているのかとの質疑には,期間等についてはこれから統一していきたいとの答弁。また,議案第209号,霧島市立図書館の審査では,公共の福祉増進を目的とする図書館の指定管理者制度は基本的に馴染まないと思うが,どうかとの質疑には,現時点では指定管理者を定めて管理運営する計画はないが,万一この制度に移行する場合は慎重に検討を重ねる必要があるとの答弁。討論では,議案第214号,霧島市郷土館等に関し,当分の間管理者の指定の計画もなく,また,地方自治法上の任意規定であるにもかかわらず,条例の改正を行うということ。第2に公共の教育施設を指定管理者制度の対象にするということ自体に大きな問題があるとの観点から反対討論も出されましたが,審査の結果,議案第207号,議案第208号,議案第218号,議案第219号,議案第222号,議案第224号,議案第225号,議案第226号,議案第227号,議案第228号,議案第229号,議案第230号,議案第231号,議案第232号,議案第233号の議案15件については全会一致で,議案第209号,議案第211号,議案第212号,議案第214号の議案4件については賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第210号,霧島市メディアセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正についてと議案第223号,霧島市福山食の交流館の設置及び管理に関する条例の一部改正については関連がありますので,一括してご報告いたします。この2議案は地方自治法の改正に伴う条例の一部改正であり,指定管理者を定めず,直営で管理を行うために管理委託の条項を削除しようとするものであるとの説明,福山食の交流館に関する質疑として,応募の要件を緩和したり,賃借料を安くして幅広く管理者を募ってはどうかとの質疑には,3月と6月に市内在住者を条件として募集をかけたが,該当者がなかった。今後は直営にしてその形態を維持しながら違う分野も模索していきたいとの答弁。審査の結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第237号,霧島市農地災害復旧事業分担金徴収条例の制定についてご報告いたします。この条例の制定は,合併前の旧1市6町での農地災害復旧事業分担金徴収についてはそれぞれの分担金の取り扱いが違っていたため,新しく条例を制定し統一しようとするものであり,この条例の適用範囲は補助事業として採択された農地と激甚指定された小災害として復旧する農地である。分担金の算出方法は,事業費から補助金額を引いた額の5分の1,小災害復旧については一般財源相当額の10分の1である。また,今まで分担金を徴収していなかった国分市と隼人町は,経過措置として平成18年から21年まで段階的に分担金の5分の1,5分の2,5分の3,5分の4と徴収していくとの説明,主な質疑では,小災害復旧事業は今までどおり40万円以下ということでいいかとの質疑には,あくまで激甚災害に指定された小災害に係る13万円から40万円以下が対象になるとの答弁。討論では,今まで農地災害復旧事業に要する分担金を徴収していなかった市町に対してこれが適用になり,住民の負担増になるという趣旨の反対討論も出されましたが,審査の結果,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第241号から議案第243号の議案3件については関連がありますので,一括してご報告いたします。この議案3件は指定管理者をそれぞれ直接指定するものであり,溝辺物産館は溝辺町特産品協会に,横川特産品販売所・食材供給施設は横川町特産品販売協議会に,福山ふくふくふれあい館は福山町ふくふくふれあい館運営協議会に平成18年7月1日から平成21年3月31日まで管理を行わせたいとの説明,平成17年度の差引収支はどのようになっているかとの質疑には,溝辺物産館で約71万円,横川特産品直売所で約296万円,福山ふくふくふれあい館で約38万円の利益が出ているとの答弁。また,利益が出た場合,損失が出た場合,どのように対処していくのかとの質疑には,利用料金制度での運営であり,どちらの場合も自らの責任運営が原則である。突発的な事態にはその都度協議していくとの答弁。審査の結果,同議案3件については全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第244号,指定管理者の指定についてご報告いたします。この議案は,霧島市牧園町宿窪田2516番地,福地建設株式会社を平成18年9月1日から平成22年3月31日まで霧島高原国民休養地の指定管理者として公募により選定したものであるとの説明,公募による指定管理者の指定に関する最初の審査議案でありましたので,詳しく質疑の内容を報告させていただきます。この指定で経費削減額はどれくらいになるのかとの質疑には,今回の指定管理者の公募に際しては平成16年度の歳入歳出実績を基に市の負担額の95%を基準価格に設定して応募者からの提案を受け付けている。ここの場合,平成16年度の歳入2,352万4,130円,歳出261万4,039円で,市の持ち出しが258万3,729円なので,これに95%を掛けて基準価格が245万1千円となっている。これに対する指定管理者からの提案額は,18年度は7か月分で150万円,19年,20年,21年度は0円になっているとの答弁。万一天候不順等が続いて赤字が出た場合,どう対応するのかとの質疑には,基準価格は16年度を基準値として算出しているが,14・15年度も参考値として加味しており,原則その価格は動かないとの答弁。利用料金の設定はどうなるのかとの質疑には,利用料金の額は市と管理者が協議して決めるが,条例で定めている金額以内になるとの答弁。指定管理者の事業内容ではこの施設の管理ノウハウがないように思うが,どうかとの質疑には,温泉施設を経営しており,国民休養地と関連性があると考えているとの答弁。選定されなかった応募者はどのような団体だったのかとの質疑には,指定管理者については公表するが,選定されなかった応募者については風評被害などを考慮して公表しないとの答弁。現在の従業員の雇用はどうなるのかとの質疑には,仕事を一番理解しているのはそこで働いている人だから,条件が合えば引き続き勤めていただきたいとの確認をとっているとの答弁。今後交わされる協定の内容はどのようなものかとの質疑には,協定で定める事項は次の六つの事項である。1,事業計画に関すること。2,施設の利用に関すること。3,事業報告及び業務報告に関すること。4,指定の取り消し及び管理業務の停止に関すること。5,個人情報の保護に関すること。6,それと市長が別に定めることであるとの答弁。事故に対する協定はどのようになるのかとの質疑には,その他市長の定める項目に入るが,損害賠償及び不可抗力というような項目も具体的にうたっていきたいとの答弁。討論では,管理能力に疑問がある。また,福祉の向上及び健康の増進に寄与することを目的にする施設の指定管理者制度の適用は疑問が残るなどの反対討論もありましたが,審査の結果,議案第244号は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第245号についてご報告いたします。この議案は,霧島市溝辺町三縄脇ヶ迫1467,霧島愛馬会を平成18年9月1日から平成22年3月31日まで霧島高原国民休養地乗馬施設の指定管理者として公募により選定したものであるとの説明,主な質疑では,骨折,病気などの診療衛生費は今後どこが支払うのか。また,保険はどうなるのかとの質疑には,診療衛生費は,予算計上してあるとおり,役務費の中の手数料で支払う。保険は保健所を通じて検査加入するとの答弁。協定書の中に不正行為があった場合のことが組み込まれているかとの質疑には,244条の2の11項に解約の項目があり,不正行為等が行われた場合は即解約というような事項に該当するとの答弁。採決の際に反対討論もございましたが,審査の結果,議案第245号については賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第247号,議案第250号,議案第251号,議案第252号の指定管理者の指定については関連がありますので,一括してご報告いたします。この議案4件は指定管理者を公募により選定するものであり,霧島市国分野口西2番5号,株式会社エルグ・テクノを平成18年7月1日から平成21年3月31日までいきいき国分交流センター,国分運動公園,国分総合プール,国分武道館の指定管理者として選定したものであるとの説明,主な質疑では,株式会社エルグ・テクノの協定企業である株式会社ニチガスクリエイトとはどのような会社なのかとの質疑には,県民健康プラザ等の委託運営会社であり,スポーツ施設運営やスポーツイベントの開催を手掛けている会社であるとの答弁。審査の結果,同議案4件については全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第248号,指定管理者の指定についてご報告いたします。この議案は,霧島市隼人町小田630番地,株式会社野元を平成18年9月1日から平成22年3月31日までサン・あもりの指定管理者として公募により選定したものであるとの説明,協定企業のNPO法人霧島デザイン会議とはどのようなものかとの質疑には,株式会社野元の代表者が主催者であり,まちづくり推進や地域情報を発信している団体であるとの答弁。審査の結果,議案第248号は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第255号,議案第256号の指定管理者の指定については関連がありますので,一括してご報告いたします。この議案2件は,霧島市隼人町内山田一丁目14番10号,NPO法人隼人錦江スポーツクラブを平成18年9月1日から平成22年3月31日まで隼人運動施設と隼人松永運動施設の指定管理者として公募により選定したものであるとの説明,基準価格に反映されていない隼人健康温水プールの利用状況はどのようなものかとの質疑には,オープンした5月の1か月間で入場料160円の単価で約5万円の売り上げ実績であるとの答弁。審査の結果,同議案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第249号,議案第253号,議案第254号,議案第257号については関連がありますので,一括してご報告いたします。この議案4件は,霧島市溝辺町麓513番地1,霧島PPP株式会社を平成18年9月1日から平成22年3月31日まで溝辺上床運動公園,横川運動公園,牧園みやまの森運動公園,福山運動公園の指定管理者として公募により選定したものであるとの説明,主な質疑では,指定管理者の霧島PPP株式会社はどういう会社なのかとの質疑には,市内の5社の建設会社が設立した会社で,スポーツ施設,保養所,研修所,レストラン,ホテル,旅館等宿泊施設及び売店の経営,警備,保安業務の請け負いなどの事業を展開している会社であるとの答弁。霧島PPP株式会社は複数の指定管理者になっているが,申請の上手,下手で1社に集中した嫌いはないかとの質疑には,それぞれの施設にそれぞれの管理計画しなければならない中身があるので,選考委員はそれぞれに留意して検討した結果であるとの答弁。今後大きな改修工事,施設整備を見越した指定管理者への応募ではないのかとの質疑には,将来改修等が出てくるという想定はしていないし,そこまで考えていなかった。また,新規分野での生き残り策を模索している会社であり,申請者から出された書類を基に施設の管理の面でその業者でできるかどうかということを基点にして評価した結果であるとの答弁。討論では,指定管理者の方向性に不安がある。また,経費を削減するという名目だけで公共の福祉に寄与する施設の指定管理者制度の導入は疑問が残るなどの反対意見が出されましたが,審査の結果,議案第249号,指定管理者の指定について(溝辺上床運動公園),議案第253号,指定管理者の指定について(横川運動公園)及び議案第257号,指定管理者の指定について(福山運動公園)の3件については賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。また,議案第254号,指定管理者の指定について(牧園みやまの森運動公園)については賛成少数で否決すべきものと決定いたしました。次に,議案第267号,議案第268号,議案第269号,議案第270号については関連がありますので,一括してご報告いたします。この議案4件は日当山小学校校舎改築建築工事(1工区)から(4工区)までの請負契約を締結しようとするものであるとの説明,主な質疑では,1工区から4工区までの予定価格から見たときの落札率はどの程度だったのかとの質疑には,1工区98.86%,2工区98.99%,3工区99.30%,4工区98.79%との答弁。どのような経費の削減に努めたのかとの質疑には,家具工事の見積調整,鏡やフロアの材質調整,断熱剤や各種サッシの単価調整などを行い,当初の設計価格16億5千万円から1億796万8千円,6.5%を削減し,15億4,200万円に調整したとの答弁。旧国分市の国分中学校,国分南中学校の落札率はどれくらいかとの質疑には,それぞれ4工区で国分中学校は,99.16%,98.66%,99.39%,98.99%,国分南中学校は,98.5%,98.5%,98.7%,98.9%であったとの答弁。高止まりの原因は入札制度に問題があるのではないかとの質疑には,業者も適正に設計書に基づいて積算すれば限りなく予定価格に近くなると思われるが,改革の一環として現在電子入札の導入を予定しているとの答弁。積算は何を基準にやっているかとの質疑には,主に県の単価表を使用し,単価表にないものについては,見積もりを取って計算しているとの答弁。各地域から何社の指名業者か。また,落札業者が隼人地区だけというのはいかがなものかとの質疑には,国分4業者,隼人6業者,溝辺1業者,牧園3業者,福山1業者である。結果としてこのような落札業者の組み合わせができたということであり,何の不正もなくこの入札が行われたものであると受け止めているとの答弁。また,討論では,落札率が高く,競争原理が働いていない。隼人地区の業者だけ落札していることに疑念が残る。これが新市のあしき前例となってはいけないという趣旨の反対討論が5名の委員から出され,逆に旧国分市での国分中学校,国分南中学校校舎改築工事も同様の落札率である。また,特段の談合情報も寄せられておらず,否決すべき正当な理由がないという趣旨の賛成討論が2名の委員からございましたが,採決の結果,議案4件,議案第267号から270号,日当山小学校校舎改築建築工事(1工区)から(4工区)については4議案とも賛成少数で否決すべきものと決定いたしました。最後に委員の意見として,1,ローカルエネルギー館については特に慎重に,無駄のないように検討,活用をしていただきたい。2,国分浮桟橋については平等に使えないという実情もあり,今後は有料制ということも視野に入れた対応策も検討していただきたい。3,指定管理者全般の問題として3か月に1回提出される業務報告は議会にも情報を入れていただきたい。4,日当山小学校の校舎改築工事に関しましては,小学校の改築工事自体を否定するものではなく,行財政改革の一環としての入札制度の改革を早急に実現していただきたいなどの意見が出されましたことを付け加えまして産業教育委員会に付託されました議案42件の報告を終わります。 ○議長(西村新一郎君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 ○32番(尾崎東記代君)  委員長に質疑をいたします。議案254号ですが,今,委員長の報告の中では,霧島PPPがですね今回5箇所の指定管理者の議案が提出されておりますけれども,その中でですね牧園みやまの森運動公園が1点,1件だけですね否決されております。それでですね今の説明の中で,その審査の過程の中でですねその最たる理由,原因というものが示されなかったわけですけれども,まずその審査の過程の中で最たるその原因というものは何であったのかということをお聞かせいただきたいと思います。 ○産業教育常任委員長(仮屋国治君)  先ほどのご報告の中でも申し上げましたように,反対討論の趣旨といたしまして指定管理者の方向性に不安がある。それと公共の福祉に寄与する一つの指定管理者の制度の導入,それ自体に疑問が残るという2点に関しましては反対討論がなされておりますが,それ以外につきましては特に反対討論がされておりませんので,お答えのしようがないわけでございますけれども,ただ1箇所だけ否決されたということに関しましては,一貫性という点から申し上げますと反対討論がなされなかったことは誠に遺憾に感じておりますし,しかしながら,委員個々の判断に委ねられた採決の結果であったと考えておるところでございます。 ○議長(西村新一郎君)  ほかにありませんか。 ○42番(深町四雄君)  今,委員長からるるご報告を受けたわけですが,議案267号,請負契約の締結について(日当山小学校の校舎改築建築工事の1工区より議案第268号の2工区,そして議案269号の3工区,議案270号の日当山小学校校舎改築建築(4工区)までを一括して審査の経過についてお伺いをいたします。まず最初に委員会における質疑というものは,本会議における質疑とは違い,自己の意見を加えてならないというようなことは規制はないわけでございます。納得いくまで何回でも質疑はできるし,また,自己の意見を述べることもできるとなっておりますが,だからといって範囲を超えた発言等があってはならないのも事実であります。今,委員長が報告をされましたが,今回の審査過程では根拠のない逸脱したような発言等はなかったのか。まずその件について1件お伺いをいたします。 ○産業教育常任委員長(仮屋国治君)  根拠のない逸脱した意見とおっしゃいますと談合情報等の情報は寄せられていないかということではないかと考えるわけでございますけれども,質疑に際しましてはそういう可能性があるのではないかというような質疑もなされたことは事実でございます。 ○42番(深町四雄君)  今回のこの入札はですね霧島市が指名した業者が参加した公正で適正に行われた入札であると私は思っております。すなわち完全な適法な手続きで入札が行われておるのをですね,それにかかわらず,今回のこの議案は賛成少数で否決との報告ですが,否決するに足るだけの審査をされたと思っておりますが,否決にするだけの十分な根拠あるいは正当な理由の存否,いわゆる存否が存在するか,しないかについてどのような審査をされたのか。お伺いをいたします。 ○産業教育常任委員長(仮屋国治君)  ただいまの質問の存否という意味を分かりやすくお知らせいただけませんか。 ○42番(深町四雄君)  今この不採択になったわけですよね。その根拠になるものについてどのようなものが,発言,審査されたかということであります。 ○産業教育常任委員長(仮屋国治君)  先ほどのご報告でも申し上げましたように,反対討論の趣旨,四つほど申し上げましたが,それ以上に理由は見当たらないと考えております。 ○42番(深町四雄君)
     委員長の報告では当初予算16億5千万ぐらいの予定をしておったと。そういう中で約6.5%削減された予定価格がなされたということでございます。この予定価格というのは,市長も公共工事などを5%カットすると公約されておるわけでございまして,その5%カットが,あるいは,また,それに上乗せされた1.5%というものがここに提示されておって,おるわけじゃないかなあと,私はそう思うわけですが,今そういったことを考えると,このいろんな諸々で,今,委員長が報告がありましたそうした考えが甘いというような処置だったですかね,そういう方向であったわけですが,この非常に入札価格の予定価格は厳しい数字じゃないかなあと思っております。そうした中に審査の過程では,当然今も国分市の直下に行われた入札についての参考にされた報告もございましたが,再度もう少し詳しくですねその辺についての審査の経過を求めます。 ○産業教育常任委員長(仮屋国治君)  審査の過程で市長のマニフェスト,公共事業の5%削減という質疑もなされました。それに対しまして執行部の方からご説明を受け,約6.5%の削減をしているという説明を受けたわけでございますが,その中で,今,議員ご指摘の予定価格がきつくなっているのではないかという点に関しましては,執行部の方から「人件費,材料費,会社の儲け,機械の減価償却,事務担当職員,いろんな経費,それらを足してこれだけになるというものを積み上げております。」という答弁をいただいております。 ○議長(西村新一郎君)  次に,徳田芳郎議員より挙手されております,徳田芳郎議員の質疑を。 ○10番(徳田芳郎君)  1点だけお伺いします。議案245号の関係ですが,この施設は生き物と言うんですか,馬を取り扱う施設でありますが,その指定管理者制度の審査にあたって審査段階で比較は,そういった生き物の取り扱う経験者の審査の判断についての質疑はなかったのかどうか。お伺いします。 ○産業教育常任委員長(仮屋国治君)  質疑はございませんでした。 ○議長(西村新一郎君)  ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  以上で207号より議案第270号までの質疑のすべてを終結します。これより議案処理に入ります。   △ 日程第14 議案第 207号 霧島市立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改                 正について ○議長(西村新一郎君)  議案第207号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第207号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第207号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第15 議案第 208号 霧島市青少年の家設置及び管理に関する条例の一部改                 正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第208号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第208号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第208号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第16 議案第 209号 霧島市立図書館の設置及び管理に関する条例の一部改                 正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第209号について討論に入ります。本件について46番宮内博議員より討論の通告がされておりますので,発言を許可します。 ○46番(宮内 博君)  私は日本共産党を代表して霧島市図書館の設置及び管理に関する条例の一部改正に反対の立場から討論に参加をするものであります。今回の条例改定は住民の大切な共同財産である公の施設の管理を民間企業が参入できる指定管理者制度が導入されたことを受けて行われるものであります。本会議や委員会での提案理由の説明の中で共通して出されましたのが改正前の条例に「管理の委託ができる」との条項を盛り込んでいたものはすべて今回の条例改定の対象としたとのことであります。私が本案に反対する第1の理由は,公の施設の設置,管理及び廃止を定めた地方自治法第244条の2項3に規定する「普通地方公共団体は,公の施設の目的を効果的に達成するため,必要があると認めるときは,条例の定めるところにより当該公の施設の管理を行わせることができる。」と明記してあり,指定管理が自治体の義務規定ではなく,自治体に選択権のある任意規定であることを明らかにしており,一律に指定管理とすべきでなかったということをまず第1に指摘をするものであります。第2に図書館が持つ特殊性からして指定管理にすべきでないということについてであります。図書館は,図書館法第3条において「図書館は,土地の事情,一般公衆の希望に沿い,さらに学校教育を援助し得るよう留意すること。」,さらに第13条では図書館には専門職を置くことが義務付けられ,第17条では「入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価も徴収してはならない。」と明記しているのであります。このことは図書館が市場化に馴染まないことを示すものであり,同時に民間業者には図書館業務のノウハウがないことも指摘をされているのであります。これらを考えるときに図書館の運営を市場原理に委ねることに大きな疑問を持つものであります。議論の中で本条例の整備をしても具体的な民間管理の議論はしていない。すぐに指定管理との考えではないとの当局の考えが示された経過があります。であるなら本条例の中に従来書かれていた委託条項を撤廃をして直轄の事業として市が責任を持って運営ができる体制をこそ整備をすべきであります。以上を指摘をいたしまして本案に対する討論といたします。 ○議長(西村新一郎君)  以上で通告による討論を終わります。ほかに討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  これで討論を終わります。採決します。委員長報告は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第209号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  総勢47名,起立者44名,賛成多数であります。したがって,議案第209号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第17 議案第 210号 霧島市メディアセンターの設置及び管理に関する条例                 の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第210号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第210号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第210号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第18 議案第 211号 霧島市牧園町地区運動場の設置及び管理に関する条例                 の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第211号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第211号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  起立者44名,賛成多数であります。したがって,議案第211号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第19 議案第 212号 霧島市福山町地区体育館の設置及び管理に関する条例                 の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第212号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第212号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  起立者45名,賛成多数であります。したがって,議案第212号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第20 議案第 214号 霧島市立郷土館等の設置及び管理に関する条例の一部                 改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第214号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第214号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  起立者45名,賛成多数であります。したがって,議案第214号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第21 議案第 218号 霧島市丸岡会館の設置及び管理に関する条例の一部改                 正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第218号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第218号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第218号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第22 議案第 219号 霧島市働く婦人の家の設置及び管理に関する条例の一                 部改正について
    ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第219号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第219号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第219号は原案のとおり可決されました。ここで暫時休憩をいたします。議案222号から第270号までの議案処理は午後1時からといたします。                「休憩  午後 零時01分」                ──────────────                「再開  午後 1時00分」   △ 日程第23 議案第 222号 霧島市福山ふくふくふれあい館の設置及び管理に関す                 る条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  休憩前に引き続き会議を開きます。次に,議案第222号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第222号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第222号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第24 議案第 223号 霧島市福山食の交流館の設置及び管理に関する条例の                 一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第223号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第223号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第223号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第25 議案第 224号 霧島市溝辺物産館の設置及び管理に関する条例の一部                 改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第224号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第224号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第224号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第26 議案第 225号 霧島市横川特産品直売所・食材供給施設の設置及び管                 理に関する条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第225号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第225号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第225号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第27 議案第 226号 霧島市国分川原地区加工貯蔵施設の設置及び管理に関                 する条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第226号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第226号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第226号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第28 議案第 227号 霧島市国分畜産研修センターの設置及び管理に関する                 条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第227号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第227号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第227号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第29 議案第 228号 霧島市家畜審査場の設置及び管理に関する条例の一部                 改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第228号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第228号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第228号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第30 議案第 229号 霧島市国分漁港及び永浜漁港の設置及び管理に関する                 条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第229号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第229号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第229号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第31 議案第 230号 霧島市ローカルエネルギー館の設置及び管理に関する                 条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第230号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第230号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第230号は原案のとおり可決されました。
      △ 日程第32 議案第 231号 霧島市国分浮桟橋の設置及び管理に関する条例の一部                 改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第231号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第231号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第231号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第33 議案第 232号 霧島市小浜海水浴場休憩所の設置及び管理に関する条                 例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第232号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第232号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第232号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第34 議案第 233号 霧島市隼人国民保養センターの設置及び管理に関する                 条例の一部改正について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第233号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第233号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第233号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第35 議案第 237号 霧島市農地災害復旧事業分担金徴収条例の制定につい                 て ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第237号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第237号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  起立者45名,賛成多数であります。したがって,議案第237号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第36 議案第 241号 指定管理者の指定について(霧島市溝辺物産館) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第241号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第241号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第241号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第37 議案第 242号 指定管理者の指定について(霧島市横川特産品直売所                 ・食材供給施設) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第242号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第242号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第242号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第38 議案第 243号 指定管理者の指定について(霧島市福山ふくふくふれ                 あい館) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第243号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第243号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第243号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第39 議案第 244号 指定管理者の指定について(霧島高原国民休養地) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第244号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第244号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  起立者44名,賛成多数であります。したがって,議案第244号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第40 議案第 245号 指定管理者の指定について(霧島高原国民休養地乗馬                 施設) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第245号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第245号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  起立者42名,賛成多数であります。したがって,議案第245号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第41 議案第 247号 指定管理者の指定について(いきいき国分交流センタ                 ー) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第247号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第247号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第247号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第42 議案第 248号 指定管理者の指定について(サン・あもり)
    ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第248号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第248号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第248号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第43 議案第 249号 指定管理者の指定について(溝辺上床運動公園) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第249号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第249号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  起立者40名,賛成多数であります。したがって,議案第249号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第44 議案第 250号 指定管理者の指定について(国分運動公園) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第250号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第250号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第250号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第45 議案第 251号 指定管理者の指定について(国分総合プール) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第251号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第251号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第251号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第46 議案第 252号 指定管理者の指定について(国分武道館) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第252号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第252号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第252号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第47 議案第 253号 指定管理者の指定について(横川運動公園) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第253号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第253号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  起立者39名,賛成多数であります。したがって,議案第253号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第48 議案第 254号 指定管理者の指定について(牧園みやまの森運動公園) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第254号について討論に入ります。討論はありませんか。 ○32番(尾崎東記代君)  私は,議案第254号,牧園みやまの森運動公園の指定管理者の指定について原案に賛成いたします。この議案は,公の施設の指定管理者を指定するため,地方自治法第244条の2第6項の規定により指定管理者に管理を行わせようとする施設の名称,指定管理者となる団体の名称及び指定の期間について提案されたものであります。みやまの森運動公園は,牧園アリーナ,運動場,ゲートボール場からなり,運動場は平成5年,アリーナは平成8年に約20億円相当の多額の経費をつぎ込み建設され,これまで市民の健康づくりや町内外の観光行事など幅広く活用がなされてきました。今回民間業者に管理委託することによって懸案の経費節減,効率的な施設の利用促進が期待でき,さらにこれまで以上の業績が企業努力によって見込めることから市民も大きな関心と期待を寄せております。指定管理者の霧島PPP株式会社は5企業の共同体で,事業内容も多方面にわたり充実しており,何よりも今回の指定管理に積極的姿勢,意欲を選定結果の概要からも明確にくみ取ることができ,指定管理者として十分評価できます。必ずや多くの市民の期待に応えてくれるものと信じてやみません。何としても今回の指定管理者の導入は不可欠です。以上の観点に立って原案に賛成するものであります。よろしくご賛同くださいますようお願い申し上げまして賛成討論といたします。 ○議長(西村新一郎君)  ほかにありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  これで討論を終わります。採決します。委員長報告は賛成少数で否決すべきものと決定したとの報告でありますが,原案に対して採決します。議案第254号について可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  総勢47名,起立者34名,賛成多数であります。したがって,議案第254号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第49 議案第 255号 指定管理者の指定について(隼人運動施設) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第255号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第255号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第255号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第50 議案第 256号 指定管理者の指定について(隼人松永運動施設) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第256号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第256号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第256号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第51 議案第 257号 指定管理者の指定について(福山運動公園) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第257号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第257号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  起立者40名,賛成多数であります。したがって,議案第257号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第52 議案第 267号 請負契約の締結について(日当山小学校校舎改築建築                 工事(1工区))より     日程第55 議案第 270号 請負契約の締結について(日当山小学校校舎改築建築                 工事(4工区))まで ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第267号より議案第270号まで以上4件については関連がありますので,一括して討論に入ります。本件について22番久保史郎議員より討論の通告がされておりますので,発言を許可します。
    ○22番(久保史郎君)  私は,この6月定例会に付議された議案267号から270号,4件の日当山小学校校舎改築建築工事請負契約締結の原案に対し賛成の立場から討論に参加するものであります。この4件の工事請負契約締結議案は,先の6月21日に行われた付託先の産業教育委員会の審議結果においては6対5で不採択となりました。しかし,この委員会の採決結果には大きな疑問があります。初めに委員会質疑の中で一番の大きな問題点は落札率の高止まりが問題視され,その結果が談合に結び付けて議論され,結論された経緯であったように思いますが,今回の入札については,霧島市当局,また,議会や新聞社等どこにも談合の情報等寄せられておらず,また,入札においては霧島市内にある今回の工事請負資格に該当する15業者すべてが参加しての結果は尊重すべきであります。また,今回の落札予定価格についても当局の説明では設計金額より1億1千万ほど,約6.5%が査定で減額された金額であり,当局の市民の税金を無駄に使わない対応もされています。次に,問題指摘される日当山小学校改築工事4工区の中での最高落札率は99.30%でありますが,昨年5月に落札された国分中学校校舎改築建築工事請負契約は今回と同じく4工区工事であり,その3工区落札率は99.39%となっており,このたびの日当山小学校の最高落札率をも上回っている事実があります。さらに入札に不正の確証や証拠がなく,正当な理由のない不採択は,業者にとっては死活問題とも言える案件の説明責任を議会又議員はどのようにとるのか大きな問題を抱えることになります。次に,今回の落札業者が隼人町だけであることがおかしいとの話もありますが,日当山小学校の位置を見たときに,今回落札した6業者のうち4建設会社については自分たちの校区であり,距離的にも会社から小学校まで200mから300mの範囲であり,残りの2業者も町内では限りなく近い所にあります。これまでの行政発注の請負契約など見ても地元を大切にしてきた事実は否定できない。また,この議会にも2件の請願が地元業者を使うよう出されている事実もあることなど議員にとって大切な意見でもあります。さらにこの4件の請負契約工事に関し巷間,指名に参加できなかった業者が議員に働きかけ,入札のやり直しを頼んでいるなどの噂が流れていることなど事実とすればとんでもないことであります。最後に日当山小学校の新築工事は隼人町の5年間にわたる財政健全化計画により長年先送りされてきたことなど考え併せると1日も早い完成が望まれていることを申し上げ,議員諸氏の賢明,聡明な判断で正しい結論を下していただきますようお願いし,私の日当山小学校請負契約4議案の原案に対する賛成討論といたします。 ○議長(西村新一郎君)  以上で通告による討論を終わります。ほかに討論はありませんか。 ○19番(植山利博君)  私は,議案267号より270号,請負契約の締結について(日当山小学校校舎改築建築工事)に賛成の立場を明確にして討論に参加をします。日当山小学校は昭和44年,45年に建設され,築36年から37年が経過をしています。早くからその老朽化が指摘をされ,児童の安全確保のために建て替え,改築工事が望まれ,隼人町議会においても多くの一般質問で取り上げられた経緯があります。改築計画は,平成12年作成の第三次隼人町総合振興計画において耐力度調査,耐震診断を計画されました。しかし,財政健全化等の見地から実施を見送り,平成15年耐力度調査業務を行い,調査の結果,耐力度点数は,教室棟4,929点,管理棟4,501点,屋内運動場3,966点で5千点を下回ったものです。多くの市民が待ち望んだ日当山小学校改築工事が実現されることは,日当山小学校区の住民の大きな喜びであるばかりでなく,児童の安全性確保の観点からも大いに意義深いことであります。私は,多くの市民が心から願う日当山小学校の校舎改築工事が1日も早く事故なく完成することを願い,心から賛意を表するものであります。しかしながら,先日の産業教育常任委員会におきましては多くの議論を経,採決の結果,5対6で本議案は否決されました。反対の委員の論点はおおむね次の3点だったと感じました。1,落札率が99%に近く高い。2,隼人の業者だけが落札をしている。3,よって,談合の形跡がうかがえる。このようなことから適正な競争原理が働いていないとの根拠で反対だのことでした。私はこれらのことは何ら科学的で合理的な根拠とはならないのではないかと考えるものであります。まず1点目は,県が示した単価表や見積額を基準に設計額が積み上げられ,それを予算や地域性を考慮,調整し,市長の査定で予定価格が設定されます。事前に公表をされております。設計額に合理性があり,事前に公表された予定価格に整合性があれば,当然予定価格に限りなく近い所で適正な競争が行われるものだと私は考えるものであります。仮に今度の契約案件を落札率が高いということで否決をするのであれば,何%までなら良いのか。また,今後何%以上は認められないのかなど,単に落札率だけをもってして一概に判断はできないと考えます。今後についても整合性のある対応が求められるものだと考えます。最近の学校の建設の落札率は,国分中や南中の落札率がほぼ99%近くであったことを考えても,今回だけ恣意的に否決することは正当性がないと言わざるを得ません。落札率が高止まりをしているとの指摘もありますが,昨今の新聞紙上では公共工事に対する逆風の中で大手ゼネコンの建設工事の利益率及び収益率が低下しているとのこと。また,最近の原油価格の高騰で原材料等様々な影響があり,今回の落札率だけをもって業者が暴利を貪っているとは考えられないと思います。2番目の隼人の業者だけが落札をしているとの根拠で否決をするのであれば,今後様々な請負案件で,例えば,国分の業者だけとか,牧園の業者だけとかが落札をした時,すべて否決をしなければならないことになってしまうのではないでしょうか。今後は隼人の業者も,国分の業者も,また,牧園やその他のすべての業者が霧島市の業者だと考えるべきではないでしょうか。次に,談合があったのではということでの否決をするのであれば,その明確な根拠とそのことを証明すべき正当な確たる調査を求められるべきだと思います。憶測や風評等に惑わされるべきではないというふうに思います。万が一この3点のような根拠で本案を否決した場合,今後若干の設計見直し程度で改めて今回指名した業者を指名し,競争入札を実施することはできないと考えるものであります。設計の見直しはせず,すべての指名業者を入れ替えて新たに指名競争入札をしなければならないと考えるものであります。何となれば,設計に問題があったとの根拠で否決をするのであれば当然設計の見直しをしなければなりませんが,入札の在り方に問題があり,結果として談合であったのではとの根拠で否決をするのであれば,入札に参加をしたすべての業者を排除して新たな業者を指名しなければなりません。いずれにしても否決するには科学的で合理的な明快な根拠を示すべきです。恣意的や見せしめ的であってはなりません。しかしながら,今後については公共工事の入札制度そのものの在り方について常に真摯な改善の取り組みが求められていると考えます。18年度当初予算において県が20年度から導入を予定している電子入札制度の予算も計上されています。また,予定価格の事前公表や工事監査の組織の在り方などすべてシステムについて検証が必要だと思います。同時に業者も,執行部も,そして議会,すべての者が公共工事や物品購入には貴重な税金が使われているということの認識に立ち,さらに公正で適正な競争原理が機能するための意識改革が求められているのだと考えております。今回の入札は霧島市発足後初めての大型公共工事であります。本体工事を4分割し,少しでも受注機会を増やし,そしてすべて霧島市内の業者が指名をされております。公共工事が減少傾向にある中,地元業者の育成という観点からも評価できる配慮であると考えます。私は,本議案は,市の業者が参加し,適正,適法に行われた入札であると考えております。以上のことから議案267号,請負契約の締結については原案のとおり可決すべきものだと考えるものであります。よって,議員諸兄のご協賛を心よりお願いをいたしまして私の賛成討論といたします。 ○議長(西村新一郎君)  ほかに討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  これで討論を終わります。採決します。議案第267号より議案第270号まで以上4件の採決については,深町四雄議員外3名から記名投票によられたいとの要求と池田靖議員外4名から無記名投票によられたいとの要求が同時にあります。いずれの方法によるかは,会議規則第72条第2項の規定により無記名投票により採決することになっております。まず,記名投票によられたいとの要求について採決します。議場を閉鎖します。                    [議場閉鎖]  ただいまの出席議員は47名であります。会議規則第31条第2項の規定により立会人を指名します。立会人に20番上鍋正光議員,44番中村幸一議員を指名します。投票用紙を配付させます。                   [投票用紙配付]  投票用紙の配付漏れはありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  配付漏れなしと認めます。記入願います。念のため申し上げます。記名投票によることを可とする方は「〇」,否とする方は「×」と記載の上,点呼に応じて順次投票をお願いします。投票箱を点検させます。                   [投票箱点検]  異常なしと認めます。重ねて申し上げます。投票中賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は,会議規則第73条第2項の規定により否とみなします。投票を行います。点呼を命じます。               [事務局長の点呼に応じ順次投票]  投票漏れはありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  投票漏れなしと認めます。投票を終了します。議場の出入口を開きます。                    [議場開鎖]  開票を行います。20番上鍋正光議員,44番中村幸一議員の立ち会いをお願いします。                     [開票]  投票の結果を報告します。投票総数47票,うち可とするもの19票,否とするもの28票,以上のとおり賛成少数であります。したがって,無記名投票によられたいとの要求について採決します。議場を閉鎖します。                    [議場閉鎖]  ただいまの出席議員は47名であります。会議規則第31条第2項の規定により立会人を指名します。立会人に21番塩井川幸生議員,46番宮内博議員を指名します。投票用紙を配付させます。                   [投票用紙配付]  投票用紙の配付漏れはありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  配付漏れなしと認めます。記入願います。念のため申し上げます。無記名投票によることを可とする方は「〇」,否とする方は「×」と記載の上,点呼に応じて順次投票をお願いします。投票箱を点検させます。                   [投票箱点検]  異常なしと認めます。重ねて申し上げます。投票中賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は,会議規則第73条第2項の規定により否とみなします。投票を行います。点呼を命じます。               [事務局長の点呼に応じ順次投票]  投票漏れはありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  投票漏れなしと認めます。投票を終了します。議場の出入口を開きます。                    [議場開鎖]  開票を行います。21番塩井川幸生議員,46番宮内博議員の立ち会いをお願いします。                     [開票]  投票の結果を報告します。投票総数47票,うち可とするもの22票,否とするもの25票であります。したがって,記名投票,無記名投票いずれも過半数に達しておりません。議長の採決方法をご報告申し上げます。産業教育常任委員会の仮屋委員長の報告は起立で採決をしたとの報告であります。産業教育常任委員会の採決方法に倣って起立採決で採決を行いたいと思います。ご異議ございませんでしょうか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議ございませんので,起立採決によって採決をいたします。   △ 日程第52 議案第 267号 請負契約の締結について(日当山小学校校舎改築建築                 工事(1工区)) ○議長(西村新一郎君)  それでは,議案第267号について採決いたします。委員長報告は賛成少数で否決すべきものと決定したとの報告でありますが,原案に対して採決します。議案第267号について可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  総数47名,起立者27名であります。よって,賛成多数であります。したがって,議案第267号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第53 議案第 268号 請負契約の締結について(日当山小学校校舎改築建築                 工事(2工区)) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第268号について採決します。委員長報告は賛成少数で否決すべきものと決定したとの報告でありますが,原案に対して採決します。議案第268号について可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  47名中起立者27名であります。賛成多数であります。したがって,議案第268号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第54 議案第 269号 請負契約の締結について(日当山小学校校舎改築建築                 工事(3工区)) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第269号について採決します。委員長報告は賛成少数で否決すべきものと決定したとの報告でありますが,原案に対して採決します。議案第269号について可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  起立者27名,賛成多数であります。したがって,議案第269号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第55 議案第 270号 請負契約の締結について(日当山小学校校舎改築建築                 工事(4工区)) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第270号について採決します。委員長報告は賛成少数で否決すべきものと決定したとの報告でありますが,原案に対して採決します。議案第270号について可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  起立者27名,賛成多数であります。したがって,議案第270号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第56 議案第 234号 霧島市営駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改                 正についてより     日程第59 議案第 261号 協定の締結についてまで一括上程 ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第56,議案第234号,霧島市営駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正についてより日程第59,議案第261号,協定の締結まで以上4件を一括し議題とします。この議案4件については建設水道常任委員会に付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○建設水道常任委員長(中村幸一君)  皆さん大変お疲れさんでした。去る6月12日の本会議において当委員会に付託になりました議案第234号,議案第246号,議案第260号,議案第261号の4案件について去る6月22日に審査が終了いたしましたので,その経過と結果についてご報告を申し上げます。まず,議案第234号,霧島市営駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正について,執行部の説明によりますと,指定管理者制度に移行するため,本条例の所要の改正をしようとするものであるとの説明でした。審議の中では,指定管理者の指定を行う予定であるのかとの質疑には,条例改正をするだけであるとの答弁でした。そのほかにも質疑が出されましたが,慎重に審議した結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第246号,指定管理者の指定について,執行部の説明によりますと,本件の対象施設である城山公園の指定管理者選定にあたり,霧島市指定管理候補者選定委員会で2団体の申請者から提出された申請書類に基づき指定施設担当者の意見,プレゼンテーション及びヒアリングを行い,厳正な審査により指定管理者候補を選定し,市長に対して審査結果の報告がなされたところで,指定管理者候補となっているのは霧島PPP株式会社であり,指定期間は平成18年9月1日より平成22年3月31日までであるとの説明でした。審議の中では,設立された1年経たない会社,指定管理者制度のためにつくられた会社で実績もないわけであるが,どういう評価をしたのかとの質疑には,建物あるいは植栽等の施設管理のノウハウは実際所有をしているというふうに考え,公園管理運営について経験がないのは事実であるが,利用者の立場に立った営業努力であるとか,公園管理に人材を確保し,現在の管理人の再雇用など検討をしていくということであったとの答弁でした。そのほかにも質疑が出されましたが,特に委員から指定管理者選定にあたり,選定までの過程,理由及び資料を公表してほしいという意見が,また,建設会社が指定管理者を受けることによって今後その施設の整備や更新若しくは災害時に伴う土木工事などに優先的に事業に指名を受け,また,優先的に事業を受注することのないように,その施設を指定管理を受けているということでその指定管理者を受けた業者が事業を受注する機会が多くなるという懸念があるので,そのような時には公正・公平に指名業者を選定し,市民の方々の理解が得られるような形で事業を進め,工事の発注をすることを強く望むという意見が出ました。そして慎重に審議した結果,賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。次に,議案第260号,市道路線の認定について,執行部の説明によりますと,市道住吉東線は国道10号線と付設市道天降川線と連絡する路線であり,本年度から地方道路整備臨時交付金で整備を計画しており,今回路線の認定を行うものである。また,赤水団地1号,2号線,第2赤水団地1号,2号,3号,4号線,丸山前団地線は,旧横川町が地区内の誘致企業従業員定住化のため土地造成を行った分譲地で団地内に属する道路の市道認定を行うものであるとの説明でした。審議の中では,市道住吉東線について,なぜ今まで認定しなかったかとの質疑には,旧隼人町議会でも議論がされていたが,国道223号線の見次交差点付近の交通渋滞の緩和策の一環として補助事業がついたためとの答弁でした。そのほかにも質疑が出ましたが,慎重に審議した結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。次に,議案第261号,協定の締結について,執行部の説明によりますと,霧島市特定環境保全公共下水道根幹的施設である牧園地区の牧場クリーンセンターの建設工事委託は,処理区域の拡大により増加する汚水を円滑に処理するため,本年度から水処理施設の2系列目の工事に着手するものである。本建設工事は終末処理場であり,高度な技術と豊富な知識と経験を必要とすることから,日本下水道事業団と協定するものであるとの説明でした。審議の中では,今回2系列目を建設するが,今後の方向性についての質疑には,根幹的な施設の処理場の建設については過大な先行投資とならないように必要最小限度の建設規模とすることが必要であり,また,初期における流入する汚水が少ないために機械,電気等の設備工事は汚水量の増加に合わせて段階的に増設することが必要である。そして今回の工事によって全体計画処理能力は2,400m3を有する施設が全部完成することになるとの答弁でした。そのほかにも質疑が出されましたが,慎重に審議した結果,全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。以上で当委員会に付託されました議案4件についての報告を終わります。 ○議長(西村新一郎君)  ただいま委員長の報告が終わりました。ただいまの委員長報告に対し一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。以上で議案第234号より議案第261号までの質疑のすべてを終結します。これより議案処理に入ります。   △ 日程第56 議案第 234号 霧島市営駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改                 正について ○議長(西村新一郎君)  議案第234号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第234号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第234号は原案のとおり可決されました。
      △ 日程第57 議案第 246号 指定管理者の指定について(城山公園) ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第246号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第246号について委員長の報告のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  起立者40名,賛成多数であります。したがって,議案第246号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第58 議案第 260号 市道路線の認定について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第260号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第260号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第260号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第59 議案第 261号 協定の締結について ○議長(西村新一郎君)  次に,議案第261号について討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定したとの報告であります。議案第261号について委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議案第261号は原案のとおり可決されました。   △ 日程第60 議提第8号 特別委員会の設置について(行財政改革調査特別委員会) ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第60,議提第8号,特別委員会の設置についてを議題とします。お諮りします。本件については,新霧島市が直面している行政改革,財政改革の諸課題について調査検討を行い,その結果を市政に反映させることを目的とする特別委員会を設置し,これに付託の上,目的を達成するまでの間,継続して審査することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。ただいま設置されました特別委員会の名称を行財政改革調査特別委員会とし,委員12名をもって構成し,委員の選任については,委員会条例第8条の規定により議長において指名したいと思います。これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,指名します。11番宮之原稱議員,12番黒木更生議員,16番仮屋国治議員,18番脇元操議員,19番植山利博議員,21番塩井川幸生議員,22番久保史郎議員,26番山神生人議員,31番今吉歳晴議員,35番池田靖議員,37番蔵原勇議員,46番宮内博議員,以上12名を指名します。ここで行財政改革調査特別委員会の正・副委員長互選のためしばらく休憩します。                「休憩  午後 2時18分」                ──────────────                「再開  午後 2時32分」 ○議長(西村新一郎君)  休憩前に引き続き会議を開きます。先ほど設置されました行財政改革特別委員会の正・副委員長が互選されましたので,ご報告します。行財政改革特別委員長に19番植山利博議員,副委員長に35番池田靖議員が互選されました。   △ 日程第61 議提第9号 次期定数改善計画の実施と義務教育費国庫負担制度堅持                に関する意見書について上程 ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第61,議提第9号,次期定数改善計画の実施と義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書についてを議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 ○16番(仮屋国治君)  本日提出いたしました議提第9号,次期定数改善計画の実施と義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書について趣旨説明をいたします。お手元に配付いたしました意見書を読み上げまして趣旨説明といたします。次期定数改善計画の実施と義務教育費国庫負担制度堅持に関する意見書,子どもたちに豊かな教育を保障することは,社会の基盤づくりにとって極めて重要なことです。現在,鹿児島県においても,少人数教育が実施されていますが,保護者や子どもたちから大変有益であるとされています。このように,児童生徒の実態に応じ,きめ細やかな対応ができるようにするために,次期教職員定数改善計画の早期策定や教職員配置の更なる充実が必要です。公立小・中学校の教職員給与を負担している義務教育費国庫負担制度について,その在り方が根本から見直されれば,地方財政を圧迫するだけでなく,教育水準を著しく低下させる恐れがあります。鹿児島のように離島・へき地等の多い本県から見れば,教育の機会均等が損なわれ,子どもたちに重大な影響を及ぼすことが懸念されます。子どもたちの健やかな発達を願い,確かな学力と生きる力を育てる教育の推進のため,政府におかれましては,義務教育費国庫負担制度の基本理念や経緯・目的を十分ご賢察いただき,同制度の堅持について各段の配慮方を強く要請いたします。以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。提出先は,内閣総理大臣,文部科学大臣,財務大臣,総務大臣,参議院議長,衆議院議長でございます。以上,会議規則第14条の規定により,霧島市議会議員仮屋国治,塩井川幸生,松元深,山浦安生,神園三郎,厚地覺,新橋実,久保史郎,池田守,浦野義仁,前川原正人,川畠暁の12名で提出しますので,よろしくご審議の上議決をいただきますようお願いし,趣旨説明といたします。 ○議長(西村新一郎君)  ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。お諮りします。本件については,会議規則第38条第2項の規定により委員会付託を省略し審査したいと思いますが,これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議提第9号について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議あり」と言う声あり]  ご異議がありますので,起立により採決いたします。賛成の方の起立を求めます。                    [起立多数]  起立者44名,賛成多数であります。したがって,議提第9号は原案のとおり可決されました。ただいま可決されました意見書の字句の訂正,提出手続きなどについては,議長に一任願います。   △ 日程第62 議提第10号 基地対策予算の増額等を求める意見書について上程 ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第62,議提第10号,基地対策予算の増額等を求める意見書についてを議題とします。提出者の趣旨説明を求めます。 ○26番(山神生人君)  本日提出いたしました議提第10号,基地対策予算の増額等を求める意見書について趣旨説明いたします。お手元に配付いたしました意見書を読み上げまして趣旨説明といたします。基地対策予算の増額等を求める意見書,我が国には多くの自衛隊や米軍の施設が所在しており,各地で基地施設の所在に起因する様々な問題が発生し,住民生活はもとより,地域振興等に多大な影響を及ぼしている。そのため,基地施設周辺の市町村は基地所在地に伴う諸問題の解決に向けて鋭意努力しているところである。こうした基地関係市町村に対しては,固定資産税の代替的性格を基本とした基地交付金,国有提供施設等所在市町村助成交付金及び基地交付金の対象外である米軍資産や住民税の非課税措置等の税財政上の影響を考慮した調整交付金,施設等所在市町村調整交付金が交付されている。また,自衛隊等の行為又は防衛施設の設置・運用により生ずる障害の防止・軽減のため,国の責任において基地周辺対策事業が実施されている。しかし,基地関係市町村の行財政運営は基地所在に伴う特殊な財政需要の増大等により大変厳しい状況にあり,国による基地対策のさらなる充実が必要である。よって,国におかれましては,基地関係市町村の実情に配慮して下記事項を実現されるよう強く要望する。記,1,基地交付金及び調整交付金については,平成19年度予算において増額措置を講ずるとともに,基地交付金の対象資産を拡大すること。2,基地周辺対策経費の所要額を確保するとともに,各事業の補助対象施設及び範囲を拡大すること。特に指定防衛施設周辺整備調整交付金については平成19年度予算において増額措置を講ずること。以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成18年6月28日,提出先は,内閣総理大臣殿,総務大臣殿,財務大臣殿,防衛庁長官殿,防衛施設庁長官殿,以上,会議規則第14条の規定により,霧島市議会議員山神生人,深町四雄,有村久行,上鍋正光,久保史郎,岡村一二三,池田守,尾崎東記代,細山田為重,時任英寛,中村幸一,宮内博の12名で提出しますので,よろしくご審議の上議決をいただきますようにお願いし,趣旨説明といたします。 ○議長(西村新一郎君)  ただいま提出者の趣旨説明が終わりました。お諮りします。本件については,会議規則第38条第2項の規定により委員会付託を省略し審査したいと思いますが,これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。議提第10号について原案のとおり可決することにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,議提第10号は原案のとおり可決されました。ただいま可決されました意見書の字句の訂正,提出手続きなどにつきましては,議長に一任願います。   △ 日程第63 請願第7号 次期定数改善計画の実施と義務教育費国庫負担制度の堅                持を求める意見書の採択要請について上程 ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第63,請願第7号,次期定数改善計画の実施と義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書の採択要請についてを議題とします。本件については先ほど同じ内容の意見書が可決されましたので,みなし採択とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,請願第7号はみなし採択と決定しました。   △ 日程第64 陳情第3号 集落道の整備促進に関する陳情書上程 ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第64,陳情第3号,集落道の整備促進に関する陳情書を議題とします。本件については産業教育常任委員会付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○産業教育常任委員長(仮屋国治君)  去る6月12日に当委員会に付託になりました陳情第3号,集落道の整備促進に関する陳情書についてご報告いたします。この陳情は,溝辺町麓原地区鍋西自治会の集落道,起点,麓2126の3番地,西鍋バス停から麓1852の5番地の区間約280mの早期整備を求め,土地所有者の承諾書を添え地元の麓原地区自治公民館長から提出されたものであります。現地調査を含め審査を行いましたので,その経緯と結果についてご報告いたします。執行部への質疑では,旧溝辺町で拡幅あるいは道路整備の要望はなされていたのかとの問いに対し,何回となく要望が出されたが,少し拡張しても宅地にかかるということで土地の補償問題で前に進まなかったとの答弁。現段階で問題点をどのようにとらえているかとの質疑には,用地をどの程度提供していただけるのか。また,排水をどちらの方へ流していくのか。財政面での問題もあるので,総合的に検討する必要があるとの答弁。討論では,1日でも早く陳情者の意向に沿うように取り組むべきではあるが,霧島市の財政状況,同様な各地域の生活道路の問題もあり,単にこの1箇所というわけにもいかないので,趣旨採択とすべきであるとの意見が出され,採決の結果,全会一致で趣旨採択すべきものと決定いたしました。また,生活道路の整備に関しましては,地域のまちづくり計画書の作成も含め早急に行政の方向性を示していくべきであるとの意見が出されましたことを申し添えます。 ○議長(西村新一郎君)  ただいま委員長の報告が終わりました。それでは,陳情第3号について質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は趣旨採択すべきものと決定したとの報告であります。陳情第3号について委員長の報告のとおり趣旨採択とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,陳情第3号は趣旨採択と決定しました。
      △ 日程第65 陳情第9号 税金(血税)が無駄遣いされている談合入札に関わる陳情上程 ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第65,陳情第9号,税金(血税)が無駄遣いされている談合入札に関わる陳情を議題とします。本件については建設水道常任委員会付託となっておりましたので,委員長の報告を求めます。 ○建設水道常任委員長(中村幸一君)  去る6月12日の本会議において当委員会に付託になりました陳情第9号について去る6月22日に審査が終了いたしましたので,その経過と結果についてご報告を申し上げます。陳情第9号,税金が無駄遣いされている談合入札に関わる陳情について,執行部の見解を求めたところ,それぞれに各住民あるいはまちづくり計画書等に基づいて予算化し,議会でも予算承認され,そして事業が執行されたものと思っており,当然議会で承認された事業計画を執行していくのが我々の責務であり,それぞれの担当課においても自信を持って執行していると思っている。また,談合情報等が寄せられたりした場合には,霧島市談合情報処理要綱に基づいて霧島市公正入札処理委員会で適正に処理する。そして万一その事実が確認された場合においても公正取引委員会そのものに通報して適正に対処をすることになっており,発注した入札の案件についても一切そういうふうなことも聞いておらず,また,そういう事実もないとの説明でした。審議の中では,陳情の内容が具体性に欠け,執行部の説明でもそういう事実はなく,何らその信憑性に根拠がないものであるとの意見などが出されました。そして慎重に審議した結果,全会一致で不採択すべきものと決定しました。以上で当委員会に付託されました陳情第9号についての報告を終わります。 ○議長(西村新一郎君)  ただいま委員長の報告が終わりました。それでは,陳情第9号について質疑に入ります。質疑はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  質疑なしと認めます。討論に入ります。討論はありませんか。                 [「なし」と言う声あり]  討論なしと認めます。採決します。委員長報告は全会一致で不採択にすべきものと決定したとの報告でありますが,原案に対して採決します。陳情第9号について採択とすることに賛成の方の起立を求めます。                   [起立者なし]  起立者なしであります。したがって,陳情第9号は不採択と決定しました。   △ 日程第66 請願第4号 JR九州に係る支援策の継続を求める請願書及び     日程第67 陳情第7号 「非核・平和宣言」の採択についての陳情書まで一括上程 ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第66,請願第4号,JR九州に係る支援策の継続を求める請願書及び日程第67,陳情第7号,「非核・平和宣言」の採択についての陳情書を議題とします。請願第4号及び陳情第7号については総務常任委員会付託となっておりましたが,委員長から会議規則第104条の規定により,お手元に配付しました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申し出がなされております。お諮りします。請願第4号及び陳情第7号については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,請願第4号及び陳情第7号については閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第68 請願第1号 乳幼児医療費助成制度改善に向けた請願書より   △ 日程第72 陳情第10号 わかば会共同作業所と新事業体系に関する緊急陳情書ま                で一括上程 ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第68,請願第1号,乳幼児医療費助成制度改善に向けた請願書より日程第72,陳情第10号,わかば会共同作業所と新事業体系に関する緊急陳情書まで以上5件を一括し議題とします。請願第1号,請願第3号,陳情第1号,陳情第2号及び陳情第10号については環境福祉常任委員会付託となっておりましたが,委員長から会議規則第104条の規定により,お手元に配付しました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申し出がなされております。お諮りします。請願第1号,請願第3号,陳情第1号,陳情第2号及び陳情第10号については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,請願第1号,請願第3号,陳情第1号,陳情第2号及び陳情第10号については,閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第73 請願第6号 霧島市立図書館の書籍の購入方法改善についての請願書                より     日程第77 陳情第8号 ずさんな米国牛肉の輸入に抗議し,BSEの万全な対策                を求める陳情書まで一括上程 ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第73,請願第6号,霧島市立図書館の書籍の購入方法改善についての請願書より日程第77,陳情第8号,ずさんな米国牛肉の輸入に抗議し,BSEの万全な対策を求める陳情書まで以上5件を一括し議題とします。請願第6号,陳情第4号,陳情第5号,陳情第6号及び陳情第8号については産業教育常任委員会付託となっておりましたが,委員長から会議規則第104条の規定により,お手元に配付しました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申し出がなされております。お諮りします。請願第6号,陳情第4号,陳情第5号,陳情第6号及び陳情第8号については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,請願第6号,陳情第4号,陳情第5号,陳情第6号及び陳情第8号については,閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第78 請願第5号 業務の発注についての請願書上程 ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第78,請願第5号,業務の発注についての請願書を議題とします。請願第5号については建設水道常任委員会付託となっておりましたが,委員長から会議規則第104条の規定により,お手元に配付しました申出書のとおり,閉会中の継続審査の申し出がなされております。お諮りします。請願第5号については,委員長からの申出書のとおり,閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,請願第5号については閉会中の継続審査とすることに決定しました。   △ 日程第79 所管事務調査の閉会中の継続調査申出書について ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第79,所管事務調査の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。総務常任委員会からは,総合的な企画行政について,行財政運営について,消防行政について,選挙管理委員会,監査委員,公平委員会の事務について,産業教育常任委員会については,商工観光行政について,農林水産行政について,教育行政について,建設水道常任委員会については,上・下水道,簡易水道及び工業水道事業の運営について,道路・橋りょう行政について,港湾行政について,それぞれ常任委員長より継続調査の申し出がありました。お諮りします。委員長申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,閉会中の継続調査とすることに決定しました。   △ 日程第80 議員派遣について ○議長(西村新一郎君)  次に,日程第80,議員派遣についてを議題とします。お諮りします。会議規則第158条の規定により,議員派遣について,お手元に配付しましたとおり,全議員を平成18年8月8日,鹿児島市民文化ホールで開催される鹿児島県市議会議長会などの主催による平成18年度市町村政研修会へ派遣したいと思います。これにご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。次に,お諮りします。ただいま決定されました議員派遣の内容に今後変更を要するときは,その取り扱いを議長に一任願いたいと思いますが,ご異議ありませんか。                [「異議なし」と言う声あり]  ご異議なしと認めます。したがって,そのように決定しました。これで今定例会に付議されました案件のすべてを終了しました。したがって,平成18年第2回霧島市議会定例会を以上で閉会します。ご苦労さまでした。               「閉 会  午後 2時57分」  地方自治法第123条第2項の規定により,ここに署名する。               霧島市議会議長  西 村 新一郎               霧島市議会議員  厚 地   覺               霧島市議会議員  徳 田 芳 郎...