加古川市議会 2016-03-03 平成28年福祉環境常任委員会( 3月 3日)
受検率の低下ですけれども、すでに浄化槽を設置されている世帯で平成12年の浄化槽法の改正以前に設置された単独浄化槽についての法定受検率が40%で大半が下水道区域の世帯と確認しました。現状では、合併浄化槽及び単独浄化槽ともに法定検査を受けられていないところにつきましては、市も水質保全センターと連携して督促等を行っています。
受検率の低下ですけれども、すでに浄化槽を設置されている世帯で平成12年の浄化槽法の改正以前に設置された単独浄化槽についての法定受検率が40%で大半が下水道区域の世帯と確認しました。現状では、合併浄化槽及び単独浄化槽ともに法定検査を受けられていないところにつきましては、市も水質保全センターと連携して督促等を行っています。
それと、また別に浄化槽法11条の検査を、年1回受けております。 ○大山委員 それは、お願いをすれば見せていただけるということでしょうか。オープンで見せていただけるのかどうか、ちょっとお尋ねします。
○増本財務係長 水質検査料についてでございますが、浄化槽法とは別にですね、県の指導によりまして実施しております。原則といたしまして浄化槽法検査を受けた施設が対象となっておりまして、年2回、サン・スポーツランドについては実施しております。 あと、シルバーワークプラザ、清掃センターにつきましては年1回、検査を実施しておるところでございます。 以上です。
○環境部長(高砂寿夫) 「市街化調整区域の下水道推進について」のうち「合併浄化槽の水質管理を市で管理することについて」ですが、浄化槽の管理につきましては浄化槽法に基づき浄化槽管理者が行うことと定められております。
○(清水正隆市民生活部長) 議員から御紹介をいただきました加古川市において、合併処理浄化槽の維持管理費の補助を行っておるところでございますけども、同様の補助ができないかというような御質問かと思いますが、合併処理浄化槽の維持管理についてでございますけれども、管理者、浄化槽の設置者には、浄化槽法に基づきまして、年間に3回以上の保守点検、年に1回以上の清掃、汚泥の引き抜きをそれぞれ専門業者に委託していただくとともに
○環境部長(高砂寿夫) 「市街化調整区域等での下水排水対策について」のうち、合併浄化槽の市保有と、排水の水質管理の公営化についてですが、浄化槽の管理につきましては、浄化槽法に基づき、浄化槽管理者が行うことと定められております。
議員ご高承のとおり、河川と海を連携させた環境保全におきましては水質保全が重要であり、そのため水質汚濁防止法、下水道法、浄化槽法、湖沼水質保全特別措置法、瀬戸内海環境保全特別措置法等多くの法令でその基準が定められ、国・県・市の役割分担により、指導・監督が行われているところでございます。 水質汚濁に関しましては、県の所管事務として、事業所の排水対策の立入検査、河川の水質調査等が行われております。
次に、議案第54号 尼崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正につきましては、建設業法等の一部を改正する法律が制定され、浄化槽法の一部が改正されたことに伴い、浄化槽工事業の登録に係る拒否事由として暴力団排除条項が整備されたことから、浄化槽保守点検業者の登録においても同様の条項を追加するため、規定を整備するものでございます。
また、昨年度からは、生活保護世帯への助成制度を創設し、浄化槽法に基づく維持管理費に対して補助を実施しています。 しかし、南部市街地の下水道料金と西谷地域において合併処理浄化槽を利用されている世帯が負担する経費に格差が生じていることは十分に認識しています。
○小林環境第2課長 まず、1点目の単独浄化槽から合併浄化槽に転換を進めるという考えですけれども、環境部としましても、国のほうの浄化槽法の改正も踏まえて、既にみなし浄化槽は設置できません。
次に、西谷地域の生活環境整備についてのうち、合併処理浄化槽についてですが、本市では、現在、合併処理浄化槽を設置されている世帯に対して、維持管理費の一部として1基当たり年間1万500円を上限として補助を行っており、昨年度からは生活保護世帯への助成制度を新たに設け、浄化槽法に基づく維持管理費に対して補助を行っています。
次に新たに発覚した浄化槽法違反についてお伺いします。 宮ヶ谷処分場に無届けで設置された浄化槽と、処分場内に設置されていた簡易トイレについてお伺いします。 浄化槽はいつから、どういう経緯で設置がされ、なぜ届け出も保守管理もされてこなかったのか、お答えください。
3.浄化槽法に基づく点検・清掃など保守管理に適正を欠く状況が見られ、水質保全上問題がある。浄化槽は各河川の上流部や市周辺地域に多く設置されており、浄化が不十分であれば下流域の河川など水環境に影響を及ぼすこととなる。 4.下水道区域との地域格差が生じている。 などが考えられます。 公共管理の場合のメリットとしては、 1.大規模災害時には公共管理の場合、復旧に有利である。
○環境整備担当部長(足立保男君) 今回、水質保全センターからの指導が強化されたということなんですけれども、ことしの6月1日から、これは、法定検査制度管理特別委員会というのがございまして、そこの具申がございまして、これまで御存じのように浄化槽法で水質については年1回水質を受けていただくと、これが11条検査でございます。
篠山市における浄化槽設置届では、浄化槽法により県知事の所管事務のために、市を経由して浄化槽設置届を県に提出するというふうなものとなっています。県民局で受理された浄化槽設置届では、県の浄化槽指導要綱による審査を経て、必要があれば設置について勧告が行われるということになっています。
篠山市における浄化槽設置届では、浄化槽法により県知事の所管事務のために、市を経由して浄化槽設置届を県に提出するというふうなものとなっています。県民局で受理された浄化槽設置届では、県の浄化槽指導要綱による審査を経て、必要があれば設置について勧告が行われるということになっています。
◎都市基盤部 15戸の目標に対して、実績が78と、相当数の効果的な水洗化ができたというふうに考えておるわけなんですけれども、その理由につきましては、浄化槽法の一部改正がございまして、浄化槽を設置する土地もしくは家屋所有者につきましては、定期的な清掃、それから定期的な水質調査、そういうものが規定されて義務化されております。
このことに伴い、浄化槽法も改正されました。今回、本市、西宮市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例を民法及び浄化槽法に適合させるため、改正を行うものでございます。 配付資料の3ページ目を御参照ください。 内容といたしましては、改正以前は、未成年の後見につきましては、欠格条項は、個人が未成年後見人になることを考えていましたが、法人が未成年の後見人になった場合をも想定したものです。
なお、環境第1課の業務係の浄化槽法の事務にあわせまして、魚住清掃工場の残務事務などを所管させるために、表の左側に記載の改正欄のほうの一番下に下線で示しております、明石クリーンセンターに浄化係を新設いたします。また、あわせまして下線でお示しをしておりますように、環境第2課を収集事業課に、作業第1係を定期収集係に、作業第2係を戸別収集係に、明石クリーンセンターの業務係を施設係に改正いたします。
ほかに、景観の形成に関する条例であるとか、隣の表になりますけれども、建築基準法、道路法の第24条と第95条の2であるとか、あるいは市の福祉のまちづくり条例、そして県でありますけれども、屋外広告物条例、浄化槽法とか、水道事業給水条例といったもろもろの法令について、書類を出していただいて、クリアをしていただくという格好になります。