平成 7年第4回定例会(12月) 議事日程 第五号 平成七年十二月十九日(火曜)午前十時 開議第 一 第七九号議案ないし第九八号議案第 二 第九九号議案 土地取得の件第 三 第一〇〇号議案
鹿児島市議会議員定数条例一部改正の件第 四 第一〇一号議案
市長専決処分事項の追加指定に関する件第 五 意見書案第五七号 「
日本電信電話株式会社のあり方」に関する意見書提出の件第 六 陳情に関する件第 七 議案、請願・陳情等の閉会中継続審査及び調査の件──────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件日程第一(日程追加)
会議録署名議員の追加指名日程第二から日程第七まで──────────────────────────────────────── (出席議員 四十三人) 一 番 小 森 こうぶん 君 二 番 黒 木 すみかず 君 三 番 永 田 けんたろう 君 四 番 桑 鶴 勉 君 五 番 長 田 徳 太 郎 君 六 番 欠 員 七 番 竹 之 下 隆 治 君 八 番 欠 員 九 番 ふ じ た 太 一 君 十 番 安 川 茂 君 十一 番 三 反 園 輝 男 君 十二 番 竹 原 よ し 子 君 十三 番 北 原 徳 郎 君 十四 番 鶴 薗 勝 利 君 十五 番 上 門 秀 彦 君 十六 番 中 島 蔵 人 君 十七 番 日 高 あ き ら 君 十八 番 秋 広 正 健 君 十九 番 入 佐 あ つ 子 君 二十 番 小 宮 邦 生 君 二十一番 満 吉 生 夫 君 二十二番 川 野 幹 男 君 二十三番 泉 広 明 君 二十四番 和 田 一 雄 君 二十五番 平 山 哲 君 二十六番 中 山 悟 君 二十七番 下 村 ゆ う き 君 二十八番 西 川 かずひろ 君 二十九番 欠 員 三十 番 入 船 攻 一 君 三十一番 久 保 則 夫 君 三十二番 坂 之 上 さ と し 君 三十三番 中 園 義 弘 君 三十四番 上 川 か お る 君 三十五番 片 平 孝 市 君 三十六番 平 山 た か し 君 三十七番 赤 崎 正 剛 君 三十八番 中 島 耕 二 君 三十九番 森 山 裕 君 四十 番 辻 義 典 君 四十一番 欠 員 四十二番 稲 葉 茂 成 君 四十三番 古 江 た か し 君 四十四番 出 来 た つ み 君 四十五番 欠 員 四十六番 児 玉 信 義 君 四十七番 畑 政 治 君 四十八番 西 郷 ま も る 君 ────────────────────────────── (欠席議員 なし) ──────────────────────────────
事務局職員出席者 事務局長 山 元 貞 明 君 議事課長 緒 方 寛 治 君 庶務課長 鈴 木 茂 生 君 調査課長 菊 池 俊 一 君 議事課主幹 草 留 義 一 君 委員会係長 宇 治 野 和 幸 君 庶務係長 大 徳 義 信 君 議事課主査 井手之上 清 治 君 議事課主事 塩 田 哲 也 君 ────────────────────────────── 説明のため出席した者 市長 赤 崎 義 則 君 助役 内 村 勝 美 君 助役 稲 寺 隆 君 収入役 西 小 野 昭 雄 君 教育長 下 尾 穗 君 代表監査委員 土 屋 保 温 君 市立病院長 武 弘 道 君 交通局長 増 田 良 次 君 水道局長 中 村 忍 君 総務局長 戸 川 堅 久 君 市民局長 田 中 憲 一 君 市民局参事 平 川 賢 一 君 市民局参事 丹 下 克 郎 君 環境局長 大 薗 正 司 君 環境局参事 河 野 泰 子 君 経済局長 楠 生 薫 君 建設局長 森 繁 徳 君 消防局長 高 羽 敏 徳 君 病院事務局長 三 木 原 宣 貞 君 企画部長 谷 口 満 洲 雄 君 総務部長 永 田 哲 夫 君 財政部長 井 ノ 上 章 夫 君 税務部長 久 永 幸 一 君 市民部長 有 村 国 彦 君 清掃部長 山 角 繁 君 環境保全部長 満 留 忠 雄 君 商工観光部長 上 荒 磯 一 義 君 農林部長 馬 ノ 段 俊 博 君
中央卸売市場長松 元 虎 雄 君
建設局管理部長有 満 廣 海 君
都市計画部長 中 村 秀 男 君 建設部長 山 之 内 均 君
交通局管理部長森 山 二 郎 君
水道局総務部長鬼 塚 正 幸 君
教育委員会事務局管理部長 竹 山 勝 之 君 秘書課長 森 博 幸 君 ────────────────────────────── 平成七年十二月十九日 午前十時 開議
△開議
○議長(森山裕君) これより、本日の会議を開きます。
△報告
○議長(森山裕君) この際、報告をいたします。 先般送付いたしましたとおり、本市監査委員から地方自治法第百九十九条第九項の規定による
財政援助団体監査の結果報告がありました。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第五号のとおりであります。
△第七九号議案─第九八号議案上程
○議長(森山裕君) それでは、日程第一 第七九号議案ないし第九八号議案の議案二十件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 これらに対する各常任委員長の審査報告を求めます。
△
厚生保健委員長報告
○議長(森山裕君) それでは、まず、
厚生保健委員長の審査報告を求めます。 [
厚生保健委員長 桑鶴 勉君 登壇]
◆
厚生保健委員長(桑鶴勉君)
厚生保健委員会に付託されました議案四件のうち、第九九号議案 土地取得の件を除く三件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑などについて申し上げます。 初めに、第七九号議案 鹿児島市
高齢者福祉センター条例制定の件及び第八〇号議案 鹿児島市
高齢者デイサービスセンター条例制定の件につきましては、一括して質疑を交わしておりますので申し上げます。 まず、
高齢者福祉センター条例第三条及び
高齢者デイサービスセンター条例第三条に規定されている諸事業の委託先についてはどのように考えているものか、また両センターの管理は、条例により鹿児島
市社会福祉協議会に委託することになるが、同協議会との委託契約の締結はいつごろを予定しているものか伺ったところ、
高齢者福祉センター及び
高齢者デイサービスセンターで実施する事業については、両センターの管理業務も含めて鹿児島
市社会福祉協議会に委託する予定であり、八年四月のオープンを考えていることから、契約締結の時期については三月上旬ごろを予定しているということであります。 次に、両センターの職員体制はどのようになるものか、また、
市社会福祉協議会においては、今後、人員を確保する作業が必要と思われるが、委託契約締結後の短期間での準備作業は困難ではないかと思料されることから、契約締結前に同協議会が準備作業に入ることについてはどのように考えているものか伺ったところ、
高齢者福祉センターにおいては、館長一名、指導員一名、事務員一名、相談員一名の計四名、
高齢者デイサービスセンターにおいては、生活指導員一名、看護婦一名、運転手一名、寮母二名、介助員一名、調理員一名の計七名の職員体制となる。また、条例の議決後、
市社会福祉協議会が市と協議を進める中で、委託契約締結前に人員の確保などの準備作業を行うことについては、特に支障はないと考えているということであります。 次に、第九三号議案
一般会計補正予算中関係事項におきましては、第二款総務費において、保健所における平成六年度保健事業費などの補助金などの確定額と交付決定額との差額返納金の中に、がん検診にかかわる分が含まれていることから、六年度における各がん検診の受診状況等について伺ったところ、保健所が実施した各
がん検診事業のうち、胃がん検診の受診者数は四千四百四十四名で、受診率は三・三%、そのうち、
がん発見者数は一名、
子宮がん検診の受診者数は一万三千七百八十九名で、受診率は一一・八%、そのうち
がん発見者数は十六名、乳がんの検診の受診者数は二千五百七十八名で、受診率は二・二%、そのうち
がん発見者数は二名、肺がんの検診の受診者数は九千三百七十四名で、受診率は七%、そのうち
がん発見者数はゼロ、
大腸がん検診の受診者数は六百九十九名で、受診率は〇・五%、そのうちがん発見者はゼロであった。また、
子宮がん検診及び乳がん検診は、集団検診による方法と医療機関への個別検診の委託による方法を併用しており、胃がん検診、肺がん検診及び
大腸がん検診については、いずれも集団検診のみとなっているということであります。 次に、各
がん検診事業の受診率については、鹿児島市
高齢者保健福祉計画で設定した平成十一年度目標の三〇%と比較して、いずれも低率であることや、平成四年四月、国が策定した保健事業第三次計画の重点事項の中に、集団から個人への対応の促進として、基本健康診査と各がん検診を同時実施するいわゆる
総合健康診査方式の導入及び各種検診については、医療機関における個別健康診査の普及・促進を図ることが示されていることを踏まえ、今後、各がん検診を含めた健康診査については、どのように取り組んでいかれるものか伺ったところ、現在、保健所においては、受診者の利便を考慮し健康診査を魅力あるものとするため、保健事業第三次計画に基づく総合健康診査の実施に向けた検討を始めているところである。また、医療機関における個別検診化については、まず、基本健康診査において段階的に移行しているところであるが、今後、各がん検診の個別検診化についても、医療機関における受け入れ体制の状況なども踏まえる中で検討してまいりたいということであります。 大要、以上のような質疑経過を踏まえ、委員会として集約決定いたしました要望事項は、お手元に配付いたしました
要望事項一覧表(本日の末尾掲載)のとおりでありますので、御了承願います。 以上をもちまして、
厚生保健委員会における
議案審査報告を終わります。
△
経済企業委員長報告
○議長(森山裕君) 次は、
経済企業委員長の審査報告を求めます。 [
経済企業委員長 安川 茂君 登壇]
◆
経済企業委員長(安川茂君)
経済企業委員会に付託されました議案六件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、各面にわたり慎重に審査を行った結果、お手元に配付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、
経済企業委員会における
議案審査報告を終わります。
△
建設消防委員長報告
○議長(森山裕君) 次は、
建設消防委員長の審査報告を求めます。 [
建設消防委員長 秋広正健君 登壇]
◆
建設消防委員長(秋広正健君)
建設消防委員会に付託されました議案九件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑等について申し上げます。 まず、第八六号議案
工事請負契約締結の件につきましては、
画像伝送システムの運用に当たっての基本方針等について伺ったところ、同システムは、阪神・淡路大震災の経験を踏まえ、情報伝達体制の拡充強化を図ることを目的に整備するものであり、同システムの運用に当たっては、本市の消防体制で対応できない地震や火災等の大規模災害が広範囲に発生し、特に被害が甚大で、緊急に他都市からの応援要請が必要と認められる場合や、国、県等から、災害の被害概要を把握するために伝送要請があった場合に、市消防局から映像を配信することになるものと考えている。また、具体的な運用の方法としては、大災害が発生した場合に、特に初動体制が被害の拡大軽減等に重要な要素となることから、国、県等に対し災害発生地としての早期情報を提供すること。市消防局の初動体制を確立し、災害救助、緊急活動と消火体制の充実強化を図るとともに、警戒本部や
市災害対策本部に対し早期情報を提供すること。監視カメラの機能を活用して、火災等通常時の消防活動に対する情報収集体制の強化や早期出動体制の確保を図ることを考えている。なお、システムの運用体制については、
通信衛星画像伝送利用料などの
ランニングコストの負担区分や大規模災害時における国の受信体制など、まだ明確に示されていないので、今後の国の対応を踏まえる中で、整備が完了する八年三月までには詳細な
運用マニュアルを策定し、四月からは円滑で効率的な運用を行ってまいりたいということであります。 次に、紫原市営住宅四十六号棟に設置する
高所監視カメラについては、どの程度市域内を把握できるものか、また、将来計画としてカメラを増設するなど全市的な対応を図る考えはないものか伺ったところ、今回設置する監視カメラについては、大規模災害等の場合に、市街地のどの地域で災害が発生しているかについて、方面別に大まかにとらえるためのものであり、一部谷間の地域や山影になる地域は映像で捕捉できないものの、市街地部分の約七〇%はカバーできるものと考えている。また、カメラの増設による全市的な捕捉については、実際に映像を見ていない現段階では、一台のカメラでどの程度災害状況を把握できるものか明確ではないが、将来的には、カメラを増設した場合の操作卓の増加などに伴う消防局内の設置スペースの問題なども勘案しながら、捕捉の必要な地域等を実際の映像で確認するなどして検討してまいりたいということであります。 次に、第九三号議案
一般会計補正予算中関係事項におきましては、第八款土木費において、谷山第二
地区土地区画整理事業費が減額されていることから、その理由と同事業の取り組みがおくれていることに対する地元への配慮について見解を伺ったところ、谷山第二
地区土地区画整理事業については、当初、本年度の早い段階で
都市計画決定を行い、国の新規採択地区としての補助事業導入を考えていたが、基本計画についての建設省との事前協議に時間を要したことに伴い、予定していた時期に
都市計画決定ができず、補助内示を受けられなかったことから、今回、建物調査や
事業計画案作成のための経費として計上をしていた補助事業費の二千五百万円及び
緊急地方道路整備事業費の二千五百万円の計五千万円を減額したものである。また、同事業については、昨年の十月及び十一月に地元説明会を開催したところであるが、その後の状況について、これまで議会を初め地元の方々に対し説明や報告等を行わなかったことは、住民と一体となったまちづくりを進める上からも地元への配慮が欠けており、適切でなかったと深く反省をしている。今後においては、そのようなことがないよう十分留意し、できるだけ早く
都市計画決定を行うなど、事業化に向けて取り組んでまいりたいと考えているということであります。 大要、以上のような質疑経過を踏まえ、委員会として集約決定いたしました要望事項は、お手元に配付いたしました
要望事項一覧表(本日の末尾掲載)のとおりでありますので、御了承願います。 以上で、議案審査の報告を終わり、次に、委員会におきましては、所管事務調査として本市の都市計画の根幹にかかわる問題であります市街化区域及び
市街化調整区域の
線引き見直しに関する件及び新
用途地域検討案に関する件について、閉会中を含め、長期間にわたり各面から鋭意調査を行ってまいりました。この間、十月三十一日には
線引き見直し、十二月一日には
用途地域見直しについて、それぞれ委員会の途中経過を議会協議会に報告させていただいたところでありますが、最終的には委員会に市長の出席もいただき、一定の整理を行いましたので、調査を通じて明らかになった内容及び事項等について、順次御報告を申し上げます。 初めに、市街化区域及び
市街化調整区域の
線引き見直しに関する件については、今回の
線引き見直しが前回の見直しから十二年を経過していることや、
人口フレーム保留制度という新たな制度の導入であるにもかかわらず、市民や議会への説明が軽視され、他都市に比べ論議する時間もなく、また公聴会前の県素案の発表の段階になっていたことなどから、本問題に対する委員会としての論議の時間が公聴会前に確保されるよう、当初予定の公聴会等の日程を再検討していただきたい旨、意見集約を行い、申し入れを行った結果、公聴会は延期され、十一月二十四日に開催されたところであります。 次に、都市計画法においては、おおむね五年ごとに基礎調査を行い、都市計画を変更する必要が明らかになったときは、遅滞なく当該都市計画を変更しなければならないとされているにもかかわらず、十二年間の長期にわたり見直しを行わなかったことに対する当局の見解を伺ったところ、十二年間見直しを行わず、法の趣旨に適切に対処しなかったことについては弁解の余地はなく、このことにより、市民や市議会に大変御迷惑をおかけして申しわけなく思っている。見直しが遅延した理由としては、人口フレームなど基本的事項について県との調整に手間取り、見直し案の作成がおくれたためであるということであります。 次に、知事が定める都市計画の決定までの手続のうち、説明会等の開催及び必要な場合の
市都市計画審議会への付議といった手続が今回の見直し作業の中では予定されていなかったこと、また、昭和五十七年の
建設省都市局長通達では、市街化区域及び
市街化調整区域に関する都市計画についても、今後は他の都市計画同様、市町村による原案の作成が原則とされたことを踏まえて、当局の見解を伺ったところ、今回の
線引き見直しに当たっては、本委員会の指摘のとおり、市の原案を作成するに当たり、市民のきめ細かな意見を原案に織り込めるよう、
線引き見直しについての基本的な考え方等を市議会や市民に説明する機会を設けることがより望ましい進め方であったと思っており、原案を市が作成することになった昭和五十七年の建設省の通達の趣旨に沿うものであったと考えているが、今回、事前に市議会や市民への説明の機会や
市都市計画審議会へ付議する機会を設けていなかったことについて深く反省をしている。現時点においては、県の素案が発表される段階になり、市の原案作成に先立って説明会等を開催する機会を設けることができなくなったが、今回の素案で、十一月二日に
市都市計画審議会へ説明するとともに、十一月中旬に、市民に対する説明会を三回開催し、市民の意向が反映できるようにしたいと考えているという説明があり、十一月十四日、十五日、十六日の三日間、伊敷公民館等で説明会が開催され、
市街化調整区域におけるまちづくりの問題などさまざまな意見が出されたところであります。なお、次回からの
線引き見直しに当たっては、今回の教訓と法の趣旨を生かし、市の原案作成の段階から、市民の意向を反映するための住民説明会等を開催するなど適切な措置を講じてまいりたいと考えているということであります。 次に、今回新たに
人口フレーム保留制度を導入することや同制度と六団地規制との関係については、十月三十一日の議会協議会における当局答弁も踏まえ、各面から論議を交わす中で、再度、県及び市の方針がどのような経過で整理されたものか伺ったところ、今回の
線引き見直しに当たっては、
人口フレーム保留制度の導入を含めた県の基本方針が本年八月三日、本市に示されるとともに、
保留人口フレームは一万五千人とし、六団地規制との関係については、六団地規制の趣旨である開発規制の精神は生かしながら、
保留人口フレームの範囲内で計画的な市街化を図る上で支障がないと認められるものについて開発許可ができるとの考え方が示されたところである。この方針を受け、市としては、見直し案の作成にあたり県市協議を重ね、同制度の導入及び
保留人口フレーム一万五千人という本市の考え方について県市合意した。また、同制度と六団地規制との関係についても、県の基本方針を受け県市協議を重ねた結果、同制度は一万五千人の
保留人口フレームの範囲内で一定の取り扱い方針にのっとって計画的な市街化区域の編入を進めていくという新しい制度である。一方、六団地規制は、これまでの二十二年間、無秩序な開発を規制してきたと理解している。新たな制度の中においても、六団地規制が本市のまちづくりの上で果たしてきた効果・精神を理解し、適正な都市の整備・開発を進めていくとの方針で対応していくということで県市合意した。市としては、これらの経過を踏まえ、八月七日、これらの方針に基づく
線引き見直し案を市の原案として県へ協議方の申請を行ったところである。なお、市民へ配付したチラシの中で、六団地規制が一定の目的を達したとの表現を使っているが、これは、十分ではないがそれなりの効果があったという趣旨で使ったものであり、表現が適切ではなかったので、住民説明会の冒頭、その旨を説明してまいりたいということであります。 次に、
人口フレーム保留制度の導入に伴い、市街化区域に編入する宅地開発の選定については、一定の基本的な考え方を市民の前に明らかにすべきではないか伺ったところ、市街化区域に編入する宅地開発の選定に当たっては、第一に、総体の規模としては、宅地開発の規模は、計画等の総体の
保留人口フレーム一万五千人の範囲内とし、これを超える宅地開発は認めないものとする。第二に、宅地開発の選定に当たっては、地域的に偏在しないよう調和を図ること。適正な規模であること。線引き隣接部は五ヘクタール以上、飛び地は五十ヘクタール以上を基準とするが、特定の箇所に集中しないよう上限は別に定める。周辺自然環境との調和が図られること。周辺の農林業との調整が図られること。既存の交通施設との調整及び交通対策が考慮されていること。上下水道の供給、整備計画が図られること。治山、治水上の防災対策が確実であることなどの観点から、計画書に基づいて事前審査の上、公平、公正に選定されるよう庁内に
開発審査協議会を設置してヒアリング及び審査を行い、県と調整を図った上で開発計画を承認するものとするという基本的な考え方が示されたのであります。 次に、甲突川、稲荷川、新川流域など八・六豪雨等において災害が発生した地域の上流域における開発行為等の選定に当たっては、どのような方針で対応されるものか伺ったところ、宅地開発の選定に当たっては、選定方針の一つとして、治山、治水上の防災対策が確実であることを掲げており、具体的な開発行為等の計画が示された段階で審査、選定をしていくことになるが、予定される開発行為等によって、その防災の計画が示され防災対策が確実と認められる場合、例えば、開発区域内はもとより、流出していく雨水が区域外の水路や河川をはんらんさせることがないような防災対策が確実であると認められる場合は、災害が発生した河川流域であるかどうかの区別はせずに審査対象としていく考えであるということであります。 次に、六団地規制が合意された昭和四十九年以降、住宅団地の開発は規制されているが、それ以外の開発行為はどのような実態にあるものか、また、そのことに対する見解を伺ったところ、四十九年以降の
市街化調整区域での開発行為については、学校施設が十五カ所五十二・四ヘクタール、医療施設が三カ所五・一ヘクタール、社会福祉施設が一カ所一・二ヘクタール、ゴルフ場などの施設が十四カ所百五十六ヘクタールであり、総体で三十三カ所二百十四・七ヘクタールの開発が行われている。これらは、法により
市街化調整区域における開発が認められた開発行為等であるが、従来、交通、治水、防災対策等の面では、必ずしも総合的な対応が十分でない部分があったと考えている。八年度からは中核市指定により、市において開発行為等の審査、許可行為を行うことになるので、今までの取り扱いを反省し、開発行為が周辺に及ぼす影響を考慮しながら対応を図ってまいりたいということであります。 次に、今回、市街化区域に編入する区域は、開発許可に基づく住宅団地造成等により、既に面整備が完了した区域または実施中の区域及び公有水面埋立区域などが主な区域となっており、市街化区域に隣接し、既に集落が形成されている地域、いわゆる既存集落が対象外になっていることから、今回の
人口フレーム保留制度の導入とのかかわりで、今後どのような対応をとられるものかただしたところ、当局から、微調整の住民要望については、
人口フレーム保留制度を引用して、当初の段階から組み入れられないという趣旨の答弁がなされたのであります。しかしながら、委員会においては、既存集落の市街化区域への編入について、各面から指摘を行い、市長からも再度、国、県とも協議すべきである旨の指示がなされる中で、十月二十四日に当局が建設省、農林水産省と協議した結果、既存集落については可能である旨の感触を得たので、今回の定期見直しに引き続き、既存集落の編入に関する基準の作成や詳細な実態調査の作業のほか、国、県との協議を行い、平成八年度末をめどに
線引き見直しを行ってまいりたいと考えている。なお、既存集落を編入する際の従来からの居住者は、
保留人口フレームの枠外と考えているが、当該編入区域内の空き地は、将来の人口増加の要素となることから
保留人口フレームの対象となると考えているので、その取り扱いは、今後、国、県と協議を行う中で調整してまいりたいということであります。 次に、「鹿児島都市計画区域における市街化区域と
市街化調整区域の変更のための公聴会の開催について」のリーフレットについては、市が印刷したにもかかわらず、内容が県素案の概要と県主催の公聴会の案内で占められていることから、その理由と市費による支出の妥当性について伺ったところ、リーフレットについては、県素案を市民に周知するに当たり、県は、県公報や県政テレビ番組で公聴会開催の周知を予定しており、全世帯へのリーフレット等の配付を考慮していなかったことから、市としては、県が行う公聴会ではあるものの
線引き見直しが市民の一大関心事であり影響が大きいことを踏まえ、広く市民に周知徹底を図る必要があると考え市の経費で印刷したものである。しかしながら、御指摘のように、その構成内容が県主催の公聴会のためのリーフレットであるかのような印象を受けることになったことについては、当局としての認識や配慮が足りなかったものと深く反省している。今後、この種の印刷物における公金支出のあり方については、今回の指摘を教訓に十分検討を行い、適切な対応をしてまいりたいということであります。なお、今回印刷されたリーフレットについては、公聴会の日時等を修正するとともに、
人口フレーム保留制度の導入についての基本的考え方や既存集落の市街化区域への編入に関する考え方等を盛り込んだチラシを別途作成し、リーフレットに添付して全戸配付されたところであります。 引き続き、鹿児島市新
用途地域検討案の審査を通じて明らかになった内容及び整理された事項等について、順次報告をいたします。 今回の用途地域の見直しは、平成四年六月の都市計画法及び建築基準法の改正に伴う国の通達及び昨年五月に策定された県の指定基準にのっとり、市が作成した新用途地域指定方針及び基準案等により実施するものでありますが、委員会におきましては、他都市が五、六年サイクルで用途地域全体の見直しを行い、その上で法改正による見直しを実施しているのに比べ、本市の場合は、法改正分に加え十二年間見直しを行わなかったことも含めた全体的な見直し案であること、また、都市計画法等の改正に対する国会の附帯決議をどのように踏まえてきたのかという観点から鋭意調査を行ったところであります。 まず、さきの九月議会における用途地域に関する質疑に対し、市の素案を作成している旨の本会議答弁がなされていることから、現在示されている検討案との関係について伺ったところ、九月議会の時点では市の素案ということで作業を進めていたが、
線引き見直しの審査における本委員会の指摘を教訓として、用途地域の見直しに当たっては、法や通達等の趣旨を踏まえ、素案作成の段階から市民の声が反映できるように、今回素案の前の検討案として示したところであるということであります。 次に、説明会における市民の意見を素案に反映していくに当たっての採択基準について伺ったところ、一つは、意見要望のあった区域一帯に新たな土地利用計画があり、立地が確実であって、市としても相当の区域一帯を誘導型の用途地域に緩和した方がよいと判断でき、規模要件等も含め市の指定方針及び基準案に整合している場合。二つ、現行の用途地域または新
用途地域検討案では、住民の考えているまちづくりが進展する望みがなく、用途地域を変更した方がよいと住民の希望も一致し、また市もそのようなまちづくりが望ましいと判断できる場合。三つ目に、良好な住環境の形成を図る観点から、現行の用途地域または新
用途地域検討案では、住宅地として住民の望む環境形成が期待できず、さらに規制強化を要望する意見が強く、市としてもそのように判断し、市の指定方針及び基準案に整合している場合においては、国の通達、県の指定基準も精査しながら、さらに個別具体的な事例に照らして検討してまいりたいと考えているということであります。 次に、今回の用途地域は、平成十三年度を目途にした見直しであるが、まちの変化などによっては随時見直しを行う必要が出てくる場合も想定されることから、随時見直しの基準を明らかにすべきではないかと伺ったところ、土地区画整理事業や市街地再開発事業等の面的整備が進展した場合、都市計画道路等の整備がされた場合、都市基盤整備等が進展した場合、その他特別の理由がある場合においては、土地利用上適切であれば、必要に応じて変更を行うという随時見直しの基本方針が示されたのであります。 次に、今回の検討案に対する議会の指摘事項や今後開催する説明会等における市民の意見、要望については、素案、原案に反映していかれるものか伺ったところ、議会の指摘や説明会等における市民の意見、要望については、見直しの基本方針等とも照合しながら、検討の上、素案、原案に反映できるものは反映させたいと考えている。また、今回の見直しで、時間的な制約から反映できなかったものについては、随時見直しの中で対処していきたいと考えている。なお、これらの作業に当たっての体制については、今後とも適切に対応ができるようにしてまいりたいということであります。 次に、市民へのリーフレットが議会協議会に説明する前に印刷され、しかも説明会の日程も記載されていたことについては、
線引き見直しでのリーフレット印刷問題に関する委員会での指摘を踏まえた場合、当局としてどのような考えで印刷されたものか伺ったところ、リーフレットの作成に当たっては、本来なら委員会において基本方針及び見直し基準を初め、検討案についての十分な審議をいただき、議会としての一定の整理がなされた段階で印刷すべきであったと思っている。しかしながら、法に定められた八年六月二十四日までの見直し期限に向けたスケジュールを考慮した場合、十一月下旬にはぜひとも説明会を開催したいと考え、また、そのためには印刷や市内全世帯への配付等に要する期間を考慮して、十一月半ばまでには印刷を終えておく必要があると判断したものである。説明会の日程を印刷したのも、このような考えで事を急ぐ余り印刷してしまったものであるが、このことは議会の審議の経過を踏まえない不適切な対応であったと深く反省しているということであります。 次に、リーフレットについては、用途地域の見直し内容が市民に十分理解されるものでなければならないと思料するが、今回の検討案の位置づけがフロー図の中では明確に示されていないことや、市原案作成段階での
市都市計画審議会への付議が記載されていないこと、また、建築物の高さの限度や外壁の後退距離の限度等の説明が欠落していること、さらには任意の図面等の閲覧、意見書の提出を考慮すべきではないかという点を指摘したところ、当局とされては委員会の指摘を踏まえ、
都市計画決定までの詳細な手続フロー図、外壁の後退限度及び建築物の敷地面積の最低限度は定めない予定であること、第一種及び第二種低層住居専用地域では十メートルの高さ制限があること、検討案及び市素案については詳細な図面等を閲覧することができること、検討案説明会終了後一週間以内に意見書の提出ができる旨の説明などを記載したチラシを作成し、リーフレットと一緒に配付し市民に周知してまいりたいという説明がなされ、住民説明会が十二月十五日から市内七カ所で八回開催される旨、修正されたリーフレットにチラシを添付して全戸配付が行われたところであります。 次に、
用途地域見直しのプロセスに、公聴会の開催という法手続が欠けていたことから、県との協議経過も含めその理由について伺ったところ、市としては、公聴会は広く市民の意思を反映させるための有効な手段として都市計画法でも位置づけられていることから、
都市計画決定権者である県において、ぜひ公聴会を開催してほしい旨、幾度となく県へ申し入れをしてきているところである。しかしながら、県とされては、市で開催する説明会で市民との質疑応答もできるため、公聴会よりも市民の意向を十分に踏まえることができると考えられることから、
用途地域見直しの公聴会は開催しない考えであるということであります。したがいまして、委員会としては、
都市計画決定権者である県において公聴会は開催すべきであるとの委員会の意思も伝え、再度、県に申し入れるように要請したところ、県としては、前回と同様の理由から、県主催の公聴会は考えていないということであります。なお、市においては、県の対応を踏まえ、市原案作成の前に市として公聴会を八年二月上旬に開催するとのことであります。 次に、今回の検討案においては、谷山第一
地区土地区画整理事業区域内において、複数の用途地域が指定されているため、結果として他の用途地域への仮換地指定が行われている問題や区域内幹線道路沿道の用途指定が道路によって異なっている点を具体的に指摘した上で、土地区画整理事業が完了した区域内においては、基本的には同一の用途を指定すべきではないか、また、区域内の幹線道路沿道については、幹線道路が一定の目的を持って計画決定されていることを踏まえ、統一的な考え方のもとに用途を指定すべきではないか伺ったところ、区画整理区域内においては、基本的には同一用途の方が公平であり矛盾も生じないが、谷山第一地区の場合、用途地域の異なるかなり広い区域を区画整理の対象としてきたという経過もあるので、直ちに全体を同一の用途地域に見直すとは申し上げられない面がある。また、区域内の幹線道路沿道の用途指定のあり方については、区画整理事業の当初の段階で、道路の性格を計画的に位置づけ、それにあわせて用途地域を指定するというように、区画整理事業と用途地域が連動してまりづくりに寄与していく方向づけをすることが課題であると思っている。なお、具体的に指摘された谷山第一地区の問題点については、十分に認識しているので、今後の素案、原案作成の段階で検討してまいりたいということであります。 次に、
用途地域見直しに当たっては、商店街診断など市商工サイドが実施している事業と整合性のとれたものとなっているものか伺ったところ、
用途地域見直しに当たり商工サイドと事務的な協議を行った段階では、特に意見はないとのことであったが、委員会の指摘を踏まえ、商店街診断の内容を精査したところ、かなりの地域で同診断が実施されており、地域の意見も診断結果に反映されていた。商工サイドとしては、診断結果は地域の方々の理想像が反映されたものであり、市の他の計画を拘束するものではないとの基本的なスタンスで作成しているということであるが、新
用途地域検討案の住民説明会においては、同じ行政が携わりながら検討案と診断結果が合致していない面があるといった意見も出てくることが想定されるので、その際は、用途地域指定の基本的な考え方を説明するとともに、採択基準に適合するものが出てきた場合は、素案、原案に反映するよう努力してまいりたいということであります。 次に、木材団地などに対して寄せられた要望事項については、今回の用途地域の見直しまでにどのような対応をしてきたものか伺ったところ、木材団地については、昭和五十八年六月、用途地域を工業専用地域から工業地域に緩和してほしい旨の陳情書が市長に提出され、さらに六十一年六月には、建築審査会提案基準の見直しを行ってほしい旨の陳情書が提出されたことから、市としては、これらの陳情を踏まえ、六十三年六月木材団地における建築審査会提案基準の見直しを行い、現在に至っている。なお、今回の見直しに当たり、木材団地の一部を含む産業道路の沿道の用途指定については、木材団地における出荷額等の推移や遊休地の増加など社会経済情勢及び産業構造の変化などの観点から見直すべきであるとの立場と、国の通達を踏まえると新たな規制をかけないと緩和は難しいという都市計画上の観点などから、現行どおりとすべきであるとの立場の両面から、国、県と協議調整を行ったが、今回は現行どおりとすることになった。また、
用途地域見直しにかかる市民からの要望箇所は六十三カ所あり、見直しに反映あるいは一部反映されたものが二十九カ所、反映できなかったものが三十四カ所であるが、これらの箇所については現地調査を踏まえ、その必要性や妥当性を十分検討するとともに、国、県とも協議を行い、国の通達や県の指定基準、市の基準等を総合的に勘案して対応したということであります。 次に、今回の
線引き見直しにより、市街化区域に編入される区域の用途地域指定に当たっての基本的な考え方及び今後整備が予定されている幹線道路沿道の用途地域の見直しに対する見解を伺ったところ、今回、市街化区域に編入される区域については、現在の
市街化調整区域における都市計画法第四十一条第一項等に基づく建築制限を変更しない形での用途地域を指定している。また、幹線道路沿道の用途地域の見直しについては、整備の状況を見ながら随時見直しの中で対応してまいりたいということであります。 次に、臨港地区については、都市化の進展や港湾機能の沖合への展開など港の形態が大きく変化する中で、その機能が薄れてきている地区がある一方、臨港地区の指定がふさわしい地区が指定されていないと思料されることについては、今回の
用途地域見直しとも大きなかかわりがあることから、まず、臨港地区内における建築確認の取り扱いについて伺ったところ、臨港地区内の分区においては、港湾法第五十八条の規定により、建築基準法に規定する用途地域内の建築物の制限は適用されず、県の分区条例による規制が行われることになる。したがって、建築用途の適否については、建築申請者が個別に港湾管理者と事前協議を行ったものについて、建築主事は事前協議書で確認し、建築確認を行うとともに、旧木材港区及び旧南港区については、建築確認のあり方についての平成二年九月議会における指摘を踏まえて、三年三月以降は県市で交わされた確認書に基づいて対処しているということであります。 次に、こうした建築確認の取り扱い等の結果、臨港地区内において分区条例に適合しない建築物が散見されることについては、市として、国、県に対し、実情にあった臨港地区の指定を強く要請するためにもその実態を明らかにする必要があることから、臨港地区における建築物の状況、特に特殊物資港区である旧木材港区については、建築確認申請時における建物用途と現況建物との関係も含め詳細な調査を要請したものであります。当局においては、本委員会の要請を受け直ちに実態調査を行ったところ、本港区の商港区においては、百五十六件の建築物のうち、分区条例に適合していない建築物が三十五件、その内訳は住宅二十三件、事務所が七件、工場が五件。本港区の漁港区においては、十八件の建築物のうち、同条例に適合しない事務所が三件。さらに、旧木材港区においては、八十一件の建築物のうち、同条例に適合していないものが七十六件と全体の九四%を占めており、しかもこの中には建築確認申請時と現況の用途が一致しない建築物が自動車修理工場、遊戯場など六件あることや、建築確認申請を行ったかどうか不明の建築物もあることが明らかになったのであります。 次に、この臨港地区の実態調査結果を踏まえた対応について伺ったところ、臨港地区については、
用途地域見直しに当たり県と協議をしてきた経過はあるが、今回の臨港地区に関する委員会審査を通じ、旧木材港区などの問題点が整理されたことから、十一月二十日には県港湾課長に今回の実態調査結果を示し、早急に臨港地区の見直しをしていただくよう本市の意向を伝えたところである。今後もさらに早急な見直しを要請し、本来のあるべき姿、まちの実態に即した臨港地区の整備が実現できるよう国、県にも強く要請してまいりたいということであります。 次に、地域地区のうち臨港地区以外の風致地区などについても、今後、本市のまちづくりの観点から、現状やあるべき姿についても絶えず分析しながら、必要な場合は随時見直しの中で対応されていくものか伺ったところ、今回は、用途地域の見直しを中心に行ってきており、地域地区の見直しについて具体的な検討はしていないので、建築制限等について今回は扱わない形で進めているが、今後必要な場合は、随時見直しの中で対応してまいりたい。なお、慈眼寺風致地区と谷山第一土地区画整理地区の一部が重なることについては、昭和五十九年十月及び平成二年五月に風致地区の指定解除について建設省と協議をしてきたが、風致地区の指定と土地区画整理事業の実施は同じまちづくりであるので、風致地区を維持していく方がよりよいまちづくりができるとのことから、解除には至らなかったということであります。 次に、これまでの
線引き見直し及び
用途地域見直しの委員会審査における各面からの論議や指摘を踏まえ、当局としては、今後のまちづくりにどのように生かしていかれるものか伺ったところ、今回の
都市計画決定に向けた手続については、時代も大きくかわり、国からも住民の意向を反映するよう指導がなされている中で、一つの先入観を持ち、従来からの手続で進めてきたことは大きな反省点であったと思っている。また、市民のためのまちづくりをどのようにしていくかということを真摯に受けとめ、議会の指導、協力をいただきながら、国、県と協議をするなどの取り組みを行っていくべきであると痛感をしている。今後においては、さらに主体性を持ち、八・六豪雨災害の教訓等を生かし、二十一世紀に向けた豊かな鹿児島市を築くため、計画的で災害に強くまちづくりを進め、快適な市民生活や機能的な都市活動が確保されるよう強い決意で臨んでまいりたいということであります。 なお、委員会におきましては、
線引き見直し及び新
用途地域検討案に関する調査を終了するに当たり、
線引き見直しについては十一月十一日、
用途地域見直しについては十二月十四日、市長の出席をいただき、基本的な考え方等を伺ったところであります。その中で、特に市長からは、委員会での長期間にわたる慎重な審査の中で適切な意見をいただいたことに対する感謝及び長い間
線引き見直しや
用途地域見直しを行わなかったことなどに対する遺憾の意が表明されておりますので申し添えておきます。 以上をもちまして、
建設消防委員会の報告を終わります。
△総務文教委員長報告
○議長(森山裕君) 次は、総務文教委員長の審査報告を求めます。 [総務文教委員長 中島蔵人君 登壇]
◆総務文教委員長(中島蔵人君) 総務文教委員会に付託されました議案五件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、第九一号議案及び第九二号議案については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしております。また、第三回定例会において継続審査の取り扱いとなっておりました第五八号議案ないし第六〇号議案のうち、さきに撤回が承認された第五八号議案を除く議案二件につきましては、いずれも引き続き継続審査すべきものと決定しておりますので、あわせて申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見等について申し上げます。 初めに、第八九号議案 職員の給与に関する条例一部改正の件につきましては、いわゆる五十九歳昇給停止制度が導入されていることから、制度導入の理由及び導入による効果などについて伺ったところ、今回の制度導入については、本市の給与水準を示すラスパイレス指数が平成七年四月一日現在で一〇七・三となっており、他都市と比較しても九州県都や四十五万人以上の都市の中でも高い状況にあることから、これを少しでも下げるために同制度を導入するもので、この措置により給料などで約三百二十万円、退職手当については七十四人分で約一千八百万円程度の減となる。その結果、ラスパイレス指数については、国の人員分布などとの関係もあるので明確な数字は出せないものの、おおむね〇・一%近く落ちるのではないかと考えているということであります。 次に、当初職員団体に対しては、五十六歳昇給延伸及び五十八歳昇給停止を提示された旨仄聞することから提示の理由などについて伺ったところ、国家公務員の一般職の昇給については五十六歳昇給延伸、五十八歳昇給停止となっており、自治事務次官から知事あての通知においても地方公共団体における給与改定に当たっての所要の措置として、高齢層職員の昇給の延伸及び停止については、国と同様の措置を講ずることと記載されている。また、同通知については周知徹底の形で県から市町村長へ示されたことから、市としても給与の適正化に当たっての一つの参考とする中で五十六歳昇給延伸及び五十八歳昇給停止を職員団体に提示したが、最終的に五十九歳昇給停止で職員団体と協議が調った。なお、昇給延伸ないし停止については、これまでも国から同様の通知が出されてきたところであるが、今回の導入についてはあくまでも市の判断に基づいて提案したものであるということであります。 次に、職員団体との交渉などの結果、今回は五十九歳昇給停止が導入されたが、今後国と同様の措置を講ずる考えがあるのではないか伺ったところ、市のラスパイレス指数を下げる手段として今回の措置を講じたものであるが、今後については国や他都市との給与の比較を行う中で、あらゆる角度から総合的に検討していかなければならないと考えているということであります。 次に、第九一号議案 市立高等学校授業料等に関する条例一部改正の件につきましては、授業料などの改定の理由及び内容について伺ったところ、高等学校の授業料、入学検定料及び入学料については国の地方財政計画の基準額が七年に改定され、これを受けて県内の他の公立高校も改定済みもしくは
改定予定であることから、これらとの均衡も考慮し改定を行うものである。また、改定内容については、地方財政計画の基準額では授業料が十万四千四百円、入学検定料が二千百円、入学料が五千四百円であるのに対し、本市においては授業料は現行の九万四千二百円が三年計画で十万二百円に、入学検定料については現行の千八百円が八年度から二千円に、また入学料については現行の四千円が八年度から四千六百円になる。なお、いずれの額も県内の他の公立高校と同額以下に抑えているということであります。 次に、改定によりどの程度の増収となるものか、また入学検定料及び入学料については関係事務に係る手数料の性格を持っているが、市立三高校分に関する六年度決算ではどのような収支状況になっているものか伺ったところ、今回の改定による八年度の増収分は授業料で八百七万六千円、入学検定料で三十二万八百円、入学料で七十万二千円と見込んでいる。また、市立三高校における入学検定料及び入学料の収支状況については、事務に係る人件費の算定が困難なためこれを除いて試算すると、六年度決算で入学検定料が二百八十七万二千八百円の収入に対し八十三万八千百三十円の支出、入学料については四百七十一万六千円の収入に対し二百二十九万二千八十八円の支出となっており、収入の方が上回る形になっている。なお、授業料、入学検定料及び入学料については、学校の全般的な管理運営などに必要な財源の一部として充当されているということであります。 次に、地方財政計画における授業料の基準額はどのような算定根拠に基づいているものか、また授業料などについては地方財政計画に拘束されることなく市独自の判断で額を据え置くべきではないか伺ったところ、地方財政計画の授業料の算定根拠について県に照会したところ、最近の実績などを考慮して算定されているようであるが、詳細については把握していないということであった。なお、地方財政計画は地方公共団体が行う行政内容や一定の水準などを定めたものであり、各地方公共団体の財政運営のための一つの指標にはなるものの、拘束性については特にないものと理解している。したがって、県や各市においてもそれぞれの判断で決定しているところであり、本市においても他の公立学校との均衡を図る必要があること、また本市の高等学校費の財源は特定財源である授業料など以外に、一般財源として受益者でない市民の負担で賄われている部分も多くあり、受益者には応分の負担をお願いしていることなどを考慮し、地方財政計画の基準額も一つの参考としながら総合的に判断して今回の改定を提案したところであるので、御理解いただきたいということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「授業料については、算定根拠もあいまいな地方財政計画の基準額を参考に額が決定されており、改定額に明確な根拠がないこと。また、入学検定料及び入学料については、現在でもそれらに係る諸経費以上の収入があり、必要性のない改定を行おうとしていること。さらに、市が授業料などを据え置くことは、県立高校などにおける改定に対して一定の抑制機能を果たすと考えられるにもかかわらず、引き上げを行うことは問題があること。以上のような点を勘案した場合、本件については賛成しがたい」という意見。 次に、「授業料、入学検定料及び入学料については、いずれも学校の管理運営のための財源として充当されており、学校施設も年次的に改善されてきていることから、本件については賛成したい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第九二号議案 市立幼稚園保育料条例一部改正の件につきましては、保育料改定の理由などについて伺ったところ、保育料については地方財政計画の基準額が七年に六万六千円に改定されたことから、県内や類似都市の改定状況なども考慮して、今回現行の年額六万二千四百円を六万六千円に改定しようとするものであるということであります。 次に、宮川幼稚園と皆与志幼稚園については、宮川小学校と皆与志小学校の校長がそれぞれ幼稚園長を兼務しており、専任教諭が不在の際は非常勤講師が全責任を負うことなども想定されることから、管理運営のあり方については議会でも再三にわたり指摘してきたところであるが、その後管理運営体制についてはどのように改善されたものか伺ったところ、現在両幼稚園とも園長は校長、副園長は教頭に兼務させるとともに、正規の教諭についてはそれぞれ一名配置しており、管理については十分連携をとっているので支障はないと考えている。また、非常勤講師はそれぞれ一名配置していたが、宮川幼稚園については、宮川小学校から場所が離れていることから、非常勤講師を一名増員し現在は二名配置しているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「保育料については地方財政計画に準拠した形の改定となっており、自治体としての自主性や主体性が感じられない引き上げであること。また、両幼稚園の管理運営体制についてはまだ十分とは言えず、引き上げだけを先行させているのは容認できない。よって、本件については賛成しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第九三号議案
一般会計補正予算中関係事項につきましては、第二款総務費において、広報紙「市民のひろば」の印刷費にかかわる入札残として四千八百三万四千円の減額補正がなされていることからその経過などについて伺ったところ、「市民のひろば」の発行については年度当初に単価契約で一年分の印刷を業者に発注している。五年度の落札額は一部四十六・七六二円であり、六年度は四十・一七円であったので、七年度は前年度までの契約額や物価上昇などを考慮して一億千二百九十三万七千円の印刷製本費を計上したところであるが、入札の結果、一部二十三・四八四円と大幅に単価が安くなったため多額の入札残が生じ、今回減額補正をお願いしたものであるということであります。 次に、印刷物の入札については往々にしてこのような現象が見られ、場合によっては原価割れになっていると思われるケースもあることから、今回の事態についてどのように考えているものか、また印刷については業務の性格を踏まえ製造の請け負いとして位置づけ、最低制限価格を設けることなども考慮すべきではないか伺ったところ、今回の入札に当たっては市の仕様書について各社それぞれ判断し、各社の責任において見積もりがなされたものと考えている。なお、印刷物の入札における最低制限価格の設定については、その可能性などについて他都市の状況なども調査する中で検討してまいりたいということであります。 次に、今回大幅な補正減の措置がとられているが、八年四月一日からの中核市移行に向け、「市民のひろば」の臨時特集号を組むなどして事務移譲の内容などについて事前に市民に詳しくPRする必要もあるのではないか伺ったところ、中核市に関する「市民のひろば」での広報については、関係部局との協議を踏まえ定例発行の一月号及び四月号の中で特集企画を組み広報してまいりたいということであります。 次に、九州新幹線建設工事に伴う用地取得に対する補助金が計上されていることから、事務概要及び今後のスケジュールなどについて伺ったところ、同事業は日本鉄道建設公団が新幹線の高架橋を建設するため、薩摩田上トンネル出口付近から新幹線西鹿児島駅舎までの延長約四百八メートルの区間について用地を取得するもので、市としては七年度事業費七億三千万円のうち五%に当たる三千六百五十万円を補助金として支出しようとするものである。取得用地の幅員については、高架橋自体の幅員より片側十センチずつの計二十センチ広くとっており、十一・七ないし十二・二メートルとなっている。また、対象区間内には八本の市道があるが、高架橋の柱が道路上に位置することになる市道武二号線については、道路のつけかえを行うことになっている。なお、同事業については、七年十一月二十九日、建設主体である公団が中心線の両側三十メートルの居住者及び地権者を対象に用地測量などに関する説明会を開催し、現在用地測量に入っている。今後公団としては、八年一月末ごろの地権者説明会を経て用地などの取得協議に入り、九年度までに用地買収を終わらせたいとの意向を持っているということであります。 次に、公団としては用地買収を進めるに当たり、残地の取り扱いや換地についてどのような方針を持っているものか、また今後予想される電波障害や日照、騒音などの問題についてどのように対処するものか伺ったところ、公団の方針としては原則として残地買収はしないが、土地の形状や面積の関係で従前より評価額が低下した場合については、実態に即して残地補償をするとともに、地権者からの換地希望に対しても地権者と十分協議した上で代替地のあっせんに努めていくことにしている。なお、電波障害については環境アセスメントでも予想されていることから、高架橋建設の前後に計測をしその結果をもとに公団でしかるべき対応をとることになっているほか、日照の問題についても所定の基準に照らして補償されるようになっている。また、騒音については、西鹿児島駅は終点駅のため時速七十キロ程度でしか走行しないこと、さらにはロングレールの使用やスラブマットなどの採用など各種騒音対策を講ずることから、公団としては環境基準はクリアできるものと考えているが、基準値を超えるようなことがあれば当然補償することになるということであります。 次に、今回の用地取得については、高架橋と隣接地の間がわずか十センチしかないため、住宅密集地である沿線の生活環境を著しく阻害することが懸念されることから、公団による用地取得に当たっては幹線道路などの例に倣い十分な緩衝地帯を設けるなど沿線の環境保全対策に可能な限りの努力をすべきではないか伺ったところ、緩衝地帯などについては幹線道路などの場合、隣接地の用途によっては建設省の基準により車道端から幅十メートルの土地を取得するようになっているものもあるが、新幹線や在来線の鉄道整備については特にその種の基準はなく、整備新幹線では新幹線鉄道騒音対策要綱に基づく対策を講ずるようになっている。なお、高架橋の建設により生活道路などが確保されなくなった場合などに、公団または自治体で側道をつくるケースもあるようであるが、武地区においては既に区画整理事業が概成しており、今後高架橋の建設が行われても生活道路自体は確保されていることから一部市道のつけかえはあるものの、基本的には新たな道路整備は必要ないと考えている。しかしながら、高架橋に近接する住宅の環境保全については、市としても必要性を十分認識しているところである。したがって、建設主体である公団に対しては、地元住民と十分協議して問題解決を図るよう強く要請するとともに、公団と住民との話し合いの中で出された問題について市としても対応すべき点があれば努力したいと考えている。また、新幹線鹿児島ルートの建設は県政の一大プロジェクトであり、西鹿児島駅は県民の多くが利用する施設でもあることから、県とも協議して一体的な対応を要請してまいりたいということであります。 大要、以上のような質疑経過を踏まえ、委員会として集約決定いたしました要望事項は、お手元に配付いたしました
要望事項一覧表(本日の末尾掲載)のとおりでありますので、御了承願います。 以上をもちまして、総務文教委員会における
議案審査報告を終わります。
○議長(森山裕君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。
△討論
○議長(森山裕君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 和田一雄君。 [和田一雄君 登壇](拍手)
◆(和田一雄君) 私は、日本共産党市議団を代表して、今議会に提案されている議案のうち、第九一号議案 鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例一部改正の件並びに第九二号議案 鹿児島市立幼稚園保育料条例一部改正の件に反対する立場で討論を行います。 まず、第九一号議案の内容は、市立高等学校授業料について現行の年額九万四千二百円を平成八年度九万六千六百円、平成九年度九万九千円、平成十年度十万二百円にそれぞれ引き上げるとともに、入学検定料を現行千八百円を二千円に、入学料を現行四千円から四千六百円に改定しようというものであります。 国民生活重視、国民にやさしい政治とは名ばかりで、内実はアメリカ追随、大企業優遇政治ばかりが目立ち、国民の暮らしに大きな痛みと犠牲を強いる政治が続く自社連立の村山内閣のもと、慢性的不況の出口はいまだ見えずに国民は大変苦しんでおります。とりわけ零細商工業や近郊型農業などが産業基盤をなす本市の住民生活にとって、その受けている影響は極めて大きいものがあります。これに加えて一連の公共料金の値上げ、そして本市関係でも上下水道料金への消費税転嫁や固定資産税、都市計画税の引き上げ等と赤崎市政の進めた住民いじめの施策が追い打ちをかけて市民生活を苦しめております。このような中で財政的にも毎年度大幅な黒字を計上している本市が高等学校の授業料や入学検定料、入学料を引き上げて、今でも限度にきている教育費の負担増を父母に押しつけようとしておりますが、今日赤崎市政がなぜこのような悪政、これは悪い政治の悪政でありますが、この悪政を推し進めるのか、我が党は理解に苦しむところであります。 委員会審査を通じて明らかになったことは、今回の提案は全くもって改定の根拠がないということでありましたが、以下このことを具体的に申し上げたいと思います。 第一、当局は市立高等学校授業料、入学検定料、入学料改定の理由として、一番目に国の地方財政計画が平成七年度に授業料を十万四千四百円に、検定料を二千百円に、入学料を五千四百円にそれぞれ改定しているが、現在の財政制度のもとでは自治体は国の地方財政計画の指針を配慮しなければならないこと。二、これを受けて県も平成七年度に三年計画で地方財政計画と同額となるように改定もしており、同じ公立高校として均衡をとる必要があることを挙げております。しかし、これはために言う理由にすぎないことは明らかであります。地方財政計画に掲げる授業料の額は、国が交付税額の算定をする際、自治体がこれぐらいの収入は見込むであろうという一つの目安にした金額には違いありませんが、県地方課が照会に対して回答しているように、これは全く算定基礎の不明な数字で、各自治体を縛るような性格のものではないのであります。だからこそ平成七年度における地財計画における授業料等の改定にもかかわらず、類似都市や九州県都の各都市、そして鹿児島県、鹿屋、国分、指宿、出水市など市立高校を持つ各市も国の数字よりも低い授業料や検定料、入学料に抑えて、各自治体独自の判断でその金額を算定しているのであります。遠距離通学の児童生徒に対しては、基準財政需要額の計算基礎となっている対象児童生徒二百二十四人中、実に百七十二人には交付税をどう使おうと自由であり、必ずしもすべてを通学費助成しなくてもいいという理由をつけ、通学費補助を拒否している市教委が一転して、今回は国の地財計画は各地方公共団体が財政運営の指針とすべきものであって、例えばどれだけの授業料がその団体に入るであろうということで交付税の算定もされていることから、各自治体はこれを考慮に入れた対応をせざるを得ないという論理に変身をし、全く一貫性のない主張となってこっけいであります。以上のことを考えると、一番目の理由、すなわち地財計画改定を根拠にした理由はたちまち破綻するのであります。 それでは二番目の理由、他の公立高校との均衡論はどうでありましょうか。国立または公立学校の授業料の法的性格は、地方自治法第二百二十五条が定める学校という公の施設の利用につき徴収される使用料であります。公の施設は、その設置する自治体の条件や事情、また設置の目的、施設の内容や条件などまさに各施設によって異なるのであり、その使用料の金額もこれらの施設ごとに違ってくるものであります。高等学校という施設の内容や条件もおのずと県立高校とも異なるし、市立高等学校間でも普通科高校の玉龍高校と実業系高校の商業高校、女子高校では差異があるはずであります。これら各自治体が設置する学校施設の使用料である授業料を幾らに設定するのか、専ら設置者である各自治体の判断に帰する問題であり、だからこそ条例事項となっているのであります。他の公立高校授業料との均衡論がいかに理のない不当な主張であるかは言をまちません。したがって、二番目の理由も根拠の全くないものであります。 このように鹿児島市独自の改定の根拠もないのに、国の地財計画に従順に従うことだけを理由にして今回授業料等を引き上げる提案をしている赤崎市長は、地方公共団体の長としてその自主性、主体性が全く欠け、国の方針にだけ顔を向け、地方分権の流れに逆行する市長として市民の厳しい批判にさらされるであろうことを申し上げておきます。 第二、当局の提案している高等学校入学検定料と入学料の改定理由に至っては、ますます不合理かつ不当なものであります。入学検定料は学力検査、面接、調査書の検討など入学者選抜に関する手数料でありますが、この改定に伴う増収見込み額は市立三校分で三十二万八百円であります。ところが、現行千八百円でも三校分の収入は平成六年度決算ベースで二百八十七万二千八百円あります。一方、検定に係る費用はといえば八十三万八千百三十円、これに入学登録の受け付けから合格者発表までの準備に従事する職員の費用を加えたとしても、明らかに黒字決算となっているのであります。現行でも十分賄えている入学検定費用であるにもかかわらず、なぜ二百円値上げして三十二万余円の増収を図らなければならないのか、理解に苦しむところであります。まさに便乗値上げの典型とも言うべきものであります。 第三、入学に伴い必要な学校側の手続、準備のための諸経費に要する手数料としての性格を持つ入学料を四千円から四千六百円に六百円引き上げることは正当な根拠があり得るのか。答えは否であります。平成六年度決算ベースにおいて入学準備に伴う費用は、入学の手引、出席簿、指導要領、口座振替のお知らせ、授業料納入通知書、相談票、保護者名簿、成績カードなど三校分で計二百二十九万二千八十円であります。一方、入学料として徴収している金額は四百七十一万六千円、その費用は現行料金で十分賄えるばかりか逆に二百五十万余円の黒字決算にすらなっているのであります。なぜ、これを引き上げて七十二万二千円の増収をさらに図らなければならないのか、これも提案の根拠は全くないことになり、いよいよもって当局の姿勢に疑問を持たざるを得ないのであります。極めて悪質とも言える姿勢といっても言い過ぎではないと私は思うのであります。 第四、当局は今回授業料、入学検定料、入学料の引き上げによって、例えば平成八年度一年で九百九万五千二百円の増収を図ることになりますが、これだけの収益増を図ることが本市の今日的財政状況でどうしても必要不可欠な施策なのでしょうか。市立三校三千三百六十五人の生徒や父母の負担軽減のため、むしろ授業料等は現行のまま据え置くことによって、他の公立高校にも授業料値上げの抑制をさせることでの均衡、効果を働きかけるべきと考えます。現在の市民生活の実態にも目を向け、その救済のため行政はあらゆる面から全力投球すべきときに、その理由も根拠も全然といっていいほどない中での安易な公共料金の引き上げ、改定はすべきでないことは当然であります。この立場からも今回の提案は今日までの三年ごとの改定を自動的に繰り返すという惰性的とも言える行政姿勢であることは明白であり、許されるものではありません。したがって、以上のような理由から第九一号議案 鹿児島市立高等学校授業料等に関する条例一部改正の件には反対せざるを得ません。 次に、第九二号議案 鹿児島市立幼稚園保育料条例一部改正の件に反対する理由を申し上げます。 幼稚園保育料現行年額六万二千四百円を平成八年度から六万六千円に改定しようというものであります。当局によると、この理由もまた国の地方財政計画が平成七年度から六万六千円に改定したからというものであります。しかも幼稚園保育料は地財計画の金額に一年おくれで直ちに乗せようというもので、高等学校授業料に比べても緩和措置の配慮さえもほとんどない、国追随型のひどい使用料設定になっているのであります。宮川と皆与志の両幼稚園は、保育園のない地域の対策として市立幼稚園が設置されたという特殊ないきさつもあり、その保育料改定に当たっても他の私立幼稚園等とは区別された特別な配慮が必要なのであります。宮川幼稚園は、現在幼児数三十三人に一人の職員と二人の非常勤嘱託職員、皆与志幼稚園は幼児九人に一人の職員と一人の非常勤嘱託職員がそれぞれ保育に当たっております。しかしそれぞれの園長は、宮川小、皆与志小の校長兼務となっており、管理運営上も依然として問題を残したままであります。今まずこれらの幼稚園がなすべきは園体制の改善でありますが、これら施設の内容改善は放置したままで、保育料だけは地財計画の水準の高い料金設定を直ちに実施していく、このような行政は決して許されるものではありません。したがって、第九二号議案 鹿児島市幼稚園保育料条例一部改正の件を到底認めることはできず反対せざるを得ません。 以上をもちまして、日本共産党市議団を代表しての反対討論といたします。(拍手)
○議長(森山裕君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。
△表決
○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それではまず、第九一号及び第九二号の各議案について一括採決いたします。 ただいまの議案二件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 以上の議案二件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 [賛成者起立]
○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、ただいまの議案二件を除くその他の議案十八件について一括採決いたします。 以上の議案十八件については、委員長の報告どおりいずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも原案どおり可決されました。
△日程追加
会議録署名議員の追加指名
○議長(森山裕君) ここで、本日の日程に追加し、
会議録署名議員の指名を行います。 本日の
会議録署名議員として永田けんたろう君を追加指名いたします。
△第九九号議案上程
○議長(森山裕君) 次は、日程第二 第九九号議案 土地取得の件を議題といたします。 地方自治法第百十七条の規定により、黒木すみかず君、西川かずひろ君、古江たかし君、畑 政治君の退席を求めます。 [黒木、西川、古江、畑の各議員 退席]
△
厚生保健委員長報告
○議長(森山裕君) ここで、第九九号議案に対する
厚生保健委員長の審査報告を求めます。 [
厚生保健委員長 桑鶴 勉君 登壇]
◆
厚生保健委員長(桑鶴勉君)
厚生保健委員会に付託されました第九九号議案 土地取得の件について、審査の結果を報告いたします。 本件は、東桜島町の土地七千六十・四九平方メートルを仮称東桜島
高齢者福祉センター・デイサービスセンター用地として鹿児島市土地開発公社から取得しようとするものでありますが、慎重に審査を行った結果、お手元に配付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので御報告申し上げます。
○議長(森山裕君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑、討論はないものと認めます。
△表決
○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、第九九号議案 土地取得の件について採決いたします。 本件については、委員長の報告どおり原案どおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案どおり可決されました。 [黒木、西川、古江、畑の各議員 着席]
△第一〇〇号議案上程、提出者説明及び委員会付託省略
○議長(森山裕君) 次は、日程第三 第一〇〇号議案
鹿児島市議会議員定数条例一部改正の件を議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの議案については、提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの議案については、質疑、討論はないものと認めます。
△表決
○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、第一〇〇号議案
鹿児島市議会議員定数条例一部改正の件について採決いたします。 本件については、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 [賛成者起立]
○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、本件は原案どおり可決されました。
△第一〇一号議案上程、提出者説明及び委員会付託省略
○議長(森山裕君) 次は、日程第四 第一〇一号議案
市長専決処分事項の追加指定に関する件を議題といたします。 お諮りいたします。 本件については、提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの議案については、質疑、討論はないものと認めます。
△表決
○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、第一〇一号議案
市長専決処分事項の追加指定に関する件について採決いたします。 本件については、原案どおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案どおり可決されました。
△意見書案一件上程、提出者説明及び委員会付託省略
○議長(森山裕君) 次は、日程第五 意見書案第五七号 「
日本電信電話株式会社のあり方」に関する意見書提出の件を議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの意見書案については、提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの意見書案については、質疑、討論はないものと認めます。
△表決
○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、意見書案第五七号 「
日本電信電話株式会社のあり方」に関する意見書提出の件について採決いたします。 本件については、原案どおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、本件は原案どおり可決されました。
△陳情上程、委員長報告省略
○議長(森山裕君) 次は、日程第六 陳情に関する件について、陳情六件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 ただいまの陳情については、お手元に配付いたしました審査結果一覧表(
会議録末尾掲載)並びに取下げ願一覧表(
会議録末尾掲載)のとおりであります。 お諮りいたします。 審査結果一覧表の陳情五件については、いずれも委員長報告を省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。
△表決
○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、ただいまの陳情五件については、いずれも委員会審査結果どおり決することとし、取下げ願一覧表の陳情一件については、提出者の申し出どおり取り下げを承認することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。
△議案、請願・陳情等の閉会中継続審査及び調査の件
○議長(森山裕君) 次は、日程第七 議案、請願・陳情等の閉会中継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。 本件については、お手元に配付いたしました一覧表(
会議録末尾掲載)のとおりであります。
△表決
○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それではまず、請願第一三号第二項を閉会中の継続審査に付する件について採決いたします。 ただいまの請願に対する関係委員長の申し出は、継続審査であります。 本件については、関係委員長の申し出どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 [賛成者起立]
○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、本件は閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、請願第一四号並びに陳情第五二号、第八三号、第九〇号第一項後段・第二項・第四項・第五項及び第一五二号を閉会中の継続審査に付する件について一括採決いたします。 ただいまの請願一件、陳情四件に対する関係委員長の申し出は、いずれも継続審査であります。 以上の請願一件、陳情四件については、いずれも関係委員長の申し出どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 [賛成者起立]
○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、いずれも閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、陳情第四六号、第四七号第一項ないし第三項、第五四号第一項第一号ないし第三号・第七号、第五八号、第七三号、第八〇号、第九一号、第九四号、第九九号、第一〇一号第二項、第一〇九号、第一二八号、第一三三号及び第一四七号を閉会中の継続審査に付する件について一括採決いたします。 ただいまの陳情十四件に対する関係委員長の申し出は、いずれも継続審査であります。 以上の陳情十四件については、いずれも関係委員長の申し出どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 [賛成者起立]
○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、いずれも閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、ただいまの請願二件、陳情十八件を除くその他の議案、陳情等の閉会中継続審査及び調査の件についてお諮りいたします。 以上の議案、陳情等については、関係委員長の申し出どおりいずれも閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 ここで、しばらく休憩いたします。 午 前 十一時四十一分 休 憩 ───────────────── 午 後 三時二十九分 開 議
○議長(森山裕君) 休憩前に引き続き会議を開き、議事を続行いたします。
△市長あいさつ
○議長(森山裕君) ここで、赤崎市長から発言の申し出がありますので、これを許可いたします。 [市長 赤崎義則君 登壇]
◎市長(赤崎義則君) 平成七年第四回市議会定例会の最終日に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 議員の皆様方におかれましては、平成六年度の決算並びに平成七年度の補正予算及び条例その他の案件につきまして慎重な御審議を賜り、撤回の承認をいただきました議案に関連する二議案を除くすべての案件につきまして認定または可決していただき、心から感謝申し上げます。議決いただきました案件につきましては、それぞれその目的が達成されますよう最大の努力をいたしてまいりますとともに、審議の過程においていただきました御意見、御要望等につきましては、今後の市政運営の中で十分な配慮をいたしてまいりたいと考えております。 さて、いよいよことしも残り十日余りとなりました。この一年間を振り返ってみますと、本年は戦後五十年の節目に当たる意義深い年でありました。一方、阪神・淡路大震災、地下鉄サリン事件など想像を超える大事件が多発しましたが、本市におきましては特に大きな被害などがなかったことは幸いなことでございました。 このような中、本年七月には待望の九州縦貫自動車道人吉・えびの間が開通をし、本市が南九州の拠点都市として果たすべき役割はますます高まってまいりました。また、本年はかごしま水族館、ふるさと考古歴史館を初め
高齢者福祉センター・
高齢者デイサービスセンター、都市農業センター、新食肉センターなどの建設を進めることができました。このほか鹿児島観光コンベンション協会を発足させるとともに、紙おむつ等助成事業や二十四時間対応巡回型ホームヘルパー派遣などの新たな高齢者対策事業を開始いたしました。これらもひとえに議員の皆様を初め市民の皆様方の御協力のたまものと、深く感謝申し上げる次第でございます。 ところで、本市は平成八年四月一日から中核市へ移行することが決定いたしました。このことは本市にとって市制施行以来の大きな変革と前進であり、本市のさらなる発展の契機になるものと考えております。 間もなく新しい年を迎えますが、議員の皆様を初め市民の皆様方におかれましては、御家族おそろいですがすがしい新春をお迎えいただきますよう心からお祈り申し上げまして、私のあいさつとさせていただきます。この一年間まことにありがとうございました。
△議長あいさつ
○議長(森山裕君) ここで、しばらくお待ち願います。 [議長 森山 裕君 登壇]
○議長(森山裕君) 本日の本会議をもちまして、よほどの案件がない限り平成七年の納めの議会となりますので、ごあいさつを申し上げます。 同僚議員の皆様には、この一年間、地方自治の進展と市民福祉の向上のため鋭意お取り組みをいただき、また議会運営に対しましては深い御理解と御協力を賜りましたことに厚く御礼を申し上げます。また、市民の皆様方、議会での取材に当たっていただきました市政記者の皆様方、赤崎市長初め当局の皆様方におかれましては、この一年間お寄せいただきました各面からの御配慮に心から御礼を申し上げます。 さて、ことし一年を振り返ってみますと、新年早々国内においては阪神・淡路大震災が発生をし、数多くのとうとい生命と財産が奪われ、甚大な被害が生じました。このことは、一昨年八月に未曾有の豪雨災害を経験をした本県にとりましても今後の都市形成、まちづくりに大きな教訓となり、改めて災害に強いまちづくりへの取り組みについて強く認識をいたしたところであります。また、ことしは戦後五十年という節目の年に当たり、本市におきましては各種の記念事業が開催をされ、市民の皆様とともに平和のとうとさを改めて認識をするとともに、世界の恒久平和をお誓いを申し上げたところでございます。国外におきましては、いまだに紛争等により悲しい出来事が報じられていることはまことに遺憾であり、一刻も早くこのような悲しい出来事がこの世からなくなることを祈るとともに、今後も世界の一員として国際平和に貢献をできるよう努力していかなければならないと思います。 とりわけことしは長年の念願でありました地方分権推進法が制定をされるなど、地方分権の具体化に向けての動きが本格的に始まった年でございました。本市におきましては、来年四月から中核市としてスタートすることが正式に決定をし、いよいよ二十一世紀に向けて新たな発展への大きな一歩を踏み出すことになります。市民がゆとりと豊かさを実感できる社会、個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現をするためには、今後とも行財政改革の推進、行政の公正の確保と透明性の向上、住民参加の充実のための措置を講ずるなど、新たな地方公共団体の役割を担うにふさわしい行政体制の整備確立を図っていくことが大切なことであろうと思います。 今、鹿児島市政は高齢化社会、高度情報化社会等、新しい時代の到来に向けて極めて重要なときに差しかかっていると思います。このようなときに当たり、議会といたしましても一人一人が日々研さんに努め、議会に与えられた機能、権能を十分に発揮しながら、これら施策の円滑な推進を図り、市勢発展のためなお一層の努力を傾注していかなければならないと思います。また、議会の地方分権、行政改革への取り組みにつきましても同僚議員各位、真摯なお取り組をいただきましたことに敬意を表する次第であります。 本年も残すところわずかとなりましたが、市民の皆様方、当局の皆様方、議員の皆様方、くれぐれも御健康に十分御留意をいただき、御家族おそろいで希望に満ちた新年をお迎えをいただきますように心からお祈りをいたしまして、私のあいさつといたします。
△閉会
○議長(森山裕君) これをもって、今議会に付議された案件は、閉会中の継続審査として議決されたものを除きすべて議了いたしました。 以上で、平成七年第四回鹿児島市議会定例会を閉会いたします。 午 後 三時四十分 閉 会 ───────────────
△総務文教委員会
要望事項一覧表 〇第九三号議案中関係事項について一、九州新幹線の武地区における高架橋の建設に伴い、隣接地の環境悪化等が懸念されることから、用地取得に当たっては、建設主体である日本鉄道建設公団に対し、これらの問題解決を図るため地元住民と十分な協議を行い、可能な限りの対策を講ずるよう市としても県と一体となって要請し、沿線の環境保全策に万遺ろうなきを期されたい。─────────────────────────────
△
厚生保健委員会要望事項一覧表 〇第九三号議案中関係事項について一、保健所で実施する各種
がん検診事業については、受診率が鹿児島市
高齢者保健福祉計画で設定した平成十一年度の目標と比較して著しく低率であることに鑑み、国の保健事業第三次計画の重点事項の一つに掲げられている「健康診査の集団から個人への対応の促進」の趣旨を踏まえる中で、検診体制の一層の充実・強化を図られたい。─────────────────────────────
△
建設消防委員会要望事項一覧表 〇第八六号議案について一、
画像伝送システムについては、
通信衛星画像伝送利用料などの
ランニングコストの負担区分及び地震等の大規模災害発生時における国の受信体制などが明確でないので、八年四月予定の運用開始までには、これらの方針を確立されたい。 また、今回、紫原市営住宅に設置する
高所監視カメラについては、市街地部が対象エリアであり、甲突川・新川上流域や谷山地区など、映像の捕捉ができない地域があることから、将来的には全市的に災害の実態が把握できるようカメラ増設などの措置を検討されたい。───────────────────────────── 地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。 市議会議長 森 山 裕 市議会議員 黒 木 すみかず 市議会議員 竹 之 下 隆 治 市議会議員 永 田 けんたろう...