今回、本会議の
議案質疑の中で、市は、この
戸別収集が業者にも好評であると述べられております。
電気製品の
販売店がお客さんから回収した中古の製品を処理できないまま店舗のわきに放置したままになっている情景を見れば、
販売店にかわって市が回収してくれるのですから、業者にとって大歓迎なのは当然ではないでしょうか。いかに
生産者、
販売者側がつくり
っ放し、売り
っ放しで、
リサイクルのシステムを持っていないかということのあらわれではないかと思っております。
今日、全国的に
ごみ有料化が広がり、ごみの減量が
有料化によって実現するかのような錯覚を行政は抱きがちであります。しかし、ごみの
減量化はまず企業、
販売店の
発生源対策が基本であります。そこが全く対策されていない現状の中で、最終的にごみとして出さざるを得ない市民に負担を負わせたとしても、ごみの
減量化、
リサイクル化の保障にはならないことを申し上げ、反対の討論といたします。
○議長(
飛田久君) 次に、11番
塩谷善志郎君。
〔11番
塩谷善志郎君登壇〕
◆11番(
塩谷善志郎君)
提出議案につきまして、
賛成討論をさせていただきます。
さて、
合体合併によって
ひたちなか市が誕生してから、既に2年が過ぎました。今日、事実上平成9年度予算の策定のさなかにあります。さらに新市の
総合計画策定を前にしております。内外の政治、経済、社会の厳しい情勢が展開されています。21世紀を目前にして、各般にわたって新しい時代の激流に洗われております。我が市は、都市の
成熟化に向かっている面もありますが、
常陸那珂港を初め
ひたちなか地区開発など、教科書なき前人未到の新
都市建設のさなかにあって、このたびの
提出議案には注目すべき重要な意義を含んでいる点があると思われます。したがってこの際、この幾つかの点について
問題提起と要望なり注文をつけ加えさせていただきます。1つは、議案第103号中の
国保繰出金と、議案第104号、
国保会計についてであります。2つは、議案第103号中の
勝田駅舎及び
東西自由通路実施設計の延期及び勝田駅
東口地区再
開発事業への
繰出金減額と、議案第107号、再
開発事業会計についてであります。3つは、議案第103号中の
保健体育費寄附金及び
スポーツ振興基金と、議案第113号、
基金条例の改正についてであります。4つは、議案第114号及び第115号にかかわる旧2市の
暫定施行条例である
廃掃条例の再改定についてであります。この4点に関して、この際特に討論をさせていただきたいと存じます。
それでは、1つは、
国保会計についてであります。ご承知のように、既に平成8年度から10年度までの3カ年計画において
財源対策と
税率改定がなされているところであります。今日も被
保険者等の状況の特別な変化がないにもかかわらず、このたび1億円の一般会計からの繰り出しにあらわれた事態は3カ年計画からは全く想定外のことであり、この見込み違いは重大なことであります。3カ年計画の前提条件として、一般会計からの繰入金は、既存ルール分10億5,400万円のほか、保険税統一に伴う減収分及び医療福祉制度から国保への波及増相当分等として9億円、3カ年合計19億5,400万円の繰り入れを行うものとしていたのであります。ところが、その初年度にして保険医療費等の見通しが大きく想定を超えたのであります。その想定超過による
財源対策を、一般会計繰入金1億円と支払い準備基金繰入金約1億7,000万円に置いたわけでございます。基金の準備はほとんどなくなっております。この2億7,000万円の意味は重いと思います。今後さらにふくれることはあっても、減ることはないと考えるべきであります。繰り出しは膨大になります。
4月の診療報酬改定の影響を0.8%増とみなし、これも織り込み済みで保険医療費等の伸びの見通しを4%としたということでありましたが、結果は10.52%の見込みとなりました。しかし、本当の意味では織り込み済みだったとは言えないのではないでしょうか。診療報酬の改定による影響見込みがこんなに外れてしまったことは、
自治体の責任以上に、この改定の中に巧妙に仕組まれた官産学の意図が隠されていたことです。政治がこの問題の秘密をつくりました。今後、介護保険制度の導入を含む保険医療制度をいかにチェックし、抜本的な改革を断行させるかにかかっております。
しかし、実際国保は市が責任を持つ事業であり、ほかにだれも肩がわりをしてくれません。前提条件等に影響を及ぼす変化が生じたとき、その変化に応じた見直しを行うものとする、という大前提があったといっても、すべて織り込み済みだったという以上は、これによって
税率改定に持ち込もうとすれば、市のご都合主義だと言われても反論はできないのであります。3カ年計画は既定方針であり、いわば被保険者に対する公約済みのことであります。次善の策としての一般会計からの繰り入れですが、しかし本来膨大な繰り入れは無責任、放漫な財政運営ということになります。
医療費の伸びを抑える予防的、積極的な健康管理施策、積極的健康教育や、高齢者の小集会所等を含む政策提起型市民ネットワーク運動の助長と、知恵を集めた施策の展開が必要であります。同時に、自主的な税収増対策、膨大な未収金の回収のため部課長等による特別なアクションを起こし、不納欠損を最小限にしなければなりません。旧
那珂湊市以来のスポーツ健康都市宣言の継承を初め、今こそ本格的な健康政策とキャンペーンの展開を図る時期であります。この際、市のアクションを期待しておきたいと存じます。
2つは、勝田駅
東口地区再開発会計関連についてであります。勝田駅
東口地区市街地再
開発事業特別会計補正案についてでございますけれども、昨年度と同様に各種設計委託等ができず、事業認可の前提作業ができませんでした。経済状況が変化しております。商業業務テナントのあり方等、当初の事業計画を抜本的に見直す必要に迫られていると思いますので、実効性のある計画化のための調査検討をされるよう望みます。
一般会計において
勝田駅舎及び
東西自由通路実施設計委託が延期されました。駅舎建設に2年が要するとすれば、新駅舎の完成も99年度以降になるようでございますが、再
開発事業と一体的にして先行する事業としては、やる以上は余りおくれることのないよう努力を願いたいと存じます。
東口再
開発事業と
勝田駅舎建設等は一体的、整合的に進められなければなりませんが、別事業であって、混同してはならないと思います。東口特会を特命として東口事務所が設けられたのであります。駅舎等の仕事も一緒にやってもいいかもしれませんが、事務所が本来の東口事業をほとんどやれないような状況になってもよくありません。いずれにしても、2つの事業の区別と関連、見直しと促進において、さらに東口事務所及び東口特会のあり方について一定のけじめをつける必要がありはしいないかと存じます。
東口再
開発事業は清水
ひたちなか市政上の新規の最大の事業であります。
ひたちなか地区開発をにらみつつ、既存市街地の整備を急がなければなりません。この結節点に東口があります。市民の期待と不安もあります。東口特会は空洞化しつつあるように見られますが、新年度はどうなるのかという関心は当然のことであります。しかるべき整合性のある実効的な方策をとられますよう希望いたします。
3つは、
基金条例の改正についてであります。
ひたちなか市
スポーツ振興基金条例の一部改正案でありますが、大幅な改正となるものであります。勝田全国マラソン大会と三浜駅伝競争大会等での表彰に充てることに限定されていた処分を、国際大会等に出場する者及び団体への奨励に充てることが加えられました。さらに新たに、その他スポーツの振興のための、市長が必要と認めたとき、ということが加えられたことよって、それが単に文章の形式整序でない以上、際限のない処分ができる改定となってしまいました。
このように諸文規定が拡大かつ無限定になったことによって、積立基金の目的の特定がアバウトなものとなりましたし、積立の目標額も明示できなくなりました。また、地方自治法241条5項により基金の調書が議会に提出されていなければなりませんが、この
スポーツ振興基金だけは調書が提出されておりません。昨年12月議会で条例を議決して発足しております。3月末の決算では、基金の額にかかわらず調書を提出しなければなりません。
スポーツ振興法は、その第1条において、「スポーツの振興に関する施策の基本を明らかにし、もって国民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活の形成に寄与することを目的として、スポーツをすることを国民に強制し、またはスポーツを前項の目的以外の目的のために利用することがあってはならない」としております。同じく第3条では、「国及び地方公共団体は、スポーツの振興に関する施策の実施に当たっては、国民の間において行われるスポーツに関する自発的な活動に協力しつつ、広く国民があらゆる機会とあらゆる場所において自主的にその適性及び健康状態に応じてスポーツをすることができるような諸条件の整備に努めるべき」としております。ところで第4条では、「
自治体がスポーツ振興に関する計画を定めるもの」としております。そして、「スポーツ振興審議会が置かれている市町村の教育委員会は、前項の計画を定めるについてはあらかじめスポーツ振興審議会の意見を聞かなければならない」と明記されております。さらに第23条等によって、補助金の交付に当たって審議会への諮問等の規定があります。これらの趣旨からして、スポーツ振興計画をつくり、寄附金や支援問題を含んで
スポーツ振興基金条例の設置や改正に当たって、当然審議会等の審議を経なければなりません。しかるに、審議会等の審議に付していないことは答弁によって明らかになっております。
したがって、条例改正ではこのように欠格事項が幾つもあります。しかしながら、寄附者の善意の市民の行為に誤解や不快感を与えるようになっては忍びないものがあります。質疑を通じて、このことは当局にあってはしかるべき理解と認識がなされていると信じます。しかるべき対策と検討を早急に詰めていただきたいと存じます。
既に私は、1993年6月議会での、スポーツビジョンと総合運動公園について
一般質問を展開し、我が市におけるスポーツビジョンというものを積極的に、建設的に提示したつもりであります。スポーツ振興計画等一連の政策と施策を具体的に求めましたところ、川又
教育長は、時間をかけて検討してまいりたいと思います、と答弁されましたが、以来3年半、時間は十分すぎるほどたちました。何がしかるべきことであるかという点について既にほとんど申し上げてきたつもりでございます。繰り返しませんが、総合体育館を初め総合運動公園のオープンを目前にした、まさに時は今でございます。しかるべき措置を望みます。
4つは、暫定施行の
廃掃条例の再改定についてであります。議案第114号、勝田市
廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正案と議案第115号、
那珂湊市
廃棄物の処理及び清掃に関する一部改正案でございますが、これは旧2市名を付した暫定施行の条例の同じ内容の2度目の改正案の提案であります。
粗大ごみの収集にかかわる内容についてはかねてからの懸案であり、貴重な一歩前進を高く評価するものであります。しかし、合併してから既に2年以上になります。
暫定施行条例がさらに続くことは問題であります。暫定条例は、合併時に13本告示されました。今日4本は解消されましたが、9本残っております。
那珂湊市集会所の設管条例を除けば、ほとんど廃掃関係です。
旧2市の
合体合併の特殊性から、行政の一元化、一体化には一定の過渡期が必要なことは言うまでもありません。しかし、そのためにもまず条例等の一本化を先行させなければなりませんし、地域限定やただし書きによって技術的には一本化はそう困難なことではありません。一本化ということは、
ひたちなか市の連立方程式なりの計算式を立てることであります。内容の集中的な表現が形式であり、その端的な表現が名称であります。形式を分離し名称を過去のままにしておくことは矛盾であります。
ひたちなか市のアイデンティティーを確認することは条例規則の一本化から始まります。
いま一面は、議決機関、つまり議会から見た場合の問題です。暫定条例は告示のみで、半分の条例、みなし条例だということは、あらゆる執行権は議決によって発生するという大原則の
ひたちなか市における例外である点で、執行権者も議決機関も、つまり市長も議会も、速やかに解消すべき義務を負っております。しかし、再度の改正案の提案であるわけでございます。改正した以上は議決条例であり、議案は議決案件としてあります。しかし、地方自治法が義務づけている関係説明資料たる旧条例全文は提出されておりません。例規集に掲載されていない点も問題であります。この点、しかるべき措置を後追いすることは答弁によって明らかにされました。
今日の廃掃行政の1つの問題として、2つの焼却場の焼却炉の能力と余裕にはかなりの差があります。勝田の焼却炉はきつくなっています。したがって、例えば
廃掃条例の一本化によって、焼却炉の能力に応じて担当区域を見直すことなど、行政技術上の問題として容易にできることになります。しかも、廃掃行政についての方向づけもようやく見えてきた以上は、直ちに一本化ということとは区別して一元化、行政の一元化ということでございますが、行政の一元化ということとは区別して順次施策を展開することが具体的に提議されております。
ひたちなか市のアイデンティティーの確認、
合体合併論と一体化、合併効果の促進、廃掃行政の前進にとってしかるべき措置が必要であることを認識され、検討を促進されることをこの際要望をして、私の討論にかえさしていただきます。
○議長(
飛田久君) ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) 討論なしと認め、討論を終結いたします。
ただいまの討論において、議案第114号、議案第115号、以上2件については反対討論がありましたので、別に採決いたします。
これより議案第103号ないし議案第113号、議案第116号ないし議案第129号、以上25件を一括して採決いたします。
本案に対する
委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) ご異議なしと認めます。よって、議案第103号ないし議案第113号、議案第116号ないし議案第129号、以上25件は可決されました。
次に、議案第114号を採決いたします。本案に対する
委員長報告は可決すべきものであります。本案は
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
飛田久君) 起立多数であります。よって、議案第114号は可決されました。
次に、議案第115号を採決いたします。本案に対する
委員長報告は可決すべきものであります。本案は
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
飛田久君) 起立多数であります。よって、議案第115号は可決されました。
─────────────────────────────────
△日程第2 請願第 3号
ひたちなか市(旧
那珂湊地区道メキの
市道舗装(排水処理)施設を含む)について
請願第18号 「
核実験全面禁止条約締結を求める
意見書」採択について
陳情第21号 舗装、
排水整備について
○議長(
飛田久君) 日程第2請願第3号
ひたちなか市(旧
那珂湊地区道メキの
市道舗装(
排水処理施設を含む)について、請願第18号 「
核実験全面禁止条約締結を求める
意見書」採択について、陳情第21号 舗装、
排水整備について、以上3件を議題といたします。
本件に対し、総務、
都市建設の各委員長より審査を終了し、お手元に配付のとおり
審査報告書が議長の手元に提出されています。
これより
総務委員長に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
9番
大和田喜市君。
〔9番
大和田喜市君登壇〕
◆9番(
大和田喜市君) 委員長にお伺いします。
委員会の意見として、趣旨については理解するが、包括的核実験禁止条約として既に国連総会で採択されている、そういうふうな意見のようでございますけど、この請願の中身からいうと、この包括的核実験禁止条約、その中から漏れてしまう小規模の核実験、それとか未臨界核実験、こういうことも手を縛るような条約が必要なんではないか、そういうふうな提案だと思うんですけど、その辺の認識がどうだったのか、お伺いいたします。
○議長(
飛田久君) 12番磯前勝一君。
〔12番 磯前勝一君登壇〕
◆12番(磯前勝一君) 9番議員の質疑にお答えいたします。
委員会の意見といたしまして、十分理解するが、包括的核実験等云々という、今9番議員のお話がありましたけれども、審査の結果、不採択とすべきものといたしました。
以上。
○議長(
飛田久君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
次に、
都市建設委員長に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論は一括して行います。討論ありませんか。
9番
大和田喜市君。
〔9番
大和田喜市君登壇〕
◆9番(
大和田喜市君) 質疑の中では、委員長の答弁、余りはっきりしませんでした。
日本共産党を代表いたしまして、請願第18号、
核実験全面禁止条約締結を求める
意見書の不採択について、反対の立場から討論いたします。
ひたちなか市の核兵器廃絶平和都市宣言には、「今日地球上にはあらゆる生物を滅亡させてなお余りある大量の核兵器が備蓄されており、人類生前の脅威となっている。我が国は、核被爆国として多くの犠牲を生んだ広島、長崎のあの惨禍が二度と繰り返されることのないよう、核兵器の廃絶と被爆者の苦しみを強く全世界に訴え続けていかなければならない」とあります。したがって、核兵器の開発につながるあらゆる形態の核実験に反対し、核実験全面禁止条約の締結を求める措置を速やかにとるよう政府に求めるのは当然であります。核兵器全面禁止・廃絶の速やかな締結を要求する
意見書採択
自治体は、この請願の提出時期において1,098に達しています。
12月9日、ごく最近です。アメリカのオリアリーエネルギー省長官は、核兵器の性能を開発するため未臨界実験を行う、と発表しております。しかも、未臨界実験はCTBT・包括的核実験禁止条約にのっとったものである、と主張しています。これはCTBT採決時多くの国が懸念を表明しましたが、それが現実のものとなりそうです。さらに危険なことは、米国政府が国家の施行の利益が脅かされたと判断すればいつでもCTBTを脱退する立場を改めて表明していることです。
このようなときだから核実験全面禁止締結を求める
意見書を採択することこそ15万市民に対する市議会の責任だと思いますので、不採択に反対いたします。
○議長(
飛田久君) ほかに討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) 討論なしと認め、討論を終結いたします。
ただいまの討論において請願第18号については反対討論がありましたので、別に採決いたします。
これより請願第3号、陳情第21号を一括して採決いたします。本案に対する
委員長報告は、請願第3号は一部採択すべきもの、陳情第21号は採択すべきものであります。本案は
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) ご異議なしと認めます。よって、請願第3号は一部採択、陳情第21号は採択と決しました。
次に、請願第18号を採決いたします。本案は
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(
飛田久君) 起立多数であります。よって、請願第18号は不採択と決しました。
─────────────────────────────────
△日程第3 議案第130号
ひたちなか市
教育委員会委員の任命について
○議長(
飛田久君) 日程第3議案第130号
ひたちなか市
教育委員会委員の任命についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長清水 曻君。
〔市長 清水 曻君登壇〕
◎市長(清水曻君) ただいま議題となりました議案第130号
ひたちなか市
教育委員会委員の任命につきましては、
教育委員会委員5人のうち大河内禮子氏が本年12月26日をもって任期満了となりますので、引き続き委員として任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により議会の同意を求めようとするものであります。
大河内氏の経歴を概略申し上げますと、昭和40年に明治大学法学部を卒業後、三島学園女子高等学校教諭を務められ、昭和57年からは青少年電話相談員として活躍されております。また、昭和63年には教育委員の任命を受け、現在本市の
教育委員会委員長職務代理者に就任されております。
同氏は、人格が高潔であり、教育文化等に関し豊富な識見と経験を有する適任者と考えますので、ご審議の上、ご同意を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
飛田久君) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
21番高橋 康君。
〔21番 高橋 康君登壇〕
◆21番(高橋康君) 私が
文教福祉委員会にいなければこの質疑はいたしませんが、きわめて簡単な質問をいたします。
今年の8月、
文教福祉委員会と教育委員会の、どうしたら文教行政がよくなるかという、教育行政がよくなるかという語り合いの場を持ちました。大河内委員はきわめて澄んで高くすばらしい知性の持ち主であると、そのことは認めましたが、果たして人格についてはどうなのか、そこのところ非常に心配ですので、彼女に至りましては120%市長として信頼するのか、100%か、80%か、このどの部分に当たるのか、非常に心配でございますので、念のための念のための質問をするわけです。どうぞよろしくお願いします。
○議長(
飛田久君) 市長清水 曻君。
〔市長 清水 曻君登壇〕
◎市長(清水曻君) 今ご提案の趣旨の中でも申し上げたとおり、今日までの大河内氏の足跡を見ましても、あるいはすばらしい人間性を見ましても、最適任者と考えて提案をしておりまするし、大河内氏につきましては私はすばらしい人間性を兼ね備えた方だということで確信をしてご提案を申し上げますので、満場一致のご同意を賜りますよう、重ねてお願いを申し上げます。
○議長(
飛田久君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第130号は
会議規則第37条第2項の規定により、
委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) ご異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) 討論なしと認め、討論を終結いたします。
これより議案第130号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) ご異議なしと認めます。よって、議案第130号は同意することに決しました。
─────────────────────────────────
△日程第4 議案第131号
ひたちなか市
固定資産評価審査委員会委員の選任について
○議長(
飛田久君) 日程第4議案第131号
ひたちなか市
固定資産評価審査委員会委員の選任についてを議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長清水 曻君。
〔市長 清水 曻君登壇〕
◎市長(清水曻君) ただいま議題となりました議案第131号
ひたちなか市
固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、
固定資産評価審査委員会委員3人のうち、寺門 弘氏が本年12月25日をもって任期満了となりますので、同氏の後任として児玉正夫氏を委員として選任することについて、地方税法第423条第3項の規定に基づき議会の同意を求めようとするものであります。
児玉正夫氏の経歴を概略申し上げますと、昭和28年に茨城県立
那珂湊第一高等学校を卒業後、永年にわたり法務局に勤務され、平成5年に退職されるまでの間、水戸地方法務局登記部門統括第一登記官、東京法務局町田出張所長、水戸地方法務局土浦支局長を歴任され、法務行政の向上に寄与された方でございます。現在は、司法書士・土地家屋調査士として事務所を開業されております。
同氏は、人格・識見ともすぐれ、
固定資産評価審査委員会委員として適任と存じますので、よろしくご同意を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
飛田久君) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第131号は
会議規則第37条第2項の規定により、
委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) ご異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) 討論なしと認め、討論を終結いたします。
これより議案第131号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) ご異議なしと認めます。よって、議案第131号は同意することに決しました。
─────────────────────────────────
△日程第5 諮問第3号
人権擁護委員の
候補者推薦について
諮問第4号
人権擁護委員の
候補者推薦について
諮問第5号
人権擁護委員の
候補者推薦について
諮問第6号
人権擁護委員の
候補者推薦につ いて
○議長(
飛田久君) 日程第5諮問第3号
人権擁護委員の
候補者推薦について、諮問第4号
人権擁護委員の
候補者推薦について、諮問第5号
人権擁護委員の
候補者推薦について、諮問第6号
人権擁護委員の
候補者推薦について、以上4件を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。市長清水 曻君。
〔市長 清水 曻君登壇〕
◎市長(清水曻君) ただいま議題となりました諮問第3号から第6号までの
人権擁護委員の候補者の推薦につきまして、提案の理由をご説明申し上げます。
まず、諮問第3号につきましては、委員である柴崎匡敏氏が平成9年1月14日をもって任期満了となりますので、同氏を再び候補者として推薦することについて、
人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めようとするものであります。
柴崎氏の経歴を概略申し上げますと、昭和18年に茨城師範学校を卒業されて以降、
那珂湊市立磯崎小学校校長として定年退職されるまで、一貫して教育行政の向上に尽力されております。その間、
那珂湊市社会福祉協議会評議員、
那珂湊市社会教育委員などを務められ、現在は
人権擁護委員としてご活躍中であります。
次に、諮問第4号につきましては、委員である二川次子氏が平成9年1月14日をもって任期満了となりますので、同氏を再び候補者として推薦することについて、議会の意見を求めようとするものであります。
二川氏の経歴を概略申し上げますと、昭和26年に茨城県立日立第二高等学校を卒業され、現在、
人権擁護委員を初めとして
ひたちなか市社会福祉協議会評議員や民生委員、児童委員など数々の要職につかれ、地域福祉の増進に多大なる貢献をされております。
次に、諮問第5号につきましては、委員であります軍司利勝氏が平成9年1月14日をもって任期満了となりますので、同氏を再び候補者として推薦することについて、議会の意見を求めようとするものであります。
軍司氏の経歴を概略申し上げますと、昭和28年に茨城大学教育学部を卒業され、昭和35年には木材店を開業し、その業務に精励されるかたわら、
人権擁護委員ほか
那珂湊市消防団第9分団長、
那珂湊市総合計画審議会委員としてご活躍されるなど、地域の安寧を守り、その発展を支えてこられた方でございます。
次に、諮問第6号につきましては、委員である柴田敦子氏が平成9年1月14日をもって任期満了となりますので、同氏を再び候補者として推薦することについて、議会の意見を求めようとするものであります。
柴田氏の経歴を概略申し上げますと、昭和21年に東京女子高等師範附属高等女学校を卒業され、昭和61年から本年3月まで水戸家庭裁判所調停委員を務められております。また、平成2年には
人権擁護委員の委嘱を受け、現在に至るまで人権の擁護及び自由人権思想の普及高揚のためにご尽力をいただいております。
以上、いずれの候補者におかれましても、人格識見が高く、広く社会の実情にも精通し
人権擁護委員として適任と存じますので、推薦についてご同意を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
飛田久君) これより質疑に入ります。質疑は諮問番号順に行います。
まず、諮問第3号について質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
次に、諮問第4号について質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
次に、諮問第5号について質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
次に、諮問第6号について質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第3号、諮問第4号、諮問第5号、諮問第6号、以上4件は
会議規則第37条第2項の規定により、
委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) ご異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) 討論なしと認め、討論を終結いたします。
これより諮問第3号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) ご異議なしと認めます。よって、諮問第3号は同意することに決しました。
次に、諮問第4号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) ご異議なしと認めます。よって、諮問第4号は同意することに決しました。
次に、諮問第5号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) ご異議なしと認めます。よって、諮問第5号は同意することに決しました。
次に、諮問第6号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) ご異議なしと認めます。よって、諮問第6号は同意することに決しました。
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△日程第6 閉会中の
継続審査申し出について
○議長(
飛田久君) 日程第6閉会中の
継続審査申し出についてを議題といたします。
各常任委員長から、
会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査の
申し出が提出されております。
お諮りいたします。これを承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) ご異議なしと認めます。よって、各委員長の
申し出のとおり、これを承認することに決しました。
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△日程第7 請願第30号 「
消費税の5%への
増税中止」
意見書の提出を求めることについて
請願第31号
常陸那珂火力発電所の
公害防止協定について
○議長(
飛田久君) 日程第7請願第30号 「
消費税の5%への
増税中止」
意見書の提出を求めることについて、請願第31号
常陸那珂火力発電所の
公害防止協定について、以上2件を一括して議題といたします。
本件につきましては、お手元に配付の文書表のとおり、総務委員会、
経済生活委員会に付託の上、閉会中の継続審査といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) ご異議なしと認めます。よって、請願第30号 「
消費税の5%への
増税中止」
意見書の提出を求めることについて、請願第31号
常陸那珂火力発電所の
公害防止協定について、以上2件を総務委員会、
経済生活委員会に付託の上、閉会中の継続審査にすることに決しました。
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△日程第8 閉会中の
継続調査申し出について
○議長(
飛田久君) 日程第8閉会中の
継続調査申し出についてを議題といたします。
議会運営委員長から、
会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の
申し出が提出されております。
お諮りいたします。これを承認することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
飛田久君) ご異議なしと認めます。よって、議会運営委員長の
申し出のとおり、これを承認することに決しました。
以上で今期
定例会に付託されました案件はすべて終了いたしました。
12月
定例会を閉会するに当たり、一言ごあいさつ申し上げます。
今期
定例会は去る12月4日から本日まで15日間にわたり、皆様方の熱心なる審議とご協力により無事閉会できますことに対し厚く御礼申し上げます。
皆様におかれましては、寒さ厳しき折から健康にはくれぐれも留意されまして新たな年を迎えられますよう、心からご祈念申し上げ、閉会のごあいさつといたします。