播磨町議会 2022-08-30
令和 4年 9月定例会(第1日 8月30日)
令和 4年 9月定例会(第1日 8月30日) 令和4年9月
播磨町議会定例会会議録
令和4年8月30日開設
1.議 事 日 程
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期決定の件
第 3 諸般の報告
第 4 委員長報告
第 5 同意第 2号 播磨町教育長の任命につき同意を求める件
第 6 議案第51号
物品購入契約締結の件(播磨町健康いきいきセンタート
レーニングマシン等物品購入)
第 7 議案第52号
播磨町立認定こども園の設置及び管理に関する条例制定
の件
第 8 議案第53号 播磨町機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の一
部を改正する条例制定の件
第 9 議案第54号 播磨町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例
制定の件
第10 議案第55号 播磨町定年延長に伴う関係条例の整理に関する条例制定
の件
第11 議案第56号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制
定の件
第12 議案第57号 播磨町
企業立地促進条例の一部を改正する条例制定の件
第13 議案第58号 播磨町
水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件
第14 議案第59号 播磨町下水道条例の一部を改正する条例制定の件
第15 議案第60号 令和4年度播磨町
一般会計補正予算(第7号)
第16 議案第61号 令和4年度播磨町
国民健康保険事業特別会計補正予算(
第2号)
第17 議案第62号 令和4年度播磨町財産区
特別会計補正予算(第1号)
第18 議案第63号 令和4年度播磨町
介護保険事業特別会計補正予算(第2
号)
第19 議案第64号 令和4年度播磨町
後期高齢者医療事業特別会計補正予算
(第1号)
第20 議案第65号 令和4年度播磨町
水道事業会計補正予算(第2号)
第21 議案第66号 令和4年度播磨町
下水道事業会計補正予算(第1号)
第22 議案第67号 令和3年度播磨町
水道事業会計利益の処分及び決算認定
の件
第23 議案第68号 令和3年度播磨町
下水道事業会計利益の処分及び決算認
定の件
第24 認定第 1号 令和3年度播磨町
一般会計歳入歳出決算認定の件
第25 認定第 2号 令和3年度播磨町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決
算認定の件
第26 認定第 3号 令和3年度播磨町財産区
特別会計歳入歳出決算認定の件
第27 認定第 4号 令和3年度播磨町
介護保険事業特別会計歳入歳出決算認
定の件
第28 認定第 5号 令和3年度播磨町
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出
決算認定の件
1.会議に付した事件
日程第 1 会議録署名議員の指名
日程第 2 会期決定の件
日程第 3 諸般の報告
日程第 4 委員長報告
日程第 5 同意第 2号 播磨町教育長の任命につき同意を求める件
日程第 6 議案第51号
物品購入契約締結の件(播磨町健康いきいきセンタ
ートレーニングマシン等物品購入)
日程第 7 議案第52号
播磨町立認定こども園の設置及び管理に関する条例
制定の件
日程第 8 議案第53号 播磨町機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例
の一部を改正する条例制定の件
日程第 9 議案第54号 播磨町職員の定年等に関する条例の一部を改正する
条例制定の件
日程第10 議案第55号 播磨町定年延長に伴う関係条例の整理に関する条例
制定の件
日程第11 議案第56号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条
例制定の件
日程第12 議案第57号 播磨町
企業立地促進条例の一部を改正する条例制定
の件
日程第13 議案第58号 播磨町
水道事業給水条例の一部を改正する条例制定
の件
日程第14 議案第59号 播磨町下水道条例の一部を改正する条例制定の件
日程第15 議案第60号 令和4年度播磨町
一般会計補正予算(第7号)
日程第16 議案第61号 令和4年度播磨町
国民健康保険事業特別会計補正予
算(第2号)
日程第17 議案第62号 令和4年度播磨町財産区
特別会計補正予算(第1号
)
日程第18 議案第63号 令和4年度播磨町
介護保険事業特別会計補正予算(
第2号)
日程第19 議案第64号 令和4年度播磨町
後期高齢者医療事業特別会計補正
予算(第1号)
日程第20 議案第65号 令和4年度播磨町
水道事業会計補正予算(第2号)
日程第21 議案第66号 令和4年度播磨町
下水道事業会計補正予算(第1号
)
日程第22 議案第67号 令和3年度播磨町
水道事業会計利益の処分及び決算
認定の件
日程第23 議案第68号 令和3年度播磨町
下水道事業会計利益の処分及び決
算認定の件
日程第24 認定第 1号 令和3年度播磨町
一般会計歳入歳出決算認定の件
日程第25 認定第 2号 令和3年度播磨町
国民健康保険事業特別会計歳入歳
出決算認定の件
日程第26 認定第 3号 令和3年度播磨町財産区
特別会計歳入歳出決算認定
の件
日程第27 認定第 4号 令和3年度播磨町
介護保険事業特別会計歳入歳出決
算認定の件
日程第28 認定第 5号 令和3年度播磨町
後期高齢者医療事業特別会計歳入
歳出決算認定の件
1.会議に出席した議員(14名)
1番 野 北 知 見 議員 2番 松 岡 光 子 議員
3番 宮 宅 良 議員 4番 大 北 良 子 議員
5番 香 田 永 明 議員 6番 大 瀧 金 三 議員
7番 木 村 晴 恵 議員 8番 松 下 嘉 城 議員
9番 神 吉 史 久 議員 10番 河 野 照 代 議員
11番 岡 田 千賀子 議員 12番 藤 原 秀 策 議員
13番 奥 田 俊 則 議員 14番 藤 田 博 議員
1.会議に欠席した議員
な し
1.会議に出席した説明員(14名)
佐 伯 謙 作 町長
平 郡 秀 幸 教育長
岡 本 浩 一 理事
長谷川 善 一 理事
藤 原 秀 樹 理事
高 見 竜 平 理事
浅 原 浩一郎 会計管理者
本 江 研 一 総務統括
西 田 恭 一 保険年金統括
沖 崎 充 世 福祉統括
坂 上 哲 也 すこやか環境統括
藤 田 悦 孝 住民統括
藤 原 崇 雄 上下水道統括
堀 江 昌 伸 教育総務統括
1.会議に出席した事務局職員(3名)
橋 本 優 議会事務局長
田 中 真 司 庶務・
議事チームリーダー
小 笠 理 恵 庶務・議事チーム主査
開会 午前10時01分
…………………………………
◎開 会 挨 拶
…………………………………
○議長(河野照代君) おはようございます。
開会に先立ちまして、一言御挨拶申し上げます。
夏の猛暑もようやく朝夕においては和らぎ始め、季節が少しずつ移り変わろうとしているように感じられます。
さて、議員各位には、極めて御壮健にて御参集賜り、本日ここに9月定例会を開会できますことは、町政進展のため、誠に御同慶にたえません。
新町政初の本定例会では、議事運営に御協力いただくとともに、条例の制定並びに補正予算、決算認定などの重要な案件を御審議願うことになります。
議員各位には、格段の御精励を賜りまして、慎重審議の上、適切妥当な結論が得られますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会の挨拶といたします。
…………………………………
◎開 会
…………………………………
○議長(河野照代君) ただいまから、令和4年9月
播磨町議会定例会を開会します。
地方自治法第121条第1項の規定により、関係当局に説明員の出席を求めたところ、お手元に配付いたしております文書のとおり通知を受けております。
本日の会議を開きます。
なお、報道関係者からカメラによる写真撮影の申出があり、許可しています。
本日の議事日程はお手元に配りしましたとおりです。
日程に入る前に、佐伯謙作町長から発言の申出がありますので、これを許可します。
佐伯謙作町長。
○町長(佐伯謙作君)(登壇) 本日ここに、令和4年9月
播磨町議会定例会が開催されるに当たり、議員各位の御健勝をお慶び申し上げますとともに、日々、町政の推進に御尽力いただいていますことを厚くお礼申し上げます。去る6月19日の播磨町長選挙におきまして、住民の皆様から温かい御支持、御支援を賜り、町制施行60周年という記念すべき節目の年に、新しく播磨町長を務めさせていただくことになりました。
私は、播磨町生まれ、播磨町で育ち、播磨町役場の職員として26年間奉職してまいりました。今、身の引き締まる思いとともに、これまで育ったまちに恩返しができるという大きな喜びを感じております。
ここに、就任の御挨拶を申し上げますとともに、今後の町政運営に当たりまして、私の所信の一端を述べさせていただきます。
本町は、県内でも最も小さなまちですが、子供からお年寄りまで約3万4,000人の皆様が暮らされております。
また、人工島が町全体の約3割を占めており、製造業を中心とした産業も栄え、コンパクトでバランスの取れたまちとして発展してまいりました。
今後、さらなる少子高齢化社会を迎える中、私たちのまちが将来にわたり発展していくためには、今、播磨町に住む皆様に、これからもずっと播磨町に住み続けたいと思っていただくとともに、新たに播磨町に移り住み、子供を育て、その子供たちも将来にわたって住み続けていただけるような施策が必要だと考えております。
そこで、これから申し上げます6つの政策について、重点的に取り組んでまいります。
1つ目は、命と健康を最優先いたします。
医師会との連携や保健師等の体制拡充により、
新型コロナウイルスなど新たな感染症への対応力を高めるとともに、子育ての孤立化や虐待を早期発見し、全ての住民の命と健康を守ります。
また、高齢者を中心とした運転免許証の自主返納後の移動手段について、タクシーや
コミュニティバス等のどのような形態が望ましいのか、今後の対応を検討してまいります。
さらに、生涯スポーツを通じたまちづくりを充実させるため、本町にふさわしい
地域スポーツクラブの在り方を整理し、育成に努めてまいります。
2つ目は、切れ目なくきめ細やかな子育て支援を推進いたします。
まずは、地元の医療機関と協議を進めながら、早急に病児保育の実現を目指します。
また、幼稚園の完全給食化に取り組むとともに、学校給食について、食育や郷土愛の育成の観点から、地産地消の推進を図ることを目的に、町が費用を負担し、地場産業の食材を活用した給食を提供いたします。
さらに、多子世帯や障がいのある子供をお持ちの御家族のお声をお聞きしながら、子育ての負担を軽減できる施策に取り組んでまいります。
3つ目は、魅力あるまちづくりを推進いたします。
商業施設など人が集まる場所へ
ストリートピアノ等を設置し、演奏ゾーンを創設することにより、にぎわいづくりに努めます。
また、4つの
コミュニティセンターを地域交流拠点にするとともに、蓬生庵など公共施設のさらなる利活用を図ってまいります。
4つ目は、誰もが活躍できる地域社会を実現いたします。
まずは、住民の皆様と議論を重ねながら、
東部コミュニティセンターの建て替えを進めます。
また、人権について、まずは町職員の人権意識を高めるため、各種人権啓発研修への受講を進めるとともに、町と住民が共に考える機会を持ち、さらなる人権意識の高揚に努めます。本町の未来に向かってみんなで考え、みんなで話し合い、みんなの力を合わせた協働のまちづくりを進めます。まずは、住民の皆様との意見交換の場として、
オープンミーティングを開催いたします。
5つ目は、安全・安心なまちづくりを推進します。
まずは、町内全域に防犯カメラ、見守りカメラを設置いたします。
次に、認知症の方やその御家族が安心して暮らしていただきますよう、賠償責任保険制度を導入し、保険加入料は町が全額負担いたします。
また、全通学路を再点検し、子供たちの安全な通学路を確保してまいります。
さらに、住民の皆様が将来にわたり安心して住み続けていただくため、道路、橋梁、上下水道等のインフラ施設を計画的に更新できるよう、施設改修に係るロードマップや
ライフサイクルコストを公表してまいります。
本町が将来にわたって発展していくためには、社会基盤のさらなる発展は不可欠でございます。このために、国・県と連携しながら、土山駅の周辺の立体化や、本荘、古宮、土山駅北地区の再開発、市街化調整区域の撤廃、新島の拡張など、町が将来にわたって発展していけますよう、大きな事業にもチャレンジしていきます。
6つ目は、地場産業を支援いたします。
農水産業事業従業者や地域の商店、事業者へ継続的な支援を行うとともに、町の特産品をふるさと納税の返礼品として全国へPRしてまいります。
また、現在、役場をはじめとした公共施設において、地元特産品の朝市が開催されていますが、各所で行われている朝市と連携しながら、また拡充させていきます。
さらに、地元企業が今後も発展していけますよう、入札制度に地元企業への優先発注の仕組みをつくってまいります。
以上、6点申し上げましたが、このように地元企業、地元産業のさらなる発展によって、新たな雇用、税収を生み出し、その財源を子育てや教育、高齢者福祉といった施策へ還元し、人口を増やす、この好循環を常に意識したまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
そのため、本年10月1日に、大幅な組織機構の見直しを行うとともに、職員の人材育成を図るため、県や他市町との人事交流を活発化させ、まちづくりに貢献できる人づくりに努めてまいります。
私自身もいろいろな立場、境遇の皆様の声をしっかりとお聞きしながら、住民、企業、議会、行政の四輪駆動でまちの目指すべき方向性を共有し、ワンチームはりまで全身全霊をかけて走ってまいります。
特に、議会の皆様とは、緊張感のある信頼関係を構築しながら、協働の理念とともに、町政運営に取り組んでまいりたいと思っておりますので、今後とも御理解と御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
以上をもって私の所信表明とさせていただきます。
令和4年8月30日、播磨町長、佐伯謙作。(拍手)
○議長(河野照代君) これより日程に入ります。
……………………………………………
◎日程第1 会議録署名議員の指名
……………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第1、「会議録署名議員の指名」を行います。
会議録署名議員は、会議規則第126条の規定によって、
5番 香田永明議員
6番 大瀧金三議員を指名します。
…………………………………
◎日程第2 会期決定の件
…………………………………
○議長(河野照代君) 日程第2、「会期決定の件」を議題にします。
お諮りします。
本定例会の会期は、本日から9月16日までの18日間にしたいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「異議なし」と認めます。
したがって、会期は本日から9月16日までの18日間に決定しました。
………………………………
◎日程第3 諸般の報告
………………………………
○議長(河野照代君) 日程第3、「諸般の報告」を行います。
町長より、地方自治法第243条の3第2項の規定に基づく報告第5号、兵庫県土地開発公社の事業報告及び財務諸表報告の件、報告第6号、一般財団法人播磨町臨海管理センターの事業報告及び財務諸表報告の件、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び同法第22条第1項の規定に基づく報告第7号、令和3年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率報告の件、播磨町債権管理条例第10条の規定に基づく報告第8号、放棄した債権の報告の件が提出されていますので、御了承願います。
次に、監査委員より、地方自治法第235条の2の規定に基づく
例月出納検査報告書が提出されていますので、御了承願います。
諸報告等につきましては、配付しました印刷物により御了承願います。
以上で、諸般の報告を終わります。
………………………………
◎日程第4 委員長報告
………………………………
○議長(河野照代君) 日程第4、「委員長報告」を行います。
各常任委員会の所管事務調査について、委員長の報告を求めます。報告は簡潔にお願いします。
野北知見厚生教育常任委員会委員長。
○1番(野北知見君)(登壇) それでは、
厚生教育常任委員会の報告をいたします。
まず、7月7日開催の
厚生教育常任委員協議会報告から始めます。
キャッシュレス決済還元キャンペーン委託料について、所管する住民グループより説明を受け、その後、質疑を行いました。
説明の概要としましては、キャンペーンの実施期間は、令和4年6月1日から6月30日までの予定でしたが、6月19日に終了した。
13日開催の議会の否決後の経過は、14日火曜日朝に
PayPay株式会社へ文書で事業の早期終了の申入れを行い、同日夕刻に、早期終了の方向で進める旨の回答がありました。15日には、早期終了のための覚書締結の決裁等の作成を行った。そして、17日14時にキャンペーンの早期終了を公表し、各店舗に案内等を配布するとともに、公共施設に掲示しているポスターの貼り替え等を行い、19日日曜日に事業を終了いたしました。
早期終了公表後の利用状況については、最後の3日間はいずれも前週同曜日を大きく上回った。
今後の補正予算の見込み額は、2,300万円程度が想定されるとの説明でした。
主な質疑に関しましては、本来であれば、5,000万円の当初予算内で事業を終了すべきだと考えるが、予算内で終える努力はしたのかに対しまして、14日に早く止めてほしいということで協議はしました。しかし、
PayPay株式会社側の社内調査と加盟店への連絡、特に大手との調整に時間がかかる仕組みだったため、一定の日数が必要であった。また、早期終了による混乱や利用者とのトラブルを避けるための着地点として、19日の終了となったとの回答でした。
続きまして、8月15日開催、
厚生教育常任委員会の報告につきまして、1点目、
播磨町立認定こども園の設置及び管理に関する条例制定について、所管する
教育総務グループより説明を受け、その後、質疑を行った。
説明の概要は、令和5年度より
播磨町立認定こども園が運営開始するに当たり、認定こども園の設置及び管理に関する条例を制定する。
条例の本則には、
町立認定こども園の施設の設置と名称、事業、入園資格と入園手続等について定めています。
附則につきましては、施行期日と経過措置及び準備行為の他、
町立認定こども園を設置、管理運営していくに当たって影響を受ける他の条例の一部改正等について定めている。
主な質疑応答では、一時預かりについて、今後どのように考えているかに対しまして、現在の幼稚園の一時預かりと同様に実施する。対象は、1号認定の教育部分を利用する方で、2号認定の方は通常の保育の時間が適用される。保護者の方の負担、預かり時間が不足することはないと考えているとの答弁でした。
2点目、学校給食費の額について、所管する
教育総務グループより説明を受け、その後、質疑を行いました。
説明としまして、学校給食費の額については、家庭の家計に与える影響が大きいため、播磨町学校給食審議会においても慎重に議論を重ねてきた。子供たちの健全な発育に影響を与えるものなのでよいものを食べてもらいたい。今後、物価上昇や原油価格の高騰など増額が必要ではないか等の意見があり、現行の学校給食費の額は妥当性を欠くとの結論に至っている。
今後の考え方として、学校給食運営を公会計化した後は、学校給食費の額の妥当性について、3年を一つの周期として適正価格となるよう定期的な見直しを行うべきである。
附帯意見として、学校給食費の額を改定する場合は、保護者に理由を説明すること。3か月以上の周知期間を設けること。入学年度によって給食の質に格差が生じないよう運営してほしいとの要請も受けております。
主な質疑は、飲用牛乳費の価格の上昇を補填するために給食費を値上げするのであれば、お茶に変更し、それ以外の食べ物からも栄養、カロリーを摂取できるよう検討すべきではとの問いに対しまして、牛乳は非常に栄養価が高く、栄養を補完するために毎日提供している。牛乳を提供することで発育を支援するという国の施策に基づいて県からの補助がある。牛乳を外すと給食費の額が想定より高額になりかねないとの答弁でした。
3点目、
新型コロナウイルスワクチンの4回目の接種について、所管する
すこやか環境グループより説明を受けました。
4回接種の対象者を、医療従事者及び高齢者施設等の従事者まで拡大する。
使用するワクチンは
ファイザー社ワクチン及び
モデルナ社ワクチンで、3回目接種から5か月以上空けることとし、59歳以下の方には申請により接種券を発行している。
60歳以上の4回目の接種率は、8月15日時点で48%、接種券の発送数は8,750枚となっている。
また、
オミクロン株対応ワクチンの接種時期については、早ければ今年秋以降で、重症化しやすい高齢者等を対象とすることが想定されていますが、予算は引き続き国が全額負担する方針である。
4点目、播磨町健康いきいきセンター及び播磨町デイサービスセンターの改修工事について、所管する
すこやか環境グループより説明を受け、その後、質疑を行いました。
8月から播磨町健康いきいきセンターの施設利用を停止し、改修工事に着手しております。館内の内装工事改修を10月末までに終える予定とし、11月からはエレベーター、太陽光発電システム等の取替工事を予定している。
翌年1月から3月までは、播磨町デイサービスセンターの改修工事と、播磨町健康いきいきセンター駐車場の改修工事を予定している。
播磨町健康いきいきセンターは、10月末まで全館利用不可、11月から翌年1月まで部分的な臨時利用可、2月は全館利用不可、3月は部分的な臨時利用が可能となる。
播磨町デイサービスセンターは、1月中頃から3月中頃まで全館利用不可となる。
また、播磨町健康いきいきセンターのトレーニングマシン等の備品更新につきましては、企画提案の公募によるプロポーザル方式により選定する。
主な質疑に関しましては、トレーニングマシンやコインロッカー等は発注者が撤去処分することになっているが、使えるものは売却してはどうかに対しまして、内装工事するに当たり、備品を撤去する必要があり、新しいものに入れ替えたほうが効率がよいと考えている。トレーニングマシンは業者に引取りを依頼したが、20年以上経過しており、引取りはしてもらえない。
以上で、
厚生教育常任委員会の委員会報告を終わります。
○議長(河野照代君) 委員長の報告は終わりました。野北委員長、御苦労さまでした。
以上で、各常任委員会の委員長報告を終わります。
……………………………………………………
◎日程第5 同意第2号 播磨町教育長の任命につき同意を求める件
……………………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第5、同意第2号「播磨町教育長の任命につき同意を求める件」を議題とします。
本件について、提出者の説明を求めます。
佐伯謙作町長。
○町長(佐伯謙作君)(登壇) ただいま議題となりました、同意第2号「播磨町教育長の任命につき同意を求める件」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書1ページをお願いいたします。
平郡秀幸氏は、播磨町宮北にお住まいで、現在63歳でございます。令和4年4月に教育長として御就任以来、本町の教育行政の推進に御尽力をいただいておりますが、9月30日をもって任期が満了しようとしております。つきましては、平郡氏に引き続き教育長をお願いいたしたく、地方行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定によりまして、同意を求めようとするものです。
任期は、令和4年10月1日から3年間でございます。
平郡氏は、教育行政全般に精通されており、人格、識見など教育長にふさわしい方でございます。よろしく御同意いただきますようお願い申し上げます
○議長(河野照代君) 説明は終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
松下嘉城議員。
○8番(松下嘉城君) 今回、教育長の任命に関する同意をすることには異存はありません。ただ、この3年間の任期中に3名の方が教育長として任命されております。
今現在、学校現場は学習指導要領が10年ぶりに改訂されたり、プログラミング教育の必須化、また、教科担任制の導入等々、新たな学びへと進化しております。
このようなときに教育長がころころと短期間で代わるということのないように、教育長は教育行政のトップでありますから、この3年間、次回の3年間はしっかりと務めていただきたい。本人は退席しておりますので、任命権者である町長に答弁をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(河野照代君) 佐伯謙作町長。
○町長(佐伯謙作君) おっしゃるとおり、教育行政というのは、どっしりと構える形で運営をさせていただきたいなと思っております。なので、3年間は確実に平郡氏に運営をお願いしたいということで、今回、同意案件を御提出させていただいておりますので、平郡氏も頑張っていただくことも念頭にお願いしておるところですので、本当に3年間は絶対にお願いしたいと思ってます。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「質疑なし」と認めます。
これで質疑を終わります。
これから、同意第2号「播磨町教育長の任命につき同意を求める件」に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「討論なし」と認めます。
これで討論を終わります。
これから、同意第2号「播磨町教育長の任命につき同意を求める件」を採決します。
この採決は挙手によって行います。
同意第2号「播磨町教育長の任命につき同意を求める件」は、これに同意することに賛成の方は挙手願います。
(挙 手 全 員)
○議長(河野照代君) 挙手全員です。
したがって、同意第2号「播磨町教育長の任命につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。
しばらくの間休憩します。
休憩 午前10時31分
…………………………………
再開 午前10時32分
○議長(河野照代君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
……………………………………………………
◎日程第6 議案第51号 物品購入契約締結の件
……………………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第6、議案第51号「物品購入契約締結の件」を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君)(登壇) ただいま議題となりました、議案第51号「
物品購入契約締結の件」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
去る令和4年5月臨時会において、播磨町健康いきいきセンター及び播磨町デイサービスセンター施設改修工事を可決いただきましたが、播磨町健康いきいきセンターの施設改修工事に伴い、既存のトレーニングマシン等を最新の機器に入れ替えるために購入いたします。購入に当たりましては、参考資料1ページのとおり、播磨町健康いきいきセンタ
ートレーニングマシン等物品購入に係るプロポーザルの中で、審査委員の評価点合計で決定されております。
契約金額につきましては、本議案書2ページのとおり、2,914万4,500円、うち消費税及び地方消費税の額264万9,500円で、兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口6−1ベラ・カーサB101、株式会社フクシ・エンタープライズ兵庫営業所、所長、深川喜一郎と契約を行いたく提案するものであります。
次に、物品購入の概要ですが、参考資料2ページを御覧ください。
有酸素運動系のマシン、筋力トレーニング用マシン、フリーウエイトトレーニング用品、体組成計や全自動血圧計のトレーニングジム運用に必要な付帯品、更衣ロッカー等となります。
なお、契約期間は、契約の日の翌日から令和5年3月31日までの予定といたしております。
以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
木村晴恵議員。
○7番(木村晴恵君) それでは、トレーニングマシンのことでお伺いしたいと思います。
物品購入の追加資料をいただきまして、この追加資料を見たら、ここの2ページにある分と同じだなということで確認したんですけれども、その他にホームページで仕様書も見たんですね。そしたら、その仕様書の中にはたくさんの、あと15項目ほどの物品があるんですけども、それに対しても同じように購入されるんでしょうか。その辺をお聞きします。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) 今回お示しさせてもらってるのは、主な機材となります。今回、募集しておりました仕様書につけております物品については、今回、全て購入する予定としております。
○議長(河野照代君) 木村晴恵議員。
○7番(木村晴恵君) 購入前にも同じようなものがあって、同じようにちゃんと整えられるということでよろしいんでしょうか。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) 木村議員のおっしゃるとおりで、今回は更新ということにしておりますので、今あった物品について新しくすると、更新するという内容になっております。
○議長(河野照代君) 木村晴恵議員。
○7番(木村晴恵君) 先ほど委員長報告であったものなんですけれども、新しいものに入れ替えたほうが効率がよいという考えということなんですけども、どのように効率がよいというお考えになられたんでしょうか。それをお聞きします。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) 今回、更衣ロッカーも更新するんですけども、今回、内装工事を実施しておりまして、そのときにロッカーを一旦撤去して、そして、内装の工事を実施します。そういったことから、今回、更衣ロッカー等も全て一旦撤去するということから、新しいものにこの際に更新したほうが、今後長く使えるであろうという判断をいたしまして、更衣ロッカー等についても更新対象といたしております。
○議長(河野照代君) 関連で、大瀧金三議員。
○6番(大瀧金三君) このトレーニングマシンなんですけども、このいただいた資料を見まして、これ全て20年以上経過したものなんでしょうか。例えば、更新して新しくなって10年未満とか、10年、15年とかいうことで引取りをお願いできる機器はなかったんでしょうか。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) 主なトレーニングマシンについては今まで更新しておりませんので、20年以上経過しております。
また、引取りについても、一度相談はさせていただきましたが、経過年数が長いということで、引取りは不可という回答を得ております。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
大北良子議員。
○4番(大北良子君) では関連で質問させていただきます。
先ほどのトレーニングマシンを全て更新されるということなんですけれども、今、利用者がどのマシンを使ってるとか、あまり使っていないとかいうようなマシンがあったり、また、こういったマシンを買ってほしいとか、備えつけてほしいというような、利用者の声は反映された上での検討で、このたびの更新になるんでしょうか。その辺り確認をお願いいたします。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 今回のトレーニングマシンの更新につきましては、利用者の方から指定管理者にいろいろと御意見を、以前からいただいております。そういったものを受けてこういったものを、結果的には同じようなものを更新する形になったんですけれども、更新していく形で仕様書をつくっておりますので、利用者の方の御意見を聞いた上でつくっております。
○議長(河野照代君) 大北良子議員。
○4番(大北良子君) ランニングマシンとか、そういったものは私も利用したりしたことが以前あるんですけれど、20年前からどんどん機器がよくなってきてという形になってるので、このたび更新されるのは最新型というような形になるのか、20年前と同じということはないと思うんですけれども、その辺りは、マシンで少しずつバージョンアップというか、形が変わったり、形というか機能がもっとプラスされたりとか、そういうようなことを踏まえた上で購入されるということですか。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) ランニングマシンに限らず、今回、更新するマシンにつきましては、全て今現在の最新のものということで提案していただいております。2者の提案がありましたけども、両方とも最新のものを提案していただいております。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
奥田俊則議員。
○13番(奥田俊則君) 追加資料の評価点の内訳をもらったんですが、審査委員5名、総合得点で455点と396点、この審査委員会の在り方ということで、透明性と公平性の確保、そして、審査に際し、経営とか技術面、多岐にわたる専門性が必要だと思うんですよ。審査委員会の5名の中で技術的、専門的な審査委員はいたか、いなかったのか、確認したいと思います。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 今回のプロポーザルにつきましては、奥田議員がおっしゃられるような専門的な者は入っておりませんが、プロポーザルのガイドラインがございまして、それにのっとって実施いたしております。
○議長(河野照代君) 奥田俊則議員。
○13番(奥田俊則君) 専門的な知識のない人がようこのように評価できるのかなと、こう思うんですよ。今後もプロポーザル方式をいろいろ出てくると思う中で、審査会の、せめて委員長とか副委員長については、外部の学識経験者を委員長か副委員長は入れるべきだと思うんですが、そこらの考え方はいかがですか。
○議長(河野照代君) 佐伯謙作町長。
○町長(佐伯謙作君) 奥田議員のおっしゃるように、別に職員が特別な技術を持ってないということじゃないんですけど、外部から必ず入れるのは、規則でつくっていくという考え方を持ちたいと思いますので、プロポーザルには外部の方を1人は入れるという、専門性と言われますけど、税務関係なのか、そういう機器に詳しい人なのか、それぞれのあれで違うと思うんですけど、その辺はよくよく考えた規則をつくって、今後のプロポーザルの運営に盛り込んでいきたいなと思います。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
では、関連で、藤田 博議員。
○14番(藤田 博君) プロポーザルで行った中で、トレーニングマシンの、備品の購入に関しての企画提案がもう一つ理解できないんですけども、どのような企画提案があったのかお聞きします。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) この項目の企画提案、プレゼンというところの違いということで藤田議員が御質問いただいてると思うんですけれども、こちらで1位と2位で差が出てるとは思うんですけれども、こちらにつきましては、1位になられた業者の提案につきましては、播磨町健康いきいきセンターという施設が、高齢者の方を中心に健康づくりを主にやっていってる施設ということで、ランニングマシンとかいろんな種類のマシンがあるんですけれども、こういったいろいろなマシンにつきましては、はっきり言いますとピンからキリまで、最先端のものから最低限の機能があるものまで、ピンからキリまであるんですけれども、そういった高齢者の健康づくりを主にしている施設ですので、一般的に普通ぐらいという言い方はあれなんですけれども、むちゃくちゃ最先端のメカニックがあるものではなくて、普通のものを選定していただいております。
2位になったところは、それに対して非常に最先端な、新しいといいますかそういった機能がついたものを提案していただいてまして、そういうところからこういった得点の差が出たという形になっております。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) 今、藤原理事から高齢者の方が利用が多いということなんですけども、私どっちかといったら結果的に高齢者の方の利用が多いのかなと思ってたんですけども、ただそうすると、逆に若い方に使ってもらおうと思うと、若い方が魅力を感じるような機器がないと、なかなか若い方はいらっしゃらないのかなという中で、むしろ高齢者が使いやすい機器を選んでしまうと、その辺またそっち側に進んでしまうんじゃないかなと思うんですけども、その辺りはどのようにお考えなんでしょうか。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) 今回導入する機械につきましては、非常に実績のあるメーカー、そして、実績のある機種を選定して、提案をされております。最新の機械ももちろん、新しい方には魅力がある機械だとは思うんですけども、選定委員といたしましては、ある程度実績のあるマシンについて選定したほうが、評価点が高くなったという結果ではないかなと考えております。
○議長(河野照代君) 神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) 機器は選ばなければいけないそういった基準は持つ必要はあるんだと思うんですけど、施設そのものは高齢者の方に特化するとかいうような考え方がないように運営に努める必要性はあるのかなと思うんですけど、その辺り改めて確認いたします。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 結果的に今現在、高齢者の方の利用が多いのは現実であるんですけれども、今後、改修工事をしておりまして、今後また住民の健康増進に役立っていけるように努めていきたいと思っております。神吉議員がおっしゃられるように、住民は高齢者だけではないので、あらゆる住民の方が利用していただけるような施設になっていけるように努力していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
松岡光子議員。
○2番(松岡光子君) このマシン、今までにも修繕等あったということなんですけど、これは保証期間もあるんでしょうか。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 今回、更新で入れる分につきましては、保証期間1年です。
○議長(河野照代君) 松岡光子議員。
○2番(松岡光子君) もしそれ以降に修理等するようなことになった場合は、この納入した業者に発注するということなんですか。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 納入した業者といいますか、直接その製品を作っているメーカーと修理のやり取りをする形になると思います。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
関連で、香田永明議員。
○5番(香田永明君) メンテナンス面になってくるんですけど、保証期間1年ということで、それ以降に関してのメンテナンスは費用がかかってくると思うんですね。そういった部分はどういうふうに、メーカーとメンテナンス契約を結ぶのか、その都度、故障したら修理というような形をしていくのか、どういうふうにお考えなのかお伺いいたします。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) 今回入る機種についても、海外製の製品となります。メンテナンスにつきましては、メーカー本体、それから、販売代理店とかが代理してやっている複数の業者がありますので、今後のそういったメンテナンスにつきましては、指定管理者が実施していくということになろうかと思いますので、指定管理者と、どこでメンテナンスを今後していくのかというのは今後調整していきたいと考えております。
○議長(河野照代君) 香田永明議員。
○5番(香田永明君) その指定管理者が、これはちょっと皮が破れてるけど、前も質疑あったと思うんですけど、ガムテープでつけてしまったりとか、不細工な形になってしまうと、使用する側も使用しにくいというところになりますので、そこら辺、なぜこれプロポーザルでやってしまったのかなと思ってて、リースじゃ駄目だったのかなと思うんですが、リース契約というところを考えられたのかどうかお伺いいたします。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 確かに香田議員がおっしゃられるようにリースも方式としてはあるんですけれども、今回につきましては、購入という形でさせていただきました。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) リースという考えはもちろんあろうかと思うんですが、トレーニングマシンにつきましては、メンテしていけば10年以上使えるようなものであろうかと思います。また、高額なものにもなってきますので、そうしたことから、今回につきましては、備品という形で町が更新したほうがいいのではないかという結論に達しました。
あとすみません、保証期間のところなんですが、今回のトレーニングマシンにつきましては、保証期間2年でございました。修正させていただきます。申し訳ございません。
○議長(河野照代君) 香田永明議員。
○5番(香田永明君) リース契約というのは、メンテナンスも含めて機器が10年ぐらいたってリース契約が終わったら再リースという形で違うものが入ってきたりするわけですよね。そういったメリットもあります。
地方公共団体がリース契約がしにくいという理由が、補助金が出ないとか、そういったところですが、今回の件に関しては、全額補助金負担はないと思いますので、リースというところも、両輪でプロポーザルとリースと考えながら、メンテナンス部分も考えると、プロポーザル一択で行ったのはちょっと尚早だったのかなと考えます。
これから、これはもう仕方ないとは思うんですが、そういった面も考えてやっていっていただきたいなと、町のために思いますがいかがでしょうか。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) まず、今回、プロポーザル方式を採ったというところに関しましては、初めからメーカーを限定しないで、ある程度提案して、いろんなメーカーから機種を選定できる、そういうことに関しましてはプロポーザル方式のほうがいいのではないかということでプロポーザル方式という方式を選定させていきました。
リースのことに関しましては、リース契約という方式ももちろん考えられたとは思いますが、今回の施設につきましては、指定管理者が今後このトレーニングマシン等のメンテを行っていくということにもなりますので、そういったことから、今回につきましては備品購入になったということになっております。
今後の更新については、リース等についても検討していくべきかとは考えております。
○議長(河野照代君) 木村晴恵議員。
○7番(木村晴恵君) トレーニングマシンの関連ということでお聞きします。業務用マシン等であるということで出されてますので、そうだと思うんですけれども、1日の利用の対応時間とか、そういうのはどうなってるんでしょうか。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) 対応時間につきましては、まずは1日の利用時間制限なしという仕様にしております。また、1日利用6時間以上の耐性を持つということを特記仕様書でうたっております。
○議長(河野照代君) 木村晴恵議員。
○7番(木村晴恵君) それでは、そういうのも全部管理者と話し合った上での了解の下で進めていらっしゃるということでよろしいんでしょうか。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) そのとおりでございます。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
松下嘉城議員。
○8番(松下嘉城君) ほとんどもう質問出たんですけど、1点だけお聞きします。
今回、これだけ多くのトレーニングマシンを購入して、使い方も効果もそれぞれ違ってると思うんですけど、多くの使用者は高齢者ですね、なかなかこれ理解できるのかな、使い方は。どのように利用者に教えていくんでしょうか。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) 今回の導入に当たりましては、まず、設置した段階で指定管理者等に研修会を実施していただく予定としております。今後、利用者の方につきましては、また指定管理者を通して新しい使用方法ですとか、そういったものを教えていただくということにしております。
○議長(河野照代君) 松下嘉城議員。
○8番(松下嘉城君) 今の答弁ですと、指定管理者が利用者に対してある期間はマンツーマンで教えるという理解でよろしいんですか。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) 基本的には、今回入れるマシンにつきましては、使用方法などをイラスト表示とかして、明記しているような商品を入れております。利用者の方が使用方法が分からないというときには、管理している施設のスタッフ等にお問合せをいただいて、正しい使い方を教えていただくということになろうかと思います。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) 今日配付いただきました追加資料を見ますと、業務実績、業務の実施体制、見積額について、今回、契約しようとしている相手先は満点の評価を得てるわけなんですけども、業務実績や実施体制というところは、それなりの規模の会社だということは私もホームページ等で把握しましたので理解できるんですけども、見積額が満点だというところで、見積額の考え方を教えていただきたいんですけれども、例えば、今回、4,000万円程度の限度額だったかなと思うんですけども、それに対して幾らぐらいやったら満点になるという考え方なのか、それとも、例えば、購入しようとしている機器が、仮に実勢価格200万円程度のものが、安ければ安いほど評価が高いのか。また逆の場合で言うと、こういったフィットネス機器は機能によって値段が全然差がありますから、提案している機器が仮に100万円程度のものが120万円で提案されたとしても、先ほど言った200万円のものが180万円よりも安い金額になる。そうすれば、それは金額だけでそこを評価してるのか。その辺りの考え方を確認いたします。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) この見積額のところの部分の考え方なんですけれども、こちらにつきましては、1位と2位、2者の見積額があるんですけれども、こちらのほう、安いほうの見積額を満点としまして、それに対して2位の見積額がどれぐらいの割合かというところで点数をつけております。
○議長(河野照代君) しばらくの間休憩します。
休憩 午前10時59分
…………………………………
再開 午前11時01分
○議長(河野照代君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
答弁、藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 見積額、価格につきましての考え方は、今申し上げたとおりなんですけれども、今回のプロポーザルにつきましては、見積額だけではなくて、業務実績、業務の実施体制、それから、企画提案、プレゼンテーションをトータルで合わせて評価しております。こちらにつきまして、その企画提案、プレゼンテーションで、先ほども申し上げましたけれども、1位と2位の提案が、1位のほうがより今の播磨町健康いきいきセンターの利用にとっては一番いいということで判断して点数をつけておりますので、トータル的に結果として1位の業者が採用された形になっておりますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(河野照代君) 神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) 見積額の点数の定め方はある程度理解はできました。ただ、私も詳細までは読んでないんですけど、募集要項見たんですけども、そういうようなやり方をしてるということが書いてあったのかなというところで、その見積額の評価の仕方は、今私言ったように、ええものを安く入れるというのも評価の仕方として考えれるところではあるのか、ごめんなさい、プロポーザルでこれが一般的なんだったら私の勉強不足であれなんですけども、普通に聞くと、いいものを安く入れたら、それはそれで評価してもらえるのかなと思う業者もいるかもしれない。そういった中で考えると、今言ったような採点方式を採るんであれば、そこは募集の段階から明示して、業者にもそれに合わせた提案をいただくような形にする必要があるのかなと思うんですけども、その辺りいかがなんでしょうか。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) この採点の仕方につきましては、プロポーザルの要綱に掲載しておりますので、それを理解した上で業者、プロポーザルに参加していただいておりますので、その点は大丈夫かと思っております。
○議長(河野照代君) 香田永明議員。
○5番(香田永明君) プロポーザルの先ほどの企画提案というところなんですが、
新型コロナウイルス感染症対策というところも企画提案の中に入っていたのかどうか確認いたします。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君)
新型コロナウイルス感染症の対策ということで、今回、選定する業者は
新型コロナウイルス感染症対策について提案を入れております。
○議長(河野照代君) 香田永明議員。
○5番(香田永明君) では、どういった対策をされるのか確認いたします。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) ランニングマシン等あるんですけども、その間に仕切りを入れるというような対策を取るということで提案を受けております。
○議長(河野照代君) 香田永明議員。
○5番(香田永明君) 機器を使用するわけですから、その機器に対する
新型コロナウイルス感染症対策が必要になってくるとは思うんですけれど、それは播磨町健康いきいきセンターの人たちがずっと消毒液とかを降ったりとかしてするのか、もしくは機器にそういった抗菌のものを降るのは、もう今常識になってきてるんですが、そこら辺の企画提案がちょっと薄いんじゃないかなと思うんですが、仕切りをするだけは誰でもできるんですよね。ではなくて、機器の備品購入のプロポーザルなんですから、それに対する企画提案、
新型コロナウイルス感染症に対する企画提案が必要になってくると思うんですが、そこら辺が少し抜けてるのかなと思うんですがいかがでしょうか。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) 機器につきましては、運営するスタッフが消毒をしていくということになりますが、今回、パーティション等も導入するんですけども、そういったときにアルコール消毒で、例えば、変色とかしない、そういった機種を選定するという提案はなされております。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) もう1点、この追加資料のプレゼンテーションの部分で、1人の委員当たり60点の配点がされている中で、平均51点取ってるのかなと思うんですけども、これもいきなり60点、各委員がぽんと点数をつけるんじゃなくて、恐らくこれ細分化して、こういう項目で何点とかいうような形にされてるのかなと思うんですけども、その辺り、特に大きく配点したような項目があるんであれば教えていただけたらと思います。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) 配点の一番大きいところは、この提案する内容に対する基本的な考え方ですとか、実施方針というところが一番配分が多くなっております。例えばですが、施設利用者にとってどのように使いやすい機器になっているですとか、安全性ですとか、そういったところを、機種の選定について主に配点を重点的にいたしております。
○議長(河野照代君) 神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) その中で、先ほどの質疑の中でも高齢者の方が使いやすい機器であったということだったんですけども、それ以外に何か、この2者のうち今回契約する側の企画で何か優れた点があったのであれば示していただければと思います。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) 一度申し上げたところなんですが、実績のある機器を導入しているということと、それから、機種についてもそんなに大型ではなく、比較的小型な機種を選定されてきたと、そういったところが大きなポイントではなかったかと思っております。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
藤田 博議員。
○14番(藤田 博君) この契約期間、令和5年3月31日までとなってるんですけども、これ契約期間というよりも納入期限いう捉え方でいいんですか。そこをお聞きします。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) 特記仕様書では、納入につきましては、令和5年3月17日までに設置を完了することといたしております。ただ、その後に検査を受けるまでに研修を実施したりとか、そういった期間も必要になりますので、契約期間といたしましては、3月31日といたしております。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
藤田 博議員。
○14番(藤田 博君) 様々な機器を導入するわけなんですけども、この機器の保証期間は、製造メーカーの保証期間という形になるんでしょうか。プロポーザルで指定された株式会社フクシ・エンタープライズ、ここが保証期間を持ってるんですか。保証期間を確認したいと思います。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) 先ほど申し上げました2年間の保証期間は、メーカーの保証期間となります。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「質疑なし」と認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「討論なし」と認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第51号「物品購入契約締結の件」を採決します。
この採決は挙手によって行います。
議案第51号「物品購入契約締結の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙 手 全 員)
○議長(河野照代君) 挙手全員です。
したがって、議案第51号「
物品購入契約締結の件」は、原案のとおり可決されました。
しばらくの間休憩します。
休憩 午前11時10分
…………………………………
再開 午前11時20分
○議長(河野照代君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
……………………………………………………
◎日程第7 議案第52号
播磨町立認定こども園の設置及び管理に関する条例制定の件
……………………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第7、議案第52号「
播磨町立認定こども園の設置及び管理に関する条例制定の件」を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
平郡秀幸教育長。
○教育長(平郡秀幸君)(登壇) ただいま議題となりました、議案第52号「
播磨町立認定こども園の設置及び管理に関する条例制定の件」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
令和5年4月1日から播磨西幼稚園を幼保連携型認定こども園に移行するに当たり、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき設置及び管理に関する事項を条例で定める必要であることから、所要の規定を設けるため、新たに条例を設定しようとするものでございます。また、本条例の制定に伴い、幼保連携認定こども園を運営するに当たり、一部改正が必要となる他の条例については、本条例の附則により一部改正を行うものでございます。
それでは、議案書4ページをお願いいたします。
第1条は、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園を設置する旨を規定しております。第2条は、認定こども園の名称及び位置を。第3条は、実施する事業。第4条は、入園資格を子どもの区分に応じて規定いたします。第5条は、入園手続を、第6条は、入園の保留又は制限を、5ページの第7条は、利用の制限又は退園について定めております。第8条は、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めることとしております。
なお、附則でありますが、第1項は、この条例は令和5年4月1日から施行することとしております。
第2項は、経過措置として、本条例施行の際、現に播磨西幼稚園に在籍する子どもが、播磨西こども園に在籍するものといたします。
第3項は、条例本則部分を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができることとしております。
第4項は、播磨町職員の給与に関する条例の一部改正として、別表第2に職名の追加及び改正を行います。
第5項は、播磨町立学校設置条例の一部改正として、別表第3の播磨西幼稚園の項を削る改正をするものです。
6ページを御覧ください。
第6項は、播磨町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正として、幼保連携型認定こども園の事務は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律により、首長の権限に属する事務とされることから、所要の改正を行うものです。
第7項は、播磨町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正として、播磨町幼稚園保育料軽減事務実施要綱に係る事務について規定している項を削除するものです。
第8項は、播磨町立幼稚園における一時預かり保育料徴収条例の一部改正として、認定こども園における保育料を追加するとともに、文言修正等を行うものです。
7ページの第9項は、播磨町立幼稚園における一時預かり保育料徴収条例の一部改正に伴う経過措置として、本条例の施行日前の一時預かり事業利用に係る保育料は、なお従前の例による旨を規定するものです。
第10項は、附則第8項の規定による改正後の一時預かり事業保育料徴収条例を施行するために必要な準備行為は、条例の施行日前においても可能とする旨を規定するものです。
第11項は、播磨町学校給食費に関する条例の一部改正として、認定こども園で提供される給食においても適用できるよう、所要の改正を行うものです。
第12項は、附則第11項における改正後の播磨町学校給食費に関する条例を施行するために必要な準備行為は、条例の施行日前においても可能とする旨を規定するものです。
なお、附則第4項から第8項及び第11項につきましては、参考資料3ページから7ページに、新旧対照表を掲載しております。
以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
岡田千賀子議員。
○11番(岡田千賀子君) それでは、ただいま御説明がありました、
播磨町立認定こども園の設置及び管理に関する条例の附則についてお聞きします。
議案書6ページ、7ページ、参考資料5ページ、6ページ、附則の改正前と改正後を見ていただきたいと思います。
まずお聞きするんですけども、1号認定と2号認定が混在するようになりますね、今度は。それでややこしいかなと思って、理解不足でお聞きしたいんですけれども、分かりやすいのは、参考資料だと思います。5ページの第2条第2号、
播磨町立認定こども園に在籍する園児が、教育課程に係る教育を行わない日において、一時預かり事業を利用する場合、日額1,300円とあります。
それと対になるのが、改定前と思うんですけども、番号が前後してるんですけども、休業日等において一時預かり保育を利用する場合、日額1,000円とあります。
この違い、
厚生教育常任委員会のときに説明で、今日、委員長報告でもあったんですけども、現在の幼稚園の一時預かりと同様に実施するということ。それから、対象は1号認定の教育部分を利用する方で、2号認定の方は通常の保育の時間が適用される。保護者の方の負担預かり時間が不足することはない。この負担というところで今お聞きしようかなと思うんです。この1,300円という表示が今回初めてかなと思うんですけど、出てくるのが。これについての御説明をお願いします。
○議長(河野照代君) 堀江昌伸教育総務統括。
○教育総務統括(堀江昌伸君) こちらの第2条第2号でございますけども、認定こども園における園児の預かりを利用する場合、1,300円という記載があるわけなんですけども、これが改正前と比べて300円上がっているということでございますけども、こちらにつきましては、認定こども園の場合、長期休業中の預かりにおきましても給食を提供いたしますので、給食費を含んだ金額としまして1,300円ということとしております。
○議長(河野照代君) 岡田千賀子議員。
○11番(岡田千賀子君) それでは、この日額1,300円、今おっしゃったように給食費も含んだということで、多分時間が長いと思うんですね、2号認定の方は。朝の7時半から18時まででしたか、保育時間が。になっているのでその分が給食費入ってると思うんですけど、それでは、6ページの第2条第5号なんですけども、見ていただいたら、これ同じ文章なんですね。それで日額1,000円とある。この同じ文章で金額が違うところをもう一度説明お願いします。
○議長(河野照代君) 平郡秀幸教育長。
○教育長(平郡秀幸君) 5ページの第2条第1号からにつきましては、
播磨町立認定こども園に在籍すると注意して見ていただくのと、次の6ページの、先ほど岡田議員言われたのは、播磨町立幼稚園で、幼稚園に在籍する1号認定の子供と、こども園に在籍する1号認定の子供は、その給食が出る出ないがありますので、幼稚園は、今現在、この2幼稚園になりますけど、そこは給食はございませんので、弁当持参ということになります。ですから、300円のそこに差が出ております。認定こども園にいる1号認定幼稚園児については給食が出ますので、先ほど堀江統括が申しましたように給食費とおやつ代が含まれます。
○議長(河野照代君) 岡田千賀子議員。
○11番(岡田千賀子君) 給食費とおやつ代で、今ありましたけども、その費用で300円ということで、この300円が
厚生教育常任委員会では説明がなかったんでね、1,300円ということで今お聞きしているわけですけども、その300円は妥当性はどのように考えられての300円という金額になってるんでしょうか。
○議長(河野照代君) 堀江昌伸教育総務統括。
○教育総務統括(堀江昌伸君) こちらの金額につきましては、町内の各保育園なり認定こども園なりの給食費を調査いたしまして、その金額にならった金額を設定いたしております。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
野北知見議員。
○1番(野北知見君) 同じく第2条第2号につきまして、
播磨町立認定こども園に在籍する園児が、教育課程に係る教育を行わない日は、恐らく夏休みとか、長期休業を想定されてるということで土曜日ではないと思うんですけど、その辺はどうなんでしょうか。
○議長(河野照代君) 平郡秀幸教育長。
○教育長(平郡秀幸君) 年末年始の6日と、土曜、日曜、祝日、それから、8月の12から15の間を除く日となります。除く長期休業日がこの教育課程にかからないと御判断いただけたらと思います。
○議長(河野照代君) 野北知見議員。
○1番(野北知見君) ということは通常の保育日としていいのかなと思うんですけども、その中で土曜日についても給食は提供されるんでしょうか。
○議長(河野照代君) 堀江昌伸教育総務統括。
○教育総務統括(堀江昌伸君) 土曜日におきましては、2号認定のお子さんに対して給食を提供いたします。
○議長(河野照代君) 野北知見議員。
○1番(野北知見君) ということは、1号認定のお子さんは月曜日から金曜日は一時預かりは1,300円、そして、土曜日に関しては給食がないので1,000円という考えでよろしいんですか。
○議長(河野照代君) 堀江昌伸教育総務統括。
○教育総務統括(堀江昌伸君) 土曜日につきましては、一時預かり事業自体を実施しておりませんので、2号認定のお子さんのみの給食提供ということになります。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) 今話聞いてたら、播磨西こども園の給食は、播磨西小学校と親子方式でやるということで、そうすると、ある意味、認定こども園のために給食施設を稼働しなければならないのかなと思うんですけども、その辺り、私記憶が定かじゃないんですけども、今、播磨町給食施設、町が直接運営している部分と委託している部分とあると思うんですけども、その辺りへの影響はないのか確認いたします。
○議長(河野照代君) 堀江昌伸教育総務統括。
○教育総務統括(堀江昌伸君) 今現在、播磨町の給食施設、今年度稼働しておるのが3施設あるわけなんですけども、3施設のうち2施設、播磨小学校と播磨南小学校につきましては、委託を実施しております。蓮池小学校につきましては、現在、直営で調理しておりますので、そこの職員が来年度は播磨西小学校の給食施設に異動しまして、調理業務を実施することとなります。したがいまして、調理員につきましては、長期休業中も勤務日でございますので、その辺りにつきましては問題ございません。
○議長(河野照代君) 神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) どれだけその一時保育を使われるかにもよると思うんですけども、場合によっては非常に少量の給食しか作らないということも考えられるかなと思うんですけども、その辺り、効率的に給食施設を運営するということで、効率がいいものなのかどうか確認いたします。
○議長(河野照代君) 堀江昌伸教育総務統括。
○教育総務統括(堀江昌伸君) 長期休業中の給食につきましては、もちろん人数がかなり少ない人数になることが想定されます。そのため、人の面、人につきましては、事前に一時預かりの申込みは聞いておりますので、それに応じた人員配置を考えていきたいと考えております。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
奥田俊則議員。
○13番(奥田俊則君) 今回の認定こども園については、教育及び保育を行うと、こういうことでありますが、保育士と幼稚園教諭が共に働くということで、保育間の違いとか、資格の壁があるのかなとこう思う中で、この保育間の違いをどう埋めていくような努力をするのか、お聞きしたいと思います。
○議長(河野照代君) 堀江昌伸教育総務統括。
○教育総務統括(堀江昌伸君) 今回、条例改正において、保育教諭と幼稚園教諭という形で、先生の職種が2つになるわけなんですけども、認定こども園におきましては、保育教諭を配置いたします。幼稚園につきましては、幼稚園教諭を配置いたします。幼稚園と保育園の保育士の考え方の相違ということなんですけども、播磨町の現在採用しております教諭につきましては、全ての教諭が保育士と幼稚園教諭の両方を持っております。新規に採用する場合におきましても、幼稚園教諭と保育士の両方持っている方ということで採用しておりますので、その辺りにつきましては、問題ないのかなと考えております。
○議長(河野照代君) 奥田俊則議員。
○13番(奥田俊則君) 保育士と幼稚園教諭の資格をともに持ってると説明を受けたんですが、違いは教育と保育でしょう。その違いはどう埋めていくのか、先生方の溝をどう埋めていくのかなと、どうやるのかいう、私には分からないから教えていただきたいということで質問したわけであります。もう少し詳しく答弁をお願いしたいと思います。
○議長(河野照代君) 平郡秀幸教育長。
○教育長(平郡秀幸君) 認定こども園には4種類ほど種類があるんですけど、その中で幼保連携型ということで、教育施設と児童福祉施設という、厚生労働省と文部科学省の2つが認可されることになります。幼稚園につきましては、幼稚園要領がございまして、保育園には保育指導指針があります。その共通項は、将来自立するための基礎を培う健やかな子供を育てるというところは共通しておりますので、卒園までに育てたい子供像を共有化してもらって、もちろんそれは共有できるものだと思いますので、そこのところで目標は1つに置いて、認定こども園を運営する形になろうかと思います。ですから、幼稚園の先生は幼稚園指導要領、保育園の先生は保育指導方針という別個のものではなくて、認定こども園がどういう子供を育てて、次の就学に向かわせるかというところを共通にしていただくというところが一番大事なところではないかと思います。
○議長(河野照代君) 奥田俊則議員。
○13番(奥田俊則君) 議案書5ページの播磨町職員の給与に関する条例の一部改正、これについては、保育教諭又は教諭に改めると、こういうことですね。同一場所で教育と保育をする人が、同一場所であれば同一賃金になるのかなと、こう思うんですが、そこら辺りの処遇はいかがですか。
○議長(河野照代君) 堀江昌伸教育総務統括。
○教育総務統括(堀江昌伸君) 今回、教諭と保育教諭で2つに分かれるわけでございますけども、賃金等の条件につきましては、従来と同一でございます。
○議長(河野照代君) 大北良子議員。
○4番(大北良子君) では関連で、先ほどの幼保連携型に今度なるということで説明いただいたんですけど、今後また保育士の確保で、いろんな他市町も非常に困ってらっしゃるというような話もよく聞くんですけど、その辺りはどんな感じで、来年の4月からになりますので、どのような形で採用であったりとかいうようなことはどういうふうにされていくんでしょうか。
○議長(河野照代君) 堀江昌伸教育総務統括。
○教育総務統括(堀江昌伸君) 認定こども園移行に当たって必要な先生の確保についてでございますけども、10月1日から園児募集をいたします。園児募集の結果、クラス数が確定ではないですけど、おおよそのクラス数が分かってきますので、それを見て、採用の人数を、確定した段階でもし必要であれば採用を進めてまいりたいと考えております。
○議長(河野照代君) 大北良子議員。
○4番(大北良子君) 分かりました。
それで、違う質問なんですけど、播磨西幼稚園からの移行ということで、幼稚園が今度こども園に変わるということで、デメリットというんですか、もともと播磨西幼稚園ありまして、平日の行事が幼稚園の保護者の方対象に多いという傾向があると思うんですけど、今後、そのこども園ということで1号認定、2号認定の子供両方で同時にということになりますと、働いている保護者にとって、その辺りの行事日程であったりとか、もう既にこども園あるのですが、その辺りは今、本町ではどのようにされていらっしゃるんでしょうか。
○議長(河野照代君) 平郡秀幸教育長。
○教育長(平郡秀幸君) 本来、学校行事は週休日等には実施しておるのですが、この3年目を迎えますがコロナ禍で、例えば、10月に各3園が運動会を予定しておりますけど、播磨町の3園とも2日間に分けて、年長あるいは年中分けて分散で行うという形で、ここ数年、3年間につきましては平日開催という形になっています。来年度以降につきましては、この状況がどのように改善するか分かりませんけれども、今のところは人が密にならないようにということでそういうふうに工夫して実施しております。
○議長(河野照代君) 大北良子議員。
○4番(大北良子君) そうなりますと、平日開催ですと、仕事を持たれている保護者は非常に難しい、今コロナ禍でいつ感染するかも分からないという状態ですので、その辺りは、1日平日、1日例えば土曜日であるとかいうような形で配慮するというようなことは重ねてどうなのかなと思うんですけど、その辺りの御検討はいかがですか。
○議長(河野照代君) 平郡秀幸教育長。
○教育長(平郡秀幸君) 今のこのコロナ禍の状況で、今大北議員おっしゃられたように2日間で午前中で行っておりますので、時間的な調整等ができるものでしたら、1日で午前の部、午後の部という形で分散するというところは可能かなと思いますが、その辺りにつきましては、幼稚園とも十分協議、検討して、保護者の意向等も確認しながら、今年度は無理ですけど、また次年度以降、検討してまいりたいと思います。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
藤田 博議員。
○14番(藤田 博君) 第7条第3号なんですけども、認定こども園を1月以上休園したとき、利用の制限及び退園ですね、認定こども園を1月以上休園したときは、退園いうことになるんですね。この内容をお聞きしたいんですけども、園児が休園する場合は、様々な事情があると思うんですけども、なぜこの1月以上というのを決めているのか、その内容をお聞きしたいと思います。
○議長(河野照代君) 平郡秀幸教育長。
○教育長(平郡秀幸君) この1月以上というのは、いろいろな子供の健康状態によっていろいろなことがありますので、そういったものはのけて、家庭の何らかの我々が知り得ない事情によって1か月間家族との連絡が取れないというような状況と、こう判断していただければと思いますので、ないとはいえませんが、常に欠席、1か月休園した、入院したとかいろいろなことを思われるかもしれませんが、そういうのではなくて、連絡が取れないというような形で考えていただければと思います。
○議長(河野照代君) 藤田 博議員。
○14番(藤田 博君) それであれば、これ本当に1月以上休園したら、この書き方では1月以上休園したら退園につながるいう形で理解してしまいますわね。もうちょっと表記の方法があったんじゃないかと思うんです。いかがですか。
○議長(河野照代君) 平郡秀幸教育長。
○教育長(平郡秀幸君) 当然その1か月来たから退園というわけもできませんので、こういう文言はしておりますけども、十分連絡を取れるものであれば取りながら、休んでる、休園と変な言い方ですけど、しばらくは来ていないという状況でずっと保留が続くかと実際は思います。ただ、1か月ではいもう退園というようなことは、現実的にはなかなかできないかと思います。
○議長(河野照代君) 藤田 博議員。
○14番(藤田 博君) 認定こども園を1か月以上休園したときとなってるんで、この文言であれば、1か月以上病気で休園すれば退園いう形になるでしょう。もう少し適正な文言はないんですか。それを聞いてるわけですよ。
○議長(河野照代君) 平郡秀幸教育長。
○教育長(平郡秀幸君) この第1号から第6号までの中で、第7条の条文の最後ですけど、退園させることができるということですので、休園したからといって退園になるのか、退園でないのかというところは決定はしてないということです。退園させることができる。ですから、いろいろな状況が考えられて、これが休むやむを得ん事情であるとなれば、当然、退園はしてもらわないです。と御理解いただければと思います。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
宮宅 良議員。
○3番(宮宅 良君) 今のところの関連なんですけども、これまでにコロナ禍において、
新型コロナウイルス感染症で休むということではなくて、行くことによって感染するんじゃないかいうことで怖くて登園できないという保護者の方がいらっしゃったんですけども、そのときに問題になったのがこの1か月以上という部分が引っかかってきた。今の教育長の御答弁によると、
新型コロナウイルス感染症になるのが怖くて1か月以上休んだ場合でも退園ということではなく、その辺の事情はしんしゃくしていただけるいうことでよろしいんでしょうか。
○議長(河野照代君) 平郡秀幸教育長。
○教育長(平郡秀幸君) こういう状況下の中では、そういう回避するというお考えは誰しも考えられることですので、今宮宅議員のおっしゃったとおりの解釈ができると思います。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) 第6条の入園の保留又は制限についてお伺いいたします。
今の各幼稚園の設置及び管理に関する条例に相当するのは、学校設置条例と幼稚園園則だと理解しています。その中で、幼稚園則等を見ても、こういった第6条に当たるような条文はないんですけども、この辺り、この第6条の必要性というものについて確認いたします。
○議長(河野照代君) 平郡秀幸教育長。
○教育長(平郡秀幸君) 第6条は特に第2号と第3号だと思いますけども、第2号につきましては、教育及び保育に堪えないという、病気ではないんですけど、身体虚弱といいますか、長期にわたって体調を崩しておられる、あるいは何らかの病後で疾病への抵抗力が極めてないというようなことで教育に堪えれない。また、第3号につきましては、こんなことは非常にレアなことやとは思うんですが、例えば、保護者がこの条例、あるいは条例に基づく規則等に全く従わない、全く町長の教育上、保育上の方針に従わないというようなケースがあればということで、不適当と認めたときと御理解いただければと思います。
○議長(河野照代君) 神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) 教育長がおっしゃること分かるし、他の園児とかに影響があってもいけませんので理解できるんですけど、ただ、現行、私の勉強不足かもしれないんですけども、幼稚園則にはそういったものはうたわれていない中で、幼稚園では特にそういったルールは必要ないけども、こども園にすると何かこういったルールをつくる必要性、例えば、法的な部分であったりとか、今教育長がおっしゃったような事例で、今回、播磨町としてはこれが必要だという判断なのか。その辺りもう少し詳しく教えていただけたらと思います。
○議長(河野照代君) 平郡秀幸教育長。
○教育長(平郡秀幸君) この認定こども園というのが、播磨町では1号認定、2号認定だけなんですけど、3号認定という、ゼロ歳から2歳までということもあります。そうすると、非常に抵抗力のないお子さんもおられるというようなことで、恐らくこの条例には認定こども園という形で条例を、ここには条文を第2号、第3号で上げさせていただいたと考えております。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
藤田 博議員。
○14番(藤田 博君) この第6条第2号なんですけども、認定こども園における教育及び保育で堪えないときは入園が制限されるいうことなんですけども、この判断はどこでされるんですか。
○議長(河野照代君) 平郡秀幸教育長。
○教育長(平郡秀幸君) これにつきましては、教育委員会と保護者の合意形成というか、子供の病状等にもよりますし、十分保護者との合意形成を図った上で、両者の意見に基づくいう形になると思います。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) もう1点、今からすぐに機構改革が始まるんで、その辺の関係もあるのかなと思うんですけども、条例を見ると、ほとんど委任は町長に委任されてる状況で、そういうことでいうと、実際に4月から運用が始まったら、これは町長部局が担当するものだと理解してるんですけど、その辺りの説明をいただきたいと思います。
○議長(河野照代君) 堀江昌伸教育総務統括。
○教育総務統括(堀江昌伸君) 10月以降の機構改革後につきましては、こども課で所管することとなります。認定こども園、10月以降はまだ幼稚園でございますけども、3園が10月以降はこども課の所管となります。4月以降に播磨西幼稚園が播磨西こども園になりまして、他の2園につきましても、引き続いてこども課の所管になります。
○議長(河野照代君) 神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) そうすると、条文全て見てるわけじゃないんですけども、いろいろなルールづくりの中で恐らく教育委員会が所管しているというような形で書かれている部分、多々あるとは、残る2園の部分ですね、あるとは思うんですけども、その辺りの精査というのはされているという、規則なんかですと内部で調整していただいたらいいことだとは思うんですけども、されているという理解でいいのか確認いたします。
○議長(河野照代君) 堀江昌伸教育総務統括。
○教育総務統括(堀江昌伸君) その点につきましても、十分検討しておりまして、この条例が可決されましたら、その後の教育委員会に規則等の案を提案する予定としております。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
岡田千賀子議員。
○11番(岡田千賀子君) この条例の制定には上げられていないんですけれども、今、少し落ち着いてきたようですけれども、
新型コロナウイルス感染症が蔓延してということで、幼稚園とか保育園もそうだったんですけれども、御家庭で見られる方はなるべく御家庭で見てくださいというようなお触れが出てたんですね、保護者の方に。そういうのが解かれましたということで、ホームページにも出て、私も見たんですけれども、その辺り、幼稚園は小学校、中学校と同じ教育の関係ということで、学級閉鎖、クラス閉鎖があったんですけども、保育園は強制できないということでお聞きしてたんですけども、この一時預かりをすることも重きに置いた幼保連携型こども園は、その辺りはいかがなんでしょうか。これからのことなんですけれども、考え方としてはいかがでですか。
それと、現在行われている他のところもありますよね。それは保育の連携型なんですけども、その辺りはいかがですか。今度これの考え方。
○議長(河野照代君) 平郡秀幸教育長。
○教育長(平郡秀幸君) 実際に保育所というところは、岡田議員言われるように学級閉鎖というんじゃなくて自粛してもらうと、家庭で見てもらうと。今回、この幼稚園の1号認定と2号認定のお子さんが一緒に入ってまいります。当然、別々にするというわけにはまいりませんので、その辺りのところは十分まだ協議は進んではいません。ただ、学校園医がおられますので、学校園医と十分相談も必要かと思います。今後の対応については1号認定、2号認定と別々に、同じ園舎でやりますので、子供の健康というのは一番大事ですので、そこで、これまでは学級閉鎖はなかったけども、こういう状況であればという形で、また専門医等の御意見も拝聴しながら、教育委員会としては今後考えていきたいと思います。
○議長(河野照代君) 岡田千賀子議員。
○11番(岡田千賀子君) 今後考えていただけるということで安心はするんですけども、それでしたら町内で、教育の格差とよく言いますけども、保育の格差もあまりあると、あそこの園はいいなとかそういう意見も出てこないとも限りませんので、もし協議されるんであれば、全園を統一した、そういう指針を出していただきたいと思うんですけど、それはいかがですか。
○議長(河野照代君) 平郡秀幸教育長。
○教育長(平郡秀幸君) 町内に保育園型のこども園が幾つか誕生しました。そこはゼロ歳、3号認定のお子さんも当然たくさんおられますので、状況は3歳以上とゼロ歳、1歳、2歳では大きく体の成長が違うと思います。ですから、その辺りのところで同じ状況にはならないかもしれませんけども、播磨町は非常にコンパクトなまちですので、今後、この
新型コロナウイルス感染症だけじゃなくて、子供の学習というか育ちについては、幼保、小中、一緒にというような考えもありますので、この件につきましても広く意見は聞いて参考にしたいと思います。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 教育長が申し上げたんですけれども、現在、保育所、認定こども園、町内に民間の施設が複数ございます。そちらでそれぞれ民間のそれぞれの法人の考え方で運営をやっていただいております。従来からそういった
新型コロナウイルス感染症の感染状況によって保育の自粛という形で御案内を、町も含めてさせていただいたことがございます。その中で、本当に感染状況がひどいときは、そのクラス、何歳児のクラスを一定期間お休みしていただくという形もしてきました。そういったところでやってきているところでございます。
今、教育長が言いましたように、町立播磨西幼稚園がこども園化になって、町の考え方で運営していくんですけれども、岡田議員のおっしゃられたように他のこども園も同じようにというところも考え方として根本的にはあると思うんですけれども、他のところが民間というところもありますので、必ずしも全て同じ運営ができるということではございませんので、その辺はできるところは合わせていく、できないところはそれぞれ独自の運営という形になりますのでよろしくお願いいたします。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
野北知見議員。
○1番(野北知見君) 確認いたします。給食費についてですが、定義の中、第2条に認定こども園ということが付け加えられておりますので確認ですが、令和5年度から学校給食公会計化が実施されますので、当然この認定こども園の給食費も適用されるということでよろしいんでしょうか。
○議長(河野照代君) 堀江昌伸教育総務統括。
○教育総務統括(堀江昌伸君) 認定こども園の給食費につきましても公会計化されることとなります。
○議長(河野照代君) 野北知見議員。
○1番(野北知見君) では、他のこども園は公立じゃありませんので、播磨西こども園のみが公会計化に適用されるということでよろしいんですね。
給食費の考え方に関しても、学校給食と同様な考え方で金額も決められるいうことでよろしいですね。
○議長(河野照代君) 堀江昌伸教育総務統括。
○教育総務統括(堀江昌伸君) 給食費につきましては、学校給食審議会がありまして、そちらで諮問して答申していただくというような流れになるわけなんですけども、ただ、認定こども園の給食費につきましては、他の認定こども園等の給食費も参考にすべき単価になってくるのかなと思いますので、小中学校の給食費とは考え方が全く同じというわけではないと、同じ町内の保育園、認定こども園に行きながら、給食費が著しく差があるというのも問題があると思いますので、必ずしも料金の設定につきましては、小中学校と全く同一の考え方ではないということだけは申し上げておきたいと思います。
○議長(河野照代君) 野北知見議員。
○1番(野北知見君) 私の感覚としましては、幼児の給食の食材等から換算しましたら、学校給食より少し低額になるのかなとは思ってたんですが、現在、他のこども園の給食費については、学校給食費より必ずしも低いわけではありませんですね。ですから、そういうことを考えると、食材費のみではなくて何か整合性ということでプラスアルファで考えていかれるということなんでしょうか。
○議長(河野照代君) 堀江昌伸教育総務統括。
○教育総務統括(堀江昌伸君) 認定こども園の給食費が小学校より高くなるといいますのは、おやつが含まれております。おやつ代があることによって小学校の給食ではないものが付加されますので、その分料金が高くなってまいります。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
松岡光子議員。
○2番(松岡光子君) 今さらながらなんですが、以前、こども園が社会的に問題になって、いろんなところででき出した頃に、播磨町としてはこども園には幼稚園をしないという、そういうのがちょっとここら辺に残ってるんですが、もうそういう流れかなと思って、仕方がないかと思いつつ、やっぱり何か引っかかてるので、改めて今さらながらなんですが、どうしてこういうふうに考えてこども園化になったのかというのをちょっとやっぱり聞かせていただけたらなと思います。すみません。
○議長(河野照代君) 平郡秀幸教育長。
○教育長(平郡秀幸君) これは私は今、松岡議員の話は分からないところがあるんですが、少なくとも播磨町は待機児童ゼロというときがありました。ただ、今若干名でも待機児童ができた。それを解消してあげないといけない。それと、保護者の負担軽減もある。そのようなことで各地に認定こども園が誕生してきたのではないか。ですから、何年か前までは播磨町待機児童ゼロということでずっと私も認識しとったようには思うんですが、その辺りの話の時期であったのかなという気はします。
○議長(河野照代君) 松岡光子議員。
○2番(松岡光子君) 私も特に説明はなかったけれども、そういうふうに変わってきたんだなとは思ってるんですけれども、町としてそういうことを公言してた中で、こういう経過になったいうことの詳しい説明が何かなかったような気がしたもんですから、あたしの記憶にないだけのことかもしれませんが、でも、何かここでちょっとはっきりしていただきたいなと思うんです。教育長おっしゃらなかったけど、各幼稚園が時間を延長して見るようになったとか、そういういろんな創意工夫の中でなったのかなとも思うんですけども、そういうことであれば、やっぱり今後、今の幼稚園の在り方というのはどんなふうに考えてるのかなという疑問があったので、その疑問は先のことにならないと分からないので、今の時点での位置づけをちょっと確認したかったいうことでお聞きしましたんですけども、それでよろしいんでしょうか。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 過去に幼稚園をこども園化しないという話があったというのは、私は存じてないんですけれども、私が知ってる限りでは、幼稚園、今回のこども園化するに当たっては、教育長が先ほど申し上げたように、待機児童がそれなりにいらっしゃいますので、その解消のためにこども園化を進めていくという形でやってきた形でございます。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「質疑なし」と認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「討論なし」と認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第52号「
播磨町立認定こども園の設置及び管理に関する条例制定の件」を採決します。
この採決は挙手によって行います。
議案第52号「
播磨町立認定こども園の設置及び管理に関する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙 手 全 員)
○議長(河野照代君) 挙手全員です。
したがって、議案第52号「
播磨町立認定こども園の設置及び管理に関する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。
しばらくの間休憩します。
休憩 午後0時12分
…………………………………
再開 午後1時09分
○議長(河野照代君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
……………………………………………………
◎日程第8 議案第53号 播磨町機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例制定の件
……………………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第8、議案第53号「播磨町機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君)(登壇) ただいま議題となりました、議案第53号「播磨町機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
令和4年10月1日付実施に向けた組織機構の見直しについて、業務量の質的・量的変化による所掌事務の調整に伴い、都市施設課を予定していたところ、都市計画課及び営繕課を設置することとしたため、所要の改正を行うものであります。
それでは、議案書及び参考資料の新旧対照表により御説明いたします。
まず、参考資料8ページの新旧対照表を御覧ください。
第7条及び第12条において、播磨町都市計画審議会条例第7条及び播磨町空家等対策協議会条例第9条中の都市施設課を都市計画担当課に改めるものであります。
次に、議案書9ページを御覧ください。
附則でありますが、公布の日から施行することといたしております。
以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
岡田千賀子議員。
○11番(岡田千賀子君) それでは、参考資料も見ながらということで、参考資料8ページ、それから、議案書8ページの播磨町機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例制定の件でお聞きします。
都市施設課にするということで以前お聞きしてたわけなんですけれども、それが都市計画担当課ということで改めるということなんですけれども、これどのような形で担当する内容、それが変わるのかお聞きしたいと思います。
○議長(河野照代君) 佐伯謙作町長。
○町長(佐伯謙作君) この議案につきましては、もうこれは私が就任して1か月たって、10月1日から始める機構改革に対しまして変更をお願いした案件でございます。
これ平成30年の分で、この機構改革の委員で立ち上がったときに私も委員させていただいてたんですけど、そのときは都市計画と町内の建築関係の営繕関係をそれぞれ係にもって、都市計画の係と営繕の係でもって都市施設課というものでいこうじゃないかということで決まってたんですけど、よくよくちょっと私の思いもあるんですけど、それよりもまず仕事の内容を見せていただいたときに、平成30年度時点ではそうだったんですけど、今この令和4年の今の時期にきまして、皆さん、見慣れてますとおり学校関係の給食関係、皆さん頑張っていただいて、議会にも御同意いただきまして、かなりの施設が整備され、大規模改修もできということなんですけど、まだ道半ばなんです。営繕関係、大分多いというのが一つと、もう一つ、都市計画のほうなんですけど、今、播磨町都市計画マスタープランも出来上がって、今から始まるぞというところなんですけど、その中に播磨臨海地域道路の件、入ってない状況でつくられてます。それも考え方の一つなんですけど、それがあることによって市街化調整区域の問題だとか、そして、これからの開発どうしていくのか、再開発の問題もある。そういった考えも全部盛り込んだ中でもう一度播磨町都市計画マスタープランも見直していきたいなと思っています。その辺の内容がかみ合ったのと、あと、現状にある空き家の問題の部分につきましても、掘り下げていかないと先に進めない案件があるのも事実でして、これからも頑張っていかないといけない一つの分野ですし、地籍調査もまだ道半ば、その辺のトータルで都市計画も仕事の内容が本当に深い部分があります。なので、そういったことを、ちょっと話長なって申し訳ないんですけど、営繕課と都市計画の課ということで、2つの課を用意させていただきまして、今回の都市施設課から都市計画課及び営繕課とするのではなく、今後、条例でも対応できますよう、都市計画担当課と改めさせていただきまして、今回の条例の提案をお願いさせてもらった次第でございます。
○議長(河野照代君) 岡田千賀子議員。
○11番(岡田千賀子君) 都市計画もかなり、公約を見せていただきましたら、市街化調整区域とかその辺りも入ってきておりましたので、そうかなとは思ってたんですけども、営繕課を全く一緒にしてしまうというのも考え方としてはどうなんでしょうか。これ別立ての考え方はできなかったんでしょうか。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 今の岡田議員の御質問なんですけども、今回、前回は都市施設課において、計画係と営繕係を設けておりました。先ほどその件につきましては町長が申し上げたように、営繕係とそういう都市計画の係は、業務のボリューム、また内容の質にも非常に課題のあるものであるということで、営繕課においては、今後の業務量とかそういうものを考えて、係ではなしに課に置いております。課に営繕係を置くのと同時に、都市計画の部分におきましては、都市計画課というのを、従前は1つの都市施設課を、都市計画課と営繕課、2つに課を置くということで今回変更しております。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
木村晴恵議員。
○7番(木村晴恵君) 係を課にするということで、機構改革に対しての人数とか人材がたくさん動くかなとは思うんですけれども、係から課にしたことで他のところに対しての人数的な、また人材的な影響はどうなんですか。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 人材等につきましては、適材適所ということで、今回、それぞれの人材の適材を調べております。人数的には今この全体的にこういう人数しかおりませんが、そういうものに対して割り振っていくということで、それぞれの課においては、そういったモチベーションの高いものをよりそこに配属できるようにということも考えておりますので、今後、課を2つに分けるということで、確かに人数がもう1人増えるという形にはなりますが、それには対応できるようなことも将来考えていきたいと思っております。
○議長(河野照代君) 木村晴恵議員。
○7番(木村晴恵君) では、播磨町都市計画マスタープランなど、この都市計画課が中心となって進めていかれるんでしょうか。各それぞれが今までだったら自分ところで進めていたところもあるんですけども、中心的な存在になっていかれるということなんでしょうか。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 町においては第5次播磨町総合計画があるという形の中で、播磨町都市計画マスタープランは、都市計画の指針でございます。それに該当するところというのは全課にまたがりますけども、その核になるのは都市計画担当課というようなことで、そういった方策を考えていくと。特に都市計画担当課におきましては、新たないろんな方策についても検討し、その基本になるのが播磨町都市計画マスタープランでありますので、そういったことを検討していきたいということで設けております。
○議長(河野照代君) 木村晴恵議員。
○7番(木村晴恵君) 確認になりますけども、中心的な存在の場所ということで理解してよろしいんですか。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 何をもって中心というかどうか分かりませんが、計画の核たる根幹というような形のものでございます。
○議長(河野照代君) 木村晴恵議員。
○7番(木村晴恵君) 計画もそうですけども、進め方も核となる中心的な存在の課になるんでしょうか。それは違うんでしょうか。その辺のところをお聞きします。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 木村議員がおっしゃってる意味というのが、播磨町都市計画マスタープランといいますのは、あくまで町の全体の中での都市計画の予定でございます。だから、そこには緑の話もありますし、いろんな都市計画の話もありますし。駅前の開発のこともあります。それについてはそれぞれ担当の部署でそういったことも考えるんですが、そういった計画を全体のことの進行状況とか、そういったことについては都市計画課で把握しながら、計画の管理をするというようなスタンスで、そこの課が全部をするということではございません。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
松岡光子議員。
○2番(松岡光子君) 新しく改正する課の名前が都市計画担当課ですよね。都市計画課じゃなくて担当課なんですけども、それは先ほど説明、町長が言われましたように、中身が播磨臨海地域道路や空き家に関すること、地籍や駅前のこと、そういうのは全て都市計画違うんですか。わざわざ担当課ってついてる、その辺の意味をお願いします。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) これにつきましては、今の現状というよりも法改正の手法でございます。
まず今回、機構改革に伴う整理ということで、各条件の整理をさせていただいた条件、これが機構改革に伴う関係条例の整理というものがございました、これは何かといいますと、各機構改革を改正したことによりまして、条例の中にはそれぞれの事務局といったものがございます。例えば、今回、御提案申し上げておりますのが、播磨町都市計画審議会条例、それの事務局がございます。もう一点、今回申し上げておりますのが、播磨町空家等対策協議会、ここにも事務局がございます。これにつきましては、諮問機関ということでどちらも条例に定められております。その中で、今回、都市施設課ということで、当時、整備条例においてはそういう名前を入れておったんですが、今後、諸般のそういった状況にも対応するということで、機構改革においては部制を引いておりますので、課の名前はそれぞれの状況に応じて設けることができます。ただ、機構改革条例で触った課のものが、結局またそちらのほうの審議会条例等に絡んでまいりますので、そういった形は逆に不合理な形になってまいるということで、今回、公務執行上の配慮を行うということで、そこの業務の何々、今回では都市計画担当課ということで、広くそこの該当するところを示したような形で文言を入れるようにしております。ですから、まだ、今回、この2つの課ということを改正はしておるんですけど、整備条例におきましては、こういう事務局を設けたものが幾つもありますが、今後、変更があるごとにそういったものも改正していきたいと考えております。
○議長(河野照代君) 松岡光子議員。
○2番(松岡光子君) 大体分かりましたけど、整備に関して、そういう何か審議会事務局いうのが、都市計画課では網羅できないという、そういう理解ですか。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) できないというよりも、もしこういう形で新たな課をつくった場合、その都度こういった形の条例を上程申し上げ、変更する必要がありますので、特にその条例改正の中におきましては、事務局の改正はそこの組織が変わったことに伴うものでございますので、そのものについては、それを包括できるような言葉で処理していきたいということで御提案申し上げているところでございます。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
宮宅 良議員。
○3番(宮宅 良君) 先ほどの町長の答弁の中でも、今回の係から課にするというのは思いの籠もった変更なのかなと受け止めたんですけども、僕、
厚生教育常任委員会に所属してますので、総務建設常任委員会は担当はしてないので分からないんですけども、以前、この機構改革については、総務建設常任委員会でしっかりと説明がありました。このたびはそういう思いがあるにもかかわらず説明がなかったのはどうしてかなというところがあって、なぜ説明がなかったんでしょうか。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 皆様にそういう課を設けるということの御説明をできる時間があればよかったんですが、時間的にもこの定例会、近づいておりますし、なかなかそういったものについての協議ということで、まずは内部でそういった時間を要してしまいました。その中で最終的に町長の御意向を酌み取る中では、内部でこういった形で行こうということで、その後に議会に御説明できる時間があったらよかったんですが、その時点におきまして、申し訳ないんですが、今回、上程をさせていただくというような形です。
○議長(河野照代君) 佐伯謙作町長。
○町長(佐伯謙作君) 岡本理事に言わせてしまったんですけど、本当にこれ言い訳になりますけど、いとまがなかっただけですので、今後こういうことがないようにきっちりと総務建設常任委員会に報告させていただいてから上程させていただく形は取らせていただこうと思います。本当に申し訳ございません。
○議長(河野照代君) 宮宅 良議員。
○3番(宮宅 良君) せっかく答弁の中で、そういう思いなのかということがよく分かったので、できれば総務建設常任委員会の中であればよかったなというのと、あと、今日の施政方針というか御挨拶の中で、議会も含めて四輪駆動でやっていきたいということで、すごくいいことだなと私は思ってるんですけども、今回の広報はりまを見ると、裏表紙のところにもう既に都市計画課と営繕課というのがあって、10月1日からこれでいきますよということで、住民の方にお知らせしてるんですけど、その後に議案が上がってきて審議してるというのが、ちょっと勇み足というか、前後してしまってるのかないう思いがあって、ここについても今後、検討課題かなと思うんですけど、いかがでしょうか。
○議長(河野照代君) 佐伯謙作町長。
○町長(佐伯謙作君) 重ね重ねおっしゃるとおりでございますので、また、今後、以後気をつけてやっていきたいと思います。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「質疑なし」と認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「討論なし」と認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第53号「播磨町機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。
この採決は挙手によって行います。
議案第53号「播磨町機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙 手 全 員)
○議長(河野照代君) 挙手全員です。
したがって、議案第53号「播磨町機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。
しばらくの間休憩します。
休憩 午後1時27分
…………………………………
再開 午後1時28分
○議長(河野照代君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
……………………………………………………
◎日程第 9 議案第54号 播磨町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定の件
日程第10 議案第55号 播磨町定年延長に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件
……………………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第9、議案第54号「播磨町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」から、日程第10、議案第55号「播磨町定年延長に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件」までの2件を一括議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君)(登壇) ただいま一括議題となりました、議案第54号「播磨町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」及び議案第55号「播磨町定年延長に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件」の2件につきまして関連がございますので、一括して提案理由の御説明を申し上げます。
国家公務員法等の一部を改正する法律の制定により、令和5年度から国家公務員の定年については、現在60歳の定年が、2年に1歳ずつ段階的に引き上げられるとともに、組織全体として活力の維持や高齢期における多様な職業生活の支援などを図るため、役職定年及び定年前再任用短時間勤務の制度が設けられることとなりました。これを受けて、地方公務員法の一部を改正する法律が、令和3年6月に公布され、国家公務員の定年を基準として、その定年を条例で定める地方公務員についても、同様の措置を講ずることとされました。このことを踏まえ、職員の定年を引き上げるなど、所要の改正を行うため、播磨町職員の定年等に関する条例の一部を改正するとともに、関係条例の整理を行うため、播磨町定年延長に伴う関係条例の整理に関する条例を制定するものであります。あわせて、この整理条例において業務効率化のため、全職員の年次休暇の付与に係る基準日を4月1日に統一する改正も行います。
それでは、議案書及び参考資料の新旧対照表により御説明いたします。
まず、議案第54号「播磨町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして、参考資料9ページを御覧ください。
冒頭には目次を追加いたしております。目次には、章名等を列記し、その対象条文の範囲を示しています。
第1条は、地方公務員法の一部改正により条ずれ及び新たに条例に委任する事項の追加等が生じたことに伴う改正であります。
第3条は、定年を、年齢60年から65年に改めるものであります。
第4条は、次の10ページにまたがりますが、定年による退職の特例として、定年退職日以降の勤務延長を定めるもので、条文の整理を行うとともに、第9条に規定する役職定年の特例との関係を調整するため、第1項にただし書を追加いたしております。
11ページ、第6条は、管理監督職勤務上限年齢制、いわゆる役職定年制の適用を受ける職員の範囲は、管理職手当を支給される職員と定めております。
なお、役職定年制の適用を受ける管理監督職の職員は、非管理監督職、つまり、管理職手当の支給を受けない職における最上位の段階級として、4級に降任することといたしております。
第7条は、役職定年の年齢を年齢60年と定めるものであります。
第8条は、役職定年制の適用を受ける職員の他の職への降任、または降給を伴う、転任を行うに当たり、人事の基本原則以外に遵守すべき事項を定めたものであります。遵守事項には、第1号に、人事評価による適正職への任用。第2号に、降任等、先への配慮。そして、第3号には、逆転となる降任等への配慮を上げております。
12ページ、第9条第1項は、役職定年制の適用を受ける職員について、当該職員の他の職への異動により公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、1年以内の期間内で引き続き管理監督職として勤務させることができる特例任用を定めるものであります。公務の運営に著しい支障が生じる理由として、第1号に、職務の特殊性。第2号に、勤務地その他の勤務条件の特性。そして、第3号には、異動、交替による障害等の特別の事情を上げております。
第2項は、前項に規定する事由が引き続き存在する場合は、1年単位で異動期間を延長し、最長3年間の留任ができることを定めたものであります。
13ページ、第3項は、一律に役職定年制を適用した場合、欠員の補充が困難になるなど、特別の事情がある管理職グループについては、規則で特定管理監督職群として指定することとなり、特例任用として1年以内の範囲内で留任、またはグループ内で異動ができることを定めたものであります。
第4項は、前項に規定する事由が引き続き存在する場合、1年単位で異動期間を延長し、定年退職日まで最長5年間の留任またはグループ内で異動ができることを定めたものであります。
第10条は、前条の特例任用を行う場合、本人同意によることといたしております。
14ページ、第11条は、第9条による特例任用期間中に延長事由が消滅した場合は、他の職に降任をすることを定めたものであります。
第12条は、60歳到達日から定年年齢までに退職した職員を、定年前再任用として短時間勤務職員に再任用できることを定めたものであります。
第13条は、規則で定める地方公共団体の組合の年齢60年以上退職者を、定年前再任用として短時間勤務職員に再任用できることを定めたものであります。
15ページ、第14条は、この条例の実施に関し必要な事項を規則で委任する旨を定めたものであります。
制定附則でございますが、制定附則第3項は、年度ごとに引き上げられる定年年齢を定めたものであります。
制定附則第4項は、60歳到達日の属する年度の前年度において、当該職員に、60歳到達日以後に適用される任用条件、給与、その他の勤務条件に関する情報を提供するとともに、継続しての勤務意志を確認する努力義務を課したものであります。
次に、議案書15ページを御覧ください。
改正附則でございますが、附則第1条は、施行期日を定めたもので、この条例は、令和5年4月1日から施行いたしますが、附則第11条の規定は公布の日から施行することといたしております。
附則第2条は、勤務延長の経過措置で、第1項は旧条例により勤務延長している職員について、新条例の施行日以後に相当する事由がある場合、1年以内の期間内で勤務延長ができることを定めたものであります。ただし、旧条例による勤務延長の開始、定年退職日の翌日から通算して3年を超えることはできないといたしております。
第2項は、勤務延長をしている職員における職制については、昇任、降任、転任を認めないことを定めたもので、第3項は、勤務延長に関する準用規定であります。
16ページ、附則第3条は、再任用職員の経過措置で、第1項及び第2項は、65歳に到達する年度の末日までの間、旧条例により定年に達している職員等や新条例により定年に達している職員を、それぞれ選考により暫定再任用として常時勤務を要する職に採用することができることを定めたものであります。
17ページ、第3項は、暫定再任用職員の任期または更新は1年以内と定めたものであります。
第4項は、暫定再任用職員の任期の更新は、人事評価の結果が良好である場合といたしております。
第5項は、暫定再任用職員の任期の更新は、本人同意によることといたしております。
附則第4条の第1項及び第2項は、65歳に到達する年度の末日までの間、旧条例により定年に達している地方公共団体の組合の職員や、新条例により定年に達している地方公共団体の組合の職員を、それぞれ選考により暫定再任用として、常時勤務を要する職に採用することができることを定めたものであります。
第3項は、前2項の暫定再任用職員に関する準用規定であります。
附則第5条は、暫定再任用職員となる者のうち、短時間勤務になる職員に関する規定であります。
第1項及び18ページの第2項、これは65歳に到達する年度の末日までの間、旧条例により定年に達している職員等や、新条例により定年に達している職員を、それぞれ選考により暫定再任用として短時間勤務の職に採用することができることを定めたものであります。
第3項は、前2項の暫定再任用短時間勤務職員に関する準用規定であります。
附則第6条は、地方公共団体の組合の職員で、暫定再任用職員となる者のうち、短時間勤務になる職員に関する規定であります。
第1項及び第2項は、65歳に到達する年度の末日までの間、旧条例により定年に達している地方公共団体の組合の職員や、新条例により定年に達している地方公共団体の組合の職員を、それぞれ選考により暫定再任用として、短時間勤務の職に採用することができることを定めたものであります。
第3項は、前2項の暫定再任用短時間勤務職員に関する準用規定であります。
附則第7条及び第8条は、改正法附則第8条第3項の常時勤務の暫定再任用職員の昇任、降任、または転任の特例及び第8条第4項の短時間勤務の暫定再任用職員の昇任、降任、または転任の特例により、読み替えて適用する新法第22条の4第4項に規定する条例で定める職及び条例で定める年齢を定めたものであります。
19ページ、附則第9条は、改正法附則第8条第5項の、短時間勤務の暫定再任用職員が定年退職相当年齢に達するまでの間における、昇任、降任、または転任の特例に関する条例で定める職、条例で定める者及び条例で定める職員を定めたものであります。
附則第10条は、定年前再任用短時間勤務職員についての経過措置を定めたものであります。定年前再任用短時間勤務職員が常勤職であった場合に適用される定年年齢に達した後に、定年前再任用職員とすることができないなどとする規定であります。
20ページ、附則第11条は、施行日前に情報提供及び意思確認を実施する職員の年齢を60歳と定めたものであります。
次に、議案第55号「播磨町定年延長に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件」におきまして、一部改正及び廃止の必要が生じた条例につきまして、全部で9件ございます。その必要となる条例の各名称につきましては、当該関係条例の整理に関する条例の各条文の見出しとなっておりますので、議案書22ページをお願いします。
まず、第1条は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正。第2条は、播磨町職員の給与に関する条例の一部改正。少し飛びまして、24ページに、第3条は、職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正。25ページ、第4条は、職員の育児休業等に関する条例の一部改正。第5条は、職員の勤務時間、休憩等に関する条例の一部改正。第6条は、播磨町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正。26ページ、第7条は、播磨町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正。第8条は、播磨町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正。最後に、第9条は、職員の再任用に関する条例の廃止でございます。
それでは、個々の条例につきまして、参考資料の新旧対照表により御説明いたしますので、参考資料16ページを御覧ください。
第1条の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正は、引用条文の整理や定年前再任用短時間勤務職員に関する規定の整備でございます。
次に、17ページ、第2条の播磨町職員の給与に関する条例の一部改正は、定年前再任用短時間勤務職員の給与や、60歳を超える職員の昇給停止に関する規定の整備。また、用語及び引用条項の整理を行うとともに、当分の間、60歳を超える職員の給与月額は、60歳前の7割水準とする規定を設けるものであります。
少し飛びますけども、36ページ、第3条の職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部改正は、役職定年による降給等に伴う降給に関する規定を加えるとともに、減給額が給与等の10分の1を超えることとなった場合、減給額を減ずる規定を加えるものであります。
38ページ、第4条の職員の育児休業等に関する条例は、再任用短時間勤務職員を短時間勤務職員に置き換えるとともに、育児休業及び育児短時間勤務をできない職員として異動期間を延長された管理監督職員を追加するものであります。
40ページ、第5条の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正は、従来の再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に置き換える改正の他、正規職員等は1月1日、会計年度任用職員は4月1日となっている年次有給休暇の付与について、その管理事務が煩雑となっているため、基準日を4月1日に一元化し、年度単位での運用に変更することといたしております。
少し飛びまして44ページ、第6条の播磨町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正は、項の条項を引用する箇所の改正であります。
第7条は、播磨町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正は、派遣対象外の職員として異動期間を延長された管理監督職を追加するものであります。
45ページ、第8条の播磨町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正は、再任用短時間勤務職員を定年前再任用短時間勤務職員に置き換えるものであります。
次に、もう一度、議案書26ページをお願いします。
ここの中ほどにございます、第9条の職員の再任用に関する条例の廃止は、定年前の引上げに合わせて現行の60歳定年退職者の再任用職員制度は廃止するものでございます。
また、附則でございますが、第1条は施行期日で、この条例は令和5年4月1日から施行することといたしております。第2条以降は、適用除外や暫定再任用職員に関する経過措置を定めたものであります。
以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
宮宅 良議員。
○3番(宮宅 良君) 参考資料13ページで、第9条第3項のところ、特定管理監督職群というのが定められてまして、そもそも今回の条例改正で役職定年制というのを導入して、60歳までで役職は下りてもらうという中で、一方で、ここで例外規定として、特定管理監督職群というのを定めて、それに当たれば1年を超えない範囲でもう一度できるということで、何か従来まで60歳定年で、そもそもそれがなかったにもかかわらず、今回、定年制ということで、新陳代謝を確保するいうことで定めているにもかかわらず、その例外があるのが違和感があるなと思うんですけど、これは仕方がないことなんでしょうか。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 今回、定年延長の引上げに伴いまして、役職定年というものが設けられております。ただ、これにつきましては、国家公務員の条例改正に伴い、同じなんですけれども、まず、今、宮宅議員がおっしゃる特定管理監督職群、特定管理監督職群だけではなしに、今の管理職群におきましても特別に特例措置というのは設けております。今、宮宅議員のおっしゃった特定管理監督職群といいますのが、これも国におきましては、例えば、管理監督というのが同種の義務のもので、例えば、全国的に広い範囲で、例えば、何々局長というのがおられると思います。その局長が、例えば、同じ年齢の場合、同一に退職されるというようなことになりますと、それぞれの局においては非常に困難なことになるということで、国におかれましては、こういう対象のものというものを定めておられます。
本町の場合、こういった条例というのがこの中にも入っておるというのは、今のところこれは考えられないんですが、例えば、今後考えられるとしますと、保育園の関係の園長、幼稚園の関係の園長といったような管理監督職群というのがございます。こういった場合に、今の年齢構成から見ますとまずそういうことは、今のところ起こらないとは考えてはおるんですけども、条例の中にはそういったものを定めておくということになっておりますので、標準的な形ということで置いております。
○議長(河野照代君) 宮宅 良議員。
○3番(宮宅 良君) 理解できました。
あと、今回の役職定年制というのが組織の新陳代謝を確保しという意味合いがある中で、僕は年齢だけが全てじゃないので、活躍していただきたいなという思いはあるんですけども、この趣旨からいえば、61歳になっても62歳になっても延長ができるとなれば、意味をなさなくなってしまうので、ここは抜け道にならないように計画的な人員配置や人材育成も含めて広い視野で今後見ていかないといけないのかなと思うんですけど、この辺の考え方はいかがでしょうか。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 今、特例の任用ということで御質問いただいておりますけど、この条例の中にもその対象となる例外規定を設けております。そちらが第9条の第1項、2項、3項というようなことで設けておる分でございますけども、一つが職務の特殊性とか、あと、これは本町には該当しないと思います。勤務地その他の勤務条件の特性というのが、国の場合、例えば、離れた小島にそういう退職寸前のお医者さんとか、そういう方がおる場合、その仮のものがいない場合、その人を退職させることはできないというようなことがあると思います。本町の場合はそういうことはないんですが、そういった条項を設けております。その後に、異動、交替による障害等の発生ということで、例えば、そういった業務の中で、その担当する管理職の者がのいた場合に、非常にその業務に支障が出るといった業種については、今後そういった対象にもなるというようなことの特例も定められておりますので、これを全て引用するということではなしに、例外規定としてそういったものを置いておくということでないと、例えば、急にそういった対象者が全員いなくなったというようなことが起こりますと町の運営にも支障が生じますので、これにつきましては、国におきましてもこういった項目を設けられております。今回、こういった条例の定年引上げといいますのは、極端な話、全国の地方公共団体で、少なくともこの12月までには上程されるというようなことになっておりますが、こういった項目については、どこの市町も入れられているということで理解しております。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
松下嘉城議員。
○8番(松下嘉城君) 令和5年4月以降、2年ごとに1年ずつ定年が延長されるんですけど、65歳を迎えるのは令和13年4月1日以降だと思うんですけど、60歳を迎えた職員の給料は直前の7割水準に抑えられると、今、説明があったんですが、公務員というのは多くのケアというのがついてますわね。全て7割に抑えられるんですか。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 7割水準というのが、今の標準でございます。この7割水準の適用におきましては、全職員そういった形のものにこの条例はなっております。
いま一つ、一般職の60歳定年ということが、例えば、管理職の場合は、まず60歳の定年に当たった場合においては、その管理職自身が一般職へ降任するということで、そこで1段階目の減給がございます。それにつきましては、減給年俸表を設けておりまして、その金額については、今の最終異動前の年給に対して、その表を見て、本町の場合は4級の何がしに当てるんですが、7割水準の金額に当たるようになっております。ただ、それは国でもそうなんですけども、そういう現給保障というものがございます。それにつきましては、異動前の最終金額、月額報酬に対しまして、その7割と、それと、異動先の金額と比較しまして、その差額がある場合については、その額は補填するということは法で定められております。
一般職に置きましても同様に、そういった一般職の場合は、単純にその合計に対して7割を適用するということになってまいりますので、管理職の場合は2段階で、まず、役職定年における降格、それに対して7割水準ということになってまいりますので、その辺は現給保障というような制度はありますので、そこはどのような形になるか、場合によって金額を保障するというようなものもございます。
○議長(河野照代君) 松下嘉城議員。
○8番(松下嘉城君) これまでも定年を迎えた職員は再任用職員で勤務してたんですけど、将来的にはこれも廃止という説明があったんですけど、その場合とこの定年延長で迎えたときの給料って比較はされてるんですか。どういう給料、前後どういうふうに上がるのか下がるのかいうのは、そこまで計算はできてるんでしょうか。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 今でしたら、60歳になりますと必然的に退職をし、再任用職員ということになります。再任用職員といいますのが、月額報酬というものを定めてありますので、今度は、その60歳になったとしても、退職の年が延長されます。今年でありましたら60歳、来年になりますと61歳ですので、61歳になるまでの方については、その年度の間、その分については職員としての金額というんですか、その金額になってまいりますので、もともと身分的に、今年退職して、来年再任用になっているものと、来年定年延長になって職員になっているものというのは、今も同じですけども、職員と再任用の金額は当然違いますので、そこはどうしても生じるものやと思います。
あと、定年延長を受けた後に、例えば、管理職の場合は60歳に到達した場合には、今の4級の一般職になって、そして、定年を迎えると。定年を迎えた後には同じように再任用職員、それが今度の場合は暫定再任用職員ということになってまいります。65歳まで、例えば、定年が61歳になったものについては、暫定再任用の期間が残り確か4年やったと思うんですけども、65歳に達するまで暫定再任用、その次の年については、また年齢が1歳上がってますので、残り65歳までは3年間、暫定再任用ということで、今の再任用制度、名称は再任用制度とは違うんですが、暫定再任用というような形で、そういうようなものは残ってまいります。
○議長(河野照代君) 松下嘉城議員。
○8番(松下嘉城君) あと1点、先ほど宮宅議員も説明あったんですけど、参考資料12ページに、第9条第1項には特例で、当該管理監督職を1年延長できると。また、第9条の第1号から第3号には、年々ごとで3年まで延長できる説明があって、最後、第9条第4項には、5年まで再延長できると、特例の特例という話あったんですけど、職員の中で5年も管理職として延長という、あり得るんですか。そういう事例というのは今後予想されるんですか。さっき、幼稚園とかいう話、例を出されたんですけど、職員でこういう話というのはあるんでしょうか。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 今、事例があるかというのは、これから発生してくるかどうかということですけど、5年もいうことはまずないとは思います。ただ、国とかそういう条例の中では、こういったものを定めるということになっており、それぞれの条件というものがありますので、可能性としては絶対ないかといいますと、例えば、どういう形が、どうしてもその方がおられないと進まないかというのが、国の場合、例えば、医師とかそういう特別な研究員とかいうものがありますと、こういうことが発生する可能性が出てこようかと思いますけども、役場の中におきましても、そのときの業務、そういったものを担っている状態とか、例えば、そういうプロジェクトとかある場合がありましたら、絶対あるとは言えませんが、そういう可能性もなきにしもあらずというようなことで、条例の中ではこういうものもうたっているというところでございます。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
奥田俊則議員。
○13番(奥田俊則君) 議案書23ページの第14項で、今、議論の中で、退職前の号給に応じて100分の70ということで、7割になりますね、賃金が。今、話ししてたら、7割程度というような答弁があったですね。これは実際、程度いうことは幅があるということなのか、普通、7割という限定なのか、そこら辺りの確認したいんですよ。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 条例におきましては、例えば、異動する前の月額報酬に関して7割、その金額を掛けます。今申し上げた7割程度というのが、今の管理職の場合、管理職の場合は、まず管理職の場合から一般職に降格する場合に、降格の表がございます。降格時号給対応表ということで、これにつきましては、今度、規則で定め、そういうものを当てはめていくんですが、まず、ずばり7割に落ちるというよりも、管理職の場合はその表によって7割相当額の金額に格下げになります。それに伴いまして、本来、御自身の最終の管理職であられたときの年収、月額報酬に対して7割を掛けます。それはずばり7割の金額と、管理職の場合、降任した場合の金額と、その比較によって金額が決定されるというものでございます。60歳定年におきまして、管理職にはない、4級までの職員であれば、そういった形のことは出てはこないんですが、そういう形の計算がなってまいりますので、その相当額というのは、降格時号給対応表、そこの金額がそれぞれ何号給に貼りつけるかということになっております。それが大体7割相当額の水準で設けておりますので。
○議長(河野照代君) 奥田俊則議員。
○13番(奥田俊則君) 職員の方については自分の給料、退職金については、これ何も記載されてないんですよね。不利益にならないような対応をしてると思うんですが、そこら辺りは、退職金の関係はどういうようなところで処理するのか。お聞きしたいと思います。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 退職金につきましては、60歳で定年退職、一番高い月額報酬に対しまして計算されるということでございます。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
奥田俊則議員。
○13番(奥田俊則君) 退職金については60歳で一旦計算して、例えば、退職が65歳になる場合については、給料下がってますね、60歳から65歳の間、その間の計算式はどうなるのかなと気になっとるんですよ。2階建てになるのかなと思うんですが、そこら辺りいかがですか。
○議長(河野照代君) 本江研一総務統括。
○総務統括(本江研一君) 退職金につきましては、退職手当組合という一部事務組合の例規で規定されることになります。こちらなんですけれども、ピーク時特例というのが適用されまして、一番高いときのお給料、それを基本に計算されて、60歳で定年する場合と比べて不利益にならないような形で決められます。もちろん、60歳から65歳の分につきましても、働いた分、もちろん加算されますので、決して不利にはならないということで御理解いただきたいと思います。
○議長(河野照代君) 奥田俊則議員。
○13番(奥田俊則君) 60歳までは正規の給料で計数掛けて、支給率掛けて計算しますね。じゃあ、60歳から65歳の間は、給料は7割程度下がる、それに支給率を掛けて計算すると、そういう確認でよろしいんですか。
○議長(河野照代君) 本江研一総務統括。
○総務統括(本江研一君) そういうふうな形になります。60歳から65歳の分も率を掛けて加算されるということでございます。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
香田永明議員。
○5番(香田永明君) 議案書16ページの定年退職者等の再任用に関する経過措置というところ、よく分からなくて、令和14年で定年が65歳になる人おられますよね。まだ働きたいと言われた方を再任用するというようなことを書いてあるのか、それとも、65歳までの人を65歳までで再任用するという話を書かれてるのか、これがよく分からないので、これをもう一度説明をお願いします。
○議長(河野照代君) もう一度お願いします。
○5番(香田永明君) 議案書16ページの、定年退職者等の再任用に関する経過措置第3条というところからの分で、文章の中で、年齢65歳、5年に達する日以降におけるうんたらかんたらと書いてあるんですけど、これに関しては、65歳以降もまた再任用ができるというお話なのか、65歳までの人が退職されて、65歳までの期間で再任用するというお話なのか、それがよく分からないので説明いただけますか。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 令和5年からこういった制度が公布されますと、今現に再任用となっている職員おります。その再任用になっている職員につきましては、暫定再任用ということで、65歳までは今の再任用と同様の制度で定年までこちらのほうで迎えるというようなことで、この特例状況を定めたものでございます。
○議長(河野照代君) 香田永明議員。
○5番(香田永明君) ということは、令和14年に65歳定年になりますけれども、その65歳以降は働けないというようなことになってきますよね。それだったら、これ何も変わらないのじゃないのっていう。65歳まで今でも働ける、再任用で働けて、何が変わるかといったら、恐らく退職金と給料が変わってくると思うんですが、そこら辺が何が変わるのか、何が新陳代謝になるのかがよく分からないんですけれども、そこら辺、説明いただけますか。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) こちらは旧の制度に基づく人の経過措置ということで、今の制度でいきますと、60歳になりますと退職となります。5年間、再任用の職員として雇用ができるということで、それについてはフルタイムとか時短とかいろいろありますけども、その歳で今後5年間先まで雇用がされるということでございます。5年が経過しますと、あとは再任用ではなしに、もしあと働ける余力があるようでありましたら、会計年度職員とか、そういったものでの採用も可能でございますので、そういった形が今後も65歳を超えた以降についても残るということで、ですから、この新しい制度が設けられましても、65歳までは、完全に65歳が定年退職になりますと、そこの時点で正職員で定年ということになりますけども、ただ、この新制度になりますと、60歳のときに意向調査ということで、これが定められております。何を意向調査するかというと、その60歳に達する前年において、あなたはまだ今後、65歳までフルタイムで働かれますか、それとももうここで1回退職して、再任用、短時間、新しくできる定年前再任用短時間勤務職員と、これが今回、新たに設けられた制度でございます。今回、一つが役職定年と、新たに設けられましたのが、定年前再任用短時間勤務制度という、この二つが特色でありまして、香田議員からいただいた御質問はまさに、今度順番に定年延長されていくんですけども、その定年が1個ずつ上がっていく中で、そのときにその御本人が、本当は自分は60歳で定年できると思ってたけど61歳に延ばされてしもたと。そしたら、途中で定年退職するのはあれやなということではなしに、その定年の前の年に1回、あとどうですか、フルで来られますか。それとも正職でおりますか。それとも短時間職員でおられますかということの希望調査ができますので、その辺りが高齢者の、今後定年を迎える職員に対しては働き方の多様化というようなことが設けられております。ですから、給与においては7割という減給もある代わりに、その方自身が、今までは再任用という身分であったんですけど、今度は職員という身分で定年延長まで残れるというような形でこの制度が今度新たに定められることになります。
○議長(河野照代君) 香田永明議員。
○5番(香田永明君) 分かりました。
65歳以降は会計年度任用職員で採用するかもしれないということなんですけど、それの年齢制限というのは、今現在設けられているのかどうかお伺いいたします。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 募集に当たりましては、年齢制限は設けておりません。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
香田永明議員。
○5番(香田永明君) その部分で、人が65歳まで定年ということで、会計年度任用職員も希望者には行くということなんですが、そうなってくると、職員の数が一定数増加していくとは思うんですよ、令和14年ぐらいまでは。そういったときに、新卒採用とか、中長期的な採用はどういうふうに考えられてるのかお伺いいたします。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) これまででしたら、毎年退職者というような形を見据えながら、退職者を補充するという以上に、今回、検討して採用してまいりましたけども、ただ今後、例えば、極端な話、奇数の年度におきましては退職者が全くないというのが毎年生まれてきます。極端な話、来年になりますと、退職者はゼロです。その次に退職者が出て、その次の年はまた1歳引き上げられるので退職者がないというようなことが出てまいりますので、職員の採用については、当然、その退職者の補充というのは必要なことは十分ありますが、そこで採用を止めるということではなしに、採用を止めますと退職者がないときにおきましては、空きの年齢が出てきます。そうなりますと、今度、65歳の定年まで制度が確立した後に、やかて将来、そういった空きの年、職員がいないような年も出てまいりますので、例えば、今まで3年間で何名か採っていたものを、5年間で延ばして何名か採るとか、長期的に採用する人数も検討して行きたいと考えております。
あとそれと、経験者枠ということで、今現在、毎年、経験者枠の空いてる年齢のところを埋めるような形で採用も考えておるんですけども、今後もそういった形のものを、手法を用いながら、できるだけ平準化して、職員の年齢構成については考えていきたいと考えております。
○議長(河野照代君) 香田永明議員。
○5番(香田永明君) となると、職員の給与費は、少し増加していくのかなと思ったりもします。一定数新規採用をしていかないと、やめたりする人もいますし、どれだけのボリュームが来て、どれだけのボリュームが去っていくのかと分からなければ、今までどおりの採用をしていく、それが3年から5年スパンにやろうがあまり変わらないとは思うんですよ。そこら辺の計画、給与費の計画、どれだけ増加するかというのを、既に計算しとかなきゃならないのかなとは思うんですが、そこら辺はもう既に計画の中に入っているのかどうか確認いたします。
○議長(河野照代君) 佐伯謙作町長。
○町長(佐伯謙作君) 会計年度の話、ちょっともろもろさせてもらいます。
まず、会計年度なんですけど、一般の住民の方からの募集、そして、職員のその65歳以上過ぎた方、全てトータルで会計年度の募集をかけていってることになります。そういう流れの中の会計年度ですので、一般に行きたい人がずっと行けるかというとそうではありませんので、そこで会計年度の職員を雇う際にふるいにかけさせてもらう部分がありますので、それが一つと、あと、職員採用は岡本理事が話しさせてもらったとおりですので、あとはその計画がどうなっていくかいうことですね。今後どういう形にしていくか。人材育成計画とか、今回、機構改革をするに当たってもその辺の話の中で流れも全部見ながら、採用も今順次進めていってますので、どういった形になるか、これからの先できちんと見通しは、次の予算のときには立てたいなと思っています。今いろんなことを試行錯誤しながら、私考えさせていただいてますので、もうしばらく猶予いただきまして、次の予算のときにはこういった形で、これぐらいの金額で収まるような人材の育成プラス採用プラス現状の人件費が幾らかかるのかという、トータルベースで見ていきたいなと思いますので、もうしばらくそのお話、お時間いただきたいなと思います。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
松岡光子議員。
○2番(松岡光子君) 議案書26ページ第9条、職員の再任用に関する条例を廃止すると書いてあって、附則、令和5年4月1日から施行するということなんですが、先ほど他の議員の中に回答あったんですけど確認します。
65歳に達してしまったら、あと仕事できるんかなと思いながら聞いてたら、65歳に達しても会計年度任用職員として、年齢制限はしないで、働くあれがあったら仕事ができるということの理解でいいんですか。
○議長(河野照代君) 本江研一総務統括。
○総務統括(本江研一君) おっしゃるとおり、働く職がありましたら、その都度募集しまして、65歳以上になっても働く環境はあるという形でしていきたいと思います。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 先ほど町長も説明いたしましたけども、65歳以上でありますと、町も一般募集を行います。会計年度任用職員の募集も、その職員に限らず一般に募集しておりますので、そこで応募いただくということは可能でございます。
○議長(河野照代君) 松岡光子議員。
○2番(松岡光子君) そういうことは、一般の会計年度職員も、採用職員も年齢制限ないということなんですか。一般の方。
○議長(河野照代君) 本江研一総務統括。
○総務統括(本江研一君) 会計年度任用職員を募集する際は、年齢制限は設けておりません。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「質疑なし」と認めます。
これで質疑を終わります。
議事の都合により、議案ごとに討論、採決を行います。
これから、議案第54号「播磨町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「討論なし」と認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第54号「播磨町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。
この採決は挙手によって行います。
議案第54号「播磨町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙 手 全 員)
○議長(河野照代君) 挙手全員です。
したがって、議案第54号「播磨町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。
次に、議案第55号「播磨町定年延長に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件」に対する討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「討論なし」と認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第55号「播磨町定年延長に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件」を採決します。
この採決は挙手によって行います。
議案第55号「播磨町定年延長に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙 手 全 員)
○議長(河野照代君) 挙手全員です。
したがって、議案第55号「播磨町定年延長に伴う関係条例の整理に関する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。
しばらくの間休憩します。
休憩 午後2時22分
…………………………………
再開 午後2時35分
○議長(河野照代君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
……………………………………………………
◎日程11第 議案第56号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件
……………………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第11、議案第56号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君)(登壇) ただいま議題となりました、議案第56号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律が、令和4年5月2日に公布されたことに伴い、働きながら育児等がしやすい環境整備をさらに進める観点から、育児休業の取得回数制限の緩和等の措置が講じられており、これらを踏まえ、所要の改正を行おうとするものであります。
それでは、議案書及び参考資料の新旧対照表により御説明いたします。
まず、参考資料46ページの新旧対照表を御覧ください。
第2条第4号の細分は、育児休業をすることができる非常勤職員を規定したもので、アは、出生から57日以内の育児休業を取得する場合の要件について、1歳6か月誕生日をこの出生日から起算して8週間と6月を経過する日までに緩和し、それまでに任期が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでない職員とするものであります。イは規定の整理を行うものであります。
47ページの第2条の3は、非常勤職員の育児休業の対象期間は、1歳に達する日から1歳6か月に達する日までの間、条例で定める日までとするとの規定を受けたものであります。第3号は、この1歳6か月到達までとする場合の取得要件について、夫婦交代での取得や特別の事情がある場合の柔軟な取得を可能とするものであります。
48ページの第2条の4は、非常勤職員の育児休業の対象期間を、子が2歳に達する日までとする場合の取得要件を規定するもので、前条と同様の改正を行うものであります。
49ページの第3条は、再度の育児休業の取得に係る条例で定める特別の事情を規定したもので、改正法により育児休業の取得回数制限が緩和され、特別の事情にかかわらず、原則2回まで育児休業を取得することができるようになったことから、育児休業等計画書により申し出た場合の再度の育児休業の取得については、条例で定める特別の事情から削除するとともに、第7号においては、任期を定めて採用された職員が、任期の末日を育児休業の期日の末日とする育児休業をしている場合に、任期の更新または引き続いての採用に伴い、更新前の任期の末日の翌日、または引き続いての採用の日を育児休業の期日の初日として再度の育児休業をしようとするときには、再度の育児休業の直前の育児休業は育児休業の取得回数としてカウントしないこととするものであります。
50ページの第3条の2は、国家公務員と同様に57日間と定めるものであります。
第10条第6号は、育児休業等計画書を、育児短時間勤務計画書に改めるものであります。
次に、議案書32ページを御覧ください。
附則でありますが、この条例は令和4年10月1日から施行することといたしております。
以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) これからの時代、職員の方が育児休業を取りやすくなるということは非常に大事なことだと思うんですけども、現実問題として播磨町、今、組織としてこういった休暇が取れる体制にあるのかどうか、まず確認をいたします。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 育児休業が取れる現状にあるかどうかということで、実際に育児休業を取られてる方は存在します。多分、神吉議員のおっしゃっとってのが男性の育児休業についてのことではないかと思うんですが、今回、この育児休業の改正に伴いまして、職員であれば3歳まで、今まで一度だけ取れとったんですが、今後この改正に伴いまして二度取れることになります。これは、二度というのが、例えば、丸々ずっと育児休業をするんでなしに、出産したときの奥さんがちょっと大変なときとかいうことがありましたら、その時期に少しだけの期間、その育児休業を取るとか、今後は育児休業によっては、例えば、奥さんが臨時職員で、その配偶者の方も同じようにこういう育児休業を取っている場合は、今回の改正によりまして、同じように交代交代して、合計2人おりましたら4回取れるということになりますので、今後こういった運用について、現実の職員の中で、当然べたっと取るというのは大変難しい状況ではございますけど、何とかそれを対応できるような方法で、皆さんも考えていかれるんではないかなと、そういう一つの改正となってるように期待しているところです。
○議長(河野照代君) 神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) もちろん仕組みとしてこういった条例改正して、仕組みをつくるということは非常に大事なことだと思うんですけども、ただそういっても、皆さん、責任感強く職務を推進していただいてると思うんで、私が抜けたらこれちょっと回れへんなという状況が感じてしまっていると、なかなか本当に自分としては取りたいけど、播磨町のことを思って取れないという状況になってしまうのかなと。そういった意味で、できるだけ1人の方に何かしら一つの仕事が集まってしまってたりして、自分が抜けたらここの仕事回らへんというような状況がないように、播磨町の組織全体として、仕事をうまいこと割り振りしていかないと、なかなかこういったものは、せっかく制度つくっても現実的に運用できないと思うんで、それだったらしっかり考える必要があるのかなと思うんですけども、いかがでしょうか。
○議長(河野照代君) 佐伯謙作町長。
○町長(佐伯謙作君) もうおっしゃるとおりでして、今すぐと言われたら厳しいところがあるんですけど、ただ、流れといいますか、播磨町の風土として、私もこうやって就任させていただいて、今から育児休業、近日中にまた男性職員も取っていただけるようなお話を聞いてます。なので、そういうふうな風土に播磨町の役場の職員も変わりつつあると思うんです。なので、休まれる方は現状の職員に感謝を持ち、周りの職員であるみんなは、そういう人たちを一緒に支えて職場で頑張っていこうという、そういう風土が出来上がれば、自然とこの制度が生きてくる形になりますので、あと、私たち当局の運営側が、いかにそういう人たちが休んでいただけるような、そういう人員配置等がうまく回せるようにできるかというのは、私ども運営側の責任やと思ってますので、将来必ずそういったことが、もうこの制度を入れますので、置きますので、対応できるような体制を組んでいきたい。ちょうどいい機会に当たっていただきましたので、ここで御答弁させていただきます。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
大北良子議員。
○4番(大北良子君) 町長からもそういった条例だけではなく取れるような仕組みをということなんですけど、これ、現行1回の分が2回取れるんですけど、長く2回というのではなく、細切れにとか、例えば、2回のを4回取れるであるとか、そういったようなことは、条例にはもちろんないんですけれども、職員抜けてしまうということはかなり厳しいかなと思うんですけど、播磨町ならではということで、そういった工夫とかいうようなことを、条例に盛り込むかとは別としてということを関連で質問いたします。今後のお考えということで、つくっていかれたほうがいいのではないかというふうな形も含めます。
○議長(河野照代君) 岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 今回、この条例で定められておりますのは非常勤の職員でございます。正規職員につきましては、地方公務員法によって同じように改正されておるんですけど、例えば、2回を4回という話なんですが、この今回の条例の改正におきましては、1歳6か月、2歳とかいうときに延長の規定がございました。その規定によりましては、特別な事情ということで、今までなかなか厳しかった枠が、今回の場合、延長についても非常に緩和されております。ですから、細切れに取るということについては大きな改正が要るかもしれませんけど、そのときの事情によって、どうしても子供が、こういう仕事に行ける状況ではないとか、例えば、保育園に入園できなかったとかいうことになりますと、その期間は延長できますので、その辺りについては今回の条例の改正の中では対応はできていくのかなと思っております。
あと、回数の件につきましては、今後、地方公務員法に定まっておりますので、その辺りを見据えながら考えていきたいと思います。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「質疑なし」と認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「討論なし」と認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第56号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。
この採決は挙手によって行います。
議案第56号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙 手 全 員)
○議長(河野照代君) 挙手全員です。
したがって、議案第56号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。
……………………………………………………
◎日程第12 議案第57号 播磨町
企業立地促進条例の一部を改正する条例制定の件
……………………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第12、議案第57号「播磨町
企業立地促進条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
長谷川善一理事。
○理事(長谷川善一君)(登壇) ただいま議題となりました、議案第57号「播磨町
企業立地促進条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
この条例は、町内において事業所の新設または移設をする事業者に対し奨励金を交付し、企業の立地を促進することで、産業の活性化を図り、もって地域経済の発展に資することを目的としております。現在、新設については、町外の事業者が町内に新たに事業所を建設する場合のみ対象としていますが、これを町内で既に事業を営まれている事業者も対象とするため改正するものでございます。
それでは、参考資料51ページの新旧対照表により御説明いたします。
第2条第2号の新設の定義について、町内に事業所を有するものが、その事業所とは別に町内に新たに土地を取得し、その地に新事業所を建設することを加えることで、対象となる範囲を拡大しようとするものでございます。
次に、議案書34ページをお願いいたします。
附則ですが、この条例は公布の日から施行することとしております。
以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
岡田千賀子議員。
○11番(岡田千賀子君) 今説明していただいた播磨町
企業立地促進条例の一部を改正する条例で、議会運営委員会参考資料8ページを見ておるんですけれども、新設または移転について、そのうち新設については、町内に事業所を有する者が、既存の今やっている、例えば、工場だったら工場とは別に新たに区域内、工業専用地域とか、その区域内に事業所を建設する場合は対象外であるため、これを対象とすべく改正するということなんですけども、これで要旨は分かるんですけど、まず、目的をお聞かせいただきたいと思うんです。この改正する条例制定に関することで。
○議長(河野照代君) 長谷川善一理事。
○理事(長谷川善一君) この条例につきましては、町外企業からの建設とか購入と、町内企業の移設が対象でありましたが、このたび、増設、つまり事業所拡大を加えることが目的であります。事業所拡大に当たっては、建てる土地がないために町外で新設、つまり企業の町外流出が考えられるため、引き続き町内で事業継続していただけるような環境整備といいますか、既存事業所の支援の一助となればという目的でございます。
○議長(河野照代君) 岡田千賀子議員。
○11番(岡田千賀子君) 今の御説明の目的と、それと、どうなんでしょう、この奨励金というんでしょうか、そういう補助金というんでしょうか、それから税制の補助というんですか、優遇というか、その辺りは考えられるんでしょうか。これをすることによって。その企業にとってはどうなんでしょう。
○議長(河野照代君) 長谷川善一理事。
○理事(長谷川善一君) この条例は平成28年に条例を制定したわけですけども、奨励金をするいうことで制定したところでございます。奨励金を選択したところでございます。税金を納めてから、その後、奨励金としてお返しするいうところでございます。
○議長(河野照代君) 岡田千賀子議員。
○11番(岡田千賀子君) また、町内でということで、新事業所を建設するの、これ限定して流出するのを防ぐということで、どうなんでしょうか、それを図ることで町内経済の活性化と、それから、町民の方の雇用の増大とかいう辺りはいかがなんでしょうか。その企業が新工場なり新施設を建てられるときに、そういう条件は加えられるものなんでしょうか。
○議長(河野照代君) 長谷川善一理事。
○理事(長谷川善一君) 雇用ということですけども、このたび町外の流出を防いで、引き続いて町内で事業を継続していただけるような環境を整備することによって、間接的ではありますけども、雇用維持という点にもつながっていると考えております。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) この播磨町
企業立地促進条例なんですけど、平成28年に策定されたのかなと思うんですけども、それ以来どれぐらいの実績があるのか確認いたします。
○議長(河野照代君) 長谷川善一理事。
○理事(長谷川善一君) 申請によって既に指定されている企業が1件と、令和4年度中に建設中で見込まれている企業を合わせると合計2件でございます。最近、問合せも1件ございました。
○議長(河野照代君) 神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) 具体的にこういった中で今回、改正するような町内への新設を含まないと、このままじゃ播磨町で続けにくいなという声は実際上がっているのか確認いたします。
○議長(河野照代君) 長谷川善一理事。
○理事(長谷川善一君) 問合せがあったのはそういった内容の問合せでございました。
○議長(河野照代君) 藤田悦孝住民統括。
○住民統括(藤田悦孝君) 先ほど神吉議員からお問合せのあった続けにくいというわけではなくて、1件御相談があったのは、さらに発展的に行いたいというニュアンスもあって、決して今でも大丈夫なんだけれどもというところでの御相談であったというところで補足させていただきます。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「質疑なし」と認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「討論なし」と認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第57号「播磨町
企業立地促進条例の一部を改正する条例制定の件」を採決します。
この採決は挙手によって行います。
議案第57号「播磨町
企業立地促進条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙 手 全 員)
○議長(河野照代君) 挙手全員です。
したがって、議案第57号「播磨町
企業立地促進条例の一部を改正する条例制定の件」は、原案のとおり可決されました。
……………………………………………………
◎日程第13 議案第58号 播磨町
水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件
……………………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第13、議案第58号「播磨町
水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
高見竜平理事。
○理事(高見竜平君)(登壇) ただいま議題となりました、議案第58号「播磨町
水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
このたびの改正は、節水機器の普及と節水意識の向上による給水量の減少する中、人口急増期の水道施設の老朽化が急速に進んでおり、将来にわたって安全・安心な水道水を安定的に供給することができるよう、水道料金の改定を行うことで安定的な収益を確保し、老朽化した水道管や施設の更新、耐震化を計画的に進めていこうとするものでございます。
水道料金の改定を検討するに当たって、学識経験者、利用者の代表から構成する上下水道運営委員会において、計5回にわたって審議を行っており、同委員会の答申書に基づいた料金制度とするために、所要の改定を行うものです。
それでは、議案書、参考資料の新旧対照表により御説明いたします。
参考資料52ページ、新旧対照表を御覧ください。
第32条の改正は、令和5年10月から導入されるインボイス制度を見据えて、請求単位を10円単位から1円単位に改めるものでございます。
第36条の改正は、日本水道協会が定める水道料金算定要領に準じた料金制度とすることにより中止料金の廃止を行うもので、第40条の改正は、中止料金を廃止したことに伴い、表の繰上げを行っております。
53ページからの別表第1の改正は、上下水道運営委員会の答申に基づき見直しを行ったものでございます。
次に、議案書37ページをお開きください。
附則でありますが、第1項で令和5年4月1日から施行することといたしております。
また、38ページの附則第2項では、水道料金に関する経過措置を規定しております。本規定によりましては、料金算定の基になる検針期間により、施行日より前の日数を含む場合は旧料金を適用するということにしております。
以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
松下嘉城議員。
○8番(松下嘉城君) 議案書37ページについてお尋ねします。
先般の総務建設常任委員会で委員の方から、工事用の一時使用料金についての質問がありました。答弁はといいますと、臨時用に使用する算定をしており、今回の料金の見直しについては臨時は含まれておらず、また、計算方法もないということで、料金の見直しは行わないという答弁があったんですが、水道料金については、今後、段階的に引き上げる計画となっており、高見理事の答弁の中では消費税の値上げ前から据置きという話を多分されてた思うんですけど、もう20年以上になるんかなということで、水道料金も上がっていくわけですから、この工事用も住民の負荷を軽減するためには工事用の料金も見直していく必要があると思うんですが、そこらの考えはどうなんでしょう。
○議長(河野照代君) 高見竜平理事。
○理事(高見竜平君) 今回、料金改正といいますのは、収益をもって行うということでございます。この工事用というのは、いろんな言い方ありまして、臨時用給水とか、仮設用、あるいは工事用という形になります。
まず1点目に、基本料金が通常に比べて、37ページにございますように、非常に高額であるということです。それから、1トン当たりが300円であるということになっております。通常の水道料金の体系ではなく、加入金等々なしで、工事用申請でできるということなので、若干高いのかなというのもあります。近隣市町に関しましても、昔は高かったということは聞いておりますけども、現状としては、種別変更だけでやられてる自治体が多いと聞いてます。播磨町に関しては、基本料金と工事用用水の単価が異なっておりますので、現状のところ今、据置きという形にさせていただいております。
なお、答申書の中にもございますが、船舶用給水については若干上げさせていただいておりますので、今後、料金改定していく中で、こういうのも見直していきたいということで、今回は対象外ということにしております。
○議長(河野照代君) 松下嘉城議員。
○8番(松下嘉城君) この工事用の、どれだけ工事用に使用してるんか、件数も分からないし、年間どれぐらいの収益が上がっとるんか分からないんですけど、工事用の一時使用料金値上げしても、一般の我々が使ってる水道口径13ミリメートル、20ミリメートルの水道料金の値上げ率を上げても、収益的には変わらないんですか。
○議長(河野照代君) 高見竜平理事。
○理事(高見竜平君) まず一つ目は、建築計画によって大きく左右されます。十数件、二十件の建築がどんと来た場合は、当然、建築見越して家を建てていきます。そうすると、そのときに給水いう形でどんと来ますので、年によっては給水として200万円、多いときは300万円、400万円いう形ありますので、なかなかばらつきがあって、一定ができかねております。ですので、今回、水道料金の算定要領の中からこういうものは除外して計算しておるという処遇でございます。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
野北知見議員。
○1番(野北知見君) 水道料金の改定の件につきましては、以前も質疑で行ったり、総務建設常任委員会での説明で、今回のこの料金改定に関しては、全体で約15%、基本料金に関しては150%の1.5倍という、平均して引上げということで、その理由に関しても、今後の管路の更新であるとか、基本料金は固定費を賄うために必要であるという説明を受けまして、それもやむを得ないことかなと、ある程度は納得しております。
ただ、やはりこだわっているのは、メーターの口径の一般家庭が使用している、播磨町では9割方20ミリメートル以下がほとんどなんですけれども、その基本料金が1.5倍ではなく1.62倍になっているということに、やはり納得がいかないところがありますので、もう一度そのところについて説明をお願いします。
○議長(河野照代君) 藤原崇雄上下水道統括。
○上下水道統括(藤原崇雄君) 5月の総務建設常任委員会でも、どうしてこういう基本料金の金額になったかという経緯は説明させていただいたんですけども、もともと大口径の基本料金は高めに設定してありまして、今回の料金改定の中で見直しを行うと、率的にはそんなに上限まで引き上げても高い率の改正にはならないと。逆に、一般家庭用の13ミリメートル、20ミリメートルの口径については、もともと低い料金水準に設定されておりましたので、今回の料金改定の中で基本料金の割合を高くしていこうと検討する中で算出すると、どうしてもそこぐらいの金額には引き上げざるを得ないというような結果になったということでございます。
今回、固定費の割合をどんだけ基本料金に振り分けるかというところが一番の大きな議題となっておりまして、できるだけ基本料金が上がらないようにということで、本来、40%程度固定費の配分を基本料金に振るのが基本的な方針ではあるんですけども、25%で抑えて、その結果、今の金額になってしまったというところで、当初1.5倍程度に抑えるというので、方針で検討を進めておりましたけれども、1.62倍まで引上げせざるを得ないという状況でございました。
○議長(河野照代君) 野北知見議員。
○1番(野北知見君) 今説明いただいたことは、以前にもお聞きしてはいるんですけども、結果、一般家庭は20ミリメートル以下ですから、ほとんど100%近く、そこはこの町内の9割以上がこの口径だと思うんですね。ということは、広く薄く取りやすいとこから上げてるというイメージに取られてしまうと思いますが、そういうことも踏まえて、町民の方にお願いせざるを得ないという状況なんでしょうか。
○議長(河野照代君) 藤原崇雄上下水道統括。
○上下水道統括(藤原崇雄君) 野北議員のおっしゃるとおりで、水栓数でいいますと9割以上が13ミリメートルと20ミリメートルになります。今までもそうなんですけど、大口径の基本料金については高めに設定はさせていただいておりましたので、そこもぎりぎりまでは引上げさせていただいているんですけども、それでも今の水準に基本料金を持っていかないと、本来回収すべき基本料金が回収できないということで、13ミリメートルと20ミリメートルについてはこの金額になったということでございます。
○議長(河野照代君) 野北知見議員。
○1番(野北知見君) その説明で理解はさせていただいております。
そして、もう一つなんですが、今ちょうどコロナ禍の影響ということで、国の補助金で基本料金の半年分の無料をしている最中、始まっているんですけれども、半年過ぎる令和5年度1月、2月辺りからそれがなくなると思うんですね。まして、それで3月から引上げが行われるわけですね。ということは、せっかく半年間ちょっと一息つかれてる、生活困窮世帯の方はそうだと思うんですね。そういう方が一気に基本料金とかが引き上げて、かなりの負担増になるということで、そういう検討委員会においてもこういった激変緩和とかに何らかの措置は必要なんじゃないかという意見は出なかったんでしょうか。
○議長(河野照代君) 藤原崇雄上下水道統括。
○上下水道統括(藤原崇雄君) 今回、日本水道協会の水道料金の算定要領を準じた形で見直しを進めてきましたけども、そこの中で、資産維持率というのがありまして、水道の資産をこれから更新していくのに必要な財源を賄うために一定の割合でその財源を確保しないといけないという率が、算定要領上は、標準は3%となっておりますけども、今回の見直しでは、3%じゃなくて2.5%で算出しております。その3%にすると、それ以上に料金の改定率を引き上げないといけないということで、20%を超えるような改定率になりますので、それについては上下水道運営委員会の委員の中でも、20%の引上げになると、皆さん、厳しいのではないかというような意見がありまして、率的にはそこを抑えたというような形で検討は進めております。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
野北知見議員。
○1番(野北知見君) この激変緩和の措置は、通常のこういったコロナ禍における、そういう状態がない場合は、この企業内の水道事業で行うべきものだとは思うんですが、こういうコロナ禍は、災害の一つということですので、災害の下であるとか、社会福祉とかの観点から、低所得者の方に対する減免措置などというようなのは、水道の公営企業会計で行うというのはやっぱり無理があるの、そういった緩和措置を行う場合は、一般会計等からの繰入れも、日本水道協会の報告書には必要であるという報告が出ております。ですから、そういった社会福祉という、あるいはコロナ禍という環境下において、そういった激変緩和措置であるとか、社会福祉の観点からの減免措置であるとか、そういう検討は、これからでも行うことは可能だと思うんですね。基本的な料金引上げが採択されましても。そういった災害、あるいは社会福祉の観点からの配慮はできるかと思うんですが、その辺は町長はいかがでしょうか。
○議長(河野照代君) 佐伯謙作町長。
○町長(佐伯謙作君) おっしゃるとおりでして、災害とか起きたときは必ず、今回でもそうですよね、コロナ禍でそういう流れの中での基本料金を3月末まで無料にさせていただくということをさせていただいてますので、別に一般会計どうとかじゃなくて、別に企業会計でもそういったことはできると思いますので、そこは本当にその一つ一つの災害対応についてどう考えるかというのが、でも、ただ法律で決められてるので、その範囲の中でいかに実施市町村というのは泳いで、自分たちで考えてできるかというのが、そこは町の判断になってきますので、そこの一つ一つの実情を鑑みながら、町としてどうすべきかということを決めていきたいと思います。なので、そういったときのために一般会計でしたら財政調整基金を持ってたり、国民健康保険やったら国保財政調整基金、水道やったら水道のそういった部分があると思うので、その辺はそうやって決めていきたいなと思いますので、それぞれ災害によって対応とかいろいろ違うと思うんで、そういったことで考えていきたいなと思います。
○議長(河野照代君) 松岡光子議員。
○2番(松岡光子君) 先ほど野北議員からは、災害、福祉の観点からということで、そういう一般会計から繰り出して、そして、所得の低い人たちに対しての条例においてそういう軽減措置ができないかなと思ってるんです。私たちは、上げる理由としてそれなりに今後のこともあるので、仕方がないかな値上げはという部分もあるんですよ。あるけれども、声を聞いてると、厳しい人も多々いらっしゃるんですね。だから、そういう中でこそ福祉の観点から町独自の施策として軽減措置というんか、そういうのがこれから考えていっていただけないかなというのがどうでしょうか。
○議長(河野照代君) 高見竜平理事。
○理事(高見竜平君) まず、水道事業会計、下水もそうなんですけど、地方公営企業法という法の適用を受けております。野北議員も言われたように日本水道協会書いてあるよというのが、地方公営企業法第17条の、恐らく3に補助というのがございます。これは、他会計からお金を入れるということで、その中の前文の中に、災害の復旧その他特別の理由による必要がある場合にはという文言があります。水道会計というのは、企業会計で経営自体は料金をもって賄うというのがございます。ですので、全国津々浦々、よくメディアでも言われるんですけど、北海道のある市が、六千何百円に対して、兵庫県内で一番安いところが八百数十円で、6,000円の開きがある。これはなぜかといいましたら、企業会計そのものの水をつくるための中の経費であるということがございます。経費の負担というのがありまして、企業会計で料金を算定する中で、福祉的な施策とかそういうので他会計からの補助がありますよ、あるいは交付税でこういう緩和措置があるんですがと言われれば受けることができるのが、地方公営企業の会計ですので、水道自体でこうしますああしますというのではなく、他会計からのあくまでも申出というたらおかしいんですけど、こういう制度をつくるので受けれるかという中でやります。ただ、水道企業会計としても、何でもかんでも、国の補助ならいいんですけど、全部入れると、地方公営企業法の適用そのもの自体に成り立たないものが出てきますので、7月7日でしたか、国の交付税の中に生活困窮者社会情勢によりというのがあって、5,013万4,000円でしたか、入れることになったんですけど、こういうのもその中の補助という適用分で使っておりますので、そういう制度があれば、企業会計としてもできるのかなと考えております。
○議長(河野照代君) 松岡光子議員。
○2番(松岡光子君) 福祉の観点から、その特別の事由というのを、経済的な困窮者ということで、そういう中身もあると思いますので、とにかく今話を聞きますと、水道会計からはそういうことはできないと、だけど、他の制度、福祉施策としてそういう申出があればできるということで理解してよろしいんでしょうか。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 福祉の観点という御質問ですので、私から答弁させていただきます。
生活困窮者の方に対してのあらゆる方策、手だてが、このコロナ禍におきまして、国、県、町単独という形で、ここ2、3年、いっぱいいろんな制度で補助をしてきております。水道に限って質問ということなんですけども、我がまちとしましても、このコロナ禍で全く何もしてないんじゃなくて、生活困窮者の方に対しては、もうその時々に対応しておりますので、そういう状況でございます。
○議長(河野照代君) 松岡光子議員。
○2番(松岡光子君) 生活困窮者というより、このたびの水道料金の基本料金の6か月無料、そういうことを今度2回目ですけど、それは交付金でやられてますよね。でも、生活困窮者は、コロナ禍におってもまだ普通の一般庶民よりも大変な目に遭ってるんですよ。だから、そういう意味で、水道料金に対しての減免ということをぜひ福祉グループで提案して、やりますよと言うてほしいんですけど、いかがでしょうか。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 先ほど生活困窮者、いろんな制度があると言いましたけれども、その中でも生活保護の方、こちらの方々につきましては、水道料金とかそういった料金につきましては、生活保護費の中で支給されておりますので、そこで払っていただいてるという認識でおります。
○議長(河野照代君) 条例の一部を改正するためのこれは議題になってますので、議題外にわたっておりますので、発言をやめてください。議題外になってます。
奥田俊則議員。
○13番(奥田俊則君) 上下水道運営委員会の播磨町における水道料金改定についての答申が、令和4年3月28日に提示されています。我々議員についても、水道料金についての研修を受けました。その中で、私は住民説明会をすべきだと、こういうような意見を言った記憶がある中で、あるまちについては、水道の使用者である住民、企業に本町水道事業の現状と課題及び料金改正についての御理解をいただくために、住民、企業に説明会を開催したと、こういうような親切なまちがあるんですよ。播磨町は答申が出て、今日ですよ、8月30日ですよ、期間がある中でいきなり条例の改正なんです。親切心がないですよ。住民に対する理解を得るために、なぜ住民説明会をできなかったのか。ここら辺り確認したいと思います。
○議長(河野照代君) 高見竜平理事。
○理事(高見竜平君) この3月30日でしたか、答申がなされております。一つは、集まりそのもの自体がコロナ禍の中でなかなかそういう会議が開かれておりません。予算特別委員会の中にも附帯決議されたように、住民への周知徹底ということで、じゃあどうしようかということで、広報の中でのお知らせ、それから、先般ですけど、なかなか議会の中で料金値上げありきという話を表に出すというのができておりませんので、パンフレットをお配りさせていただいております。その中には、水道料金の改定の検討というようなタイトルで、検討とつけざるを得なかったというのがございます。
一つは、集まり、コロナ禍というのがちょっと難しかったということが今現状でございます。それと、周知するために各家庭の中に広報と一緒にパンフレットをお配りして、見開きの4ページほどでしたかね、そういう形で見ていただくようにさせております。それから、ホームページなどでやるような形で周知したというのが現状でございます。会議まで開けなかったというのが、一つはそういうのもあったということで御了承願いたいと思います。
○議長(河野照代君) 奥田俊則議員。
○13番(奥田俊則君) コロナ禍という話が出ました。ほんまに今、コロナ禍で、原料高で、食品が、物価が上がると。何もかんも値上げしてると。本当に住民は厳しい生活の中で、今ここで水道料金の改定であります。もう少し企業債を発行して、2、3年を補うという考え方はなかったのかなと、こう思うんですよ。そこら辺りはいかがですか。
○議長(河野照代君) 高見竜平理事。
○理事(高見竜平君) 令和3年度播磨町水道事業会計決算書の中にもございますが、決算書の中で25ページ、企業債の発行した部分というのがございます。どうしても料金値上げもさることながら、平成8年度の第2回認可変更の工事を行うときに企業債というのを発行してきております。直近では令和元年度、浄水場の運転管理をするためのシステムの改修と一部、いわゆる4条になるんですけど、そちらの部分いうことで、元年、2年、3年いう形で企業債を発行しておりますので、全然料金ありきだけではなくて、企業債を借りながら料金も検討してという形でやっております。この企業債がなければ、もう少し料金も上がってしまうんですけども、借りながら料金値上げの検討という形も取っておりますので、奥田議員おっしゃるように企業債を、直近では令和元年から借りているということを御報告させていただきます。
○議長(河野照代君) 奥田俊則議員。
○13番(奥田俊則君) 播磨町水道事業会計決算書12ページを見ると、企業債残高対給水収益比率を見よったら、令和3年、188.42%ですよ。これ、収益比率見よったら、そんなに悪くない状況かなと思うんですよ。企業債、もう少し発行できる今の体制と違うのかなと思うんですが、そこら辺りもう少し詳しく答弁いただきたいと思います。
○議長(河野照代君) 藤原崇雄上下水道統括。
○上下水道統括(藤原崇雄君) 企業債発行につきましては、水道事業の経営戦略策定するに当たって、監査法人に入っていただきまして、更新事業が長期にわたるということで、一体幾らぐらいを借入れで賄えば世代間の公平性が確保できて、財源も確保できて、料金の改定も必要にはなるんですけども、バランスが取れるかというところで、事業費の6割を上限に借入れを行うということで方針を決めさせていただいております。現在、企業債の残高が少ないのは、平成11年度が最後で、令和元年度まで借入れを行ってなかったと。20年近く行ってなかったということで、その償還が進んできたので、残高は減ってきてるんですけども、今はもう継続的に借りていくという形になりますので、今後、何十年かかけて更新事業も進めていくことになりますけども、残高が逆にどこまででしたら借入れ、許容ができるかというのを検討しなければいけなくなるような状況にはなっていくということで、経営戦略の中でも分析を行っております。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
宮宅 良議員。
○3番(宮宅 良君) 参考資料53ページ、水道料金については、総括原価方式ということで、需要家費、固定費、変動費。需要家費については、スライドで基本料金。変動費については、スライドで従量料金。固定費の案分をどうするかで、先ほど25%で基本料金に算入するということで、それについては一定の合理性があるのかなということで思ってはいるんです。
ただ一方で、この料金のところを見ると、使用水量のところで10立米までは80円かな、前よりか多少下げてるということで、これが軽減につながるということの御説明もあったんですけども、これについては、従前から言ってますように、逆進性が働く可能性があると。それはなぜかというと、所得の高い人はどんどん節水機器に変えていくと。節水機器に変えると、当然、水量は減ってきますよね。恩恵を受けるのは10立米までの軽減された人たちというのは、所得の高くて、節水機器に替えれた人たちがより享受できる。所得の低い人は、節水機器になかなか替えれなかったりとか、賃貸でトイレが古いとか、そういった中で水量はなかなか減らせない中で、どちらかといえば、所得の低い人の軽減というよりかは、所得の高い人の軽減につながってしまうのかなという不安もあるんですね。そこについてはいかがお考えでしょうか。
○議長(河野照代君) 藤原崇雄上下水道統括。
○上下水道統括(藤原崇雄君) 水道料金の算定については、どんだけの固定的なコストがかかるかというのと、あとは使った量に応じてどんだけ負担していただくかというバランスで考えていきますので、所得があるかないかは、当然この中では判断ができないということになります。今回、10立米まで80円の単価に下げているのは、基本料金が税抜き800円から1,300円までどうしても上げざるを得なかったというところで、その負担を軽減するために水量の少ない方の負担が増えますので、それを80円の単価という形で調整させていただいてるというところでございます。
○議長(河野照代君) 宮宅 良議員。
○3番(宮宅 良君) 料金については、例えば、定率であれば累進が働くんですけど、定額になると、可処分所得に対する率が上がりますよね。可処分所得が低ければ、当然そこに与える率は高まりますよね。そういう意味での逆進ということを申し上げてるんですね。なので、この料金改定が、当然、広く公平にみんなが負担し合う累進であればいいんですけど、所得が低い人に少し負担がかかってしまうのではないかなということで、危惧しているところなんですけど、そこはいかがでしょうか。
○議長(河野照代君) 藤原崇雄上下水道統括。
○上下水道統括(藤原崇雄君) 先ほども言いましたけども、所得については、どうしても総括原価の算定の中で判断というのは、どうしてもできないところがまず1点ございます。
本来、原則的には従量単価は、使う水量にかからず一定が原則となります。でも、実際のところは、たくさん使われた方にちょっと高めの単価を設定して、負担をしていただくような今の料金単価になっておりますけども、今回の料金改定の中でも一つ留意したことではありますけども、最高単価をあまり上げ過ぎないというところで、逓増度はできるだけ拡大させないというところで、本来あるべき姿から乖離しないような形ではできるだけ配慮したような、検討の中で出てきた数値となっております。
確かに言われているように、逆進性の問題があるということもあるかもしれないんですけど、これは水道料金の中で全部対応できることではなくて、本来の税とかその辺から所得の再分配をどういうふうに考えるかとかいうことで考慮すべき課題かなとは思います。
○議長(河野照代君) 宮宅 良議員。
○3番(宮宅 良君) おっしゃることは理解してるんですけども、ただ、総括原価方式の視点からいえば、総額に視点が行ってしまうんですけど、水道事業は、ライフラインということを考えれば、所得に関する部分の負担感は考慮せざるを得ない、しなければならない。そういった中で軽減策は今回取られてるのかなと思うんですけど、その軽減策の手法が、やり方がもう少し工夫はできたのかなと思うんですね。これ見たら、例えば、立米が増えていくと単価が上がってますよね、以前より。ということは、古い機器を使ってて、水量が多い場合は、当然その初期段階では低いんだけども、トータル的にはもしかしたら上がってしまうかも分からない。でも、いい節水機器を入れて水量が減れば、当然、水量も減るので、負担が減るというようなことも考えられるので、総括原価には所得は関係ないと言いますけども、何度も言いますけど、ライフラインである以上は、そこはしっかり見ていかないと住民にとって死活問題になりますので、そこは今後の見直しの中でもしっかり視点として持つべきかなと思うんですけど、最後にそこいかがでしょうか。
○議長(河野照代君) 高見竜平理事。
○理事(高見竜平君) いわゆる地方公営企業法が7事業というような形で、電気、ガス、水道というような形であります。この中でどこまで住民に添ったものができるかがあるんですけど、公営企業の原則からいうたら、使用量をもって賄うのがどうしても基本になってきます。
確かにおっしゃるように所得に応じて云々は、地方公営企業法の中の経費の負担があるように、使った人は使った分をもらうのがスタンスになってきますので、先ほど藤原統括が申し上げたように逓増度もなるべくなら下がらないほうがいいというのがありますので、今回20円、100円から80円に下げたと、基本料金が上がってるので、その部分を下げて、13、20ミリメートルに関しては、その部分を避けて通れない形で下げているような形をさせていただいておりますので、どうしても改定するので、そこの部分を下げても基本料金が上がってるじゃないかと言われてしまったらそれまでなんですけど、使用水量によって収益を賄うのが原則ですので、生活困窮者だからそれ向けの単価ではなくて、なるべくなら料金を設定していく中で、平均水量と、いわゆる小規模の中の部分、よく逆に言われるのが、大口、たくさん使うのに何で百七十何円も払うねんと言われるんですけど、原則論からいうたら、たくさん使うというのがどこの事業体でも高い単価になってるとは思うんですけど、基本としてはその辺りを配慮したのが、日本水道協会の算定要領でもあるということで、私らもそれに沿ってやってるのが現状でございます。拙い説明で申し訳ないんですけど、そういう形で回答という形でお願いしたいと思います。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「質疑なし」と認めます。
これで質疑を終わります。
議事の都合により、議案第58号「播磨町
水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件」についての討論、採決は、9月16日に行いたいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「異議なし」と認めます。
したがって、議案第58号「播磨町
水道事業給水条例の一部を改正する条例制定の件」についての討論、採決は、9月16日に行うことに決定しました。
しばらくの間休憩します。
休憩 午後3時38分
…………………………………
再開 午後3時55分
○議長(河野照代君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
……………………………………………………
◎日程第14 議案第59号 播磨町下水道条例の一部を改正する条例制定の件
……………………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第14、議案第59号「播磨町下水道条例の一部を改正する条例制定の件」を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
高見竜平理事。
○理事(高見竜平君)(登壇) ただいま議題となりました、議案第59号「播磨町下水道条例の一部を改正する条例制定の件」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
このたびの改正は、播磨町給水条例の改正に合わせて、所要の改正を行うものです。
それでは、議案書及び参考資料の新旧対照表により御説明いたします。
参考資料57ページ、新旧対照表を御覧ください。
第17条の改正は、令和5年10月から導入されるインボイス制度を見据えて、請求単位を10円単位から1円単位に改めるものでございます。
次に、議案書40ページを御覧ください。
附則でありますが、第1項で令和5年4月1日から施行することといたしております。また、附則第2項では経過措置を規定しております。水道料金と一括請求を行う関係上、改正時期を合わせるよう規定をしたものでございます。
以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「質疑なし」と認めます。
これで質疑を終わります。
議事の都合により、議案第59号「播磨町下水道条例の一部を改正する条例制定の件」についての討論、採決は、9月16日に行いたいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「異議なし」と認めます。
したがって、議案第59号「播磨町下水道条例の一部を改正する条例制定の件」についての討論、採決は、9月16日に行うことに決定しました。
……………………………………………………
◎日程第15 議案第60号 令和4年度播磨町
一般会計補正予算(第7号)
……………………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第15、議案第60号「令和4年度播磨町
一般会計補正予算(第7号)」を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君)(登壇) ただいま議題となりました、議案第60号「令和4年度播磨町
一般会計補正予算(第7号)」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
今回の補正予算につきましては、4月1日付の人事異動に伴う2節給料、3節職員手当等、4節共済費などが含まれていますが、これは主に職員の異動に伴う支出科目の変更などによる増減でありますので、個々の説明は省略させていただきます。給与等の全体的な増減は、参考資料、
給与費明細書を御覧ください。
それでは、事項別明細書により歳出から御説明申し上げます。
8ページ、9ページをお願いします。
2款総務費、1項総務管理費、3目会計管理費、事業番号0000221出納事務事業の11節役務費は、現在使用している口座振替転送サービスにおいて、本町とゆうちょ銀行の接続方法が切り替わることに伴い増額するものであります。
5目財産管理費、事業番号0000229公共施設整備基金積立事業の24節積立金につきましては、公共施設整備基金を財源として実施した事業の決算額の確定に伴い、不用額を同基金へ積み立てるものです。
6目企画費、事業番号0000690国際交流基金積立事業の24節積立金につきましても、国際交流事業の決算額の確定に伴い、不用額を同基金に積み立てるものです。
10ページ、11ページをお願いします。
3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費、事業番号0000290障害者更生援護事業の19節扶助費037更生援護補助金の増は、当初見込みより対象者が増加したことによるものです。
2目老人福祉費、事業番号0000868介護保険事業特別会計繰出事業の27節繰出金につきましては、特別会計の補正に伴い増額するものでございます。
12、13ページをお願いします。
2項児童福祉費、1目児童福祉総務費、事業番号0000321学童保育事業の12節委託料001学童保育所管理運営委託料の増は、令和4年度保育士等処遇改善臨時特例事業として、令和4年4月から9月までの間、学童保育所における指導員等の処遇改善を図るものです。
2目児童措置費、事業番号0001097保育対策等促進補助事業の18節負担金補助及び交付金573病児・病後児保育事業補助金の増は、新たに病児対応型を令和4年度中に実施する予定があることから増額するものです。同じく、636保育士等処遇改善臨時特例事業補助金につきましては、令和4年度保育士等処遇改善臨時特例事業として、令和4年4月から9月までの間、保育所等における保育士等の処遇改善のため予算措置するものです。同じく、689保育士確保補助金につきましても、町内保育施設における保育士等の雇用促進及び離職防止を図り、町内保育施設に勤務する保育士等を確保することを目的として、保育所等に継続して勤務する年数に応じて保育士等に対して交付する就労支援一時金の制度拡充を実施するために増額します。同じく、737保育環境改善等事業補助金につきましては、保育所等において感染症対応の徹底を図りながら保育を継続的に実施していくために、マスクや消毒液の購入及び感染防止用の備品購入費等に対し、補助を行うものでございます。
14、15ページをお願いします。
次に、4款衛生費、2項清掃費、2目塵芥処理費、事業番号0000362ごみ集積場整備費助成事業の18節負担金補助及び交付金124ごみ集積場所整備助成金については、申請件数が多く、予算に不足が生じる見込みであるため増額するものです。
同じくその下、事業番号0001323可燃ごみ中継センター維持管理事業の10節需用費の増は、旧塵芥処理場の2階のオーバードアの故障により修繕料が必要になったものです。
次に、7款1項商工費、2目商工振興費、事業番号0000394商工振興事業の12節委託料002
キャッシュレス決済還元キャンペーン委託料(新型コロナ対策分)につきましては、第3弾PayPayポイントキャンペーンとして6月に実施したところではございますが、キャンペーン費用に不足が生じ、その費用を措置するものでございます。
16、17ページをお願いします。
8款土木費、4項都市計画費、6目緑化推進費、事業番号0001281緑化基金積立事業(総務G)の24節積立金につきましては、緑化基金を繰り入れて実施した事業の決算額の確定に伴い、不用額を基金へ積み立てるものです。
次に、9款1項消防費、2目非常備消防費、事業番号0000431消防団活動事業の7節報償費は、消防団員退職報償金で、消防団員の死亡に伴い退職報償金に不足が生じるものです。
次に、10款教育費、1項教育総務費、2目事務局費の次の18、19ページ、事業番号0000977校園区審議会運営事業の1節報酬115校園区審議会委員報酬は、播磨西幼稚園を、令和5年4月1日から認定こども園に移行するに伴い、園区を設定するに当たり、播磨町立学校園区審議会を開催する必要が生じたことから、委員報酬を措置するものです。
次の20ページ、21ページをお願いします。
同じく、4項1目幼稚園費の最下段、事業番号0001316認定こども園移行事業の10節需用費は、播磨西幼稚園を認定こども園へ移行するに当たり、各種消耗品の購入を、また、17節備品購入費は、スチールロッカー、キャビネット、事務用机等の運営用備品の購入を行うものです。
次に、歳入について御説明申し上げます。
4ページ、5ページをお願いします。
11款1項1目1節地方交付税、001普通交付税の減額は、国からの交付決定に基づき減額するものです。
15款国庫支出金、2項国庫補助金、1目民生費国庫補助金、2節児童福祉費補助金の036保育対策総合支援事業補助金の増は、歳出で御説明いたしました、保育環境改善等事業補助金に対する補助金でございます。同じく、042保育士等処遇改善臨時特例交付金は、コロナ禍における保育所や学童保育所の保育士等の処遇改善のための交付金です。
同じく、3節子育て支援交付金の001子育て支援交付金については、歳出で御説明いたしました、新たに病児対応型保育を実施する病児・病後児保育事業補助金に対する国交付金でございます。
次に、16款県支出金、2項県補助金、1目総務費県補助金、1節総務管理費補助金の011ひょうご地域創生交付金事業補助金は、市町単独事業で、地域の活性化を図る事業を対象に交付されるもので、このたび交付決定通知があり、計上するものです。
同じく、2目民生費県補助金、2節児童福祉費補助金の029病児・病後児保育事業補助金の増は、歳出で御説明いたしました、新たに病児対応型保育を実施する病児・病後児保育事業補助金に対する県補助金でございます。
次に、19款繰入金、1項基金繰入金、1目1節001財政調整基金繰入金の増は、今回の補正に伴う財源調整でございます。
20款1項1目1節繰越金の001前年度繰越金については、令和3年度の歳入歳出決算額から翌年度に繰り越すべき財源を控除した金額が8億4,670万5,000円となり、このうち8億円は地方自治法第233条の2の規定により財政調整基金へ編入し、その残額について、当初予算で措置していた予算額1,000円を差し引き、4,670万4,000円を増額するものでございます。
次に、6ページ、7ページをお願いします。
21款諸収入、5項2目9節雑入の003消防団員退職報償金は、歳出で御説明いたしました、消防団員退職報償金の増額に伴うものです。
22款1項町債、12目1節001臨時財政対策債の減額は、発行可能額が決定したことによるものでございます。
次に、議案書42、43ページをお願いします。
第1表、歳入歳出予算補正であります。補正前の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1億4,337万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ127億1,826万6,000円にしようとするものであります。
次に、第2表、地方債補正ですが、先ほど歳入で御説明いたしました、臨時財政対策債の発行額の減額に伴い、限度額を変更するものであります。
なお、起債の方法、利率、償還の方法についての変更はありません。
以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
木村晴恵議員。
○7番(木村晴恵君) 事項別明細書13ページ、事業番号0001097保育対策等促進補助事業18節負担金補助及び交付金573病児・病後児保育事業補助金のことでお伺いします。
今、病児保育所が町内にはなくて、他市にあるんですけれども、これ、病児対応型を令和4年度中に実施という説明だったんですけども、どのようになるんでしょうか。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 今年度、病児対応型の病児保育をしていただける施設といいますか病院が、申出がございまして、それに向けて、開設に向けて話を進めているところでございます。
○議長(河野照代君) 木村晴恵議員。
○7番(木村晴恵君) そういうところは幾つあるんでしょうか。それとも一つ増えるのかな。それは町内なんでしょうか、お聞きします。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 町内の病院がしていただけるということで、今、進めております。
○議長(河野照代君) 木村晴恵議員。
○7番(木村晴恵君) 今、対応できるのが3か所あって、4か所になるという理解でよろしいんですか。4か所になる予定、病児は。これ使うのは病院でしょうけれども、病児保育ができるのが4か所になるんでしょうか。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 今現在、使えるところが町外の、明石市、加古川市、高砂市にある施設なんですけれども、その中に、これから今年度、播磨町の1か所が加わる形になります。
○議長(河野照代君) 岡田千賀子議員。
○11番(岡田千賀子君) 私も一般質問で入れてるんですけれども、この病児保育、今まで町内ではなかなか受け手がなかったということで、町外までということで、本当に利用がなかなか進まなかったかなと思うんです。しにくい、そんな言い方したら悪いんですけど、町外に行ってしまうと、町内で預かってもらえるところができたらないう要望がお聞きしたこともあって、以前もお願い、どうでしょうかということで、質問でさせていただいたときには、費用対効果がなかなか大変なんやいうことも一回お聞きしたことがあるんですけども、今回これされるに当たって、補助が、国・県・町で3分の1ずつかなと、割合を見たら思うんですけれども、これ今後は、運営していく中で、町の負担はどのように考えてらっしゃるんでしょうか。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 国・県・町の負担、岡田議員がおっしゃるとおり3分の1ずつでございます。
今回、補正を上げさせていただいているのは、今年度途中からですので、7か月分という形で想定して計算しております。今後、来年度以降1年通じてでしたら7分の12という形になっていくと思います。そういう形で予算措置していく形になると思います。
○議長(河野照代君) 岡田千賀子議員。
○11番(岡田千賀子君) 7か月分とおっしゃったということは、もう既に来月から開始ということでしょうか。令和4年度中に実施する分の補助金ですよね。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 9月補正ですので、9月から翌年3月の7か月を計算して上程させていただいてるんですけど、そこの施設とのお話合いの中で最新の状況でいいますと、今すぐというのは無理なんですけれども、年内に開設できるように努力していただいてるということでございます。
○議長(河野照代君) 岡田千賀子議員。
○11番(岡田千賀子君) すごく進展したということで、子育て環境の整備においてこういうのもあるいうことで安心感が出ると思うんですけども、子育てしてらっしゃる方については。
この補正はもう来月から始めても対応できる金額ということで補正が組んであると思うんですけれども、これお聞きするんですけども。病院に対する補助金は、これは人件費に対するものなんでしょうか。それとも施設の、そろえなあかんもんもあると思うんですね、そういうものも全て含んでの補助金になっているんでしょうか。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) こちら、病児保育の補助につきましては、国の基準額がございます。その基準額に対して、先ほど言いました3分の1ずつの割合になるんですけれども、その基準額の中には人件費が含まれております。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) すみません、人件費という形で補助金上、計算されております。
○議長(河野照代君) 松岡光子議員。
○2番(松岡光子君) 具体的な運営とかいうのが私、理解できてないんですけど、病児ですから、そこの受入れの医院に5時まで預かってもらうということなんでしょうかね。そこら辺は、それともお母さんが迎えに来れる間までとか、その辺はどうなってるのかお聞きしたいんですが。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 病院に併設といいますか、隣接した施設のところに病児保育の場所を開設しようということで考えております。利用時間ですけれども、保育ですので、朝預けられて、夕方といいますか仕事帰りまでという形で考えております。
○議長(河野照代君) 松岡光子議員。
○2番(松岡光子君) この病児となったら、朝、普通の保育所に連れていきますよね。それまでにそういうのが発症したら、保護者が直接そこへ連れていくのか、もしくは、保育所に行ってから、そういうこの保育所では預けられない、病児保育のほうに行ってもらうという場合、どういう流れになるんでしょう。
○議長(河野照代君) 沖崎充世福祉統括。
○福祉統括(沖崎充世君) 受けてくださる医療機関と、まだ詳細については詰めれてない状況ではありますけれども、通常の保育園で病気状態の方を受け入れていただくというイメージなので、通常の診療時間内に病院の近くのスペースで、看護師と保育士で見ていただくと。保育士が幼児3名につき1人つくと。看護師が10名に1人という国の基準がございますので、そういうのを守っていただきながら運営していただくというところになります。
ただ、保育士、看護師とも常時そこについてないと、施設についてないといけないというわけじゃなくて、状況によりまして、病院のほうと往復しながら、保育を看護していただくという状況になります。事前に登録制を採っておりますので、そこのかかりつけ医、そこが主治医と、必ずそこを主治医にしないといけないという決まりはもちろんありませんので、登録は事前にしていただいておいて、前日から当日の朝8時、他の医療機関であれば、その病院が開くまでの時間に利用したいという申出をしていただくというのが基本ですので、ただ、緊急の場合はその日中も、状況に応じて受け入れていただくという調整を、担当していただく方が取っていただくという方向で調整を考えております。
○議長(河野照代君) 松岡光子議員。
○2番(松岡光子君) 最初のほうの説明を聞き逃したんですが、私は、保育所に預けた後に発病した場合、保護者が迎えに行ってそっちに行かないけないのか。保育所から連れていくのか。そこら辺が分からなかったので流れをと聞いたんですけど、だから2回目のことを聞きます。具体的にまだ決まっていないということですので、そこら辺のことも、保護者にとっては大変重要なことだと思うんですね。途中で迎えに行って連れて行かなあかんのやったら、意味がないので、そこら辺の流れを、保育所が連れて行ってくれるのか、保育所で発生した分はもう受け付けないのか、その辺のことも知りたいことです。どうでしょう。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 保育所で保育中に調子悪くなった場合につきましては、保護者の方、迎えに行っていただいて、なおかつ保護者の方がその医療機関、今回やっていただく医療機関と話をしていただいて受入れをしていただく手続をしていただかないといけませんので、保育所の保育士がしてくれるというわけではございません。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
大北良子議員。
○4番(大北良子君) 町内の病院で1か所、今話が進んでいるということなんですけど、働いてる保護者が対象いうことで、播磨町の場合でしたら、町内1か所で、病院を増築するのか、そういうのも違うと思うんですけれど、何人ぐらいそこで受け入れる感じで病後児は、そのときによって違うんですけど、マックスというか、何人ぐらいは受け入れられるんですか。
○議長(河野照代君) 沖崎充世福祉統括。
○福祉統括(沖崎充世君) 幼児1人当たりにこれだけの面積が必要という国の基準がありますので、それを守りますと、今想定されている部屋であれば10名以上受入れというところが可能ではあるんですけれども、ただ、安全に運営していくというところで、まずは3名から6名程度で開始したいと、今回の事業に参加いただける事業者とは話しさせていただいております。
○議長(河野照代君) 大北良子議員。
○4番(大北良子君) 分かりました。
それで、これ町長の所信表明というか、希望というかあってされてて、早急に進められてるんですけれども、他市町、明石市、加古川市、稲美町もあるかと思うんですけど、他市町の事例も研究されていらっしゃるいうことで、そこに似たような形になっていくということなんでしょうか。
○議長(河野照代君) 沖崎充世福祉統括。
○福祉統括(沖崎充世君) この病児保育事業につきましても、国で基準が定められておる国県補助の対象事業でございますので、定員とか医療、ほとんど他の明石市とか加古川市、高砂市のどこも診療所なり、子供クリニックが担当されてるんですけれども、どこも基準は似たような形で、あとは面積とか、人員の配置というところで定員数が違いがありますけれども、大きくは変わらないので、今は明石市、加古川市を参考に、今回進めていきたいと考えております。
○議長(河野照代君) 大北良子議員。
○4番(大北良子君) では最後に、令和4年度中に1か所ということで、もっとたくさんできていったらいいということで、いずれは最終目標というのか、何か所ぐらいは播磨町では考えていらっしゃいますか。到達点というか。令和4年度中は1か所なんですけれども、来年度であったりとか、計画をお願いします。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 過去から病児保育につきましては、播磨町も実施したいということで考えておったんですけども、なかなかやっていただけるところがなくて、できてなかったんですけど、このたび、していただけるということで話をいただきましたので、こういう形で進めさせていただいております。
今後、これからそれはどう増やしていくかという御質問だと思うんですけど、取りあえず1か所で始めさせていただいて、その中でまた他のやっていただける医療法人があるんでしたら、また検討していけたらと思っております。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) この病児保育につきましては、今回、予算計上までされてるというところで、かなり話進んでることだと思いますので、どちらの医療機関なのか、まず確認したいと思います。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 言ってなかったんですけども、土山駅前にあります、おひさまこどものクリニックがしていただけるということで、今、話を進めております。
○議長(河野照代君) 神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) それと、定員については3名から6名程度で検討されてるということなんですけども、補助金等を出すに当たって、定員が何人だったら何ぼとか、そういうものはないという認識でいいのでしょうか。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 1か所辺り幾らという形の補助金の金額の算定です。
○議長(河野照代君) 神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) こんなことはないんでしょうけども、極端な話、定員1名であってもこれ同じ額が支給されるという内容になってるということなんでしょうか。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) 定員1名はあまり想定できないんですけども、今の考え方からいったらできるという形です。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
藤田 博議員。
○14番(藤田 博君) 事項別明細書15ページ、事業番号0000394商工業振興事業でお聞きします。
このキャッシュレス決済、30日までしてる分がもう中ほどで5,000万円を超過するような状況で、19日まで実施した中で、2,270万円の補正が上がってるんですけども、前町長が、高齢者から若者まで多くの人たちに利用されたと言われとったんですけども、利用者の年齢は把握できてるんですか。それをお聞きしておきたいと思います。
○議長(河野照代君) 藤田悦孝住民統括。
○住民統括(藤田悦孝君) 個々のユーザー自体の情報が把握できておりませんので、細かい年齢というところまでは把握できておりません。
○議長(河野照代君) 藤田 博議員。
○14番(藤田 博君) そしたら、前町長は根拠のない発言をしておられたいうことになるんですかね。
○議長(河野照代君) 藤田悦孝住民統括。
○住民統括(藤田悦孝君)
PayPay株式会社からは、年代層として、年齢区分ごとの情報自体は示されておりますので、それが情報として出せるかというところでいいますと、30代から50代が大きく伸びてるというところで、全般的には利用者としてはございます。
○議長(河野照代君) 藤田 博議員。
○14番(藤田 博君) 今の説明では分からないんですけども、30代から50代、高齢者の利用は把握できてるんですか。
○議長(河野照代君) 藤田悦孝住民統括。
○住民統括(藤田悦孝君) 60歳以上としましては、6.3%の年代の内訳は出てるんですけども、それ以上の年代は把握はできておりません。
ただ、年齢もユーザー自体の情報が、登録のときにひもづけして分かっている情報であれば、Yahoo!IDですとか、本人確認で分かってる情報の中での年代というところで御理解いただければと思います。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
松下嘉城議員。
○8番(松下嘉城君) 事項別明細書15ページ、事業番号0000362ごみ集積場整備費助成事業についてお尋ねします。
これは自治会が管理しているごみ集積場の補修に係る費用を、町と2分の1ずつ負担するんですけど、この事業、当初予算は計上されてるんですけど、この時期に増額補正しないといけないと。今現在、件数どれぐらいあるんですか。
○議長(河野照代君) 藤原秀樹理事。
○理事(藤原秀樹君) こちらの事業につきましては、今年度、ちょうど半分ぐらい年度が終わったところなんですけれども、6件の申請がございます。過年度でいいますと、令和3年度につきましては、年間で7件。令和2年度では、年間で6件。令和元年度は、年間7件という形ですので、非常に今年度、申請件数が増えてございますので、この9月議会で補正増額を上程させていただいているところでございます。
○議長(河野照代君) 松下嘉城議員。
○8番(松下嘉城君) このごみ集積場もかなり老朽化してるんですよね。ですからね、全面改修いう事象も多分出てくると思うんですけど、補修費に関係なく2分の1は町が負担してくれるんですか。町の負担上限は設けてないんですか。
○議長(河野照代君) 坂上哲也すこやか環境統括。
○すこやか環境統括(坂上哲也君) 増改築の場合なんですけども、先ほどの補助率については50%以内ということになっております。上限につきましては、増改築の場合、1か所につき15万円としております。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) 事項別明細書19ページ、10款教育費、3項中学校費の事業番号0000092中学校用務員に要する職員給与費についてお伺いします。
職員給与費については、基本的に人事異動だという御説明だったんですけども、ほぼお一人分かなと思うんですけども、特に異動があったようにも見受けられないので確認いたします。
○議長(河野照代君) しばらくの間休憩します。
休憩 午後4時35分
…………………………………
再開 午後4時45分
○議長(河野照代君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
答弁、堀江昌伸教育総務統括。
○教育総務統括(堀江昌伸君) 中学校の用務員の給与費が増加しているとのことでございますが、こちらにつきましては、年度当初ですけども、小学校の用務員が募集をかけたのですが、必要人数採用できませんでした。そのために、採用できていた中学校の用務員を小学校へ交代で派遣することによって中学校の用務員に要する人件費が増加したものでございます。その代わり、小学校の用務員の人件費は減額しております。
○議長(河野照代君) 神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) 確認のため、そうすると、この小学校費の中の0000037小学校管理運営に要する職員給与費が、中学校の用務員費に変わったという理解でいいのか、改めて確認いたします。
○議長(河野照代君) 堀江昌伸教育総務統括。
○教育総務統括(堀江昌伸君) 全てがその金額ではありませんが、ほぼその金額が充当されてるということでございます。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
松岡光子議員。
○2番(松岡光子君) 事項別明細書15ページの藤田議員が質問されたんですけど、0000394商工業振興事業のことで、キャッシュレス決済還元キャンペーン。
厚生教育常任委員会で、あったのかも知れへんけど記憶がないので確認したいんですが、このPayPayを使った方、町内と町外の割合って何か答えられたような気もするんやけど、覚えてないので、再度お願いいたします。
○議長(河野照代君) 長谷川善一理事。
○理事(長谷川善一君)
厚生教育常任委員会のときに答えた割合になってきますけども、13対87とお答えしたと思います。町内が13で町外が87。
○議長(河野照代君) 藤田悦孝住民統括。
○住民統括(藤田悦孝君) 確かに13と87という形で長谷川理事が回答させていただいておりまして、補足という形なんですけども、そちらの数字につきましては、Yahoo!ID、もしくはPayPayの本人確認で分かっているうちの13と87ですので、母集団の数字に関しては、PayPay側も情報共有をしてないということで、我々も把握できてませんので、あくまで参考でという、分かっている中でということで御理解いただければと思います。
○議長(河野照代君) 松岡光子議員。
○2番(松岡光子君) Yahoo!IDであれ何であれ、PayPayキャッシュレス決済還元キャンペーンに使ったということは事実なんでしょう。
○議長(河野照代君) 藤田悦孝住民統括。
○住民統括(藤田悦孝君) 使ったというのは事実でございます。
○議長(河野照代君) 松岡光子議員。
○2番(松岡光子君) そしたら、町外の方が87で、町内の方が13%の方やったということかな。
実は、あのときほんま異様でね、電卓で計算しながら会計の前、買物ずっと回ってね、5,000円で収めて、もう一回回ってるんですよ。だから、町民の皆さんが、特にマルアイなんかね、入るには入られへん状態が本当続いてね、車も渋滞してるしいうのがあったのでね、私たちもそういうことを見てましたので、反対したわけです。その中で、実際に事実は確認しときたいと思って、今問うたわけですが、だから、分かってる範囲内とおっしゃいましたけど、
厚生教育常任委員会でおっしゃった町内が13%で町外の人が87%の方が使ったということで思っとっていいんでしょうか。
○議長(河野照代君) 藤田悦孝住民統括。
○住民統括(藤田悦孝君) 先ほど御説明させていただきましたけれども、あくまでそれは分かってる中での13%と87%ということで御理解いただければと思います。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
神吉史久議員。
○9番(神吉史久君) PayPayを使うに当たっては、別に住所を登録する必要性も、年齢を登録する必要性もないけども、登録することはできるという中で、登録している方の人数だと理解してるんですけども、そのうちでどれぐらいの方が住所登録してる割合はどれぐらいのものなのか。もしそれがある程度の割合が分かれば、そこから町外の方がどれぐらいであったり、今説明された数値の精度がある程度分かってくるのかなと思いますので、その辺り分かれば知らせていただけたらと思います。
○議長(河野照代君) 藤田悦孝住民統括。
○住民統括(藤田悦孝君) それに関しましては、結論から申しますと、我々も把握できておりません。PayPayの営業にしつこく問合せしても、社内でもそこの点に関しましては共有ができてないというところですので、その点で御理解いただければと思います。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「質疑なし」と認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「討論なし」と認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第60号「令和4年度播磨町
一般会計補正予算(第7号)」を採決します。
この採決は挙手によって行います。
議案第60号「令和4年度播磨町
一般会計補正予算(第7号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙 手 全 員)
○議長(河野照代君) 挙手全員です。
したがって、議案第60号「令和4年度播磨町
一般会計補正予算(第7号)」は、原案のとおり可決されました。
本日の会議時間は議事の都合によって、あらかじめ延長します。
……………………………………………………
◎日程第16 議案第61号 令和4年度播磨町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)
……………………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第16、議案第61号「令和4年度播磨町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
長谷川善一理事。
○理事(長谷川善一君)(登壇) ただいま議題となりました、議案第61号「令和4年度播磨町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
事項別明細書、29、30ページの歳出から御説明申し上げます。
9款1項基金積立金、1目財政調整基金積立金、事業番号0000546国保財政調整基金積立事業の24節積立金は、令和3年度決算剰余金を基金に積み立てるものです。
10款1項諸支出金、5目保険給付費等交付金償還金、事業番号0001267保険給付費等交付金償還事業(保険年金G)の22節償還金利子及び割引料は、令和3年度保険給付費等交付金の確定に伴い増額するものでございます。
続きまして、歳入について御説明申し上げます。
事項別明細書27、28ページにお戻りください。
10款1項繰入金、2目基金繰入金、1節001財政調整基金繰入金の増は、補正に伴う財源調整でございます。
11款1項繰越金、1目1節001前年度繰越金の増は、令和3年度決算に伴うものでございます。
12款諸収入、2項雑入、3目1節001一般被保険者第三者納付金の増は、7月末までの収入実績によるものでございます。
次に、議案書44ページをお願いします。
第1表、歳入歳出予算補正であります。補正前の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ7,808万円を追加し、歳入歳出それぞれ35億7,006万3,000円にしようとするものでございます。
以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「質疑なし」と認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「討論なし」と認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第61号「令和4年度播磨町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」を採決します。
この採決は挙手によって行います。
議案第61号「令和4年度播磨町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙 手 全 員)
○議長(河野照代君) 挙手全員です。
したがって、議案第61号「令和4年度播磨町
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。
……………………………………………………
◎日程第17 議案第62号 令和4年度播磨町財産区
特別会計補正予算(第1号)
……………………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第17、議案第62号「令和4年度播磨町財産区
特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君)(登壇) ただいま議題となりました、議案第62号「令和4年度播磨町財産区
特別会計補正予算(第1号)」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
それでは、事項別明細書により御説明いたします。34、35ページをお願いします。
1款本荘村財産区財産収入、2項1目1節繰越金の001前年度繰越金は、前年度繰越金が確定したことによる増額の補正であります。
なお、他の財産区も同様に、全て前年度繰越金が確定したことによる増減額の補正でございますので、説明のほうは省略させていただきます。
次に、36、37ページをお願いします。
1款本荘村財産区費、1項諸支出金、1目諸費の事業番号0000566本荘村財産区事業の18節負担金補助及び交付金284地域公共事業負担金では、歳入で御説明いたしました繰越金と同額を地域公共事業負担金で増額するものであります。
なお、他の財産区も同様に、全て前年度繰越金が確定したことにより地域公共事業負担金の増減の補正でございますので、説明は省略させていただきます。
次に、議案書46ページお願いします。
第1表、歳入歳出予算補正であります。補正前の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ1,402万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ12億7,628万4,000円にしようとするものであります。
以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「質疑なし」と認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「討論なし」と認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第62号「令和4年度播磨町財産区
特別会計補正予算(第1号)」を採決します。
この採決は挙手によって行います。
議案第62号「令和4年度播磨町財産区
特別会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙 手 全 員)
○議長(河野照代君) 挙手全員です。
したがって、議案第62号「令和4年度播磨町財産区
特別会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。
……………………………………………………
◎日程第18 議案第63号 令和4年度播磨町
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)
……………………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第18、議案第63号「令和4年度播磨町
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
長谷川善一理事。
○理事(長谷川善一君)(登壇) ただいま議題となりました、議案第63号「令和4年度播磨町
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
事項別明細書45、46ページの歳出から御説明申し上げます。
1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、事業番号0020005介護保険システム運営開発事業の12節委託料の増は、報酬改定に伴う電算システム改修のため増額するものでございます。
5款1項基金積立金、1目介護給付費準備基金積立金、事業番号0020025介護給付費準備基金積立事業の24節積立金は、補正に伴う余剰金を準備基金に積み立てるものでございます。
7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、1目保険料還付金及び還付加算金、事業番号0020028被保険者還付事業の22節償還金利子及び割引料は、令和3年度の還付未済保険料を還付するため増額するものでございます。
2目償還金、事業番号0020030保険料外収入償還事業の22節償還金利子及び割引料は、令和3年度の介護給付費に係る国県負担金や、地域支援事業に係る国県交付金が超過交付となっているため、償還するものでございます。
続きまして、歳入について御説明申し上げます。
事項別明細書43、44ページにお戻りください。
4款国庫支出金、2項国庫補助金、2目1節介護保険事業費補助金の増は、歳出で御説明いたしました、電算システム改修に係る委託料増額に伴う国庫補助分でございます。
5款1項支払基金交付金、1目介護給付費交付金、2節過年度分は、令和3年度介護給付費支払基金交付金額確定に伴う追加交付分でございます。
8款繰入金、1項一般会計繰入金、2目その他一般会計繰入金、2節事務費繰入金は、システム改修に伴う事業費の増額分を繰り入れるものでございます。
9款1項1目1節001繰越金の増は、令和3年度決算に伴うものでございます。
次に、議案書47ページをお願いします。
第1表、歳入歳出予算補正であります。補正前の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ8,201万7,000円を追加し、歳入歳出それぞれ31億1,763万3,000円にしようとするものでございます。
以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「質疑なし」と認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「討論なし」と認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第63号「令和4年度播磨町
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」を採決します。
この採決は挙手によって行います。
議案第63号「令和4年度播磨町
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙 手 全 員)
○議長(河野照代君) 挙手全員です。
したがって、議案第63号「令和4年度播磨町
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。
……………………………………………………
◎日程第19 議案第64号 令和4年度播磨町
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)
……………………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第19、議案第64号「令和4年度播磨町
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
長谷川善一理事。
○理事(長谷川善一君)(登壇) ただいま議題となりました、議案第64号「令和4年度播磨町
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
事項別明細書52、53ページの歳出から御説明申し上げます。
2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金、事業番号0030004保険料等納付金事業の18節負担金補助及び交付金の増は、令和3年度付加保険料のうち、出納整理期間中に収納した保険料は、令和4年度に広域連合に納付することとなっているものでございます。
3款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目保険料還付金及び還付加算金、事業番号0030008被保険者還付事業の22節償還金利子及び割引料は、保険料の構成に伴い還付金が見込みより増加したことによるものでございます。
続きまして、歳入について御説明申し上げます。
事項別明細書50、51ページにお戻りください。
3款1項1目1節繰越金の増は、令和3年度決算に伴うものでございます。
4款諸収入、2項償還金及び還付加算金、1目1節保険料還付金は、歳出で御説明しました保険料還付金の増額に伴い、後期高齢者医療広域連合から還付される保険料納付金を増額するものでございます。
次に、議案書48ページをお願いします。
第1表、歳入歳出予算の補正であります。補正前の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,736万2,000円を追加し、歳入歳出それぞれ5億1,220万3,000円にしようとするものでございます。
以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「質疑なし」と認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「討論なし」と認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第64号「令和4年度播磨町
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」を採決します。
この採決は挙手によって行います。
議案第64号「令和4年度播磨町
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙 手 全 員)
○議長(河野照代君) 挙手全員です。
したがって、議案第64号「令和4年度播磨町
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。
……………………………………………………
◎日程第20 議案第65号 令和4年度播磨町
水道事業会計補正予算(第2号)
……………………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第20、議案第65号「令和4年度播磨町
水道事業会計補正予算(第2号)」を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
高見竜平理事。
○理事(高見竜平君)(登壇) ただいま議題となりました、議案第65号「令和4年度播磨町
水道事業会計補正予算(第2号)」について、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書49ページをお願いします。
今回の補正につきましては、定期の人事異動に伴う職員給与費の補正などでございます。
第2条を御覧ください。収益的支出の補正につきましては、予算第3条で定めました水道事業費用の既決予定額から41万3,000円を増額し、6億1,476万8,000円に改めるものです。
次に、第3条は、予算第4条で定めました資本的支出の既決予定額に149万3,000円を減額し、補正後の資本的支出の合計を7億469万4,000円に改めるものです。これによりまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を1億6,419万3,000円から1億6,270万円に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を2,686万円から2,683万9,000円に、過年度分損益勘定留保資金で補填する額を1億3,733万3,000円から1億3,586万1,000円に改めるものです。
次に、第4条は、予算第8条に定めた議会の議決を得なければ流用できない経費のうち、職員給与費の既決予定額額から108万円を減額し、7,230万5,000円に改めるものです。
なお、別冊で配付いたしております実施計画説明書の2ページは、収益的支出及び資本的支出における各節の増減です。また、
給与費明細書3ページから7ページに記載しておりますので、御参照ください。
以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「質疑なし」と認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「討論なし」と認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第65号「令和4年度播磨町
水道事業会計補正予算(第2号)」を採決します。
この採決は挙手によって行います。
議案第65号「令和4年度播磨町
水道事業会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙 手 全 員)
○議長(河野照代君) 挙手全員です。
したがって、議案第65号「令和4年度播磨町
水道事業会計補正予算(第2号)」は、原案のとおり可決されました。
……………………………………………………
◎日程第21 議案第66号 令和4年度播磨町
下水道事業会計補正予算(第1号)
……………………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第21、議案第66号「令和4年度播磨町
下水道事業会計補正予算(第1号)」を議題とします。
本案について、提案理由の説明を求めます。
高見竜平理事。
○理事(高見竜平君)(登壇) ただいま議題となりました、議案第66号「令和4年度播磨町
下水道事業会計補正予算(第1号)」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
議案書50ページをお願いします。
今回の補正につきましては、定期の人事異動に伴う職員給与費の補正などや県事業見直しに伴う加古川下流流域下水道建設負担金の増額補正でございます。
第2条を御覧ください。収益的支出の補正につきましては、予算第3条で定めました下水道事業費用の既決予定額額から586万2,000円を減額し、8億9,100万1,000円に改めるものです。
次に、第3条は、予算第4条で定めました資本的支出の既決予定額に59万2,000円を増額し、補正後の資本的支出の合計を8億3,165万1,000円に改めるものです。これによりまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を3億490万7,000円から3億549万9,000円に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を2,637万7,000円から2,642万1,000円に、当年度分損益勘定留保資金を2億4,895万8,000円から2億4,950万6,000円に改めるものです。
次に、第4条は、予算第8条に定めました、議会の議決を得なければ流用できない経費のうち、職員給与費の既決予定額から576万2,000円を減額し、4,108万2,000円に改めるものです。
なお、別冊で配付しております実施計画説明書の2ページは収益的支出及び資本的支出における各節の増減です。また、
給与費明細書を3ページから7ページに記載しておりますので御参照ください。
以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(河野照代君) 提案理由の説明は終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「質疑なし」と認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「討論なし」と認めます。
これで討論を終わります。
これから、議案第66号「令和4年度播磨町
下水道事業会計補正予算(第1号)」を採決します。
この採決は挙手によって行います。
議案第66号「令和4年度播磨町
下水道事業会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。
(挙 手 全 員)
○議長(河野照代君) 挙手全員です。
したがって、議案第66号「令和4年度播磨町
下水道事業会計補正予算(第1号)」は、原案のとおり可決されました。
……………………………………………………
◎日程第22 議案第67号 令和3年度播磨町
水道事業会計利益の処分及び決算認定の件
日程第23 議案第68号 令和3年度播磨町
下水道事業会計利益の処分及び決算認定の件
日程第24 認定第1号 令和3年度播磨町
一般会計歳入歳出決算認定の件
日程第25 認定第2号 令和3年度播磨町
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件
日程第26 認定第3号 令和3年度播磨町財産区
特別会計歳入歳出決算認定の件
日程第27 認定第4号 令和3年度播磨町
介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定の件
日程第28 認定第5号 令和3年度播磨町
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定の件
……………………………………………………
○議長(河野照代君) 日程第24、認定第1号「令和3年度播磨町
一般会計歳入歳出決算認定の件」から、日程第28、認定第5号「令和3年度播磨町
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定の件」及び日程第22、議案第67号「令和3年度播磨町
水道事業会計利益の処分及び決算認定の件」及び日程第23、議案第68号「令和3年度播磨町
下水道事業会計利益の処分及び決算認定の件」までの7件を一括議題とします。
しばらくの間休憩します。
休憩 午後5時18分
…………………………………
再開 午後5時29分
○議長(河野照代君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
本件について、説明を求めます。
岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君)(登壇) ただいま一括議題となりました7件のうち、認定第1号から第5号までの5件につきましては、私から御説明申し上げます。
それでは、令和3年度各会計歳入歳出決算書を御覧ください。薄いA4縦長の冊子でございます。
まず、一般会計の歳入から順次御説明申し上げます。
5ページ、6ページをお開きください。
末尾の歳入合計欄を御覧ください。令和3年度一般会計歳入の合計は、左端から、予算現額179億1,272万6,000円、調定額163億9,025万3,703円に対して、収入済額162億4,859万8,740円、不納欠損額811万9,816円、収入未済額1億3,353万5,147円となっております。このうち、表頭右から3番目にございます不納欠損額の欄の内訳につきましては、2ページにあります1款の町税で811万6,686円及び4ページの14款使用料及び手数料において3,130円となっております。
また、表頭右から2番目の収入未済額の欄の内訳につきましては、2ページの1款町税で1億1,459万3,320円、4ページの13款分担金及び負担金において57万50円、14款使用料及び手数料において10万9,970円、21款諸収入において1,826万1,807円となっております。
次に、6ページの歳入合計欄の表頭右側にあります、予算現額と収入済額との比較においては、16億6,412万7,260円の減となっております。この主な要因として、2ページの1款町税等においては増額となりましたが、4ページの15款国庫支出金や、次の5ページ、22款町債などにおいては、事業の繰越しに伴い、その歳入が翌年度となり、収入されなかったことによるものでございます。
それでは、令和2年度決算と比較して、主なものについて款別に御説明申し上げます。
1ページ、2ページをお願いします。
1款町税の収入済額は55億8,699万1,234円となり、前年度に比べ2,506万6,562円、0.5%の増となっております。これは、個人町民税及び固定資産税が減額となるものの、法人町民税及びたばこ税が増額となり、全体では増額となったものでございます。
4款配当割交付金は4,025万2,000円で、前年度に比べ1,252万5,000円、45.2%の増となっております。
5款株式等譲渡所得割交付金は4,759万5,000円で、前年度に比べ1,545万8,000円、48.1%の増となっております。
6款法人事業税交付金は、令和2年度新たに創設された交付金で、6,833万8,000円で、前年度に比べ2,449万7,000円、55.9%の増となっております。
7款地方消費税交付金は7億2,878万円で、前年度に比べ6,162万円、9.2%の増となっております。
10款地方特例交付金は1億1,016万8,000円、前年度に比べ6,067万8,000円、120.2%の大幅な増となっております。これは、令和3年度に
新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金が措置されたことによるものです。
11款地方交付税は11億5,421万5,000円で、前年度に比べ3億6,170万5,000円、45.6%の増となっております。このうち、普通交付税につきましては、前年度に比べ基準財政収入額については減額となり、加えて、基準財政需要額においては、特例的な費目として臨時経済対策費や令和3年度に限り設けられた臨時財政対策債償還基金費などが措置され、基準財政需要額が大きく増加したことにより、前年度に比べて増額となったものであります。
3ページ、4ページをお願いします。
13款分担金及び負担金は3,254万710円で、前年度に比べ1,270万5,134円、28.1%の減となっております。これは、蓮池保育園のこども園化に伴い、保育所保護者負担金の減が主な要因です。
14款使用料及び手数料は1億3,301万7,431円で、前年度に比べ1,170万5,403円、8.1%の減となっております。これは、2市2町の広域ごみ処理施設の本格稼働に向け、令和4年1月から試運転が開始されたことに伴い、これまで施設建設地である高砂市の事業ごみを受入れを行っておりましたが、これがなくなったことに伴い、塵芥処理手数料現年度分が減となったことによるものです。
15款国庫支出金は36億9,851万3,385円で、前年度に比べ16億5,136万3,406円、30.9%の減となっております。これは、増加要因としては、子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金、新型コロナワクチン接種体制確保事業補助金、同じく、ワクチン接種対策費国庫負担金、循環型社会形成推進交付金などの交付があるものの、昨年度は
新型コロナウイルス感染症の影響に対する家計への支援策として、住民1人当たり10万円の給付金の財源として、特別定額給付金事業関連補助金が事業費と合わせ約34億6,000万円が交付され、本年度はこれがなくなったことによることが主な要因です。
16款県支出金は9億6,718万697円で、前年度に比べ1億658万9,409円、12.4%の増となっております。これは、コロナ禍における支援策に対し、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業費補助金の交付や、衆議院総選挙費委託金及び兵庫県知事選挙費委託金の委託金などが主な要因です。
17款財産収入は1億1,215万8,721円で、前年度に比べ3,124万5,728円、38.6%の増となっております。これは、町有地売払収入の増が主な要因でございます。
19款繰入金は2億8,408万1,000円で、前年度に比べ10億4,004万円、78.5%の減となっております。これは、財政調整基金繰入金がゼロとなったことが主な要因です。
20款繰越金は7億4,763万7,673円で、前年度に比べ2億1,652万2,659円、40.8%の増となっております。これにつきましては、繰越明許費の財源に充てる繰越額の増によるものでございます。
21款諸収入は2億6,642万3,745円で、前年度に比べ2,028万9,528円、7.1%の減となっております。これは、次の5ページ、6ページにございます、5款雑入のうち、兵庫県市町交通災害共済組合解散に伴う分配金として、設立基金分配金が約3,500万円歳入されるものの、広域ごみ処理施設の本格稼働に向けた試運転が、令和4年1月から開始され、これまで高砂市の家庭ごみの処理を受け入れておりましたが、以降、これがなくなったことに伴い、高砂市ごみ処理事務受託収入で約4,800万円の減、また、本年度はコミュニティ助成金がなくなったことにより1,500万円の減となったものです。
22款町債は21億3,268万5,000円で、前年度に比べ1億1,647万4,000円、5.8%の増となっております。これは、学校給食施設整備事業債で2億4,900万円の減、2市2町広域ごみ処理施設建設費負担債で1億8,650万円の減となるものの、廃棄物中継施設整備事業債で3億2,010万円、蓮池小学校北校舎大規模改造事業債により1億5,120万円が発行されたことなどが主な要因でございます。
次に、歳出に移ります。
9ページ、10ページをお願いします。
末尾の歳出合計欄を御覧ください。令和3年度一般会計歳出の合計は、左端から、予算現額179億1,272万6,000円に対し、支出済額152億2,296万465円、翌年度繰越額16億73万4,310円、不用額10億8,903万1,225円となっております。このうち、翌年度へ繰り越した事業としましては、10款教育費、2項小学校費の播磨西小学校校舎大規模改造事業の6億459万7,000円をはじめとし、全部で14件ございます。
次に、表頭右端から2番目にございます不用額の主なものについて御説明いたします。申し上げますページの表頭にございます不用額の欄の列を御覧ください。
それでは、7ページ、8ページにお戻りください。
2款総務費、1項総務管理費の不用額1億278万7,603円の主なものは、5目財産管理費のふれあいの家解体事業や庁舎整備事業における工事請負費及び13目諸費の町税過誤納金還付事務事業における償還金利子及び割引料でございます。
3款民生費、1項社会福祉費の不用額8,869万6,483円の主なものは、2目老人福祉費の介護保険事業特別会計繰出事業における繰出金や、1目社会福祉費の障害福祉サービス事業における給付費、障害者・児医療費助成事業の助成金及び民生委員・児童委員活動事業における委託料でございます。
4款衛生費、1項保健衛生費の不用額2億1,072万2,060円の主なものは、2目予防費の
新型コロナウイルスワクチン接種事業における予防接種委託料やワクチン接種体制確保委託料など関連経費及び3目環境衛生費の環境衛生事業における大掃除実施助成金や資源回収奨励事業における資源回収奨励金でございます。
同じく、4款衛生費、2項清掃費の不用額9,334万1,312円の主なものは、2目塵芥処理費の塵芥処理施設維持管理事業における焼却業務管理運営委託料や広域ごみ処理事業の広域ごみ処理施設負担金及び粗大ごみ処理事業の粗大ごみ処理負担金で、他に3目し尿処理費のし尿処理場管理運営事業のし尿処理場運営費負担金でございます。
8款土木費、4項都市計画費の不用額6,751万4,422円の主なものは、3目公共下水道費の下水道事業会計支出事業における下水道事業会計への負担金や補助金及び都市公園施設改修事業(土木G)における工事請負費や実施設計委託料でございます。
次に、9ページ、10ページを御覧ください。
10款教育費、2項小学校費の不用額2億5,421万5,955円の主なものは、1目学校管理費の学校給食施設整備事業、播磨西小学校校舎大規模改造事業及び蓮池小学校校舎大規模改造事業における工事請負費や管理業務委託料などでございます。
次に、このページの一番下、欄外の記載を御覧ください。
歳入歳出差引残額は10億2,563万8,275円となり、このうち、基金繰入額として8億円を財政調整基金に積み立てております。
次に、11ページ、12ページをお願いします。
国民健康保険事業特別会計の歳入歳出決算では、歳入合計として、収入済額が37億1,191万7,255円、不納欠損額1,030万7,805円、収入未済額が1億1,850万6,772円となっております。
次に、歳出でございますが、15、16ページをお願いします。
歳出合計欄の支出済額は36億6,446万1,806円となっており、不用額1億453万6,194円の主なものは、14ページの2款保険給付費の療養諸費及び高額療養費でございます。
16ページの欄外にあります歳入歳出差引残額につきましては、4,745万5,449円となっております。
次に、17、18ページをお願いします。
財産区特別会計の歳入歳出決算では、歳入合計として、収入済額が13億2,653万1,139円で、1款本荘村から7款宮西村までの財産売払収入や繰越金、また、諸収入の預金利子でございます。
次に、歳出でございますが、19、20ページをお願いします。
各財産区において、ため池など水源施設の維持管理経費や地域福祉の増進に伴う経費などを支出しております。歳出合計の欄、支出済額は5,104万1,094円となり、欄外にございます歳入歳出差引額につきましては、12億7,549万45円となっております。
次に、21ページ、22ページをお願いします。
介護保険事業特別会計の歳入歳出決算でありますが、歳入合計として、収入済額は27億8,927万8,138円で、不納欠損額及び収入未済額は介護保険料に係るものでございます。
23、24ページをお願いします。
歳出でございますが、歳出合計の欄の支出済額は27億779万3,978円となっております。不用額1億8,818万9,022円の主なものは、2款保険給付費における各種介護サービス給付費等でございます。欄外にあります歳入歳出差引残額につきましては、8,148万4,160円となっております。
次に、25、26ページをお願いします。
後期高齢者医療事業特別会計の歳入歳出決算でありますが、歳入合計として、収入済額は5億354万6,741円、不納欠損額及び収入未済額は後期高齢者医療保険に係るものでございます。
27ページ、28ページをお願いします。
歳出でございますが、歳出合計欄の支出済額は4億8,658万5,961円となっております。不用額1,693万5,039円の主なものは、2款後期高齢者医療広域連合納付金における保険料等納付金でございます。欄外にあります歳入歳出差引残額につきましては、1,696万780円となっております。
次に、29ページをお願いします。
一般会計における実質収支に関する調書でございます。表区分の1、令和3年度決算の歳入総額は162億4,859万9,000円、これに対し、2の歳出総額は152億2,296万1,000円で、3の歳入歳出差引額は10億2,563万8,000円となっております。この額から4の欄、翌年度へ繰り越すべき財源の計の欄の金額1億7,893万3,000円を差し引いた額が、5の欄の実質収支額となります。その実質収支額は8億4,670万5,000円となり、この額に対して、6の欄の地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額として2分の1以上の額を基金に繰り入れるということで、8億円を基金に繰り入れたものでございます。
次の30ページから33ページに記載しております実質収支額に関する調書につきましても、先ほど説明いたしました一般会計の実質収支に関する調書と同様、特別会計における実質収支に係るものでございますので、説明は省略させていただきます。
次に、34ページをお願いします。
財産に係る調書でございますが、表頭の決算年度中増減額の欄に数値の上がっているものについて、御説明申し上げます。
まず、1の公有財産の土地についてでありますが、消防施設の11平米の減は、防火水槽用地の一部売却によるものでございます。公民館・コミセンの1平米の減については、用地測量を実施したことによるものでございます。ごみ集積場の44平米の増については、開発行為に伴うごみ集積場の帰属によるものでございます。公園の184平米の増についても、開発行為に伴う公園の帰属によるものでございます。普通財産の558平米の増については、現況との整合を図ったものでございます。次に、建物でありますが、本庁舎の3平米の減につきましては、台帳との精査を図ったことによるものでございます。塵芥処理場可燃ごみ中継センターの1,068平米の増につきましては、播磨町可燃ごみ中継センターの新設によるものでございます。小中学校・幼稚園の268平米の減については、播磨小学校の旧の給食室の解体撤去などによるものでございます。
次に、35ページの(2)出資による権利及び(3)有価証券についての増減はございません。
次に、36ページですが、2、物品の一覧を掲載しておりますが、表頭の決算年度中増減高の欄において、数値の上がっているものについて御説明申し上げます。
特殊用途自動車(塵芥車)の3台の増につきましては、新たに脱着装置付コンテナ専用車の3台を購入したものであります。特殊用途軽自動車(ふとん乾燥機)の減は、老朽化に伴い廃車したものでございます。給食用トラック1台の増につきましては、新たに給食配送車1台を購入したものでございます。中ほどにございますマイクシステム1式の減は、会議室303に備えておりましたマイクシステム1式の老朽化によるものでございます。電気式生ゴミ処理機、マイナス2基につきましても、播磨小学校及び播磨南小学校の旧給食室解体に伴い撤去したものでございます。その少し下段にありますが、自動食器食缶洗浄機1基から、7段下にございますオートサニテーションの2基までの各機器の増につきましては、播磨南小学校の給食棟新設に伴い、新たに購入したものでございます。その下、ランニングマシン1基の増は、総合体育館に設置したものです。自動釣銭機付セミセルフレジ(POS連動)1基の増は、住民グループ戸籍チームの窓口に設置したものです。封入封緘機の1基の増は、新たに購入したものによるものです。
37ページ、3、基金でございますが、(1)財政調整基金の決算年度末現在高は37億9,637万1,442円となり、他にもおのおのの目的に基づいた基金を備えており、令和3年度には兵庫県市町交通災害共済組合の解散に伴う分配金を活用し、新たに交通安全対策基金を創設しており、これにより、全部で16種類となりました。
以上で、認定第1号から第5号までの令和3年度各会計歳入歳出決算認定の件につきまして、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(河野照代君) 続いて、高見竜平理事。
○理事(高見竜平君)(登壇) 次に、議案67号「令和3年度播磨町
水道事業会計利益の処分及び決算認定の件」について、御説明申し上げます。
最初に、令和3年度の決算につきましては、長期前受金戻入8,009万9,829円を計上したことなどにより、1億1,354万4,113円の純利益を計上しております。利益処分に関しましては、議会の議決が必要となりますので、本議案で提案しております。
それでは、別冊の令和3年度播磨町水道事業会計決算書で説明いたしますので、御覧ください。
決算書類は、消費税を差し引いた税抜き処理により作成しておりますが、純計予算主義に整合させるため、1ページから4ページの決算報告書及び14ページ、17ページの工事契約関係等の附属書類につきましては、税込み処理で計上しております。
まず、令和3年度の業務量から御説明いたします。
15ページを御覧ください。
給水の状況でございますが、令和2年度と比較して、給水人口で18人増の3万4,727人、給水装置数は、前年比で190栓増の1万6,643栓です。また、年間給水量は、前年度比で4万6,724立方メートル減の353万5,891立方メートルとなっております。
1、2ページにお戻りください。
収益的収支及び支出、いわゆる3条予算における税込み決算でございます。これは、企業の経営活動に伴い発生する収益と、これに対応する費用であり、収入の部、第1項営業利益は、予算額5億5,311万1,000円に対し、決算額は5億6,448万4,690円。第2項営業外収益は、予算額9,909万2,000円に対し、決算額は1億56万7,544円で、第1款水道事業収益決算額は6億6,505万2,234円となっています。
支出の部は、第1項営業費用が、予算額5億3,916万6,000円に対し、決算額は5億713万4,357円。第2項営業外費用が、予算額2,987万4,000円に対し、決算額は2,979万6,617円。第3項特別損失は、予算額50万円に対し、決算額は6万5,860円となり、第1款水道事業費用決算額は5億3,699万6,834円となっております。
次に、3、4ページの資本的収入及び支出であります4条予算における決算でございます。これは、将来のサービスを安定的に提供するために要する諸施設の整備、拡充等の建設改良費及び建設改良に要する資金の収受を示すものです。収入は、第1款企業債が、予算額2億520万円に対し、決算額は1億590万円。第2項負担金が、予算額5,609万8,000円に対し、決算額は7,105万2,130円となり、第1款資本的収入決算額は1億7,695万2,130円となっております。
支出は、第1項建設改良費が、予算額3億1,969万4,000円に対し、決算額は2億5,016万5,529円で、5,539万円については翌年度に繰越しを行っております。第3項企業債償還金については、予算額1億2,709万7,000円に対し、決算額は1億2,648万6,241円、第4項投資については、予算額、決算額ともに1億円となり、第1款資本的支出決算額は4億7,665万1,770円となっています。
なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額2億9,969万9,640円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,408万3,610円、減債積立金7,190万6,477円、建設改良積立金5,037万4,000円、過年度分損益勘定留保資金1億6,333万5,553円で補填しました。
次に、5、6ページを御覧ください。
令和3年度の損益計算書でございます。損益計算書とは、1営業期間における企業の経営成績を明らかにするために、その期間中に得た全ての収益と費用を記載し、純損益とその発生由来を表示した報告書となります。
営業外収益の欄を御覧ください。
冒頭で申し上げました、長期前受金戻入8,009万9,829円を計上しております。これは、償却資産を取得する際に収入した工事負担金や収入負担金など、資本剰余金として整理をしていたものを、長期前受金に振り替えを行い、資産の減価償却に合わせて収益化した額の令和3年度分になります。資産取得のために使用した工事負担金等を後年度に収益化しておりますので、資金の裏づけのない収益となります。このことなどによりまして、当年度純利益は1億1,354万4,113円となり、前年度繰越利益剰余金、その他未処分利益剰余金変動額を加え、当年度未処分利益剰余金は21億4,989万9,722円となっております。
なお、本決算において多額の純利益と未処分利益剰余金を計上しておりますが、会計制度の見直しによるもので、経営状況の改善が見られたわけではなく、未処分利益剰余金につきましても、そのほとんどが資金の裏づけのない剰余金となっております。
次に、7ページ、8ページを御覧ください。
令和3年度播磨町水道事業剰余金計算書でございます。剰余金計算書は、利益剰余金及び資本剰余金がその年度中にどのように増減、変動したかの内容を表す報告書でございます。
それでは、資本金から説明いたします。
自己資本金の前年度末残高は10億6,683万4,898円で、議会の議決により未処分利益剰余金を処分し、7,146万1,686円を資本金へ組入れを行ったことにより、当年度末残高は11億3,829万6,584円となっております。
次に、剰余金の資本剰余金についてですが、平成26年度の会計制度の見直しにより、償却資産の取得時に収入した負担金等資本剰余金については、資産にひもづけを行った上で、長期前受金に振り替えることになりましたが、既に資産が除却されたものについては対象外とされたため、当該金額が残存したものです。
なお、令和3年度中に変動はございません。
利益剰余金の欄を御覧ください。
減債積立金については、前年度決算において議会の議決により7,190万6,477円を積み立てましたが、これを取り崩し、企業債の償還財源に充当したことにより、当年度末残高はゼロ円となっています。
建設改良積立金については、前年度末残高が7,146万1,686円で、前年度決算において議会の議決により7,190万6,476円を積み立て、5,037万4,000円を取り崩した結果、当年度末残高は9,299万4,162円となっています。
次に、未処分利益剰余金ですが、前年度末残高は21億2,934万9,771円で、議会の議決により減債積立金に7,190万6,477円、建設改良積立金に7,190万6,476円を積み立てて、資本金への繰入れに7,146万1,686円の処分を行っております。
当年度変動額は、減債積立金の取り崩しにより、未処分利益剰余金に振り替えた額7,190万6,477円、建設改良積立金を取り崩し、施設の耐震化等に財源充当した未処分利益剰余金に振り替えた額5,037万4,000円、当年度純利益1億1,354万4,113円を加えた結果、当年度末残高は21億4,989万9,722円となっています。これにより、純利益剰余金合計は22億4,289万3,884円となっています。
以上により、資本金合計の当年度末残高は34億4,536万8,557円となり、10ページの貸借対照表の資本合計と一致しております。
次に、7ページ下段の令和3年度播磨町水道事業剰余金処分計算書(案)を御覧ください。
剰余金の処分については、議会の議決を経て行いますが、その内容を示したものとなっております。未処分利益剰余金のうち、減債積立金の積立に5,677万2,057円、建設改良積立金の積立に5,677万2,056円、それから減債積立金、建設改良積立金を取り崩した後、未処分利益剰余金に振り替えた額1億2,228万477円を自己資本へ組入れを行う案となっております。
次に、9ページ、10ページを御覧ください。
この表は、令和4年3月31日現在における貸借対照表でございます。資産合計は67億1,392万3,103円、負債合計は32億6,855万4,546円、資本合計は34億4,536万8,557円となっております。
次ページ以降は附属書類と参考資料になっております。説明は割愛させていただきますので、後ほど御参照ください。
引き続き、議案第68号「令和3年度播磨町
下水道事業会計利益の処分及び決算認定の件」について御説明を申し上げます。
最初に、令和3年度の決算につきましては、長期前受戻入3億4,488万6,271円を計上したことなどにより、8,879万8,817円の純利益を計上しております。利益処分に関しましては、議会の議決が必要となりますので、本議案で提案しております。
それでは、別冊の令和3年度播磨町下水道事業会計決算書で説明いたしますので御覧ください。
まず、令和3年度の業務量から説明いたします。
15ページを御覧ください。
処理区域内の人口は、令和2年度と比較して82人増の3万4,130人、普及率0.2%増の98.3%です。また、年間有収汚水量は、前年度比で3,742立方メートル減の302万8,852立方メートルとなっております。
1、2ページにお戻りください。
収益的収入及び支出、いわゆる3条予算における税込み決算でございます。
収入の部、第1項営業収益は、予算額4億9,502万9,000円に対し、決算額は4億8,748万4,383円。第2項営業外収益は、予算額4億9,073万1,000円に対し、決算額は4億8,984万694円。第3項特別利益の決算額は375万4,930円で、第1款下水道事業収益決算額は9億8,108万7,000円となっております。
支出の部、第1項営業費用が、予算額7億9,367万5,000円に対し、決算額は7億7,957万2,887円。第2項営業外費用が、予算額1億550万9,000円に対し、決算額は1億47万5,691円。第3項特別損失は、予算額30万円に対し、決算額は2万5,920円となり、第1款下水道事業費用決算額は8億8,007万4,498円となっています。
次に、3、4ページをお願いします。
資本的収入及び支出であります。4条予算における決算でございます。
収入は、第1項企業債が、予算額1億5,680万円に対し、決算額は6,970万円。第2項負担金等が、予算額242万5,000円に対し、決算額は727万9,540円。第3項出資金が、予算額1億6,561万3,000円に対し、決算額は1億4,164万6,760円。第4項補助金が、予算額1億1,242万3,000円に対し、決算額は1億213万1,692円となり、第1款資本的収入決算額は3億2,075万7,902円となっております。
支出は、第1項建設改良費が、予算額1億6,505万円に対し、決算額は1億3,108万5,016円で、2,134万2,000円については、翌年度繰越しを行っています。第2項企業債償還金については、予算額5億1,451万1,000円に対し、決算額は5億1,450万8,717円となり、第1款資本的支出決算額は6億4,559万3,733円となっています。
なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額3億2,483万5,831円については、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額978万6,892円、減債積立金6,714万7,714円、過年度分損益勘定留保資金3,813万4,835円、当年度分損益勘定留保資金2億976万6,390円で補填しております。
次に、5ページ、6ページを御覧ください。
令和3年度の損益計算書でございます。営業外収益の欄を御覧ください。
長期前受金戻入3億4,488万6,271円を計上しております。これは、償却資産を取得する際に収入した補助金などの長期前受金に振り替えを行い、資産の減価償却に合わせて収益化した額の令和3年度分になります。資産を取得のために使用した補助金などを後年度に収益化しておりますので、資金の裏づけのない収益となります。このことなどによりまして、当年度分純利益は8,879万8,817円となっております。
次に、7ページ、8ページを御覧ください。
令和3年度播磨町下水道事業剰余金計算書でございます。
それでは、資本金から説明いたします。
自己資本金の前年度末残高は16億5,153万8,734円、議会の議決により未処分利益剰余金4,549万8,556円を処分し、当年度に一般会計より1億4,164万6,760円の出資金を受け入れ、それぞれを資本金へ組み入れたことにより、当年度末残高は18億3,868万4,050円となっております。
次に、剰余金の資本剰余金についてですが、非償却資産の取得時に収入した補助金等について、資産にひもづけを行った上で、それぞれ科目ごとに整理しています。令和3年度について、国庫補助金、他会計補助金の変動はありません。受贈財産評価額については、前年度末残高は61万7,540円ですが、令和3年度中に下水道用地の一部を一般会計から移管したため、当該土地の取得価格16万875円を加え、当年度末残高は77万8,415円となっております。
以上により、資本剰余金合計額の当年度末残高は5,894万8,968円となっています。
次に、利益剰余金について説明いたします。
減債積立金については、前年度決算において議会の議決により、6,714万7,714円を積み立てましたが、これを取り崩し、企業債の償還財源に充当したことにより、当年度末残高はゼロ円となっています。
次に、未処分利益剰余金ですが、前年度末残高は1億1,264万6,270円で、議会の議決により、減債積立金に6,714万7,714円、資本金への組入れに4,549万8,556円の処分を行っています。当年度変動額は、減債積立金の取り崩しにより、未処分利益剰余金に振り替えた額6,714万7,714円、当年度純利益8,879万8,817円を加えた結果、当年度末残高は1億5,594万6,531円となっています。これにより、利益剰余金合計の当年度末残高は1億5,594万6,531円となっています。
以上により、資本合計の当年度末残高は20億5,357万9,549円となり、10ページの貸借対照表の下段の資本合計と一致しております。
次に、7ページ下段の令和3年度播磨町下水道事業剰余金処分計算書(案)を御覧ください。
剰余金の処分については、議会の議決を経て行いますが、その内容を示したものとなっております。
未処分利益剰余金のうち、減債積立金の積立てに8,879万8,817円、それから、減債積立金を取り崩し企業債の償還財源に充当した後、未処分利益剰余金に振り替えた額6,714万7,714円を自己資本金へ組入れを行う案となっております。
次に、9ページ、10ページを御覧ください。
令和4年3月31日現在における貸借対照表でございます。資産合計は141億4,747万6,303円、負債合計は120億9,389万6,754円、資本合計は20億5,357万9,549円となっております。
次ページ以降は附属書類と参考資料となっております。説明は割愛させていただきますので、後ほど御参照ください。
以上で、提案説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(河野照代君) 説明は終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
野北知見議員。
○1番(野北知見君) では、質問いたします。
地方公共団体の財政状況を客観的に表したのが財政健全化判断比率であり、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の四つの財務指標をもって表されています。
令和3年度決算審査の監査委員による、令和3年度播磨町財政健全化審査意見書を見ると、本町の場合、令和3年度決算における財政状況は、全ての財務指標において早期健全化基準未満であり、現時点においては良好な財産状況であることが報告されております。
また、令和3年度播磨町一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金の運用状況に関する決算審査意見書によると、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、前年度と比較して減少することとなりました。今後も財政運営を注意深く見守っていく必要があると報告されております。
そこで、今後の財政運営において、自主財源の確保は重要な課題であると考えますが、自主財源の確保について、本町の取組状況を伺います。
○議長(河野照代君) 答弁、岡本浩一理事。
○理事(岡本浩一君) 野北議員から、自主財源の確保と取組ということでございますけども、野北議員の御質問のとおり、令和3年度決算における本町の地方公共団体の財政の健全化に関する法律、これに基づきまして、実質公債費比率をはじめ将来負担比率など、4つの財政指標につきましては、これまでと同様良好な状況でございます。
また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率でございますが、本年度、平成27年度決算以来6年ぶりに80%台ということになりました。また、前年度と比較しても、5.4ポイントの減となっております。
しかし、今後の経済情勢を勘案する中では、これは一時的なものとも考えられます。また、決して安心できるものではなく、将来における財政構造の硬直化の進行は懸念されているところでございます。令和3年度決算審査における決算審査意見書におきましても、今後の財政運営を注意深く見守る必要があるということの御意見も頂戴しております。
財政運営において、自主財源の確保は重要な課題であり、その根幹となります町税に関しましては、職員のこれまでの努力により、滞納整理技術の向上を図ってきた結果、令和3年度の決算におきましては、平成29年度と比較しますと、町税の現年分におきましては、収納率が99.1%から99.4%へ、また、滞納分も含めた全体としましても、96.1%から97.9%へ向上しております。また、納税しやすい環境づくりということで、スマートフォンなどで町税の納付ができる環境も整えております。現在、その対象としまして、PayB、LINEPay、PayPay、auPayなどを備えておりますが、今後もその数の対象を増やしていく所存でございます。
一方、税以外の自力執行権を有しない公債権や市債権につきましても、播磨町債権対策会議及び播磨町債権対策推進委員会を設置しまして、継続した債権の適正な管理、また、収納率の向上を目指し、債権管理のマニュアルを活用しまして、全庁的にその運用に取り組んでいるところでございます。
また、他の自主財源の確保としましては、町が所有する未利用地の売却や貸付けも積極的に取り組んでおりまして、令和3年度決算におきましては、未利用地の売却で約5,700万円、貸付けで3,800万円の歳入を得ております。
なお、今後におきましても、町税の安定的な確保、使用量などの受益者負担の継続的な見直しの検討、未利用地のさらなる売却、貸付けなど、全庁的な取組を継続して推進し、自主財源の確保を図り、良好な財政運営に努めてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。
以上でございます。
○議長(河野照代君) 他に質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「質疑なし」と認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
認定第1号「令和3年度播磨町
一般会計歳入歳出決算認定の件」から認定第5号「令和3年度播磨町
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定の件」及び議案第67号「令和3年度播磨町
水道事業会計利益の処分及び決算認定の件」及び議案第68号「令和3年度播磨町
下水道事業会計利益の処分及び決算認定の件」までの7件については、12人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査すること及び地方自治法第98条第1項の規定による議会の権限を同委員会に委任することにしたいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「異議なし」と認めます。
したがって、認定第1号「令和3年度播磨町
一般会計歳入歳出決算認定の件」から認定第5号「令和3年度播磨町
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定の件」及び議案第67号「令和3年度播磨町
水道事業会計利益の処分及び決算認定の件」及び議案第68号「令和3年度播磨町
下水道事業会計利益の処分及び決算認定の件」までの7件については、12人の委員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査すること及び地方自治法第98条第1項の規定による議会の権限を同委員会に委任することに決定しました。
お諮りします。
ただいま設置されました決算特別委員会委員の選任については、播磨町議会委員会条例第7条第5項の規定によって、議長が会議を諮って指名することになっています。
したがって、議長が指名します。
1番、野北知見議員、2番、松岡光子議員、3番、宮宅 良議員、4番、大北良子議員、5番、香田永明議員、6番、大瀧金三議員、8番、松下嘉城議員、9番、神吉史久議員、11番、岡田千賀子議員、12番、藤原秀策議員、13番、奥田俊則議員、14番、藤田 博議員、以上、12議員を指名します。
決算特別委員会委員は、ただいま議長が指名したとおり選任することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「異議なし」と認めます。
したがって、決算特別委員会委員は、議長の指名のとおり選任することに決定しました。
しばらくの間休憩します。
休憩 午後6時29分
…………………………………
再開 午後6時38分
○議長(河野照代君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま休憩中に決算特別委員会を開き、委員長並びに副委員長が決まりましたので報告します。
委員長に松下嘉城議員、副委員長に大北良子議員が、決算特別委員会において互選されました。
…………………………………
◎散 会
…………………………………
○議長(河野照代君) 以上で、本日の日程は全て終了しました。
お諮りします。
議事の都合によって、8月31日から9月5日までの6日間休会としたいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(河野照代君) 「異議なし」と認めます。
したがって、8月31日から9月5日までの6日間、休会することに決定しました。
次の会議は、9月6日、午前10時より再開します。
本日はこれで散会します。
御苦労さまでした。
散会 午後6時39分...