野々市市議会 2012-06-07 06月07日-01号
住民基本台帳法及び関係法令の改正に伴い、平成24年7月9日から外国人も日本人と同様に住民基本台帳法が適用されます。これまで外国人は外国人登録法の規定により印鑑登録を行っておりましたが、この改正により外国人登録制度が廃止されるために、野々市市印鑑条例の一部を改正し、外国人の方々の印鑑登録を行う際に必要な事項と文言の整理を行うものでございます。
住民基本台帳法及び関係法令の改正に伴い、平成24年7月9日から外国人も日本人と同様に住民基本台帳法が適用されます。これまで外国人は外国人登録法の規定により印鑑登録を行っておりましたが、この改正により外国人登録制度が廃止されるために、野々市市印鑑条例の一部を改正し、外国人の方々の印鑑登録を行う際に必要な事項と文言の整理を行うものでございます。
まず、議案第42号住民基本台帳法等の一部改正等に伴う関係条例の整理に関する条例については、住民基本台帳法の一部改正及び外国人登録法の廃止に伴い、関係条例を改正するものであります。 議案第43号加賀市税条例の一部改正については、地方税法の一部改正に伴い、年金のみの所得者が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合の申告手続を簡素化する改正を行うものであります。
世帯分離は、住民基本台帳法に基づき、市長に住民異動届を提出するわけですが、金沢市では、この段階で申請者が保険料等の負担軽減を目的に世帯分離をしているかを判断するのは難しく、できるだけ実態に即した届け出をお願いしております。
住民基本台帳法、戸籍法の制度改正があった場合に、一時的にサービスの停滞、場合によっては低下が予測されること。現在のサービスを維持し、業務を行うことのできる民間事業者の有無。個人情報保護のリスクなどを検討した結果、現時点での窓口業務の民間委託は難しいという判断をいたしまして、現大綱に掲げております窓口業務の民間委託につきましては、取り組み中止としたものでございます。
総務費では、住民基本台帳法の一部改正に伴うシステム改修費や地域のコミュニティー活動で用いる木材破砕機の購入のほか、法人市民税等の精算による市税の還付金、昨年度の事業実績の確定に基づく国・県支出金の返還金を補正計上しております。 民生費では、障害者自立支援法の一部改正に伴う事務処理システムの改修費及び障がい者がグループホームやケアホームを利用する際に必要となる家賃の助成費を追加計上しております。
また、外国人住民の利便性の増進を目的として、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えることとして法改正がなされるところであり、これに対応すべく住民基本台帳システム等の改修、さらにホームページに掲載されている情報を英語、韓国語、中国語の3カ国語に自動翻訳するサービスを導入することにより、町内に住む外国人住民へのサービス向上と情報発信を図ってまいります。
今後も実態が不明な方を発見した場合には、住民基本台帳法第34条第2項の規定に基づきまして、適正に対処していく所存でございます。 また、9月1日現在、100歳以上で住民票のある方は11名いらっしゃいます。この所在確認方法でありますけれども、毎年誕生日に敬老福祉金を交付いたしておりますが、職員が直接自宅を訪問してお渡ししております。
住民基本台帳カードの全国共通化などを内容とした住民基本台帳法の改正案が、先般、閣議決定されたところであり、今後、国の動向を注意深く見守ってまいりたいと存じます。
個人情報の保護をより一層推進するため、戸籍等の交付請求の際の本人確認などを今まで以上に厳格にする戸籍法及び住民基本台帳法が改正されました。この改正により、条例中で引用する法律の条や項番号の改正などを行ったものであります。 報告第4号は、加賀市税条例の一部改正の専決処分についてであります。
また、住民基本台帳法の一部を改正する法律及び戸籍法の一部を改正する法律が施行されることにより、本町と6市町間の規約の引用条文に条項のずれが生じるため、これを改正するため所要の変更を行うものであります。 次に、議案第38号野々市町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてであります。 委員のうち、押越2丁目129番地の南部勲さんが本年3月31日をもちまして任期満了となります。
このことについては、住民基本台帳法第25条の世帯変更届で認められているということでありますが、この法律の目的と解釈説明及び窓口における手続上どのような対応の仕方をしているのかについてお聞きをいたします。 また、七尾市の実態についてどうなのか。人口はここ10年間で約5,000人減少していますが、世帯数は逆に1,200世帯増加しております。
質問の第3は、改正住民基本台帳法の施行に関してです。 本議会も意見書を採択して見直しを求めてきた改正住民基本台帳法が、本年11月1日より施行されております。本市は法改正に向かう流れを先取りし、4月より独自に商業目的での大量閲覧を禁止し、閲覧規制を強めてきたところです。総務省が大量閲覧を廃止する法改正に踏み切ったことは、行政が管理する個人情報の保護にとって大きな前進です。
住民基本台帳カードは、住民基本台帳法に基づいて、平成15年8月から住民に対して市町村から交付されているICカードです。住基カードには写真つきと写真なしの2種類があり、写真つきは公的証明書としても利用できます。 活用例として、郵便貯金や銀行口座の新規開設のとき、携帯電話やクレジットカード等の契約のとき、利子、配当、償還金の受け取りのときなど、免許証やパスポートと同様の利用ができます。
今現在行っている地方公共団体の業務を官と民、または民間同士の入札の対象とすることができるということで、何かというと、戸籍法に基づく戸籍謄本等の交付の請求の受け付け及びその引き渡し、地方税法に基づく納税証明書の交付の請求の受け付け及びその引き渡し、外国人登録法に基づく登録原票の写し等の交付の請求の受け付け及びその引き渡し、住民基本台帳法に基づく住民票の写し等の交付の請求の受け付け及びその引き渡し、住民基本台帳法
しかし、本年4月から個人情報保護法が全面施行されて、行政機関のみならず民間事業者においても、より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている中で、市町村の窓口において、住民基本台帳法第11条により氏名、住所、生年月日、性別の4情報が、原則として誰でも大量に閲覧できる状況にある。
住民基本台帳の閲覧は、住民基本台帳法では「何人でも閲覧請求できる」とされ、本人の同意なく第三者への個人情報提供を禁じた個人情報保護法は適用されないため、だれでも閲覧でき、ダイレクトメールの送付等に利用されていることは周知のとおりです。
本市における住民基本台帳の閲覧については、昭和42年に施行された住民基本台帳法第11条の規定に基づき、事務処理の基本的な取り扱いが定められています。平成16年度の閲覧実績は、請求者が84社、閲覧件数が3万3,031件で、閲覧目的では、世論調査が27社、学術調査1社、市場調査24社、ダイレクトメールなどは32社というもので、商業目的に使われるものがかなりの数に上っているのが現状であります。
次に、2つ目として、住民基本台帳法に基づく台帳の閲覧について質問いたします。 住民基本台帳法の第11条に、何人でも市町村長に対し住民基本台帳の閲覧を請求することができると書かれており、閲覧目的さえ書けば、だれでも市民の本人確認情報を閲覧することができるのです。 先日、伊藤議員の質問への市の答弁で、七尾市では56件の閲覧申請があり、 3,512件の閲覧があったことが報告されました。
しかしながら、本年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、市町村の窓口において、住民基本台帳法第11条により氏名、住所、生年月日、性別の4情報が、原則として誰でも大量に閲覧できる状況にあり、この点は早急に検討・是正すべき課題である。
2番目に、個人情報保護法施行について、その施行に伴い市としての新たな取り組みはどうかとのお尋ねでありますけれども、国におきましては、住民基本台帳ネットワークシステムの導入に係る住民基本台帳法の改正協議や個人情報大量漏えい事件の多発を契機といたしまして個人情報保護のための法整備が図られることとなりまして、まず1つ目には個人情報の保護に関する法律、2つ目には行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、