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  1. 鹿児島市議会 1995-12-01
    12月12日-04号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    平成 7年第4回定例会(12月)   議事日程 第四号     平成七年十二月十二日(火曜)午前十時 開議第 一 第七九号議案ないし第九八号議案第 二 第九九号議案 土地取得の件第 三 第六五号議案 平成六年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算第 四 第六六号議案 平成六年度鹿児島市土地区画整理事業清算特別会計歳入歳出決算第 五 第六七号議案 平成六年度鹿児島市中央卸売市場特別会計歳入歳出決算第 六 第六八号議案 平成六年度鹿児島市食肉センター特別会計歳入歳出決算第 七 第六九号議案 平成六年度鹿児島市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算第 八 第七〇号議案 平成六年度鹿児島市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算第 九 第七一号議案 平成六年度鹿児島市老人保健医療特別会計歳入歳出決算────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件日程第一(日程追加)会議録署名議員の追加指名日程第二から日程第九まで────────────────────────────────────────   (出席議員 四十三人)  一  番   小  森  こうぶん  君  二  番   黒  木  すみかず  君  三  番   永  田 けんたろう  君  四  番   桑  鶴     勉  君  五  番   長  田  徳 太 郎  君  六  番   欠  員  七  番   竹 之 下  隆  治  君  八  番   欠  員  九  番   ふ じ た  太  一  君  十  番   安  川     茂  君  十一 番   三 反 園  輝  男  君  十二 番   竹  原  よ し 子  君  十三 番   北  原  徳  郎  君  十四 番   鶴  薗  勝  利  君  十五 番   上  門  秀  彦  君  十六 番   中  島  蔵  人  君  十七 番   日  高  あ き ら  君  十八 番   秋  広  正  健  君  十九 番   入  佐  あ つ 子  君  二十 番   小  宮  邦  生  君  二十一番   満  吉  生  夫  君  二十二番   川  野  幹  男  君  二十三番   泉     広  明  君  二十四番   和  田  一  雄  君  二十五番   平  山     哲  君  二十六番   中  山     悟  君  二十七番   下  村  ゆ う き  君  二十八番   西  川  かずひろ  君  二十九番   欠  員  三十 番   入  船  攻  一  君  三十一番   久  保  則  夫  君  三十二番   坂 之 上  さ と し  君  三十三番   中  園  義  弘  君  三十四番   上  川  か お る  君  三十五番   片  平  孝  市  君  三十六番   平  山  た か し  君  三十七番   赤  崎  正  剛  君  三十八番   中  島  耕  二  君  三十九番   森  山     裕  君  四十 番   辻     義  典  君  四十一番   欠  員  四十二番   稲  葉  茂  成  君  四十三番   古  江  た か し  君  四十四番   出  来  た つ み  君  四十五番   欠  員  四十六番   児  玉  信  義  君  四十七番   畑     政  治  君  四十八番   西  郷  ま も る  君     ──────────────────────────────   (欠席議員 なし)     ──────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   山  元  貞  明  君  議事課長   緒  方  寛  治  君  庶務課長   鈴  木  茂  生  君  調査課長   菊  池  俊  一  君  議事課主幹  草  留  義  一  君  委員会係長  宇 治 野  和  幸  君  庶務係長   大  徳  義  信  君  議事課主査  井手之上  清  治  君  議事課主事  塩  田  哲  也  君     ──────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     赤  崎  義  則  君  助役     内  村  勝  美  君  助役     稲  寺     隆  君  収入役    西 小 野  昭  雄  君  教育長    下  尾     穗  君  代表監査委員 土  屋  保  温  君  市立病院長  武     弘  道  君  交通局長   増  田  良  次  君  水道局長   中  村     忍  君  総務局長   戸  川  堅  久  君  市民局長   田  中  憲  一  君  市民局参事  平  川  賢  一  君  市民局参事  丹  下  克  郎  君  環境局長   大  薗  正  司  君  環境局参事  河  野  泰  子  君  経済局長   楠  生     薫  君  建設局長   森     繁  徳  君  消防局長   高  羽  敏  徳  君  病院事務局長 三 木 原  宣  貞  君  企画部長   谷  口  満 洲 雄  君  総務部長   永  田  哲  夫  君  財政部長   井 ノ 上  章  夫  君  税務部長   久  永  幸  一  君  市民部長   有  村  国  彦  君  清掃部長   山  角     繁  君  環境保全部長 満  留  忠  雄  君  商工観光部長 上 荒 磯  一  義  君  農林部長   馬 ノ 段  俊  博  君  中央卸売市場長松  元  虎  雄  君  建設局管理部長有  満  廣  海  君  都市計画部長 中  村  秀  男  君  建設部長   山 之 内     均  君  交通局管理部長森  山  二  郎  君  水道局総務部長鬼  塚  正  幸  君  教育委員会事務局管理部長         竹  山  勝  之  君  秘書課長   森     博  幸  君     ────────────────────────────── 平成七年十二月十二日 午前十時 開議 △開議 ○議長(森山裕君) これより、本日の会議を開きます。 △報告 ○議長(森山裕君) この際、報告いたします。 今議会に陳情五件の提出がありました。 これらの陳情については、いずれも所管の各常任委員会に付託いたします。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第四号のとおりであります。 △第七九号議案─第九八号議案上程 ○議長(森山裕君) それでは、日程第一 第七九号議案ないし第九八号議案の議案二十件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略し、前回の議事を継続して質疑を続行いたします。 △個人質疑(続) ○議長(森山裕君) それでは、引き続き個人質疑の発言を許可いたします。 平山たかし君。   [平山たかし君 登壇](拍手) ◆(平山たかし君) 日本共産党の市議団の一員として個人質疑を行います。 まず、議員の国保加入についてお伺いをいたします。 高過ぎる国保税の引き下げを求める市民の声は依然として強いものがあります。国民健康保険税の最高課税額は年々引き上げられ、平成四年四十二万円、平成五年四十四万円、平成六年四十六万円、そして平成七年からは最高限度額は年間四十八万円となっています。この高過ぎる国保税を逃れるための方策をとって、鹿児島市が責任を持って事業実施をする鹿児島市国民健康保険への加入を行わないとするならば、国保加入の市民の批判を受けるであろうと考えております。どの医療保険に加入をするかで保険料が違いますし、医療給付についても違いが出てまいります。医療給付で見てみますと、事業所の健康保険に加入をしますと、病院などに行った場合の自己負担は一割の負担で済みますが、鹿児島市の国民健康保険に加入をいたしますと医療費の三割を負担をしなければなりません。その上に保険料はどうかといいますと、鹿児島市国民健康保険加入者の方がはるかに高い保険料を支払わなければなりません。したがって、どの医療保険に加入をするかは出費の上からも重大なかかわりが出てくるわけであります。 そこでまずお伺いしたいことは、法人事業所並びに個人事業所で被保険者としての認定を受けるにはどのような要件が必要となるものか、社会保険事務所並びに鹿児島県に照会をしていただくよう依頼をいたしておりましたので、その結果をお聞かせをいただきたいのであります。 質問の第一は、健康保険の被保険者としての判断についてでありますが、会社に働く人という認定を行うにはどのような要件が必要なのか、お聞かせをいただきたい。 第二、社会保険の適用事業所において、雇用関係が常用的関係、つまり常に雇用されている関係にあるとの判断が大きな要素となっているようでありますが、雇用が常用的関係にあるとの判断を行う場合の要件にはどのようなものがあるものか。 第三、市議会議員が適用事業所の被保険者としての資格があるかどうかの確認はどのような要件で行うのか。 第四、顧問料という名目による報酬の支払いだけで事業所の被保険者となり得るものか。 第五、現職の市議会議員で鹿児島市国民健康保険に加入されておられない方は何名おられるものか、以上、お答えをいただきたいのであります。 次に、犬迫町の河頭浄水場の上流約八百メートルの距離に建設計画が進められております産業廃棄物処理場の建設計画についてお伺いをいたします。 この産廃処分場建設は、地元への説明なども部分的に進められているようですので、私どもの調査をもとにお伺いをいたします。 質問の第一は、犬迫町の河頭浄水場は、本市の水道事業における飲み水の水源として、本市水道事業の施設能力二十四万トンのうちの約十一万トンを取水をするいわば市民の貴重な水がめでありますが、その河頭浄水場からかごしま健康の森公園に向かっておよそ八百メートル周辺に産廃の処理場を建設をする計画があることを認めるか。 第二に、その産廃処理場は安定型であるようでありますが、安定型の処分場はこの間いろいろの問題点が指摘をされているところでありますが、どのようなものの処分が可能となるものか。 第三、現在その産廃処分場の建設計画は、国土利用計画法に基づく届け出の段階にあると聞くがそのとおりか。 第四、国土利用計画法に基づく届け出の中にはどのような事項を盛り込むように定められているのか。 第五、市当局との間ではこれまでどのような協議が行われてきたものか。 第六に、国土利用計画法に基づく届け出が提出をされているのはランドテック株式会社か。また、今後、どのような手続で進められていくものか。また、市の関係当局との合議はどの時点でなされていくものか、お聞かせをいただきたいのであります。 第七に、この産廃処分場を建設をしようとしている会社、つまり現在国土利用計画法に基づく届け出を提出している会社は、伊敷町六番地一に本店を持つランドテック株式会社ではないかというふうに考えているところでありますが、会社設立は法務局への登記によりますと、平成七年三月二十日登記となっているようであります。この処分場建設を目的に設立をされた会社ではないかと判断をされますが、当局もそのとおり理解をされておられるものか。 第八に、水道局長にお伺いをいたします。 河頭浄水場の本市水道事業における位置づけを明確にお示しをいただきたい。その上で、河頭浄水場近くの産廃処分場建設計画についてどのような所感をお持ちなのか、お聞かせをいただきたいのであります。 以上で第一回目の質問といたします。 ◎市民局長(田中憲一君) 国保加入に関しまして順次御答弁申し上げます。 健康保険の被保険者としての判断につきましては、社会保険事務所に照会いたしましたところ、健康保険法の適用を受ける事業所において事業主と被保険者との間に常用的な雇用関係がある場合、事業所の健康保険の被保険者とされることになっております。 次に、雇用が常用的関係にあるとの判断を行う要件につきましては、報酬の支払い関係、稼働の状況、人事管理の有無など事実上の使用関係によって判断されることになっております。 次に、市議会議員の健康保険の被保険者資格の認定につきましては、市議会議員であっても事業主との間に常用的関係があれば、健康保険の被保険者としての資格があるということになっております。 次に、顧問料という名目による報酬の支払いだけで事業所の被保険者となり得るかというおただしでございますが、健康保険法の適用事業所における被保険者の要件のうち報酬の内容につきましては、被用者が使用者に労務の対償として経常的かつ実質的に支払われているものかどうかという点から判断されるものでありまして、一般的に報酬の名目だけでは判断することは困難であると伺っております。 次に、現職の市議会議員の中で、本市国民健康保険の被保険者でない方は十一人でございます。 ◎環境局長(大薗正司君) 安定型産業廃棄物処分場についてお答え申し上げます。 最終処分場のうち、安定型埋立処分場に埋め立てることのできる産業廃棄物といたしましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令の規定により、五品目が定められております。その品目は、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶器くず、建設廃材の五種類でございます。 以上でございます。 ◎建設局長(森繁徳君) 犬迫町の河頭浄水場の近くに産業廃棄物処理施設を設置したい旨の相談が平成七年六月にございました。 国土利用計画法に基づく届け出の段階にあるのかとのおただしでございますが、国土利用計画法に基づく届け出の公開については届け出によって得られる情報が公開されることは行政側と届け出をした者との信頼関係を損ない、国土利用計画法の的確な運用に重大な支障を及ぼすおそれがあることから一般に公開されるべきものではないとの考え方が国から示されていることから、国土利用計画法に基づく届け出についての答弁につきましては差し控えさせていただきたいと存じます。 これまでどのような協議がなされたのかということでございますが、先ほどお答え申し上げましたように、国の考え方が示されていることから答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。 国土利用計画法に基づく届け出事項は、その当事者名、土地の所在及び面積、土地に関する権利の種別及び内容、予定対価の額、土地の利用目的などでございます。 国土利用計画法に基づく届け出につきましては、先ほども申し上げましたように答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。一般的に土地取得を伴う開発計画については、国土利用計画法第二十三条に基づく土地売買届け出が必要となりますが、取得しようとする土地が五ヘクタールを超える場合には、県が定めている大規模取引等事前指導要綱第二条の規定に基づき事前指導申し出が行われることとなります。事前指導申し出が提出された段階で、関係局の意見を求めることとなります。 ランドテック株式会社の会社謄本によりますと、事業目的は、一、不動産の売買、賃貸及び建売・仲介業、二、建築・土木業、三、産業廃棄物・一般廃棄物の再生処理業、四、温泉経営、五、木材及び建築資材の販売、六、前各号に附帯する一切の事業となっております。 以上でございます。 ◎水道局長(中村忍君) 河頭浄水場の本市水道事業における位置づけでございますが、河頭浄水場は本市の水道の施設能力一日二十四万六千立方メートルのうち約四五%に当たります十万九千百立方メートルを取水し、市民に安全で良質な水を安定的に供給する最も重要な施設であると位置づけております。 次に、産業廃棄物処分場建設計画についての所感でございますが、河頭浄水場に近接する場所に産業廃棄物処分場が設置されますと、市民の健康と生活を支える水が万一汚染された場合にその影響は甚大でありますので、浄水場に近接する場所に産業廃棄物処分場ができることには反対でございます。   [平山たかし君 登壇] ◆(平山たかし君) 今御答弁をいただきましたが、建設局長に再度河頭浄水場上流の産廃施設建設問題について御答弁をいただきたいのでありますが、ランドテック株式会社の会社謄本を取っておられると思いますので、その会社謄本に記載をされております事業目的、そしてまた資本金、そういうものについてあなた方が持っておられる会社謄本について御答弁をいただきますよう要請をいたしておきます。 犬迫町の河頭浄水場は市民の貴重な水がめとしての役割を果たしております。その上流部分の約八百メートルしか離れていない場所への産廃処分場の建設問題というのは、とりわけ本市の水道事業にも重大な支障を与えるわけであります。このことは水道局長の答弁でも明らかでありますが、市長にお伺いをいたします。 このような計画が進んでいることを市長は御存じだったのか。また、河頭浄水場近くの産廃施設建設計画についての市長の見解を明確にお示しをいただきたいのであります。 次に、議員の国保加入について引き続きお伺いをいたします。 ただいまの答弁では、法人事業所の被保険者としての認定を受けるには、まず事業主と雇用された者の間に常用的、つまり続けて雇用されるという雇用関係があること、さらには報酬の支払い関係、稼働の状況、人事管理の有無など事実上の使用関係によって判断をされるようであります。市議会議員が適用事業所の被保険者としての資格があるかどうかについても同様の要件が判断の基礎になるようであります。これらの答弁をもとに引き続きお伺いをいたしてまいります。 ちなみに私は、昭和三十七年から現在の南日本銀行の行員でありますが、昭和四十七年、市議会議員としての活動をやるようになり銀行を休職をし、社会保険事務所とも協議をし、昭和四十九年から銀行の組合健保から鹿児島市国民健康保険に移行しました。この体験を通じても問題があると思われます点について、以下、引き続きお伺いをいたしてまいります。 総務局長にお伺いをいたします。 鹿児島市が発注をする工事の競争入札の参加資格審査申請に当たっての提出書類の中には、指名業者の事業所の営業に関する資料だけではなく、技術職員の名簿はもちろんのこと、そのほかに技術職員以外の職員の名簿も提出をするよう義務づけられていると思うがそのとおりか。 第二に、現在本市の契約課に提出をされている建設工事競争入札参加資格申請は、いつの時点で受け付けられたものであるのか。 第三、本市の入札参加資格者の土木工事の部門に限ってお伺いをいたしますが、契約課に提出をされているそれぞれの指名業者の職員名簿の中に本市の現職の市議会議員の名前があるものか、調査依頼をいたしておりましたので、その結果をお聞かせをいただきたいのであります。また、平成四年以降に適用される土木部門の書類の中で、入札参加者の職員名簿に現職市議会議員の名前があるかどうかについても、あわせてお答えをいただきたいのであります。 次に、市民局長にお伺いをいたします。 第一に、市議会議員の報酬であるならば、それぞれの年度の最高限度の国保税になると思うがそのとおりか。 第二に、平成六年度年間六十万円の給与収入があった場合の事業所における健康保険の額と、鹿児島市国民健康保険税の最高課税額との差は幾らになるものか。 第三に、平成七年度も年間六十万円の収入があったと仮定をしたときの事業所の健康保険料と、鹿児島市の国民健康保険に加入したときの保険税と比べたとき、どちらがどれだけ保険税が安くなるのかお答えをいただきたいのであります。 第四に、なぜ保険料の自己負担に差が出てくるかといいますと、市議会議員の報酬を受けている場合でも事業所の健康保険に加入をしている場合と、国民健康保険に加入をしている場合では保険料に差が生じてまいります。それは社会保険の事業所に雇用されている場合、市議会議員の報酬は健康保険料の算定に合算をされないという仕組みによるものと思うがそのとおりか。 次に、先ほどの市民局長の答弁では、市議会議員で国保加入していない方が十一名おられるとのことでありますが、この中には幾つかの疑問点がありますが、今回はまず一つに絞ってお聞きをいたします。 鹿児島市国民健康保険に加入していない議員で、鹿児島市の建設業の入札指名業者の職員であるかのようにして社会保険の適用を受ける。社会保険適用が今日においてもそのまま続いているとするならば、そのことにより国保であれば年間四十八万円支払うべき健康保険料を年わずか四万五千円余り支払えばよい。しかし、本市の競争入札参加資格審査の際に提出をされたその会社の職員名簿に当然記入されるべき提出書類には、その市議会議員の名前の記入がない、このような議員がいるか。平成四年にさかのぼって御答弁をいただきたいのであります。 次に、谷山第二地区土地区画整理事業についてお伺いをいたします。 質問の中心点は、区画整理の予定区域では一日も早く着工をしてくれとの要望が数年前から再三にわたって要請をされていますが、なぜ計画が進まないのか、この点についてであります。 平成六年第一回定例会で、当局は、谷山第二地区の区画整理は、平成六年度は五年度に策定をする基本計画案に基づいて地元説明会を開催し、平成六年度に都市計画決定をしたいと答弁をいたしておりますが、平成六年どころか、平成七年度もあとわずかになった今日でも都市計画決定すら行われておりません。工事着工はさらに引き延ばされております。当局の責任はまことに重大であります。 谷山第二地区の一年おくれで進めるという計画の谷山第三地区の計画もずれ込み、めどが立たなくなっております。谷山第二地区と第三地区の境に住んでおられるのが内村助役であります。内村助役が居住されておられるあたりは面整備が進んでおりません。公共下水道も完備をされている状況にはありません。区画整理を一日も早く進めてほしいという要望が助役のところにも多分来ていると思われます。建設局の幹部の周辺を調べてみましたら、すべて面整備が終わっているようでありますが、内村助役の周辺はおくれたままであります。したがって市長にお聞きをいたします。 谷山第二地区の事業実施がおくれている理由は何か、おくれるように市長が指示をしたのか。さらにいつ都市計画決定をするのか、この間の事情も含め市長の率直な見解をお聞かせをいただきたいのであります。内村助役におかれましては、その答弁の前にそれなりの対策を講じられるよう市長に要請をされるよう申し上げておきます。 次に、建設局長にお伺いをいたします。 質問の第一、平成六年十月末より三カ所に分けての住民説明会が行われましたが、それ以降、この一年間の間に事業がおくれていることの理由の説明も何一つありません。このような姿勢は、関係常任委員会における線引きや用途地域の変更に際しての住民不在の都市計画の基本姿勢と同じものと言わざるを得ません。なぜ一言の説明もされていないのか、その理由についてお示しをいただきたいのであります。 質問の第二、昨年の第四回定例会で問題提起をいたしました土地の減歩率は、隣接地の谷山第一地区の事業における減歩率並みに改善をすること、その方策としての幹線道路の本数と延長の再検討、保留地を谷山第一地区並みにすることなどの減歩率緩和策について提案をいたしておりましたが、この一年間どのような検討を進め、どのような結論を出されておられるのか、お答えをいただきたいのであります。 次に、スポーツ施設の充実について、順次お伺いをいたしてまいります。 まず、ふれあいスポーツランドについてお聞きをいたします。 質問の第一は、九月議会以降の動き、経過について。特にその中で出された主な意見、課題についても明らかにしていただきたいのであります。特に県当局との折衝も行われているやにお聞きをいたしておりますので、その中での主な意見、課題などについても明らかにしていただきたいのであります。 質問の第二、基本構想の中で明らかにされましたふれあいスポーツゾーン、専用球技場ゾーン、この主な施設とその概要について明らかにしていただきたいのであります。 質問の第三は、駐車場の確保策についてお聞きをいたします。駐車場につきましては、利用者が一番多いときの専用球技場三万人という想定をされておりますが、この三万人の規模に見合うものにすべきであります。専用球技場の三万人のうち、自家用車は何千台と想定をしたのか。その想定に基づいて駐車スペースの確保計画についてもお答えをいただきたいのであります。 質問の第四、多目的運動広場も駐車場用地に転用する予定のようでありますが、これはだれが考えても納得をできません。多目的運動広場は、サッカーやソフトボールなどのスポーツ広場となっておりますが、ソフトボールやサッカーの球技をやる広場を駐車場に使用するとはもってのほかであります。スポーツ広場は駐車場には使用できますが、駐車場として使用した後、ソフトボールやサッカーができると思っておられるのか、こんな考えではスポーツを論じる資格がないと言わざるを得ません。しかとお答えをいただきたいのであります。 第五に、専用球技場の三万人規模を想定をした交通網の整備は施設建設の最大の課題であります。Jリーグの関係者からも、要は何万人収容の球技場をつくるかというその前に大事なことは、短時間のうちに何万人が帰路につけるか、それに見合った道路体系がどれほど整備をされたか、これが最も重要だ。それに基づいて何万人収容の球技場をつくると、こういうような計画を立てるべきだというふうに言われているほどであります。交通網についてのその後の検討結果をお聞かせをいただきたいのであります。 第六、五千万円の課税免除対象についての税務署との協議は、ふれあいスポーツランドの用地買収の成否を左右をいたします。県と市との共同事業であるから、用地買収の前に地権者全員の同意書が必要だという税務署の見解は今日も変わっていないのかお答えをいただきたいのであります。 第七、県と市の共同事業であるから用地買収の前に地権者全員の同意書が必要となりますと、事業のやり方自体が用地買収の足かせになってくるのではないかと懸念をいたしております。事業の形態も再検討すべきではないかと思いますので、これは市長の見解をお聞かせをいただきたいのであります。 次に、屋内体育施設についてお伺いをいたします。 与次郎一丁目の鹿島建設の所有する土地を約二十四億円で買収をし、屋内体育施設をつくる計画については土地そのものに傷があること、さらにこれまでの本市と与次郎ケ浜埋立地のかかわりからしても問題点があることを九月議会で指摘をし、屋内体育施設を与次郎一丁目に建設をすることは断念をされました。その後、市交通局が所有をする補助グラウンドへの屋内体育施設の建設という方向に方針変更されてきたのでありますが、私どもは同僚議員とともにロッテ球団を訪問をし、屋内体育施設についてのロッテキャンプの際の要望等もお聞きをしておりますので、そのことを踏まえ数点お聞きをいたしてまいります。 質問の第一は、施設の規模はどの程度と考えておられるのか、という点についてであります。一階部分の用途とその広さは、ロッテ球団も最も大きい関心事であります。ゲートボールやミニサッカーや小運動会などにも使用できる広さという点でも重要ですが、どの程度を予定をしているのか、また想定をされる可能な球技についてもお答えをいただきたいのであります。高校野球の関係者からは内野守備のできる屋内体育施設に関心が寄せられておりますが、ピッチャーズマウンドはどのような方式を考えておられるものか、明らかにしていただきたいのであります。 質問の第二、二階部分になると思われますが、屋内体育施設の目玉の一つにもなりますトレーニング施設については、鹿児島アリーナにあるような市民が一般的に利用されるものと、基礎体力自体がずば抜けておりますプロ野球の選手が使用する機器とは当然違ってまいります。私どもは全国二十五の都市のトレーニング施設について十月から十一月にかけて調査をいたしましたが、この間の議会事務局の御協力に感謝をいたす次第であります。ここに私は持ってきておりますが、この資料はかなり貴重なものというふうに考えております。当局にも後ほどお渡しをいたしますが、トレーニング室の広さと、備えつける機器の種類によってその施設の性格がはっきりするようであります。そのような観点から今日、今の時点で必要なことは一般市民が利用するし、ロッテのキャンプ時にはロッテチームが優先をして利用するという位置づけを明確にしてトレーニング室の広さを決めるべきであります。現在検討されているトレーニング室の規模を明らかにしていただきたいのであります。 質問の第三、今後、建設、着工、完工に向けてのスケジュールと年次を明らかにしていただきたいのであります。 質問の第四、補助グラウンドをこの際整備をし、テニスコートの位置とソフトボールのできる位置の再検討をすべきではないかと思っておりますので、見解をお聞かせをいただきたいのであります。 この問題の最後に、ソフトボールの大会が鹿児島の市域内でも開催をできるように新たに広場を確保していただきたいという陳情なども当局に寄せられているようでありますが、現在の状況はソフトボールの大会は桜島町か松元町、喜入町まで行かないと満足のいく大会が開催をできません。愛好者は少しぐらい遠くても車で行きます。市域内へのスポーツ広場をふれあいスポーツランド以外に確保していただきたいとの声に対して市長がどのような見解をお持ちなのか、お聞かせをいただきたいのであります。 以上で第二回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 平山議員にお答えを申し上げます。 犬迫町の河頭浄水場の近くに産業廃棄物処理施設を設置したいということについては、私も承知いたしております。今日、経済活動や都市活動が活発になってまいりますと、それにつれて産業廃棄物の発生量もふえておりますので、産業廃棄物処理場は、都市にとって一つの必要な施設であるという認識を持っております。しかしながら、その場合、市民生活への影響とりわけ水道水源の汚染があってはならないと思います。今回のこの計画の場所は、本市の河頭浄水場に近接をしておりますので、このような場所に産業廃棄物処分場ができることは私も反対でございます。 次に、谷山地区の区画整理事業についてでございますが、このことにつきましては関係者の御協力をいただきながら今日まで積極的に取り組んでまいってきておるところでございます。土地区画整理事業によるまちづくりは都市基盤の整備や都市環境、生活環境の改善向上に極めて有効な方法でございます。今後とも地元の方々の御理解と御協力をいただきながら精力的に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 おただしの谷山第二地区につきましては、谷山第一地区に引き続きまして、早急に事業化を図るように今日まで指示をいたしてまいっておりますが、都市計画決定に向けての国、県との協議や、その他の諸手続のために予定よりも遅れておりまして、早急な事業化を望んでおられる地元住民の方々に対しては申しわけないことと思っております。今後も関係部局を督励をいたしまして、できるだけ早く事業化にこぎつけてまいりたいと思っております。 次に、ふれあいスポーツランドの用地買収に関する同意書に関連をする御質問にお答えを申し上げます。国税当局の見解によりますと、五千万円控除の課税の特例を受けるためには、このふれあいスポーツランドに関しましては県、市がそれぞれ直接用地を買い取る方法と、土地収用法による事業認定を受ける方法とがございます。そして、この事業認定は建設省が行うことになりますが、認定に当たりましては、事前に地権者全員の同意書を得ることが前提になっておるとのことでございます。今回の場合は、御案内のように今日まで県、市の共同事業として進めることにいたしておるところでございますが、現段階では県、市が将来利用する土地の区域及びその区域内の地権者を確定をすることが困難でございますので、これらの事情を踏まえまして、私どもといたしましては、土地収用法による事業認定を受ける方法により事業推進をする方法をとらざるを得ないと、このように考えておるところでございます。また、この同意書を得ることは、用地を譲渡するという地権者の方々の意思を確認をすることにもなりますが、このことが用地買収の障害にならないよう地権者の理解と協力を得ながら誠意を持って取り組んでまいりたいと思います。 最後に、ふれあいスポーツランドとソフトボール場との関連でございますが、平山議員もおただしになりましたように、ソフトボールの大会等は現在隣接の町村などにお世話になっておる例が多いということは私も聞いております。私は、このことを踏まえまして、ふれあいスポーツランドを構想した当初からこれらの大会の開催が可能な規模のものにしたいと考えてまいりました。そこで現在計画の策定を進めておりますふれあいスポーツランドの中でソフトボール場が四面とれる多目的広場を整備する予定といたしております。これが完成をいたしますと、相当規模の大会にも対応できるものと考えております。 なおこのふれあいスポーツランド計画のほかに町内会等が手軽にソフトボール大会や軟式野球の大会、練習などができる多目的なスポーツ広場を確保することにつきましては、今後それの可能な公園の整備拡充を進める中で検討をしてまいりたいと、このように考えておるところでございます。 ◎総務局長(戸川堅久君) お答えいたします。 おただしのとおり、本市の競争入札に参加を希望される方の入札参加資格審査申請書には、関係書類として技術職員名簿と技術職員以外の職員名簿の提出を義務づけております。 次に、現在の入札参加資格審査申請書は、平成七年二月二十日から同年三月二十日までの間に受け付けをしたものでございます。 平成七年二月二十日から同年三月二十日までの間に受け付けをしました土木部門の入札参加資格審査申請書の職員名簿には現職の市議会議員は記載されておりません。また、現在保存されている書類は、平成五年二月以降に受け付けたものでございますが、その中にも現職の市議会議員は記載されておりません。 以上でございます。 ◎市民局長(田中憲一君) 国保に関してお答え申し上げます。 まず、市議会議員の報酬であるならば国保税の税額が最高限度額となるかとのおただしでございますが、御指摘のとおりでございます。 次に、年間収入六十万円を給与収入とした場合の健康保険の額と国民健康保険税の最高限度額との差は平成六年度で四十一万四千七百三十六円、平成七年度四十三万四千七百三十六円となります。国民健康保険税の方が高くなるようでございます。 次に、健康保険料の算定の仕組みについてでございますが、健康保険の保険料につきましては複数の健康保険法の適用事業所に雇用されている場合、それぞれの事業所から支給される報酬の合算額をもとに算定されますが、市議会は適用事業所とならないことによりまして、その報酬は健康保険料の対象として合算されないものと伺っております。 次に、本市の国保に加入してない議員の方で、御指摘のような実態があるかとのおただしでございますが、国保に加入してない議員の方につきましては先ほど申し上げましたとおり、現在十一人となっております。国民健康保険は他の健康保険制度の被保険者でない方が加入する制度でございます。したがいまして、私ども国民健康保険の立場といたしましてはおただしのような状況にある方について把握することができませんので、御了承いただきたいと存じます。 ◎建設局長(森繁徳君) ランドテック株式会社の登記簿謄本によりますと、目的欄には先ほどお答え申し上げましたが、一、不動産の売買、賃貸及び建売・仲介業を初め六項目が記載されております。また、資本金につきましては一千万円となっております。 次に、谷山第二地区土地区画整理事業に関してお答え申し上げます。 昨年の十月末から十一月初めにかけての地元説明会以降の取り組みでございますが、谷山第二地区土地区画整理事業基本計画の国の了承を得るため、国、県との協議を進めてまいりました。当協議の中で既決定の御所下和田名線、これはオーバーパスでございますが、と向川原森山線、これはアンダーパスでございます、この二線について谷山第一地区側を含めて将来どのように整備していくのかということ、また公園にかかる公共施設管理者負担金の導入について協議が時間を要しましたが、本年九月八日に最終協議が整いました。引き続き区画整理区域の都市計画決定について十月六日から国との協議を行い、十一月二十七日には事前協議が整い、現在当協議に伴う事務手続が国で行われております。この事務手続が近く終了する見込みでございます。 このようにこれまで予想外の期間を要しましたが、協議手続中であるとはいえ、地元説明会から一年もの間、国、県との協議の状況などについて関係の皆様にお知らせしなかったことは地元への配慮に欠け、住民と一体となったまちづくりを進める上でも適切でなかったと反省いたしております。 なお、今後の予定といたしましては、平成八年一月には縦覧を行い、今年度中の都市計画決定が行えるように最大の努力を行ってまいりたいと考えております。 次に、谷山第二地区の減歩率緩和策につきましては、都市計画道路の延長や幅員の変更、区画道路の配置や幅員の変更、保留地面積の縮小など各面から検討を進めてまいりました。都市計画道路については、それぞれの道路の性格や路線の役割、歩行者の安全性や緑化などから、また区画道路につきましても土地利用上からの街区形成や利便性、技術的基準等から削減は困難と思っているところでございます。さらに保留地につきましては、国の補助事業採択の関係でその確保について強い指導を受けているところでございます。 しかし、減歩緩和の方法はないものかということにつきまして引き続き現在検討を行っておりまして、今後予定しております事業計画決定までには一定の整理をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎企画部長(谷口満洲雄君) ふれあいスポーツランドについて順次お答えをいたします。 まず、九月議会以降の経過といたしましては、十一月十一日に地権者や地元住民の方々に対しまして基本構想の説明会を開催をいたしました。この中で出されました主な意見、要望といたしましては、かんがい用水の確保、交通問題、こういったものが主なものでございました。これらにつきましては本年度末に策定予定の基本計画の中でさらに検討をしていく旨お答えをいたしております。 次に、県との折衝でございますが、十一月二十九日に県保健体育課と協議を行っており、その内容といたしましては道路問題、駐車場問題、こういった交通計画に関する意見交換を行っております。 次に、基本構想の中でお示ししております主な施設の概要でございますが、ふれあいスポーツゾーンの中におきましては、サッカーやソフトボールでありますと四面確保できる広さを持った多目的運動広場、プールや温泉活用施設を取り入れたアクア・スパ施設、雨天や降灰時にも使用できる屋根つき運動広場としてのインドアスポーツグラウンド、自然の中で散策などが楽しめる渓流の散歩道やピクニックの丘、鹿児島の森。 それから次に、専用球技場ゾーンでございますが、サッカーやラグビーなどの国際試合等が開催可能な三万人程度を収容できる専用球技場、専用球技場の補助球技場となり、地域レベルの公式試合にも対応できるサブグラウンド、これらの導入を考えているところでございます。 次に、駐車場に関してのお尋ねでございます。 駐車場につきましては、ふれあいスポーツランド全体でございますが、この中で常設駐車場として約一千台、それから大規模イベント時の臨時駐車場といたしまして、ふれあいスポーツゾーンそれから専用球技場ゾーンにそれぞれ各一千台ずつ、合計しますと三千台の確保をすることにいたしておりますが、これは一時の利用者が一万五千人を想定した場合でございます。したがいまして三万人の利用者があった場合には約六千台の駐車スペースが必要となりますが、そうなりますとふれあいスポーツランド内だけでは対応は困難であろうと思います。 そこで利用者が約一万五千人を超える場合の駐車場計画につきましては、県において主体的に検討していただくよう要請をしておるところでございますが、いずれにしましても各面からの慎重な検討が必要であろうと思っております。 それから多目的運動広場が駐車場を兼ねるということに関してのお尋ねでございますが、駐車場につきましては、通常の場合は常設駐車場、これは千台ございますのでこれで対応が可能だと思っておりますが、特別なイベント時の対応といたしまして、先ほど申し上げましたようにそれぞれのゾーンで一千台ずつの対応を考えておるわけでございます。 その中でふれあいスポーツゾーンにおきましては、多目的運動広場の一部を活用したいと考えております。多目的運動広場を駐車場として使用した場合、広場の整地が必要になろうかと思いますが、御指摘の点を踏まえまして、運動広場としての使用に支障が起きないよう今後専門家の意見等もお聞きをしながら、基本計画を策定する中で十分検討してまいりたいと考えております。 それから交通網についてのその後の検討結果でございます。九月議会以降、この件に関しましては庁内の関係各課及び県との協議を随時行っておりますが、その検討課題といたしましては道路網の整備、公共交通機関との連携、駐車場こういったことでございます。 それから用地買収に必要な同意書に関してでございますが、この件は先ほど市長が御答弁申し上げておりますが、建設省の見解でございます。ふれあいスポーツランド建設予定地買収のための事業認定を受けるということは、これは土地を強制的に収容する目的のものではございませんで、税控除のための認定であるということでございますが、その場合、地権者全員から用地譲渡に関する同意書を提出してもらうことが必要だということでございます。このことにつきましては私ども再三確認をいたしておりますが、やはり全員の同意書が必要であるというのが建設省の見解でございます。 以上でございます。
    ◎教育長(下尾穗君) 多目的屋内運動施設の関係につきましてお答えいたします。 まず、施設の規模につきましては、現在実施設計を委託しているところでございますが、建物の延べ床面積は約三千九百平方メートル、一階部分の運動場の広さは約三千平方メートルを予定しているところでございます。また、利用できる種目としましては硬式・軟式野球、ソフトボールやサッカーの練習、ゲートボール、グラウンドゴルフ、フットサル等を考えておるところでございます。また、ピッチャーズマウンドにつきましては、現在進めている実施設計の中でどのような方式にするか検討中でございます。 次に、トレーニング室の規模についてでございますが、一般市民や運動選手も利用できるよう考慮し、面積は約二百五十平方メートルを予定しているところでございます。 次に、建設スケジュールにつきましては、平成八年度の早い時期に建設着工いたしまして、平成九年一月の完成を予定いたしております。 また、補助グラウンドの全体的な整備見直しにつきましては、今後どのように整備すれば広場の効率的な利用ができるのか検討してまいりたいと考えております。 以上です。   [平山たかし君 登壇] ◆(平山たかし君) 犬迫町の河頭浄水場近くの産廃施設につきましては、市長並びに水道局長の答弁を了といたします。今後とも慎重な対応をされますよう要請をいたしておきます。 議員の国保加入についてそれぞれ御答弁をいただきましたが、今日ではいよいよ市議会議員の仕事が専業化してきており、別の仕事をしながら片手間で議員の仕事をやるという状況にはありません。このことを前提として考える場合、鹿児島市国民健康保険に加入されておられない方々がどのような健康保険に加入をされ、健康維持をされておられるのかと心配をいたしておりますが、まず本市に提出をされました工事入札の指名業者の職員名簿には市議会議員の名前がない。しかし、会社に雇用されているということであるいは雇用されていたということで事業所の健康保険が適用され、鹿児島市国民健康保険税の高い保険税が適用されていない。このようなことがあるかどうかを含め、今後、市議会議会運営委員会での自己申告など過去の事例も参考にしながら対応をしてまいりたいと考えております。 谷山第二地区の事業のおくれの責任は、当局にあることを申し上げておきます。区画整理を早く進めてほしいと切望をする地区民に対し、事業の推進の足を引っ張っているのが市当局であります。これまたいかがなものか。このようなことを続けていくならば、これからの各種の事業実施に対して、議会の協力、援助も受けられないであろうことを申し上げておきます。 スポーツ施設について幾つか取り上げましたが、ふれあいスポーツランドについては、スポーツ広場を駐車場にするなど企画部の考えは今日の時代にそぐわない頭の持ち主と言わざるを得ません。しかし、ただいまの答弁によりますとそれなりの考えがあるようではありますが、Jリーグが利用しないときの専用球技場の活用法、こういうものを含め基本計画の際に十分検討をすべきであるというふうに考えております。 また、スポーツ広場の路面整備をきちんと行うなどの方策を検討をすべきでありますが、今後道路網の整備を県にも積極的に要請をすべきであります。これらの事項については次の機会にお伺いをいたしてまいりますので、今後においては適切な対応をとられていかれますよう要請をいたしておきます。 屋内体育施設につきましては、今後もその都度その時点における問題提起をいたしてまいりたいと、このように考えているところでございます。 ソフトボールなどできる広場計画につきましては、新たな観点での検討を進められるよう要請をいたしておきます。 最後に、近代文学館・メルヘン館の入札については、去る八日の本会議における本体工事契約議案の撤回承認、その後の我が党の和田議員の問題提起を踏まえ、数点に絞ってお伺いをいたします。 まず第一点は、メルヘン館を含む本体工事の議案は現在はありませんが、もうメルヘン館の建設をあきらめられたのか。まだ建設の意向がおありなのか、お聞かせをいただきたいのであります。 第二に、本体工事の議案をもし今後提案をされるのであれば、本会議で公募型指名競争入札方式の試行要綱に問題点が指摘をされていることを踏まえ入札方式はどうするのか、現在市当局が考えている今後の段取りについて明らかにしていただきたいのであります。 第三に、和田議員からも指摘がありましたとおり、入札方式について各面から問題点が指摘をされております。そのような中で仮契約から本契約までの間に指名停止処分に値をするような行為などが明らかになった場合には、契約解除をすることを明文化すべきではないか、このように和田議員の指摘もなされております。これらの指摘は当然検討をされるべき課題であると思います。このことについても改めて見解をお示しをいただきたいのであります。入札契約問題につきましては関係委員会とのかかわりもありますので、この程度の質問で終わっておきます。 あと時間が残っておりますが、以上で私の個人質問を終わらせていただきます。(拍手) ◎総務局長(戸川堅久君) 近代文学館・メルヘン館新築本体工事の入札についてお答えいたします。 公募型指名競争入札方式は、地方公共団体において発生しました不祥事を契機に建設省、自治省が入札・契約手続改善推進協議会を設置し検討を重ねた結果、より一層の透明性、客観性等を確保する制度として示された新たな入札方式でございます。本市もより一層の透明性、客観性等を確保すべきと考え、平成六年七月に要綱を定めまして、現在試行的に実施しているところでございますので、近代文学館・メルヘン館新築本体工事は前回と同じく公募型指名競争入札方式で実施してまいりたいと、このように考えております。 近代文学館・メルヘン館新築本体工事の今後の予定でございますが、十二月中に設計変更を行い公募型指名競争入札参加資格審査選定委員会を開催しまして、入札参加希望者の受け付けを行う予定でございます。また、来年一月中に入札及び仮契約を行い、平成八年第一回市議会定例会に提案させていただく予定でございます。 次に、仮契約中に不祥事が発生した場合における対応についてでございますが、現行の仮契約書は議会の議決を経たのち、自動的に本契約書となるものでございます。これは中央建設業審議会の示した標準契約約款に基づく内容となっているところでございます。おただしのありました仮契約中に不祥事が発生した場合の対応については国、県あるいは類似都市等の対応も含め各面から検討してみたいと思います。 以上でございます。 ◎教育長(下尾穗君) 仮称かごしま近代文学館・メルヘン館の建設についてお答えいたします。 この事業は、第三次総合計画に基づく事業であり、本市の文化振興のための新たな拠点となるもので、魅力と個性ある都市づくりを進めていく上で極めて重要なプロジェクトの一つでございます。メルヘン館は、日本や世界の名作童話、民話等を楽しく紹介することにより、物語の世界への夢や興味を誘うとともに子供たちの豊かな感性や情緒をはぐくむことを目的としたものであり、このような観点から教育委員会といたしましては、当初の方針に基づいて引き続き建設に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 ○議長(森山裕君) 以上で、通告による個人質疑を終わります。 ほかになければ、これをもって質疑を終了いたします。 △常任委員会付託 ○議長(森山裕君) それでは、ただいまの議案二十件については、いずれも所管の各常任委員会に付託いたします。 △日程追加、会議録署名議員の追加指名 ○議長(森山裕君) ここで、本日の日程に追加し、会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名議員として永田けんたろう君を追加指名いたします。 △第九九号議案上程 ○議長(森山裕君) 次は、日程第二 第九九号議案 土地取得の件を議題といたします。 地方自治法第百十七条の規定により、黒木すみかず君、西川かずひろ君、古江たかし君、畑 政治君の退席を求めます。   [黒木、西川、古江、畑の各議員 退席] △市長提案理由説明 ○議長(森山裕君) ここで、提出者の説明を求めます。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) ただいま上程されました議案につきまして、その概要をご説明申し上げます。 第九九号議案土地取得の件は、東桜島町の土地を東桜島高齢者福祉センター・デイサービスセンター(仮称)用地として取得するについて、議会の議決を求めようとするものであります。 以上で、ただいま上程されました議案についての説明を終わります。 なにとぞ、よろしくご審議のうえ、議決していただきますようお願いいたします。 ○議長(森山裕君) これより質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの議案については、質疑はないものと認めます。 △常任委員会付託 ○議長(森山裕君) それでは、ただいまの議案については、所管の常任委員会に付託いたします。   [黒木、西川、古江、畑の各議員 着席] △第六五号議案─第七一号議案上程 ○議長(森山裕君) 次は、日程第三 第六五号議案ないし日程第九 第七一号議案、以上閉会中の継続審査となっておりました議案七件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 △決算特別委員長報告 ○議長(森山裕君) これらに対する決算特別委員長の審査報告を求めます。   [決算特別委員長 永田けんたろう君 登壇] ◆決算特別委員長(永田けんたろう君) 第三回市議会定例会におきまして、決算特別委員会に審査を付託され、継続審査の取り扱いになっておりました平成六年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算並びに特別会計決算関係議案七件について審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、監査委員から提出された審査意見書や当局から提出願った資料等も十分参考に供し、慎重に審査した結果、既に送付いたしました委員会審査報告書(会議録末尾掲載)のとおり、いずれも認定すべきものと決定いたしました。 なお、第六五号議案については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、認定すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見等について申し上げます。 初めに、第六五号議案 一般会計決算について申し上げます。 まず、第二款総務費におきましては、本市における平成六年度の国、県に対する食糧費の執行状況並びに東京事務所が支出した一人当たりの食糧費の最高額について伺ったところ、六年度に国、県を対象として支出した市全体の食糧費は、昼食代として八十六件の八十三万九千六百五十二円、会議用の茶菓子代などとして二十九件の十一万五千八百七十五円、会議等に伴う夕食代として百三件の七百十四万七千七十五円で、合計二百十八件、八百十万二千六百二円となっている。また、その中で東京事務所が支出した一人当たりの食糧費の最高額としては、国との意見交換の際執行した二万三千百二十四円となっているということであります。 次に、食糧費の相手先等を公表することについては昭和六十二年度決算審査において明らかにした経過もあることから、六年度決算においても相手先である具体的省庁名を明らかにすべきではないか伺ったところ、相手先を公表することについてはお互いの信頼関係や今後の事務事業の推進等に影響を及ぼすことが懸念されること、また他都市においても、政令市では十二市中、川崎市と仙台市の二市、類似都市では十三市中、松戸市、八王子市、相模原市、堺市の四市は公表に踏み切っているものの、九州県都や都道府県ではすべての自治体が公表していない状況にあることから、六年度分について相手先等を公表することは差し控えさせていただきたい。なお、食糧費の支出については、これまでも必要最小限の執行にとどめてきており、社会通念を逸脱するような、いわゆる官官接待は本市ではなかったものと考えているということであります。 次に、本市の場合、確かに他都市のような目に余る官官接待の例はないが、六年度の実態や他都市における状況を踏まえどのような問題意識を持ち、今後どのようにただしていくべきか見解を伺ったところ、官官接待や食糧費の支出についてさまざまな報道がなされ、市民感情からすればこれが公務員同士、すなわち官と官との間で行われるものであるだけに強い関心を持たざるを得ないことは十分認識しており、市としては六十二年度決算審査において各面から指摘をいただいて以来、食糧費の執行については十分意を用いてきたところである。今後、地方分権がさらに進み、各自治体がみずからの財源で自由に施策を展開できる時代が到来すれば、この種支出の必要性もおのずと少なくなってくると考えているが、現状では、本市財政は自主財源が乏しい実情にあることから、国等に対し本市の実情等を訴える機会を設け各種情報を収集することにより、補助金の獲得あるいは事務事業の円滑な推進に努力する必要があることもまた事実である。しかしながら、このような場合であっても、食糧費の支出に当たっては常にその必要性を十分吟味し、市民の不信を招くことがないよう今後とも社会通念上許される範囲内での厳正な執行に心がけてまいりたいということであります。 次に、東京事務所における食糧費の支出方法等については、遠隔地にあることを考慮し、会計規則上特例的な措置を取っているが、改善すべき問題点はなかったものか伺ったところ、東京事務所においては、会計規則に基づき四月に前期分、十月に後期分の支出負担行為を行い、資金前渡で現金を受け取っている。また、前渡金についてはそれぞれ六カ月後に精算書や受払簿、証拠書類等をすべて収入役室に送付して審査を受ける仕組みになっている。この六カ月の間の資金管理については出納責任者である東京事務所次長が行っており、支出場所や相手方についても明確に把握する中で適正な執行に努めているところである。ただ、精算までの期間が六カ月ということについては、今後資金管理や審査のあり方など各面から総合的に検討し、市民の理解をいただける方向で改善してまいりたいということであります。 次に、六年度は新たに公募型指名競争入札制度が実施されたが、同制度が導入された理由は何か、また各入札制度による請負金額等はそれぞれどのようになっているものか伺ったところ、公募型指名競争入札制度については、全国的に贈収賄事件が頻発したことからこれまでの指名競争入札制度の問題点をカバーし、不正事件が起きないようにする方策はないかとの観点から建設省及び自治省が協議を重ねる中で創設されたもので、自治体側が業者を指名していた従来の指名競争入札と異なり、入札に参加意欲のある業者が申請してくるため、入札の参加手続の透明性が図られ、競争性も高まることが期待できるというメリットがある。市としても国、県からの指導もあったことから六年七月六日に同制度を試行的に導入し現在に至っている。また、資格要件及び要綱については市独自で定めたものも若干あるが、国、県の要綱や他都市における資格要件等を参考にしておおむね同様のものを定めたところである。なお、六年度における各入札制度による請負金額等については、従来の指名競争入札によるものが二千二百三十八件の二百八十三億八千八百四十三万六千円、公募型入札によるものが十九件の百三十二億四千二百七十一万円、公募型入札と同時に試行導入された制限付き一般競争入札によるものが一件で五十九億二千二百五十万円となっているが、公募型入札による請負金額のうち七十二億五千八百四十一万円及び制限付き一般競争入札の五十九億二千二百五十万円については、県外企業を含むジョイントベンチャーが落札しているということであります。 次に、六年度の落札状況を見ると、公募型入札及び制限付き一般競争入札が金額的に大きな位置を占め、しかも県外企業がその中心的役割を果たしているが、これらの入札制度の要綱等では入札に参加したい企業は指名停止さえ受けていなければ参加が可能で、指名競争入札における指名回避のような措置を講ずることができないなどの問題点があることから、社会的に問題があると思われる企業は参画できないよう何らかの制限条項等を検討すべきではないか伺ったところ、参加企業に不正行為があれば情報を把握した時点で指名停止要綱に基づき指名停止を行っているが、御指摘の問題点については市としても認識しているところである。いずれにせよ公募型入札等については現在まだ試行段階であり、他都市においても本格実施に踏み切った事例はまだわずかである。本格実施については今後とも問題点の十分な把握を行った上で、他都市の状況も参考にしながら検討してまいりたいということであります。 次に、同和団体への助成金については、前年度の助成金実績を五%減額した額を当該年度の助成金額とする決定方法はどのような根拠に基づくものか伺ったところ、同和団体への助成金の交付に当たっては、平成元年度に交付要綱を改正し、均等割、対象地区内の世帯割、活動実績割の合計額と前年度助成金実績から五%減額した額とを比較し、額の低い方を助成してきているところである。なお、五%減額した理由としては、昭和六十一年十二月十一日に国の附属機関である地域改善対策協議会から同和対策事業等の推進により同和地区と一般地域との格差は平均的に見れば相当程度是正されたこと、また心理的差別についても解消が進んできていることなどを内容とする意見具申が示されたことを受け、同年十二月二十七日、国において、今後の地域改善対策に関する大綱が策定され、その中で民間運動団体への補助金等の適正化を講ずるよう指導がなされていること、さらには議会からの強い指摘等があったことなどが挙げられるということであります。 次に、諸施策の推進により地域改善対策が進んできた今日、同和団体への助成金については、今後の残事業を精査の上撤廃する方向で検討すべきではないか伺ったところ、同和対象地域に対してはこれまで地域改善対策事業等により多額の投資がなされており、ハード面における地域的な整備はほぼ完了しているものと認識している。しかしながら、六年度は具体的な差別事件は起きていないものの心理的差別はまだ存在していると認識しており、今後は啓発活動の強化や学校教育、社会教育の効果的な推進などいわゆるソフト面において差別解消を図っていかなければならないと考えている。また、現在施行されている地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の期限が九年三月で切れることから、国においてはその後の対応策を含めて検討作業を実施しており、本市としても国の方針を見定めた上で今後の対応を検討していかなければならないと考えているということであります。 次に、西鹿児島ステーション開発株式会社の六年度の事業活動内容について伺ったところ、同社は町づくりと一体となった鉄道駅緊急整備事業を進める一体施工者としてJR九州、県、市の出資金で設立された第三セクターで、出資金総額は九億円、そのうち市は負担すべき二億二千五百万円を六年度末までに支出している。六年度における同社の事業活動としては駅舎の建設に当たる日本鉄道建設公団に対し、一体施工部分の事業費の二〇%を負担したほか、会社本来の業務の一つである不動産賃貸業のためのゾーニングプランや開発コンセプト等について五年度に引き続き市場調査等を行う中で検討してきているということであります。 次に、鉄道駅緊急整備事業に関する権利関係や高架施設の貸し付け関係についてはどのようになっているものか伺ったところ、同事業に関する権利関係については一体施工者が単独に整備した壁、床、天井等については一体施工者の所有となるが、一体施工部分や一体施工部分以外の新幹線駅施設については鉄道公団に資産が帰属する。また、高架施設についても公団の所有となるが、新幹線関係の鉄道整備として公団がつくった施設は直接的には鉄道事業者しか賃貸借ができないことになっている関係から、貸し付け関係については公団からJR九州に使用承認がなされ、JR九州と一体施工者との間で賃貸借契約が締結される形になるということであります。 次に、同事業については同社は一体施工者として二〇%の負担をしてきているにもかかわらず、資産のほとんどが公団に帰属する権利関係になっており、同社にとっては不利な取り決めになっていると思料されるが、賃貸契約の締結等に当たってこれまで負担金を支出したことが考慮されるなどのメリットはあるものか、また仮に同社が倒産ないしは撤退した場合、何らかの担保があるものか伺ったところ、公団からJR九州への賃料並びにJR九州から一体施工者への賃貸借の使用料については周辺の路線価格に比べ、かなり安く設定されているようであるが、同社の倒産等に当たっての保障については公団との取り決めは特になく、法律上は賠償請求等はできないことになっている。しかしながら、同事業については、町づくりと一体となった駅空間の効率的利用が可能になるほか、駅舎の先行整備や駅周辺の再開発事業等の促進、さらに新幹線建設予算が別枠で確保されるなどの多くのメリットがあり、将来の施設の展開や管理運営面なども勘案して導入に踏み切った経過があることも御理解いただきたい。なお、市としても出資者の立場から同社に対してはさらなる経営努力を求め、不測の事態が生じないよう、また今後の運営がスムーズにいくよう指導してまいりたいということであります。 次に、第三款民生費におきましては、六年十月の健康保険法改正により入院時食事の一部負担が導入されたことにより、入院患者の中でもとりわけ重度心身障害者及び乳幼児等の世帯への影響は深刻であると思料されることから、入院給食費を医療費助成事業の対象とする考えはないものか伺ったところ、法改正による入院給食費にかかる一部負担については従来の給付方式を改め、入院時食事療養費を創設するとともに、診療報酬を充実することによりサービスの質の向上、入院と在宅等との負担の公平化を図るものであり、低所得者に配慮しつつ患者に平均的な家計における食費を勘案した標準負担額を支払っていただくものである。また、入院給食費に対する助成については県の補助事業である重度心身障害者等医療費助成事業及び乳幼児医療費助成事業において入院給食費の標準負担額については助成対象としない方針であったことから本市においてもその方針に沿ったものであり、また七年七月まで市単独事業であった母子家庭等医療費助成事業についても県における医療費助成制度との整合性を考慮し、助成対象としなかったものである。しかしながら、重度心身障害者や乳幼児等に対する入院時給食費の標準負担額の助成については、六年九月、市議会から県知事あてに意見書が提出されていることや主体的に実施している県もあることを踏まえ、県独自の施策として実施されるよう今後とも要望してまいりたいということであります。 次に、第四款衛生費におきましては、六年度に実施した各種がん検診事業の受診率及び実施方法について伺ったところ、本市が実施しているにこやかがん検診事業のうち、胃がん検診の受診率は三・三%、子宮がん検診は一一・八%、乳がん検診は二・二%、肺がん検診は七・〇%、大腸がん検診は〇・五%であった。また、これらがん検診のうち、子宮がん検診と乳がん検診については、集団検診による方法と医療機関への個別検診の委託を併用しているが、他のがん検診についてはいずれも集団検診のみとなっているということであります。 次に、集団検診のみの対応となっている胃がん検診、肺がん検診及び大腸がん検診の受診率は低位であることから、今後実施方法の見直しを検討すべきではないか伺ったところ、県においては国の健康診査管理指導等事業実施要綱に基づき、がん等の成人病の動向把握や、市町村及び検診実施機関に対する成人病検診の実施方法等について専門的見地から適切な指導を行うことを目的として鹿児島県成人病検診管理指導協議会を設置しているところであり、本市としては同協議会の実施方法等に関する指導を参考にしながら市の方針を決定しているところである。しかしながら、御指摘のとおり、集団検診体制だけでは受診率は伸びないということなども考慮し、医療機関への段階的な委託による個別検診化を目指し検討を行っているところであるということであります。 次に、市内の各衛生自治団体等で組織されている衛生自治団体連合会及び谷山衛生協会については、両団体への会費の負担や実質上の業務を衛生自治団体の母体となっている各町内会等が担っている現状にあることからこのような組織のあり方は見直す必要があるのではないか、また市衛生自治団体連合会規約第四条第三項では、この会の主旨に賛同する団体又は個人は賛助会員になることができると規定されており、六年度においては衛生関係の民間業者十四社が賛助会員として会費を納入していることについては行政としてどのように考えているものか伺ったところ、本市としては地区衛生組織活動の育成を図る目的から衛生行政の補完的役割を担っている両団体と連携をとり、活動を行ってきているところであり、また町内会と衛生自治団体の結成に至った歴史的な経緯等もあると考えるので、今後組織のあり方や賛助会員の問題については関係団体との連携もとる中で調査検討してまいりたいということであります。 次に、財団法人鹿児島県環境整備公社に対して二百十六万二千円を出捐していることから同公社の活動状況等について伺ったところ、県環境整備公社は廃棄物処理施設の建設を目的の一つとして六年三月二十四日に設立されたが、その時点では本市と喜入町との境に管理型の産業廃棄物の最終処分場を設置する計画であったものの、六年度に喜入町長が施設受け入れに対する撤回を表明したことから計画は中断され、その後も新たな候補地については具体的には決まっていない。現在同公社は財団設立のために出捐した基本財産の運用利息と鹿児島県からの委託料だけで活動しており、独自に活動する資金が限られていることから、六年度は管理型最終処分場について県民の理解を得るため県の委託によるシンポジウムの開催等を行ったにとどまっているということであります。 次に、このような現状を勘案した場合、市としても同公社に対し早急に問題解決を図るよう申し入れるべきであると考えるが、理事会への出席状況や会議内容はどのようになっているものか伺ったところ、理事会は六月十五日と七年三月十七日に開催されているが、いずれも議会用務などの理由により欠席している。また、理事会、評議員会の会議内容については事業計画に基づく予算、事業報告及び決算の承認などが主であったと伺っているが、詳細は把握していないということであります。 次に、第七款商工費につきましては、鹿児島県リサイクル事業協同組合が計画した産業廃棄物中間処理施設設置に対する助成については六年度一億円の債務負担行為を設定したものの、周辺住民への説明会等のため、年度内に助成金の交付決定をするに至らなかった経過があるが、同組合は市外の企業も構成員として含まれていること、また施設自体も全県を対象とした施設であると思料されることから、同施設が本市の中小企業振興条例の規定に基づく助成対象となる根拠、さらにはこのような全県的施設に対し、本市だけが助成する形になっている理由等について伺ったところ、同組合は市外業者十八名を含む百五名で構成されているが、同条例の施行規則第三条では、助成対象となる組合の基準を市内に主たる事業所を有する中小企業者が構成員の三分の二以上を占めていることという規定があること、また条例第七条に規定する事業共同化のための共同施設は共同事業用の物的施設を運営して行う事業活動も含んでおり、中小企業組合法に基づく共同施設とみなされることから同施設については助成の対象になるものと考えている。なお、他の自治体に同種の助成条例等があるかについてすべての把握はしていないところであるが、本市としてはこのような助成制度を設けているわけであり、事業協同組合等や共同施設について条例に規定する要件を満たしていたことから助成対象に該当すると判断したものであるということであります。 次に、第八款土木費におきましては、県土木協会において協会の事業費が県職員の出張旅費として支出されている実態や、事業活動内容のあり方などを過去の議会において再三指摘していることから、これまでの当局の対応状況について伺ったところ、これまでの議会における指摘を踏まえ、事業内容や事業費の使途のあり方及び負担金の算出方法などについて申し入れをしてきたところであるが、具体的な改善策が示されないので、七年十一月九日に文書で要請したところであるということであります。 次に、九州国道協会については、五年度から会長は鹿児島市長、事務局は建設局に置かれているが、経理面の事務処理は陳情先である建設省九州地方建設局が行っていることから、同協会の活動内容及び事務処理のあり方について伺ったところ、同協会は九州各県の市町村が加盟し、九州の国道整備の促進及び道路事業の振興普及等を図ることを目的に、幹事会、総会で事業活動等を協議した上で、六年度は三回関係省庁への陳情などの活動を行っている。なお、経理事務は従来からの経過で九地建が行っており、直ちにその事務を事務局である鹿児島市に移管することは困難な面があるので、幹事会等に相談しながら改善すべき点は協議していかなければならないと考えているということであります。 次に、小野西部地区の開発計画については、七年三月の建設消防委員会において質疑が交わされ、社会福祉施設用地の占める割合が七〇%以上であれば開発が認められる根拠について六団地規制との関係も含め再度県と協議を行い、当局において一定の整理がなされた時点で改めて報告をしていただくことになっていたにもかかわらず、議会に対して報告がなされないまま、結果的には線引き見直しの中で方針が示されてきたことに対する当局の見解をただしたところ、関係委員会における質疑を踏まえ、四月二十一日に県と協議を行い六団地規制との関係については、同開発計画は主たる目的が社会福祉施設用地であり、住宅用地を主たる目的とした宅地開発と異なること、またその割合についての根拠は三〇%の住宅用地は地元地権者への還元地のみであり、残り七〇%が社会福祉施設用地であることから、二年七月、県において小野西部地区の開発に関する取り扱い方針として、この割合が決定されたものであることについて確認し、議会に報告する準備をしてきたが、時期を失してしまい、適宜適切に報告することができなかったことはまことに申しわけなかったと反省しているということであります。 次に、高麗橋の解体工事に伴い設置された石橋調査技術委員会の目的、位置づけ等について伺ったところ、同委員会は、甲突川河川激特事業に伴う高麗橋の調査解体に当たり、土木工学の専門家や土木石材専門家等から解体及び復元に対して助言を得ることを目的として六年十二月二十二日に設置されたもので、事業主体は鹿児島市であるが、設置運営の業務は高麗橋現況調査測量業務を受託したコンサルタントに行わせた。同委員会の委員構成については、大学教授など専門委員八名、行政委員二名とし、委員の報酬、旅費など委員会の運営経費は設計額として約百二十万円を委託契約金額の中に計上した。また、同委員会は、七年五月二十六日まで都合五回開催し、そのうち一回はアーチ部分の解放の現地調査を行い、残りの四回は現場の状況をOHP等で説明しながら各工程ごとの解体の状況及び調査結果並びに今後の解体作業及び調査内容を報告し、意見や助言を伺う中で本市も発注者として出席し、発言する形で進めたところであるということであります。 次に、同委員会をコンサルタントに設置させた理由とあわせて高麗橋解体工事に伴う石材の破損状況について伺ったところ、同委員会については石橋の復元を前提とした現況調査測量を行うに当たりどのような形で専門家の意見を取り入れ、復元のために最もすぐれた成果を得ることができるかを検討した結果、実際に現況調査測量を実施するコンサルタントに同委員会を設置させ、コンサルタントの業務遂行に専門家の意見が直接反映されるような方策を講じることがより目的にかなう方法であると考えたところである。なお、石材の破損状況については総体で八千百七個の石材のうち、原形をとどめない石材が二百六十三個あり、原形をとどめない石材のうち作業過程で偶発的に破損したものは地覆石の五個であったということであります。 次に、同委員会は、本来鹿児島市が主体となって設置し、中立的な独立した機関として学術的な調査を行い、その助言に基づき解体作業を行うべきであると思料されるが、そのような性格であるべき同委員会の運営を、調査測量業者であるコンサルタント側に委ねたことが現地調査を一回しか行わないなど石材の取り扱いに対するチェック体制が十分に機能せず、石材に破損が生じる結果につながったのではないか伺ったところ、同委員会の事業主体はあくまでも市であり、同委員会の設置及び実質的な運営は最終的に責任を有する本市の意思のもとに行ったものであり、委員の委嘱状に関すること、委員会の開催準備、資料の作成、報酬の支払いといった具体的業務をコンサルタントに委託したものである。本市としては、石橋の解体復元は初めてのことでもあり、解体の順序や基本的な解体方法について、専門的に審議し指導助言をいただく必要があろうということで同委員会を設置したわけであるが、解体作業における細部の石材の取り扱いや、現場作業の具体的な方法等について同委員会が詳細に指導する体制になっていなかった面があった。なお、石材については不可抗力であったとはいえ、一部に破損が生じたことは解体作業の実質的な責任者である市の指導に不十分な点があったのではないかと考えている。また、同委員会の委員である石材の取り扱いの専門家の方々に、現場でもう少し細部にわたる指導を仰ぐべきであったと反省しているということであります。 次に、第九款消防費におきましては、がけ地災害危険箇所実態調査を実施するに至った経過や調査内容について伺ったところ、本市は一昨年の八・六豪雨等により甚大な被害を受けたがその対策を講じるに当たり急傾斜地における保全戸数五戸未満の実態が把握されていなかったことから建設局とも協議を進めながら調査を進めることとなった。調査を進めるに当たり、議会における関係委員会の審査の中で関係通達の存在を指摘され調査したところ、昭和四十七年に建設事務次官から「急傾斜地の崩壊等による災害危険箇所の総点検の実施及び警戒避難体制の確立について」という通達が出されていることが判明した。したがって、本調査は、その通達に基づき傾斜角度三十度以上、高さ五メートル以上の急傾斜地で、保全戸数五戸未満の箇所、合計二千九十六箇所について実施したものである。調査結果については消防局においては避難体制のあり方など、ソフト面での活用を図ることとしており、また建設局においては災害危険箇所の把握及び今後の災害対策事業に役立てていくことにしているということであります。 次に、七年一月に発生した阪神・淡路大震災においては、本市消防局からも応援職員を派遣したところであるが、このような大規模災害が本市で発生した場合、近隣自治体からの応援体制はどのようになっているものか伺ったところ、四年一月三十日に県相互応援協定が定められ、県下全市町村及び消防の一部事務組合が参加しているところであり、その代表機関は鹿児島市消防局となっている。しかしながら、実際に本協定に基づいて職員や資機材等を他市町村等に派遣したり、相互応援のための訓練を実施したことは今までないということであります。 次に、平成四年に協定は締結されているにもかかわらず、本市が一昨年の八・六豪雨等において大きな被害を受けた際でも本協定は発動されず、他市町村からの応援は受けていない理由は何か、また実効ある相互応援体制を確立するためには本協定のあり方を総点検し、見直すことも必要ではないか伺ったところ、本協定は当時他都道府県が既に同様の協定を定めていたことから、本県においても早急に作成する必要があるとして県の指導のもとに定めた経緯がある。しかしながら、実際には、個々の組織の規模や指揮体系、消防力がまちまちであり、各組織間の調整がうまく図れなかったこと、また八・六災害の際は鹿児島市に被害が集中し、実際のリーダーとなるべき本市消防局がみずからの災害対策に追われたために、協定にうたわれている機能が発揮されなかったものである。なお、本市としても大規模災害発生時における相互応援の必要性は十分認識しているところであるので、今後、県下の消防長会や実務者レベルでの協議を重ねて細部の詰めを行うとともに、それらを取りまとめて実効ある応援体制が確立されるよう整理してまいりたいと考えているということであります。 次に、六年九月二十二日に発生した消防局職員の給与一千万円紛失事件につきましては、収入役室の出席も願う中で質疑を交わしておりますので順次申し上げます。 初めに、事件発生後から現在までの捜査状況等について伺ったところ、九月二十二日の事件発生後、消防局、収入役室、鹿児島銀行の三者それぞれが内部調査を行ったが、いずれにおいても間違いを見い出せなかったことから事実関係をはっきりさせるため、九月二十八日、三者で中央警察署に出向きその解明を依頼したところである。中央警察署としては、刑事訴訟法第百八十九条第二項の規定に基づき、現在も捜査一課に四名の専従捜査員を置いて捜査を行っているところであるが、捜査の内容については明らかにできないとのことである。また、消防局職員に対する警察の事情聴取については今日まで延べ五回にわたり、延べ二十人が協力しているということであります。 次に、消防局サイドは、警察の事情聴取のことも含め議会審議等を通じその調査内容を明らかにしているのに対し、一方の当事者である鹿児島銀行側は事件発生後本会議や建設消防委員会において銀行の調査内容を明らかにしていただくよう再三要請されているにもかかわらず、今日までその内容を明らかにされていないことから、委員会においては当局に対し、改めて同行に出向き本事件に対する銀行内部の取り組み状況、仮払いとなっている一千万円の今後の処理方針、損害保険の加入状況、同行におけるその他の現金紛失事件の事実確認など数点にわたりその回答をいただくよう要請したところ、収入役室及び消防局が同行本店営業部長に面会し、質問事項を申し上げてその回答を願ったが、いずれの事項についても銀行内部の問題であり申し上げられないとの回答であったということであります。 次に、鹿児島銀行が本市の指定金融機関であるということを考慮した場合、本事件の早急な解決を図るため同行に対し誠意ある対応をしていただくようさらに強く要請すべきではないか伺ったところ、鹿児島銀行に出向いた際、質問事項に対する満足な回答が得られなかったことから、同行に対し指定金融機関は一般の金融機関とは性格が違うことを申し述べ責任ある回答をすべきである旨、強く申し入れたところであり、今後においても同行に対しては毅然たる態度で対応してまいりたい。また、本市としてはこの事件が一日も早くすっきりした形で解決されるよう願っているところであるが、いまだに解決に至っていないことは極めて残念である。本市においてはこれまで真相解明のための内部努力を行ってきたところであるが、今後鹿児島銀行に対しても真相解明のためにより一層協力していただくよう強く要請してまいりたいということであります。 次に、第十款教育費におきましては、地方交付税措置の対象となっている遠距離通学者数並びに本市における実際の助成状況等について伺ったところ、遠距離通学者については、文部省の学校基本調査において小学生で四キロメートル以上、中学生で六キロメートル以上の通学距離の児童生徒が対象となっており、本市の場合小学生百三十一人、中学生九十三人の計二百二十四人に対して交付税措置がなされているが、市の助成はそれら遠距離通学者の中でも学校統合による七人、就学援助制度関係三十九人、特殊教育関係六人の計五十二人を対象にしており、これ以外は市の助成事業の対象外としているということであります。 次に、地方交付税措置がなされていながら市内の全対象者に助成しない理由は何か、また県下十四市の状況はどのようになっているものか伺ったところ、地方交付税は地方公共団体が事務事業を実施するために国が交付するもので、使途が限定される補助金や負担金等と異なり自治体が自主的な判断で使用できる一般財源である。したがって、その使途や対象経費を特定することはできないものであり、特定の経費が地方交付税の中に算入されているとしてもそれにかかる事業等を実施する義務はなく、またこのことについて特に国からの指摘も受けていないところである。なお、県下十四市の状況については助成額に独自の判断を加えているところもあるが、川内市、串木野市、大口市、西之表市、垂水市、国分市、出水市の七市が市内の全対象者に助成しているということであります。 次に、市文化財保護条例によると、教育委員会は文化財の保存及び活用に関し、重要と認められることについて市文化財保護審議会に諮問し、建議を求めることができる旨規定されていることから、高麗橋については解体前の段階で同審議会の意見を聞く機会を持たなかったものか伺ったところ、高麗橋については所有者である市が既に移設保存する方針を固めていたので、特に審議会に諮問することはしなかったが、高麗橋は指定文化財でなくとも文化財的な価値を有していることから六年十月三十一日に開催された審議会において当時の経過等を報告したところである。なお、教育委員会としては、審議会での意見等も踏まえ、建設局に対し石橋の歴史的、文化的価値を説明するとともに、工事の実施に当たっては十分な配慮を持って対応するよう申し入れたということであります。 次に、同審議会の会議内容を非公開としていることについて審議会の運営に関する基本的考え方を伺ったところ、審議会の会議の内容を非公開とすることについては特に条例に規定されていないところであるが、当日の審議会の冒頭において会議の内容を公開しない旨の決定がなされたことから非公開となったものである。今後とも同審議会については条例、規則に基づき適正に業務が運営されるよう努めてまいりたいということであります。 次に、市立図書館の図書の購入先等について伺ったところ、市立図書館における図書購入については、全体の九五%を鹿児島市立図書館書籍納入組合から定価で購入しており、六年度の購入冊数は三万六千八百九十六冊、購入金額は六千六百二十五万六千二百三十二円となっているということであります。 次に、同組合については図書館の開館前の段階から大量の図書をほぼ独占的に納入し、運営形態等についても問題点が指摘された経過があることから、組合の設立から現在に至る経過及び業務の実態等について伺ったところ、当初図書購入に当たってはできるだけ門戸を広くする観点から市の登録業者の全書店に説明してお願いした結果、昭和六十二年十二月一日、十四書店からなる同組合が組織された。その後廃業や自主的な脱退があったため、六年度の組合員は十業者となっており、出資金についても設立当初一口十万円で総額八百万円であったものが運営に多額の経費がかからなかったことや、当時の議会の指摘を踏まえ、組合にできるだけ多くの書店が参加できるよう市が指導したことなどもあって、三年四月から一口一万円と安くなった経過がある。また、図書購入に関する組合の業務内容については現在も設立当時と変わっておらず、株式会社図書館図書流通センターと交わした覚書に基づき、図書館から発注された図書の納入及び納入図書に関する附帯業務を同センターに依頼し、図書館への図書納入後、納入図書の定価の九五%分をセンターに支払っている。したがって、図書館への売上高とセンターからの仕入れ高との差額である五%が組合の収益となるシステムになっている。なお、組合の業務については、組合長となっている書店を事務所として当該書店の従業員が書店の業務と兼務して行っているということであります。 次に、図書納入業務を実質的にセンターが行っている問題点については組合設立当初から指摘していたところであるが、図書館の開館に向け短期間に大量の図書購入の必要があった当時の事情は理解できるとしても、その後購入方法について全く見直しをせず、市の登録業者も多数ある中で、限られた業者からなる組合に引き続き発注していることから登録業者による入札やセンターからの直接購入を含め、購入方法のあり方について検討しなかったものか、また図書館が組合から購入すべき法的根拠なり内部規約があるものか伺ったところ、市の契約課には五十八の図書納入業者が登録されており、一般的にはこれら登録業者から購入することが原則であるが、開館当時の状況としては個々の書店から購入すると事務が煩雑になることが懸念され窓口を一本化する必要があった。また、センターとの直接取引については、当時センターにも打診した経過があるが、センターとしては図書館への図書納入については、原則的には地元書店等を経由して行うということであったため、組合を結成していただいて現在に至っているものである。なお、組合から購入すべき法的根拠等は特にないということであります。 次に、組合からの図書購入については、大量購入であるにもかかわらず定価で購入していること、実質的な納入業務等についてはセンター側が行っており、組合としては図書館からの注文を取り次ぐだけで書店の従業員が兼務できる程度の業務量であること、さらには組合の存在自体が他の登録業者による納入の機会を奪う結果になっていることなど多くの問題点が散見されることから、図書購入のあり方について抜本的な改善を図るべきではないか伺ったところ、現在の購入方法は適切でないと認識しており、購入方法についての見直しを検討しなかったことについては反省している。したがって、図書購入のあり方については御指摘の点も踏まえセンターとの直接取引や、他都市の状況等も調査する中でより適切な方法について検討してまいりたいということであります。 次に、歳入関係につきましては、固定資産税の評価替えの影響等について伺ったところ、六年度は三年ごとに行われる固定資産税の評価替えの年に当たり、土地については全国一律に地価公示価格の七割程度を目標に評価の見直しが行われたところであるが、家屋について最低三%の減額、また土地についても負担調整措置等がなされたことから調定額ベースにおける固定資産税は四年度から五年度への伸びが六・〇七%であったのに対し、五年度から六年度への伸びは三・五%の増にとどまっているということであります。 次に、今回の評価替えについては、地価の上昇が続くことを前提になされたものと思料されるが、バブル経済の崩壊後、東京など大都市では固定資産税評価額が地価公示価格を下回る事態が生じていることから、本市においてはこのような逆転現象は生じていないものか伺ったところ、現在まで地価公示価格と固定資産税評価額の逆転が生じている地点はないが、住宅地の地価公示地点八十五のうち四地点、また商業地二十五地点のうち十四地点については評価替えの基準となった五年一月一日時点の公示地価を下回っているということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「まず一点目に、水族館やメルヘン館については市民との合意に基づいた緊急かつ切実なプロジェクトであるか疑問を感ずるが、水族館の建設費やメルヘン館の設計委託料等が執行されていること。二点目に、同和団体への助成金については、その算定根拠が明確でなく、部落解放同盟鹿児島市支部の事務所のあり方についても問題があること。さらには出産祝い金については、県、市とも同一目的の祝い金制度があり、貸付資金についても六年度は貸し付けがなかったとは言え、これまでの実績の半分近くが代位弁済であるなど、非常に多くの問題点が指摘された経過もあることから今後においては差別の解消とともに融和を目指して、どのような地域づくりをすべきかという観点から施策を進めるべきであり、同和行政における特別対策については終了を宣言すべきであると思われること。三点目に、福祉行政においては、入院時の食事にかかる保険給付の見直しに伴い、入院給食費が有料化され、これによって乳幼児、重度心身障害者及び母子家庭等についても医療費助成の対象から除外される結果になったこと。四点目に、保健行政においては、がん検診等の実施方法を県成人病検診管理指導協議会という第三者機関に委ねていることもあり受診率が極めて低位に推移するなど、効果が上がっていないと判断されること。五点目に、高麗橋の解体の過程においては、石橋調査技術委員会を設置されているが、同委員会の実質的な運営業務等は石橋解体の調査・測量業者に委託されていることから、石材についてのチェック機能が働かないまま石橋解体が進められ、多くの貴重な石材を破損させる結果となっているので、市が主体性を持った事業が進められたか疑問であり、大きな問題を残していると思料されること。また、市文化財保護審議会においては、文化財に関する貴重な意見があったにもかかわらず、その内容は非公開の取り扱いがなされていること。六点目に、教育行政においては、遠距離通学費に関して交付税措置がなされているにもかかわらず、交付税は自由に使える一般財源であるとの理由のもとに対象の一部しか助成しないなど、父母の切実な要求にこたえていないこと。七点目に、歳入においては、六年度に土地の固定資産税は公示価格の七割程度とする評価替えを行っているが、本市は大都市のような逆転現象は起こっていないものの、特に市中心部においては現在の公示価格が固定資産税の評価替えの前提となった公示価格をかなり下回ってきているので、評価替えは不当なものであったと言わざるを得ないこと。また、都市計画税については、制限税率の範囲内で市が独自で税率を設定できるが、本市の税率については最高限度の税率を設定されているので容認できないこと。以上のような点を勘案した場合、本件については認定しがたい」という意見。 次に、「各面にわたって質疑がなされたところであるが、六年度の予算執行についてはおおむね順当に行われたと考える。なお、質疑を通じ、行政効果等の観点から本委員会として指摘を付したところであるので、これらについては今後の当局の取り組みに期待して本件については認定したい」という意見等が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本件については認定すべきものと決定いたしました。 次に、第七〇号議案 国民健康保険事業特別会計決算におきましては、単年度収支が五年度に引き続き赤字となっていることからその理由等について伺ったところ、二年連続して単年度収支が赤字となった理由は、医療費の増加傾向に加え、六年十月に付き添い看護・介護にかかる給付の改善、在宅医療の推進、入院時の食事の改善及び出産、育児の支援を主な柱とする医療保険制度の改定が実施されたことによる医療費の負担増さらには老人保健医療費拠出金の増加などによるものであると考えているということであります。 大要、以上のような質疑経過を踏まえ、意見まとめにおいて集約された指摘事項は、お手元に配付いたしました指摘事項一覧表(本日の末尾掲載)のとおりでありますので、御了承願います。 以上をもちまして、決算特別委員会における議案審査報告を終わります。 △質疑 ○議長(森山裕君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 しばらくお待ち願います。 ここで、二人から発言の申し出がありますので、順次これを許可いたします。 まず、古江たかし君。   [古江たかし君 登壇] ◆(古江たかし君) 決算委員長報告に対しまして、歳出関係で一つ、そして歳入関係で三点について審査経過についてお尋ねをしたいと思います。 その第一点は、きょうお配りいただきました六五号議案の指摘事項の二項目に、常勤的非常勤職員に関する指摘事項がなされておりますが、その中で一つは、その実態がどうなっているのか、このことについてどのような論議がされ、当局からはどのような説明がされたのか。 二つ目には、本市の常勤的非常勤職員の総数、そのうち支給されている者の数。 三番目に、支給すべき対象者数、そして他都市の状況等の説明があればその内容。 そして最後に、このことに対する当局の見解、この五点についてまずお尋ねをしておきたいと思います。 それと歳入関係で三点でございますが、その一つはいわゆるその自治体の財政の自主性、自律性を推しはかります指標でございます自主財源比率、これがここ数年毎年低下をしてきているという状況がございます。特に平成六年度は前年に比べて三・五九ポイント減少をしているわけでありますが、その自主財源比率が三・五九ポイント減少をしたその要因、またそれに対する行政としての対応策などについての審査経過があれば明らかにしていただきたい。 二つ目には、いわゆる財政の弾力性を推しはかってまいります経常収支比率、これも平成五年に比べまして約四・九ポイントこれは逆に急上昇をしているわけであります。急激なこの経常収支比率のポイントが上がっているわけで、それは弾力性が極めてあるということで評価できるわけでありますが、しかし一年間に四・九ポイントも急減に上昇するという、そのことについてはその要因がどういったものがあったのかということについては、我々議会としても検証をしておく必要があるのではないかというふうに考えておりまして、この経常収支比率、前年度に比べて四・九ポイント上昇をしたその主な要因等についての審査経過があれば明らかにしていただきたい。 三番目に、今日のこの厳しい地方財政の状況を考えてまいりますと、これからの財政運営の中で日ごろから申し上げておりますように、一つはやっぱり基金の活用の問題と市債の有効活用の問題があると思うのであります。そういった面から考えてまいりますと、本年度決算では市債が予算現額に対して収入済み額が九〇・〇六%ということで約一〇%程度未済の状況になっているわけでございます。このいわゆる市債の予算現額に対する収入済み額九〇・〇六%という状況というものはどういった要因によるものなのか、そういったことについての審査経過があれば明らかにしていただきたい。 以上、四点でございます。   [決算特別委員長 永田けんたろう君 登壇] ◆決算特別委員長(永田けんたろう君) ただいま古江たかし議員から委員長報告に対する質疑がございましたが、正確を期するためにも精査等に時間が必要と考えますので、議長にしばらく休憩を求めたいと思います。何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山裕君) ここで、しばらく休憩いたします。               午 後 零時 十分 休 憩              ───────────────               午 後 一時五十分 開 議 ○議長(森山裕君) 休憩前に引き続き会議を開き、質疑を続行いたします。 永田決算特別委員長。   [決算特別委員長 永田けんたろう君 登壇] ◆決算特別委員長(永田けんたろう君) 貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。 古江議員のおただしの件について、順次お答えいたします。 まず、常勤的非常勤職員に関する御質問につきましては、常勤的非常勤職員に対する期末手当相当分の謝金については、福祉事務所所管の非常勤職員に対してのみ支給されているという論議が交わされております。すなわち、六年度においては、期末手当相当分の謝金が支給されている人数は、福祉事務所所管の各種相談員やホームヘルパーなど合計五十六名であり、一方総務局、経済局及び教育委員会等における相談員など十四名には同謝金が支給されていないのが実態であるとのことであります。また、こうした実態に対し当局からは、福祉事務所所管の相談員等に対し支給されてきた経緯は不明であるが福祉事務所所管内において専門的な知識を持った人ということで支給されてきたと考えている。全体的に見ると若干不公平な部分があるのではないかとの認識はしているとの見解が示されたところであります。なお、支給すべき対象者数及び他市の状況等につきましては、質疑は交わされていないところでございます。 次に、歳入関係の自主財源比率が三・五九ポイント減少した要因、行政としての対応策、経常収支比率が前年度に比べて四・九ポイント上昇した主な要因、市債の予算現額に対する収入済み額が九〇・〇六%という状況はどういった要因によるものかという三点の御質問につきましては、委員会においては質疑は交わされていないところでございますので、御了承いただきたいと思います。 以上でございます。   [古江たかし君 登壇] ◆(古江たかし君) 常勤的非常勤職員の問題の審査経過については、今御報告をいただいたんでありますが、歳入関係の三点については全然審査をしなかったということでございます。 さらに、質問をしたいのでありますが、後の質問者も控えておりますので、簡単にですね。では、その自主財源の問題についての審査は行われてないということでございましたけれども、では、その自主財源の中の大きな比重を占めます市税の動向等についての審査はしなかったのかどうかということ。それと、財政の弾力性を図る上で、いわゆるこの義務的な経費の大きなウエートを占めます人件費、そして公債費などの動向などについての審査、そういったものは行われなかったのかどうか、その点をお聞かせをいただきたいと思います。 それと、先ほどの質問の中で、私、経常収支比率の問題で、高いほど弾力性があり評価ができると言ったんでありますが、これは全く逆でございまして、経常収支比率は低いほど弾力性があり評価ができるということでございますので、御訂正をいただきたいと思うわけであります。ただ、本市の場合には、五年度を除きまして過去数年間経常収支比率が六〇%台に推移をしているということは、他の都市が、そしてまた、財政学的に標準的な経常収支比率は七〇%から七五%程度であろうと言われているわけで、そういった面から考えてまいりますと、六〇%台というのは若干懸念をする面もあるのではないかということが背景にございまして、若干ああいった発言になってしまいましたので、御訂正をいただきたいと思います。 先ほど申し上げました二点の問題について、さらに御答弁をいただきたいと思います。   [決算特別委員長 永田けんたろう君 登壇] ◆決算特別委員長(永田けんたろう君) ただいま、古江議員から質疑がございましたが、再三休憩を求めて大変恐縮でございますけれども、正確を期するためにも精査をいま少ししたいと思いますので、お時間をちょうだいいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(森山裕君) ここで、しばらく休憩いたします。              午 後 一時五十七分 休 憩             ────────────────              午 後 二時二十五分 開 議 ○議長(森山裕君) 休憩前に引き続き会議を開き、質疑を続行いたします。 永田決算特別委員長。   [決算特別委員長 永田けんたろう君 登壇] ◆決算特別委員長(永田けんたろう君) 再三お時間をいただき、申しわけございません。 市税については、個人市民税の特別減税による税収の落ち込みにより平成五年度よりも減少しているとの質疑が交わされておりますが、人件費及び公債費の動向については、特に本委員会において質疑は交わされていないところでございますので、御了承いただきたいと思います。   [古江たかし君 登壇] ◆(古江たかし君) 今、決算委員長の方から自主財源の中では市税の動向については審査をされた旨の発言がございました。これからの地方財政を考える上で、今私がお尋ねをいたしました三点の問題は、極めて重要なこれから我々議会としても論議をしなければならない問題なのではないかと、こういうように考えておりまして、そういった面では委員長の賢明な適切な運営の指揮のもとに、決算委員会でこれらの問題が掘り下げた論議がされることを期待をしていたのでありますが、今お聞きをいたしますと、その審査について触れられていないということでございますので、この問題についてはそういう決算委員会の審査経過を踏まえて、今後また来年の予算審議等々を通じて、さらに我々としても論議を深めてまいりたいとこう考えています。 以上で、委員長報告に対する私の質問を終わらせていただきます。 ○議長(森山裕君) 次は、西郷まもる君。   [西郷まもる君 登壇] ◆(西郷まもる君) 決算特別委員長の報告に対し、若干の質疑を行います。 第一に、委員長の報告にあった食糧費問題審査において、昭和六十一年の決算委員会においては、食糧費支出の相手先が明らかにされましたが、今回はそれは当局により拒否され明らかにされなかったようであります。このような結果に至った当局の事情の変化とは何であったか、説明がなされていればお聞かせいただきたいのであります。 第二に、甲突川激特事業の中に高麗橋解体のための設計、現況調査、解体工事費が含まれていることについては、委員長から報告がありました。その中で、問題と思うのは高麗橋解体のために専門家からの助言を得るとして設置された石橋調査技術委員会の性格であります。 これに関し伺いたい第一点、過去の関係委員会で当局は、石橋調査技術委員会の性格とその独立性についてどのように説明してきたのか。 第二点、石橋調査技術委員会と現況調査請負コンサルとの関係、また解体施工者と同委員会及びコンサルとの関係はどのようなものであったのか。 第三点、市が委員の依頼を直接しておきながら、コンサルが委託者になったのはなぜか。また、市の位置づけはどんなものとしてこのような措置がとられたものか。 第四点、委員への報酬、旅費を発注者である市の方で現況調査委託契約金額の中に入れ込んだのはいかなる理由によるものか。 以上、当局説明がなされていればお聞かせいただきたいのであります。 第三に、平成六年九月二十一日、小野西部地区の開発方針についての法的整理がなされたとのことでありますが、それまでの議会でどんな法的問題が指摘されていてどのように整理されたものか、審査の中で出されていれば明確にしていただきたいのであります。 また、昭和四十九年四月十二日の県市の六団地規制の内容及び開発区域の中で住宅地の面積が三〇%以下であればなぜ六団地規制に触れないのか理解できないところであります。委員会で当局は、どのような理由、根拠を示したものかお聞かせいただきたいのであります。 第四に、歳入の固定資産税についてであります。 平成六年度は固定資産税、都市計画税の評価替えの年度でありました。これは、平成五年一月一日時点での公示価格を基準にして、固定資産税の課税標準額をその七割程度にするというものであったと思います。しかし、地価の実勢価格が平成五年の公示価格より急落していることは委員長の報告にありましたが、商業地域の実態について具体的に説明があったものか、実勢価格が下落した商業地域の町名、地番、下落率の上位五ポイントについて、説明がなされ資料提出があったとすればお聞かせいただきたいのであります。 以上で一回目の質問といたします。   [決算特別委員長 永田けんたろう君 登壇] ◆決算特別委員長(永田けんたろう君) ただいま西郷議員から委員長報告に対する質疑がございましたが、正確を期するためにも精査等に時間が必要と考えますので、議長にしばらく休憩を求めたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(森山裕君) ここで、しばらく休憩いたします。              午 後 二時三十三分 休 憩             ────────────────              午 後 四時 三十分 開 議 ○議長(森山裕君) 休憩前に引き続き会議を開き、議事を続行いたします。 △会議時間の延長 ○議長(森山裕君) ここで、本日の会議時間について申し上げます。 本日の会議時間は、議事の都合により延長いたします。 ここで、しばらく休憩いたします。              午 後 四時三十一分 休 憩             ────────────────              午 後 五時 十四分 開 議 ○議長(森山裕君) 休憩前に引き続き会議を開き、質疑を続行いたします。 永田決算特別委員長。   [決算特別委員長 永田けんたろう君 登壇] ◆決算特別委員長(永田けんたろう君) 再三お時間をいただき、申しわけございません。 西郷議員のおただしの件につきまして、順次お答えいたします。 まず、一点目の食糧費の支出について、今回相手先を公表しなかった理由につきましては、先ほども御報告申し上げましたとおり、相手先を公表することによりお互いの信頼関係や今後の事務事業の推進等に影響を及ぼすことが懸念されること、他都市においても十二政令市中二市、十三類似都市中四市は公表しているが、九州県都や都道府県ではすべての自治体が公表していない状況にあることから、相手先の公表は差し控えたいとの説明がなされておりますが、六十二年度決算審査において、相手先を明らかにした経過につきましては、当局におかれても調査されたものの、当時どのような経過で提出したのか把握できなかった旨の答弁がなされているところであり、また前回は公表した相手先を今回は公表しないこととした当局の事情変化につきましては明確な答弁がなされていないところであります。 次に、二点目の石橋調査技術委員会に関する件につきまして、まず、その性格に関する御質疑の中で過去の関係委員会で石橋調査技術委員会について、当局はどのような説明をしてきたかということでございましたが、過去の関係委員会の中で高麗橋を解体する前にその文化性に十分配慮して行うべきであるとの観点から、市が主体となって専門家による中立公正な立場での石橋調査技術委員会を設置すべきであるとの論議経過があったことについては、当委員会における委員の質疑の中で触れられた経過はありますが、当局からは特にこのことについて説明はなされていないところでございます。 次に、石橋調査技術委員会とコンサルタントとの関係及び解体業者と同委員会及びコンサルタントとの関係につきましては、市がコンサルタントに委託した高麗橋の現況調査測量業務委託の特記仕様書が資料として提出されておりますが、それによると移設保存、移設復元のため学識経験者等による同委員会を設置し、基礎資料は解体工事施工者と同委員会の意見も反映し報告書を作成する。また、本業務は解体工事と同時進行になるため、解体工事施工業者と工程管理、安全管理等に常に密接な連絡を取り合い業務の遂行に努めること。本業務の要所では、同委員会の調査を行い、調査受託者はこの調査にも協力しなければならないとなっているところでございます。 次に、市が委員の依頼を直接しておきながらコンサルが委託者になったのはなぜか、また市の位置づけはどんなものとしてこのような措置がとられたのか、さらには委員への報酬、旅費を発注者である市の方で現況調査委託契約金額の中に入れ込んだのはいかなる理由によるものかというおただしでございますが、委員長報告でも申し上げましたとおり、石橋調査技術委員会は、石橋の復元を前提とした現況調査測量を行うに当たり、どのような形で専門家の意見を取り入れ、復元のために最もすぐれた成果を得ることができるかを検討した結果、実際に現況調査測量を実施するコンサルタントの業務遂行に専門家の意見が直接反映されるような方策を講じることがより目的にかなう方法であると考え、コンサルタントに同委員会を設置したものである。また、石橋調査技術委員会の事業主体はあくまでも鹿児島市であり、設置及び実質的な運営については、市の責任ある最終的な意思のもとに、高麗橋現況調査測量業務を受託したコンサルタントに委託したので、委員の報酬、旅費など委員会の運営経費は委託契約金額の中に計上をしたものである旨の答弁がなされております。 第三点目の平成六年九月二十一日、小野西部地区の開発方針についての法的整理につきましては、以前から六団地規制との関係について整理すべきであるとの指摘がなされていたことを踏まえ、委員会としては七年三月議会の建設消防委員会に提出された資料を御提出いただいたところでありますが、資料によると小野西部地区の開発の法的整理については、平成六年八月二十四日に県市関係者による協議会において協議が行われ、県として最終的に決定したことについて、平成六年九月二十一日に県土木部次長から市建設局長に通知があったものである。 整理内容につきましては、当開発計画は土地区画整理法で対応し、当該開発計画の社会福祉施設等を主たる目的とする土地区画整理事業を確実なものとするため、都市計画法による地区計画を決定し、建築物の用途等の制限を行うという内容でありました。 また、住宅地が三〇%以下であれば六団地規制に抵触しないという理由根拠につきましては、先ほどの委員長報告で申し上げましたとおり、同開発計画は主たる目的が社会福祉施設用地であり、住宅用地を主たる目的とした宅地開発と異なること、またその割合についての根拠は、三〇%の住宅用地は地元地権者への還元地のみであり残り七〇%が社会福祉施設用地であることから、二年七月、県において小野西部地区の開発に関する取り扱い方針として、この割合が決定されたものであるという当局説明はなされているようでございます。 次に、四点目の固定資産税についてでございますが、実勢価格が下落した商業地域の場所等については、先ほどの報告の中で地価公示価格と固定資産税評価額との逆転が生じている地点はないが、商業地二十五地点のうち十四地点については、評価替えの基準となった五年一月一日時点の公示価格を下回っているということについては申し上げたところでございますが、委員会におきましては商業地における地価公示地点にかかる価格の変動率について資料の提出を願い質疑を交わしておりますので、提出された資料に基づき上位五地点について申し上げたいと思います。 平成五年に比較して平成六年に最も下落率の高かったのは、平之町八番十七ほかで一九%の下落となっております。次に、二番目が東千石町十三番三十四ほかで一七%の下落、三番目が西千石町十七番二十一ほかで一五%の下落、四番目が船津町二番七で一四%の下落、五番目が中町五番二十九で一〇%の下落となっております。 また、平成六年と平成七年の比較でまいりますと、一番目が西千石町十七番二十一ほかで一七%の下落、二番目につきましては、同率で中町五番二十九と東千石町十三番三十四ほかがいずれも一四%の下落、四番目が平之町八番十七ほかで一一%の下落、五番目につきましては、同率で中央町十六番三、上荒田町二十三番九ほか、荒田一丁目四十一番十、上福元町字川原四千百二十一番六がいずれも九%の下落となっております。 以上でございます。   [西郷まもる君 登壇] ◆(西郷まもる君) ただいま委員長の御報告をいただきました。 委員会では突っ込んだ審査が行われていることがよくわかりました。しかし、委員会における当局の説明や対応には、例えば食糧費の支出に関し六十二年度決算審査において相手先を明らかにした経過につきましては、当局におかれても調査されたものの当時どのような経過で提出したか把握できなかった旨の答弁がなされたとか、前回は公表した相手先を今回は公表しないこととした当局の事情変化については明確な答弁がなされないなどを初め、到底容認できないものや、また納得できないものが多々ございます。これらの問題のさらなる解明は、市政上の重要な課題の一つと思いますので、委員会審査または予算議会を通じまして、今後対応していきたいと思います。 以上で私の質問を終わります。 ○議長(森山裕君) ほかに発言がなければ、以上をもって質疑を終了いたします。 △討論 ○議長(森山裕君) これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 和田一雄君。   [和田一雄君 登壇](拍手) ◆(和田一雄君) 私は、日本共産党市議団を代表して第六五号議案 平成六年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算の認定に反対をする立場で討論をいたします。 平成六年度は、政治的経済的に行き詰まった細川連立内閣が倒れ、自社両党を軸とする新連立政権が誕生した年でありましたが、その内実は国民に痛みと苦しみを与える強権政治の連続でありました。このような年度において、市長は地方自治法の定める首長の責務に照らし、新旧連立政権の悪政から住民自治を守り住民の安全、暮らし、財産を守る防波堤として奮闘する大きな責任があったのであります。とりわけ鹿児島市においては、前年の大災害の教訓を生かす防災まちづくり、打ち続く不況に苦しむ零細商工業者や低所得者等の生活、社会的弱者である高齢者や障害者などの福祉対策を強力に進めるとともに、これらの施策を進めるに当たり障害となる国や県の干渉や自治権侵害とはひるむことなく戦い、地方分権の拡充をみずからの手でかち取っていく、そのことが市長や当局に求められた一年であったと思います。 しかるに平成六年度一般会計決算を概括すると、この立場を踏み外し、大手ゼネコン奉仕の箱物づくり市政や特定団体への利益供与の政治姿勢が強まる一方、市民には重税の押しつけや福祉教育の切り捨てなど、冷たい政治が急速に進んだことがその最大の特徴であります。 以下、委員会審査で指摘された事例によって、決算の特質を検証してまいります。 第一は、約六十億円で発注した新築本体工事を初めとするかごしま水族館工事、かごしまメルヘン館建設設計業務委託など不要不急な大型プロジェクトが、市民との合意形成もなく県外大手企業の手によって次々と進められたのであります。これらは、平成六年度に試行的に導入された制限付き一般競争入札制度等の欠陥もあり、水族館本体工事は、宮城県、茨城県での汚職事件に関与し、一年間に三回も指名停止を受け公募の直前まで処分中であった大成建設が堂々と落札するなど、汚職ゼネコンが本市の公共工事を食い物にする不名誉な結果を生み、市民の怒りを買ったのであります。 第二は、赤崎市政は、これら箱物建設には惜しみなく財政をつぎ込みながら暮らし、福祉医療、教育など、市民生活を守ることには冷たい政治を次々に打ち出し、市民を苦しめ続けたのであります。その一つが、平成五年一月一日時点の評価で、固定資産税、都市計画税の課税評価額をかえたことによる増税が平成六年度から始まったということであります。法律の根拠もない、自治省の通達一本でこのような増税を実施したこと自体、違憲の疑いも強いものでありますが、今回の評価替えが最終的に地価公示価格の七割程度にする過酷な課税であることからも住民の苦しみと痛みは耐え難いものがあるのであります。しかも、今日実勢価格は下がり続け、地価の公示価格は商業地域では三〇ないし三二%も急落しているのに、実際の価格よりはるかに高いバブル時の評価を基準にした課税をされるという、現行税制そのものの根幹をも崩すような実態すら生じており、今回評価替えの不当性がわかるというものであります。 その二つは、十月からの入院給食費の患者負担化実施に伴う乳幼児医療費や母子家庭等医療費、重度心身障害者等医療費助成事業などの福祉切り捨てであります。政令都市十二市中八市、類似都市十三市中九市、九州県都八市中三市がこれまでの医療費助成のレベルを維持するために、入院給食費の自治体負担に踏み切る中で、本市は適正な受益者負担論や患者が平均的家庭の食費を勘案した一定額を支払うのは適当という厚生省の言い分や、そして独自助成をするなという自治省の圧力に屈し、わずか年間一億二千二百万円の財源で済む乳幼児や一人親の子供、障害者などの社会的弱者を切り捨てたのであります。 そして三つ目は、遠距離通学の児童生徒とその父母に対する冷たい仕打ちがたびたびの指摘にもかかわらず改善されておりません。小学校四キロ、中学校六キロ以上の遠距離通学生は、小学生百三十一人、中学生九十三人であります。その中で、市教委は統廃合などの理由で通学費助成をしている児童生徒は五十二人、残りの百七十二人は支給から除外されているものであります。当局は、国からは小学生一人当たり三万七千円、中学生一人当たり七万五千円を基準財政需要額として交付税措置を受けておりながら、交付税は何に使おうと自由なので必ずしも支給しなければならないものではないとうそぶく始末であります。既に県内の七市が該当する通学生すべてに支給していることを考えると、県都でもある本市の対応としては余りに無責任きわまる姿勢だと言わなければなりません。 第三に、市民の切実な要求には冷たく背を向けながら特定の団体等には特別な恩恵や便宜供与を与え、一般市民との差別を助長しております。その典型的事例が、今や差別は解消に近いことから同和対策事業は終結宣言を行い、真の融和方向を目指すべきものであるにもかかわらず、いまだに二同和団体に計算基礎も明瞭でないまま七百六十四万一千円の補助金を支給し、解放同盟鹿児島市支部に至っては、事務所も電話も支部長宅の私用と共用で、その借上料、使用料が全く適当に区分された会計処理になっているなど、補助金の使途もずさんきわまりないものであります。また、同和地域改善対策事業の給付制度も、新生児出産祝い金が県市それぞれ同じ趣旨の祝金を二重に支給したり、市長があっせんし知事が貸し付け決定した同和地区中小企業経営安定資金貸付融資も、六年度末で貸し付け件数の実に四八%、十二億八千三百四十八万円余が代位弁済に陥り、回収不能に陥ってる状況などを見るとき、当局・同和団体間の癒着のひどさを指摘せざるを得ません。さらに、今決算においては、平成六年度三万七千冊、六千七百四十五万五千円余の書籍購入した市立図書館がオープンの平成二年度から毎年度、五十八の登録業者中、わずか十社で組織する市立図書館書籍納入組合に独占受注させ、不当な利益を得させていた問題点も委員会で厳しく指摘されたことも申し添えておきます。 第四、肝心の防災都市建設はどうだったのでしょうか。ここでも、赤崎市政の市民の声に耳貸さない強権政治がまかる一方、特定の企業や政治家等の意向には今日までの行政指針を変えてまでその利益を擁護しようという姿勢が目立ちました。 甲突川河川激特事業関係では、高麗橋解体のための設計、現況調査、解体工事関連費一億三千六百四十五万円余の執行額が含まれております。総合治水で石橋残せという強い市民世論を最後まで無視し続けた市長と当局は、市民との協議の場や市文化財保護審議会の意見を聞く機会も全く持たず、また県当局ですら西田橋でやった分水路案の検討もやらず、ただただ県の意を受け、高麗橋解体に突入したのが平成七年一月であります。八・六水害にも耐えた高麗橋の現地保存と治水を両立させるべく、あらゆる専門的知恵と土木技術を結集して、市としての考えをまとめ、県に言うべきことも言わず、西田橋に先行して軽々に貴重な文化財を破壊したこと自体、必ずや後世に悔いを残すことはいうまでもありません。しかも、重要なことは当局が主張している石橋の移設保存の方途すら危うくなってきている事実であります。高麗橋の解体について、助言を得るとして設置したはずの石橋調査技術委員会が全くもって自主性、独立性を保障されず、現況調査業務を請け負ったコンサルの下請けに組み込まれ、報酬も支給されるという当局の対応の致命的な不手際もあり、解体工事が手荒く進められた結果、実に二百六十三個の原形をとどめない石材を生みだしていることは重大であります。もはや当局の原橋の移設保存の公約は、完全にほごにされたと言わざるを得ません。甲突川のはんらんを防ぐため、流量をこれ以上ふやさない、そのためには流域の開発はこれ以上進めるな、これが八・六災害で残した痛烈な教訓であったはずであります。甲突川の流量拡大のため、貴重な石橋群を壊してまでも激特事業を進めている県市でありますが、一方では何知らぬ顔で市街化調整区域での宅地開発を抑制する昭和四十九年四月十二日の県市六団地規制方針を骨抜きにし、小野西部地区に九百二十戸、計画人口三千六百八十人の宅地を社会福祉施設が主たる開発で規制方針に触れないというとんでもない理由をつけて許可する方針を固め、懸案の開発方式を平成六年九月二十一日に整理、そして平成七年度の六団地規制方針の撤回に向けての作業を六年度当初から市民と議会に隠し、県市はこっそりと協議を進めたのであります。県市当局のやったことは、被災者を初めとする市民へのひどい裏切りであり、石橋解体を前提とした激特事業の当局の根拠すら否定しさる行政行為だったことをこの際強く申し上げておきます。この事業促進の裏には、さる財界人の動きや石橋解体・激特促進を声高に叫ぶ議員の介在等が巷間伝えられてもおり、県市当局の動きの裏に不透明なものを感じざるを得ないのであります。 平成六年度一般会計決算は、以上のように市民生活軽視、特定団体奉仕、災害の教訓を生かさない大型開発に道開く赤崎市政の特徴を色濃くにじませ、数々の問題点も含んでいることから認められないものであります。したがって、第六五号議案の認定に反対せざるを得ません。 以上で、日本共産党市議団を代表する反対討論を終わります。(拍手) ○議長(森山裕君) ほかに発言がなければ、以上をもって討論を終了いたします。 △表決 ○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、まず、第六五号議案 平成六年度鹿児島市一般会計歳入歳出決算について採決いたします。 ただいまの議案に対する委員長の報告は認定であります。 本件については、委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、本件は認定されました。 次に、ただいまの議案一件を除くその他の議案六件について一括採決いたします。 以上の議案六件については、委員長の報告どおりいずれも認定することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも認定されました。 △散会 ○議長(森山裕君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。 今議会は、明日から委員会審査に入りますので、本会議再開の日時は、追って通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。              午 後 五時三十八分 散 会             ──────────────── △決算特別委員会指摘事項一覧表 〇第六五号議案について一、いわゆる官官接待が大きな社会問題となっている中で、食糧費については、いささかも市民の疑惑を招くことのないよう十分留意するとともに、その支出に当たっては、自粛、縮小の方向で努力すべきである。二、常勤的非常勤職員については、福祉事務所所管の各種相談員及びホームヘルパー等に対してのみ期末手当相当分の謝金が支給され、職種によって不平等な取扱いがなされていることに鑑み、全庁的な立場からこれらの問題点を整理し、是正すべきである。三、公募型指名競争入札制度については、社会的に問題があると思われる企業も参加している実態に鑑み、何らかの制限条項等を設けるなど、同制度の改善について検討すべきである。四、住民票写し等申請受付ボックスの利用件数については、当初見込みを大幅に下回っているので、費用対効果という観点から、さらに利用促進が図られるよう各面から検討すべきである。五、県土木協会への負担金については、県も負担していただくよう要請するとともに、同協会及び九州国道協会への負担金支出に当たっては、協会の設置目的を踏まえ、所期の目的が達成されるよう、活動内容や事業費の使途について関係団体に見直しを要請すべきである。六、小野西部地区開発と六団地規制との関係について、県との協議経過が議会に報告されてこなかったことは、これまでの論議経過を踏まえると極めて遺憾である。この種案件の報告に当たっては、時機を失することのないよう適宜適切に対処すべきである。七、消防局職員の給与不明事件については、委員会における審査の中で一方の当事者である鹿児島銀行の事実解明に対する対応を伺ったところであるが、明らかにされなかった。当局においては鹿児島銀行に対し、本市の指定金融機関である立場を踏まえ、警察の捜査とは別に、早急に今日までの行内での取組状況や、これまで調べ得た真相を明らかにされるようさらに強く申し入れ、解明に向けての努力を要請すべきである。  さらに、今回の事件に関しては、鹿児島銀行側で責任を持って、捜査機関に対し、早急に解明されるよう申し入れることを再度強く要請すべきである。八、市立図書館の図書は、書籍納入組合を通じて定価で購入されているが、経済性など多々問題点があることから、購入方法については抜本的改善を図るべきである。〇第六八号議案について一、食肉センター使用料の収納及び窓口受付業務委託料の決定に当たっては、業務内容や業務量が適切に反映されるよう、算定方法の見直しを図るべきである。〇第六九号議案について一、交通災害共済の加入者が減少傾向にあることに鑑み、一層の加入促進に努めるとともに、制度そのものの抜本的見直しを検討する中で、加入者の確保に格段の努力をすべきである。〇第七〇号議案について一、平成六年度医療保険制度改定や老人保健医療費拠出金等により、国民健康保険事業における財政状況は極めて厳しい状況に置かれていることに鑑み、国に対し、国民健康保険事業の安定的運営を図るため、国庫負担の充実と老人保健制度を含めた医療保健制度全体の抜本的改革を積極的に推進するよう、さらに強く要望すべきである。─────────────────────────────   地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。            市議会議長   森  山     裕            市議会議員   黒  木  すみかず            市議会議員   竹 之 下  隆  治            市議会議員   永  田 けんたろう...