平成 7年第4回定例会(12月) 議事日程 第四号 平成七年十二月十二日(火曜)午前十時 開議第 一 第七九号議案ないし第九八号議案第 二 第九九号議案 土地取得の件第 三 第六五号議案 平成六年度鹿児島市
一般会計歳入歳出決算第 四 第六六号議案 平成六年度鹿児島市
土地区画整理事業清算特別会計歳入歳出決算第 五 第六七号議案 平成六年度鹿児島市
中央卸売市場特別会計歳入歳出決算第 六 第六八号議案 平成六年度鹿児島市
食肉センター特別会計歳入歳出決算第 七 第六九号議案 平成六年度鹿児島市
交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算第 八 第七〇号議案 平成六年度鹿児島市
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算第 九 第七一号議案 平成六年度鹿児島市
老人保健医療特別会計歳入歳出決算──────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件日程第一(日程追加)会議録署名議員の追加指名日程第二から日程第九まで──────────────────────────────────────── (出席議員 四十三人) 一 番 小 森 こうぶん 君 二 番 黒 木 すみかず 君 三 番 永 田 けんたろう 君 四 番 桑 鶴 勉 君 五 番 長 田 徳 太 郎 君 六 番 欠 員 七 番 竹 之 下 隆 治 君 八 番 欠 員 九 番 ふ じ た 太 一 君 十 番 安 川 茂 君 十一 番 三 反 園 輝 男 君 十二 番 竹 原 よ し 子 君 十三 番 北 原 徳 郎 君 十四 番 鶴 薗 勝 利 君 十五 番 上 門 秀 彦 君 十六 番 中 島 蔵 人 君 十七 番 日 高 あ き ら 君 十八 番 秋 広 正 健 君 十九 番 入 佐 あ つ 子 君 二十 番 小 宮 邦 生 君 二十一番 満 吉 生 夫 君 二十二番 川 野 幹 男 君 二十三番 泉 広 明 君 二十四番 和 田 一 雄 君 二十五番 平 山 哲 君 二十六番 中 山 悟 君 二十七番 下 村 ゆ う き 君 二十八番 西 川 かずひろ 君 二十九番 欠 員 三十 番 入 船 攻 一 君 三十一番 久 保 則 夫 君 三十二番 坂 之 上 さ と し 君 三十三番 中 園 義 弘 君 三十四番 上 川 か お る 君 三十五番 片 平 孝 市 君 三十六番 平 山 た か し 君 三十七番 赤 崎 正 剛 君 三十八番 中 島 耕 二 君 三十九番 森 山 裕 君 四十 番 辻 義 典 君 四十一番 欠 員 四十二番 稲 葉 茂 成 君 四十三番 古 江 た か し 君 四十四番 出 来 た つ み 君 四十五番 欠 員 四十六番 児 玉 信 義 君 四十七番 畑 政 治 君 四十八番 西 郷 ま も る 君 ────────────────────────────── (欠席議員 なし) ──────────────────────────────
事務局職員出席者 事務局長 山 元 貞 明 君 議事課長 緒 方 寛 治 君 庶務課長 鈴 木 茂 生 君 調査課長 菊 池 俊 一 君 議事課主幹 草 留 義 一 君 委員会係長 宇 治 野 和 幸 君 庶務係長 大 徳 義 信 君 議事課主査 井手之上 清 治 君 議事課主事 塩 田 哲 也 君 ────────────────────────────── 説明のため出席した者 市長 赤 崎 義 則 君 助役 内 村 勝 美 君 助役 稲 寺 隆 君 収入役 西 小 野 昭 雄 君 教育長 下 尾 穗 君 代表監査委員 土 屋 保 温 君 市立病院長 武 弘 道 君 交通局長 増 田 良 次 君 水道局長 中 村 忍 君 総務局長 戸 川 堅 久 君 市民局長 田 中 憲 一 君 市民局参事 平 川 賢 一 君 市民局参事 丹 下 克 郎 君 環境局長 大 薗 正 司 君 環境局参事 河 野 泰 子 君 経済局長 楠 生 薫 君 建設局長 森 繁 徳 君 消防局長 高 羽 敏 徳 君 病院事務局長 三 木 原 宣 貞 君 企画部長 谷 口 満 洲 雄 君 総務部長 永 田 哲 夫 君 財政部長 井 ノ 上 章 夫 君 税務部長 久 永 幸 一 君 市民部長 有 村 国 彦 君 清掃部長 山 角 繁 君 環境保全部長 満 留 忠 雄 君 商工観光部長 上 荒 磯 一 義 君 農林部長 馬 ノ 段 俊 博 君
中央卸売市場長松 元 虎 雄 君
建設局管理部長有 満 廣 海 君 都市計画部長 中 村 秀 男 君 建設部長 山 之 内 均 君
交通局管理部長森 山 二 郎 君
水道局総務部長鬼 塚 正 幸 君
教育委員会事務局管理部長 竹 山 勝 之 君 秘書課長 森 博 幸 君 ────────────────────────────── 平成七年十二月十二日 午前十時 開議
△開議
○議長(森山裕君) これより、本日の会議を開きます。
△報告
○議長(森山裕君) この際、報告いたします。 今議会に陳情五件の提出がありました。 これらの陳情については、いずれも所管の各常任委員会に付託いたします。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第四号のとおりであります。
△第七九号議案─第九八号議案上程
○議長(森山裕君) それでは、日程第一 第七九号議案ないし第九八号議案の議案二十件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略し、前回の議事を継続して質疑を続行いたします。
△個人質疑(続)
○議長(森山裕君) それでは、引き続き個人質疑の発言を許可いたします。 平山たかし君。 [平山たかし君 登壇](拍手)
◆(平山たかし君) 日本共産党の市議団の一員として個人質疑を行います。 まず、議員の国保加入についてお伺いをいたします。 高過ぎる国保税の引き下げを求める市民の声は依然として強いものがあります。
国民健康保険税の最高課税額は年々引き上げられ、平成四年四十二万円、平成五年四十四万円、平成六年四十六万円、そして平成七年からは最高限度額は年間四十八万円となっています。この高過ぎる国保税を逃れるための方策をとって、鹿児島市が責任を持って事業実施をする鹿児島市国民健康保険への加入を行わないとするならば、国保加入の市民の批判を受けるであろうと考えております。どの医療保険に加入をするかで保険料が違いますし、医療給付についても違いが出てまいります。医療給付で見てみますと、事業所の健康保険に加入をしますと、病院などに行った場合の自己負担は一割の負担で済みますが、鹿児島市の国民健康保険に加入をいたしますと医療費の三割を負担をしなければなりません。その上に保険料はどうかといいますと、鹿児島市
国民健康保険加入者の方がはるかに高い保険料を支払わなければなりません。したがって、どの医療保険に加入をするかは出費の上からも重大なかかわりが出てくるわけであります。 そこでまずお伺いしたいことは、法人事業所並びに個人事業所で被保険者としての認定を受けるにはどのような要件が必要となるものか、
社会保険事務所並びに鹿児島県に照会をしていただくよう依頼をいたしておりましたので、その結果をお聞かせをいただきたいのであります。 質問の第一は、健康保険の被保険者としての判断についてでありますが、会社に働く人という認定を行うにはどのような要件が必要なのか、お聞かせをいただきたい。 第二、社会保険の適用事業所において、雇用関係が常用的関係、つまり常に雇用されている関係にあるとの判断が大きな要素となっているようでありますが、雇用が常用的関係にあるとの判断を行う場合の要件にはどのようなものがあるものか。 第三、市議会議員が適用事業所の被保険者としての資格があるかどうかの確認はどのような要件で行うのか。 第四、顧問料という名目による報酬の支払いだけで事業所の被保険者となり得るものか。 第五、現職の市議会議員で鹿児島市国民健康保険に加入されておられない方は何名おられるものか、以上、お答えをいただきたいのであります。 次に、犬迫町の河頭浄水場の上流約八百メートルの距離に建設計画が進められております
産業廃棄物処理場の建設計画についてお伺いをいたします。 この
産廃処分場建設は、地元への説明なども部分的に進められているようですので、私どもの調査をもとにお伺いをいたします。 質問の第一は、犬迫町の河頭浄水場は、本市の水道事業における飲み水の水源として、本市水道事業の施設能力二十四万トンのうちの約十一万トンを取水をするいわば市民の貴重な水がめでありますが、その河頭浄水場からかごしま健康の森公園に向かっておよそ八百メートル周辺に産廃の処理場を建設をする計画があることを認めるか。 第二に、その産廃処理場は安定型であるようでありますが、安定型の処分場はこの間いろいろの問題点が指摘をされているところでありますが、どのようなものの処分が可能となるものか。 第三、現在その産廃処分場の建設計画は、
国土利用計画法に基づく届け出の段階にあると聞くがそのとおりか。 第四、
国土利用計画法に基づく届け出の中にはどのような事項を盛り込むように定められているのか。 第五、市当局との間ではこれまでどのような協議が行われてきたものか。 第六に、
国土利用計画法に基づく届け出が提出をされているのは
ランドテック株式会社か。また、今後、どのような手続で進められていくものか。また、市の関係当局との合議はどの時点でなされていくものか、お聞かせをいただきたいのであります。 第七に、この産廃処分場を建設をしようとしている会社、つまり現在
国土利用計画法に基づく届け出を提出している会社は、伊敷町六番地一に本店を持つ
ランドテック株式会社ではないかというふうに考えているところでありますが、会社設立は法務局への登記によりますと、平成七年三月二十日登記となっているようであります。この処分場建設を目的に設立をされた会社ではないかと判断をされますが、当局もそのとおり理解をされておられるものか。 第八に、水道局長にお伺いをいたします。 河頭浄水場の本市水道事業における位置づけを明確にお示しをいただきたい。その上で、河頭浄水場近くの
産廃処分場建設計画についてどのような所感をお持ちなのか、お聞かせをいただきたいのであります。 以上で第一回目の質問といたします。
◎市民局長(田中憲一君) 国保加入に関しまして順次御答弁申し上げます。 健康保険の被保険者としての判断につきましては、
社会保険事務所に照会いたしましたところ、健康保険法の適用を受ける事業所において事業主と被保険者との間に常用的な雇用関係がある場合、事業所の健康保険の被保険者とされることになっております。 次に、雇用が常用的関係にあるとの判断を行う要件につきましては、報酬の支払い関係、稼働の状況、人事管理の有無など事実上の使用関係によって判断されることになっております。 次に、市議会議員の健康保険の被保険者資格の認定につきましては、市議会議員であっても事業主との間に常用的関係があれば、健康保険の被保険者としての資格があるということになっております。 次に、顧問料という名目による報酬の支払いだけで事業所の被保険者となり得るかというおただしでございますが、健康保険法の適用事業所における被保険者の要件のうち報酬の内容につきましては、被用者が使用者に労務の対償として経常的かつ実質的に支払われているものかどうかという点から判断されるものでありまして、一般的に報酬の名目だけでは判断することは困難であると伺っております。 次に、現職の市議会議員の中で、
本市国民健康保険の被保険者でない方は十一人でございます。
◎環境局長(大薗正司君)
安定型産業廃棄物処分場についてお答え申し上げます。 最終処分場のうち、
安定型埋立処分場に埋め立てることのできる産業廃棄物といたしましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法施行令の規定により、五品目が定められております。その品目は、
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶器くず、建設廃材の五種類でございます。 以上でございます。
◎建設局長(森繁徳君) 犬迫町の河頭浄水場の近くに
産業廃棄物処理施設を設置したい旨の相談が平成七年六月にございました。
国土利用計画法に基づく届け出の段階にあるのかとのおただしでございますが、
国土利用計画法に基づく届け出の公開については届け出によって得られる情報が公開されることは行政側と届け出をした者との信頼関係を損ない、
国土利用計画法の的確な運用に重大な支障を及ぼすおそれがあることから一般に公開されるべきものではないとの考え方が国から示されていることから、
国土利用計画法に基づく届け出についての答弁につきましては差し控えさせていただきたいと存じます。 これまでどのような協議がなされたのかということでございますが、先ほどお答え申し上げましたように、国の考え方が示されていることから答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。
国土利用計画法に基づく届け出事項は、その当事者名、土地の所在及び面積、土地に関する権利の種別及び内容、予定対価の額、土地の利用目的などでございます。
国土利用計画法に基づく届け出につきましては、先ほども申し上げましたように答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。一般的に土地取得を伴う開発計画については、
国土利用計画法第二十三条に基づく土地売買届け出が必要となりますが、取得しようとする土地が五ヘクタールを超える場合には、県が定めている大
規模取引等事前指導要綱第二条の規定に基づき
事前指導申し出が行われることとなります。
事前指導申し出が提出された段階で、関係局の意見を求めることとなります。
ランドテック株式会社の会社謄本によりますと、事業目的は、一、不動産の売買、賃貸及び建売・仲介業、二、建築・土木業、三、産業廃棄物・一般廃棄物の再生処理業、四、温泉経営、五、木材及び建築資材の販売、六、前各号に附帯する一切の事業となっております。 以上でございます。
◎水道局長(中村忍君) 河頭浄水場の本市水道事業における位置づけでございますが、河頭浄水場は本市の水道の施設能力一日二十四万六千立方メートルのうち約四五%に当たります十万九千百立方メートルを取水し、市民に安全で良質な水を安定的に供給する最も重要な施設であると位置づけております。 次に、
産業廃棄物処分場建設計画についての所感でございますが、河頭浄水場に近接する場所に
産業廃棄物処分場が設置されますと、市民の健康と生活を支える水が万一汚染された場合にその影響は甚大でありますので、浄水場に近接する場所に
産業廃棄物処分場ができることには反対でございます。 [平山たかし君 登壇]
◆(平山たかし君) 今御答弁をいただきましたが、建設局長に再度
河頭浄水場上流の産廃施設建設問題について御答弁をいただきたいのでありますが、
ランドテック株式会社の会社謄本を取っておられると思いますので、その会社謄本に記載をされております事業目的、そしてまた資本金、そういうものについてあなた方が持っておられる会社謄本について御答弁をいただきますよう要請をいたしておきます。 犬迫町の河頭浄水場は市民の貴重な水がめとしての役割を果たしております。その上流部分の約八百メートルしか離れていない場所への産廃処分場の建設問題というのは、とりわけ本市の水道事業にも重大な支障を与えるわけであります。このことは水道局長の答弁でも明らかでありますが、市長にお伺いをいたします。 このような計画が進んでいることを市長は御存じだったのか。また、河頭浄水場近くの
産廃施設建設計画についての市長の見解を明確にお示しをいただきたいのであります。 次に、議員の国保加入について引き続きお伺いをいたします。 ただいまの答弁では、法人事業所の被保険者としての認定を受けるには、まず事業主と雇用された者の間に常用的、つまり続けて雇用されるという雇用関係があること、さらには報酬の支払い関係、稼働の状況、人事管理の有無など事実上の使用関係によって判断をされるようであります。市議会議員が適用事業所の被保険者としての資格があるかどうかについても同様の要件が判断の基礎になるようであります。これらの答弁をもとに引き続きお伺いをいたしてまいります。 ちなみに私は、昭和三十七年から現在の南日本銀行の行員でありますが、昭和四十七年、市議会議員としての活動をやるようになり銀行を休職をし、
社会保険事務所とも協議をし、昭和四十九年から銀行の組合健保から鹿児島市国民健康保険に移行しました。この体験を通じても問題があると思われます点について、以下、引き続きお伺いをいたしてまいります。 総務局長にお伺いをいたします。 鹿児島市が発注をする工事の競争入札の
参加資格審査申請に当たっての提出書類の中には、指名業者の事業所の営業に関する資料だけではなく、技術職員の名簿はもちろんのこと、そのほかに技術職員以外の職員の名簿も提出をするよう義務づけられていると思うがそのとおりか。 第二に、現在本市の契約課に提出をされている
建設工事競争入札参加資格申請は、いつの時点で受け付けられたものであるのか。 第三、本市の
入札参加資格者の土木工事の部門に限ってお伺いをいたしますが、契約課に提出をされているそれぞれの指名業者の職員名簿の中に本市の現職の市議会議員の名前があるものか、調査依頼をいたしておりましたので、その結果をお聞かせをいただきたいのであります。また、平成四年以降に適用される土木部門の書類の中で、入札参加者の職員名簿に
現職市議会議員の名前があるかどうかについても、あわせてお答えをいただきたいのであります。 次に、市民局長にお伺いをいたします。 第一に、市議会議員の報酬であるならば、それぞれの年度の最高限度の国保税になると思うがそのとおりか。 第二に、平成六年度年間六十万円の給与収入があった場合の事業所における健康保険の額と、鹿児島市
国民健康保険税の最高課税額との差は幾らになるものか。 第三に、平成七年度も年間六十万円の収入があったと仮定をしたときの事業所の健康保険料と、鹿児島市の国民健康保険に加入したときの保険税と比べたとき、どちらがどれだけ保険税が安くなるのかお答えをいただきたいのであります。 第四に、なぜ保険料の自己負担に差が出てくるかといいますと、市議会議員の報酬を受けている場合でも事業所の健康保険に加入をしている場合と、国民健康保険に加入をしている場合では保険料に差が生じてまいります。それは社会保険の事業所に雇用されている場合、市議会議員の報酬は健康保険料の算定に合算をされないという仕組みによるものと思うがそのとおりか。 次に、先ほどの市民局長の答弁では、市議会議員で国保加入していない方が十一名おられるとのことでありますが、この中には幾つかの疑問点がありますが、今回はまず一つに絞ってお聞きをいたします。 鹿児島市国民健康保険に加入していない議員で、鹿児島市の建設業の入札指名業者の職員であるかのようにして社会保険の適用を受ける。社会保険適用が今日においてもそのまま続いているとするならば、そのことにより国保であれば年間四十八万円支払うべき健康保険料を年わずか四万五千円余り支払えばよい。しかし、本市の
競争入札参加資格審査の際に提出をされたその会社の職員名簿に当然記入されるべき提出書類には、その市議会議員の名前の記入がない、このような議員がいるか。平成四年にさかのぼって御答弁をいただきたいのであります。 次に、谷山第二
地区土地区画整理事業についてお伺いをいたします。 質問の中心点は、区画整理の予定区域では一日も早く着工をしてくれとの要望が数年前から再三にわたって要請をされていますが、なぜ計画が進まないのか、この点についてであります。 平成六年第一回定例会で、当局は、谷山第二地区の区画整理は、平成六年度は五年度に策定をする基本計画案に基づいて地元説明会を開催し、平成六年度に都市計画決定をしたいと答弁をいたしておりますが、平成六年どころか、平成七年度もあとわずかになった今日でも都市計画決定すら行われておりません。工事着工はさらに引き延ばされております。当局の責任はまことに重大であります。 谷山第二地区の一年おくれで進めるという計画の谷山第三地区の計画もずれ込み、めどが立たなくなっております。谷山第二地区と第三地区の境に住んでおられるのが内村助役であります。内村助役が居住されておられるあたりは面整備が進んでおりません。公共下水道も完備をされている状況にはありません。区画整理を一日も早く進めてほしいという要望が助役のところにも多分来ていると思われます。建設局の幹部の周辺を調べてみましたら、すべて面整備が終わっているようでありますが、内村助役の周辺はおくれたままであります。したがって市長にお聞きをいたします。 谷山第二地区の事業実施がおくれている理由は何か、おくれるように市長が指示をしたのか。さらにいつ都市計画決定をするのか、この間の事情も含め市長の率直な見解をお聞かせをいただきたいのであります。内村助役におかれましては、その答弁の前にそれなりの対策を講じられるよう市長に要請をされるよう申し上げておきます。 次に、建設局長にお伺いをいたします。 質問の第一、平成六年十月末より三カ所に分けての住民説明会が行われましたが、それ以降、この一年間の間に事業がおくれていることの理由の説明も何一つありません。このような姿勢は、
関係常任委員会における線引きや用途地域の変更に際しての住民不在の都市計画の基本姿勢と同じものと言わざるを得ません。なぜ一言の説明もされていないのか、その理由についてお示しをいただきたいのであります。 質問の第二、昨年の第四回定例会で問題提起をいたしました土地の減歩率は、隣接地の谷山第一地区の事業における減歩率並みに改善をすること、その方策としての幹線道路の本数と延長の再検討、保留地を谷山第一地区並みにすることなどの減歩率緩和策について提案をいたしておりましたが、この一年間どのような検討を進め、どのような結論を出されておられるのか、お答えをいただきたいのであります。 次に、スポーツ施設の充実について、順次お伺いをいたしてまいります。 まず、ふれあいスポーツランドについてお聞きをいたします。 質問の第一は、九月議会以降の動き、経過について。特にその中で出された主な意見、課題についても明らかにしていただきたいのであります。特に県当局との折衝も行われているやにお聞きをいたしておりますので、その中での主な意見、課題などについても明らかにしていただきたいのであります。 質問の第二、基本構想の中で明らかにされましたふれあいスポーツゾーン、専用球技場ゾーン、この主な施設とその概要について明らかにしていただきたいのであります。 質問の第三は、駐車場の確保策についてお聞きをいたします。駐車場につきましては、利用者が一番多いときの専用球技場三万人という想定をされておりますが、この三万人の規模に見合うものにすべきであります。専用球技場の三万人のうち、自家用車は何千台と想定をしたのか。その想定に基づいて駐車スペースの確保計画についてもお答えをいただきたいのであります。 質問の第四、多目的運動広場も駐車場用地に転用する予定のようでありますが、これはだれが考えても納得をできません。多目的運動広場は、サッカーやソフトボールなどのスポーツ広場となっておりますが、ソフトボールやサッカーの球技をやる広場を駐車場に使用するとはもってのほかであります。スポーツ広場は駐車場には使用できますが、駐車場として使用した後、ソフトボールやサッカーができると思っておられるのか、こんな考えではスポーツを論じる資格がないと言わざるを得ません。しかとお答えをいただきたいのであります。 第五に、専用球技場の三万人規模を想定をした交通網の整備は施設建設の最大の課題であります。Jリーグの関係者からも、要は何万人収容の球技場をつくるかというその前に大事なことは、短時間のうちに何万人が帰路につけるか、それに見合った道路体系がどれほど整備をされたか、これが最も重要だ。それに基づいて何万人収容の球技場をつくると、こういうような計画を立てるべきだというふうに言われているほどであります。交通網についてのその後の検討結果をお聞かせをいただきたいのであります。 第六、五千万円の課税免除対象についての税務署との協議は、ふれあいスポーツランドの用地買収の成否を左右をいたします。県と市との共同事業であるから、用地買収の前に地権者全員の同意書が必要だという税務署の見解は今日も変わっていないのかお答えをいただきたいのであります。 第七、県と市の共同事業であるから用地買収の前に地権者全員の同意書が必要となりますと、事業のやり方自体が用地買収の足かせになってくるのではないかと懸念をいたしております。事業の形態も再検討すべきではないかと思いますので、これは市長の見解をお聞かせをいただきたいのであります。 次に、屋内体育施設についてお伺いをいたします。 与次郎一丁目の鹿島建設の所有する土地を約二十四億円で買収をし、屋内体育施設をつくる計画については土地そのものに傷があること、さらにこれまでの本市と与次郎ケ浜埋立地のかかわりからしても問題点があることを九月議会で指摘をし、屋内体育施設を与次郎一丁目に建設をすることは断念をされました。その後、市交通局が所有をする補助グラウンドへの屋内体育施設の建設という方向に方針変更されてきたのでありますが、私どもは同僚議員とともにロッテ球団を訪問をし、屋内体育施設についてのロッテキャンプの際の要望等もお聞きをしておりますので、そのことを踏まえ数点お聞きをいたしてまいります。 質問の第一は、施設の規模はどの程度と考えておられるのか、という点についてであります。一階部分の用途とその広さは、ロッテ球団も最も大きい関心事であります。ゲートボールやミニサッカーや小運動会などにも使用できる広さという点でも重要ですが、どの程度を予定をしているのか、また想定をされる可能な球技についてもお答えをいただきたいのであります。高校野球の関係者からは内野守備のできる屋内体育施設に関心が寄せられておりますが、ピッチャーズマウンドはどのような方式を考えておられるものか、明らかにしていただきたいのであります。 質問の第二、二階部分になると思われますが、屋内体育施設の目玉の一つにもなりますトレーニング施設については、鹿児島アリーナにあるような市民が一般的に利用されるものと、基礎体力自体がずば抜けておりますプロ野球の選手が使用する機器とは当然違ってまいります。私どもは全国二十五の都市のトレーニング施設について十月から十一月にかけて調査をいたしましたが、この間の議会事務局の御協力に感謝をいたす次第であります。ここに私は持ってきておりますが、この資料はかなり貴重なものというふうに考えております。当局にも後ほどお渡しをいたしますが、トレーニング室の広さと、備えつける機器の種類によってその施設の性格がはっきりするようであります。そのような観点から今日、今の時点で必要なことは一般市民が利用するし、ロッテのキャンプ時にはロッテチームが優先をして利用するという位置づけを明確にしてトレーニング室の広さを決めるべきであります。現在検討されているトレーニング室の規模を明らかにしていただきたいのであります。 質問の第三、今後、建設、着工、完工に向けてのスケジュールと年次を明らかにしていただきたいのであります。 質問の第四、補助グラウンドをこの際整備をし、テニスコートの位置とソフトボールのできる位置の再検討をすべきではないかと思っておりますので、見解をお聞かせをいただきたいのであります。 この問題の最後に、ソフトボールの大会が鹿児島の市域内でも開催をできるように新たに広場を確保していただきたいという陳情なども当局に寄せられているようでありますが、現在の状況はソフトボールの大会は桜島町か松元町、喜入町まで行かないと満足のいく大会が開催をできません。愛好者は少しぐらい遠くても車で行きます。市域内へのスポーツ広場をふれあいスポーツランド以外に確保していただきたいとの声に対して市長がどのような見解をお持ちなのか、お聞かせをいただきたいのであります。 以上で第二回目の質問といたします。 [市長 赤崎義則君 登壇]
◎市長(赤崎義則君) 平山議員にお答えを申し上げます。 犬迫町の河頭浄水場の近くに
産業廃棄物処理施設を設置したいということについては、私も承知いたしております。今日、経済活動や都市活動が活発になってまいりますと、それにつれて産業廃棄物の発生量もふえておりますので、
産業廃棄物処理場は、都市にとって一つの必要な施設であるという認識を持っております。しかしながら、その場合、市民生活への影響とりわけ水道水源の汚染があってはならないと思います。今回のこの計画の場所は、本市の河頭浄水場に近接をしておりますので、このような場所に
産業廃棄物処分場ができることは私も反対でございます。 次に、谷山地区の区画整理事業についてでございますが、このことにつきましては関係者の御協力をいただきながら今日まで積極的に取り組んでまいってきておるところでございます。土地区画整理事業によるまちづくりは都市基盤の整備や都市環境、生活環境の改善向上に極めて有効な方法でございます。今後とも地元の方々の御理解と御協力をいただきながら精力的に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。 おただしの谷山第二地区につきましては、谷山第一地区に引き続きまして、早急に事業化を図るように今日まで指示をいたしてまいっておりますが、都市計画決定に向けての国、県との協議や、その他の諸手続のために予定よりも遅れておりまして、早急な事業化を望んでおられる地元住民の方々に対しては申しわけないことと思っております。今後も関係部局を督励をいたしまして、できるだけ早く事業化にこぎつけてまいりたいと思っております。 次に、ふれあいスポーツランドの用地買収に関する同意書に関連をする御質問にお答えを申し上げます。国税当局の見解によりますと、五千万円控除の課税の特例を受けるためには、このふれあいスポーツランドに関しましては県、市がそれぞれ直接用地を買い取る方法と、土地収用法による事業認定を受ける方法とがございます。そして、この事業認定は建設省が行うことになりますが、認定に当たりましては、事前に地権者全員の同意書を得ることが前提になっておるとのことでございます。今回の場合は、御案内のように今日まで県、市の共同事業として進めることにいたしておるところでございますが、現段階では県、市が将来利用する土地の区域及びその区域内の地権者を確定をすることが困難でございますので、これらの事情を踏まえまして、私どもといたしましては、土地収用法による事業認定を受ける方法により事業推進をする方法をとらざるを得ないと、このように考えておるところでございます。また、この同意書を得ることは、用地を譲渡するという地権者の方々の意思を確認をすることにもなりますが、このことが用地買収の障害にならないよう地権者の理解と協力を得ながら誠意を持って取り組んでまいりたいと思います。 最後に、ふれあいスポーツランドとソフトボール場との関連でございますが、平山議員もおただしになりましたように、ソフトボールの大会等は現在隣接の町村などにお世話になっておる例が多いということは私も聞いております。私は、このことを踏まえまして、ふれあいスポーツランドを構想した当初からこれらの大会の開催が可能な規模のものにしたいと考えてまいりました。そこで現在計画の策定を進めておりますふれあいスポーツランドの中でソフトボール場が四面とれる多目的広場を整備する予定といたしております。これが完成をいたしますと、相当規模の大会にも対応できるものと考えております。 なおこのふれあいスポーツランド計画のほかに町内会等が手軽にソフトボール大会や軟式野球の大会、練習などができる多目的なスポーツ広場を確保することにつきましては、今後それの可能な公園の整備拡充を進める中で検討をしてまいりたいと、このように考えておるところでございます。
◎総務局長(戸川堅久君) お答えいたします。 おただしのとおり、本市の競争入札に参加を希望される方の入札
参加資格審査申請書には、関係書類として技術職員名簿と技術職員以外の職員名簿の提出を義務づけております。 次に、現在の入札
参加資格審査申請書は、平成七年二月二十日から同年三月二十日までの間に受け付けをしたものでございます。 平成七年二月二十日から同年三月二十日までの間に受け付けをしました土木部門の入札
参加資格審査申請書の職員名簿には現職の市議会議員は記載されておりません。また、現在保存されている書類は、平成五年二月以降に受け付けたものでございますが、その中にも現職の市議会議員は記載されておりません。 以上でございます。
◎市民局長(田中憲一君) 国保に関してお答え申し上げます。 まず、市議会議員の報酬であるならば国保税の税額が最高限度額となるかとのおただしでございますが、御指摘のとおりでございます。 次に、年間収入六十万円を給与収入とした場合の健康保険の額と
国民健康保険税の最高限度額との差は平成六年度で四十一万四千七百三十六円、平成七年度四十三万四千七百三十六円となります。
国民健康保険税の方が高くなるようでございます。 次に、健康保険料の算定の仕組みについてでございますが、健康保険の保険料につきましては複数の健康保険法の適用事業所に雇用されている場合、それぞれの事業所から支給される報酬の合算額をもとに算定されますが、市議会は適用事業所とならないことによりまして、その報酬は健康保険料の対象として合算されないものと伺っております。 次に、本市の国保に加入してない議員の方で、御指摘のような実態があるかとのおただしでございますが、国保に加入してない議員の方につきましては先ほど申し上げましたとおり、現在十一人となっております。国民健康保険は他の健康保険制度の被保険者でない方が加入する制度でございます。したがいまして、私ども国民健康保険の立場といたしましてはおただしのような状況にある方について把握することができませんので、御了承いただきたいと存じます。
◎建設局長(森繁徳君)
ランドテック株式会社の登記簿謄本によりますと、目的欄には先ほどお答え申し上げましたが、一、不動産の売買、賃貸及び建売・仲介業を初め六項目が記載されております。また、資本金につきましては一千万円となっております。 次に、谷山第二
地区土地区画整理事業に関してお答え申し上げます。 昨年の十月末から十一月初めにかけての地元説明会以降の取り組みでございますが、谷山第二
地区土地区画整理事業基本計画の国の了承を得るため、国、県との協議を進めてまいりました。当協議の中で既決定の御所下和田名線、これはオーバーパスでございますが、と向川原森山線、これはアンダーパスでございます、この二線について谷山第一地区側を含めて将来どのように整備していくのかということ、また公園にかかる公共施設管理者負担金の導入について協議が時間を要しましたが、本年九月八日に最終協議が整いました。引き続き区画整理区域の都市計画決定について十月六日から国との協議を行い、十一月二十七日には事前協議が整い、現在当協議に伴う事務手続が国で行われております。この事務手続が近く終了する見込みでございます。 このようにこれまで予想外の期間を要しましたが、協議手続中であるとはいえ、地元説明会から一年もの間、国、県との協議の状況などについて関係の皆様にお知らせしなかったことは地元への配慮に欠け、住民と一体となったまちづくりを進める上でも適切でなかったと反省いたしております。 なお、今後の予定といたしましては、平成八年一月には縦覧を行い、今年度中の都市計画決定が行えるように最大の努力を行ってまいりたいと考えております。 次に、谷山第二地区の減歩率緩和策につきましては、都市計画道路の延長や幅員の変更、区画道路の配置や幅員の変更、保留地面積の縮小など各面から検討を進めてまいりました。都市計画道路については、それぞれの道路の性格や路線の役割、歩行者の安全性や緑化などから、また区画道路につきましても土地利用上からの街区形成や利便性、技術的基準等から削減は困難と思っているところでございます。さらに保留地につきましては、国の補助事業採択の関係でその確保について強い指導を受けているところでございます。 しかし、減歩緩和の方法はないものかということにつきまして引き続き現在検討を行っておりまして、今後予定しております事業計画決定までには一定の整理をしてまいりたいと考えております。 以上でございます。
◎企画部長(谷口満洲雄君) ふれあいスポーツランドについて順次お答えをいたします。 まず、九月議会以降の経過といたしましては、十一月十一日に地権者や地元住民の方々に対しまして基本構想の説明会を開催をいたしました。この中で出されました主な意見、要望といたしましては、かんがい用水の確保、交通問題、こういったものが主なものでございました。これらにつきましては本年度末に策定予定の基本計画の中でさらに検討をしていく旨お答えをいたしております。 次に、県との折衝でございますが、十一月二十九日に県保健体育課と協議を行っており、その内容といたしましては道路問題、駐車場問題、こういった交通計画に関する意見交換を行っております。 次に、基本構想の中でお示ししております主な施設の概要でございますが、ふれあいスポーツゾーンの中におきましては、サッカーやソフトボールでありますと四面確保できる広さを持った多目的運動広場、プールや温泉活用施設を取り入れたアクア・スパ施設、雨天や降灰時にも使用できる屋根つき運動広場としてのインドアスポーツグラウンド、自然の中で散策などが楽しめる渓流の散歩道やピクニックの丘、鹿児島の森。 それから次に、専用球技場ゾーンでございますが、サッカーやラグビーなどの国際試合等が開催可能な三万人程度を収容できる専用球技場、専用球技場の補助球技場となり、地域レベルの公式試合にも対応できるサブグラウンド、これらの導入を考えているところでございます。 次に、駐車場に関してのお尋ねでございます。 駐車場につきましては、ふれあいスポーツランド全体でございますが、この中で常設駐車場として約一千台、それから大規模イベント時の臨時駐車場といたしまして、ふれあいスポーツゾーンそれから専用球技場ゾーンにそれぞれ各一千台ずつ、合計しますと三千台の確保をすることにいたしておりますが、これは一時の利用者が一万五千人を想定した場合でございます。したがいまして三万人の利用者があった場合には約六千台の駐車スペースが必要となりますが、そうなりますとふれあいスポーツランド内だけでは対応は困難であろうと思います。 そこで利用者が約一万五千人を超える場合の駐車場計画につきましては、県において主体的に検討していただくよう要請をしておるところでございますが、いずれにしましても各面からの慎重な検討が必要であろうと思っております。 それから多目的運動広場が駐車場を兼ねるということに関してのお尋ねでございますが、駐車場につきましては、通常の場合は常設駐車場、これは千台ございますのでこれで対応が可能だと思っておりますが、特別なイベント時の対応といたしまして、先ほど申し上げましたようにそれぞれのゾーンで一千台ずつの対応を考えておるわけでございます。 その中でふれあいスポーツゾーンにおきましては、多目的運動広場の一部を活用したいと考えております。多目的運動広場を駐車場として使用した場合、広場の整地が必要になろうかと思いますが、御指摘の点を踏まえまして、運動広場としての使用に支障が起きないよう今後専門家の意見等もお聞きをしながら、基本計画を策定する中で十分検討してまいりたいと考えております。 それから交通網についてのその後の検討結果でございます。九月議会以降、この件に関しましては庁内の関係各課及び県との協議を随時行っておりますが、その検討課題といたしましては道路網の整備、公共交通機関との連携、駐車場こういったことでございます。 それから用地買収に必要な同意書に関してでございますが、この件は先ほど市長が御答弁申し上げておりますが、建設省の見解でございます。ふれあいスポーツランド建設予定地買収のための事業認定を受けるということは、これは土地を強制的に収容する目的のものではございませんで、税控除のための認定であるということでございますが、その場合、地権者全員から用地譲渡に関する同意書を提出してもらうことが必要だということでございます。このことにつきましては私ども再三確認をいたしておりますが、やはり全員の同意書が必要であるというのが建設省の見解でございます。 以上でございます。