加古川市議会 2005-11-29 平成17年第5回定例会(第1号11月29日)
ご承知のように、本年の人事院勧告に基づき、一般職の国家公務員の勤勉手当が0.05カ月引き上げられ、地方公共団体においても国家公務員に準じた措置を講ずるよう、国からの通知がされておるところでございます。
ご承知のように、本年の人事院勧告に基づき、一般職の国家公務員の勤勉手当が0.05カ月引き上げられ、地方公共団体においても国家公務員に準じた措置を講ずるよう、国からの通知がされておるところでございます。
公立大学法人における職員の身分は非公務員となり,地方公務員の制約を離れて,多様な勤務形態の導入や,能力や業績に応じた弾力的な人事システムの構築が可能となりますし,兼職・兼業制限が緩和されることによっても産官学連携や地域貢献に取り組みやすくなると考えられます。
まず、議案第102号、篠山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定でございますが、人事院は8月15日に平成17年度の国家公務員一般職の給与の改定を勧告いたしました。
議案第254号、姫路市職員給与条例の一部を改正する条例につきましては、国家公務員の給与の改定が行われましたので、これに準じて本市の職員の給与を改定するほか、必要な改正をするものでございます。 その主な内容は、第1は、本年12月分から、すべての給料表の給料月額及び扶養親族である配偶者に係る扶養手当の額を引き下げること。
まず、議案第102号、篠山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定でございますが、人事院は8月15日に平成17年度の国家公務員一般職の給与の改定を勧告いたしました。
こういう不当、不法な行為というのは、例えば4月にですよ、新入、新しく入って来る公務員というのが、赤穂市での初任給はこれだと、金額が決まっていると思って入ってですよ、12月になってみると、遡って返してくださいと、こんな理屈になりますよ。 これは、人勧を楯にとっておられますけれども、やはり契約、労働契約という点からみても、不誠実な不当な不遡及ではありませんか。 ○議長(重松英二君) 小寺総務部長。
まず、議案第68号につきましては本年の人事院勧告による国家公務員の給与改定に伴い町村会準則に基づいて職員の給与に関する条例の一部を改正するものでございまして、12月1日からの施行をお願いするものでございます。
本年の人事院勧告によりまして、国家公務員の給与改正が行われたことに準じまして、給料表等の見直しを行うために本条例の一部を改正するものでございます。 詳細につきましては、総務部長に説明をいたさせますので、よろしくご審議を賜りますようにお願いを申し上げます。 以上です。 ○議長(福本典子君) 総務部長。
◆問 人材確保法により優秀な人材を確保するという観点と、国家公務員の俸給表により一律に給与を引き下げるという面との整合性について、教育委員会はどのように考えているのか。 ◎答 人材確保法により優秀な人材が確保され、給与も上がったのは事実だと考えている。それなりの保障がないと優秀な人材は集まらないと考えており、給与面で配慮するのは重要な要素の一つだと考えている。
去る8月15日、人事院より、国家公務員の一般職の職員の給与に関して、俸給表を改正するとともに、配偶者に係る扶養手当の引き下げ、また期末勤勉手当の引き上げ等の内容を含んだ勧告が行われました。その勧告を受け、その内容を盛り込んだ「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」が法律第113号として11月7日に公布されたところであります。
人事院勧告は、国家公務員の給与水準に関しまして、国家公務員法に定める情勢適応の原則に基づき、毎年公務員の給与水準を民間企業従業員の給与水準と均衡させること、すなわち民間準拠を基本に勧告を行っております。 本年の給与勧告に当たって、近年の公務員給与は民間経営の厳しい経営環境を反映して、平成11年以降5年連続でボーナスの年間支給月数が、対前年比でマイナスとなっております。
一般の公務員の方だっていろんなことある。トータルで見たらそんなに変われへんねんけども,実は変わらないことが問題やと。だって,教員といって,子供さんを指導する人が同じような比率で同じような不祥事を起こしていることはおかしいよと言われて,この間,女子高校生を殺害した子供さんがいて,それをテレビで校長先生が,いや,ふだん物すごいまじめな生徒さんだったというふうに解説しててね。
そことの比較なら公務員は納得できないのではないか。 ◎答 今後の給与構造の改革は別にして、今回の人事院勧告についてはいろんな地区の平均と比較して0・36パーセントだ。東北・北海道との比較ではない。 ◆問 影響を受ける職員は何人で影響額はどのくらいか。 ◎答 全職員3400人で、影響額は一般会計で1340万円、特別会計で、公営企業会計で、合計1560万円の減になる。
その前提となりますのは,私どもの中でも超過勤務とか,あるいは休日出勤などもあるわけでございますが,勤務条件の統一性の観点から,交通局につきましては,1日原則8時間──公務員であるということもございまして,8時間勤務を前提にして,運行ダイヤとか必要人員をはじいておるということでございます。
今、国においても公務員法の改正等がいろいろ検討なされておられるようなんですが、現行の法律の壁、それからもう一つは、いわゆる公務員の業務の性格上といいますか、仕事の性格上、なかなかそのところでの差をつけるというのが難しいのか、ここら辺のところ。
次に、3番の西宮市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例制定は、地方公務員法の改正に伴い、公表に関して必要な事項を定めるものであります。 4番の西宮市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例制定は、地方自治法施行令の改正に伴いまして、締結可能な契約について定めるものでございます。
ただいま議題に供しました諸議案中,第59号議案について,地方公務員法第5条第2項の規定に基づき,人事委員会の意見を照会いたしましたところ,同委員会より,議案の内容に異議ない旨の回答が参っておりますので,ご報告いたしておきます。
これらのほか、本市では定年等の職員退職時に、退職手当積算の基礎となる給料号給を1号給特別昇給させている点をとらえ、国家公務員の退職に係る同制度が廃止される中で、本市では職員退職時に特別昇給を行っていることから、これによる退職手当組合への負担率への影響に関しても問われたところであります。 この後、採決いたしましたところ、全委員の賛成をもって原案のとおり可とすることに決しております。
本件は、本市と揖保郡太子町及び関係事務組合で共同設置しております揖龍公平委員会について、新たに委員を選任するため、地方公務員法第9条及び揖龍公平委員会設置規約第4条の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。 ご高承のとおり、同委員会委員は、たつの市から2名、揖保郡太子町から1名選出することになっており、関係の市町長が定めた候補者を本市の議会の同意を得て選任することになっております。
公務員にしか適用されないのはおかしいのではないか。具体的にどのような場合を想定しているのか。 ◎答 職務の権限の範囲内で個人情報を利用することは問題ないが、職務とは別の目的を持って、その範囲を越えて収集することが当たる。 ◆問 社会福祉協議会など市の外郭団体が持つ個人情報は大量にあり、福祉関係が多い。指定管理者制度の導入などもあり、将来的にも職権濫用の可能性が想定されるのではないか。