七尾市議会 2005-06-16 06月16日-02号
国の中で与党の一角を担っている政党が、一生懸命そのお話をされているというふうなこともありますし、一方で、野党第一党と言われる政党が、今改正案として出された住民基本台帳法の改正案が、たなざらしにされて審議すらされないという状況があるというふうにも聞いております。
国の中で与党の一角を担っている政党が、一生懸命そのお話をされているというふうなこともありますし、一方で、野党第一党と言われる政党が、今改正案として出された住民基本台帳法の改正案が、たなざらしにされて審議すらされないという状況があるというふうにも聞いております。
しかしながら、本年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、市町村の窓口において、住民基本台帳法第11条により氏名、住所、生年月日、性別の4情報が、原則として誰でも大量に閲覧できる状態にあり、この点は早急に検討・是正すべき課題である。
既に、住基ネットが本格稼働し始め、住基ネットからの情報漏えいは、違法であり、罰則規定が厳しくなったにもかかわらず、住民基本台帳法第11条で、住所、氏名、性別、生年月日の4情報は相変わらず、閲覧が認められている。 よって、国におかれては、住民基本台帳の閲覧制度と住基ネットの運用との整合性を図られるよう強く要望する。 ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
そこで、不正届け出の防止及びプライバシー保護対策についてどうかとのことでありますけれども、個人情報やプライバシー保護につきましては、戸籍法、住民基本台帳法、個人情報保護条例などに則って最大の注意を払ってまいりたいと考えております。また、コンピュータウイルスの感染、拡散の主な原因となり得る個人所有のコンピュータの庁内使用については、これを禁止することといたしております。
1999年の住民基本台帳法改正で、住基ネットの導入を決めた前提となる個人情報保護法が国会で成立しましたが、この個人情報保護法は、報道、言論の自由を脅かす危険性があるということ。また、国民の思想、病歴など収集の規定が全くないということなどで、国民の個人情報保護を守る上で欠陥や抜け道だらけだということが指摘されております。
輪島市でも戸籍法、住民基本台帳法あるいはまた本年3月議会で制定いたしました個人情報保護条例などの規定に従って、適正に事務処理を行ってまいりたいと考えております。 特に、窓口において本人確認や本人との関係を証明することが必要な場合には、運転免許証やパスポートあるいは身分を証明する書類などを求めることとしてまいります。ご理解とご協力を賜りたいと思います。 次に、珠洲原発についてであります。
1999年の住民基本台帳法改正で住基ネットの導入を決めた際、当時の小渕首相は個人情報保護整備が実施の前提と答弁していたにもかかわらず、保護法がつくられないまま運用が強行されてきました。今回、国会で成立した個人情報保護法は、国民や野党の批判の前に国会提出から2年余り、廃案、修正、再提出を余儀なくされてきました。
石川県によりますと、その後の調査で、名簿の提供を断った自治体や、住民基本台帳法11条に基づいた4情報、つまり氏名、生年月日、住所、性別のみを提供した自治体、さらに七尾市のように--七尾市かちょっとわかりませんが、4情報以上に世帯主の職業や健康状態、免許など、個人のプライバシーに関する事柄についても提供した自治体と、その対応はばらばらになっております。
しかも、住民基本台帳法で、だれもが閲覧できるのは、氏名、住所、生年月日、性別の4情報のみで、世帯主や職業、健康状態などの情報収集は明らかに違法です。とりわけ、健康状態などは極めてプライバシー性の高い慎重に扱うべき情報で、行政がこうした個人情報を名簿化して提供することはプライバシーの重大な侵害に当たります。他人に知られたくない個人情報が本人も知らないところで収集され、のぞかれている。
議案第44号は、住民基本台帳法の改正により、平成15年8月25日から住民票の写しの交付が全国どこからでも受けられるようになることに伴い、事務に必要な手数料を新設するため、条例改正を行うものであります。 議案第45号は、大野木地区のコミュニティ・プラントが7月に供用開始するに当たり、本施設を処理区域に加えるため条例改正を行うものであります。
住民基本台帳法という法律に基づいて実施しております。法を遵守する立場からいたしまして、離脱をする考えはありません。なお、個人情報の保護につきましては最大限の配慮をしていきたい、このように思っています。 第1次の稼働後のトラブルが発生したのではないか、その実態、対応はどうかというお尋ね、また、個人情報保護に対する具体的な対策、これらのお答えは所管の部長からいたします。
次に、個人情報保護に対する市の対応のことですが、住民基本台帳法で個人情報保護に対する罰則が従前よりも厳しくなっております。 市の対応としまして、個人情報保護を補完するといいますか、補うために小松市住民基本台帳ネットワークシステムの管理運営要綱及び緊急時対応計画というものを策定しまして、異常が発生した場合はシステムの停止や切断を行えることになっております。
〃 宮保喜一 〃 不破 実 〃 井沢義武---------------------------------------議会議案第11号 「個人情報保護法案」に関する意見書 高度情報社会の進展、住民基本台帳法
平成14年6月17日加賀市議会議長 吉江外代夫様 提出者 加賀市議会議員 林 俊昭 〃 細野祐治 個人情報保護法案の撤回と出し直しを求める意見書 1999年の住民基本台帳法改正当時、個人情報保護の観点から住民基本台帳ネットワークシステムの実施に懸念
平成11年8月に住民基本台帳法が改正され、国の計画に基づき、本市は今日まで住民基本台帳ネットワークシステムの開発及び機器等の導入を順次進めております。住民基本台帳カードについても、計画どおり平成15年8月から希望する市民に発行するための準備を進めております。ICカードの効率的、効果的な利用については、平成14年度に設置予定の全庁的なプロジェクトチームの中で研究していきたいと思います。
行政運営の推進といたしまして、平成11年8月に改正住民基本台帳法が公布されました。公布から3年以内となる本年7月から住民基本台帳ネットワークシステムが運用されることとなります。
したがって、直ちに今身分証明書を発行するということは特に考えておりませんけれども、ただ一方で、平成15年8月をめどに住民基本台帳法がICカード化を伴って改正されまして、本人が希望すれば全国どこの市町村でも住民票や印鑑証明が入手でき、いわゆる身分証明書としても活用できるシステム化が今検討されているともお聞きいたしております。
市民環境部では、住民基本台帳法の一部改正により、日本国内の市区町村どこででも住民票をとることのできる住民基本台帳ネットワーク事業、ダイオキシン対策費として環境美化センターの焼却炉の改修事業。
この事業は、住民基本台帳法の改正により住民票の記載事項として新たに住民票コードを加え、それにより市町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や、国の機関等に対する本人確認情報の提供を行うためのシステムを整備し、あわせて住民の本人確認情報を保護するための措置を講ずるものであります。
しかし、こうしたネットワークが構築されても、行政内部では依然として縦割り組織が残り、地方公務員法、住民基本台帳法、地方税法などで明示されている守秘義務の縛りによって、組織の枠を超えて複数の所管を横断していく、情報の活用や情報の共有化が一向に進展しないとの指摘があります。