小美玉市議会 > 2021-09-10 >
09月10日-04号

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  1. 小美玉市議会 2021-09-10
    09月10日-04号


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    最終取得日: 2022-11-22
    令和 3年  9月 定例会(第3回)          令和3年第3回小美玉市議会定例会議事日程(第4号)                    令和3年9月10日(金)午前10時開議 日程第1 一般質問 日程第2 議案上程      報告第3号 専決処分の承認を求めることについて      議案第68号 小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例の制定について      議案第69号 旧橘小跡地整備検討委員会設置条例の制定について      議案第70号 小美玉市手数料条例の一部を改正する条例について      議案第71号 小美玉市基金条例の一部を改正する条例について      議案第72号 令和3年度小美玉市一般会計補正予算(第2号)      議案第73号 令和3年度小美玉市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)      議案第74号 令和3年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)      議案第75号 令和3年度小美玉市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)      議案第76号 令和3年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計補正予算(第1号)      議案第77号 令和3年度小美玉市霊園事業特別会計補正予算(第1号)      議案第78号 令和3年度小美玉市介護保険特別会計補正予算(第2号)      議案第79号 令和3年度小美玉市水道事業会計補正予算(第1号)      議案第80号 令和3年度小美玉市下水道事業会計補正予算(第1号)      議案第81号 令和2年度小美玉市一般会計歳入歳出決算認定について      議案第82号 令和2年度小美玉市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について      議案第83号 令和2年度小美玉市後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算認定について      議案第84号 令和2年度小美玉市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第85号 令和2年度小美玉市戸別浄化槽事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第86号 令和2年度小美玉市霊園事業特別会計歳入歳出決算認定について      議案第87号 令和2年度小美玉市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について      議案第88号 令和2年度小美玉市水道事業会計決算認定について      議案第89号 令和2年度小美玉市下水道事業会計決算認定について      議案第90号 令和2年度茨城美野里環境組合一般会計歳入歳出決算認定について      議案第91号 工事請負契約の締結について      議案第92号 市道路線の変更について      議案第93号 市道路線の認定について      議案第94号 和解について      諮問第3号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて      請願第2号 教職員定数改善義務教育費国庫負担制度堅持のための政府予算に係る意見書採択を求める請願      陳情第2号 協定書締結に関する陳情書  (議案質疑)  (委員会付託)  (散会)出席議員(19名)     1番  戸田見良君       2番  香取憲一君     3番  長津智之君       4番  島田清一郎君     6番  木村喜一君       7番  植木弘子君(副議長) 8番  石井 旭君       9番  幡谷好文君    10番  谷仲和雄君      11番  長島幸男君    12番  岩本好夫君      13番  福島ヤヨヒ君    14番  小川賢治君      15番  大槻良明君    16番  田村昌男君   (議長)17番  笹目雄一君    18番  市村文男君      19番  荒川一秀君    20番  野村武勝欠席議員(1名)     5番  村田春樹---------------------------------------説明のため出席した者 市長          島田穣一君   副市長         岡野英孝君 教育長         羽鳥文雄君   市長公室長       倉田増夫君 企画財政部長      金谷和一君   総務部長        礒 敏弘君 市民生活部長      太田 勉君   危機管理監       石井光一君 保健衛生部長      鈴木定男君   福祉部長        藤田誠一君 教育部長        中村 均君   産業経済部長      矢口正信君 都市建設部長      小島謙一君   文化スポーツ振興部長  滑川和明君 水道局長        田村昇一君   消防長         池崎利久君 会計管理者       織田俊彦君   監査委員事務局長    菅谷清美君 農業委員会事務局長   比気龍司---------------------------------------議会事務局職員出席者 議会事務局長      戸塚康志    次長          菊田裕子 書記          菅澤富美江   書記          深作 治 書記          富田 成     午前10時00分 開議 △開議の宣告 ○議長(笹目雄一君) おはようございます。 議場内の皆様にお願いします。携帯電話はマナーモードにするか、電源を切るようお願いします。また、写真、ビデオの撮影や録音の行為は禁止されております。なお、議会広報作成のため、事務局職員による写真撮影は許可しましたのでご了承願います。その他、傍聴規則を遵守して傍聴するようお願いします。 ただいまの出席議員は19名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。---------------------------------------一般質問 ○議長(笹目雄一君) 日程第1、一般質問を行います。 通告に従い、順次発言を許します。---------------------------------------長津智之君 ○議長(笹目雄一君) 長津智之君。     〔3番 長津智之君 登壇〕 ◆3番(長津智之君) おはようございます。議席番号3番、長津智之でございます。 通告順に従いまして一般質問を行います。 それでは、早速、質問に入ります。 まず、1点目でございます。市職員の定年後の再任用制度等の対応について伺います。 その中で、まず1点目、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律によって本市も実施されていると思います。そこで、この法律及び条例等の趣旨、定義、任期を定めた採用、それから任期、任用の制限、給与に関する特例等について、どのような意味なのか詳細にまずご説明をお願いいたします。 2点目といたしまして、本市における一般職の任期付職員で、今年の4月1日現在で理事何名か、参事何名かと、その必要の理由と給与は何号俸につけているのか伺います。 3点目、この任期付職員で理事、参事等を採用している県内の市町村数はどのくらいあるのか伺います。 最後に、4点目といたしまして、本市が現在進めている行政改革との整合性はどのように図られているのかを伺います。 以上4点ご答弁願います。よろしくお願いします。 ○議長(笹目雄一君) ただいまの質問に対し答弁を求めます。 礒総務部長。     〔総務部長 礒 敏弘君 登壇〕 ◎総務部長(礒敏弘君) 改めておはようございます。よろしくお願いいたします。 それでは、長津議員ご質問の市職員の定年後の再任用制度等の対応についてお答えいたします。 1点目の一般職の任期付職員の採用等の詳細についてでございますが、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律は平成14年に高度の専門性を備えた人材の活用等の観点から、専門的知識経験を有する者の採用を行う特例法として制定されました。地方公共団体においては、この法律の趣旨の下、条例整備が行われ、本市においては小美玉市一般職の任期付職員の採用等に関する条例が令和元年第4回定例会で可決いただき、令和2年4月から施行しております。 一般職任期付職員本格的業務に従事する者として位置づけられ、相応の給与や休暇等の勤務条件が適用されております。任期は3年ないし5年以内という複数年の任期を設定することができます。 また、専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させるため、採用された職員につきましては、期間限定の管理監督職員などが挙げられ、採用に当たっては選考により採用されます。 一方、再任用職員は、定年退職者本人が再任を希望する場合、在職中の勤務実績や体調等を考慮の上選考し、定年退職日の翌日から年金が支給開始となる年度の末日まで期限付で任用されます。ただし、毎年1年を超えない範囲内で任期を更新することになっております。 続きまして、2点目の理事職や参事職等の必要性につきましては、一般職任期付職員で令和3年4月1日現在の職員数でございますが、部長1名、参事1名で、理事はおりませんでしたが、当時の議会事務局長療養休暇となったため、議会運営に支障を来すことを考慮し、令和3年5月26日付で総務部理事といたしました。 当初は、総務部長経験者として議会との連絡調整や説明等の専門的知識、経験を有しており、効率的な議会運営のため必要と考え採用いたしました。 参事につきましては、長年の経験から文化分野についての専門的知識、経験を有しており、その能力を生かし、小美玉市の文化振興を推進していただくために必要と考え、文化施設の館長として採用しております。 また、令和3年4月1日現在の再任用職員で参事となっている職員は4名でございますが、令和3年5月25日付で岡野副市長が就任しておりますので、現在は3名となっております。 給料につきましては、一般職のため、小美玉市職員の給与に関する条例の規定で行政給料表を適用しており、理事職は部長級の7級となり、参事職は課長級の6級となっております。 次に、3点目の県内市町村採用状況につきましては、令和3年4月1日時点での課長級以上の一般職任期付職員採用状況でございますが、県内32市のうち小美玉市を含め9市で採用しております。 続きまして、4点目の行政改革との整合性につきましては、一般職任期付職員として、人口減少や少子高齢化の進展等により行政需要が拡大していることから、多様な市民ニーズに対応するため、専門的な知識と経験を生かし的確な行政サービスを提供していくということで、行政改革との整合性を図っておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたしまして、答弁とさせていただきます。 ○議長(笹目雄一君) 長津智之君。 ◆3番(長津智之君) ありがとうございました。 それでは、再質問というか、確認といいますか、一般職の任期付職員の採用等の詳細説明の中で、採用に当たっては選考であるということでしたので、選考の内容及び選考基準等々、選考委員メンバー等をまず伺います。答弁よろしくお願いします。 ○議長(笹目雄一君) 礒総務部長。     〔総務部長 礒 敏弘君 登壇〕 ◎総務部長(礒敏弘君) それでは、長津議員の再質問にお答えいたします。 選考の内容及び選考基準等々、選考委員メンバーということでございます。 職員の採用につきましては、小美玉市職員資格検定委員会競争試験または選考により行うこととなっており、委員会のメンバーは委員長に副市長、委員に政策監5名となっております。また、高度な専門知識学識経験、特殊な技術を有する者で、これらの者を採用することにより市の行政運営に多大な貢献が期待できると思われる場合は、委員会の決定を得ないで市長が直接審査し、採用することができることから、一般職任期付職員につきましてはこの規定により任用しております。 審査内容につきましては、業務に必要とされる専門的な知識、経験または優れた識見の有無、その者の経歴、それから実務の経験等に基づき経歴評定いたしまして、その他客観的な判定方法により公正に検証を行っております。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(笹目雄一君) 長津智之君。 ◆3番(長津智之君) ちょっと確認ですけれども、今、一般転任期付職員については市長が直接審査し採用するということでよろしいですね。はい、分かりました。 それでは、再度、再質問を行います。 2点目の説明等の専門的知識とのご説明がありましたが、議会事務局での専門性とは何なのかを伺います。 次に、文化分野についての専門的知識とは何を意味するか伺います。 答弁よろしくお願いします。 ○議長(笹目雄一君) 礒総務部長。     〔総務部長 礒 敏弘君 登壇〕 ◎総務部長(礒敏弘君) それでは、長津議員のご質問にお答えいたします。 まず、議会事務局での専門性、それから文化分野での専門知識等でございます。 まず初めに、議会事務局での一般職任期付職員の採用に当たっての専門的知識でございますが、今年の第2回定例会全員協議会において説明させていただいておりますとおり、総務部長経験者として議会との連絡調整や説明のほか、基地対策業務の経験を踏まえた防衛省に対する人脈や交渉ノウハウ等の専門的な知識、経験が期待された点でございます。 また、文化分野についての専門的知識でございますが、芸術家をはじめとする様々な文化関係者との人脈及び小美玉市の文化関係者とのつながりが多種多様なプロジェクトや住民主体によって生み出される文化行政の運営において必要とされる専門的な知識、経験でございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(笹目雄一君) 長津智之君。 ◆3番(長津智之君) ちょっと解釈の違いなんでしょうけれども、防衛の専門的あれは基地対策課というのは、専門の分野がありますので議会事務局ではないと思うんですけれども、先に進みます。 一番最後の行政改革との整合性なんですけれども、本市は行政改革で、事務事業のスリムのためにコンピューター等の導入をいち早く図り、また最近、指定管理者等民間活用等も図り人件費を削減していくという目標を掲げております。この観点からも、こういう制度を利用してやっていく中で、行政改革との整合性を再度ご説明願いたいと思います。
    ○議長(笹目雄一君) 礒総務部長。     〔総務部長 礒 敏弘君 登壇〕 ◎総務部長(礒敏弘君) それでは、再質問にお答えいたします。 行財政改革との整合性というところでございますが、長津議員おっしゃるとおり、単純業務をAI、OCRなどの先進技術に置き換えたり、民間活力を活用することによりまして事業効果が高まる分野につきましては、指定管理者等の導入による人件費削減を進めている一方で、特に専門的知識が必要とされる業務につきましては、一般職任期付職員の採用により高度の専門的な知識、経験または優れた識見を有する者を従事させております。 今後も、人件費削減等々、多様化する市民ニーズへの対応など、行財政改革との整合性を図りながら職員の採用を進めてまいりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 ○議長(笹目雄一君) 長津智之君。 ◆3番(長津智之君) 説明ありがとうございます。 最初に申し上げましたとおり、これは国の法律によって市の条例、規則等で運用が当然なされていると思いますけれども、ちょっと国の法律を読むと、専門的職員というのは、例えば今コロナ対策の中で、医者の経験を持つ、要するに国家試験を持っている人の張りつけとか、例えば弁護士さんで法的、あれとか、そういう完全な専門的な分野で国はつくっていると思うんですね。そこをあんまりこう、だって説明の専門的職員というのはちょっと聞いたことないんですけれども、きちんとそこを精査して、条例、規則等は見直しもできると思いますので、たくさんの政策監がいますので、そこでやっていただきたいと。これは答弁いいです、要望でございます。 続いて、職員の不祥事についてご質問をいたします。 今年5月に起こりました市職員が逮捕されるという、あってはならない不祥事が起きました。全市民の信頼を裏切り、小美玉市の名を汚し、市民から行政執行の負託を受けている島田市長をはじめ、全職員に大変ご迷惑をかけたと思っております。 私は、6月定例議会一般質問で事件の原因究明を行い、二度と起こらないよう綱紀粛正を徹底し、市民に対して信頼回復を早急にしていただく旨の要望をいたしました。 そこで質問いたします。 1点目といたしまして、執行部はこの事件に対しての検証委員会を立ち上げたと聞いております。その検証委員会を何回開催したのか。また事件の要因は何か、そしてどのような形で報告する、そして報告の予定なのか。また、中間報告等なのか、結論なのかをスケジュール等を含めてご説明を願いたいと思います。 次に、2点目、検証委員会メンバーと、処分なされたのは報告がありましたので分かっておりますけれども、昨日、同僚の戸田議員が質問しましたけれども、懲罰委員会メンバーを改めてお願いいたします。 3点目は、この事件における処分対象者は何名処分したのかもお願いいたします。 ご答弁よろしくお願いします。 ○議長(笹目雄一君) ただいまの質問に対し答弁を求めます。 礒総務部長。     〔総務部長 礒 敏弘君 登壇〕 ◎総務部長(礒敏弘君) それでは、長津議員ご質問の職員の不祥事についてお答えいたします。 1点目の検証等委員会の結果につきましては、市ホームページに掲載のとおり、これまでに4回の委員会を開催し、調査範囲及び調査方針、それからスケジュール等を協議の上、各種調査を進めてまいりました。 各種調査の一環といたしまして、一般行政職員を対象としたコンプライアンスに関する実態調査アンケートを実施し、市民や事業者等から不当な要求の有無や、これら利害関係者との付き合いの状況、法令遵守の取組状況等について確認いたしました。 また、地番図情報システムを運用している所管課へ運用状況の調査を実施しております。 事件の要因につきましては、これまでの調査結果では、要因の一端として職員のコンプライアンスの低下が考えられます。 コンプライアンス意識向上のための取組として、前述のアンケートにて全庁的なコンプライアンス意識の現状把握を行い、eラーニングによるコンプライアンス研修を9月下旬より実施してまいります。 また、委員会の活動内容の報告につきましては、今議会最終日全員協議会中間報告としてこれまでの内容についてご報告させていただきます。 今後につきましては、調査の結果に基づく分析と問題点の洗い出しを行い、再発防止策の策定を進め、第4回定例議会にて最終的な報告をさせていただきたいと考えております。しかしながら、公判の状況によっては最終報告の時期が翌年になりますことをご理解願います。 次に、2点目の検証等委員会メンバー懲罰委員会メンバーについてご説明いたします。 まず、検証等委員会メンバーでございますが、小美玉市職員不正事案検証等委員会設置規則により、委員長に副市長、副委員長に総務部長をもって充て、委員は、政策監として市長公室長企画財政部長教育部長秘書政策課長のほか不正事案に関する部課長等の中から市長が指名する者をもって充てることとなっております。 これら委員会メンバーのほか、第三者性を担保するため、弁護士に参加いただいております。 一方、懲罰委員会メンバーにつきましては、小美玉市職員分限懲戒等審査委員会規則によりまして、委員長は副市長をもって充て、委員は、政策監として市長公室長総務部長企画財政部長教育部長秘書政策課長としております。また、消防職の審査の場合には、消防長を加えることとなっております。 3点目の処分対象者につきましては、収賄事件当事者の職員を免職の懲戒処分とした以外では、分限懲戒等の審査に諮るべき職員はおりません。 今後は、検証等委員会において再発防止策の策定を進めるとともに、市民及び関係者の皆様の信頼回復に向け職員一丸となって綱紀粛正の徹底を図ってまいりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げまして、答弁とさせていただきます。 ○議長(笹目雄一君) 長津智之君。 ◆3番(長津智之君) 再質問を行います。 検証等委員会メンバー懲罰委員会メンバーが、今聞きますとほぼ同じという説明ですが、検証等委員会に市役所が頼んでいる法制アドバイザーが入っているだけで、これは身内で報酬等を払っておりますので、私は身内と思っております。政策、法制のアドバイザーですからね。これでは不正事案等の本質までの検証はできないと思います。この段階で公正、真実が損なわれるおそれがあるんじゃないかなと思っております。市民に対する信頼回復はこれではできないのかなと。 この検証委員会独自に弁護士や司法書士、元警察官や、我々、前の市役所等のOB等々を入れて、たくさんの角度から検証する第三者委員会ともいうか、第三者でつくらなかった理由をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(笹目雄一君) 岡野副市長。     〔副市長 岡野英孝君 登壇〕 ◎副市長(岡野英孝君) では、長津議員さんの再質問のほうにお答えしたいと思います。 小美玉市職員不正事案検証等委員会メンバーを決定した経緯につきましては、委員会設立に当たり、どのような委員構成が望ましいか市の顧問弁護士へ相談させていただきました。その結果、中立的立場第三者性を確保するため、委員会には弁護士を入れるべきだというふうな回答、アドバイスをいただいております。 この弁護士の参加につきましては、政策法務アドバイザーとしての委員会参加ではなく、弁護士法に定める弁護士資格を有する者としての参加であり、第三者による公正公平性は十分確保されると判断しております。 また、職員の不祥事に関する検証委員会を設置している他自治体へ確認したところ、委員会の委員が職員のみの場合は第三者性の確保が難しく、また第三者のみで構成する委員会は委員の選出及び委員会の立ち上げに時間を要すること、さらにその議題、事務処理、審議、こういった委員会の開催についてもかなり時間を要するとの事例があります。そういったことから、早急な委員会設置が必要であったことから政策監を委員とし、公正公平性を図るため弁護士に参加していただいて委員会を開催してきたところでございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(笹目雄一君) 長津智之君。 ◆3番(長津智之君) 早くつくって、早く精査して、やっぱりスピーディーにやるんだというご説明だと思いますけれども、これは答弁結構です。要望といたしまして、るる今副市長さんから説明がありましたが、私は、今回の不正事案検証委員会は身内の政策法務アドバイザーではなく、他の弁護士や元警察官や司法書士あるいは市役所のOB等々の専門家で組織をつくり、この事件の起因や要因を調査すべきであると思っております。 先ほどの報告で、しかしもう既に4回開催なされていると、中間報告が今からあるということですので、しっかりと何が原因で市役所職員が逮捕される事件となったのかをきちんと精査し、結果を出していただきたいと、こう思っております。 このままでは、今、市民の信用、信頼の回復ができません。市民は見ています。市民は納税者です。1人の職員のために全職員が大変迷惑を被っております。ほかの職員は一生懸命仕事に今邁進していますよ、コロナ問題にしろ、ワクチン接種にしろ。こういうことを言うのも本当に私の立場でつらいんですけれども、皆さん全員市役所の職員ですよね、住民の奉仕者です。市役所は字のごとく市民のために役に立つところでございます。どうか全職員頑張って職務に励んで、これからこういう事件がないようきちんと精査して、議会のほう、そして市民のほうに報告できるよう、見ておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 これで私の一般質問は終わります。ありがとうございました。 ○議長(笹目雄一君) 以上で、長津智之君の質問を終わります。---------------------------------------島田清一郎君 ○議長(笹目雄一君) 続いて、次の通告者の発言を許します。 島田清一郎君。     〔4番 島田清一郎君 登壇〕 ◆4番(島田清一郎君) 議席番号4番、島田清一郎です。 通告に従い一般質問を行います。 本議会は、時節柄、コロナウイルスに関する質問が多いですが、私も1点確認させていただきたいと思います。 小美玉市の市民がコロナウイルスに感染してしまったときの治療体制について伺います。 1番、医療体制は構築されているかについて伺います。 東京都などの大都市では、コロナウイルスに感染した緊急搬送の患者を乗せた救急車が受け入れてくれる病院が決まらずに何時間も立ち往生してしまったという報道がありました。予防ワクチンの接種も順調に行われていますが、感染者の数は増え続けています。このような状況の中で、小美玉市はどのような医療圏に属し、医療機関と救急車の受入れ態勢、専門に治療に当たる医師、看護師の確保、治療病床の確保の状況についてお伺いいたします。 2番、自宅療養者への支援体制について伺います。 感染が疑われる場合、保健所とのやり取りの中で、症状が軽症のときは自宅療養の指示があるようです。自宅療養中に症状が悪化したときの医療機関との連絡網はどのようになっているのでしょうか。伝染病予防法の措置で自宅療養は外部との接触が遮断され、一時的に社会の隔離状況になります。生活への支援はどのようにされるのでしょうか。 自宅療養中に呼吸に関する病状が急変したとき、酸素吸入が有効であると言われていますが、人口呼吸器の貸出し等の提供はあるのでしょうか。 私もそうですが、もし不幸にしてコロナウイルスに感染したとき、非常に関心があることと考えております。答弁をお願いいたします。 ○議長(笹目雄一君) ただいまの質問に対し答弁を求めます。 鈴木保健衛生部長。     〔保健衛生部長 鈴木定男君 登壇〕 ◎保健衛生部長鈴木定男君) それでは、島田議員のご質問、コロナウイルス感染対策の小美玉市民がコロナウイルスに感染したときの治療体制について伺うにお答えいたします。 1点目、医療体制は構築されているかでございます。 小美玉市が属する医療圏及び救急車の受入れについてですが、コロナ感染患者になった場合の搬送先の確保につきましては保健所業務となりますが、健康観察及び調査を行い、入院が必要な場合、搬送をすることとなります。現在、救急車による搬送は滞りなく対応できているところでございます。 なお、搬送先は指定医療機関となっておりまして、医療機関名の公表はございません。 次に、病床の状況と医師、看護師の確保についてお答えいたします。 こちらも県のほうで取り組んでいる対策となりますが、感染者の急激な増加に伴う対策としまして、コロナ感染症患者を受け入れていない医療機関に対し、より強い法律である感染症法第16条の2に基づきまして受入れの要請を行っております。これによりまして、本年6月では約600床のところを、9月中旬までには814床を確保できる見込みとなっております。 それから、この取組と同時に医師の確保、それから看護師の確保につながっているところでございます。 そして、病床稼働数でございますが、9月8日現在381床となっておりますので、当面、入院が必要なときに入院ができる状態となっているところでございます。 次に、2点目の自宅療養者への支援体制についてですが、まず、医療機関との連絡網では県業務となっておりますが、発熱など患者さんの受診受入れや検査の実施可否などの情報について確認しやすいよう、県内の情報を取りまとめて利用機関と情報共有を密に図っているということを確認してございます。 次に、社会から隔離状態となることへの支援につきましては、保健所において自宅療養者の状況を確認した後、支援が必要な方に対して、委託された業者から宅配を利用し食料品を届けるなどの支援体制を取っている状況でございます。 市においては、今のところ感染者の個人情報が届かないため、県から、保健所機能逼迫などで市への業務協力要請がある場合に協力をしていきたいと、そのように思っております。 最後に、人工呼吸器の提供でございますが、この人工呼吸器が必要となる方とは、自宅療養中に酸素吸入が必要になったものの入院できない場合の方が想定されます。その人工呼吸器を活用する酸素療法は、医師が必要と判断した場合において、医師の処方のもとに提供がなされます。そのため、必要となる方と自治体間で貸出しの可否判断はそもそもできず、医療機関の対応となっております。 なお、現在、県内の人工呼吸器を装着する必要がある方については、全員入院治療にて対応できる状況ということでございます。 以上で答弁とさせていただきます。 ○議長(笹目雄一君) 島田清一郎君。 ◆4番(島田清一郎君) 答弁ありがとうございました。 コロナウイルスに感染したときの治療は保健所等県の業務として行っていること、感染症法16条の2に基づいて814床の重症病床が確保されている、この中で現在381床が使われている。また、自宅療養者については医療機関との情報共有がされて十分な治療体制が確認されているという答弁をいただきました。この状況が確認できて、安心をいたしました。 ここで再質問をいたします。 小美玉市を管轄する保健所は水戸市にありますが、小美玉市と水戸の距離が結構あります。自宅療養者が病状が悪化したときに、水戸までの距離のやり取りをしていたんでは間に合わない場合が想定されますが、小美玉市内にこの間を中継するような、医療機関と提携をして酸素吸入を即座に行えるような体制づくりはあるのかどうかお伺いいたします。 ○議長(笹目雄一君) 鈴木保健衛生部長。     〔保健衛生部長 鈴木定男君 登壇〕 ◎保健衛生部長鈴木定男君) 再質問にお答えいたします。 まず、自宅療養者についてでございますが、こちらは医師によるメディカルチェックということで、無症状の方とか軽症の方、そういった方が自宅で療養している方となっておりまして、自宅療養者に関しましては県の健康管理チームのほうで毎日1回から2回電話をかけまして、健康状態のほうを確認しております。そのとき安否の確認ができない場合などが考えられますが、その健康管理チームから管轄する保健所にすぐ連絡が入りまして対応をしているというような流れになっております。 ですので、あとは途中に中継基地をつくってというようなお話だったかと思いますけれども、そういうことをせずに、すぐさま対応できるような状況になっておりますので、なるべく中間を省略したような体制のほうがよろしいかと思いますので、現状のままでお願いしたいと、そのように思っております。 以上でございます。 ○議長(笹目雄一君) 島田清一郎君。 ◆4番(島田清一郎君) 新聞報道なんかを見ますと、病状が急変して50歳の男性が亡くなってしまったような報道がありました。今の答弁ですと、今のところ間に合っているということですので十分だと思いますが、これから自宅療養者の数が増えた場合は、その辺の対応をお願いしたいと思います。 過日の答弁で、小美玉市の予防ワクチンの接種率が着々と上がっているようですので、もう一踏ん張りの対応をお願いいたしたいと思います。 令和2年度から、国からの交付金を財源として新型コロナウイルス感染症予防事業が新規事業として2,640万円の予算措置がされ、感染予防対策として次亜塩素酸水と不織布マスクが配布されました。決算に関する説明書の中で、今後の課題として次のように記載されております。「感染の対応は日々新しい情報の収集と状況に応じた迅速な対策が求められることから、体制整備の継続的な取組が必要である」、まさにこのとおりだと思いますので、今後よろしくお願いしたいと思います。 最後に要望ですが、答弁の中にありましたが、保健所が集団発生等により業務逼迫状態になったときは、いつでも業務協力ができる危機管理体制を想定して、連携不備による不幸な事態が起きないようにしていただきたいと思います。切にお願いいたしたいと思います。 以上をもちまして、令和3年小美玉市議会第3回定例会での私の一般質問を終わります。 ありがとうございました。 ○議長(笹目雄一君) 以上で、島田清一郎君の質問を終わります。--------------------------------------- △石井旭君 ○議長(笹目雄一君) 続いて、次の通告者の発言を許します。 石井旭君。     〔8番 石井 旭君 登壇〕 ◆8番(石井旭君) 8番議席、石井旭でございます。 通告に従いまして順次質問をさせていただきます。 まず初めに、質問の1問目、違法残土対策について伺います。 これらにつきましては、平成30年2月に小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例が改正され、これまでの許可基準に下限値面積の撤廃や補償金の預け入れ制度等を導入するなど、県内一と言っても過言ではない厳しい条例が策定されました。改めまして、これまでの努力に対し敬意を表するところでございます。 しかし、残念ながら違反者にとっては法律ではなく条例ということもあり、違反行為がいまだ続いているのが現状であり、これは小美玉市だけではなく、県内外、全国各地で困難な事案が起きている状況であります。そろそろ国としましても法整備に向け動く時期に来ていると思いますが、そう考えるのは私ばかりではないと思います。 そこで、4点ほど伺いたいと思います。 質問の1点目としまして、違法残土箇所の現況について伺います。 まず、違法残土問題につきましては、最近、新聞などにも出ておりますが、桜川市では警察や消防、県廃棄物対策課と連携をし環境保全対策協議会などを設置し、さらには来年度からは課内に警察OBを含めた環境保全対策室を新設するといった積極的な対策が県内自治体でも行われている事例があります。 そこで、中延地域防災公園付近の箇所でございますが、ここは残土堆積箇所の下には石岡台地の導水管があるということで、かなり厳しい中、環境課と石岡台地の連携により導水管上の残土移動ができたことと聞いております。ご苦労に対し敬意を表するところでございます。 しかしながら、これから台風の時期になりますが、積み上げられた残土が崩れ落ち危険な状況も考えられます。これらを踏まえ、行為者に対し引き続き撤去要請をしているのか、現況を伺います。 また、2か所目としまして、宮田地域の水田跡地といいますか、付近の農地と比べると高低差があり低いところであり、そこに太陽光発電施設の設置ということで、地元では違法残土の埋立てにかなり心配されておりました。なぜならこの業者は、この付近の畑に設置してある太陽光発電施設の業者と同一ということであります。その際にも、市は繰り返し行政指導をした業者であるとのことです。市の協力もあり、地元と協定書を結ぶことで何とか埋立て行為を防いだと聞いております。 また、この太陽光発電施設はソーラーシェアリングということで営農型太陽光発電施設で、農地法の許可を受けているということであります。その業者は以前にもそのような農地法の許可を受けていたにもかかわらず農業をやらなかった経緯があり、実質上、許可違反をしたとのことであります。現在まだ栽培が行われていないと聞いておりますが、この状況であれば、再び許可違反になると思いますが、農業委員会としてどのような指導をしているのか伺います。 次に、質問の2点目、太陽光発電施設の設置許可規制について伺います。 太陽光発電施設につきましては、再生可能エネルギーでありCO2を排出することがなく、環境を守り、かつ非常時の発電に大変に役に立つというメリットがあるということであります。しかしながら一方で、土地の形状の変化等による水害や光による自然や住宅等環境への影響によるデメリットもあります。このデメリットの解消が課題になっているのは言うまでもありません。また、太陽光発電施設の設置という名目で違法埋立てが行われる事例があるなど、検討の余地もあると思います。 そこで、質問の1つ目として、市は現在、県ガイドラインに従って申請受付をしていることと思いますが、これまでの状況を見ますと、県ガイドラインだけでは不十分ではないかと思っていますが、現状を伺います。 次に、質問の2つ目として、ただいまの状況を鑑み、率直に市独自の太陽光発電施設の設置許可条例の制定は考えていないのか伺います。 県内でも、この太陽光発電施設の設置による様々な影響を考慮し、市独自の条例を制定している自治体があると思います。先日の茨城新聞に、桜川市が条例制定案を今回の議会定例会に提出する記事が出ておりました。内容は、災害の防止をはじめ良好な景観の形成、生活環境の保全が狙いであり、併せて事業者に対し事業計画の届出前に市との事前協議を求めるというものであります。これらを踏まえ、考えを伺います。 次に、3点目、土砂災害の危険箇所の確認について伺います。 静岡県熱海市伊豆山の大規模な土石流の発生を受け、政府は盛土の安全性について全国で総点検する方針を示しました。茨城県は台風シーズンを目前に控えていることから、国の総点検を待たず独自の緊急点検に乗り出すということであります。 大井川知事は、県が指定する土砂災害特別警戒区域のうち土石流の被害が民家に及ぶおそれのある459か所を中心に、県独自の緊急点検を実施することを明らかにしたと新聞記事に出ておりました。 このほか、熱海市で土石流被害を大きくしたとの見方が出ている不法残土について、大井川知事は、県だけの対策では手詰まり感があると課題を指摘した。全国自治会を通し他県との連携を進め、罰金強化などを国に強く働きかけていく考えを示したということでございます。 そこで、これらの国・県の動きを見て、市として盛土における土砂災害の危険箇所の確認について実施する予定はあるか、見解を伺います。 最後に、4点目として残土条例の改正について伺います。 冒頭でも述べましたが、平成30年2月に小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例を改正しております。県内でも厳しい条例になっておりますが、実際に運用してみると課題も出てくると思います。これは当然のことだと思います。そのような中、県は土砂基準を改正し、改良土を認めると伺ったが、市は県に合わせその変更を行うのか、また条例改正の予定はあるのか伺います。 以上、答弁を求めます。 ○議長(笹目雄一君) ただいまの質問に対し答弁を求めます。 太田市民生活部長。     〔市民生活部長 太田 勉君 登壇〕 ◎市民生活部長(太田勉君) それでは、石井議員ご質問の1問目、違法残土対策につきましてご答弁申し上げます。 初めに、違法残土箇所の現況についてお答えをいたします。 中延地区の土砂の埋立て等の現状でございますが、対象地は地目が山林で、面積は8,828平米、現在の土地の所有者は、土砂の埋立て等を行った行為者の関係者ということでございます。 土砂の現状でございますが、現在、地上約9メートルの高さまで土砂が積み上げられた状況でございます。 こちらの主な経過でございますけれども、平成29年11月に市民からの通報によりまして、土砂の搬入を市が確認し、行為の中止を求めましたが、行為者が応じなかったため、指導の狭窄を実施いたしました。これに対して行為者は狭窄を移動し、土砂の搬入を継続したことから、市では行為者に対しまして、市の土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に基づきまして土砂の埋立て中止、そして土砂の撤去指示書、さらには土砂撤去の措置命令書などを送付いたしまして、行為者に中止や撤去等を命じてまいりました。しかしながら、現在においても行為者による土砂の撤去はなされていない状況でございます。 これにつきましては、引き続き行為者に対しまして、県や警察と連携いたしまして土砂の撤去を求めてまいります。 続きまして、宮田地区の事案についてご説明を申し上げます。 当該地は、平成26年3月に太陽光発電施設の設置事業者より、太陽光発電施設の建設を行うため4,900平米の土砂の埋立て許可申請が市に提出されまして、平成26年4月に土砂搬入の許可を行ってございます。しかしながら、その後基準外の土砂の搬入が確認されたことから、同年7月に土砂の撤去命令書を発送し、土砂の撤去作業を実施させ、平成27年4月に土砂撤去を確認しているところでございます。 しかしながら、同事業者は、平成30年5月から隣接する水田に営農型太陽光発電施設、いわゆるソーラーシェアリングの整備計画を打ち出しまして、翌年5月の地元自治会との協定締結と農地転用許可及び農地改良協議を行いまして、一部土砂の埋立てを行いながら太陽光発電施設を設置しているところでございます。 このソーラーシェアリング事業でございますけれども、農地に支柱を立てて上部空間に太陽光発電施設を設置し、太陽光を農業生産と発電とで共有する取組でございます。農作物につきましては、サカキを栽培している状況でございます。 当該施設及び農作物等は現在も整備中でございます。太陽光発電施設については既に稼働しているという状況でございます。 中延地区、そして宮田地区どちらの地区でも堆積した土砂につきましては、現在大きな崩落等は確認されてございません。本市といたしましては、引き続き定期的に現地確認やドローンを使用しまして監視等を行ってまいります。 次に、ご質問の2点目、太陽光発電の設置許可規制につきましてご答弁申し上げます。 初めに、県ガイドラインとの関係をお答えいたします。 茨城県が策定した太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン、いわゆる県ガイドラインでは、出力50キロワット以上の事業用の太陽光発電施設を対象としてございます。また、10キロワット以上50キロワット未満の事業用の太陽光発電施設につきましても、県では、本ガイドラインを参考に設置及び管理等を行うよう事業者に求めております。 県ガイドラインでは、事業者は太陽光発電施設の設置に当たり、事業概要書の提出と関係法令に基づく事前協議などを行うことを求めてございます。 近年の太陽光発電に係る事業概要書の市への提出でございますが、令和元年度は57件、令和2年度が36件、うち1件は中止ということで取り下げてございます。今年度につきましては、これまでに29件提出がございます。 県ガイドラインの目的でございますが、起業地の市町村や地域の理解を得ながら太陽光発電施設を円滑に実施することとしてございます。また、施工に当たりましては、手続や配慮すべき事項等を示してございます。 しかし、この県ガイドラインはあくまでも事業者に自主的な取組を求める内容でございますことから、地元対策や施設稼働後の維持管理等で十分ではないというような声も聞かれてございます。 こうしたことから本市では、現在、事業概要書が提出された場合、開発行為に準じた事前協議を行うこととし、関係各課の意見を踏まえまして事業者への指導を徹底しているところでございます。 次に、市独自の条例制定についてお答えをいたします。 県内の市町村では、県のガイドラインを準用している市町村が多く、令和3年4月現在におきまして独自の条例を制定している市町村は15の自治体でございます。独自のガイドラインを制定している市町村は、令和2年6月時点でございますが、つくば市と日立市の2市となってございます。しかしながら、太陽光発電に関しましては、国が太陽光発電施設の整備を推進しているということもございまして、県ガイドラインを超えた規制を行うことは難しい状況でございます。 また、さきの国会におきましては、地球温暖化対策の推進関する法律の一部を改正する法律が可決され、太陽光発電所の設置が一層促進されることが予想されております。 本市といたしましては、同法の改正内容を踏まえまして、議員ご案内の市独自の条例制定も視野に含めながら、引き続き検討をしてまいりたいと考えております。 次に、ご質問の3点目、土砂災害の危険箇所の確認についてご答弁申し上げます。 市内で確認されている不法な土砂の搬入箇所は、現在4か所ございます。2か所につきましては、議員ご指摘の中延、宮田地内でございます。3か所目は幡谷地内、いわゆる東宝ランドの分譲地内でございます。4か所目は下玉里地内の養豚団地の一部でございます。この4か所のうち家屋への被害が予想される土砂災害の危険性がある箇所は、現時点では確認されてございません。 ただし、隣接地や公衆用道路などへの土砂の流出が予想される箇所につきましては中延地内でございまして、こちらにつきまして市ではドローンを活用し定期的に土砂の状況を確認しているところでございます。その他の箇所につきましても定期的に監視につきましては継続しているところでございます。 また、太陽光発電施設においてのり面の崩落が確認されている箇所は、中根地内で1か所ございます。現在も太陽光発電所の管理会社に対しまして早急なのり面補修を指導しているところでございます。 なお、県ガイドラインでは、甚大な影響が想定されます土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、そして地滑り防止区域などにつきましては、太陽光発電施設が設置するのに適当でないエリアということで定めてございます。 次に、ご質問の4点目、残土条例の改正についてお答えをいたします。 小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例、議員ご案内のとおり、こちらの条例につきましては平成30年2月1日に一部改正し、施行しているところでございます。 主な改正内容としましては、埋立て規制対象面積の下限値の撤廃及び保証金制度の設定でございます。条例改正後において申請及び許可がなされた事案につきましては、これまでのところ1件でございます。 県及び本市では、県または市の残土条例により不適正事案に対応してございますが、行為者への刑事告発へのハードルが非常に高いことから、不適正業者の取締りは大変困難な状況でございます。 これらの状況を踏まえまして、議員ご案内のとおり、茨城県、そして市町村、町村会、市議会議長会、町村議会議長会の連名で国に対しまして産業廃棄物の土砂等の不適正処分の対応に向けた法整備についての要望を行ったところでございます。しかしながら、県内においては、行為者による不適正土砂の事案が後を絶たない状況でございます。このことから県では、今年度から不法投棄等機動調査員10名を新たに採用し、不法投棄及び不適正土砂事案に対する監視指導体制の強化を図っているところでございます。 県は、不法投棄等機動調査員の採用により、市町村の事案についても協力体制を強化したことから、ゲリラ投棄等を含め、市町村事案でも早期に対処できる環境が整いつつございます。 また、本市におきましても、現在、警察OBを1名配置し、不適正な土砂の搬入や不法投棄などを未然に防ぐための監視及び指導を継続しているところでございます。 本市といたしましては、県や県警との連携により不適正土砂の早期搬入中止や証拠収集等を強化してまいります。その上で、条例改正につきましても、現在、茨城県議会議員の有志の皆様が県残土条例の改正に向けた検討を進めてございますので、そうした動向を注視しまして検討を深めてまいりたいというふうに考えております。 不適正土砂の埋立てにつきましては、引き続き関係機関との連携を緊密に図りまして積極的に取り組んでまいりますので、どうぞご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、答弁といたします。 ○議長(笹目雄一君) 石井旭君。 ◆8番(石井旭君) 1点だけ再質問させていただきます。 農地法の許可事案に対する質問です。 先ほども申し上げたとおり、許可した内容が実施されていない、いわゆる許可違反。当然あってはならない事案に対する対応ですが、事後調査は行っているのか、確認のため伺います。 ○議長(笹目雄一君) 比気農業委員会事務局長。     〔農業委員会事務局長 比気龍司君 登壇〕 ◎農業委員会事務局長比気龍司君) それでは、石井議員の再質問についてお答えさせていただきます。 ソーラーシェアリングの設置後数年が経過している中での事後調査や事業者への指導状況でございますが、まず事業者はソーラーシェアリングを設置した場合、毎年度末までに農地における農作物の状況報告の提出が義務づけられておるところでございます。その報告書には、作物名、作付面積、収量、品質等を明記し、現況写真と合わせて提出することとなっております。 報告書を受理した後、農業委員会事務局におきまして事案ごとに精査をし、県関係機関へ提出しているところでございます。 ご指摘の宮田地区のソーラーシェアリングにおける具体的な事後調査や指導につきましては、主に地元農業委員と農業委員会事務局による定期的な目視調査や事業者からの聞き取り等を実施しております。 営農計画に示されましたこのサカキの定植状況等につきましては、特に注視しておるところでございます。 また、本年4月に事業者の協力を得まして宮田区関係者、農業委員会会長、地元農業委員による現地の立入調査を実施したところでございます。このサカキにつきましては一定の収量を上げなければならないことから、計画に基づいた営農になるよう指導しておるところでございます。 今後も、継続いたしまして事後調査や適切な指導に努めてまいりますので、議員のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 ○議長(笹目雄一君) 石井旭君。 ◆8番(石井旭君) 分かりました。 ぜひ違法行為を防ぐよう、しっかりと事後調査も行っていただきたいと思います。 違法残土に対しましては、市だけでは非常に困難であると思います。県、警察、近隣自治体との連携をし取り組んでいただきたいと思います。 引き続き市民の安心・安全に向けて努力をしていただくことを要望し、1問目の質問は終わります。 ○議長(笹目雄一君) ここで、議事の都合上、午前11時15分まで暫時休憩といたします。     午前11時05分 休憩     午前11時15分 再開 ○議長(笹目雄一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 石井旭君。 ◆8番(石井旭君) 次に、質問の2問目、新型コロナウイルス対策について伺います。 質問に先立ちまして、新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられました方々に対しまして心からご冥福をお祈り申し上げます。また、今なお療養中の方々におかれましては、一日も早いご回復をご祈念申し上げるところでございます。 新型コロナウイルスが引き続き世界中で猛威を振るっています。日本国内においても変異ウイルスが拡大をし、全国の重症者数が過去最多を更新する事態となっております。感染爆発、医療体制の極限状態となった現在、全国各地で大変厳しい状況になっております。引き続き予断を許さない状況であります。 このような中、県におきましては、まず、県が独自の緊急事態宣言を発令し、さらには感染急拡大に伴う医療崩壊を防ぐために県独自の非常事態宣言を発令しました。現在は9月12日まで延長されております。 また、国では、新型コロナウイルス感染症対策本部を開き、感染状況の悪化を受け、まん延防止等重点措置の適用地域に、茨城県を含む8県を追加しました。さらに、8月17日には、まん延防止等重点措置を適用している茨城県を含む7府県を緊急事態宣言の対象地域に追加され、また昨日付で茨城県を含む19都道府県が30日まで延長されました。 国の緊急事態宣言の茨城県への発令は、全国都道府県に発令対象地域を広げた昨年4月以来2度目でございます。ますます深刻化しております。 これらを踏まえ3点ほど伺います。 まず、質問の1点目、コロナワクチンの接種状況については、既にほかの議員さんに答弁されておりますので、答弁は結構でございます。 次に、質問の2点目、市の感染者数の推移について伺います。 国の緊急事態宣言が出される中、8月末現在、茨城県2万627名、そして小美玉市の感染者数277名が発表されました。そして自宅療養者が県内で1,474名いるとのことです。私は、近隣自治体と比べましても小美玉市は急に増えてきていると感じますが、原因として考えられるのは何なのか。 これらを踏まえ、質問の1点目として、ここ1か月でどのくらい増えているのか、感染者数の推移について伺います。 また、2つ目として、感染者のうち自宅療養者はどれくらいいるのか伺います。 最後に3点目、市の今後の対策について伺います。 特に、国の緊急事態宣言による市の対応について伺います。 大井川知事は、命を救うために一人一人が自覚を持ち、県民が一丸となって難局を乗り越えるための行動抑制を直ちに実施する必要があると強いメッセージを出しました。 そこで2つほど伺います。 1つ目として、コロナ禍における市が実施する事業について伺います。 ほとんどの事業が中止になっております。賢明な判断だったと思います。そのような中、商工観光課と生涯学習課で行う事業だけが中止じゃなく実施するということでありますが、市としての実施、中止の判断をどのような基準で判断しているのか伺います。 次に、2つ目としまして、コロナ対策として市民への市独自の対策が必要だと思います。現在、病院の受入れが逼迫している状況の中、先ほども申し上げましたとおり、どちらかというと自宅療養者の対策も重要であると思います。千葉県では、佐川急便と契約をし、玄関先に食料品を置く置き配の配食サービスを実施しているようであります。また、小山市では自宅療養者に日用品を配布しているようであります。 茨城県では、県内保健所への申込みにより希望者に自宅療養セットを配布しているとのことでありますが、市は自宅療養者に状況提供をしているのか、まず伺います。 さらに、土浦市が9月1日から自宅療養者に1人当たり1日3食、3日分の食料や日用品の詰め合わせセットを無料で市職員が届けるとの新聞記事を見ました。すばらしい対策だと思います。これらの対策を小美玉市においても実施できないか提案をさせていただきますが、考えを伺います。 以上、答弁を求めます。 ○議長(笹目雄一君) ただいまの質問に対し答弁を求めます。 鈴木保健衛生部長。     〔保健衛生部長 鈴木定男君 登壇〕 ◎保健衛生部長鈴木定男君) それでは、石井議員ご質問、新型コロナウイルス対策についてお答えいたします。 2点目からですね、市の感染者数の推移についてでございます。 市内感染者の一例目は令和2年4月に発生し、2年度の感染者数は80人でございました。令和2年11月以降、徐々に感染者が増加し、令和3年8月の1か月間だけで前年度の実績を上回り、102人と急増しております。102人の内訳では、30代以下が全体の6割を占めておりまして、若い世代の感染者の割合が多い状況でございます。そのうち新規感染者が全体の約4割を占め、また家庭内感染によるものが4割を占めております。 8月以降感染者が急増した理由についてでございますが、管轄する保健所によりますと、東京をはじめとする大都市圏や全国的にも感染者が急増した時期と重なること、それから変異株による感染力が強かったこと、また東京オリンピックの開催やお盆休みによる県外への移動等で人流が増加したこと、その結果、集団感染が多数発生したことなどがその要因ではないかということでございました。 それから、自宅療養者の小美玉市の数でございますが、約十数名と聞いております。 続いて3点目、国の緊急事態宣言における市の今後の対策について、その1点目、コロナ禍における市事業の実施判断基準でございます。 文化施設や生涯学習施設、スポーツ施設、入浴施設など市内公共施設の運営方針につきましては、国からの緊急事態宣言や県からの非常事態宣言等が発令されている期間につきましては、原則として休館、利用禁止の措置を取っております。したがいまして、休館や利用禁止の措置を取った施設で開催する予定の市事業につきましては、中止または延期の対応を取るということになっております。 一方、本庁、各総合支所につきましては、緊急事態宣言等が発令されていても、原則として会議室等の利用制限はございませんで、会議等の事業を実施する場合は、小美玉市の新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに基づく感染防止対策を徹底した上で開催するということとしております。 なお、緊急事態宣言下における空のえき「そ・ら・ら」の営業状況につきましては、市外に向けた観光施設であるとともに、市民生活に欠かせない食料品の販売や食事をする施設でもあることから、食料品を販売する農産物直売所、物産館、ヨーグルトハウスについては感染対策を講じながら営業を継続し、食事を提供するレストラン及びチャレンジショップについては、感染対策を講じながら県や国の緊急事態宣言発令時における指針の範囲内で営業をしております。 また、アピオス40歳記念事業においては、今年度、市民による実行委員会を立ち上げ、令和4年度の事業実施に向けて準備・検討を進めているところでございます。しかし、コロナ禍が続く状況でもあるため、計画の段階から感染拡大防止対策を考えるのは当然でございますが、開催する場合は国や県が定めたガイドライン等を遵守し、徹底した感染拡大防止対策を講じた上で行ってまいります。 また、緊急事態宣言等の発令及び感染の状況によっては、やむを得ず事業を中止するという決断になることもあると考えております。 続いて、2点目、市独自のコロナ対策事業としまして、自宅療養者に対する支援につきましては、県または保健所において、希望する方に委託業者の利用を案内し、宅配にて食料品等を届けるなど対応しているところでございます。 以上、答弁とさせていただきます。 ○議長(笹目雄一君) 石井旭君。 ◆8番(石井旭君) 再質問させていただきます。 自宅療養者については十数名ほどということで、あまり把握はできていないということでありますが、実際、土浦市のように自宅療養者に配布している自治体があるわけです。県と連携をして把握してやっているのだと思いますが、このような対策は必要だと思いますが、市長に見解を伺います。答弁のほうお願いします。 ○議長(笹目雄一君) 島田市長。     〔市長 島田穣一君 登壇〕 ◎市長(島田穣一君) ご苦労さまでございます。 それでは、石井議員の再質問にお答えをいたします。 新型コロナウイルスに感染した自宅療養者に対する支援についてでございますが、現在、県において支援策を講じているところでございます。しかし、市といたしましても、市民が安心して自宅において健康的な療養生活を送れることが、コロナ禍におきましては重症化を防ぐ意味におきましても重要なことと認識をしております。 そして、議員からご指摘がありました必要な物資等を配布することにつきましては、先行で実施をしております自治体の方式などを参考に検討し、対応してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 以上、答弁といたします。 ○議長(笹目雄一君) 石井旭君。 ◆8番(石井旭君) ありがとうございます。 前向きなご答弁をいただきました。本当にありがとうございます。ぜひともよろしくお願いいたします。 しかしながら、依然として予断を許さない状況にあります。こうした局面で今市がなすべきこと、それは市民の命と暮らしを守り抜くために感染の再拡大を何としても食い止め、効果的な対策を重点的に実施していくことであります。引き続き迅速なワクチン接種をはじめとした懸命な感染対策を要望し、私の一般質問を終わります。 ○議長(笹目雄一君) 以上で、石井旭君の質問を終わります。 これにて一般質問を終了いたします。---------------------------------------議案質疑 ○議長(笹目雄一君) 日程第2、報告第3号 専決処分の承認を求めることについてから陳情第2号 協定書締結に関する陳情書まで計31件を一括議題といたします。 これより議案に対する質疑に入りますが、通告がありませんので、これをもって質疑を終結いたします。---------------------------------------委員会付託 ○議長(笹目雄一君) この際、お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第81号 令和2年度小美玉市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案第90号 令和2年度茨城美野里環境組合一般会計歳入歳出決算認定についてまでの計10件については、議長、議会選出監査委員を除く全議員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕 ○議長(笹目雄一君) ご異議なしと認めます。 よって、計10件の議案については、議長、議会選出監査委員を除く全議員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上審査することに決しました。 ここで決算特別委員会の正副委員長互選のため、暫時休憩といたします。     午前11時31分 休憩     午前11時32分 再開 ○議長(笹目雄一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 互選の結果を報告いたします。 決算特別委員会委員長に市村文男君、副委員長に木村喜一君、以上のとおり選出されましたのでご報告いたします。 次に、報告第3号 専決処分の承認を求めることについてからは、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕 ○議長(笹目雄一君) ご異議なしと認めます。 よって、報告第3号については委員会の付託を省略することに決しました。 次に、議案第68号 小美玉市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例の制定についてから議案第80号 令和3年度小美玉市下水道事業会計補正予算、議案第91号 工事請負契約の締結についてから陳情第2号 協定書締結に関する陳情書の計20件については、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付した議案審査付託表、請願文書表、陳情文書表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕 ○議長(笹目雄一君) ご異議なしと認めます。 よって、計20件の議案つきましては各委員会に付託することに決しました。--------------------------------------- △休会について ○議長(笹目雄一君) お諮りいたします。 明日9月11日から21日までの11日間は委員会等のため、本会議を休会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ声あり〕 ○議長(笹目雄一君) ご異議なしと認めます。 よって、9月11日から21日までの11日間は休会と決しました。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(笹目雄一君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 次会は9月22日午後2時から全員協議会を開催し、終了後、本会議を開きます。 なお、決算特別委員会の文書質疑に対する回答が執行部より届いております。議員控室に配付しておりますので、ご確認をお願いいたします。 なお、配付した資料は決算特別委員会当日お持ちくださるよう併せてお願いをいたします。 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。     午前11時35分 散会...