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平成29年第69回定例会(第2日 9月 4日)

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  1. 淡路市議会 2017-09-04
    平成29年第69回定例会(第2日 9月 4日)


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    平成29年第69回定例会(第2日 9月 4日)           第69回淡路市議会定例会会議録(第2号) 平成29年9月4日(月曜日) 平成29年9月4日 午前10時開議     第 1.承認第 5号 平成29年度淡路一般会計補正予算(第2号)の専決処分              をしたものにつき承認を求める件       議案第35号 淡路香り公園設置及び管理に関する条例制定の件       議案第36号 淡路佐野運動公園第1野球場夜間照明設備設置及び管理              に関する条例制定の件       議案第37号 淡路福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例              制定の件       議案第38号 淡路地域包括支援センター職員等基準に関する条例の              一部を改正する条例制定の件       議案第39号 淡路市営土地改良事業分担金徴収条例及び淡路県営土地改              良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例制定の件       議案第40号 津名浄化センター沈砂池ポンプ棟建設工事機械・電気)              請負契約締結の件       議案第41号 平成29年度淡路一般会計補正予算(第3号)
          議案第42号 平成29年度淡路国民健康保険特別会計補正予算(第1号              )       議案第43号 平成29年度淡路後期高齢者医療特別会計補正予算(第1              号)       議案第44号 平成29年度淡路介護保険特別会計補正予算(第1号)       議案第45号 平成29年度淡路産地直売所事業特別会計補正予算(第1              号)       議案第46号 平成29年度淡路住宅用地造成事業等特別会計補正予算(              第1号)       議案第47号 平成29年度淡路農業集落排水事業特別会計補正予算(第              1号)       議案第48号 平成29年度淡路公共下水道事業特別会計補正予算(第1              号)       認定第 1号 平成28年度淡路一般会計歳入歳出決算認定の件       認定第 2号 平成28年度淡路国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定              の件       認定第 3号 平成28年度淡路後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認              定の件       認定第 4号 平成28年度淡路介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件       認定第 5号 平成28年度淡路産地直売所事業特別会計歳入歳出決算認              定の件       認定第 6号 平成28年度淡路温泉事業特別会計歳入歳出決算認定の件       認定第 7号 平成28年度淡路津名ターミナル事業特別会計歳入歳出              決算認定の件       認定第 8号 平成28年度淡路住宅用地造成事業等特別会計歳入歳出決              算認定の件       認定第 9号 平成28年度淡路農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算              認定の件       認定第10号 平成28年度淡路公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認              定の件   第 2.請願第 1号 学校図書館整備のための予算化に関する請願 1.会議に付した事件   日程第 1.承認第 5号 平成29年度淡路一般会計補正予算(第2号)の専決                処分をしたものにつき承認を求める件         議案第35号 淡路香り公園設置及び管理に関する条例制定の件         議案第36号 淡路佐野運動公園第1野球場夜間照明設備設置及び                管理に関する条例制定の件         議案第37号 淡路福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する                条例制定の件         議案第38号 淡路地域包括支援センター職員等基準に関する条                例の一部を改正する条例制定の件         議案第39号 淡路市営土地改良事業分担金徴収条例及び淡路県営土                地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例制定の                件         議案第40号 津名浄化センター沈砂池ポンプ棟建設工事機械・電                気)請負契約締結の件         議案第41号 平成29年度淡路一般会計補正予算(第3号)         議案第42号 平成29年度淡路国民健康保険特別会計補正予算(第                1号)         議案第43号 平成29年度淡路後期高齢者医療特別会計補正予算(                第1号)         議案第44号 平成29年度淡路介護保険特別会計補正予算(第1号                )         議案第45号 平成29年度淡路産地直売所事業特別会計補正予算(                第1号)         議案第46号 平成29年度淡路住宅用地造成事業等特別会計補正予                算(第1号)         議案第47号 平成29年度淡路農業集落排水事業特別会計補正予算                (第1号)         議案第48号 平成29年度淡路公共下水道事業特別会計補正予算(                第1号)         認定第 1号 平成28年度淡路一般会計歳入歳出決算認定の件         認定第 2号 平成28年度淡路国民健康保険特別会計歳入歳出決算                認定の件         認定第 3号 平成28年度淡路後期高齢者医療特別会計歳入歳出決                算認定の件         認定第 4号 平成28年度淡路介護保険特別会計歳入歳出決算認定                の件         認定第 5号 平成28年度淡路産地直売所事業特別会計歳入歳出決                算認定の件         認定第 6号 平成28年度淡路温泉事業特別会計歳入歳出決算認定                の件         認定第 7号 平成28年度淡路津名ターミナル事業特別会計歳入                歳出決算認定の件         認定第 8号 平成28年度淡路住宅用地造成事業等特別会計歳入歳                出決算認定の件         認定第 9号 平成28年度淡路農業集落排水事業特別会計歳入歳出                決算認定の件         認定第10号 平成28年度淡路公共下水道事業特別会計歳入歳出決                算認定の件   日程第 2 請願第 1号 学校図書館整備のための予算化に関する請願 1.会議に出席した議員(18名)      1番 石 岡 義 恒        2番 針 木   均      3番 井 出   信        4番 多 田 耕 造      5番 岨 下 博 史        6番 冨 永 康 文      7番 打 越   齊        8番 田 尾   成      9番 西 村 秀 一       10番 太 田 善 雄     11番 鎌 塚   聡       12番 戸 田 雄 士     13番 田 中 孝 始       14番 土 井 晴 夫     15番 岬   光 彦       16番 籾 谷   宏     17番 池 本 道 治       18番 松 本 英 志 1.会議に出席した事務局員職氏名     事務局長     角 村 光 浩     次長兼議事課長  菅   大 尚     議事課課長補佐総務係長議事係長              山 田 真優美     議事課主事    濵 口   希
    1.会議に出席した説明員職氏名     市長       門   康 彦     副市長      金 村 守 雄     教育長      廣 田 利 幸     理事       大 川 豊 成     企画政策部長   富 永 登志也     企画政策部付部長ふるさと納税推進担当)              真 嶋 加由里     企画政策部付部長企業誘致推進担当)              砂 河 伸 市     総務部長     鈴 木   勝     総務部付部長事務所統括担当一宮事務所長)              坂 口 洋 子     財務部長     山 名   実     財務部付部長(税務・収納推進担当)              奥 田 恵 子     危機管理部長   中 川 富 夫     市民生活部長   下 原   渉     健康福祉部長   池 上 哲 司     健康福祉部付部長子育て支援担当)              富 永 奈緒美     健康福祉部付部長介護高齢者支援担当)              中 野 輝 美     産業振興部長   岡 部 喜 之     都市整備部長   井 戸   弘     都市整備部付部長下水道担当)              古 地 弘 明     会計管理者    中 西 康 彰     監査委員事務局長 巳 鼻 康 文     教育部長     山 田 一 夫     教育部長     那 倉 康 知     教育部付部長文化財活用等担当)              伊 藤 宏 幸 1.公務のため会議を欠席した説明員職氏名     副市長      長 濵 泰 之               開 会 午前10時00分               ……………………………… ○議長(岬 光彦)  皆さん、おはようございます。  昨日は北朝鮮核実験が強行され、淡路市にとっても非常に脅威を感じております。また、うれしいことに、眞子様が婚約を発表されました。  本日は、休会明け会議が再開されましたところ、議員各位並びに門市長を初め市幹部職員の皆様には、定刻に御参集いただき、まことにありがとうございます。  ただいまから、平成29年第69回淡路市議会定例会第2日目の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に印刷配付いたしておりますとおりでございます。御了承願います。  ここで御報告申し上げます。地方自治法第121条第1項の規定に基づき、今期定例会に出席を求めた者のうち、副市長長濱泰之君におかれましては、他の公務のため、本日の会議を欠席する旨届け出がありましたので、御了承願います。  それでは、これより日程に入ります。         ◎日程第1.承認第5号、議案第35号~議案第48号、認定第1号~認定第10号 ○議長(岬 光彦)  日程第1.専決処分承認第5号、新規条例議案議案第35号及び議案第36号、改正条例議案議案第37号から議案第39号まで、事件決議議案議案第40号、補正予算議案議案第41号から議案第48号まで、決算認定認定第1号から第10号までの以上25件を一括議題といたします。  これより、上程議案に対する質疑を行います。  発言は、通告に基づき、議長より指名いたします。  なお、質疑は、1人連続して3回まで、答弁を含めて30分以内、議員及び答弁者は、1回目は登壇し、2回目及び3回目は自席で発言してください。  それでは指名いたします。  11番、鎌塚 聡君であります。 ○11番(鎌塚 聡) (登壇)  11番、所属政党日本共産党鎌塚 聡です。  質疑の前に、昨日北朝鮮核実験を強行したことに対し、非核平和都市宣言淡路市の市民の1人として、この暴挙に対し抗議の意思を表明します。  昨日、日本共産党 志位和夫委員長は談話を発表しております。その内容は、北朝鮮核実験は、今年だけでも13回行った弾道ミサイル発射とともに、世界地域の平和と安定にとっての重大な脅威であり、累次の国連安保理決議、6カ国協議の共同声明日朝平壌宣言に違反する暴挙である。それは、国際社会が追及している「対話による解決」に逆行する行為であり、核兵器禁止条約の採択など「核兵器のない世界」を求める世界の大勢に逆らうものである。日本共産党は強い憤りをもって、この暴挙を糾弾し、抗議するなどを盛り込んだ談話内容です。  それでは、通告に基づきまして、順次質疑をいたします。  まず、議案第35号 淡路香り公園設置及び管理に関する条例制定の件についてです。  今議案対象となる香り公園は、もともと県立公園だったものです。平成22年度から県から市に移譲され、この間、市は管理してきました。  県からは、移譲の際に2億7,000万円のお金をいただいており、この5年間を見ましても、年間約1,000万円から約1,200万円を支出し、この間、公園事業を行ってきました。  この香り公園ですが、これまで淡路公園条例に基づいて管理していましたが、今回、この公園を別に設置管理条例を設けて管理していくことによる条例制定になります。  提案説明では、香りテーマとする特色のある施設と位置づけ、積極的に事業を展開することで、さらなる住民福祉の向上を図ると言っておりますが、条例案を見てみますと、これまでの淡路公園条例にはない指定管理者も想定された条例になっておりますので、以下、質疑いたします。  1つ目は、指定管理者も想定した設置管理条例となっているが、設置目的を実施するために、どのような事業展開を考えているか。  2つ目として、条例案第3条1項3号中の、その目的を達成するために必要な業務とは、どのようなものか。  3つ目は、条例案第13条の指定管理者業務についてです。  3つ目の1番目として、13条第1項2号の、市長が別に定める業務とはどのようなものか。  2番目としましては、指定管理者は、条例案12条による読み替えでの3条、7条にある業務に加え、13条でいう、3条に定める業務、13条1項1号、2号を行うことになりますが、4条、5条及び10条は、市長しかできないという認識でよいのか。答弁を求めます。  次に、議案第37号 淡路福祉医療助成に関する条例の一部を改正する条例制定の件についてです。  提案説明では、地方税法等に一部を改正する法律の施行に伴い、いわゆるふるさと納税ワンストップ特例が新設されたことで、福祉医療助成制度所得制限判定規定について所要の措置を講ずるとのことです。  この条例の4条は、福祉医療制度所得による支給制限規定が書いてあり、重度障害者、乳児などの助成対象者は、市町村民税所得割の額をもとに、その額が23万5,000円以上か未満かで対象になるかならないかの基準を示しています。  今回新たに条文として加わる部分は、新旧対照表を見ればわかりやすいですけれども、及び同法附則第7条の2第4項、これが加わってくる改正になります。  提案説明にあったように、いわゆるふるさと納税ワンストップ特例が新設されたことで、福祉医療助成制度所得制限判定規定について所要の措置を講じるということでしたので、支給制限になるかならないかの所得割の算出で、ふるさと納税ワンストップ特例控除があるときはその金額を加算した額が23万5,000円以上となれば対象から外れますというふうになってしまうのではないか。そうなれば、ふるさと納税ワンストップ特例控除が受けられることができたとしても、その控除は含みませんよとなってしまうと対象者制限になるのではないかという疑問があります。  そこで伺いますけれども、地方税法の一部改正する法律(27年法律第2号)が施行してからこれまでの間、今回の改正がなされていないことで、助成対象となっていた人数、これは何人なのか。年度別でわかるんでしたら、お答えいただければと思います。  次に、議案第39号 淡路市営土地改良事業分担金徴収条例及び淡路県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例制定の件についてです。  1条による改正の、市営土地改良分担金条例4条についてお伺いします。  4条は、現行条例では、法96条の4第1項において準用する法88条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収についての規定となっていますが、この応急工事計画を定める際に議会議決を要するとの規定は、今回の条例の一部改正によっても従前のように残ることになるのか。  以上答弁を求めます。 ○議長(岬 光彦)  鎌塚 聡君の質疑に対する答弁を願います。  市長、門 康彦君。 ○市長(門 康彦) (登壇)  私のほうからは、議案第35号の第1項目についてお答えをいたします。  いわゆる淡路市にある公園なんですけども、大きく分けて3つに分類をされます。  1つ目淡路公園条例に定義されている公園2つ目が公の施設として設置管理条例制定しているもの。これは北淡震災記念公園、静の里公園松帆アンカレイジパーク淡路ワールドパークONOKOROであります。3つ目が一般的ないわゆる港湾公園、この3つがありまして、御質問香り公園公園条例指定しているものに当たります。  この公園条例規定しているものとは何かといいましたら、淡路公園条例には定義として、いわゆる都市公園法の網をかぶっているもの、これを一般的に都市公園、それからその他のものですね。市有公園といいます。都市公園法の網をかぶっているものは4つしかないんですけども、いわゆる富島、北淡の区画整理事業整備をした4つの以外全てが市有公園ということになります。その市有公園の中にですね、公園条例規定しているものの中に、この公園香り公園指定をされます。  今回、それをですね、公の施設として規定をするわけであります。  ですから、先ほど言いました大きな2項目めの公の施設、いわゆる北淡震災記念公園、静の里公園松帆アンカレイジパーク淡路ワールドパークONOKOROのような公の施設としての設置管理条例として今回上程しているものであります。  この香り公園でありますけれども、平成元年に、県が香りテーマ香り野外施設として整備をした公園でありまして、地域のニーズに合った円滑な事業実施を図るため、平成22年に県から本市に移譲されました。  これは単に淡路市のみならず、県下全域でこういったものについてそういった整理をしたわけであります。  そういった意味で、来年度には開園30周年を迎えることになります。これを機会に、この施設を有効に活用するため、今後は指定管理者制度による管理運営をも視野に入れ、市民等の憩いの場として香りテーマとした特色のある事業展開を図っていこうとしております。  これまでも申し上げておりましたように、旧一宮町地域につきましては、やはり格のある伊弉諾神宮、そして文化施設、そしてパルシェでありますけども、これらはですね、残念ながら距離をおいて散在しておるわけでありまして、それらを一体的に構築していくことによりまして、香りというものをいえばコンセプトにいろんな事業をしていこうと、これまでもこれ申し上げてきたわけでありますけども、そういった一つの契機になるというふうなことで、この30周年をうまく利用しようとする、その一連の作業であります。  私のほうからは以上です。 ○議長(岬 光彦)  その他の答弁をお願いします。  産業振興部長岡部喜之君。 ○産業振興部長岡部喜之) (登壇)  鎌塚議員質問の2番目の3条1項3号中の、その目的を達成するために必要な業務とはどのようなものかについて御答弁申し上げます。  第1条に規定する、この施設設置目的を達成するために必要な業務といえば、例えば、その施設のあります県立淡路文化会館ふるさとセンター、市内の観光施設などと連携して、協働で市民の心身の健康の増進に寄与するような事業を展開してまいりたいと考えております。  次に、13条の指定管理者業務について、2つございましたけれども、1項2号の市長が別に定める業務とはどのようなものか。続いて、指定管理者は12条に読み替える3条、7条にある業務に加え、3条に定める業務、13条1項1号及び2号に行う業務となるが、4条、5条及び10条は市長しかできないと認識してよいかという御質問に対して御答弁申し上げます。  まず、13条1項第2号につきましては、市長が別に定める業務ということで、指定管理者が提案する自主事業を想定しております。例えばお茶会とかコンサート等を、それ以外にもあるかもわかりませんけれども、指定管理者が自主的に行う行事で、市と協議して行うものを想定しております。  そして、最後になりますけれども、指定管理者の12条第3項の規定、読み替えでございますけれども、4条、5条、10条は市長しかできないという認識でよいかということでございます。4条1項各号に挙げる制限行為につきましては、その行為施設の利用に支障を及ぼさない限りにおいて市長は許可を与えることができます。これは目的外に使用する行為でございます。この行為については、地方自治法によりまして、行政財産目的外使用ということで、市長のみが許可できることとなっております。  以上で答弁を終わらせていただきます。 ○議長(岬 光彦)  議案第37号に対する答弁をお願いいたします。
     健康福祉部長池上哲司君。 ○健康福祉部長池上哲司) (登壇)  議案第37号の件で、淡路福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定の件について御答弁させていただきます。  平成27年の地方税法改正によりまして、ふるさと納税いわゆるワンストップ特例制度において、個人住民税申告特例控除が設けられましたが、福祉医療助成事業のうち重度障害者乳幼児等医療費助成事業保護者所得制限である市民税所得割額につきましては、これまでのふるさと納税に係る個人住民税特例控除と同様に、控除適用前の額で算出します。  本件条例は、従来の寄附金控除等と同様に取り扱っておりました判定基準を明確にするために制定するものでございます。したがいまして、福祉医療助成事業対象者数への影響はないものと判断しております。  以上でございます。 ○議長(岬 光彦)  産業振興部長岡部喜之君。 ○産業振興部長岡部喜之)  議員質問の、応急工事計画を定める際に、議会議決を要するという今回の条例の一部改正によって、従前のように残るのかという御質問について御答弁申し上げます。  今回の法改正により、第96条の4第1項において準用する第88条は廃止され、災害等で急施を要する場合については、新たに第87条の4及び第87条の5に規定され、改正前の第88条の規定については、第87条の5に条ずれすることになります。また、第96条の4第1項の準用規定につきましても改正されております。  市が土地改良事業計画を定めて行う土地改良事業につきましては、改正後の87条の5の規定を準用することになりますので、災害または突発的な事故、被害のために急施を要する場合については、市は当該市の議会議決を得て応急工事計画を定める。その事業を行うことができるということになっておりますので、したがいまして、本改正条例制定した場合におきましても、応急工事を計画する際には、従来どおり議会議決を要することになります。  以上で答弁とさせていただきます。 ○議長(岬 光彦)  ほかに答弁はございませんか。  それでは、鎌塚 聡君。 ○11番(鎌塚 聡)  2回目というよりかは、先ほど35号の3つ目の2番目ですね。要旨だとイになっているかもしれませんが、4条の市長にしかできない、その目的外の使用はそれしかできない。5条、10条というのはこれ同列と考えていいのかというところの質問の答えがなかったのかと思いますけども、これちょっといただいてから、これ1問目の質問ということで、そこだけちょっともう1回お答えいただけますか。 ○議長(岬 光彦)  答弁をお願いいたします。  産業振興部長岡部喜之君。 ○産業振興部長岡部喜之)  失礼いたしました。議員おっしゃるとおり、第5条に規定する許可の取り消し及び10条に規定する使用料の減免につきましても、市長のみが行うことができる権限でございまして、指定管理者に行わせることはございません。  以上でございます。 ○議長(岬 光彦)  鎌塚 聡君。 ○11番(鎌塚 聡)  2回目の質問ということで質疑させていただきます。  この35号関係なんですけれども、要は、先ほど質疑させていただいた13条関係の市長が別に定める業務というのは、指定管理者自主事業を行っていくために必要なんだということでありまして、要は、先ほど目的外使用市長にしかできない権限、目的外使用市長にしかそれは許可してはいけないことだという御回答があったことからですけれども、条例にですね、普通に目的外使用目的の範囲内の使用に関して定義していれば使用許可をさせるということは当然できると思います。  文化ホールの条例だったり、次に出てくる照明の話なんかもそういうふうな規定がうたわれているからできるという話ですけれども、この条例にはそういうことがなくて、目的外使用のことは今言っていたような4条、5条、10条ということと、4条に関係する使用料と書いてありますけども、これは目的内使用ではなくて、目的外使用のことをやるときに徴収する金額なんだという話かと思います。  で、こういうことも含めて、13条1項の2号の市長が別に定める業務、それに含まれるのかなと思っていたら、そうではないということが今わかったんですけれども、いろいろと事業展開ということを先ほどお聞かせいただいたときに、市長お答えしたのは、来年ですか、再来年に30周年を迎えることになって展開していくという話ですけども、決算の成果説明書、予算でもそうですけれども、それに書かれてあるこの香り事業というのは、この事業は移管後10年間は現状維持の管理をすることというふうにも説明されて、これまで説明されてきたと思うんです。  平成22年から受けて、10年間ということは平成32年度ということで、平成31年というのは、この間の業務を行うという話になるのではないかという点で、私は今後の展開というのは、その後のことを言っているのかということでお伺いしたかったんですけれども、その点は実際どうなっていくのかということですね。  先ほどの指定管理者というのは、それも視野に展開を考えているということですけれども、伊弉諾神宮、パルシェ、一定の距離がある。それを一体的にというふうに市長おっしゃいましたけれども、やっぱり一体的にやるとしても距離があるのは距離がありますよね。  今回この条例設置する目的というのは、やはり先の展開というのは、さらに考えていないと、これ条例化、平成32年でもいい話なのかなと思うわけですけれども、今出してきているわけですよね。  ですので、今しっかりとしたそういう30周年ておっしゃりますけど、それ平成31年の話じゃないですかっていう話で、そことのずれで、その後どういう展開を考えているのか、もう少し説明していただければと思います。  さらにですね、これ平成28年2月の同僚議員の一般質問で、済みません、平成27年12月14日の同僚議員の地方創生に関係する質問があったときにですね、この辺の地域のことを水面下で進めているけれども、香り公園は周辺の再整備と、そういうようなことも言及されておられまして、その関係でこの条例を今回つくっている。やはりその次の展開というのがさらにあるのではないかというふうに思ってしまうわけですけれども、その辺について、もう少し詳しくお答えいただければと思います。  それと、議案第37号のほうですけれども、福祉医療費助成のほうですけれども、私が質問した内容で、思っていたところと少しちょっとニュアンスが違うのかなと思ったんですけれども、あえて聞きますけれども、今回ですね、この先ほど言った、及び同法附則第7条の2第4項、これ加えることになるわけですが、これ加えなかった場合ですね、これはこのワンストップ特例の控除というのはどうなってしまうのかという話ね、一番初めに聞きたかったんですけど、そこについてもう少し詳しくお答えいただきたい。  そこをお願いします。 ○議長(岬 光彦)  答弁をお願いします。  市長、門 康彦君。 ○市長(門 康彦)  先ほどもお答えいたしましたけれども、行政のいわゆる市民、住民、不特定多数に対する事業執行にはいろんなやり方があるわけでありますけども、何十周年かの節目にいろんな事業の執行をやっていく。当然これまでも言っておりますけれども、県におかれても県政150年というふうな事業の執行をしていくわけであります。  そういったことで、淡路市におきましても、県から預かった公園は非常に重要な公園でありますので、30周年というのは何らかの形で打ち出していかなければならない。それに呼応すると同時に、先ほど言いましたように、従前からいろんな課題として地域住民から要望のありました香りを主体とした、例として大きな3施設を挙げたわけですけども、ほかにあそこには県のほかの施設もあります。  そういったものをですね、単一のものとしてではなしに、連携をして利用していく。それが今回先ほど言いました説明と重なるんですけども、きちんとした公の施設として打ち出すことによって、事業の執行をやりやすくしていくということであって、特別それに連動するような行事、あるいは工事というふうなものは、今のところは考えておりません。  以上です。 ○議長(岬 光彦)  健康福祉部長池上哲司君。 ○健康福祉部長池上哲司)  従来ワンストップがない場合につきましては、寄附金控除の中に含まれており、今回改めて明確化することによって1項目ふやしたというように考えています。  以上です。 ○議長(岬 光彦)  鎌塚 聡君。 ○11番(鎌塚 聡)  37号のほうからの話なんですけれども、これまでもふるさと納税のほうに含まれていたワンストップの特例はという認識で、私先ほど聞いたのは、1項加えるわけですよね。それが加わらなかった場合は、実際に市町村民税所得割ではそれは控除として認められるけれども、この福祉医療制度はそれは違う判定でやっていますよということをおっしゃられていると思って理解していまして、そこにふるさと納税の特例の条文1項及び先ほど言ったところが加わるわけですよね。  そこが定義するという話、先ほどおっしゃってますけど、それがもしなかった場合は、今の話だと、それでも同じなんだと。じゃなぜこれ加える必要があるのかという話ですね。  だから、それを加えてなかったら、実はふるさと納税ワンストップ特例ていうのは控除されてしまうと理解していいのか。これを聞きたいので、そこをお答えいただければと思います。  35号のほうに戻りますけれども、指定管理者も視野にということで、1回目の質問質疑にお答えいただいたわけですけれども、先ほどの平成31年というのは、じゃ当然指定管理者平成31年度というのは30周年になるんですか。  そこはまだ10年、平成22年にもらったわけですよね。ということは、まだ10年たってないから従前の管理、それを市がやっていくのか。それを指定管理者に振って同じ管理だけの業務をやっていくのか。ここですね。ここをもう少し説明していただきたいというところと、やはり先ほどいろいろとるるおっしゃっていただきましたけれども、今後の展開ですね、これを本当に、もちろん公園ですので、憩いの場とか、いろいろと目的もあるんですけれども、指定管理者も別に指定してないから条例も入ってき、今指定管理者も視野に入れているということで、市長が別に定める業務というのを入れたという理由は、指定管理者自主事業、これは市ともちろん協議してという話ですけども、コンサート、お茶会、それ以外のもの、そういうものも含めてやっていくという御意向があると。  県立淡路公園なんかでも今民間事業者が入ってやってますけれども、そういうような民間の事業者を入れて今後展開していく。そういうような考えがあるから平成32年の、10年たたない前に、一応平成31年は30周年とおっしゃいましたけれども、同じ事業をやるっていうふうにこれまで説明してきているわけですよね。  であるのに、その指定管理者というのを盛り込んで今後やっていこうという、こういう条例になっているからお伺いしていまして、その後の平成31年度の後の展開というのはやはりさらなる展開をやはり考えているのかという点でお答えいただければと思います。 ○議長(岬 光彦)  市長、門 康彦君。 ○市長(門 康彦)  1つですね、10年ということに言及されておりますけども、それはおおむね10年であって、10年それをせんとあかんというふうなことはどこの世界でもないわけで、そういったことについては、県と協議をしながら粛々と進めていきたいと思っております。  また、淡路市の公園はですね、まあいえば、それでほかの事業をやっていこうというふうな公園は1件もありません。言いましたら、あの香り公園は非常に他府県の方からも人気があるんですね。いろんなことをするときにはあそこを訪れてます。本当にびっくりするぐらいの他府県ナンバーがあるわけです。  そういった自然公園についてですね、県のほうもこれまでの事業執行を大事にしてくださいというふうなことをやったわけでありますから、そういったこともきちんとしていこうとしております。  指定管理者というのは、単にそういう、まあいえば商売をするものを入れるといったふうじゃなしに、一般的な管理も含めてのことですので、それは当然管理運営事項のことでありますから、我々としてはきちんとした考え方のもとに整理をしていきたいと、そういうふうに思っております。  以上です。 ○議長(岬 光彦)  健康福祉部長池上哲司君。 ○健康福祉部長池上哲司)  ふるさと納税がなかった場合という御質問だったと思いますけど、今までも寄附金控除の中でそれは含まれておったというのが現状でありまして、今回新たにそういうふうな声が多かったので改めてふるさと納税という部分について明確化したものでございます。  以上でございます。 ○議長(岬 光彦)  以上で、鎌塚 聡君の質疑は終わりました。  以上で、通告に基づく発言は終わりましたので、これをもって上程議案に対する質疑を終結いたします。  次に、ただいま上程中のうち、承認第5号については、議事の都合により、分離して先議いたします。  ただいま議題となっております承認第5号については、会議規則第38条第3項の規定により、委員会への付託を省略することについて採決いたします。  この採決は起立によって行います。  承認第5号については、委員会への付託を省略することに賛成の諸君の起立を願います。                 (起立多数) ○議長(岬 光彦)  起立多数です。御着席ください。  よって、承認第5号については、委員会への付託を省略することに決しました。  これより討論、採決いたします。  承認第5号 平成29年度淡路一般会計補正予算(第2号)の専決処分したものにつき承認を求める件については、討論の通告を受けておりませんので、これを終結いたします。  これより表決に入ります。承認第5号 平成29年度淡路一般会計補正予算(第2号)の専決処分をしたものにつき承認を求める件について、承認することに賛成の諸君の起立を願います。                 (起立多数) ○議長(岬 光彦)  起立多数であります。御着席ください。  よって、本件は承認することに決しました。  次に、ただいま上程中のうち、議案第35号から第40号までの6議案については、会議規則第38条第1項の規定により、お手元に配付しております議案付託表のとおり、所管の常任委員会に審査を付託いたします。  次に、ただいま上程中のうち、議案第41号から第48号までの8議案については、委員会条例第6条及び第8条の規定により、お手元に配付しております要綱のとおり、議長を除く議員17名の委員をもって構成する補正予算審査特別委員会を設置し、これに審査を付託いたしたいと思います。  これに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岬 光彦)  御異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  次に、ただいま上程中のうち、認定第1号から第10号まで、以上10件については、委員会条例第6条及び第8条の規定により、お手元に配付しております要綱のとおり、議長を除く議員17名の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに審査を付託いたしたいと思います。  これに御異議ございませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岬 光彦)  御異議なしと認めます。  よって、さよう決しました。  この際、暫時休憩いたします。再開は10時45分といたします。議員各位には、直ちに委員会室に御参集いただきますよう、お願い申し上げます。               休憩 午前10時37分              ─────────────               再開 午前10時45分 ○議長(岬 光彦)  ただいまから会議を再開いたします。  休憩中に、補正予算審査特別委員会及び決算審査特別委員会におきまして、正副委員長の互選が行われました。ついては、互選の結果を報告いたします。  補正予算審査特別委員会及び決算審査特別委員会の委員長に太田善雄君が、副委員長に針木 均君が選任されました。  以上で報告を終わります。               ◎日程第2.請願第1号 ○議長(岬 光彦)  次に、日程第2.請願第1号 学校図書館整備のための予算化に関する請願を議題といたします。  ただいま議題になっております請願第1号につきましては、会議規則第135条第1項の規定により、お手元に配付の請願文書表のとおり、所管の常任委員会に審査を付託いたします。  以上で、本日の日程は終わりました。  この際、お諮りいたします。  明5日から10日までは、委員会審査等のため、本会議を休会いたしたいと思います。  これに御異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(岬 光彦)  御異議なしと認めます。  よって、さよう決します。  次の本会議は、9月11日、月曜日、午前10時から再開し、一般質問を行います。
     本日は、これをもって散会いたします。皆様、大変御苦労さまでございました。              散 会 午前10時47分...