尼崎市議会 2018-06-06 06月06日-02号
また、社会教育法に基づく市の任務の遂行と責務を果たすためにはどのような対策を講じられるのでしょうか、お答えください。 次に、教育長にお尋ねします。 地域振興体制の再構築の中で、教育委員会としてどのような役割を果たそうと考えられているのでしょうか、見解をお聞かせください。
また、社会教育法に基づく市の任務の遂行と責務を果たすためにはどのような対策を講じられるのでしょうか、お答えください。 次に、教育長にお尋ねします。 地域振興体制の再構築の中で、教育委員会としてどのような役割を果たそうと考えられているのでしょうか、見解をお聞かせください。
尼崎市における公民館には、社会教育法に基づく社会教育施設であることを理由にさまざまな利用制約がありました。代表的なものを挙げてみます。 1つ目、政治的な活動に関する規制です。
そのあたりのすみ分けはきっちりこれからしていきたいなと、原課同士で詰めていきたいなと思っておりますが、特に公民館、社会教育という領域が、すごく大きな、社会教育法でいいますと、学校の教育課程を除く全てを社会教育というというふうに示されておりますとおり、すごく領域として大きな領域で捉えておりますので、重なる部分も出てくるかと思います。
よりよい指定管理者に移行してもらったらと思うんですけれども、やっぱり社会教育施設としての機能というのが、それを損なわないということがもちろん根底にあると思いますので、だから、社会教育法の第28条の中に館長は教育委員会が任命するというような一文があると思うんですけれども、これは一般的に言ったら、館長というのは公務員が担うということになるのかなというように考えるんですが、そのあたりはいかがですか。
まず1点目に、収入の関係で、使用区分の細分化がなされましたことによりまして、使用料収入が若干減っているところでございますけれども、こちらのほうにつきまして、9月の委員会のときにも申し上げましたように、社会教育法で定められた公民館の設置目的に当たる範囲の中で利用促進策をとってきているところでございます。
◎答 公民館は社会教育法に位置づけられているため、社会教育機能は必要になってくる。公民館すべてをコミュニティセンターにするかどうかは今後の検討課題である。教育委員会としては、飾磨橋東地区に公民館をつくることに整合性を持ってもらいたいということをこれまで一貫して言ってきている。
公民館は、社会教育法に基づく公民館事業を行うとともに、全ての公民館に地域まちづくり担当を配置いたしまして、自主的、主体的なまちづくりの取組が継続的に行えるよう、自主自立を目標に組織力の強化や運営面の支援を行い、市民協議会等の充実を図ってまいりました。
地域の課題等に応じた機能を持つネットワークの構築を推進することが重要であるということが、社会教育法の一部を改正する法律案に対する附帯決議というもので述べられておりまして、全市的に一様ではない地域の実情に応じた学力支援、家庭教育支援が求められているというふうに考えております。この点について、現在の取り組みでその要求を満たすことができているかどうかの認識についてご答弁をお願いいたします。
社会教育法に規定されている公民館の機能には、地域学習の拠点、家庭教育支援拠点、奉仕活動・体験活動の推進、学校、家庭及び地域社会との連携などがあります。 お尋ねします。 地域振興体制の再構築の中で、なぜ公民館を社会教育法に基づく施設から外すのか、見解をお聞かせください。 次に、公共施設マネジメント計画についてです。
公民館は、社会教育法において、地方公共団体が社会教育の奨励に必要な施設として設置に努めなければならないと規定された教育施設でございます。これまでから、公民館での学習活動が広く市民の生活と健康を支え、また、学習成果の地域還元によって、人づくり、地域づくりに貢献してまいりました。今後ますます多様な学びの場が必要であり、その拠点が公民館であると認識しているところでございます。
今後、コミュニティ・スクールへの移行を促進することや、学校との協働活動を進めるための社会教育法に基づいた地域の新たな体制である地域学校協働本部の整備なども含めまして、さらに検討を続ける必要があると考えております。
まず、大前提として、今まで日本共産党議員団は、図書館法が憲法、教育基本法、社会教育法の精神に基づいて法制化されたものであり、公立図書館の目的は、国民の教育と文化の発展に寄与するものであること、また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、図書館は学校と並ぶ教育機関と位置づけられ、教育委員会が直接管理運営するとなっていることを主張してまいりました。
まず、大前提として、今まで、日本共産党市議団は、図書館法が憲法、教育基本法、社会教育法の精神に基づいて法制化されたものであり、公立図書館の目的は、国民の教育と文化の発展に寄与するものであること、また地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、図書館は学校と並ぶ教育機関と位置づけられ、教育委員会が直接管理運営するとなっていることを主張してまいりました。
公民館の法的根拠となっている1949年制定の社会教育法は、国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を加えてはならないとしています。 また、日本国憲法第6条の教育を受ける権利は、学校教育を受けられる子供や若者だけの特権ではなく、生涯にわたって保障されるべき全ての人々の人権であることをうたっており、それを支援する場が公民館です。
◆久村真知子 委員 市民の方は公民館がなくなるんじゃないかということで、大変驚いているという現状ですけれども、機能移転ということがなかなか内容が市民の方にもあんまり伝わっていないんじゃないかなというふうにも思うんですけれども、当然公民館は社会教育法に定められてつくられたという形で今まで私たちも受けとめて、公民館という建物があってこそ、その活動ができるというふうに理解してきたんですけれども、これを機能移転
社会教育法において、「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」と定められ、表現の自由、学習の自由を保障する上でも大切な施設です。
公民館運営審議会、公運審は、社会教育法第29条に、公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議をするものというふうにあります。この公運審の委員の構成はどういうふうになっていますでしょうか。それから、公募市民というのが入っているんですが、その意義はどういうふうに思っておられるんですか。お願いします。 ○北野聡子 議長 立花社会教育部長。
◎立花誠 社会教育部長 今の社会教育主事の資格を持っている職員も退職するという、早晩退職するという職員もたくさんいる中、一応、社会教育課の中で、先ほど言いましたように、主事講習を受けた職員が、基本的にはこれ、社会教育法の中では、教育委員会事務局に社会教育主事を置くという規定になっておりまして、教育委員会事務局に社会教育主事を置く義務があるというふうに考えております。
このような公民館の現状において、社会教育法の第44、そして45条で学校施設の利用許可で空き教室が多い中学校を利用した公民館活動の検討や、4月から開園した加西こども園の場所選定で検討された南部公民館、加西中学校周辺でも用地取得をして、今よりもよりよい環境で十分こども園を建設できたのではないかと考えるわけでもあります。
公民館は、社会教育法に基づき設置されている教育施設であり、市民主体の地域づくりの学習と実践の場として重要な役割を果たしています。憲法第3章、国民の権利及び義務において、基本的人権第11条を定め、その中に教育を受ける権利を規定しました。