篠山市議会 2009-02-19
平成21年第65回定例会(第1号 2月19日)
平成21年第65回定例会(第1号 2月19日) 第65回篠山市議会定例会会議録(1)
平成21年 2月19日(木曜日)
午前 9時30分 開会
〇出席議員(20名)
1番 市 野 忠 志 2番 小 林 美 穂
3番 本 莊 賀寿美 4番 林 茂
5番 前 田 えり子 6番 恒 田 正 美
7番 奥土居 浩 8番 大 上 磯 松
9番 吉 田 浩 明 10番 西 田 直 勝
11番 隅 田 雅 春 12番 河 南 克 典
13番 國 里 修 久 14番 森 本 富 夫
15番 堀 毛 隆 宏 16番 園 田 依 子
17番 渡 邊 拓 道 18番 木 戸 貞 一
19番 植 野 良 治 20番 足 立 義 則
〇欠席議員(0名)
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市長 酒 井 隆 明 副市長 金 野 幸 雄
教育委員長 新 家 英 生 教育長 河 南 秀 和
代表監査委員 佐 圓 隆 政策部長 平 野 斉
総務部長 森 田 忠 市民生活部長 堀 毛 宏 章
保健福祉部長 前 田 公 幸 まちづくり部長 森 口 寿 昭
上下水道部長 小 稲 敏 明 会計管理者 河 南 高 博
教育部長 松 尾 俊 和 消防長 植 村 仁 一
監査委員・公平委員会事務局長
若 泰 幸 雄
〇議会事務局職員出席者
局長 村 山 紳 一 課長 時 本 美 重
係長 中 野 悟
〇議事日程 第1号 平成21年2月19日(木曜日)午前9時30分開会
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期の決定
第 3 諸般の報告
・例月出納検査報告等
・陳情書等
第 4 行政報告
・寄附採納報告
第 5
常任委員会所管事務調査報告
・政策総務常任委員会
・文教厚生常任委員会
・生活経済常任委員会
第 6 特別委員会中間報告
・議会広報編集特別委員会
・
行財政改革調査特別委員会
第 7 議案第 1号 篠山市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定につい
て
第 8 議案第 2号
篠山市立今田まちづくりセンターの設置及び管理に関する
条例制定について
第 9 議案第 3号 篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び篠山市職
員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定に
ついて
第10 議案第 4号 篠山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定
について
第11 議案第 5号 篠山市営駐車場条例の一部を改正する条例制定について
第12 議案第 6号 篠山市税条例の一部を改正する条例制定について
第13 議案第 7号 篠山市
基幹集落センターしゃくなげ会館条例の一部を改正
する条例制定について
第14 議案第 8号 篠山市
障害者総合支援センタースマイルささやまの
設置及
び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について
第15 議案第 9号 篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例制定に
ついて
第16 議案第10号 篠山市保育所条例の一部を改正する条例制定について
第17 議案第11号 篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する
条例制定について
第18 議案第12号 篠山市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定につい
て
第19 議案第13号 篠山市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例制定
について
第20 議案第14号 篠山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につ
いて
第21 議案第15号 篠山市介護保険条例の一部を改正する条例制定について
第22 議案第16号 篠山市
介護従事者処遇改善臨時特例基金条例制定について
第23 議案第17号 篠山市農業共済条例の一部を改正する条例制定について
第24 議案第18号 篠山市火災予防条例の一部を改正する条例制定について
第25 議案第19号 篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例制定に
ついて
第26 議案第20号 市道の路線認定について
第27 議案第21号 平成20年度篠山市一般会計補正予算(第4号)
第28 議案第22号 平成20年度篠山市住宅資金特別会計補正予算(第2号)
第29 議案第23号 平成20年度篠山市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)
第30 議案第24号 平成20年度篠山市
農業集落排水事業特別会計補正予算
(第3号)
議31 議案第25号 平成20年度篠山市
公営駐車場事業特別会計補正予算(第
2号)
議32 議案第26号 平成20年度篠山市診療所特別会計補正予算(第3号)
議33 議案第27号 平成20年度篠山市
観光施設事業特別会計補正予算(第1
号)
議34 議案第28号 平成20年度篠山市
国民健康保険特別会計補正予算(第4
号)
議35 議案第29号 平成20年度篠山市老人保健特別会計補正予算(第2号)
議36 議案第30号 平成20年度篠山市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第
1号)
議37 議案第31号 平成20年度篠山市
介護保険特別会計補正予算(第3号)
議38 議案第32号 平成20年度篠山市
農業共済事業会計補正予算(第3号)
議39 議案第33号 平成20年度篠山市水道事業会計補正予算(第3号)
午前9時30分 開会
○議長(足立義則君) 皆さん、おはようございます。
開会に先立ちまして、一言ごあいさつを申し上げます。
寒さ厳しい毎日が続いておりますが、議員の皆様には、極めて御健勝にて御参集を賜り、本日ここに第65回篠山市議会定例会を開会できましたことは、市政のため、まことに御同慶にたえません。
議員の皆さんには、12月定例会後、公私極めて御多忙の中、各常任委員会の行政視察を始め、各特別委員会、全員協議会、各種会合、行事への参加など、精力的な議会、議員活動をいただいておりますことに、心から感謝を申し上げます。
さて、今期定例会は、一般会計及び特別会計、企業会計合わせて380億1,900万円におよぶ平成21年度予算を始め、条例制定や条例改正等、市民生活にかかわる重要な案件が上程されます。その内容も多種多様にわたる膨大なものでありますが、議会といたしましても、市民福祉向上のため、十分に検討を加え、市民ニーズに対応すべく懸命の努力をいたしたいと存じます。
特に、新年度予算案につきましては、各常任委員会に付託され、休会中の委員会審査となる予定であります。したがいまして、極めて多忙な日程となりますが、議員各位には格別な御精励を賜わりまして、慎重に御審議の上、市民の皆様の負託にこたえ得る、適切妥当な結論が得られますようお願いを申し上げ、開会のごあいさつといたします。
ただいまから、第65回篠山市議会定例会を開会します。
これから、本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。
◎日程第1 会議録署名議員の指名
○議長(足立義則君) 日程第1.会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって、8番、大上磯松君、9番、吉田浩明君、10番、西田直勝君を指名します。
◎日程第2 会期の決定
○議長(足立義則君) 日程第2.会議の決定の件を議題といたします。
お諮りします。
本定例会の会期は、本日から3月25日までの35日間にしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、会期は、本日から3月25日までの35日間に決定しました。
◎日程第3 諸般の報告
○議長(足立義則君) 日程第3.諸般の報告を行います。
本日、市長から提出されます案件は、お手元に配付しておきましたから御了承願います。
次に、地方自治法第121条の規定に基づき、議案説明のため、市長、代表監査委員、教育委員長及びその委任を受けたものの出席を求めておきましたので御了承願います。
次に、監査委員から地方自治法第199号第9号の規定に基づき、財政援助団体監査結果報告書並びに地方自治法第235条の2第3項の規定に基づき、平成20年11月、12月分の例月出納検査報告書が提出されました。その写しをお手元に配付いたしておりますので、お目通しいただきたいと思います。なお、関係諸表は、議会事務局に備えておりますので御了承願います。
次に、閉会中に陳情書2件が議長あてに提出されております。文書表とともにその写しをお手元に配付いたしておりますので、お目通しいただきたいと思います。なお、そのうち1件は、市当局において措置すべき内容でありますから、十分検討を加えられるよう申し入れたいと思います。また1件につきましては、議会に対する要望であり、十分な調査検討の必要を認めますので、生活経済常任委員会において調査検討いただくようお願いいたします。
次に、関係議長会の報告をいたします。去る1月28日、西宮市において阪神市議会議長会定例会が開催され、出席いたしました。平成21年度予算212万5,000円と役員改選では、会長に川西市、副会長に三田市と決定しました。
また、2月12日には、兵庫県市議会議長会総会が神戸市において開催され、副議長と出席いたしました。平成21年度予算717万3,000円と役員改選では、会長に南あわじ市、副会長に川西市及び養父市と決定しました。
次に、2月13日に丹波少年自然の家事務組合議会が西宮市において開催されました。当日は、平成21年度歳入歳出予算ほか3議案が上程され、いずれも原案のとおり可決されました。
次に、2月10日には、
全国市議会議員共済会代議委員会が東京で開催され、兵庫県市議会議長会を代表して出席をいたしました。市議会議員の年金財政が急激に悪化していることから、代議委員会において、市議会議員、年金制度の安定的運営の確保に関する決議が採択をされました。これらの関係書類は、議会事務局に備えておりますので御了承願います。
これで、諸般の報告を終わります。
◎日程第4 行政報告
○議長(足立義則君) 日程第4.行政報告を行います。
市長から報告がございますが、それに先立ちまして、寄附採納の報告文書を事務局長に朗読させます。
○事務局長(村山紳一君) 寄附の受け入れについて。
下記のとおり、寄附の申し入れがあり、これを採納したので報告します。平成21年2月19日報告。篠山市長 酒井隆明。寄附者、住所氏名、寄附品目、寄附目的の順に朗読いたします。
篠山市宮田113番地、西紀ライオンズクラブ会長 酒井幹雄、鉄琴1、小型地球儀8、温度記録計1、方眼黒板1、30万円相当、西紀小学校教育備品として。加熱気化式加湿機8、一輪車2、20万円相当、西紀北小学校教育備品として。体育館舞台脇幕、かすみ幕一式、30万円相当、西紀南小学校教育備品として。
篠山市日置162番地、日置小学校PTA会長 藤本雅浩、スタンド式スポットライト1、小型レコーダー1、乾湿両用吸引じん機2、19万1,680円相当、日置小学校教育備品として。
神戸市中央区雲井通2丁目1番地9、財団法人寺下援護会理事長 寺野下省三、
デジタルビデオカメラレコーダー一式、10万円相当、篠山養護学校支援教育用として。
篠山市北野新田4番地1、安井良亨、篠山市北野新田113番地2、園田守、土地 篠山市北野新田字宿坪92番2、宅地115平方メートル、169万500円相当、消防施設用地として。
神戸市兵庫区水木通1-4-8、
株式会社トヨタレンタリース神戸、代表取締役社長 松尾俊彦、道路維持管理作業車、200万円相当、道路の維持管理車両として。
次からは、寄附目的が丹波篠山ふるさと基金としてであります。したがって、寄附目的の朗読は省略をいたします。
神戸市灘区土山町12-11、西田 勤 現金100万円。
東京都杉並区成田東4-35-12、山口積恵、現金20万円。
篠山市味間奥211番地、波多野吉和、現金10万円。
川西市美山台1-1-44、酒井清 現金10万円。
大阪市北区天神橋2-5-25、
株式会社バンガードシステム二十一、現金30万円。
以上でございます。
○議長(足立義則君) 酒井市長、報告願います。
○市長(酒井隆明君)(登壇) 皆さん、おはようございます。
本日、第65回「市議会定例会」を招集いたしましたところ、議員の皆様には御健勝にて御出席いただき、まことにありがとうございます。皆様の平素の真摯なお取り組み、精力的な御活躍に心から敬意を表するものでございます。
本定例会に提案し、御審議賜ります議案は、平成20年度の補正予算、条例の制定、改正、そして21年度の予算など重要な案件ばかりでありますし、かなりの分量もございます。どうか慎重なる御審議をいただきまして、適切なる御決定をいただきますようにお願いを申し上げます。
早速ですが、報告に入らせていただきます。
報告の1点目は、寄附の受け入れについてです。
ただいま朗読のありましたとおり、物品5件、478万2,180円相当額と現金5件170万円です。
寄附の目的を示されての申し入れでありますので、その志を熱く受けとめ、これを採納させていただきました。
現金につきましては、報告のとおり丹波篠山ふるさと基金として御寄附いただいたもので、ふるさと応援団長をお願いしております桂文珍さんなどからいただいたものであります。この基金につきましては、現在までのところ件数217件、金額で630万6,468円となっています。
2点目は、文化庁長官表彰についてです。
去る1月30日、東京の国立新美術館におきまして、文化庁から文化庁長官表彰をいただきました。この表彰は平成19年度に創設され、文化芸術により、市民参加で地域の活性化に取り組み、特に顕著な功績を上げている市町などに贈られるものです。
今年度は、全国で4自治体、北海道札幌市、東京都豊島区、山口県萩市、そして篠山市が受賞いたしました。これまでに受賞されておるのが、横浜市、金沢市、近江八幡市、沖縄市の各市でありまして、全国で八つの市が受賞しておりますが、その1つに篠山市が選ばれたということです。篠山市における、これまでの河原町などにおける伝統的建造物群保存の「篠山まちなみ保存会」の活動、
まちなみアートフェスティバル、竹林整備、たんば田園交響ホールのボランティアを中心とした活動、歴史文化基本構想への取り組み、チルドレンズミュージアムの施設整備などを評価していただいたものであります。
3点目は、第7回「いのしし祭」と丹波篠山築城400年祭のマスコットキャラクター「まるいの」の着ぐるみデビューについてです。
1月31日に開催された「いのしし祭」の会場で「まるいの」の着ぐるみがデビューいたしました。あいにくの雨模様でありましたが、大きなPRができたと考えており、今後4月から始まる築城400年祭に向け、積極的なPRを展開してみたいと考えているところです。
4点目は、
丹波篠山ビデオ大賞決勝大会についてです。
今年で20回目を迎えました。2月1日に決勝大会が開催されまして、大賞には東京都小平市の陣野秀明さんが選ばれ、また、兵庫県知事賞には、市内の清水まり子さんの作品「お寺の鐘が聞こえる」が選ばれております。
5点目は、市役所本庁ロビーで、この2日からあすの20日まで開催しております第1回「篠山市企業展」についてです。
篠山市にどんな企業があるのか、市民の皆さんに広く知っていただきたいと考え、市内の企業に参加を呼びかけましたところ、27の企業が初めての試みにもかかわらず、この企業展に参加をさせていただいております。写真とか製品の展示もあり、どういった物が生産されているのか、よくわかるということで、来庁者にも好評を得ております。今後も順次こういった市内の企業紹介を行っていきたい。また、こうした積み重ねによりまして、若い人の定着や地元企業の振興、さらに企業誘致にもつなげられればと考えています。
6点目は、「農都宣言」についてです。
2月7日に開催されました篠山市農業振興大会で、篠山市は「農都宣言」を行いました。「農都」とは、農業の都、つまり篠山が日本の農業の中心であるという都市宣言であり、お手元にこの宣言文をお配りいたしておりますので、ごらんいただきたいと思います。
この「農都宣言」を契機にして、平成13年に策定しております篠山市の「アグリプラン21」を改定し、篠山農業のさらなる発展に努めていきたいと考えています。
報告の7点目は、篠山市「非核平和都市宣言」についてです。
お手元に篠山市「非核平和都市宣言」をお配りしておりますのでごらんいただきたいと思います。
この宣言につきましては、平成19年9月の第57回市議会定例会の一般質問におきまして、当時の岡前議員から篠山市としてもこの宣言をしてはどうかとの提案をいただき、その後、検討をしておったもので、本日付で公布をいたしました。
昨年11月現在で、このような宣言や議決を行っている自治体は、全国1,852自治体のうち1,495自治体、率にしまして80.7%になっております。また、兵庫県下でも42自治体中29の自治体が同様の宣言を行っており、これを契機に今後とも平和と人権を守る篠山市の取り組みを推進していきたいと考えているところです。
以上7点につきまして、御報告を申し上げて、行政報告とさせていただきます。
○議長(足立義則君) これで行政報告は終わりました。
◎日程第5
常任委員会所管事務調査報告
○議長(足立義則君) 日程第5
常任委員会所管事務調査報告を行います。
閉会中に各常任委員会で調査された所管事務調査について、各常任委員会からの報告を求めます。
まず政策総務常任委員長の報告を求めます。
西田政策総務常任委員長。
○政策総務常任委員長(西田直勝君)(登壇) 皆様、おはようございます。
所管事務調査の報告をさせていただきます。10番、西田であります。少しかぜを引いておりまして、中川さんのように薬を飲み過ぎて、しどろもどろになったらと思いまして、飲まなかったら、やはりしんどいです。済みません。
まず、政策総務常任委員会は、去る1月26日から27日にかけまして、福井県美浜町、同じく勝山市を訪れまして、閉会中の所管事務調査の一環として、先進地の視察を行ったところでございます。全委員と森田総務部長に同伴をいただきました。御苦労さまでございました。
視察の主な目的は、美浜町、勝山市の税収状況、とりわけ滞納対策の対応、並びに勝山市においては、化石を生かしたまちづくりについて検証し、調査をいたしたところでございます。
まず、美浜町の滞納対策でございますけれども、ここも原発の問題などがあって、現在2基が止まっているということで、かなり税収が落ち込んでいるというようなこともあったようでございますけれども、税務担当より、滞納に対して、従来から新たな具体的対策が必要であるという認識を持って、取り組んでおられたようでございますけれども、平成14年11月には、「美浜町滞納対策方針策定委員会」というのを立ち上げられたようでございます。その委員は12名でありますけれども、特に、ここがユニークなんでありますけれども、メンバーに教育委員会、国民保険運営委員会、議会、それから区長、民生児童委員協議会、女性会、弁護士というような、非常に幅広いメンバーで設置をされたようでございます。
その答申を受けられまして、平成15年8月に答申実施として、弁護士他6名で「美浜町町税等滞納者措置に係わる条例設定等委員会」というのを立ち上げられたようでございます。そして、その同月の12月に答申がされた。その答申を受けられまして、平成16年3月議会において、「美浜町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例」が制定され、同8月1日より施行されたということの説明をいただきました。
ここが、これからの骨格なんでございますけれども、まず本条例の主な内容なんでありますけれども、1つには、口座振替の推進、納税意識の啓発、サービスの制限、氏名の公表などというのが明らかにされたようでございます。その点について、幾つか私たちが質問したことなども含めて、報告をさせていただきたいと思うんでありますが。
1つには、悪質滞納者を限定して、全課課長による徴収実施というのをされているようであります。とりわけ、内部研修は相当時間を要してやられているようでありますけれども、まず税の基本的研修の強化。あるいは対滞納者との質疑応答の細かい作成。あるいは情報の共有化、要するにいろんな滞納者の皆さんに対する情報をそれぞれの課の状況の中で共有化をする、そのようなこともされているようであります。
滞納者に対しては、とりわけ納税の理解、それから、対象者の重大への認識、滞納することによってどのような問題が起こるのかということを相当丁寧にお話をされているようにと受けとめました。さらに、差し押さえの実施予告と納税誓約を図るというようなこともされております。これは、少し後から丁寧に申し上げたいと思いますけれども、とりわけそういう全課長の徴収体制について、しっかりとしたアプローチがされているということが報告されました。
2つ目には、行政サービスの制限であります。
世帯滞納なり、事業所滞納については、24項目の制限が実施されています。その主なものは、滞納すれば町職員の採用はだめですよとか、そういうようなこととか。あるいは町営住宅についても制限をします。それから、今の諸般のいろいろな商工会等含めた貸し付け事業がありますけれども、そういう貸し付け事業についても一定の制限をする。もちろん指名競争入札、事業所などであれば指名競争入札についてはもう制限をするというようなことがありまして、それは徹底して事前に納税調査というのをされているということをお聞きいたしました。
3つ目には、差し押さえの関係でございますけれども、納税に誠実性を欠く者を選定する。そうしますと、差し押さえ通告書を実施するということであります。これは19年度は31件されているようでありますけれども、用紙は赤紙だそうでございまして、びっくりいたしました。そのようなことをされているということの報告がありましたけれども。そして、特に今、相談の際、誓約書ではないんですね。この方はいついつ支払いますというような誓約書じゃなくて、覚書書を作成するということですね。覚書書というのは、滞納者からどういう方法で納入をするかということを、滞納者から示していただくと、こういうような方法をとられているようであります。したがって、分割をします。何々をしますというようなことを、滞納者の皆さんから出していただいて、そういう覚書書をつくると。それで納付をされなかったら、即に差し押さえに入ると、こういうようなことでございました。また、県民税の差し押さえにつきましては、福井県も非常に財政厳しいということで、これは県が直接、いわゆる県民税の問題なんか含めて直接、県の方から差し押さえ実施というようなことをやるように聞きました。
4つ目は、氏名等の公表の問題であります。
これは非常に難しい課題があると思うんでありますけれども、まず滞納審査会の事情聴取というのを行う。それで町長の答申を受けて公表すると、こういうことになっているようでございますけれども、この間の段階では現在ではそういうことは実施されていないということであります。
これは、非常に合法性があるのか、非合法性があるのかというようなことも非常に困難な状況でありまして、いわゆる行政側としてはこういうことをすることによって啓発になっているんではないか。そういうことによって、皆さんが意識をしていただくのではないかというようなことを第重点にしながら、今日取り組んでいるということでありましたけれども、いわゆる指名の公表制も具体的にやるというようなことでありました。
いずれにしましても、非常にシビアな話でございましたけれども、いずれにしてもそういう取り組みを、私たちが理解したのはどういうスタンスなのかということを最終的に思ったんでありますけれども、滞納をなくするということは、行政の方針を非常に明確にすることだと。もう不退転の決意というんですかね、そういうものがある。それから、向こうの方がお話になっていたものは、その姿勢というのが、市長、議会、町民がその課題を真剣に受けとめている。そして、それを後押しをしているということ。それから、先ほども言いましたけれども、本気で取り組む姿勢によって、この条例が生まれてきたというようなこと。それから、強化対策は極めて詳細、極めて計画に実施されているというようなことを強く印象に持ったところであります。そういうことで、職員も非常に緊迫感を持って対処をしているというような印象を受けました。
以上が、美浜の取り組みであります。
続きまして、勝山市においても、徴収事務の効果、効率を高めるために、幾つかの政策を実施されていますけれども、特に、平成19年度の徴収率が実は全国で最下位になったと、42%というような状況が生まれたようであります。これは、当然大口の法人、これは今、非常に厳しい環境でありますけれども、大口の法人の滞納というのがその要因であったようでありますけれども、非常に危機感を持ったということであります。
それで、実は1つの方法として市税口座振替推進事業奨励金制度ということについて、実施をしたと。これについてのみ今、報告させていただきたいと思いますけれども、この制度は、新しく口座振替申し込みをされます納税者に対して、1,000円を交付すると、こういうことであります。交付の対象は、口座振替に変更した全員が対象となりますけれども、複数の税目にわたる場合については、1人ということになります。このことは、他市においても、賞品券とか、あるいは、その市内にある施設利用などについての勧奨交付としてされているところがあるようでございますけれども、実は、この現金支給というのは、どうも類を見ないということであります。現金支給というのは、全国的にも非常に珍しい事例だったということで、総務省等の指導も受けられたようでございます。
それから、今日まで振りかえをされているような皆さんとの不公平感に対する配慮などというのも十分、しっかりやらないとだめですよというようなことなどの指導もあったようでありますけれども、そういうことを勘案し、相当時間をかけて、この制度のPR化というのを図られたようでございます。そして、とりわけ口座振替推進期間というのを設定されながら、勧奨をしてきたというようなことの説明がございました。
その結果として、平成20年度には、当初500件を予算化をされたようでありますけれども、最終的には1,080件の申し込みがあって、一定の成果があったというような報告がされました。今後も数値目標を設定をして、拡大を図るというようにされているようでありますけれども、実は平成21年度につきましては、以下の理由で保留をしますというような報告がございました。
国民健康保険税が年金天引きと口座振替の選択が可能になったということ、それから、個人市県民税の選択制が不透明であるというようなことがあって、推進に非常に混乱をするのではないかというようなことがあって、平成21年度については、少し保留をすると、こういうような報告がございます。これは私たちの市においても同じことが言えるんじゃないかと思うわけでありますけれども、そのようなことがございます。
また、その他、滞納対策としては、滞納整理指導員の育成。国税局のOBに委嘱をされまして、いわゆる指導、助言をいただくシステムをつくりいったということ。それから、一斉訪問徴収班というのを、この勝山市の場合は800人を対象にされて、20班の体制ということで徹底をされているようでありますけれども、一斉訪問徴収班というのを設置をされた。それから、ここがあれなんですけれども、夜間・休日における納税相談室の開設というようなこともされているようであります。それから、福井県の地方税滞納整理機構というのが設置をされているようでございまして、そことの連携を図る。ということは、県民税とほかのものについては、直接、福井県がやるというような、そういう仕組みをつくられているようでありますので、そことの連携をしっかりやると、こういうふうなことであります。
それから、一番関心があったのは、昔私たちもしていた納税組合というのが、非常に活発化されているということも報告がありまして、ほぼ半分くらいは納税組合の方で対応されているというようであります。130組合があって、ここに対しては報償金ということで、650万円程度の報償金を出しているというようなことがございました。
しかし、いずれにしましても、今日の経済環境を直視しましたときに、市民の義務である税金の納付は当然でありますけれども、極めて厳しい状態あるということについては、どの市も同じであるということを痛感いたしました。
したがって、国の政策の問題、税制のあり方の問題、あるいは納入のあり方の問題等、やはり総論的な課題についての方向性も、やっぱりもうちょっときっちりそれぞれの地方自治体が対応しながらやらなければいけない課題というのが強くあるのでないかということを、私自身としては感じたところでございます。
参加させていただきました各市の努力に対して敬意を表しまして、先進地の報告といたします。
次に、化石を生かしたまちづくりの関係でございますけれども、勝山市おける恐竜化石発見後、今日までの簡単な経過を申し上げて、現在の取り組みについての調査報告を申し上げたいと思います。
昭和63年に、肉食恐竜というのが発見をされたようです。ちょっと名前は難しいので省略させていただきますけれども、約1億2000年前だそうでありますけれども、それで、全国でも貴重は恐竜化石の宝庫としてクローズアップをされたようでございます。そして、平成12年には、福井県立恐竜博物館の開館、約140億円をかけたようでございまして、今この勝山市が7,600万円ぐらいの維持管理費を払っていると。そこで指定管理者にやるということでありましたけれども、1回目の指定管理者についてはだれも公募がなかったと、こういう話がありましたけれども、そういうようなことになりました。
そして、平成19年には、日本最初の皮膚痕化石、要するに恐竜の皮膚が出たと、発見されまして、他の史跡と合わせて、世界遺産暫定リストに登録申請をされているようでございます。
主なものとしましては、事前に質問書を送らせていただいておりましたので、そのことについて少し触れさせていただきたいと思います。
まず、1つは、こういうものに対する、どういう組織が支えられているんでしょうかという質問でございましたけれども、勝山恐竜研究会というのがございます。それから、その後にNPO法人の恐竜のまち勝山応援隊がそういうものをつくられたということがありまして、この2つの団体が主な支援活動としてされているようでございます。
それから、先ほどもちょっと触れましたけれども、かつやま恐竜の森施設の指定管理者制度は平成21年度から実施をするというようなことがあって、ここが主体的にこれからの支援活動の基礎になるというような報告がございました。
2つ目には、化石保護、活用はどういうふうにされていますでしょうかということでございました。特に、面積も、ちょっと具体的には申し上げませんけれども、いわゆる市が購入をしていらっしゃるそうであります。用地内については。そして、県が市に対して申請をして発掘をするという、そういう仕組みをとっていらっしゃるようであります。現在、第3次発掘がさ れておりまして、数多くの皆さんが参加をされているということの報告をいただきました。
また、恐竜化石発掘体験事業を実施されているということでございます。これは、明確に期間とか、定員とか、どれだけの参加、それから参加者については、5歳以上中学3年生までというようなことをされて、参加費も300円をとってやられているようであります。これが、年間約1万人ぐらいになるというような報告を受けました。
そういう意味では、相当県下全体で取り組んでいらっしゃるというようなことの認識をしましたところであります。
保護地域の関係につきましては、平成15年に市が購入し保護をしていると。盗掘なんかありませんかということがありましたけれども、そういうことは今までないというような報告もされておりました。
それから、篠山市の、条例化されていますけれども、保護条例というのはあるんでしょうかということでございましたけれども、保護条例はないけれども、ジオパーク構想、要するに地層の公園化というんでしょうか、そういう構想が浮上しているので、これからはこの条例化についても検討をしていかなければならないけれども、現段階では条例はありませんということでした。
それから4つ目は、基金の問題でありますけれども、恐竜のまち構想基金というのは、これはふるさと創生基金というのが1億円ありましたけれども、そのうち8,000万円を活用したということが報告されました。あとの2,000万円もほぼこれに使用したというようなことでございましたけれども、当初立ち上げたときについては、創生基金を使ったと。したがって、市民からの寄附基金というのは一切やっていないと、こういうような報告がございました。
問題はこういうものを活用して、観光とどういうふうに連携をされているんでしょうかということについての質問につきましては、いわゆる観光は年間約40万人ぐらいお越しをいただくと。先ほども言いましたように、発掘参加者も1万人ぐらいあると。多くの人たちを市街地に誘導する対策が今ないと。非常に離れたところにもちろんあるわけでございますので、その方をずっと全部市街地の皆さんと、恐竜地域のところと連携をするようなことがなかなか今できていないというようなことで、この辺についてはこれからの大きな課題で、一生懸命努力をしているんだと、こういうことでございました。
市内の施設との併行活用、あるいは、県の政策としては、いわゆる今まで県は関西方面を中心にして観光誘致をされているようでありますけれども、これをもう関東も含めて、信越とか東海とか近畿は一定やっていらっしゃるようでありますけれども、関東にも広げていくようなことの中で、これも県との連携をしながら、いわゆるツアープログラム的なことをしっかりとやっていきたいというようなことが、この恐竜との関係で報告がされていました。
非常にちょっと雑ぱくでありますけれども、以上が主な内容でございまして、とりわけ恐竜博物館、この施設維持管理など、市に対する財政負担というのは非常に大きいというような思いもしましたし、観光との連携を図るとはいえ、なかなか安定した運営非常に困難じゃないかなというような感じもいたしました。いずれにしましても、深刻な状態にこれから至るんじゃないかと思いましたので、篠山市においても余り大胆なことをしない方がいいのではないかなというようなことも、実際感じたところでございます。
非常に雑ぱくでございましたけれども、以上で、政策総務常任委員会の所管事務に対する報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(足立義則君) 次に、文教厚生常任委員長の報告を求めます。
吉田文教厚生常任委員長。
○文教厚生常任委員長(吉田浩明君)(登壇) 9番、吉田でございます。
それでは、文教厚生常任委員会の行政視察調査報告を申し上げたいと思います。
実施日は、1月26日と27日に実施をいたしました。視察先は三重県伊賀市社会福祉協議会、それから和歌山県田辺市、以上2カ所を回りました。出席者は文教厚生常任委員全員と足立議長、前田保健福祉部長、それに事務局でございます。
1月26日には、三重県の伊賀市の社会福祉協議会の方へ行ってまいりました。
三重県伊賀市は、平成16年11月1日に、上野市、伊賀町、島ヶ原村、阿山町、大山田村、青山町が合併し誕生した町でございまして、総面積が558.17平方キロ、人口が10万1,650人でございます。当地域は、京都、奈良や伊勢を結ぶ大和街道、伊賀街道、初瀬街道を有しまして、古来より都に隣接する地域として、また、交通の要衝として、江戸時代には藤堂家、これは篠山城の縄張りをしたのでございますが、城下町や伊勢神宮への参宮者の宿場町として栄えた町でございます。
今回の視察は、住民の主体的な参加のもとに、地域課題に即した事業展開を進めております、全国から注目を集めている伊賀市の社会福祉協議会でございまして、事務所へ行きましたら、私たちも非常に感動したんですが、非常に事務所が活気を帯びているというようなことで、みんな驚いたようなことでございます。
その中で、主な取り組みのみ紹介したいと思います。
権利擁護に関する取り組みを報告したいと思いますが、悪徳商法から障害者や認知症などの高齢者を守るためのその対処、支援を行っているということでございまして、被害者は、負債により生活を圧迫し、租税や公共料金の支払いもできなくなる方もいらっしゃる。そういう状況でございます。伊賀社協が本人にかわりまして、悪徳業者との交渉に当たられまして、実際、平成19年度で111件の返金、支払い阻止を行われました。約2,300万円の効果を上げているということでございました。
悪徳業者の伊賀市への進出を阻止するとともに、被害者を出さないよう「悪徳商法撃退ブログ」の立ち上げ、情報交換も行っているということでございまして、もう一点、権利擁護の一環として、高齢者や障害者の成年後見に関するニーズに対応するために、「地域福祉後見サポートセンター」を社協で運営されておりました。後見人の人材不足の中、社協が法人後見人となることに加えまして、市民が後見人になれるような養成研修サポートを行っておるということでございます。
その他、高齢者や障害者の生活支援のニーズにこたえるように、支援提供者の情報を集約した案内所「プラットホーム」を設置されておりまして、地域の支え合う力を最大限に出し切っていくということでございました。
伊賀市の社協の職員は480名でございまして、社協の事務局長は、伊賀社協は福祉の総合商社と自負されているというぐらいで、多数の事業に取り組まれているということでございました。これに比べまして、篠山社協は80人と非常に少数でありまして、事業も少なく、あったとしても受託が主でありまして、しかしながら市民の置かれた状況は同じでございまして、伊賀社協と同様の取り組みが期待されると考えております。
篠山市が福祉を核にした地域コミュニティーの確立ができるように、自主的な活動の支援を検討しなければいけないというようなことを感じました。
続きまして、1月27日には、和歌山県の田辺市の方へ、社会的ひきこもりへの支援体制について研修を行いました。
和歌山県の田辺市は、平成17年5月に田辺市、龍神村、中辺路町、大塔村、本宮町が合併いたしまして、田辺市として誕生しました。総面積1,026.77平方キロ、8万2,973の人口でございます。古くから紀南の地方の交通の要衝として栄えまして、美しい海、山、川の大自然を始めとして世界遺産に登録された「熊野古道」や「熊野本宮大社」に代表される古い歴史や文化、日本三美人の湯で知られております、龍神温泉などの地域資源を生かしたまちづくりが進められております。
近年、不登校のまま中学校を卒業した若者、高校を中退した後、自宅中心の生活をしている若者、就職したが途中でやめてしまって、社会参加ができない若者、いわゆるひきこもりが社会問題となっております。
本市においても実数は把握仕切れていないところでございますが、約300人程度おられるのではないかと。また、「ひきこもり」に対する理解がされておらず、「なまけ」とやゆされて、保護者も本人も厳しい状況の中に置かれているというのが実態であろう。唯一の、本市におきましてはNPO法人でございます、「結」が、「しゃべり場」という交流館を設置されまして、ひきこもり本人16人やその家族の相談を受けられております。利用者は年間900人となっておりますが、行政のひきこもり対策としては、相談窓口設置のみにとどまっておるというのが本市でございますが、田辺市におきましては、議会質問を受けられまして、検討を重ねた結果、平成13年1月に「ひきこもり検討委員会」を設置されました。同年3月には健康増進課に「ひきこもり相談窓口」開設されまして、検討委員会には、保健・医療・福祉・教育などの公的機関や民間機関と学識経験者や家族会で構成されておるということでございました。相談窓口で受けた相談から派生した問題の解決策を検討していく。つまり、相談窓口と検討委員会は常に連携を図りながら若者の相談を行っているということでございました。
これらに加えまして、平成14年6月にはひきこもり家族会、平成16年には「ほっこり会」という自主的な運営をされているようでございますが、それを設立されまして、平成15年5月にはNPO法人の資格をとられまして、ひきこもり青少年の居場所「ハートツリーハウス」を開設されたと。ひきこもりを支援する体制が整備されているということでございます。
現在、篠山市におきましては、精神障害支援センターで相談窓口を設置いたしておりますが、保護者にとって「ひきこもり」が精神障害に当たるとは認めがたく、相談しにくい状況にあると思われます。まずは、田辺市と同様に健康部門での相談窓口の設置などして、早期に体制を整える必要があるのではないかというようなことを実感いたした次第でございます。
以上をもちまして、文教厚生常任委員会の視察報告といたします。ありがとうございました。
○議長(足立義則君) 次に、生活経済常任委員長の報告を求めます。
森本生活経済常任委員長。
○生活経済常任委員長(森本富夫君)(登壇) 失礼いたします。14番、森本でございます。
生活経済常任委員会の所管事務調査について御報告を申し上げます。
当生活経済常任委員会の所管事務調査の一環といたしまして、行いました行政視察調査について、御報告を申し上げます。
最初に、何について行政視察を行うかについてでありましたが、できる限り、今の篠山市が直面する課題について学びたいと考え、「農都宣言」を行う篠山市の基幹産業である「農業振興について」を、岡山県井原市で、さらに、平成21年度中に篠山市内全小学校区で設立を目指す、まちづくり協議会の先進的取り組み地、広島県安芸高田市において「地域振興組織の取り組みについて」を、学ぶことといたしました。
出席者は生活経済常任委員7名と事務局、そして執行部からは、まちづくり協議会を担当いただく市民協働課西羅係長の出席を得て、平成21年1月27日から28日にかけて実施をいたしました。
まず、岡山県井原市の「農業振興について」御報告申し上げます。
岡山県井原市は、平成17年3月1日に1市2町が合併した、人口4万6,066人、面積243.36平方キロの、岡山県西部に位置した市であります。南部の平野部を除きますと、ほとんどが山間部で形成される中山間地域であり、人口規模を含め、篠山市と非常に似た環境を形成しています。
井原市では、温暖な気候と恵まれた自然環境や地理的条件を生かして、米作を中心に果樹、野菜、酪農等、多彩な農業生産が行われており、近年は、岡山県と連携し、大粒ぶどう「ピオーネ」の生産拡大に取り組んでおられます。また、市内には6カ所の直売所があり、中でも「星の郷青空市」は、県外にも広く知られ、全く山間地で有りながら、年間売り上げ4億円という、朝早くからの大勢の買い物客でにぎわっております。しかしながら、近年、農業就業者の高齢化、後継者不足が深刻化する等、篠山市と共通する課題を抱えており、新規就農支援の取り組みや、農地の荒廃防止及び定住促進による地域活性化を目的として、「空き家・空き農地バンク」等の取り組みが行われております。
これらの取り組みについて、内容の説明を受け、意見交換を行いました。「新規就農に関する支援」については、岡山県や農協等と連携し、「就農相談会」の開催、新たに農業を始める希望者に対し、「農業短期体験研修事業」や1カ月の「農業体験研修」、2年間の「農業実務研修」等、段階的な支援が行われております。内容は、価格が安定しており、計算できる作物として、「ピオーネ」栽培を主としたメニューが組まれており、中でも2年間の「農業実務研修」においては、就業に向けて大きな課題となる資金面での問題について、農業普及指導センター等の指導による就農計画、営農プラン等の検討や、就業に向けた資金確保の相談にも応じる等、現実に就農、地域に定着するまでのフォローアップも意識し、取り組まれておられます。
「空き家・空き農地バンク」の取り組みについては、平成20年8月に県の3分の1補助を受け、ホームページを立ち上げられております。市は物件情報の紹介を行い、交渉は当事者間で行われています。空き家については、登録5件のうち、早速に3件が成約しているが、農地については、14件の登録はあるがまずは住む場所を探すという傾向もあり、成約に至ってはいないとのことでありました。今後に向けては、ニーズを捉えつつ、行政の担う役割範囲の整理も必要とのことでありました。
「星の郷青空市」は、昭和62年の無人市の開設から、平成6年の法人・株式会社化を経て、現在では、50代前後の層を中心に、年間に40万人以上の来客があり、売り上げは4億円以上となっております。この取り組みに伴う雇用は、施設関係で12名、テナントを含めますと20名以上の雇用が発生しております。今後の課題として、野菜の価格が抑え続けられてきたことや高齢化問題等もあり、「もうかる農業」という視点で取り組んでいく必要があるとのことでありました。
次に、広島県安芸高田市の「地域振興組織の取り組みについて」御報告を申し上げます。
広島県安芸高田市は、平成16年3月1日に旧高田郡6町が合併し、人口3万2,614人、面積537.79平方キロの、広島県中北部に位置した市であります。豊かな自然とともに、毛利元就の里を始めとした歴史と文化の田園都市であり、この市も、篠山市と非常に似た環境を形成しております。
安芸高田市では、「みずからの地域はみずからの手で」をコンセプトに、情報を住民と共有し、住民自治活動の育成支援を通じて、住民と行政の対話を基礎とした協働のまちづくりを推進しておられます。その核となる地域振興組織は、全市域に32組織が設置されており、地域振興組織の活動連帯を図るため、旧町単位に六つの連合組織が設置されています。地域振興組織の規模は、50戸から2,000戸程度までで、範囲は旧来のコミュニティが図られてきた大字単位や小学校区単位が主となっています。地域振興組織では、行政が一方的に事業を行うだけでは解決できない地域のいろいろな問題を集約し、整理し、みずから取り組むとともに、必要に応じて行政へつなぐ役割も行っています。しかし、設置時期は30年以上の活動実績を持つ組織から、合併を機に結成された組織と、その状況は多様であり、温度差もあるとのことです。
行政は、地域活動への職員の自主的な参加等の人的支援や、交付金等の財政的支援を行うとともに、「市民フォーラム」等により、他の地域の活動内容を知ってもらい、新たな「きっかけづくり」を進められています。まだまだ行政依存の声もあるが、5年から10年をかけて、地道に取り組んでいきたいとの、担当者の説明をいただきました。
続いて、昭和47年に設立、36年間、まさに“地域に生きる,,“住民主体のまちづくり,,に努められ、全国の先駆的モデルとなられている「川根振興協議会」の辻駒健二会長から、取り組みの御紹介をいただきました。辻駒会長は、篠山市自治会長会でも講演をいただいた、全国でも屈指のまちづくりのリーダーであります。
川根地区は、19集落、戸数252戸、人口589人の地域であり、市内最北端の山間地域にありますが、平成になってからの主な活動を御紹介いたします。
平成4年、交流拠点施設「エコミュージアム川根」竣工。この施設は、廃校となった中学校の跡地活用について、振興会がかかわり整備されたものであり、振興会を中心とした運営により、年間4,000人余りの宿泊利用者があります。平成5年、地域福祉活動「1人1日1円募金」の開始。この募金を財源に、ひとり暮らし高齢者の訪問活動を続けておられ、デイサービスや小学生と高齢者の文通等、地域に包まれて生活できる環境の整備に努められております。同じく平成5年、交流事業「ホタルまつりin川根」開始。群舞するホタルの生育環境を守るとともに、「人の流れ」から「小さな経済」を生み出し、つなぐために開催され、「農家庭先味めぐり」等により、5,000人余りの方が訪れられているそうです。
平成11年、地域提案による「お好み住宅」入居開始。地域の担い手の確保のために、行政に提案された住宅であり、地域活動への参加や、義務教育終了までの子供がいること等を条件に募集され、現在18世帯76人がIターン・Uターンで入居されています。
平成12年、農協撤退を受け、「ふれあいマーケット」「ふれあいスタンド」の運営開始。農協撤退後、地域の生活を守るため、農協から施設を譲り受け、住民出資により運営を開始されました。
平成20年、「農事組合法人かわね」設立。川根地域19集落の全体の農地を対象として、農地の荒廃を防ぎ、農のある空間を維持するために、農事組合法人を設立し、農地保全の取り組みを始められました。
川根振興協議会の熱心な取り組みの紹介を受け、今後、篠山市におけるまちづくり協議会の必要性と役割、また方向性が見えてきたように思えました。
それとともに、こうした活動は「みずからの地域はみずからの手で」とした主体的な地域活動と、それを的確にサポートする行政との協働によって、つくり上げられるものであると確信することができました。
まちづくりは「行政参画」であるべきと考えます。主体的な住民自治活動に対して、行政は積極的な情報開示とともに、財政支援や人的な支援など、的確な支援でこたえていく必要があります。生活経済常任委員会は、今回の研修を生かし、まちづくり協議会の主体的活動育成に対して、今後とも引き続き調査研究を行っていきたく思うところであります。
以上をもちまして、生活経済常任委員会の行政視察調査の御報告といたします。ありがとうございました。
○議長(足立義則君) これで、常任委員会の所管事務調査報告を終わります。
◎日程第6 特別委員会の中間報告
○議長(足立義則君) 日程第6.特別委員会の中間報告を行います。
まず、議会広報編集特別委員会の中間報告を求めます。
渡邊議会広報編集特別委員会委員長。
○議会広報編集特別委員会委員長(渡邊拓道君)(登壇) 議会広報編集特別委員会委員長の渡邊です。
議会広報編集特別委員会のこれまでの活動について報告を行います。
本特別委員会は、第61回臨時会にて設置されて以来、これまで17回の委員会を開催してまいりました。委員会では、設置目的である「議会の活動状況を広く住民に周知し、市政に対する理解と協力を得るための議会広報紙の発行及び広報に関する調査」に基づき、「ささやま市議会だより」の編集・発行、広報紙発行経費削減の調査・研究、議会広報のあり方についての調査・研究の3点について取り組んできました。
「ささやま市議会だより」については、編集方針を、「市民に身近な問題を包み隠さず、わかりやすく、素早く、親切に伝える広報」とし、また、市広報紙との区別化も意識しながら編集の作業に当たりました。そして、臨時会、定例会の報告を中心にしながら、今年度予定の4回の編集発行を無事終えました。編集に当たっては、紙面の改良に努めてきたところです。まず、20年7月発行の36号より特集ページを新たに設け、特に伝えたい議会の動きを掲載しました。特集では、「議会改革」「篠山再生計画審査」「19年度決算審査」を取り上げ、詳しく説明しました。また、羅列掲載の一般質問を見やすくするために、20年10月発行の37号より一般質問に目次を設けました。
一方で、編集に困難な点も出てきました。本会議での一般質問者の増加です。活発な議会活動の面からは歓迎されることではありますが、広報編集の面から見ると、質問者数の増加は一般質問掲載ページの増加を意味します。直近の21年1月発行の38号においては、一般質問掲載ページが全体紙面の3分の2を占め、常任委員会や特別委員会での審議内容の掲載欄を縮小せざるを得ない状況に陥っています。これは、慣例により質問者当たりの掲載枠が、代表質問1ページ、個人質問2分の1ページとなっていることによります。
この一般質問の掲載については、他の市議会の事例も調査する必要があると判断し、去る1月14日、15日、三重県伊賀市議会と滋賀県甲賀市議会の状況を視察してきました。その結果、現状の3分の2の枠でも質問の趣旨は掲載できると判断し、詳しい内容は議員活動や会派活動で補完できるとの結論を出しました。
次に、本市の厳しい財政状況もあり、広報紙発行経費の削減の調査・研究も行ってきました。再生計画でも提案された市広報紙との一本化による経費削減方法も1つの手法ですが、今後地方分権が進むにつれ地方議会の重要性が増し、その独立性が求められるようになります。そのため、現状のページ数を上限に紙面の効率化を図りながら、独立した議会広報を発行することを確認しました。また、委員より新たな財政負担軽減策として「広報紙への広告掲載」の提案があり、他の市議会の事例も調査しながら、実現に向けた具体的な検討を行っているところです。
さらに、議会広報のあり方についても検討を行ってきました。委員会では、編集作業のたびに、紙面での議会広報の限界も感じていました。広報紙以外の広報・公聴の可能性を検討し、伊賀市議会で「議会報告会」の取り組みも調査してきました。今後「市議会だより」充実のためにも議会広報についての市民の声を直接聞く取り組みの実現化に向け、検討を行っていくこととしています。
本市は、今後も厳しい財政状況が続くことが予測されます。景気の状況も予断を許しません。しかし、いかなる時も市民にとって最善の判断を下していくのが市議会の責務であります。そして、その判断までの過程を市民に明らかにしていくのが議会広報編集特別委員会の役割であります。そのための手法は時代により変化していくべきものであり、委員会では「ささやま市議会だより」の充実に努めながらも、新たな広報のあり方も引き続き検討していきたいと考えています。
最後になりましたが、議員の皆様には短期間での原稿作成など、広報編集に対して深い御理解と御協力いただいておりますことに感謝申し上げ、今後も引き続きよりよい広報づくりに御助言いただきますことをお願いし、議会広報編集特別委員会の中間報告といたします。
○議長(足立義則君) 次に、
行財政改革調査特別委員会の中間報告を求めます。
林
行財政改革調査特別委員会委員長。
○
行財政改革調査特別委員会委員長(林 茂君)(登壇)
行財政改革調査特別委員会委員長の林です。
行財政改革調査特別委員会のこれまでの活動について報告を行います。
篠山市は、平成11年の合併以降、それまでの旧町や広域行政における課題であった都市基盤整備について、合併協議に基づき合併特例債などを活用して短期間に解決してきました。しかし、それらの事業に係る起債の償還とともに、国の三位一体改革等による地方交付税の大幅な削減等もあり、篠山市の収支バランスは崩れ、極めて深刻な財政状況に陥ることとなりました。こうした状況の下、酒井市長は財政再建に取り組むため、今後の財政収支見通しを示すとともに、篠山再生市民会議の議論、答申を経て、平成20年6月20日には、「篠山再生計画行財政改革編」(案)が発表されました。市議会としては、今後、想定される学校の統廃合と耐震改修や兵庫医科大学篠山病院の存続を始めとした地域医療の充実確保等、山積する課題への対応等含め、持続可能な行財政基盤の確立と市民福祉向上のため調査研究を行うことを目的に、平成20年6月27日に、議員9名からなる「
行財政改革調査特別委員会」を設置いたしました。
特別委員会では、まず、「篠山再生計画行財政改革編」(案)の取り組み項目を中心に調査と議論を行いました。審査は、124項目と多岐にわたる取り組み項目からなる計画であることから、対象となる121項目について、政策総務、文教厚生、生活経済の各常任委員会、議会のあり方研究会と連携して行ってまいりました。
具体的な審査については、1つ目に「根拠について」、2つ目に、「効果額の積算根拠及び適正な設定がされているかどうかについて」、3つ目に、「項目実施が与える市民への影響について」、4つ目に、「周知のための説明手法等について」、5つ目に、「実施可能な計画かどうかについて」の取り組み推進に関する5つの視点から行いました。その結果を、個別項目の必要性のみの判断ではなく、財政再建の視点に立った上で総合的に判断し、実施可能な項目を「A評価」、必要な調整を行った上で実施すべき項目を「B評価」、再検討を要する項目を「C評価」、現時点で判断が困難な項目を「判定不可評価」という形で評価を行ってまいりました。
この結果、A評価が96項目、B評価が13項目、C評価が4項目、判定不可評価が8項目となりました。C評価については、市民団体やボランティアとの協働を進めることを意見付記した「図書館業務の見直し」などの項目がありました。また、判定不可評価については、現時点では項目実施に向けた取り組みが具体的に見えないことを課題として意見付記した「隣保館の運営方法の見直し」などの項目がありました。
平成20年9月1日には、第一次報告として、平成20年9月30日には、第二次報告として取りまとめ、足立議長から酒井市長へ申し入れを行いました。あわせて、篠山市の将来における厳しい財政運営の中、市民にも負担が求められていく状況をかんがみ、市議会として、市民の負託にこたえることや、市民や市と痛みを分かち合うために、「議員報酬の引き下げ」及び「議長交際費の削減」の2項目を市議会における行財政改革の取り組みとして提案しました。また、平成20年11月19日に、将来に向けた魅力ある篠山づくりを進めていくための計画である「篠山再生計画まちづくり編」(案)が公表されたことに対し、「総合計画との位置づけを明確にされたい」、「真に実効性のある計画とされるため、早期に財源の明示を求めるとともに、組織機構等の体制を整えられたい」、「市にとって最重要課題である地域コミュニティの再構築について、財源や人的支援を含めた具体的な支援策を明らかにするとともに、シンボルプロジェクトとして積極的に取り組まれたい」等の意見を取りまとめの上、平成21年1月8日には、足立議長から酒井市長へ第三次の申し入れを行ってまいりました。
特別委員会設置以降、12回にわたり「再生計画」の審査を行ってきました。審査を通じて、再生計画実施後の行政サービスのあり方や仕組みがはっきりと見えないことが、すべての項目に共通する課題となっています。課題解決に向けて、行政は、将来像をはっきりと示していくとともに、これまでから取り組んできた、市と市民の関係を一層進めていくことが重要となってきます。篠山市は、市民と市が一体となってみんなで考え、みんなで責任を持ってまちづくりを進めるという篠山市の地方自治の基本を定めた「篠山市自治基本条例」のもと、市民と市は、個性豊かで活力ある自立した地域社会の実現と、市民福祉の充実を図る目的を達成するため、参画と協働によるまちづくりを推進することを定めています。
しかしながら、例えば、補助金等のあり方についても、理念があいまいなことから、イベント支援・補助金の基準が明確でなく、既得権化による弊害も指摘されています。また、住民自治を担うべき市民の意識醸成やまちづくり協議会等の住民組織の育成も進んでいないという現実もあります。篠山市の財政再建は喫緊の課題でありますが、市民サービスとのバランスという点においても非常に困難な道のりが想定されます。これから、本当に必要となってくるのは、自治基本条例を絵に書いたもちとするのではなく、「公と民の関係づくり」を具現化、実践化することであります。
行財政改革調査特別委員会では、再生計画の進捗を監視するとともに、今後、自主財源の確保策、さらなる行革推進策等、広く行財政改革について審議を行っていく予定であり、市民、行政、議会が一体となり、それぞれの役割、責務を果たしていくことで、新しい篠山の将来像を見出していけるように取り組んでいきたいと考えております。
また、市議会としても、行財政の枠組みに沿った改革とともに、地方自治体の根幹にかかわる政策問題への積極的な関与や、政策にかかわる執行機関の活動に関するチェック機能を発揮し、民主主義的な地方自治運営を実現すべく、自己改革、議会の活性化のための議会改革を行っていきたいと考えております。議員の皆さんの絶大なる御協力をよろしくお願いいたします。
以上で、
行財政改革調査特別委員会の中間報告を終わります。ありがとうございました。
○議長(足立義則君) これで、特別委員会の調査報告を終わります。
ここで、暫時休憩をいたします。再開は、10時55分といたします。
午前10時45分 休憩
午前10時55分 再開
○議長(足立義則君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎日程第7 議案第 1号 篠山市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定につい
いて
○議長(足立義則君) 日程第7.議案第1号 篠山市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君)(登壇) ただいま御上程賜わりました議案第1号 篠山市個人情報保護条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
資料につきましては、議案第1号説明資料、議案書2ページ及び3ページ、新旧対象表では、1ページとなっておりますので、御参照願います。
このたびの一部改正は、公的統計の体系的かつ効率的な整備とその有用性の確保を図るために、統計法が全部改正、また統計報告調整法が廃止され、平成21年4月1日から施行されることに伴い、本市において関係する条例の規定整備を行うものでございます。
本市の個人情報保護条例のうち、統計法上、国におきまして保護されているものなどにつきましては、以前より本市の条例第34条で、除外するものとして4つの項目で規定をしております。今回の改正は、この4つの項目のうち統計法及び統計報告調査法を引用する3つの項目について、文言を改めるものでございます。
改正内容といたしましては、現行条例の第34条第1項第1号の文言を「統計法に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報」に改め、同項中第1号及び第2号を削除し、第4号を第2号とするものでございます。
なお、改正条例案の施行期日に関しましては、統計法の全部改正の施行期日にあわせ、平成21年4月1日からとしております。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
よろしく御審議をいただきまして、御決定賜りますようお願いいたします。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 討論なしと認めます。
これから議案第1号を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(足立義則君) 起立全員です。
したがって、議案第1号は、原案のとおり可決されました。
◎日程第8 議案第 2号
篠山市立今田まちづくりセンターの設置及び管理に関する
る条例制定について
○議長(足立義則君) 日程第8.議案第2号
篠山市立今田まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君)(登壇) ただいま御御上程賜わりました議案第2号
篠山市立今田まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例制定について、提案説明を申し上げます。
資料につきましては、議案第2号説明資料、議案書4ページから7ページ、新旧対照表では2ページから4ページを御参照いただきたいと思います。
今田まちづくりセンターにつきましては、昨年12月定例会において今田公民館の廃止条例が議決され、建物はそのまま存続させ今までどおり生涯学習、あるいは地域コミュニティの拠点施設として本年4月から新たな名称でもって再出発いたします。
この名称につきましては、今田地域の皆さんを中心に56点の名称の応募をいただき、去る2月6日、地元地域の有識者でございます自治会長会、体育振興会、文化振興会の代表者、また、今田公民館を主に御使用いただいている団体の代表者等によります8名の選考委員により名称を御決定いただきました。
それでは、条例の内容につきまして説明をさせていただきます。
第1条に目的として、「市民の文化の向上とコミュニティ活動の推進を図るため、多目的な利用に供する施設として、
篠山市立今田まちづくりセンターを設置する」といたしております。
第3条から第6条では、使用の許可や使用の制限、利用者の遵守事項等、このセンターを御使用いただくに当たっての規定をうたっております。
第7条では、使用料をうたい、使用料の額、あるいは減免、あるいは還付の規定につきましては篠山市公の施設使用料条例で規定をしております。
第8条は、原状回復、第9条は損害賠償、そして、第10条ではセンターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者によりセンターの管理を行わせることができることを規定しております。
最後に、第11条は、本条例の施行に関して必要な事項を規則に委任することとしております。
なお、附則第3項、篠山市公の施設使用料条例の-部改正において今田公民館の名称を今田まちづくりセンターに改めるとともに、西紀公民館の多目的ホールにつきましては、保健福祉関係施設と位置づけ、西紀老人福祉センター・デイサービスセンターの貸館として、従来と変わらないように御使用いただくこととしております。
また、附則第4項、篠山市公民館条例の一部を改正する条例の一部改正につきましては、平成21年4月1日前になされた公民館に係る使用の許可その他の行為は、同日以降においては、篠山市西紀老人福祉センター・デイサービスセンター条例の相当規定によりなされたものとみなす規定を設けております。
施行日は、平成21年4月1日から施行します。ただし、附則第4項の規定は公布の日から施行する。経過措置として、この条例の施行日前になされた今田公民館に係る使用の許可その他の行為は、この条例の施行日以降においては、この条例の相当規定によりなされたものとみなします。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
よろしく御審議をいただきまして、御決定賜りますようお願いいたします。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番、西田直勝君。
○10番(西田直勝君) 10番、西田です。
このセンターがつくられた日時ですね、要するに耐用年数的な問題も含めて、どれくらいなのか。そして、今回そのセンター化をすることによって、財政的なことですね。要するに修理とか改築とかそういうことをするのか。あるいは、その方向をどういうふうに考えているのか、その辺のことがわかれば聞かせてください。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 設置された、あるいは建設された日時については、ちょっと手元に資料がありませんので、後で報告をさせていただきたいと思います。
なお、財政的な問題でございますが、今回それぞれ教育委員会の施設ということで、制定されておりましたが、今後につきましては、管財契約課によりまして、行政財産としての位置づけで予算につきましても、管財契約課の方で賄っていく予定をしております。
以上でございます。
○議長(足立義則君) 10番、西田直勝君。
○10番(西田直勝君) その耐用年数の問題も含めて、今そのままそっと渡されて、5年、10年大丈夫なのか、あるいは、そういうときについて、当然センター化して指定管理人に移行するわけだから、そうなると、やっぱり修理とか補修とかいろんな問題も含めて、非常に問題がこれから出てくるんじゃないかなと。今そういう会館に対する補修の規定みたいなものがあって、その中である程度の対応はされるということは当然知っているんですけれども、しかし、少なくともこういう状況が起こったときには、ある程度きっちりしたものをして移行しないといかんと思うので、その辺のことについては問題はないのかどうか、その辺だけちょっと聞かせてもらえればいいわけで。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 先ほど西田議員の方から御質問のありました、それぞれ耐用年数につきましても、ほかの公の施設たくさんありますので、そこらと同様調査いたしまして、今後指定管理に向けて十分協議する中で、指定管理を受けていただくような方向性も見越して、対応を考えていきたいと思っております。
以上です。
○議長(足立義則君) 10番、西田直勝君。
○10番(西田直勝君) やっぱりね、こういうものに対しては、ある程度きちっとした方向を示されないと、提案にしても、やっぱりおかしいんかなと思うんですよ。だから、今さらわかりませんという話の中ではもう仕方ないですけれども、少しその辺のことの整理したものを資料でください。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 済みません。資料について手持ちがございませんので、後で整理してお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(足立義則君) 12番、河南克典君。
○12番(河南克典君) 12番、河南です。
1点だけ確認しておきたいんですけれども、条例後の中で、許可なくこの施設で物品の販売というようなことがうたわれて、許可があればいいというような形で。教育委員会の所管であれば、これ全くそういうことは認めないというような形になっておったんですけれども、こういう今度、管財の管理ということになってくれば、こういうことについて、いろんな業者がそういう販売についてある程度枠が広められるのか、従来どおりのその教育委員会的な考えなのか、その辺の幅はどういうふうな考えでおられるのか、1点お伺いしておきます。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) それぞれ公民館、あるいは、教育委員会の施設から行政財産という位置づけになるわけでございますが、販売行為についての考え方について、今までほかの施設でも同等の規定を設けて、事前に市長に許可申請をすれば、その認められる範囲で行っていくということには変わりませんので、十分その点につきましては、協議させていただく中で、判断をしていきたいと考えております。
以上でございます。
○議長(足立義則君) ほかに質疑はありませんか。
19番、植野良治君。
○19番(植野良治君) 19番、植野です。
4月1日から施行という提案なんですが、指定管理者に預けていこうという、こういう方向も想定した条例になっているわけなんですけれども、いわゆる教育委員会の従来の公民館との手をこの3月31日に離れて、4月1日から総務の財産管理の方へ移っていく。実際に利用する者にしたら、どこへ使用の手続を申し込んでいったらよいのか、ここらについては利用されている方たくさんあった中できちっとしておくべきだと思うんですが、4月1日から指定管理者を指定されようと、こういう具体的な考え方があるのか、あるいは、当分の間、指定管理者に移すまでは総務の方でそこらのことについては、利用者との関係についてはやっていくんだと、こういうことなのか、確認をしてみたいと思います。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 4月1日以降の改正、あるいは、それまでの申し込み関係について報告をさせていただきたいと思います。
今まで今田公民館、あるいは今田支所の方で受付業務等携わっていただいておりましたが、申し込みにつきましては、今田支所の方で申し込みをいただき、許可等についてもこちらの方でさせていただく予定をしております。
利用者にとって、不便をかけないというような方向性で先日、事務担当で調整を図らせていただきました。そして、指定管理の見込みの件でございますが、当面まだ地元で受け入れてもらうということについては、方向性が出ておりませんので、その間、出るまでにつきましては、支所の方を窓口にそれぞれ受付業務等は対応させていただく予定としております。
以上でございます。
○議長(足立義則君) ほかに質疑はありませんか。
1番、市野忠志君。
○1番(市野忠志君) 1番、市野です。
この条例は新設ということで、きょうは即決ということになるんですけれども、そういう意味合いで1点確認しておきたいんですけれども、今、河南議員からお尋ねがありましたように、多目的な利用ということでうたってあるんですけれども、そこで、物品とか、あるいは飲食に関することなんですけれども、例えば、今田地域でしたら、各種団体、あるいは陶器祭りのイベントだとかいろいろあるわけなんですけれども、そういうときに飲食をやると。あれは大体8時からですね。ところが、飲食いろいろやってくれるわけですけれども、いろんな商工会関係の女性部ですとか、青年部だとか、そういうところがやるんですけれども、その準備に8時までにかからなければならんと。そういうことになってくると、中の施設の調理実習室だとか、そういうところを使うわけなんですけれども、それがなかなか貸してもらえないということなんですね。
その現場では、随分とやりとりが今までずっとあったわけなんですけれども、しまいに何ということなんだということで、9時からがんとして使わないというような職員側と、それからイベントのその関係者は使わせてくれと言うのんとで、非常に今までがやがやもめていた経過があります。
そうなってきますと、そんなんだったら、もう我々がこういうイベントにもう参加せんとこかというような、そういうような形もあったようでございますので、その辺を確認させていただいて、そして、先ほど部長の答弁にありましたように、利用者にも不便をかけないというような配慮ができるのか、その辺を答弁いただきたいんですけれども。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 市野議員の質問に対して回答させていただきたいと思います。
物品の販売、また飲食等に伴います対応についてでございますが、まず物品につきましては、それぞれ営利目的についての制限を設けておりますので、そこにつきましては、また事前に申請をいただく中で、許可するかどうかについては判断をしていきたいと思っております。
そして、イベント時、いわゆる陶器祭り等の準備にかかる時間帯、いわゆるこの条例改正案では前回と同じように午前9時から22時までの使用ということで、規定の中にうたっております。その中で早くから準備をする場合にどう対応をしてくれるのかということですが、その点につきましても、今まで地域のコミュニティ施設として今後も活用していくということの方向性を出しておりますので、その点につきましても市長と十分協議する中で、申請に基づいて内部で検討をさせていただきたいと思います。
以上です。
○議長(足立義則君) ほかに質疑はありませんか。
9番、吉田浩明君。
○9番(吉田浩明君) 9番、吉田でございます。
直接ではないんですが、公民館がこのようにここから職員がいなくなるということになりましたら、附随するその施設がたくさん今田にあるということで、グラウンドの問題とか、それから横の体育館の問題とか、それから釜屋にあります体育館等々がありまして、公民館が管理しておったと、こういうことでございますので、この辺を市長が管理できるのかと、ここがこの条例でそこら辺まで含められなかったと。教育委員会が所管を持っているということになるんですが、遠いところから行かんと。この辺の調整をされたのかどうか、ちょっとその辺だけ伺いたい。
○議長(足立義則君) 松尾教育部長。
○教育部長(松尾俊和君) 総務部とも調整しまして、体育施設等につきましては、教育委員会の方で責任を持って管理するということで、今話をしております。公民館につきましては、先ほど申しましたように、支所の方で、これは町民センターでございますのでお願いするということでございます。
○議長(足立義則君) 9番、吉田浩明君。
○9番(吉田浩明君) 吉田でございます。
教育委員会がこちらにおられて、公民館関係の職員がおられないと、教育委員会も社会体育関係もこちらだということで、かなりの距離があって、それ十分な管理ができるんかどうか、非常に今まで、特にそのグラウンドなんかは公民館職員が非常にきれいに管理をされておったというような状況を見るんですが、そういうことが十分対応できるかどうかだけ、もう一回確認したいと思います。
○議長(足立義則君) ここで、執行部の皆さんに言います。マイクを立ててから発言をいおただきますように、お願い申し上げます。
松尾教育部長。
○教育部長(松尾俊和君) グラウンド等につきましては、それぞれ委託なり、例えば、釜屋の体育館につきましても委託なり、そういう管理の方もおられます。市内にあるそれぞれのグラウンドと合わせて整備等につきましても、公民館の方で対応させていただくということで、御理解いただけると思います。
以上です。
○議長(足立義則君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 討論なしと認めます。
これから、議案第2号を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(足立義則君) 起立全員です。
したがって、議案第2号は、原案のとおり可決されました。
◎日程第9 議案第 3号 篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び篠山市職
員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定に
ついて
○議長(足立義則君) 日程第9.議案第3号 篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び篠山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君)(登壇) ただいま御上程賜わりました議案第3号 篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び篠山市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例制定について提案の説明を申し上げます。
まず資料といたしまして議案第3号説明資料、議案書では8ページから16ページ、そして新旧対照表では5ページから22ページとなっておりますので、御参照願います。
このたびの改正は、平成19年5月に地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正がなされ、育児短時間勤務制度が導入されたことによる改正と、人事院規則の-部改正することに伴い、職員の勤務時間を見直すものでございます。
初めに地方公務委員の育児休業等に関する法律の-部改正に伴うものといたしましては、同法で定める職員の育児のための短時間勤務制度を実施するため、関係する条例について所定の改正を行っているものであります。
この制度は、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、環境を整備することとし、小学校就学前の子を養育している職員が完全に職務を離れることなく仕事と育児を両立しながら、通常勤務よりも短い時間で勤務することができる制度であり、法律によって大枠が定められております。
承認手続や給与・年休の取り扱い等の運用面について条例で定める必要があるために、新たに規定を追加するなどの改正を行うものでございます。
次に、人事院規則の一部改正に伴うものといたしまして、職員の勤務時間を見直すものでございます。
職員の勤務時間は、給与と同様、基本的な勤務条件として、法律等により社会情勢に適応するこことされております。さきに勧告されました2008年人事院勧告では、民間企業との比較から職員の勤務時間を1日当たり15分短縮し、1日7時間45分、1週では38時間45分とすることとなっております。
具体的には、職員の勤務時間の始業時間午前8時30分と終業時間午後5時15分は変更せずに、昼の休憩時間を現行の午後0時15分から午後1時までの45分間を、午後0時から午後1時までの1時間に延長することにより、勤務時間を15分短縮することとし、所定の条例を改正するものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
よろしく御審議をいただきまして、御決定賜りますようお願いいたします。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行いますが、本案につきましては、政策総務常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。
したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。
質疑はありませんか。
17番、渡邊拓道君。
○17番(渡邊拓道君) 失礼いたします。17番、渡邊でございます。
今回の改正案が出ております。特に、篠山市職員の勤務時間のことについてですけれども、あくまでもこれ人事院勧告を尊重すべきだというような立場から質問させていただきたいんですけれども、昨年の8月の人事院勧告に基づき、勤務時間15分短縮ということで、このあたりは勤務の効率化を高めていただくということで、対応いただければいいかと思うんですけれども、1点確認したいのが、そのときの人事院勧告で、この勤務時間の見直しをする際に留意すべき点ということで、何か指摘されたことが、配慮すべき点が挙げられていましたら、説明願いたいんですけれども。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 渡邊議員では人事院勧告でほかの案件で何か特に指導はなかったかと。時間短縮につきまして御指摘等、あるいは指導内容はなかったかということでございますが、その点については聞いておりませんので、御了承いただきたいと思います。
○議長(足立義則君) 17番、渡邊拓道君。
○17番(渡邊拓道君) 失礼いたします。
そのとき15分短縮するということで、その勧告、報告書ですね、勤務時間を短縮した場合の影響ということで、行政サービスの維持というようなことが一緒に上がっているんですね。勤務時間の短縮に当たっては、これまでの行政サービスを維持し、かつ行政コストの増加を招かないことを基本とすべきであるというふうにありまして、民間企業においても所定労働時間を短縮する場合には、従来の業務処理量を維持しつつ、所定外労働時間や休日出勤が増加しないよう、生産性を向上させることが一般的とされており、公務においても同様の考え方に立って、勤務時間を短縮した場合には、公務能率の一層の向上に努め、行政サービスを維持するとともに、行政コストの増加を招かないことが重要であるということが、あわせて書いてあったと思うんですけれども、そのあたり確認できてないんですか。
一応そういうことがあるんですけれども、そういうふうにして、そういうことに留意しながら、時間短縮を進めていきなさいということなんですけれども、それによりまして、篠山市職員の給与に関する条例、この分の第23条、勤務1時間当たりの給与額の算出というところで、このあたりは勤務時間が短縮したら、勤務1時間当たりの給与額はどのように変わりますか。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 渡邊議員の方からは、先ほど行政コスト、あるいは行政サービスの低下にならないように、あるいは生産性の向上等についてこのようにうたわれているということで、御報告いただきましたけれども、その点につきましては、既に文書の中でいただいておりますので、それに従って改革を進めたいと思います。
なお、23条によります1時間の単価でございますが、その点につきましては、まだ算出をしておりませんので、後で報告をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○議長(足立義則君) 17番、渡邊拓道君。
○17番(渡邊拓道君) そのあたりはきっちりと計算しておいてもらわんといかんと思うんですけれども、勤務1時間当たりの給与額の算出ということで、この23条、そのまま読ませていただきますと、「勤務1時間当たりの給与額は給与の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に50を乗じたもので除して得た額とする」ということで、これによって勤務時間の短縮によりまして、1時間当たりの給与額が単価が上がることになりますよね。これによって算出されますものといたしましては、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の基本的な単価が上がってくるということになるのではないかと思うんですけれども、そのあたりは行政コストの上昇に対してどういうふうに配慮されるのか、お考えをお聞かせ願いたいんですけれども。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) ただいま渡邊議員から行政コストについて説明もいただきました。それについて、単価計算、手元にございませんので、後刻報告をさせていただきたいと思います。
○議長(足立義則君) 17番、渡邊拓道君。
○17番(渡邊拓道君) これは委員会に付託案件でございますので、またそのあたり十分に委員会の方でも審議を願いたいというふうに思います。
以上です。
○議長(足立義則君) ほかに質疑ありませんか。
19番、植野良治君。
○19番(植野良治君) 19番、植野です。
育児短時間勤務制度の関係で質問したいと思うんですが、まずこういうふうな形で条例を法に基づいて改正すると、篠山市の現状、これらに関係する職員さんがどの程度の人数想定されるのか、把握されておったら、お知らせいただきたいと思います。
もう1点は、今、職員の削減がどんどん図られておる中で、条例はこのように改正するけれども、実際運用面で、この条例どおりうまく実施ができるんかという不安が一部私としては持っております。そこらについては、大丈夫だという具体的な方法があれば、お示しいただきたいと思います。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 先ほど植野議員からありました育児休暇に伴う職員の状況については、幼稚園とか保育園の関係で、約20名程度と聞いております。また、今回こういった育児休業に関する法律改正に伴いまして、兵庫県下の状況についても若干調べておりましたが、その中で、平成20年10月調査によりますと、21市でそれぞれ条例改正を行って、この制度を生かして取得している者は3名であることがわかっております。制度は設けましたが、なかなか取得に至っていないというのが現状でございます。
以上です。
○議長(足立義則君) 19番、植野良治君。
○19番(植野良治君) 今県下の状況まで詳しく報告いただいたんですが、篠山市、せっかくこのような形で、いわゆる職員さんの仕事、あるいは子育て支援にも力を入れていこうという条例を改正するなら、うまく活用される方向で行かないと、県下の状況みたいに条例は改正されたけれども、活用されないということになると、この条例の目的そのものがおかしい方向に行ってしまうんじゃないかというような観点でお尋ねしたわけです。
ならば、うまく運用され、この条例が活用できる体制を十分組まれるべきではないかと思いますので、そこらについての考え方をお尋ねしておきたいと思うんです。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 先ほど兵庫県の状況も言いましたが、篠山についても仕事と家庭の両立できるように、職員にこの制度については徹底して周知を図り、また、活用いただけるように配慮をしていきたいと考えております。
以上でございます。
○議長(足立義則君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第3号は、政策総務常任委員会に付託することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第3号は、政策総務常任委員会に付託することに決定しました。
◎日程第10 議案第 4号 篠山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制
定について
○議長(足立義則君) 日程第10.議案第4号 篠山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君)(登壇) ただいま御上程いただきました議案第4号 篠山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について提案の説明を申し上げます。
資料につきましては、議案第4号説明資料、そして議案書では17ページ及び18ページ、新旧対照表では23ページを御参照願います。
このたびの改正は、篠山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則で定める職員の病気休暇の扱いについて、国家公務員及び県職員等に準じたものに変更することに伴って、関連する条例、篠山市職員の給与に関する条例を見直すものでございます。
元となる規則の改定について具体的に申し上げますと、通常の負傷、または疾病の病気休暇期間は120日となっておりますのを90日と改め、特例とする病気休暇期間を2年とする範囲で、結核性疾患のみにとどめようとするものでございます。
この結果、この変更により篠山市職員の給与に関する条例の-部の改正をお願いするものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
よろしく御審議をいただきまして、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行いますが、本案につきましては、政策総務常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。
したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。
質疑はありませんか。
14番、森本富夫君。
○14番(森本富夫君) 14番、森本です。
大綱程度、国家公務員及び県職員等に準ずるものにするため、120日を90日に下げると。これもともと120日であったというのは、国家なり県が120日であったから120日にしたのか、もともと国家並びに県が90日であったけれども、篠山市として病気でお休みいただいている職員さんに考慮して、120日にしたのか、その辺、御説明だけお願いしたいと思います。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 森本議員から120日の決定されていた経過について御説明がありましたが、これにつきましては、国の方で定められていたものでありまして、今回見直しにより90日と改めるものでございます。
○議長(足立義則君) 9番、吉田浩明君。
○9番(吉田浩明君) 9番、吉田でございます。
今の説明の中にその精神障害者がなぜ抜かれたんかということがもう一つ明確に説明いただけなかったように、私、取り違いかもわからんですが、その辺の理由をひとつお願いしたいと思います。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 吉田議員から精神疾患について、ここが削除され、結核性疾患のみという形で表記されているがなぜかということですが、今回それぞれ結核性の病気につきましても、既に薬等で完治するというような医療の充実等が図られているということを聞いておりますが、今回新たに一本的に考えていくということで、この90日の中の対象範囲として精神疾患については省かれたというように聞き及んでおります。
以上でございます。
○議長(足立義則君) 9番、吉田浩明君。
○9番(吉田浩明君) ちょっとそれは理由が私理解できないんですが、何かの方法でそのことが対応されるようになったのかどうか、その辺の関係はどうかということをお聞きしているんです。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 先ほどのその精神疾患についての関係について、十分把握をしておりませんので、後で書類を確認しまして、休憩後に報告をさせていただきたいと思います。
○議長(足立義則君) 10番、西田直勝君。
○10番(西田直勝君) 10番、西田です。
私の所管なんで大綱だけにしますけれども、問題は今この非常に精神障害というのが増大してきている。できることはそれだけやっぱり働き方の問題も含めて、あるいは、いろんな環境の中で非常にこういう厳しい状態が生まれてきている。もうこれは間違いないと思うんですね。そうすると、まず篠山市の段階で今そういう精神障害を負って、どれだけの休職がされて、どのようなことが、例えば10年間の間ね、新しくできた段階、そういうことを理由にして退職されたのか、そういうような数字はやっぱりちょっと示してもらいたいと思うんですね。
それとあわせて、これだけの状況が起こったときに、今後退をするということについては、これ非常に問題があると思うんですよ。これはただ単に上から言われたから、はい、そのとおりですなんていうようなばかげた提案はやっぱりすべきじゃないんです。上で見たら、市長が当然のごとくこういう問題、職員のこれからの健康管理の問題、職員の育成の問題含めて、やっぱり考えたときに、ストレートに上がこうなんなりましたからじゃなくて、篠山市として、どのような対応の中からそういう人たちを保護し、再生していくかということをしっかりとやっぱり提案せなあかん。こういう問題が一番欠落しているわけですよ、実際問題ね。
したがって、市長の考え方も聞かせてもらって、委員会はしっかりと議論しますけれども、やはりその辺も含めて少し考え方を明らかにしてください。
○議長(足立義則君) 酒井市長。
○市長(酒井隆明君) 先ほどの吉田議員からの精神疾患が抜かれた理由と、西田議員からの今の篠山市のどういうふうな人数になっているのかにつきましては、すぐに精査しまして、この後、休憩後に報告させていただきたいと思います。
一般的に篠山市においても、今現在も精神疾患で休んでおる職員はそこそこの数になるというふうに思います。今の西田議員はそういう健康づくりに配慮しなさいということなんですけれども、私の方はそういうことに努めていかなければいけないということでしておりますし、いろんな部署につきましても、そういう申し入れがありましたら、できるだけそれに配慮して、取り組んでいるところであります。決して職員の健康状況をないがしろにしていこうというようなつもりはなく、先ほど提案しましたような勤務時間も、昼休みもきちっととれるように、こういったことを配慮して、厳しい中を職員がやる気を持って頑張ってくれるように、今そういうようなことで多くの職員が頑張ってくれておりますけれども、そういったことを配慮してやっていきたいというふうに思っておるところです。
○議長(足立義則君) 10番、西田直勝君。
○10番(西田直勝君) 総論的回答はわかりました。ただ、やっぱり一番私たちが思うのは、これ本当にすごい改悪なんですよね、実際中身を見てもらうとね。当然、結核性の問題も今非常にふえてきたという報告がありますけれども、しかし、精神的疾患によるこういう休職とか、あるいはやめられていくという人が非常にふえてきている。そういう社会環境があるわけですから、そういう事実はやっぱり事実としてちゃんと我々は認識していかないと、この人が弱いからだ、この人がやっぱりそういうことによって、負ける人だというような、そういうような感覚的なものじゃなくて、やっぱり採用した以上、どういうふうにしていくかということのものをもう少しやっぱり健康管理も含めて、系統的に行政側がちゃんとつくっているのかどうか、仕組みの問題もやっぱりあると思うんですね。言葉ではやっていますよと返ってくるんだけれども、実際問題として、じゃあその人がどういう状態になったときに、こういうことはちょっと生々しい話になったらいけませんけれども、例えば、障害問題というのは、いわゆる波があるわけですね。非常に落ち込んでいるとこ、ところがまた、正常に戻るところが、この正常に戻るところが皆さんは回復されたというふうに思っていると思うんやけど、そうじゃないんですよ。この正常になったときに、この人が一番どういう危機に入っていくか、死を選んだり、いろんなことをする、こういう状態が起こるんですね。
そういうことを考えたときに、系統的にそういう人たちに対してどういうような、やっぱりフォローをしながら、やっぱりその職員の再生を図っていくかということについての取り組みなどもしっかりとやらないかん。非常に大事な課題だと。それにあわせて、今回のように、いわゆる安上がり政策的な状況の中で、言ってみたら、病気休暇の期間を縮小する。無給の期間を2年間して、要するにもうやめていただきますよというような、そのような方向に流れているということについてね、やっぱり行政はしっかりと国に対してやらないかんというふうに思うんですよね。その辺の対応を私は今、市長にですね、やっています、やっていますと言うけれども、行政に対して、政府に対して、どういう姿勢を出されているのか、考えていらっしゃるのかということをちょっと聞きたかったわけです。
○議長(足立義則君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第4号は、政策総務常任委員会に付託することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第4号は、政策総務常任委員会に付託することに決定しました。
◎日程第11 議案第 5号 篠山市営駐車場条例の一部を改正する条例制定について
○議長(足立義則君) 日程第11.議案第5号 篠山市営駐車場条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君)(登壇) ただいま御上程賜わりました議案第5号 篠山市営駐車場条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案の説明を申し上げます。
資料につきましては、議案第5号説明資料、議案害19ページ及び20ページ、新旧対照表では24ページを御参照を願います。
庁舎前駐車場につきましては、来庁者用の駐車場として利用に供しており、平成18年4月に市役所周辺の駐車場を有料化したことに伴い、庁舎前駐車場は、休日には観光客等が駐車しないよう閉鎖をしております。
今回、築城400年祭を契機として、休日閉鎖している庁舎前駐車場を市民や観光客等に広く利用していただくため、篠山市営駐車場条例の一部を改正し、庁舎前駐車場を利用していただくよう、改めるものでございます。
「篠山市営駐車場条例」別表第1に、「篠山市役所庁舎前駐車場」を加え、駐車料金は他の駐車場と同様1回当たり200円とします。なお、庁舎前駐車場を利用する来庁者については、規則により駐車料金の全額免除を規定をしております。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
よろしく御審議をいただきまして、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行いますが、本案につきましては、政策総務常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。
したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。
質疑はありませんか。
6番、恒田正美君。
○6番(恒田正美君) 6番、恒田です。
この条例制定の変更については、私も賛成をするところではあるんですけれども、今までの使用用途が、この駐車場はもともとが違うと思うんですよ。市営駐車場の使用用途といいますのが、観光客及び通勤者等の利便を図るためのものだったはずなんですね。これまであった8の駐車場については。それで、庁舎前の駐車場については、来庁者用の駐車場という名目で、全然使用用途が違っていたはずだと思うんです。
それでしたら、条例の1条を少し変更しないといけないんじゃないかと私は思うわけなんですけれども、篠山市営駐車場条例第1条なんですけれども、篠山城周辺の観光客及び通勤者等の利便を図るため、篠山市営駐車場を設置するとあるんですけれども、そこに、来庁者という言葉を文言を入れていかないと、いけないんじゃないかと私は思うんですけれども、じゃないと、今後は今までの駐車場は市営駐車場という名目になるわけですよね。庁舎前の駐車場も、違いますかね。
それと、なお、駐車場を利用する来庁者については、規則において駐車料金の全額免除を規定しますという文言があるわけですけれども、それについてもう少し詳しく御説明していただければうれしいんですけれども。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 先ほど恒田議員の方から庁舎前の駐車場については、目的について条例の中でちゃんと明記をしないというようなことですけれども、これにつきましては、今後の利用実態等を見直す中で、また再度提案をさせていただきたいと思っております。
なお、この駐車場につきましては、既に説明等をさせていただいておりましたが、来庁者につきましてはそれぞれ無料という形で、市役所の受付のところ、あるいは各課等でそれぞれ案内もさせていただく予定をしております。なお、この休日だけの料金体系ということで、今考えております。
したがって、400年祭では、たくさんのお客さんも休日に来庁されるというようなことも予測されておりますので、その対応等、空き地の公有地の有効活用というような視点からも、ここ閉鎖しておくだけじゃなくて、多方面に活用していただけるような方向で考えております。そして、時間的なことにつきましては、以前45分間無料ということで、市内の駐車場についても統一しておりますので、そのままでやっていきたいと。そして、また今後においては、この45分を、あるいは1時間等についてもいろいろ検討を今後もさせていただきたいと思っております。
なお、場所につきましては、それぞれ今回の庁舎前駐車場含めまして、9施設ございます。それぞれ利用形態等についても見直す中で、よりよい駐車場経営といいますか、運営に心がけたいと思っておりますので、御理解いただきますよう、お願いいたします。
以上です。
○議長(足立義則君) 金野副市長。
○副市長(金野幸雄君) 私が少し補足をさせていただきますと、繰り返しになるのかもしれませんが、土日のみの営業ということに当面なります。平日は、今までどおりの使い方ということで、来庁者の方はフリーに入っていただいて、フリーに出ていただけるということですので、利用目的としては、当面変わらないのではないかと。条例の目的とそごしないのではないかなというふうに思います。土日だけですね、利用料金をいただいて、とめていただくという利用形態でございます。
よろしいでしょうか。
○議長(足立義則君) 6番、恒田正美君。
○6番(恒田正美君) ちょっと見解が違うのかもわからないですけれども、土日だけであれば、もっとこの条例なり規則を変えていかないと、市民の方に理解を得られないんじゃないかと思うんですけれども。先ほど45分、ほかの8のこれまであった駐車場については45分は無料、それで庁舎の前については完全に駐車料金を全額免除ですよね。土日にも使用される方があると思うんですよ、当然。土日の日には観光客等がふえますので、そちらがいっぱいになってしまったら、違う今までの8カ所の駐車場に車をとめて、役所を利用される方があると思うんですけれども、そのときなんかの対応はどうされるおつもりなんでしょうか。
○議長(足立義則君) 金野副市長。
○副市長(金野幸雄君) うまく見ていきますと、そういう多少の矛盾を感じる部分はございます。ただし、庁舎前の駐車場はあくまでも平日は来庁者駐車場として見ますので、ここにありますように、規則において駐車料金の全額免除をするということでございます。休日についてですね、一部来庁される方がおられる可能性がありますが、これはもう割り切っております。これは一般の観光客、それから買い物も含めまして、来た方々の利用というふうに割り切って、料金をいただくということです。それから、庁舎前駐車場以外の、これまでの駐車場ですね、こういうところに仮にとめられて、平日ですね、とめられて、来庁される方、これは申しわけないんですが、その駐車場料金を支払っていただくということになろうかと思います。
これを今おっしゃった問題をクリアをしますと、新たなシステムを構築するということになろうかと思います。当面駐車場の台数なんかを見ますと、今のような運用で御利用いただけるのではないかというふうに思います。
主眼は休みの日にお城周辺に来られて、庁舎前の駐車場があいているにもかかわらずそれをとめさせないということについての問題指摘が多数ありまして、これの解決が第一義ということで、今回取り組みをさせていただく次第です。よろしくお願いいたします。
○議長(足立義則君) 6番、恒田正美君。
○6番(恒田正美君) 私は以前から、先ほども話をしましたように、もったいないスペースだと思っておりました。その点は理解していただきたいと。そして、今後の使用の仕方を十分検討していただきたいと思います。
以上です。
○議長(足立義則君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第5号は、政策総務常任委員会に付託することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第5号は、政策総務常任委員会に付託することに決定しました。
◎日程第12 議案第 6号 篠山市税条例の一部を改正する条例制定について
○議長(足立義則君) 日程第12.議案第6号 篠山市税条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君)(登壇) ただいま御上程賜りました議案第6号 篠山市税条例の一部を改正する条例制定について提案理由の説明を申し上げます。
資料といたしまして議案第6号説明資料、議案書では21ページ、22ページ、新旧対照表では25ページにありますので、御参照願います。
篠山市において税条例第81条に基づく古物営業法に定める古物商の許可を受けている販売業者から、軽自動車検査協会を通じて報告のあった軽自動車税申告書の所有形態が、「商品車」となっている車両については、軽自動車税を課税免除をしております。
しかしながら、商品車にかかる軽自動車税の課税免除を定めた第81条の制定の根拠となっておりました通達は既に廃止がされており、法律に根拠がなく、古物営業法に定める販売業者のみを対象とした課税免除を公益性の観点から妥当性が低く、県下各市の状況を見ても取り扱いに解釈の食い違いがあることから、第81条を削除したいと考えます。
具体的に申し上げますと、第81条は、昭和29年5月13日付の自治庁次長通達により制定され、平成12年の地方分権一括法の施行に伴い、通達の廃止とともに商品車の課税免除に関する取り扱いは削除されております。
さらに、平成16年に総務省自治税務局長が、「商品車の課税免除に関する取り扱いについては、市町村の判断によって行われることとなっており、商品車であっても道路運送車両法の規定に基づいて登録を行っているもの、すなわちナンバープレートの表示のあるものは、軽自動車税を課税しても差し支えないもの」と見解を示しております。
また、県下の状況を調査いたしましたところ、条例で規定している市は本市を含めて18市あり、残り11市については規定しておりません。なお、条例で規定している18市のうち、本市と三田市のみが課税免除を行っており、あとの16市については、道路運送車両法の規定に基づく登録を行っていることを理由に、課税免除を行っておりません。
したがって、冒頭申し上げました改正の趣旨により、税条例第81条を削除したいと考えております。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
よろしく御審議いただきまして、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行いますが、本案につきましては、政策総務常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。
したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。
質疑はありませんか。
13番、國里修久君。
○13番(國里修久君) 13番、國里でございます。
先ほどの提案理由はよく理解をさせていただきました。商品車と登録がされている車が一体篠山市に何台あって、幾らの税収をこれで見込まれるのか、また、業者への説明、また理解は得られているのか、教えてください。
以上です。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 先ほど國里議員の方から商品車としての取り扱いの件数について説明依頼がありましたので、20年度の篠山市の方で課税免除を行っております商品車につきましては、貨物自動車3台、軽乗用車26台、合計29台となっております。
したがいまして、軽自動車は免税額が4,000円の3台で1万2,000円、それから乗用車が7,200円の26台で18万7,200円、合計19万9,200円を今回の商品車としての課税免除を行っております。
先ほど質問の中で、業者への説明の件、御指摘いただいておりますので、このことにつきましては、十分今回の改正に伴うものについては、周知を図っていきたいと思っております。
以上です。
○議長(足立義則君) ほかに、質疑ありませんか。
19番、植野良治君。
○19番(植野良治君) 19番、植野です。
この軽自動車税は、今説明やら議論のやりとりを聞かせていただいていたら、いわゆる自動車ということを考慮されて、いろいろやりとりがなされているようなんですが、篠山市軽自動車税をいただいているのは、自動車だけやない。農機具は軽自動車税に該当しているじゃないか、トラクター、コンバイン、こんな関係が。これらについては、この条例によってどのような扱いになっていくのか、そこらも心配な面があるので、お聞きしておきたいと思うんです。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 植野議員の方から農耕自動車、あるいはトラクター等についてのこの条例がどう関係してくるのかということでございますが、先ほどの質問に対しての回答する資料を手持ちしておりませんので、後で御報告させていただきたいと思います。
○議長(足立義則君) 19番、植野良治君。
○19番(植野良治君) 台数がどうのこうのということではないので、同じようにこの条例によって軽自動車税扱いになって、自動車屋さんだけじゃなしに、農機具業者さんにおいても関係がしてくるんやないかという思いがするんです。そこらについては、軽自動車のこの条例の範ちゅうに入るのか、入らないのか、それだけで結構です。
○議長(足立義則君) 金野副市長。
○副市長(金野幸雄君) 基本的にはナンバープレートのついている車両については、展示されているような物でも税の対象になるということですね。農機具については、そのような物が今報告にあったように、現在徴収している物はないということですので、今までもないし、これからの実態としてもないというふうに思っております。
よろしいでしょうか。
○議長(足立義則君) ほかに質疑ありませんか。
森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 先ほど農耕自動車等については、今回の通達には含まれておりませんので、全くこのことには該当しないということで聞いています。
以上です。
○議長(足立義則君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第6号は、政策総務常任委員会に付託することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第6号は、政策総務常任委員会に付託することに決定しました。
ここで、暫時休憩をいたします。再開を、午後1時15分といたします。
午後 0時03分 休憩
午後 1時15分 再開
○議長(足立義則君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
ここで、森田総務部長から発言を求められております。
森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 失礼いたします。
午前中の提案説明に対しまして、十分な説明ができていなかったことに、ここでおわびを申し上げたいと思います。
まず後で資料をもって提出する、あるいは報告をさせてもらうということで申し上げておりました件について、説明をさせていただきます。
まず最初に
篠山市立今田まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例制定につきまして、この建物については、何年に建てられた物かということでございましたが、それは昭和52年6月に完成をいたしました。もともとは今田の修養改善センターとして建築され、その後今田公民館として活用し、現在に至っております。大規模な改修は行っておりません。なお、ことしで32年を経過しております。鉄筋コンクリートづくりとなっております。
なお、条例では、指定管理者に管理させることができる旨の規定をしておりますが、当面は直営で施設の維持管理を行っていきたいと考えております。また、指定管理者に管理させる場合は、大規模な改修については、市の施設でございますので、改修についても市の方で対応していきたいと考えております。
次に、商品車、いわゆる第6号、篠山市税条例の一部を改正する条例の中で、商品車に係る物について農耕用自動車についてはどのような取り扱いになっているかという御質問でございましたが、その中で、商品として展示している物は四輪自動車しかないために、今回農耕用については、新たに取得してからプレートを設けるということになっておりましたので、今回の農耕用車については、この商品車に対する物では該当しておりませんので、その点御了解いただきたいと思います。
次に、議案第3号で篠山市の職員の勤務時間、いわゆる1時間の行政コストについてということで、渡邊議員の方から御質問がございました。その件につきましては、おおよそ人によってそれぞれ月額は変わっておりますので、全体の費用については算出しておりませんが、おおむね3%の上昇に当たります。
したがって、その影響については出てくるわけでございますが、時間外等がふえないような方策についても、今後総務部の方で対応していきたいと考えておりますので、報告とさせていただきます。
あと1点、職員のための給与に関する条例で、精神疾患の件につきましては、副市長の方から説明をいただきますので、私の方からは3件の報告とさせていただきます。
以上です。
○議長(足立義則君) 金野副市長。
○副市長(金野幸雄君) ごく簡単にだけ御説明をいたします。
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例のうち、精神疾患、精神障害にかかわる職員の取り扱いでございますが、経緯といたしましては、国・県の基準と従前からの町村会の基準に乖離があったという状況の中で、合併後その町村会の基準を引き継いできているという状況の中で、国・県からも改善するよう指導を強く受けておるという状況がございます。
そういう状況の中で合わせるわけですが、趣旨といたしましては、精神障害がほかの疾患と比べて、特別な扱いをするということではなくて、同じ扱いをするということが適切であろうという判断であります。
具体の数字で、現在、市の職員で精神障害、うつも含めましてですけれども、そういうもので過去に1日でも休んだことがあると、病気休暇をとったという者があるというのと、それから、その他の病気で休んだことがあるという者、それぞれちょっと人数を申し上げにくいので、それぞれ10名以上はいるというふうに申し上げておきますが、それぞれこれまでの休暇日数を見てみますと、90日に達しない者がそれぞれ半数程度であるということを見ましても、同等の扱いでよいのではないかなと、このように判断しております。
詳しくは、このたび病気期間を90日に短縮することを含めまして、委員会で御審議いただければと思います。
以上でございます。
○議長(足立義則君) ただいま御報告がありました件につきましては、常任委員会に付託しておりますので、常任委員会での慎重なる審査を願いたいと思いますけれども、それで御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) それでは、常任委員会の皆さん、よろしくお願いいたします。
◎日程第13 議案第 7号 篠山市
基幹集落センターしゃくなげ会館条例の一部を改
正する条例制定について
○議長(足立義則君) それでは、日程第13.議案第7号 篠山市
基幹集落センターしゃくなげ会館条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
堀毛市民生活部長。
○市民生活部長(堀毛宏章君)(登壇) ただいま御上程いただきました議案第7号 篠山市
基幹集落センターしゃくなげ会館条例の一部を改正する条例制定について提案の御説明を申し上げます。
改正条例内容につきましては、提出議案書の23ページ及び24ページ、説明資料につきましては議案第7号説明資料、新旧対照表につきましては26ページ、27ページをごらんください。
篠山市本郷に設置しております篠山市基幹集落センターしゃくなげ会館内の西紀支所西紀分室につきましては、平成21年4月から篠山市再生計画による支所組織の見直しに伴い、分室としての常設設置から週2回午前中のみの設置とすることにいたしました。しかしながら、機能低下による地域住民の皆さんの不安も払拭できないことから、しゃくなげ会館を週3日の午前中、「行政窓口案内業務」を付加した指定管理者による管理運営とするため、当該条例を改正しようとするものです。
条例改正の主な点について御説明申し上げます。
まず、改正後条例に新たに第3条を規定し、必要に応じて市長が指定管理者にしゃくなげ会館の管理運営を行わせることができることと規定いたしました。改正前条例の第7条の各規定を整理し、改正後条例の第8条で会館の使用料及び減免や還付等について規定するとともに使用料を別表として定めました。
また、改正後条例の第9条では、指定管理者が展開する各種事業を推進し、裁量権を拡大させるために利用料金制を規定いたしました。別表で新たに規定いたします使用料の額につきましては、指定管理者の創意工夫が発揮できるようにするため、改正前の使用料の額を基準として、おおむね2割程度加算した額を利用料金の上限として規定いたしました。
附則の条例改正につきましては、附則第1項においてこの条例の施行期日を平成21年4月1日からの施行とし、附則第2項では改正前の条例による各処分決定事項を改正後の条例の相当規定でみなすための経過措置を規定し、附則第3項では当該条例に新たに別表として使用料を設けたことから、関係いたします篠山市公の施設使用料条例別表に規定する当該施設に係る使用料の表を削る改正を行っております。
次に、条例改正に伴う指定管理者の管理運営について御説明申し上げます。
お手元にお配りしております議案第7号説明資料をごらんいただきたいと思います。
説明資料の第4項に次年度におけるしゃくなげ会館の週当たりの開館状況を図示しております。白丸印の週2回、午前中の時間帯は行政職員が本年度と同様の分室業務を行うこととしており、黒丸印の週3回、午前中の時間帯を指定管理者が行政窓口案内員を配置して来館者に対して行政窓口案内業務を行うこととしております。具体の案内業務につきましては、議案説明資料裏面の第7項に記載する案内、または相談業務としております。
なお、指定管理候補者につきましては、当該条例の一部改正条例の御決定をいただいてからのことになりますが、当該地区の地域づくりの取り組み状況や、また分室の行政組織上の機能等を勘案し、地区住民の相談要望や信頼にこたえられるような安定的な管理運営が行える団体が指定管理候補者として選定できるよう、地区住民の皆さんの御意見に十分配慮しながら協議を進めてまいりたいと考えております。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
よろしく御審議をいただきまして、御決定賜りますようお願いいたします。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行いますが、本案につきましては、生活経済常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。
したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第7号は、生活経済常任委員会に付託することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第7号は、生活経済常任委員会に付託することに決定しました。
◎日程第14 議案第 8号 篠山市
障害者総合支援センタースマイルささやまの設置
及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定につい
て
○議長(足立義則君) 日程第14.議案第8号 篠山市
障害者総合支援センタースマイルささやまの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
前田保健福祉部長。
○保健福祉部長(前田公幸君)(登壇) ただいま御上程を賜りました議案第8号 篠山市
障害者総合支援センタースマイルささやまの設置及び管理に関する条例の一部を改正する制定について提案理由の説明を申し上げます。
説明に当たりましては、議案書26ページ及び27ページ、並びに議案第8号説明資料、そして、条例改正新旧対照表28ページに基づき説明を行いますので、それぞれ該当する部分をお開きいただきたいと思います。
今回の条例改正につきましては、障害者自立支援法の規定に基づきまして、3障害の一元化を目指すために、平成23年度までに新体系へ移行することが義務づけられております。篠山市
障害者総合支援センタースマイルささやまの設置及び管理に関する条例の第3条、これは施設及び業務等を定義しておりますが、そのうちの「知的障害者通所授産施設」は「障害者支援施設」に事業体系を改正し、同じ事業所で身体・知的・精神障害者の就労訓練等ができるよう改正しようとするものでございます。
また、第3条第2号につきまして、「知的障害者通所授産施設」から「障害者支援施設」、これは就労継続支援B型となりますが、これに変更し、「訓練等給付費の支給決定を受けた者で一般企業等で雇用されることが困難な者を対象に、働く場の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練等を行う」ことを目的とし、改正しようとするものでございます。
同第3条中第5号を第6号としまして、第4号を第5号とし、また第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加えることとします。
第3号につきましては、「障害者支援施設」、就労移行支援というものでございますが、これを追加し、「訓練等給付費の支給決定を受けた者で、就労を希望する者を対象に、就労に必要な知識及び能力の向上のための訓練、職場実習等を一定期間の支援計画に基づき行う」という目的で追加をするものでございます。
附則におきましては、施行期日につきまして、平成21年4月1日と定めております。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
よろしく御審議いただきまして、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行いますが、本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。
したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第8号は、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第8号は、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。
◎日程第15 議案第 9号 篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例制定
について
○議長(足立義則君) 日程第15.議案第9号 篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
前田保健福祉部長。
○保健福祉部長(前田公幸君)(登壇) ただいま御上程賜りました議案第9号 篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例制定につきまして、提案理由を述べさせていただきます。
説明に当たりましては、議案書28ページ並びに議案第9号説明資料に基づきまして、御説明を申し上げますので、それぞれ該当する部分をお開きいただきたいと思います。
それでは、条例制定の背景及び趣旨について御説明を申し上げます。
少子化や核家族化の進行、就労形態の多様化及び家庭や地域の子育て機能、教育力の低下など、子供を取り巻く環境の変化を踏まえ、平成9年に「児童福祉法の一部を改正する法律」が施行されました。
そのことにより、放課後児童健全育成事業は法制化され、「小学校に就学している、おおむね10歳未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者」を対象に、「授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る」ものと放課後児童健全育成事業実施要綱により規定されているところでございます。
本市におきましては、平成11年3月、旧丹南町より「味間児童クラブ」を引き継いで、続きまして、平成13年には「富山児童クラブ」、16年度には「篠山児童クラブ」を順次開設し、その拡充を図ってまいりました。
また、平成17年3月に策定いたしました「篠山市次世代育成支援対策推進行動計画」におきまして、市内6カ所の開設を目標とし整備を行うこととしております。17年度に「今田児童クラブ」、19年度には「篠山東児童クラブ」、また「西紀児童クラブ」を開設し、目標といたしておりました市内6カ所の開設を終えているところでございます。
平成11年度より、暫定的な要綱制定により、児童クラブを運営してまいりましたが、1つには、「一応の整備目標を達成した」こと、2つ目には、「17年度より3カ年間で適正な利用料の見直し行った」こと、そして、3つ目には、「利用料の納付に関し行政処分を規定する」ということにより、利用者の公平性を確保するとともに、当該事業の位置づけを明確化し、円滑かつ適正な実施を確保するため、「篠山市放課後児童健全育成事業の実施に関する条例」を制定するものでございます。
次に、条例案の概要ですが、第1条に制定の目的をうたっております。第2条では、市内に設置しています6カ所の各児童クラブの名称及び設置場所について記述をしております。 第3条におきましては、事業の委託ができることを明記しております。
続きまして、第4条では、児童クラブの入所資格について、①市内に住所を有する者で、市内の小中学校に在学している児童、②保護者及び同居の親族、その他の者が就労、疾病、その他の理由により、昼間、家庭で適切な保育が受けることができない児童と規定しております。
第5条から第6条では、入所の承諾とその取り消し事項について記述しております。特に、提案趣旨で説明させていただきましたように、(2)では「利用料を3カ目以上滞納したとき」に入所承諾を取り消すことができると、「利用料の納付に関し行政処分」を可能にすることにより「利用者の公平性を確保」するということに努めていくものでございます。
次に、第7条では、退所等の届け出の義務化、第8条から9条においては、利用料やその他の減免の規定を設けております。
附則におきまして、施行期日を平成21年4月1日として、2項では、篠山市放課後児童健全育成事業実施要綱を同時に廃止することとして、3項では経過措置を設けております。
以上、条例制定の提案説明とさせていただきます。
よろしく御審議賜わりまして、御決定いただきますようお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行いますが、本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。
したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第9号は、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第9号は、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。
◎日程第16 議案第10号 篠山市保育所条例の一部を改正する条例制定について
○議長(足立義則君) 日程第16.議案第10号 篠山市保育所条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
前田保健福祉部長。
○保健福祉部長(前田公幸君)(登壇) ただいま御上程いただきました議案第10号 篠山市保育所条例の-部を改正する条例制定について提案理由の説明を申し上げます。
説明に当たりましては、議案書32ページ、並びに議案第10号の説明資料、また、条例改正新旧対照表のページ、30ページからに基づきまして、御説明を申し上げますので、それぞれ該当します部分をお開きいただきたいと思います。
さて、平成20年4月より進めてまいりました「幼保一体化プロジェクト」に基づき、平成21年3月末をもって城南保育園を廃園とし、八上保育園に統合をいたします。また、後ほど教育委員会より条例提案させていただきますが、八上・城南小学校区の4歳、5歳児につきましては、各幼稚園に入園をしていただき、幼稚園教育課程に係る教育時間の終了した後、保護者の就労等により、家庭において保護者の養育を受けることのできない園児が、家庭的な雰囲気で過ごせることを目的といたします「預り保育事業」として、平成21年4月1日より城南保育園跡地を預かり保育施設として実施開設することとなっております。
このことにつきましては、昨年の第64回篠山市議会定例会において、城南保育園を廃園とする篠山市保育所条例の一部を改正する条例制定の上程、12月19日には原案どおり可決をいただいたところでございます。
実施に伴い、保護者からの御意見を伺い、また八上保育園の改名と預かり保育施設名につきましては、八上、城南小学校区の方々の名称募集をいたしました。八上保育園の新名称につきましては、33通の応募、預かり保育施設名につきましては26通の応募をいただき、本年1月4日、「篠山市立保育所等の名称選定委員会」を開催したところでございます。
慎重な審議をいただきました結果、両地地域から「八上城址高城山」が南東に見え、だれもが知っている篠山市のシンボルをあらわしているという趣旨により、八上保育園を「たかしろ保育園」と改名する選定がなされました。
以上、篠山市立「八上保育園」を「たかしろ保育園」に改名するとともに、篠山市保育所条例の-部を改正する条例制定を行うものでございます。
以上、まことに雑ぱくな説明でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。
よろしく御審議いただきまして、御決定いただきますようお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行いますが、本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。
したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第10号は、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第10号は、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。
◎日程第17 議案第11号 篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正す
る条例制定について
○議長(足立義則君) 日程第17.議案第11号 篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
前田保健福祉部長。
○保健福祉部長(前田公幸君)(登壇) ただいま御上程いただきました議案第11号 篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の-部を改正する条例の制定につきまして、提案理由を説明申し上げます。
提案に当たりましては、議案書34ページ、並びに議案第11号の説明資料、条例改正新旧対照表37ページに基づきまして、御説明を申し上げますので、それぞれ該当する部分をお開きいただきたいと思います。
さて、今回の改正につきましては、高齢者、障害者、乳幼児、母子等に係る福祉医療の助成要件など見直しをしようとするものでございますが、平成20年10月に策定されました、兵庫県新行革プラン並びに篠山市再生計画(行財政改革編)に基づきまして、条例の一部を改正しようとするものでございます。
福祉医療助成制度は、高齢者、障害者、母子、父子、乳幼児などが安心して医療を受けられるよう、「兵庫県福祉医療費助成事業」に基づきまして、通院及び入院に係る自己負担の軽減を行うものでございます。
今回、県の行革プランに基づきまして、福祉医療助成に係る県福祉医療費助成要綱が改正され、対象者となる者の所得限度及び助成金額が見直しされました。
それでは、助成事業ごとに説明を行わせていただきます。
まず、影響の多い老人医療費助成事業についてでございますが、説明資料1ページ、改正の概要2-(1)老人医療費助成事業欄をごらんください。
この事業の対象者は、65歳から69歳の高齢者であり、外来及び入院についての自己負担額を軽減しております。
説明資料の1ページ下欄の「イメージ図」をごらんいただきたいと思います。
まず、所得制限の見直しを行っております。本事業の現行は、低所得者1及び2、そして一般という3つの区分になされております。
低所得者1については、「非課税世帯で、本人の年金収入が65万円以下かつ所得がないこと」と規定されております。これを「年金収入が80万円以下かつ所得がないこと」に見直しをさせていただきます。これにより、低所得者1の対象範囲は拡大することとなります。
次に、低所得2の現行は、「非課税世帯に属する者」と規定されております。これを「非課税世帯で年金収入を加えた所得が80万円以下」に見直しするものでございます。
なお、今回の改正で低所得者2の対象外となる方つきましては、その影響を加味しまして、2年間の経渦措置を講じることになっております。
次に、一般の区分でございますが、現行、「本人市民税課税で同居する65歳以上の方の所得が145万円未満、また本人市民税非課税で同居する65歳以上の方の収入が520万円未満」の方が対象となっていましたが、今回の見直しにおきまして、すべて対象外となります。
今回の改正によりまして、65歳から69歳の高齢者約2,700人おられますが、そのうち約1,050人の方が対象となっておりました。経過措置の2年間では約400名に減少、経過措置後には約200名という状況になるようになっております。推計しております。
続きまして、資料2ページ(2)重度障害者医療費助成事業をごらんください。
この事業の対象者は、障害の程度1級及び2級など一定の障害のある方であり、外来及び入院についての自己負担額を軽減しております。
同じく2ページ下欄の「イメージ図」をごらんください。
本事業におきましては、所得限度額及び1日当たりの自己負担額の見直しを行っております。現行の区分では、低所得者と一般の2つの区分に分かれております。
まず、所得限度の見直しについてでございますが、低所得者については、現行、「非課税世帯で本人の年金収入が65万円以下かつ所得がないこと」と規定されておりますが、これを「年金収入が80万円以下かつ所得がないこと」に見直しを行います。これにより、低所得者1の対象範囲は拡大することとなります。
続きまして、一般の区分ですが、現行、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律の施行令の所得基準、例えば扶養親族2人の場合につきましては、所得675万円以下」という基準で規定をしておりましたが、これを改めまして、「自立支援医療制度との整合性を図ろために、市民税所得23万5,000円以下の者」に見直しを行います。
なお、今回の改正で一般の対象外となる方につきましては、2年間の経過措置を講じこととなっております。
次に、-部負担金の見直しにつきまして説明を行います。
低所得者の外来にかかります1日当たりの負担は、現行、「300円」となっておりますが、これを「400円」に、一般の区分につきましては、現行、「500円」を「600円」に、2年間の経過措置に該当される方につきましては、「900円」に見直しを行うものでございます。
なお、外来の自己負担金は、月2回までが負担の限度であり、入院につきましては、外来の2倍が月額の負担限度額となります。
今回の改正より、まず対象者数の影響につきましては、改正後も一般の区分にかかります所得基準が一定の金額であることから、経過措置後において、現在の対象者の約1,000名のうち1割程度が対象外となる見込みでございます。
続きまして、資料3ページの(3)乳幼児等医療費助成事業について御説明を申し上げます。
この事業の対象者は、0歳から小学校6年生までの乳幼児等の方であり、外来及び入院について自己負担額を軽減しております。
同じく3ページの下欄の「イメージ図」をごらんいただきたいと思います。
本事業につきましては、対象者の区分及び所得限度額につきまして重度障害者医療費助成事業同様の見直しを行っております。
一部負担金につきましては、低所得者の外来にかかります1日当たりの負担は、現行、「500円」となっておりますが、これを「600円」にさせていただきます。一般の区分につきましては、現伝「700円」を「800円」に、2年間の経過措置に該当される方につきましては、「1200円」に見直しを行うものでございます。
今回の改正よります対象者数の影響につきましては、改正後も一般の区分にかかります所得基準が一定の金額でありますことから、経過措置後におきましても現在の対象者約3,000人のうち1割程度が対象外となるように推計をしております。
なお、4年生から6年生までを本事業の対象にすること、全年齢の入院負担を無料にすること、0歳から2歳の外来負担を無料にすることは市単独事業につきましては、継続して実施をすることとしております。
続きまして、資料4ページ(4)母子家庭等医療費助成事業につきまして御説明を申し上げます。
この事業の対象者につきましては、20歳までの児童等並びにこれを監護する母または父及び遺児であり、外来及び入院について自己負担額を軽減しております。
同じく3ページの下欄の「イメージ図」をごらんいただきたいと思います。
本事業におきましては、外来及び入院に係る1日当たりの負担限度額の見直しを行っております。低所得者につきましては、現行、「300円」を「400円」に、一般区分につきましては、現行、「500円」を「600円」にそれぞれ見直しを行っていくものでございます。
続きまして、資料4ページ下欄の(5)寡婦医療費助成事業につきまして御説明を申し上げます。
本事業におきましては、行財政改革編の再生計画のときにも御説明をさせていただきましたとおり、21年度で事業廃止を行っていくということとなっております。
今回の条例改正につきましては、制度の更新時期が平成21年7月1日という形になっておりますので、施行日も同時に21年7月1日としております。
なお、改正条文の詳細につきましては、条例改正新旧対照表で御確認いただきまして、御説明を省かせていただきます。
以上、篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例の提案理由の説明とさせていただきます。
よろしく御審議いただきまして、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行いますが、本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。
したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第11号は、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第11号は、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。
◎日程第18 議案第12号 篠山市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定につ
いて
○議長(足立義則君) 日程第18.議案第12号 篠山市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
前田保健福祉部長。
○保健福祉部長(前田公幸君)(登壇) ただいま御上程いただきました議案第12号 篠山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
説明に当たりましては、議案書39ページ並びに議案第12号説明資料、また条例改正新旧対照表37ページに基づきまして御説明を申し上げますので、それぞれの該当する部分につきましてお開きいただきたいと思います。
さて、今回の改正につきましては、条例2条で規定しております「国民健康保険運営協議会委員の構成」を改正し、被用者保険代表者を構成員から削除するものでございます。
国民健康保険運営協議会は、国民健康保険事業における負担割合、保険税の賦課徴収方法、給付の種類や内容を審議するために、国民健康保険法第11条に基づき設置を行っているものであります。また、同法施行令第3条におきまして、構成員が規定されておりますが、被保険者を代表する者、医師及び薬剤師を代表する者、被保険者等一般市民、被用者保険を代表する者と規定されております。
運営協議会の中に被用者保険の代表、すなわち会社などの健康保険の代表であります者がなぜ国民健康保険運営協議会の構成員として位置づけられるかと申しますと、国民健康保険の加入者は、「一般被保険者」と「退職被保険者」の2つに区分に分かれております。長年会社にお勤めであり、退職後に国保へ加入される方を「退職被保険者」と申しております。退職後に国保に加入することで、どうしても高齢者が国保に集中するということになり、保険者間の格差を是正するために、国保医療費の一部を被用者保険が負担するという仕組みとなっております。この制度を「退職者医療制度」として昭和60年度から運営をされてきました。
被用者保険の代表者は、この退職者医療制度に基づき、国保医療費の負担を行うことから、その意向を反映させるために運営協議会の構成員として、今まで選出を行っておりました。しかし、この退職者医療制度につきましては、平成20年4月の法改正に基づきまして、廃止されることとなりました。ただし、経過措置としまして、平成26年度までの間、65歳未満の方につきましては、引き続き退職者医療制度が継続される経過措置となっております。
この法改正によりまして、退職者医療制度の対象は、平成20年3月末現在で3,823人でありましたのが、平成20年12月末現在で、897人と大きく減少しました。
資料の中段に記載しております「被用者保険代表者」を構成員としなければならない国の通知以下の対象者数となることになりましたことから、国民健康保険条例第2条における運営協議会委員の構成のうち、「被用者保険等保険者代表2名」を削除する改正を行うものであります。
改正条文につきましては、それぞれ新旧対照表等で御確認いただきまして、説明を省かせていただきますが、以上、提案理由の説明とさせていただきます。
よろしく御審議いただきまして、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行いますが、本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。
したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第12号は、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第12号は、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。
◎日程第19 議案第13号 篠山市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例制
定について
○議長(足立義則君) 日程第19.議案第13号 篠山市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
前田保健福祉部長。
○保健福祉部長(前田公幸君)(登壇) ただいま御上程いただきました議案第13号 篠山市国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
説明に当たりましては、議案書41ページ並びに議案第13号説明資料、また条例改正新旧対照表38ページに基づきまして、御説明を申し上げますので、それぞれ該当いたします部分をお開きいただきたいと思います。
今回の改正につきましては、今田診療所を、国民健康保険法に基づく診療所に改正するものでございます。また、同時に附則におきまして、「篠山市診療施設の設置等に関する条例の廃止」、及び「篠山市特別会計条例の-部を改正」するというものでございます。
さて、国民健康保険法に基づく診療所につきましては、説明資料(改正の概要)2-(2)診療所の要件を満たす場合、設置が可能ということになっております。区域内に医療機関がなく、国民健康保険の直営診療所として設置していかなければならない場合に限られるものとなっております。
国民健康保険診療所として位置づけることに対するメリットにつきましては、「ヘき地診療所」ヘの指定が可能となります。「ヘき地診療所」の指定を受けますと、ヘき地医療拠点病院、篠山市では兵庫医大篠山病院が指定されておりますが、この拠点病院からの医師の派遣、また2つ目には赤字運営に係る運営費の補てん、3つ目には施設改修に係る支援など、国県の補助金の交付を受けることが可能となります。
今田診療所におきましては、開設当初、旧今田町内に民間の医療機関が2カ所診療を行っておられました。そのため、国保診療所としての要件を満たすことはできず、医療法に基づく認可による診療所として設置運営を行ってまいりました。しかしながら、1医療機関におきましては、平成15年に三田市に移転しまして、もう一つの医療機関につきましては、現在も診療を行っていただいていますものの、勤務医師が高齢となっておられるため、診療件数もが少なくなっております。このような状況を県に対して説明をさせていただく中で、今回、国保診療所としての認可が可能となるということとなりました。
また、今回、今田診療所が国保診療所に改編することに当たりまして、現行の診療体制や内容が変わるものではございません。名称が「国民健康保険今田診療所」と変わるものとなります。
以上の理由によりまして、篠山市国民健康保険診療所条例第2条に、「今田診療所」を加え、改正するものでございます。
また、附則におきましては、現行の今田診療所の設置に係る条例であります「篠山市診療施設の設置等に関する条例」を廃止することとしまして、会計処理におきまして「診療所特別会計」から、「国民健康保険特別会計直診勘定」に移行させることから、「篠山市特別会計条例」中の「診療所特別会計診療諸事業」を削除する規定といたしております。
なお、改正条文につきましては、新旧対照表38ページで御確認いただきまして、説明を省かせていただきます。
以上、まことに簡単な説明でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。
御審議いただきまして、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行いますが、本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。
したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第13号は、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第13号は、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。
◎日程第20 議案第14号 篠山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定に
ついて
○議長(足立義則君) 日程第20.議案第14号 篠山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
前田保健福祉部長。
○保健福祉部長(前田公幸君)(登壇) ただいま御上程いただきました議案第14号 篠山市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
説明に当たりましては、議案書43ページ並びに議案第14号説明資料、条例改正新旧対照表39ページ以降に基づきまして、御説明をさせていただきますので、それぞれの該当いたします部分をお開きいただきたいと思います。
さて、今回の改正につきましては、国民健康保険法施行令の改正に基づきまして、介護給付費課税額に係る課税限度額を「9万円」から「10万円」に改正するものでございます。
国民健康保険税の課税限度額は、3つの区分で課税を行っております。1つ目は加入者の医療費にかかります課税でございます。これを「基礎課税額」と申しております。2つ目には後期高齢者医療制度に係る現役世代としての負担であります「後期高齢者支援金課税額」という部分に分かれております。3つ目には、40歳から64歳までの介護保険料に係ります「介護納付金課税額」という部分の3つに分かれております。
それぞれ見直しがこの介護納付課税額に係ります限度額は3年ごとの「介護保険事業計画」に基づいて、見直しされることとなっておりますことから、第4期介護保険事業運営期間の初年度であります平成21年4月より改正を行うものでございます。
なお、基礎課税額及び後期高齢者支援金課税額は、平成20年6月に見直しを行い、改正を行っております。
今回の改正によりまして、国民健康保険税の課税限度額は、資料の中段に記載いたしますとおり、それぞれの課税額「47万円、12万円、10万円」となり、合計課税限度額の総額は「69万円」となります。
今回の改正に基づく課税は、7月におきまして賦課します「国民健康保険税」からの適用となります。
なお、改正条文につきましては、新旧対照表39ページで御確認いただきまして、説明を省かせていただきます。
以上で、条例改正に係ります提案理由の説明とさせていただきます。
よろしく御審議いただきまして、御決定賜わりますようお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行いますが、本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。
したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第14号は、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第14号は、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。
◎日程第21 議案第15号 篠山市介護保険条例の一部を改正する条例制定について
○議長(足立義則君) 日程第21.議案第15号 篠山市介護保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
前田保健福祉部長。
○保健福祉部長(前田公幸君)(登壇) ただいま御上程いただきました議案第15号 篠山市介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
説明に当たりましては、議案書45ページ並びに議案第15号説明資料、条例改正新旧対照表40ページから基づきまして、御説明をさせていただきますので、それぞれ該当する部分をお開きいただきたいと思います。
さて、今回の改正につきましては、平成21年度から平成23年度の第4期介護保険料を据え置くとともに、低所得者における保険料の軽減を図るものでございます。
説明につきましては、議案第15号の説明資料をごらんいただきたいと思いますが、介護保険料につきましては、3年に1度、介護保険事業計画を策定いたしまして、施設整備計画など3年間の保険給付を推計いたしまして、介護保険料を決定いたします。
この介護保険事業計画につきましては、平成21年4月から第4期事業計画期間がスタートします。この第4期計画期間中である平成21年度からの3年間の保険料につきましては、現在、基準月額3,490円、基準年額4万1,880円に、第3期を据え置き、第4期の介護保険料としたいと思っています。
また、介護保険料につきましては、基準額を元に6段階の保険料率で賦課を行っておりますが、低所得者の負担軽減を図るために、附則によって、、第4期事業計画期間の保険料を、段階区分を分けて軽減するものでございます。
資料の中段の表をごらんいただきたいと思いますが、上既、現行平成20年4月1日の表では、現行の保険料率と対象者となっております。現行第4段階の保険料の対象者は、「世帯が課税世帯で、本人が非課税の者」と規定をされております。基準額の保険料を算定して、年額4万4,880円となっております。
資料の下段の改正平成21年4月1日をごらんいただきたいと思いますが、今回の第4段階のうち、「本人の課税所得プラス課税年金収入が80万円未満の者」に対しまして、0.875という料率を掛けまして算定を行っております。それによりまして、年額3万6,640円となります。これは5,240円の軽減となるものでございます。0.875の料率につきましては、第3段階と第4段階の中間値を採用しております。
この軽減を行うことによって、現行の4段階4,570人のうち1,921の人がこの軽減の対象になると見込んでおります。
なお、改正条文につきましては、新旧対照表40ページで御確認いただきまして、説明を省かせていただきます。
以上の理由により、介護保険条例第3条における介護保険料の据え置き、附則によりまして、第4期事業計画期間中の保険料の軽減を図る改正につきます説明とさせていただきます。
よろしく御審議いただきまして、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行いますが、本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。
したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。
質疑はありませんか。
19番、植野良治君。
○19番(植野良治君) 19番、植野です。
今、説明いただきました3年ごとの見直しの介護保険料、篠山市の場合、新しい新4という段階ができましたんですけれども、従来の第4段階の金額、新旧比較しますと、変わっておらないと、こういうふうに理解しましたんですが、私は篠山市の介護保険料、大変うまく運営いただいておって、その保険料においてもよその自治体と比べると、そう高くない。どちらかというと安いと、こういう認識を持っておるんですが、この改定によりまして、篠山市の介護保険料は県下の状況と比較して、どの程度のランクのところにおるのか、前段に申し上げました、今度新しい5段階になるんですか、この5段階あたりで比較されているんやないかと思うんやけれども、そこらから見て、県下の自治体の中ではどの程度のところにこの保険料がランクされているのか、お尋ねしておきたいと思います。
○議長(足立義則君) 前田保健福祉部長。
○保健福祉部長(前田公幸君) 植野議員の御質問にお答えをさせていただきます。
まず、4段階の、この説明資料の表の見方なんですけれども、今まで基準額というのが4万1,880円、4段階にしておりましたが、これを2つに分けたという考え方でお願いしたいと思います。
ですから、基準額の4万1,880円は第5段階に移行したと御理解いただきまして、この間に80万円以下の低所得者の方につきましては、やはり負担感が大きいということで、4万1,880円の0.875に掛けて、ここに3万6,640円とさせていただくと。5,000円少しの減税になるという形で算定をしております。
今、第3期の介護保険の賦課状況で算定しておりますと、篠山市の介護保険料につきましては、先ほどお話のように、後期高齢者の数が多い補てんがあったりということで、調整交付金が多く交付されるという理由等によりまして、3,490円の額で、大体下から7番目と、41保険者のうち7番目という形になっておりますので。これは今現在、どの保険者というか、市町におきましても算定作業を行っておりますが、第3期の運営はほぼ順調な運営をされているというふうに、全国的に聞きます。ですから、据え置かれるところの保険者が多いということでございますから、先ほど申し上げました水準、低い方に当たるという水準はそう変わらないというふうに考えておりますので、御理解をよろしくお願いしたいと思います。
○議長(足立義則君) ほかに、質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第15号は、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第15号は、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。
◎日程第22 議案第16号 篠山市
介護従事者処遇改善臨時特例基金条例制定につい
て
○議長(足立義則君) 日程第22.議案第16号 篠山市
介護従事者処遇改善臨時特例基金条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
前田保健福祉部長。
○保健福祉部長(前田公幸君)(登壇) ただいま御上程いただきました議案第16号 篠山市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例の制定につきまして、提案理由を御説明申し上げます。
説明に当たりましては、議案書47ページ、そして議案第16号説明資料に基づきまして行わせていただきます。それぞれ該当する部分をお開きいただきたいと思います。
さて、今回の条例を制定するにつきましては、平成20年5月28日、介護を担うすぐれた人材を確保するための「介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の処遇改善に関する法律」が制定されました。
この法律に基づきまして、平成21年から3カ年の第4期介護保険事業計画期間中の緊急対策として、介護報酬に処遇改善費用分として、3%の上乗せすることとなる報酬改定が行われることになりました。
この介護報酬の改定により、第4期介護保険事業計画の保険料が、逆に上昇するということが危惧されます。その上昇分を改善するために、国から「介護従事者臨時特例交付金」が交付されまして、これを平成20年度に基金造成を行い、平成21年度以降、活用することによって、介護保険料の上昇を抑制しようとするものでございます。
今回の交付金は、1年目におきまして、上昇分の3%を全額、2年目以降は、上昇分の500%が算定され、交付されるものでございます。また、これに伴います普及PR費用も同時に交されることとなっております。このPR費用につきましては、交付金として2,414万4,000円を見込み、3月補正で計上をお願いしているものでございます。
交付金につきましては、、平成20年度で基金造成を行い、各年度に取り崩しを行い、保険料の上昇に係る軽減分として、介護保険事業勘定に繰り入れをいたします。
なお、取り崩し後につきまして、1年及び2年目における実際の介護給付額で算定を行うため、第4期事業計画最終年であります平成23年度に精算を行うものでございます。
説明資料の中段に「軽減のイメージ」を記載しております。国におきましては、交付金の算定どおり、1年目に3%、2年目、1.5%の基金繰り入れをするものとなっておりますが、これは毎年の保険料が変わっていくという制度設計になっております。
本市におきましては、市民の皆様にも御理解しやすくするために、第4期事業計画期間中は、同じ保険料設定になるよう、3カ年をそれぞれ均等に基金投入をしようとするもので計画しております。
県下のほとんどの市町村は当市と同じような方法を用いて、取り組むというふうに聞いております。
以上の理由によりまして、条例を制定するものでございます。提案理由の説明とさせていただきますので、よろしく御審議いただきまして、御決定いただきますようお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行いますが、本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。
したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第16号は、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第16号は、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。
◎日程第23 議案第17号 篠山市農業共済条例の一部を改正する条例制定について
○議長(足立義則君) 日程第23.議案第17号 篠山市農業共済条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
森口まちづくり部長。
○まちづくり部長(森口寿昭君)(登壇) ただいま御上程賜りました議案第17号 篠山市農業共済条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
説明に当たりましては、議案書50ページ、51ページでございます。議案第17号説明資料並びに条例改正新旧対照表41ページをお開きください。
今回の農業共済条例の一部改正の趣旨につきましては、条例第6条 督促、滞納処分等において、督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収等に関しては、「篠山市督促手数料及び延滞金徴収条例」の定めによると規定されておりますが、この「篠山市督促手数料及び延滞金徴収条例」には、督促に係る手数料と延滞金の徴収に関し必要な事項が定められており、滞納処分に関する規定が定められておりません。
このため、滞納処分に関する根拠法令等を明確化する必要があるため、所要の規定を整備するものでございます。
第6条でございますが、第1項に、農作物共済に係る加入者負担共済掛金または賦課金についての督促及び滞納処分に関して、地方自治法第231条の3 督促、滞納処分等を適用する条文を定めるものでございます。
第2項は、第1項の追加に伴い、繰り下げるものでございます。
なお、附則の施行期日につきましては、兵庫県知事の許可があった日から施行し、平成21年4月1日から適用いたします。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
御審議いただきまして、御決定賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 討論なしと認めます。
これから、議案第17号を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(足立義則君) 起立全員です。
したがって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。
◎日程第24 議案第18号 篠山市火災予防条例の一部を改正する条例制定について
○議長(足立義則君) 日程第24.議案第18号 篠山市火災予防条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
植村消防長。
○消防長(植村仁一君)(登壇) ただいま御上程賜りました議案第18号 篠山市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由の説明を申し上げます。
資料につきましては、議案第18号説明資料、議案書52ページ、新旧対照表42ページをごらんください。
今回の火災予防条例の改正につきましては、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備に関する政令の施行により、建築基準法施行令が改正されたことに伴い、篠山市火災予防条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。
改正の内容につきましては、火災予防条例第29条の3について、第1項第2号に規定している「避難階」の根拠法令である建築基準法施行令が、第13条の3第1号から第13条第1号に改正されたことにより、該当する条番号を改正するものでございます。
なお、今回の条例改正の元になります建築基準法施行令が改正されましたのは、説明資料中にもありますように、平成19年6月20日付でございますので、2年近くおくれての改正となったことにつきましては深くおわび申し上げます。
改正がおくれた理由につきましては、条番号の改正のみであったことから、次回の改正に合わせて改正しようと待っていたところ、改正事項が一向に出てこないということから、今回改正させていただくものでございますが、今後は、改正部分の多少にかかわりませず、速やかに改正するよう考えておりますので、御理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。
よろしく御審議を賜りまして、御決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番、西田直勝君。
○10番(西田直勝君) 10番、西田です。
こういう政令が出されて、2年ばかしおくれたと、こういう話ですね。問題は、私全くわからないんですけれども、いわゆるこの2年間の間に、当然いろんな新築とかなされている、該当やね、該当住宅が幾らあって、その上、こういう項に抵触している、あるいはしていない。要するに問題があるというようなことについての調査などはちゃんともうされているんですか。
○議長(足立義則君) 植村消防長。
○消防長(植村仁一君) ただいまの西田議員さんの御質問にお答えさせていただきます。
今回の改正につきましては、避難階の条文の改正のみでございますので、この避難階の定義をされておる条文が変わったということでありますので、一般の住民の皆様には直接関係しないところになっております。といいますのは、この避難階と申しますのは、通常は地面に面した部分ということで、1階部分になるんですが、これの条文改正についての条項の部分だけが変わったということの認識でございますので、一般住宅等に関係するものでは全くございませんのでということでございます。
○議長(足立義則君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 討論なしと認めます。
これから、議案第18号を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(足立義則君) 起立全員です。
したがって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。
◎日程第25 議案第19号 篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例制定
について
○議長(足立義則君) 日程第25.議案第19号 篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
松尾教育部長。
○教育部長(松尾俊和君)(登壇) ただいま御上程賜りました議案第19号 篠山市預かり保育施設の設置及び管理に関する条例につきまして、提案の理由を御説明いたします。
議案第19号の説明資料と議案書55ページ、56ページをごらんください。
まず、制定の趣旨でございますが、近年の少子化、核家族化の進行、社会環境の急速かつ大きな変化や価値観の多様化等に伴い、幼児を取り巻く環境の変化、家庭や社会のニーズも多様化しております。
そういった中で、幼稚園教育要領におきましては、預かり保育を「地域の実態や保護者の要請により、教育課程にかかる教育時間終了後等に希望する者を対象に行う教育活動」と位置づけをされております。また、近年の女性の社会進出の拡大への対応として、職業等は持っているが子供を幼稚園に通わせたいという保護者に対する支援策としても行われるようになったものでございます。
今回、篠山市における子育て支援策の一環といたしまして、八上幼稚園、城南幼稚園の通園区を対象として「預かり保育」事業を実施しようとするものでございます。
廃止となります城南保育園施設を「預かり保育施設」として活用することを目的といたしまして、条例を制定しようとするものでございます。
それでは、議案書の55ページ、56ページをごらんいただきまして、御説明を申し上げます。
まず、本条例は、8条の条項と、附則として施行期日、経過措置、準備行為からなっております。
第1条では、設置として、幼稚園教育要領に基づき、教育時間が終了した後等に希望する者を対象に行う教育活動を預かり保育とし、預かり保育施設の設置を定めております。
教育時間が終了した後等としていますのは、例えば、士曜日や長期休業期間中も預かり保育を実施すること等も含んでおります。
第2条では、名称、位置及び通所区域として、名称は「くすのきクラブ」とし、位置は篠山市小枕93番地、通所区域は、八上幼稚園及び城南幼稚園の通園区域と定め、別表第1に定めておりますとおりでございます。
第3条では、入所の資格として、預かり保育施設を利用できる園児の資格について、1号から3号で、園児の保護者等が就労等により昼間家庭にいない場合等入所できる資格を定めております。
4条では、入所の承諾として、園児を入所させようとする保護者の申請手続等を定めております。
第5条では、保育料として、保護者の保育料の納付と、保育料の額でございますが、別表第2に定めております。この保育料でございますが、年度を通して利用される場合は、月額8,400円としております。春季、夏季及び冬季休業期間中のみ利用される場合は、4月、7月、3月は2,800円、8月は8,400日、12月、1月は1,400円と定めております。
第6条では、保育料の減免等として、1項では1号から4号で、生活保護法に規定する世帯、市民税が非課税となる世帯は全額を免除し、市民税のみ課税となる世帯につきましては半額とすることを定めております。2項では、同一生計世帯である18歳未満の児童生徒が2人以上おられる場合、2人目の保育料は2分の1の減額とし、3人目以降は無料と定めております。
第7条では、入所承諾の取り消しとして、1号から5号で入所資格に該当しなくなったときには入所承諾の取り消すものとすると定めております。
なお、施行期日につきましては、平成21年4月1日といたしており、実施初年度のため経過措置及び準備行為をそれぞれ附則に定めております。
以上、まことに雑ぱくな説明ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。
御審議を賜わりまして、御決定いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行いますが、本案につきましては、文教厚生常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。
したがいまして、質疑は大綱程度でお願いいたします。
質疑はありませんか。
9番、吉田浩明君。
○9番(吉田浩明君) 9番、吉田でございます。
私の委員会の審議でございますが、ちょっとここで確認だけしておきたいと思うんですが、実はその児童クラブの方で、月曜から金曜日までと、月曜から土曜日までの利用料金が割り振りしてあるんです。今回その教育委員会部局のこの幼稚園の預かり保育につきましては、各月と書いてあるだけで8,400円と、こうなっているんですが、その辺の月曜から金曜日を望む人、幼稚園は月曜から金曜ですので。それで、今説明の中では月曜日から土曜日ということで8,400円ともなっているんですが、その辺の区分けについては考えられていたのか、この整合性がちょっと問題のように思うんですが、その辺だけひとつ確認しておきます。
○議長(足立義則君) 松尾教育部長。
○教育部長(松尾俊和君) 預かり保育でございますが、通常幼稚園でしたら月曜日から金曜でございますけれども、通常教育課程にある月曜から金曜と、土曜日も含んで通常という金額でこちらは想定しております。あともう1点は、長期休業中については、別個にこういった料金体系を持っております。
ということで、学童の児童クラブとは若干そこのところが違っておりますけれども、今申し込みのある方については、月曜から土曜日まで預かり保育をお願いしたいというふうに聞いております。
○議長(足立義則君) 17番、渡邊拓道君。
○17番(渡邊拓道君) 17番、渡邊です。
1点だけちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、この預かり保育園施設について、以前は保育園の場合は定員とか、ある程度規模的なことを規定してあったと思うんですけれども、施設のキャパ的なものもありますし、当然お世話いただく方の能力等もあるんですけれども、そのあたり実際これ入所資格が今後市内に住所を有しというようなことになってきた場合、ある程度そのあたり規模的なものを規定しておかなくてもいいのかというふうに考えるわけなんですけれども、そのあたりについての考えをちょっとお願いします。
○議長(足立義則君) 松尾教育部長。
○教育部長(松尾俊和君) 現時点での預かり保育の希望される保護者の人数でございますが、44名伺っております。当然施設としては、旧の城南保育園の施設でございますので、そのあたり定数的なこともございますが、現時点では今のこの城南保育園の跡のくすのきクラブの方で対応できると。ただ、そのあたりこれ以上人数がもし増加するようでしたら、そのあたり今後検討しなければならないとは思っております。
以上でございます。
○議長(足立義則君) 17番、渡邊拓道君。
○17番(渡邊拓道君) ぜひ事故等が起きる前に、そのあたりはきっちりとしておいてもらった方がいいのではないかというふうに思います。よろしくお願いします。
○議長(足立義則君) ほかに質疑はありませんか。
14番、森本富夫君。
○14番(森本富夫君) 14番、森本です。
たしか幼稚園の統廃合の御説明のときに、この施設、老朽化というのを何回か御説明の中でいただいたような気がするんです。そこへこうしてくすのきクラブを設置するということですが、その辺の老朽化とか、何か美観的なことも含めて、安全対策も当然ですが、その辺のクリアはできているのかどうか、御確認をしておきたいと思うんですが。
○議長(足立義則君) 松尾教育部長。
○教育部長(松尾俊和君) 御承知のように、確かに施設としてかなり老朽化はしておりますが、美観等につきましては、予算化して4月にはそれなりの施設としてやるということで、今計画しております。
○議長(足立義則君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第19号は、文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第19号は、文教厚生常任委員会に付託することに決定しました。
◎日程第26 議案第20号 市道の路線認定について
○議長(足立義則君) 日程第26.議案第20号 市道の路線認定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
森口まちづくり部長。
○まちづくり部長(森口寿昭君)(登壇) ただいま御上程賜りました議案第20号 市道の路線認定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
議案書57ページから60ページでございます。お開きいただきますようよろしくお願いします。
今回、提案いたします路線につきましては、平成17年11月27日に国道176号新鐘ヶ坂トンネルが開通し、供用開始したことに伴います旧道路敷きを平成10年7月16日付道路引き渡し承諾書により市道認定を行おうとする路線でございます。路線名につきまして「市道追入上小倉線」であります。
議案書に添付しております図面でございますが、起点側でございますが、新しく一般県道追入市島線となる交差点から、終点側が丹波市市道上小倉第15号線の延長でございます。延長にしまして296.5メートル、そのうちトンネルの延長が246.5メートルでございます。敷地の幅員につきましては7.5メートルから8.5メートルでございまして、道路法第8条第2項の規程に基づきまして認定をお願いするものでございます。
なお、今回、承認をいただきました後の市道認定路線総数は、1,775路線、総延長につきましては約83万3,000メートルとなります。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
御審議をいただきまして、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
17番、渡邊拓道君。
○17番(渡邊拓道君) 17番、渡邊です。
ちょっと確認をさせていただきたいことがありますけれども、今回の場合の市道認定、交付税の算定の面からいえば、非常にありがたいことではあるんですけれども、特殊な市道に今回の場合なってくるというふうに思っております。というのが、常時は通行ができない市道といったようなことでして、こういった市道が先ほどの総延長の話もありましたけれども、ほかにこういった市道が存在するのかといったようなことと。
やはり通常の生活では全くこれ通行もしないところではあるんですけれども、やはりトンネルの入り口までの間がありますので、特に、トンネル入り口ののり面等の管理について、市の方ではどのように考えられているのかということについて、ちょっと説明を願いたいと思います。
○議長(足立義則君) 森口まちづくり部長。
○まちづくり部長(森口寿昭君) 渡邊議員の御質問にお答えさせていただきます。
今ありましたように、ほとんどがトンネル内ということでございまして、道路機能としては本当に満たしていないというふうなことでございますが、まずトンネルの入り口部分については、今県の方が発注をいたしまして、全面をメッシュ型でとめていくと。ただ、非常時等、またイベント時には一部使っていったらどうかということがございますので、普通車程度が入るような扉をつけるということで、特に、新鐘ヶ坂の方につきましては、毎年イベントモミジ、サクラですね、そのようなイベントもされているということも聞いておりますが、その辺とのまたタイアップも必要じゃないかというふうに思っております。
ただ、市内の市道につきましては、このような特殊なといいますか、そういう路線は今のところございません。今回指定するところが本当に特殊な市道ということになりますが、その後の安全対策等につきましては、当然今言われましたように、主には県道部分がほとんどになっております。ですから、のり面につきましては、トンネル出口ののり面が市としては管理部門ということで認識をしておりますので、当然定期的な見回り等はやっていかなければいけないということを思っております。もし不測の事態等が起きましたならば、当然市管理として整備をするということになるかと思います。
以上です。
○議長(足立義則君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 討論なしと認めます。
これから、議案第20号を採決します。
本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(足立義則君) 起立全員です。
したがって、議案第20号は、原案のとおり可決されました。
ここで、暫時休憩をいたします。再開は、3時といたします。
午後 2時47分 休憩
午後 3時00分 再開
○議長(足立義則君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎日程第27 議案第21号 平成20年度篠山市一般会計補正予算(第4号)
○議長(足立義則君) 日程第27.議案第21号 平成20年度篠山市一般会計補正予算(第4号)についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
平野政策部長。
○政策部長(平野 斉君)(登壇) ただいま御上程賜りました議案第21号 平成20年度篠山市一般会計補正予算(第4号)につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
このたびの補正は、平成20年度の予算執行において確定した事業の精査や緊急を要するものの増減と、国の緊急経済対策に係る補正予算に基づく定額給付金などの事業追加によるものでございます。
結果、第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ11億6,808万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ233億9,658万円とするものでございます。
今回の補正予算は、世界的な同時不況によります急激な景気後退に対して、国民生活と日本経済を守るための生活対策として、国の第1次、2次補正予算を受けた例年にない大幅な増額補正となっております。特に、大きいものとして、家計への緊急支援対策としての「定額給付金」や子育て支援としての「子育て応援特別手当」、地方公共団体支援としての「地域活性化・生活対策臨時交付金」があり、これら三つを合わせますと、12億1,382万9,000円もの額となり、すべて国からの補助金として交付されるものでございます。
このうち、「地域活性化・生活対策臨時交付金」につきましては、地域の活性化対策として、地方再生・生活対策に資するきめ細やかなインフラ整備などに活用することを目的に、地方公共団体の地域性、財政力、合併等に応じて、傾斜配分されるもので、篠山市には4億5,076万8,000円が配分されることとなり、平成20年度、遅くとも21年度中に切れ目なく執行するよう、平成20年度の補正予算に計上することが求められました。
このため、平成21年度当初予算に予定いたしておりました、防災行政無線の整備など、緊急性を要する幾つかの事業を前倒しで本補正予算に計上いたしておりますことを、あらかじめ御報告申し上げます。
また、さきに申し上げましたように、今回は予算執行において確定いたしました事業精査による減額もございます。このため、少額の減額事業や財源の更正につきましては、個々の説明は省略させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。
それでは、まず予算書23ページをお開きいただきたいと思います。
初めに説明につきましては、歳出の項ごとに主なものを御説明申し上げますが、財源内訳につきましては、特定財源のみの説明とさせていただきます。
それでは、23ページでございますが、1款議会費1項議会費1目議会費は、319万2,000円の減額で、議員人件費及び各常任委員会の視察研修費や政務調査費補助金などの不用額見込みによるものでございます。
次に、2款総務費1項総務管理費1目一般管理費は、2,835万円の追加で、職員人件費につきましては、勧奨退職者24名に係る退職手当組合への特別負担金2,745万8,000円の追加と訴訟弁護士委託料115万2,000円の追加による増額補正となっております。
次に、2目秘書費は、106万5,000円の減額で、市長交際費や功労者表彰経費の不用額見込みによる減額が主なものでございます。
次に、24ページ、3目文書広報費は、4,180万円の追加で、篠山丹南地区の防災行政無線の操作卓や屋外制御装置の更新を行うもので、財源はすべてさきに説明申し上げました「地域活性化・生活対策臨時交付金」でございます。以下「臨時交付金」ということで御説明を申し上げます。
次に、6目財産管理費は、342万6,000円の追加で、4月からの築城400年祭に備えて展示交流スペースとして活用する大手前展示館の空調設備やスロープなどの工事295万円や、本庁舎前の駐車場有料化に向けた駐車線等の工事費39万3,000円の追加が主なもので、財源内訳の国県支出金は大手前展示館整備に係る臨時交付金でございます。
次に、7目企画費は、707万5,000円の追加でございますが、事業精査による減額のうち大きなものは携帯電話の鉄塔整備事業の870万1,000円の減額で、財源内訳として、携帯エリア拡大プログラム県補助金76万9,000円、辺地対策事業債760万円、工事負担金108万9,000円それぞれ減額でございます。
追加の主なものは、25ページ中段の公共交通対策事業に係る補助金がバス利用客の減少などにより1,223万3,000円の追加、26ページの築城400年記念事業は、4月までに集中的に広報を展開するため、県から補助を受けて、「まるいの」の着ぐるみ作成や広報活動を、緊急雇用対策として実施するとともに、実行委員会へ広報チラシの作成費補助など220万5,000円の追加、ふるさと帰ろう住もう運動推進事業では、市民の皆さんの自主的な活動を盛り上げるため、自治会やNPO、市民グループなどの活動支援として助成金400万円の追加、財源内訳は、地方バス等公共交通維持確保対策県補助金394万6,000円の減額と築城400年記念事業実行委員会補助金とふるさと帰ろう住もう運動推進助成金に国の臨時交付金505万円の追加、緊急雇用対策としての緊急雇用創出事業県補助金115万5,000円の追加が主なものでございます。
次に、9目情報システム費は、1,680万円の追加で、市内の公共施設や学校を結ぶ地域イントラネット用のサーバー機器の更新業務委託費が主なもので、財源内訳の国県支出金は国の臨時交付金でございます。
次に、27ページ、12目西紀支所費は、250万9,000円の減額で、西紀防災行政無線の改修工事費の確定など事業精査によるもので、その他財源183万3,000円の減額は、温泉地施設整備基金繰入金130万円の減額が主なものでございます。
次に、28ページ、21目諸費は、458万円の減額で、市税の還付金、加算金について決算を見込んだ減額でございます。精査によるその他財源はしゃくなげ会館使用料及び西紀高齢者コミュニティセンター使用料の減額でございます。
次に、23目定額給付金給付事業費は、7億3,758万4,000円の追加で、国の緊急経済対策として、2月1日を基準日として、市内の1万6,450世帯に対する定額給付金7億848万8,000円と給付に係ります日々雇用職員賃金、郵便料、コンピューターシステムの改修委託費などの事務費2,909万6,000円の追加で、財源内訳は、全額が定額給付金等給付事業国庫補助金でございます。
次に、29ページ、2項徴税費2目賦課徴収費は、899万7,000円の減額で、公的年金等に係る個人住民税特別徴収に係るシステム改修委託料の確定による減額でございます。
次に、30ページ、3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費は、1,401万円の減額で、社会福祉協議会助成費は、社会福祉協議会の職員人件費について、市の職員人件費の削減に合わせて給与カットをしていただいたことやボランタリー活動支援員に係る県補助金が直接、社会福祉協議会に交付されることなどによる366万8,000円の減額、国民健康保険特別会計事業勘定繰出金は、保険基盤安定負担金や財政安定化支援事業及びシステム改修などの減額による981万9,000円の減額と事業精査によるものでございます。
財源内訳の、国県支出金238万4,000円の減額は、保険基盤安定化負担金やボランタリー活動支援事業県補助金の減額によるものでございます。
2目老人福祉費は、193万9,000円の減額で、在宅高齢者支援事業の外出支援サービス事業や緊急通報システム事業などの決算見込みによる減額で、財源内訳のその他財源は外出支援サービス事業利用料などの減額でございます。
次に、31ページ、3目老人医療費は、820万1,000円の減額で、老人医療費助成事業の決算見込みによる減額、及び老人保健医療費給付事業は、老人保健特別会計繰出金の減額で、財源内訳の112万5,000円の減額は、老人医療費助成事業に係る県補助金でございます。
次に、4目老人福祉センター費は、182万7,000円の追加で、西紀デイサービスセンターの温水ボイラー故障による取りかえエ事による追加でございます。7目障害者福祉費は、1,164万1,000円の減額で、特別障害者手当支給事業や地域生活支援事業など、各事業での精査による減額でございまして、財源内訳の国県支出金は、特別障害者手当等給付費国庫負担金、グループホーム等利用者家賃負担軽減事業県補助金合わせて506万2,000円の減額が主なものでございます。
次に、32ページ、8目障害者医療費は120万円の減額で、重度障害者医療費助成事業は405万円の追加、高齢重度心身障害者特別医療費助成事業及び重度精神障害者医療費助成事業は合わせて527万円の減額でございまして、財源内訳の国県支出金は、それぞれに係る県補助金の減額でございます。
次に、10目人権推進費は、402万4,000円の減額で、各事業の精査によるものでございまして、財源内訳の国県支出金は、人権啓発事業県補助金と人権啓発活動県委託金合わせて47万2,000円の減額、その他はコピー代の減額などでございます。
次に、33ページ、11目隣保館等運営費は、134万1,000円の減額で、同じく各隣保館及び研修会館の事業精査による減額でございまして、財源内訳の国県支出金は、隣保館運営活動補助金24万6,000円の追加及でございます。
次に、35ページ、12目介護保険費は、2,752万1,000円の減額で、介護保険特別会計繰出金は介護給付に係る繰出金が、2,307万5,000円の減額を始め、事務費や介護予防事業などの事業精査による追加と減額でございます。13目後期高齢者医療費は、894万6,000円の減額で、予定よりも受診者の減による後期高齢者の健診業務委託料734万5,000円の減額、広域連合への療養給付費負担金及び事務費の分賦金合わせて1,573万4,000円の減額、後期高齢者医療特別会計への保険基盤負担金等1,436万4,000円の追加でございます。財源内訳は、国県支出金が後期高齢者医療保険基盤安定化県負担金の追加、その他財源は後期高齢者の健診負担金の減額でございます。
次に、36ページ、2項児童福祉費1目児童福祉総務費は、1,954万5,000円の追加で、対象者数の減による児童扶養手当支給事業の557万6,000円の減額など、それぞれの事業精査による減額、及び国の緊急経済対策として、平成20年度に限り、多子世帯に対する幼児教育期の負担を軽減する目的で、第2子以降の子供に支給する子育て応援特別手当2,426万4,000円と給付に係ります日々雇用職員賃金、郵便料などの事務費121万3,000円の追加で、財源内訳は、子育て応援特別手当国庫補助金2,547万7,000円の追加と児童扶養手当等国庫負担金184万2,000円の減額でございます。
次に、37ページ、2目母子福祉医療費は、611万6,000円の減額で、それぞれの医療費給付事業の精査による減額で、財源内訳につきましても、乳幼児、母子家庭等医療費に対する県補助金の減額でございます。
3目の児童措置費は、174万7,000円の減額で、私立保育所運営費は園児数の増に伴います45万円の追加以外は、私立保育所障害児保育事業や児童手当支給事業など事業精査による減額でございまして、財源内訳の国県支出金につきましては、児童手当に係る国県負担金が365万6,000円の減額、放課後児童対策事業県補助金などで、その他財源は私立保育所保育料などの追加でございます。
4目児童福祉施設費は、2,579万2,000円の追加で、40ページにかけて、各公立保育所における2歳児保育室の空調設備の整備に558万円の追加と、八上保育園での園児送迎用の駐車スペースの整備と外壁の改修工事590万円の追加、さらに、平成21年度から城南保育園を預かり保育施設として活用することから、外壁の塗装工事120万8,000円の追加と、平成22年度からの開設を予定しています幼保連携型の認定子ども園施設として、味間保育園に保育室を増築する工事費1,579万2,000円の追加で、それ以外は事業精査による減額でございます。財源内訳の国県支出金は、各保育園空調設備、八上・城南・味間保育園の整備に係る国の臨時交付金が2,813万円でございます。
次に、41ページ、6目母子福祉費は、194万6,000円の減額で、母子生活支援施設委託事業が174万6,000円の減額が主なもので、財源内訳の国県支出金は母子生活支援措置費に係る減額でございます。
次に、4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費は、2,118万8,000円の追加で、42ページ、診療所特別会計繰出金370万5,000円など、事業費精査による減額及び地域医療対策として兵庫医科大学篠山病院の新病院施設整備に係る実施設計費補助金として、2,572万5,000円の追加で、財源内訳はさきに地方債が、兵庫医科大学篠山病院の整備補助に係る合併特例債1,830万円、国県支出金が篠山病院への整備補助金に合併特例債を充当した残額に、国の臨時交付金として742万5,000円の追加、さらに今回、国の第1次補正予算で「地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金」が創設され、篠山市に2,961万2,000円が交付されることとなり、9月に補正いたしました救急医療対策補助金4,500万円に対して充当し、2,019万8,000円の財源更正を行うものでございます。
次に、6目斎場運営管理費は、事業精査による138万円の減額で、その他財源は式場使用料118万円の減額でございます。
次に、43ページ、2項清掃費1目清掃総務費は、637万5,000円の減額で、小型合併処理浄化槽設置補助金など、各補助金の決算見込みによる減額で、財源内訳の国県支出金は小型合併処理浄化槽設置国庫補助金123万7,000円の減額でございます。
2目塵芥処理費は、976万8,000円の減額で、清掃センターの資源化物搬出委託料の604万8,000円減額など事業精査による減額で、財源内訳のその他はごみ処理手数料780万円、資源化物売却料469万1,000円の追加及び丹波市からの清掃センター建設運営分担金461万9,000円の減額でございます。
3目し尿処理費は、あさぎり苑の施設管理費622万円の減額で、財源内訳のその他はくみ取り手数料の減額でございます。
次に、44ページ、4目コミュニティープラント管理費は、451万1,000円の減額で、管路補修工事など事業精査による減額でございます。
次に、45ページ、6款農林水産業費1項農業費2目農業総務費は、160万8,000円の減額で、事業精査による減額と農業共済事業会計の事業費確定に伴う繰出出金の減額でございます。
6目農業推進事業費は、162万5,000円の減額で、集落営農活動補助金交付団体の確定による補助金の減額など事業精査による減額でございます。
8目農村地域費は、262万3,000円の減額で、農地流動化促進奨励金の対象面積の増加による56万円の追加で、それ以外の事業につきましては精算見込みによる減額でございます。財源内訳の国県支出金のうち農地流動化促進奨励金に、緊急安心実現総合対策交付金486万円を充当するために追加し、財源更正するとともに、各事業精査に伴う各県補助金の減額でございます。
次に、46ページ、10目山村地域振興費は、314万3,000円の減額で、栃梨地区での活動施設整備に係る決算見込みによる減額が主なもので、財源内訳の国県支出金は新山村振興等農林漁業特別対策事業補助金でございます。12目農地費は、1,127万6,000円の減額で、農業集落排水事業特別会計の維持管理経費の減額等による繰出金521万8,000円の減額や、県営土地改良事業負担金の確定による減額でございまして、財源内訳の地方債は県営土地改良事業に伴います一般公共事業債80万円の減額、その他財源は地元分担金203万7,000円の減額でございます。
次に、47ページ、13目農村整備費は、1,515万3,000円の減額で、農業公園整備事業は今田薬師温泉第二泉源整備工事の決算見込みによる減額で、中山間地域総合整備事業及びむらづくり交付金事業についても、事業精査による減額でございます。財源内訳のうち、国県支出金は中山間地域総合整備事業及びむらづくり交付金事業に対する県補助金934万4,000円の減額、その他財源は中山間地域総合整備事業及びむらづくり交付金事業地元分担金332万円の減額などでございます。
次に、48ページ、2項林業費2目林業振興費は、2,076万2,000円の減額で、混交林整備事業など事業精査による減額で、財源内訳のうち国県支出金は混交林整備事業県補助金1,835万7,000円、緊急防災林整備事業県補助金169万2,000円のそれぞれ減額でございます。
次に、7款商工費1項商工費2目商工振興費は、228万円の減額で、丹波伝統工芸公園陶の郷の改修工事の確定による132万5,000円の減額と、商工会への商工業振興事業補助金の確定による95万5,000円の減額で、財源内訳のその他財源は入館者の減による陶の郷使用料150万円の減額でございます。
次に、49ページ、8款土木費1項土木管理費1目土木総務費は、177万8,000円の減額で、地籍調査事業の111万4,000円を始め事業精査による減額で、財源内訳のうち国県支出金は地籍調査事業国庫補助金55万2,000円、先行地籍調査事業県補助金33万2,000円、簡易耐震診断推進事業国県補助金34万3,000円などの減額、その他財源は物品売り払い代金など諸収入6万4,000円の追加でございます。
次に、50ページ、2項道路橋梁費1目道路維持費は、2,123万6,000円の追加で、交通安全対策等の緊急を要する市道の改修による追加で、財源内訳の国県支出金は市道改修に係る国の臨時交付金が、現予算の工事に充当し財源更正を行うものも合わせて2,608万2,000円の追加でございます。2目道路新設改良費は、1,030万円の追加で、市道村雲駅前寺線の改良工事について、継続事業として平成21年度に予定していましたものを前倒しで今年度に追加するもので、財源内訳の国県支出金は、現在の市道村雲駅前寺線の改良工事に対しても国の臨時交付金を充当し、財源更正を行うもので、合わせて2,330万円の追加で、地方債は、同路線に予定しておりました一般単独事業債の借り入れを取りやめることによる300万円の減額でございます。
次に、4項都市計画費1目都市計画総務費は、228万5,000円の減額で、都市計画基本調査委託業務など事業精査による減額で、財源内訳のうち国県支出金は都市計画基礎調査委託金41万円の減額と、9月に補正を行いました景観法の導入に向けた篠山市景観計画策定業務に国の臨時交付金を充当し財源更正を行うこととして441万円の追加で、その他財源は都市計画総括図等売却料金7万2,000円の減額が主なものでございます。
次に、51ページ、4目まちづくり交付金事業費は、271万円の減額で、篠山城下町地区整備事業の市道中央線道路美装化工事の確定による減額で、財源内訳の地方債は同事業に係る一般単独事業債390万円の減額でございます。5項下水道費1目公共下水道費は、2,426万9,000円の減額で、下水道事業特別会計の決算見込みによる繰出金の減額でございます。6項住宅費1目住宅総務費は、296万3,000円の減額で、市営住宅管理費は市営住宅外壁改修工事の決算見込みによる275万2,000円の減額が主なもので、財源内訳の国県支出金は地域住宅交付金など国庫補助金187万1,000円の減額、地方債は公営住宅建設事業債100万円の減額でございます。
次に、52ページ、9款消防費1項消防費1目常備消防費は、3,880万1,000円の追加で、IP・携帯電話119番発信位置情報表示簡易端末装置の更新380万円及び高規格救急車の1台更新3,450万円の追加などで、財源内訳のうち国県支出金は、国の臨時交付金3,806万4,000円の追加でございます。3目消防施設費は、3,901万円の追加で、防火水槽のしゅんせつ工事など52万7,000円の追加、防災基盤整備事業は、購入後15年を経過する小型動力ポンプ20台を更新で2,300万円の追加、消防ポンプ自動車1台の更新1,730万円の追加と、事業精査による減額で、財源内訳の国県支出金は小型動力ポンプ、消防ポンプ自動車の更新と現予算の防火水槽整備工事に国の臨時交付金を充当し、財源更正を行うもので合わせて4,747万円の追加で、地方債は防火水槽整備に係る防災基盤整備事業債の借り入れを取りやめることによる960万円の減額でございます。
次に、10款教育費1項教育総務費2目事務局費は、114万2,000円の追加で、育児休業に伴い、まず職員人件費の減額と新たに教育パワーアップ事業として「地域の自然と歴史と文化を生かした人づくり」を進めるための補助金240万円の追加が主なもので、財源内訳の国県支出金240万円は、教育パワーアップ事業に充てる国の臨時交付金でございます。
53ページ、3目学校教育総務費は、1,431万3,000円の追加で、スクールバスの車両購入費1,570万円の追加と、事業精査による減額で、財源内訳の国県支出金1,500万円は、スクールバス購入に充てる国の臨時交付金でございます。4目義務教育振興費は、各事業の精査による238万8,000円の減額でございます。
次に、54ページ、2項小学校費1目学枝管理費は、100万8,000円の減額で、上下水道代172万9,000円、城北小学校など緊急を要する修繕工事267万6,000円の追加及び事業精査による減額で、財源内訳の国県支出金は「いきいき学校」応援事業県補助金47万5,000円の減額、その他財源は小学校教育施設使用料10万7,000円の減額でございます。2目教育振興費は、970万円の減額で、教育コンピューターの更新に当たり、機種や導入時期も含めて検討を行ったことによるコンピューターリース料の減額が主なものでございます。3目学校建設費は、3,466万9,000円の追加で、平成21年、22年度に予定しておりました7小学校の耐震補強設計、耐震工事実施設計業務を前倒しで実施するための業務委託料3,466万9,000円の追加で、財源内訳の国県支出金は国の臨時交付金でございます。
次に、55ページ、3項中学校費1目学校管理費は、事業精査による186万2,000円の減額で、財源内訳の国県支出金は「いきいき学校」応援事業県補助金12万5,000円の減額、その他財源は中学校教育施設使用料15万6,000円の減額でございます。2目教育振興費は、306万7,000円の追加で、教育コンピューターの更新に当たり、小学校と同様に検討を行ったことによるコンピューターリース料の減額と新学習指導要領実施に伴う武道用の教材備品購入511万7,000円の追加でございます。3目学校建設費は、594万円の追加で、平成22年度に予定しておりました今田中学校の耐震工事実施設計業務を前倒しで実施するための業務委託料594万円の追加で、財源内訳の国県支出金は国の臨時交付金でございます。
次に、4項幼稚園費1目幼稚園費は、368万6,000円の減額で、育児休業に伴います職員人件費及び56ページの事業精査による減額と、4月からの城南幼稚園の園児数増加に伴いますトイレ改修工事等47万4,000円の追加、並びに各幼稚園の読書活動推進として図書の購入費112万円の追加で、財源内訳の国県支出金は各幼稚園の読書活動推進に係る国の臨時交付金112万円でございます。2目幼稚園建設費は、939万1,000円の追加で、平成22年度に予定しておりました4幼稚園の耐震補強設計、耐震工事実施設計業務を前倒しで実施するための業務委託料939万1,000円の追加で、財源内訳は国の臨時交付金でございます。
次に、58ページ、6項社会教育費5目公民館管理費は、166万2,000円の減額で各公民館管理経費の決算見込みによる減額でございます。59ページ、6目公民館事業費は、事業精査による174万4,000円の減額でございます。
60ページ、8目文化財保護費は、重伝建地区保存修理事業の事業費確定による132万6,000円の減額で、国県支出金は重伝建地区保存修理事業国県補助金88万円の減額でございます。11目文化ホール費は、各事業精査による877万7,000円の減額で、財源内訳のその他財源は交響ホール使用料100万円、交響ホール市主催事業使用料700万円、四季の森生涯学習センター多目的ホール使用料30万円のそれぞれ減額、さぎそうホール使用料は30万円の追加でございます。
次に、61ページ、7項保健体育費1目保健体育総務費は、813万円の減額で、西紀校区のスポーツクラブ21のクラブハウスの建設事業が、まちづくり協議会の事務所整備との調整を行うことにより、今年度中の事業化を見直すことによる減額が主なものでございまして、財源内訳のその他財源は地元クラブからの事業負担金800万円の減でございます。2目保健体育施設費は、各体育施設管理経費の決算見込による減額で、財源内訳のその他財源は、篠山総合スポーツセンター人工芝グラウンド使用料122万1,000円の追加、同じくスポーツセンター基金繰入金358万1,000円の減額、西紀運動公園温水プール使用料683万円の減額など各体育施設での使用料や諸収入の精査でございまして、これらを合わせまして682万9,000円の減額でございます。
次に、12款諸支出金1項基金費は3億6,475万1,000円の追加で、それぞれの基金に積み立てを行うもので、1目財政調整基金費は、2億1,768万8,000円の積み立てで、積み立て後の基金残高は26億6,774万6,000円でございます。3目公共施設整備基金費は、土地売り払い収入を積み立てるもので271万9,000円の積み立て、7目宅地開発関連事業基金費は、宅地開発協力金を積み立てるもので649万9,000円の積み立て、17目地域振興基金は、今回交付される国の臨時交付金4億5,076万8,000円のうち30%以内の1億3,500万円を積み立て、平成21年度事業に充当しようとするものでございます。18目の温泉地施設整備基金は、入湯税の増収分260万5,000円を積み立てるものでございます。
以上で、歳出に関します説明を終わらせていただきます。
続きまして、歳入について御説明を申し上げますが、主な特定財源につきましては、歳出のところで御説明を申し上げましたので、一般財源につきましてのみ御説明を申し上げます。
まず、9ページをごらんください。1款市税5項入湯税1目入湯税は、260万5,000円の追加で、入湯客数の増加によるものでございます。
次に、14ページをごらんください。14ページ、15款県支出金1項県負担金3目移譲事務交付金は、移譲事務市町交付金の確定による55万6,000円の減額。
次、に17ページごらんいただきまして、17ページ、16款財産収入2項財産売り払い収入1目不動産売り払い収入は271万9,000円の追加で、東新町の宅地と里道水路3カ所の売り払い収入の追加、2目物品売り払い収入は、不用になった公用車2台の売却による追加でございます。
次に、18ページをごらんください。18ページ、18款繰入金1項特別会計繰入金1目下水道事業特別会計繰入金が84万2,000円の追加、次に、19ページ、20款諸収入5項雑入3目雑入のうち市町村振興協会市町交付金595万4,000円の追加が主なものでございます。
次に、債務負担行為及び地方債の補正につきまして御説明を申し上げます。
第2条により、今回追加しようとする債務負担行為は、6ページに記載いたしております。
6ページをごらんいただきまして、退職者に係る県市町村職員退職手当組合特別負担金で、期間は平成21年度から平成24年度まで、限度額は1億446万6,000円でございます。これは、本年度末で勧奨退職いたします24名分の特別負担金でございまして、総額3億2,213万1,000円を5年分割で支払うための債務負担行為でございます。
次に、第3条により、今回変更、廃止しようとする地方債につきましては、6ページの第3表地方債の補正でお示ししておりますように、1の変更につきましては、6事業でございまして、補正額は合わせて760万円の減額でございます。
まず、一般公共事業は、補正前の限度額1,320万円から80万円を減額し、補正後限度額を1,240万円にしようとするものでございまして、農地費の県営土地改良事業負担金の減額によるものでございます。公営住宅建設事業は、補正前の限度額700万円から100万円を減額し、補正後限度額を600万円にしようとするものでございまして、河原町団地外壁改修などの減額に係るものでございます。
次に、教育・福祉施設等整備事業は、補正前の限度額4,020万円から390万円を減額し、補正後の限度額を3,630万円にしようとするものでございまして、まちづくり交付金事業の篠山城下町地区整備費の減額に係るものでございます。合併特例事業は、補正前の限度額2億8,440万円から1,830万円を追加し、補正後の限度額を3億270万円にしようとするもので、地域医療対策事業の兵庫医科大学篠山病院への施設整備補助金の追加に係るものでございます。
次に、一般単独事業は、補正前の限度額3,450万円から1,260万円を減額し、補正後の限度額を2,190万円にしようとするもので、防災基盤整備事業の防火水槽整備について国の臨時交付金を活用することで、地方債の発行を取りやめるものでございます。辺地対策事業は、補正前の限度額6,280万円から760万円を減額し、補正後の限度額を5,520万円にしようとするもので、携帯電話の鉄塔整備事業の減額に係るものでございます。
次に、2の廃止につきましてば、一般会計出資債の発行を取りやめ、770万円を全額減額するもので、国の行政改革で公営企業金融公庫が平成20年度をもって廃止されることに伴い、これにかわって、地方の上下水道、病院などの社会資本整備に要する長期で低利の資金を安定的に確保するため、新たにすべての地方公共団体が共同して設立する「地方公営企業等金融機構」に出資を行うため、当初予算に出資金860万円を計上し、その財源として一般会計出資債770万円を発行する予定でしたが、3月補正予算での事業精査により一般財源での財源確保ができたこと、また、今後の実質公債費比率などの財政指標の悪化をできるだけ抑制するために、借り入れ後の普通交付税算入がない一般会計出資債の発行を取りやめるものでございます。
以上の結果、今回の地方債の減額により、補正後の地方債総額は14億402万8,000円となり、このうち普通交付税に算入されます地方債は、8億5,353万8,000円で、補正後の普通交付税算入率は借りかえ分を除きますと85%でございます。
以上で、提案理由の説明とさせていただきます。
御審議をいただきまして、御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行いますが、本案につきましては、各常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。
したがいまして、説明に対する総括的な質疑をお願いします。
質疑はありませんか。
12番、河南克典君。
○12番(河南克典君) 12番、河南です。
今、定額給付金のことは大体臨時職員とか大体規模的な事務処理に係る経費的なものが出ているんですけれども、大体これいつごろの予定をされているのか、きょうもちょっと新聞を見ていると、丹波市ではそういう事務処理を先決して前に出そうというようなことが載っていたんですけれども、うちの場合どれくらいの予定をされているのか、1点お聞きしておきたい。
もう1点、教育委員会に5,000万円ほど耐震調査、この予算が上がっているんですが今こういう状況ですので、できるだけ早く市内の業者に発注できるのか、どうか、その辺だとちょっと聞きたいんですけれども。というのは、これある資格が要ると思うんですよね。だから、市内の業者にそういう対応できる業者があるのか、国か県かわかりませんけれども、そういう業者を指名しないといかんのか、このあたりはどうなっているのか、その辺だけお聞きしておきます。
○議長(足立義則君) 堀毛市民生活部長。
○市民生活部長(堀毛宏章君) 御質問の定額給付金の見通しということでございます。市は2月16日、定額給付金の推進室を市民生活部市民協働課に設置いたしました。そして、市民協働課職員9名に定額給付金の事務に係る兼任辞令を市長より交付したところでございます。
定額給付金につきましては、御承知のように、国の第2次補正は予算を通っておりますが、その財源の裏づけとなる法案が、まだ参議院で現在審議中ということになっておりますので、その関連法案が国会を通過した段階で、具体的な作業にかかれるという認識をしております。
したがいまして、今どの時期からどうのという確定したお答えがちょっとできにくいんですが、見通しといたしましては、最終3月14日が60日の期限になっておりますので、それ以上におくれることはないであろうと。したがって、3月中旬に衆議院で3分の2以上で再可決をされればという前提条件ですが、関連法案が通りまして、具体的に給付事務がスタートするというふうに認識しております。
したがって、それを前提にタイムスケジュールを組んでいるところですが、今の段階では、早ければ4月の中旬ないし下旬あたりに第1回目の給付事務が行えるのではないかというふうなことを目標として考えております。
以上でございます。
○議長(足立義則君) 松尾教育部長。
○教育部長(松尾俊和君) 今回地域活性化等の交付金で3月補正でこういった金額で、耐震診断につきましては前倒しということで、今回3月補正に上がっておりますが、当然今のこの3月補正については、もう繰り越しになります。21年度に入っての繰り越しになって、その診断するところについては、もう専門機関がございます。当然県の方の関係で、かなり各市がそこに集中しておる状況で、本年度についてもかなりおくれておりますけれども、診断と、それからまたその耐震補強の工事をする設計業者、この建物についてはどういった補強工事ができるかという、それについても診断は県の方でやりますので、それなりの専門的な設計業者なりが当然入札にはそういった業者が入ってくるということで、御理解いただきたいと思います。
以上です。
○議長(足立義則君) 12番、河南克典君。
○12番(河南克典君) 給付金の方に関しては、まだ見ていく。決定すればできるだけスムーズに実行してほしいと思うんですけれども、耐震の方、市内にはそういう資格を持ったというのか、そういう業者、設計とか診断をやる業者はないということですか。それを1点だけ。
○議長(足立義則君) 松尾教育部長。
○教育部長(松尾俊和君) ちょっそこまで詳しく、今手元に、調べてみます。
○議長(足立義則君) 12番、河南克典君。
○12番(河南克典君) あるんであれば、その人数的なこともあると思うんですけれども、やはりこういう時期ですので、できるだけ優先的に市内の業者を選択すると。いろんなことがあるでしょうけれども、やはりそういう配慮も必要じゃないかと思うので、その辺のところも十分、大きいお金ですので、対応していただきたいというふうに思います。よろしく。
○議長(足立義則君) 14番、森本富夫君。
○14番(森本富夫君) 14番、森本でございます。
私も定額給付金についてちょっとお尋ねをしたいんですが、定額給付金本来の趣旨は地域の消費を呼び起こして、地域を活性化さそうというのが目的であろうと私は思っておるところであります。
そして、全国のいろんな事例を新聞、週刊誌等で見させていただきますと、行政なり、行政プラス商工会の皆さん方が非常に創意工夫をして、地域で消費をしていただける仕掛けを全国各地で計画といいますか、立案をされておるというのが紹介をされておるところでございます。隣の丹波市におきましても、積極的なそういう地元消費を呼び起こすというような方向で取り組みをもうなされておるということを聞かせていただくんですが、篠山市において、そのような形を検討していってほしいという、当然希望もあると思うんですが、市としてそれに対する取り組みをどのようにお考えなのか、市長にお尋ねしたいと思うんですが、よろしくお願いします。
○議長(足立義則君) 酒井市長。
○市長(酒井隆明君) 今のところそのようなことをするような予定はしておりません。今回、上程しておりますように、国からの交付金は篠山市が本来すべきことを選別して、それにお金を投入をしております。定額給付金にその商品券のような物を上澄みしてやるという自治体が幾つかあるように思いますけれども、今の篠山市にとりましては、やはり再生にかけてやっていかなければいけないということですので、本来やはりその使うべきものに使って、まずやっていくということを第一に考えたいと思っております。
今おっしゃるように、地元の商店街なりの活性化に努めなければいけないということは当然なんですけれども、あのような方法をとってからといって、その市内全域の大手のところも使えるとなれば、本当にそのような効果が果たして出るのか、商店街だけに使えるということではないように聞いておりますので、そういうことの疑問の思いもいたしますし、私ところとしましては、より今の篠山市に似合った、まず必要なところにはお金を使っていくということで、今回の補正を出しております。
○議長(足立義則君) 14番、森本富夫君。
○14番(森本富夫君) 地域活性化対策の4億5,000万円を使って、プレミアをつけたらどうかという、市長の答弁の中の御答弁だと思うんですが、例えば、市が持ち出さなくても、よいような地域振興券的な、例えば、商工会の皆様方がみずから身を切って、地域で使ってくださいというような企画を立案、提案してこられた場合とか、あくまでも定額給付金は現金で振り込むんだと、市としてはそういった商工会、地域振興券とかそういうような形はもう、市がお金を持ち出さなくても、考えないのか。例えば、打ち合わせして、そういう問い合わせを商工会と検討しながらでもできる可能性を探っていくのか、その辺再度お願いしたいと思うんですが。
○議長(足立義則君) 酒井市長。
○市長(酒井隆明君) 商工会から別にそのような申し入れを受けておるわけでもないんですけれども、ただし考え方としましては、この定額給付金にかかわらず、地元で消費するときには、地元の商店街なり、地元でいろんな、先ほどもありましたけれども、何か発注するときには地元で、消費者も買うときには地元の商店街でと、こういう働きかけは当然していかなければいけないと思っておりますし、そういう仕組みが商店街と篠山市の間につくれるのであれば、これは積極的に取り組んでいきたいと思っております。
○議長(足立義則君) ほかに質疑ありますか。
19番、植野良治君。
○19番(植野良治君) 19番、植野です。
先ほどの河南議員の質問に関連するんですが、特に、今回投資の事業、学校の耐震関係に今までない大きな予算が計上されてきております。先ほど部長の答弁では、県の方のあれの業者によって、耐震診断、あるいは工事もというような答弁に見受けられたんですが、何のための地域振興の国からの金だかわからない、これは最大の努力を払っていただいて、この機会に地元の事業者あたりにこの金が回っていくような仕組みを考えなければ、篠山市の経済ますます冷え込んでいくんじゃないか。わずかでありますが、やっぱりそのような努力は、私はこの耐震診断なんか通常の場合は、地元にもたくさんの設計業者さん、あるいは建築業者さんおりますので、今の固定観念を捨てた中で、十分研究をいただきたいなと、こういう思いがしております。まだそこらは調査されていないようですが、私の感覚では、地元にも十分対応できる業者があるはずですので、再度答弁をいただきたいと思います。
○議長(足立義則君) 松尾教育部長。
○教育部長(松尾俊和君) 済みません。説明不足で、耐震の診断結果から、その耐震の補強工事の設計、当然それについては市内の業者もあります。補強工事につきましても、市内の、その設計さえきちっとできれば、市内の業者が工事を発注するということもあります。そのあたり、診断のことにつきましては、県の方へ最終的にその審査がありますので、ちょっと申し上げましたけれども、そのあたりとちょっと誤解を招きました。申しわけございません。
○議長(足立義則君) ほかに質疑ありますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第21号は、各常任委員会に付託することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第21号は、各常任委員会に付託することに決定しました。
◎日程第28 議案第22号 平成20年度篠山市住宅資金特別会計補正予算(第2
号)
日程第29 議案第23号 平成20年度篠山市
下水道事業特別会計補正予算(第3
号)
日程第30 議案第24号 平成20年度篠山市
農業集落排水事業特別会計補正予算
(第3号)
日程第31 議案第25号 平成20年度篠山市
公営駐車場事業特別会計補正予算
(第2号)
日程第32 議案第26号 平成20年度篠山市診療所特別会計補正予算(第3号)
日程第33 議案第27号 平成20年度篠山市
観光施設事業特別会計補正予算(第
1号)
日程第34 議案第28号 平成20年度篠山市
国民健康保険特別会計補正予算(第
4号)
日程第35 議案第29号 平成20年度篠山市老人保健特別会計補正予算(第2
号)
日程第36 議案第30号 平成20年度篠山市
後期高齢者医療特別会計補正予算
(第1号)
日程第37 議案第31号 平成20年度篠山市
介護保険特別会計補正予算(第3
号)
日程第38 議案第32号 平成20年度篠山市
農業共済事業会計補正予算(第3
号)
日程第39 議案第33号 平成20年度篠山市水道事業会計補正予算(第3号)
○議長(足立義則君) 日程第28.議案第22号 平成20年度篠山市住宅資金特別会計補正予算(第2号)から、日程第39.議案第33号 平成20年度篠山市水道事業会計補正予算(第3号)までの12件を一括議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
議案第22号について、堀毛市民生活部長。
○市民生活部長(堀毛宏章君)(登壇) ただいま御上程いただきました議案第22号 平成20年度篠山市住宅資金特別会計補正予算につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
補正予算書の住宅資金特別会計記載のページをお開きください。
今回の補正につきましては、住宅資金貸付助成事業に係る補助金の増額と、住宅資金借入者からの繰り上げ償還があったことによる、起債の繰り上げ償還、これら全体において増額補正をしようとするものでございます。
よって、第1条の歳入歳出の総額に、それぞれ322万1,000円を増額し、歳入歳出それぞれ5,988万5,000円とするものです。
それでは、歳出から御説明申し上げます。
予算書の4ページをごらんください。
1款1項1目一般管理費のうち、償還推進事業の旅費6,000円、印刷費1万6,000円をそれぞれ減額、基金積立金79万2,000円を増額し、合計77万円の増額といたします。基金積立金は本年度借り主からの繰り上げ償還による剰余金が発生したためです。
次に、2款公債費1項1目の元金ですが、借り主からの繰り上げ償還により、住宅資金貸付事業起債償還に係る元金分248万5,000円を増額し、また2目の利子につきましては、同じく繰り上げ償還に伴う起債償還分に係る利子として、3万4,000円を減額するものです。
次に、歳入でございますが、予算書3ページをごらんください。
まず、1款県支出金1項1日の県補助金ですが、住宅資金貸付助成事業補助金を74万6,000円増額、償還推進事業補助金を1万6,000円減額し、計73万円の増額、また、2款財産収入1項1目利子及び配当金の基金利子を9,000円増額いたします。貸付助成事業補助金の増額は、当初見込んでおりました補助金の対象となる貸し付け件数について、市が繰り上げ償還を行った件数についても補助対象に含まれることとなったことから増額するものです。
次に、3款繰入金1項1目一般会計繰入金は6,000円減額いたします。4款諸収入1項1目貸付金元利収入につきましては、年度中繰り上げ償還のあった328万6,000円を増額し、それに伴う現年度分利子の5万2,000円を減額、さらに滞納繰越分を74万6,000円減額し、計248万8,000円を増額するものです。
以上、簡単な説明ですが、御審議を賜り、決定いただきますようお願いを申し上げ、提案理由の説明とさせていただきます。
○議長(足立義則君) 次に、議案第23号 議案第24号及び議案第33号について、小稲上下水道部長。
○上下水道部長(小稲敏明君)(登壇) ただいま上程いただきました議案第23号 平成20年度篠山市
下水道事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
補正予算の2番目下水道事業の特別会計の欄をお開きください。
まず、公共下水道ですが補正の主な要因として、新規加入による受益者負担金の追加や事業費確定などの精算見込みによる補正であります。
歳入歳出予算の補正でございますが、公共下水道事業の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ576万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ13億1,303万9,000円にしようとするものであります。
それでは、議案書4ページの歳出から説明いたします。
1款下水道総務費1項下水道管理費l目一般管理費1,496万7,000円を追加するものです。内容は説明欄に掲載のとおり、精算見込みにより補正であります。主な内容として、11節需用費621万9,000円の減額は、下水道施設の修繕料450万円を始めとして、精算見込みにより減額するものです。25節積立金2,273万2,000円の追加は、宅地開発など新規加入による受益者負担金や、後ほど説明申し上げます公債費の下水道事業債繰り上げ償還元金の減額分を減債基金に積み立てをするものです。
次の2款下水道建設費1項下水道建設費l目下水道建設費453万円の減額の主なものは、13節委託料452万2,000円の減額で、ミックス事業において日本下水道事業団に業務委託しています、あさぎり苑の耐震調査及び、汚泥乾燥設備設計業務の入札差額など精算見込みにより減額するものであります。
次に、5ページをお開きください。
3款公債費1項公債費1目元金1,620万円の減額ですが、繰り上げ償還手続の最終期日が1月末となっているところですが、下水道事業団に委託しております建設費の精算見込が今回補正となったことから、繰り上げ償還額を減額し、先ほどの基金に積み立てるものであります。2目利子は財源更正で、受益者負担金等をその他財源に充当し、一般財源を減額するものです。
次に、3ページに戻ってください。
歳入について説明いたします。
l款分担金及び負担金1項負担金1目下水道事業受益者負担金522万7,000円の追加は、宅地開発など篠山処理区2件、709立方メートル、34万320円、丹南処理区10件、18単位、488万6,000円の新規加入によるものです。3款国庫支出金1項国庫補助金1目下水道費国庫補助金230万円の減額は、先ほどの下水道建設費の減額に伴い、補助率2分の1の国庫補助金を減額するものであります。
4款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金4万7,000円の追加は、減債基金利子の精算見込みによるものです。5款繰入金1項繰入金l目一般会計繰入金873万7,000円の減額は、歳出の減額や歳入の追加により減額するものであります。
続きまして、特定環境保全公共下水道事業の補正内容について説明を申し上げます。
補正の主な要因としては、新規加入による受益者分担金の追加や事業費精査などの精算見込みによるものであります。
歳入歳出予算の補正につきましては、下水道事業特別会計予算(第3号)第1条2行目で中ほどに「特定環境保全公共下水道事業」の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,414万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ10億7,254万5,000円にしようとするものであります。
それでは、議案書9ページをお開きください。
歳出であります。
1款下水道総務費、1項下水道管理費、1目一般管理費の1,414万7,000円の減額は、説明欄に掲載のとおり、精算見込みにより補正するものであります。主な内容として、11節需用費835万1,000円の減額は、下水処理施設の修繕料513万5,000円を始めとして精算見込みにより減額するものであります。12節役務費184万6,000円の減額は、水質検査や廃液処分に係る手数料176万円の減額が主なものであります。
15節工事請負費438万円の減額は、管路やマンホールの補修工事に係る精算見込みにより減額するものであります。25節積立金138万5,000円の追加は、宅地開発など新規加入による受益者負担金を積み立てるものです。
続きまして、8ページの歳入について説明いたします。
1款分担金及び負担金、1項分担金l目下水道事業受益者分担金113万8,000円の追加は、2件(4単位)の新規加入によるものです。3款財産収入1項財産運用収入1目利子及び配当金24万7,000円の追加は、減債基金利子の精算見込みによるものです。4款繰入金1項繰入金1目一般会計繰入金1,553万2,000円の減額は、歳出の減額や歳入の追加により減額するものであります。
続きまして、議案第24号 平成20年度篠山市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
特別会計のつづり込みの3番目でございます。お開きいただきたいと思います。
補正の主な要因として、事業費精査によるものであります。
歳入歳出予算の補正でございますが、第1条に記載のとおり、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ515万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億7,446万8,000円にしようとするものであります。
3ページをお開きください。中段の歳出から説明いたします。
l款農業集落排水総務費1項農業集落排水管理費1目一般管理費の515万1,000円の減額は、説明欄に掲載のとおり、精算見込みによる補正であります。主な内容として、11節需用費176万9,000円、これの減額は、電気代27万円を始めとして精算見込みにより減額するものです。15節工事請負費250万円の減額は、管路やマンホールの補修工事に係る精算見込みにより減額するものであります。
次に、上段の歳入について説明いたします。
3款財産収入1項財産運用収入l目利子及び配当金6万7,000円の追加は、減債基金利子の精算見込みによるものです。4款繰入金1項繰入金1目一般会計繰入金521万8,000円の減額は、歳出の減額や歳入の追加により減額するものであります。
続きまして、議案第33号 平成20年度篠山市水道事業会計補正予算(第3号)の提案理由の説明を申し上げます。
水道の補正予算の数字は一番最後になります。お開き願いたいと思います。
今回補正をお願いします要因は、決算見込みに伴う精査及び継続費に係る年割額の変更をお願いするものでございます。
それでは、予算書1ページの第2条 業務の予定量から説明をいたします。
まず、給水戸数ですが、215戸を減じ1万7,800戸に、年間総給水量は18万8,300立方メートル減じ、45億3,500立方メートルに、1日平均給水量は516立方メートル減じ、1万2,338立方メートルに変更しようとするものであります。
給水量の減の要因につきましては、大口需要家でございました旧丹南町大山新で操業されておりました三幸食品、現在はイニシオフーズという会社でございますが、当時はその会社でございますが、それの工場閉鎖、給水人口の減少、節水意識、節水型機器等の普及などが考えられます。
主な建設改良事業ですが、原浄水施設費は8,345万1,000円から450万円減じて7,895万1,000円に、配給水施設費は1億1,180万円から150万円を減じて、1億1,030万円にするものであります。
次に、第3条 収益的収入及び支出については、予算書5ページで説明申し上げます。お開きください。
収入、1款水道事業収益17億8,287万8,000円から909万3,000円を減額して、17億7,378万5,000円にしようとするものであります。内訳は1項営業収益14億3,360万6,000円から2,936万9,000円減額して14億423万7,000円にしようとするものであります。2,936万9,000円の減額は水道料金3,765万7,000円の減、その他営業収益828万8,000円の追加であります。2項営業外収益3億4,927万1,000円に2,027万6,000円を追加し、3億6,954万7,000円にするものであり、内訳は1目一般会計繰入金78万4,000円の減、これは地方公営企業繰出金の基準によるものでございまして、平成19年度決算に基づき精査を行ったものであります。4目受取利息及び配当金111万1,000円の追加は、定期預金利息、5目雑収益1,994万9,000円の追加は、給水協力金が主なものであります。
予算書6ページをお開きください。
次に支出、1款水道事業費用17億532万1,000円から2,276万4,000円を減額し、16億8,255万7,000円にするものであります。内容は、1項営業費用13億6,551万5,000から2,203万5,000円を減額し、13億4,348万円にするものであります。内訳ですが、1項原水及び浄水費1,296万4,000円の減額は、委託料、修繕費、動力費、受水費等であります。2目配水及び給水費607万2,000円の減額は、委託料、修繕費、燃料費等であります。3目総掛かり費9,000円の減額は精査によるものであります。5目資産減耗費299万円の減額は、除却対象資産の見直しによるものであります。2項営業外費用3億1,980万3,000円から72万9,000円を減額し、3億1,907万4,000円にするものであります。内容ですが、1目支払利息72万9,000円の減額は、長期債に係る借入利率の確定によるものであります。
次に、第4条の資本的収入及び支出について、7ページから8ページにかけて説明申し上げます。
まず、収入、1款資本的収入は、2億8,093万3,000円から859万9,000円を減額し、2億7,233万4,000円にするものです。内訳は、1項企業債1億5,270万円から1,240万円を減額し、1億4,030万円にするものであります。詳細は、上水道事業債の事業費の減額により、1,190万円の減、及び簡易水道事業債の事業費の減額50万円減によるものであります。3項負担金2,668万8,000円に875万2,000円を追加し、3,544万円にするもので、新規水道加入者の加入者負担金の増によるものです。4項補助金1億154万4,000円から495万1,000円を減額し、9,659万3,000円にするもので、事業費の減額によるものであります。
次に、支出、1款資本的支出10億5,727万2,,000円から3,798万2,000円を減額し、10億1,929万円にするものです。内訳は、1項建設改良費3億2,302万3,000円から600万円を減額し、3億1,702万3,000円とするもので、1目原料水施設費450万円の減、及び2目配給水施設費150万円の減は、事業費の精査によるものであります。2項企業債償還金7億3,424万9,000円から3,198万2,000円を減額し、7億226万7,000円とするもので、3,198万2,000円の減額は、繰上償還額の精査によるものであります。
続いて、予算書2ページをお開きください。
第4条の資本的収入及び支出について、本文括弧中、資本的収入額は資本的支出額に不足する額7億7,633万9,000円は、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額825万8,000円、過年度分損益勘定留保資金5億6,279万4,000円及び当年度損益勘定留保資金2億528万7,000円を、資本的収入額が資本的支出額に不足する額7億4,695万6,000円は、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額781万8,000円、過年度分損益勘定留保資金5億5,078万9,000円及び当年度損益勘定留保資金1億8,834万9,000円に改めて補てんするものでございます。
続いて、予算書3ページをお開きください。
第5条に定めました継続費について、生活基盤近代化事業、西紀ダムの件でございますが、の年割額を変更しようとするものであります。
補正前の平成21年度2億103万8,000円を、補正後のとおり平成21年度2,060万円、平成22年度740万円、平成23年度5,350万円、平成24年度8,040万円、平成25年度3,913万8,000円に年割額を変更しようとするものでございます。これは、西紀ダムの竣工が当時は21年度に竣工するという予定でございましたが、県との調整の結果、平成25年度まで西紀ダムの工事が延びるというようなことでございまして、当初補正前の2億103万8,000円を平成25年の5年間に分割して、対応しようとするものであります。
なお、9ページ、10ページに年割額の変更前、変更後に関係する調書を添付しておりますので、ごらんください。
水道事業者としては、25年度まで定められた年割額、西紀ダムの工事費相当額掛ける4.6%の金額を利水者負担金として25年度まで負担するものでございます。
次に、予算書4ページをお開きください。
予算第6条に定めております企業債限度額の補正であります。
原水・配給水施設費整備工事費の精査によりまして、上水道事業で7,640万円を6,450万円に、簡易水道事業で7,630万円を50万円減じて、7,580万円に、企業債の限度額を補正するものであります。
第7条 予算第10条で定めた他会計からの補助金について、精査の結果、4億2,525万9,000円を4億2,461万5,000円に改めるものであります。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
御審議を賜りまして、御承認くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 次に、議案第25号について、森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君)(登壇) ただいま御上程賜わりました議案第25号 平成20年度篠山市公営駐車場特別会計補正予算(第2号)の提案理由の説明を申し上げます。
予算書1ページをごらんください。
歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ40万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ743万円に定めようとするものでございます。
今回の補正につきましては、歳入では使用料の決算見込による減額、また、一方歳出では、歳入の減額に伴い、役務費の減額と一般会計への繰出金につきまして減額をしようとするものでございます。
それでは、歳出の方より御説明を申し上げます。
3ページをごらんください。
駐車場管理費で40万円の減額をしております。その内訳といたしまして、役務費では手数料を15万円減額し、繰出金では、一般会計への繰出金を25万円減額しております。
続きまして、歳入でございますが、使用料40万円を減額しております。今まで、3月において翌年度分の収入のあった使用料を税に準じて収入のあった日の属する年度の収入としておりましたが、4月からの指定管理者制度に移行により、翌年度分の収入は指定管理者の収入となるため、減額するものでございます。
以上、提案理由とさせていただきます。
御審議いただきまして、御決定賜わりますようお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 次に、議案第26号、議案第28号、議案第29号、議案第30号及び議案第31号について、前田保健福祉部長。
○保健福祉部長(前田公幸君)(登壇) ただいま御上程いただきました議案第26号、第28号、第29号、第30号並びに第31号につきまして、一括して提案理由を説明申し上げます。
まず始めに、議案第26号の平成20年度篠山市診療所特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由を説明申し上げます。
今回、補正をお願いしようといたします主な理由につきましては、インフルエンザの流行及び予防接種等により、当初見込んでおりました患者数がよい多く受診があったいうことなどによりまして、歳入歳出の補正を行うものでございます。
結果、第1条 第1項歳入歳出予算総額に歳入歳出それぞれ308万8,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,881万9,000円にしようとするものでございます。
それでは、予算書3ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入から御説明を申し上げます。
まず歳入でありますが、l款診療収入、1項外来収入、1目国民健康保険診療報酬収入から6目の一部負担金収入までを合わせまして、565万8,000円を追加といたします。並びに2項その他の診療収入で54万円も追加し、これにつきましては、インフルエンザの流行及び予防接種等により、患者の見込み数がより増加したことによるものでございます。
次に、3款繰入金でございますが、歳入の増加によりまして、一般会計からの繰入金を370万5,000円減額するものでございます。5款諸収入におきましては、インフルエンザなど各種予防接種の増加によりまして、60万6,000円を追加するものであります。
続きまして、歳出の御説明を申し上げます。
議案書4ページをお開けください。
1款総務費、1項施設管理費における220万9,000円の減額におきましては、兵庫医大からの派遣医師に係る費用、並び電気代等を精査したものであります。2款医業費では、事業の精査とともに、インフルエンザの流行及び予防接種の増加によりまして医薬品の購入費として、2目医療用消耗機材費15万3,000円、3目医療用衛生材料費54万円をそれぞれ追加するものでございます。
以上、診療所特別会計補正予算に係る説明とさせていただきます。
続きまして、議案第28号 篠山市
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
議案書をお開きいただきたいと思います。
今回、補正をお願いしようとする主な理由につきましては、事業勘定におきまして国民健康保険税及び国庫補助金などの精査により、また確定によるものでございます。歳出におきましては、保険給付費並びに特定健診等の事業精査によるものでございます。
次に、直営診療所勘定におきましては、平成20年8月から東雲診療所医師の退職に伴って、診療日数を減少させたことによりまして、歳入歳出に係る精査を行ったものでございます。
結果、第1条第1項事業勘定におきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれら5,688万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億9,379万8,000円といたします。直営診療所勘定におきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,049万1,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億1,765万6,000円にしようとするものでございます。
それでは、事業勘定から御説明を申し上げますので、予算書6ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書をお開けください。
まず歳入の方の説明ですが、1款国民健康保険税並びに2款使用料及び手数料では、被保者数の減少並びに収納率の精査によりまして、それぞれ、1億3,834万8,000円を減額いたします。9万1,000円の追加を行うものでございます。3款国庫支出金から8ページ、8款財産収入までは、平成20年度の各補助金及び事業の確定によりますルール分でございます。その増減を行っております。金額につきましては、それぞれ議案書で御確認をいただきたいと思います。9款繰入金におきましては、歳入歳出の事業の精査を行った結果、一般会計からの繰入金を981万9,000円減額するものでございます。
続きまして、歳出の御説明を申し上げます。
10ページをお開きいただきたいと思います。
1款総務費、1項総務管理費152万円、並びに2項徴税費127万9,000円の減額につきましては、システム改修並びにレセプト点検等の見直しによる委託回数の減、印刷製本費など事業の精査によりまして、それぞれ減額するものでございます。
10ページの下欄から11ページの2款保険給付費におきましては、医療に係る給付費及び高額療養費の事業精査を行いまして、3,018万円の追加を行うものでございます。
12ページをお開きいただきたいと思います。
7款共同事業拠出金におきましては、高額療寶費等の共同事業における拠出金が確定したことにより、3,679万8,000円を追加するものでございます。
次に、8款保健事業費、1項特定健康診査等事業費では、健診事業に係る事業の精査並びに65歳以上の基本健診に係る生活機能評価との費用負担調整などにより599万5,000円を減額する、2項保険事業費におきましては、各種パンフレットなどの作成及び人間ドック助成などの精査によりまして、96万5,000円を減額するものでございます。
次に、11款諸支出金、2項操出金では、ヘき地診療所補助金の確定によりまして、86万3,000円を減額するものでございます。
続きまして、直営診療所勘定につきまして御説明を申し上げます。
17ページをお開いただきたいと思います。
まず、歳入につきまして御説明を申し上げます。
1款診療収入におきましては、東雲診療所におきまして、先ほど説明申し上げましたように、20年8月より常勤医師の退職によりまして診療日数が減少したこと、また、草山診療所におきます受診者が当初見込みより減少したことによりまして、947万1,000円を減額するものであり、同じく2款使用料及び手数料におきましても、議案書のとおり減額を行っております。
18ページをお開きいただきたいと思いますが、3款繰入金では、歳入歳出の精査によりまして一般会計からの繰入金を60万7,000円、ヘき地診療所運営補助金の確定によりまして、86万3,000円をそれぞれ減額しているものでございます。
続きまして、歳出の御説明を申し上げます。
19ページをお開きいただきたいと思います。
1款総務費におきましては、草山及び東雲診療所におきます兵庫医科大学篠山病院からの医師派遣に係る国庫補助金の対象となることから確定したことによりまして、事業の精査を行い、1項施設管理費282万6,000円、2項研究研修費4万5,000円をそれぞれ減額するものでございます。2款医業費におきましては、患者数の減少とともに、器具費、器材費、材料費の精査を行いまして、1目から3目を合わせ、762万円を減額するものでございます。
以上、
国民健康保険特別会計補正予算(第4号)の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第29号 平成20年度篠山市老人保健特別会計補正予算(第2号)につきまして、提案の理由を説明させていただきます。
議案書をお開きいただきたいと思います。
老人保健事業は、平成20年4月から後期高齢者医療制度に移行を行っておりますが、平成20年度におきまして、平成20年3月分の診療報酬及び過年度分の請求遅延分等に係ります会計処理を行うこととなっております。
今回、補正をお願いしようとする主な理由につきましては、3月診療分及び遅延分の給付等に係る事業精査でございます。
結果、第1条 1項歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,459万8,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億8、304万7,000円とするものございます。
予算書3ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書をお開きください。
まず、歳入でございますが、1款支払基金交付金、2款国庫支出金、3款県出金、6款諸収入、それぞれにつきましては、交付金並びに国庫補助金等のルール分の確定であります。4款繰入金は、歳入歳出の精査によりまして一般会計からの繰入金を457万円減額するものでございます。
続きまして、歳出につきまして御説明を申し上げます。
4ページをお開きいただきたいと思います。
1款医療諸費におきましては、1目から3目まで、3月までの医療給付等を精査し、合わせて4,394万1,000円を減額するものでございます。3款の公債費につきましても、3月までの見込みにより精査を行うものでございます。
以上、老人保健特別会計補正予算(第2号)の説明とさせていただきます。
続きまして、議案第30号 平成20年度篠山市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
後期高齢者医療は、平成20年4月から始まりまして、本市特別会計において保険料の収納及び徴収費などを計上しまして、医療給付などは県広域事務組合で処理を行っております。
今回、補正をお願いしようとしています主な理由につきましては、10月から適用となった低所得者に対する保険料の軽減並びに保険料見込み額の精査、平成21年度制度改正に向けたシステム改修等によるものでございます。
その結果、第1条 1項歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,164万7,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億5,460万3,000円としようとするものでございます。
予算書3ページ、歳入歳出予算補事項別明細書をお開きいただきたいと思います。
まず、歳入よりの説明をさせていただきますが、1款後期高齢者医療保険料は、10月からの保険料の軽減並びに収納率等の見込みによりまして、1億62万8,000円を減額するものでございます。3款繰入金につきましては、一般管理及び徴収費の精査によりまして219万3,000円の減額、保険料の軽減に係る2目保険基盤安定繰入金につきましては、一般会計で国庫補助金を受けまして、1,655万7,000円を追加するものでございます。
次に、5款国庫支出金につきましては、平成21年度保険料見直し等に係るシステム改修に対する高齢者医療制度円滑運営事業費補助金438万9,000円を追加いたすものでございます。
続きまして、歳出の説明を申し上げます。
4ページをお開きください。
1款総務費、1項総務管理費におきましては、後期高齢者医療制度の運営や周知に係る事務費の精査によりまして、105万4,000円を減額するものであり、2項徴収費におきましても、封筒並びに納付書印刷、並びに郵送料の精査に伴いまして、先ほど歳入で御説明申し上げましたように、保険料等見直しに係るシステム改修委託費の計上によりまして、373万8,000円を追加するものでございます。なお、システム改修に係る経費につきましては、全額国庫補助金の対象となっております。2款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、保険料の精算見込み、並びに保険料軽減に係る国庫補助金である保険基盤安定繰入金を合わせまして、8,433万1,000円を減額するものでございます。
以上、
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の説明とさせていただきます。
続きまして、最後になりますが、議案第31号 篠山市
介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
今回、補正をお願いしようとします主な理由につきましては、介護保険事業勘定におきましては、介護保険給付が当初見込みより減となることから、歳入歳出の減額を行うとともに、地域支援事業の精査、並びに平成21年度から始まります「第4期介護保険事業計画」における保険料上昇を抑制するための「介護従事者処遇改善臨時特例基金」の積み立てによるものでございます。
次に、介護サービス事業勘定におきましては、介護予防ケアプランの作成や事業精査によるものでございます。
結果、介護保険事業勘定におきましては、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6、390万2,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億5、010万4,000円とします。介護サービス事業勘定におきましては、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ391万9,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,931万1,000円にするものでございます。
それでは、介護保険事業勘定から説明を申し上げます。
4ページ、歳入歳出補正予算事項別明細書をお開きください。
まず、歳入の説明ですが、1款保険料では、介護保険料に係る激変緩和措置などによりまして、1,141万2,000円を減額するものであります。
3款国庫支出金から5ページ5款支払基金交付金までにつきましては、平成20年度の介護保険給付及び地域支援事業の見込みによりまして、そのルール分について増減を行っております。金額につきましては、議案書で御確認をいただきますようお願い申し上げます。
4ページの3款国庫支出金、2項国庫補助金、4目介護従事者処遇改善臨時特例交付金につきましては、先ほどの条例制定の中でも御説明申し上げましたとおり、平成21年4月から改正される介護報酬が介護従事者の処遇改善として、3%上乗せ改正されたことに伴いまして、保険料の上昇を抑制するため、国より特例交付金が交付されます。市におきましては、この基金を造成いたしまして、平成21年度からの3年間の保険料の軽減を図るために活用を毎年度行うものでございます。
5ページ、7款繰入金は、介護給付の減、並びに事務費の精査によりまして、一般会計からの繰入を2,830万4,000円減額しようとするものでございます。
続きまして、歳出につきまして御説明を申し上げます。
7ページをお開きいただきたいと思いますが、1款総務費、1項1目一般管理費5万8,000円の減額、2項1目賦課徴収費の35万8,000円の減額は、それぞれ事務精査によるものでございます。3項介護認定審査会費におきましては、介護認定期間の見直しを行ったことによりまして、167万8,000円を減額いたしました。
8ページをお開きください。
2款保険給付費におきましては、1項「介護サービス等諸費の9ページ、5項特定入所者介護サービス等費まで、それぞれ介護保険給付の精査、見込みによりまして、当初の見込みより減額となるものでございます。減額する金額につきましては、議案書のとおりでございますので、説明を省略させていただきます。
10ページをお開きいただきたいと思います。
4款地域支援事業費、1項介護予防事業費では、介護予防事業の精査等によりまして76万円を減額するものでございます。2款包括的支援事業・任意事業費では、権利擁護事業の精査によりまして、13万6,000円を減額いたします。3項地域支援事業費におきましては、東部及び西部地域支援センター運営に係る経費の精査を行いまして、50万6,000円を減額するものでございます。
11ページをお開きいただきたいと思います。
5款基金積立金では、1目介護給付費準備基金積立金を21万9,000円追加するとともに、2目に介護従事者処遇改善臨時特例交付基金積立金を創設し、歳入で説明いたしましたように、2,414万4,000円を追加いたしまして、基金浩成を行うものでございます。
続きまして、介護サービス事業勘定につきまして、御説明を申し上げます。
20ページをお開きください。
まず、歳入につきまして説明を行います。
1款介護サービス収入では、当初の見込みよりケアプラン作成件数が減少になりました。それによりまして、429万円を減額するものでございまして、2款繰入金では、歳入歳出のそれぞれの精査によりまして、一般会計からの繰り入れを37万1,000円追加するものでございます。
続きまして、歳出の説明に移らせていただきます。
21ページをお開きいただきたいと思います。
1款介護サービス事業では、東部並びに西部地域支援センターにおきます介護予防サービス事業につきまして精査を行いました。これは介護予防ケアプランの作成に係る民間事業者への委託の減などによりまして、391万9,000円の減額を行うものでございます。
以上、議案第26号、28号、29号、30号、31号のそれぞれの補正予算の提案理由の説明とさせていただきます。
よろしく御審議いただきまして、御決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(足立義則君) 次に、議案第27号及び議案第32号について、森口まちづくり部長。
○まちづくり部長(森口寿昭君)(登壇) ただいま御上程賜りました議案第27号、議案第32号につきまして、提案理由の説明を申し上げたいと思います。
まず、議案第27号 平成20年度篠山市
観光施設事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
今回の補正につきましては、さきやま荘の施設改修工事の確定による減額、並びに市有地貸付料及び入湯税等の確定見込みに伴う増額補正を行うものでございます。
それでは、補正予算書をごらんください。
第1条でございます。歳入歳出予算総額をそれぞれ260万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,129万8,000円とするものでございます。
補正の詳細につきましては、3ページをごらんください。
歳入におきまして、1款財産収入、1項財産運用収入、1目財産貸付収入30万4,000円は、ささやま荘の本年度売上見込みによります市有地貸付料の増額を見込むものでございます。2目利子及び配当金2万5,000円につきましては、ささやま荘運営基金利子の確定見込みによります増額でございます。
2款1項繰入金、1目一般会計繰入金54万8,000円は、ささやま荘の入湯税の確定見込みによります増額でございます。2目基金繰入金347万8,000円の減額は、施設改修工事費の減額に伴うものでございます。
次に、歳出の方でございますが、1款1項1目観光施設管理費347万8,000円の減額につきましては、ささやま荘のポンプ修繕工事を実施しました。このたび工事費が確定いたしましたので、補正を行うものでございます。3款諸支出金、1項基金費、1目王地山公園ささやま荘運営基金費87万7,000円の増額につきましては、先ほどの歳入にございました市有地貸付料30万4,000円、ささやま荘運営基金利子2万5,000円及び一般会計繰入金54万8,000円による増額分につきまして、さきやま荘運営基金の方へ積み立てを行うものでございます。
以上、平成20年度篠山市
観光施設事業特別会計補正予算(第1号)の提案理由とさせていただきます。
続きまして、議案第32号 平成20年度篠山市
農業共済事業会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
今回の補正につきましては、事業費の確定見込みに伴い、業務勘定で減額補正をしようとするものでございます。
それでは、補正予算書1ページをお開きください。
第2条でございますが、収益的収入及び支出の区分中段の補正予定額、業務勘定で229万2,000円の減額補正を行い、収入支出総額をそれぞれ1億4,031万8,000円にしようとするものでございます。
次に、2ページからの収益的収入及び支出でございますが、まず、2ページの業務勘定の収入でございますが、1款業務事業収益、1項事業収益、1目受取補助金119万1,000円の減額は、特別事務費に係ります国庫補助金及び事業費精査によります一般会計繰入の減額でございます。2目受取奨励金7万6,000円の追加は、大豆共済モデル事業費の確定によります県連合会よりの奨励金の追加でございます。3目賦課金114万1,000円の減額は、水稲・麦・果樹・大豆共済の引き受け数量及び共済金額の確定によります事務費賦課金の減額でございます。自受取損害防止事業負担金2万円の減額は、家畜特定損害防止事業費の確定による減額、9目業務雑収入4,000円の減額は、県連合会よりの実測謝礼の減額でございます。2項事業外収益、6目業務引当金戻入1万2,000円の減額は、収支不足額を戻入するもので、補正後予定額を5,743万3,000円にしようとするものでございます。
次に、3ページの支出につきましては、1款業務事業費用、1項事業費用、1目支払賦課金27万4,000円の減額は、水稲・麦・果樹・大豆共済の引き受け数量及び共済金額の確定によります県連合会へ支払う賦課金の減額でございます。2目一般管理費77万5,000円の減額は、それぞれの節に係ります事業量の確定見込みから精査するものでございます。
次に、4ページの3目普及推進費1万5,000円の減額は、家畜・果樹・園芸施設共済加入推進費用の減額、4目損害評価費69万3,000円の減額は、損害評価員報酬の精査などによる減額、5目損害防止費5,000円の減額は、事業費の精査による減額、6目負担金2万円の減額は、播丹地区協議会負担金の減額、8目業務雑費1万円の減額は、事業費の精査でございます。
次に、3項予備費につきましては、業務勘定事業費の精査により50万円を減額しようとするものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。
御審議をいただきまして、御決定を賜わりますよう、よろしくお願いいたします。
○議長(足立義則君) 提出者の説明が終わりました。
これから、一括して質疑を行います。
なお、本案につきましても、それぞれ所管の常任委員会に付託し、休会中に審査を願うことにしたいと思います。
したがいまして、説明に対する総括的な質疑をお願いいたします。
質疑はありませんか。
9番、吉田浩明君。
○9番(吉田浩明君) 吉田でございます。
ちょっと確認したいんですが、私の聞き間違いかもわからんですが、公営駐車場の特別会計でございますが、収入の部で40万円減額するということで、この分が来年度から、4月以降の利用分について減額するというような、21年度分を減額するという。そういうのだったかと思うんですが、その辺もう一回確認したいんですが。
○議長(足立義則君) 森田総務部長。
○総務部長(森田 忠君) 先ほど吉田議員の方からの駐車場管理費40万円についてでございますが、その辺につきましては、使用料40万円をそれぞれ全額補正して対応していくものでございます。
失礼しました。今まで3月にそれぞれ翌年度の収入のあった分にして、次の年に回しておりましたが、今年度につきましては、指定管理者制度の移行に伴いまして、その分について減額をさせていただいております。
以上です。
○議長(足立義則君) 9番、吉田浩明君。
○9番(吉田浩明君) 吉田でございます。
確かに使用料金制から利用料金制に指定管理になると。これ関連しますのは、プールですね、プール4月から使用料金制が利用料金制となるということで、これ大変な金額が、例えば、4月以降の利用者の分についてこれは減額して、業者の方へ渡すか、そういうふうな補てんになるのではないかと思うんですが、その辺は基本的にそういうふうに使用料金制から利用料金制になったこの期間の実質その利用する分について、そのように減額されてということになりましたら、プールの方もそういうことになる可能性があると思うんですが、その辺どうですか。ちょっと私の質問が間違っているかもわからんですが。
○議長(足立義則君) 暫時休憩いたします。会議時刻の延長をいたしますので、本日の会議時刻は議事の都合によって、あらかじめ延長いたします。再開を、午後5時10分といたします。
午後 4時50分 休憩
午後 5時07分 再開
○議長(足立義則君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
平野政策部長。
○政策部長(平野 斉君) 先ほどの吉田議員の御質問に対してお答えをしたいと思います。
まず、駐車場に関しましては、現在年度をまたいでの契約というのは受け付けてございませんで、今回も3月末で契約を切り、また4月1日から新たに契約というふうなことで、従前市の場合でしたら、4月1日以降の分につきましても、3月に調定し、収入してございましたが、今回は指定管理者にするということで、3月末でもって切るということで、今回見込んでおりました分を減額をさせていただくということでございます。
次に、プールの関係につきましては、指定管理業者とも話をさせていただいて、1年会議というのがございます。それにつきましては、3月中まで申し込みのあった分については、市の歳入とさせていただいて、4月1日以降の分については、その指定管理者が利用料金制として受け取るというようなことで、業者と約束ができてございますから、それぞれやり方は違いますが、そういったことで整理をさせていただいております。
以上でございます。
○議長(足立義則君) 9番、吉田浩明君。
○9番(吉田浩明君) もう一回確認させてもらいますが、40万円については、繰り越しで4月からの分を実際に管理されておる業者の方には渡らない。ただ、4月1日に申し込みされて、それからの分については業者の采配で収入を得られるようになると。今はおっしゃっておられるように、2月、3月でもう1年間の申し込みはできないと。切られるということで、今回その分について、またぐ部分については減額されたと、こういうことですか。
○議長(足立義則君) 平野政策部長。
○政策部長(平野 斉君) 確認でございますが、要は従前はずっと市が続けてやるということで、3月に4月以降の申し込みがある、その分も若干予算を見てございましたけれども、今回変わるということで、4月1日以降、申し込みなされる分の申込金について、減額をし、ただ、申し込みそのものは、今回指定管理者新たに選定していただきますと、そういう事務的な準備は進めますけれども、収入金額については4月1日以降、指定管理者の方の収入になるということで、その分減額をさせていただいております。
以上でございます
○議長(足立義則君) 19番、植野良治君。
○19番(植野良治君) 理解はするんです。ただ、指定管理者と今度は市との間で契約が切れてくる。いわゆる4月1日を年度を基準にした場合に。1年先か2年先か3年先かの3月末に指定管理者が4月の料金をもらうということになった場合、それは市へ入るのか、指定管理者に入るのか。今はそういう形で進んでいるけれども、あと契約を切る場合のことは、どのような話になっておるのか、1カ月分そこでつじつまが合わないことが出てこないようにしておかんとぐあいが悪いと思うんです。そこらについてはどのようにお約束されているのか、お聞きしたいと思うんです。
○議長(足立義則君) 平野政策部長。
○政策部長(平野 斉君) 駐車場に関しまして、今後また業者が正式に決まりまして、それ以降3カ年の契約協定をする予定でございますが、そういった中で、本日御指摘いただいたような分含めて、きっちり整理をして、それ以後問題にならないように対応させていただきたいというふうに思います。
以上でございます。
○議長(足立義則君) ほかに質疑はありませんか。
14番、森本富夫君。
○14番(森本富夫君) 1点だけちょっと介護保険の特別会計で御確認をさせてもらいたいんですけれども、介護サービス及び介護予防サービス、これすべての項目で補正で減額、事業精査、今、部長の方から御説明をいただきましたんですが、例えば、地域密着型の予防サービスなんかは2,255万円で1,700万円の減額という、こういった形のすべての項目の減額の補正というのは、どういう解釈をさせてもらったらいいのか。事業展開が、失礼な言い方だけれども、できなかったのか。また、皆さんが健康でおっていただいて、利用者が少なかったのか、対象者が少なかったのか、その辺御説明をいただきたいと思います。
○議長(足立義則君) 前田保健福祉部長。
○保健福祉部長(前田公幸君) それでは、森本議員の御質問にお答えを申し上げますが、特に、地域密着型のサービスは、新たに創設されたサービスでございまして、実は、昨年の当初から設置を開設する予定でございましたけれども、特に小規模多機能型施設につきましては、3カ所整備を今進めておりますが、若干事業というか、建設の取り組み等が繰り越しをしたものですから、6月と7月に分かれて、施設をスタートしたという形になりました関係で、少し二、三カ月の事業おくれがございました。
それと小規模多機能型施設の、位置はそれぞれ井上地区と、西紀北地域と篠山の乾新町に3カ所ございますけれども、これは新しいサービスでありまして、一応デイサービス系の通所系を中心にショートステイがあったり、訪問介護があったりという複合的なサービスなんですけれども、これは一たん利用者をすべて1カ所に集める関係で、それぞれケアプランをお持ちの今までサービスを利用されている方が、その事業所に移管しないといかんという仕組みになっております関係で、少し定員の方が十分に確保できないというか、移行できなかったということで、この小規模多機能の事業につきましては、少し事業展開が進んでいないというのが現状で減額になってきたというところでございます。
もう1点は、予防事業につきましては、当初3期の事業計画では、順調に介護予防の方の対象者が伸びるであろうというか、そういう形の計画を立てておりましたが、少し若干人数の方が100人程度少なくなった関係で、当初の事業計画の見込みよりも、かなりこういう介護予防に関しますサービス利用に少し低調ぎみだった、人数が少なかったということで、大きくそういう理由によりまして、ここの2,600万円とかいう減額率になってきたということでございます。
それぞれ居宅サービスの介護サービスにおきましても、それぞれ制度改正の影響等も含めて、少し事業量の方の不用額が大きく見込まれましたので、その関係で、先ほどちょっと条例等も含めて、介護保険料の据え置きという部分も健全な運営というか、大きな介護給付金の伸びがなかったので、こういう形で介護保険料も据え置こうという形に新たになってきたという形になりますので、この辺につきましては、制度改正の大きな第3期の流れの中で、十分な給付展開というのに至らなかったという理由で、今回このような大きな減額になったという形で御理解をお願いしたいと思っています。
○議長(足立義則君) ほかに質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
お諮りします。
ただいま議題となっております議案第22号から議案第33号までの12議案は、お手元に配りました議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することにしたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第22号から議案第33号までの12議案は、お手元に配りました議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託することに決定しました。
以上で、本日の日程は、全部終了しました。
お諮りします。
委員会審査等議事の都合によって、明20日から3月1日までの10日間、休会としたいと思います。
御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(足立義則君) 異議なしと認めます。
したがって、明20日から3月1日までの10日間、休会とすることに決定しました。
次の本会議は、3月2日、午前9時30分から開議します。
本日は、これで散会します。
大変御苦労さまでございました。
午後 5時15分 散会
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
平成21年2月19日
篠山市議会議長 足 立 義 則
篠山市議会議員 大 上 磯 松
篠山市議会議員 吉 田 浩 明
篠山市議会議員 西 田 直 勝...