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  1. 常総市議会 2015-06-01
    常総市:平成27年6月随時会議(第8回会議) 本文


    取得元: 常総市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-12
    本文へ移動 ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1              〔議長風野芳之議長席に着く〕  開会宣告 ◯議長風野芳之君) おはようございます。  御報告申し上げます。  ただいまの出席議員数は21名であります。  市広報から議場内の写真撮影の申し出がありましたので、許可をいたしております。  ただいまから平成27年常総市議会6月随時会議第8回会議開会いたします。  なお、6月随時会議日程は、本日6月24日、一日といたします。    ─────────────────────────────────  説明のため議場に出席した者の職名報告について 2 ◯議長風野芳之君) 地方自治法第121条の規定により、議案等説明のための出席者は、別紙により御配付のとおりであります。    ─────────────────────────────────                 午前10時00分開会 3 ◯議長風野芳之君) これより直ちに本日の会議に入ります。  別紙会議日程により議事を進めます。    ─────────────────────────────────  日程第1 会議録署名議員指名 4 ◯議長風野芳之君) 日程第1に入ります。  会議録署名議員指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において指名いたします。
        7番 遠藤章江君   8番 小林 剛君   9番 新田宏安君  以上の3名を指名いたします。    ─────────────────────────────────  日程第2 推薦第2号 人権擁護委員推薦について(再議の件) 5 ◯議長風野芳之君) 日程第2に入ります。  推薦第2号人権擁護委員推薦について(再議の件)を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、堀越輝子君の退席を求めます。                 〔堀越輝子退席〕 6 ◯議長風野芳之君) 本件は、6月10日の会議において議決した推薦第2号人権擁護委員推薦について、市長から、地方自治法第176条第4項の規定により再議に付す旨の文書が提出されたものであります。  市長から再議にする理由説明を求めます。高杉市長。                〔市長高杉 徹君登壇〕 7 ◯市長高杉 徹君) それでは、私のほうから提案理由を述べさせていただきます。  推薦第2号人権擁護委員推薦について(再議の件)であります。堀越吉男氏の件です。  本案につきましては、平成27年5月定例会議におきまして、地方自治法第117条の規定により除斥していただくべき議員議事に参与していたことから、同法第176条第4項の規定により再議を求めるものであります。  以上の理由本案を提出いたしました。よろしくお願いいたします。 8 ◯議長風野芳之君) ただいま説明を求めました。  これより質疑に入ります。  質疑のある方の発言を許します。17番喜見山 明君。               〔17番喜見山 明君登壇〕 9 ◯17番(喜見山 明君) 堀越吉男君の問題では、親も長年やっておりまして、現在、区長をやっている身で、また擁護委員をやるということになると、非常におかしいと思いますので、私は市長質疑いたしますので、答弁をお願いします。 10 ◯議長風野芳之君) 高杉市長。                〔市長高杉 徹君登壇〕 11 ◯市長高杉 徹君) 人権擁護委員というのは、国の法務省所管委員でありますので、先ほど喜見山議員が述べられたものには抵触していないと考えております。 12 ◯議長風野芳之君) 喜見山 明君。 13 ◯17番(喜見山 明君) 法務省管轄は私もわかっておりますけれども堀越吉男君の親の岩三郎さんも長年人権擁護委員をやっておりまして、賞状も受けています。また、その息子である堀越吉男君もこういう中で。それで、その娘さんが議員でいて。また、堀越吉男君は、今、区長という立場を長年やっておりまして。そういう中で、地元でもかなりの批判がございまして。独占していて、自分でということで何もかもやっているということなんですけれども、その辺の流れを市長はどういうふうに考えているか答弁願います。 14 ◯議長風野芳之君) 高杉市長。                〔市長高杉 徹君登壇〕 15 ◯市長高杉 徹君) 今の喜見山さんがおっしゃったことは、堀越吉男さんのお父さんの代もやっておられたから、やっぱり長いのではないかということ。それから、現職の区長であるということ。それから、地元にもいろいろな声があるということですね。もちろんそういうこともあるとは思いますけれども、しかし、何回も言うように、人権擁護委員については法務省所管ですから。市の、例えば区長であるからどうかとか、そういうものとは私は抵触しないというふうに考えておりますので、ぜひお願いしたいということであります。 16 ◯議長風野芳之君) 喜見山 明君。 17 ◯17番(喜見山 明君) 今、市長から答弁がございましたけど、法務省管轄だから抵触はいいんじゃないかと。法務省抵触の問題は別個だと思うんです。それで、そういうふうに親子2代にわたって人権擁護をやっている。常総市にも適材な人間はたくさんいるんじゃないかと。できましたら、市長に違う人材を探していただいて、見つけていただいたらという私の考え。また、地元からの批判がかなりあるものですから。それで、本人が人権擁護に対して一生懸命取り組んでいるんならいざ知らず、それの批判が非常に地元周りからも、自分のことも大変なような状況でやっている人ではないかという批判が私のところに来ますので、ぜひとも市長には、お考えが変えられましたら、お願いしたいというわけで。周り地元の意見を代弁させて、市長にお考えのほどを変える考えがあるかないか、その辺を質問いたします。 18 ◯議長風野芳之君) 高杉市長。                〔市長高杉 徹君登壇〕 19 ◯市長高杉 徹君) 今回の推薦に当たっては、考えを変える気持ちはありませんので、よろしくお願いいたします。 20 ◯議長風野芳之君) ほかにありませんか。5番金子晃久君。                〔5番金子晃久登壇〕 21 ◯5番(金子晃久君) この件に関しまして質疑をさせていただきたいと思います。  地方自治法第176条にございます。ただいまから朗読をさせていただきますが、「普通地方公共団体議会議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日(条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日)から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。」というふうに書いてありますが、前回議決を受けた日から10日以上たってしまっているというような我々の認識ではいるのですが、この辺の解釈に関しましては問題ないかということを質問させていただきます。 22 ◯議長風野芳之君) 総務部長。               〔総務部長岡田健二登壇〕 23 ◯総務部長岡田健二君) ただいまの御質問にお答えいたします。  地方自治法第176条の第1項は、ただいま金子議員がお読みになったとおりでございます。これについても、特別拒否権ということでの再議法律上で定めています。  一方で、今回の条文とする根拠は、第176条の第4項で、条文を読みますと、「普通地方公共団体議会議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。」という条文でございまして、この第176条第1項につきましては、そういう期限制限がありますけれども、そのほかの項につきましては期限制限はないということと解されております。これは地方自治法の逐条の解説等にそのように明記されているわけなんですけれども。以上です。 24 ◯議長風野芳之君) 金子晃久君。 25 ◯5番(金子晃久君) 先ほどの質問に関して、第1項よりも第4項に関して、ここで規定されているので第1項よりもそこが超越するというようなお答えなんですか。まずそこ1点をお願いします。 26 ◯議長風野芳之君) 総務部長。 27 ◯総務部長岡田健二君) 第1項に関してはこの条文のとおりでございますけれども、第4項に関してはこの期限制限はないということです。 28 ◯議長風野芳之君) 金子晃久君。 29 ◯5番(金子晃久君) この議決に関して権限を越え、法令もしくは議会規則に違反する場合には、10日という制限なく、それが何日であっても、法令上違反する場合には、この規定によれば何日でも可能ということなんですね。 30 ◯議長風野芳之君) 総務部長。 31 ◯総務部長岡田健二君) 私どもがこの法律を解釈するときに参考にしている、当然、判例等も引用しているわけですけれども、その中に行政実例というのがあって、私どもはそれをもとに仕事を日々やっております。  その中に、特別拒否権としての再議(法176条第1項)以外の場合については、法律上は特別な期限制限はなく、次の会期以降においても可能であると解されていると。ただし、今回と似たような案件に対しては、当該会期中に再議に付し得るべき時間的余裕がない等特別な事情がない限りは、その会期中ということだということですけれども、結果としては、この行政実例には期限はないということで定められております。  今回、議会が終わって、できるだけ早い時期にということで今日が設定されたというふうに判断しています。 32 ◯議長風野芳之君) ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33 ◯議長風野芳之君) 質疑なしと認めます。質疑を終結いたします。  この際、お諮りいたします。  推薦第2号、以上の件は会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに討論採決いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 34 ◯議長風野芳之君) 御異議なしと認めます。よって、推薦第2号、以上の件は委員会付託を省略し、直ちに討論採決することに決しました。  これより討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35 ◯議長風野芳之君) 討論なしと認めます。討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  採決は、採決システムにより行います。  本案賛成諸君賛成ボタンを、反対諸君反対ボタンを、棄権する場合は棄権ボタンを押してください。                  〔各議員投票〕 36 ◯議長風野芳之君) ボタンの押し忘れはありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 37 ◯議長風野芳之君) ないものと認めます。採決を確定いたします。  賛成多数と認めます。よって、推薦第2号は原案のとおり推薦することに決しました。  堀越輝子君の退席を解きます。                 〔堀越輝子君着席〕    ─────────────────────────────────  議決事件条項字句数字等整理について 38 ◯議長風野芳之君) 次に、この際、お諮りいたします。  6月随時会議議決されました各事件のうち、その条項字句数字、その他の整理を必要とするものにつきましては、会議規則第43条の規定により、その整理議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 39 ◯議長風野芳之君) 御異議なしと認めます。よって、条項字句数字、その他の整理議長に委任することに決しました。    ─────────────────────────────────  散会宣告 40 ◯議長風野芳之君) 以上で6月随時会議に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。  次の会議日まで散会といたします。御苦労さまでございます。                 午前10時17分散会    ─────────────────────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により署名する。          常総市議会          議 長            〃    署名議員      番            〃      〃       番            〃      〃       番 当サイトのコンテンツ(文章、画像、図表)は、常総市議会著作物です。無断で複製、転載することを禁止します。 Copyright (c) Joso City Council Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...