丹波市議会 2015-12-11
平成27年第85回定例会(第5日12月11日)
細 見 正 敏
産業経済部長 芦 田 正 吾 建設部長 駒 谷 誠
水道部長 山 田 吉 晴
教育部長 田 淵 愼
消防長 村 上 研 一
会計管理者 矢 本 正 巳
7.会議の経過
開議 午前9時30分
○議長(
奥村正行君) これより平成27年第85回
丹波市議会定例会5日目の会議を開きます。
本日、議会だよりの編集のための
写真撮影並びに報道機関の
写真撮影を許可いたしておりますので、御了承ください。
ただいま、
教育長並びに
教育部長より、去る12月9日の会議における
田坂議員の
一般質問の答弁の中での発言について、発言の一部を
取り消したい旨の申し出がありますので、
取り消しの箇所の説明について許可いたします。
教育長。
○教育長(小田繁雄君) おはようございます。
先日の
田坂議員の
一般質問において答弁をいたしましたが、その答弁のうち、「_______________________________________________________________________________」この部分を
取り消しさせていただきたいと考えております。申すまでもなく、市内全域で法人による
認定こども園設置の基本方針につきましては、何ら変えることはございません。ただ、現在、協議をいただいております
法人設立協議会の部会での御意見を踏まえまして、
合併特例債の期限を見据え、丹波市全域で3歳児からの
幼児教育を実施するなど、全ての子供に変わらぬ就学前教育・保育を一日も早く提供するために一考の余地はあるものとして申し上げたものでございます。
今後も、この課題解決に向けてのさまざまな方策につきましては、議会を初め、地域、法人とも十分協議をしてまいりたいと考えております。議会の皆様方、さらには市民の皆様に誤解を招くような発言をしましたこと心よりおわびを申し上げまして、一部
取り消しのお願いとさせていただきます。どうかよろしくお願いいたします。
○議長(
奥村正行君)
教育部長。
○
教育部長(田淵愼君) 教育長が今申し上げました答弁の
取り消しを受けまして、私が
田坂議員に申し上げました答弁につきましても、 に関する発言につきまして
取り消しをお願いを申し上げます。議員各位並びに市民の皆様に誤解を与える発言をいたしましたことをおわび申し上げます。
○議長(
奥村正行君)
教育長並びに
教育部長の発言の
取り消しの箇所の説明が終わりました。
お諮りいたします。
これを許可することに御異議ございませんか。
(「異議あり」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 異議がありますので、起立によって採決といたします。
(発言する者あり)
○議長(
奥村正行君) これは
取り消し申し出についての事ですので、異議があった場合は、採決をさせていただきますので、それで諮らせていただきますのでよろしくお願いしたいと思います。
異議がありますので、起立によって採決をいたします。
教育長、
教育部長からの発言の
取り消しの申し出を許可することに賛成の方は御起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
奥村正行君) 起立多数です。
したがって、教育長、
教育部長からの
発言取り消しの申し出を許可することに決定いたしました。
続きまして、
水道部長から、12月9日の本会議における
臼井議員の
一般質問に対する回答において訂正の申し出がありますので発言を許可いたします。
水道部長。
○
水道部長(山田吉晴君) 失礼します。12月9日の
臼井議員の
一般質問の中で、天王坂の配水池の容量を1,000立米と答弁しておりましたが、確認いたしましたところ、500立米であったため訂正をよろしくお願いいたします。
○議長(
奥村正行君) ただいま
水道部長から発言の訂正の申し出がありました。申し出のとおり、訂正することを許可いたします。
本日の
議事日程は、あらかじめお手元に配付しておりますとおりです。
この際、諸般の報告をいたします。
先日までに受理いたしました要望・陳情書については、
陳情文書表を
文書共有システムに登録しておりますのでごらんおきください。
以上で諸般の報告を終わります。
〜日程第1 同意第3号〜議案第132号〜
○議長(
奥村正行君) 日程第1、同意第3号「丹波市
教育委員会委員の任命について」及び議案第115号「丹波市
情報公開条例の一部を改正する条例の制定について」から議案第132号「丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」までの19案件を一括議題といたします。
既に提案説明は終わっておりますので、これより通告に基づき議案ごとに質疑を行います。
なお、通告外の質疑については一括方式で行ってください。
最初に、同意第3号「丹波市
教育委員会委員の任命について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第115号「丹波市
情報公開条例の一部を改正する条例の制定について」の質疑を行います。
質疑の通告がありますので、発言を許可します。
4番、
岸田昇議員。
○4番(岸田昇君) 先に通告をさせていただいております丹波市
情報公開条例の改正についてでありますが、まず、この条例の第4条で、「この条例の定めるところにより公文書の開示を請求(以下「
開示請求」という)する者は、公文書の開示により得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない」、こう規定してありますが、このところをもう少し、どのように適正に使用しなければならないという解釈をしていいのか、その辺のところをまず1点お願いします。
それと、第21条において、
情報公開審査会の設置というのがあるんですが、これに関連する
罰則規定を他の自治体において、規定に違反して秘密を漏らした者は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると
罰則規定が定めているところもあります。今回の丹波市
公開条例改正案にこの
罰則規定を設けるという考えはなかったのかお尋ねをします。
○議長(
奥村正行君)
企画総務部長。
○
企画総務部長(足立博君)
岸田議員の御質問にお答えをさせていただきます。
まず、今回の改正でございますが、平成25年度に
情報公開事務を各部署へ移管をしましてから、おおむね2年半年が経過する中で、市の保有する情報の公開を図り、透明性の高い行政を推進し、さらに推進することを目的に他市との状況等も踏まえながら制度の見直しを行ったところでございます。
まず、第4条のところでございますが、
請求権者の責務を定めてございます。本条は、公文書の
開示請求をする者に対して、開示して取得した情報をこの条例の目的に即して適正に使用することを責務として規定したものでございます。公文書の開示によって取得した情報は、社会通念上の良識に従って使用されなければならず、第三者の権利、利益等を侵害することのないよう適正利用することは当然のことではなかろうか。市としましては、第4条の規定を念頭に、運用に当たりましては、例えば、不適正使用のおそれがある者からの
開示請求などがあった場合は、
例外的措置として、
請求受付の段階から本条項を根拠に指導をしてまいりたいというふうに考えてございます。
もう1点御質問があったかと思います。
情報公開審査会委員への
罰則規定ということでいただいてございます。他市の事例を見ますと、そういった
罰則規定を設けておられる例もあるようでございますが、丹波市においては、なかなか委員を引き受けていただけるような人材の確保が非常に難しいということでありますとか、また、そういった
罰則規定を科すことで委員の経験者の方に重い
心理的負担や罰則の効果によって正当な事実の意見表明までもが抑制されるおそれ等があるということの考えから、現在におきましては、
罰則規定は設けてございません。
なお、審査会の性格を十分考慮をいたしまして、専門性を重視し、
弁護士等一定の職に限定して委員を任命をいたしております。これからも、委員に就任いただく方々は、職務上の高い倫理観や、そもそも
守秘義務について高い認識を持つ方々でございますので、
守秘義務を担保するために、今現時点では
罰則規定を置く必要は低いのではなかろうかと判断しておるところでございます。
○議長(
奥村正行君) 4番、
岸田昇議員。
○4番(岸田昇君) 答弁いただきましてありがとうございます。
そこでですね、なぜ私がこのようなことをお尋ねしておるかということなんですが、これは、第4条の請求者の責務というのは、これはどういうんですか、責務というところでの、これが
罰則規定というものは該当しないということはよく理解しておるわけであります。これは、使い方によっては民事で裁かれるという方向にもなりますのでね、ここではうたわなくてもいいと。でも、審査会においては、なぜ
罰則規定というようなことを私は改正でお願いできないかということを申し上げたのは、これだけ
情報公開の開示というものは慎重を期して、個人のいろんな情報等がきちっと正確に使われ、また、審査会においても、それだけ厳しいものとしてこの条例を設置してあるんだという戒めのためにも、
罰則規定というものを設けたらどうかというような1つの案なんですね、考え方なんです。
今回も、何人でもということになりますから、議会人もこれから
開示請求もするわけなんですが、議会人がこういう
開示請求をしたときには、議員として知れたことは議会において活動に生かしていくということになりますわね。多くの人にこの情報を得たものを使っていくわけなんです。そこに我々の機関はより一層厳しく、この
情報公開によって得た情報は慎重に取り扱わなくてはならないという面があるんですね。というのは、何人でもあっても、一般の方がこの
情報公開で得た情報は、むやみに外には出ません。でも、議員という立場は出ます。本来は、議員は
地方自治法第98条を使って、
情報公開よりもより一層検閲、閲覧、入ってきたらいいんですよ。しかし、一個人として動かれるというときの、この
開示請求が
議会活動に使われるということになってくる。その辺のところを、どう議会とも調整して、していくかということも議論する必要があるんです。
そこら辺のところから、じゃあ、今度は開示した側ですわね。一般の方が
開示請求されたんと、議会の議員が開示したときの扱い方はしっかりと慎重にせないかんと思うんです。議員は使いますよ、これを。使って当然ですわね。そのときに、議員は使ってるんですから、その開示の内容をしっかりと誤解がされないような形をつけて、この
開示請求によるこの開示の中身は、こう、一面見ればこれで見えますよと。しかし、取り扱いについて、解釈については、こうこうこういうものでありますので御注意してというようなことを添えて出してあげると。
例を申し上げましたら、
開示請求を請求されたと。では、その開示は、要するに、工事に関する、そういう1つのものをされたと。では、そこに何の、メモも出ますから、メモっていうのも開示しますから。そのメモは、そのメモ用紙が、ただ違う用途に使うものであったけれども、たまたまそれをメモに使ったという、じゃあ、その用紙が目的をするための用紙としてつくってあるんだから、これはこうしたんだろうと解釈を変えてしまうわけですね。そういうことは事例としてあったんですよ。じゃあ、その解釈を、全く違う解釈に取られ、それに対象とした会社なり個人は大きく傷つき、議会では100条まで持っていけることができるんですからね。
100条に変わったという例はあります。その辺の防止策のために、議会人に対しては、議会で使われるなら、こうこうこのような面でやってますけれども、これはこうなんですよというような、ちょっとした、出す前のそういう協議をされて正しく伝えて、そして開示をしていただく。そして、その得た情報を正しく使っていただく、そのようなことは、ぜひ、私は必要であって、そこはペナルティーをどうのこうのじゃない、これは民事ですから。
罰則規定まで、そこまで網かけとは言いませんけども、でも、そのくらい審査でも厳しいものがあって、
守秘義務があって、
罰則規定もあるなら、いろんな面でそういう緊張した形での取り扱いが生まれるんじゃないかといって私はお願いしとるわけです。
どうですか、議会人に対する出し方、これから。通常の何人でも同じ出し方されますか。使われる場所は、議会人が出せば、議員が出せば、こういう
議会活動に使いますから。いかがですか。
○議長(
奥村正行君) 罰則を規定をつけないのかという関連で言われてると思いますので、質問を認めたいと思います。
企画総務部長。
○
企画総務部長(足立博君) ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。
まず、おっしゃるとおり、第4条についての
罰則規定というのはちょっと調べてはおりますが、今のところ例がないという状況でございます。
岸田議員御質問の部分で、議会人ということでございますが、現在の条例でも、市内に住所を有する者、議員さん、
皆さん市内に住所を有する方ということで、あくまで市民として請求される部分と、議会は別途
資料請求という形で行われる分とがあろうかと思います。
資料請求については、できるだけ
開示請求者が求められておるものについて、きちっと窓口で特定がしている状況において判断をしながら、正確な情報を内部、保有しておる情報を出していっておるというところでございます。ただ、一つ一つの
文書そのものに補足説明を加えるというような、例えば書いてあることがどうであるかとか、今おっしゃったような部分については、それは担当者の判断であろうかと思いますので、求められた文書を正確に出していくという事務をとっておるというところでございます。
○議長(
奥村正行君) 4番、
岸田昇議員。
○4番(岸田昇君) 当局は、開示を請求されれば、これは何も開示を断る理由もないということで出されても、出されて解釈間違って取られたらとんでもない方向行くんですよ。被害者は誰ですか。開示したことによって、中身で知らされた、そこが違った解釈されて、それが吹聴されていく。そういうような立場になった人ってどうなりますか。あったんだから言うとんですよね、ないんだったら言わないですよ、私。だから、その辺のところ、てこ入れしてくれということをお願いしとんです。
東京都のね、今度はね、いわゆる
実施機関としての東京都は、この条例の解釈及び運営に当たって公文書の
開示請求する、都民ですわね、ここは。ここ正しいのは市民ですね、市民の権利を十分に尊重するものとする、当たり前ですわな。この場合において、
実施機関は、個人に関する情報をむやみに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならないとなっとんですよ。そういう、開示側はそのぐらい、公にね、されることのないよう最大限の配慮してするんですよと。丹波市はこの配慮がないでしょう、そしたら。ぜひ今後、そういうような形で、できれば、私も議員発議で正しいのを出してもいいんですけどね。まだこれからの動きを見ておこうと。だから、当局のほうから、もう一度全体的な
開示請求のこの条例について不備はないのか。こういう点が、過去にこういうもので落ち度があったとこがあるよ。では、そこはどういうふうに開示していこう、これが改正なんですよ。
何人でも、今回のように、いえ、もう料金は取りませんとか、そのようなサービスだけのもんじゃなくして、開示をする内容を、どうしたときにはどういう迷惑がかかり、どういうことが起きてくる、それをうちの条例で阻止しようじゃないかと。全国でも少ないですよ、そんな例を出して、あ、言わないかんというようなことは。でも、実際にあったんだから言わせてもうとりますので、ぜひ今後、そういう面で検討していただき、近いうちには改正案を再度出していただくことを期待して質疑は終わりますんで、どうぞよろしくお願いします。
○議長(
奥村正行君)
企画総務部長。
○
企画総務部長(足立博君) 改正とおっしゃってるのが、その
罰則規定ということでありますと、なかなか……。申しわけございません。
情報公開につきましては、今回の改正を受けまして、また、本年度も、新たに職員研修を平成25年以降の状況を踏まえながら研修会等もさせていただいております。条例改正については、その各課での問題、いろんなことの課題を整理をしながら、当然、必要であれば見直していく必要があろうかと思います。
罰則規定ではないということでございますが、そういった部分も踏まえまして、いろいろと課題が出ていく分につきましては、他市の状況、また、審査会の意見も聞きながら検討をしてまいりたいという考えでございますので、御理解よろしくお願いをいたします。
○議長(
奥村正行君) 4番、
岸田昇議員の質疑が終わりました。
以上で、通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第116号「
丹波市立山南農村環境改善センター(や
まなみホール)の廃止について」の質疑を行います。
質疑の通告がありますので、順次発言を許可します。
8番、西本嘉宏議員。
○8番(西本嘉宏君) それでは、議案第116号について質疑を行います。事前に通告はしてありますので、その都度行いたいと思いますが、まず最初に、今回の議案は、丹波市立の山南農村環境改善センター(や
まなみホール)の廃止と、こうなっております。確かに、議会の条例においてもですね、公の施設の廃止及び利用等についての施設についてこれを廃止する場合、また5年以上の期間で目的を阻害する独占的な利用、こういう場合は議決が必要です。そこで、中身を見ますとですね、平成27年度、本年度に舞台等の既設設備を簡易に操作、利用できるように改修し、多人数での研修会等の使用ができる多目的の大型貸し室に
用途変更する、これ
用途変更ということになります。これで、
用途変更であれば廃止する必要はないんじゃないかと思うんですけども、その辺の理由を聞かせていただきたいと思います。
それから、一括ですから、もう一、二質問をしときますが、文化ホール条例の設置目的を見ますと、第1条で、広く市民の芸術文化の高揚と生涯学習の振興に資することとしております。今回、これを廃止すると。なぜ、そのまま置くことができないのか。この目的からいうと、市民の芸術文化の高揚は既に達成し、その役割がなくなったと、こういうことをおっしゃりたいのかどうかと。
それから、もう1点です。確かに、当局がつくりました適正配置計画ですね、これは確かに文化ホールの方針も出ています。実施方法も事細かに書かれております。それで、このや
まなみホールにつきましては、縮小していく方向で、こういうことがあるんですね、このや
まなみホールは舞台が狭く収容人数が少ないため、多人数での大会、研修等での使用ができる貸し室施設とすると、こうなってるんですが、これは、別に文化ホールとして、大小の文化ホールは、私は全国にはたくさんあると思いますよ。なのに、収容人数が少ない、舞台が狭いというような理由でこれを廃止するというのも、これまた解せない話でありますけれども、そこまでしなければ、廃止をしなければならないほどのものなのかというふうに思います。それで、このまま何も
用途変更で、つまり
用途変更をし、文化ホールはもちろん文化ホールとして名称があるかないかの話だけであって、中身はどうなんですか。文化的な行事には一切使えないということになるんでしょうか。
○議長(
奥村正行君)
まちづくり部長。
○
まちづくり部長(上本善一君) ただいまの西本議員の御質問に答弁させていただきます。
まず初めに、文化ホールの位置づけを多目的室の貸し室に
用途変更するもので、名称も施設そのものは残るのに廃止としている理由はなぜかという御質問にお答えいたします。
行政手続上、
用途変更であっても、ホール機能を変えるということで一旦廃止して、住民センターの施設として活用していくために、関連いたしまして、次の議案第117号で用途をそこに、住民センター施設として組み入れようとするものでございます。平成25年2月に策定しました生涯学習施設の整備方針(適正配置計画)の文化ホールにおける基本方針の中で、3施設あるホールは、最も設備が充実しているホール1施設を市のホールとして存続させ、他の2施設については、既存設備を改修して多人数での大会、研修会等で使用できる貸し室に
用途変更し、建物が使用不能となるまで利用していくことで施設の有効利用を図るというふうに考えておるところでございまして、今回の議案提案で御説明しましたとおり、山南農村環境改善センター(や
まなみホール)につきましては、今年度中において、舞台等の既存設備を簡易に操作利用できるよう改修いたしまして、多人数での研修会や講演会等で使用できる多目的の大型貸し室に
用途変更を行い、同施設を丹波市立住民センター条例に基づく山南住民センター施設に、長く親しんだや
まなみホールの名称を残しつつ貸し室として編入し、有効活用を図ることといたしまして、丹波市立文化ホール条例の文化ホール施設からは廃止するものでございます。
次に、根本的に文化ホールの条例の設置目的は、第1条で広く市民の芸術文化の高揚と生涯学習の振興に資するとしているが、なぜそのまま置くことができないのかと、市民の芸術文化の高揚は達成し、既に役割がなくなったのかという御質問でございましたが、先に御説明しましたとおり、や
まなみホールにつきましては、施設改修により、大型貸し室に
用途変更することで、丹波市立住民センター条例に基づく山南住民センター施設に編入することといたしました。よって、同施設は、丹波市立住民センター条例の設置趣旨である、広く市民の生涯学習の振興と地域づくりの推進に資するための施設としての位置づけとなることをひとつ御理解いただきたく存じます。
なお、市民の芸術文化の高揚の達成に対する考え方ですが、今後はライフピアいちじま大ホール並びに春日文化ホールにおいて、文化ホール条例の設置目的の達成に向けた事業推進を図ろうとするもので、市としましては、将来の人口減や少子高齢社会の到来など、社会情勢の変化及び施設の需要動向に対応し、将来にわたって持続可能な生涯学習の推進を図るため、ある程度の施設の集約や
用途変更も必要なこととして計画的に進めたいと考えているものでございます。
次に、適正配置計画では、舞台が狭く収容人員等が少ないため、
用途変更し、多人数で研修会等で使用できる貸し室施設となっている、耐用年数が2044年となっておりまして、ここまで使ったらどうかという御質問でございましたが、質問の御趣旨については、このまま文化ホールの施設の位置づけで耐用年数の2044年まで使用したらどうかという問いであろうというふうに思うわけでございますけれども、内部の設備につきましては、大体15年、10年から15年程度で更新をしていくことが必要となってまいります。平成22年当時から、春日文化ホール、それから、ライフピアいちじまにつきましても、そういった設備更新の必要性が出てまいりまして、改修等を行ってきたわけでございますけれども、そうした中で、その耐用年限までには、従来どおりのものを維持しようとすれば、大体、あと2回程度、ほんとにこう改修、設備の更新が必要になるわけでございますけれども、そういった中で、将来の人口減や少子高齢社会の到来ということで、先ほど御説明しましたように、将来的な構想に基づいて、施設内部の設備の更新時期に合わせて、や
まなみホールにつきましては、計画に基づいて、文化ホール施設から山南住民センター施設に編入することとしたものでございます。同施設の使用については、建物本体が使用不能になるまで使用して、施設の有効利用を図ることとさせていただきたいと考えておるものでございます。何とぞ御理解を賜りとう存じます。
○議長(
奥村正行君) 8番、西本嘉宏議員。
○8番(西本嘉宏君) 御答弁いただきました。まず、廃止という問題です。確かに、このぐらいのことは私も説明を聞くまでもなく、文化ホールの施設は残るけども、文化ホールとしての役割というのはもう廃止しますよという条例やと思います。施設はもちろん残るわけですけども。しかしですね、この条例の抜粋、第3条ですね、議決を経なければならない重要な公の施設の利用に関する条例第3条、ここにはですね、もちろん3分の2規定が書いてあるんですが、議決においてはね。公の施設の廃止、施設の廃止、用途の廃止ではないんです、これは。施設いうたら建物やと思うんですね、実際は。現物に建物があるかないかと。廃止か存続かいう対応するのは、存続か廃止となるけれども、存続をするということになれば、これ廃止、あくまで
用途変更と、今の答弁の趣旨は全部
用途変更ですよ。使いますよと、ちょっと機能落として使いますよ、これは計画にもそういうふうにしてますよ、住民センターのほうにそれは移しますよと、その管理はね。だから、施設の廃止ではないのではないかというのが、これ条例上の解釈でちょっとこれはいろいろとあるとは思いますが、だから、わざわざ廃止というようなことにこれなりますとですね、これ、一般的には、あっ、なくなるんやと、こういう誤解を招くというのが1つあって、条例の解釈について、これ廃止は
用途変更を含むということになってるんですか。なってるのはなってるところ、ちょっと指摘をしてください。
それともう一つは、そういうことだとしてもですね、やっぱり人口減少で、それから、これから2044年度まで耐用年数はあるから、あと2回ほどこのままでいくと、文化ホールの設備を切りかえていかなあかんと、更新せなあかん。つまりは、経費がかかる、維持管理費がかかるということで、これはやっぱり出されたことだと思うんですよね。
言われたように、私は地方創生の、おたくも地方創生、ふるさと創生のさまざまな案を出して、人口減少に歯どめをかけようと、5万人にしようと。ところが、そういう、人口が減少するところについては、どんどんそういう設備はなくして、できるだけ廃止をして、そして、やっていこうというなどというのはですね、ちょっとこれは、住民からすると、それはもう切り捨てと一緒やないかというふうな意見があるんですね。そういうことにならないためにも、管理するのはどうするかどうかいうことが議論があることは私もわかりますが、少なくとも、文化ホール機能は残すと。確かにここへ書いてあります、簡易に操作するということにしたいということ、これ文化ホール機能残すんじゃないですか。その点お願いします、もう一度。
○議長(
奥村正行君)
まちづくり部長。
○
まちづくり部長(上本善一君) まず、1点目の廃止は
用途変更を含むものなのかという御質問でございますけれども、今回、そもそも文化ホールというのは、そこで質の高い芸術的な催し等を行っていくことを想定して、かなり設備も高価な、また、非常に照明設備等、音響設備等、立派なものを投資しとるわけでございますけれども、その分、使用者に対しましては料金設定も非常に高いものとなっております。今回、うちの計画といたしましては、これらを、そういった利用形態から
用途変更して、通常の貸し室として活用できるようにすると。したがって、設備の更新等も簡易なものに切りかえていって、安価な料金で利用できるように、それをしていこうというふうに考えておるものでございまして、そうなりますと、ホールとしての機能そのものが失われるということから、法制上は一旦、このホール条例から廃止する必要があるということで法制担当課と調整いたしました結果、廃止条例を提案させていただいて、新たに廃止して一旦行政財産、ホールとしての行政財産を機能を廃止して、今度新たに行政財産として、現在ある丹波市立住民センターに編入しようと、施設を新たに編入して、そこで貸し室施設として使わせていただこうというものでございます。
また、ホールという名前を残したのは、特に文化ホールという意味合いではなく、丹波市内にも、体育施設で大師の杜ホールという名称があるように、長年親しんだ名前であるということから、そのまま名称については引き継ぎをさせていただいたということでございます。
それから、2点目の地方創生、そういった中で、サービスの低下につながるんじゃないかというお話でございますけれども、確かに切り捨て論という見方もあろうかとは思いますが、今度は逆に、将来にわたって、現状ずっと全ての施設を維持していくということをしていった場合に人口は減っていく、ある程度税収も減っていくといった中で、ほんとにそういったものがどこまで必要なんだという目で見ていきますと、やはり、全てのことをやっていこうと思えば、先立つものはお金でございますので、財源がほんとに確保できるのかということを考えていった場合には、一定の集約等も必要なのではないかというふうに考えたのが、第2次行革の中での話だったと思います。
その中で、国のほうでも、この地方創生とあわせまして、昨年の4月に総務大臣のほうから、公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進についてということで、国のほうにおいても、地方自治体に早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点を持って、更新統廃合、長寿命化など計画的に行うことにより、財政負担を軽減平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となっていますよということで、計画をつくりなさいというような技術的な助言がされておりまして、そういった部分について、これまでですと、解体等については自前でしなければならなかったものを、解体についても、起債の適用を認めるなど、全国的なこれは課題になっておるということで、そういった意味からしていきますと、一定程度、将来にわたっての持続的な経営を行っていくためには必要であるというふうに判断して行うものでございます。
○議長(
奥村正行君) 8番、西本嘉宏議員。
○8番(西本嘉宏君) 廃止ですけれども、今答弁いただきましたけど、そのものを廃止するわけではない、建物を廃止するわけではない、中の機能を若干いらって
用途変更したい、でも廃止ですよと。廃止の中に
用途変更入るのかいうたら、それは明確にありませんでした。明確にそれを、廃止という条例の中に
用途変更を含みますということを私聞いてるんですけど、それは、ないんですよね。となると、あったらあるで言うてください、どこの条文にあるというふうに言うてもうたらいいですよ。方針はわかります、行政方針は。そういうふうな方向に、長年していきたいいう、頭はわかります、考え方はね。だから、法的にそうした、きちっとしたものが、根拠がないにもかかわらず、廃止ということについてはいかがなものかというのが私の提起なんです。これについて、もし、条例の解釈でですね、廃止と
用途変更について明確に何かあるんですか、あったら言ってください。
それから、実際は、確かに将来の公の施設のあり方については、国からもいろんな提起がされていますよ。これは議論をしなきゃなりません。ただ、その施設をなくするわけじゃないから、2044年までは使ういうことになっとるわけですから、この更新もですね、それはわかります。でも、大型貸し室で、可動式の椅子ですから、あそこは。春日文化ホールも可動式です、観客席ね。それを引っ込めりゃ、ホールとして使っていい、今でもいいわけですよ。
それから、簡易な操作は舞台照明等々ぐらいのことは確かに使用者でもできるぐらいのものに変えりゃ別に文化的なホールとしての機能は維持できるんじゃないですか。そのことは、簡易に操作利用できるように改修したことによって文化ホール機能がなくなるんですかということを私聞いとるんですよ。逆のあれでは、そういうふうに配慮を、それは配慮やと思います、確かに配慮やから、それは認めたいと思いますが、しかし、わざわざ文化ホールとしての役割をやめたわけでもない、はっきりいうてですね、ないわけですから、わざわざこれを条例から外して一般の貸し室にするということをわざわざする必要はないんやないかと。私は、これは、そういうふうにしたければ、
用途変更で文化ホールの条例からこちらの生涯学習施設に移しましたよと。中身を若干残しますよというようなことも十分可能じゃなかったかと思うんですけど、廃止というのを、ちょっとそこにひっかかるんですけど、これどうですか、この解釈。
○議長(
奥村正行君)
企画総務部長。
○
企画総務部長(足立博君) 解釈、文化ホール条例のことで、廃止のことにお問い合わせについてお答えをさせていただきます。
今回、このや
まなみホールにつきましては、大きくは、まず文化ホール条例の中におります。所管のほうの考え方では、文化ホールとしては、今後取り扱わない、文化ホールではない大きな貸し館ということでございます。条例が別々になってございますし、文化ホール条例の中では、春日文化ホールでありますとか、ライフピアいちじま大ホール、同じように位置づけがされておりますが、一旦このや
まなみホールについては廃止をさせていただいて、本条例から抜かしていただく。そして、新たに住民センター条例の方へ貸館として移行させていただく。それが、一旦廃止、ちょっと条例が別々なもんでございますんで、廃止を、重要なもんでございますんで、廃止をさせていただいて、廃止されたものを新しい位置づけを取っていく。端的に表現しとりますのは
用途変更ということになってございますが、流れとしては、一旦廃止をして、新たに住民センター条例の中に位置づけていくという手続をとっておるところでございます。
○議長(
奥村正行君) 8番、西本嘉宏議員の質疑が終わりました。
次に、3番、木戸せつみ議員。
○3番(木戸せつみ君) 質疑通告しておりました部分につきまして、関連も含めまして質問させていただきます。
議案第116号及び第117号に関してなんですが、まず、今の当局側の答弁を聞いておりましたら、文化っていうものに対してどのように考えておられるのか、まずお聞きします。文化というものは、オーケストラを聞いたり、そして、大きな劇団、プロの劇団を鑑賞したり、そういうものだけではないんですよ。人々が、丹波市の人々が毎日、あるいは毎週練習したり、歌ったり踊ったり、そして、その能力を高めていったりしていって、そういうものをつくり出していく、音楽をつくり出していく、踊りをつくり出していく、私はそういうものだと思いますが、今の当局の答弁を聞きますと、文化っていうものは、ただ鑑賞するだけのものとお思いになってるように聞こえてくるんですが、文化というものについてのまず考え方からお聞きします。
○議長(
奥村正行君)
まちづくり部長。
○
まちづくり部長(上本善一君) ただいま木戸議員がおっしゃいましたとおり、文化というのは非常に幅広いものであって、市民みずからが、鑑賞するだけでなく市民みずからが取り組んで、極端にいえば、四、五人の方が寄って、新たな活動、それを文化的な活動となっておれば、その新たな文化も文化といえるものであろうと思いますので、まさに木戸議員がおっしゃったように、住民の方が取り組んでおられるさまざまな舞台での利用した活動っていうのも立派な文化活動であるというふうに認識はいたしております。
○議長(
奥村正行君) 3番、木戸せつみ議員。
○3番(木戸せつみ君) 一応そのように答弁いただきましたけどね、この考え方の基本は、ほんとに丹波市民一人一人の文化レベルを上げようという考え方ではないですね。ほんとに人々が毎日、日々練習したり歌ったり踊ったり、そして、その能力を高めていったり、そういうものを、力を自分自身がつけていく、そういうようにして丹波市民の文化の能力が、文化レベルが上がっていって、大きなオーケストラを聞いたり、大きな劇団を見たりする能力は培っていくんです。何も大きな劇団を呼んだり、オーケストラを呼んだから文化レベルが上がったということじゃないですよ。一人一人の住民が、丹波市民が自分の能力を、文化レベルを、いろんなそれぞれ、美術にしてもそうです、上げていくことが丹波市民の文化の力がついていくいうことなんです。私はそのように考えますからね。
ですから、このようにして、各町にそれぞれの文化を発表する場というものあったんです。や
まなみホールもそうです。山南地域の人々の文化レベルを上げる場として、力を、この場があったんですよ。それを文化ホールっていう名前じゃないとか文化じゃないっていうような意識を持たれて、このように廃止されるいうことに対して、まず私はほんとに憤りと疑問を感じますね。そして今のまず、もう一度、丹波市民の文化っていうものを、どういうものなのか、市長、一回ちゃんと答えてください。
○議長(
奥村正行君) 市長。
○市長(辻重五郎君) 私のほうから回答を申し上げますが、文化は、今おっしゃるように、文化のないところに町はないと言われるようなことも私も挨拶で述べたこともありますが、まさに、そういった人間が生きていく中で、文化っていうのは、お互いの人間関係も含めて、地域の文化力を高めることがまちづくりの大事な要素だということも承知しております。そういった中で、今回のこの提案というのは、先ほど、廃止かそうじゃないかというような話もございましたが、条例上、今回この条例を変えていくということで、今までの文化ホールのみの機能から、今度は貸し室の機能へ変えていくということですから、一切そういうものは今後できないということではないんで。ただ、最終的に私は、丹波市にですね、まだ庁舎もできておりませんので、これからの先のことですけれども、将来維持可能な状況にしていこうと思えば、やはり中心地に1つ大きなホールを建てて、そこできちっとこのやっぱり文化も位置づけてやっていかないといけないなという最終目標は持っております。
そういうことですから、当然、今あるや
まなみホールについても、それを潰すんじゃなくて、それをこういう方法で変えて今後使っていこうという提案をしとるわけでございますので、その辺のところ、文化を真剣に考えてないからするんでは全然ないんです。そんな考えはない。だから、そういうことで、今、例えば、3つあるホールを1つにするということも申し上げましたけれども、それにしても、今あるものをそのままいくと、距離的に非常に遠く行かんなん人があって、実際は使いにくいということもありますので、やっぱり、市が充実して完成していく中では、中央にそういう位置づけをしてきちっとしていかなきゃいけない、これが将来の維持可能な、そういう社会に向かって整備をしていく方向だというふうに私は思っております。先ほど来、文化云々のことに焦点を合わせて御質問をいただいておりますが、もう全く私も文化っていうのは大事にしていかなきゃいけないという認識は十分持っております。
○議長(
奥村正行君) 3番、木戸せつみ議員。
○3番(木戸せつみ君) 通告しておりました本題に入らせていただきます。そういう思いでいらっしゃるんでしたら、その地域その地域、あるいは、一人一人が自分の文化の力をつけていく、そして、それを発表し合って、お互いに高め合っていく。そして、丹波市全体の市民の文化レベルが上がっていく、そういうような場所として、や
まなみホールも今までどおり位置づけるっていう考え方だと私は今理解はしたつもりなんですが、それについて具体的にお聞きいたします。
提案の趣旨で、
丹波市立山南農村環境改善センター(や
まなみホール)について、平成27年度に舞台等既存設備を簡易に操作利用できるように改修し、とありますが、以下の備品についてどのようにされるのか、今までどおりの皆さんの文化発表の場として利用できるように続けたいという、今、お聞きはしましたけれど、どうされるのか。審議資料の12ページに。
○議長(
奥村正行君) 木戸議員、12ページは次の議案でございますので。
○3番(木戸せつみ君) じゃあ、12ページは言いません。次の以下の備品をどうされるのかお聞きします。
舞台設備としましては、音響反射板、演台大小、花台、花瓶、司会者台、指揮台、指揮者譜面台、緋毛氈、一文字看板枠、立て看板込みです。雪かご、さらに、や
まなみホールは山南町の折に、ステージスタッフ、ボランティアのステージスタッフで運営されておりました。そのときに、必要なものとして平台一式とひな壇をスタッフたちが手づくりでつくって利用してたんですが、合併時にこれは市へお渡しするということになりましたが、このものもあると思います。平台一式、ひな壇、これはここには入ってませんが、これをどうされるのか。音響設備につきましては、ヘッドセットユニット、マイクスタンドフレキ、カセットテープデッキ、ダブルカセットデッキ、CDプレイヤー、フロントスピーカーローボックス、ヤマハグランドピアノ、これらをどうされるのかについてもお聞きします。
照明設備器具としまして、サスペンションライト、シーリングライト、ホリゾントライト1式、フットライト、アッパーホリゾントライト、ロアホリゾントライト、ピンスポットライト、凸レンズスポットライト、フレネルスポットライト、ソースフォーJr、星球、ミラーボール、水銀灯、スタジオ音響機器、これらの備品のついて、今までどおり使用できるのかについてお聞きいたします。
○議長(
奥村正行君)
まちづくり部長。
○
まちづくり部長(上本善一君) 御質問の趣旨からいたしますと、一点一点につきまして、るる御説明申し上げればよろしいかとは思いますが、まず、そうなりますと、かなり細かな内容になってまいりますし、時間もかかりますので、総体的に説明をさせていただきます。まず、山南農村環境改善センター(や
まなみホール)改修工事に伴う既存備品の改修工事後の取り扱い等についてお答えをさせていただきますが、この改修工事によりまして、や
まなみホールにつきましては、先ほども、この中でも説明させていただいておりますとおり、多人数で研修会や講演会、簡易な発表会等使用できる貸し室施設へと
用途変更しようとするものでございまして、舞台、照明、音響の機器設備は、利用者自身が容易に、そして安全に操作できる仕様といたしておりまして、現在まで御利用いただいている催し物には、おおむね対応できる設備機器を整備いたします。
既存備品についてでございますが、利用者による設置や取り扱いが可能な備品は多目的室の常設附属設備として設置することとしております。まず、舞台備品でございますが、演台や司会者台、指揮台や譜面台等は全て御利用が可能でございます。また、平台や音響反射板等の重量物についてでございますが、こちらのほうは、持ち運び等課題もございますので、取り扱いマニュアル等を作成するなど利用者が安全に御利用いただけるよう現在検討いたしておるところです。
次に、音響備品でございますが、既存の機器類で製造メーカー等による修理サポートがもう終了しているものにつきましては、基本的に処分をいたします。改修工事で新規更新することといたしております。更新機器には、簡易音響調整卓を初め、アンプ類やスピーカー、CDやMD、カセットテープデッキ等の音楽の再生機器も備えつけますし、ワイヤレスマイク設備も含まれており、それらを舞台の下の袖のほうで一括操作できる設備を置く計画をいたしております。マイクスタンド類等は現在のものを継続して御利用いただけることとしております。
最後に、照明設備、照明の備品について御説明いたします。照明設備は、操作の簡易化とランニングコストを削減するために、膨大な電力を使用する既存の照明設備から電気使用量は約5分の1程度となるLED照明設備へ更新いたします。この更新工事によりまして、LED照明専用の操作パネルと電源供給設備となるため、既存のスポットライト等は使用不能となりますので全て撤去いたします。既存のフットライトや単体のスポットライト、演出専用の照明器具で継続使用可能な照明器具につきましては他の文化ホールへ移管し、継続使用、使えるものは継続使用いたします。なお、現在の客席の照明のうち、水銀灯の照明につきましても、全てLED照明器具へ更新することといたします。このような形で考えておるところでございまして、基本的には、照明設備は大きくLED化にするため変わってまいりますが、その他の施設等につきましては、できるだけそのまま使っていただけるように配慮はさせていただきたいと考えておるところでございます。
○議長(
奥村正行君) 以上で、3番、木戸せつみ議員の質疑は終わりました。
以上で、通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第117号「
丹波市立山南農村環境改善センター(や
まなみホール)
用途変更に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定について」の質疑を行います。
質疑の通告がありますので発言を許可します。
3番、木戸せつみ議員。
○3番(木戸せつみ君) 今、議案第116号でかなり答弁いただいたんですが、今の部分につきましてちょっと確認をさせていただきます。例えば、舞台設備で音響反射板、実は先日、や
まなみホールの利用者、音楽あるいは踊りの利用者と、以前のやまなみのボランティアスタッフとで話し合いました。そして、この資料を見ながら、これは置いといてほしい、これはどのようになんのかというようなことも話し合いましたので、詳しいことは、また総務常任委員会の中でやっていただきたいと思いますが、音楽のほうにつきましては、音響反射板、あるいは、ひな壇がないと、どうしてもこれは音楽会を開けないっていうようなこともおっしゃってました。あるいは、踊りの人につきましては、今、LEDにするいうことなんですが、上からの照明なんかも全部取り払われて、ほかの施設へそれも持っていかれるいうことなんですが、踊りの人の場合は、踊ってる所作、あるいは、顔が下の舞台から見れないとだめなんですね。ですから、そういうところがきっちり今度の施設でできるのかいうことの確認も取りたいですので、このことについても総務常任委員会のほうでまた詳しく確認取っていただきたいと思います。音響につきましても、音響は、マイクは割とつけるということなんですが、音響反射板、さっき言いましたが、これについては絶対に置いといていただきたいっていうような声を聞いております。そのことについて、また詳しいこと、きょう、今、部長がおっしゃった施設をこのように変えるという具体的な内容の資料を請求いたします。
○議長(
奥村正行君) この条例、議案資料の10ページ以降ですね、ずっと、今、木戸議員が言われた資料、言われとる分のアンプでありますとかキーボートとか、ずっとこう書いて、このようになるというのは書いてあるんですけど、それ以外に資料いうのは、これ以上に詳しい資料ということを言われとるんでしょうか。
○3番(木戸せつみ君) いえ、答弁がありました、LEDのこういうものにしますっていうのをずっと羅列されましたでしょう、部長が。その資料をいただきたいいうことなんです。これは現存の資料です。だから、現存のものについて、これを取り払ってしまって、なくなった場合、新しいその機材でちゃんと対応ができるのかっていうのを皆さん心配しておられますのでね。だから、これには、現存の資料はどうなるのかいうことと、新しいものをどういうように置くのかっていう、その資料をいただきたい。
○議長(
奥村正行君)
まちづくり部長。
○
まちづくり部長(上本善一君) まず、今お伺いした中で、基本的なところをもう一度説明させていただきます。まず、音響反射板、それから、平台1式、これは先ほども言いましたように、現状あるものを舞台裏倉庫で保管をさせていただいて、利用者の方が取り扱えるよう設置マニュアル等を作成するなどですね、安全面に配慮して、使用者の方で設置していただけるような形を考えておるところでございまして、現在、その調整中でございます。
それから、舞台の照明なんですけども、サスペンションライトといいまして、舞台上部から舞台面を照らす照明設備、これは、LEDのボーダーライトへ更新するため廃止処分をいたします。したがいまして、上にですね、一定程度LEDライトが舞台を、全体をこう照らすライトをLEDで設置いたしますので、この部分につきましては、もう一度こういう格好になるんですよということで、ちょっと調整をして。
○議長(
奥村正行君) 部長、そういうような説明でわからへん言いよってやさかいに、今言われとるようなことを資料として、後日出してもらえますか。
○
まちづくり部長(上本善一君) はい。
○議長(
奥村正行君) 今述べられとるようなことを。
○
まちづくり部長(上本善一君) はい、わかりました。資料として。
○議長(
奥村正行君) 今回の説明はそれでいいですから、そういう形。それで言われとるんで。そういうことですね。
○
まちづくり部長(上本善一君) そういうことでよろしいですか。はい、わかりました。じゃあ、用意をいたします。
○議長(
奥村正行君) 3番、木戸せつみ議員の質疑は終わりました。
以上で、通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第118号「丹波市
俳人細見綾子ふるさと文化振興基金条例の制定について」の質疑を行います。
質疑の通告がありますので、順次発言を許可します。
12番、太田一誠議員。
○12番(太田一誠君) 議案第118号、この件につきまして質疑を通告のとおりさせていただきたいと思います。まず、大きく3点質疑をさせていただきたいと思います。
1点目は、議案書の11ページにございます基金条例のですね、第3条第2項、「基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。」ということの意味を、どういうふうに考えられたんかいうことを尋ねておきたいと思います。
それから、2点目は、運用方法、運用案についてどのようにされたのかということをお尋ねしたいと思います。3回の質問ですので、うまく質疑ができるかわかりませんけども、運用案についての内容について少し説明いうか、こういうことは検討されてなかったのかということをお話しさせていただきたいと思いますので、時間を頂戴します。丹波の俳人であります細見綾子さんの故郷について、あるいは、その生涯について少し調べたのでお話しさせていただきたいと思います。人物背景としましては、細見綾子さんは、東芦田でお生まれになられました。1907年、旧氷上郡芦田村に生まれられまして、実家は江戸時代より名主をつとめられた素封家という環境で……
○議長(
奥村正行君) 太田議員、それは、もうわかった上で提案されてますから、できたら簡潔にお願いしたいと思います。
○12番(太田一誠君) わかりました。一応、質疑を終わりましたんで、1回目の質疑、その内容についてちょっと1回目お尋ねします。どんな条例の内容なのかということと、それから、その目的と運用の仕方はどういうふうにされるんかいうところをちょっとお尋ねしたいんです。よろしくお願いします。
○議長(
奥村正行君)
会計管理者。
○
会計管理者(矢本正巳君) 今現在、第3条関係についての御質問がございましたので、会計課のほうでこの基金につきましては運用させていただいております。まず、第3条第2項ですけども、有価証券にかえることができるかというところなんですけども、これは、有価証券で運用もできるということを規定させていただいているということで、これは、有価証券につきましては、小切手、証券等あるんですけども、今現在としては、基金としては、そういったような運用はいたしておりません。まずは、基金の運用につきましては、元本の安全性というものを第一義に考えまして、指定金融機関、それから、指定代理金融機関等から利率の提示をいただきまして、有利な利率の金融機関に対しまして、安全性、流動性を考えながら、他の基金同様、定期預金として積み立てていって運用する予定にしております。
○議長(
奥村正行君)
まちづくり部長。
○
まちづくり部長(上本善一君) 第4条の運用益金の運用でございますけれども、ただいま
会計管理者のほうから説明がありましたように、基金の原資は、基金は会計課のほうで管理をいただきます。したがいまして、現在は預貯金等で管理がされることが今お話があったとおりでございますので、そこから生じた収益ということで、利息等が収益に上がってまいりますので、これを一般会計の歳入のほうへ利息として計上いたしまして、歳出予算で利息を基金に積み立てていくという処理を基金管理上は行っていくという格好でございます。
○議長(
奥村正行君) 12番、太田一誠議員。
○12番(太田一誠君) 回答はこのように返ってくるんじゃないかなということで、先ほどちょっと内容を、こういうことは考えられたのかなということでお尋ねしたいなと思ってたんですけども、提案の趣旨のところでですね、生家の保存及び利活用並びに丹波市の文化振興事業の推進を図ることを目的としてというふうに、目的がここに書いてありまして、その基金は、これを前項の条例で定める特定の目的及び確実かつ効率的に運用しなければならないと。その目的に従って有効にしなければならないと書いてあるのに、基金運用しましたよと。運用してるからそれでおしまいですよというもんではないというふうに考えた上で、もちろん、そういうふうに考えてられるといった上でですね、こういうヒントがあるんじゃないかなということでちょっとお尋ねをしております。
先ほどの続きなんですけども、東芦田で生まれられまして、二十歳で東京大学の医学部の助手であります太田庄一さんという人と結婚されまして、2年後に夫を亡くされて、結核で亡くされて、母も亡くされまして、自身も肋膜炎を患われて、発病されて芦田の方に帰られてきてます。旧佐治町というところの医師で、田村さんという医師の勧めで俳諧人というか、俳句の
歌人になられた経緯がございます。さらに、40歳で再婚をされております。再婚されて、42歳から3歳の間に、高齢出産ですけれどもお子様が生まれて、病後、その後、俳人になられて、こういった経過になって、この基金の経歴ができたように私は感じるんです。
その基金の運用に関してのお話なんですけれども、何かそういった形でですね、この基金を、例えば、朝来市ではですね、1909年生まれの児童文学者であります森はなさんという人を主人公にして、朝ドラを誘致してるようなことがあります。できましたらですね、東芦田はいろんな問題が、精神的にもちょっと疲れてるところがありますので、NHKの朝ドラの誘致とか、もしくはテレビで取材をしてもらって、今おられる方々へ少しでもリラックスしていただけるような、そういう誘致の仕方をですね、考えた上での基金の運用についてですね、幾らかそういった形ではお考えはございませんかということを、そのような考え方はされての基金条例があったのか、あるいは、そのようにするようなことが可能なのかということをちょっとお尋ねいたします。
○議長(
奥村正行君)
まちづくり部長。
○
まちづくり部長(上本善一君) 議案第118号で、ただいまの議員の御質問の部分につきましては、第6条の処分というところでですね、「基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができる。」というふうに規定をさせていただいておりまして、この第1条の設置目的であります細見綾子さんの功績をたたえ顕彰いたしますとともに、生家の保存及び利活用並びに丹波市の文化振興事業の推進を図るため、この目的にかぎって、この基金からお金をおろしてですね、一般会計の歳入歳出予算に計上して事業として使うことができるというふうに規定いたしとるわけでございまして、その管理を明確にさせるために基金設置条例を設けて運営していこうというものでございますので、御理解を賜りとう存じます。
○議長(
奥村正行君) 12番、太田一誠議員。
○12番(太田一誠君) 資金運用の趣旨についてですね、の目的は、意思いうのは共通認識できてます。私が伝えたいのは、市民総意とか総がかりというところの部分でですね、もう少し広い解釈をして、やろうかなと思ってる人たちがそこでおられたら、あるいは、その指導をされる方がおられれば、そういう方とチームワークを持ってそういうことをしていただけないかなと。あるいは、そういう考えを定着することの意味がないかなというふうな形で質問しております。ちょっと質問が離れるかもしれないんですけども、南方熊楠という熊楠の館に僕は行ってきました。そこでも、やっぱり熊楠のお孫さんがそこで生家を説明をされたりですね、それから、あと、そこに実際に住んどられなかったんですけども、かかわる方が生家をきれいに掃除したり、それから、あと、いろんな歴史的背景のものが残ってたものについて詳しく御説明をされたりしてるようなことがございました。そのことによって、村の方がちょっとこう、生きがいを持たれるというんですか、そういったことをすごく感じてきておりますので、初めに、どういうんですか、火をつけるという意味でも、何らかのメディアを利用するとかですね、それから、あと、そういった形で何か検討会を方向づけるとかいうような有機づけをしていただけたら、そこがちょっと拠点になるような、文化の拠点になるような気がするんですけども、そういった考え方を将来的に考えていただいての条例なのかというところをちょっと御返答いただけたらと思います。
○議長(
奥村正行君)
まちづくり部長。
○
まちづくり部長(上本善一君) ただいまの議員の御質問は、利活用に関する御提案であろうというふうに思います。現在、市のほうではですね、内部的に利活用についての検討会議、あるいは、利活用の会議、選定会議というようなものを設けまして、市内部の中で、今現在、利活用策等について検討を進めておる段階でございまして、ひとつ議員の御意見も御参考にさせていただいたりする中で、よりより方策を考えていきたいというふうに考えておるところでございます。
○議長(
奥村正行君) 12番、太田一誠議員の質疑は終わりました。
次に、8番、西本嘉宏議員。
○8番(西本嘉宏君) 私も、議案第118号について質疑をしたいと思います。先ほどの同僚議員のほうの若干の関連もするとは思いますが、お願いしたいと思います。
まず、この1億円の文化振興基金ですね、これは今後の文化の振興にとっても大いに寄与するものとして期待したいというふうに思います。そこで、この基金条例の提案の趣旨の中に、先ほども紹介ありましたけれど、俳人細見綾子の功績をたたえ顕彰するとともに、生家の保存及び利活用並びに丹波市の文化振興事業の推進を図ると、こうなっております。そこで聞きたいのは、1億円というのはわかりましたけれども、じゃあ、その生家あるいは保存ですね、生家も同時に寄附採納受けとるわけですよね。その保存方法についても今検討中だというふうなことですが、これは、保存いうのはどのような、保存するためにはどんな状況か、ちょっと聞かせていただけますか、現状を。
○議長(
奥村正行君)
まちづくり部長。
○
まちづくり部長(上本善一君) 生家に関してでございますが、御寄附をいただくときにですね、申し出があったときに、生家の保存をひとつ何らかの形でお世話なりたいという御意向がございます。そういった中で、生家のほうを保存というものは必要であろうというふうに考えておるわけでございまして、同時にですね、広くふるさとの文化振興にも役立っていただければと、ひとつありがたいという御意向もございましたので、その御意向に添って対応してまいりたいというふうに考えておるわけでございますが、生家のほうは、やはり古い民家でございますので、かなり傷んでおるところもございます。そういったところも、修復も今後必要な部分があろうかなと思うところでございますけれども、とにかく利活用といいますか、ただ単に保存するだけではなくって、ひとつ、やっぱり文化振興等図れるような対応も考えていきたい、あるいは、地域づくり、まちづくりに資するような提案もどうかなというふうに考えておるわけでございまして、そういった意味で、寄附者の御意思が生かされるような、かつ丹波市にとってもメリットがあるような方策を考えていきたいと考えておるところでございまして、また、その利活用策につきましては、今後、状況等につきまして、所管の委員会等へおつなぎさせていただきたいと考えておるところでございます。
○議長(
奥村正行君) 8番、西本嘉宏議員。
○8番(西本嘉宏君) 利活用につきましては、報道でもですね、もう既に11月に副市長を座長にして関係部長でつくる利活用選定会議をつくられておられます。いろいろと利活用案がありまして、ここで基金の運用の仕方を含めてどうするかということになっているようでありますが、これは、報道ではこうなってるんが、この内容についてちょっと詳しく、詳しくというか、その報道の内容でよろしいんでしょうかね。そこをちょっと聞いてないんで、説明がないんで。報道だけではどうも、これでは仕方がないんで。正式にですね、現状をちょっと報告を願います。
それとですね、つまりは、この1億円の寄附採納と、それから、それに生ずる利息分ですね、これも含めて基金になっていくわけですけれども、それでは、この1億円の範囲内で、要するに、利活用も含めてですね、生家の改修も含めてやられようということになるわけですか。それで、それはまた別途のお金でやるんだということなのか、1億円の範囲内でやるのかと、ここちょっと考え方聞いておきたいと。それと、今の進め方、お願いします。
○議長(
奥村正行君)
まちづくり部長。
○
まちづくり部長(上本善一君) ただいま、12月10日の丹波新聞の記事のお話が出ましたですけども、先ほども申し上げましたように、その利活用についてですね、所管の委員会等へ今後おつなぎをしていくために、内部で、今こういう会議を設けてですね、その会議の設け方なんですけども、もともと、普通でありますと、所管部署がこういう事業を展開したいということで予算等を上げていったり、事業計画を発案していくものなんでございますけれども、今回の場合は、どこの部署も予定はしていなかったところへ、こういった形の申し出があったということで、ひとつ、まちづくり部のほうで音頭をとるということで、ボトムアップ方式で、どこの部署がこれを担当するということではなくって、広く職員、関係部署に案をまず出してきてもらえないかということで、それが今、ここに挙がっておりますように22案挙がっておりまして、そういったところを今現在、内容のところを検討をさせていただいておるというようなところで、まだまだ御報告申し上げるような段階ではございませんので、御理解を賜りたいと思います。
それから、それに従いまして、まず、生家の維持管理等につきましては、この基金の中で対応させていただきたいなと考えておるわけでございますけれども、活用、利活用につきましては、この財源は当然活用もさせていただくことになろうかと思いますけれど、この範囲にとどめるかどうかということにつきましては、現在のところは未定でございまして、当然、内容によって他の財源をもって活用する、あるいは、ほかの事業のほうが優先的に大きな部分であって、その一部にこの財源を活用するというようなことも当然考えられるわけでございますので、そういったところは、今後の展開の中で判断してまいりたいと考えておるところでございます。
○議長(
奥村正行君) 8番、西本嘉宏議員。
○8番(西本嘉宏君) 大体、今の状況はつかめました。ただ、これが利活用のことについては、これからこの1億円の基金の範囲にとどめるかどうかは、まだ状況によってはわからないというふうな、他の事業の関係もあってというような答弁でありましたので、そこのところは、先ほどの同僚議員も言われたように、地域の活性化等々の関係、あるいは、やっぱり俳人そのものの功績をたたえるという点については、絶対に離してはならない話なんで、その1億円というのを実際生家の改修その他に充てると、どうですかね、状況としては、1億円そっくり残るわけでもないというのははっきりしたんですけど、どんな。まだ見積もりも何もとっておられないんでしょうけど、ほんとに1億円でこれ改修して、あと、基金の活用というようなことについて見通しありますか。見通しあるいうたら変な言い方なんですけど、ちょっとこれ、ちょっと見では、もう1億円そのものがずっとこれで活用できるようなことになりますけど、生家のこと、保存になると、改修保存になると、これ、どうなんでしょうか。どんな感じですか。
○議長(
奥村正行君)
まちづくり部長。
○
まちづくり部長(上本善一君) 保存でございますけれども、当然、木造建築物でございますので、もう既に、相当年数もたっておりますので、もう耐用年限はとっくに過ぎておる建物でございますから、劣化等による、最終的にこう、なくなる、滅失状態になっていく分につきましては、寄附者とのお話の中で、その部分については仕方がないことなのでということで御了解はいただいた上で、こちらのほうは御寄附をいただいておりますので、当然、再建築というような想定はいたしておらない、現状をできるだけ保存していこうと。必要な修繕はある程度行っていったらどうかというふうに考えておるわけでございますけれども、片一方で、その利活用していく上においては、いろんな形で利活用していくために必要な改修等は行っていくことも考えられますので、そういったところも含めて、今後検討していくということになろうかと思っておるところでございます。
○議長(
奥村正行君) 8番、西本嘉宏議員の質疑は終わりました。
以上で、通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
ここで暫時休憩をいたします。
休憩 午前10時54分
───────────
再開 午前11時05分
○議長(
奥村正行君) 再開をいたします。
次に、議案第119号「丹波市
税条例等の一部を改正する条例の制定について」の質疑を行います。
質疑の通告がありますので、発言を許可します。
8番、西本嘉宏議員。
○8番(西本嘉宏君) 税条例の改正でありますが、一部改正でありますけれども、このたびは、市税における猶予制度の見直しに伴うものでありますと同時に、マイナンバー制度の関連で幾つかありますが、まず猶予、徴収猶予の申請手続に係る問題で、(6)、(6)いうてわかるかな、議会審議資料の27ページです。(6)番に、猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3カ月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項に掲げる担保の種類、数量及び住所等の、その他担保に関して参考となる事項について、担保をあれすると、提供するというものだと思いますが、これは、法第16条第1項に掲げるものということで、具体的にちょっとお知らせをいただきたいのと、それから、もう一つはマイナンバー法の関係で、確定申告等に必要だということでありますが、そのさまざまな事情でマイナンバー法の番号が、法人番号がですね、これは公開になっとると思いますが、記入されてない場合、これを受理できるのか、するのか。この場合、国税庁の対応見解はどうなのかということについてお聞かせいただきたいと思います。
○議長(
奥村正行君) 財務部長。
○財務部長(山中直喜君) 2点御質問の件でございます。1つ目の担保の件でございますが、これは、地方税法のほうで第16条第1項各号という形で上げております。これにつきましては、担保を受けるわけでございますが、担保に足りるかどうかという部分がございます。簡単なものでは、担保にならへんさかいに、きちっとしたもんを担保にしなさいよということがこの地方税法で書かれておるわけでございます。中身におきましては、国債であったり地方債、それから有価証券、それから土地・建物、建物につきましては、保険に付した建物であるということ、それから自動車、保証人の保証等を担保として徴することが定められております。
それと、国税庁の関係の法人番号の公表されている部分でございますが、実際に、個人番号は秘密という形で取り扱いがなされております。法人番号については公表されております。これにつきましては、今月の12月1日から国税庁のインターネットサイトによりまして、住所、会社名等を入力してまいりますと、法人番号は検索できるようになっております。ただ、今回の御質問の受理、書いてへんなら受理できへんのかという部分でございますが、国税庁の指導は、それでも全部受けてくださいと。ただし、書いてなくても受けて、ただ、次からは必ず書いてくださいねと、法律で決まっとりますよという指導をしてくださいというような指示を受けております。
○議長(
奥村正行君) 8番、西本嘉宏議員。
○8番(西本嘉宏君) まず、担保の件ですけれども、確かに滞納の処理について、これまでは担保がなく、なかなか事情によっては難しかったと思う。簡単に担保物件ということでそこを強制的にやるということになると、これはまさしく、確かにこれは強制になるのですけど、資産が、家・建物は、家・建物一緒やね、家やとか土地はあったにせよですね、それは生活の最低ラインだと。そこに住まなきゃ、どっかにもう野宿せなならないというぐらい状況の中で、それでも、それでも、法律によって、これは担保を出しなさいと。強制的に出すというこの根拠を持って、強制的に担保を出させるということになるんですか。これは、その前提がやっぱり何かしらあるわけですけれども、決して、税を支払う能力がある部分については、これは当然、そういう、つまり悪質滞納者になるわけですけど、それを持たない、そういう事情でない方々も多数存在されると思うんですけどね、そういう場合の対応は、この担保の取り方も同じような形になるのかということをお聞かせいただきたいと思います。
それから、マイナンバーの件についてはわかりました。この1点だけお願いします。
○議長(
奥村正行君) 財務部長。
○財務部長(山中直喜君) 御質問の件ですが、議員おっしゃるとおり、特殊事情というものが含まれております。この条文関係におきましても、そういう理解をしているものでございます。要は、財産がなかったり、実情、それから、その事業を展開されている部分を、それを差し押さえて事業ができなくなるとか、そういうことは一切いたしません。あくまでも誠意を持って、相談に来られている場合という前提がございますので、十分その辺は配慮して進めていくことになります。それを差し押さえたり、事業に関連したり、生活に支障ができるようなところまで差し押さえるということはございません。
○議長(
奥村正行君) 8番、西本嘉宏議員の質疑は終わりました。
以上で、通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第120号「
市有財産の
無償譲渡について(
東中自治会)」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第121号「
被用者年金制度の
一元化等を図るための
厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う
関係条例の整理に関する条例の制定について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第122号「丹波市丹(まごころ)の
里手話言語条例の制定について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
6番、前川豊市議員。
○6番(前川豊市君) 今回の条例は、当然必要で、もっと早くてもしとかないかんもんですが、ただ、この条例の名前にですね、丹波市丹(まごころ)の
里手話言語条例となってますけども、なぜ、これ、「丹(まごころ)の里」をわざわざ入れているんでしょうか。条例で、この丹(まごころ)の里と入れる条例は丹波市のほかにあるんでしょうか。何かわざわざつけてるように、私は手話条例、当然、当然のごとくだと思うんですが、わざわざつける必要はあるんでしょうか。
○議長(
奥村正行君)
福祉部長。
○
福祉部長兼
福祉事務所長(細見正敏君) 他市の例で、〇〇市手話言語条例というような書きぶりのところもあろうかと思いますが、市によっては、そこに市独特の言い回しをつけられているところもございます。そういうようなところで、丹波市の場合は、丹(まごころ)の里、これは、ことし10年を迎えるわけでございますが、当初から、丹(まごころ)の里、人の気持ちを大切にし、また、輪を、住民市民の輪を大切にしていこうというとこら辺で、これ、市の施政の基本の方針のキャッチフレーズでございますので、この意味合いも含めての名称を上げたというところでございます。
○議長(
奥村正行君) 6番、前川豊市議員。
○6番(前川豊市君) 趣旨とか、そういう部分では、そらわからんでもないんですが、条例の名前にですね、丹(まごころ)の里っていうのは、例えば、ほかの条例でもそういうこと、つける、丹波市でつけてるんですけど、つけてないと思うんです、私の記憶では。他市でつけてるというのは、他市のことはわかりませんが、手話言語条例、当然にこれはやっぱり必要な条例だと私は思いますので、何かその辺思いました。意見です。
○議長(
奥村正行君) 6番、前川豊市議員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
4番、
岸田昇議員。
○4番(岸田昇君) まず、こうして、このような本当に私は丹波、丹(まごころ)の里条例として、本当にいい心配りのしてある態度だなというようにも思っておりますが、ここでひっかかるのはね、4月1日から施行ということになっております中に、国はちょうど今、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律というのがあって、附則で平成28年の4月1日施行というふうになっておるんですわね。これと同じ時期に、私のとこは条例、しかし、障害者という、ここで特化されたようにして手話のほうを強調されておりますが、やはり障害者はたくさん、悲惨な方がおられます。その中で、そちらのほうの整備の中に、この法律に基づいた整備の中に、このものもしっかりとうたっておくというような、そういう条例をする必要があるんじゃないかなと。これをすれば、あとの、先ほど申しました差別の解消の推進に関する法律が、丹波市では捉えていかれるのかなというような不安な思いで、今回この条例案を見せていただいております。その辺のところをまず聞かせてください。
○議長(
奥村正行君)
福祉部長。
○
福祉部長兼
福祉事務所長(細見正敏君) 最初に手話の差別解消法、これで、義務であるとか、努力義務という規定がございます。その義務、あるいは努力規定の相手先、これが行政、国、県、地方自治体、それから、あとは事業者については努力義務ということで、一般市民、国民というとこら辺では理解をしてくださいという倫理的な規定文になっております。ですので、この差別解消法につきましては、より強く周知を図っていく必要がありますのが、行政はもとよりですけれども、事業所であって、市民に対しては一般的な理解という形になります。それが4月1日からの法律の内容でございます。それで、そこにあわせまして、この手話言語条例、障害のある方への心を開いて、お互いを認め合うという気持ちのところをあわせ持つことによって、法の施行の周知とあわせて、一般市民の方にも、その意味合いを広く周知していただく機会にしたいなという思いがしてございます。
それと、2点目になろうかと思います。手話に特化した内容ではございます。ただ、この障害のある方の取り巻く社会的障壁、さまざまにございますが、とりわけ、意思疎通手段の確保は基本法、法律におきましても、言語であるとの認識が示されていますように、社会参加の上では、極めて重要な事項でございます。そこで、意思疎通、これは、話し手、聞き手が双方向で柔軟に入れかわることで成り立つものでございますし、両者それぞれに意思疎通を大切にする思い、言いかえますと、相手の人そのものを受け入れ、大切にしようとする思いが必要となります。このことから、法律の認識にとどまらず、丹波市においても条例を制定し、この理念を広く示すことは、障害のあるなしにかかわらず、広く全ての方々の社会参加の促進を目指すことをまず宣言を申し上げたというような意義にもなるかと思っておりますので、その点で、広く障害者の方々の社会参加という意味合いも今後の推進方策の中には盛り込んでいきたい、このように思っております。
○議長(
奥村正行君) 4番、
岸田昇議員。
○4番(岸田昇君) この条例を契機に、さらに広く障害者の方の全てが、やはりこの法律に基づいて、そして、力強く社会で生きていかれるということが大事なので、この条例だけじゃだめですよ。きちっと、努力義務であろうと何であろうと、丹波の丹(まごころ)の里なんてつけておられるんやったら、全国に先駆けて、先駆けてじゃないですよ、ほかも全部準備しよんですよ、その準備を。これ、あるでしょう、基本法の第10条に。前もって、ちゃんともう準備していくんだということで、4月1日から始まるんですよということで、そこの中には、職員の人の心づもりというのが強くうたわれとるんですよ。だから、じゃあ、この障害者のこの法律によって、やはり窓口業務とか、議会も対応していきますでしょう、これからね。やはり、いろんな面で、ただあるだけじゃなくして、しっかりと位置づけて、そして、法律であるんですよと。違反すれば法律違反になるんですよというような、ほんとに力強い、障害者に対しての今後社会での一緒にやっていこうという、そういう、国からそういう機運が生まれてるところで、これだけをつくっておいて、あと、余り手を染めていかないでは、私は問題があると思います。どうですか、市長、ほんとに福祉、文化も強いと言われましたわね、先ほども。でも、やはり、我々は福祉の向上というのが基本的な行政なり議会の大切な市民に対する仕事ですわね。この福祉を充実させるために、せっかく国が4月1日からやろうとしてることに、もう、この12月から準備することも多いんですよ。職員体制が、本当に多くあるんですよ。そういうようなものをしっかりと、これを契機に、もうこの3月の条例案を、基本法に基づく条例を出すんだと。それまでには、もう、そういう1つの準備的なものを、この第10条に基づいて、基本法の、ちゃんと準備をするんだと。ほかの町でやってますよ、全部そういうような準備していってますよ。であるのに、この時期に、この手話だけを取り上げてっていうのは余りにも着眼点が弱いんじゃないかなということで、ぜひ、3月には、この条例をさらに発展させて、全体的な障害者のための条例というのを丹波市はぜひつくっていただき、その中で、きちっと職員の責務というものもしっかりここでうとうてありますね、本文の中には。そういうものをしっかり見ていただいて、ぜひお願いしたいというように思いますが、市長からも答弁いただいて、それで私は質疑を終わります。
○議長(
奥村正行君) 市長。
○市長(辻重五郎君) このたびのこの言語条例でございますが、手話を言語だということで条例化して、そして、市にこれを広めていこうということでございますので、私はそういった中で、過去にも市長自身が手話を使えるようにならなあかんでということで、実際に前でやらせてもらったんですが、皆さんで頑張りましょうと、こういうふうなことでしております。今、仰せのように、こういったことをきっかけにですね、より障害者に視点を当てて、これから、ますますそういうことでは充実していくような形で市民の皆さんと、市として、きっちりと活動ができて、そして、皆で助け合える、また、明るいすばらしい町をつくるというふうな中での位置づけというふうに思っております。今後もですね、4月1日、これしたからもうそれで終わりだというんじゃなくて、そういう意味では、福祉や文化っていうのをずっと目を配って充実を図っていかなきゃいけないと、このように思っておりますので、大きくそういう意味では期待をして、今回手話を言語を条例化したというふうに私自身は思っております。
○議長(
奥村正行君) 4番、
岸田昇議員。
○4番(岸田昇君) この質疑に的確に答えてもらってないですよ。4月1日から法律で施行始まるんですよと。そして、もう今の時点で、このような条例が出るなら、12月から3月までの間には、いろんな体制づくりをして、方針もつくって、職員体制、方針ですわな、主に、第10条にそうなってるはずです、見てください、ちょっと。それをやってくださいと。その中に手話というものをしっかりと位置づけて、みんなが、ただただ条例で置いてるんじゃないですよ、もっともっと的確に、市民も事業者も行政もね、中央機関ですね、あるいは自治体なんかもしっかりと障害者のために捉えていくんですよと。その中に、手話もこのように位置づけるんですよということで、ぜひ、この12月にこれが出てるということは、準備期間が3月まであるというふうに理解しとんですよ。ぜひ、そういうことで検討いただきたいというふうに市長、お願いしたいと思います。
○議長(
奥村正行君) 市長。
○市長(辻重五郎君) 今後の具体的な取り組みというのを、私は姿勢のことを申し上げたんで、具体的なことについては、今の状況の中でどう考えてるかという辺は、
福祉部長のほうから説明をさせます。私は、そういう、これからのあり方、そういったことの基本的な考え方をお答えしたと、こういうことでございます。
○議長(
奥村正行君)
福祉部長。
○
福祉部長兼
福祉事務所長(細見正敏君) 行政側の3月に向けて、4月に向けての準備ですけれども、まず、窓口で手話を使用される方が来られた場合に、できるだけ挨拶程度はできるようにというようなことまでは思ってます。ただ、個々の職員の能力のことですんで、まずは研修の機会を設けていきたい、そういうように思っております。また、条例、障害者基本法に準じるような基本条例を設けてはという御提案でございます。まず、障害者の方で、一番は、地域社会にどのように参加の機会が確保できるかというところが一番大切なところであろうと思っております。ですので、市の施策としましても、その点を着眼の一番重要な要素にはなろうかなと思っております。また、基本条例となりますと、幅広で、市の責務、これは法律の中で定めてあることでございますので、合理的配慮も含め、体制についても十分に検討してまいりたい。また、先ほど申し上げましたように、研修の充実の度合いも重ねて上げてまいりたいと思っております。
○議長(
奥村正行君) 4番、
岸田昇議員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第123号「
丹波市立障害者地域活動支援センターに係る
指定管理者の指定について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第124号「字の
区域変更について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第125号「丹波市立とれとれ市農産物直売施設ひかみ
四季菜館に係る
指定管理者の指定について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第126号「
丹波市立道の駅あおがき
直販加工施設に係る
指定管理者の指定について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第127号「
丹波市立道の駅丹波お
ばあちゃんの里に係る
指定管理者の指定について」の質疑を行います。
質疑の通告がありますので、発言を許可します。
12番、太田一誠議員。
○12番(太田一誠君) 通告をいたしてました議案第127号について質疑を申し上げます。指定管理料の発生する理由について簡単に、何で発生するんかいうとこら辺をお尋ねしたいと思うんです。1回目の質問をちょっとこれで終わりたいと思います。
○議長(
奥村正行君)
産業経済部長。
○
産業経済部長(芦田正吾君) それでは、道の駅丹波お
ばあちゃんの里の指定管理におきまして、指定管理料が発生する理由でございます。御質問の指定管理料につきましては、史跡公園の管理に係るものでございまして、史跡公園の清掃また芝の刈り込みですとか、たくさんあります植え込みの管理、それから、大型遊具の保守管理などで、施設開設時より指定管理料としてお支払いをさせていただいております。
この史跡公園は、道の駅の利用者がくつろぎ、楽しんでいただけるスペースとして利用いただいておりますけれども、直接的に収益が得られる部分ではございません。そのため、年間の維持管理費として指定管理料を支払っております。なお、直売所、それから、加工処理施設及びレストランにつきまして、施設の運営による収益によって管理をしてもらっておりますので、指定管理料は発生しておりません。
○議長(
奥村正行君) 12番、太田一誠議員。
○12番(太田一誠君) 日ごろ、お
ばあちゃんの里はですね、すごく頑張っておられると思います。指定管理料についての考え方なんですけども、もうかってないからそこにあげるんやいう考え方もできるんですけども、よく頑張っておられるから、指定管理料を少し、どういうんかな、考え直すっていうような考え方はないのかと。それはですね、例えば、指定管理料は別途協定により定めると、こういうふうに2項に書いてあるんですけども、指定管理料の内容に関しましての部分で、農産物の加工場に関する業務のところでちょっと気になったんですけども、障害者枠みたいなんをこしらえてもらって、それを市が応援するような形でですね、何か、障害を持たれた方でも、少しでも就職いうか、働きの喜びを持つような感覚みたいなものを協定の中にも織り込んでいただいて、市が誘導、誘導っていうか、先導していくようなところですね、障害者枠みたいなもんは、指定管理の中にルール化できたら、できないかなというふうな質問なんですけども、そういうことはできますでしょうか。
○議長(
奥村正行君)
産業経済部長。
○
産業経済部長(芦田正吾君) もともと、この
指定管理者制度っていうのは、この施設の運営を市にかわって実施をしていただくという形になっております。そういった観点からいきますと、このお
ばあちゃんの里につきましては、地域の活性化というのが1つの大きな目的であります。その中で、地域の活性化を図っていくためにはどういうふうにしていくかということでいろいろと規定をさせていただいたり、また、
指定管理者と協議をさせていただいておる中で、地元の方の雇用であったり、また、地元の特産物を使う、また、そこで販売をしてもらって、それを還元をしていくというような形で、地域に何とか、それぞれたくさんの方がかかわっていけるような態勢をつくっておるというのが今の
指定管理者の考え方であり、市の考え方でありまして、それを実施していただいとるというところでございます。
つきましては、その障害のある方についてということも、もちろん関係はしてくるかもわかりませんけれども、まだ、このお
ばあちゃんの里については、今現在、レストランをオープンしてからまだ相当の資金の投資をされておりますので、それを何とか回収をしていくというのがまず1つの大きな目的ではないかなというふうに考えます。そして、安定した経営を図っていってもらった後に、そういったこともやってもらうのももちろん大事だろうなというふうには考えますけれども、今現在、本来の趣旨である活性化、地域の活性化というのを目的として、今現在は取り組んでいただくということで市としても思っております。
それと、指定管理料を上乗せをしてっていうことでございますけれども、今言いましたように、あくまで収益施設でございますので、そこを収益施設として管理していく上で、ある一定の収益が見込まれるんであれば、指定管理料は出していかないという今現在の考えでございます。
○議長(
奥村正行君) 12番、太田一誠議員の質疑は終わりました。
以上で、通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
次に、議案第128号「
丹波市立丹波悠遊の森に係る
指定管理者の指定について」の質疑を行います。
質疑の通告がありますので、発言を許可します。
12番、太田一誠議員。
○12番(太田一誠君) 議案資料の64ページのところですね、利用者の数が1万5,695人と、余り利用者数が変わらないんですけども、何かその件に関して努力されていることがあるんでしょうか、お尋ねします。
○議長(
奥村正行君)
産業経済部長。
○
産業経済部長(芦田正吾君) 基本的に、年間の利用人数につきましては、大体1万5,000人から5,000人前後で推移しておるわけでございます。ただ、平成25年度におきまして、若干人数が減っております。ここのところにつきましては、レストランの長期の休暇が、約20日間ほど休暇されております。これは、経営状況が非常に苦しい中で、人員体制を見直していくということで、料理長、そういった方の見直しもされたようでございまして、その間、料理長がおられないときに20日程度、レストラン部分については休んだということで、その人数が影響してきたというふうに考えております。
○議長(
奥村正行君) 12番、太田一誠議員。
○12番(太田一誠君) 指定管理料の、指定管理制度の弱点とも思われる5年ごとの改正見直しによります経営的な戦略が取りにくいところに原因があるんやないかないうふうに思います。今、悠遊の森も非常に頑張っておられますし、頑張ることを続けることの意味いうのはあると思うんですけども、そういったところも
指定管理者制度の中の指定の目的に続けるというようなこともですね、考えていただいたらなと思っております。また、研究思案をしていただければというふうに思います。質疑を終わります。
○議長(
奥村正行君)
産業経済部長。
○
産業経済部長(芦田正吾君) 議案第127号でも申し上げましたけれども、指定管理料というのは、市にかわって施設の運営管理をしていただくというのが本来の制度でございまして、この悠遊の森につきましては、指定管理料を支払わせてもらっております経費につきましては、この悠遊の森、非常に広い土地の中に学習舎ですとかレストラン、ログハウスなど、たくさんの施設がございます。それで、実質、この施設の利用料金を徴収できない部分の管理っていうのが非常にたくさんございまして、その部分について市のほうで支援を、支援といいますか、指定管理料として支払いをさせていただいとるというような形になっておりまして、収益部分については、全て会社のほうの努力によりましてお世話になっとるというような状況でございます。
○議長(
奥村正行君) 12番、太田一誠議員の質疑は終わりました。
以上で、通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第129号「
丹波市立ウッディプラザ山の駅に係る
指定管理者の指定について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第130号「
丹波市立今出川親水公園に係る
指定管理者の指定について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第131号「
丹波市黒井城跡整備委員会の設置に関する条例の制定について」の質疑を行います。
質疑の通告がありますので、発言を許可します。
11番、足立克己議員。
○11番(足立克己君) 議案第131号について、2点ちょっとお伺いしたいことがありますのでお願いいたします。まず最初に、制定の概要ということで、整備委員会が設立されるわけですが、その中で、地元関係者となっております。この地元関係者というのは丹波市のことと思うんですけども、その中に商工会、観光協会などの方々も入っておられるのかどうかお聞きします。
もう1点は、整備事業の内容ですけど、今年度の予算で、文化財整備事業ということで、三ツ塚とこの黒井城跡の整備事業ということで予算が立てられるようになって計画されたと思います。その中で、文化庁から補助事業ということで、この整備委員会を立てようということやと思うんですけど、整備委員会を。その中で、今後、この文化庁からの補助金がおりるのか、それと、市として、丹波市として、黒井城を、これから毎年この予算を与えて整備しようと考えておられるのかということをお聞きします。
○議長(
奥村正行君)
教育部長。
○
教育部長(田淵愼君) 2点御質問をいただきました。今回提案させていただいております整備委員会の設置に関する条例の中で、地元関係者という形を明記さしていただいております。今回の黒井城跡の整備につきましては、当然、丹波市の貴重な歴史遺産ということは間違いございません。ただ、この黒井城跡をただ保存管理するだけでなく、やはり、今の文化財の利活用ということも当然必要になってまいります。これらをするためには、地域との十分な話し合い、地域の活性化というようなことも視野に入れる必要があるというふうに考えておりまして、地元関係者というのは、できれば春日地域の方に入っていただいて、そういう地域の活性化についても御議論をいただけたらというふうに今現在のところは考えておるというところでございます。可決をしていただいたら、地域の方とも御相談をさせていただきたいなというふうに考えておるところでございます。ただ、今後の整備でございますが、現在、国、県と調整をさせていただいておる状況でございますので、はっきりと補助金が幾ら幾らつきますとかいうようなことまでは申し上げられないところでございますが、国指定の黒井城跡でございますので、そういった努力はしていきたいというふうに考えております。この計画につきましては、補足説明のときにも申し上げましたが、平成5年に旧春日町時代に黒井城跡保存管理計画の策定報告書並びに基本構想というのがまとめられております。それに基づきまして、幅広に、できるだけ活用も含めてしていきたいなということでございまして、具体的な中身につきましては、今回お世話になっておりますこの委員会の中で、どういう形がいいのか、保存をどこまでするのか、また利活用方策としてどういう形があるのか、基本構想に基づきながら、新たな整備計画をつくっていきたいというふうに考えております。非常に、黒井城跡、とりでも含めますと広いエリアを抱えておりますので、そういったものも含めて、どういう活用、保存並びに活用ができるのかについて今後検討してまいりたいと考えております。
○議長(
奥村正行君) 11番、足立克己議員。
○11番(足立克己君) 私は、地元ということで、春日町言われましたけど、商工会とか観光協会の方も含んでの、丹波市全体のことも考えての、その黒井城跡をどうしようかということが必要だと思うんです。そこら辺は、地元の春日町の方が、そういうことを思われたらそれでいいんですけど、私は、小さい開発いうんですかね、そうやなしに、今、竹田城も黒井城跡も雲海で売り出そうとされておるんですけど、やっぱりそういうことを、夢のあるようなことを捉えてやって、整備事業をやってほしいと思うんです。丹波市の、竹田城みたいな観光客が多いときは来るような、毎年毎年こう、積み重ねていくのもいいんですけど、一発大きいことも考えておられる、考えていくような、夢のあるようなことを考えて整備をやってほしいと思います。
○議長(
奥村正行君)
教育部長。
○
教育部長(田淵愼君) 先ほども御答弁を申し上げましたが、地域の資源にとどまらず、丹波市の文化資源であることは間違いないというふうに考えております。識見を有する者、方も入っていただきますので、今御提言をいただいたことも含めまして、幅広に検討委員会の中で御検討いただけたらというふうに考えております。
○議長(
奥村正行君) 11番、足立克己議員の質疑は終わりました。
以上で、通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第132号「丹波市特別職に属する非常勤の職員の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
お諮りいたします。
ただいま、議題となっております同意第3号及び議案第115号から議案第132号までは、付託審査案件一覧表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 異議なしと認めます。
したがって、同意第3号及び議案第115号から議案第132号までは、付託審査案件一覧表のとおり、各常任委員会に付託することに決しました。
〜日程第2 議案第133号〜議案第136号〜
○議長(
奥村正行君) 日程第2、議案第133号「平成27年度丹波市
一般会計補正予算(第4号)」から議案第136号「平成27年度丹波市
農業共済特別会計補正予算(第2号)」までの4議案を一括議題といたします。
既に提案説明は終わっておりますので、これより、議案ごとに質疑を行います。
なお、質疑については、一括方式で行っていただきます。
まず、議案第133号「平成27年度丹波市
一般会計補正予算(第4号)」の質疑を行います。
質疑の通告がありますので、順次発言を許可します。
まず、13番、太田喜一郎議員。
○13番(太田喜一郎君) 1点だけお伺いしたいと思います。補正予算の6ページの第3表、債務負担行為補正におきまして、小学校統合準備事業のスクールバス購入についてお伺いをしたいと思います。限度額として、5,040万円を上げておられます。これは、青垣小学校のスクールバスの費用だと理解はしとります。バスの台数につきましても、3台ということでお伺いしとるところでございます。ここに上がってきたということは、その3台のバスは丹波市が所有すると理解をしとります。そういった中で、バスの運行形態でございますけども、考えられるのは、丹波市が直営でやる場合、また、委託でやる場合、また、その他もあるかもしれませんけども、そういった方法は考えられると思うんですけども、現在どのように考えておられるかお聞きをしたいと思います。と申し上げますのも、給食の調理の配送にいたしましても、福祉バスの運行にしましても、車両の運行管理等にかなり、合併以来、御苦労されてきたと思っております。そういった中で、今回は、子供たちの人命を最大限に尊重して運行するべきであると、このように考えております。そういった中で、十分な協議をしていく必要があると思うんですけども、今現在のところ、どのように考えておられるかまずお聞きしたいと思います。
それと、5,040万円なんですけども、スクールバスということで、かなりの交付税の算入が見込めるんではないかと思います。そういった中で、その交付税プラス市がどれぐらいの負担をしなければならないか、ざっと計算をされとると思うんですけども、その辺の考え方と、運行にしましても、ちょっと補助金が出るように聞いとるんですけども、ちょっとその辺の考え方をちょっと教えていただけたらなと、こういうふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。
○議長(
奥村正行君)
教育部長。
○
教育部長(田淵愼君) 何点か御質問をいただきました。1点目の運行方法についてでございます。今、議員がおっしゃったとおり、直営でやる場合、それから、委託でする場合、それから、もう1点は市の所有するバスを民間事業者に貸し付けた上で、特定の旅客自動車運送事業として陸運局にお認めをいただく中で、これを民間事業者で運営していくという方法、この3つを今現在、他市の状況も踏まえて検討させていただいておるところでございます。1つ目の直営と委託については白ナンバーという形になりますが、3つ目の特定旅客自動車運送事業としての認定を受けますと、これは営業ナンバー、青ナンバーで運行ということになります。今御心配をいただきましたとおり、配送業務等についても青ナンバーという形を今現在とらせていただく予定をいたしておりますので、今、検討中の部分につきましても、できるだけ営業ナンバーになるようにさせていただいて、子供たちの安全・安心を求めていきたいなというところでございます。ただ、いろんな方法も今検討中ということで御理解をいただけたらというふうに思います。
それから、もう1点、購入に対する補助というところでございます。これにつきましては、国の補助金も利用を今検討しております。青垣につきましては、僻地児童生徒援助費補助金、または、辺地対策の事業債などの活用もできるんではないかなというふうに考えておりますし、県の市町振興会の宝くじの助成事業、これは保育園などもよく利用しますが、そういった補助金なども申請ができて、もし、いただけるんであればいただけたらというふうに考えておるところでございます。さまざまな補助事業について検討して、できるだけ有利なものを利用させていただいて、一般財源の縮小に努めてまいりたいというふうには考えております。
それから、バスの運行の補助といいますか、運行に対するものでございますが、スクールバスの運行経費につきましては、普通交付税で措置をされるということになっておりまして、想定でございますが、普通交付税ですので、想定となりますが、1台当たり年間約550万円の普通交付税が加算をされるというふうになってございます。
○議長(
奥村正行君) 13番、太田喜一郎議員。
○13番(太田喜一郎君) 運行形態については、できるだけ営業ナンバーでということでございます。こういった形でですね、一度購入しましたら、長い年数使っていただかなければならないと思うんです。そういった中で、車両の維持管理もですね、きちっとした態勢でできるようにであるとか、また、ドライバーの資質ですね、これなんかもきちっと求めるような方向でやっていかんと、子供たちの人命を大事にするという観点からいきましたら非常に大事なことやと思いますんで、ひとつ、平成29年4月から運行ということなんで、今からですね、そういった関係部署とも協議をしていただいて、無事に4月から、平成29年4月から運行できるように取り組んでもらいたいと思います。今の予算のほうにつきましても、いろんな補助を使っていただくということで、市の持ち出しができるだけ少なくなるような協議をしていただけたらなと、このように思います。
○議長(
奥村正行君)
教育部長。
○
教育部長(田淵愼君) 御指摘の点、十分踏まえさせていただいて、関係部署とも協議し、子供の安全・安心が確保できるように努めてまいりたいと、そういった意味で、できるだけ早く着手をさせていただくという意味で、債務負担という形でお願いをさせていただいたという点、また、バスが今非常に入りにくい状況も踏まえておりますので、そういった点、できるだけ早く立ち上げて検討していきたいというふうに考えております。
○議長(
奥村正行君) 13番、太田喜一郎議員の質疑は終わりました。
次に、7番、西脇秀隆議員。
○7番(西脇秀隆君) 何点か、5点ですね、お願いしたいと思います。まずページは、議案書の27ページ、27ページに、ちょっとよくわからないところ、3104、生活困窮者自立支援事業が1,600万円ぐらい減額になってるんですけども、この事業の内容と、なぜ減額になったのかというのをもう一度、もうちょっと詳しく説明をお願いしたいと思います。
それから次に、29ページ、これ後からもあるかもわかりませんけども、2212、篠山清掃センター管理運営事業ですね。まず、この、1つは中身を知りたいということと、これが、どこで決まって市のほうに依頼があったのかということ。それから、緊急修繕というふうに聞いてるんですけども、この修繕計画ですね、今後もこういうことがあり得ると思うんですけども、今後の修繕計画が立てられて、その中の1つとしておりてきてるのかどうかということをお尋ねいたします。
それから、36ページ。2305、プロジェクト関連事業、これは病院、統合病院の関係だというふうに言われたんですけども、この2,200万円ですね、もうちょっと、委託料でかなり、委託料なんですけども、どういうことを考えておられるんか、もうちょっと詳しくお願いしたいと思います。
それから、40ページ。6504、空き家対策事業が9,420万円ですね、減額にこう、なってるんですけども、その中でも特に大きいのが、被災住宅解体撤去支援事業補助金というふうなことになってるんですけども、もう少しですね、詳しく減額理由をお知らせください。
それから5点目です。これは、職員給与関係で、51ページにいろんな給与費が載ってるんですけども、今年度のですね、市職員の給与改定の状況と、それがこの補正予算に入っているのかどうかということですね。それと、また、県の最低賃金改定が10月1日になされておりますけども、このことは、市のですね、臨時職員等の改定には関係してんのかしていないのかということをお尋ねします。以上5点、お願いします。
○議長(
奥村正行君)
福祉部長。
○
福祉部長兼
福祉事務所長(細見正敏君) 予算書の27ページ、3104、生活困窮者自立支援事業の減額の内容についてでございます。まず委託料でございます。これは、現在、市直営にて相談窓口を1カ所開設をしております。このほかに、相談の利便性を高めることを目的として、委託によってさらに2カ所の相談窓口の開設を予定をしておりましたが、相談件数が月数件程度であることなどから、当面は市直営の1カ所での対応とし、委託開設を取りやめましたことにより、1,514万5,000円を減額いたします。続いて扶助費でございます。この住宅確保給付金は、失業等により住居を失うおそれのある生活困窮者への家賃給付を内容とするものでございますが、現在のところ、給付対象者がないため、151万2,000円を減額するものでございます。
○議長(
奥村正行君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(上野克幸君) それでは、2点目の29ページ、2212の篠山清掃センター管理運営事業の関係につきまして御答弁申し上げます。まず、この負担金等の関係はどこで決まるのかということでございました。これにつきましては、篠山市と2市で設置をいたしております篠山市清掃センター運営協議会で議論をしてするものでございます。それと中身でございますが、まず、運営負担金につきましては、人件費と運営費がございまして、これを負担いたしております。今回、1つ目としましては、人件費分として783万1,000円の増額がございます。これにつきましては、当初、丹波市の予算を策定時、所長につきましては、本庁の課長と兼務であるというようなことで、人件費の2分の1を計上するというような形で対応しておりましたが、4月以降は専属の所長が配置をされております。このようなことから増額になっております。
次に、運営費の費用の増額としましては、大きなもので緊急修繕の費用として7,992万円がございます。これにつきましては、昨年度の定期修繕完了時にガス冷却室2基、ろ過式集じん機2基の想像以上の腐食等によりまして、この定期修繕だけでは安全操業が確保できないというような状況がありまして、本年度に入りましてから、炉を停止して焼却施設の機能診断を行い、緊急に修繕を要するガス冷却室の外部補強、それから、ろ過式集じん機の補強等を行うための費用が大きなものでございます。そのほか、電気料金の値上げ分がふえておりますのと、現在までの業務委託等の入札減によりまして減額になっておるものもございますが、最終的に丹波市として負担します1,017万2,000円を追加分として補正をお願いをするものでございます。
次に、緊急修繕が今後もこのような形でというようなことと、今後の修繕計画のお尋ねでございます。廃棄物の処理施設につきましては、一般的に、毎年定期的に修繕工事を実施をいたしております。今回の工事につきましては、先ほど御説明申し上げましたとおり、今回の工事につきましては、昨年の定期修繕で判明をして、本年度に入りましてから、詳細に調査をした結果、施設の安全稼働を維持するために緊急的に修繕を行うというようなものでございまして、今年度、緊急修繕、これ以外のものについてはないというふうにもお聞きをしております。また、今後の修繕の関係でございますが、定期修繕という形での取り組みはあろうかと思いますが、全体的には施設の経年劣化等によります大規模改修、基幹的改良工事等が予定をされておりますので、そういうふうな状況であるということでお聞きをしております。
○議長(
奥村正行君) 建設部長。
○建設部長(駒谷誠君) それでは、プロジェクト関連事業に係る2,200万円について御説明を申し上げます。この補正予算は、11月25日の第3回丹波市地域医療総合支援センター等調査特別委員会で御報告をいたしました統合病院周辺道路の整備事業を少しでも早く取りかかるために補正をお願いするものでございます。委託料2,200万円につきましては、東西路線の石生の国道176号から小川動物病院付近まで及び南北路線の小川動物病院付近からJA丹波ひかみ柏原営農センターまでの全体計画延長約1,760メートルの地形測量の委託料として500万円を計上しております。また、先ほどの東西路線小川動物病院付近から南北路線の国道176号バイパス氷上石油までの延長約1,080メートルの道路詳細設計業務委託料として1,700万円を計上させていただいております。
続きまして、空き家対策事業9,420万円の減額理由について御説明を申し上げます。まず、需用費の80万円の減額は、空き家の応急措置に要する修繕料として、10件100万円を計上しておりましたが、本年度の見込みを2件程度として80万円の減額をしております。また、被災住宅解体撤去支援事業補助金の6,300万円の減額は、昨年の災害で被災をされました住宅の解体撤去支援として、40件7,200万円を計上しておりましたが、解体をせず修繕されることが多く、本年度見込みで5件900万円程度となったことによる減額でございます。空き家等解体撤去支援事業補助金の3,040万円の減額につきましては、危険空き家等の解体撤去に係る支援として、24件3,840万円を計上しておりましたが、所有者への指導、協議を行う中で、本年度の見込みを5件800万円としたことによる減額でございます。
なお、歳入につきましても、この減額に伴い、土木費国庫補助金で4,320万円を、土木費県補助金で2,032万7,000円をそれぞれ減額をしております。
○議長(
奥村正行君)
企画総務部長。
○
企画総務部長(足立博君) 5点目の市職員の給与改定の状況と、この補正予算に入っているのか、また、最低賃金の改定についての御質問についてお答えをさせていただきます。市職員の給与等の改定状況と予算のことでございますが、ことし8月に国家公務員の給与改定につきまして、人事院から勧告がなされまして、丹波市といたしましても、国に準拠するということで、給料表水準や勤勉手当支給率の引き上げなどについて給与改定の準備を進めていたところでございます。しかしながら、国では、臨時国会が開催されず、来年1月の通常国会で給与改定の議案が提出されることになったことから、市におきましては、国家公務員の給与の改定がなされた後、補正等の議案提案を予定しておるところでございまして、今回の補正には入ってはいない状況でございます。
続きまして、県の最低賃金改定が10月1日になされたが、このことは市臨時職員改訂には関係ないのかという御質問についてお答えをさせていただきます。臨時職員の賃金につきましては、非常勤一般職の報酬額を参考に単価を設定をいたしております。その基になります非常勤一般職員につきましては、職種ごとに国家公務員の俸給表を参考に決定しておりまして、現在見直しを含め検討中でございます。したがいまして、御質問いただいております最低賃金の改定をもとに見直しを行っているというものではございません。
○議長(
奥村正行君) 質疑途中ですが、ここで暫時休憩をいたします。
休憩 午後12時05分
───────────
再開 午後1時00分
○議長(
奥村正行君) 再開いたします。
午前中に引き続きまして質疑を行います。
7番、西脇秀隆議員。
○7番(西脇秀隆君) 生活困窮者支援事業の詳しいことについてはわかりました。篠山清掃センターの管理運営事業なんですけども、ちょっとやっぱりよくわからないということで再度質問いたします。1つはですね、運営事業の予算決算は、運営協議会の中で行われているということで、議事録も昼休みにちょっと見せていただいたんですけども、丹波市のほうの委員の方も発言はされてますけども、やはりですね、非常に予算決算重要なことなので、もう少し論議をですね、この中でできるような状態でしてほしいなというのが率直な気持ちです。今後の修繕計画についてですけど、3年後に、副市長が発言されてますけども、3年後に大規模な修繕計画があるというふうなことが議事録に書かれているんですけども、そういう、今後の修繕計画でどのぐらい要るだろうというような見通しですね、というようなもんが文書で出てるのかどうかということをお尋ねします。
それから、私の質問で言いますと、最後のですね、給与改定なんですけども、今回、12月議会で増額、予算は組んでおられないということはよくわかりました。いつ組まれるのかということですね。例えば、職員組合と妥結をしたら、いつそれを提案されるのか、ちょっとそれだけお尋ねしときたいと思います。
○議長(
奥村正行君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(上野克幸君) 西脇議員から再度2点の質問をいただいております。運営協議会におけます予算決算等につきましては、運営協議会で年2回の協議会の中で議論をさせていただいておりますが、今年度ですと、8月に開催をされたところでございまして、これにつきましては、前年度の決算の状況、それから、ごみ処理量の報告であったり、今現在の進行状況等について報告を受けたところでございます。特に予算につきましては、今後開かれます2回目の協議会で議論をされていくところでございますので、今後はそういうような対応も考えてまいりたいというふうに考えております。
なお、大規模な修繕の関係につきましては、クリーンセンターいいますか、廃棄物処理施設、15年程度経過してまいりますと、一般的に大きな改良工事をされるというのは通例ではございます。その中で、金額はどの程度であるかというようなことでございましたが、これにつきましては、今後業者委託等をされて、中身を検討されていくものであるというふうに考えております。計画書は今からつくられる、あるいは、金額もそういう中で検討していただくものであるというふうに考えておりますんで、特に大きな金額になろうかとは思いますんで、この点もあわせまして十分運営協議会の中で議論を進めてまいりたいというふうに考えております。
○議長(
奥村正行君)
企画総務部長。
○
企画総務部長(足立博君) 給与改定の議案上げさせていただく時期でございますが、先ほども申し上げましたように、国家公務員の給与改定が1月の国会ということになりますんで、それを受けてということで考えております。したがいまして、現時点では3月議会への上程をさせていただくことになるんではなかろうかと考えております。
○議長(
奥村正行君) 7番、西脇秀隆議員。
○7番(西脇秀隆君) それでは、清掃センターの問題だけ再度3回目質問をします。予算決算がですね、ちょっと聞くところによりますと、篠山市議会のほうでもう決められて、それが、それでお願いしたいということで依頼があるというふうに聞いたんですけども、やっぱし丹波市議会としても、関与できるですね、市議会並びに市当局がその予算決算にやっぱり関与できるような形にならないかなというふうに思うんですけども、その点どうですか。
○議長(
奥村正行君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(上野克幸君) ただいま御指摘をいただいております件、篠山市におきましては、9月の補正予算で議決を受けられまして、現在その緊急修繕の関係工事にかかられております。確認書を取り交わしております中でも、平成17年3月14日付で丹波市長、それから篠山市長それぞれしております中でも、8番目の項目としまして、共同運営費の予算決算については事前に協議会に提示し協議するものとするという表記はございますが、これにつきましては、事前に聞いたものではない、緊急で修繕が必要になったというようなことで、8月に入りましてから、運営協議会の開催までに篠山市の担当部長、私のほうにもお越しをいただいて説明を受けたところではございますが、今、御指摘をいただいておりますとおり、協議会の場で丹波市としてもしっかり関与をしていけるように、意見が申し述べていけるようにするためには、事前に御報告をいただく必要があろうかと思いますんで、今御指摘のとおり、今後そのような対応を積極的にお願いしてまいりたいというふうに考えます。
○議長(
奥村正行君) 7番、西脇秀隆議員の質疑は終わりました。
次に、8番、西本嘉宏議員。
○8番(西本嘉宏君) それでは、私のほうは、篠山市清掃センター運営負担金1,172万円について通告をしておりますので質疑をしたいと思います。先ほど、同僚議員のほうからもこの問題ついて質疑ありました。それで、この1,172万円の根拠は、先ほど部長のほうから紹介ありましたように、確認書に基づいた負担割合ということであります。しかも、その負担割合についてですね、実は当局の資料によりますと、平成24年7月にですね、篠山市に対して、この負担金のですね、正確に申し上げますと3つありまして、1つは公債費の負担率の見直し。2つ目は篠山市清掃センターの運営経費の見直し、3つ目は一部事務組合の設立について、この3点を丹波市として篠山市に協議調整の申し入れをされています。これは事実だと思います、これ資料がありますから。それで、これについて、平成24年7月ですから、もう既に3年経過しとるわけですよね。
それで、その中身を見ますと、負担率、公債費もそうなんですけど、運営経費の負担率といたしましても、建設の当初からのときとは大きく違うと。この負担率について、公債費はもちろん建設したときの見込みでやられておりますが、運営費についても、要するに、ごみの搬入量の実績によってですね、負担するということが一部あるんですが、その部分についても大幅に違うという指摘がされています、丹波市から。これについて、申し入れだけしてですね、なぜ3年間もこうしたことが双方、2市だけであるのにもかかわらず、協議ができていなかったのか。この間の
一般質問でも、同僚議員のほうからそのことを指摘がされて、市長は、解決へ協議を進めるなどと、これ3年間もたって今さらというようなことになってるんですが、これは、なぜ協議が進んでいないのかと、何が原因なのかということをひとつ明らかにしていただきたい。
それからですね、そもそも篠山清掃センターには、先ほど同僚議員も言われて、運営協議会というのがありまして、これも実は、中身的には実際の施設に関する予算決算については篠山市の協議によるという、だから予算決算その他については、施設に関しては篠山市の中で。ここや、確認書ですね、ここについては、第8条で現施設に係る予算決算及び監査は篠山市とし、共同運営費の予算決算については事前に協議会に提示して協議するというのが、今これ、後者の分がやられとる分ですよね。予算、聞くところによりますと、予算が10万円足らずと。それについては協議しておりますが、その施設に係る予算決算及び監査は篠山市、ここがもう既に共同設置といえども、ここが今指摘があったような問題で、ここんところをもうちょっと、なぜ、これお互いに共同でやる、運営する以上ですね、そういう紳士的な話にならないのかと。こういう確認書があるから、それはどうしてもだめなんだと。それであれば、この確認書の見直しの要求ももちろんするべきだと思いますが、そこはいかがですか。
それから、いずれにしても、そういう、じゃあ、今もう一度聞きますが、今の同僚議員からの質疑で明らかになったんは、今答弁の中でも篠山市のほうは既に9月補正でしたかね、これで補正予算を計上して、既にもう修理に取りかかっているということでよろしいんですか。丹波市は、それはそっちでやってもうて、丹波市のほうの負担金は、その後示された負担率によった金額で納めてもらえればよろしいよというようなことになると、これはね、ほんとに一緒に運営協議しておりながら、これ、運営協議会は、これ議決事項ですよ、もう議決されとんですよ、合併時に。専決処分でしたけどね。この議事録もありますけれど。そういうことになってるのに、なぜ、要するに、その施設に係る運営について丹波市が関与できないし、言われたとおりの負担率で負担しなきゃならないかと。しかも、既にもう事業は執行されていると。全く不平等ではないかと思うんですけど、この辺の御見解を聞いておきたいと思います。
○議長(
奥村正行君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(上野克幸君) 何点か御質問をいただいております。紹介もございましたが、1つ目には平成24年7月24日の申し入れ、3点の申し入れ、先ほど御紹介いただきましたとおり、公債費の分担率の見直し、運営経費の見直し、一部事務組合の設立等につきまして申し入れを行い、その後、平成25年度までにつきましては、事務レベルの協議でありますとか、県民局を交えた協議を行ってまいっておりますが、先ほどの確認書があるというようなことで、既に確認済み事項であるというような見解から進展がないのが現状でございます。
また、丹波市、私どものほうとしましては、議会を交えた協議を提案をいたしまして、丹波市議長のほうから篠山市の議長のほうには声かけをしてはいただいておりますが、昨年度につきましては、豪雨災害の対応等で、丹波市の働きかけが途中でとまったままであるというのが現状でございます。そういうような関係もありまして、1点目の3年間とまったままであるというようなことにつきましては、協議が進んでいないというのは事実でございます。
それと、運営経費の関係の御質問でございます。先ほども御紹介いただきましたとおり、確認書の第8条といいますか、第8番目には、現施設の予算決算監査は篠山市、共同運営の予算決算については協議会で対応するというような形でございますが、確かに、共同設置ではございますが、一部そこにつきましては、紳士的でないといいますか、御意見としてはいろいろ申し上げたり、あるいは施設の運営の方法、例えば、ごみの収集関係につきましては、当初、山南支所で、例えば直接搬入をされる場合は、山南支所に住民の方が持っていかれる車の番号であったり、あるいは積んでおられるものを確認をして、それからセンターに運んでいただいて、お金については、また山南支所にお戻りいただいてからお支払いをしていただくというふうな形のものでございましたが、これにつきましては、運営協議の中で、篠山市清掃センターで直接確認、料金の受け取り等もしていただくような形で改善なり、運営のことにつきましてもしてきていただいておる、やってきた経緯がございます。
また、本年4月から稼働いたしました丹波市のクリーンセンターの運営にあわせまして、休日の利用の関係、日曜日の利用の関係でありましたり、丹波市で取り組みます新聞やとか雑誌のリサイクルの関係につきましても、篠山清掃センターの中で同様に取り扱っていただくような形で、運営につきましても協議はさせていただいておるところでございます。
ただ、問題となります率の見直し等につきましては、確認事項であるというような形から進んでいないのが現状でありますし、これにつきましては、先の
一般質問等で市長からも御答弁申し上げたとおり、議員も御承知のとおりでございます。
3つ目でございますが、先ほど申し上げましたとおり、篠山市におきましては、緊急修繕の関係、早急に対応が必要であるというような形で対応させていただかなければ安全運転ができないというような状況でございますので、これにつきましては、丹波市としても認めていくといいますか、後ほどで負担金をお支払いはするものではございますが、緊急性があるというような形で対応しております。ただし、この件につきましては、協議会の協議の場ではなく、その他の項目で報告をいただいたというようなことで、これにつきましては事務局を通じて、なぜ議論の場として上がってこないのかというようなことは申し上げましたが、これにつきましても、篠山市の議会での上程がまだであるというようなことを理由に、案件として上がってきていないというようなことでございます。
これにつきましても、先ほど申しました確認書の第8の項目で、事前の協議というような形の項目があるにもかかわらず、緊急性を要したということがあろうかと思いますが、十分な説明といいますか、議論はする以前の問題かなというふうなことは見解として思っておりますので、今後、こういうようなことも含めまして、大規模改修の計画もございますので、十分議論は進めてまいりたいというふうに考えております。
○議長(
奥村正行君) 8番、西本嘉宏議員。
○8番(西本嘉宏君) ただいま答弁いただきました。3年間も、事務局レベルではあれこれということでありますけれども、実際は、新しく合併の後結ばれました篠山市長、瀬戸亀男、丹波市長、辻重五郎、平成17年3月14日の確認書、これが今生きていると。確かにこれによりますと、施設の建設にかかる負担割合、運営にかかわる今回のような、運営費にかかわる、運営に係る経費についてもきちんと負担割合が示されております。しかしですね、この第2項目に、負担割合は総額のうち20%を均等、20%を人口、60%をごみ搬入量により算出すると。人口割は国勢調査ということで、ごみの搬入割合は、前年度のごみの搬入量によるものとすると、こう明記されていますね。そうなると、これはどこかで確定したようなことがありますけれども、これはその都度ですから、当然毎年度のようにこの中身については変わっていきますよね。そのときに、申し入れがあるように、均等割だとか人口割、搬入量割というのを割合についても見直しをということになってるんですけれども、これは当然、これ変わっていけば見直しがされているわけですから、基本の割合は確かにこの確認書でありますから、これを、その割合を何とか見直せという、不合理だという意味ですよね。
もう一回言いますけど、そしたらこれは確認書そのものの見直しが限定になるわけです。これね、普通一般に確認書の場合、双方で疑義がある場合は協議をするというのが本来あるべきなんですけど、この条項には全くありません、疑義ある場合について。だから一方的にこれ、お世話になっとるわけではありますけれどもね、しかし、運営は共同で運営すると、こうなっていますので、当然その分についてはきちんとやっぱり整理をしていくということで、このまま向こうで協議されるということは、今後ですね、いろんな場面で、大規模改修も含めてこれは何億円という金が要るかもしれません。こういう場合、非常に不平等な、不条理なですね、そして、また納得できないような形の話し合いという形で決着されるようなことになりかねないんで、私は、今のこの確認書、確認書ということで、確認書でも実際変われば、あるいは、状況が変わればですね、これは当然見直すべきだと思うんですけど。ここについては、先ほど、
一般質問では指摘されて、市長は、今が大事な時期だという認識は持っているということですけども、そこんところに今回の問題はですね、多くかかわってくるわけです。それで、市民にとってもですね、不条理なそういう取り決めは改めるべきだと思います。当局みずからそう言ってるんですからね。
それともう1点、協議会について言っておきます。これは、今紹介しましたように、合併直後の議会で、運営協議会については議決されています。それで、それでですね、その運営協議会を途中で一部事務組合に変更してほしいという申し入れが、この当局から出された資料によりますとあるんです。山南町長より篠山市長に対して、協議会方式ではなく一部事務組合方式による運営の申し入れを平成11年6月29日に行っておられるようです。そこで、しかしですね、平成11年8月4日に丹波県民局振興課の意見もあり実現していないと、こういう記録があるんですよね。これは何を意味してるのかっていうことになると、結局、平成28年に丹波市の圏域のごみ処理を一本化すると、広域化するという計画を丹波県民局が示したために、そのときまで協議を待てというふうな意味のことだと思いますが、そのときまで何とか協議会でやれということかもしれませんが、こんな、県民局がそこに介入してきとるということについては、これは非常に問題だと。むしろ、だから、そうであれば、県民局の責任で再度もとへ、協議として双方、丹波市と篠山市が協議の場に出るようにですね、県民局としてもこれ責任あるんじゃないかと。一部事務組合について、やめとけと。やめとけとはちょっと言い方悪いんですけど、意見もあり実現してないということになれば、当然介入してきてるわけですから、県が、そこは中を持ってですね、協議の場をつくるというのが僕は筋だと思うんですけど、この点について見解を聞いておきたいと思います。
最後、協議会ですけれども、ほんとにこの場が双方で共同して、協力して運営していくというのはほんとに民主的な組織であるべきだと思います。お世話になっている点もありますけれども。そこで、
地方自治法の第252条の2に、普通地方公共団体は事務の一部を共同して管理し執行する等々の取り決めがあります。それに基づいて決められているわけですけれども、その法律と今の第8項目めのですね、予算決算監査は篠山市で施設についてはやるというのは、非常にこれは問題だというのは、そういうとこなんです。というのは、その解説の中に、協議会の種類は3つありまして、執行管理の協議会、連絡調整の協議会、それから計画作成の協議会、3つありまして、多分これは連絡調整の協議が出されたと思います。
そうであったとしても、ここには、連絡調整の成果に基づいて、関係地方公共団体の執行機関が行為をとることによって初めて一定の法的効果が生じると、こう解説されとんですよ。解説ですけど。だから、少なくとも、双方の関係、地方公共団体の執行機関が双方で協議して、その決まったことについて初めて法的効果が生じると、こういう解釈だと思うんですけれども、そのことになってない。なってない。そんなことは、ほんとにこういうこと、このままでいくとですね、これ、将来相当公債費も支払わなくてはなりません。あと何年残っとるか知りませんが、見たらわかるんでしょうけど、それで大規模改修が控えているいうようなことで、このままほんとにいいのかと、この負担割合でいうことなんですけど、これほんとに我々としても真剣に考えていかなくちゃならない問題だというふうに思っています。
それで、今幾つか協議会等の進め方、あるいは、運営の仕方等についての答弁をいただきたいし、市長もですね、解決で協議を進めていきたいと、大事な時期だと言われているわけですから、今回、この補正予算提案されています。これは、そのまま、市長としては、このまま認めれば、これを重大な問題として解決で協議を進めるということに私はならないんじゃないかと。この時期に何とか、市長としても決断をしてですね、提案はされていますけどね、やっぱりそれなりの決意を、腹を決めることは大事じゃないかと思うんですけど、言葉ではいろいろ、解決、何としてもというようなこと言えますけど、やっぱり、それを提案しといて、まあ、せざるを得ないですけども、得ないかもしれませんが、これはちょっとね、私は、議会としてもですね、そんな対応ではちょっとこれは承服しかねるというふうに考えとるんですけど、市長の決意のほどをお願いしたいと。
○議長(
奥村正行君) 市長。
○市長(辻重五郎君) 過日、林議員の御質問にもお答えしたとこですが、今御指摘のように、この確認そのものが不平等な中身だということは私どもも思っております。ただ、向こうの言い分は、先ほど来も出てますように、あくまでその確認書、これ、もう決定済みだと。この決定したことについてそのとおりやってるんだと。それから、もう1歩も出ません。だから、そういう中で、私は今それをほっといたら、今こそやらなあかんというのは、今新しいクリーンセンターができて、それで、それだけの受け入れる需要があるという実態が現実、うちが動きかけたということが1つあるのと、もう一つは、大改修が篠山市にも必要になってくるという時期だから、今、何も言わんと過ごすということは、これはできようができまいが、とにかくきちっとそういうことを抗議して言って、紳士的な話し合いなりは今までも再三してきております。
それは、もう言い分も、再三同じこと繰り返すようですけども、確認書どおりというだけ、そっから何も出ないんです。これが今の実態なんですよ。でも、だからといって、その不平等を感じながら何もしないというのはいかんと。だから、今言うのはその時期でもあるし、もう一回、これをして紳士的というのか、そこまでなかなか難しいですけども、私と、ここで市長との、酒井市長との関係で言えば、全くこれ話ししたら、ばーんと初めからこうなってしまう。ほんとに確認書どおり、もうそれ以外何も言わへんと、こうなってしまうから、もう取りつき。それで、過去にも、事務レベルで副市長中心に部長、担当部長と、向こうも副市長や部長が入って、そして県民局も入ってもらってですね、そういうことも積み上げてきとったんです。災害以降、ちょっとそれができてないんですけどね。
そういう辺のところがありましてね、これ、なかなか、弁護士に聞きますと、確認書っちゅうのは、今言われたように、それは確認しただけやないかいと、不都合があったら変えていったらええやんいうようなことになるんでしょうけども、向こうはそんな解釈してませんが、法律的には、これは約束です。だから、一応きちっとした約束なっておるということは、確認書ということの取り決めの中で、それはもう認めざるを得ないという状況も聞いております。そういう中ですから、かといって、私は、やっぱり丹波市民は今この実態についてこう思とんのやと。あんたところ市民にも一回聞いてえなというように、もっと、どういうんですか、市と市がぶつかり合ってですね、その辺のところの話をこれからしていかないと、確認書から一歩も出ないと言われたら、確認書の判断で言えば、これはもう、そのとおりになってしまって、25年の事業いうのもそうやないと。これから、まだ12年あるんですが、平成39年までと、こんなことを言われとるわけで、それが、その25年の解釈だとこう言われると、どういうんですか、それは、今でもそれを認めたということではないんですが、そういう辺のところもあって、これは大変難しい、しかも不平等だという一面もあるんだけども、それをどういうふうにこれから正常化していけるかということは、もちろんこれ相手の出方にもあるし、やり方にもあると思いますが、私は、難しいけどもそれは今やらないと、ほんとにこれ平成39年までもう手つけられなくなるということを申し上げとるだけ。とにかく、そのことで頑張りますと、こういうことを表示させてもらったということで、なかなか話そのものは、もう、そっから出てません、今も。そういうことでございます。
○議長(
奥村正行君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(上野克幸君) 市長答弁の後ではございますが、ちょっと細かい話を何点か御質問いただきましたので、御説明申し上げたいというふうに思います。西本議員から、施設の運営に関します負担の関係、2割が均等割、それから人口割で2割残りのごみ量割というような形の分でございます。均等割につきましては10%ずつですので、これは固定のものでありますし、人口割につきましては、国勢調査に基づく数値というような形でございますので、平成28年度は平成27年度の実績を踏まえて、人数の割合が変わってきますが、これも5年間ある程度同一の数字であろうというふうに思います。
ごみ量割につきましては、両市それぞれ持ち込みましたごみの割合というような形で、この確認書は定めて、丹波市も現在そういう状況で対応いたしておりますが、全国的にといいますか、幾らか他市の状況、他府県の状況を見てみますと、ごみ処理、ごみの搬入量割っていうところのウエートが高いところが多いというのは事実でございますが、これも先ほど市長のほうからもありましたとおり、この内容で確認書にそれぞれ市長印を押させていただいとるいうのは、十分その段階で協議ができておるというようなこともありますんで、なかなかここら辺は難しい面がありますが、これにつきましても、また再度対応してまいりたいというふうには考えております。
次に、こういうようなことも踏まえて、大規模改修がございますんで、状況も変わってくるというようなことでございます。負担率の見直し等につきまして、再度協議をせよというようなことでございますが、これにつきましても、そのような対応をしてまいりたいというふうに考えております。
なお、一部事務組合の申し入れをしたら協議会であるというような格好で、県民局のお話も先ほどしていただきましたが、これにつきましては、当初、山南町の時代には委託の話もございましたが、これについては、断られたらそれで終わってしまうというような形になるので、協議会あるいは一部事務組合というような話をされたようにはお聞きをしております。ただし、県民局のほうで御意見あったのは、既に建設等の事業として始まっておる中で、途中から一部事務組合という組織をつくるのは問題があるというふうな形の中で、この協議会方式になったのではないかと。一部ちょっと推測の部分がございますが、そういうようなことも聞いたことがございます。そういうようなことがございますのと、最後のほうに、
地方自治法の第252条の2の御説明をいただきました。法に基づき設置をしたものでございますが、全国的にいいますと、一部事務組合でされておるところは確かに多い、ほとんどでございますし、委託のところも多いです。丹波市、篠山市で共同で運営しております関係の協議会でごみ処理をしておりますのは、平成26年度の総務省等の調べでは2団体というような形でございますんで、そういう意味では、このごみ処理自身を協議会方式でしとるのは少ない。先ほど、それにつきましては議員御指摘のとおりであるというふうに考えております。
なお、公債費の関係についてもお話をいただきましたが、本年度を含めますと、あと、平成27年度を含めると、あと4回でこの分については終わると。あと残りとしましては、全体の15%程度であったと思いますが、2割は切った状態で、あと少しになったというのが現状でございます。いろいろ課題がございますし、私どもも、この確認書だけではなく、先ほど申し上げましたような、事前に協議をいただいて事務を進めていくというスタンスの関係につきましては、今までにも、先に担当しておりました担当部長のほうからも数年にわたって申し入れをしておる経過がございますので、これにつきましても、再度十分協議を進めてまいりたいというふうに考えております。
○議長(
奥村正行君) 8番、西本嘉宏議員。
○8番(西本嘉宏君) 今答弁、市長も部長のほうも答弁は、今後協議を進めてまいりたいと。市長においては、これはもはや、そのまま放置すべきでないと、今が大事な時期だということで決意は聞かせていただきましたが、答弁の中にありましたように、確認書があるからということを再三言われております。確かに確認書は重要な双方の約束事ですから。これがあれば、幾ら市長が頑張るぞと言われても、テーブルの上にさえ、この確認書のことを理由にのるような状況にどうして持っていこうとしているのかということになってくるわけですよね。
従来から、平成24年7月から申し入れしては、事務レベルで、あるいは何かの協議のときには話し合いをというても、これは確認書のとおりやないかいと言われたら、そのまま引っ込んどったと。こんな状態が続いているわけですよね。それを今さら、どうしてこれを協議の場に持ち込むかという、このことについては言及がないんですけどね、それは秘めたる策かもしれませんが、そこはここではちょっとあれかもしれませんが、そういうことがない限り、市長ね、幾ら語気を市長が強められても、確認書1本でぱっと言われりゃ、もうそれで終わりと。裁判でもどうなるかということになると難しいなと思いますけども、そこが、これからの大きなポイントだと思うんですよ。
それで、あくまでもこれ約束事ですから、そやけど、約束事にしたって、いろんな不平等、不条理が出てくれば、これは地方自治体、地方公共団体としては紳士的に協議に応じるというのが、これはもう建前なんで、そこをどう進めていくかという、何か妙案というか、考え方というか、市長、それだけ言われる根拠はあるんですか、何とかしたいという。部長のほうもですね、事務レベルで、これ1回や2回、年に1回か2回連絡で、事務連絡で車飛ばしていったぐらいの話では、これはどうも追いつくような話じゃないでしょう。にもかかわらず、今後協議をしていきたいばっかりの答弁で、あるいは煙にまいてるいうような感じなんですけど、ほんまに真剣になってこれ、何でそう思われんの、あんたとこ、3年前からこれ申し入れをされとるわけですよ、負担割合がおかしいといって。それなのに、ずるずる来とるわけですから、何も篠山市をそこで、これまで世話になっとるからそれを、篠山市のことをどうこう言うわけではありませんが、いずれにしても、やっぱり地方公共団体としての取り決めというのはですね、疑義があれば話し合いするというのが、これはもう当然の話なんで。そこをもっと、何か妙案、妙案というか、市長としての考えは、テーブルにつける考えはあるんですか。聞いておきたい。
○議長(
奥村正行君) 市長。
○市長(辻重五郎君) ここからですね、どういうように交渉するかとかね、そんなことは言えません。これは相手があることですから。しかも、また山南地域の皆さんのまた本音も聞かんなんしね。だから、こういう場で、そんなもん皆考えを明らかにして、こうやりますいうようなことできませんけども、これは、私は決着するのには、最終的にはお金をどうするかということになってくると思います。その辺の腹をくくっていかないと、これはなかなか決着することいかへん、向こうはそのために大きな炉にしたじゃないか、それを今まで維持管理しとった、今度減らされたらうち今度維持していくの大変だとかね、いろんな問題が出てきますからね。だから、それはそれで言い分として聞きながらですね、最後やっぱりその辺のところで、12年間また引っ張るんじゃなくて、何かこう結論出して、うちも、もうそれを受け入れる要素はできてるわけですから、その辺のところで、やっぱりこう進めていかないかんと、このように思っとります。
○議長(
奥村正行君) 8番、西本嘉宏議員の質疑は終わりました。
次に、15番、土田信憲議員。
○15番(土田信憲君) 予算書の15ページ、0610、U・Iターン推進事業1,602万3,000円、そのうちの13節、委託料172万3,000円と負担金補助及び交付金1,430万円についてお尋ねをしたいと思います。この13節の定住促進活動委託料、それとイノベーションハウス整備事業補助金、この件につきまして、この事業の目的、それと、事業実施によります期待される成果、それはどのようなものがあるのかちょっとお答えをいただきたい。
それと、この件に関しまして、資料いただいております。その中で、この定住促進活動委託料につきまして、移住促進のパンフレットを作成すると。それで140万円の予算が計上されております。パンフレットはどの程度つくられて、どのようにお使いになるのか。それと、この移住促進パンフレットの作成なんですが、どの事業者に、事業者を選定する、委託先ですね、その委託先の選定方法はどのようなものを予定されとるのか、それをお聞きしたい。4点、ひとつよろしくお願いいたします。
○議長(
奥村正行君) 建設部長。
○建設部長(駒谷誠君) それでは、U・Iターン推進事業についてお答えをさせていただきます。本事業は、地方創生先行型交付金の上乗せ交付金を財源に、ほかの地方公共団体の参考となる先行的事業として採択をされたものでございます。採択された事業は、移住定住ステップアップ事業〜選ばれるまち「ふるさと丹波市」への仕組みづくり〜と、地方だからこそ低コストで起業チャンスを創出する大学・地域住民の持続的連携事業の2つでございます。
まず、移住定住ステップアップ事業〜選ばれるまち「ふるさと丹波市」への仕組みづくり〜についてお答えをいたします。この事業の目的は、今後本市においても、このまま対策を打たなければ急速な人口減少が見込まれることから、京阪神地域からの若者のU・Iターンの増加を図るとともに、移住希望者の絶対数の多い東京圏にもターゲットを広げることにより、移住者の獲得を目指すことを目的としております。事業の内容といたしましては、東京圏へのメディア戦略、移住相談会の開催、丹波市ホームページ、丹波定住物語のリニューアル、移住促進パンフレットの作成経費に充てるものでございます。
期待できる効果といたしましては、本事業の申請に当たり、本年度の成果目標を設定することになっておりまして、移住相談窓口を利用し、移住した世帯数6世帯以上、空き家バンクを通じた空き家の成約数2戸以上を見込んでいます。本交付金を活用して、京阪神地域、東京圏における移住希望者に本市に関心を持ってもらうきっかけをつくり、本市の魅力を伝え、住まいや仕事のマッチング、暮らし方などの相談に応じることで、移住希望者をサポートし、移住者の獲得につなげていきたいと考えており、さらに、来年度以降におきましても、本年度以上の成果が上げられるように努力をしてまいります。
次に、地方だからこそ低コストで起業チャンスを創出する大学・地域住民の持続的連携事業でございますが、本事業の目的としましては、空き家の増加が課題となっている中、魅力的な古民家がある佐治の宿場町には、地域資源として活用できる空き家がありながら放置されていることから、空き家を改修してシェアオフィスやチャレンジショップなど、市内外の意欲ある人に有効に活用いただき、低コストで起業のチャンスや就業の機会を創出し、交流から定住につながる魅力ある地域形成を目指そうとするものでございます。改修に当たっては、関西大学と地域住民組織が協力をして、専門家の指導のもと作業を行います。事業費の内容としましては、古民家改修に要する設計監理費、改修材料費、改修支援の学生交通費、専門家謝金、空き家の活用企画ワークショップ入居者促進の交流イベントの経費に充てております。期待できる効果としましては、改修した空き家に事務所やショップを構えて事業を行う人4名、改修に係る地域住民や学生等の参加人数120名、ワークショップへの参加人数50名を本事業の成果指標としており、参加者の空き家に対する意識を変え、関心を高められるものと考えます。また、本施設が空き家活用の1つのモデルケースとして市内に波及することで、新たな住まいや企業の場、地域のにぎわいを生み出す場となることを期待しております。
それから、パンフレットの関係でございます。パンフレットにつきましては1,000部を作成し、移住相談会での配布とか、それから、大阪ふるさと暮らし情報センターなどの都市部の相談窓口への配置、また、ふるさと納税者のうち丹波市のパンフレットを御希望される方に一緒にあわせて送らせていただきたいというように思っております。
それから、パンフレットの作成の委託先でございます。これにつきましては、見積もり、この補助金の交付申請ですか、国のほうへ要望した中では、ふるさと定住会議の中で定住ガイドというのを作成しておりまして、そのメンバーの中で企画立案をするメンバーがおりますので、そちらの方へ委託するということにしております。
○議長(
奥村正行君) 15番、土田信憲議員。
○15番(土田信憲君) 詳細にわたって説明を聞きましたんですが、中で、このパンフレット140万円ですね、1,000部をつくるということなんですが、1部単価にしますと1,400円になります。相当豪華なパンフレットと思うんですが、これほど高いパンフレットをつくるということになりますと、やはりほかの事業者等とも、この単価ですね、少し考慮しなければならないと思うんですが、どの程度、どんな豪華なパンフレットをつくろうとされているのか、ちょっと資料があったら教えていただきたいと思います。
○議長(
奥村正行君) 建設部長。
○建設部長(駒谷誠君) 今予定をしとるのは、カラー版で12ページの冊子のようなパンフレットを考えておりまして、これにつきましては、企画とかデザイン、そういうもろもろの構成費がほとんどでございまして、印刷する費用は10万円足らずのもんでございますんで、これについては、データ等こちらが引き取りまして、増刷も可能やということでこちら考えております。
○議長(
奥村正行君) 15番、土田信憲議員の質疑は終わりました。
以上で、通告による質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
4番、
岸田昇議員。
○4番(岸田昇君) 私は29ページですね、先ほども出てました篠山清掃センターの件です。
負担割合とか過去のいろんな契約云々、ここはもう申すこともなく、先ほども出てましたんでね。私は、常識的に、隣接する両市がほんとにいろんな交流を市民はしてますし、やっぱりその中で、このような形が常に何十年と続いた状況で、ほんとに行政がその点については、こう間違いなく、意見が合わないという状況についていくんですがね、今、清掃センターも、クリーンセンターですか、丹波市にもできております。49トン炉で、人口から見ていけば、山南地域のごみは我々の町で処分ができるという規模なんですわね。それで、本来は、個々の自治体に発生するごみはその中で処分しなさいよというのは基本なんですよね。それを当時、旧山南町はそういうことでお聞きいただいて、便利よく今まで来たんですが、市長、はっきりと私たちのごみは私たち処分しますよと、その規模はもうできておるんです。
そのできておるんだからといって、これが契約どおり延々と続けるということについては、ほんとにいろんな形で市民の間にでも、いろんな1つの、先ほど言ったような関係も生まれてきますのでね。というようなことから、ぜひ費用面をしっかりと出していただく。そして、改修に向かうというようなことを努力いただきたいと。その約束をもう、付託になりますよ。付託になって今度は委員会でもかけていきますからね、それまでに、向こうでちょっと行ってきなさいな。部長でも行って、議会はこういうふうに言うとるんだと、こういうことについて、ほんとに、これから先に何か方策が取れるんかと。最低でも、一部事務組合をつくっていくんだと。でなかったから、ほんとにこれ、この金額、そう簡単に議会では議決取れませんよ、これ。私も黙って聞いてましたけどね、これは申しわけないけど、市長、予算という大事な提案されとるものが、否決か何か、極端な態度をあらわさな仕方ないんかなというようなことで今悩んでおるんです。
というようなとこで、もしも、この委員会までに何かの前向きのものがあれば、またこと変わりますんで、部長でも早速篠山市へ出かけて、議会としては厳しい意見になっとるということで、ほんとにその辺のところ意見を聞き、何かの1つ話を持って帰らんことには、議会としてもほんとに今一番苦しい思いの議決を審議をしていかないけないというようなことを事情を言っていただいて、どうですか、部長行って、そういうような調整ひとつでもできてこないですか。
○議長(
奥村正行君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(上野克幸君) 先ほど、議員御発言をいただきました中で、丹波市の処理能力46トンでございます。46トンでございます。山南地域のごみの処理ができるというような形で今も御発言がありましたが、一部新聞でも、ごみの処理ができるというような記載があった新聞社がございましたが、実際に山南地域のごみを入れますと50何トン、四捨五入すると60トン規模のものが要ります。今現在の日々の稼働状況を見た中で、何とか山南地域のごみをもし丹波市内で処理をするのであれば、例えば、10日間の点検の期間を例えば7日間に縮めて処理をするとか、もっと短うしてとかいうような形の中で運用はできるということで御説明をさせていただいときます。能力が十分あるという施設ではございませんので、市民の皆さん方のごみの減量化ともあわせまして、現在そういう対応をさせていただいております。
なお、今、篠山市のほうに行って十分協議をしてこいというようなことでございます。本日のいろいろな御意見、お伺いしました内容等につきましても、先方にもお伝えをしながら協議会での正式な協議ができますように準備をしてまいりたいというふうに考えております。
○議長(
奥村正行君) 4番、
岸田昇議員。
○4番(岸田昇君) 60トンというようなことでね、篠山市は45トン、45トンの2つの炉ができとるんですがね、今、稼働どうなっとんですか。90トンのが1日で稼働してるわけじゃないでしょう。その辺のところは、また答弁していただいて、とりあえずこのような状況がずっと続いておるということ、ほんとに私も篠山市には知り合いの議員もおられます。しかし、このことに関しては、ほんとに意見の合わないとこでの、ほんとに何か気持ちにひっかかったような状況でお出会いするようなことがあるというふうになってしまいますのでね、ぜひ、この件で一部事務組合でもつくるんかと。それとも清算で済ますんかというぐらいのことはしっかり聞いて帰ってきてください。それによって、議会としては、この補正予算はどうするかを大事な審議の的になるところだというふうに思いますんで、よろしくお願いします。
○議長(
奥村正行君)
生活環境部長。
○
生活環境部長(上野克幸君) 篠山市での炉の稼働状況ということでございますが、例えば、平成26年度のごみ量、ごみの焼却量と施設の稼働日数等の関係で見ますと、単純比較かもしれませんが、1日当たり46トンというふうな数字でございます。40トン炉が2つというようなことでございますが、そういう意味では施設に能力、余裕があるというような状況であるというふうに考えております。
○議長(
奥村正行君) 市長。
○市長(辻重五郎君) 私のほうからもお願いしときたいと思いますが、今の御指摘のように、議会のほうでも大変、以前から御心配いただいて、議長なんかも向こうの議長とお話をいただいたり、この問題については大変こう、いろいろと御心配かけとるところでございますが、今後もですね、これ、具体的な話を進めようと思ったら、やっぱり議会の皆さんの御支援、御理解がないと到底どうも話がうまくいかないことになると思います。したがって、今後も逐次報告をする中で、いろいろとサイドからの御支援もいただかないと、当局だけではなかなか、大きなことだと思いますので、ひとつよろしく御願いしたいと思います。
○議長(
奥村正行君) 4番、
岸田議員。
○4番(岸田昇君) もう答弁はいいんですけども、一部事務組合で運営を図るということはどういうことだということ。経験のされてない議員が多いので、何が違うんだというようなことを思われるかもわかりませんけどね、やはり、以前は青垣、氷上、柏原を3つを自治体を一部事務組合で運営してたと。そのときに私も出させていただき、副議長をさせていただいたかな、こういうようなとこで協議を進めてきたんですわね。現在に至ってる丹波市全体のこの焼却場においても、当時からそういうことについての話し合いをしてたんですよ。ということで、議会がこうして入ることによって、市民の代表としての立場がまた違う角度から話し合いができると。そこに1つの同じ議員としての、議会人としての節度あるその会話ができるというような場を僕は経験してきてますのでね、ぜひ一部事務組合でも、もう何かでは、もうこれだけだけでもひとつほんとに強く言っていただき、ほんとに両市が、これからも互いが、近隣の自治体として互いが助け合い、切磋琢磨も要りますけども、そういう形でお互いの市政を参考にしていくというような、いろんなおつき合いができるような関係にしていきたいというように思いますので、ぜひ御願いします。これで終わります。
○議長(
奥村正行君) 以上で、4番、
岸田昇議員の質疑は終わりました。
ほかに質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第134号「平成27年度丹波市
介護保険特別会計保険事業勘定補正予算(第2号)」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第135号「平成27年度丹波市
介護保険特別会計サービス事業勘定補正予算(第2号)」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
次に、議案第136号「平成27年度丹波市
農業共済特別会計補正予算(第2号)」の質疑を行います。
質疑の通告はありません。
質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終わります。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第133号から議案第136号までは、丹波市議会委員会条例第6条の規定に基づき、議長を除く19名の委員で構成する補正予算特別委員会を設置し、これに付託して審査したいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 異議なしと認めます。
したがって、本案件については、議長を除く19名の委員で構成する補正予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。
暫時休憩をいたします。
休憩 午後1時58分
───────────
再開 午後2時11分
○議長(
奥村正行君) 再開いたします。
丹波市議会委員会条例第8条第1項の規定により、補正予算特別委員会の委員長及び副委員長が選任されましたので御報告いたします。
補正予算特別委員会の委員長に6番、前川豊市議員、副委員長に7番、西脇秀隆議員が選出されました。
〜日程第3 請願第7号「
所得税法第56条の廃止を求める意見書」についての請願〜
○議長(
奥村正行君) 日程第3、請願第7号「「
所得税法第56条の廃止を求める意見書」についての請願」を議題といたします。
ただいま議題となりました請願第7号は、丹波市議会会議規則第139条第1項の規定により、請願文書表のとおり総務常任委員会に付託しましたので報告します。
以上で、本日の
議事日程は全て終了いたしました。
お諮りいたします。
本会議を12月21日まで休会いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
奥村正行君) 異議なしと認めます。
よって、12月21日まで休会といたします。
次回の本会議は、12月22日火曜日、午前9時30分から開きます。
本日はこれをもって散会といたします。
大変御苦労さまでございました。
散会 午後2時13分...