平成29年 12月
定例会(第9回)
平成29年第9回
雫石町議会定例会会議録(第1号)
平成29年第9回
雫石町議会定例会を、
平成29年12月1日
雫石町役場に招集する旨、
平成29年11月1日に告示された。
平成29年12月1日(金曜日)1.本日の
出席議員(15名) 1 番 堂 前 義 信 君 2 番 横 手 寿 明 君 4 番 岩 持 清 美 君 5 番 山 崎
留美子 君 6 番 杉 澤 敏 明 君 7 番 川 口 一 男 君 8 番 西 田 征 洋 君 9 番 谷 地 善 和 君 10 番 村 田 厚 生 君 11 番 石 亀 貢 君 12 番 大 村 昭 東 君 13 番 上 野 三四二 君 14 番 坂 下 栄 一 君 15 番 加 藤 眞 純 君 16 番 前 田 隆 雄 君2.本日の
欠席議員(なし)3.
説明のため出席した者 町 長 深 谷 政 光 君 副
町長 米 澤 誠 君
会計管理者 米 澤 稔 彦 君
総務課長 吉 田
留美子 君
企画財政課長 古川端 琴 也 君
防災課長 天 川 雅 彦 君
税務課長 上澤田 のり子 君
環境対策課長 岩 持 勝 利 君
町民課長 高 橋 賢 秀 君
総合福祉課長 大久保 浩 和 君
長寿支援課長 志 田 透 君
健康推進課長 柳 屋 るり子 君
農林課長 米 澤 康 成 君
観光商工課長 小
志戸前 浩政 君
地域整備課長 加 藤 秀 行 君
上下水道課長 簗 場 徳 光 君
教育委員長 上 野 宏 君
教育長 吉 川 健 次 君
学校教育課長 若 林 武 文 君 生涯
学習課長 徳 田 秀 一 君
農業委員会会長 菅 原 久 耕 君
農業委員会事務局長 高 村 克 之 君
監査委員 枇 杷 惠 君4.職務のため出席した者
議会事務局長 小 田 純 治
議会事務局主査 徳 田 明 子5.本日の
議事日程平成29年12月1日(金曜日)午前10時
開議開 会町長挨拶諸般の
報告日程第1
会議録署名議員の
指名日程第2
会期の
決定日程第3
議案第 1号
雫石町
協働の
まちづくり推進条例の
制定について
日程第4
議案第 2号
雫石町
再生可能エネルギー事業の適正な
促進に関する
条例の
制定 について
日程第5
議案第 3号
職員の
育児休業等に関する
条例の一部
改正について
日程第6
議案第 4号
雫石町
特別職の
職員で
常勤のものの
給与に関する
条例の一部
改正 について
日程第7
議案第 5号
一般職の
職員の
給与に関する
条例の一部
改正について
日程第8
議案第 6号
雫石町立学校設置条例の一部
改正について
日程第9
議案第 7号
平成29年度
雫石町
一般会計補正予算(第7号)
日程第10
議案第 8号
平成29年度
雫石町
介護保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)
日程第11
議案第 9号
平成29年度
雫石町
介護保険介護サービス事業勘定特別会計補正 予算(第1号)
日程第12
議案第10号
平成29年度
雫石町立雫石診療所特別会計補正予算(第1号)
日程第13
議案第11号
平成29年度
雫石町
水道事業会計補正予算(第1号)
日程第14
議案第12号
平成29年度
雫石町
下水道事業会計補正予算(第1号)
日程第15
議案第13号 岩手県
市町村総合事務組合における共同処理する
事務の変更及び 岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更の
協議に関し
議決を求 めることについて
日程第16
議案第14号 岩手県
市町村総合事務組合の
財産処分の
協議に関し
議決を求める ことについて
日程第17
議案第15号
盛岡地区衛生処理組合規約の一部変更の
協議に関し
議決を求める ことについて 6.本日の
会議に付した事件 本日の
議事日程に同じ7.
会議顛末の概要
○
議長(
前田隆雄君) ただいまの
出席議員は15名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の
会議を開きます。 〔午前10時00分〕
○
議長(
前田隆雄君) 本日の
議事日程は、あらかじめお
手元に配付したとおりでありますので、朗読を省略いたします。
○
議長(
前田隆雄君)
日程に先立ち、
町長から
定例会招集に当たって
挨拶の申し入れがありますので、これを許します。
町長。 〔
町長登壇、
挨拶〕
◎
町長(
深谷政光君)
平成29年第9回
雫石町議会定例会の開会に当たりまして、ご
挨拶を申し上げます。 ことしもいよいよ師走になりました。
議員皆様にはご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。
平成29年度も残すところ1カ月となりました。季節も
冬本番を迎え、町内では既にまとまった雪も降り、今週火曜日の朝には氷点下10.8度を記録するなど、例年より冬の訪れが早いと感じているところでございますが、今冬の
除雪対応につきましては、迅速かつ効率的な
初動対応を図り、
冬期間の
町民生活の安全、安心の確保のため、万全を期してまいりたいと存じます。 さて、この1年を振り返ってみますと、昨年に続いて少雪での開催を余儀なくされたいわて
雪まつりや、6月、7月の
日照不足や低温といった天候不順に加え、7月23日の大雨や8月25日の相次ぐ大雨によって、
西長橋の
橋脚落下や林道の一部崩落などの影響がありました。
平成25年の
大雨災害が復旧した中で、このような災害の発生に、改めて
自然災害の脅威を思い起こすとともに、常日ごろの
防災意識の大切さ、
災害予防の
重要性を再確認したところでございます。 また、ことし4月に開校した
御所小学校の
子供たちは、
教育環境が変わっても楽しくたくましく成長しているようにうかがえます。10月28日の
学習発表会や11月8日の
小中音楽会で発表した新しい校歌の合唱は、大変立派でした。今後さらに充実した
学校となり、
子供たちが未来に向かって明るくたくましく成長するよう、町といたしまして尽力してまいります。 さて、本
定例会におきましては、
条例に係る
案件が6件、
補正予算に係る
案件が6件、議会の
議決を要する
協議案件が3件、人事に係る
同意案件が1件、計16件についてご審議をお願い申し上げるものでございます。 また、後日
補正予算に係る
案件1件、
工事請負契約の締結に関する
案件1件を追加提案させていただく予定となっております。 よろしくご審議の上、原案に賛成くださいますようお願い申し上げ、簡単ではありますが、
定例会の開会に当たってのご
挨拶といたします。
○
議長(
前田隆雄君) 次に、諸般の
報告をいたします。
平成29年第7回
雫石町議会9月
定例会から本日までにおいて
会議規則第127条第1項のただし書きにより、
議長において
議員を派遣したのはお
手元に配付した資料のとおりでありますので、これをご
報告いたします。 次に、本
定例会に係る請願、
陳情書で、本日までに受理したものは請願1件であります。
会議規則第92条及び第95条の
規定により、お
手元に配付している
文書表のとおり所管の
常任委員会に付託いたしましたので、これをご
報告いたします。 次に、
監査委員から
平成29年8月、9月及び10
月分に関する
例月出納検査結果
報告があり、その写しをお
手元に配付いたしておりますので、これをご
報告いたします。 次に、
町長から
平成29年9月から11月に係る
一般行政報告並びに
附属機関等の
会議報告資料の提出があり、お
手元に配付いたしておりますので、これを
報告いたします。 以上をもって諸般の
報告を終わります。
○
議長(
前田隆雄君) これより本日の
議事日程に入ります。
日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第125条の
規定により、
議長において 1 番 堂 前 義
信議員 2 番 横 手 寿
明議員 4 番 岩 持 清
美議員の3名を指名いたします。
○
議長(
前田隆雄君)
日程第2、
会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本
定例会の
会期は、本日12月1日から12月11日までの11日間としたいと思います。これに
異議ございませんか。 〔「
異議なし」の発声あり〕
○
議長(
前田隆雄君)
異議なしと認めます。よって、本
定例会の
会期は12月1日から12月11日までの11日間と決定いたしました。 お諮りいたします。
議事の都合により12月2日、3日及び6日から10日までの7日間は休会にしたいと思います。これに
異議ございませんか。 〔「
異議なし」の発声あり〕
○
議長(
前田隆雄君)
異議なしと認めます。よって、12月2日、3日及び6日から10日までの7日間は
議事の都合により休会とすることに決定いたしました。 なお、
会期日程はお
手元に配付しているところでありますので、ご了承願います。
○
議長(
前田隆雄君)
日程第3、
議案第1号、
雫石町
協働の
まちづくり推進条例の
制定についてから
日程第8、
議案第6号、
雫石町立学校設置条例の一部
改正についてまでの6件を
一括議題といたします。
提出者の
提案理由の
説明を求めます。
総務課長。 〔
総務課長、登壇〕
◎
総務課長(
吉田留美子君) ただいま上程いただきました
議案第1号から
議案第6号についてご
説明いたします。 初めに、
議案第1号についてご
説明いたします。
議案書3ページをお開き願います。
議案第1号「
雫石町
協働の
まちづくり推進条例の
制定について」
雫石町
協働の
まちづくり推進条例を次のように定める。
提案理由でございますが、
協働による
まちづくりの
推進に関する基本的な事項を定めることにより、誰もが
まちづくりに参画できる環境をつくり、
地域課題の解決とよりよい暮らしの実現を目指すため、この
条例を
制定しようとするものでございます。 4ページをお開き願います。
制定条例案についてご
説明いたします。本
制定条例案は、
人口減少と
高齢化の急速な進展により、商店や
公共交通等の
生活支援機能が低下するなどの
地域における課題を解決するため、
地域で暮らす人々やさまざまな団体が主体となって連携し、
地域活動を進める
必要性が高まっていることから、
町民誰もが
まちづくりに参画でき、
地域課題の解決が図られるように、
協働によって進める
まちづくりに関する基本的な事柄を定めようとするものでございます。 なお、
説明に当たりましては、
要点のみの
説明とさせていただきますことをご了承願います。
雫石町
協働の
まちづくり推進条例 第1条は、目的について、第2条はこの
条例における用語の定義を定めようとするものでございます。 5ページをご覧願います。第3条は、
協働による
まちづくりの
基本理念について、第4
条は協働の原則について定めようとするものでございます。 第5条から第8条は、
協働の
まちづくりを
推進する上で
町民、
住民組織、
町民活動団体、企業のそれぞれの役割について、第9条は町の責務と役割を定めようとするものでございます。 6ページをお開き願います。中ほどになります。第10条は、
協働の
推進について、
人材育成と話し合いの
場づくりに努めることを定めようとするものでございます。 第11条は、検証として、
社会情勢の変化に応じ、必要がある場合には
協働により見直しをすることを定めようとするものでございます。
附則は、この
条例を
平成30年1月1日から施行しようとするものでございます。 以上で
議案第1号の
説明を終わります。 次に、
議案第2号についてご
説明いたします。
議案書7ページをご覧願います。
議案第2号「
雫石町
再生可能エネルギー事業の適正な
促進に関する
条例の
制定について」
雫石町
再生可能エネルギー事業の適正な
促進に関する
条例を次のように定める。
提案理由でございますが、
地域の健全な発展と調和のとれた
再生可能エネルギー事業の適正な実施及び
町民による主体的な
再生可能エネルギーの利用の
促進を図るため、この
条例を
制定しようとするものでございます。 8ページをお開き願います。
制定条例案についてご
説明いたします。本
制定条例案は、
再生可能エネルギー事業における区域内の
事業計画を構築し、
住民との
合意形成や
生活環境への考慮を
事業者に求めやすくするため、
事業者に
届け出を義務づけること、
事業者に
住民への
説明または
関係者との
協議を義務づけようとするものでございます。 また、
住民自らが主導して行う
再生可能エネルギー事業について、特に持続可能な
地域づくりに資すると認める
事業を
地域主導型再生可能エネルギー事業と認定し支援を行おうとするもので、
再生可能エネルギー事業における基本となる理念や責務、
事務手続等について定めようとするものでございます。 なお、
説明に当たりましては、
要点のみの
説明とさせていただきますことをご了承願います。
雫石町
再生可能エネルギー事業の適正な
促進に関する
条例 第1条は、この
条例の目的を、第2条はこの
条例における用語の定義を定めようとするものでございます。 第3条は、
再生可能エネルギー事業を
促進するため、
関係者の密接な連携のもと、
地域の
活力向上、
持続的発展を図ること、
自然環境、防災及び
景観等町民の
生活環境に配慮し、適正に行うことを
基本理念と定めようとするものでございます。 9ページをご覧願います。第4条から第6条は、町、
事業者、
町民のそれぞれの責務について、第7条は
再生可能エネルギーの
利用等に関する指針を定めることを
規定しようとするものでございます。 10ページをお開き願います。第8条、第9条は、
事業者が行う
届け出について、第10条は
事業者が行う
住民への
説明について定めようとするものでございます。 11ページをご覧願います。第11条は、
特定事業者は
実施計画に関し
協議を行うため、
協議会を設置できることを定めようとするものでございます。 第12条は、
事業者に対し助言することについて、12ページをお開き願います。第13条は、
事業者に対し、
報告及び
資料提出を求めることについて、第14条は
事業者への
立ち入り調査について、それぞれ
町長が実施できることを定めようとするものでございます。 第15条は、
地域主導型再生可能エネルギー事業の認定について定めようとするものでございます。 第16条は、
再生可能エネルギー事業が
生活環境に重大な影響を及ぼすおそれがある場合は、
事業者に対し
勧告をすることができることを定めようとするものでございます。 13ページをご覧願います。第17条は、
勧告に従わない場合の
事業者への措置を、第18条は
勧告に従わない
事業者の公表について、第19条は
委任事項について定めようとするものでございます。
附則は、この
条例を
平成30年3月1日から施行しようとするものでございます。 以上で
議案第2号の
説明を終わります。 次に、
議案第3号について
説明いたします。
議案書14ページをお開き願います。
議案第3号「
職員の
育児休業等に関する
条例の一部
改正について」
職員の
育児休業等に関する
条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
提案理由でございますが、
地方公務員の
育児休業等に関する法律の一部
改正に伴い、所要の整備を行うため、この
条例の一部を
改正しようとするものでございます。 15ページをご覧願います。
改正条例案についてご
説明いたします。また、別途配付しております
条例改正新旧対照表1ページから3ページをあわせてご覧願います。
職員の
育児休業等に関する
条例の一部を
改正する
条例 職員の
育児休業等に関する
条例の一部を次のように
改正する。 第2条第3号の
改正は、
育児休業をすることができない
職員から除く
職員について、
非常勤職員においては、子の年齢が1歳六月
到達日の翌日を初日とする
育児休業を取得する場合においては、2歳に達する日までに任期が満了すること及び再任されないことが明らかでない
非常勤職員とするものでございます。 第2条の4の
改正は、
非常勤職員が再度の
育児休業を取得することについて、子が1歳六月の
到達日において
育児休業している場合または子が1歳六月
到達日後の期間において、特に必要が認められる場合には2歳まで
育児休業することができることを追加するものでございます。 16ページをお開き願います。
附則は、この
条例の
施行日を
平成30年1月1日と定めようとするものでございます。 以上で
議案第3号の
説明を終わります。 次に、
議案第4号についてご
説明いたします。
議案書17ページをご覧願います。
議案第4号「
雫石町
特別職の
職員で
常勤のものの
給与に関する
条例の一部
改正について」
雫石町
特別職の
職員で
常勤のものの
給与に関する
条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
提案理由でございますが、
特別職の
職員で
常勤のものの
期末手当の
支給割合を改定するため、この
条例の一部を
改正しようとするものでございます。 18ページをお開き願います。
改正条例案についてご
説明いたします。また、別途配付しております
条例改正新旧対照表4ページをあわせてご覧願います。なお、
要点の
説明となりますことをご了承願います。
雫石町
特別職の
職員で
常勤のものの
給与に関する
条例の一部を
改正する
条例 本
改正条例案は、同一の条文について
施行日の異なる
改正をしようとするものであることから、段階的に分けるため、2条構成となっております。 第1条の
改正は、同
条例第3条第2項中に
規定する
期末手当について、
手当額を算出する際の乗率を100分の162.5から100分の167.5に改め、
期末手当の
支給を0.05
月分引き上げようとするものでございます。 第2条の
改正は、第1条における
改正後の
条例第3条第2項中に
規定する
期末手当の算出乗率について、100分の147.5を100分の150に、100分の167.5を100分の165に改め、
年間支給割合を3.15
月分としようとするものでございます。
附則第1条は、本
改正条例の
施行日を
平成30年1月1日と定めようとするものでございますが、第2条の
規定に関する
施行日については
平成30年4月1日と定めようとするものでございます。
附則第2項は、第1条の
規定を
平成29年12月1日に遡及して適用しようとするものでございます。
附則第3項は、
期末手当を内払いとする旨のみなし
規定でございます。 以上で
議案第4号の
説明を終わります。 次に、
議案第5号についてご
説明いたします。
議案書19ページをご覧願います。
議案第5号「
一般職の
職員の
給与に関する
条例の一部
改正について」
一般職の
職員の
給与に関する
条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
提案理由でございますが、国の
人事院勧告に準拠し、
一般職の
職員の
給料月額等の
改正を行うため、一部
改正を行おうとするものでございます。 20ページをお開き願います。
改正条例案についてご
説明いたします。また、別途配付しております
条例改正新旧対照表5ページから32ページまでをあわせてご覧願います。なお、
要点の
説明となりますことをご了承願います。
一般職の
職員の
給与に関する
条例の一部を
改正する
条例 本
改正条例案は、先ほどの
議案第4号の
条例改正と同様、同一の条文について
施行日が異なる
改正をしようとするものであることから、段階的に分けるため2条構成となっております。 第1条、
一般職の
職員の
給与に関する
条例の一部
改正でございますが、上から4行目、第18条第2項第1号は、
勤勉手当に係る
規定でありますが、
手当額算定に係る乗率100分の85を、6
月支給においては100分の85、12
月支給においては100分の95に、同項第2号は再
任用職員について100分の40を、6
月支給においては100分の40、12
月支給においては100分の45にそれぞれ改めようとするものでございます。 上から8行目、
附則第19項は、
行政職給料表6級適用の55歳を超える
職員の
給料支給額一律1.5%の
減額措置を受け、
勤勉手当総額の
減額率を
規定しているもので、本
改正において
勤勉手当減額対象額の乗率について100分の1.275を、6
月支給においては100分の1.275、12
月支給においては100分の1.425に、また
最低号給に達しない場合にあっては100分の85を、6
月支給においては100分の85、12
月支給においては100分の95にそれぞれ改めようとするものでございます。 次の別表第1は、
行政職の
給料表、別表第2は
医療職の
給料表の
改正で、
平均改正率約0.2%引き上げるもので、20ページから42ページまでとなっております。 42ページをご覧願います。別表の次の第2条についてご
説明いたします。この第2条は、先ほど第1条において改めました
勤勉手当算定に係る乗率を
改正する内容の
規定となっております。表の下、第2条の5行目、第18条第2項第1号におきましては、
手当額算定に係る乗率について、6
月支給においては100分の85、12
月支給においては100分の95を一律100分の90に、再
任用職員については、6
月支給においては100分の40、12
月支給においては100分の45を一律100分の42.5に改めようとするものでございます。 2条の9行目になります。
附則第16条から第19条は、
行政職給料表6級適用の55歳を超える
職員の
給料支給額一律1.5%の
減額措置についての
規定ですが、
平成30年3月31日までの措置であることから、本
附則を削除するものでございます。 中ほどになります。
附則第1項は、本
改正条例の
施行日を
平成30年1月1日と定めようとするものでございますが、第2条の
改正及び
附則第6項から第8項の
規定に関する
施行日については、
平成30年4月1日と定めようとするものでございます。
附則第2項は、本
改正条例第1条及び
附則第5項の
規定の適用年月日を
平成29年4月1日と定めようとするものでございます。
附則第3項は、
改正後の
規定を適用する場合のみなし
規定でございます。 43ページをご覧願います。
附則第4項は、委任
規定でございます。
附則第5項及び
附則第6項は、特定任期つき
職員に係る
期末手当等の
規定を
改正するものでございます。
附則第7項及び
附則第8項は、本
改正に関係する
条例の一部
改正でございまして、所要の
改正を行うものでございます。 以上で
議案第5号の
説明を終わります。 次に、
議案第6号についてご
説明いたします。
議案書45ページをお開き願います。
議案第6号「
雫石町立学校設置条例の一部
改正について」
雫石町立学校設置条例の一部を
改正する
条例を次のように定める。
提案理由でございますが、御明神地区、西山地区の小
学校の統廃合に伴い、一部
改正しようとするものでございます。 46ページをお開き願います。
条例改正案についてご
説明いたします。また、別途配付しております
条例改正新旧対照表33ページをあわせてご覧願います。なお、
要点の
説明となりますことをご了承願います。
雫石町立学校設置条例の一部を
改正する
条例 雫石町立学校設置条例の一部を次のように
改正する。 第1条の表中、
雫石町立御明神小
学校、以下橋場小
学校、下長山小
学校、上長山小
学校、西根小
学校を、
雫石町立西山小
学校、
雫石町立御明神小
学校と改めるものでございます。
附則は、本
条例の
施行日を
平成30年4月1日と定めようとするものでございます。 以上で
議案第6号の
説明を終わります。 以上をもちまして、
議案第1号から
議案第6号の
説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
前田隆雄君) これをもって
提出者の
提案理由の
説明を終わります。
○
議長(
前田隆雄君)
日程第9、
議案第7号、
平成29年度
雫石町
一般会計補正予算(第7号)から
日程第14、
議案第12号、
平成29年度
雫石町
下水道事業会計補正予算(第1号)までの6件を
一括議題といたします。 順次
提出者の
提案理由の
説明を求めます。
企画財政課長。 〔
企画財政課長、登壇〕
◎
企画財政課長(古川端琴也君) ただいま上程いただきました
議案第7号、
一般会計補正予算(第7号)から
議案第10号、町立
雫石町診療所特別会計
補正予算(第1号)までについてご
説明いたします。 なお、各会計とも第1表、歳入歳出予算補正以降につきましては
要点のみの
説明とし、また歳入歳出
補正予算事項別明細書の総括につきましては
説明を省略いたします。 それでは、
一般会計補正予算についてご
説明いたします。
一般会計補正予算書の1ページをお開き願います。
議案第7号「
平成29年度
雫石町
一般会計補正予算(第7号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,994万4,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ98億5,534万8,000円と定めるものでございます。 第2条は、地方債の追加及び変更を定めるものでございます。 2ページをお開き願います。 (以下
議案朗読
説明) 以上で
一般会計補正予算の
説明を終わります。 続きまして、
介護保険事業勘定特別会計補正予算についてご
説明いたします。1ページをお開き願います。
議案第8号「
平成29年度
雫石町
介護保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,726万1,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ19億660万円と定めるものでございます。 2ページをお開き願います。 (以下
議案朗読
説明) 以上で
介護保険事業勘定特別会計補正予算の
説明を終わります。 続きまして、
介護保険介護サービス事業勘定特別会計補正予算についてご
説明いたします。1ページをお開き願います。
議案第9号「
平成29年度
雫石町
介護保険介護サービス事業勘定特別会計補正予算(第1号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ142万2,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ1,393万3,000円と定めるものでございます。 2ページをお開き願います。 (以下
議案朗読
説明) 以上で
介護保険介護サービス事業勘定特別会計補正予算の
説明を終わります。 続きまして、町立
雫石診療所特別会計
補正予算についてご
説明いたします。1ページをお開き願います。
議案第10号「
平成29年度
雫石町立雫石診療所特別会計補正予算(第1号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ851万3,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ3億9,274万5,000円と定めるものでございます。 2ページをお開き願います。 (以下
議案朗読
説明) 以上で町立
雫石診療所特別会計
補正予算の
説明を終わります。 また、これをもちまして
議案第7号から
議案第10号までの
説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
前田隆雄君)
上下水道課長。 〔
上下水道課長、登壇〕
◎
上下水道課長(簗場徳光君) ただいま上程いただきました
議案第11号、
議案第12号についてご
説明申し上げます。 初めに、
議案第11号についてご
説明申し上げます。
補正予算書の1ページをお開き願います。
議案第11号「
平成29年度
雫石町
水道事業会計補正予算(第1号)」でございますが、第1条は総則でございます。 第2条の収益的収入及び支出につきましては、
平成29年度
雫石町水道
事業会計予算第3条に定めた支出の第1款、科目、水道
事業費用、既決予定額3億7,699万円に補正予定額7万3,000円を増額し、計3億7,706万3,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項営業費用、既決予定額3億6,229万3,000円に補正予定額7万3,000円を増額し、計3億6,236万6,000円とするものでございます。 第3条は、予算第7条に定めた議会の
議決を経なければ流用することのできない経費の金額、第1号、科目、
職員給与費、既決予定額4,571万8,000円から補正予定額1万7,000円を減額し、計4,570万1,000円と予定するものでございます。 なお、2ページ以降の予算
実施計画、予算
説明書及び
給与費明細書につきましては
説明を省略させていただきます。 次に、
議案第12号についてご
説明申し上げます。
補正予算書の1ページをお開き願います。
議案第12号「
平成29年度
雫石町
下水道事業会計補正予算(第1号)」でございますが、第1条は総則でございます。 第2条の収益的収入及び支出につきましては、
平成29年度
雫石町下水道
事業会計予算第3条に定めた収入の第1款、科目、公共下水道
事業収益、既決予定額4億6,248万円に補正予定額3,420万9,000円を増額し、計4億9,668万9,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項営業収益、既決予定額1億3,313万2,000円に補正予定額3,420万9,000円を増額し、計1億6,734万1,000円と予定するものでございます。 支出の第1款、科目、公共下水道
事業費用、既決予定額4億6,248万円から補正予定額324万7,000円を減額し、計4億5,923万3,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項営業費用、既決予定額3億3,428万8,000円から補正予定額7万3,000円を減額し、計3億8,421万5,000円とし、第2項営業外費用、既決予定額7,817万2,000円から補正予定額317万4,000円を減額し、計7,499万8,000円と予定するものでございます。 第2款、科目、農業集落排水
事業費用、既決予定額1億6,073万円から補正予定額4万4,000円を減額し、計1億6,068万6,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項営業費用、既決予定額1億3,985万2,000円から補正予定額4万4,000円を減額し、計1億3,980万8,000円と予定するものでございます。
補正予算書の2ページをお開き願います。次に、第3条、資本的収入及び支出につきましては、予算第4条本文括弧書き中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億4,438万1,000円は、当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億8,272万9,000円は、減債積立金228万5,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,830万2,000円、当年度分損益勘定留保資金1億6,214万2,000円で補填するものとする」に改め、収入の第1款、科目、公共下水道
事業資本的収入、既決予定額5億2,562万9,000円から補正予定額4,665万円を減額し、計4億7,897万9,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項企業債、既決予定額2億8,370万円から補正予定額3,150万円を減額し、計2億5,220万円とし、第3項補助金、既決予定額7,500万円から補正予定額1,515万円を減額し、計5,985万円と予定するものでございます。 支出の第1款、科目、公共下水道
事業資本的支出、既決予定額7億878万5,000円に補正予定額4,707万7,000円を減額し、計6億6,170万8,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項建設改良費、既決予定額3億2,944万円から補正予定額4,850万7,000円を減額し、計2億8,093万3,000円とし、第2項企業債償還金、既決予定額3億7,931万4,000円に補正予定額143万円を増額し、計3億8,074万4,000円と予定するものでございます。 第4条は、予算第8条に定めた議会の
議決を経なければ流用することのできない経費の金額、1号、科目、
職員給与費、既決予定額4,392万1,000円から補正予定額23万6,000円を減額し、計4,368万5,000円と予定するものでございます。 なお、3ページ以降の予算
実施計画、予算
説明書及び
給与費明細書につきましては
説明を省略させていただき、以上で
議案第12号の
説明を終わります。 以上で
議案第11号、
議案第12号の
説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
○
議長(
前田隆雄君) これをもって
提出者の
提案理由の
説明を終わります。
○
議長(
前田隆雄君)
日程第15、
議案第13号、岩手県
市町村総合事務組合における共同処理する
事務の変更及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更の
協議に関し
議決を求めることについてから
日程第17、
議案第15号、
盛岡地区衛生処理組合規約の一部変更の
協議に関し
議決を求めることについての3件を
一括議題といたします。
提出者の
提案理由の
説明を求めます。
総務課長。 〔
総務課長、登壇〕
◎
総務課長(
吉田留美子君) ただいま上程いただきました
議案第13号から
議案第15号までについてご
説明いたします。 初めに、
議案第13号についてご
説明いたします。
議案書47ページをお開き願います。また、別途配付しております
条例改正新旧対照表34ページをあわせてご覧願います。なお、
要点の
説明となりますことをご了承願います。
議案第13号「岩手県
市町村総合事務組合における共同処理する
事務の変更及び岩手県
市町村総合事務組合規約の一部変更の
協議に関し
議決を求めることについて」
平成30年3月31日をもって紫波、稗貫衛生処理組合を岩手県
市町村総合事務組合における
常勤の
職員に係る退職手当の
支給に関する
事務を共同処理する団体から除くことの
協議及び岩手県
市町村総合事務組合規約を別紙のとおり変更することの
協議に関し、地方自治法第286条第1項及び第290条の
規定により、議会の
議決を求める。
提案理由でございますが、
平成30年3月31日をもって紫波、稗貫衛生処理組合の
常勤の
職員が配置されなくなることから、同日をもって同組合を岩手県
市町村総合事務組合における
常勤の
職員に係る退職手当の
支給に関する
事務を共同処理する団体から除くこと。また、それに伴い、岩手県
市町村総合事務組合規約別表第2において、所要の整備を行うことの
協議に関し、議会の
議決を求めるものでございます。 48ページをお開き願います。別紙、岩手県
市町村総合事務組合の規約の一部を変更する規約でございますが、別表第2の表中、退職手当の
支給事務から除く団体に紫波、稗貫衛生処理組合を加えるもので、この規約は
平成30年4月1日から施行するものでございます。 以上で
議案第13号の
説明を終わります。 次に、
議案第14号についてご
説明いたします。
議案書49ページをご覧願います。
議案第14号「岩手県
市町村総合事務組合の
財産処分の
協議に関し
議決を求めることについて」
平成30年3月31日をもって紫波、稗貫衛生処理組合を岩手県
市町村総合事務組合における
常勤の
職員に係る退職手当の
支給に関する
事務を共同処理する団体から除くことに伴う
財産処分を別紙のとおりとすることの
協議に関し、地方自治法第289条及び第290条の
規定により、議会の
議決を求める。
提案理由でございますが、
平成30年3月31日をもって紫波、稗貫衛生処理組合を岩手県
市町村総合事務組合における
常勤の
職員に係る退職手当の
支給に関する
事務を共同処理する団体から除くことに伴い、岩手県
市町村総合事務組合の
財産処分を行うことの
協議に関し、議会の
議決を求めるものでございます。 50ページをお開き願います。別紙、
財産処分に関する
協議書。
平成30年3月31日をもって紫波、稗貫衛生処理組合を岩手県
市町村総合事務組合における
常勤の
職員に係る退職手当の
支給に関する
事務を共同処理する団体から除くことに伴う
財産処分は、次のとおり定めるものでございます。 紫波、稗貫衛生処理組合が
常勤の
職員に係る退職手当の
支給に関する
事務の共同処理を開始した日の属する年度から退職手当
支給事務の共同処理を終了する日の属する年度までに岩手県
市町村総合事務組合に納付した退職手当に係る負担金の総額から、紫波、稗貫衛生処理組合の
事務費に相当する額を控除した額が、共同処理開始年度から共同処理終了年度までの岩手県
市町村総合事務組合が紫波、稗貫衛生処理組合の
職員に
支給した退職手当の総額を超える場合は、岩手県
市町村総合事務組合はその超える額に相当する額のうち、紫波、稗貫衛生処理組合の構成団体であって、退職手当
支給事務を共同処理していない盛岡市の持ち分額に相当する額を紫波、稗貫衛生処理組合に還付し、紫波、稗貫衛生処理組合負担額が紫波、衛生処理組合
支給額に満たない場合は、紫波、衛生処理組合はその満たない額に相当する額を岩手県
市町村総合事務組合に納付することと定めるものでございます。 以上で
議案第14号の
説明を終わります。 次に、
議案第15号についてご
説明いたします。
議案書51ページをご覧願います。
議案第15号「
盛岡地区衛生処理組合規約の一部変更の
協議に関し
議決を求めることについて」
盛岡地区衛生処理組合規約を別記のとおり変更することの
協議に関し、地方自治法第286条第1項及び第290条の
規定により、議会の
議決を求める。
提案理由でございますが、盛岡地区衛生処理組合滝沢処理センターにおいて、
平成30年4月1日から盛岡市都南地区のし尿処理、浄化槽汚泥の処理が開始されることに伴い、
盛岡地区衛生処理組合規約の一部を変更することの
協議に関し、議会の
議決を求めるものでございます。 52ページをお開き願います。また、別途配付しております
条例改正新旧対照表35ページをあわせてご覧願います。なお、
要点の
説明となりますことをご了承願います。別記、
盛岡地区衛生処理組合規約の一部を変更する規約でございますが、本規約は第3条第2項において、組合の共同処理する
事務の区域を定めておりますが、盛岡市にあっては旧都南村の区域に関する記述を削除し、旧玉山村を除いた区域とするものでございます。 第13条は、経費の支弁の方法について、均等割を基本割に改め、第2項において基本割における負担割合を盛岡市は2分の1に、滝沢市、
雫石町はそれぞれ4分の1と定めるものでございます。
附則は、変更規約の
施行日を
平成30年4月1日としようとするものでございます。 以上で
議案第15号の
説明を終わります。 以上で
議案第13号から
議案第15号までの
説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。