鹿児島市議会 > 2021-03-22 >
03月22日-09号

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  1. 鹿児島市議会 2021-03-22
    03月22日-09号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    令和 3年第1回定例会(2・3月)                議 事 日 程 第 9 号                          令和3年3月22日(月曜)午前10時 開議 第1 第198号議案 副市長の選任について同意を求める件 第2 第199号議案 副市長の選任について同意を求める件 第3 第200号議案 監査委員の選任について同意を求める件 第4 第201号議案 固定資産評価員の選任について同意を求める件 第5 第202号議案 人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件 第6 第135号議案ないし第197号議案 第7 第203号議案 鹿児島市議会会議規則一部改正の件 第8 陳情等の閉会中継続審査及び調査の件──────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件    議事日程のとおり────────────────────────────────────────   出席議員 (44人)  1 番   西     洋  介  議員  2 番   山  下     要  議員  3 番   中  元  かつあき  議員  4 番   徳  利  こ う じ  議員  5 番   向  江  か ほ り  議員  6 番   ま つ お  晴  代  議員  7 番   こ じ ま  洋  子  議員  8 番   合  原  ち ひ ろ  議員  9 番   平  山  タカヒサ  議員 10 番   園  山  え  り  議員 11 番   霜  出  佳  寿  議員 12 番   佐  藤  高  広  議員 13 番   薗  田  裕  之  議員 14 番   瀬 戸 山  つ よ し  議員 16 番   し ら が  郁  代  議員 17 番   松  尾  ま こ と  議員 18 番   米  山  たいすけ  議員 19 番   中  原     力  議員 20 番   たてやま  清  隆  議員 21 番   の ぐ ち  英 一 郎  議員 22 番   奥  山 よしじろう  議員 23 番   川  越  桂  路  議員 24 番   山  口     健  議員 25 番   古  江  尚  子  議員 26 番   仮  屋  秀  一  議員 27 番   柿  元  一  雄  議員 28 番   長  浜  昌  三  議員 29 番   小  森  のぶたか  議員 30 番   伊 地 知  紘  徳  議員 31 番   大  森     忍  議員 32 番   大  園  た つ や  議員 33 番   大  園  盛  仁  議員 34 番   志  摩  れ い 子  議員 35 番   中  島  蔵  人  議員 36 番   平  山     哲  議員 37 番   長  田  徳 太 郎  議員 38 番   入  船  攻  一  議員 39 番   小  森  こうぶん  議員 40 番   崎  元  ひろのり  議員 41 番   片  平  孝  市  議員 42 番   三 反 園  輝  男  議員 43 番   森  山  き よ み  議員 44 番   秋  広  正  健  議員 45 番   小  川  み さ 子  議員────────────────────────────────────────   欠席議員 (1人) 15 番   わ き た  高  徳  議員────────────────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   田  畑  浩  秋  君  議事課長   船  間     学  君  総務課長   小 土 橋  浩  二  君  政務調査課長 益  田  有  宏  君  議事課主幹  議事係長   上 久 保     泰  君  議事課主幹  委員会係長  渡     英  樹  君  議事課主査  迫  田  洋  行  君  議事課主任  海 江 田  拓  郎  君────────────────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     下  鶴  隆  央  君  副市長    松  山  芳  英  君  教育長    杉  元  羊  一  君  代表監査委員 内  山     薫  君  市立病院長  坪  内  博  仁  君  交通局長   白  石  貴  雄  君  水道局長   秋  野  博  臣  君  船舶局長   有  村  隆  生  君  総務局長   松  枝  岩  根  君  企画財政局長 池  田  哲  也  君  危機管理局長 尾 ノ 上  優  二  君  市民局長   上 四 元     剛  君  環境局長   玉  利     淳  君  健康福祉局長 椎  木  明  彦  君  こども未来局長吉  田  幸  一  君  産業局長   鬼  丸  泰  岳  君  観光交流局長 小  倉  洋  一  君  建設局長   福  留  章  二  君  消防局長   安  樂     剛  君  病院事務局長 緒  方  康  久  君  市長室長   宮 之 原     賢  君  総務部長   枝  元  昌 一 郎  君  企画部長   有  村  浩  明  君  財政部長   稲  田  祐  二  君  危機管理局次長浅  井     孝  君  市民文化部長 遠  藤     章  君  環境部長   菊  野  純  一  君  すこやか長寿部長         古  河  春  美  君  こども未来局次長         吉  住  嘉 代 子  君  産業振興部長 中  馬  秀  文  君  観光交流部長 成  尾     彰  君  建設管理部長 柚  木  兼  治  君  消防局次長  中  村     剛  君  病院事務局次長新  穂  昌  和  君  交通局次長  岩  切  賢  司  君  水道局総務部長池 之 上     毅  君  船舶局次長  橋  口  訓  彦  君  教育委員会事務局管理部長         中     豊  司  君──────────────────────────────────────── 令和3年3月22日 午前10時 開議 △開議 ○議長(川越桂路君) これより、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第9号のとおりであります。 △第198号議案-第202号議案上程提出者説明    及び委員会付託省略 ○議長(川越桂路君) それでは、日程第1 第198号議案ないし日程第5 第202号議案の議案5件を一括議題といたします。   [松山副市長、松枝総務局長 自主退席] ○議長(川越桂路君) 件名の朗読を省略いたします。 お諮りいたします。 ただいまの議案5件については、いずれも提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(川越桂路君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの議案5件については、質疑、討論はないものと認めます。 △表決 ○議長(川越桂路君) これより表決に入ります。 それでは、第198号ないし第202号の各議案について、一括採決いたします。 以上の議案5件については、いずれも同意することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(川越桂路君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも同意することに決しました。   [松山副市長、松枝総務局長 着席] △第135号議案-第197号議案上程 ○議長(川越桂路君) 次は、日程第6 第135号議案ないし第197号議案の議案63件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 これらに対する各常任委員長審査報告を求めます。 △防災福祉こども委員長報告 ○議長(川越桂路君) まず、防災福祉こども委員長審査報告を求めます。   [防災福祉こども委員長 古江尚子君 登壇] ◆防災福祉こども委員長(古江尚子君) 防災福祉こども委員会に付託されました議案28件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程において特に論議されました第183号議案 一般会計予算関係事項についての主なる質疑について申し上げます。 初めに、第3款民生費におきましては、新規事業として障害福祉サービス等支援体制整備事業に取り組むこととしていることから、事業概要について伺ったところ、同事業については、障害福祉サービス等事業所における福祉・介護職員処遇改善加算等の取得促進を図るため、社会保険労務士など労務関係の専門的知識を有する者に委託し、研修や事業所訪問等を通して、助言・指導、各種書類の作成補助等の支援を行うとともに、利用者のニーズに応じたサービスの選択に資するよう、事業所の基本情報や運営に関する具体的な取組状況などを全国共通の情報検索サイト、WAM NETにおいて公表する情報公表制度に係る審査や事業所への指導等を行う情報支援員を1人配置し、制度の円滑な運用を図り、利用者の利便性を高めていくこととしているということであります。 次に、事業所における処遇改善加算の取得状況と併せ、取得促進に向けた取組について伺ったところ、本市における同加算の取得状況は、令和2年3月末時点で障害福祉サービス事業所及び障害児通所支援事業所を合わせて75.2%となっているが、比較可能な平成31年3月末時点において、国や県より低い状況にあることから、加算の新規取得や、より上位区分の取得に向けた支援を行うことで職員のさらなる処遇改善に努めていきたいと考えているということであります。 次に、情報公表制度における公表率と併せ、公表率の向上に向けた取組について伺ったところ、同制度における本市事業所の公表率は、令和2年2月末時点で64.4%となっており、国の53.8%に比べ高い状況にあるものの、利用者の声も踏まえ、この率をできるだけ上げていきたいと考えている。 そのようなことから、今回、国の補助を活用して情報支援員を配置し、利用者が求める情報がWAM NETに正しく掲載されるよう審査や事業所に対する指導を行うこととしており、このことにより事業所の質の向上も期待されるということであります。 次に、地域生活支援拠点事業については、1,477万6千円が計上されていることから、その概要について伺ったところ、同拠点については、障害者が地域で安心して暮らせることを目的に、24時間365日の緊急相談や緊急的な一時保護、地域生活を支援するためのコーディネートのほか、地域生活の体験の場の提供などを行うもので、本市には1か所設置されており、ショートステイやグループホームを有する法人に運営を委託している。また、同委託において、緊急的な一時保護に備え、年間を通じて部屋を1室、常時確保しているということであります。 次に、緊急相談及び緊急的な一時保護の件数と併せ、事業を推進するに当たっての課題認識について伺ったところ、緊急相談の件数は、元年度65件、2年度は3年2月末時点で54件、緊急的な一時保護の件数は、元年度13件、2年度は6件となっている。 また、様々な部署にまたがり即座に解決できないケースについては、関係機関と協議し、障害の特性や周囲の環境に応じて、その都度、支援メニューを組み立てているところであり、その積み重ねを通じて支援システムを構築していく必要があると感じている。 なお、緊急相談のうち、同拠点以外で支援のめどが立った場合など、緊急的な一時保護に至らないケースがあるものの、その統計を取っていないことから、今後、同拠点の運営の充実に向け対応を検討したいと考えているということであります。 次に、私立保育所等補助金及び私立幼稚園等運営補助金については、補助事業の見直しにより約6千万円の影響額を見込んでいることから、見直しの内容について伺ったところ、おただしの補助事業については、子ども・子育て支援新制度移行から5年が経過したことを踏まえ、改めて公定価格と市単独の補助制度との整合性を検証する中で重複する部分を整理するとともに、国の制度変更への対応や補助の目的と同等の効果が得られる他部局の事業活用などの観点から見直しを行ったものである。具体的には、3歳児配置改善加算療育支援加算及び基本分単価に含まれる加配職員の人件費に係る施設型給付費との重複分のほか、幼児教育・保育の無償化に伴う公定価格の一般生活費や他部局の類似制度の活用見込みによる幼児保育相談補助金等の見直しなどを行ったところであるということであります。 次に、補助事業の見直しを行っている一方、施設型給付費については、2年度と比較して約5億4,200万円の増となっていることから、その理由について伺ったところ、今年度の予算編成に係る基本的な考え方として、コロナ禍により市税等の歳入が大きく減少することが見込まれるなど、厳しい財政状況にあることを踏まえ、全庁的に事務事業の見直しが必要となったところであり、保育所等に対する補助事業等についても整理せざるを得ない状況にあったところである。 一方、保育所等の入所児童は年々増加していることから、待機児童対策における最大の課題である保育士確保などに向け必要な経費を計上したところであり、施設型給付費については、3年4月時点で見込んでいる200人の定員増への対応のほか、入所児童数の増に伴う増額を行ったものであるということであります。 次に、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い補助事業の見直しが行われたことは理解するものの、同感染症が一定収束した際には、改めて補助事業の在り方について検討すべきではないか伺ったところ、今回は、新制度に移行した際、整理が必要と考えていた部分の見直しを行ったところであるが、私立保育所等に対する補助事業については、毎年度、関係団体から要望がある中、見直しができていない部分もあることから、今後とも要望を聴取するとともに、関係団体との意見交換を行うなどして整理していきたいと考えているということであります。 次に、新規事業である子ども見守り強化事業については、児童虐待の防止とその早期発見に努めるため、支援を必要とする児童の自宅に弁当などを届ける子ども食堂を通した地域の見守り体制を強化するものであることから、同事業の概要等について伺ったところ、同事業については、子ども食堂等を運営し、かごしまこども食堂地域食堂ネットワークの構成員となっている団体がいわゆる宅食を通じた対象児童等の見守りを行うに当たり、必要となる人件費や弁当等購入費などを補助するもので、対象は活動団体が把握している養育状況が心配な児童とその家庭及び市要保護児童対策地域協議会支援対象児童とその家族としており、活動団体向けの研修を行った後、3年5月から開始する予定としている。 なお、同ネットワークの構成員となっている活動団体は24あるが、予算上は7団体、対象世帯数は1団体当たり5世帯を見込んでいる。あわせて、子ども食堂等のスタッフを対象に相談窓口の案内や児童虐待に気づくポイント等の説明などを内容とする児童虐待防止研修会を8月に開催する予定としているということであります。 次に、対象児童等が置かれた生活環境などを踏まえると、活動団体に対しては極めて専門的な対応が求められるものと思料するが、研修会などは実施されるとはいえ、実際に様々な問題について活動団体が対応できるか危惧されることから、このことについて、当局の見解を伺ったところ、様々な事情を抱えるケースへの対応に当たっては、特に子ども食堂と地域の方々との関係を維持する中で、適切な支援につなげられるよう活動を続けていくことが肝要であることから、活動団体に対しては研修等において丁寧に説明するとともに、事業を進める中で適宜改善に努めていきたいと考えているということであります。 次に、生活保護法に基づく保護施設である、ときわの丘については、いしき園の廃止に伴う後継施設として、2年2月から運営を開始している県内で唯一の救護施設であることから、現在の入所者の状況と併せ、入所の手続方法について伺ったところ、同施設の定員は50人で、開所時点でいしき園から27人が移転したところであるが、その後の入退所に伴い、本年1月末時点では29人が入所しており、そのうち市民は22人となっている。 また、入所手続については、生活保護のケースワーカーが被保護者に対し入所要件を説明し、入所意思を確認した上で施設側に打診しており、その後、入所が可能と判断された場合、利用委託書を同施設に提出し、入所することになるということであります。 次に、同施設は生活保護法に位置づけられた施設であるにもかかわらず、施設の利用状況など現状を十分に把握できていないのではないかと思料することから、入退所者の状況も含め定期的な把握に努めるべきではないか伺ったところ、おただしのことについては、その必要性を認識していることから、今後、取り組んでいきたいと考えているということであります。 以上をもちまして、防災福祉こども委員会における議案審査報告を終わります。 △市民文教委員長報告 ○議長(川越桂路君) 次は、市民文教委員長審査報告を求めます。   [市民文教委員長 霜出佳寿君 登壇] ◆市民文教委員長(霜出佳寿君) 市民文教委員会に付託されました議案4件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第183号議案中関係事項については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において特に論議されました第183号議案 一般会計予算関係事項についての主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、第2款総務費におきましては、市民参画手続については、市民参画を推進する条例において、パブリックコメント手続の実施、審議会等への付議、意見交換会等の開催、ワークショップ方式の実施の4つの方法を規定しているが、そのうちパブリックコメント手続については特に実施する機会が多いものと思料することから、平成27年度と令和元年度の実施状況等はどのようになっているものか伺ったところ、同手続の実績としては、平成27年度は実施が10回で、提出された意見1,187件のうち、意見の趣旨等を反映したものが33件、令和元年度は9回で、提出された意見938件のうち、意見の趣旨等を反映したものが18件となっているということであります。 次に、この5年間の同手続において提出された意見及び意見を反映した件数はともに減少傾向にあるが、市民参画推進に関する市民会議においては、このことについてどのような意見が出されたものか伺ったところ、同会議では、意見の提出期間を長く設定すべきとの意見が出されたほか、できるだけ意見を採用するよう担当課へ働きかけるべきといった指摘を受けたところであるということであります。 次に、同手続については、意見の提出期間が30日以上と規定されているものの、ほとんどの手続は30日間で設定されているのではないかと思料することから、今後の実施に当たっては、市民会議における意見等も踏まえ提出期間を長く設定するなど、市民が意見や提案を出しやすくするための取組が必要ではないか当局の見解を伺ったところ、提出期間については、おただしの点を踏まえ、できるだけ長い期間を設定するよう担当課へ要請するとともに、複数の手続が同時期に集中することがないよう、計画的な実施に意を用いていきたいということであります。 次に、市民参画の推進に当たり、他都市においては、PDCAサイクルによる進行管理を行っている都市もあることから、今後、本市においても進捗状況等を把握するため、何らかの指標を設定するなどの対応を図ることが肝要であると思料することから、このことに対する当局の見解を伺ったところ、おただしのことについては、今後、他都市の状況も調査してみたいと考えているということであります。 次に、市長と語る会については、おおむね中学校区を基準に、市長が自ら地域に出向き、対象地域で活動している町内会や地域コミュニティ協議会ボランティア団体などのグループと意見交換等を行うものであるが、グループに所属していない市民が個人で参加することは可能なものか伺ったところ、市長と語る会については、これまで実施してきた市長とふれあいトークと同様に個人で参加することはできず、その方が所属しているグループがある場合は、グループの一員として参加を申し込むことになるということであります。 次に、市長と語る会への参加は、市民参画の1つの機会であり、本市の市民参画を推進する条例においても、市民に平等に市民参画の機会が与えられなければならないとされていることを踏まえると、対象地域の住民であれば、個人の参加も認めるべきではないかと思料することから、このことについて当局の見解を伺ったところ、市長と語る会については、個人も対象とした場合、ほかの参加者への影響が懸念されることに加え、限られた時間の中で、より多くの方が共有するまちづくりについて意見を伺うといった趣旨でグループでの参加としているところであるが、おただしのことについては、今後、検討していきたいと考えているということであります。 次に、本会議でも論議が交わされましたパートナーシップ宣誓制度の導入については、性の多様性啓発支援事業との関連も含め質疑を交わしておりますので、順次申し上げます。 まず、同制度については、性的少数者の方々の生きづらさや不安の解消の一助となるとともに、性的少数者の方々への社会的理解の促進を目的に導入するものであり、導入自体に異論はないが、この間の議会における論議や市民への理解の広がり等を踏まえると拙速の感が否めないことから、改めてこれまでの経緯等について伺ったところ、同制度の導入については、2年6月議会において、森前市長が「今後、一定の方向性を整理する」と答弁し、その後、他都市の状況把握や当事者等との意見交換を重ね、12月議会においては、「多様なパートナーの在り方を認める取組として考え方の整理を進めてきた」と答弁した。 そして、3年1月、下鶴市長が制度導入を決定し、3年度早期に導入する方針を表明したところであり、この間、指宿市の性的少数者の団体、1団体と意見交換を行っているが、市内に性的少数者の方々がどの程度いるかについては把握していないということであります。 次に、性的少数者の方々への社会的理解を促進するため、性の多様性啓発支援事業においてパンフレットを作成し、市関係機関の窓口や学校、企業等に配布することとしており、同パンフレットについては、児童生徒に配布するとの説明であったが、教育委員会としては、配布対象を児童生徒ではなく教職員と認識していたことから、学校との連携はどのようになっているものか伺ったところ、おただしのことについては、教育委員会に対し学校にパンフレットを配布する予定であることは説明していたものの、児童生徒向けに活用していただくことを明確に説明していなかったため、教育委員会としては教職員向けのものと認識していたところである。 今後、事業の趣旨や目的等について教育委員会と十分に認識を共有する中で丁寧に進めていきたいと考えているということであります。 次に、同制度については、制度の考え方に係るパブリックコメント手続を本年2月8日から3月9日まで実施していることから、同手続をこのタイミングで行った理由について伺ったところ、森前市長としては、同制度を3年度早期に導入したいという意向を持っていたが、当局としては、制度導入の可否や同手続の実施時期については新市長の判断を仰ぎたいと考えていた。そして、昨年12月に下鶴市長が就任されたことから、市長の方針を伺って同手続を行ったものであるということであります。 次に、同手続については、意見の提出期間も終了していることから、意見の提出状況と併せ、どのような意見があったものか伺ったところ、同手続における意見については、3月11日現在で122人、1団体から提出されており、現在、件数を集計中である。 また、意見の主な内容としては、対象者の拡大や要件の緩和などを要望するものや、実施は時期尚早ではないかといったものなどがあり、制度導入に賛成の意見が反対の意見を上回っているものの、あまり差はなく、拮抗している状況であるということであります。 次に、一連の質疑経過を踏まえ、同制度の導入時期や周知を含めた今後の事業の進め方について当局の見解を伺ったところ、同制度の導入を表明して以降、本会議における質疑や委員会審査を通じて各面から意見をいただいたところであり、今後、これらの意見やパブリックコメント手続の実施結果を踏まえ、導入時期を含め内容を整理するとともに、周知にも意を用いる中で実効性のある制度にしていきたいと考えているということであります。 次に、第9款教育費におきましては、奨学資金返還対策事業については、奨学資金返還金の滞納者に対する徴収強化のため、新たに債権回収業務を弁護士または弁護士法人へ委託するものであることから、令和元年度における滞納者数及び滞納額と併せ、委託する業務の内容等について伺ったところ、元年度における過年度分と現年度分を合計した滞納者数は482人で、滞納額は9,313万2,806円となっている。 また、委託する業務については、未収債権のうち、1年以上全く納付がないものや分納の約束まで至っていないものなど、回収が困難な債権を対象にしたいと考えており、回収額に応じて弁護士等に成功報酬を支払うことになるということであります。 次に、奨学資金の返還については、これまで教育委員会が窓口となり支払いが困難な方からの分納の相談などに応じてきているが、弁護士等に委託した場合でも同様の対応が図られるかどうか懸念されることから、委託業務の範囲についてどのように考えているものか伺ったところ、委託業務の範囲については、同様の業務委託を実施している住宅課や市立病院などの状況を確認するとともに、全ての滞納者について詳細に分析した上で、本年秋頃の委託開始に向けて検討していきたいと考えているということであります。 次に、不登校の児童生徒に対する支援については、その数が増加傾向にある中、各種対策に継続して取り組んでいることから、小中学校における元年度の数と併せ、指導の結果、登校できるようになった数とその理由について伺ったところ、元年度の不登校の児童生徒数は、小学生149人、中学生508人となっており、指導の結果、登校できるようになった数は、小学生23人、中学生88人となっている。 また、登校できるようになった理由としては、担任等による家庭訪問やスクールカウンセラー等による教育相談、フレンドシップ、いわゆる適応指導教室における面談や学習支援などの実施によるものと考えているということであります。 次に、不登校の小中学生の居場所の1つとなっているフレンドシップについては、元年度の通所児童生徒数と併せ、通いやすい施設とするためにどのような取組を行っているものか、また、今後、さらなる活用が求められていると思料することから、活用増に向けた対応についてどのように考えているものか伺ったところ、おただしの児童生徒数は、小学生21人、中学生89人である。 また、通いやすい施設とするための取組については、元年度から、子供たちにも親しみやすいフレンドシップという名称を前面に押し出すこととしたほか、2年度からは、通所施設が1か所に限られていた不登校の小学生について、全ての施設への通所を可能としたところである。 なお、フレンドシップの活用増に向けた対応については、これまでも様々な取組を行っているところであるが、適応指導相談員、臨床心理相談員、学習支援員及び学生ボランティアである心のパートナーなど、多くの方々が活動に関わっている施設であることから、保護者向けのリーフレットにおいて、フレンドシップの活動状況を周知するなど、不登校の児童生徒の減少に向けて、同施設がさらに活用されるように努めていきたいと考えているということであります。 次に、本市の小中学校においても、本年4月からタブレット端末等の運用が本格的に始まることを踏まえ、子供たちの学びの保障のため、フレンドシップに通級できない児童生徒を含めた不登校の児童生徒へのICT機器を活用した学習支援の在り方について検討する時期に来ているものと思料することから、このことに対する当局の見解を伺ったところ、ICTの活用については、不登校対策検討委員会などにおいて協議・検討を行ってきており、おただしの学習支援の在り方については、今後、学校と連携して検討を進めていきたいと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「1点目に、コンビニ交付による証明発行事業については、住基カードはマイナンバー制度を導入するための下準備であると指摘してきたが、その指摘どおり、住基カードの交付は平成27年12月28日で終了し、マイナンバー制度への転換が行われた。28年1月以降は、マイナンバーカードがコンビニ交付で使用できるようになった一方、10年間の有効期限を過ぎた住基カードは使用できなくなり、住基カードからマイナンバーカードに変更した市民が1万2,549人いたことも明らかになった。また、有効な住基カードを所有する市民は、本年1月末現在で1万1,644人に減少しており、今後、マイナンバーカードを申請するか否かの二者択一を迫られることになるが、マイナンバーカードを申請したくない市民はコンビニ交付を利用できなくなり、市民サービスの後退を招くこと。さらに、有効な住基カードを所有する人がいなくなれば、コンビニ交付はマイナンバーカードの所有者しか利用できなくなり、個人情報漏えいのリスクが高まること。2点目に、個人番号カード交付事業については、マイナンバーカードは28年の交付開始から6年目となり、本市の交付率は22.8%に達する一方、カードを紛失する市民も増加傾向にあるほか、政府のマイナンバーカード利用促進策により税と社会保障以外の分野にマイナンバーをひもづける動きが強まっており、個人情報漏えいのリスクが一層高まることが懸念されること。3点目に、奨学資金返還対策事業については、滞納した奨学資金の債権回収を弁護士等に委託する予算が新たに計上されている。現在は、滞納者の相談に応じながら、支払いが困難な場合は返還を延期するなどの福祉的な対応が行われているが、弁護士等に委託した場合は成功報酬に基づく債権回収が行われることから、現在のような福祉的対応が行えるのか懸念されること。また、最長20年の返済期限を過ぎた滞納者数は把握しておらず、どのような滞納者を対象に債権回収が行われるかについても現時点では不明確であること。4点目に、学校給食業務委託事業については、3校目となる桜丘中学校において新たに調理の民間委託が導入されることとなるが、直営で行う場合と比較してもコスト面に変化はなく、また、民間委託することによって調理現場において栄養教諭と調理員は委託業者の業務責任者を介しての関係となり、直接的な関係が遮断されることから、現行のように栄養教諭と学校給食調理員が一体となって取り組む業務ができなくなり、教育活動の一環としての学校給食の質的後退につながること。また、委託業者との契約締結において、偽装請負に抵触する懸念も残されていること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見、また、「パートナーシップ宣誓制度の導入については、ゼロ予算事業であるが、性の多様性啓発支援事業とも密接に関連している。その質疑の中で明らかになったように政策の熟度としてはいかがなものかという部分が散見されたものの、パブリックコメント手続の結果や議会での意見を踏まえ、導入時期については決め込んでいるものではないとの答弁もあったことから、本件については賛成したい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、市民文教委員会における議案審査報告を終わります。 △産業観光企業委員長報告 ○議長(川越桂路君) 次は、産業観光企業委員長の審査報告を求めます。   [産業観光企業委員長 松尾まこと君 登壇]
    ◆産業観光企業委員長(松尾まこと君) 産業観光企業委員会に付託されました議案14件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第162号議案、第183号議案中関係事項、第192号議案及び第193号議案については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見について申し上げます。 初めに、第162号議案 中央卸売市場業務条例一部改正の件につきましては、魚類市場の新市場棟の整備に合わせて、卸売場等の使用料の額を改めるとともに、一次加工場等の使用料の新設等を行うもので、1平方メートル当たりの使用料の上限額を卸売場は100円から400円に、仲卸売場は300円から1,200円にするなど、各施設の使用料を大幅に引き上げる内容となっていることから、その算定根拠等について伺ったところ、使用料の算定に当たっては、国の示す基準のほか、市場関係者の経営状況、他市場の状況、中央卸売市場特別会計の将来にわたる見通しなどを踏まえ、新市場棟の整備に係る市債の元金及び利子に今後見込まれる修繕費や維持管理費等の市場運営に係るランニングコストを加えた額を基に、各施設の面積等に応じ算出したところであり、整備に係る市債約74億円を51年かけて使用料として回収する計画としているということであります。 次に、市場関係者の厳しい経営状況等を踏まえ、使用料の引上げについては、激変緩和措置として、規則において据置期間を設けることとしており、令和8年4月から段階的に引き上げ、13年4月から上限額を適用することとしているが、引上げ直前の市場関係者の経営状況によっては、引上げの時期等について改めて市場関係者と協議する必要があるのではないか当局の見解を伺ったところ、今回の使用料の引上げについては、市場関係者に対し、市の考え方や算定根拠等を説明し、おおむね御理解をいただいている一方、経営的に厳しいといった声をいただいているのも事実であることから、状況によっては、市場運営や特別会計への影響等を見極める中で市場関係者等と協議をする場を設けたいと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「1点目に、本件は再整備に係る市債約74億円を51年かけて市場関係者から回収する計画であり、卸売場や仲卸売場の使用料は最終的に4倍になること。2点目に、新型コロナウイルス感染症の影響下で魚類の取扱い数量が減少する中、理解を得たとはいえ、市場関係者から厳しいとの声が上がっていること。3点目に、使用料を7年度までは据え置き、その後、段階的に引き上げる内容であるが、引上げ直前の経済状況等を踏まえて、市場関係者と協議すると答弁されたものの、今回の議決で10年先の使用料の上限額を決定することになること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第183号議案 一般会計予算中、第6款商工費におきましては、食肉センター施設設備整備事業については、良質かつ安全・安心な食肉を安定的、効率的に供給できるよう、毎年度、施設設備の維持更新を行っており、3年度はエアーコンプレッサー更新工事等として5,911万5千円が計上されているが、同センターにおける処理頭数の推移及び今後の見込みはどのようになっているものか伺ったところ、処理頭数については、牛と豚を合わせ平成27年度から令和元年度まで21万頭から23万頭台で推移している。また、国は牛肉の輸出額を7年に元年比で約5倍にする目標を、県は今後、海外への畜産物の輸出が増えることを見込み、7年の牛と豚を合わせた出荷頭数を平成25年から約4万頭増加させる目標をそれぞれ掲げており、このことにより処理頭数の増も見込まれるが、県内の畜産農家の規模等を勘案すると、2ないし3万頭程度の増にとどまるのではないかと考えているということであります。 次に、近年の処理頭数や今後の見込みを踏まえると、同センターの処理能力に見合う頭数を確保することは難しいことから、処理頭数に応じ施設規模の適正化を図るべき時期に来ていると考えるが、このことに対する当局の見解を伺ったところ、おただしの施設規模については、まずは当面の在り方について検討する必要があるという認識は持っているということであります。 次に、プレミアムポイント事業については、コロナ禍により大きな影響を受けている飲食店を支援するとともに、地域における消費の喚起・下支えを行うため、市内飲食店の電子決済による利用に対し20%のプレミアムポイントを付与するものであるが、様々な業種の方々が厳しい経営状況にある中、ポイント付与の対象を飲食店の利用に限定した理由について伺ったところ、新型コロナウイルス感染症の対処方針において、感染リスクが高まる5つの場面として、飲酒を伴う懇親会などの飲食の回避を促しており、これにより飲食店は感染拡大防止の矢面に立ち、売上げが悪化していることに加え、店舗の感染対策費用や家賃等の固定費の負担により深刻な影響を受けていることから、効果的な需要喚起を図ることとしたものであり、飲食店を支援することにより食材などを納入している各種事業者等に効果が波及する面もあるものと考えているということであります。 次に、市内飲食店舗数3千に対し、令和元年度から2年度にかけて実施された国のキャッシュレス・ポイント還元事業の実施店舗数は1,058で、約35%にとどまっているが、できる限り多くの飲食店を支援するためにはキャッシュレス決済の導入促進を図ることが肝要であると思料することから、当局の見解を伺ったところ、おただしのキャッシュレス決済の導入については、同事業の委託業者の選定に当たり、電子決済の普及を促進するための企画提案を求めることとしているほか、国が実施するキャッシュレス決済導入に係る様々な施策や県が3年度に実施予定のキャッシュレス機器導入に対する補助事業など、様々な支援策を活用することで多くの飲食店に参加いただけるよう取り組んでいきたいということであります。 次に、幅広い世代での利用促進を図るため、電子決済アプリの利用に関する説明会を開催するとされていることから、具体的な実施方法について伺ったところ、説明会については、他都市において会場を設けて実施されているほか、携帯電話会社との連携による取組も行われていることから、これらを参考に検討していきたいと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「新鴨池公園水泳プール整備・運営事業については、1点目に、同プールのPFI事業が2年度で10年目を迎えることから、節目としてバリュー・フォー・マネーの検証を求めたが、従来どおり15年の委託期間が完了しなければ検証ができないとの考えが示されたこと。2点目に、2年度はコロナ禍もあり、赤字補填をすることになったが、長期の業務委託は想定しない対応を迫られることもあること。3点目に、修繕費は委託料に含まれており、実際の修繕費との差額は業者の収入となることで安上がりの修繕につながりかねないこと。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第192号議案 病院事業特別会計予算におきましては、質疑経過を踏まえ、意見の開陳を願ったところ、委員から、「1点目に、マイナンバーカードを活用したオンライン資格確認については、第1に、個人番号カードによる資格審査のためのカードリーダーが稼働することになるが、個人番号カードに様々な情報が集約されることで個人情報が漏えいした際の被害が甚大になること。また、セキュリティーを万全にしたとしても、人為的な漏えいを防ぐことはできないこと。第2に、設置場所などは検討中とのことであるが、こども医療費や重度心身障害者の医療費助成制度の対象者は、カードリーダーに個人番号カードを通した後、受付で受給者証を提示することになり、設置場所によっては利便性が下がることになること。2点目に、給食調理業務委託については、3年度は企画提案方式により委託業者の選定が行われるとのことであるが、食は医療の一環であり、病院内部での連携が必要であるにもかかわらず、業務委託によって管理栄養士を通してしか意思疎通ができなくなること。また、現在の委託業者も当初は病院内の構造や配膳に慣れない面があったとの答弁があったが、委託業者が変わることによって、これまでの経験が引き継がれない可能性があること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第193号議案 交通事業特別会計予算につきましては、3年度予算の特徴等について伺ったところ、当初予算ベースでは平成12年度から令和2年度まで20年以上にわたり、軌道事業は黒字、自動車運送事業は赤字が続いていたが、3年度はコロナ禍の影響による乗車料収入の減を見込んでいることから、両事業ともに赤字となっており、2年度と比較して両事業合計で赤字額が約7億5千万円増加している。今後においてもコロナ禍の影響の長期化やインバウンド需要の消滅などにより見通しは一層厳しいものと考えているということであります。 次に、コロナ禍の影響等により、交通事業を取り巻く環境は大変厳しい状況にある中、3年度予算は交通事業経営計画の財政見通しと比較してどのようになっているものか伺ったところ、おただしの比較については、両事業合計で、事業収益において予算が同計画より7億100万円の減となったことに伴い、純損益について、損失額が同計画で見込んでいた2億4,400万円から6億4,500万円増加し、8億8,900万円の純損失となっている。また、年度末資金残について、同計画では2億2,131万6千円を見込んでいたが、予算では、国の特別減収対策企業債を活用し7億1,020万円を借り入れる予定としており、これを加味しても同計画より2億2,135万円減少し、3万4千円の資金不足となる見込みである。 このように予算と同計画の財政見通しについては大きな乖離が生じていることから、3年度中に同計画の見直しを行うこととしているということであります。 次に、同計画の見直しに当たり、交通局としてはどのような姿勢で臨むものか伺ったところ、同計画の見直しについては、コロナ収束後の新たな社会に即した事業規模とすることに加え、感染症対策やコロナ禍の影響による減収分を補填するための資金対策、収支均衡を図るための経費削減策のほか、新たな増収対策等を盛り込んでいきたいと考えている。今後とも公営交通事業者として経済性を発揮しつつ、本市のまちづくりや市民生活を支える公営交通事業者としての使命を果たせるよう、次期総合計画との整合性も図る中で見直しを行っていきたいと考えているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「1点目に、バス路線の民間移譲については、3年度、新たに4路線を移譲することで、運転士は7人、走行距離数は43万7,112キロ、収益は約1億3千万円の減となるが、可能な限り路線を維持するとした3年経過後の保証はないこと。2点目に、管理の受委託については、市民サービスや運転士の処遇低下に加え、災害時の対応が懸念されること。また、コロナ禍の下で大変厳しい経営状況にあることは理解するが、利益を追求する一方で、公共の福祉の増進を掲げる公営企業として委託路線は直営に戻すべきであること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、産業観光企業委員会における議案審査報告を終わります。 ○議長(川越桂路君) ここで、しばらく休憩いたします。             午前10時57分 休憩──────────────────────             午前11時12分 開議 ○議長(川越桂路君) 休憩前に引き続き会議を開き、議事を続行いたします。 △建設消防委員長報告 ○議長(川越桂路君) 次は、建設消防委員長の審査報告を求めます。   [建設消防委員長 米山たいすけ君 登壇] ◆建設消防委員長(米山たいすけ君) 建設消防委員会に付託されました議案3件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程において特に論議されました第183号議案 一般会計予算関係事項についての主なる質疑について申し上げます。 初めに、第7款土木費におきましては、空き家等対策事業については、老朽化または管理されないままの状態で放置され、周辺に悪影響を及ぼすおそれのある空き家等への対策として、空き家等の適正管理に関する条例が平成26年4月に施行され、7年が経過したところであるが、長期間、改善が図られていない空き家等が多数残っていると思料することから、行政代執行を視野に入れた勧告等の措置に関し、適用基準の見直しを含め実効性のある対応を検討する時期に来ているのではないか当局の見解を伺ったところ、空き家等への対応については、空き家の状態となった期間ではなく、道路や公園等に隣接し、第三者に危害を及ぼすおそれがある場合など、空き家等の危険度に応じて勧告等の措置を行うかどうか判断しているところであり、勧告等の措置については、行政代執行も視野に実施する方針としているが、これまで勧告等を行った事例はないことから、必要に応じ他都市の状況等も調査してみたいと考えているということであります。 次に、長期間放置された空き家等の中には、第三者に危害を及ぼすおそれはないものの、草木の繁茂等による害虫の発生や悪臭、また、不法投棄といった様々な問題も発生しており、これらのことが近隣住民に多大な影響をもたらしていることから、市民の安全及び良好な生活環境の確保といった観点から、空き家等の所有者に対しては、建設局による指導だけでなく、それぞれの問題を担当する部局と連携した指導等を合同で実施するなど、一体的な対応を図る必要があるのではないかと思料することから、関係部局との連携の在り方について当局の見解を伺ったところ、長期間、改善が図られていない空き家等については、おただしのような問題があることは認識しており、これまでも近隣住民等からの相談内容に応じて関係部局に連絡するなどの対応を行ってきているが、今後、空き家の増加が見込まれることも踏まえ、関係部局とさらなる連携を図っていきたいと考えているということであります。 次に、本会議でも論議が交わされました幹線道路整備事業における市道奥之宇都線の整備については、宇都トンネルにつながる新設道路について新たな工法による対応を検討するとの見解が示されたことを踏まえ、会議規則第118条第2項の規定に基づく委員外議員の発言も許可する中で各面から質疑を交わしておりますので、順次申し上げます。 まず、新設道路については、当初の計画においては土羽で施工することによりのり面を補強する構造としていたものを、一部ののり面において大型土のうを設置する構造に変更していることから、その理由について伺ったところ、おただしの箇所については、現在使用している宇都隧道の閉塞工事を3年度に予定しているが、この工事を検討する際、参考となる事例が少なく、工法が定まらなかったことなどから、工事期間中の管理用道路の構築が必要となったこと、また、宇都トンネルの整備による事業効果を早期に発現するため、工期である今年度内の完了を目指す必要があったことなどから、応急的な措置として、擁壁に代えて大型土のうを設置し、盛土を行ったところであるということであります。 次に、応急的な措置として大型土のうを設置したとのことであるが、通行の安全性に問題はないものか、また、大型土のう設置後、異常は見られなかったものか伺ったところ、大型土のうを設置するに当たっては、専門業者に設計を依頼したところであり、安定計算上は仮設構造物としての強度を満足している。また、大型土のう設置後においては暴風雨の影響と見られる一部のり面の浸食や土のう下部からの出水が見られたところであるということであります。 次に、新設道路の新たな対応工事については、本会議においても質疑を交わしたところであり、今後、検討するとの見解が示されたが、安全性向上に向けてどのように取り組まれるものか伺ったところ、大型土のうの設置については仮設構造物としての強度は満足しているものの、あくまで仮設であることから、供用に当たっては問題があるものと認識している。 このため、新たな対応として、押さえ盛土工法を採用することとしたところであり、近年の集中豪雨の発生を踏まえた排水対策として、既設水路に有孔管を埋設した暗渠排水路に加えて砕石層を設置し、その上に新たな押さえ盛土を構築することとしている。このことにより新設道路の強度が保たれ、安全性の向上が図られるものと考えているということであります。 次に、今回の経過を教訓に、局内における情報共有を含め事業推進に当たっては安心安全を最優先とする意識の徹底を図ることが肝要であると思料することから、今後どのような姿勢で取り組んでいくものか見解を伺ったところ、建設局としては、職員の技術向上はもとより、御指摘の情報共有の重要性について改めて徹底を図ってまいりたいと考えているということであります。 次に、鹿児島中央駅西口地区周辺道路整備事業については、同地区におけるまちづくりの基本的な考え方を踏まえ、円滑で安全な通行環境を確保し、にぎわいが感じられる魅力あふれる都市空間を創出するため、周辺道路の整備を行うものであることから、事業化に至った経緯と併せ、同事業の概要について伺ったところ、同地区の周辺道路整備については、県、JR九州、日本郵便及び本市の4者で構成する鹿児島中央駅西口地区開発連絡会において、まちづくりを推進する観点から、これまで協議を行ってきたところであるが、今回、JR九州の開発計画に協力することに関し4者で合意に至ったことから、本市において周辺道路の整備を進めることとしたものである。具体的には、JR九州が開発を進める区域に隣接する市道武25号線及び武32号線の拡幅に必要な用地1,844平方メートルを県、JR九州及び日本郵便の3者からそれぞれ取得し道路整備を行うとともに、JR九州の開発を一体的に進めるため、市道武33号線を廃止し、土地をJR九州に売却することとしている。 なお、用地の取得時期等については、JR九州からスケジュールを含め最終的な計画案が示されていないこと、また、今後、地元との合意形成を図る必要があることなどから、現時点ではお示しできないところであるが、関係予算については今後の工事スケジュール等を考慮し、新年度予算に計上したところであるということであります。 次に、同地区におけるまちづくりの推進に当たっては、JR九州の開発区域に隣接する県及び日本郵便の所有地を含め、地区全体の開発に合わせた道路整備を行うことが肝要であると思料することから、武32号線と柳田通線を結ぶ新設道路をはじめ、周辺道路の整備について、どのように考えているものか伺ったところ、おただしの新設道路の整備については、本市として県に対し再三要請を行っているところであるが、県としては、県有地の利活用を検討する中で対応したいとのことである。 また、今回、整備を行う市道以外の周辺道路については、現時点において整備方針は定めていないところであるが、引き続き、4者連絡会などにおいて県やJR九州など関係者と緊密に連携する中で対応を図っていきたいと考えているということであります。 以上をもちまして、建設消防委員会における議案審査報告を終わります。 △総務環境委員長報告 ○議長(川越桂路君) 次は、総務環境委員長の審査報告を求めます。   [総務環境委員長 佐藤高広君 登壇] ◆総務環境委員長(佐藤高広君) 総務環境委員会に付託されました議案18件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました委員会審査報告書会議録末尾掲載)並びに修正案(会議録末尾掲載)のとおり、第177号議案については修正可決、その他の議案については、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第183号議案中関係事項については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見等について申し上げます。 初めに、第177号議案 市長の給料の特例に関する条例制定の件につきましては、市長マニフェストに基づき、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で厳しい状況にある市民とともに歩み同感染症対策の先頭に立つ姿勢を示すとともに、給与の減給分を同感染症対策事業の財源に充てるため、令和3年4月から6月は給料を100%、7月から12月の給料並びに6月及び12月の期末手当を50%減額し、実質的に3年1月から12月の1年間で50%の減額となるようにするものであるが、同感染症対策の財源に充てるとしながら、市長就任後、3年1月の臨時会や現年度関係の議案として提出する機会があったにもかかわらず、新年度関係議案として提出した理由について伺ったところ、今回の条例制定により生じる給与の減額分については、同感染症対策事業の財源に充てることとしているが、おただしの臨時会や現年度関係議案において充当する事業がなかったことから、新年度関係議案として提出したところであり、そうすることで、本会議における質疑や委員会審査を通じて十分に議論を尽くしていただくことができると考えたところであるということであります。 次に、減額期間については、会計年度に合わせ、3年4月から4年3月までの1年間とする方法もあったのではないか伺ったところ、おただしのことについては、同感染症拡大の収束が見通せない中、差し当たって市長就任時からの1年間分を減額することとしたところであるということであります。 次に、市長の給料の性格と併せ、今回の条例制定に当たり、特別職報酬等審議会における審議は行われたものか伺ったところ、市長の給料は職務の対価であると同時に、生活給としての側面も持ち合わせているものと認識している。 また、市長等の給料については、その水準が適正かどうかを同審議会において審議していただくこととしているが、今回はあくまでも市長の政治的判断に基づき特例として実施するものであり、議案提出に当たり、同審議会の意見聴取は行っていないということであります。 次に、今回の減額措置は、法に基づく不利益不遡及の原則に抵触するものではないか、また、同感染症対策事業の財源に充てるとなると、寄附行為に該当するおそれはないものか伺ったところ、今回は、あくまでも将来に向かって減額するものであることから、不利益遡及には当たらないと認識している。 また、昭和50年10月31日付の自治省選挙課長通知によると、給与の暫定的な減額措置を条例に規定すれば、関係法令上支障はないとされており、今回の減額措置は寄附行為には該当しないと考えているということであります。 次に、今回の特例措置については、令和3年12月までの減額となっているものの、市長が減額の理由としている同感染症の感染状況次第では4年以降の給料についても減額するものか伺ったところ、本条例は3年12月31日に効力を失うことから、3年第4回定例会までのしかるべき時期に同感染症に関する国、県等の動向や感染状況の推移、感染症対策事業の状況等を踏まえて、市長自らが判断を行うこととなると考えているということであります。 次に、市長の職務は多忙で、かつ重責であることを踏まえると、3か月とはいえ生活給である給料をゼロ円とすることは、社会通念上問題があるのではないか伺ったところ、市長の職務や職責等を踏まえると現行の給与水準が適正なものであると認識しているが、今回はあくまでも市長の政治的判断に基づき特例として実施するものである。 また、給料をゼロ円とすることについて問題がないか国に確認したところ、減額することについて条例の付則に明記した上で実施するのであれば地方自治法の規定を妨げるものではないとの回答があったということであります。 次に、今回の委員会審査においては、特例措置の考え方や減額の期間などについて数々の問題点を指摘したところであることから、これらを踏まえた市長の見解について伺ったところ、委員会審査において50%減額することについて否定するものではないこと、その手法について無給にならない方法などを提案いただいたこと、また、市長の思いと議会の思いについてどこかに接点を見いださなければ結論が出ないことなどの指摘や意見等については重く受け止めており、議会の指摘等も踏まえ、市民にも機会を捉えて市長の思いを伝えていきたいと考えている。 また、今回の減額措置については、市長給与の50%減額をマニフェストに掲げ、市民に約束したところであり、このことを可能な限り速やかに実現するため条例案を提出したところであるが、その思いは現在も変わっていないことから、原案どおりとさせていただきたいと考えているとの見解が示されたところであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員から修正案が出され、「第1に、新型コロナウイルス感染症対策事業の財源に充てるため、同感染症対策の先頭に立つ姿勢を示し、自らの給料を50%カットすることを提案した熱意は重く受け止め、敬意を表するが、4月から6月の3か月間の給料がゼロ円であることは、結果的に1月から12月の給料を50%減額するものであり、年度をまたぎ市民にも分かりにくいことに加え、実質的に不利益を遡及させることにもなる。これは最高裁で確立された法理である不利益不遡及の原則を侵すことにもなり、認められないこと。第2に、市長の給料は、その重責と激務の対価として支払われるものであり、一時的とはいえ、給料がゼロ円となることは、社会通念を著しく逸脱するおそれがあること。したがって、市長の思いも考慮し、議会における指摘や意見を反映させ、市民にも分かりやすい対応とするため、本則中、同年12月31日を令和4年3月31日に改め、付則第2項を削り、付則第3項中令和3年12月31日を令和4年3月31日に改め、同項を付則第2項に修正したい」との提案説明がなされたのであります。 したがいまして、委員会におきましては、本修正案に対する意見の開陳を願ったところ、委員から、「我が会派としては、原案どおり可決すべきとの結論に達したので、本修正案については賛成しがたい」という意見。次に、「委員会審査における肝要な部分についての修正であることから、本修正案については賛成したい」という意見。次に、「本議案については、3年12月末までの特例であり、4年以降は、新型コロナの感染状況や国、県の動向を踏まえて、減額措置の延長を市長自らが判断するとの言及があった。このことは、昨年11月の市長選挙においてマニフェストに掲げた市長給与50%カットを一定の期間において示されたものと理解するが、給料設定の在り方として、3か月間無給となっており、このことは他都市の事例を見ても前例がなく、役務に対する月給をゼロ円にすることを認めることは今後にも影響を及ぼすことが懸念されることから、違和感を強く覚える。一方で、今回の特例措置に関しては、昭和50年10月31日付の自治省選挙課長通知によると、給与の辞退または返上は公職選挙法の寄附に該当するものと解され、給与の辞退または返上の問題の処理については、その行為が直ちに社会的公正に反するものであるとは言い切れない場合もあろうが、そのような場合においても条例を改正し、給与の暫定的な減額措置を取ることが相当であると思われるとの見解が示されている。また、給料をゼロ円とすることについては、地方自治法第204条に普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長等に対し、給料及び旅費を支給しなければならないとあるが、4月から6月の市長給料を100%減額することを条例付則に明記した上で実施するのであれば、地方自治法の規定を妨げるものではないとの総務省からの回答についても示されたところである。これらのことを踏まえると、給料は、役務に対する対価であり、生活給であることから、本修正案については賛成したい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本修正案については可決すべきものと決定いたしました。 また、修正可決すべきものと決定した部分を除く原案については、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしたところであります。 次に、第183号議案 一般会計予算中、第2款総務費におきましては、行政デジタル化推進事業に係るCIO補佐官の登用については、第180号議案 鹿児島市職員定数条例一部改正の件との関連も含め質疑を交わしておりますので、順次申し上げます。 まず、当局としては、デジタルトランスフォーメーションを推進するため、市長をCIOとして位置づけた上で、民間の専門的な知見の活用に向け、3年間の任期付職員として部長級のCIO補佐官を登用することとしていることから、想定している同補佐官の業務内容等について伺ったところ、同補佐官の業務内容については、ICTを活用した企画、調達、開発や情報セキュリティー対策に関する助言・技術的支援のほか、ICTに関する情報提供及び相談対応等を想定している。 また、令和3年度は次期地域情報化計画を策定することとしていることから、さらなる市民の利便性向上や業務効率化につながるICTについて、民間の知見を生かしたデジタル化等の推進に向け助言や提案を行っていただくことを考えている。 なお、同補佐官の登用に関しては、国が2年12月に策定した自治体デジタル・トランスフォーメーション推進計画において、高度なデジタル知識を有する外部人材の活用がうたわれているということであります。 次に、他都市においては、職員が同補佐官を兼務しているところがあるほか、同補佐官の業務を外部委託しているところもある中、本市は公募により採用することとしていることから、公募する理由と併せ、募集に当たっての資格要件等について伺ったところ、公募する理由については、本市が希望する人材の要件を独自に定めることができることや本市自らが募集することで本市のデジタル化に強い意欲を持つ人材を直接かつ広く募集できることがメリットであると考えている。 また、資格要件等については、民間企業等においてICTコンサルティング、情報システムの企画・開発等の業務経験が直近12年のうち10年以上あり、情報システム開発プロジェクト等において10人以上の組織をマネジメントした経験があるとともに情報処理技術者試験等のうち高度な知識・技能を要する試験に合格している者としており、現在のところ、本年3月23日から4月23日を募集期間とし、8月1日の採用を予定している。 なお、選考に当たっては、ICTに係る外部の有識者を試験員として委嘱することも考えているということであります。 次に、ICT関連の人材については、全国的に売手市場になっていると仄聞するが、募集期間が短い上に支給予定の給与で真に必要な人材を採用できるのか懸念されることから、当局の見解について伺ったところ、同補佐官については、国においても採用が進められてきており、また、岐阜市や富山市では本市とほぼ同程度、あるいは若干下回る給与で採用実績があることなどから、本市が求める人材の確保は可能であると考えている。 なお、募集に当たっては、本市ホームページへの掲載やマスコミへの依頼、東京事務所を通じた案内のほか、ICT関連の民間企業が会員となっている団体等に周知を図っていきたいと考えているということであります。 次に、同補佐官の登用に向けては、専門人材の派遣を行う内閣府の地方創生人材支援制度の活用は検討されたものか、また、国のデジタルトランスフォーメーション推進に係る取組を踏まえると、同制度は3年度においても継続されると思料することから、その活用も含め改めて検討することは考えていないものか伺ったところ、同補佐官の登用については、新市長の就任後に検討を始めたところであり、同制度におけるデジタル専門人材の活用については、3年度の派遣希望の締切りが2年11月6日であったことから、活用は考えなかったところであるが、交付税措置があるなど、同制度のメリットと本市が直接募集する場合のメリットについて比較は行ったところである。 また、同補佐官は、地域情報化計画におけるシステムマネジメントにとどまらず、稼ぐ産業や観光の振興、GIGAスクール構想の推進や子育て支援など、施策全般について市民の利便性向上や行政運営の効率化を図る観点から、ICTを活用する上において欠かせないものと考えている。 同補佐官については、本市の管理職として、しっかり横串で経済、安心安全、子育て、教育といった全てを見ながら地域情報化計画の中に施策を盛り込むに当たり、助言や提案を行っていただくこととしており、予定どおり3年8月1日から登用したいとの見解が示されたところであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から、「1点目に、新南部清掃工場(バイオガス施設・高効率発電施設)整備・運営事業については、第1に、バイオガス施設について、中核市において本市と同規模のものはなく、稼働前に事故が起きるなど、技術が確立していないのではないかという問題意識を持っていること。第2に、建設から運営まで一括で行う公設民営のDBO方式は施設完成の20年3か月後でなければコスト削減の効果を検証できないことは問題であること。2点目に、地方交付税については、第1に、国のトップランナー方式による減少の影響が含まれているにもかかわらず、国がその積算根拠を示さず、影響額が分からないことは問題であること。第2に、本市においては、対象となる16業務のうち14業務について民間委託しているが、直営でこそ市民サービスが守られること。第3に、官製ワーキングプアの懸念が払拭できないことに加え、国が公共性の高い分野の民間委託を進めることを目的として地方交付税を増減させるトップランナー方式は廃止すべきと考えること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、委員会におきましては、今回の行政デジタル化推進事業についての審査を踏まえ、全会一致でお手元に配付いたしました付帯決議(本日の末尾掲載)を付しておりますので、申し添えておきます。 以上をもちまして、総務環境委員会における議案審査報告を終わります。 ○議長(川越桂路君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。 ここで、しばらく休憩いたします。             午前11時42分 休憩──────────────────────             午後0時57分 開議 ○議長(川越桂路君) 休憩前に引き続き会議を開き、議事を続行いたします。 △討論 ○議長(川越桂路君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 まず最初に、大園たつや議員。   [大園たつや議員 登壇](拍手) ◆(大園たつや議員) 日本共産党市議団を代表して、ただいま上程された63件の議案のうち、第137号議案 鹿児島市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件、第138号議案 鹿児島市特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件、第139号議案 鹿児島市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件、第140号議案 鹿児島市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例一部改正の件、第141号議案 鹿児島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件、第142号議案 鹿児島市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例一部改正の件、第143号議案 鹿児島市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例一部改正の件、第144号議案 鹿児島市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例一部改正の件、第147号議案 鹿児島市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例一部改正の件、第148号議案 鹿児島市介護保険条例一部改正の件、第162号議案 鹿児島市中央卸売市場業務条例一部改正の件、第183号議案 令和3年度鹿児島市一般会計予算、第189号議案 令和3年度鹿児島市介護保険特別会計予算、第190号議案 令和3年度鹿児島市後期高齢者医療特別会計予算、第192号議案 令和3年度鹿児島市病院事業特別会計予算、第193号議案 令和3年度鹿児島市交通事業特別会計予算、以上16件の議案に反対する立場から討論を行います。 まず、第137号、第138号、第139号、第140号、第141号、第142号、第143号、第144号、第147号の9つの議案は介護保険等に係る省令の一部改正に伴う条例改正ですが、一括して理由を申し上げます。 これまで個室ユニット型の介護施設は1ユニットの定員をおおむね10人以下と定められているものを原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものと基準を緩和することから、介護職員の負担増が懸念されます。 また、夜勤体制の見直しについて、現行では3ユニット3人体制であるのに対して、同一階に隣接している場合、安全対策を行った上で3ユニット2人体制を例外的に認める改正であり、夜勤帯の職員の負担増が懸念されます。 以上、今回の9件の条例改正には職員の負担増やケアの質の低下を招くおそれのある内容が含まれていることから反対です。 次に、第148号議案 鹿児島市介護保険条例一部改正の件、第189号議案 令和3年度鹿児島市介護保険特別会計予算について、一括して理由を申し上げます。 3年ごとに改定される介護保険料に伴う条例改正ですが、基準額である所得第5段階が現行のまま据え置かれ、改定後の所得第8段階で現行より6千円引き下げられているのは評価しますが、所得第9段階では1人当たり9千円引き上げられ、3,130人の被保険者が影響を受けます。しかし、令和5年度末で約21億円の基金残高が見込まれている中で、介護保険料の引上げを回避することは可能であり、市民に負担増を求めたことは問題です。 また、介護サービスについても施設入所者の食費負担が月額2万2千円の増となり、約1,200人への影響が見込まれ、ショートステイの利用者も1日当たり最大650円の負担増となる見込みであり、このような市民への新たな負担増が含まれる第189号議案にも反対いたします。 次に、第162号議案 鹿児島市中央卸売市場業務条例一部改正の件について申し上げます。 1点目、魚類市場再整備計画の市債分74億円を51年間で業者等から回収する計画であり、卸売場や仲卸売場の使用料は最終4倍となること。 2点目、コロナ禍の下で市場の取扱量も減少しています。理解を得たとはいえ、業者からも厳しいとの声が上がっていること。 3点目、令和7年度までは据置き、その後段階的に値上げをする予定ですが、値上げ直前の経済状況を踏まえて協議をすることを確認したものの、今回の議決で10年先までの値上げの上限を担保してしまうこと。 以上の理由から、本議案については反対です。 次に、第183号議案 令和3年度鹿児島市一般会計予算について申し上げます。 令和3年度予算案は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が予断を許さない状況の下、大きな財源不足が見込まれるところですが、こども医療費助成事業の拡充、児童虐待防止対策における子ども見守り強化事業、パートナーシップ宣誓制度の提案、おくやみコーナーの設置など、私どもも求めてきたものが具体化されていることは評価できるものの、これまでも問題点を指摘してきた緊急事態に行政職員や国民を総動員する国民保護法制関連事業、情報をひもづけすればするほど情報漏えいしたときに被害が甚大となるマイナンバーカードに係るコンビニ交付による証明書発行事業及び個人番号カード交付事業、浴場使用料を元の無料に戻すよう求めてきた高齢者福祉センター等管理運営事業、10年経過しても事業効果であるVFM(バリュー・フォー・マネー)が検証できないPFI方式である新鴨池公園水泳プール整備・運営事業と、それ以上の20年もの期間の運営を委託するDBO方式の新南部清掃工場(バイオガス施設・高効率発電施設)整備・運営事業、自校方式への民間委託について新たに3校目となる桜丘中学校に導入されることになる学校給食業務委託事業など、市民の福祉の増進につながらない事業が依然として続けられていることは問題です。 以上のことを指摘した上で、特徴的な主な事業について、以下反対の理由を申し上げます。 まず、款民生費、項児童福祉費、目母子福祉費、母子父子寡婦福祉資金償還対策事業費960万9千円中、鹿児島市母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金未収金回収業務委託並びに款教育費、項教育総務費、目事務局費、奨学資金返還対策事業費92万6千円について一括して申し上げます。 1点目、奨学資金や母子寡婦福祉資金の滞納の債権回収を弁護士法人等に委託する予算が計上されていますが、現行においては滞納している市民の相談に応じながら、支払い困難な場合は返還を延期するなどの福祉的な対応が行われています。しかし、弁護士法人等に委託した場合、成功報酬に基づく債権回収が行われることから、これまでのような対応が行われるのか懸念されること。 2点目、奨学資金返還対策事業費については、滞納者の中で最長20年の返済期限を過ぎた方がどれくらいか、また、どのような滞納者を対象にして債権回収が行われるのか現段階で当局の方針が不明確であることが委員会質疑で明らかになったこと。 次に、款土木費、項港湾費、目港湾費、鹿児島港港湾整備事業費負担金中、マリンポートかごしま、いわゆる人工島関連事業費について申し上げます。 1点目、令和3年度の事業費としては総額20億4,200万円で、国が岸壁の建設を含む12億3,628万4千円、県が駐車場の舗装を含む5億9,208万7千円、両事業に対する市の負担金が2億1,362万9千円となっています。コロナ禍の下、見通しの立っていない不要不急のクルーズ船拠点整備事業に負担をさせられている上、財源は起債での借金であり、後年度の負担となること。 2点目、県施行の駐車場整備については、2年度当初予算4,800万円、国の第3次補正予算を受けた2月の補正予算7,800万円を2年度中には手をつけずに繰り越し、3年度当初予算でさらに1億5千万円を計上、本来3か年で計画された事業を3年度のみで執行する予定であり、その結果、事業費ベースでは128%となる一方で、駐車場の舗装の進捗はほぼゼロ%です。このような事業の在り方に対して内容を精査した上で中止を求め、コロナ対策の財源に充てるべきであること。 3点目、本会議の質疑では、県当局は事業費について繰越明許の設定をしているにもかかわらず、市当局は負担金について繰越明許の設定をせず、年度内に言われるがままに前払いしていることが明らかになりました。これは、年度内の事業の実施状況を確認した上で、年度末の補正予算で負担金を計上していたこれまでの本市の基本姿勢から後退していると言わざるを得ないこと。 次に、歳入における款地方交付税、項地方交付税、目地方交付税について申し上げます。 1点目、歳入一括の地方交付税については、国が示すトップランナー方式によって減少の影響が含まれているにもかかわらず、これまでと同様に国が積算根拠を示していないこと。 2点目、本市においては同方式の対象となる16業務のうち14業務について民間委託が実施されていますが、公共性の高い分野に国が民間委託を進めることを目的として地方交付税の増減を決めるトップランナー方式については廃止すべきと考えること。 以上のような事業を含むことから、第183号議案に反対いたします。 次に、第190号議案 令和3年度鹿児島市後期高齢者医療特別会計予算について申し上げます。 1点目、平成20年度の制度創設以来、所得の少ない方の均等割を9割軽減する措置が続けられてきましたが、この間、この軽減措置が段階的に解消され、令和3年度から7割軽減に引き下げる改定が行われます。その結果、本市においても約1万9,200人の被保険者が年額4,200円の負担増の影響を受けることは問題です。 2点目、政府は令和4年度に向け窓口負担を現行の1割から2割にすることを閣議決定しており、本市でも1万5,793人、20.3%の後期高齢者の方が対象となることが本会議での質疑で明らかになりました。国は現役世代の負担軽減のためと主張しますが、老人医療に対する国庫補助はかつて45%でしたが、現在は約33%に引き下げてきたことが根本原因であり、医療費の増加に伴い負担増を高齢者に押しつける内容となっていること。 以上の理由から本議案に反対いたします。 次に、第192号議案 令和3年度鹿児島市病院事業特別会計予算について申し上げます。 まず、個人番号カードによる資格審査のためのカードリーダーが稼働することになります。 1点目に、そもそも個人番号カードに様々な情報が集約されることは個人情報が漏えいした際の被害が甚大になること。セキュリティーを万全にしたとしても人為的な漏えいは防ぐことができないこと。 2点目、設置場所などはまだ検討中のようですが、昨年12月議会で質疑したように、こども医療費や重度心身障害者の医療費助成制度の対象者はカードリーダーに個人番号カードを通した後、受付で受給者証を提示することになり、設置場所によっては利便性が下がることになること。 次に、3年度は給食調理業務の委託について企画提案方式による募集が行われます。 1点目、食は医療の一環であり、病院内部での連携が必要にもかかわらず、業務委託によって管理栄養士を通してしか意思疎通ができないこと。 2点目、現在の委託業者も当初は病院内の構造の把握や配膳について慣れない部分があったとの答弁がありましたが、委託業者が更新されることによって、これまでの経験が引き継がれない可能性があること。 以上の理由から本議案に反対いたします。 次に、第193号議案 令和3年度鹿児島市交通事業特別会計予算について申し上げます。 1点目、3年度は新たに4路線を民間に移譲することによって、運転士は7人、走行距離数は43万7,112キロ、収益は約1億3千万円の減となりますが、可能な限り路線を維持するとした3年間以降の保証はないこと。 2点目、管理の受委託についてはこれまでも申し上げてきたとおり、市民サービスや運転士の処遇が低下することや災害時の対応について懸念があること。 交通局のコロナ禍の下での経営について大変厳しいものがあることは理解しますが、利益を追求する一方で、公共の福祉の増進を掲げた公営企業として直営に戻すべきという観点から反対いたします。 以上の理由から本議案については反対をいたします。 以上、16件の議案に反対する理由を申し述べ、日本共産党市議団を代表する討論を終わります。(拍手) ○議長(川越桂路君) 次は、大園盛仁議員。   [大園盛仁議員 登壇](拍手) ◆(大園盛仁議員) ───────────────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 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本会議を休憩していただき、大変御迷惑をおかけいたしました。誠に申し訳ございません。また、発言の取消しをお願いいたしましたところ、発言の許可をいただきまして感謝申し上げます。 先ほどの私の討論につきましては、討論の在り方に対する認識が不足していたことに加え、委員会の審査を冒涜するような不適切な発言であり、議員の皆様や関係者の皆様に心からおわび申し上げます。 つきましては、先ほどの私の討論につきましては、その全てを取り消させていただきたいと考えておりますので、どうかよろしくお取り計らいくださいますようお願いいたします。 今後は二度とこのような事態を招かないよう、地方自治法や会議規則等の法令や申合せを遵守し、十分注意してまいりますので、皆様の御理解を賜りますよう心からお願い申し上げます。 ○議長(川越桂路君) お諮りいたします。 ただいまの大園盛仁議員の発言取消し部分については、申出のとおり許可することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(川越桂路君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 なお、ただいまの発言取消しに関連する部分については、会議録調製の際、速記録を調査の上、しかるべき措置をいたしたいと存じますので御了承願います。 ○議長(川越桂路君) 次は、米山たいすけ議員。   [米山たいすけ議員 登壇](拍手) ◆(米山たいすけ議員) 第177号議案 市長の給料の特例に関する条例制定の件に対する委員会における修正案について、賛成の立場から討論を行います。 これまで第177号議案については、総務環境委員会において各面から慎重な審査が行われてきたところであります。そうした中で、市長のマニフェストに従い新型コロナウイルス感染症対策事業の財源に充てるとされ、その先頭に立つ姿勢を示し、自らの給料を50%カットすることを提案された市長の熱意を重く受け止め、敬意を表する次第です。 しかしながら、条例案によりますと、新年度予算では4月から6月の3か月間は給料月額がゼロ円となっていることについて、議案の付託先である当該委員会の審査で交わされた質疑では異論のみが出されたところであり、ゼロ円について賛同される質疑は1件もなかったと聞き及んでいます。原案では、新年度の3か月間の給料ゼロ円は、現年度の1月から3月の給料を減額しないことを理由とされており、本年1月から12月の1年間で50%の減額となるようにするものであります。これにより、会計年度間をまたぎ市民にも大変分かりにくいものとなっていました。 また、結果的に不利益を遡及させることになり、このことは最高裁で確立された法理である不利益不遡及の原則に抵触するとも考えられます。ちなみに判例法理では、使用者による労働条件の一方的な不利益変更及び不利益遡及はできないこととなっていることとも関連します。したがって、原案は労働者の権利や利益保護の観点から、社会や市民に悪影響を与えかねない要素を含んでいることを指摘せざるを得ません。 また、地方自治法第208条第1項には、「普通地方公共団体の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする」と明記されており、その一会計年度の期間内における収入と支出は一切この期間内に整理し、完結し、他の年度に影響を及ぼさないことを原則とされております。よって、会計年度独立の原則の観点からすると、第177号議案は、原案のままでは地方自治法上も、行政運営上も問題があるということを指摘せざるを得ません。このことを解消したものが修正案であり、これに賛同し評価する第1点でもあります。 第2に、市長の給料はその重責と激務の対価として支払われるものであり、それが一時的といえどもゼロ円となることは、著しく社会通念を逸脱するおそれがあることが思料されます。 思うに市長は、私と同じ子育ての真っただ中にあり、その子供たちの健やかな成長を願うとき、無給の期間を生じせしめることは忍びないことであり、本市がこれまで施策の柱として取り組んできた「子育てをするなら鹿児島市」や市長のマニフェストにもありますように安心できる子育て環境をつくるという子育て世代を思う意図とはかなりかけ離れたものであります。 よって、人として、議会人として、幾ら市長本人の申出によるものであったとしても受容し難く、そこには議会の側が時には市長の重責を和らげる役割を果たす必要も一方では感じるところであります。 そのため、市長の給料の50%カットという思いもかなえ、また、議会における指摘や意見を反映させ、市民にも分かりやすい行政年度における対応とし、なおかつ、予算案に変更を生じさせないことをはじめ、市長の切なる思いが生かされた、まさに三方よしの議案として姿を変えたのが第177号議案 市長の給料の特例に関する条例制定の件に対する修正案でございます。 当該委員会で賛同された各委員の皆様の深い洞察力と包容力に敬意を表し、議場の皆様の御理解をお願いする次第でございます。 以上を申し上げ、賛成の立場からの討論といたします。 議員各位の御理解を賜り、御賛同くださいますよう重ねてお願い申し上げ、賛成討論を終了させていただきます。 ○議長(川越桂路君) 次は、平山タカヒサ議員。   [平山タカヒサ議員 登壇](拍手) ◆(平山タカヒサ議員) 社民・市民フォーラムを代表して、ただいま上程されました第177号議案 市長の給料の特例に関する条例制定の件について、原案に賛成の立場で討論を行います。 第177号議案は、さきの市長選挙において当選された下鶴市長が、「新型コロナで厳しい状況にある市民の皆様とともに歩み、新型コロナ対策の先頭に立つ姿勢を示すとともに、新型コロナ対策の財源に充てるため、自らの給与を50%カットします」とした公約、いわゆるマニフェストを具体化したものです。 基本的には、市長選挙における市民との約束を当選した市長が約束した内容に即して提案したものに対して、公約の履行という選挙制度の基本に議会がどのように関与できるのか、とりわけ、今回、市長の給料を減額するとした内容は市民生活に大きな影響を与えるような制度の改変などではなく、当選した市長本人の市民との政治的な約束であり、議会は公約を踏まえた条例案等が法律に抵触しない限り、基本的に認めるべきであると言えます。 本会議の質疑において総務局長が、「給料を100%減額することにつきましては、市長は労働基準法の適用対象外であり、国からの通知等で給与の暫定的な減額措置を条例に規定すれば公職選挙法及び地方自治法上の支障はないとされております」と答弁されており、法的には問題がないことが明らかとなっています。また、我が会派等の代表質問において、給料の減額は市長本人のみであり、職員をはじめ、市民への影響はないことを確認しています。 このようなことから、第177号議案 市長の給料の特例に関する条例制定の件について賛成します。 続きまして、このような基本的な立場を踏まえた上で、総務環境委員会修正案に反対する理由を以下述べます。 第1に、提案された総務環境委員会修正案は、本則中「同年12月31日」を「令和4年3月31日」に改め、付則第2項を削り、付則第3項中「令和3年12月31日」を「令和4年3月31日」に改め、同項を付則第2項とするものです。つまり、給料がゼロ円になる期間をなくすとともに、12月まで減額支給するとしたものを3か月間延長し減額支給をするというものです。 市長は、本会議における我が会派の、12月時点で新型コロナ収束の見通しが立たない、そのときは延長することもあり得るかとの質問に対し、「減額措置の取扱いにつきましては、感染状況の推移等を注視しながら判断してまいりたいと考えております」とし、12月の時点で自らの判断で考えたいとしていることから、3月まで減額を延長しようとする修正案については反対です。 第2に、総務環境委員会で述べられた修正する理由として、年度をまたぎ実質的に不利益を遡及させることになる、これは最高裁で確立された法理である不利益不遡及の原則を侵すことになるとしています。しかしながら、指摘されている不利益不遡及の原則は、判例によると、既に発生した具体的権利としての賃金請求権等を処分し、または変更することが許されないということであり、今回の条例案は、新年度の4月以降の給料の支給額、支給期間を変更する特例措置であり、本年1月から3月までの給料について言及していないことから、不利益不遡及の原則を誤って解釈していることから反対です。 第3に、修正する理由として、一時的であってもゼロ円となることは著しく社会通念を逸脱しているとしています。しかし、今日、一般社会では年俸制が増えつつあり、年額を変えることなく、その支給については、一括であったり、分割であったり様々な選択があり、それは当事者がよしとすればよいことで、市長自身がこのような支給方法でよしとされ提案されたものと理解します。このようなことから、本人の意に反して無給期間があるということは社会通念を逸脱していると考えられますが、本人の意に沿って無給期間が生じることは社会通念を逸脱しているとは言えないことから反対です。 最後に、修正をする理由として、下鶴市長は子育ての真っただ中にあられ、その子供たちの健やかな成長を願うとき、無給の期間を生じさせることは忍びないことで、市長本人の申出であったとしても受容し難いとしています。市長は、選挙によって選ばれるわけですので、高齢であったり、若かったり、あるいは子育て世帯であったり、高齢者世帯であったり様々であります。それぞれの自治体の首長は様々な環境や様々な家庭の中で生活をされているわけです。そこでは経済的に裕福であったり、また経済的に逼迫した人もいることもあります。 下鶴市長はたまたま子育て世帯であるということであり、市長の世帯がどのような世帯かで議会の側が時には市長の重圧を和らげる役割を果たす必要が感じられるとした修正の理由には全く根拠がなく、感情の域を出ていません。市長選挙に出馬するということは、自らが市長になった場合を想定し、その重責を全うする責任と使命を自覚しているからこそ出馬されたはずです。議会の側が市長が経済的に裕福であったり、困っていたりする状況をしんしゃくするということは、ある意味では経済的に自立している個人に対する侵害になる懸念さえあります。市長という職責からくる日々の重圧を和らげてやることと無給期間をなくすことは全く別のことであることから反対です。 以上の理由により、社民・市民フォーラムを代表し、第177号議案 市長の給料の特例に関する条例制定の件の原案に賛成する討論を終わります。(拍手) ○議長(川越桂路君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決 ○議長(川越桂路君) これより表決に入ります。 最初に、第177号議案 市長の給料の特例に関する条例制定の件について採決いたします。 ただいまの議案に対する委員長の報告は、修正可決でありますので、まず、委員会修正案について、電子表決により採決いたします。 委員会修正案については、修正案どおり決することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(川越桂路君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(川越桂路君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(川越桂路君) 賛成多数であります。 よって、修正案は可決されました。 次に、ただいま修正可決した部分を除く原案について採決いたします。 修正部分を除くその他の部分については、原案どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(川越桂路君) 御異議なしと認めます。 よって、修正部分を除くその他の部分は原案どおり可決されました。 次に、第183号、第192号及び第193号の各議案について、電子表決により一括採決いたします。 ただいまの議案3件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 以上の議案3件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(川越桂路君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(川越桂路君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(川越桂路君) 賛成多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、第137号ないし第144号、第147号、第148号、第162号、第189号及び第190号の各議案について、電子表決により一括採決いたします。 ただいまの議案13件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 以上の議案13件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の議員は賛成を、反対の議員は反対をお押し願います。   [電子表決開始] ○議長(川越桂路君) 押し忘れ等はありませんか。   [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(川越桂路君) 押し忘れ等なしと認めます。   [電子表決終了] ○議長(川越桂路君) 賛成多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、ただいまの議案17件を除くその他の議案46件について一括採決いたします。 以上の議案46件については、委員長の報告どおり、いずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(川越桂路君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 △第203号議案上程提出者説明及び委員会付託省略 ○議長(川越桂路君) 次は、日程第7 第203号議案 鹿児島市議会会議規則一部改正の件を議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの議案については、提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(川越桂路君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの議案については、質疑、討論はないものと認めます。 △表決 ○議長(川越桂路君) これより表決に入ります。 それでは、第203号議案 鹿児島市議会会議規則一部改正の件を採決いたします。 本件については、原案どおり決することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(川越桂路君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案どおり可決されました。 △陳情等の閉会中継続審査及び調査の件 ○議長(川越桂路君) 次は、日程第8 陳情等の閉会中継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。 本件については、お手元に配付いたしました一覧表(会議録末尾掲載)のとおり、いずれも関係委員長の申出による閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(川越桂路君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 以上で、今議会に付議された案件は、閉会中の継続審査として議決されたものを除き、全て議了いたしました。 △市長あいさつ ○議長(川越桂路君) ここで、下鶴市長から発言の申出がありますので、これを許可いたします。   [市長 下鶴隆央君 登壇] ◎市長(下鶴隆央君) 去る2月15日に開会されました令和3年第1回市議会定例会が本日をもって最終日を迎えることとなりました。 今議会に提案いたしました議案につきまして、終始慎重な御審議を賜り、議決をいただき、心より感謝申し上げます。審議の過程においていただきました御意見や御要望につきましては、今後の市政執行の中で十分に配慮してまいりたいと考えております。 さて、本日、新年度予算案等の議決をいただき、私にとりまして実質的な1年目が始動することになります。本市においては、新型コロナウイルス感染症の拡大や人口減少の急速な進行など、様々な課題が山積しており、これからの4年間は新しい時代の変化を的確に捉え、アフターコロナも見据えながら直面する課題を克服し、確かな未来の礎を築いていくための極めて重要な時期であると考えております。私は、「市民のための市政」を基本に、新型コロナウイルス感染症への対応を最優先かつ最重要の課題として取り組むとともに新年度予算に掲げた施策・事業の着実な推進を図り、本市の将来における持続的な発展と市民福祉の向上に向け全力を傾注してまいる所存でございます。 今後とも、議員の皆様方の一層の御指導と市民の皆様方の御協力を賜りますようお願い申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。 ありがとうございました。 △副市長及び総務局長あいさつ ○議長(川越桂路君) 次に、松山副市長及び松枝総務局長から発言の申出がありますので、これを許可いたします。   [松山副市長、松枝総務局長 執行部席前に進み出て] ◎副市長(松山芳英君) 先ほど副市長選任の御同意をいただきました。誠にありがとうございます。 再任をしていただくに当たり、改めてその責任の重大さを痛感いたしますとともに身の引き締まる思いでここに立っております。下鶴市長を補佐し、鹿児島市勢発展のため、未熟ではございますけれども、誠心誠意務めてまいりますので、今後とも市議会の皆様方の温かい御指導、御鞭撻を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。 ◎総務局長(松枝岩根君) 本日は、副市長選任の御同意をいただきまして、誠にありがとうございました。 その責任の重さを痛感いたしますとともにその重責に身の引き締まる思いでございます。これからは、下鶴市長の下、市民福祉の向上、市勢発展のため、微力ではございますが尽くしてまいる所存でございますので、市議会の皆様方におかれましては今後とも御指導、御鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 本日はありがとうございました。 △閉会 ○議長(川越桂路君) これをもって、令和3年第1回鹿児島市議会定例会を閉会いたします。             午後5時55分 閉会────────────────────── △総務環境委員会付帯決議 〇第183号議案中関係事項に関する付帯決議 令和3年度一般会計予算に計上されている行政デジタル化推進事業に関し、下記事項について強く要請する。                   記1.デジタル・トランスフォーメーション(DX)を推進するため、市長をCIO(最高情報統括責任者)と位置付けた上で、民間の専門的な知見の活用に向け、CIO補佐官を登用する必要性は認めるものの、同補佐官に求める役割が不明確であるため、真に必要な人材を確保できるのか、また、成果に基づく適切な評価を行うことができるのか懸念されることから、同補佐官の具体的な業務内容(ICTを通じて解決すべき課題)について人材募集に先立ち明確にされたい。2.同補佐官の登用に当たっては、国において本年9月、デジタル庁が創設され、国と地方のシステムの標準化が逐次進められること等を考慮し、拙速な一般公募に固執することなく、令和3年度の内閣府のデジタル専門人材派遣制度等の活用など各面から検討されたい。3.同事業は、本市のDXを推進するための重要な事業であることから、その進捗状況については議会にも適宜適切に報告されたい。  以上、決議する。    地方自治法第123条第2項の規定により署名する。         市議会議長  川 越 桂 路         市議会議員  佐 藤 高 広         市議会議員  松 尾 まこと...