猪名川町議会 > 2022-06-13 >
令和 4年総務建設常任委員会( 6月13日)

  • 本会議(/)
ツイート シェア
  1. 猪名川町議会 2022-06-13
    令和 4年総務建設常任委員会( 6月13日)


    取得元: 猪名川町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-28
    令和 4年総務建設常任委員会( 6月13日)                  総務建設常任委員会                            令和4年6月13日午前10時00分                                  庁舎3階委員会室会議に付した事件 1 付託議案審査  議案第26号 令和4年度猪名川町一般会計補正予算(第2号)中第1条(歳入歳出予算の         補正)のうち関係部分  議案第27号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について  議案第28号 猪名川町企業立地支援条例の一部改正について 2 請願審査  請願第 3号 (有)石原重機が銀山地内で新たに計画している産業廃棄物中間処理事業         の中止を求める請願書 3 陳情・要望等について (1)女性トイレの維持及びその安心安全の確保について陳情 (2)道の駅関連の例規の整理と情報公開を求める陳情書
    (3)国民の祝日「海の日」を7月20日に固定化する意見書の提出を求める陳情 (4)速やかな情報公開を求める陳情書 (5)沖縄を「捨て石」にしない安全保障政策を求める意見書の提出を求める陳情 〇出席委員  委 員 長   福 井 澄 榮  副委員長    山 田 京 子  委    員  井 戸 真 樹      委    員  加 藤 郁 子  委    員  下 坊 辰 雄      委    員  中 島 孝 雄  委    員  南   初 男      委    員  山 下   修 〇欠席委員  な  し 〇説明のため委員会に出席した者  町長      岡  信 司      副町長        奥 田   貢  企画総務部長  森   昌 弘      企画政策課長     平 井 秀 明  企画政策課主幹 橋  典 幸      広報戦略室長     宮 田 ゆ み  総務課長    小 山 泰 司      総務課主幹      建 部 雄 三  総務課副主幹  肥 爪   淳      生活安全課長新型コロナウイルス対策室長                                  井ノ上 利 昭  生活安全課主幹 竹 下   通      地域振興部長     大 嶋   武  農業環境課長  春 名 恵 介      農業環境課主幹    中 野 智 宏  産業労働課長  福 田   隆      産業労働課主幹まち活性化推進室長                                  西 角 秀 一  住民課参事健康づくり室長兼  保健センター所長兼            健康づくり室主幹兼  新型コロナウイルス対策室主幹       新型コロナウイルス対策室主幹          樋 口 嘉 世                 柚 木   健  まちづくり部長 真 田 保 典      建設課長       石 戸 利 明  建設課主幹   馬 瀬 貴 史      都市政策課長     前 田   悟  都市政策課主幹 塚 原 高 史      上下水道課長     倉   成 功  上下水道課主幹 河 井 宏 明 〇職務のため委員会に出席した事務局職員  事務局長    住 野 智 章      主幹         中 井 恵 美  副主幹     池 田 知 史                 午前10時00分 開会 ○福井澄榮委員長  おはようございます。  今日は総務建設常任委員会を開催いたしましたところ、全員のご出席を賜り、誠にありがとうございます。  町内を見回すと、田んぼに水が張られて、そしてオタマジャクシが泳いでいるんでしょうか、サギがたくさんいる田んぼもございます。ああ、そこは農薬まいてないんだなというような思いで、個人的な意見ですけど、そういうふうに感じながら日々活動しております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○岡本町長  改めまして、おはようございます。  総務建設常任委員会を早朝より開催していただきまして、大変ありがとうございます。  本日は、去る6月9日に開催されました定例会で委員会に付託されました3議案をご審査いただくこととなっております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○福井澄榮委員長  それでは、ただいまから総務建設常任委員会を開会いたします。  本日の議事日程は、お手元に配付している日程表のとおりであります。  審査に入るに先立ち、お願い申し上げます。  新型コロナウイルス感染症感染予防と拡大防止のため、発言は簡潔、明瞭、的確に行い、時間短縮に取り組み、また、進行状況を考慮しながら、1時間に1回程度の換気を行いたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。  また、マスク着用により、発言者が発言しにくい、発言内容が聞き取りにくいことなどから、発言者については、着座でお願いしたいと思います。  それでは、議案第26号のうち委員会に付託されました部分、議案第27号、議案第28号、以上3議案を一括して議題とします。  初めに、議案第26号 令和4年度猪名川町一般会計補正予算(第2号)中第1条(歳入歳出予算の補正)のうち関係部分を審査します。  説明を求めます。 ○森企画総務部長  それでは、改めておはようございます。  それでは、議案第26号 令和4年度猪名川町一般会計補正予算(第2号)につきまして、全体の概要を説明させていただきます。  まず、補正予算書の1ページをお願いいたします。今回の6月補正予算は2億7,547万8,000円を増額し、補正後の予算額を113億8,617万8,000円とするものでございます。  続きまして、補正予算書2ページ、3ページをお願いいたします。歳入でございます。  主なものは、15款国庫支出金、補正額2億6,999万3,000円の増額は、新型コロナウイルスワクチンの4回目接種に対する国庫負担金及び接種体制確保に係る国庫補助金新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を予算化するものでございます。  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当して行う主な事業といたしましては、コロナ禍における原油価格物価高騰対応として、家庭や事業者の負担軽減を図る目的で、水道料金2か月分の減免を実施する予定としており、その減免する額を一般会計から負担するものとして、6,000万円を計上しております。そのほか、新型コロナウイルス感染者数が町内においても高止まりしている状況から、引き続き感染者へ食料等の支援を行うための配送業務委託料を700万円、また、コロナ禍の学校現場における教員の負担軽減のため、教員を支援するスクールサポート・スタッフを全校配置するための人件費等573万1,000円などを計上しております。  16款県支出金、補正額115万2,000円は、主にスクールサポートスタッフ配置事業補助金などでございます。  続きまして、19款繰入金、補正額133万3,000円は、財源調整のため基金を繰り入れるものでございます。  21款諸収入、補正額300万円は、B&G財団のふるさとゆかり偉人マンガ製作活用事業助成金でございます。  続きまして、4ページ、5ページをお願いいたします。歳出でございます。  主なものといたしまして、3款民生費、補正額2,689万1,000円は、新型コロナウイルス感染症が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の事業費などを予算化するものでございます。こちらの事業につきましては、ひとり親世帯は県予算で実施され、そのほかの世帯につきましては、国の補助10分の10で町が実施することとなっております。  4款衛生費、補正額2億2,911万1,000円は、新型コロナウイルスワクチンの4回目の接種に係る集団接種会場設営等業務委託料や、医師報償金看護師業務委託料を予算化しているものでございます。  また、歳入で説明しましたとおり、コロナ禍における原油価格物価高騰に対して、各家庭や事業者を経済的に支援する目的で水道料金を減免するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源として、一般会計から水道事業会計への補助金を予算化しております。  9款教育費、補正額1,639万5,000円は、小・中学校におけるスクールサポートスタッフ任用に係る報酬や、コロナ禍の学校、幼稚園の運営において必要となる消耗品や備品等の購入について予算化するものでございます。  以上が補正予算全体の概要となります。  以降は、担当部長から詳細の説明をさせていただきます。  まず、企画総務部に係るものについてご説明をさせていただきます。  事項別明細書の14、15ページをお願いします。歳入でございます。  15款1項2目衛生費国庫負担金、補正額3,575万8,000円の増額でございます。説明欄、生活安全課所管新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金は、新型コロナウイルスワクチンの4回目接種に要する経費に対して、国庫負担として交付されるものでございます。  続きまして、15款2項1目総務費国庫補助金、補正額8,475万1,000円の増額でございます。説明欄、総務課所管新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、今回の6月補正歳出予算水道事業会計補助金6,000万円、新型コロナウイルス感染症療養者支援事業700万円などに充当するものでございます。  続きまして、15款2項3目衛生費国庫補助金、補正額1億2,635万3,000円の増額でございます。説明欄、生活安全課所管新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金は、新型コロナウイルスワクチンの接種に必要な体制確保に対し交付されるものでございます。  ページの最下段、19款1項1目財政調整基金繰入金、補正額133万3,000円の増額でございます。こちらは、財源調整のため、財政調整基金を繰り入れるものでございます。  続きまして、18、19ページをお願いいたします。歳出でございます。  2款1項1目一般管理費、補正額63万9,000円の増額は、説明欄、生活安全課所管防災対策費で、国民保護情報気象情報を受信する装置、J-ALERTが情報を受信できているものの、今年度に入り、機器の状態が不安定であることから、故障時に備えた保守費用と故障時における代替機の設置調整費として、電算処理委託料を計上しております。  続きまして、2款1項7目電子計算事務費、補正額385万円の増額は、説明欄、企画政策課所管情報公開事務費でございます。令和3年5月、個人情報保護法の改正により、自治体に個人情報ファイル簿の作成及び公表が義務づけられております。今年度の4月末に改正法に基づくガイドラインが国から示されましたので、ガイドラインに従い、条例改正業務及び個人情報ファイル簿作成について、ノウハウを有する事業者に業務委託するものでございます。  続きまして、22、23ページをお願いいたします。ページ中段、4款1項2目予防費、補正額1億6,911万1,000円の増額は、新型コロナウイルスワクチン4回目接種に係る補正でございます。説明欄、生活安全課所管新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費ですが、国から4回目接種の方針が示されましたので、ワクチン3回目接種の完了から5か月以上が経過した60歳以上の方や、18歳以上60歳未満の方のうち、基礎疾患を有する方などを対象とした集団接種会場の運営に係る費用を増額しております。  続きまして、24、25ページをお願いいたします。上段、新型コロナウイルスワクチン接種対策費は、ワクチン4回目接種に係る医師報償金看護師業務委託料など、ワクチンの接種に係る費用を計上しております。  その下、同じく生活安全課所管新型コロナウイルス感染症療養者支援事業費は、新型コロナウイルスの罹患により自宅療養を余儀なくされておられる方及びその同居者に対して、食料の提供を行う事業でございます。事業は、令和4年度当初予算でも予算化をしておりますが、当初予算編成時と比較し、コロナ感染者が増加し、高止まりをしている状況から、当面の間、事業が継続できるよう増額補正をするものでございます。  続きまして、6款1項2目観光費、補正額303万円の減額でございます。説明欄、企画政策課所管観光高揚事業費の減額は、2022年のいながわ桜まつりが中止となりましたので、実行委員会への補助金を減額するものでございます。  以上で企画総務部所管部分の説明を終わりとします。  続きまして、まちづくり部長と交代いたします。 ○真田まちづくり部長  まちづくり部の所管について説明をさせていただきます。  歳出のみでございます。同じページの24、25ページをお願いいたします。  4款1項7目上水道費、補正額6,000万円、説明欄の上水道事務費、18節水道事業会計補助金といたしまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用いたしまして、本年、令和4年9月に検針をいたします9月と10月の請求分、いずれも8月と9月に使用された使用料の2か月分といたしまして、官公庁を除く全ての契約者の基本料金と主に一般家庭で使われているメーター口径20ミリ以下の契約者の一月分の使用料、20立方メートル以内の使用水量に対して、無料とさせていただくものでございます。  次に、7款5項1目住宅管理費、補正額119万9,000円、説明欄の住宅維持管理費、10節需用費、修繕料でございまして、町営住宅入居者の3月退去によりまして、これを当初予算で修繕を行い、年度初めということもございまして、近年、入居希望が多いことから、今後の退去が発生した場合の臨機対応に備えるため、平均的な1戸当たり改修費用を計上し、早期に供用可能となるよう取り組むものでございます。  補正予算の説明は以上でございます。ご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 ○山田副委員長  失礼します。25ページの新型コロナワクチン接種対策費なんですけれども、先日、新聞なんかで、県内の廃棄が15万回分あったっていうことだったんですけれども、本町における現況など、もし分かればお知らせいただきたいのと、もうちょっと下の、感染症療養者支援事業なんですけれども、当初、ちょっとスムーズにいかなかったケースも聞いておりましたけれども、現在はうまく回っているのかお知らせください。 ○井ノ上生活安全課長新型コロナウイルス対策室長  まずは、1つ目の質問のワクチンの廃棄の部分に関してですが、猪名川町で今現在保管してるワクチンにつきましては、廃棄予定が近いものがない状況です。一番先に廃棄しなければならないワクチンが、たしか今年の12月までもつ形になりますので、今の接種期間が9月末までですので、その間で使う分には十分、廃棄せずに運用できるという形になります。  次の感染症のほうの運行のほうなんですけど、現在、県のほうとの物資のほうと併せて発送させていただいておりまして、その辺、県とも連携しっかり取れて、コールセンターでの受付もうまくいってますので、スムーズにいっておるところです。  以上です。 ○福井澄榮委員長  いいですか。  ほかにありませんか。 ○井戸委員  2点ほどお伺いします。
     1つ目が、23ページの新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費会場借り上げのところで、この分の会場はどちらのほうを設定なさってるのか、2点目が、25ページ、新型コロナウイルス感染症療養者支援事業費700万円のところですが、先ほどの説明もありましたように、今はもう物価高で、食料品等々の値上がりが顕著になってますが、当初、食料品などをお配りしてる分と今回想定されてる分の差異はないのかお尋ねします。 ○井ノ上生活安全課長新型コロナウイルス対策室長  まず、1点目のワクチン接種会場の、こちらのほうの接種会場費として計上されてる分につきましては、日生中央サピエの2階の分となります。  それと、2点目の配送業務の配送している食料品の内容の部分ですが、全く変わらず、3日分ということで、同じ内容で、今のところ、同じ内容でさせていただいてます。  以上です。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○下坊委員  新型感染に対応する地方創生臨時交付金ですが、政府は4月26日、策定した、原油価格とか物価上昇などによって、コロナ禍による原油価格物価等高騰による1兆円というような金をしております。  都道府県に割り当てられる分は4,000億円、地方分としては4,000億円いう形なんですけれども、実際のところ、提出期限は7月の29日、残りの2,000億円は12月頃とされているわけですけれども、21年度の地方への1兆円、都道府県分は5,000億円、市町村では5,000億円のうち、都道府県分としては3,847億円、77%、市町村では3,906億円、78%という形で、22年度に繰り越しされてきておる中で、猪名川町、今回数字は出ておるわけですけども、この数字以外で、お金は残っておるのか、残ってないのか、その辺ちょっとお尋ねしたいんですけども。 ○肥爪総務課副主幹  下坊委員のご質問にお答えさせていただきます。  まずは、猪名川町に割り当てられた新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付限度額につきましては、令和4年度につきまして、いわゆる通常分と言われるものが1億6,901万7,000円、それから、お話ありましたコロナ禍における原油価格物価高騰対応分につきましては、4月の末に交付の通知がございましたものが7,907万5,000円ございました。先ほど申しました、いわゆる通常分というものにつきましては、当初予算におきまして、1億3,942万9,000円、既に充当しておるところでございます。  新たに通知がございました物価高騰分物価高騰対応分につきましては7,900万円の内示があったものですけれども、今回の6月補正までに、5月の専決で400万円の充当、それから、今回の充当につきまして、上水道の繰り出しということで6,000万円充当しておるわけですけれども、ですので、既に充当しておる分から差し引きまして、あと、通常分は、あと3,000万円ほど、それから、物価高騰対応分につきましては、あと1,500万円ほど予算上ではまだ未充当となっております。  以上でございます。 ○下坊委員  今説明いただいて、最終的には4,500万円というとこですね、残っておるのはね。ほんなら、これらについては今後どう対応するかいうのは、今のところは明確でないっていうことなのか、その辺についてどうですか。 ○小山総務課長  今申しましたとおり、4,500万円、まだ充当できる金額が残っておるということで、こちらにつきましても、実施計画の締切りが7月末ということで、庁内の中で、各課において積極的に事業を実施できるような、充当できるような事業についても、今も現在進行形で事業の洗い出しとか掘り出し作業をやっておりますので、こちらの金額、4,500万円については、基本的には全て使い切る形で考えてございます。  以上です。 ○下坊委員  4,500万円につきましては、当然、今後考えていったらいい問題だとは思うんですけれども、いろいろな関係上、国でも地方でも、この流用、活用の仕方がいろんな問題で問われている部分がたくさん、今出てきておるのが現状ですね。猪名川町でしたら、そういったような違法な使い方じゃなしに、きちんとしたルールの類いで多くなっておるということで、あと4,500万円についても、今洗い出ししてるという確認でよろしいでしょうか。 ○小山総務課長  これまで新型コロナの関係の交付金の使途については、各自治体のほうでいろんな問題ということで、新聞ニュース等でも報道されてるところがございます。猪名川町の充当事業につきましては、全て適正な事業に執行されてると考えてございます。これからまた、充当先も考えていきますけれども、他市町の今ニュース等で言われてるような、そういったことも少し考えながら、参考にしながら、適正な充当になるように考えております。  以上です。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、議案第26号についての質疑は終結します。  担当職員の入替えをお願いいたします。  次に、議案第27号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定についてを審査します。  説明を求めます。 ○小山総務課長  それでは、ただいま議題となりました議案第27号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定についてご説明を申し上げます。  議案書1ページのほうをお願いいたします。条例案につきましては、全文で11条で構成してございますが、説明に関しましては、要点を絞ってさせていただきますので、ご了承願いたいと思います。  それでは、まず第1条、趣旨でございます。この条例は、こちらに掲げております各法律に基づき、任期付職員の採用及び給与の特例について定めるものでございます。  次の第2条から、めくっていただいて第4条までは、任期付職員を採用できる要件を規定したものでございます。任期付職員の任用区分につきましては、全部で4種類ございますので、第2条から、これ順に、簡単に説明をさせていただきたいと思います。  まず、第2条のほうですけれども、職員の任期を定めた採用といたしまして、第1項で、高度の専門的な知識経験、または優れた識見を有する者を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合、選考により任期付職員を採用することができるとして、いわゆる特定任期付職員を採用することができる要件を定めてございます。  次の第2項、これがいわゆる一般任期付職員を採用することができる要件といたしまして、専門的な知識経験を有する者を、期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるといったときには、選考により採用することができるとしてございます。ここでは、具体的な要件といたしまして、第1号で、専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要し、一定期間確保が困難な場合、第2号で、専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るもので、活用期間が一定の期間に限られる場合、第3号では、次の2ページのほうにかけまして、専門的な知識経験を有する職員を一定の期間ほかの業務に従事させる必要があるため、その代替の職員の確保が一定期間困難である場合、第4号で、業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするもので、活用期間が一定の期間に限られる場合と規定をしてございます。  続きまして、第3条は、いわゆる任期付常勤職員を採用することができる要件を定めてございます。まず、第1項では、公務の能率的運営を確保するために、第1号といたしまして、一定の期間内に終了することが見込まれる業務、第2号、一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務が対象とされておりまして、また、第2項では、正規の職員がこれらの業務に当たった場合の代替としても採用することができるとしてございます。  続きまして、第4条、短時間勤務職員の任期を定めた採用ということで、いわゆる任期付短時間勤務職員を採用することができる要件を定めてございます。こちらは、前条の任期付常勤職員について、公務の能率的運営を確保するために必要である場合、採用することができると規定しており、そのほか、第2項では、住民サービスの提供時間の延長、繁忙期における提供体制の充実のため必要がある場合、また、第3項では、いわゆる介護休暇や部分休業を取得する正規職員の代替としても任期付短時間勤務職員を採用することができると規定をしてございます。  続きまして、3ページのほうに参りまして、第5条、そして、次の第6条は、任期に関する規定でございます。  まず、第5条、任期の特例では、これは法律で3年以内と定められております任期付常勤職員と任期付短時間勤務職員の任期につきまして、期間内に業務が終わらず、延期された場合ややむを得ない事情があった場合については、5年以内の任期とすることができると定めたものでございます。  また、第6条、任期の更新では、任期付職員を5年あるいは3年に満たない任期で採用した場合、あらかじめ本人の同意を得ておれば、採用の日から5年あるいは3年を超えない範囲内であれば、任期を更新することができるといった規定でございます。  続きまして、第7条から第10条まででございますが、これらは給与に関する規定でございます。任期付職員の給与は、基本的に正規職員と同様の給与制度を適用することになりますが、一部特例や適用除外がございますので、ここで規定をしているものでございます。  まず、第7条、特定任期付職員の給与に関する特例でございます。特定任期付職員につきましては、いわゆる正規職員に適用されます給料表は適用せず、5ページのほうですけれども、5ページに掲げております別表の給料表を適用すると規定をしてございます。また、第2項において、その号給は、従事する業務に応じて、規則で定める基準に従い決定するとしてございます。第3項につきましては、育児短時間勤務の承認を受けたときの給料月額を時間案分する規定でございます。次に、第4項でございますが、これが4ページのほうにかけまして、ここでは、特に顕著な業績を上げたと認められる特定任期付職員には、給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当といたしまして支給することができると規定をしてございます。特定任期付職員は勤勉手当や昇給制度がございませんことから、業績に応じた給与の支給制度として、手当を定めるものでございます。次の4ページ、第5項は、号給決定及び特定任期付職員業績手当の支給に関しては、予算の範囲内とする規定でございます。  次の第8条は、任期付短時間勤務職員の給料月額に関しまして、時間案分で支給する旨の規定でございます。  続きまして、第9条、第10条でございます。これらは給与条例の適用除外等に関する規定でございます。  まず、第9条では、特定任期付職員に関しましては、第1項で、いわゆる正規職員に適用される規定の除外、少し詳しく言いますと、給料決定の方法、また扶養手当、住居手当、管理職手当等の手当は支給しないという規定になってございます。第2項のほうにつきましては、管理職員特別勤務手当を支給対象とするということと、期末手当の支給率、これを100分の162.5に読み替える、そういった規定が書かれてございます。  次の第10条は、任期付短時間勤務職員について、再任用短時間勤務職員と同様の給与の取扱いとするための適用除外及び読替規定でございます。  最後に、第11条は、条例施行に関する職員の規定でございます。  次に、附則でございます。施行期日でございますが、5ページに参りまして、第1項といたしまして、この条例は、令和4年4月1日から施行するとしてございます。第2項及び第3項については、条例の制定に伴いまして、それぞれ職員の育児休業等に関する条例、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正といたしまして、文言の整理を行うもので、これにつきましては、7ページ以降に新旧対照表を掲げてございますので、ご照覧をいただけたらと思います。  以上、説明とさせていただきます。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。 ○井戸委員  失礼します。特に任期付常勤職員や任期付短時間勤務職員に係るのかなとは思うんですけれども、3年または5年以内の、いわゆるいっぱいいっぱいの任期でお勤めされた後に、例えばその後も業務の増加等が見込まれるときは、また、さらに試験等を受けて採用をする予定とかはおありなんでしょうか。 ○小山総務課長  井戸委員のご質問で、再度の任用は可能かといったご質問だと思います。  基本的に、任期付職員の再度の任用につきましては、もちろんこれ、任用ですので、成績主義または平等主義の原則にのっとりまして、競争試験または選考といったことで、能力の実証を経た上で任用がされていくということになっていきます。  会計年度任用職員の再度の任用とも同様になりますけれども、任期の終了後に、改めて募集に対しまして、競争試験や選考による能力の実証を経た上で、これは結果的に再度同一の職に任用されるということはあり得るということでございます。  以上です。 ○井戸委員  他府県の、他市のちょっと事例を見てますと、複数回の継続の採用があって、そういうことも恐らく想定は、今のお答えやったらされてるのかなと思うんですけども、継続的に雇用するんであれば、短時間の職員さんでしたら常勤にされるとか、常勤の方でしたら正規職員にすればいいんじゃないかなと思うんですけど、その辺りは想定はされてるんでしょうか。 ○小山総務課長  今のご意見、確かに正規の職員と任期つきの職員の、任期をずっと繰り返して、結局、正規の職員であるべきではないかといったような、そういったご質問だと思います。  基本的に今回任期つきの制度を入れるにあたって、非正規化をずっと進めていこうとかいう考えは一切ございませんので、ここはもう導入の趣旨といたしまして、高度な専門知識等、こういったものが必要な状況、そして、それによって住民サービスの向上ということを考えてますので、基本的にはもちろん3年ないし5年で任期を切るにあたっては、その目的を果たすという、そういう考えで任用していこうと考えてます。  一方、正規の職員については、もちろん任期の定めがありませんので、主事から始まって、基本的には最後、定年までいていただくということで、長いスパンで人材育成を図っていくという考えはもちろんあります。その辺、任期付職員を何人も何人も雇って正規を減らすとか、そういったことはもちろん考え方自体も違いますし、切り分けてそれは考えていきたいと考えてございます。  以上です。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○南委員  実施月日が令和4年の7月1日と聞いたけれども、大体どういう職種いうか、そういう人を、どのぐらい採用しようと今の段階で考えてはんのかな、いわゆる専門職、いろいろあるけども。 ○小山総務課長  今現在、任期付職員がどういった職で採用していこうという具体的な考えというのは、今持っておりません。ただ、今回、条例制定をさせていただいて、今後、例えば今、ICTの関係だとか、また、法律の関係も非常に今かなり専門的に深くなっておるような、そんな状況等もありますので、今後、例えば高度な専門知識が必要となれば、もちろん、これは各担当課のほうからヒアリングを実施して、早ければ、これ、7月1日に施行させていただきたいと考えておりますので、次年度からの採用というのも、これはまた視野に入れて考えていこうとは考えております。ただ、現時点で、こういった職にというような、今のところはそういう考えはございません。  以上です。 ○南委員  そうしたら、専門職となれば、特殊ないわゆる技術を持った人とか、そういう者が必要になれば雇用すると、そういうとこやね。とにかく、これからの専門職いうのは、技官やら、いろいろあるけどな。ううん、そこに弁護士も入るんかな。 ○小山総務課長  そうですね。弁護士という、今ご意見いただきましたけれども、基本的には、今、顧問弁護士がおりまして、こちらの制度のほうで弁護士を任用するということになりましたら、もちろん常勤の職員になりますので、それなりの給与も支払っていかなければならない。また、他市の状況等を見てまして、確かに弁護士を特定任期つきなどで任用されてる事例もあります。ただ、そういった自治体については、かなり多くの訴訟案件等をお持ちですので、そういったところから、今のところ、猪名川町では弁護士を任用するという考えはございません。  ただ、専門職ということで、例えば建築士だとかITの関係で、民間におられて、非常にたけた方、そういった方の技術、経験が必要ということであれば、この制度を使って任用を進めていきたいと考えてございます。  以上です。 ○南委員  はい。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○山田副委員長  失礼します。この条例、阪神間で猪名川町のみまだだということで、先日もお聞かせいただいてたんですけれども、このタイミングに制定ということの経過、経緯なんかを少し教えていただければなということと、専門的な知識を有する方を採用ということなんですけれども、もちろん採用基準を持っておられると思うんですが、自分たちができないこと、特に最新の技術ですとか専門的な知識、第2条関係であったんですけれども、選考するにあたって、一定分かっていなければなかなか選考できないと思うんですが、どんなふうに採用を考えておられるのか、もう少しお聞かせください。 ○小山総務課長  2点、ご質問をいただきました。  まず、1点目でございます。なぜ今の時期かといったようなご質問だったと思います。  基本的には、任期付職員制度の導入につきましては、平成16年度に法律が、これ、大幅に見直されて、これ以降、特に相応の給与、また休暇等の勤務条件が適用される制度になっております。また、3年ないし5年の複数年の任期が保障されておるといった制度でございますので、国からも、各地方公共団体の行政運営について最適と考える任用、勤務形態の人員構成を実現するための手段の1つとして積極的に活用してほしいといったことで、通知があったところでございます。基本的には委員おっしゃられたとおり、阪神間で、令和2年4月からですかね、川西市なども制定をされたということで、猪名川町以外が、芦屋市は一部、病院のほうだけということは聞いてますけれども、ただ入っておるということでございます。  ちょっと繰り返しにはなるんですけれども、制定の趣旨として、やはり行政のサービスについては複雑、高度化してきてると。これ、どこの自治体も同じであるということで、住民サービスに適用するだけの能力を職員がすぐ発揮できるかというと、なかなかそうでもない時代になってきてるといったことが1つの大きい要因と考えてございます。猪名川町におきましても、任期つきのこういった制度を取り入れていくということは、今の定員適正化計画のほうでも検討を進めることということで位置づけをしております。そういったことから、これは計画は令和6年度までなんですけれども、順次、こういう制度を取り入れていって、基本的にいろんな住民サービスに、要望にお応えができるような組織をつくっていきたいというふうに考えてございます。  すみません、もう1点、採用のほう、採用の仕方といいますか、そういった質問だったと思います。  採用につきましては、各課からの人員要求に応じて、各課のヒアリングを実施していくということですけれども、他市の状況等を見ると、例えば選考試験をやられてるとか、そういったようなことも見受けられます。基本的には、特定任期つきと一般任期つきに関しては選考ということになってございます。また、それ以外は試験も可能ということになっておりますので、こちらのほうでどういった職を募集するかによって、選考または競争試験といったことを、実際にはこれ、実施をしていかなければならないというふうに考えております。その際には、もちろん成績主義、平等主義ということも原則ありますので、そういった能力の実証を経た上で任用をしていきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○山田副委員長  採用については選考ということなんですが、ちょっと繰り返しになりますけれども、自分たちが持っていないスキルの人を選ぶのは、かなり難しいことだと思うんです。採用した場合、それなりに成果を上げていただかなくてはいけないので、ここで、こんな選考しますってなかなか答えも出ないというか、言いづらいところもあるかもしれませんけれども、せっかく、もし採用することになれば、よりよい方に来ていただいたほうがいいと思いますので、そちらのほうはよろしくお願いします。  それと、このタイミングになったのはというのは、国からの通知でしたっけっていうのがあったということもありますけれども、平成16年とおっしゃいましたっけ、法改正があったのが。結構そっから時間がたっているのに、何でかなというのがありまして、結構、猪名川町は、他市の状況を見ながらということも多かったんですけれども、今、阪神間では猪名川町のみということで、何かちょっと、いい悪い別として、何となく遅かったのかなという思いがありますので、専門的な知識を有する方がこれまで必要じゃなかったのかもしれませんけれども、積極的に活用していただければと思います。答弁結構です。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、議案第27号についての質疑は終結します。  担当職員の入替えをお願いいたします。  次に、議案第28号 猪名川町企業立地支援条例の一部改正についてを審査します。  説明を求めます。 ○福田産業労働課長  それでは、議案第28号 猪名川町企業立地支援条例の一部改正についてご説明をいたします。  議案書の提案理由をご覧ください。企業立地支援に係る奨励措置について、交付要件の見直しを行うため、条例の一部を改正するものでございます。  議案書の3ページ、新旧対照表をご覧ください。現行条文、第7条では、奨励措置の内容を規定していますけれども、その第1項第2号アでは、一般地区において、事業所を新設等をする指定事業者が、町内で用地取得した場合に対する事業所立地促進奨励金の額について規定しております。具体には、当該用地に係る固定資産課税台帳に登録された価格か町の公共用地買収単価で積算した価格のどちらか低い価格の5%の範囲内としておりますが、下線部の「又は町の公共用地買収単価で積算した価格のどちらか低い価格」を削るものでございます。  以前は、町で公共用地買収地を基準として公共用地買収単価を算出しておりましたけれども、現在は買収も少なく、正確なものが算出できなくなっております。よって、その他の箇所の単価を算定するには、費用をかけて別途算定しなければならない状況となっております。なお、不動産鑑定士に委託し、買収単価を算定した場合であっても、一般的に固定資産課税台帳に登録された価格のほうが低くなりますので、経費を投じて公共用地買収単価を算定する意義がございません。また、これまで条例に基づき、一般地区における事業所立地促進奨励金の申請はございませんでした。  1ページに戻っていただけますでしょうか。附則の施行期日ですけれども、公布日からの施行といたします。  説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、議案第28号についての質疑は終結いたします。  ただいまから11時まで休憩いたします。  執行者及び傍聴の方につきましては、ご退室お願いいたします。                 午前10時51分 休憩                 午前11時00分 再開 ○福井澄榮委員長  休憩を閉じ、委員会を再開いたします。  これより議案第26号 令和4年度猪名川町一般会計補正予算(第2号)中第1条(歳入歳出予算の補正)のうち関係部分、議案第27号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について、議案第28号 猪名川町企業立地支援条例の一部改正についての討論に入ります。  討論はありませんか。
                   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、討論は終結します。  これより議案第26号のうち委員会に付託されました部分、議案第27号、議案第28号、以上3議案を一括して採決いたします。  お諮りします。  以上3議案は、原案のとおり決することにご異議はありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  異議なしと認めます。よって、議案第26号 令和4年度猪名川町一般会計補正予算(第2号)中第1条(歳入歳出予算の補正)のうち関係部分、議案第27号 一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について、議案第28号 猪名川町企業立地支援条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。  次に、請願の審査に入りますので、執行者は退席をお願いいたします。  それでは、請願第3号 (有)石原重機が銀山地内で新たに計画している産業廃棄物中間処理事業の中止を求める請願書を審査します。  事務局に説明させます。 ○住野事務局長  それでは、請願第3号 (有)石原重機が銀山地内で新たに計画している産業廃棄物中間処理事業の中止を求める請願書についてご説明させていただきます。  請願は、令和4年5月27日に受理したもので、請願者につきましては、猪名川町銀山自治会様でございます。  紹介議員につきましては、古東議員、阪本議員、丸山議員、上林議員であります。  請願の内容につきましては、既にお配りしております請願書の写しのとおりでございますが、請願の項目は、有限会社石原重機に対しまして、1点目、新たな産業廃棄物中間処理事業を中止すること、2点目、銀山地区内で新たな産業廃棄物処理事業を行わないこと、3点目、地区内の交通量を増加させないこと、4点目、本町橋の重量制限(8トン)を守る対策を講じること、これら4点の項目が実現されるよう、関係機関に意見書を提出いただきたいとの請願でございます。  以上、ご説明とさせていただきます。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  何かご意見があればお願いいたします。 ○下坊委員  請願事項の中で、項目の中で気になることが、1点ございます。  請願者の内容等についてはご理解をいたすつもりではおりますが、ただ、4点目の本町橋の重量制限(8トン)を守る対策を講じること、こういうことですけれども、この8トン橋いうのは、いつからどういうふうになってしまったのか。今までは、通常、大型がどんどんどんどん通っておったにもかかわらず、今、何が8トン橋なのか、その辺について、担当職員を、私は上げて、説明を聞きたいなと思うんですけれども。 ○福井澄榮委員長  ほかの方のご意見は。今、こういう意見が出ましたが。(「担当職員」と呼ぶ者あり)  執行部の説明を求めたいとの意見がありましたが、これにご異議はありませんか。異議のある方、ない方。 ○下坊委員  紹介議員については、なかなかこういった問題については、事実上難しいだろうとは思います。だから、その辺については、経緯、経過というのはやはり担当課が一番よく理解をしているだろうとは思いますし、その辺について曖昧にすることはできないだろうというように思いますので、建設課を呼んでいただいたら、その説明をいただきたいなと、このように思うわけです。 ○福井澄榮委員長  どうでしょうか、皆さん。担当課、来ていただくことに対して。  異議なしですか。どうですか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、異議なしということで、執行者に対して、質疑のある方はお願いいたします。  執行者の出席を求めることに決しましたので、入っていただきますか。待ってくれてはんのかな。  それでは、執行部に対して、質疑のある方はお願いいたします。 ○下坊委員  まず、1つに、確認したいのは、令和3年11月15日、有限会社石原重機、代表、石原重人様に対して、岡本町長が回答文書を出しておられます。その文書は、産業廃棄物処理施設等に関する事前協議における町の指示事項に対する協議について回答という形をしてるわけでありますけれども、令和3年10月26日付で提出されました表題の件について、下記のとおり回答します。  今回、提出されました協議書に記載のある対応及び処置内容は、町の指示事項をおおむね満足するものであると認めるという通知書を石原重機に出しております。そのことによって、県に進達されたということは私は思っております。猪名川町内の協議は全て済んだ上において、町長は石原さんにこれを出して、県に進達されたと私は思っておるんですけれども、なぜここで8トン橋が出てきとるんですか。この町長が出した進達に対しては、そんな一切書いてませんよ。それが、この請願の中で8トン橋が出てきとる、その内容をきちんと説明いただけませんか。 ○石戸建設課長  まず、本町橋についてなんですけれども、経緯の説明とおわびがございます。  委員ご指摘のとおり、この本町橋に8トンの荷重制限があるということにつきましては、地域住民からの指摘を受けて、我々初めて認識した経緯がございます。この点、道路管理者として、管理に不備があったことを認識しており、おわび申し上げます。  詳細を説明いたしますと、昨年の12月に、事業者が地元銀山自治会説明会を開いた折に、地域住民から、過去に8トンの荷重制限の標識があったはずだということが発言され、会議後に、道路管理者で現場調査、過去の写真、台帳確認を行ったところ、荷重制限が必要な橋であり、標識も朽ちて落下していたことを認識しました。このため、本町橋の荷重制限の調査を行ったところ、構造計算上の8トンの荷重の橋であるということが確定し、本年3月31日をもって荷重制限標識を再掲示したところでございます。  事業者に対しては、行政が本町橋の荷重制限を承知してなかったことについてはおわびを申し上げるとともに、本町橋の荷重制限が、調査により8トン制限が明らかになったことを説明し、規制遵守をしていただくようお願いしたところでございます。 ○下坊委員  今ね、説明されましたけれども、町長は、いわゆる石原氏に対して、おおむね理解するという通知を出しておきながら、地域住民の皆さんから8トン橋があるということを聞いて、初めて知りました。管理能力が問われるところじゃありませんか、そんなこと言うとったら。申し訳ございませんでした、これで事済むんですか。猪名川町で、何のために審査されたんですか。全ての各課回したんちゃいますか。異常がないから、町長はこれ、進達したわけでしょう。そんな簡単なものが、なるんですか。町長が、はい、認めました、いやいやいや、地域住民から8トン橋がありましたんで、それはあきまへんねん、おわびします、そんな簡単な通知書なんですか、これは。これは行政の大きな失敗ですよ。行政がきちんと住民の皆さんに解決できるような対策をまず講ずるべきだと私は思います。それが町の取る責任だと思います。そのことが地域住民の皆さんに対して、狭い道なら、なぜ大型規制がかかってないんですか。8トン橋も知らなかった、大型規制もかけておらない、今までどんどんどんどん大型車が通っておった、それは結果が出てるわけでしょう、銀山の、鉱石も運びました、まして……。 ○福井澄榮委員長  下坊委員、申し上げます。請願内容に沿ってご意見をお願いします。 ○下坊委員  いやいや、だから、8トン橋言うてますやん。 ○福井澄榮委員長  いや、8トン橋は、今、説明されましたね。 ○下坊委員  え、ほんで、それで、ちょっと待ってくださいよ。 ○福井澄榮委員長  納得いかないのですか。 ○下坊委員  当たり前でしょう、そんなもん。今の説明聞いて、委員長、納得いきませんかいうて、いかんから説明聞いとるわけでしょう。何で私が質問したら、こないして委員長止めるんですか。これはね、町の大きな責任だから、ここで言うとるんです。私は知りませんでした、はい、許可下ろしました。後で、いやいや、知りまへんでした、えらいすんまへんでしたな。それで行政がやっていけるんですか。それが住民に信頼置けるわけですか。だから、ここで8トン橋というのは明記されとるわけでしょう。  だから、私が言ったように、この内容等については、住民の皆さんのご意見をよく理解しますよと、はっきり言うてますやん。ただ、この8トン橋は、私は納得いきません。町長が確認もし、石原さんにおおむね了解しましたという回答を出しておきながら、いやいや、地域の住民の皆さんから8トン橋が出ました。いやあ、大変申し訳ございませんでした、おわびします、それで取り下げさすんですか。その辺どうですか。 ○真田まちづくり部長  ただいま課長のほうで説明をさせていただいたとおりでございまして、当時といいますか、おおむね許可をすると申しますか、適正であるというふうな文書が出た折には、十分な現場調査もできておらず、台帳上の確認もしなかったということが大きな反省点でございまして、住民の方からのご指摘を受けて、改めて認識をしたところでございます。これ以上の失態というのはございませんけれども、今後は、専門の業者にも調査をしていただいた上で、8トンという荷重制限ということでございますので、これを変えることはできないということで、できるだけこの8トン荷重で制限をさせていただくことをお守りいただきたいなというふうに思っております。  この申請が出てきた段階で、十分な指導、誘導といいますか、お話ができていなかったことについてはもう反省するばかりでございまして、戻ってなかなか覆すことはできませんけれども、今後の、手続上の過程でございますので、できればと申しますか、一応この荷重制限がある橋を、このルールをお守りいただいた上で通行いただきたいなというふうに思っております。  大変申し訳なかったというふうに思わざるを得ません。 ○下坊委員  あのね、こういう資料をもう提出しとるわけでしょう。それで、こうした大型車で入りますよ、このダンプですよ、こういう資料まで添付して、おまけにこの車の車検証まで付けて、だから、おおむね、大型でこれをやりますよという申請を出しとるわけです。そして、各課でも回した。了解しました。石原さんの言わはるように、おおむね猪名川町長として、町としては了解しました、そういってしたんでしょう。ほな、8トン橋が知らなんだ、これで行政がやっていけるんですか、おわびして済む問題なんですか。この業者さんは、何年前からどんだけの資料を作ってやってきたんですか。そういう人たちの芽を潰すわけですか、猪名川町としては。 ○南委員  請願を請願として、請願は住民から来た請願やから重きを、あるわけです。内容は下坊委員も納得しとると。しかし、この8トン車は、昔からあるわけなんですよ、それを行政は見落としたということで、この請願が止まっとるけれども、請願は請願として受けなければいけないから、それは、そこの法的な問題は分からへんけれども、町に落ち度があれば、その請願、全部、はい、そうです、賛成しますと、そのとおりですといけるかどうか、そこらのあやちやな。 ○下坊委員  私が言っとるのはね、この業者さんにも、そして銀山の皆さんにも、解決する方法を町は考えるべきだと言うとるんです。おわびして済むんだったら、これからそんなん全部できますか。何でもすんませんでした、間違うてました、猪名川町行政はそういう形で進めようとするわけですか。  この請願の中で、なぜ、僕がここで8トン橋をこだわって、町の責任体制突いとるかいうこと、これ、請願の中で議会に上がってきとるんです。これを何にも審議せず、我々議員がばあんと通してしもうて、後、問題が起きたとき、議会は何をしとったんやと言われたくないから、私、ここで一人悪者になって言うとるんです。この事実を皆さん、議員さんが知っていただいて。銀山の人も今日傍聴にたくさん来ておられます。そのことも理解した上で、私言うとるんです。銀山の人たちの生活もいろいろな問題ありますから、そういった問題いうのはご理解しますよ、そしたら、これを受け付けする前に、8トン橋やいうのを知っとったらこんなことにならなかったということです。それが、はい、そうですか、すみませんでした、そうしたような猪名川町行政を今後進めていくいうことなんですか。大変大きい問題ですよ、これは。だから、業者の方も銀山の方も納得いくような回答をきちんと示してくださいって言うとんです。それだけのことです。それ以上はもう言いようがありません。 ○真田まちづくり部長  繰り返しになりますけれども、荷重制限があったということを失念をしておりましたことについては間違いのないことでございまして、このことについては大変申し訳ございませんでした。おわびを申し上げたいと思います。  しかしながら、その調査を行った結果、実質、本町橋については荷重制限8トンということで業者のほうからも示されておりますので、これを覆すことはできないのかなというふうに考えておりまして、この荷重制限を守っていただくように、地域住民をはじめ、事業者の方にも、先日、通行についてはご留意いただきたいということでの文書配付をしたところでございまして、今後、また非常に通行量が多いということであったり、現在も通行されているようであれば、さらにお願いを強めていくといいますか、頻度を重ねてまいりたいなというふうに思っております。  以上でございます。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○南委員  請願は重きもんやと。請願は請願として、いわゆる判断する。ほんで、紹介議員もいてる、4人。だから、問題点は、いわゆる町長が承認しとるわけや、一応。ほんで、後から分かったん、8トンや。8トンやけど、8トンって昔からや。だから、これは問題残るで、これ、部長。問題残しといて、請願は請願として受けると、それしかないと思うわ。 ○中島委員  今、南委員が言われたように、請願は請願として受けるというので私も同じ意見なんですけどね。町長がそのルールにのっとって、その失念があったにせよ、分からなかったにせよ、そのルール上、もう許可を出したと、このことと、今回請願に出されてるのは、その趣旨に書いてあるように、この地域、道が細い、これで何十台増えるのか、1日に大きいトラックがどんどん行く、ましてや観光の筆頭に上がるような地域ですやんか、猪名川町の。そこ、これに対して議会はどうなんかということを、今示すべきであって、ここの場合、今、この請願を受けてどうするかということでしょう、請願に対して。大変なことになるんかもしれんへんけど、我々は、町長が反対してようが賛成してようが、これに立ち戻って判断しなければならないんじゃないのと思います。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。いいですか。 ○南委員  だから、この請願出るまで、事業者の方も2年も3年もかかってやっておられたわけや。その前に分かっとったら、そんな無駄な時間つかえへんだわけやね。そこらも考えていかなあかんねんと。しかし、請願は請願や。どう判断するか、議員として。 ○福井澄榮委員長  今日は一応請願が議案に出てますので、この請願に沿って進めたいと思います。 ○下坊委員  今、委員長言われたように、請願は請願だ。しかし、この請願の趣旨の中にはいろんなことが書かれとるんですよ、はっきり言って。ええも悪いもがちゃがちゃに交ぜといて、ほいで、議会で、はい、採決しましょか、そういうわけには私はいきませんよというだけのことです。  ましてや、河川工事のときに、大型生コン車まで、あっこ、入れとるんですよ、町が。全然無知やった。大型8トン車、8トン車いうことは大型規制になるんです。本来いうたら、公安局から大型規制の看板が上らなおかしいんですよ、8トン橋だけの問題じゃないんです、これ、行政の大きな問題なんですよ。そのことの理解がしてもらわれへんから、私はこの8トン橋ということについての納得ができないということになりますので、私自身は。町としての今後対策はどうされるのかいうのをちゃんと示していただければ、私は銀山の皆さんや、ほで、業者の皆さんも、両方でいける施策があるんであれば私は納得しますけれども、一方的に、業者の皆さん、すんませんでした、おわびしときますではいきませんよいうだけのこと。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○南委員  だから、請願は請願として受けて、やって、ほんで、あとのいわゆる8トンとか町長のことは、今後の課題や。それは謝って済むことにおいて、何かあるのか分からんけども、議長、それで割り切ってやらな、こんなん進まへん。(「そういうことです」と呼ぶ者あり)  委員長、今のこと、とにかく8トンと町長の件は宿題として残して、請願に対して賛否をということやで、それをちゃんと覚えといてよ。 ○福井澄榮委員長  はい。こういうご意見がございますので、今後対応、またよろしくお願いしたいと思います。  請願のほうに戻りたいと思います。  ほかにご意見ありませんか。 ○山下委員  せっかく今、執行部の方おられるのでちょっと確認しておきたいんですけど、ここの銀山が観光地であって、猪名川町はかなりいろいろ力を入れていっているということはもう重々よく分かっている中で、8トン橋の問題だけが引っかかってるというふうに聞こえていたんですけども、そもそも、ここに産業廃棄物の中間処理施設をやること自体がオーケーなのか、その辺、町の方針とか一体どうなってたのか、そこらでもし引っかかっていたら、もうこの話はもう随分前に止まってたような気もするんですけども、その辺ちょっと、私、今疑問に思ったんですけど、その点はどうなんでしょうか。 ○大嶋地域振興部長  この産業廃棄物の処理施設の手続関係の窓口といたしましてお答えをいたします。  こういった施設が銀山地区、今計画されてるところに設置することが、前提としてどうなんだといったことでお尋ねと思います。  ご承知のように、多田銀銅山地区については国史跡指定を受けてございます。ただ、これは全体ということではなくて、史跡を中心に、その一部ということになってございまして、それ以外の部分で今計画がなされてございます。ですので、今、都市計画の網もかかっておりませんし、文化財の制度についても、そちらの法令から規制される、設置できないということではございませんので、そういったことから、事前協議に対する町長の意見としては、今ございましたように、おおむね満足できるということでお答えしたものでございます。  ちなみに、町長が許可をしたということではございませんで、県からの要請に応じて庁内で調査をした結果、業者ともやり取りし、おおむね満足できると。ただ、8トン橋のことはございますけれども、おおむね満足できるということで県に返しただけで、猪名川町長が許可をしたということではございません。あくまでも許可権者は兵庫県知事でございます。  以上です。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。 ○山下委員  すみません、今後も、特に何か網をかけて、規制をかけるとか、そういったことは予定もないということですか。 ○大嶋地域振興部長  今のところ、私どもも、また全庁的にそういったことを計画してるということの予定はございません。 ○福井澄榮委員長  ほかにありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、質疑は終結いたします。  ただいまから11時35分まで休憩します。                 午前11時29分 休憩                 午前11時39分 再開 ○福井澄榮委員長  それでは、休憩を閉じ、委員会を再開いたします。  再開に先立ちまして、8トン橋のことについては、各委員さんが指摘もされておりますので、十分反省されまして、今後このようなことのないようにしていただきたいのと、対応して、法令遵守していただきますように、今度とも、よろしくお願い申し上げます。  これより請願第3号 (有)石原重機が銀山地内で新たに計画している産業廃棄物中間処理事業の中止を求める請願書についての討論に入ります。  討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  それでは、討論は終結します。  これより請願第3号を採決いたします。  お諮りします。  請願を採択することにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  異議なしと認めます。よって、請願第3号 (有)石原重機が銀山地内で新たに計画している産業廃棄物中間処理事業の中止を求める請願書は採択されました。  請願の採択により意見書を提出することとなりますが、意見書案は、本日、賛成の各委員によって提出していただくこととなっております。提出する意見書案については正副委員長に一任いただくことでご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  ご苦労さんでした。  次に、陳情・要望書の審査に入ります。  それでは、女性トイレの維持及びその安心安全の確保について陳情を議題といたします。  事務局に説明させます。 ○住野事務局長  それでは、女性トイレの維持及びその安心安全の確保について陳情について説明させていただきます。
     陳情書は郵送されたもので、令和4年3月25日に受理したものでございます。  陳情者につきましては、女性スペースを守る会-LGBT法案における「性自認」に対し慎重な議論を求める会-様でございます。  陳情の要旨につきましては、既にお配りしております陳情書の写しのとおりでございますが、事業所トイレにおける大原則である男性用と女性用に区別して設けることにつき、今後ともこれを崩さないよう所管の厚生労働省に申し入れ、また、公的な建物内、公衆便所や大規模小売店舗等の不特定多数が使うトイレにつき、女性トイレはすべからく維持し、また、これらトイレにおいて、女性の安心安全という権利法益を守るべく諸方策を取るよう国に申し入れていただきたく陳情するとのことでございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  何かご意見があればお願いします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  なしということであります。  取扱いについては、聞き及んだということでご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、道の駅関連の例規の整理と情報公開を求める陳情書を議題とします。  事務局に説明させます。 ○住野事務局長  それでは、道の駅関連の例規の整理と情報公開を求める陳情書についてご説明させていただきます。  陳情書は持参されたもので、令和4年3月29日に受理したものでございます。  陳情者につきましては、川西市在住の中西様でございます。  陳情の趣旨につきましては、既にお配りしております陳情書の写しのとおりでございますが、①としまして、猪名川町道の駅整備PFI事業者選定委員会設置条例や、猪名川町道の駅いながわ整備推進有識者会議設置要綱など、中止になった道の駅いながわ移転事業に関連している条例、規則、要綱などを整理し、不要なものは廃止すること、②上記PFI事業者選定委員会設置条例においては、選定委員会の会議について、非公開を原則としているが、①による同条例の存廃にかかわらず、選定委員会の委員と会議録を、事業の再検証のために公開することを求める内容でございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。何かご意見があればお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  なしということであります。  取扱いについては、聞き及んだということでご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、国民の祝日「海の日」を7月20日に固定化する意見書の提出を求める陳情を議題とします。  事務局に説明させます。 ○住野事務局長  それでは、国民の祝日「海の日」を7月20日に固定化する意見書の提出を求める陳情についてご説明させていただきます。  陳情書は郵送されたもので、令和4年4月12日に受理したものでございます。  陳情者につきましては、海事振興連盟様でございます。  陳情の要旨につきましては、既にお配りしております陳情書の写しのとおりでございますが、現在7月の第3月曜日とされている国民の祝日「海の日」を制定趣旨等に鑑み当初の7月20日に固定化することを求める意見書を内閣総理大臣宛てに提出することを求める内容でございます。  以上、説明とさせていただきます。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  何かご意見があればお願いします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  なしということであります。  取扱いについては、聞き及んだということでご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、速やかな情報公開を求める陳情書を議題といたします。  事務局に説明させます。 ○住野事務局長  それでは、速やかな情報公開を求める陳情書についてご説明させていただきます。  陳情書は持参されたもので、令和4年4月18日に受理したものでございます。  陳情者につきましては、川西市在住の中西様でございます。  陳情の趣旨につきましては、既にお配りしております陳情書の写しのとおりでございますが、①情報公開条例、個人情報保護条例に規定されている「審査会」の開催や意見陳述、勧告について期限を設ける(条例改正)こと、②複数の「審査会」を同時進行すること、③上記の情報公開業務を適切に執行できる人員を配置することを求める内容でございます。  以上、ご説明とさせていただきます。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  何かご意見があればお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  なしということであります。  取扱いについては、聞き及んだということでご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  次に、沖縄を「捨て石」にしない安全保障政策を求める意見書の提出を求める陳情を議題とします。  事務局に説明させます。 ○住野事務局長  それでは、沖縄を「捨て石」にしない安全保障政策を求める意見書の提出を求める陳情についてご説明させていただきます。  陳情書は郵送されたもので、令和4年5月9日に受理したものでございます。  陳情者につきましては、辺野古を止める!全国基地引き取り緊急連絡会様でございます。  陳情の趣旨につきましては、既にお配りしております陳情書の写しのとおりでございますが、1.沖縄を「捨て石」にした差別的な安全保障政策をやめること、2.辺野古新基地建設を断念すること、3.普天間基地は本土に引き取り、日本全体で問題解決することについて、意見書を国に提出することを求める内容でございます。  以上、ご説明とさせていただきます。 ○福井澄榮委員長  説明は終わりました。  何かご意見があればお願いいたします。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  なしということであります。  取扱いについては、聞き及んだということでご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  それでは、執行者は入室をお願いいたします。  以上で委員会に付託されました事件は全て議了いたしました。  なお、委員会の委員会審査報告については、委員長に一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福井澄榮委員長  異議なしと認めます。よって、さよう決しました。  本日の委員会はこれにて閉会いたします。 ○岡本町長  本日、朝早くから総務建設常任委員会を開催していただきまして、ありがとうございました。また、委員会に付託されました3議案につきまして、可決、承認いただきまして、大変ありがとうございます。  まだ6月議会、始まったばかりでございますけれども、十分お体にはご留意いただきまして、お元気で活躍されますことを祈念いたしまして、私のごあいさつとさせていただきます。  今日はありがとうございました。 ○福井澄榮委員長  今日はどうもご苦労さまでございました。何とか午前中で終了することができましたので、皆様のご協力、深く感謝申し上げております。  また、明日は生活文教常任委員会、並びに16日は一般質問も控えております。23日には定例会もございますので、どうぞ皆様、健康にご留意して臨んでいただきたいと思います。  ご苦労さまでございました。                 午前11時51分 閉会 委員会会議録として署名する。                       令和4年6月13日                 猪名川町議会                  総務建設常任委員長  福 井 澄 榮...