赤穂市議会 2023-09-21 令和 5年第3回定例会(第3日 9月21日)
全国ひとり親世帯等調査の結果では、母子世帯107万9,213人のうち、56.9%の母子世帯が養育費を受けたことがない、14.2%が養育費を受けたことがあるが、現在受けてない状況にあり、実に71.1%の母子世帯が養育費を受領していないことが明らかとなっています。
全国ひとり親世帯等調査の結果では、母子世帯107万9,213人のうち、56.9%の母子世帯が養育費を受けたことがない、14.2%が養育費を受けたことがあるが、現在受けてない状況にあり、実に71.1%の母子世帯が養育費を受領していないことが明らかとなっています。
◎健康福祉部長兼福祉事務所長(上坂智津子君) このたびのシステム改修は生活保護制度の生活扶助基準に見直しが生じましたので、高齢世帯や母子世帯等、世帯類型によって生活扶助等の増減が生じることに伴い実施するものでございます。
現在本市におきましては、生活困窮世帯に対する学習塾や習い事等への直接的な経済的支援は行っておりませんが、母子世帯等奨学金や児童扶養手当、就学援助などにより生活全般について支援をしているところであります。
本条例につきましては、心身障がい者、寡婦及び母子世帯の母の雇用を促進するため、昭和53年から、また平成26年には父子世帯の父を対象に加え、それらを雇用する事業主に対し、雇用奨励助成金の支給を行ってきたところ、その後、国において、特定求職者雇用開発助成金制度が創設され、現在市の制度を上回る支援内容の拡充が図られているところであります。
母子世帯の2万2,230円の引下げは、お米に換算すると、5キログラム1,800円のお米を12袋買うことができます。1か月2袋食べるとすると、6か月分のお米と同じです。6か月分のお米代がなくなったのと同じ額です。生活保護基準の引下げに加え、ここ数年、物価高騰でさらに生活が苦しくなっています。 そこで1点目、物価高騰に対する生活保護受給世帯に対する支援について。
3点目、赤穂市母子世帯等奨学金支給規則についてであります。 国の教育費への支援が進んでいます。しかし、経済状況の厳しい母子世帯等においては、教育費の支援はさらに拡充をすべきです。 本年、3人の子育てをしながら、懸命に働いておられるシングルマザーから教育費についての御相談を受けました。
一方で、2016年に実施された国のひとり親調査では、母子世帯のうち養育費を受給している世帯は24.3%と報告されており、7割以上の母子世帯が養育費を受給できていないことが明らかになっています。 また、本市が昨年度より実施している無料法律相談事業においても、その相談の半数が養育費に関することであり、ひとり親家庭の生活基盤を支える上で、養育費の確保が重要であると認識しています。
母子世帯の42.9%、父子世帯の20.8%しか養育費の取決めをしていない。ということは5割以上の世帯が養育費の取決め自身がされていないということが分かります。 子どもたちの健やかな成長のために、またひとり親世帯の貧困の解消のためにも、この養育費を確保する上で、その養育費を受け取っている世帯の率を上げていかないといけないですし、その養育費の取決め率自身も上げていくことが重要であると考えます。
敬老無料乗車券の廃止,バス近郊区上限の撤廃,母子世帯の福祉パスの廃止に加え,下水道料金値上げで年間10億円の負担増を強いています。コロナ禍で大変な状況に置かれている市民にさらに負担を押し付けるなど断じてあってはなりません。また,高齢で病気を抱えた借り上げ住宅入居者を法廷に立たせ,次々と追い出しを図るなどあまりにも冷たい仕打ちであり認められません。
また、9月1日現在、世帯類型別世帯数は、高齢者世帯159世帯、母子世帯4世帯、障害者世帯43世帯、傷病者世帯28世帯、その他世帯28世帯、合計262世帯となっております。 その2の人員配置及び組織的運営管理についてであります。
厚生労働省の2016年度全国独り親世帯等調査によると、母子世帯で養育費を「受け取っている」は、24.3%にすぎません。母子家庭の母が働いて得る年間収入の平均は200万円で、子育てには厳しい現実となっています。離婚時に養育費の取決めを「していない」が54.2%で、ここに問題が潜んでいます。早く離婚したいという親の思いが強く、子どもの将来の配慮ができていない場合もあります。
次に、3点目でございますが、独り親等、その世帯へ急ぎ支援の強化、拡充を、疲弊する独り親の環境へ支援が必要でありますにつきまして、独り親世帯の就業率は母子世帯、父子世帯ともに就業率が80%台と決して低くはありません。しかし、就労収入は低く、母子世帯の母は約200万円、父子世帯の父は398万円となってございます。日本の子供のいる世帯の平均収入707万円。
こども局のテーマではございますけれども、母子世帯のお母様がそういった資格を得られて充実して働けるようにという観点では、福祉人材の活用というところにもつながるかと思いますので、今後、福祉人材の育成に当たりまして、就労の情報ですとか、そういったものは、こども局とも共有して、市としまして、充実した就労につながるようにというところは努めてまいりたいと考えます。 以上です。
平成28年度の調査でも、養育費を受け取っているのは母子世帯全体の24%にとどまっているということで、国も、子どもの権利を確実に確保するということで動き出していて、今有識者会議でも議論が深まって、法務省は家族法の見直しを法制審議会に諮問されているというようなところで、令和3年度以降の予算化というのも考えられるところであります。
厚労省が示す「全国独り親世帯調査」によると、独り親の86.8%が母子世帯、そのうち37.6%が年間所得200万円未満、45.1%が「生活が大変苦しい」との報告があります。実際に私も、「コロナ禍で収入が減り、家賃が払えない」や「元夫からの養育費が滞っている」などの相談を受けています。
厚労省が示す「全国独り親世帯調査」によると、独り親の86.8%が母子世帯、そのうち37.6%が年間所得200万円未満、45.1%が「生活が大変苦しい」との報告があります。実際に私も、「コロナ禍で収入が減り、家賃が払えない」や「元夫からの養育費が滞っている」などの相談を受けています。
厚生労働省の平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告によると、養育費を受け取っている母子世帯の母が24.3%、父子世帯の父が3.2%、全く受給したことのない母子世帯は56%です。全く支払われていないということは、養育費について離婚時に話合いが持たれていないということで、これが日本の養育費の受給率の低い理由の大きな原因の一つです。
国は養育費を受け取っていない母子世帯が約7割を占めている現状を受け、令和元年に改定した大綱において、ひとり親に関する種々の指標を追加しました。また、指標の改善に向けた重点施策において「養育費の確保の推進」を掲げ、法整備や推進事業の取組を進めております。
厚生労働省の平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果によりますと、母子家庭、母子世帯の母の養育費の受給率は24.3%で、実に約4分の1の家庭しか受け取っていないという悲惨な現実があります。一方、養育費の取決めをしている母子家庭は42.9%と、半数以上は取決めをしていないのが現状です。取決めをしていない理由の1番は、相手と関わりたくないとなっております。
労働政策研究・研修機構の8月調査では、コロナ禍で雇用や収入に影響を受けた労働者は41%だそうですが、母子世帯への影響は71%にも上ったそうです。厚生労働省が発表した平成28年国民生活基礎調査によりますと、日本の相対的貧困率は15.6%になり、中でもひとり親の子供2人に1人が貧困と言われています。