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令和 2年第2回臨時会(第1日 4月28日)

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  1. 上郡町議会 2020-04-28
    令和 2年第2回臨時会(第1日 4月28日)


    取得元: 上郡町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-04
    令和 2年第2回臨時会(第1日 4月28日)                 上郡町議会会議録  令和2年4月28日午前10時より上郡町議会会議場において令和2年第2回上郡町議会臨時会を開会した。   1.開会日時  令和2年4月28日  10時00分 2.閉会日時  令和2年4月28日  11時22分 3.出席議員は次のとおりである。       1番  松本じゅんいち      2番  本 林 宗 興       3番  木 村 公 男      5番  松 本 洋 一       6番  山 田   正      7番  田 渕 千 洋       8番  梅 田 修 作      9番  井 口まさのり      10番  山 本 守 一 4.欠席議員は次のとおりである。       4番  立 花 照 弘 5.本議会に出席した議会職員は次のとおりである。    議会事務局長     前 田 一 弘 6.地方自治法第121条の規定により、議長より会議事件説明のため出席を求められた者は次のとおりである。    町長         遠 山   寛     副町長        樫 村 孝 一    理事兼企画政策課長  宮 下 弘 毅     財政管理課長     前 川 俊 也
       総務課長       塚 本 卓 宏     税務課長       山 本 美穂子    住民課長       木 村 将 志     国保介護支援室長   松 本 賢 一    産業振興課長     河 本   洋     総務課副課長     山 田 壽 範    財政管理課係長    神 尾 達 也 7.会議事件は次のとおりである。    議会運営委員長報告 (1)会議録署名議員の指名 (2)会期決定の件 (3)町長挨拶 (4)承認第 2号 専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町消防団員等公務災           害補償条例の一部を改正する条例制定の件) (5)承認第 3号 専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町介護保険条例の一           部を改正する条例制定の件) (6)承認第 4号 専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町税条例等の一部を           改正する条例制定の件) (7)承認第 5号 専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町都市計画税条例の           一部を改正する条例制定の件) (8)承認第 6号 専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町国民健康保険税条           例の一部を改正する条例制定の件) (9)承認第 7号 専決処分したものにつき承認を求める件(令和元年度上郡町一般会           計補正予算の件) (10)承認第 8号 専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町本社機能立地等を           重点的に促進すべき区域における固定資産税の不均一課税に関する           条例の一部を改正する条例制定の件) (11)承認第 9号 専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町国民健康保険条例           の一部を改正する条例制定の件) (12)議案第30号 工事請負契約締結の件(上郡町役場本庁舎ZEB化事業設計施工業           務) (13)議案第31号 上郡町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件 (14)議案第32号 令和2年度上郡一般会計補正予算の件 8.会議の大要は次のとおりである。 ○議長(梅田修作君) 皆様、おはようございます。  開会に先立ち、一言御挨拶を申し上げます。  本日ここに、令和2年第2回上郡町議会臨時会が招集されましたところ、議員各位には御多用の中、御出席賜り、まことに御同慶の至りに存じます。また、町長はじめ職員の皆様におかれましては、新型コロナウイルス対策について大変御尽力いただいておりますことを心よりお礼申し上げます。町民の皆様の生命と財産を守るため、引き続き万全の体制でお願い申し上げます。  さて、本日の臨時会には、専決処分の承認8件、工事請負契約締結1件、条例改正1件の計10件の案件が提出されております。また、追加議案が予定されております。いずれも重要な案件でありますので、適切・妥当なる御決定をお願いし、あわせて円滑なる議会運営について御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。  ただいまから、先例により議会運営委員長から、令和2年第2回上郡町議会臨時会議会運営について報告していただきます。  議会運営委員長田渕千洋君。 ○議会運営委員長田渕千洋君) おはようございます。議会運営委員会の報告を行います。  去る4月23日木曜日に委員会を開催いたしました。協議案件でございますが、令和2年第2回上郡町議会臨時会議会運営について、遠山町長から挨拶を受け、続いて塚本総務課長から今期、臨時会に提出される案件と内容について説明を受けました。今期臨時会に提出されます案件は、専決処分の承認8件、工事請負契約締結1件、及び条例改正1件の計10件であります。なお、追加議案を予定しています。また、今期定例会には、町長、副町長、総務課長企画政策課長財政管理課長税務課長住民課長国保介護支援室長、及び産業振興課長の9名に出席を求めることといたしました。  会期につきましては、本日4月28日火曜日の1日限りと決めました。議事日程につきましては、各議員のお手元に配付しております議事日程表のとおり進めることにしました。  議案の取り扱いにつきましては、全て即決とし、議事日程終了次第、閉会とすることにしました。  以上、報告いたします。 ○議長(梅田修作君) 議会運営委員長の報告が終わりました。  開会いたします。  ただいまの出席議員は9名であります。定足数に達しておりますので、これより第2回上郡町議会臨時会を開会いたします。  地方自治法第121条の規定により、町長をはじめ各関係課長の出席を求めております。  ここで御報告をいたします。  立花議員より病気加療のため欠席届が提出されております。  これより、本日の会議を開きます。  直ちに日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により議長から指名いたします。議席1番、松本じゅんいち君と議席2番、本林宗興君の両君に指名いたします。  日程第2、会期決定の件を議題といたします。  お諮りいたします。  会議規則第5条の規定に基づき、本臨時会の会期は本日4月28日の1日限りとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、議会運営委員長の報告のとおり決しました。  日程第3、町長の挨拶をお願いいたします。  遠山町長。 ○町長(遠山 寛君) 令和2年4月議会臨時会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  本日は、議員の皆様方におれかましては、何かと御多用の中を御出席賜り厚く御礼を申し上げます。  4月7日に、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発令され、本町におきましても、感染症の拡大の防止、そして、感染の終息に向け、国・県と連携し、感染症対策に取り組んでいるところでございます。  また、現在、緊急経済対策に関する補正予算が国会で審議されており、予算可決後は雇用の維持、事業の継続、そして生活の下支えとなる各施策が実施されることから、全町を挙げて迅速に対応してまいる所存ですので、議員各位におかれましても、御協力を賜りますようお願い申し上げます。  本日、臨時会に提出しております案件につきましては、承認8件、議案2件、計10件の案件を提出しております。なお、特別定額給付金の支給に伴います令和2年度一般会計補正予算につきましては、追加案件として提出させていただくこととしております。いずれも重要な案件でございますので、どうかよろしく御審議の上、適切なる御決定をお願い申し上げ、簡単ではございますが、御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(梅田修作君) 町長の挨拶が終わりました。  日程第4、承認第2号、専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件)を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  住民課長。 ○住民課長木村将志君) それでは、専決第2号、上郡町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定専決処分につきまして御説明申し上げます。  本案につきましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令の施行に伴い、上郡町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する必要が生じ、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり令和2年3月31日で専決処分をさせていただいたものでございます。  初めに、9ページの参考資料、概要により説明させていただきます。  改正の1.趣旨ですけれども、この政令では非常勤消防団員消防作業に従事した者等に対する損害賠償の額や内容等を定めており、具体的な内容については一般職の職員の給与に関する法令、給与法に規定される俸給月額や一般職の地方公務員補償制度等を参考に定められております。  1つ目ですが、その参考となる給与法の一部が、令和元年11月に改正され、俸給月額が改正されることから損害補償の基礎となる補償基礎額について所定の改正を行うものです。  2つ目は、また以降に記載のとおり、民法の一部を改正する法律により法定利率が改正されることに伴い、障害補償年金前払い一時金等が支給された場合における障害補償年金等支給停止期間等の算定に用いる利率について、所定の改正を行うものです。  2番の改正の概要ですが、1つ目の補償基礎額の改定につきましては、①として補償基礎額消防団員等の属する階級及び当該階級に任命された日からの勤務年数に応じて、条例の別表で定められており、関係の団長から団員までの階級を3段階で、また、勤務年数を10年単位で3段階に補償基礎額が定められております。  このたび括弧書きの金額から左側に書かれております金額に変更され、最大でいいますと、部長、班長及び団員の10年未満の欄にありますとおり、最大で100円の増額となります。  ②の令第2条第2項第2号関係とありますのは、消火活動など消防作業に従事した者が死亡や負傷した場合の補償基礎額の最低額が8,800円から100円引き上げられるものです。  2つ目の法定利率の改正につきましては、民法の改正により法定利率が改正されることに伴い、障害補償年金等支給停止期間の算定に用いる利率を「100分の5」から「事故発生日における法定利率」に改めるものでございます。  3の施行期日ですけれども、公布日は令和2年3月27日、施行日は4月1日です。なお、経過措置としまして4月1日を基準に適用となる対象を定めています。  以上、この政令の一部改正に伴い、この基準を適用している町条例を改正する必要が生じたということでございます。  それでは、議案書の2ページからの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。  第5条2項のアンダーラインにつきましては、3ページの第3項のアンダーライン部分、並びに7ページの備考のアンダーライン部分と同一の内容ですので、「死亡若しくは」から「疾病の発生が確定した日」までの文面を「日(以下「事故発生日」という。)」にそれぞれ省略するものでございます。  3ページに戻っていただきまして、8行目の「8,800円」から「8,900円」の改正は、消防作業従事者補償基礎額の改正によるものでございます。  4ページ中段の附則第1条の4、5項2号の改正につきましては、民法の改正に伴うもので、「100分の5」を「事故発生日における法定利率」に改めるものでございまして、同様に5ページの4行目の第6項並びに6ページ、4行目の第2条第7項とその下の第8項においても同様に改正するものでございます。  なお、5ページに戻っていただきまして、中段のアンダーライン部分、「申し出」と「次条」を「第5条」への改正、この2つについては、字句の修正でございます。  最後に7ページをお願いいたします。  上段の表ですけれども、第5条関係の補償基礎額表の改正につきましては、先ほど参考資料で御説明申し上げました階級、勤務年数ごと金額改正でございます。  附則としましては、令和2年4月1日から施行するものでありまして、先ほど参考資料で申し述べました附則第2項が附随しておるものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               な           し ○議長(梅田修作君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は、これを承認することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
                  異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、承認第2号、専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件)は承認することに決しました。  日程第5、承認第3号、専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件)を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  国保介護支援室長。 ○国保介護支援室長(松本賢一君) それでは、専決第3号、上郡町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件について御説明申し上げます。  本案につきましては、介護保険法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、上郡町介護保険条例の一部改正が生じ、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないので、令和2年3月31日で専決処分させていただいたものでございます。  まず、参考資料の4ページをお願いします。  1.改正の背景でございますが、低所得者の保険料につきましては、消費税による公費を投入して軽減強化を行う仕組みが設けられ、平成27年4月から一部実施し、令和元年10月の消費税率10%への引き上げに合わせて、令和元年度においては2分の1の減額幅で実施し、令和2年度においては消費税率10%引き上げの満年度化に伴い保険料軽減額を完全実施することとなったものでございます。  2.改正の内容でございますが、保険料率について昨年10月の消費税の増税に伴い令和2年4月より所得段階の第1段階から3段階までの介護保険料軽減額を完全実施するため改正するものでございます。  表の下線部分のとおり、第1から第3段階において基準額7万2,000円に対する割合の改正に伴い、年額保険料を第1段階の対象者は2万7,000円から2万1,600円に、第2段階の対象者は4万5,000円から3万6,000円に、第3段階の対象者は5万2,200円から5万400円に改正するものでございます。  それでは、新旧対照表の2ページに戻っていただきまして、保険料率の第4条第1項中、年号改正に伴い、アンダーライン部分、「平成32年度」を「令和2年度」に改正を行うものでございます。  同条第2項中、所得段階の第1段階対象者についてアンダーライン部分、「平成31年度から平成32年度までの各年度」を「令和2年度」に、「2万7,000円」を「2万1,600円」に改正を行うものでございます。  同条第3項につきましては、第2段階対象者について、期間及び保険料率について準用し、アンダーライン部分、期間を「令和2年度」に、年額保険料を「2万1,600円」とあるのを「3万6,000円」に読みかえを規定するもの。同様に第4項において、第3段階対象者について、期間及び保険料率について準用し、アンダーライン部分、期間を「令和2年度」に、3ページに移っていただきまして、年額保険料を「2万1,600円」とあるのを「5万400円」に読みかえを規定するものでございます。  附則といたしまして、第1条、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。  第2条については、経過措置を規定するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               な           し ○議長(梅田修作君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は、これを承認することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、承認第3号、専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町介護保険条例の一部を改正する条例制定の件)は承認することに決しました。  日程第6、承認第4号、専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町税条例等の一部を改正する条例制定の件)を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  税務課長。 ○税務課長山本美穂子君) それでは、専決第4号、上郡町税条例等の一部を改正する条例制定専決処分について説明をさせていただきます。  本案につきましては、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い上郡町税条例等の一部改正について、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第179条第1項の規定により本年3月31日付で専決処分をさせていただいたものでございます。  それでは、31ページからの参考資料により改正概要の説明をさせていただきます。  2の主な改正内容から説明をいたします。まず町民税関係の改正では、給与所得者及び公的年金等受給者扶養親族等申告書の規定の整備を行うものです。給与所得者扶養親族等申告書、または公的年金等受給者扶養親族申告書の名称及び給与所得者または公的年金等受給者単身児童扶養者に該当する場合の記載を不要とするなどの改正が行われたことにより、規定の整備を行うものです。  2つ目の改正は、肉用牛の売却による事業所得にかかる町民税の課税の特例規定を整備するもので、課税の特例適用期限が3年延長されたことに伴い規定の整備を行うものです。  3つ目の改正は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得にかかる町民税の課税の特例規定の整備を行うもので、課税の特例適用期限が3年延長されたことに伴い規定の整備を行うものです。  次に、たばこ税関係の改正では、たばこ税課税免除規定の整備をするもので、卸売り販売業者等が輸出等にかかる課税免除の適用を受けようとする場合の手続が簡素化されたことに伴い、その規定を整備するものです。  次に、固定資産税の改正では、固定資産税課税標準特例規定の整備を行うものです。(1)の公害防止施設関連では、大気汚染防止法指定物質排出抑制施設にかかる特例規定を削除するものです。  次に、(2)の再生可能エネルギー発電設備関連では、水力発電設備について出力が5,000キロワット以上の施設の軽減割合について、参酌基準が見直されたことにより条例で定める割合について、3分の2とする規定を削除し、条例で定める割合を4分の3とする規定の新設を行うものでございます。  それでは、2ページの新旧対照表に戻っていただきまして、第1条改正から説明いたします。  条例第36条の3の2の改正は、給与所得者扶養親族等申告書の名称の変更と、申告書の記載について、単身児童扶養者に該当する場合の記載が不要となったことにより、第3号を削除する改正、またそれに伴う号ずれを改正するものです。  その下、2ページから3ページにかけての第36条の3の3の規定についても同様に、名称の変更と申告書への記載不要による規定の削除、それに伴う号ずれを改正するものです。  4ページをお願いします。  4ページの下段から5ページにかけての第96条の下線部分は、輸出等にかかるたばこ税課税免除の手続が簡素化されたため、第2項として規定を追加するもの、また規定の追加に伴い第2項を第3項に項ずれを改正するとともに、簡素化の条件を整備するものです。  7ページをお願いします。  7ページの中ほど、附則第8条の下線部分は、肉用牛の売却による事業所得課税特例について適用期限を3年延長して、令和6年度に改正するものです。  次に、8ページをお願いします。  8ページ、中ほどからの附則第10条の2は、固定資産税課税標準の特例を規定しております。第2項は、地方税法の改正に伴い公害防止施設関連大気汚染防止法指定物質排出抑制施設に係る特例規定を削除するものです。  9ページに移っていただきまして、中ほどの第13項は、水力発電設備について出力が5,000キロワット以上の設備について条例で定める割合を3分の2とする規定を削除し、10ページの最上段で、第16項として水力発電設備の出力が5,000キロワット以上の設備について条例で定める割合を4分の3とする規定を新設するもので、参酌基準の変更に伴う改正でございます。また、それ以外の附則第10条の2の下線部分は、これらの規定の削除、新設に伴い項ずれの改正と地方税法改正による引用条項の項ずれ、号ずれを改正するものです。  16ページをお願いします。  16ページ、下段の附則第17条の2の下線部分は、優良住宅地の造成等のために、土地を譲渡した場合の長期譲渡所得課税特例について適用期限を3年延長して、令和5年度に改正をするものです。  以上の改正のほか、新旧対照表の2ページから18ページまでの下線部分につきましては、地方税法等の改正による引用条項の項ずれや改元による元号の改正、文言の整理を行うものでございます。  続いて、18ページの第2条改正に移ります。  第2条改正は、令和元年、条例第16号で改正をいたしました個人町民税の非課税の範囲を規定する第24条の改正について、改正前に戻す改正を行うものです。  続いて、19ページ、中ほどの第3条改正から29ページにかけての第6条改正は、改元に伴い元号を改正するものでございます。  29ページの附則第1条は施行期日を定めたもので、この条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。ただし、第3条から第6条までの規定は公布の日から施行するものです。  附則第2条は町民税の経過措置、附則第3条で固定資産税経過措置を規定するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               な           し ○議長(梅田修作君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は、これを承認することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、承認第4号、専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町税条例等の一部を改正する条例制定の件)は承認することに決しました。  日程第7、承認第5号、専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町都市計画税条例の一部を改正する条例制定の件)を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  税務課長。 ○税務課長山本美穂子君) それでは、専決第5号、上郡町都市計画税条例の一部を改正する条例制定専決処分について説明をさせていただきます。  本案につきましては、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴う上郡町都市計画税条例の一部改正について、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないので、本年3月31日付で専決処分をさせていただいたものでございます。  都市計画税条例の一部改正でありますが、改正の趣旨は、税条例と同様に地方税法の改正によるものでございます。  新旧対照表により御説明をいたします。  2ページから6ページの下線部分については、地方税法の改正に伴い、引用する条項の項ずれを改正するもの、改元に伴う元号の改正でございます。  7ページをお願いします。  附則といたしまして、この条例は令和2年4月1日から施行するものです。附則第2項は経過措置を規定するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               な           し ○議長(梅田修作君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は、これを承認することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、承認第5号、専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町都市計画税条例の一部を改正する条例制定の件)は承認することに決しました。  日程第8、承認第6号、専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件)を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  国保介護支援室長。 ○国保介護支援室長(松本賢一君) それでは、専決第6号、上郡町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定専決処分について御説明申し上げます。  本案につきましては、地方税法の一部を改正する法律、及び地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、上郡町国民健康保険税条例の一部改正が生じ、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないので、令和2年3月31日で専決処分をさせていただいたものでございます。  このたびの改正は、国保被保険者間の保険税負担の公平確保と中低所得者層の保険税負担の軽減を図るための改正等でございます。  それでは、議案書の2ページからの新旧対照表をごらんください。  まず、医療分の基礎課税額として、第2条第2項中、アンダーライン部分「61万円」を「63万円」に、介護納付金分の基礎課税額として同条第4項中、アンダーライン部分「16万円」を「17万円」に改め、賦課限度額の改正を行うものでございます。  次に、2ページから3ページにかけての第21条の改正についてでございます。まず、第1項は、賦課限度額の改正に伴い、国保税軽減の場合の減額する額の限度額も同様に改正する必要があることから、第1項中、アンダーライン部分の「61万円」を「63万円」に、「16万円」を「17万円」に改めるものでございます。  3ページの中段、同項第2号は、5割軽減の基準額の算定を定めた規定でございますが、アンダーライン部分の1人当たりの加算額を「28万円」から「28万5,000円」に改めるものでございます。
     さらに、第3号は、2割軽減の基準額の算定を定めた規定でございますが、アンダーライン部分の1人当たりの加算額を「51万円」から「52万円」に改めるものでございます。  3ページの下段から5ページにかけまして、附則第4項、第5項は長期譲渡所得にかかる国民健康保険税の課税の特例を定めた規定でございますが、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得にかかる特例の創設に伴い、アンダーライン部分の「第35条の3第1項」を追加する改正でございます。  5ページの中段、附則といたしまして、第1項、この条例は令和2年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律、附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。  第2項、改正後の規定は、令和2年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成31年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               な           し ○議長(梅田修作君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は、これを承認することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、承認第6号、専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件)は承認することに決しました。  日程第9、承認第7号、専決処分したものにつき承認を求める件(令和元年度上郡町一般会計補正予算の件)を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  財政管理課長。 ○財政管理課長(前川俊也君) それでは、専決第7号、令和元年度上郡町一般会計補正予算(第8号)の専決処分について説明をさせていただきます。  このたび新型コロナウイルス感染症に関する対応に伴い、緊急に補正予算措置の必要が生じ、町議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり令和2年3月31日で専決処分をさせていただいたものでございます。  次の2ページをお願いします。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出それぞれ65万円を追加いたしまして、予算総額を80億8,225万9,000円としたものでございます。  3ページの第1表は省略させていただきまして、事項別明細書の説明に入らせていただきます。  1の総括は省略させていただきまして、2ページの歳入で、55款、国庫支出金、10項、国庫補助金、20目、教育費国庫補助金65万円の補正増につきましては、新型コロナウイルス関連経費に伴う国庫補助金の特例措置分を補正したものでございます。  続いて、3ページの歳出、45款、教育費、25項、社会教育費、5目、社会教育総務費65万円の補正増につきましては、新型コロナウイルス感染症対策による学童クラブ臨時開設経費でございまして、学童クラブ支援員の賃金を補正したものでございます。  以上、一般会計65万円の追加補正予算説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  井口君。 ○9番(井口まさのり君) 補正で今、コロナのために学童で1人職員を置かなければいけないという説明を受けたのですが、そういうことについては最近こういう人を置きなさいということを言われ出したのか、以前より言われていたのか、臨時の職員でそういう重大な責任ある仕事につけるのかどうかということを答弁もらってよろしいでしょうか。 ○議長(梅田修作君) 暫時休憩いたします。          (10時38分)               休           憩 ○議長(梅田修作君) 再開いたします。            (10時38分)  財政管理課長。 ○財政管理課長(前川俊也君) 答えにはなっていないかもしれないですが、今回の補正につきましては、学童クラブの稼働時間がふえたということで、それにかかる賃金がふえたということでございまして、3月2日からの臨時休業に伴いまして、3つの学童クラブが通常午後からの開催というのが午前からの開催ということになって、その関係での増額ということでございます。 ○議長(梅田修作君) 井口君。 ○9番(井口まさのり君) 5月6日まではとりあえず緊急事態宣言が出されているので、学校も休みになって、学童の人数もふえると思うのですが、65万円というのはもし解除があった場合はこれについてはいつまでの期間の分を65万円の中に置かれているのですか。 ○議長(梅田修作君) 財政管理課長。 ○財政管理課長(前川俊也君) 65万円の補正につきましては、3月末までの経費ということでございます。令和元年度分の経費ということでございます。 ○議長(梅田修作君) 井口君。 ○9番(井口まさのり君) 令和元年度分の経費が今、補正予算で上がってくるのですか。当初予算ではできなかったのですか。経費的なものは。 ○議長(梅田修作君) 財政管理課長。 ○財政管理課長(前川俊也君) 3月31日付の専決の補正ということでございます。 ○議長(梅田修作君) ほかにありませんか。               な           し ○議長(梅田修作君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               な           し ○議長(梅田修作君) ないようでありますから、これをもって討論を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は、これを承認することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、承認第7号、専決処分したものにつき承認を求める件(令和元年度上郡町一般会計補正予算の件)は承認することに決しました。  日程第10、承認第8号、専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町本社機能立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定の件)を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  産業振興課長。 ○産業振興課長(河本 洋君) それでは、専決第8号の上郡町本社機能立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定専決処分について説明させていただきます。  本案につきましては、租税特別措置法の改正等に伴い、上郡町本社機能立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部改正について、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法第179条第1項の規定により本年3月31日付で専決処分させていただいたものでございます。  それでは、内容につきましては、2ページからの新旧対照表により説明をさせていただきます。  第2条、中段下線部のとおり、ひょうご本社機能立地支援計画の事業期間に変更が生じたため期日を「平成32年3月31日」から「令和4年3月31日」に改正するものです。事業期間を2年間延長するものでございます。  4ページをお願いいたします。  附則として、この条例は、令和2年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わります。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               な           し ○議長(梅田修作君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は、これを承認することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、承認第8号、専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町本社機能立地等を重点的に促進すべき区域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例制定の件)は承認することに決しました。  日程第11、承認第9号、専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件)を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  国保介護支援室長。 ○国保介護支援室長(松本賢一君) それでは、専決第9号、上郡町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定専決処分について御説明を申し上げます。  本案につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染した被保険者に対し、任意給付である傷病手当金を支給するため、上郡町国民健康保険条例の一部を改正する必要が生じ、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないので、令和2年4月7日に専決処分をさせていただいたものでございます。  それでは、2ページの新旧対照表をお願いいたします。  新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等にかかる傷病手当金として、第8条の2第1項において傷病手当の支給要件を、3ページにかけまして、第2項は支給額について、第3項については支給期間についてそれぞれ新たに定めるものでございます。  また、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等にかかる傷病手当と給与等との調整について、第8条の3及び第8条の4において新たに定めるものでございます。  4ページに移っていただきまして、附則として第1項、この条例は公布の日から施行し、改正後の第8条の2から第8条の4までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和2年9月30日までの間に属する場合に適用するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               な           し ○議長(梅田修作君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  本件は、これを承認することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、承認第9号、専決処分したものにつき承認を求める件(上郡町国民健康保険条例の一部を改正する条例制定の件)は承認することに決しました。  日程第12、議案第30号、工事請負契約締結の件(上郡町役場本庁舎ZEB化事業設計施工業務)を議題といたします。  局長をして議案の朗読をさせます。  局長。 ○議会事務局長(前田一弘君) 議案第30号、工事請負契約締結の件。
     下記のとおり工事請負契約を締結する。議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。令和2年4月28日提出。上郡町長、遠山 寛。  記。1.契約の目的、上郡町役場本庁舎ZEB化事業設計施工業務。  2.契約の方法、公募型プロポーザル方式。  3.契約金額、3億8,316万3,000円。  4.契約の相手方、住所、大阪府大阪市中央区博労町2丁目1番13号。法人名、日比谷総合設備株式会社、関西支店。代表者、支店長、古閑一誠。 ○議長(梅田修作君) 議案の朗読が終わりました。  これより、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  財政管理課長。 ○財政管理課長(前川俊也君) 議案第30号の提案理由説明を申し上げます。  本案につきましては、役場本庁舎ZEB化事業設計施工業務について、現在、仮契約中につき本契約を締結したいので提案するものでございます。  裏面の1ページをお願いします。  庁舎ZEB化事業につきましては、設計施工一括発注による公募型プロポーザル方式により、令和元年度に業者選定を実施しまして、日比谷総合設備を代表とするグループに決定し、元年度に実施設計を行い、今回、ZEB化改修工事の契約を行うものでございます。  次の2ページの参考資料によりまして、省エネ改修の概要について説明をさせていただきます。  まず、外皮につきましては、窓ガラスは既存の単板ガラスをLow-Eの真空複層ガラスに改修します。外壁は、外断熱工法により断熱性を向上させます。  空調につきましては、現状のボイラー型のセントラル方式から高効率機器による個別方式に変更いたします。  給湯器につきましては、従来の給湯器からエコキュートのヒートポンプ式給湯器に改修いたします。  照明につきましては、今の蛍光灯から照明をLED化し、窓際の自動調光やエリア調光可能な機器を採用いたします。  換気につきましては、既存のダクトを活かしまして、従来の換気機器から全熱交換器に改修し、換気による熱損失を低減させます。  太陽光、蓄電池につきましては、太陽光パネル、それと蓄電池を設置しまして、平常時ではピークカットによるデマンドの抑制、それと災害時に災害本部への電力供給を行うことといたします。  BEMSにつきましては、エネルギー使用量の計測、記録を定期的に行いまして、省エネ運転、省エネ効果の検証を行うものでございます。  以上が説明内容でございます。よろしくお願いします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  本林君。 ○2番(本林宗興君) 1点御質問させていただきます。これは委員会でプロポーザルのときに今回の契約相手方が地元企業を協力業者として使っていただけるという報告はいただいているのですが、本契約後にさらなる地元企業の育成、活性化という観点からどの程度ぐらいまで地元企業を使っていただけるよう要望していただけるのか、質問させていただきます。 ○議長(梅田修作君) 副町長。 ○副町長(樫村孝一君) 今回のプレゼンテーションの参加事業者、今回、御提案をさせていただいている業者からの提案書の中で説明を受けたのでございますが、この中でも地域企業活動の提案ということで、町内業者の施工依頼をするという提案を現実的に受けてございますので、その実現に向けて町としては要求していきたいと考えてございます。 ○議長(梅田修作君) 本林君。 ○2番(本林宗興君) 意見ですが、コロナウイルス等もありまして、町内業者、特に建設業界においては15~16年前から激減しております。そういう中で当町においては、発注する工事は大型工事でございます。できるだけ地元企業を協力業者として使っていただけるよう強く要望していただくようにお願いしまして、意見として終わらせていただきます。 ○議長(梅田修作君) ほかにありませんか。  井口君。 ○9番(井口まさのり君) 千種建設さんという2番目でプロポーザルを受けてだめだったところは赤穂の千種建設さんでよろしいですか。まず聞かせてください。 ○議長(梅田修作君) 財政管理課長。 ○財政管理課長(前川俊也君) おっしゃるとおり、赤穂の千種建設でございます。 ○議長(梅田修作君) 井口君。 ○9番(井口まさのり君) これは今、東京から大阪から、また井戸知事も言われております大阪から兵庫県の行き来はやめてくださいということを言われている中で、これはいつから工事に入られるのですか。 ○議長(梅田修作君) 財政管理課長。 ○財政管理課長(前川俊也君) 契約後には、まず、設備の発注ということになりまして、連休中には入ると聞いております。またコロナの関係で前後するかもしれませんが。 ○議長(梅田修作君) 井口君。 ○9番(井口まさのり君) 連休中に入ると、これは町民の方はコロナで大変な状態の中で、大阪の人のナンバーを見たら、大阪ナンバーが来ているとおびえるような状態の中で、これは東京の会社が本社で、多分大阪の支店から人が来られるのだろうけれども、大阪ナンバーがぞろっと入ってこられて、日中に普通の方々がおられる中で作業をされるのか。夜間に作業をされるのか。いつ作業をしようとしているのか聞いてよろしいですか。 ○議長(梅田修作君) 財政管理課長。 ○財政管理課長(前川俊也君) 日中の作業もあると思うのですが、休日も作業をすると思います。コロナの対策としましては、マスクの着用であるとか、日々の検温ということを言っておられます。現場におきましては、入場時、再入場時に手指の消毒といったことも考えておられます。また、朝礼とか打ち合わせにつきましては、できるだけ距離をあけるという対策をされていると聞いております。 ○議長(梅田修作君) 井口君。 ○9番(井口まさのり君) それは普通の朝礼でも工事現場は朝礼があって、工事の危険のないようにするのは安全管理の中でやっていますから、当然のことですが、町民が一番心配なのは、建物に大阪の方々が来られて、その人たちが体温をはかって入ってこられる。体温をはかっても、36度7分でも今のところコロナかどうかわかるのは2週間ぐらいの期間が必要だと、潜伏期間が長いと言われております。体温があって、体温計ではかって、そのときに36度8分であったとしても、その後2週間後に発症したら、この建物自体が発生源のもとだと言われ出したら、町民に対して役所から発生したコロナというのは絶対あってはならない話ですから、抗体キットをしっかり持って熱のある人、熱のない人、大阪から来る人に関しては差別ではないのですが、しっかりと町民を守りたいので、抗体キットをちゃんと持って、一人一人にそれを渡して、朝の段階でコロナかどうか確認して、工事に入ってもらわないと、もしコロナになったら大変なことにならないですか。これは町長に聞かせてもらいます。 ○議長(梅田修作君) 町長。 ○町長(遠山 寛君) そういった事態にならないように、会社とも相談させていただきます。 ○議長(梅田修作君) 井口君。 ○9番(井口まさのり君) 補正予算をつけてでも、今回多分、会社は普通の入札で進んできていますから、抗体キットをちゃんと町で補正予算を組んで、その人数分、何人入るのか、抗体キットをしっかり持って、コロナ患者を絶対入れないというやり方で進めていただかなければ、それを約束してもらわなければ、これは町民にとって不安材料でありますから、今すぐこれをしなければいけないという事業じゃないと思うのです。コロナを後にしてでも、急遽これを先にしないといけないという事業じゃなしに、町がしっかり確約がなかったら、この工事を来年に回してもいいのじゃないかと思います。  だから、これを今すぐ決定して、今すぐやる意味がどこにあるのかという町長の強い意思がないと、僕は賛成できないのです。だから、町長はしっかりと絶対にコロナ発生の地にはしないということを何か約束をもって言ってくれませんか。 ○議長(梅田修作君) 副町長。 ○副町長(樫村孝一君) まず、工事の時期でございますが、これにつきましては、議会にも再三御説明を差し上げたところでございます。環境省の補助金という大きな期間の制限がございまして、その期間にどうしても工事の着工、または完了を目指したいというところでございます。  先ほど井口議員より質問をいただいてございます、コロナ対策でございますが、これにつきましては、国土交通省からも4月17日の日付で厳しい通達が出てございます。そんな中で、施工中の工事等における感染拡大防止の徹底という項目がございまして、その中に皆さん、御存じのとおりですが、アルコール消毒の設置とか、定期的な消毒、現場でのマスクの着用やうがい、手洗い、そういう基礎的な部分を確実に実行しなさいということを国土交通省の通達をもって通知をされてございます。そういうことにつきまして、私ども上郡町、発注する側は徹底を要求して、その中でコロナの感染、または拡大を防止することを考えながら期間内の工事の完了を目指したいと考えてございます。 ○議長(梅田修作君) 井口君。 ○9番(井口まさのり君) 手洗い等、副町長が言われた、それをしっかり守っていただきたいと思うのですが、これは大阪から来てもらわなくても地元業者で、本林議員も言われておりましたけど、地元業者、関西、兵庫県の中にもこれができる業者はたくさんいると思うのです。だから、今回のやつは兵庫県内のよく言えば上郡町内の赤穂、2番手の千種建設さん、これは赤穂ですからね。2番手に仕事を譲ってしてでも、西播磨の地域内でできるのであれば、よっぽどできない工事であれば仕方ないです。大阪から来られても仕方ないです。でも、地元でできるのであれば、この会社の契約が地元業者とこれぐらいの金額は地元業者に出しますという約束が多分されてプロポーザルを受けられていると思うのですが、そんな金額じゃなしに、半額、それとも8割ぐらい地元業者にやっていただきますよと、だから安全ですということをしっかりとってやらないと、コロナウイルスという町民の心配が実際幾ら対策をとっても、もしコロナが出て、役場から発症したのだと言われるような役場になったら困るので、地元業者をしっかり使って、3億8,000万円の3億分ぐらいは地元に落とす。地元の人でやってもらうというような形でやっていただきたいと思いますが、町長、それは業者に話ができますか。 ○議長(梅田修作君) 町長。 ○町長(遠山 寛君) この場で約束はできないというように思います。 ○議長(梅田修作君) 井口君。 ○9番(井口まさのり君) この話を業者に話ができないのですか。約束もできないのですか。わかりました。 ○議長(梅田修作君) 副町長。 ○副町長(樫村孝一君) 例えば、県外から、または県をまたいだ通行、または交流というものについて最大限配慮するような指導はさせていただいて、例えば、おっしゃるように大阪の事業者、またはそれ以外の事業者が上郡町で事業をする場合でもできるだけそこに滞留した形で事業を進めていただけるような方法というのも選択肢にもございますので、それも含めて指導していきたいと考えてございます。 ○議長(梅田修作君) ほかにありませんか。               な           し ○議長(梅田修作君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  討論はありませんか。  井口君。 ○9番(井口まさのり君) 先ほど町民がコロナ対策をしっかりしてほしいと。やっぱり大阪の業者が来るということに対して非常に懸念を持っておりますので、町長に対しては下請け業者にしっかりとした指導となるべくなら兵庫県内の業者でこの工事をやっていただきたいということを業者に話をしていただきたいということを言いましたが、町長はしないということですので、今回、このZEB化の事業に対しましては、町長のコロナに対する考え方の薄さを明らかにしたと思います。それをもって反対させていただきます。 ○議長(梅田修作君) ほかにありませんか。               な           し ○議長(梅田修作君) ないようでありますから、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第30号、工事請負契約締結の件(上郡町役場本庁舎ZEB化事業設計施工業務)を起立により採決を行います。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。               多   数   起   立 ○議長(梅田修作君) 起立多数であります。  よって、議案第30号は、原案のとおり可決されました。  日程第13、議案第31号、上郡町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件を議題といたします。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  国保介護支援室長。 ○国保介護支援室長(松本賢一君) それでは、議案第31号、上郡町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきまして御説明申し上げます。  本案につきましては、兵庫県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の改正に伴い、上郡町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する必要があることから提案するものでございます。  改正の概要につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、兵庫県後期高齢者医療広域連合において、保険給付に関し、新たに傷病手当金の支給に関する条項を制定したことから、上郡町の行う事務を新たに追加するものでございます。  裏面の新旧対照表をお願いいたします。  上郡町において行う事務、第2条第1項、第8号を第9号に繰り下げ、第8号に広域連合条例附則第5条の傷病手当の支給に関する申請の提出の受付について新たに追加するものでございます。  附則といたしまして、この条例は令和2年5月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。               な           し ○議長(梅田修作君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  これより、議案第31号、上郡町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例制定の件を起立により採決を行います。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。               全   員   起   立 ○議長(梅田修作君) 起立全員であります。  よって、議案第31号は、原案のとおり可決されました。  ここで暫時休憩いたします。                (11時03分)               休           憩 ○議長(梅田修作君) 再開いたします。            (11時04分)  ここで、日程及び議案の追加についてお諮りいたします。
     ただいま各議員のお手元に配付いたしましたとおり、議案第32号、令和2年度上郡一般会計補正予算の件が提出されました。  この件について、日程第14として日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、直ちに議題といたします。  日程第14、議案第32号、令和2年度上郡一般会計補正予算の件を議題といたします。  局長をして議案の朗読をさせます。  局長。 ○議会事務局長(前田一弘君) 議案第32号、令和2年度上郡一般会計補正予算の件。  令和2年度上郡一般会計補正予算を別紙のとおり定める。議決を求める。令和2年4月28日提出。上郡町長、遠山 寛。 ○議長(梅田修作君) 議案の朗読が終わりました。  上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  財政管理課長。 ○財政管理課長(前川俊也君) 議案説明。 ○議長(梅田修作君) 提案理由の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。  井口君。 ○9番(井口まさのり君) 4ページの感染症対策事業について聞かせていただきたいのですが、感染症対策事業には、国がマスク、消毒液、そういったものを準備して感染しないように対策をしなさいというお金なんですが、これは今のところ金額だけが決まって、どこにどういうものを買うかということが決まっているのであれば答えていただきたいのですが。 ○議長(梅田修作君) 住民課長。 ○住民課長木村将志君) どこにという質問ですが、現在、どこにというのは決まっておりませんが、状況から言いますと、町の備蓄が2万枚ございまして、町民1人当たり1枚程度というようなスタートでございました。その中で、町としましては、医療従事者とか、社会福祉施設の従事者に不足があるという情報がありましたので、そちらに1万枚をこれまで3回に分けて提供しているような流れになっておりまして、そんな中で今回、町内事業者ですが、マスクを輸入できるという中で、量が10万枚の情報がありましたので、近隣の市町に状況を聞きまして、必要であれば共同購入をという中で、現在の補正をさせていただいております。  最低でも町民の人口以上分を確保したいというのが趣旨でございまして、今後、ドラッグストアであったり、店舗の販売状況等を見ながら必要であれば、町民に配布するというのも1つは考えております。 ○議長(梅田修作君) 井口君。 ○9番(井口まさのり君) マスクですが、最近国会の報道でも布のマスクをつけておられる方がおられますし、手づくりのマスクで対応されておられる方も結構ふえてきました。その中にフィルターだけを入れるようなことも考えて、いろいろ工夫されて、マスクの部分に対しては結構対応できてきたのじゃないかという気はするのですが、予防のための消毒液、手洗いの消毒液、今では次亜塩素酸水という、アルコールでは殺せなかったSARSを次亜塩素酸水は殺したという意味合いで、次亜塩素酸水は結構出ていますが、そういった消毒を、高齢者が一番危険ですので、まず高齢者の施設、それから学校が始まったときの保健室という危険な箇所に対応をとった、きちっとした形の備品関係をそろえていただきたいと思います。マスクを1万枚、10万枚のうちの何万枚ですか、それは結構マスクも出てきていますので、危機的な機器類の備品関係をそろえて、しっかりと消毒体制ができるようにしていただきたい。  それと感染者が出たときに、誰がその噴霧作業に当たるのか。例えば、私の家でコロナが出た。消毒は施設の持ち主ですから僕がしなければいけないのかもしれませんが、町内であれば、町の役場とか、施設では町の職員がするのか。そうしたら防護服が要るのじゃないのか。そういうマスクという部分にとらわれ過ぎずに、もう少し幅の広い、せっかく国から出てくるお金ですから、対応ができないのかと思うのですが、その辺については町長、どのように考えられていますか。 ○議長(梅田修作君) 町長。 ○町長(遠山 寛君) 議員の発言はもっともだと思います。検討させていただきます。 ○議長(梅田修作君) ほかにありませんか。  本林君。 ○2番(本林宗興君) 今回の補正は政府が発表した1人10万円の給付金ということに追随するものだと思うのですが、これは窓口は何課がされるのですか。 ○議長(梅田修作君) 企画政策課長。 ○企画政策課長(宮下弘毅君) 一応、企画費で予算を措置させていただいておりまして、うちが中心になって統括する形で、各課横断して連携してやるということで、今準備を進めているところでございます。 ○議長(梅田修作君) 本林君。 ○2番(本林宗興君) 本案可決後、住民の方の手元に行くのは大体どれぐらいの期間を考えておられますか。 ○議長(梅田修作君) 企画政策課長。 ○企画政策課長(宮下弘毅君) 今進めておりますのが既に発注しているような部分もあるのですが、5月中には申請書を発送、受付開始、マイナポータルを使って電子申請という部分につきましては、される方については5月からの給付を目指しているということで、今準備を進めております。 ○議長(梅田修作君) 本林君。 ○2番(本林宗興君) これは非常にスピード感がないと思うのです。現に上郡町でも感染者は出ておりませんが、飲食業中心、その他の建設業でも建築関係の屋内で建築する方は作業中止命令が出まして、自宅待機しているような状況です。所得がひとり親方などは減ってしまって、結構急を要しているのですが、もう少しスピード感ある配付といったらできないものですか。 ○議長(梅田修作君) 企画政策課長。 ○企画政策課長(宮下弘毅君) うちもできるだけ早い形でお金の給付にいきたいと思っておりますが、大きな金額を扱いますし、それなりの管理もしていかないといけないということで、きょう補正予算として上げさせていただいておりますが、既にできるだけ早い発送を目指して準備を進めているというところで御理解をいただきたいと思います。 ○議長(梅田修作君) 本林君。 ○2番(本林宗興君) この分は、低所得者の方が特に厳しい思いになられていると思うのです。国からの補助金がいつ入るのかわからないですが、こういうときにこそ町長、財調を1回取り崩して、先に給付金に回しておいて、また積むとか、特に一時借入金、こういったものを流用して住民の手元にいち早く届けるようにしていただきたい。多分、振込口座先とか受け取りをどうするんだという問題もあると思うのですが、そこを町長、どう思っておられますか。 ○議長(梅田修作君) 町長。 ○町長(遠山 寛君) できるだけ早くに手元に届くように努力はさせていただきたいと思います。 ○議長(梅田修作君) 本林君。 ○2番(本林宗興君) 本件の議案とはかけ離れるのですが、私も詳細は知らないのですが、佐用町さんが国の給付金と別途に町独自の給付をされたと新聞報道などで聞いたのですが、それは当町においてやられるお考えはありませんか。 ○議長(梅田修作君) 町長。 ○町長(遠山 寛君) 現状ではそういった考えは持っておりません。ただ、国の臨時交付金を受けて何ができるかということは担当課で検討、準備をさせていただいております。 ○議長(梅田修作君) 本林君。 ○2番(本林宗興君) 町長、意見で結構ですが、佐用町と当町とこういうときに財政力の違いが非常に出てくるのですが、これは実際、財政力があるとかないとか言っている場合ではないので、できたら佐用町さんみたいに町独自の取り組みとして、ここのところは手当、本当にお困りの方への給付金ということで考えていただきたいと思います。意見で結構です。 ○議長(梅田修作君) ほかにありませんか。  井口君。 ○9番(井口まさのり君) 1点だけコロナに対しての施策的なもので、感染症対策の事業を思いついたからできるかできないかわからないのですが、町長はよく人情味のあるまちをつくりたいということを言われていたじゃないですか。今、マスク、マスクと言われていますが、大人のマスクはそろってきたんです。ない方もおられますが、手づくりでつくって、このマスクは結構あります。子どものマスクが結構ないというのを言われているので、子どもはほとんど手づくりなんです。町長、この中の予算を社協の年配の方にお金を渡して子ども用のマスクをつくってもらえないですか。高齢者が地元の子どものマスクをつくると、それこそ人情味のある話じゃないかと思うのですが、そういうお金の使い方で高齢者が子どもにマスクをつくって、自分のところのまちの子どもを守るというような流れができたらいいのではないかと思うので、その辺も検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(梅田修作君) ほかにありませんか。               な           し ○議長(梅田修作君) ないようでありますから、これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  討論はありませんか。               な           し ○議長(梅田修作君) ないようでありますから、これをもって討論を終結いたします。  これより、議案第32号、令和2年度上郡一般会計補正予算の件を起立により採決を行います。  本案は、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。               全   員   起   立 ○議長(梅田修作君) 起立全員であります。  よって、議案第32号は、原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。  今期臨時会の会議に付議されました案件は、全て議了いたしました。  よって、会議規則第7条の規定により、これをもって閉会といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。               異   議   な   し ○議長(梅田修作君) 御異議なしと認めます。  よって、今期臨時会は閉会することに決しました。  以上をもって、本日の会議を閉じます。  ここで、町長から閉会に当たり御挨拶の申し出がありますので、許可いたします。  遠山町長。 ○町長(遠山 寛君) 4月臨時会の閉会に当たりまして、議員の皆様に一言御挨拶を申し上げます。  本臨時会に提案させていただきました専決処分の承認8件、上郡町役場本庁舎ZEB化事業設計施工業務の契約締結1件、条例改正1件、追加議案1件、合計11件の案件につきまして、慎重に御審議を賜り、全て原案どおり可決いただきまして、まことにありがとうございました。心より厚く御礼を申し上げます。  議員の皆様には、今後とも諸問題の解決と諸事業の推進等、格別の御指導、御鞭撻を賜りますよう改めましてお願い申し上げます。  また、開会の御挨拶でも申し上げましたが、新型コロナウイルス感染症対策に今後とも万全の体制で対応してまいりますので、議員各位におかれましては、引き続き御支援、御協力をお願い申し上げ、簡単ではございますが、閉会の御挨拶とさせていただきます。  本日は本当にありがとうございました。 ○議長(梅田修作君) これをもって、令和2年第2回上郡町議会臨時会を閉会いたします。  御苦労さまでした。                    (11時22分)               閉           会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。  令和  年  月  日             上郡町議会議長  梅 田 修 作             上郡町議会議員  松本じゅんいち             上郡町議会議員  本 林 宗 興...