健康福祉部長、
池上哲司君。
○
健康福祉部長(
池上哲司) (
登壇)
議案第37号の件で、
淡路市
福祉医療費の
助成に関する
条例の一部を
改正する
条例の
制定の件について御
答弁させていただきます。
平成27年の
地方税法の
改正によりまして、
ふるさと納税いわゆる
ワンストップ特例制度において、
個人住民税の
申告特例控除が設けられましたが、
福祉医療助成事業のうち
重度障害者と
乳幼児等医療費助成事業の
保護者の
所得制限である
市民税所得割額につきましては、これまでの
ふるさと納税に係る
個人住民税の
特例控除と同様に、
控除適用前の額で算出します。
本件条例は、従来の
寄附金控除等と同様に取り扱っておりました
判定基準を明確にするために
制定するものでございます。したがいまして、
福祉医療助成事業の
対象者数への影響はないものと判断しております。
以上でございます。
○
議長(岬
光彦)
産業振興部長、
岡部喜之君。
○
産業振興部長(
岡部喜之)
議員御
質問の、
応急工事計画を定める際に、
議会の
議決を要するという今回の
条例の一部
改正によって、従前のように残るのかという御
質問について御
答弁申し上げます。
今回の
法改正により、第96条の4第1項において準用する第88条は廃止され、
災害等で急施を要する場合については、新たに第87条の4及び第87条の5に
規定され、
改正前の第88条の
規定については、第87条の5に条ずれすることになります。また、第96条の4第1項の
準用規定につきましても
改正されております。
市が
土地改良事業計画を定めて行う
土地改良事業につきましては、
改正後の87条の5の
規定を準用することになりますので、災害または突発的な事故、被害のために急施を要する場合については、市は当該市の
議会の
議決を得て
応急工事計画を定める。その
事業を行うことができるということになっておりますので、したがいまして、本
改正条例を
制定した場合におきましても、応急工事を計画する際には、従来どおり
議会の
議決を要することになります。
以上で
答弁とさせていただきます。
○
議長(岬
光彦) ほかに
答弁はございませんか。
それでは、
鎌塚 聡君。
○11番(
鎌塚 聡) 2回目というよりかは、先ほど35号の
3つ目の2番目ですね。要旨だとイになっているかもしれませんが、4条の
市長にしかできない、その
目的外の使用はそれしかできない。5条、10条というのはこれ同列と考えていいのかというところの
質問の答えがなかったのかと思いますけども、これちょっといただいてから、これ1問目の
質問ということで、そこだけちょっともう1回お答えいただけますか。
○
議長(岬
光彦)
答弁をお願いいたします。
産業振興部長、
岡部喜之君。
○
産業振興部長(
岡部喜之) 失礼いたしました。
議員おっしゃるとおり、第5条に
規定する許可の取り消し及び10条に
規定する使用料の減免につきましても、
市長のみが行うことができる権限でございまして、
指定管理者に行わせることはございません。
以上でございます。
○
議長(岬
光彦)
鎌塚 聡君。
○11番(
鎌塚 聡) 2回目の
質問ということで
質疑させていただきます。
この35号関係なんですけれども、要は、先ほど
質疑させていただいた13条関係の
市長が別に定める
業務というのは、
指定管理者が
自主事業を行っていくために必要なんだということでありまして、要は、先ほど
目的外使用は
市長にしかできない権限、
目的外使用は
市長にしかそれは許可してはいけないことだという御回答があったことからですけれども、
条例にですね、普通に
目的外使用の
目的の範囲内の使用に関して定義していれば使用許可をさせるということは当然できると思います。
文化ホールの
条例だったり、次に出てくる照明の話なんかもそういうふうな
規定がうたわれているからできるという話ですけれども、この
条例にはそういうことがなくて、
目的外使用のことは今言っていたような4条、5条、10条ということと、4条に関係する使用料と書いてありますけども、これは
目的内使用ではなくて、
目的外使用のことをやるときに徴収する金額なんだという話かと思います。
で、こういうことも含めて、13条1項の2号の
市長が別に定める
業務、それに含まれるのかなと思っていたら、そうではないということが今わかったんですけれども、いろいろと
事業展開ということを先ほどお聞かせいただいたときに、
市長お答えしたのは、来年ですか、再来年に30周年を迎えることになって展開していくという話ですけども、決算の成果説明書、予算でもそうですけれども、それに書かれてあるこの
香りの
事業というのは、この
事業は移管後10年間は現状維持の
管理をすることというふうにも説明されて、これまで説明されてきたと思うんです。
平成22年から受けて、10年間ということは
平成32年度ということで、
平成31年というのは、この間の
業務を行うという話になるのではないかという点で、私は今後の展開というのは、その後のことを言っているのかということでお伺いしたかったんですけれども、その点は実際どうなっていくのかということですね。
先ほどの
指定管理者というのは、それも視野に展開を考えているということですけれども、
伊弉諾神宮、パルシェ、一定の距離がある。それを一体的にというふうに
市長おっしゃいましたけれども、やっぱり一体的にやるとしても距離があるのは距離がありますよね。
今回この
条例を
設置する
目的というのは、やはり先の展開というのは、さらに考えていないと、これ
条例化、
平成32年でもいい話なのかなと思うわけですけれども、今出してきているわけですよね。
ですので、今しっかりとしたそういう30周年ておっしゃりますけど、それ
平成31年の話じゃないですかっていう話で、そことのずれで、その後どういう展開を考えているのか、もう少し説明していただければと思います。
さらにですね、これ
平成28年2月の同僚
議員の一般
質問で、済みません、
平成27年12月14日の同僚
議員の地方創生に関係する
質問があったときにですね、この辺の
地域のことを水面下で進めているけれども、
香りの
公園は周辺の再
整備と、そういうようなことも言及されておられまして、その関係でこの
条例を今回つくっている。やはりその次の展開というのがさらにあるのではないかというふうに思ってしまうわけですけれども、その辺について、もう少し詳しくお答えいただければと思います。
それと、
議案第37号のほうですけれども、
福祉医療費の
助成のほうですけれども、私が
質問した内容で、思っていたところと少しちょっとニュアンスが違うのかなと思ったんですけれども、あえて聞きますけれども、今回ですね、この先ほど言った、及び同
法附則第7条の2第4項、これ加えることになるわけですが、これ加えなかった場合ですね、これはこのワンストップ特例の
控除というのはどうなってしまうのかという話ね、一番初めに聞きたかったんですけど、そこについてもう少し詳しくお答えいただきたい。
そこをお願いします。
○
議長(岬
光彦)
答弁をお願いします。
市長、門 康彦君。
○
市長(門 康彦) 先ほどもお答えいたしましたけれども、行政のいわゆる
市民、住民、不特定多数に対する
事業執行にはいろんなやり方があるわけでありますけども、何十周年かの節目にいろんな
事業の執行をやっていく。当然これまでも言っておりますけれども、県におかれても県政150年というふうな
事業の執行をしていくわけであります。
そういったことで、
淡路市におきましても、県から預かった
公園は非常に重要な
公園でありますので、30周年というのは何らかの形で打ち出していかなければならない。それに呼応すると同時に、先ほど言いましたように、従前からいろんな課題として
地域住民から要望のありました
香りを主体とした、例として大きな3
施設を挙げたわけですけども、ほかにあそこには県のほかの
施設もあります。
そういったものをですね、単一のものとしてではなしに、連携をして利用していく。それが今回先ほど言いました説明と重なるんですけども、きちんとした公の
施設として打ち出すことによって、
事業の執行をやりやすくしていくということであって、特別それに連動するような行事、あるいは工事というふうなものは、今のところは考えておりません。
以上です。
○
議長(岬
光彦)
健康福祉部長、
池上哲司君。
○
健康福祉部長(
池上哲司) 従来ワンストップがない場合につきましては、寄附金
控除の中に含まれており、今回改めて明確化することによって1項目ふやしたというように考えています。
以上です。
○
議長(岬
光彦)
鎌塚 聡君。
○11番(
鎌塚 聡) 37号のほうからの話なんですけれども、これまでも
ふるさと納税のほうに含まれていたワンストップの特例はという
認識で、私先ほど聞いたのは、1項加えるわけですよね。それが加わらなかった場合は、実際に
市町村民税の
所得割ではそれは
控除として認められるけれども、この
福祉医療制度はそれは違う判定でやっていますよということをおっしゃられていると思って理解していまして、そこに
ふるさと納税の特例の条文1項及び先ほど言ったところが加わるわけですよね。
そこが定義するという話、先ほどおっしゃってますけど、それがもしなかった場合は、今の話だと、それでも同じなんだと。じゃなぜこれ加える必要があるのかという話ですね。
だから、それを加えてなかったら、実は
ふるさと納税ワンストップ特例ていうのは
控除されてしまうと理解していいのか。これを聞きたいので、そこをお答えいただければと思います。
35号のほうに戻りますけれども、
指定管理者も視野にということで、1回目の
質問、
質疑にお答えいただいたわけですけれども、先ほどの
平成31年というのは、じゃ当然
指定管理者、
平成31年度というのは30周年になるんですか。
そこはまだ10年、
平成22年にもらったわけですよね。ということは、まだ10年たってないから従前の
管理、それを市がやっていくのか。それを
指定管理者に振って同じ
管理だけの
業務をやっていくのか。ここですね。ここをもう少し説明していただきたいというところと、やはり先ほどいろいろとるるおっしゃっていただきましたけれども、今後の展開ですね、これを本当に、もちろん
公園ですので、憩いの場とか、いろいろと
目的もあるんですけれども、
指定管理者も別に
指定してないから
条例も入ってき、今
指定管理者も視野に入れているということで、
市長が別に定める
業務というのを入れたという理由は、
指定管理者に
自主事業、これは市ともちろん協議してという話ですけども、コンサート、
お茶会、それ以外のもの、そういうものも含めてやっていくという御意向があると。
県立
淡路島
公園なんかでも今民間
事業者が入ってやってますけれども、そういうような民間の
事業者を入れて今後展開していく。そういうような考えがあるから
平成32年の、10年たたない前に、一応
平成31年は30周年とおっしゃいましたけれども、同じ
事業をやるっていうふうにこれまで説明してきているわけですよね。
であるのに、その
指定管理者というのを盛り込んで今後やっていこうという、こういう
条例になっているからお伺いしていまして、その後の
平成31年度の後の展開というのはやはりさらなる展開をやはり考えているのかという点でお答えいただければと思います。
○
議長(岬
光彦)
市長、門 康彦君。
○
市長(門 康彦) 1つですね、10年ということに言及されておりますけども、それはおおむね10年であって、10年それをせんとあかんというふうなことはどこの
世界でもないわけで、そういったことについては、県と協議をしながら粛々と進めていきたいと思っております。
また、
淡路市の
公園はですね、まあいえば、それでほかの
事業をやっていこうというふうな
公園は1件もありません。言いましたら、あの
香りの
公園は非常に他府県の方からも人気があるんですね。いろんなことをするときにはあそこを訪れてます。本当にびっくりするぐらいの他府県ナンバーがあるわけです。
そういった自然
公園についてですね、県のほうもこれまでの
事業執行を大事にしてくださいというふうなことをやったわけでありますから、そういったこともきちんとしていこうとしております。
指定管理者というのは、単にそういう、まあいえば商売をするものを入れるといったふうじゃなしに、一般的な
管理も含めてのことですので、それは当然
管理運営事項のことでありますから、我々としてはきちんとした考え方のもとに整理をしていきたいと、そういうふうに思っております。
以上です。
○
議長(岬
光彦)
健康福祉部長、
池上哲司君。
○
健康福祉部長(
池上哲司)
ふるさと納税がなかった場合という御
質問だったと思いますけど、今までも寄附金
控除の中でそれは含まれておったというのが現状でありまして、今回新たにそういうふうな声が多かったので改めて
ふるさと納税という部分について明確化したものでございます。
以上でございます。
○
議長(岬
光彦) 以上で、
鎌塚 聡君の
質疑は終わりました。
以上で、
通告に基づく発言は終わりましたので、これをもって
上程議案に対する
質疑を終結いたします。
次に、ただいま上程中のうち、
承認第5号については、議事の都合により、分離して先議いたします。
ただいま議題となっております
承認第5号については、
会議規則第38条第3項の
規定により、委員会への付託を省略することについて採決いたします。
この採決は起立によって行います。
承認第5号については、委員会への付託を省略することに賛成の諸君の起立を願います。
(起立多数)
○
議長(岬
光彦) 起立多数です。御着席ください。
よって、
承認第5号については、委員会への付託を省略することに決しました。
これより討論、採決いたします。
承認第5号
平成29年度
淡路市
一般会計補正予算(第2号)の
専決処分したものにつき
承認を求める件については、討論の
通告を受けておりませんので、これを終結いたします。
これより表決に入ります。
承認第5号
平成29年度
淡路市
一般会計補正予算(第2号)の
専決処分をしたものにつき
承認を求める件について、
承認することに賛成の諸君の起立を願います。
(起立多数)
○
議長(岬
光彦) 起立多数であります。御着席ください。
よって、本件は
承認することに決しました。
次に、ただいま上程中のうち、
議案第35号から第40号までの6
議案については、
会議規則第38条第1項の
規定により、お手元に配付しております
議案付託表のとおり、所管の常任委員会に審査を付託いたします。
次に、ただいま上程中のうち、
議案第41号から第48号までの8
議案については、委員会
条例第6条及び第8条の
規定により、お手元に配付しております要綱のとおり、
議長を除く
議員17名の委員をもって構成する補正予算審査特別委員会を
設置し、これに審査を付託いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(岬
光彦) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
次に、ただいま上程中のうち、
認定第1号から第10号まで、以上10件については、委員会
条例第6条及び第8条の
規定により、お手元に配付しております要綱のとおり、
議長を除く
議員17名の委員をもって構成する決算審査特別委員会を
設置し、これに審査を付託いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(岬
光彦) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決しました。
この際、暫時休憩いたします。再開は10時45分といたします。
議員各位には、直ちに委員会室に御参集いただきますよう、お願い申し上げます。
休憩 午前10時37分
─────────────
再開 午前10時45分
○
議長(岬
光彦) ただいまから
会議を再開いたします。
休憩中に、補正予算審査特別委員会及び決算審査特別委員会におきまして、正副委員長の互選が行われました。ついては、互選の結果を報告いたします。
補正予算審査特別委員会及び決算審査特別委員会の委員長に太田善雄君が、副委員長に針木 均君が選任されました。
以上で報告を終わります。
◎
日程第2.
請願第1号
○
議長(岬
光彦) 次に、
日程第2.
請願第1号
学校図書館整備のための
予算化に関する
請願を議題といたします。
ただいま議題になっております
請願第1号につきましては、
会議規則第135条第1項の
規定により、お手元に配付の
請願文書表のとおり、所管の常任委員会に審査を付託いたします。
以上で、本日の
日程は終わりました。
この際、お諮りいたします。
明5日から10日までは、委員会審査等のため、本
会議を休会いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○
議長(岬
光彦) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決します。
次の本
会議は、9月11日、月曜日、午前10時から再開し、一般
質問を行います。
本日は、これをもって散会いたします。皆様、大変御苦労さまでございました。
散 会 午前10時47分...