姫路市議会 2023-03-06 令和5年第1回定例会-03月06日-04号
については、土地収用法の特例を設けるとともに、地域のために事業を行うことを可能とする地域、福利増進事業制度を創設し、また、地域福利増進事業、収用適格事業または都市計画事業の実施準備のために必要な場合は、自治体が固定資産税情報等の土地所有者等関連情報を目的外利用することを認め、さらに国の行政機関の長または地方公共団体の長が所有者不明土地につき適正な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、不在者
については、土地収用法の特例を設けるとともに、地域のために事業を行うことを可能とする地域、福利増進事業制度を創設し、また、地域福利増進事業、収用適格事業または都市計画事業の実施準備のために必要な場合は、自治体が固定資産税情報等の土地所有者等関連情報を目的外利用することを認め、さらに国の行政機関の長または地方公共団体の長が所有者不明土地につき適正な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、不在者
一方で、国政選挙における投票や期日前投票、不在者投票においては、従来どおりの自署式投票となるため、混乱が生じるおそれがあること、また、限られた時間で選挙当日の投票用紙を印刷、準備する必要があるなどの課題もあるとお聞きしております。 記号式投票の導入については、国や他の自治体の動向を注視しながら、是非について検討してまいります。
確かに今大島委員さんがおっしゃったように、記号式のメリットもありますけれども、おっしゃったデメリットの部分もございまして、期日前投票や不在者投票、郵便投票等では自書式でないといけないということとか、当日投票のみになってしまうというところ、また市長選挙等の候補者の少ない部分でしたらできますけれども、市議会議員選挙とか何十人ということになればちょっと難しいとかいうところもありますので、なかなか実施は難しい
また平成15年の公職選挙法の一部改正により、それまでの不在者投票制度からより手軽に期日前投票ができるようになった」という趣旨の答弁がありました。 私は、行財政改革の点からも、市民の投票の利便性を損なわない範囲で投票所の統廃合を進めるべきだと考えます。
選挙の投票については、自宅で投票が可能な、郵便による不在者投票の制度がございます。対象者は、身体に重度の障害を有する方及び介護保険法に規定する要介護5である方に限られており、それ以外の方は、投票所に出向いて投票を行う必要があります。
しかしながら、期日前投票、不在者投票及び点字投票については、投票用紙の印刷などの準備が間に合わず、従来どおり記名式により行われることや、投票用紙の自動読取分類機の導入により、記名式投票でも記号式投票と開票時間に大きな短縮は見込まれません。
そこで、自治体が利害関係者として申立人となって、相続財産管理制度や不在者財産管理制度を活用して空き家を撤去し、土地の売却により債権の回収を行うとともに、塩漬けとなる土地をうまく経済循環の中に返していこうとする動きが出てきました。 自治体が利害関係者となり得るかは、申立先の家庭裁判所に委ねられますが、現在では全国的に事例が増えています。
4つ目の高齢者の投票所への移動手段の確保についてでございますが、施設等入所者や寝たきり高齢者の方で一定の要件に該当する方については、不在者投票の制度が設けられています。一方、そういった要件に当てはまらない方については、投票所もしくは期日前投票所において投票していただくことになります。
こういったところはシステムがきちんと、この人は期日前投票済みです、あるいは不在者投票済みですというような形できちんと警告メッセージ出してくれますのでそのあたりの職員の心理的な負担にも貢献できているのかなと考えております。 ○藤田博委員 投票所を13から7か所に減らした中での職員の、労務の軽減いうんですか、につながっているのかということを聞いとんですよ。13から7に減った中でね。
37ページ、6項 住宅費、1目 住宅総務費 放置空き家対策事業1,050万3,000円の追加は、東新町地内の放置空き家に対する不在者財産管理人選任申立に係る予納金50万円及び事務費として郵送料等3,000円の追加、また、後川新田地内の放置空き家に対する行政代執行補助業務の委託料1,000万円の追加でございます。特定財源は、その他として実費負担分として同額の1,000万円でございます。
それと、もう一点、期日前投票及び不在者投票、それから点字投票については、この記号式投票はできないというふうに公職選挙法上はなってございます。 したがいまして、今、期日前投票、不在者投票が、さきの市長選挙では約24%程度ございまして、どうしてもその票が混在することから、開票事務とか投票事務の混乱を招くというようなことも、ちょっと予想されるところでございます。
2点目の、新型コロナウイルスに感染し、入院や自宅等で待機をしておられる方々に対する投票についてでございますが、現行制度において、都道府県選挙管理委員会が指定する病院に入院している場合は、当該病院内で不在者投票ができるほか、ホテルなどの宿泊施設に期日前投票所や不在者投票記載場所を新たに設けた場合には、当該宿泊施設における投票が可能となります。
それから、次の8条の2項ですが、これを規則のほうから読んでみますと、13条とか14条から見ると、期日前投票か不在者投票というものに当たると思うのですが、不在者投票というのはどこのを見ても非常に簡単に書いてあって、よく分からないのですが、この場合、親切に期日前投票とか、不在者投票という見出しは付けなくても、これで済むものなんですか。 ○議長(梅田修作君) 総務課長。
(5)の①についてですが、投票所の選定等の準備を進め、令和3年3月1日に開催した選挙管理委員会において、再編後の投票区の告示内容、再編後の投票所、不在者投票の投票事務を一元的に取り扱うための告示内容、在外投票の投票事務を一元的に取り扱うための告示内容を決定したところです。
第9条は、投票所における投票を定めるもので、第2項では、通常の選挙同様、期日前投票、不在者投票を行うことができるとする規定でございます。 第10条は、無効投票に関する規定。 第11条は、投票結果の告示等について。 第12条は、選挙運動は自由とする旨の規定。 第13条は、投開票は公職選挙法の規定の例によるとするもの。
3、同じく都市政策部長の答弁では、今後、空き家の数が増加していくことが予想される中で、所有者の存在が不明な場合や相続人が全て相続放棄しているような場合も想定されることから、民法の規定に基づく不在者財産管理制度や相続財産管理制度の活用も視野に入れ検討したいとあるが、その後の経過をお聞きします。よろしくお願いします。 ○副議長(三木浩一議員) ここで、暫時休憩いたします。
節雑入のうち福祉部・生活支援部所管分は、実習生受入収入の減額と不在者投票事務委託金収入の減額です。 26・27ページをお開き願います。 款及び項市債、目民生債につきましては、福祉部・生活支援部所管の歳出に財源充当しているものとして節老人福祉債がございます。
それから、病院や老人ホーム等の指定施設での不在者投票、事前に郵便で案内しております障害をお持ちの方等の郵便投票、それから期日前投票は投票機会の向上のため、市広報、防災無線、ホームページを通じて広く周知したいと考えております。
そして、人口減少の影響は、産業の担い手不足や地域経済の縮小をもたらし、公民館や身近な道路など、生活基盤の維持労力の増大、空き家・耕作放棄地など、不在者所有の不動産の増大、伝統的な生活文化や祭事の衰退、里山景観の荒廃、商店の閉鎖など、暮らしのほとんどに及んでいきます。
資料Aに示したように、職員採用試験の受験申込み、不在者投票用紙の申請、防火管理講習の受講申込み等、他市でオンライン化を実施済みにもかかわらず、本市では未実施の手続が多く存在しています。ほかの自治体にできて本市にできない理由はありません。先行事例を調査し、早急にオンライン化を実行すべきです。 さらに、国でも提唱されているスマート窓口は、全てをオンラインで完結することのみを指すのではありません。