明石市議会 2022-12-07 令和 4年第2回定例会12月議会 (第3日12月 7日)
独任制の市長の人事権とは別ですからね、ですから、その点は忖度などしてほしくもないし、されたつもりもございませんので。 次ですけども、テレビの中で市長は人さんに対して言っていいせりふと言ってはいけないせりふがあります。心の中で思ったことと口に出すことは違いますので、今後は気をつけますと。それで、その後に、私利私欲・党利党略・メンツというのが強い世界です。
独任制の市長の人事権とは別ですからね、ですから、その点は忖度などしてほしくもないし、されたつもりもございませんので。 次ですけども、テレビの中で市長は人さんに対して言っていいせりふと言ってはいけないせりふがあります。心の中で思ったことと口に出すことは違いますので、今後は気をつけますと。それで、その後に、私利私欲・党利党略・メンツというのが強い世界です。
市長については独任制ですから、ある意味、市長部局のほうは最終的な責任を取る前提で、明石市長である私が大きな方向性を決めれます。ただ、議会のほうは合議制ですから、議会でお話し、合議をなさって、基本的には多数決をもって議会の意思となさる構造になっております。そういう意味では、私自身が議会の多数に対して、何か権限を行使できる立場にないと。
市長は1人やから、独任制やから。市長が2年で退任しはったら。 (「もう一回、出たらいい」の声あり) (「もう一回、出はったら。その任期もあるんで」の声あり) もう一回、出はったらいいんですよ。 (「もう一回出はったら、その任期が」の声あり) (「辞めないかんの」の声あり) そうなんですよ、その任期になるんですよ。
論点に基づく見解ということで、二元代表制を踏まえた議会の役割について、市長はまさに1人、独任制で宝塚を代表されており、今日の宝塚と未来、将来の宝塚に責任を持つ立場であります。市議会は26名で構成しており、合議制ですが、市議会として市長と同じく今日と、未来、将来の宝塚へと責任を持つ立場であります。
市長は、あたかも御自分が市民のために仕事の成果を1人で上げているがごとく、ユーチューブ等で動画配信していますが、市長の独任制の権限は、市長部局にしかなく、議会は議決機関として独立しております。議会までも市長の独任制の権限に入ってしまえば、市民の代表である議会のチェック機能は働かず、独裁制になってしまいます。日本は議会制民主主義であり、独裁制ではありません。
議会は合議制の機関、市長は独任制の機関としてともに二元代表制の趣旨を踏まえ、市民の意思を市政に的確に反映させる努力が求められています。議会は、市長などの執行機関の事務執行や評価、監視、市民からの声を拾い上げて市政に反映させ、政策立案及び政策提言機能を十分発揮するように求められています。議会は市長と競い合い、また努力しながら、市の最良の意思決定を推進していく使命が私はあるかと思います。
次、4点目の組織の硬直化というところで、これは独任制に関する理解のところかなと、その辺の見解かなというふうに6月の議論の中でも思ったんですけれども、ここに謙虚に各職員等の助言や意見を聞くことが肝要であると、これは市長に対する提案なんですけどね。こういう提案があるんですけども、市長は職員の助言等に全く耳を貸さないのかということなんですけれど、これは市長に聞いてもしょうがないので、どうでしょう。
議会は合議制の機関として、また市長は独任制の機関として、ともに二元代表制の趣旨をふまえ、それぞれの特性を生かし、市民の意思を市政に的確に反映させる努力が求められている」と、こういうふうにここで明記されているんです。そうしますと、市長は独任制ですから自分の意思で自分の方針を決めていく、いわゆるそれが独任制です。
ほかにも独任制に関する理解が不十分のようであります。結局、何をどうせよというのでしょう。改善提案の取扱いについては、どのようにお考えでしょうか。そのほか、今後どのような対応をお考えなのか、お聞きいたします。 ○議長(榎本和夫) 林 健太議員。 ○議員(林 健太)登壇 地方税法上の守秘義務調査特別委員会委員長、林 健太です。議員の御質問に順次お答えいたします。
よく市長は独任制と言いますが、いびつな独裁的な硬直した組織でなく、市長の間違いをも指摘し、改善できる組織体制を構築し、再発防止を講じなくてはなりません。また。今回の事件もそうでありますが、自浄作用が働くような職場風土をすぐにつくらなければならないとも考えております。
決裁に係る認識についても同じことが言えますが、市長が独任制の機関であるとの理解がなされていないようであります。本件については、放置することにより、市民に間違った認識が広がるおそれがあります。よって、この際、法的根拠を含め市の見解をお聞きいたします。 2点目は、市税情報の目的外利用についてであります。本件については、法に基づくもののほか、単に内部利用に供するものがあると理解しています。
○市長(泉 房穂) 穐原議員からの決裁に関する御質問でありますが、総務局長のほうからも答弁申し上げましたが、これはまさに明確に地方自治法の148条にて、市長が明石市のことは全て決定するのが決裁でありますから、まさに地方自治においてはアメリカの大統領制と同じく独任制になっていますので、基本的には市長が全て決めるということで、それが決裁ですから、御質問のときに決裁をとっていなかったというのは違っていて
○三好宏委員 今、話題の市長ツイッターでは、直接選挙で選ばれた首長は独任制やという表現をされているんですよね。その独任制というのは、大統領と同じような権限があるんやというようなコメントもされているんですよね。
僕はこの基本条例というのは、議員になったときに常にずっと読んでおきなさいと言われているので、読み返した中でも、当たり前のことで、「市長は独任制の機関として、ともに二元代表制の趣旨をふまえ」というのがあって、市民の意思を市政に的確に反映することが議員として求められているというところで、今までができていたのか、できていないのかという評価はちょっと分からないんですよ。
4人監査委員がいらっしゃいますけども、代表監査委員、学識経験の公認会計士の監査委員、職員出身の監査委員、議員選出の監査委員がありますけども、この4人の意見は当然聴かれて、これは監査委員の合議によりますけども、本来独任制ですけども、4人が相談をして、そして意見を言うということですけども、4人から、この監査人を選定することについて、金額も含めてですけども、どんな意見がありましたか。
我々4名の監査委員は、もとより独任制の機関でございます。それぞれに精神的な独立性を強く意識しております。その上で、西宮市の監査の場合は、合議による全員一致で監査委員としての意思決定を行ってきております。
◎選挙・監査・公平委員会事務局長(内藤利樹君) 代表監査委員ですけども、監査委員は地方自治法上の規定によりまして、設置される独任制の執行機関でございます。代表監査委員や代表以外の監査委員に関係なく、各委員が独立し、対等な立場で監査業務を行っております。
監査委員は不特定多数の住民に代わって普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査する独任制の機関であり、2名の監査委員は権限上は対等の立場ではございますが、決算審査等の財務監査や住民監査請求の対応などを考えますと、弁護士や公認会計士、税理士などの専門的な知識を有する者としての役割や職責には相応の違いが認められることから、報酬月額について差を設けようとするものでございます。
監査は独任制ですから、それぞれの意見があってもええはずなんですけども、そこのところを当局はどうされていますか。今度の例の使用料の件で、包括外部監査人が言っているんだからと、考え方を提起されましたね。
というのは、監査というのは独任制ですから、各監査委員一人一人、それを監査事務局がサポートしているわけですけども、そういうようなことをやっておられるのかどうか。例えば私が、こんなことがあるんやけども、どうでしょうかというふうな相談をしたときに、こうですわ、ああですわというふうなことの相談業務をやられているのかどうか。 以上3点です。 ○山田ますと 主査 以上3点を一括して答弁を求めます。