伊丹市議会 2019-03-04 平成31年第1回定例会−03月04日-04号
このたび「スワンホール」を改修し「中央公民館」と複合化するとのことですが、貸し会議室等の機能を持つ「スワンホール」と社会教育法に基づく公民館では求められる機能が違い、利用者の層も全く異なります。利用状況から考えると、双方の空室を合わせれば100%に近い状況になり、数字上は理想かもしれませんが、足すことが単純にプラスに働くとは言い切れません。 そこでお伺いします。
このたび「スワンホール」を改修し「中央公民館」と複合化するとのことですが、貸し会議室等の機能を持つ「スワンホール」と社会教育法に基づく公民館では求められる機能が違い、利用者の層も全く異なります。利用状況から考えると、双方の空室を合わせれば100%に近い状況になり、数字上は理想かもしれませんが、足すことが単純にプラスに働くとは言い切れません。 そこでお伺いします。
一方、社会教育法第12条の規定では、国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を加えてはならないとされておりますので、教育委員会として任意団体であり社会教育団体である各学校園のPTAを直接誘導するような干渉は行うことができませんので、ご理解をくださいますようお願い申し上げたいと思います。 以上、答弁とさせていただきます。
なお、社会教育主事につきましては、社会教育法に規定される専門的職員で、社会教育事業の企画実施及び専門的な助言と指導を通し、地域住民の学習活動の支援を行う役割を担っているものでございます。
◎教育推進部長(若生雅史) 公共施設ということで、公民館の使用につきましては、先ほど来出ておりますとおり社会教育法によって、先ほど議員がおっしゃった一つは、専ら営利を目的とすること。二つ目に、特定の政党のこと。それから三つ目が、特定の宗教ということをしてはいけないというようなことが定められております。
まず、大前提として、今まで日本共産党議員団は図書館法が憲法、教育基本法、社会教育法の精神に基づいて法制化されたものであり、公立図書館の目的は国民の教育と文化の発展に寄与するものであること、また地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、図書館は学校と並ぶ教育機関と位置づけられ、教育委員会が直接管理運営する、となっていることを主張してまいりました。
委員から、生涯学習と社会教育とはどのようにコンセプトが違うのかとの質疑があり、当局から、社会教育については、社会教育法に示されているように、学校教育以外の部分で青少年あるいは成人に対して行われる組織的な教育活動であり、教育活動の一つと捉えられている。
まず、大前提として、今まで日本共産党伊丹市議会議員団は図書館法が憲法、教育基本法、社会教育法の精神に基づいて法制化されたものであり、公立図書館の目的は国民の教育と文化の発展に寄与するものであること、また地方教育行政の組織及び運営に関する法律では図書館は学校と並ぶ教育機関と位置づけられ、教育委員会が直接管理運営するとなっていることを主張してまいりました。
公民館運営審議会と申しますのは、社会教育法の中で、その機能としましては公民館における各種の事業の企画実施について調査審議するという、これが第一義の任務でございまして、その部分につきまして、今後は指定管理者と公民館利用者、代表者等を含めて連絡調整会議等を設置しながら、その中で、例えば公民館まつりの実施であるとか、あるいは特別な事業の実施であるとか、そういった今後の方向性なども含めまして協議をするということになっております
一方、図書館法が憲法、教育基本法、社会教育法の精神に基づいて法制化されており、公立図書館の目的は国民の教育と文化の発展に寄与するものであることから、日本共産党議員団は、図書館は分館も含めて教育委員会が直接管理運営すべきと考えて、一貫してこの主張を行ってまいりました。
◆意見 私としては、社会教育法のもと、小学校区ごとに公民館を設置するべきだと考えている。 ◆問 来年度、消費税が10%となる予定であり、その対策としてマイナンバーを利用した自治体ポイントという制度を取り入れる自治体もあるように聞くが、姫路市では自治体ポイントについては考えていないのか。 ◎答 今のところ、マイナンバーを利用した自治体ポイント制度は考えていない。
たびたび各議員、各会派から提案、質問、要望等ががあったわけでございますが、姫路市立公民館条例のもととなります社会教育法、その社会教育法は第1条に「教育基本法の精神にのっとり」とあります。そういった意味合いから、市民局への移管を拒み、法に基づき教育委員会が所管をしておるわけであります。
○企画政策課長(宮下弘毅君) 現在、まだ2回までの会議の途中ですので、全て整理できているものではございませんが、まずは公民館のコミュニティセンター化という意味につきましては、現在の地区公民館につきましては、社会教育法に基づく施設でございまして、本来の社会教育法の言う公民館の意味でございますが、その区域内の住民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上とか
◎立花 社会教育部長 今、委員御指摘のとおり、公民館というのは社会教育法第23条で公民館の運営方針という3つの、営利、政治、あと宗教という部分の制約があります。ただ、今までは、従来は非常にこの3つの制約というのも非常に厳粛に捉えていたんです。
◆井上 委員 前回のときに、私どものほうも指定管理に関しては反対ということで意見を申し上げているんですけれども、社会教育法の一部を検討する法律の衆参の議決に基づく附帯決議で、指定管理者制度の導入による弊害についても十分配慮、検討すること。先ほど田中委員が言われたように、1番があかんかったら次が2番といったら、本当にこれ検討したんかいという話になるんじゃないかなと思います。
市立公民館は社会教育法21条の規定により設置され、現在教育委員会が所管しています。今は連合自治会の事務業務を公民館で行うことができるようになりましたが、しかし社会教育施設であるため制約があり、より積極的な活動ができにくい状態と言えます。 今、姫路総合計画推進の一環として、小学校区単位の地域活動の場の在り方検討会議が開催されております。
図書館は教育基本法、社会教育法、図書館法に基づいて設置運営されます。その具体化として、どこにどのような図書館を設置するのか、決定するのは地方自治体に任されています。例えば利用する市民がどのような図書館を求めているのか、主権者としての市民に行政は何を願うのか。そうした双方の関係性の中で、図書館が力を発揮していくのではないかと思います。 そこで3つの点からお伺いします。
なお、公民館が社会教育法の位置づけから外れるが、条例整備を行い、これまでの目的・事業を変わらず継承するとともに、今後、新たに審議会を設置したいと考えているとの答弁がありました。 委員から、市民主体の学びを行政が市民とともに進めていくというのであれば、検討段階でもっと市民に参加してもらう必要があったのではないか。
また、公民館図書室でございますけれども、社会教育法第22条第1項第3号に基づきまして、公民館で図書を集めて保管し、閲覧させる施設と認識してございます。
それでは、次に今の地域コーディネーターの役割と同じような内容になってくるかと思うんですけど、地域とかに開かれた学校づくりということで、地域コーディネーターを設けて活動してもらっているということでしょうけど、平成27年だったと思うんですけど、地域学校共同活動の推進に関する社会教育法の改正法律というのが施行されたかと思うんですが、この中で、学校のほうに地域連携の中核を担う教職員の配置、また学校運営協議会
しかしながら、事業に関する部分は、これまで積み重ねてまいりました取り組みを継続、発展させ、本市の唯一の社会教育法上の公民館として、しっかりと社会教育機能を組み込み、総合的な学びの場としていくため、また、中核的な組織としてコーディネーター的な役割を果たしていくため、行政の直営で運営していく体制を維持してまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。