姫路市議会 2010-11-26 平成22年第4回定例会−11月26日-01号
議案第153号、姫路市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例につきましては、浄化槽法から引用して条例中に使用している用語について、集落排水処理施設の管理に係る住民監査請求における監査委員の意見として、「できるだけ明確に表すものとなるよう努めるべき」とのご指摘を受けましたので、引用元を明らかにするとともに、解釈に疑義が生じないよう規定整理を行おうとするものでございます。
議案第153号、姫路市集落排水処理施設条例の一部を改正する条例につきましては、浄化槽法から引用して条例中に使用している用語について、集落排水処理施設の管理に係る住民監査請求における監査委員の意見として、「できるだけ明確に表すものとなるよう努めるべき」とのご指摘を受けましたので、引用元を明らかにするとともに、解釈に疑義が生じないよう規定整理を行おうとするものでございます。
そして建築基準法による建築確認申請、道路法24条による工事の施工の承認申請、道路法95条の2による道路改良計画に伴う道路及び交差点意見照会、福祉のまちづくり条例に基づく特定施設建築の届け出、屋外広告物条例に基づく広告物の許可申請、浄化槽法に基づく浄化槽の調書、届け出ということで、米印としまして下水道法による区域外流入も可能ということで、かなり厳しい条件を満たせばということでございます。
浄化槽の維持管理に当たりましては、社団法人兵庫県水質保全センターが浄化槽法第11条に基づく検査を行っており、その資料によりますと、当区域内の浄化槽は約80%が検査を受けておられます。なお、市といたしましては、本来、公共下水道等で処理する区域でございますので、公共下水道への切りかえをお願いする以外、特に対応はしておりません。
環境政策課にお聞きいたしますと、浄化槽法という法律に基づいた環境を守るために必要な水質検査で、2006年に法律が改定されまして、これまで以上に浄化槽の維持管理、推進保全の適正化が求められるようになったもので、これまでは合併浄化槽を設置されている家庭に行ってきたものですが、ことしからはみなし浄化槽、単独浄化槽も設置されている家庭に水質保全センターの検査が必要になったということです。
まず概論でございますが、浄化槽はご存じのとおり、浄化槽法とこういう法律にゆだねているところでございます。浄化槽法の中で、その当該の浄化槽の維持管理について最終的な責任を持つ方を浄化槽管理者と定義しまして、いろいろな義務をつけているところでございます。
浄化槽の保守点検業務につきましては、養父市浄化槽の管理に関する条例中第3条、その中で浄化槽法第8条及び第9条により市が行うと実は定めております。この第8条につきましては、保守点検の技術上の基準を定めたものであるということでございます。
○生活部長(紺家儀二君) それでは、2点目でご質問をいただきました合併浄化槽の点検、管理のチェック体制、町として把握をしているかどうかというご質問でございますが、町の住民生活課環境対策室というポジションがございますが、では浄化槽の不適性管理によりまして悪臭の発生あるいは水質汚濁で周辺住民や水路、河川などに明らかに影響を発生させている場合、浄化槽法、水質保全の観点から県に指導を要請し、発生源の状況調査
廃棄物処理法の第7条と浄化槽法の第35条に規定されている、小野市が持っている許可業者ございますね。いわゆるし尿の収入と運搬、浄化槽汚泥の収集と運搬というのを現在6社に与えられているんですけれども、今現在、入札では、浄化槽の点検業者という方が入札参加をされていると思います。 浄化槽の点検業者では、汚泥の収集運搬ができません。
議員お尋ねの浄化槽、農業集落排水施設、コミュニティプラント施設の汚泥処理機能もあわせて設置計画をしておるのかということでございますが、浄化槽、農業集落排水事業は浄化槽法が、コミュニティプラントは廃棄物の処理及び清掃に関する法律が適用となってきます。また、現在進めております特定環境保全公共下水道事業は下水道法が適用となります。
特に戸別浄化槽であったり、農業集落排水事業であったり、そういう部分での汚泥の運搬の7条許可と浄化槽法35条の許可というものを、それぞれ3業者に与えています。
環境省は、水域の汚染を防止するために、平成13年4月1日より、改正浄化槽法が施行され、下水道予定処理区域を除いて、浄化槽を設置する場合には、単独処理浄化槽の新設が禁止されました。 また、本年5月2日に、浄化槽法の一部(4点の改正条項)を改正する法律が交付され、明年2月1日に施行となっています。それに関係して、水質基準値を定めた浄化槽法施行規則の改正省令も9月26日に公布されました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法に基づき、市における廃棄物を適正に処理し、環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的といたしております。 淡路市一般廃棄物処理事業に係る生活環境影響調査結果の縦覧の手続に関する条例。
まず、合併浄化槽の関係でありますけれども、浄化槽法という法律が実はありまして、昭和58年に制定されておりまして、昭和60年から全面施行されております。浄化槽の製造工事、保守点検、清掃及び検査を一元的に規制するとともに、浄化槽工事業者や浄化槽の保守点検業者の登録制度、こういうものもつくられております。
なお、浄化槽法第35条の許可による浄化槽清掃の許可業者及び建設業者につきましては、行政がかかわることではないと考えております。 六つ目の「公共下水道維持管理事業」について、主なものとしては、管渠の調査・清掃・台帳の管理等であります。現在の事務分掌規則の大部分は必要な事務でありますが、事務量としては、管渠の設計及び工事の施工は大幅に減ってまいります。
議案第28号、姫路市一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料等徴収条例につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法等に基づく事務に関する手数料について定めるものでございます。 議案第29号、姫路市介護保険条例につきましては、介護保険の保険料の保険料率、納期、延滞金、減免、徴収猶予等について定めるものでございます。
浄化槽法に基づく処理施設の適正かつ良好な維持管理を行うため、専門の業者にその業務を委託する予定であります。 業務の範囲については、処理施設の保守点検、汚泥処分、及び消毒薬品等の使用管理を考えております。 2点目②についてお答え致します。 浄化槽法に基づく資格のある専門業者を考えております。 次に、3点目についてお答え致します。
その当時の答弁では、本市としての条例化の点については、浄化槽法の施行状況を見ながら、今後のため池保全条例もあわせまして今後検討課題としてまいりたいと存じますと答えています。それからもう11年が経過をいたしておりますので、十分に検討する時間もあろうかと思います。検討結果はどのようになっているのか、お答え願いたい。
汚泥の引き抜き、清掃、保守点検などが維持をしていく上で必要なんでございますけども、そこらにつきましては、浄化槽法並びに同法施行規則によって細かく技術上の基準が定められております。これに基づいて資格を与えられた業者が一定の管理のもとに、一定の基準によって清掃、保守点検を行っているところでございます。
御指摘の浄化槽の管理につきましては、浄化槽法に基づき、保守点検、清掃、法定検査が使用者責任として義務づけられており、まず、これらが確実に実施されることが浄化槽機能を十分発揮し、環境保全につながるものであると考えます。もちろん本市といたしましても、西宮保健所と密接な連携をとりながら、これら一連の点検、検査が的確になされるよう維持管理業者の指導に努めてまいります。
これらの問題に対処するため、昭和55年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則が改正され、一般家庭の浄化槽も定期検査受検が義務づけられましたし、本年10月からは浄化槽法が施行され、毎年1回の法定検査が義務づけられることになっております。 そこで質問いたします。