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  1. 養父市議会 2012-02-29
    2012年02月29日 平成24年第54回定例会(第1日) 本文


    取得元: 養父市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-10
    2012年02月29日 : 平成24年第54回定例会(第1日) 本文 (305発言中0件ヒット) ▼最初の箇所へ(全 0 箇所) / 印刷プレビュー                   議長あいさつ ◯議長(北尾 行雄) 皆さん、おはようございます。  第54回養父市議会定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。  議員の皆様には御健勝にて御参集いただき、本日ここに3月定例会を開会できますことは、御同慶の至りであります。  さて、養父市は第2次養父市総合計画で、新しい養父市づくりの方向を示しました。養父市議会といたしましては、第2次養父市総合計画を議会基本条例第10条により、地方自治法に定める基本構想、基本計画を議決事件としているところから、より具体的な施策を指標も含めて議決したところであります。本定例会は、その第2次養父市総合計画に基づき、平成24年度一般会計予算等9件、委任専決処分2件、規約の一部改正1件、条例の一部改正16件、条例制定7件、過疎地域自立促進計画の一部変更1件、指定管理者の指定7件、諮問1件、計44件の議案が提案されますが、いずれも市政運営にとりまして、重要な議案ばかりでございます。日程的にも厳しい中での定例会でありますが、それぞれ慎重審議を賜り、適切妥当な御判断を賜りますよう、お願いを申し上げまして、開会のあいさつといたします。        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                 午前9時30分開会 ◯議長(北尾 行雄) ただいまから第54回養父市議会定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。        ──────────────────────────────   日程第1 議会運営委員会報告 ◯議長(北尾 行雄) 日程第1、議会運営委員会の報告をいたします。  議会運営委員長、勝地恒久議員。 ◯議会運営委員会委員長(勝地 恒久) おはようございます。  2月20日(月)に議会運営委員会を開催しましたので、その調査報告をいたします。  本定例会には、報告2件、規約の改正1件、条例の制定7件、条例の一部改正16件、計画1件、指定管理7件、平成24年度当初予算9件、諮問1件の合わせて44件の議案の提出がありましたので調査をいたしました。  本定例会の会期は審議の結果、本日から3月28日までの29日間を予定しています。  次に、各常任委員会の閉会中の所管事務調査の報告、組合議会の報告は、本日行います。
     一般質問でありますが、3月15日と3月16日の2日間を予定しています。  次に議案審議の方法ですが、まず委任専決2件は質疑を行いますが、報告のみであります。  次に、議案第1号の規約の改正、議案第10号、議案第11号、議案第13号、議案第16号、議案第21号、議案第22号及び議案第24号の条例の一部改正、議案第14号の条例の制定、議案第26号から議案第32号までの指定管理者の指定についての、合計16件は、上程後質疑を行い、委員会付託を省略した後、討論、表決をお願いしたいと思います。  次に、議案第2号から議案第9号まで、議案第12号、議案第15号、議案第17号から議案第20号まで、議案第23号及び議案第25号の、合計16件は、上程後質疑を行い、所管の各常任委員会に付託し、審査をお願いしたいと思います。  次に、平成24年度当初予算の議案第33号から議案第41号までの9件につきましては、本会議3日目までに上程し、質疑をした後、予算特別委員会に付託し、審査をお願いしたいと思います。  最後に、人事案件の諮問1件につきましては、提案の後、質疑を行い、表決は起立採決でお願いいたします。  なお、本会期中に追加議案が予定されておりますが、提出され次第調査をし、調査終了後、報告をさせていただきます。  以上、議会運営委員会の調査報告といたします。 ◯議長(北尾 行雄) 議会運営委員長の報告は終わりました。        ──────────────────────────────   日程第2 会議録署名議員の指名 ◯議長(北尾 行雄) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、議長において、8番、森本茂行議員、9番、西谷昭徳議員、以上2名の議員を指名いたします。        ──────────────────────────────   日程第3 会期の決定 ◯議長(北尾 行雄) 日程第3、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から3月28日までの29日間といたしたいと思います。  これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 御異議なしと認めます。  したがって、本定例会の会期は、本日から3月28日までの29日間と決定いたしました。        ──────────────────────────────   日程第4 諸般の報告 ◯議長(北尾 行雄) 日程第4、諸般の報告をいたします。  12月定例会以降、本日までに開催及び参加いたしました主な会議、行事等についての一覧及び議員派遣報告書をお手元に配付しておきましたから、お目通しの上、御了承をお願いいたします。  次に、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成23年11月分から平成24年1月分までの例月出納検査結果報告書と、地方自治法第199条第7項に基づく財政援助団体の監査を実施しており、その報告書が提出されましたので、これも写しを配付しております。  次に、各常任委員会から申し出のありました閉会中の所管事務調査の報告を求めます。  まず、政策総務常任委員長、西谷昭徳議員。 ◯政策総務常任委員会委員長(西谷 昭徳) おはようございます。お手元のほうにお配りしております関係につきまして、朗読をもってかえさせていただきます。  平成24年2月29日。  養父市議会議長、北尾行雄様。  政策総務常任委員会委員長、西谷昭徳。  政策総務常任委員会調査報告書。  閉会中において、当委員会の所管事務につき調査をしたことを次のとおり報告する。  記。  1 調査年月日。平成24年1月18日(水)・25日(水)。  2 調査事項。  (1)消防広域化の進捗状況と今後のスケジュールについて。  (2)総合計画における組織改編について。  (3)ケーブルテレビについて。  3 調査内容。  (1)でございますが、消防広域化の進捗状況と今後のスケジュールについてでございますが、養父市・朝来市消防広域化については、広域化の期日、方式、位置・名称、その他主要事項について協議、決定した。昨年末に消防職員、養父市の正副消防団長に対して説明、1月25日には養父市区長会役員会において経過説明を行う予定としている。1月には4回の専門部会を開催したほか、規約等について県との協議、調整を進めている。来年度は例規、給与財政システム等の整備や、朝来市の高機能消防指令センターに対し、養父市域にも対応するための工事を進める予定である。現在、養父市及び朝来市広域消防運営計画の素案を作成中であり、平成24年10月頃にはこれを完成、県に提出する。平成25年2月から3月には変更規約の知事の許可、議会での議決を経て、3月31日の広域化を目指していく。  まとめといたしまして、消防広域化については、まちづくりの自主組織である地域自治協議会に対しても、その効果や課題対応策等について十分説明を行い、市民理解に努められたい。また、南但広域行政事務組合に移管される計画であるが、現在の事務所、職員体制で賄えるかを十分精査する必要がある。  次、(2)でございますが、総合計画における組織改編についてでございます。  第2次養父市総合計画にうたわれている組織改編について、組織改編(案)に基づいて説明を受けた。総合計画の5つの柱に対応して、市民にとってわかりやすく効率的に推進していくための組織、部、課のくくりになっているか、親しみやすい部、課の名称になっているか等を検討し、総務部において、現在の11部局から9部局に縮小した案を作成中である。今後、まちづくり推進本部において検討し、各課の事務分掌、類似事業の整理も行っていくことにしているということでございます。  まとめといたしましては、第2次総合計画は昨年3月に提案されたものであり、組織改編についてもっと早い段階で煮詰めるべきであった。職員数が減少する中にあっても市民サービスの確保と向上を優先に、総合計画を効果的に実施できる体制を早急に構築されたい。  次に(3)でございます。ケーブルテレビについて。  現在、市が提供しているインターネットサービスについては、近年、動画サイトの増、利用者の増などに伴って、現在のシステムではその利用環境が限界に達してきており、市民からの高速通信への要望が高まっているところである。また、現在のケーブルテレビ網は老朽化が進んでおり、更新も不可欠となっている。県下のケーブル局においては光ファイバーなど新技術の導入や、民間サービスへの切り替えが進んでおり、養父市においても、専門家や民間事業者を交えた、情報センターの運営体制の在り方の検討会議を開催して今後の方向性を議論しているところである。  これに対してのまとめでございますが、ケーブルテレビは難視聴地域の解消対策の必要性からも運用されている。また、高度情報化時代の中で、市民のニーズはますます高まっていくと思われる。それらに応えつつ、低コストで高度な通信ができる新しい技術や、民間委託など、多角的な視点から検討し、誰もが快適に利用できるよう鋭意整備を進められたいということで、委員会としてまとめさせていただきました。 ◯議長(北尾 行雄) 次に、文教民生常任委員長、西田雄一議員。 ◯文教民生常任委員会委員長(西田 雄一) 平成24年2月29日。  養父市議会議長、北尾行雄様。  文教民生常任委員会委員長、西田雄一。  文教民生常任委員会調査報告書。  閉会中において、当委員会の所管事務につき調査したことを次のとおり報告する。  記。  1 調査年月日。平成24年1月17日(火)。  2 調査事項。未収金対策について。  3 調査内容。  (1)未収金の状況について。  未収金は、多くの自治体で深刻な問題となっているが、養父市では平成22年度決算で約6億2,000万円(一部税外収入を除く)の未収金があり、不納欠損額は約1億100万円となっている。  未収金の内容は、市税、国民健康保険税が約4億5,000万円、介護保険料、市営住宅家賃、上下水道使用料などの使用料等が約1億7,000万円となっており、重複した滞納者もかなりある。収納率は、市税、国民健康保険税が約85%である。不納欠損額の内訳は、市税約6,500万円、国民健康保険税約3,400万円、使用料等約200万円である。  これより質疑応答に入ります。県下29市のうち、市税における養父市の収納率の順位はどうか。  (現年分は県下平均を少し下回る程度だが、滞納繰越分の収納率が悪いためトータルでは最下位に近い徴収率である。)  平成21年度、22年度と多額の不納欠損処理をしたが、今年度以降の見込みはどうか。  (滞納額が増えている現状であり、平成22年度と同額程度の不納欠損が今後も出てくる可能性がある。)  但馬の中で、養父市の自己破産の状況はどうか。また、サラ金やヤミ金の過払い対策の状況はどうか。  (具体的にはつかんでいないが、滞納がない方でも自己破産するケースも出てきており、市内の自己破産者は近年増えていると感じる。過払い問題については、本市でも2、3年前にかなりの件数があり、それなりに税金にも充当してきた。)  (2)収納対策の状況について。  未収金回収と新たな滞納者を出さないということなどから、平成20年4月から収納対策室が設置された。その業務内容は、各収納主管課から高額滞納者や困難事案を引き継ぎ、納付交渉を行うとともに誠意が見られない滞納者には法的措置を講ずるとしている。  面談による納付交渉を行う中で、納付誓約を交わし納付に至るケースもあるが、誠意が見られない滞納者には、金融機関を含めた財産調査を行い、処理方針を決定する。処理内容としては、強制徴収債権については、差押、納税義務の拡張をするなどして、債権処理にあたっている。この中で、やむをえず執行停止や即時消滅により不納欠損として処理している。また、非強制徴収債権については、前述の強制徴収債権とほぼ同じ内容であるが、直接差押が出来ないため、裁判所に支払督促の申立などを行っている。  県下29市のうち、人口の多い京阪神や播州の自治体は、法で認められた滞納処理を速やかに進め、不納欠損も多額になっている。養父市では、法で認められている処理方法もあるが、極力滞納者に理解をしていただき、納付してもらう努力をしている。  質疑応答でございます。  平成21年度から収納を迅速にするため、支払督促、市営住宅の明け渡し等に係る議決事項を市長専決事項に加えたが、今後この事項について具体的な予定はあるのか。  (現在、支払督促と明け渡し請求すべき滞納者12名程度をリストアップしており、今後どのような方法で進めていくか協議している。)  収納対策室設立のメリットとその効果は。  (市民に、滞納すれば強制執行も辞さないという姿勢を示すのが大きな目的の一つである。滞納回収は、諸事情から思ったほど効果は出ていない。)  専門職員を含めた職員体制は現状のままいくのか。  (専門職員が継続して動けば速効性があると思われるが、若手職員の育成ということもあり、今後他の部課とも協議しながら進めていきたい。)  過去、県から職員が派遣されたことがあったが、今後は予定がないのか。  (平成20年度から22年度までの3年間、県の整理回収チームに来ていただいたが、23年度からは姫路と神戸だけに駐在し、但馬にはいない。県から平成24年度の意向調査があり、養父市として派遣要請の要望書を提出している。)  まとめ。  今後の市税などの滞納整理にあたっては、国民の義務である納税を市民一人ひとりに十分理解していただく施策や、県と連携を密にし、支援を受ける方策等に配慮し、収納の公平化に努められたい。 ◯議長(北尾 行雄) 次に、産建環境常任委員長、瀬原達夫議員。 ◯産建環境常任委員会委員長(瀬原 達夫) それでは、産建環境常任委員会の閉会中の所管事務調査につき、朗読をもって行います。  平成24年2月29日。  養父市議会議長、北尾行雄様。  産建環境常任委員会委員長、瀬原達夫。  産建環境常任委員会調査報告書。  閉会中において、当委員会の所管事務につき調査したことを次のとおり報告する。  記。  1 調査年月日。平成24年1月27日(金)。  2 調査事項。特産品について。  1)ブランド  2)6次産業化  3)認証制度  3 調査内容。  特産品については、第2次養父市総合計画の第4の柱である「意欲を持って働き、未来を拓くまち」ということで位置づけられたところである。主に農林水産業で生産されたもの、工業的な技術、伝統工芸、そういった地域資源などを総括して養父市ブランドという形で認定する仕組みをつくり、それらをうまく広報、あるいは付加価値として生産販売につなげていく取り組みの素案を、現在関係部局で進めている段階である。また、認証制度も含め、養父市ブランドの推進体制を確立するために、市の関係部局のみならず、観光関係、農業関係、市民代表、有識者等で組織する養父市ブランド推進協議会(仮称)を設置し、年度内の成案を目指している。来年度においては、養父市ブランド振興会(仮称)を設置して、具体的な活動を行っていきたいと考えている。  6次産業化についての養父市の農業の現状は、生産から先の視点というのが一部芽生えつつある団体、個人もあるが、高齢化も進んでいることから、まだまだ熟成の域には達していないと思われる。国も県も大きく政策化、制度化を掲げているが、そういう視点を置きながら、養父市としては、農業者の生産物をうまく加工する業者、あるいは活用していただく業種を組み合わせた農商工連携の取り組みを重視し、農林水産物の生産拡大、認知度拡大につなげたいと考えている。  まとめ。
     第2次養父市総合計画の成果指標の5年後目標として、養父市ブランド認定制度創出と認定件数25件、同じく企業連携12社と設定したのだから、目標達成に向けては年次目標も設定し計画推進すべきである。  本年11月の北近畿豊岡自動車道和田山八鹿道路開通に伴うインターチェンジの開設、また2年後には但馬の祭典20周年記念事業など、多彩な行事やイベントが計画されている。養父市ブランド推進協議会(仮称)等においては、活発な意見交換が行われるように女性や経験豊富な方を含めた組織体制で臨み、養父市認証制度、ブランドマーク、商標登録などについても十分協議され、養父市の活性化と知名度向上、長く愛される養父市ブランドの創出のための戦略を図られたい。 ◯議長(北尾 行雄) 以上で、各常任委員長の報告を終わります。  次に、組合議会の報告をいたします。  公立八鹿病院組合議会の報告を求めます。  公立八鹿病院組合議会議員、水野雅広議員。 ◯公立八鹿病院組合議会議員(水野 雅広) おはようございます。公立八鹿病院組合議会の報告をさせていただきます。  平成24年2月29日。  養父市議会議長、北尾行雄様。  公立八鹿病院組合議会議員、水野雅広、議員、深澤 巧、議員、勝地恒久、議員、森本茂行、議員、西村禮治、議員、田村和也、議員、藤原敏憲。  公立八鹿病院組合議会報告書。  公立八鹿病院組合議会、12月定例会の内容を下記のとおり報告いたします。  記。  1 開会年月日。平成23年12月26日(月)。  2 会議内容。  (1)池口管理者報告。 ・医師不足の状況が依然として解消されていない。内科医も必要になっており、県に強く要望しているところである。今後とも独自策が必要であり、情報収集に努めている。 ・和田山保健所による年1回の立入検査があったが指摘事項なしである。  (2)宮野八鹿病院長報告。 ・地域医療支援病院としての認可を受ける条件が整い、県内では11病院目となる。併せて若い医師を確保するためにも、DPCの準備病院となるべく準備を進めている。  (3)近藤福祉センター長報告。 ・4月から11月までは計画どおりに進んでいる。 ・市内では、小規模多機能施設が2カ所開設し、利用しやすくなっているが、老健は民間施設では対応困難な人が集まり、重症度は上がっている。 ・介護職員が不足しており、集まりにくい状況である。  (4)畑野看護専門学校事務長報告。 ・推薦入試10名(全員合格)、一般入試で119名の応募があり、1月6日に実施される予定である。  (5)議案審議であります。  1)議案第8号、公立八鹿病院組合病院事業の設置に関する条例の一部を改正する条例制定について。 ・「乳腺外科」と「救急科」を追加するもので、質疑、討論の後原案可決された。  2)議案第9号、平成23年度公立八鹿病院組合病院事業会計補正予算(第1号)議定について。 ・収益的収入では、交付税の確定と業務量の変更に伴うもので、3,840万7,000円の増額補正、収益的支出では高額薬品の購入などで1億9,621万2,000円の増額補正。 ・資本的収入では企業債などで5,539万5,000円の増額補正、資本的支出では八鹿病院での電子カルテの変更、村岡病院でのCTの機械整備などで5,166万7,000円の増額補正。  質疑、討論の後、原案可決されました。  なお、議案等書類は、議会事務局に保管してありますので、お目通しください。 ◯議長(北尾 行雄) 以上で、公立八鹿病院組合議会の報告は終わりました。  以上をもちまして、諸般の報告を終わります。        ──────────────────────────────   日程第5 行政報告 ◯議長(北尾 行雄) 日程第5、広瀬市長から行政報告をお願いすることといたします。  広瀬市長。 ◯市長(広瀬  栄) 皆さん、おはようございます。それでは、お手元の資料に基づきまして、行政報告を行わさせていただきます。  ことしの冬は、非常に雪国但馬らしい多くの降雪となりました。厳しい冬が終え、そして、心躍る豊かで恵み多い春がもうそこまでまいっております。卒業式の季節となってまいりました。多くの若者たちが、またこの養父市を離れて、洋々たる未来へ向けて旅立ってまいります。それらの若人に幸多かれと念じているところでございます。  前回、第53回養父市議会定例会以降の諸般の行政を御報告申し上げます。  まず(1)でございます、先ほど申しましたように、ことしの冬は非常に多くの雪が降りました。1月27日には、丹戸で積雪深が128cm、葛畑で96cmを記録いたしました。今後の積雪等が警戒積雪深を超えることが予想されたために、同日午後1時に「養父市積雪災害警戒本部」を設置し、警戒体制に当たっております。また、それ以降、2月18日には、寒波が襲来しまして、丹戸では2mを超す積雪となりました。  この大雪によりまして、大屋町の若杉で屋根の雪下ろしをされていたとみられる高齢者の方が亡くなられました。非常に痛ましい事故が起きておるところでございます。また、家屋等の一部損壊というような被害も出ているところでございます。大雪のピークは越えましたが、まだこれから雪崩であるとか、そういうことの被害も予測されておりますので、注意を呼びかけていきたいと考えています。  また、高齢者の世帯におけます屋根の雪下ろしにつきましては、助成措置を講じておるところでございます。  (2)でございます。インフルエンザが猛威をふるっております。市内の小中学校で学級閉鎖、学年閉鎖を行った学校もあるということでございます。これらを未然に防ぐために、予防を強化するために、小中学生へマスクの配布を行ったところでございます。また、消毒液等についても配布を行い、感染予防に努めているというところでございます。  (3)でございます。地域資源を活用した農業活性化に関する協定についてということで、2月8日、ヤンマーアグリイノベーション株式会社、それから、ヤンマー農機具販売株式会社中部近畿カンパニーの2社と「養父市の地域資源を活用した農業活性化に関する協定」を締結いたしました。中山間地域での持続可能な「儲かる農業経営」のビジネスモデルを目指すということで、農業後継者の育成であるとか、それから、耕作放棄地の拡大防止、そして、美味しくて安全な養父市の農産物の生産などを行い、農業の活性化に資するということでございます。  (4)でございますが、兵庫県郡市区対抗駅伝競走大会で、養父市の女子のチームが第4部で優勝いたしました。兵庫県全域で45チームの参加があり、養父市のチームは15位で大躍進をしたということでございます。当日ケーブルテレビジョンで放映されたわけでございますが、養父市民に大きな力と勇気を与えてくれました。今後、ますますの御精励といいますか、御努力をお願いいたしたいと考えているところでございます。  (5)でございます。養父市の斎場「静霊苑」における火災事故についてでございます。  昨年の12月1日から供用開始をしております養父市斎場「静霊苑」におきまして、1月5日に発生しました第3火葬炉の火災事故につきまして、このことにつきまして、市民の皆様、それから、議会の皆さん方、関係者の皆様方に大変な御迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げたいと思います。  事故後、養父市におきます「斎場炉火災事故調査委員会」を設置いたしまして、原因究明に向けて調査を行っておるところでございます。  今後、調査結果をもとにいたしまして、全システムの改善を図り、あらゆる角度から再発防止策を検討し、二度とこのような事故を繰り返すことのないよう努めてまいりたいと考えております。  なお、斎場の建設工事でございますが、現在外構工事を行っており、本年3月末までで全ての工事を完了いたします。  次に、(6)但馬こうのとり周産期センターについてでございます。  2月7日、但馬地域の安全・安心な周産期医療体制を検討してきました「但馬こうのとり周産期医療センター検討会議」におきまして、分娩施設を北但では豊岡病院、南但では八鹿病院に2ヶ所に集約し、そして、ハイリスクの出産に対応するため、公立豊岡病院に周産期医療センターを平成25年度から整備し、平成27年度より供用開始するということで方向づけを行いました。公立八鹿病院においては周産期医療センターと連携を図りながら、安心して出産ができる体制を確立していくとともに、但馬地域が一体となり産婦人科医師の確保を行ってまいります。  次に、(7)養父市の名誉市民顕彰式並びに名誉市民であります中尾一和氏の記念講演会の開催についてでございます。  昨年9月、議会の御承認をいただきまして、養父市になって初めての名誉市民を選定いたしました大屋町出身で京都大学大学院医学研究科教授で、日本内科学会会頭の中尾一和氏でございますが、氏の名誉を市民の皆さんと称えるため、この3月20日の日に、養父市ビバホールにおきまして、顕彰式並びに記念講演会を開催いたします。  また、市民の皆様方も多くご来場いただきますよう、ご案内申し上げるものでございます。  次に、(8)養父市及び朝来市の消防の広域化についてでございます。  昨年8月1日に「養父市及び朝来市消防広域化協議会」を発足し、平成25年3月31日の広域化に向けて協議会、幹事会、専門部会を設け、協議し、調整を進めております。  広域化によりまして、消防力の強化を図り、市民サービスの向上を図っていくというものでございます。  この消防広域化につきまして、市民の皆様に対して、その効果や課題等につきまして十分説明を行い、不安材料の解消に努めてまいります。  最後でございますが、(9)養父市の進学対策協議会の陳情についてでございます。  1月6日の日に、兵庫県教育委員会のほうから、兵庫県の高等学校全日制普通科の通学区域再編の基本方針が示されたところでございます。これまで、養父市並びに但馬全域で、現行制度の堅持、いわゆる南但学区、北但学区の維持と、現行の連携校方式によります選抜制度の堅持を県に強く、地域住民の思いとして伝えたところでございますが、これらが受け入れられなかったことは誠に残念である、遺憾であるということでございます。これらが実施されますと、地元の高校に行けない生徒が出てくる、また遠距離通学を余儀なくされ、保護者並びに親の負担は非常に大きなものになるというようなこと、それから、いわゆる教育における格差の拡大、そういうようなことについてもますます助長されるというようなことで、また、地域を愛する子供たちを育てていくという意味でも非常に大きな障害になると我々は考え、県に対して、今回の県の見直し、基本方針は地域にとって得るものが少なく、失うものが多いということで、強く申し出ておりましたが、それらについて顧みられることがなかったということでございます。2月14日に養父市の進学対策協議会を開催いたしましたところ、協議会全員の皆様方からやはり県教育委員会に強く撤回を求めるべきであるという御意見をいただきました。この2月23日、県教育委員会に撤回を求める抗議の意をあらわしたところでございます。但馬の3市2町においても、足並みをそろえてこの方向で進むということで、意志統一をいたしておるところでございます。議会、市民の皆様方と協力をして、養父市の主張、地域の主張をこれからも県にしていきたいと考えております。議会の皆さん方の御協力を今後ともよろしくお願い申し上げたいと思います。  入札・契約状況につきまして、添付の一覧のとおりでございますので、またお目通しをいただきたいと思います。  以上で、行政報告を終わらせていただきます。 ◯議長(北尾 行雄) 以上で、行政報告を終わります。        ──────────────────────────────   日程第6 施政方針 ◯議長(北尾 行雄) 日程第6、広瀬市長から施政方針の申し出がありましたので、これを許可いたします。  広瀬市長。 ◯市長(広瀬  栄) 平成24年度の施政方針につきまして、お手元に施政方針をお渡ししておると思いますが、朗読をもって、述べさせていただきたいと思います。  本日は、第54回養父市議会定例会を開会いたしましたところ、議員の皆様方におかれましては、ご健勝にてご出席賜り厚くお礼申し上げます。  開会に当たり、平成24年度市政運営について基本的な考え方を申し上げ、市民の皆様並びに議員の皆様方のご理解とご協力を賜りたいと存じます。  まず、市政運営の基本方針について述べさせていただきます。  私が市政を担いましてから早いもので3年と4か月が過ぎようとしております。  私は就任に当たり、「地域を守り、地域とともに生きる」という決意をもって、市長に就任いたしました。私は、将来を見据えた取組を積極的に進めるために、磨くべきものは磨き、見直すべきものは見直し、そして新たに取り組むべきものに対しては、勇気と信念をもって、「挑戦」する意気込みで、市政運営に当たってまいりました。  迷いを脱し真理を悟ることを「覚悟」といいますが、市長就任4年目に当たり、「挑戦」する意気込みから一歩踏み込み、平成24年度は「覚悟」をもって改革をさらに推し進め、誰もが住みたくなる本市になるよう、市政運営に取り組んでまいる所存であります。  就任以降、相次ぐ首相の交代、EU諸国での経済不安、東日本大震災やタイにおける洪水など大規模な自然災害も発生し、国内外を問わず政治・経済などの社会情勢は刻々と変化をしております。  本市においても、少子化・高齢化・過疎化、いわゆる人口減少でございますが、それに地域経済の低迷に起因する雇用不安、医師不足による医療不安、また財政の健全化といった多くの課題があります。  地方分権の時代にあって、住みよい、持続可能な、自立した地域社会の実現に向けた取組を進めておりますが、これらの課題は一地方自治体にとって、あまりにも大きく、完全な解決は本市の努力だけで成し得るものではありません。  しかしながら、あきらめることなく繰り返し挑戦し、小さな成功体験を積み重ね着実に進んでいきたいと考えております。  昨年度実施された国勢調査結果によると国内に住む日本人の人口は、日本人、外国人を分けて調査するようになった1970年以降初めて、減少に転じました。右肩上がりに成長していた時代は衣・食・住の充実を柱とした政策展開を行い、高度成長時代を経て豊かな国となりました。  しかし、人口減少時代に入った今日、衣食住が満たされるようになり、少子高齢化、環境、食の安全性など表面的な問題から、生活の中身、内面的な問題へと移行してきています。従来から言われる衣・食・住は、人が暮らしていく上で確かに必要なものではありますが、最近の状況を見てみますと、衣=(イコール)ファッション、食=グルメ、健康、住=コミュニティとそれぞれ意味合いが変わってきているように感じます。これらの状況をみると現代における「い・しょく・じゅう」の「い」は医療、医学、医師などの「医」と考えるほうがよいのではないかと考えます。  このような中で、平成24年度の市政は、医・食・住、「い」は医療などの「い」でございますが、これに未来を担う子どもたち、地域を担う皆様方がしっかりと学んでいけるように学(がく)を加え、医療の「“医・食・住・学”生活環境の構築」をテーマに取り組んでいきたいと考えております。  それでは、平成24年度の市政運営の基本的な考え方につきまして、述べさせていただきます。  一つ目の「医」でありますが、まず、医療に対する市民の不安は非常に大きなものとなっております。高齢者をはじめ市民の方が安心して医療を受けられる、不安を抱えることのない医療環境を提供するために医師の確保を行い、八鹿病院と協働して、休診となっている診療科の早期解消などに重点的に取り組んでまいります。  二つ目の「食」でありますが、食の安全安心に関する消費者意識は年々高まりを見せております。地産地消を進め食料自給力の向上を確保すると同時に、安全安心を意識した食を養父市ブランドとして提供できる体制の構築に取り組んでまいります。  三つ目の「住」でありますが、近年の自然災害は私たちの経験からくる想定の及ばない甚大な被害をもたらしております。安心して暮らせるためには日頃からの備えが重要と言えます。特に、東日本大震災では、家族や地域のつながりから助かった方々も多くいらっしゃいます。学ぶべきことは、今一度家族や、地域コミュニティの絆をつなげていくということであります。そのことが、住んでみたい、将来にわたって住み続けたい本市の基礎になると考え、地域自治協議会の設立と取組の強化に向け、積極的な取組を進めてまいります。  四つ目の「学」でありますが、将来を担う子どもたちが、学習生活や集団生活を通して充実した学校生活を送り、多くの友達とかかわる中で、豊かな人間性、社会性を身につけ、互いに切磋琢磨して、心豊かなたくましい子どもに育っていくためには、学校はある程度の規模の人数や学級が必要であるという観点から統廃合を行ってまいりました。  平成24年4月には、小佐小学校を八鹿小学校に、浅野小学校を広谷小学校に統合を行います。統合に当たっては、保護者の皆様、地域の皆様をはじめ関係者の方々のご理解とご協力をいただきましたことにお礼申し上げるとともに、今後は、子どもたちが、一日も早く新しい学校環境になじめるよう配慮してまいります。  今後、社会がますます大きな変革をしていくものと思われますが、本市における生活基盤を盤石なものとしていくために、市民、議会、行政が一体となれるよう皆様のご協力とご支援をいただきたく存じます。  次に、平成24年度の予算編成の基本的な考え方につきまして、ご説明申し上げます。  養父市の財政状況についてでありますが、歳入は、普通交付税の増加が見込まれますが、市税収入は固定資産税における家屋分の評価替により減少見込みとなっております。歳出におきましては、厳しい雇用情勢や少子・高齢化に伴い社会保障関係経費が増加するなど、依然厳しい状況が続いております。  合併以来徹底した行政改革を断行したことで、危機的状況を脱し、一定の成果が得られてまいりましたが、養父市の歳入の約半分を占める地方交付税が、平成27年度から段階的に削減されていくなど、予断を許さない状況にあります。厳しさの増す環境に的確に対応し、市民サービスの質を確保するため、第2次養父市総合計画の実行を中心とした選択と集中の強化と健全な財政運営が求められます。  このため、新年度予算の編成に当たりましては、後年度の負担に配慮した市債や基金の効果的・計画的な活用などにより、財源を確保しながら市民生活の基盤を安定させる事業を優先的・重点的に取り組むこととしたところであります。  このような基本的な考え方のもとに編成しました平成24年度の一般会計当初予算額は、前年度予算額194億7,500万円に対しまして、0.1%増の195億円を計上しております。  次に、特別会計についてでありますが、平成24年度当初予算額は、前年度予算額96億7,590万円に対しまして、6.4%増の102億9,830万円を計上しております。これは、下水道事業特別会計において、起債の繰上償還を行い、将来負担の軽減を図っていくため4億4,000万円の増額となりました。  続いて、企業会計についてでありますが、平成24年度当初予算額は、前年度予算額4億7,929万円に対しまして、4.5%増の5億87万円を計上しております。これは、水道事業会計において、2,522万円減額となる一方で、氷ノ山国際スキー場事業会計で、索道の修繕費5,500万円を計上し、増額となりました。
     この結果、一般会計と特別会計及び企業会計を合わせた予算の総額は、前年度の当初予算総額296億3,019万円に対しまして、2.3%増の302億9,917万円を計上しております。  次に、平成24年度の主要な施策につきまして、第2次養父市総合計画の体系に基づき、その概要をご説明申し上げます。  第1は、「生きる力」を生涯学ぶまちでございます。  生きがいや楽しみ、誇りをもって「生きる力」を生涯学ぶことができるまちづくりを進めていくことを基本的な方向としております。生きがいとは、人に認められ必要とされることによって喜びを感じ、仕事や地域活動に打ち込むことによって味わうことができるものであります。また、家族や仲間の存在や人の成長そのものが生きがいとなります。生涯学習やスポーツの振興と市民の交流を図るため、関係機関と連携しながら、汗をかき熱中することの大切さ、学ぶことの楽しさや充実感を味わう環境を整えていきます。  平成24年度は、食の安全安心を届けるため学校給食センター設計事業、充実した学習環境を整える小中学校フェンス設置事業などに着手し、施設の充実を図ってまいります。  また、地域について学ぶ、やぶっ子夢プラン事業、子供たちの心の問題を早期発見、早期解決するためQ-U調査、いわゆる児童等の状況把握調査の事業、さらに臨床心理士の配置などにより、学校・家庭・地域がつながる教育環境の充実に向け取り組んでまいります。  学校教育の充実と同時に、生涯学ぶことができるまちづくりに対する取組として、ビバホールチェロコンクール、木彫フォークアートおおやといった新たに地域に根付いてきた活動、また、先人から引き継がれてきた農村歌舞伎といった伝統芸能の充実のため、市民の皆様と一緒に取り組んでいきたいと考えております。農村歌舞伎においては、全国地芝居サミットを誘致し、更なる情報発信を行ってまいります。  また、合併以来、市民要望の高い図書館建設についても、図書館、文化ホールなどを含め生涯学習の拠点施設設置の可能性について調査検討いたします。  第2は、人と自然と文化を活かし、多くの人が訪れるまちでございます。  交流といえば観光が連想されますが、本市にとっては、過疎・人口減少などの問題を切り開いていく重要な要素であると認識し、第2次養父市総合計画においても、学び、居住を促すきっかけとして重要であると位置付けております。  本市では、この交流の基礎となる豊かな自然環境や独自の景観、伝統文化や文化財が備わっており、同時に、交流拠点の整備を進めております。これらの魅力を磨き、発信しさらなる交流を創出していきます。  平成24年度は、関宮地域における交流拠点整備としてまちなか賑わいづくり事業、環境と交流、地域資源を最大限活用し地域と一体となり取り組む市民ハチ高原自然体験公園整備事業、アンテナショップ開設事業などにより、交流の拠点づくりを進めてまいります。  また、北近畿豊岡自動車道の開通を控え、観光案内サイン整備事業や地域活性化イベントとして北近畿豊岡自動車道開通イベント、全国規模で開催される自転車競技ヒルクライム大会などを実施いたします。  景観面においても、将来にわたり残しておきたい貴重な自然、風景、建築物を維持していくため景観形成推進事業や河川公園の整備を行う八木川河川修景事業に着手してまいります。  第3は、赤ちゃんからお年寄りまで、安心して暮らせるまちでございます。  豊かな市民生活は、安心安全なまちづくりの中で営まれるものであり、安心安全なまちづくりは本市の最優先課題であると認識しております。  その中でも、非常に関心の高いのが医療分野についてであります。全国的に医師不足が言われる中、地方を取り巻く環境は非常に厳しくなっており、本市においても例外ではありません。このような厳しい状況下にあっても、市民の皆様が住みたい、住み続けたいと思える居住のまちづくりを目指し、様々な取組を進めてまいります。  平成24年度は、2年目になる、やぶ医者プロジェクトにおいて、着任医師への支度金貸与制度の実施など充実を図ってまいります。  子育て支援として、乳幼児・子ども医療費助成事業、学童療育支援事業、産前産後、育児中の女性の不安解消のための相談窓口の充実、いわゆるママ友等に対する取組を進めていくなど充実を図ってまいります。  日常生活の安心のため、市民向けの防災メールシステムの導入による危機管理体制の強化や公共交通の維持確保を図る交通政策事業を実施いたします。  また、空き家活用を含めた定住促進対策事業や温暖化防止対策事業として公共施設の省エネ化を実施、インターネットの高速化事業など重層的な事業展開を図ってまいります。  第4は、意欲をもって働き、未来を拓くまちでございます。  居住のまちづくりを進めていく上で、経済的な発展は必要不可欠な要素となります。経済の循環なくして地域が活性化することはないと考えております。  養父市の持つ地域特性を活かした産業の創出と育成、特に豊かな自然環境と密接に関連する農業・林業、現在の地域経済を支えている既存企業の継続・発展は重要な要素です。新たな試みとして、平成24年3月に公募型官民協働事業として開設をいたします「養父市まるごと発信サイト やぶらぶウォーカー」に期待するところです。  企業誘致に関しても、市長就任以来、積極的なトップセールスを行っておりますが、昨今の厳しい経済情勢を受け、企業における設備投資意欲は減退している傾向にあります。  本市においては、北近畿豊岡自動車道の開通により道路網の充実、自然災害に強いなど環境に恵まれた本市の優位性をあらゆる機会において十分にアピールしながら、技術力や安定性のある企業の新規立地を促し、企業誘致を進めてまいります。  平成24年度は、植物由来の原料を使用し、CO2排出量がゼロカウントされる次世代のバイオ・リサイクル燃料として注目されるバイオコークス研究事業、地域産品を全国に向けて発信していくため、養父市ブランド創出事業など、新たな分野への投資、公募型企業間等連携推進事業、畑のスーパーマーケット開設事業など地域特性を活かした特色ある事業に着手いたします。  第5は、互いに協力し、支え合うまちでございます。  過疎化、少子・超高齢化が進行していく中で、集落などの祭りの衰退に代表されるように、地域コミュニティの弱体化が進んでおります。より良い地域づくりを行っていくためには、市民と市がパートナーシップに基づき、それぞれが果たすべき責任と役割を分担し、互いに補完し、協力することで市民活動と行政の協働に対する仕組みの強化と、心のつながりを重視した連携の構築が必要であると感じております。  市民がサービスの受け手からまちづくりの担い手へ、この発想の転換なくして、分権型社会における住民自治の構築は実現しないものと考え取組を進めてまいります。  平成24年度は、地域課題の解決のための地域自治協議会の設立が進められてきておりますので、具体的な活動のための財政的支援である地域自治協議会包括交付金を含めた条例の制定、地域づくり事業、男女共同参画事業の拡充を進めてまいります。  次に、市政運営及び予算編成の基本方針を踏まえた、平成24年度の執行体制についてでありますが、戦略的かつ自立的な行政経営の実現のため、行政需要の変化に的確に対応し、良質な市民サービスを迅速かつ効果的に提供できる効率的な執行体制を整備してまいります。  はじめに、組織の機構改革についてでありますが、経営管理、総合計画の進行管理などを一括して掌握し、基本構想推進のスピードアップを図っていく体制として、政策監理部を廃止し、企画政策課、税務課を総務部に含め企画総務部と改編いたします。  次に、市民と行政の協働に対する取組をより一層強化するため、市民生活部に市民協働課を設置するとともに、各地域局・公民館を編入し、市民サービスの向上と地域文化の醸成を図ってまいります。  次に、いつでもどこでも安心して保健医療サービスが受けられる体制づくりの構築と医師確保に向けた組織強化を行うため、健康福祉部に保険医療課を設置いたします。  次に、将来の市民に山・川といった豊かな環境、自然が織りなす四季折々の景観美を継承し、交流の資源、本市の財産としてその魅力をより一層高めていくため、産業経済部を産業環境部とし、環境推進課を設置いたします。  次に、市域の約8割を山林が占める本市において、土地資源の利活用を計画的に行っていくことは、発展のための重要な要素であると捉え、一元的に管理してまいります。都市整備部をまち整備部に改編し、新たに土地利用未来課を設置いたします。都市計画課は、建築住宅課として市営住宅の維持管理等居住のまちづくりの一翼を担ってまいります。また、生活環境部を廃止し、上下水道管理課と上下水道施設課は統合し、上下水道課としてまち整備部に編入いたします。  次に、幼少期から青少年期までを一貫してサポートする体制を整備し、市民ニーズに対応した子育て環境と魅力的な教育環境づくりを進めていくため、教育委員会にこども育成課を設置いたします。  以上、市政運営に関する所信の一端と、平成24年度当初予算案などにつきまして申し上げました。  昨今の地方自治体を取り巻く環境は非常に厳しく、本市も例外ではありません。今の養父市は「一本の葦である」と考えております。葦は、強い風が吹けば、すぐにしなって曲がってしまいます。風に抵抗することができません。他方で、大木は、びくりともせずに風に打ち勝ちます。しかし、繰り返し襲う暴風により大木は根元からなぎ倒されてしまいます。この時も葦は、風に一見屈服したかのように見えますが、風が止むと徐々に身を起こし、再び何事もない姿に戻るのです。  風が吹けばしなり、風が去るとまた元のように立ち上がる、本市も自然の猛威や社会情勢、世の中の流れには逆らえず非力であるかもしれませんが、市民の皆さんと行政の協働によって、自分の足で立つことができる「考える葦である」と感じております。  また、明治期の軍政家 児玉源太郎は、「きのうの専門家であるかもしれん。しかし、あすの専門家ではない。」と言い、従来の思考、既存の知識にとらわれる者を叱ったと言われております。  行政も多くの経験・情報を蓄積しており、意外な着想に対し、積極的になれない、思いつくゆとりを持っていない、といった部分では、きのうの専門家と言えるかもしれません。  第2次養父市総合計画を策定した今、「そんなことが、できるはずがない。」という常識外の着想にも耳を傾ける、意外な着想を思いつくことができる、そういうあすの専門家を目指し、行政運営に当たっていきたいと考えております。  私は、市民規模3万人、観光交流人口150万人を目標に掲げ、市民協働のまちづくり、観光交流の振興に積極的に取り組んでまいりました。  また、協働と交流を進めていくため、市民の皆様の声をお聴きし、話し合うことが大切であるということから、18小学校区でタウンミーティングやいろんな団体の皆様とのふれあいミーティングなどを実施してきております。いずれの皆様も、本市をもっとよくしたい、住みやすいまちにしたいといった熱い思いをお持ちです。様々なご意見をいただきながら、まちづくりへの機運の盛り上がりを強く感じているところであります。それぞれの地域で率先してまちづくりに取り組んでおられる方々の想いや行動力に負けぬよう、一心不乱に取り組んでまいります。  議員各位をはじめ、皆様のなお一層のご理解とご協力を心からお願い申し上げ、平成24年度の施政方針といたします。どうぞよろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 以上で、施政方針を終わります。  暫時休憩いたします。                 午前10時50分休憩        ──────────────────────────────                 午前11時00分再開 ◯議長(北尾 行雄) 再開いたします。        ──────────────────────────────   日程第7 教育方針 ◯議長(北尾 行雄) 日程第7、片芝教育長から教育方針の申し出がありましたので、これを許可いたします。  片芝教育長。 ◯教育長(片芝 忠政) 平成24年度教育方針を申し上げます。  はじめに。  教育目標によく用いられる言葉に、「育む」と「培う」があります。「育む」の意味は、「親鳥がその羽で雛をおおいつつむ。養い育てる。成長を願って育成する。」こと、一方、「培う」は、「草木の根に土をかけて育てる。能力や性質を養い育てる。」こういうことでございます。この二つの意味は、私たちに教育とはどのようなものであるかを示唆しています。「育む」・「培う」は、ともにゆっくり時間をかけ、手をかけ、子どもの自立を促す意味合いを持っています。教育も然り、長いスパンで子どもの成長を捉え、支援していくものであります。  養父市においても、「育む」や「培う」の言葉通り、長い展望と継続的な支援により、子どもの自立を促す教育を推進していきます。  以下に、平成24年度養父市教育基本方針を申し上げます。  近年、社会情勢はめまぐるしく変化し、それに連動して、教育を取り巻く環境も、大きく変化をしています。教育現場は、多様化する教育課題への対応に追われ、教師が子どもに向き合ってふれあいを深める時間すら持ちにくくなっています。  しかし、どのような社会情勢の中にあっても、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな身体」などの「生きる力」を持った子どもを育成すること、自らの夢や志の実現に向け、主体的に努力する子どもを育成することは、教育の普遍的な目標でございます。  現在、養父市には学校・家庭、地域が連携して子どもたちを健全に育てる気風が育っており、どの学校においても、子どもたちは落ち着いた雰囲気の中で勉強やスポーツに一生懸命取り組み、成果を上げています。  しかしながら、急激な少子化の波は、子どもたちが切磋琢磨しながら互いに高まり合うという環境を奪いつつあります。  そこで、養父市教育委員会では、保護者や地域の方々のご理解をいただき、本年4月、浅野小学校と広谷小学校、小佐小学校と八鹿小学校を統合いたします。統合後は、それぞれの学校の良さを融合していきながら、児童・教職員・保護者・地域の方が一体となってよりよい学校づくりを進めてまいります。  「平成24年養父市教育推進の重点」の概要について述べます。  養父市教育委員会は、昨年1月、「明日を拓くこころ豊かな人づくり」を基本理念とした「養父市教育振興基本計画」を策定し、現在、これに沿って諸事業を展開しております。  この度、「平成24年度養父市教育推進の重点」を定めましたので、その基本事項について申し上げます。  まず、この度の機構改革による変更点についてご説明いたします。第2次養父市総合計画に示された施策「0歳からの一貫した教育環境づくり」を進めるため、今まで、健康福祉部子育て支援課が所管していた保育所・幼児センターを養父市教育委員会の管轄といたします。これにより、0歳から15歳までの子どもに対して、発達段階に応じた一環した教育が可能になります。  この改革に伴い、教育委員会は従来の「学校教育」「社会教育」に「幼児教育」を加え、3分野を柱とした事業を展開してまいります。  はじめに、幼児教育について述べます。  幼児期における教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を育む重要なものです。そのため、今まで、幼稚園はもちろん、保育所・幼児センターの5歳児教育については、文部科学省が定める「幼稚園教育要領」に基づき、教育委員会が園・所訪問をしたり研修会を開催したりする中でその責任を果たしてまいりました。今後は、新設するこども育成課が0歳から5歳までの幼児期における教育・保育を所管し、発達段階に応じた教育を進めてまいります。  幼児期における教育にあたっては、家庭や地域と連携しつつ、幼児一人一人の発達の特性を理解し、基本的生活習慣の確立に努めてまいります。また、特別な支援を必要とする子どもについては、家庭や専門機関との連携を図りながら、個に応じた支援を行うとともに、小学校との連携を積極的に進め、幼児期から学童期への滑らかな接続を図ります。  また、動植物とのふれあいや地域行事への参加など多様な体験・交流を通して、豊かな感性や表現力、道徳性などの「生きる力」の基礎を育みます。  さらに、多様な世代との交流や友だちと協同する経験を通して、自ら取り組もうとする意欲や人と関わる力などを育成します。  子どもを安心して育てる環境づくりとして、子育て支援事業、食育の推進、児童虐待やいじめの早期発見と予防に努めます。また、交通安全指導や避難訓練を計画的に行い、子どもの安全を守ります。  次に、学校教育について申し述べます。  小・中学校では、それぞれ昨年と本年4月に新学習指導要領が全面実施され、新しい教科書のもと、学習内容や授業時数が増えるとともに、言語活動、理数教育、道徳教育等の充実が図られております。また、これに伴って、中学校では武道が導入され、本市では剣道を行うべく武道具を購入し、既に事業を開始しております。  小・中学校においては、子どもたちが夢や希望を持ち、また将来の目標を実現し、自立して社会の中で豊かな人生を送るため、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな身体」などの「生きる力」の育成を重点に取り組みます。  「確かな学力」を身につけるため、基礎・基本の徹底と思考力・判断力・表現力をバランスよく伸ばすとともに、主体的に学習に取り組む態度を養います。本市の小中学校では、現在、ドリル学習や朝読書などの「学習タイム」に毎日取り組んでおり、この継続を図ります。また、体験的な学習や言語活動を充実させ、「わかる授業」「魅力ある授業」づくりに努めます。さらに、小学校高学年における兵庫型教科担任制や、小中学校においてクラスを半分に分けて実施する少人数授業などの「新学習システム」の活用により、個に応じたきめ細かな指導を推進します。  「豊かな心」を育むため、道徳の時間を充実するとともに、学校の教育活動全体を通して子どもの内面に根ざした道徳性を養います。規範意識や他者を思いやる心、郷土の自然や伝統文化を大切にする感性など、「心の教育」の充実に努めます。また、特別な支援を必要とする子どもについては、個別の支援計画に基づき、家庭や専門機関との連携により、個に応じた適切な支援を行います。さらに、心の通い合う学級づくり、人間的なふれあいに基づく生徒指導・進路指導を進めるとともに、いじめや不登校、児童虐待等の早期発見・早期対応、未然防止に努めます。  「豊かな感性」や「たくましい身体」を育むため、新規事業として平成24年度より「やぶっ子夢プラン」事業を立ち上げます。その一つは、「山の学校」と銘打ち、市内の小学校4年生と中学校1年生の子どもたちを対象に、養父市の名峰氷ノ山への登山を実施いたします。養父市に生まれ育った子どもたちが、仲間や先生たちとともに汗をかきながら山を登り切る体験は、子どもたちに達成感や満足感を与え、たくましい人間に育っていくものと信じます。もう一つは、「ふるさと教室」として、各校区にある芸術活動や伝統建造物などに接する機会を持ち、ふるさとを見直し、養父市を担う人間をつくっていきます。  さらに、子どもたちが進んで運動に親しみ、体力づくりを進めていけるよう、校庭の芝生化事業に引き続き取り組んでまいります。  以上のことを達成していくため、学校は日頃から、学校だよりの発行やオープンスクールの開催、学校評議員制度・学校評価システムの活用などを行い、地域に開かれた、信頼される学校づくりに努めてまいります。  さらに、自然災害や交通事故、不審者、校内の事故などから子どもたちを守り、安全で安心して学べる教育環境をつくります。  加えて、その推進者である教職員が、子どもたちはもちろん保護者や地域の人々から寄せられる期待や信頼に応えられるよう、教職員としての使命感と高い倫理性を保つとともに、専門性と実践的指導力を高めるために日々研究や修養に努めます。  また、「ノー残業デー」や「ノー会議デー」、事務の効率化等を図り、教職員が元気な気持ちで子どもたちの指導に専念できるようにします。  最後に、社会教育について述べます。  物の豊かさに加え、心の豊かさを求めるライフスタイルが定着するとともに、人々の学習ニーズが高度化、多様化しています。人生80年時代の中、健康でこころ豊かな生活を実感できるよう、生涯にわたって自ら学び、自己実現を図り、学んだ成果を社会に生かす「市民が主役」の生涯学習体制の創造・充実をめざします。  そのために、学習ニーズに応じた様々な学びの機会を提供するとともに、自発的な学習や活動を支援します。  具体的な取組としまして、まず、市民が気楽に集い、交流し、さまざまな活動の拠点となる公民館活動、各図書室の図書整備、読み聞かせボランティアによる読み聞かせ活動、ホールを利用した舞台芸術や音楽鑑賞など市民の自発的活動を、市長部局と連携を図りながら支援していきます。  また、次に、養父市の財産である国・県・市指定文化財の調査・保存・活用、市民の手によって継承されている伝統芸能・伝統文化などの保存・継承、市内に残る近代化遺産、伝統的建造物、天然記念物などを調査し、養父市らしい歴史・文化遺産を活用した地域づくりを支援いたします。  次に、学校・家庭・地域が緊密に連携し、家庭や地域の教育力の向上を図り、社会全体で子どもを育む環境づくりに努めます。放課後子どもプラン事業「放課後子ども教室」を地域、関係者などと連携して実施し、子どもの健全育成に努めます。  また、元気な養父市を実現するため、成人がスポーツに親しむ機会づくり、体育協会やスポーツクラブ21などの活動の支援、ライフスタイルに応じたスポーツ環境づくりに努めます。  さらに、人権文化の息づくまちにしていくため、様々な人権に関する学びを生涯学習の中に位置づけ、それぞれのライフステージに応じた多様な学習活動を展開することで、人権感覚を磨き、課題解決への意欲を高めます。  以上、養父市の教育方針の概要を申し述べました。  より具体的な内容につきましては、「養父市教育推進の重点」平成24年度版を作成し、これを広く配布しまして、本市教育へのご理解とご協力を求めていく所存であります。  未来の養父を担う子どもたちが、将来に明るい展望をもって、生き生きと学び、何事にも元気で、笑顔で、思いやりを持ってチャレンジしていける教育環境づくりに全力を尽くしてまいります。
     議員の皆様並びに市民の皆様の格別のご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げまして、「養父市教育方針」といたします。  なお、冊子の後半部分に、「教育方針参考資料」を添付しておりますので、ご一読くださいますように、お願いを申し上げます。 ◯議長(北尾 行雄) 以上で、教育方針を終わります。        ──────────────────────────────   日程第8 報告第1号、専決第1号及び報告第2号、専決第2号 ◯議長(北尾 行雄) 日程第8、報告第1号、委任専決処分をしたものについて、専決第1号、損害賠償の額を定めることについて及び報告第2号、委任専決処分をしたものについて、専決第2号、損害賠償の額を定めることについて、以上2件について、一括して報告を受けます。  広瀬市長。                〔市長登壇 提案理由説明〕 ◯市長(広瀬  栄) 報告第1号及び報告第2号の委任専決処分をしたものについて、一括して提案理由の説明をいたします。  報告第1号については、平成23年12月19日、養父市薮崎地内で発生した公用車の事故にかかわる損害賠償の額を定めることについて、報告第2号については、平成23年12月26日、養父市八鹿町八鹿地内で発生した公用車の事故にかかわる損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分したことに対し、同条第2項の規定により議会に報告するものであります。  詳細につきましては、担当部長に補足説明をさせますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 続いて、補足説明を求めます。  梅谷総務部長。                 〔総務部長補足説明〕 ◯総務部長(梅谷 茂樹) それでは、ただいまの報告第1号及び報告第2号の委任専決処分をしました損害賠償の額を定めることについて、2件の補足説明を申し上げます。  まず、報告第1号は、平成23年10月22日午後3時ごろ、マイクロバスによりほ場地内にあるガソリンスタンド内で発生した物損事故に係る損害賠償でございます。マイクロバスが送迎業務終了後、燃料を給油するため、ガソリンスタンド内で順番待ちをした後、給油機に向かって施設内を移動中、他車を避けた際に、車両の上部が灯油用キャノピーに接触し、破損させたものでございます。示談の結果、物損事故扱いとなり、自己の責任割合は市の過失が100%で、損害賠償の額は17万4,300円、相手方につきましては記載しています方でございます。  続きまして、報告第2号についてでございます。本件は、平成23年12月26日午前8時20分ごろ、八鹿町新町地内の市駐車場で、除雪車により発生した物損事故に係る損害賠償でございます。ミニローダーで駐車場の除雪作業中、駐車していた相手車両、普通乗用車でございますけども、普通自家用車の左フロント部とミニローダーの後部が接触し、相手車両が損傷したものでございます。示談の結果、物損事故扱いとなり、自己の責任割合は市の過失が100%で、損害賠償の額は44万円、相手方につきましては記載しています方でございます。  報告第1号及び報告第2号については、市議会の権限に属する事項で、市長が専決処分できる事項の指定により、記載しています年月日にそれぞれ専決処分をいたしましたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき、議会に報告するものでございます。  以上で、2件の補足説明を終わります。よろしく御審議賜りますよう、お願いを申し上げます。 ◯議長(北尾 行雄) 以上をもちまして、報告は終わりました。  この際、質疑を行います。質疑はございませんか。  13番、田村和也議員。 ◯議員(13番 田村 和也) 今回の事故2件ですが、なぜ起きたのか、調査されたのでしょうか。担当部長は、現場確認はされたのか。今まで行ってきた安全対策に、どこに問題があったのか。今後の対応は考えておられるのか。また賠償額及び修理代等保険会社から支払われているとしても、もともとの保険料はだれが負担しているのか、市長にお伺いいたします。  それと、地方公務員法第33条の信用失墜行為の禁止に抵触する行為に当たるのではないか、その辺の市長の考えをお聞きしたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) 梅谷総務部長。 ◯総務部長(梅谷 茂樹) 事故の原因でございますけれども、それぞれいろいろあると思います。1件目の報告をさせてもらいましたのは、ガソリンスタンド内で車が込み合っていたということでございます。自分の番になって、給油機のほうに向かったわけでございますけども、横から車が出てきたということで、それも確認が不十分だったと言われたら、それまでかもわかりませんけども、とっさに避けた結果、そういうふうに接触を起こしたということでございます。  それと、2件目につきましては、やはり限られた時間で生活道路等含めまして除雪をする必要があるということで、当日は相当の積雪があったということで、車との一定の距離が十分確認できなかったというものでございます。ですので、もう少し慎重に対応しておれば、それぞれが解消できたものと思われるところもございます。  それで、本年につきましては、除雪等もあり、事故が起きておるわけでございますけども、職員のほうにつきましては、平成23年に起きました事故等につきまして、具体的な事例をウェビックのほうに出させていただき、それぞれ部長、課長を通じまして、職員全員が内容を周知しながら、そういう事故のないように努めるように指示をいたしておるところでございます。  それと、この事故2件につきましてはすべて保険対応ということで、この事故につきましては、市のほうの事故に対する、修理費に対する持ち出しは一切しておりませんけれども、それに対する掛け金でございます。それにつきましては、市税等の一般財源で、もとは対応しておるところでございます。  また、こういう事故に対する職員に対する職務的なことでございますけども、これにつきましては、事故を起こした職員につきましては、事故の程度によりまして、処分、いろいろございますけれども、厳重注意だとか、口頭注意、文書による注意、そういうものを行っておるところでございます。 ◯議長(北尾 行雄) 13番、田村和也議員。 ◯議員(13番 田村 和也) 平成24年度は、このような事故による専決処分がないよう、強く要望しておきたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) ほかに質疑はございませんか。  10番、西村禮治議員。 ◯議員(10番 西村 禮治) 報告、専決第2号のほうで、駐車場内のことなんですが、ちょっと確認しておきます。新町橋を渡って、最初の交差点の角の駐車場ということで私は理解しているんですが、それでいいのか。  それから、相手の車両、これは駐車場内にあったのか、外の市道にあったのか。接触した場所ですね、お尋ねします。 ◯議長(北尾 行雄) 梅谷総務部長。 ◯総務部長(梅谷 茂樹) 駐車場の場所でございます。先ほど八鹿町新町地内と言いました。この駐車場につきましては、そこの新町橋を渡っていただきまして、市が個人の方から借り上げております駐車場のことでございます。  それと、事故が発生した場所でございますけれども、駐車場内に車がとめてあったということでございます。ですので、道路とかそういうとこじゃなしに、駐車場内で発生した事故でございます。 ◯議長(北尾 行雄) 10番、西村禮治議員。 ◯議員(10番 西村 禮治) 駐車場内ということですが、市が職員用に借りて使っておられると。それは必要だと思うし、また、そこの除雪作業も、これは当然かなとは思うんですが、相手方は職員以外の方ですね。その方も借りておられるんですか。借りておられて、とめて、その車に当たったのかどうか。その辺はどうですか。 ◯議長(北尾 行雄) 梅谷総務部長。 ◯総務部長(梅谷 茂樹) 事故の相手方の方につきましては、その駐車場を借り上げては、使用はされておりませんでした。ですけれども、そういう雪等いろんなことがあって、一時的にその駐車場に置かれておったというふうな状況でございます。 ◯議長(北尾 行雄) 10番、西村禮治議員。 ◯議員(10番 西村 禮治) 私の経験なんですけども、市道の除雪作業、市の職員、あるいは委託業者の方にずっと続けてやっていただいております。そこに路上駐車して、もちろん駐車禁止の場所ですよね。そういった場合は、もう除雪車の責任はないというような取り組みを私もしたことがあるんですけども、ただいまの例ですと、大変失礼な言い方ですが、相手方が黙ってといいますか、無断駐車しておられてということになるかなと。果たしてそれが、額はともかく市が100%ということには、ちょっと私、考えられないんですが、その辺はどのような基準といいますか、市長は下されたのでしょうか。最後にお尋ねしておきます。 ◯議長(北尾 行雄) 梅谷総務部長。 ◯総務部長(梅谷 茂樹) 今、議員がおっしゃいますように、この事故が発生したのは市が借り上げておる駐車場内で、その駐車場の使用について契約していない車でございました。ですので、今回の事故に当たりましては、補償については保険会社とまず協議をさせていただきました。すると、今、議員がおっしゃいますような点も、こちらのほうが疑問がございましたので、保険業者と協議をさせていただきました。すると、保険業者からの回答は、場所は別として、事故は事故ということで、発生した場所は関係ない、事故は事故として取り扱うんだということで、この場合、停車している車にこちらの除雪車が接触したということで、保険会社のほうの見解は100対ゼロというような見解で、保険会社のほうから修理費100%の支払いがあったというものでございます。 ◯議長(北尾 行雄) ほかに質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。  以上で、報告第1号及び報告第2号の以上2件について報告を終わります。        ──────────────────────────────   日程第9 議案第1号 ◯議長(北尾 行雄) 日程第9、議案第1号、兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約の制定についてを議題といたします。  これから、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  広瀬市長。                〔市長登壇 提案理由説明〕 ◯市長(広瀬  栄) 議案第1号、兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約の制定につきまして、提案理由の説明をいたします。  本件は、児童福祉法の一部改正に伴い、北播肢体不自由児機能回復訓練施設事務組合わかあゆ園管理者から、組合名称の変更届の提出があったことに伴い、兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する必要が生じたため、議会の議決を求めるものであります。  詳細につきましては、担当部長に補足説明をさせますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 続いて、補足説明を求めます。  梅谷総務部長。                 〔総務部長補足説明〕 ◯総務部長(梅谷 茂樹) それでは、ただいまの議案第1号につきまして、補足説明を申し上げます。今回、組合名称の変更があります北播肢体不自由児機能回復訓練施設事務組合わかあゆ園は、西脇市、小野市、加西市、加東市及び多可町の4市1町を構成団体とする一部事務組合でございます。障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立生活に必要な知識機能の付与、集団生活への適応のための訓練及び治療を行うための施設を設置し、当該施設の管理及び運営に関する事務を共同で処理を行っている組合でございます。本年4月1日から児童福祉法の一部改正法が施行されることに伴い、同組合の規約が改正され、組合名称が北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園となり、兵庫県市町村職員退職手当組合に対し、組合名称の変更届の提出がありましたので、規約を改正する必要が生じたものでございます。  それでは、兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する新旧対象条文をごらん願います。改正内容は、別表第1号表中、組合を組織する市町のうち、北播肢体不自由児機能回復訓練施設事務組合わかあゆ園を、北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園に改正するものでございます。  附則、この規約は、平成24年4月1日から施行する。  なお、この議案につきましては、19市12町28一部事務組合の構成市町等において、同文議決を求めるものでございます。  以上で補足説明を終わります。よろしく御審議賜りますよう、お願いを申し上げます。 ◯議長(北尾 行雄) 以上をもちまして、説明は終わりました。  これから質疑を行います。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号は、会議規則第38条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 御異議なしと認めます。したがって、議案第1号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これから、討論を行います。討論は、まず原案に反対の方、次に原案に賛成の方の順に行います。討論はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 討論なしと認めます。  以上をもちまして、討論を終結いたします。  これから、議案第1号、兵庫県市町村職員退職手当組合規約の一部を改正する規約の制定についての採決を行います。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 御異議なしと認めます。したがって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。        ──────────────────────────────   日程第10 議案第2号 ◯議長(北尾 行雄) 日程第10、議案第2号、養父市はさまじ里山の森公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  これから、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  広瀬市長。                〔市長登壇 提案理由説明〕 ◯市長(広瀬  栄) 議案第2号、養父市はさまじ里山の森公園設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明をいたします。  本件は、昨年4月に開設した養父市はさまじ里山の森公園内に、地域内外の交流を深める場として、また市民の健康増進やまちづくりの推進を図る拠点として、新たにふれあい交流センターを建設したことに伴い、所要の改正を行うため、議会の議決を求めるものであります。  詳細につきましては、担当部長に補足説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 続いて、補足説明を求めます。  児島政策監理部長。                 〔政策監理部長補足説明〕 ◯政策監理部長(児島 一裕) それでは、議案第2号につきまして補足説明を申し上げます。  本件につきましては、この3月に完成をいたしますはさまじ里山の森公園ふれあい交流センターを、市民等の供用に付すため、その使用料等を追加するものでございます。はさまじ里山の森公園は、市民等が手軽なスポーツを通して、都市との交流を進める場として、旧畜産試験場跡地に、市民と協働で整備、検討整備を進めております施設でございます。工期は平成21年度から平成26年度の6年間で、全体計画は遊具のある多目的広場1面、グラウンドゴルフ場3面、トイレ棟1棟、ふれあい交流センター1棟、里山散策道などを備えた公園になる予定でございます。今回新たに使用料を定めますふれあい交流センターにつきましては、公園利用者の休憩所兼管理事務所として、今年度事業で整備を進めておったものでございます。  施設の内容は、1階部分に事務所と交流・休憩のための交流プラザ、これが3室でございます。それから、2階部分は研修室3室を配置いたしております。ふれあい交流センターは通常、グラウンドゴルフ等の公園利用者の休憩所として開放することとしております。ただ、基本的には、一応、徴収を行わないことにしておりますが、特定の目的のために、1室以上専用する場合については、例えば地域のサークル等で排他的に利用する、そういうふうな場合については、使用料を徴収することにいたしております。
     使用料の額の算定に当たりましては、市内の社会教育施設の使用料等算定の根拠としております、平米16円を準用させていただきました。  それでは、新旧対象条文の1ページをごらんいただきたいと思います。現行の第6条の条文の別表の次に、新たにふれあい交流センターの使用料を加えまして、これを別表第2とし、現行の第6条の別表を、別表第1に改めております。使用料につきましては交流プラザ3室、学習室3室について、それぞれ9時から12時、9時から17時、13時から17時までの3区分で定めております。特別料金につきましては、冷暖房費は、基本使用料の5割を徴収するとさせていただいております。  以上、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 以上をもちまして、説明は終わりました。  これから質疑を行います。質疑はございませんか。  5番、勝地恒久議員。 ◯議員(5番 勝地 恒久) 今、説明をいただきましたふれあい交流センター、3月末に完成をされて、そこの部分のプラザと学習室の利用料金、使用料金でありますけれども、ただいまの説明で、本来この里山の森公園をお使いの方の休憩の施設だということの話がありました。そちらからは料金をいただかないかのような説明だったかと思いますけれども、この条例改正は、読む限りにおいては、グラウンドゴルフ場あるいは多目的の芝生広場あるいはグラウンドゴルフの、いわゆる用具の貸し出しというんですか。さらに今回、加えてプラザと学習室の利用料金を決めたということで、この部屋なりグラウンドなり、だれが使ってもその料金は取りますよというふうにしか読み取れないわけですが、今の説明では、いやいや、グラウンドゴルフなり多目的広場を使った方は、学習室やここを使っても、それはお金は取らないよということであれば、そこがこの条例の中で読み取れないということに相なりますが、条例以外の中でそれを規定するものがあるのか。今現在生きている規則の中では、免除という規定については、学習というか、教育上の問題、あるいは障害者の方の利用という、この2つしか規定はありませんけれども、そこの部分についてはどういうふうにお考えになるのか。これは委員会付託になりますので、そちらでさらにと思いますが、ちょっとその部分だけ確認をさせていただきたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) 児島政策監理部長。 ◯政策監理部長(児島 一裕) 基本的には、その根拠としておりますのは、条例第7条、使用料の減免規定でございます。基本的には、公平性を期すため規定の使用料をいただくということが原則でございますが、グラウンドゴルフ場の使用者あるいはいわゆる芝生広場、遊具のある芝生広場等で子供たちが利用する場合、そういった皆さんに対しては、休憩等、また不特定多数でお使いになる場合については基本的には減免をするというふうに、今、考えております。ただ、1室を1つのグループ、あるいは家族等で占用される場合、排他的に使用される場合、これについては、規定の使用料をいただくというふうに考えております。 ◯議長(北尾 行雄) ほかに質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第2号は、会議規則第38条第1項の規定により、政策総務常任委員会に付託いたします。        ──────────────────────────────   日程第11 議案第3号 ◯議長(北尾 行雄) 日程第11、議案第3号、養父市おおやアート村拠点施設設置及び管理条例の制定についてを議題といたします。  これから、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  広瀬市長。                〔市長登壇 提案理由説明〕 ◯市長(広瀬  栄) 議案第3号、養父市おおやアート村拠点施設設置及び管理条例の制定につきまして、提案理由の説明をいたします。  本件は、市が有する多様で豊かな芸術資源を生かし、観光を初めとする産業の振興、芸術文化の創造及び地域の活性化を図るため、廃校となった旧兵庫県立八鹿高等学校大屋校を活用し、おおやアート村拠点施設の建設を進めてまいりましたが、このほど、施設の一部が完成することに伴い地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき施設を設置管理することにつきまして、議会の議決を得るものであります。  詳細につきましては担当部長に補足説明をさせますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 続いて、補足説明を求めます。  児島政策監理部長。                 〔政策監理部長補足説明〕 ◯政策監理部長(児島 一裕) それでは、議案第3号について補足説明を申し上げます。  本件は、大屋町加保7番地に整備を行っておりますおおやアート村拠点施設について、まだ完成を見ておりませんが、展示場等一部供用に付すため、設置及び管理条例の制定を行うものでございます。おおやアート村は、合併後活力の衰退しつつある大屋地域において、地域の皆さんが誇りとする木彫のアート及びそこからはぐくまれてまいりました芸術文化、フォークアートというふうに呼んでいらっしゃいますが、これを全国に発信して、地域の再生につなげようという試みでございます。平成21年以来、住民と市が協働で検討を進めてまいりまして、着工に至ったものでございます。  施設の全体計画でございますが、県から貸与していただく旧八鹿高等学校大屋校、この敷地面積が1万5,019平米ございます。延べ建物面積が3,211平米、これをリニューアルいたしまして、ここに平成23年、平成24年度の2カ年で、大型の木彫作品を展示いたします展示場、それからアート体験のできる創作棟、マンガ図書館や貸しアトリエ、これらを備えるアトリエ棟、それから、木工加工所、グラウンドを整備するものでございます。まだ全体の完成には至っておりませんが、北近畿豊岡自動車道八鹿氷ノ山インターチェンジ等の開通にあわせた交流人口の拡大政策、この一環として、年度末で完成する展示場、創作棟を供用に付するものでございます。  それでは、議案の説明に移らせていただきます。  第1条は、設置でございます。芸術文化の創造並びに活力ある地域づくりを含めております。これは当該施設が設置によりまして、合併後、衰退しつつある地域の活性化ということを何とか活性化したいというふうな思いを込めているものでございます。  第2条は、名称及び位置でございます。前段で説明いたしておりますので、轄愛をさせていただきます。  第3条は、第1条の目的を達成するために、当該施設で行う業務を定めております。  第4条、第5条、第6条につきましては、施設の使用許可、不許可、利用者の遵守事項等について規定をいたしております。手続等につきましては、第1条で規則に委任をするつもりでございます。  それから、第7条、これにつきましては、施設の区分について定めております。4ページの別表第1をごらんいただきたいと思います。展示場につきましては、旧体育館を改修した大型の作品展示のできる常設展示場でございます。内部に独立した小規模な展示室1、2を設けております。利用形態は、展示場のみが占用と共同、または観覧といたしております。それから、創作棟につきましては、木造校舎をリニューアルしたものでございまして、陶芸や木彫、染色等の体験ができる創作室6室、それから、多目的の研修室2室、ランチルームとして利用もできる集会室1室などを備えております。利用形態は創作室が共同、研修室が占用といたしております。グラウンドにつきましては、一部駐車場として確保いたしますが、それ以外の部分は、市民の利用に供するというふうにさせていただいております。利用形態としては占用とさせていただいております。これにつきましても、近所にあいているときに、地域の子供たちがそこで、不特定多数の子供たちが遊ぶのは、これについては無料とさせていただいております。あくまでも占用の場合について料金を徴収するというふうな考え方でございます。  条文に戻っていただきたいと思います。第8条は、展示場の観覧料について定めております。5ページの別表第2をごらんいただきたいと思います。観覧料につきましては、常設展示と企画展示の2区分を設けております。常設展示につきましては、高校生以上が団体で200円、個人が300円、中学生以下につきましては、その2分の1の額で設定をいたしております。企画展示の観覧料につきましては、その内容によって、大変変動が大きゅうございますので、2,000円以内で市長が定める額といたしております。企画展示といいますのは、著名な作家の招待展や個展等が考えられますが、作品の借上げ料等で大変大きく経費が上下いたします。そういうことでございますので、観覧料の上限のみを定めるというふうな形にいたしておるところでございます。  条文に戻っていただきたいと思います。第9条は、各施設を会場として、占用もしくは共同して使用する場合の料金を定めております。5ページ別表第3をごらんいただきたいと思います。創作室の使用料を定めております。創作室は、共同使用のみでございますので、1人を単位にした使用料を設定いたしております。  続いて、6ページをごらんいただきたいと思います。占用使用する施設につきまして、使用料を定めております。使用料の算定に当たっては、社会教育施設の平米当たりの単価を参考にさせていただいております。これに会場の広さ等を勘案して、大体半日単位の料金設定をしたものでございます。  次に、条文に戻っていただきたいと思います。第10条は、観覧料、使用料を減免できる規定を設けております。  第11条は、観覧料、使用料の不還付を規定いたしております。  第12条は、販売の委託をする場合の手続を規定いたしております。若手アーティストの支援、それから、ここでないと買えないような商品、これらを提供するために、受託販売をするものでございます。  13条で、その手数料を20%以内と定めております。  次に、14条、15条は、使用者、観覧者の原状回復義務、損害賠償等について定めております。  16条、17条につきましては、指定管理者の指定に関する規定を定めております。当該施設につきましては、地域住民と協働で考え、また維持をしてきたものでございますので、運営につきましても、地域住民と協働で運営することが望ましいと考えております。  附則で、この条例の施行期日は、平成24年4月1日といたしております。  以上、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 以上をもちまして、説明は終わりました。  これから質疑を行います。質疑はございませんか。  9番、西谷昭徳議員。 ◯議員(9番 西谷 昭徳) 私は、設管条例の中で、手数料というものは、使用料的なものは必要というふうに思うんですが、6ページに上がっております付記のところなんですが、普通、先ほどの設管条例の中でも、冷暖房とかという場合には50%の加算ということで、その意味もよくわかるんですが、この3番目の暖房器具を使用する場合、暖房機1台につき1時間当たり100円というふうにうたっていますが、この辺のところについての説明をお願いしたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) 児島政策監理部長。 ◯政策監理部長(児島 一裕) このおおやアート村につきましては、いわゆる余りグレードの高い施設ではございません。したがって、現段階では冷房の設置は考えておりません。いわゆる冷暖房、空調装置といったものの導入は考えておりません。これは、あくまでも寒いのであればストーブを設置しましょうと。よって1台当たりの単価を規定しているということでございます。 ◯議長(北尾 行雄) 9番、西谷昭徳議員。 ◯議員(9番 西谷 昭徳) そのストーブのことはよくわかるんですが、半日、金額的に300円とか600円というふうなことをうたいながら、それじゃ、1時間当たりに100円ということであるのか、1時間につき100円というか、この辺の細かいところまでの数字が本当に必要なのかどうかなというふうに感じるんです。 ◯議長(北尾 行雄) 児島政策監理部長。 ◯政策監理部長(児島 一裕) これは担当者のほうで複数台、いろんなタイプのストーブ、これの燃料消費率を調査いたしまして、それに基づいて、1時間当たり100円いただいたら、まずまず損はしないだろうというとこら辺で設定をさせていただいております。 ◯議長(北尾 行雄) 9番、西谷昭徳議員。 ◯議員(9番 西谷 昭徳) 結局、半日使用するのに、1時間当たりということは、それでは半日使ったらプラス300円ということなんですか。それと、そしたら、石油のストーブは大体何台ぐらい準備しておられるんですか。 ◯議長(北尾 行雄) 児島政策監理部長。 ◯政策監理部長(児島 一裕) 例えば寒い日でも、ストーブが要るほどの寒さ、寒い日もあれば、ストーブがなくてもしのげるような日がございます。半日使っておっても、例えば2時ごろまでは暖かったけど夕方になって冷えてきたというふうな場合に、では、ストーブを設置してもらえませんかというふうなケースが考えられますので、一応、時間単価にさせていただいておるということでございます。これは、なるべく利用者に対して負担をかけないというふうな配慮でございますので、御理解をいただきたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) ほかに質疑はございませんか。  14番、藤原敏憲議員。 ◯議員(14番 藤原 敏憲) 何点かお尋ねをいたしますが、先ほどこの施設、かなり面積が広いわけでございますから、校舎を利用するということで、体育館もありまして、冷房はしないということでございましたが、木彫というのはいわゆる湿気に非常に影響されます。木彫展示館でもそうです。あの展示物を外に持って出るというのも、非常に湿気には気を使ってやっているわけですけれども、今回このような展示物もやっていく、販売も行っていく、著名な人たちの展示も行っていきたいというふうな計画になっていますけれども、それらに対応できるのかどうか。お金の面がありますので、冷房をしようと思いますと非常に高額になりますけれども、すべてというわけにはいきませんけれども、必要なものについては今後考えていかないと、そんなに著名な方の木彫が実際に来るのかなという疑問はあるんですけれども、それらについては、もう一度御答弁を願いたいというふうに思います。  それから、指定管理の件ですけれども、16条、17条でございますけれども、地元のほうでは、NPO法人化に向けて関係者の方が努力をされているわけですけれども、4月からは直営ということになります。職員もいろいろ配置をして行っていくということで、NPO法人化になりますか、それから、どうなるのかは別問題といたしまして、指定管理は平成25年4月からということで理解をしていいのかどうか。この2点についてお答え願いたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) 児島政策監理部長。 ◯政策監理部長(児島 一裕) 議員の御心配はもっともであろうというふうに思います。確かに木彫については、大変湿気の管理が大変であるということも聞かせていただいたところでございます。現段階では、体育館すべてを空調するということは、経費的にも、また維持コストを考えてみても、なかなかそれにはすべて空調を設置するということは困難でございます。展示につきましては、一応専門家でございます松田一戯さんにも、当初から検討委員会のほうに入っていただいて、施設の管理方法等についても相談を申し上げているところでございます。その中で、特段体育館で空調もないところで展示をすることについて、特に異論を挟まれたりということは、今のところございません。ということで、現段階では、このままの形で進ませていただきたいというふうに思っております。  また、招待作品の中で、特に気を使わねばならないというふうなケースが発生した場合については、展示場の中に、小さな展示ブースを設けております。ここは、独立した形の中で運営ができますので、これに、小さなものでございますので、家庭用の空調機等設置が可能でございます。そういった場合については、家庭用の空調機を設置するというふうな対応も検討してみたいと思います。  指定管理の時期につきましては、平成25年4月1日を予定いたしております。 ◯議長(北尾 行雄) 14番、藤原敏憲議員。 ◯議員(14番 藤原 敏憲) これ、説明資料でも書かれておりますように、総事業費が7,870万円ということになっておりまして、これで計算してみますと、養父市の実質負担が1,100万円ほどですね。起債を使いますので。70%起債の交付税算入があるということになりますから。そうなりますと、全体の額の割には、市の負担というのは1,100万円で済むということで、この点ではありがたいわけなんですけども、土地、建物がお金が要りませんでしたから。やはり、空調というのは、今、小さいブースをつくっておると、家庭用のとおっしゃいましたけれども、やはり以前、木彫展示物を県の施設に、神戸に持って行くといったときには、非常に気を使いながらやっていたわけですけれども、今、部長が答えられたようなことで、本当にいいのかなという気はしておりますので、家庭用の空調機云々ということではなしに、やはりすべての施設を、体育館まで冷房しようと思いますと、とても対応できませんけれども、やはり展示できるようなところについては、部屋をつくって、空調も設備も整ってやるということが、より創作者も含めて、また有名な方の展示もされるとおっしゃったわけですから、それらにも対応できることになるんではないかなというふうに思いますけれども、それらについては、先ほど答弁された小さいブースで、家庭用の空調機で使ってやるという決定をされているんですか、市長。ある程度考えていかないと、そのような対応ではできないんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 ◯議長(北尾 行雄) 児島政策監理部長。 ◯政策監理部長(児島 一裕) 私が小さなブースでというふうに申し上げましたのは、例えば木彫に限らず、特段、気を使わなければならないような展示物をする場合に、小さな展示室に空調を設置してというふうにお答えしたつもりでございます。基本的には、現在木彫展示館で木彫フォークアート展の優秀作品を展示いたしておりますが、そこにつきましても、まだ空調設備等は設けられておりません。本当に気を使わなければならないといった場合は、年中、非常に大型の空調設備を設けて、やっぱり一定温度、一定湿度に保つ必要があろうかと思います。木彫展示館ですらそういった対応はしておりませんが、現段階で、ひびが入ったというふうな報告は聞いておりません。確かに美術品として考えた場合には、そういった限界はございますが、限界の範囲内でできるだけの作品、地域の作品、あるいは協力していただける方の作品を、都市住民の皆さんに見ていただければというふうに考えておるところでございます。よろしくお願いします。 ◯議長(北尾 行雄) ほかに質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第3号は、会議規則第38条第1項の規定により、政策総務常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。                 午後0時05分休憩        ──────────────────────────────                 午後0時59分再開 ◯議長(北尾 行雄) 再開いたします。        ──────────────────────────────   日程第12 議案第4号 ◯議長(北尾 行雄) 日程第12、議案第4号、養父市地域自治組織の財政支援に関する条例の制定についてを議題といたします。  これから、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  広瀬市長。                〔市長登壇 提案理由説明〕 ◯市長(広瀬  栄) 議案第4号、養父市地域自治組織の財政支援に関する条例の制定につきまして、提案理由の説明をいたします。  本件は、地域自治組織が、自主的、主体的に進める自治活動に対して、財政支援を行うことにより、地域自治組織の安定かつ円滑な運営及び地域の特性を生かした個性ある地域づくりを推進するため、新たに条例を制定するものであります。  詳細につきましては担当部長に補足説明をさせますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 続いて、補足説明を求めます。  児島政策監理部長。                 〔政策監理部長補足説明〕 ◯政策監理部長(児島 一裕) それでは、議案第4号について補足説明を申し上げます。  本件は、これまで要綱で行ってまいりました地域自治組織に対する財政支援、これを条例化するものでございます。本市では、現在、地域自治協議会が行います住民主体の自治活動に対しまして、養父市地域自治組織の認定に関する要綱及び養父市地域自治包括交付金要綱等で財政支援、いわゆる包括交付金の交付を行っております。しかしながら、2年を経過する中で、地域自治協議会あるいはタウンミーティング等で、財政の悪化等で廃止されるのではないか、あるいは減額されるのではないかといった市民のほうからの不安が多く聞かれるようになってまいりました。要綱でありましても、条例でありましても、その効力に違いはないわけでございますが、要綱の場合は市の内部基準でございますので、市長の決裁を受けるだけでよく、変更が容易であるというふうなメリットがございます。反面、市の内部で決定できるということで、当然に透明性は低くならざるを得ません。一方、条例化するということは、内輪で済ませていたことを外部化するということでございまして、条例制定後に制度改正等行う場合は、議会という開かれた場での議論を得て決定されることはもちろんのことでございますが、まちづくり基本条例に基づいて、市民への説明責任ということも当然にこれまで以上に負荷がかかって、責任が重くのしかかってくるというふうに考えております。  今回提案させていただく養父市地域自治組織の財政支援に関する条例の制定は、包括交付金を市民の権利として、あわせてその透明性や公平性を担保することで、市と自治組織のパートナーシップをより発展、強固にするために行うものでございます。  それでは、条例案をごらんいただきたいと思います。  第1条に目的を挙げております。目的につきましては、地域自治協議会に対する財政支援の必要性を簡潔に整理いたしております。  第2条の自治組織の認定においては、包括交付金の交付対象団体でございます地域自治組織の認定条件を規定いたしております。この内容につきましては、現行の養父市地域自治組織の認定に関する要綱、このうちの自治組織の認定要件等を踏襲いたしております。
     次に、第3条の相互協働でございます。ここでは、認定を受けた自治組織の努力義務として、相互協働による自主自立の地域づくりの推進を求めております。  続いて、第4条財政支援でございますが、ここで明確に自治組織に対する財政支援を約しております。  次に、第5条、交付金でございます。ここでは、包括交付金に包含されます経費及び交付できない活動を規定いたしております。  次に、第6条、交付の額でございます。ここでは、交付金の算定方法及び金額を定めております。別表のほうをごらんいただきたいと思います。包括交付金の算定基準は、事務局運営費、均等割額、条件割額からなっております。要綱の場合は、条件割額の算定基礎は予算の範囲とし、見えにくくなっておりました。条例では、具体的に単価を定めて市民でも容易に算定できるように工夫をいたしております。  次に、第7条、条例の見直しでございますが、ここでは、おおむね5年を超えない期間ごとに条例の検証を義務づけております。どのような制度も、時間とともに制度疲労等が発生してまいります。このため、一定期間を定めて、見直しを行うようにしたものでございます。  第8条については委任でございます。  附則において、平成24年4月1日から施行することを定めております。  以上、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 以上をもちまして、説明は終わりました。  これから質疑を行います。質疑はございませんか。  11番、竹浦昭男議員。 ◯議員(11番 竹浦 昭男) 地域自治協議会に交付金、財政支援をするという、そういう提案なんですけども、1つは市長は施政方針で、住んでみたい、将来にわたって住み続けたい本市の基礎になると考え、地域自治協議会の設立と取り組みの強化に向けて積極的に取り組んでいきたいと、こういう施政方針なんですが、この説明でも、今現在12協議会が設立されて、2つの協議会が立ち上げようと準備されていると、こういうことなんです。  ここで1つお尋ねしたいのは、この平成24年度で、残りのすべての小学校区単位で地域自治協議会を設立するという、そういう方針でいかれるのか。それから、今、政策監理部長から、市民に対して説明責任を果たす、説明をして理解してもらえるようにしていきたいと、こういうことが言われておりますが、1つは第5条で交付金の交付の条件が5項目ありますけども、やっぱり地域自治協議会というのは、その地域地域にどのような問題があり、どのような要求があり、それを解決して、本当にみんなが安心して暮らせるというのか、まちづくりの方向、地域づくりの方向を私はつくって市民参加でやっていくものだと思いますけども、どうも今の現状ですと、地域自治協議会のことが十分に市民にもわかっていないというふうな状況になっているんですが、今、説明をしっかりしていくということですけど、それはどのような形でされるのか、その点もあわせてお尋ねしたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) 広瀬市長。 ◯市長(広瀬  栄) 総合計画にもうたっております、住んでみたい、そしていつまでも住み続けたい養父市をつくる、そういう上で、やはり今、地域の自治のコミュニティそのものが高齢化等によりまして、力がだんだん落ちてきつつある状況でございますので、やはり地域のコミュニティを強固にする、きずなを深める、そういう意味で、地域自治協議会、これはどうしても必要なものであると考えて、18小学校区につきまして、できるだけ速やかにすべての校区において地域自治協議会を設置いただきますように、今我々も頑張っているところでございますし、地域のほうでもそれぞれ頑張っていただいておるところでございます。なるべく早く全校区において設置の方向で進めていきたい、そういう思いでございます。  住民への説明責任につきまして、このことについては、地域自治組織そのものの持つ意義とか、そういうものについて、まだ十分もし御理解いただけていない地区等があるということでございましたら、その辺は十分我々のほうもこれからも説明に上がらせていただく、そういう考えでございます。  詳細につきましては、担当部長のほうからまた御説明申し上げます。 ◯議長(北尾 行雄) 児島政策監理部長。 ◯政策監理部長(児島 一裕) 2点御質疑がございまして、1点目につきましては、市長がお答えになっていただいたと思うんですが、一応我々といたしましては、何とか平成24年度中には全校区立ち上げたいというふうに考えておりますが、これもその決定をされるのは住民の皆さんでございます。よって、今後ともまだできていない校区については、職員による担当チーム員、あるいは地域局等が連携しながら、地域の住民の皆さんに対する理解促進、あるいは設立の手続についての指導等を行ってまいりたいというふうに考えております。  それから、実際、既に設立がされております地域自治協議会でございますけども、まだまだ住民に対する理解が足らないのではないか、住民の皆さんの認知が足らないんではないかというふうな御指摘でございます。確かに、まだできましてから、一番長いところでことし3年が経過するところがあるぐらいでございます。現在、地域のほうで、各地域自治協議会におきましては、地域づくり計画の策定に取り組んでいただいておるところでございます。やはり、この活動を理解していただくためには、計画策定に参画していただくということが一番大事だろうというふうに思っております。よって、各地域自治協議会には、なるべく市民の参画を得てつくるようにというふうな指導はさせていただいております。  また、基本的には、市民の皆さんが地域自治協議会というものを真に理解するというのは、やはり具体的な取り組みが始まって、その事業に参加をするということを通してだろうというふうに思っております。この点についても、今後また各地域自治協議会と連携しながら、少しでも早く一般の皆さんを巻き込んだ取り組みができるように、またこれも要望なり、指導なりしてまいりたいというふうに考えております。 ◯議長(北尾 行雄) 11番、竹浦昭男議員。 ◯議員(11番 竹浦 昭男) 地域自治協議会、その地域地域のまちづくりをする、これが1つの大きな眼目であると思いますが、やはりいろんな1つの小学校区単位でも、いろんな意見を持っている人、いろんな考えの人、こういう人たちがおりますから、この地域をどのようにしていいかと、さまざまな意見はあると思いますが、そういう人たちも参加して協議をしていくと。1回や2回ではその地域をどうするのかということがなかなかすぐは出ないと思いますけども、粘り強く協議をしながら、住民の参加の中でそういう方向を打ち出していくということが大切だと思いますが、そういう中で地域局とのかかわりと言われましたけども、市として地域局がかかわるということですけども、方針として、それぞれの小学校区単位で、いろんなとらえ方も違いますし、いろんなそれぞれの問題もありますから、それはそれとして、それぞれの担当部や課も一緒になって進める方向で、本当に市長の言うまちづくりの方向へ行くためのそういう努力をこれまでしてきたのか。また、今後そういう点をどうするのか。市と地域自治協議会のかかわりはどうだったのか、これからどうするのか。その点についてお尋ねしたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) 児島政策監理部長。 ◯政策監理部長(児島 一裕) 御質疑の件につきましては、やはり我々といたしましても、これはあくまでも市民協働のための1つの基盤づくりというふうな意味合いもありますので、行政と地域自治協議会とのいわゆる連携、協働ということを一番重視いたしておるところでございます。しかしながら、まだ各地域自治協議会、具体の地域課題というものを踏まえた将来計画というものは、今現在つくっている段階でございますので、具体にこの課題について行政と協働するということはまだ現在ございません。しかしながら、だからといって我々も手をこまねいているわけではございませんので、各組織横断的な、要するに市役所内の課長以下で地域担当チームというものを組織いたしまして、各地域自治協議会のほうに派遣をしているところでございます。そこと地域自治協議会とがお互いに連携しながら、また、時には行政のほうからいろいろと指導も行いながら、今、地域の計画づくり、これを進めているところでございます。この関係が、将来的に、また地域づくり計画が策定できて課題等も明確になってまいりましたら、この地域担当チームとの関係といったものをベースにしながら、行政との本当の意味での課題を通した協働といったものが芽生えてくるというふうに考えております。 ◯議長(北尾 行雄) ほかに質疑はございませんか。  5番、勝地恒久議員。 ◯議員(5番 勝地 恒久) 3点ほどお伺いしますが、1つは、今質疑も出ておりましたけれども、自治組織の認定要件というんですか、交付金の交付要件にもあるかもわかりませんけれども、ここにあらわれてくる部分については、読む限りでは、組織をつくれば交付金が出てくるというふうにしか読みとれない部分があるわけですね。それはなぜかというと、今、部長も答弁されましたけども、まず地域づくり計画をつくるという、その地域がどういう村づくりをやるかという、そこの部分の議論がなおざりにされているからここに入っていないのではないのかというところかなと私は思っていまして、この認定の条件としては、やっぱり地域づくりの計画をつくっているところに、それらの事業費を含んだ包括交付金を出していくんだと。このままでは、それは規則にその部分は多分あるのでしょうけれども、組織をつくれば出すという、そこの考え方が少しちょっと見えない部分になっているから、なかなか地域の皆さんが見えないのではないのかなというふうに思いますが、そこの部分は、規則に入っていると思いますけども、なぜここに入れておられないのか、計画づくりですね。組織さえつくったら包括交付金という名の助成金なり補助金が出るような、行政的な公金を使うということは、僕はまずあり得ないと思っていますので、その辺を1点お聞きしてみたいということであります。  次は、第5条になりますが、交付金はというところで、(3)に政治上の主義を推進若しくは支持し、又はこれに反対する活動には交付金は認めませんよということでありますが、これは非常にある意味難しいんではなかろうかなと。その地域の、例えば市会議員であり、志す人であり、その地域で、あるいは買い物支援の交通アクセスが要るんであるとか、あるいは地産地消のマーケットが要るであるとか、そういう取り組みとイコールになってきた場合に、それが政治上のということになるのか、ならないのか。一体何を想定して、ここの部分の活動ということにあえて入れる必要があったのかなという部分を2点目にお聞きしたいと思います。  3点目は、簡単なことですが、別表の中での面積割合の使用地目の面積という中で、山林等除くとありますが、等の中に、山林のほかにどういう地目が除かれているのか、3点目にお伺いしておきます。 ◯議長(北尾 行雄) 児島政策監理部長。 ◯政策監理部長(児島 一裕) まず、第1点目の、本来、包括交付金というのは地域づくり計画というものができて課題等も明確になってから交付金を出すべきではないかという御意見でございます。確かにそういうふうな、まず本来的に申しましたら、自然発生的に、あるいは本当の地域づくりといったもののあり方から考えてまいりますと、本来で言えば、やはり住民の皆さんの市民発意でこういうふうな組織ができて、そこでいろんな課題が発見されて、そして行政に求めて、何らかの財政支援も交付されていくというふうな形が一番望ましい、これが本来の自治活動であろうというふうにも思うわけでございますが、本市におきましては、まだそこまで市民の皆さんの意識というのはできておりません。  しかしながら、地方分権等を考えますと、やっぱり市民協働といった点、また地方分権等の状況等考えてまいりますに、やはりこれからのまちづくりについては、やっぱり市民の皆さん、市民参加、あるいは市民協働ということを抜きにしては行政運営はできない。特に地域課題、高齢化等によるコミュニティの衰退等を考えてみましても、将来的にわたって行政だけで地域をカバーしていけるのか、支えていけるのかといったときに、大変疑問でございます。そういうことの中から、行政も参画しながら自治組織をつくり上げていくというふうな方向になったものでございます。そういうことの中で、まず、行政と住民の皆さんがともに考えながら、またその中で、自治組織をつくっていくのか、つくっていかないのか、その選択をしていただいて、最終的には住民の皆さんで組織を立ち上げていただく。  その次のステップとして、自治組織ができた後の地域の課題といったものを再度、当然、自治組織が立ち上がる前も、皆さん、過程の中で、自治組織が要るのかどうなのか、要るのか要らないのかというふうな観点からの地域課題というのは随分話し合われておりますが、再度、組織ができ上がった後、これを地域づくり計画としてまとめてもらおうというのが地域づくり計画でございます。そういった意味合いにおきましては、勝地議員のおっしゃることもわかるわけでございますが、養父市の状況等を踏まえて、少しでも市民の皆さんと行政とが力を合わせて高齢化していく、あるいは人口が減少していく養父市を支えるための仕組み、協働の仕組みとして、こういった地域自治協議会の設立ということを進めてきているんだということで、御理解いただきたいと思います。  それから、この第5条第2項の第3号でしたか、政治上の主義を推進若しくは支持し、又はこれに反対する活動というものを交付金の交付要件から外しているのはなぜかということでございますが、やはり住民の皆さんの中にも、いろんな考え方を持った方がいらっしゃいます。その中で、政治上の主義というもの、余りこれが表に出てまいりますと、やはり組織というものが政争の場になるおそれもございます。それに反対する方が自治組織から脱退するというふうな事態も考えられます。だから、自治組織につきましては、政治上の主義の推進若しくは支持し、又はこれに反する活動というものに対して規制をかけているわけでございます。あくまでも自治組織というのは行政の組織ではなくて、これはあくまでも、住民の皆さんがお互いの主義であるとか立場を超えて地域のためにいろいろと知恵を出して行動していこうというふうな組織でございますので、こういうふうな政治上の主義、あるいは特定の党派の支持、これらを除外させていただいておるということでございます。  それから、第3点の地目につきましては、ちょっと私、今、この内容について資料を持っておりませんので、また後でお示しをしたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) ほかに質疑はございませんか。  10番、西村禮治議員。 ◯議員(10番 西村 禮治) これまで既に設立されている組織の中で、包括交付金、将来的な財政支援というものがなく、不満もくすぶっているというか、不安要素があったんですが、これを除く条例制定ということで、それは理解しますが、条文の中の第5条の(4)に、集落支援に要する経費、それから、(5)は地域課題の解決のための活動に要する経費とあるが、これはどんなケースを想定されているのか、まずお尋ねします。 ◯議長(北尾 行雄) 児島政策監理部長。 ◯政策監理部長(児島 一裕) これらにつきましては、厳密に我々としても規定をしているものではございません。逆に規定を具体化する、具体的に規定することによって、逆に言ったら、地域自治協議会の活動に対して過干渉になる、干渉になるというふうな思いがあるわけでございますが、想定をいたしておりますのは、地域課題の解決に要する経費としましては、例えばアドバイザーを招聘するとか、先進地を視察するとか、そういうふうな経費がこれに含まれるというふうに考えております。  集落支援員といいますのは、要するに事務局長等に支払われている経費でございます。人件費でございます。 ◯議長(北尾 行雄) 10番、西村禮治議員。 ◯議員(10番 西村 禮治) 必ずしもこの条例とは違うかもしれませんが、予算書の中には、例えば集落の公民館の100万円までの補修とか、そういうものも出てきているんです。これと違うのであれば、それはそれでお答えいただいたらよろしいんですが、余りにも細かいところまで至れり尽くせりというものが果たしていいのかなと思いもするんです。地域自治協議会への包括交付金や、それから、最近ですと、小佐、それから出合自治協議会の拠点整備、そこまでは私は理解はできますが、市内隅々、集落単位の維持、そのまちづくりまで行政で行うということかなと、そう思えて仕方がないんです。経済的に裕福ではなくても、自分たちのことは自分たちでつくり守ってきた、それが自治というものだと思うんです。  けさほどの施政方針の中で、市長は、市民がサービスの受け手からまちづくりの担い手へ、この発想の転換なくして分権型社会における住民自治の構築は実現しないと、そういうことをおっしゃっておるんですが、余り細かく入る必要はないと思うんですが、その辺の、これは私だけの懸念かもしれませんが、どのようにお考えでしょうか、市長。 ◯議長(北尾 行雄) 児島政策監理部長。 ◯政策監理部長(児島 一裕) 確かに、地域自治協議会ができるまでの過程においては、行政も積極的に地域自治協議会の必要性を説明して回ったり、あるいは地域自治協議会の設立に向けて働きかけた経緯がございます。しかしながら、できた後については、基本的には各地域自治協議会のほうの発想といいますか、お考えにゆだねている、今、状態でございます。といいますのは、やはり地域づくりというのは、先ほど西村議員もおっしゃったように、やっぱり地域の皆さんが発意をするということでございます。じゃ、その後、行政はどう支援するのかということでございますが、住民の皆さんの発意に対して、行政は協働ということがまちづくり基本条例の中でうたわれておりますので、協働の中で市民の発意をされたことに対して、なるべくこれを具体化できるように、いろんな支援、補助的な、あるいは支援を行っていくというのが行政の立場であるというふうに考えています。ただ、その中には、出合のように、国や県の補助金を導入しながらできることもあれば、なかなか手が届かないこともあろうと思います。だけど、手が届かないからやめるというのは協働に反するわけでございまして、届かなくても、じゃ、ほかに方法はないのかということを根気強く、やはり市民の皆さんとともに取り組んでいくというのが行政の今後、行うべき姿勢だろうなというふうに思っております。 ◯議長(北尾 行雄) 10番、西村禮治議員。 ◯議員(10番 西村 禮治) 集落支援といいますか、個々の集落に対して、昨年度もちょっと見受けたといいますか、既に平成24年度に備えて、やっぱりある地域自治協議会ではそういう計画を、皆さんに、各区長さんとか組織員である市民にお示しになっているような気配がしております。そうなると、よし、あれも頼め、これも頼めと、お金をもらえるんなら全部くれなくても少しでももらったらええがなというような、そういうような誤った方法でいっちゃうと、市長の思いと違ってくるんじゃないかなと、そういう懸念をしております。  それでお尋ねしたんですが、すべての地域自治協議会はわかりかねますけども、自分たちの知恵と、あるお金で、なかなかいい活動をされたところもあります。その辺のすみ分けというのも、すみ分けといいますか、指導のアドバイスといいますか、そういうふうなところまで入っていかれますか、お尋ねします。 ◯議長(北尾 行雄) 児島政策監理部長。 ◯政策監理部長(児島 一裕) なかなか具体に個々の行動等とらえて、それに対して指導を行っていくというところまで我々は考えておりません。また、それはいくべきではない。あくまでも地域自治協議会の中で議論をされて、いい悪いも含めて御判断をされるべきだろうなというふうに思っております。しかしながら、それについても、やはり非常に考え方が進んだところ、あるいはちょっと違うんじゃないかなというふうに思えるようなところ、かなり温度差がございます。何とか温度差というものを、我々の指導というのではなくて、地域自治協議会同士で、お互いの連携の中で解決してもらうことができないだろうかということで、実は今、各地域自治協議会の連絡協議会というものを立ち上げようということで努力をしているところでございます。昨年末にも1回会議を開いたわけですが、まだ12校区しか設立ができておりませんので、ちょっと時期尚早という意見が大半を占めまして、とりあえず見送りましたけども、平成24年には何とか年度内にすべて設立をしたいという方向で、今、努力をしておりますので、その暁にはぜひ、どういった名称になるかはわかりませんが、お互いに連絡し合うような組織、情報交換するような組織、そういったものを設けまして、その中で、お互いに相互学習をしてもらおうかなと思っております。 ◯議長(北尾 行雄) ほかに質疑はござませんか。  14番、藤原敏憲議員。 ◯議員(14番 藤原 敏憲) 2点お尋ねいたします。1点は市長にお尋ねしたいと思いますが、この第1条の目的で書かれておりますけれども、住民が主体的に設置した地域自治組織、地域自治協議会のことですけれども、現在12組織がつくられているわけですけれども、市長のいろんなお考えやら施政方針なんかを聞いておりましても、養父市のまちづくりの原点は地域自治協議会にあるというふうな思いを非常に強く持っておられるようですけれども、その論法でいきますと、地域自治協議会のできていない地域は、まちづくりが、地域づくりが進んでいないととられがちなんですね。ここにも、第1条に書かれておりますように、これ、住民が主体的に立ち上げる組織であります。以前から申し上げておりますように、行政が押しつけて進めるようなのは自治組織ではないと。情報は伝えていったらいいけれども、あくまで主体的に住民が立ち上げるのがこの組織なんだというふうに言っておりますけれども、市長もそのお考えでよろしいんでしょうか。どうも、何か自治組織をつくらないところは、まちづくりが、地域づくりが進んでいないといったようなとられ方を非常に強くしておられるんではないかなと。ここの交付金の要綱とか、それから交付金の条件、それから自治組織の認定の項でも書かれておりますけれども、このようなことをやっている組織はあるわけですから、地域自治協議会がなかっても。それについてはどのようにお考えになっているのか、ぜひお答えを願いたいと思います。  もう1点は、包括交付金で3年か4年目から満額出るということになるわけですけれども、以前は、いわゆる年度末で残ったお金を返金しなければならないといった例もあったわけですね。この条例でいきますと、それはこれからはなくなるということで理解しておいてよろしいのでしょうか。  この2点についてお尋ねをいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 広瀬市長。 ◯市長(広瀬  栄) 私は、やはりまちづくり基本条例に基づきまして、住民自治、住民主体のまちづくりを行政と住民が協働してつくるまちづくりということで、やはり1つの中心になるものは地域自治協議会であるということで、各地区ともなるべく早くつくっていただきたいということで申し上げております。その理由としましては、先ほど前の議員の御説明でも申し上げましたが、非常に地域で高齢化等進む中で、地域のコミュニティの力が全体としてやはり低下しつつあるという中で、急がれる必要があるということでございます。ただ、地域によりまして、地域の実情等もいろいろありますので、一概に我々が進めているようにすぐにでき上がるものでもないと、これも考えておるところでございます。  自治組織がないところはまちづくりが進んでいない、市長はそういう偏見があるのではないかというような御質疑であったかと思うんですが、そういう思いは一切ございませんので、やはり住民が思い立って、自分たちでまず発願といいますか、主体的につくっていただく自治組織が最も強固なものであろうと思っておりますので、やはり我々としては、それを手助けする方向で進めていきたい。ただ、先ほど申しましたように、高齢化等が早く進む中で、やはり早くつくることが望ましいということで、我々も一緒になって頑張らさせていただいているというところであるということでございます。 ◯議長(北尾 行雄) 児島政策監理部長。 ◯政策監理部長(児島 一裕) 不用額の関係だと思うわけでございますけども、毎年度交付を受けた交付金に不用額が生じた場合につきましては、当該交付金に5%を乗じて得た額を限度として翌年度に繰り越すことができるというふうにしております。それをオーバーした繰越額につきましては翌年度の交付額から一応控除するということにさせていただいておるわけでございますが、これにつきましては、基本的には新制度におきましても、条例化した後も踏襲をしたいと考えておるところでございます。 ◯議長(北尾 行雄) 14番、藤原敏憲議員。 ◯議員(14番 藤原 敏憲) 先ほどちょっと懸念したことは、そういう考えはないと。地域自治協議会をつくっていくのが市の基本方針で、できないところはまちづくりは進んでいないとは考えてないと。それなりに努力はしているということで理解をしておいていいということですね。わかりました。  そうしますと、今、部長が申されました、いわゆる返金、返還の分ですね。それは規則でうたわれるということですか。それで、ここに一覧表がございますけれども、1年目、2年目、3年目というのは、この金額がトータルしたら一緒なんですけれども、先ほど言われたような基準でいきまして、返還しなければならない例もこれまでに生まれてきたわけですから、そのところについては、次年度にその分は減額をしていくということになってきたら、この金額ではない、変わってくる場合もあるということですね。先ほど言われました5%云々については規則で定めるということで理解をしておいてよろしいのですか。 ◯議長(北尾 行雄) 児島政策監理部長。 ◯政策監理部長(児島 一裕) この条例が制定されました後で規則等も若干見直していかねばなりませんが、基本的な考え方といたしまして、この5%につきましてはそのまま踏襲したいという考え方でございます。 ◯議長(北尾 行雄) ほかに質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第4号は、会議規則第38条第1項の規定により、政策総務常任委員会に付託いたします。        ──────────────────────────────   日程第13 議案第5号 ◯議長(北尾 行雄) 日程第13、議案第5号、養父市定住促進条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  これから、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  広瀬市長。                〔市長登壇 提案理由説明〕 ◯市長(広瀬  栄) 議案第5号、養父市定住促進条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明をいたします。  本件は、過疎化の進行に伴い、空き家が増加している中、空き家を有効活用した定住対策を一層充実させるため、住宅対策再活用奨励事業の要件を見直し、住宅の借家人が、みずからの費用で増改築を行った場合も、助成の対象にするなどの改正を行いたいので、議会の議決を求めるものであります。  詳細につきましては担当部長に補足説明をさせますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 続いて、補足説明を求めます。  児島政策監理部長。                 〔政策監理部長補足説明〕 ◯政策監理部長(児島 一裕) それでは、議案第5号について補足説明を申し上げます。本市につきましては平成21年に定住促進条例を施行いたしまして、市内に定住しようとする者に対して財政的な支援を行う一方、昨年は空き家バンクを開設し、空き家への移住促進に取り組んでいるところでございます。しかしながら、定住促進条例に基づく制度には幾つかの問題点があることが、最近わかってまいりました。例えば、空き家を活用した賃貸住宅の借家人には、本人が行う増改築に係る財政支援が今ない、こういった問題点があるわけでございます。今回の定住促進条例の一部改正につきましては、それらの課題を可能な限り解決して、より定住に結びつく制度とするために行うものでございます。  一部改正でございますけども、大きなポイントとして2点ございます。第1は、借家人が賃貸の空き家を増改築する場合にも奨励金を交付できるように制度を拡大すること、第2点は、賃貸から持ち家への移行を容易にするため、住宅対策再活用奨励事業の各奨励金の重複申請を可能にすることでございます。  まず、ポイントの1でございますけども、空き家は程度の差はあるものの、全く手を加えずに住める物件は皆無でございます。以前、養父市空き家の所有者等意向に関するアンケートというのを行っておりますけども、その結果を見てみると、空き家所有者の約5割が空き家を活用したいんだけども、例えば貸したいんだけども、居住できるようにするためには最低100万円以上の修繕費を要すると、そういうふうな回答をしております。しかし、ほとんどの所有者につきましては、改築等にお金をかけてまで人に貸そうという気持ちはございません。ところがまた、定住促進条例、今の現行条例でございますけども、これに基づく制度に自己居住の空き家の増改築支援、つまり自分が住むための空き家の増改築支援、これは制度としてはあるんですが、これは持ち家に限定されておりまして、借家については規定がございません。このため借家人が行う空き家の増改築についても助成が行えるように条例改正をするというのが、1点目でございます。  先ほどのポイント2でございますけども、現行条例では、住宅対策再活用奨励事業の各奨励金の重複申請が不可になっております。このため、賃貸から持ち家に移行する場合の支援が受けられないという事態が、今、発生しております。このため、何とか重複申請を可能にしようということから今回の改正を行ったものでございます。基本的には、要するに、規定の中では1回のみ使えますよというふうな規定がございまして、例えば、空き家を購入して、そこの住宅、増改築支援を受けた場合は、今度はそこから新築にする場合、もう支援を受けられないよというふうな形になっておるわけでございます。これを、重複申請できるようにすることによって、例えば賃貸から持ち家の空き家に、また持ち家の空き家から新築にというふうな誘導策を講じたいというのがねらいでございます。  それでは、新旧対照条文の1ページをごらんいただきたいと思います。  改正前の第2条第1項については、各号で、現行条例であいまいだった用語、また、交付対象の拡大に伴って新たに使用する用語について、定義の修正、追加等を行っております。  それから、2ページをごらんいただきたいと思います。改正前の5条第1項第2号のエで、住宅対策再活用事業の増改築に係る奨励金の交付対象を持ち家に限定しておりましたけども、改正案で賃貸住宅に範囲を拡大しております。ただし、括弧書きで、アパート等集合住宅を除外いたしております。  3ページをごらんいただきたいと思います。同条に1項ふやして第2項とし、市が行う類似補助金と重複交付について、これを対象外とする規定を設けております。例えばリフォーム等の補助金が今できておりますけども、これとの重複交付を禁じる規定でございます。続いて、改正前の第6条第3項でございますけども、奨励金全般について、同一のもの、または同一世帯員への支給は1事業につき1回限りというふうになっておりまして、奨励金の重複申請を禁じております。これでは、賃貸の空き家住宅から新築あるいは空き家購入等に移行する場合の支援策がなくて、移住者に対するインセンティブというか、働きにくいというふうな状況が考えられますので、これを見直して、その構成要素である新築奨励金、空き家購入奨励金、増改築等奨励金、家賃対策奨励金について、相互に重複して申請できるように改正をするものでございます。  ただし、個々の奨励金については1回限りの支給であることに変わりはございません。  3ページから4ページにかけてごらんいただきたいと思います。区分欄の改正は、条文の追加等に伴う条例整備でございます。  4ページをごらんいただきたいと思います。現行の表の第5条第2号のエの欄をごらんいただきたいと思います。住宅対策再活用奨励事業の項でございますけども、個人住宅または賃貸住宅の増改築に係る補助率でございますけども、現行が20分の1を乗じた額としておりましたのを、改正案では3分の1に改めて、なるべくもらえる額がふえるように、ただし上限は変わりませんが、その中でももらえる額がふえるように工夫をいたしておるところでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 以上をもちまして、説明は終わりました。  これより質疑を行います。質疑はございませんか。  13番、田村和也議員。 ◯議員(13番 田村 和也) 今回提案されたのは委員会に付託されますので、1点のみお聞きしたいと思います。説明では、過疎化の進行に伴い空き家が増加している中、空き家を有効活用した定住対策を一層充実させるためとありますが、地区別空き家件数の調査がまだ不十分であると。平成24年1月時点で私が調べたところ、まだその調査をされていないところが46地区あると思われますが、これからの空き家調査についてお伺いしたいと思います。なぜならば、移住希望者により多くの空き家情報を発信することによって、定住の促進につながる経済的負担も軽減できる空き家もあるのではないでしょうか。それと、養父市内に賃貸住宅として利用できる空き家は何軒あるのか、お聞きしたいと思います。
    ◯議長(北尾 行雄) 児島政策監理部長。 ◯政策監理部長(児島 一裕) 空き家調査、確かに1月段階ではまだすべて完了しておりませんが、年度内にはすべて完了する予定でございます。  それから、現在、空き家として利用できる住宅は何戸あるのかということでございますが、これについても、今、詳細な調査を行っておりますので、判明次第、またホームページ等で公表してまいりたいというふうに考えております。 ◯議長(北尾 行雄) ほかに質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第5号は、会議規則第38条第1項の規定により、政策総務常任委員会に付託いたします。        ──────────────────────────────   日程第14 議案第6号 ◯議長(北尾 行雄) 日程第14、議案第6号、養父市議会議員及び養父市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の制定についてを議題といたします。  これから、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  広瀬市長。                〔市長登壇 提案理由説明〕 ◯市長(広瀬  栄) 議案第6号、養父市議会議員及び養父市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の制定につきまして、提案理由の説明をいたします。  本件は、公職選挙法の規定に基づき、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車及び選挙運動用ポスター並びに市長の選挙における選挙運動用ビラにかかわる経費を公費負担とすることにより、立候補者の選挙運動費用の負担を軽減し、もって開かれた選挙の実現及び候補者間の選挙運動の機会均等を図るため、新たに条例を制定するものであります。  詳細につきましては担当部長に補足説明をさせますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 続いて、補足説明を求めます。  梅谷総務部長。                 〔総務部長補足説明〕 ◯総務部長(梅谷 茂樹) それでは、ただいま提案のありました議案第6号につきまして補足説明を申し上げます。  公職選挙法においては、金のかからない選挙の実現と候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として、選挙公営制度を採用しております。その中で、条例を制定することにより行うことができるものが定められており、ポスター掲示板設置及び選挙広報の発行については、条例を制定し、実施しておりますので、今回、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ポスターの作成及び選挙運動用ビラの作成について選挙公営を行うべく、条例の制定を行うものでございます。  まず、選挙運動用自動車の使用については、養父市議会議員及び養父市長選挙の候補者で、一般乗用旅客自動車運送業者等との有償契約を締結し、当市選挙管理委員会に届け出たものが、業者等へ支払うべき金額のうち、契約の様態により、規定した金額を業者からの請求に基づき、市から当該業者へ支払うものでございます。ただし、供託金没収者は対象とはなりません。  金額については、一般旅客自動車運送業者との運送契約、いわゆるハイヤー契約の場合は、1日当たり1台に限り6万4,500円を限度に、自動車の借入契約の場合は、1日当たり1台に限り1万5,300円を限度に、燃料に関する契約の場合は7,350円に、選挙運動日数を乗じて得た金額を限度に、運転手の雇用に関する契約の場合は、1日当たり1人の運転手に限って、1万2,500円を限度に公費負担するものでございます。  次に、選挙運動用ビラの作成については、養父市長選挙における候補者で、ビラの作成業者と有償契約を締結し、当市選挙管理委員会に届け出た者が業者へ支払うべき金額のうち、1枚当たりの作成単価7円30銭を限度に、作成枚数を乗じて得た金額を、業者からの請求に基づき市から当該業者へ支払うものでございます。ただし、供託金没収者は対象とはなりません。なお、法令により、市長ビラの種類は2種類以内、枚数は1万6,000枚までとなっております。  3点目の選挙運動用ポスターの作成については、養父市議会議員及び養父市長選挙の候補者で、ポスター作成業者と有償契約を締結し、当市選挙管理委員会に届け出た者が業者へ支払うべき金額のうち、1枚当たりの作成単価に作成枚数を乗じて得た金額を、業者からの請求に基づき、市から当該業者へ支払うものでございます。これにつきましても、供託金没収者は対象とはなりません。作成単価につきましては、政令による単価等及び計算方法を準用して、枚数はポスター掲示板の数と同数を上限と規定しています。これにより、当市の現状におけるポスター掲示場の数313カ所を当てはめてみますと、1枚当たり1,475円が上限となり、公費負担対象枚数は313枚の範囲内ということになります。  それでは、各条文について、簡単に御説明させていただきます。  第1条は、根拠法令、本条例の趣旨を定めております。  第2条から第6条までについては、養父市議会議員及び養父市長選挙における選挙運動用自動車の使用の公営について、対象者の定義、有償契約締結の届け出及び公費負担の限度額などについて定めております。第2条は、選挙運動用自動車の使用の公営について、対象者の定義等を定めており、ただし書きにおいて、供託物が市に帰属することになる場合は対象外となる旨、規定をしております。  第4条は、選挙運動用自動車の使用に係る公費の支払いについて、契約方法別に条件や上限額を規定するものでございます。第1号は、一般乗用旅客自動車運送業者との運送契約、いわゆるハイヤー契約に関する規定です。第2号は、ハイヤー契約以外の方法による契約で、自動車借り入れ、燃料供給及び運転手の雇用をそれぞれ行う場合の規定でございます。  第5条は、選挙運動用自動車の使用に関し、第4条第1号の一般運送契約と第2号の個別契約の双方の契約を締結している場合には、いずれかの契約を選択して、適用することを規定しております。  第7条から第10条までについては、養父市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営について、第2条ただし書きの準用、有償契約締結の届け出及び公費負担の限度額などについて定めております。  第7条は選挙運動用ビラの作成の公営については、対象は市長選挙の候補者に限る旨を定めております。あわせて、第2条ただし書きの準用の規定をいたしております。  第11条から第14条までについては、養父市議会議員及び養父市長の選挙における選挙運動用ポスター作成の公営について、第2条ただし書きの準用、有償契約の締結の届け出及び公費負担の限度額などについて定めております。  第11条は、選挙運動用ポスターの作成の公営について、対象者の定義等定めております。あわせて、第2条ただし書きの準用を規定いたしております。  第15条は、本条に規定してあるもののほか、必要となる事項について、選挙管理委員会が別に定めることを委任する規定でございます。  最後に、附則には条例の施行期日、適用区分について定めております。  以上で、議案第6号の補足説明を終わります。よろしく御審議賜りますよう、お願いを申し上げます。 ◯議長(北尾 行雄) 以上をもちまして、説明は終わりました。  これから質疑を行います。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第6号は、会議規則第38条第1項の規定により、政策総務常任委員会に付託いたします。        ──────────────────────────────   日程第15 議案第7号 ◯議長(北尾 行雄) 日程第15、議案第7号、養父市行政組織条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  これから、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  広瀬市長。                〔市長登壇 提案理由説明〕 ◯市長(広瀬  栄) 議案第7号、養父市行政組織条例等の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明をいたします。  本件は、新たな行政課題や多様な市民ニーズに対応し、効率的かつ機能的で最少の人数で最大の効果が得られる強固で持続可能な組織体制を確立するとともに、第2次養父市総合計画の確実な実現に向けた行政組織に再編するため、養父市行政組織条例その他関係条例を改正するものであります。  詳細につきましては担当部長に補足説明をさせますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 続いて、補足説明を求めます。  梅谷総務部長。                 〔総務部長補足説明〕 ◯総務部長(梅谷 茂樹) それでは、ただいま提案のありました議案第7号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件は、昨年策定いたしました第2次養父市総合計画を効果的かつ効率的に実施し、新たな課題を先取りして、積極的に対応できる機能的な組織に再編しようとするものでございます。  それでは、新旧対照条文の1ページ、第1条、養父市行政組織条例の一部改正の概要について説明をさせていただきます。新たな組織でありますが、現在、市長部局に設置している7部局を再編し、企画総務部、市民生活部、健康福祉部、産業環境部、まち整備部の5部に改めようとするものでございます。  まず、企画総務部につきましては、これまで総務部において所管していた議会に関する事務を初め、自治会、選挙、財務、防災対策、消防団などの行政管理業務や人事管理のほか、政策監理部において所管していた重要施策の規格や行政改革の推進、秘書業務などの政策調整業務、広報広聴、ケーブルテレビなどの市政情報の提供に関する業務、さらには、市民生活部で所管していた課税や収納などに関する業務を担当いたします。  次に、市民生活部でありますが、戸籍や住民基本台帳などの窓口業務や人権対策のほかに、政策監理部において所管していた定住対策、地域振興、協働のまちづくりに関する業務や教育委員会で所管していた公民館業務、さらに生活環境部で所管していた一般廃棄物の処理など、市民生活に関する業務を担当いたします。  健康福祉部は、従来どおり、障害者福祉、生活保護、介護保険、健康診査、予防接種、食育の推進などに関する業務を行うほか、市民生活部において所管していた診療所、国民健康保険、国民年金などの保険、年金業務や医師確保対策など、地域の皆様が安心して暮らせるように、保険・医療・福祉に関する業務を担当いたします。  次に、産業環境部でございますけれども、産業環境部は、産業経済部と生活環境部の一部を統合することとしており、これまで産業経済部で行っていた農林業の振興、有害鳥獣対策、商工観光、北近畿豊岡自動車道周辺開発に関する事務のほか、生活環境部が所管する環境施策、再生可能エネルギー、バイオマスタウンの推進や緑化対策など、エネルギー循環型地域づくりを進めるための業務を担当いたします。  最後に、まち整備部は、都市整備部の所管であった道路、橋梁などの交通体系の整備や都市計画、建築確認申請、地籍調査、市営住宅の管理などの業務を引き続き行うほか、生活環境部において所管していた上下水道、水質検査、し尿収集、浄化槽管理など、快適で住みよい住環境を整備するための基盤整備業務を担当いたします。  また、この議案には出てきておりませんが、これまで健康福祉部で担当しておりました保育所や子育て支援に係る事務につきましては、教育委員会で行うことにしております。これは、幼児期から義務教育終了までの連続した支援を集約することで、効率的な行政運営と住民サービスの向上を目指すものでございます。  以上が第1条の概要でございます。  続きまして、新旧対照条文4ページの第2条、養父市振興計画審議会設置条例から、14ページの第12条、養父市消防本部及び消防署設置条例まででございますが、これら11条例については、第1条の養父市行政組織条例の改正により、部の名称や部の担当事務が変わることに伴って、必要となる規定の改正を行うものでございます。  なお、この条例の施行期日につきましては、平成24年4月1日から施行することとしております。  以上で、議案第7号の補足説明を終わります。よろしく御審議賜りますよう、お願いを申し上げます。 ◯議長(北尾 行雄) 以上をもちまして、説明は終わりました。  これから質疑を行います。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第7号は、会議規則第38条第1項の規定により、政策総務常任委員会に付託いたします。        ──────────────────────────────   日程第16 議案第8号 ◯議長(北尾 行雄) 日程第16、議案第8号、養父市職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  これから、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  広瀬市長。                〔市長登壇 提案理由説明〕 ◯市長(広瀬  栄) 議案第8号、養父市職員定数条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明をいたします。  本件は、条例に定める定数と職員の実数との乖離状況を解消し、職員定数の適正化を図るとともに、行政組織の再編に伴い、市長の事務部局の職員、教育委員会の事務部局の職員の定数等に変更が生じるため、所要の改正を行うものであります。  詳細につきましては担当部長に補足説明をさせますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 続いて、補足説明を求めます。  梅谷総務部長。                 〔総務部長補足説明〕 ◯総務部長(梅谷 茂樹) それでは、ただいま提案のありました議案第8号につきまして、補足説明を申し上げます。  本件につきましては、組織の再編に伴って、市長部局、教育委員会部局の職員定数に変動が生じることや、合併以来、職員数の減少に伴う見直しがされておりませんでしたので、今回、実態に合わせ職員定数の改正を行うものでございます。  それでは、養父市職員定数条例の新旧対照条文をごらん願います。第2条第1項第1号中の市長の事務部局の職員数は、416人を244人とし、172人減員となります。これは、条例に定める定数と職員の実数との乖離状況を解消し、職員定数の適正化を図るものでございます。  次に、第6号中の教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校、その他の教育機関の職員数は、60人を70人に10人増員をいたします。この増員の大きな要因は、保育所や子育て支援業務を市長部局から教育委員会に移管することによるものでございます。  次に、第7号中の消防職員は、44人を45人に1名増員をいたします。これは、現在、朝来市との消防広域化に向けた協議会が設置され、本格的な協議、検討が開始されたことに伴う事務の増加や、消防職員に療養中の職員がいることなど、消防本部・署を取り巻く状況を総合的に勘案し、必要な消防力を維持確保するための措置であります。  これらの改正によりまして、全職員定数は、538人から161人減員した377人となります。  なお、この条例の施行期日につきましては、平成24年4月1日から施行することとしております。  以上で議案第8号の補足説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。 ◯議長(北尾 行雄) 以上をもちまして、説明は終わりました。  これより質疑を行います。質疑はございませんか。  11番、竹浦昭男議員。 ◯議員(11番 竹浦 昭男) 今、提案説明にありましたように、市長部局が172人減員となり244人、全体で538人から377人と、こういうことにするんだという提案でありますが、これは今、私、1つは災害の問題。今、地球環境が非常に狂ってきておりまして、いつどんな災害が起こるかわからない。ことしもこちらのほうも雪が多かったり、ひどいところは大変ひどいというふうな状況が起こったわけでありますけども、今後、地球環境の変化で、そういう雪害とか台風の関係、それから、いつあるかわからない地震の関係、こういう災害にどう対処するのか。特に初動の対応やら、それから災害に対する復興、こういうことも考えられてこの人数にしようということなのか、そういうことも含めた377人という体制にされるのか。まず、その点についてお尋ねしたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) 梅谷総務部長。
    ◯総務部長(梅谷 茂樹) 災害の関係でございますけれども、本市におきましても、昨年9月におきましては台風12号が襲来いたしまして、地域の皆さんと一緒に災害対応に当たったところでございます。災害対応につきましては、養父市消防団がございます。約1,300人の団員の方がおられますけども、そういう消防団の皆さんの力をかりながら、また協力し、また地域の方とも互いに連携しながら、職員も初動体制がございますので、その初動体制のマニュアルに沿いまして、対応してきとるところでございます。  ですので、今現在もそういうふうにして対応してきておるわけでございますけれども、今後におきましても、どんな災害が起きるかわからないということもございます。それもございますけれども、今後におきましては、もう一つ考えられますのは、災害ではなしに、今、国のほうにおいて、地方分権ということで事務移譲等も検討されておるところでございますけれども、今回の改正につきましては、今現在の一番大きな目的といたしましては、組織の再編に伴いまして、今現在の職員数、職員定数が実態と乖離した人数でございますので、今現在の職員数に合わせたような格好で改正をいたしておるところでございます。  ですので、この職員定数とは関係なしに、災害対応のほうにつきましては、先ほど言いましたように、また地域の防災リーダーの方の養成だとか消防団の方との協力によりまして、体制を整えていきたいと考えているところでございます。 ◯議長(北尾 行雄) 11番、竹浦昭男議員。 ◯議員(11番 竹浦 昭男) それともう一つ、大屋、関宮の地域局ですね。こういう市長部局が172人減らされるとなりますと、その大屋や関宮の地域局の人数は、どういう方向で考えていらっしゃるのか、その点をお尋ねしたいのと。  それと、先ほど災害の関係をお尋ねしたんですけど、消防力を落とさないということで44名を45名にしたということでありますが、これは既に消防職員、消防署の職員は、政府の整備指針より低くて67%だと、養父市の消防本部は。それから、広域化ということで朝来市と養父市が一緒になるということですけど、それでも69%ということで国の指針より少ないわけでありますが、果たしてこの職員もこれだけ減らして、消防力も足らないと、これで本当に対応できるのか。  それともう一つ、東北の大震災があったんですが、この復興のおくれに重大な支障を来したのは、市町村合併で職員が減って、本来、職員が復興のときに大きく活躍をするんですが、そのことが復興の大きなおくれる要因になったと、こういうことが報告をされているわけです。ですから、ただ災害が起こる問題ではなくて、災害の復旧、復興には大変職員の力が必要なんですが、そのことも含めて人数を減らすと、そういうことも考えられた上で減らされているのか。そういう災害が起きて、復興の場合はどのような考えなのか、あわせてお尋ねしておきたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) 梅谷総務部長。 ◯総務部長(梅谷 茂樹) 1点目は、地域局の職員の関係でございました。大きく分けまして、職員につきましては、市長部局の職員、教育委員会の職員、また議会事務局、農業委員会、選挙管理委員会等々がございますけども、地域局の職員につきましては、市長部局の人数、全体の中に入っております。ですので、地域局の職員の数がふえたら、ほかの部署の職員数が減ってくる。全体で調整するようになってきます。ですので、以前も市長も、昨年の12月の一般質問の答弁でも言っておられましたけども、地域局の必要性等々を述べておられました。そういうことも勘案しながら、今後地域局の人数も検討していく必要があるのではないかと考えておるところでございます。  それと、職員の削減、合併によりまして、職員が削減されてきている。それが東北のほうにおきましては復興における1つの支障になったのではないかというような御指摘でございます。養父市の場合も合併をいたしてきております。その中で、養父市も職員を相当数削減してきております。そのような中で、一概には言えませんけども、単純にいきましたら、類似団体と比べましたらまだまだ、正直言いまして、人数が多いところでございます。  ですので、今後におきましても、定員適正化計画に沿いまして職員の人数の見直し等を行っていくところでございますけども、職員が減少する中で、やはり職員としての自覚を持って市民サービスの対応に当たるよう、職員のほうの研さんにも努めてまいりたいと考えておるところでございます。 ◯議長(北尾 行雄) 11番、竹浦昭男議員。 ◯議員(11番 竹浦 昭男) 地域局の、特に関宮、大屋への職員の人数はこれから検討するんだと。市長は、地域局の重要性を考えておられると、こういう答弁だったんですけども、地域局の人数は、市長のその立場からしてふやすのか、職員数をふやしていかれる考えなのか。それとも、反対に減らされる、そういう検討をされるのか、どちらの検討なのかということと。  先ほど災害のことや復興のことを言いましたけども、総務部長としてはこの体制で十分な対応と、復興の対応ができると、そのように断言されるのか。その点についても最後にお尋ねしておきます。 ◯議長(北尾 行雄) 広瀬市長。 ◯市長(広瀬  栄) 今回の職員定数の見直し、これは現在の職員、実態に合ったものに定数条例を改正するというものでありまして、現在の地域局の職員も含まれた状況での定数に変えていくということでございますので、地域局の職員をこれからどうするのかという話題は、これから検討させていただくということであります。 ◯議長(北尾 行雄) 梅谷総務部長。 ◯総務部長(梅谷 茂樹) 私個人からいたしましたら、何事にも限らず、絶対ということはないと思っております。ですので、市のほうといたしましては、災害につきましては、減災の取り組み等につきましては計画的に進めてまいりますし、また、そういう防災計画等にもうたっておりますけど、やはり自助・共助・公助、そういうこともしていただきたいと思います。やはり地域におりまして、災害時には状況がただ違っております。ですので、やはり自分の身は自分で守るということは、やはり地域の方はやっていただきたいと思いますし、先ほど言いましたように、市のほうといたしましては、減災へ向けての取り組み事業は計画的に実施していく予定にいたしております。 ◯議長(北尾 行雄) ほかに質疑はございませんか。  14番、藤原敏憲議員。 ◯議員(14番 藤原 敏憲) 1点、市長にお尋ねをいたしますが、12月の定例会のときに申し上げたんですけれども、これから職員の人数について、やはり最終目標をきっちりとうたうべきではないかと。養父市の行政執行をしていく上では最低これだけ必要なんだと。今のままでいきますと、どんどん減る一方なんですね。この4月でも19人退職して、10名採用ということになっておりますけれども、約10名減ります。このパターンでいきますと、養父市の行政は、なぜか朝来市と違いまして、定年まででやめていくという方が非常に多いと、これが養父市の仕組みになっているのかどうか。朝来はほとんど定年までおられます。58でやめられて、59で。定年でやめられる方が非常に少ないと、60歳定年ということで。なっているわけですけれども、それらも踏まえまして、養父市の行政としては、最低限これだけ要るんではないかと。そのための定数条例も含めて、3月には組織再編もするからということで、市長のお考えがお聞かせ願えるものと思っておりましたけれども、先ほどの議案とも絡むわけですけれども、あれだけの組織再編をされるわけですから、市長としての考えが出なかったのはなぜなのかということを大変残念に思うわけです。この点について、今回2つの議案を提案されたわけですし、この定数条例につきましては、市長が答弁されましたように、今の実態に合わせると、余りにもちょっとかけ離れておりましたから、今までの条例そのものが。実態に合わせるということで、理解をするわけですけれども、あれだけの組織再編をされようとしているわけですから、この議案とあわせて市長の方針がなぜ出されなかったのかなということを非常に残念に思いますけども、お考えはなかったんでしょうか、お伺いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 広瀬市長。 ◯市長(広瀬  栄) 養父市が合併時といいますか、まちづくり計画等で目指しております合併時における将来の養父市の職員の数、これは合併後10年で350人を目指すということを、1つの目標にいたしてきております。今はその道半ばであるということでございますので、私は、現時点ではやはりその目標達成に向けて努力していくということであろうと考えております。また、その世の適正な職員の数、これについては、行政需要等も勘案しながら、また財政の状況等もいろいろ勘案しながら総合的に判断していくべきことであろうと考えております。今後の検討課題となろうかと考えております。 ◯議長(北尾 行雄) 14番、藤原敏憲議員。 ◯議員(14番 藤原 敏憲) このペースでいきますと、350人はそう苦労せずともなるわけですね。養父市の今の60歳定年を待たずでやめておられる方、非常に多いと。来年もかなりあるだろう、再来年も。あと2年ですからね、25年といいますと。あと1年でございますので。そうなりますと、350人はたやすくできてしまうということになれば、最終目標かなと思っていたら、そうではないということになっておりますけれども、ちょっと繰り返して悪いんですけども、これだけの組織再編をされるわけですから、当然、職員の定数は養父市の行政執行を進めて行く上ではこれだけが最低限なんだ、これに向かってやっていくんだというのが出されると思っておりましたら、全然出ないので。また、12月と同じように行政需要などを、社会情勢などを考慮してやっていくんだということでは、この組織再編した意味がないんじゃないかなというふうに思いますけれども、この3月定例会でも、そのようなことは方針としては出されませんか、個人的な意見として、市長としての考え方。一般質問でもこの点についてはお伺いを考えておるわけですけども、当然この点についても、平成24年度の予算につきましても委員会に付託されますので、その時点でも市長のお考えは出されるという気持ちはございませんか。再度伺っておきたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) 広瀬市長。 ◯市長(広瀬  栄) 組織再編につきましては、第2次養父市総合計画の実現に向けて、より効率的な組織編成を行うというようなことで行っておるわけでございます。職員の数につきましては、確かに年齢構成から見ますと、数年のうち、多くの方が退職される状況にあるというような中で、合併後10年で350人という目標はたやすく達成されるのではないかというお話ではございますが、それらにつきましては、多くのベテランの職員がやめられましたときに、あとそれをどう職員、マンパワーとして補充していくのかというような問題もございまして、350人がたやすく達成できるのかできないのか、これらについても、まだまだこれから検討といいますか、考えてみなくてはいけない問題だろうと思っておりますし、先ほど申しましたように、行政需要、財政の問題等も含めまして、考えなくてはいけないとも考えております。ですから、この3月中に、幾らにする最終目標、こうあるべきであるというのを打ち出すことは困難であろうと考えております。 ◯議長(北尾 行雄) 他に質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。ただいま議題となっております議案第8号は、会議規則第38条第1項の規定により、政策総務常任委員会に付託いたします。  暫時休憩いたします。                 午後2時28分休憩        ──────────────────────────────                 午後2時40分再開 ◯議長(北尾 行雄) 再開いたします。        ──────────────────────────────   日程第17 議案第9号 ◯議長(北尾 行雄) 日程第17、議案第9号、養父市基金条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  これから、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  広瀬市長。                〔市長登壇 提案理由説明〕 ◯市長(広瀬  栄) 議案第9号、養父市基金条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明をいたします。  本件は、平成24年4月1日付で、兵庫県から市に移譲される兵庫県立但馬全天候運動場について、県から交付される移譲交付金を原資として、新たに養父市立全天候運動場管理運営基金を創設することにより、今後の全天候運動場の健全な運営及び施設の適正な管理を図るため、所要の改正を行うものであります。  詳細につきましては担当部長に補足説明をさせますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 続いて、補足説明を求めます。  中尾教育次長。                 〔教育次長補足説明〕 ◯教育次長(中尾 一夫) それでは、議案第9号の補足説明をさせていただきます。この条例改正につきましては、養父市基金条例に、新たに養父市立全天候運動場管理運営基金を創設するものでございます。八鹿町国木にございます兵庫県立但馬全天候運動場につきましては、県民の文化、スポーツ、レクレーション活動の促進を図ることを目的として、平成6年に開設されました。旧八鹿町、養父市が県から管理委託を受け、平成18年度からは養父市が指定管理者として管理、運営に当たってきておりますが、このたび、兵庫県の新行財政構造改革推進方策の方針によりまして、本年4月1日付で養父市に移譲されることになりました。移譲に当たり、今後12年間の管理運営費、修繕費として、一括して移譲交付金5億4,446万1,000円を交付されることになりました。この交付金を基金に積み立てて、年度ごとに取り崩して、管理運営費、修繕費に当てることによりまして、今後の全天候運動場をできるだけ長く健全に運営し、維持管理していくことを目的とするものでございます。  新旧対照表をごらんください。改正案で別表に次のように加えるものでございます。  名称、養父市立全天候運動場管理運営基金。  目的、養父市立全天候運動の管理及び運営に資すること。  処分、目的を達成するために、必要な財源に充てるとき。  附則で、この条例は、平成24年4月1日から施行するものでございます。  以上、補足説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ◯議長(北尾 行雄) 以上をもちまして、説明は終わりました。  これから、質疑を行います。質疑はございませんか。  9番、西谷昭徳議員。 ◯議員(9番 西谷 昭徳) 初歩的なことをお尋ねいたします。実はこれ、県のほうから移管というようなことで5億4,000万円余りの交付金が入るわけでございますが、先ほどの説明の中では、平成6年に建築したということでございまして、現在、数えれば約20年ということなんですが、この耐用年数について、何年ぐらいを耐用年数と見られているのか、その点、お尋ねしたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) 中尾教育次長。 ◯教育次長(中尾 一夫) 県のほうでは、1つの耐用年数は30年と見込んでおります。平成6年に設置しておりますので、これまで18年経過することとなります。したがいまして、残りの12年分の指定管理料相当額を移譲されるという形になっております。 ◯議長(北尾 行雄) 9番、西谷昭徳議員。 ◯議員(9番 西谷 昭徳) そうすると、この建物の維持管理というものにつきましては、本来ならば減価償却というふうなことで引当をしないと次の更新が難しいということなんですが、この5億円は年次費用を取り崩していくということなんですが、今後の方針として、減価償却の引当金的なものはどのようにお考えなのか、お尋ねしたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) 中尾教育次長。 ◯教育次長(中尾 一夫) 公的施設におきましては減価償却の引当というものはないわけでございますが、いろんな基金に積み立てておくという方法がございますわけですけれども、このたびの5億4,400万円は管理運営費に充てていくという積立金でございますので、御理解をいただきたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) ほかに質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第9号は、会議規則第38条第1項の規定により、文教民生常任委員会に付託いたします。        ──────────────────────────────   日程第18 議案第10号 ◯議長(北尾 行雄) 日程第18、議案第10号、養父市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  これから、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  広瀬市長。                〔市長登壇 提案理由説明〕 ◯市長(広瀬  栄) 議案第10号、養父市税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明をいたします。  本件は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかわる地方税の臨時特例に関する法律及び地方税法の一部を改正する法律が交付されたことに伴い、所要の改正を行うものであります。  詳細につきましては担当部長に補足説明をさせますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 続いて、補足説明を求めます。  藤原市民生活部長。                 〔市民生活部長補足説明〕 ◯市民生活部長(藤原 偉則) それでは、議案第10号の補足説明をさせていただきます。提案いたします条例改正につきましては、上位法であります地方税法の改正が行われました。昨年、11月30日に成立いたしまして、同年12月2日に公布されたものでございます。これを受けまして、養父市税条例に反映しなければならないものについての改正を行うものでございます。今回の改正の目的につきましては、先ほど市長から申し上げましたとおり、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るためのもの、もう一つは、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保を図るという2点の背景がございます。  新旧対照条文表をごらんいただきたいと思います。まず、第95条でございます。たばこ税の税率でございますけれども、アンダーラインを引いておりますように、4,618円を5,262円に改正いたします。今回の税制改正では、法人税実効税率の引き下げによりまして、市町村の法人市民税が減収となるわけでございますけれども、一方、都道府県の法人事業税につきましては、課税ベースが拡大されるということになりまして、増収となります。したがいまして、県と市の増減収を調整するために、1,000本当たり644円が県から市に移譲されるということでございます。これは平成25年4月1日からの適用でございます。  次に、附則第9条でございます。市民税の分離課税に係る所得割の額の特例等について、これにつきましては全文削除といたします。この退職所得に係る住民税額の10%を税額控除する仕組みとなっておりましたわけですけれども、この制度につきましては、昭和42年の退職所得に係る住民税の現年課税化の際に、当時の金利水準を踏まえて導入されたものでございます。したがって、法律上では当分の間の経過措置とされていたわけですけれども、導入から40年以上も経過しているところでございますし、近年、過去10年間の定期預金金利につきましてはほぼゼロ金利であるというふうなことから、この制度を存続させる理由が乏しいと判断されて、廃止されるものでございます。この改正につきましては、平成25年1月1日以後に支払われます退職手当から適用されます。  続きまして、附則の第16条の2のたばこ税の税率の特例につきましては、1,000本につき2,190円を2,495円と、305円の引き上げが行われるものでございます。先ほど第95条で説明しましたとおり、県から市に移譲されるものでございます。これは、旧三級品と呼ばれる品目が対象でございます。たばこの銘柄で言いますと、エコー、わかば、しんせい、こういったものにつきまして、この税額が適用されるものでございます。  続きまして、第22条でございます。附則の第22条でございます。東日本大震災に係る雑損控除額等の特例につきましては、現行で5項ありますけれども、改正では3項の組み立てに変更いたしております。この内容につきましては、住宅・家財等、また事業用資産に損失が生じた場合における雑損控除及び雑損失、または起債事業用資産の損失の繰越控除の特例の対象となります、いわゆる災害関連支出でございますけれども、これにつきましては、従来は災害がやんだ日から1年以内に支出した原状回復費用等を対象としておりましたけれども、今回の東日本大震災等によります大規模な災害の場合であるとか、その他やむを得ない事情がある場合につきましては、災害がやんだ日から3年以内に支出されるものが対象になるという、期間が延長されるものでございます。  続きまして、3ページでございます。附則第24条の個人の市民税の税率の特例等でございます。これは新設されました。平成23年度から平成27年度までの間において実施いたします施策のうちで、全国的にかつ緊急に地方が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するために、個人住民税均等割の税額を、平成26年度から平成35年度までの10年間、年額500円引き上げるものでございます。現行の市民税の均等割額は3,000円でございますので、3,500円となります。1人当たりの負担額といたしますと、県民税も500円増額されますので、合計1,000円の負担増となります。兵庫県におきましては、県民税に緑税分といたしまして800円が加算されておりますので、市民税、県民税合わせますと年額4,800円が5,800円になるということでございます。  以上、税条例の改正につきましての補足説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 以上をもちまして、説明は終わりました。  これから質疑を行います。質疑はございませんか。  14番、藤原敏憲議員。 ◯議員(14番 藤原 敏憲) この件につきましては、説明されましたように、附則の分ですね、24条の。防災関連で費用がないから、市民税、県民税もそうですけども、引き上げて取りなさいよということですね、単純に言いますと。こうしなければ防災対策はできないのかということなんですね、結論から申し上げますと。これ、10年間で1人頭500円、トータルでいきますと、県税合わせますと1,000円引き上げになる。ということになりますと、総トータルで個人負担というのは、養父市全体で見ましたら幾ら程度見込んでおられますでしょうか、伺います。 ◯議長(北尾 行雄) 藤原市民生活部長。 ◯市民生活部長(藤原 偉則) 年間大体550万円程度の税収の増を見込んでおります。今、均等割の対象になる方が1万1,000人程度おられます。これに500円を掛けますとその程度になります。これを10カ年間、したがいまして5,500万円程度増収となるのではないかと見込んでおります。 ◯議長(北尾 行雄) 14番、藤原敏憲議員。 ◯議員(14番 藤原 敏憲) そうしますと、先ほど説明されましたように、防災のためだということになりますと、特定財源みたいになるわけですね。5,500万円を10年間使って、何をするということなんでしょうか。 ◯議長(北尾 行雄) 藤原市民生活部長。 ◯市民生活部長(藤原 偉則) 前提要件がございまして、これ、実は平成23年度から平成27年度までの間に実施する事業に充てなさいよということになっていまして、広い範囲での解釈の仕方なんですけれども、平成23年度におきましては、養父市では学校の耐震化工事等の改築もやっておりますし、そういうふうなものに充てるということになりますし、これから先は、いわゆる防災機材の購入であるとか、災害を未然に防ぐ、いろんな治山関係の工事もあろうかと思いますけれども、そういったふうなものに使途を、ある意味特定していかなければならないんではないかというふうに思っております。 ◯議長(北尾 行雄) ほかに質疑はございませんか。
                   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 質疑なしと認めます。  以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第10号は、会議規則第38条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 御異議なしと認めます。したがって、議案第10号は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから、討論を行います。討論は、まず原案に反対の方、次に、原案に賛成の方の順に行います。討論はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 討論なしと認めます。  以上をもちまして、討論を終結いたします。  これから、議案第10号、養父市税条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 御異議なしと認めます。したがって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。        ──────────────────────────────   日程第19 議案第11号 ◯議長(北尾 行雄) 日程第19、議案第11号、養父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  これから、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  広瀬市長。                〔市長登壇 提案理由説明〕 ◯市長(広瀬  栄) 議案第11号、養父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明をいたします。  本件は、国民健康保険税の普通徴収の確定金額を、納期ごとに分割する際、端数処理の計算上、確定後の最初の納期の分割金額が、他の納期に比較して著しく高額になる場合が生じているため、端数処理の計算方法を見直し、納期ごとの分割金額の平準化を図るため、所要の改正を行うものであります。  詳細につきましては担当部長に補足説明をさせますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 続いて、補足説明を求めます。  藤原市民生活部長。                 〔市民生活部長補足説明〕 ◯市民生活部長(藤原 偉則) それでは、議案第11号の補足をさせていただきます。新旧対照条文をごらんいただきたいと思います。条例第12条の次に12条の2を加えます。国民健康保険税の普通徴収によって徴収する場合の納期ごとの分割金額の計算の端数の端数処理を100円未満で計算する旨の規定をするものでございます。これまでの計算の端数処理につきましては、地方税法の規定を用いて行っていましたが、これが分割金額に1,000円未満の端数がある場合は、最初の納期限、第1期でありますけれども、これに金額を合算することとされておりました。したがって、特に額の少ない納税者の方につきましては、1期分に極端に偏るものとなっておりました。国民健康保険税につきましては、平成22年度から納期が6期から9期に変更されたというようなこともございまして、このことがより顕著なものとなったわけでございます。  一例で説明申し上げますと、ある仮定をいたしまして、所得割、資産割がなし、介護分があり、7割軽減対象の場合と、こういう方を対象として税額計算いたしますと、年税額が1万7,200円というふうになります。この1万7,200円を9期で割りまして、端数処理を1,000円未満で切り捨てて1期にまとめますと、納税額につきましては、1期が9,200円、2期から9期までがそれぞれ1,000円というふうに、極端に1期とその他の期の差が出てまいります。したがって、今回端数処理方法を、100円未満を1期分にまとめて計算いたしますと、1期分で2,000円、2期から9期まではそれぞれ1,900円となりまして、著しく1期に偏ることはなくなるということでございます。したがいまして、端数処理の計算方法を改正いたしまして、納期ごとの分割金額の平準化を図るというための改正を行うものでございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 以上をもちまして、説明は終わりました。  これから質疑を行います。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 質疑なしと認めます。  以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第11号は、会議規則第38条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 御異議なしと認めます。したがって、議案第11号は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから、討論を行います。討論は、まず原案に反対の方、次に、原案に賛成の方の順に行います。討論はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 討論なしと認めます。  以上をもちまして、討論を終結いたします。  これから、議案第11号、養父市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 御異議なしと認めます。したがって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。        ──────────────────────────────   日程第20 議案第12号 ◯議長(北尾 行雄) 日程第20、議案第12号、養父市福祉医療費等助成条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  これから、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  広瀬市長。                〔市長登壇 提案理由説明〕 ◯市長(広瀬  栄) 議案第12号、養父市福祉医療費等助成条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明をいたします。  本件は、兵庫県福祉医療費助成事業実施要綱の一部改正に伴う所要の改正のほか、子育て世帯の児童の療養にかかわる経済的負担の軽減と子どもの健やかな育成を図ることにより、子育てのしやすい環境づくりを推進するため、新たに市単独事業として重度障害者医療費助成、乳幼児等医療費助成及び母子家庭等医療費助成の拡充を行うものであります。  詳細につきましては担当部長に補足説明をさせますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 続いて、補足説明を求めます。  藤原市民生活部長。                 〔市民生活部長補足説明〕 ◯市民生活部長(藤原 偉則) それでは、議案第12号の補足説明をさせていただきます。この条例につきましては、一定の所得により制限がありますけれども、老人、重度障害者、乳幼児等、また母子・父子家庭の医療費の一部を助成いたしまして、健康保持及び福祉の増進を図るものでございます。今回の改正は、安心して子育てができるように、子供の健康の確保と医療費の経済的負担を軽減し、子育てを支援するものでございます。小学1年生から中学3年生までの入院費の保険診療に係る自己負担額を、全額助成しようとするものでございます。  新旧の対照条文をごらんいただきたいと思います。第3条、福祉医療費等の支給でございます。第1項第2号のアンダー線のところでございます。ただし、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していないものにあっては、入院療養である場合において、被保険者等負担額に相当する額とするを追加するものでございます。これは、子供みずからが重度障害者の場合や母子家庭等の子供につきましては、中学3年生までの入院費を全額助成するという規定を追加するものでございます。第3号の乳幼児等の福祉医療費はとあるのは、小学1年生から小学3年生までの子供に助成をするための改正でございます。これらは、いずれも市の単独事業で実施するものでございます。  2ページでございます。第4条、所得による支給制限につきましては、兵庫県の福祉医療費助成事業実施要綱の改正によるものでございます。支給要件の所得判定を現行では世帯内で一番高い所得者を見て判定しておりましたけれども、世帯内の所得合算による判定に改正するものでございます。  附則にありますように、この改正は本年7月1日から適用いたします。  また、所得による支給制限の特例につきましては、平成22年度税制改正によりまして、個人住民税の扶養控除の見直し、いわゆる年少扶養控除の廃止が行われました。これに伴いまして、個人住民税の所得割税額を基準に設定いたしております所得要件につきましては、この扶養控除見直しがなかったこととして、計算した税額により所得判定を行うものでございます。  参考までに申し上げますけれども、入院医療費の全額助成は、就学前の児童には平成21年7月より実施しておるところでございます。  今回の改正は、小学1年生から中学3年生までの子供にも対象を拡大するものでございます。この本条例では、乳幼児として定義しています小学3年生までの者と、障害者、母子家庭等に係る者のみを規定しているため、その改正となっておりますけれども、その他の者につきましては、別に設けております養父市こども医療費助成事業実施要綱、これがございます。したがいまして、これを同様の改正を行いまして、同様の助成措置を実施しようとするものでございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 以上をもちまして、説明は終わりました。  これから、質疑を行います。質疑はございませんか。  14番、藤原敏憲議員。 ◯議員(14番 藤原 敏憲) これ、委員会に付託されますので、十分審査を行っていきたいと思っておりますけれども、この際お尋ねしておきたいわけですけれども、先ほどの提案理由の説明と、それから、今年度の兵庫県内の自治体の実施予定という表をいただいて、議員のほうに配付していただいておりますけど、これを見ましてもまちまちだと、自治体によったら。同じ県内に住んでおっても、但馬内でもそうなんですけども、まちまちで、子育てしておられるお父さん、お母さん方からもいろんな意見も出ているわけですけれども、幸いといいますか、これまでからかなり意見が出てきておりました小1から中3までの、いわゆる入院費、全額補助していくと。市長が言われております子育て支援に今回の条例が当たっているわけですけれども、1つお尋ねしたいのは、通院につきましては現物払い、入院につきましてはいわゆる償還払いで、一度窓口で支払ってから、またその返還のための手続をしなければならないということに、但馬全体、なっているわけですけれども、この兵庫県内の一覧表を見てみますと、入院でも現物払いしているところもあるわけですね。これらについて、以前から保護者の中からも、現物払いができないかと。トータル的にいったら同じになるわけですから。窓口の負担を減らすような形がとれないものかというのを以前にも指摘しましたし、保護者からも強い意見が出てきているんですけれども、今回のこの条例改正のときにその検討はされたのでしょうか。この点について伺っておきたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) 藤原市民生活部長。 ◯市民生活部長(藤原 偉則) 現行、通院につきましては現物支給というようなことで行っておるわけでございますけれども、入院につきましては県の要綱と準拠いたしておりますので、償還払いというようなことをいたしております。小学校4年生から中3までの人数を見ますと、大体1,300人ばかりおられるようですけれども、いわゆる現物支給をしようとしましたら、医師会との調整もあるようですし、それから、受給証をやはり交付しなければならないというようなこともあるようでございまして、いわゆる通院というのはかなり風邪とか何とかでケースもあると思うんですけれども、入院というのはそうたくさんのケースがないのではないかというようなこともございまして、そういう1,300人の方に受給証を交付するのはどうかなという、ちょっとためらいもあるわけでございます。  しかし、県内を見ますとまちまちのやり方をやっておりまして、全くできないことはないというふうなものでございますので、それらにつきましては、今後、いわゆるケースを見ながら検討していかなければならないのではないかというふうに思っております。 ◯議長(北尾 行雄) 14番、藤原敏憲議員。 ◯議員(14番 藤原 敏憲) 全くできないのかと思っておりましたら、自治体を見ましたらやっておるところがありますので、医療機関との関係もございますので、ぜひ前向きに。本当に手間なんですね、これ、1回払っておいてまた返金してもらわなければならないということで。せっかくのいい制度をつくるわけですから、ぜひ前向きに検討してもらいたいと思いますのと。  もう一つお尋ねしたいのが、23万5,000円ですね、所得割の額ですけれども。これまでは世帯の中で一番高い所得で計算しておったのが、これがいわゆる合算額になるということになって、せっかくいい制度をつくっておきながら、この23万5,000円の所得割の額を合算額にしたために、この適用から外れてしまう方が出てくるわけですね、今度は。これもどこも一緒かなと思っていたら、自治体によってこれもまたまちまちなんですね。合算額としているところや、これまでどおり世帯の中で所得の一番高い人のを見ているというところもありますので、これはどうも、どちらでも自治体の判断によってできるみたいですので、この件についての検討はされたのでしょうか。何人ぐらい、この合算額を適用することによってこの制度から外れてしまう方がおられるのでしょうか、伺っておきます。 ◯議長(北尾 行雄) 藤原市民生活部長。 ◯市民生活部長(藤原 偉則) 所得の判定が世帯合算ということで、これ、世帯と言いましても、いわゆる共働きのお父さん、お母さんの所得を合算するというものでございます。県下でも、やはりまちまちでございます。ただ、兵庫県につきましては、こういった形で、いわゆる障害者医療等の更生医療との関係もございまして、ほかとの均衡を図るためにも世帯合算でやりなさいという指導を県のほうからは受けておるところでございます。そういう中で、平成22年度ベースの所得でもって試算しておりますと、影響しそうなのが大体180人ばかりおられるのかなと。率でいたしますと4.8%ぐらいの試算になっております。これも実績を見ないとわかりませんけれども、世帯合算することによって、5%弱の方がひょっとしたら対象から漏れるのではないかなというふうな、そういう見込みが出ております。 ◯議長(北尾 行雄) 14番、藤原敏憲議員。 ◯議員(14番 藤原 敏憲) 委員会でも十分審議されると思いますけれども、今言われましたように、かなりの方が対象外になるんですね。この3月31日までは該当しているんですね、ごめんなさい、6月30日までは。7月1日になった途端に負担が要るようになっちゃうんですね。先ほど言いましたように、せっかくこの制度をつくっておいて、この23万5,000円を合算額にしてしまうために5%、1,000名以上の子供さんたちの医療費が有料になってしまうということについては、再度検討される余地はあるんですか、これ。まだ幸いといいますか、7月1日がこの制度の出発ですので、そうしないと、市長、やっと但馬の中でもトップクラスのいい制度をつくっておきながら、5%の方がこの制度から外れてしまうといったことは、今の市長の考えから見ても逆行しているんじゃないかというふうに思いますけれども、この点についてのお考えはございますでしょうか、伺っておきます。終わります。 ◯議長(北尾 行雄) 藤原市民生活部長。 ◯市民生活部長(藤原 偉則) 先ほど申しましたように、厚生労働省のほうが示しております、いわゆる更生医療との兼ね合いがあるから、県はこういう均衡を図るために、こういうふうにやりなさいよという指導をしておるわけでございます。それから、所得割の額、23万5,000円でございますので、これを単純に市民税の税率で割り戻しますと、所得で年間580万円ぐらいの所得なんです。これにまた、これ、給与所得としましたら、大体7掛けぐらいが所得になっていますので、その3割ぐらいは必要経費に認められておりますので、かなり年収のある御家庭ではないかなというふうな推察もいたしております。したがって、現在のところでは、そういう県の姿勢もございますし、厚生労働省の考え方もございますので、しばらくはこういった世帯合算の形で養父市としては行っていきたいというふうに考えております。 ◯議長(北尾 行雄) ほかに質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第12号は、会議規則第38条第1項の規定により、文教民生常任委員会に付託いたします。        ──────────────────────────────   日程第21 議案第13号 ◯議長(北尾 行雄) 日程第21、議案第13号、養父市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  これから、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  広瀬市長。                〔市長登壇 提案理由説明〕 ◯市長(広瀬  栄) 議案第13号、養父市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明をいたします。  本件は、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律の施行により、災害弔慰金の支給対象となる遺族に兄弟姉妹が加えられたことに伴い、所要の改正を行うものであります。  詳細につきましては担当部長に補足説明をさせますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 続いて、補足説明を求めます。  岸田健康福祉部長。                 〔健康福祉部長補足説明〕 ◯健康福祉部長(岸田  彰) 議案第13号、養父市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足説明をいたします。  本件は、国の災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が、平成23年7月29日に公布、施行されたことを受け、本市の条例の所要の改正を行うものでございます。この法改正は、昨年3月11日の東日本大震災の被害の甚大さにかんがみ行われたもので、弔慰金の支給範囲を、今までは配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で、それまでとなっていたものを、同居や生計を同じくしていた兄弟姉妹にまで範囲を拡大するものでございます。  それでは、添付しております新旧対照表により説明をいたします。第4条の改正につきましては、災害弔慰金の支給対象となる遺族の範囲に、死亡者に係る配偶者、子、父母、孫、または祖父母のいずれも存しない場合、兄弟姉妹、死亡した者の死亡当時、その者と同居し、または生計を同じくしていたものに限りを加えるものです。  附則、この条例は、公布の日から施行し、平成23年3月11日以後に生じた災害に係る災害弔慰金について適用する。  以上で補足説明を終了させていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◯議長(北尾 行雄) 以上をもちまして、説明は終わりました。
     これから質疑を行います。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第13号は、会議規則第38条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 御異議なしと認めます。したがって、議案第13号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから、討論を行います。討論は、まず原案に反対の方、次に原案に賛成の方の順に行います。討論はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 討論なしと認めます。  以上をもちまして、討論を終結いたします。  これから、議案第13号、養父市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 御異議なしと認めます。したがって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。        ──────────────────────────────   日程第22 議案第14号 ◯議長(北尾 行雄) 日程第22、議案第14号、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを議題といたします。  これから、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  広瀬市長。                〔市長登壇 提案理由説明〕 ◯市長(広瀬  栄) 議案第14号、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定につきまして、提案理由の説明をいたします。  本件は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一部が、平成24年4月1日に施行されることに伴い、障害者自立支援法及び児童福祉法の一部が改正されることから、これらの法律を引用する規定の改正を行うものであります。  詳細につきましては担当部長に補足説明をさせますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 続いて、補足説明を求めます。  梅谷総務部長。                 〔総務部長補足説明〕 ◯総務部長(梅谷 茂樹) それでは、ただいまの議案第14号につきまして補足説明を申し上げます。  今回の改正は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一部が平成24年4月1日に施行されることに伴い、障害者自立支援法及び児童福祉法の一部が改正をされます。改正の主な内容につきましては、障害児支援強化を目的に、障害者自立支援法に位置づけられている児童デイサービスが児童福祉法に基づく児童発達支援、または放課後等デイサービスとして実施されることに伴い、障害者自立支援法第8条第8項が削られたことなどによる所要の改正でございます。これにより、障害者自立支援法を引用している養父市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例、西南但馬障害児通園事業施設の設置及び管理条例、養父市消防団等公務災害補償条例の3条例中の引用条項を改める必要が生じたことから、本条例により関係条例を改正するものであります。  それでは、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。  まず1ページ目の第1条、養父市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正でありますが、第10条の2第1項第2号中、第5条第13項を第5条第12項に改めるものであります。  次に、2ページ目の西南但馬障害児通園事業施設の設置及び管理条例の一部改正でありますが、主な改正内容は、事業を行う根拠法令が、障害者自立支援法第8条第8項に規定する児童デイサービス事業から児童福祉法第6条の2第1項に規定する障害児通所支援事業に改められることから、これに伴う所要の改正を行うものでございます。  最後に、3ページ目の養父市消防団員等公務災害補償条例の一部改正でありますが、第9条の2第1項第2号中、第5条第13項を第5条第12項に改めるものであります。  なお、この条例の施行期日につきましては平成24年4月1日から施行することとしております。  以上で補足説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いをいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 以上をもちまして、説明は終わりました。  これから質疑を行います。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第14号は、会議規則第38条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 御異議なしと認めます。したがって、議案第14号は委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから、討論を行います。討論は、まず原案に反対の方、次に原案に賛成の方の順に行います。討論はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 討論なしと認めます。  以上をもちまして、討論を終結いたします。  これから、議案第14号、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての採決を行います。  本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 御異議なしと認めます。したがって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。        ──────────────────────────────   日程第23 議案第15号 ◯議長(北尾 行雄) 日程第23、議案第15号、養父市医師確保対策就業支度金貸与条例の制定についてを議題といたします。  これから、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  広瀬市長。                〔市長登壇 提案理由説明〕 ◯市長(広瀬  栄) 議案第15号、養父市医師確保対策就業支度金貸与条例の制定につきまして、提案理由の説明をいたします。  本件は、公立八鹿病院に勤務しようとする医師に対し、就業支度金を貸与することにより、市における医療の充実及び医師の確保を図り、もって市民の健康で安心な暮らしを確保するため、新たに条例を制定するものであります。  詳細につきましては担当部長に補足説明をさせますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 続いて、補足説明を求めます。  岸田健康福祉部長。                 〔健康福祉部長補足説明〕 ◯健康福祉部長(岸田  彰) 議案第15号、養父市医師確保対策就業支度金貸与条例の制定につきまして補足説明をいたします。  本件は、新臨床研修制度が始まった平成16年以降、地域の中核病院である公立八鹿病院の医師が年々減少し、地域医療の維持、確保が困難な状況になる中、市民が安心して医療を受けることができる医療体制の確保を図るため、市としても、公立八鹿病院の医師確保について積極的に支援を行うものであります。  それでは、条例案により説明をいたします。  まず第1条で、この条例の目的について規定をいたしております。公立八鹿病院組合に採用された医師に就業支度金を貸与することにより、医師の確保を図りやすい環境を整え、市民の健康で安心な暮らしに資することを目的といたしております。  第2条の貸与対象者では、支度金の貸与を受けることができる者を、臨床研修等終了した医師で、公立八鹿病院組合が採用し、公立八鹿病院に勤務する者としております。ただし、第1号から第3号で例外規定を定めております。第1号で既に常勤医師として公立八鹿病院に勤務している者、第2号で、公立八鹿病院組合が定めている入学時特別修学資金貸与条例による修学資金の貸与を受けた者、第3号で、既にこの条例による支度金を貸与された者としております。  第3条で、支度金の貸与期間を3年間、金額は300万円を限度とし、利息を付さないこととしております。  第4条で貸与の申請について、第5条で申請に際して連帯保証人1人を立てること、第6条で貸与の決定等について規定をしております。  第7条で貸与の取消しについて定めております。第1号で、貸与期間中に本人の都合により、退職したとき、第2号で、本人が支度金貸与を辞退したとき、第3号で、市長が不適当と認めるときと規定をいたしております。  第8条では、前条で貸与の取り消しをした者について、支度金の返還を命ずることを定めております。この返還の額や手続、方法については、規則で規定をいたします。  第9条では、前条で返還を命じた者について、支度金の全部または一部の返還を免除する規定をしております。その要件は、第1号で一定期間以上勤務したとき、第2号で業務に起因して死亡、又は精神若しくは身体の機能に著しく障害を生じて、業務を継続することができなくなったとき、第3号で市長が、勤務することができない相当の理由があると認めたときとしています。免除する金額の計算方法や手続など、細部については規則で規定をいたします。  第10条で、返還の猶予について定めております。この手続方法等についても規則で規定をいたします。  第11号で、支度金の返還に際し、正当な理由なく返還しなかった場合の延滞利息について定めております。  第12条で、その他必要な事項は、規則で定めるといたしております。  附則、この条例は、平成24年4月1日から施行する。なお、この条例の制定に当たりましては、公立八鹿病院組合はもとより、構成町であります香美町とも十分協議をいたした上、養父市単独で実施をするものでございます。  以上で補足説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ◯議長(北尾 行雄) 以上をもちまして、説明は終わりました。  これから質疑を行います。質疑はございませんか。  13番、田村和也議員。 ◯議員(13番 田村 和也) 養父市医師確保対策就業支援貸与条例の制定についてでありますけども、この第12条のこの条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定めるとありますが、必要な事項とはどのような事項なのか、説明をお願いしたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) 岸田健康福祉部長。 ◯健康福祉部長(岸田  彰) 申請の方法でありますとか、それから返還のことであります。そういうものにつきまして規則で定めるというふうに考えております。 ◯議長(北尾 行雄) ほかに質疑はございませんか。  14番、藤原敏憲議員。 ◯議員(14番 藤原 敏憲) 提案はしていただいたんですけども、もう少し明確にしておいていただかないと。例えば返還で、第9条で、一定期間勤務したというのは、3年以上したら300万円は返さなくてもいいということで理解しておいていいのですね。その辺についてもう少し詳しくしていただかないと。例えば1,000万円予算を組んでおりますけども、やぶ医者プロジェクトで、あれにつきましては6年間勤務したらいいということを明確に言っていただいておりますので、その辺について、もう少し具体的な御説明をお願いしたいというふうに思います。本会議はきょうしかございませんので、あと委員会の付託になってしまいますので、この際、議員の前で明確な御説明をお願いしたいというふうに思います。  それから、八鹿病院組合が採用して、八鹿病院の勤務に限定しているわけですね、これは。八鹿病院組合は御存じのように村岡病院も抱えておりまして、当然病院内の異動で、村岡病院にも応援とか派遣とかございます。現在もそういう医師もいるわけですけれども、そうなりますと、例えば3年過ぎていなければ返還しなければならないといった場合も出てまいりますが、以前お聞きいたしましたら、貸与期間において勤務することができない相当の理由があると市長が認めるときに該当して返さんでもいいよということにしたいと言っておられますけれども、これは例えば1年しか八鹿病院に勤務できなかって、あと2年は村岡だったとか、いろんなケースがございますけども、それらも詳細なことを規則でうたわれるということで理解しておいてよろしいのですか。  以上の2点についてお答えください。 ◯議長(北尾 行雄) 岸田健康福祉部長。 ◯健康福祉部長(岸田  彰) 最初に、村岡病院にもし医師がかわった場合というふうなことですけども、最初、八鹿病院に勤務をいたしておりまして、人事異動等で病院の側のほうから村岡病院の勤務を命じられて村岡病院に行くとなった場合でございますけど、その場合につきましては。 ◯議長(北尾 行雄) 暫時休憩いたします。                 午後3時42分休憩        ──────────────────────────────                 午後3時43分再開 ◯議長(北尾 行雄) 再開いたします。  岸田健康福祉部長。 ◯健康福祉部長(岸田  彰) 第9条で前号に掲げるもののほか、貸与期間において勤務することができない相当の理由があると市長が認めるときというふうなことに該当するというふうに考えておりますので、それにつきましては規則に定めようとは考えておりません。  それから、3年間、ここの期間につきましては、3年間で300万円ということでございます。 ◯議長(北尾 行雄) 14番、藤原敏憲議員。
    ◯議員(14番 藤原 敏憲) 細かいことはまた委員会で聞きますけど、そうしますと、先ほど例で言いましたけれども、八鹿病院で1年おって、あと2年村岡へ行ってしまったと、また、どこかの診療所でも派遣になったといった場合でも、返さなくてもいいと。八鹿病院組合の病院の中におればいいということなんですか。それやったら、別に八鹿病院に限定せんでも、八鹿病院組合が採用した医師ということにしておれば何も問題ないんじゃないですか、全額免除するんでしたらですよ。例えば八鹿病院で1年いて、あと1年間は例えばどっかの診療所へ派遣になった、あと1年は村岡にいたと。実質八鹿病院では1年しか勤務しない人についても全額免除するんなら、そうしておけばいいじゃないかということなんです。そうじゃなしに、例えば八鹿病院で1年しかいなかった。八鹿病院で1年勤務して出ていってしまったら、よその病院に、本来でしたらこれは全額返還しなければならないわけですね。それではなしに、八鹿病院組合の中におれば、1年おれば全額返さなくても一部返してもらったらよろしいですよということなのかどうか、その点についてはいかがでしょうか。 ◯議長(北尾 行雄) 岸田健康福祉部長。 ◯健康福祉部長(岸田  彰) 村岡病院の勤務というのは、先ほど言いましたけど、第3号のところで言いましたが、貸与期間において勤務することができない相当の理由があるということに当てはまるということで、村岡病院の勤務でも八鹿病院のほうから転勤を命じられたというふうなことで考えておるわけでございます。八鹿病院のほうから何かの形で派遣を、例えば違う病院にするというふうなことも、当然、村岡病院以外のところに考えることも考えられるわけでございまして、その場合どうするかというふうなことを、またその期間を免除するかどうかというような問題、詳細について決めていきたいというふうに思っておりますけど、そういうふうなこともございますが、単純に勤務することができない相当の理由というふうに考えておりまして、村岡病院にこだわっていただく必要はないのかなというふうに思っております。  それと、あくまでこの貸与条例につきましては、養父市民が最もよく利用する中核病院であります八鹿病院の医師確保を図るということが目的でございますので、そういうふうな形にはちょっとなりづらいかなというふうに思っております。 ◯議長(北尾 行雄) 14番、藤原敏憲議員。 ◯議員(14番 藤原 敏憲) もう少し、今度委員会で付託されますので、きっちり答えられるようにしといてください。と言いますのがね、3年間八鹿病院に勤務しておれば問題ないんですね。これで1円も返還しなくてもいいんですね。例えば、八鹿病院に1年か2年おって、あと1年は村岡病院でも、どっかの診療所でも派遣になったとした場合でも、全額は返さなくても、1円も返さなくてもいいというのがこの第3号なのかということなんです。だから、八鹿病院組合の中の医師としておれば、別にどこに行っても返さなくてもいいですよということじゃないんですかと聞いているんです。それが1つです。  それから、3回しか言えませんので、もう一つは、今回、八鹿病院に限ってなんですけれども、養父市も診療所がたくさんございますが、幸いといいますか、募集をかければ医師の方が応募していただいて、現在診療所で医師がいないという診療所はないわけですけども、西谷は別といたしまして。大屋の診療所も3月末で医師の契約が切れるということで心配しておりましたけれども、4月以降も体制が整えられそうだというふうなことで安心もしているわけですけれども、こういうケースは今後起こってくるだろうと。隣の香美町では診療所に医師がいなくて非常に困っておられるわけですけども、八鹿病院だけではなしに、この支度金制度、養父市が抱えております診療所の医師にも該当させようかというふうな、こういう検討はされなかったんでしょうか。この点だけ伺って終わります。 ◯議長(北尾 行雄) 岸田健康福祉部長。 ◯健康福祉部長(岸田  彰) 最初の質疑でございますが、あくまでといいますのは、第9条の第3項、前項に掲げるもののほか貸与期間において勤務することができない相当の理由があると市長が認めるときというふうな規定の中に当てはまるかどうかというのが問題でありまして、村岡病院でありますとか、例えば診療所というふうなことも確かに考えられるかもしれません。それに相当するかどうかということが問題であるというふうに御理解をいただきたいと思います。  それから、診療所の問題ですけども、現在4つの一般診療所と、それから2つの歯科診療所を養父市が運営いたしておりますが、今現状では医師が確保されている状況でございます。将来的に、なかなか探しても医師が確保できないとか、そういうふうなことも生じてくる可能性もありますが、それはその時点でまた検討させていただきたいというふうに思っております。 ◯議長(北尾 行雄) ほかに質疑はございませんか。  15番、西田雄一議員。 ◯議員(15番 西田 雄一) 先ほどからも出ておりますように、この場合、委員会付託されますので、詳細についてはその委員会で協議を進めたいと思いますが、きょう、この病院の、八鹿病院の市町会であります、その一員でもございますし、この病院のオーナーだと明言されております広瀬市長がおられますので、1点だけ承っておきたいと思いますが、これをなぜ300万円に金額、設定されたのか。500万円でも1,000万円でも、この医師不足の折ではいいんじゃないかと思いますが、その1点だけ承っておきたいと思います。 ◯議長(北尾 行雄) 広瀬市長。 ◯市長(広瀬  栄) 八鹿病院等とも協議した中で、300万円で妥当であろうということで決定いたしました。 ◯議長(北尾 行雄) ほかに質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 質疑なしと認めます。  以上で、質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第15号は、会議規則第38条第1項の規定により、文教民生常任委員会に付託いたします。        ──────────────────────────────   日程第24 議案第16号 ◯議長(北尾 行雄) 日程第24、議案第16号、養父市立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。  これから、上程議案に対する提案理由の説明を求めます。  広瀬市長。                〔市長登壇 提案理由説明〕 ◯市長(広瀬  栄) 議案第16号、養父市立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明をいたします。  本件は、養父幼稚園と養父保育所を一元化した養父幼児センターが平成24年4月1日から供用開始することに伴い、施設の名称、位置等の改正を行うものであります。  詳細につきましては担当部長に補足説明をさせますので、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 続いて、補足説明を求めます。  岸田健康福祉部長。                 〔健康福祉部長補足説明〕 ◯健康福祉部長(岸田  彰) 議案第16号、養父市立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定につきまして、補足説明をいたします。  本件は、養父保育所と養父幼稚園を一体化した施設を新たな場所に建設して、平成24年4月1日から供用開始することに伴い改正を行うものでございます。  それでは、添付しております新旧対照表により説明をいたします。今回の改正は、第2条の養父保育所について、保育所の名称、位置及び定員について改正を行います。  まず、名称については、幼保一元化施設になるため、養父幼児センターとします。この名称につきましては、他の幼児センターと同様に、その地域の小学校もしくは旧小学校と同じ名称を使用しており、建設検討委員会でも了承を得ております。位置につきましては、養父市養父市場650番地1とします。これは、新園舎建設場所の代表地番でございます。次に、保育所の定員60人を80人に改正します。これは現在、養父保育所及び養父幼稚園に入所、入園している児童数や養父小学校区の5歳未満時の人口などを考慮して、今後入所が予想される最大人員を定員とし、施設もこの定員を基準として建築を行いました。  附則、この条例は、平成24年4月1日から施行する。  以上で補足説明を終了させていただきます。よろしく御審議賜りますよう、お願いいたします。 ◯議長(北尾 行雄) 以上をもちまして、説明は終わりました。  これから質疑を行います。質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 質疑なしと認めます。  以上で質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第16号は、会議規則第38条第3項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 御異議なしと認めます。したがって、議案第16号は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから、討論を行います。討論は、まず原案に反対の方、次に、原案に賛成の方の順に行います。討論はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 討論なしと認めます。  以上をもちまして、討論を終結いたします。  これから、議案第16号、養父市立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定についての採決を行います。本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 御異議なしと認めます。したがって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。審議の途中ですが、本日の会議はこの辺でとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(北尾 行雄) 御異議なしと認めます。よって、本日の会議はこれをもって延会することに決定いたしました。  次の本会議は3月1日木曜日午前9時30分から開きます。  本日はこれをもって延会します。  本日は大変御苦労さまでした。                 午後3時55分延会        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │                                         │ │  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。             │ │                                         │ │                                         │ │    平成  年  月  日                          │ │                                         │ │                                         │ │                  議  長   北  尾  行  雄      │ │                                         │ │                                         │ │                  署名議員   森  本  茂  行      │ │                                         │ │                                         │ │                  署名議員   西  谷  昭  徳      │ │                                         │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘...