加古川市議会 2019-03-07 平成31年第1回定例会(第4号 3月 7日)
所有者不明の土地を処分するには、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があり、多くの手間も費用も必要となります。相続人の方からすれば、簡単に処理できればいいのですが、値も張らない土地、家を整理するために書類整理だけでも多くの手間、お金をかけて相続し、相続後固定資産税を払うとなると、その手続きを放置される気持ちも理解できなくもありません。
所有者不明の土地を処分するには、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があり、多くの手間も費用も必要となります。相続人の方からすれば、簡単に処理できればいいのですが、値も張らない土地、家を整理するために書類整理だけでも多くの手間、お金をかけて相続し、相続後固定資産税を払うとなると、その手続きを放置される気持ちも理解できなくもありません。
1、不在者投票のやり方についてわかりやすいパンフレットを作成し、大学生に配布するなどの広報を行うこと。 2、不在者投票所や期日前投票所の場所に関する情報提供を西宮市内の大学の最寄駅前や大学門前などで行うこと。 3、選挙公報を西宮市内の大学に配布すること。 4、西宮市内の大学生を対象とした主権者教育を行うことです。 以上です。 よろしくお願いします。
平成15年の法施行、平成16年の参院選から導入されました期日前投票所なんですけれども、従来の不在者投票から要件の緩和、また手続の緩和がされまして、導入がされました。朝8時30分から20時までの受付なんですけれども、これは従前の不在者投票の時間と同じでしたので、私ちょっと記憶違いをしておりまして答弁をいたしました。的確なお答えができず、申し訳ございませんでした。
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等に入院または入所されている方は、その施設内における不在者投票をすることができます。本市では、施設からの申請に基づき65施設が県の指定を受けていますが、指定を受ける申請をするかどうかは各施設において判断されるところでございます。
もう一つは、不在者投票ということで指定施設ございます。医療施設、また介護施設で不在者投票施設ございます。その中で不在者投票制度を利用するということがあります。
現行制度として、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が要介護5の方や、身体障害者手帳等をお持ちの身体に重度の障害のある方対象とした自宅で投票ができる郵便等による不在者投票の制度があります。
このうち、投票及び開票に関する事務については、条例第14条で、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票などの事務は、公職選挙法、同法施行令及び施行規則並びに篠山市公職選挙執行規程の規定の例により行うこととされております。
このうち、投票及び開票に関する事務については、条例第14条で、投票時間、投票場所、投票立会人、開票時間、開票場所、開票立会人、期日前投票、不在者投票などの事務は、公職選挙法、同法施行令及び施行規則並びに篠山市公職選挙執行規程の規定の例により行うこととされております。
○橋本選挙管理委員会事務局選挙担当副課長 こちらにつきましては、不在者投票、他市の住民の方の不在者投票や当市の選挙人の方の施設での不在者投票の事務などで、同時に印を使用する必要がありまして、複数個必要となって購入したものです。 ○相良大悟委員 どれぐらいあるのですか。 ○橋本選挙管理委員会事務局選挙担当副課長 現在3つございます。
ここら辺の問題というのは、住民票をたつのに置きながら大学に行かれるとか就職するということで、住民票を置いて出られている方、その方が不在者投票されていないということに問題があるのかなと。総花的に見ますと、そういうことになるんですけれども、これが翌年の衆議院があるわけです。
そして最近、病院やホームに入って投票に行けない方が、私の家の周りにも増えているように思うんですけれども、そういう時の不在者投票ですね、この辺の啓発というかは、どのようになっておりますでしょうか。投票数や投票率もわかりましたら教えていただきたいんですけれども。もしわかりましたらですけれども。
本市のように、中山間地域においては、進学、就職時に住民票を残したまま都市部などに転居する方の割合が高く、実際には市内に居住しておられず、不在者投票制度も利用しないという状況が多く考えられるため、卒業を控えた市内の高校に在籍する3年生全員に総務省が作成した住民票の移動及び不在者投票の方法を周知するチラシを配布しております。
④町内の病院や施設入所者の方の不在者投票指定施設は、現況、はりま病院、あえの里、ウェルビングはりまの3施設です。投票に行きたくても行けない人のための不在者投票指定施設の見直しはできるのでしょうか。 ⑤公職選挙法の一部改正により、平成28年6月19日から投票所に入ることができる子供の範囲が、幼児の記載から児童生徒、その他の年齢18歳未満の者に拡大されました。
また、期日前投票や不在者投票、転居の際の住民票の異動の仕組みについても指導しています。 教育委員会といたしましても、教科書を使った学習と体験的な学習の双方を重視し、子供たちに選挙に主体的にかかわっていくという意識を根づかせることが重要であると考えております。今後も、選挙管理委員会などの関係機関による出前授業、市議会の議会体感ツアーなどの活用により、主権者教育の充実に取り組んでまいります。
第9条は、特定空き家等の相続人が不存在及び不在者の場合におけるそれぞれの管理人の選任に関する手続と、特定空き家等の安全措置を実施した場合における措置に要した費用の請求について規定しています。 次のページをおめくりください。第10条は、町内を管轄する関係機関との連携について規定しています。 第11条は、規則への委任について規定しています。
大学内に期日前投票所を設置するメリットとしては、学生サークルなどに手伝ってもらい、啓発活動をイベントとして行うことで、学生たちに選挙を意識してもらい、投票率アップにつながる、国政選挙においては、地方から出てきた学生が、選挙前に住民票のある市町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求すれば、大学の投票所で不在者投票を行えるなどが考えられます。
また、1月に総務省より不在者投票の方法等を周知するチラシが配布されます。4月より進学等で豊岡市に住民票を置いたまま市外へ移住される方への投票啓発として、卒業を控えた市内の高校に在籍する3年生全員に配布する予定としております。 高校生への事前学習による選挙や政治への関心を高めることは、今後を見据えた上でも大変有意義なことであり、若い世代の投票率改善に大きな効果をもたらすと考えております。
そこで、投票所、投票しやすい環境づくりというところで質問したいと思っていますけれども、今回、病院や施設の取り組みも、宝塚市内では36件、不在者投票を行っていただきました。
今後の課題として期日前投票や不在者投票の周知、広報をもっとすべきではないかと思いますが、見解をお聞かせください。 次に、民生児童委員の負担軽減についてお尋ねをいたします。 高齢者宅の訪問や住民の生活状況の把握等、活動が非常に多く、また民生委員の高齢化もあり、とても大変だと聞きます。
期日前投票は、平成15年から行われており、それ以前に行われていた不在者投票と比較すると、選挙人に対するメリットは選挙期日前の投票であっても、選挙期日における投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れることができ、投票用紙を内封筒及び外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続が不要となるので、投票がしやすくなりました。