丹波市議会 2010-12-16 平成22年民生常任委員会(12月16日)
また、本年9月10日に無罪判決が言い渡された厚生労働省元局長事件では、大阪地検特捜部による違法・不当な取調べが明らかとなり、さらには主任検察官が客観的証拠であるフロッピーディスクに改ざんを加えていたことが明らかとなった。本件のような違法・不当な捜査を抑止し、冤罪被害者を生みださないためには、取調べの可視化(全過程の録画)が不可欠である。
また、本年9月10日に無罪判決が言い渡された厚生労働省元局長事件では、大阪地検特捜部による違法・不当な取調べが明らかとなり、さらには主任検察官が客観的証拠であるフロッピーディスクに改ざんを加えていたことが明らかとなった。本件のような違法・不当な捜査を抑止し、冤罪被害者を生みださないためには、取調べの可視化(全過程の録画)が不可欠である。
また、本年9月に無罪判決が言い渡された厚生労働省の元局長事件では、大阪地検による違法、不当な取り調べが明らかとなり、さらには主任検察官が客観的な証拠であるフロッピーディスクに改ざんを加えていたことが明らかとなりました。 先日、弁護士の方から、今年10月に大阪東署に任意で事情聴取を受けた男性が、捜査員から「考えて物を言え、こりゃあ、警察なめとったらいかんぞ、おまえ。
このような無理な取調べのないようにするために、警察、検察官の取り調べている様子を最初から最後まで全てビデオやDVDに録画することを取調べの可視化といいます。その必要性については、無理な取調べを防ぎ冤罪の防止のために必要であります。相次いで冤罪事件が発覚し、捜査過程の可視化を求める声が大きくなっております。過去2回の可視化法案が参議院で可決されており、世論は可視化を求めているのです。
普通、家庭裁判所なりが決定して、検察官などが申し立ててというのが一般的かと思いますが、犯罪者の場合にどういう形になるのかは、済みません、ちょっとお調べできておらない状況でございます。 ◆田中正剛 委員 普通に病気になられて、そういう状態になってという方が、しばらくの間、議員活動ができなかったというところまでは、ここは踏み込んでいないと思っているんですね、逆に。
しかしながら国民が、裁判員として参加する刑事裁判において、密室でつくられた供述調書の任意性が争われるような場合に、これまでの刑事裁判と同じように取り調べを担当した警察官、検察官や被告人の尋問を延々と行うことになれば、審理の長期化は避けられず、裁判員となった国民に相当な負担を与えることになります。
第1回の裁判が7月8日に予定をされておりまして、それまでは弁護人、検察官ともに、起訴状を見せていただくわけにはいかないということで、正しい起訴内容については、今のところわかっておりませんが、新聞報道によりますと、平成16年ごろから、西田元職員が上山建設の上山利広君に、入札情報を教示し、その見返りとして、現金とかゴルフ場の利用代を立てかえてもらったと、おおよそこういったことのようであります。
第1回の裁判が7月8日に予定をされておりまして、それまでは弁護人、検察官ともに、起訴状を見せていただくわけにはいかないということで、正しい起訴内容については、今のところわかっておりませんが、新聞報道によりますと、平成16年ごろから、西田元職員が上山建設の上山利広君に、入札情報を教示し、その見返りとして、現金とかゴルフ場の利用代を立てかえてもらったと、おおよそこういったことのようであります。
それから、相続人の所在不明のケースとして、相続人であること自体が不明である場合ということで、こういう場合には民法第951条の規定によりまして、相続財産は法人とすることにより、同法952条の規定により、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所は相続財産の管理人を選任することとなりますので、その者に立ち会いすることは可能であります。
控訴審判決では、市長が、当時、平成17年11月1日に、懲戒免職としたのは、当時の証拠として辞職願があり、警察、検察官及び市職員に対し、非違事実を認め、また、被害弁償も行われ、しかも、検察官の起訴猶予処分等があったことからすれば、懲戒免職処分は間違いでない処分であったと説示しながら、しかし、当時の懲戒免職が間違っていなかったとしても、今回の控訴審において、証拠が十分でないと判決を下すと、判決後は、懲戒免職処分
また、起訴の判断につきましては、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により、検察官が決定しているところでございます。何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(角田 勝議員) 総務部長。 ○総務部長(山口 昇君)(登壇) 引き続きまして、ご質問の3点目の防災行政無線の活用についてお答えいたします。
国民が裁判員として参加する刑事裁判で、密室でつくられた供述調書の任意性が争われた場合に、これまでの刑事裁判と同じように取り調べを担当した警察官、検察官や被告人への尋問を延々と行うことになれば、審理の長期化は避けられず、裁判員となった国民に耐えがたい負担を与えることになります。 最近の足利事件を初め、死刑・再審・無罪4事件、免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件。
私は、今そのことを、検察官じゃありませんよ、だからこのことをあなたに問うてるんやない。こうしたことが出るような環境の中で、仕事はしちゃいけないでしょうと。あらかじめそうしたものは、予防できる方法はないかと考えるべきじゃないのかと申し上げておるわけです。そのために、ないなら要綱をつくってでも、この際、透明化を図る、透明性を担保する、そういうことが必要やないかというふうに申し上げておるわけです。
法律の専門家の裁判官、検察官、弁護士だけに刑事裁判を任せてきた時代から、市民、庶民に視点に立ったよりわかりやすい裁判の時代に入り、裁判員は殺人などの重大な事件の審議に参加し、被告は有罪か無罪か、有罪なら量刑を決めますが、この制度を実施するのは、都道府県所在地など地方裁判所の本庁50地域と地域支部10カ所、事件ごとに裁判員に選ばれると、裁判員候補者が住む場所を管轄にする裁判所に行くことになります。
法廷では、検察官と弁護人とのやりとりを見守り、証人や被告には直接問いかけることもできます。審理後は非公開の部屋に移って判決を決める評議を行い、法廷に戻って被告に判決を言い渡すと裁判員の仕事は終わります。 一方、仕事や家庭の用事がある人に裁判員を無理やり引き受けさせていいのか、秘密を守る義務は参加する人に過度の負担を強いられないか、始まる前から課題は少なくありません。
不起訴処分については刑訴法の261条に基づきまして、その理由を明示しなければならないということで、私は検察の神戸地検まで行って、ちゃんとその担当検察官に聞いてまいりました。ここではそのいろんなことを言いませんけども。 そういうようなことで、必ずしもそのことが全然この問題なかったとは言っていないんですよね。 ◆13番(西川正一君) そんなもん関係ないやないかいや、東京の弁護士が、何を言いよんぞい。
ことしの夏は中、高等学校の社会科担当教員に法曹3者、裁判官、弁護士、検察官が裁判員制度の意義や法教育の重要性を解説する研修会を実施したり、裁判所が子どもを招いて模擬裁判を行うなど、法教育の推進につながる努力が各地で進められたと聞いています。法教育は、現在全国一律で実施されているわけではなく、意識ある学校の自主的な取り組みにゆだねられています。
法曹三者と言われる裁判官、弁護士、検察官も法教育を積極的に支援し、文部科学省でも都道府県の教育委員会に対して適宜法教育について情報を伝えるなど支援を続けていると伺っております。 国民であれば誰でも裁判員となる可能性がある中、現在の子どもたちも将来の裁判員として裁判員制度を担っていくことを考えますと、法教育の必要性はあると考えます。
そこで、検察官が有罪判決を勝ち取るのに十分な証拠がないと判断した場合は、嫌疑不十分に付き不起訴となるのであり、これは無罪であるとか真っ白であるとかいった、嫌疑なしといった状態ではありませんとか、ほとんどいまの市長の不起訴についてまだ納得しておらん議員ばっかりでありました。中には、ちょっとおとなしい議員もありました。 次に、井上議員が先ほどいろいろ言われましたが、また市長も答弁されました。
検察官に対しまして、いきさつ等ありのまますべてを説明をさせていただきました。そういう中で、ご理解はいただけたものと、そんなふうに思っているところでございます。 ○議長(池本道治) 竹中史雄君。 ○26番(竹中史雄) 教育長、あなたね、公用文書の毀棄というのは全くご存じないわ。公用文書の文書毀棄の目的物というてあるのよ。
吉田議員の弁護士が、検察官との交渉で約束したこと、すなわち被害者に対して誠実に謝罪することがいまだに履行されていないと聞きますが、事実はどうなのでしょうか。担当検察官が起訴しないことに不服があることは、検察審査会に対してその処分の当否の審査を申し立てることができるのでございます。それについてのお考えを聞かせていただきます。