次に、
議案第14号
淡路市
介護保険条例の一部を
改正する
条例制定の件についてです。
2000年に
介護保険制度がスタートし、3年を1期として、
制度の
変更や
保険料の
変更がなされてきました。
新年度から第7期が始まります。2000年当時の
保険料は、旧
町ごとに違いがありましたが、
基準額の
年額は3万円から3万6,000円の範囲でしたが、3年
ごとの期が変わるにつれ、サービスは使いにくくなる一方、
保険料が上がり、今回の
基準額となる第6
段階では
年額6万2,400円から6万9,600円と
年額7,200円値上がりとなります。
この18年間で、
基準額でも2倍になる
状況です。
そこで、以下
伺います。
第7期の
保険料を決める場合、3年間での
給付費の
見込みなどを勘案し
基準額を決めるわけですが、7期の
保険料を決める
算定の中で、
保険料収入の
部分を
現行保険料のままで計算すると
幾ら不足するのか、その
試算額を
幾らと見ているかについて
お答えください。
次に、
議案第35号の
介護保険特別会計当初
予算を見ると、
準備基金の
繰り入れは418万円となっており、この額は29年度当初の
繰り入れより約5,000万円も減となっています。
一方、今
定例会に提出された
予算資料には、29年度の
基金残見込みは1億398万円と予想されるとのことですが、今回の
保険料算定に当たって、
準備基金の
活用状況はどう反映されているのかについて
お答えください。
次に、第3
段階の
保険料は、
現行年額4万6,800円から今回
変更により4万8,720円となり、1,920円増加します。率で言うと4.1%増加します。
1、2
段階などは、その
増加率は11.5%となり、これらと比べて、第3
段階の
増加率は低い設定です。
そこで
伺いますが、1、2
段階の
対象人数を
幾らと見込んでいるのか。
1、2
段階の今回の
保険料は、
年額2万8,080円から3万1,320円と3,240円増加することになり、第3
段階と同じように
増加率4.1%に抑える。
年額2万8,080円から2万9,231円ほどにするならば、
幾ら必要になるのか。その額を
お答えください。
○
議長(岬
光彦)
鎌塚 聡君の
質疑に対する
答弁をお願いいたします。
市長、門
康彦君。
○
市長(門
康彦) (
登壇) 私のほうからは、
議案第1号、
省令の各
条項を
条例中に明文化していないのはなぜかについて、
お答えをいたします。
今回の
条例制定につきましては、
介護保険法の
改正により、
指定居宅介護支援事業に係る
指定等の
権限が、都道府県から
市町村に移管されることに伴い、新たに整備するものであります。
そのため、
本件条例につきましては、兵庫県の
社会福祉施設の
基準等に関する
条例と整合させ、この
県条例の条文に倣い、
事業の
人員及び
運営に関する
基準を規定しました。
第2条第1項は、国の
基準である
省令の規定を
本件事業に適用するという趣旨であるため、あえて
省令と同じ
条項を明文化する必要はありません。
以上です。
○
議長(岬
光彦)
介護・
高齢者支援担当部長、
中野輝美君。
○
健康福祉部付部長(
中野輝美) (
登壇) 県からの
指定等の
権限が移管されることについての市の
体制への
影響についてでございますが、
本件の
条例の施行に伴い、
指定居宅介護支援事業に係る
指定等に関する
事務については、本年4月から市が行うこととなります。
現在、市内のこの
事業に係る
指定等の
事務については
淡路県民局が行っており、具体的な
事務内容については、
県民局と連携しながら、円滑な移管に向けた取り組みを進めていくこととしておりまして、市の
体制への
影響はございません。
次に、
介護保険条例に関する御質問で、
基準額の件でございますが、
現行保険料のままでいくと
幾ら不足するのかという点について
お答えいたします。
介護保険事業は3年を一つの
計画期間として
運営されており、
保険料につきましても、この
計画期間を通じて、
保険財政の
収支均衡を保つことが求められております。
平成30年度から32年度までにおける第1号被
保険者の
介護保険料については、3カ年の
推計事業費を
もとに算出しており、第1号被
保険者の
介護保険料として3年間で31億7,160万円余の
収納額が必要であると見込んでおります。
仮に
現行保険料で
収納額を試算いたしますと、3年間の
保険料収納額は28億5,450万円余となり、差し引き3億1,710万円余が不足すると見込まれております。
次に、
準備基金の
活用状況について
お答えいたします。
保険料の上昇を抑制するために、
介護給付費準備基金を
平成30年度から32年度までの3年間にわたりまして1億円余を取り崩したいと考えております。これによりまして、
保険料の
基準額が
年額2,280円の引き下げになると推計しております。
次に、第3
段階の
増加率は1、2
段階と比べて低いけれども、1、2
段階の
対象を何人と見込んでいるかという点についてですけれども、第1
段階、2
段階の
対象者数は
平成30年度から32年度までの
人口推計等を
もとに算出しており、3カ年の合計で、第1
段階が約750人、第2
段階が約1万550人で、計約1万1,300人になると見込んでおります。
また、第3
段階の
増加率についてですけれども、
改正案の
保険料4万8,720円は、
現行の4万6,800円に対して、1,920円の増額で、4.1%の
増加率と算出されており、これを第1
段階、第2
段階における
現行の
保険料2万8,080円に対して、
増加率4.1%とした場合の
保険料が2万9,231円となり、第1
段階及び第2
段階における
改正案の
保険料3万1,320円との差額は2,089円となります。
これに第1
段階及び第2
段階の
対象者数である1万1,300人を乗じますと、
必要額は2,360万円余と算出されます。
以上です。
○
議長(岬
光彦)
鎌塚 聡君。
○11番(
鎌塚 聡) まず、
議案1号に関してお
伺いをさせていただきます。
県から移管されることになった理由、その目的とは、これはどういうものになるのかという点について、まず1点お
伺いしておきたいのと、先ほど
市長は、
省令をそのまま引くという
部分に関しては、もうそっちに載っているのであえて明文化する必要はないという
お答えだったかと思いますが、今回の
議案第15号も同様の
方法で、明文化を省略する、全部
改正、こういうふうな手法を用いるような全部
改正になるのかなというふうに思います。
この
方法で何が起こるかというと、
省令がかわったら、
条例改正をしなくても自動的に対応できるという、つまり何が起こるかというと、市や議会が知らないところ、関与しなくても
制度が変わってしまうという、こういう
部分があるわけですね。
そこでお
伺いしておきますけれども、従来、先ほどね、
市長があえて明文化する必要はありませんと、
省令をひいているからの
部分ということだったと思うんですけれども、従来法律や
省令で定められていた
基準をね、
市町村の
条例で定めるに当たっては従うべき
基準、
標準、
参酌基準と3つの類型で定められると思うんですけれども、この
省令平成11年38号をひくこととなる
条例案2条1項の
基準の
部分ですね。これ全て従うべき
基準か
標準になっているのか。もしくは
参酌基準の
部分があるのか。この点についてはどうなのかという点でお
伺いをさせていただきます。
それと、次に
議案第14号のほうでお
伺いをさせていただきますけれども、今、国の
経済政策アベノミクスというものですけれどもね、地方や庶民がどれだけ恩恵を受けているかというと、なかなか厳しいというのは言われているところでありまして、実質賃金も安倍政権発足時と比べても下がっている。この間消費税も5%から8%に住民負担はふえている中で、今回値上げとなるということで、基金を先ほど全部使うというようなことはおっしゃっておられましたけども、それでもやはり負担は重いわけですね。
先ほどの1、2
段階の人の
対象1万1,300人に
増加率4.1%に抑えるならば、ここ第3
段階と同じように、2,360万円というふうになるということだったかと思うんですけれども、そもそも消費税を上げるときに、社会保障に全額回す、こういうようなことが言われていて、
介護保険のこの1、2
段階の人なんかも行く行くは
基準額の0.5だったのが0.3ぐらいになると、そういうことが言われていたわけですけれども、消費税の8%から10%に引き上げに伴って、
基準額の0.45、45%かぐらいになると、そういうようなところでとまっていたわけですけども、第3
段階は今回
基準額の0.75から
基準額の0.7にするわけですよね。
これも、
もともと消費税が8から10%になるときには0.75の
部分は0.7にし、同時に0.5とか0.45になって0.3になるといったんですよ。
だから、0.3にするための1、2
段階、これが2,360万円という話でしたら、そこも同時に何がしの対応策で、市独自の策か何かでこれ賄っていこうという、そういう議論がなされたのか。これについても
お答えいただければと思いますので、その点よろしくお願いします。
○
議長(岬
光彦)
市長、門
康彦君。
○
市長(門
康彦)
条例上の案文でありますけれども、基本的には日本は法治国家でありますので、上位団体の法
制度にのってやっていくわけでありまして、ただし、必要な分につきましては、市議会に諮ってそれを決議していただくというふうになっております。
以上です。
○
議長(岬
光彦)
介護・
高齢者支援担当部長、
中野輝美君。
○
健康福祉部付部長(
中野輝美) 先ほどの、従うべき
基準等についてでございますが、従うべき
基準につきましては、従業者に係る
基準及び員数等が定められており、それが
省令で定められております。参酌すべき
基準につきましては、
県条例に倣って明記させていただいているところです。
それから、
保険料の問題ですけれども、第1
段階、第2
段階の件につきまして、第7期における
介護保険事業に係る費用については、65歳以上の方の
保険料が費用全体の23%、市の一般財源が12.5%とそれぞれの負担割合が決められております。
また、第1
段階と第2
段階については、国、県、市で公費を投入し、低所得者の
保険料軽減
事業を行っております。
新たに市独自の一般財源を投入することについては、定められた負担割合を超えることになりますので、適切でないと考えております。
また、第3
段階について、
保険料率を
変更した点につきましてですが、これまでの所得
段階との整合性を保つために、基本的には第6期の
保険料率を変えずに、第7期の
保険料率を設定しております。
ただ、第3
段階につきましては、第4
段階に比べ所得水準が低いにもかかわらず、
保険料率が同じであったことから、今回低所得者の負担を軽減させていただくということで、
保険料率を0.75から0.7に引き下げ、
保険料を算出しております。
以上です。
○
議長(岬
光彦)
介護・
高齢者支援担当部長、
中野輝美君。
○
健康福祉部付部長(
中野輝美) このたび、
地域における医療及び
介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部
改正がございましたので、それに伴って
変更するものです。
○
議長(岬
光彦)
鎌塚 聡君。
○11番(
鎌塚 聡) まず、居宅
指定のほうですけれども、先ほど一番最後に
お答えしたのは、県から移管されることになった理由、その目的とかいう
部分ですけどね、要は
市町村に移管することによって、
保険者機能の強化とか、こういうことが表上はそういうことを言っておられる。そういう話を聞きたかったんです。
そう言いながらですね、先ほどお
伺いさせていただいていた、
市長は、国の
基準に従っている
部分と言いましたけど、私聞いているのは、
参酌基準とかね、そこはやはり市の独自の設定でできる
部分じゃないですか。
先ほど言っていたように、今回の4月1日からのこの
条例が
制定するに当たった理由というのは、
保険者機能の強化と言っているわけですから、そこは県でやっているよりも、市独自の
部分がより濃くできるというような意味合いになるという話だったら、県の
条例に倣っているだとか、先ほど言っていたのは、
参酌基準というのがあるんだったら、当然に市独自のものを打ち出していくという、そういうものがなかったらおかしいんではないかという観点から伺わせていただいているんです。
ですので、先ほど来言っているように、国とか、国の
基準がもう変わってしまったら、自動的に変わってしまうわけじゃないですか。それやったら、今後ね、その国の
省令とかが変わったときに、これ質問ですけれども、その
省令を見て、これは独自のものがより必要だなというような場合があった場合は、それは検討して、しっかりと
条例に出してくるというか、そういうようなチェックの機能が今後とれるのか、とっていくつもりはあるのか、これについて伺っておきたいと思います。
それと、14号のほうの
介護保険条例のほうですけれども、先ほど第1、第2
段階に2,360万円ほどですか、そこはもし同じような4.1%の伸びに抑えるんであるならば、それぐらい必要だけれども、国、県、市の割合が決まっているから、それ以上入れると、それが定められた
基準よりオーバーするから適切でないというような話しされましたけど、先ほど来言っているのは、1、2
段階だけじゃなしに、全般的にやっぱり上がるわけですよね。11.5%ですか。3
段階を除いて。
ですので、負担が重くなっているという中で、市で何ができるかというところがあって、一般会計からの
繰り入れ、法定外のですよ、これをやはりやっていかないと、住民負担がかなり重くなる。こういうところをどう捉えているのか。
そして一般会計からの
繰り入れ、先ほどの答えだと、1、2
段階についての
部分で新たに定められたもの以上を入れるのは適切ではないとおっしゃいましたけれども、全体として今後も入れていかなあかん状態になっているという認識はないのか。これについて
お答えいただきたいと思います。
あとですね、もう一つですけれども、済みません、ちょっと戻りますけども、
議案1号のほうの
体制に
影響はないとおっしゃいましたよね、今回移管されることによって。
しかしながら、実際、県といろいろと調整しながらやっていくんだと言いつつも、実際やっていかなあかん、
指定だとか、
指定の取り消し、命令勧告、これ市がやっていかなあかん
部分でしょ。そうなってくると、
人員というのはかかってくるわけじゃないですか。
そこが先ほどの
お答えだと、全く
影響ないというわけはないと思うんです。
それに対する何かそこが今回
改正によって移管になるわけですから、移管されるわけですから、その
人員を確保するような財源、交付税措置も含めてですけれども、その辺はどうなっているのか。これについてもう一度
お答えください。
○
議長(岬
光彦)
門市長。
○
市長(門
康彦) 法の記載のことにつきましては、先ほども
お答えしましたけども、その必要のあることにつきましては、これまでもそうでしたし、今後も議会に諮ってまいりたいと思っています。
それと、
体制のことでありますけども、
体制はその
事務、事件1件だけではありません。まあいえば執行行政として、トータルの
事務事業の見直しの中で、プラス・マイナス等を図りながらですね、対応してまいるわけでありまして、そのことについてのみの議論につきましては、今回はいたしておりません。
以上です。
○
議長(岬
光彦)
介護・
高齢者支援担当部長、
中野輝美君。
○
健康福祉部付部長(
中野輝美) 今回の、
議員がおっしゃるように、
保険料が上昇するわけですけれども、保険
給付費が年々増加傾向にあること、また65歳以上の方の負担割合が22%から23%に引き上げられたこと等に伴って
保険料の上昇につながっていると考えております。
また、先ほども申し上げましたが、第1
段階、第2
段階については、低所得者の
保険料軽減
事業を既に行っているということ、それから第3
段階について、低所得者の方の負担を軽減させていただくということで対応をしております。
また、現在、いろいろな
介護保険は給付のみではなくて、
介護予防などの
事業も含めて
運営をしておりますので、それぞれの
事業で努力をしていきたいと考えております。
○
議長(岬
光彦)
介護・
高齢者支援担当部長、
中野輝美君。
○
健康福祉部付部長(
中野輝美) 現状で定められた負担割合がございますので、それに基づいて進めていきたいと考えております。
○
議長(岬
光彦) 以上で、
鎌塚 聡君の
質疑は終わりました。
以上で、
通告に基づく
発言は終わりましたので、これをもって
上程議案に対する
質疑を終結いたします。
次に、ただいま上程中のうち、
議案第1号から
議案第27号まで、以上27件については、
会議規則第38条第1項の規定により、お手元に配付しております
議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします。
続いてお諮りいたします。
ただいま上程中のうち、
議案第28号から第31号までの4
議案については、委員会
条例第6条の規定により、お手元に配付しております要綱のとおり、
議長を除く
議員17名の委員をもって
構成する補正
予算審査特別委員会を
設置し、これに審査を付託したいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(岬
光彦) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
次に、お諮りいたします。
ただいま上程中のうち、
議案第32号から
議案第41号までの10
議案については、委員会
条例第6条の規定により、お手元に配付しております要綱のとおり、
議長を除く
議員17名の委員をもって
構成する
予算審査特別委員会を
設置し、これに審査を付託いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(岬
光彦) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
ここで暫時休憩いたします。
再開は10時35分といたします。
議員各位には、直ちに委員会室に御参集をお願いいたします。
休憩 午前10時28分
…………………………………
再開 午前10時34分
○
議長(岬
光彦) ただいまから
会議を再開いたします。
休憩中に、補正
予算審査及び
予算審査の特別委員会において、それぞれの正副委員長の互選が行われました。
つきましては、互選の結果を報告いたします。
補正
予算審査特別委員会及び
予算審査特別委員会の委員長に太田善雄君が、同じく副委員長に針木 均君が就任されました。