篠山市議会 2003-03-07
平成15年第32回定例会(第3号 3月 7日)
平成15年第32回定例会(第3号 3月 7日) 第32回
篠山市議会定例会会議録(3)
平成15年3月7日(金曜日)
午前 9時30分 開会
〇出席議員(23名)
1番 松 本 孜 2番 植 野 良 治
3番 山 本 博 一 4番 小 林 正 典
5番 澤 光 吉 6番 藤 本 忠 男
7番 田 中 孝 治 8番 酒 井 朝 洋
9番 市 野 忠 志 10番 田 中 悦 造
11番 清 水 哲 12番 上 月 格 男
13番 谷 貴美子 16番 畑 俊 三
17番 森 本 長 寿 18番 河 南 克 典
20番 波多野 元 治 21番 加久田 保
22番 九 鬼 正 和 23番 足 立 義 則
24番 畑 雄 司 25番 赤 松 賢 宥
26番 降 矢 太刀雄
〇欠席議員(1名)
15番 森 口 昌 英
〇地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名
市長 瀬 戸 亀 男 助役 大 上 恭 平
助役 細 山 雅 央 収入役 河 南 隆 一
企業管理者 高 見 三 郎 教育委員長 大 前 衛
教育長 谷 口 哲 代表監査委員 村 山 克 己
理事 島 谷 俊 明 総務部長 稲 川 敏 之
政策部長 中 西 肇 行政監理部長 永 井 孝 喜
生活部長 西 村 尚 保健福祉部長 平 野 芳 行
産業経済部長 畑 中 源 文 建設部長 大 西 正 之
企業部長 上 田 多紀夫 消防長 古 谷 肇
教育部長 吉 田 浩 明 城東支所長 谷 郷 繁
多紀支所長 中 野 正 治 西紀支所長 福 西 保 昭
丹南支所長 酒 井 裕 廸 今田支所長 森 田 馨
〇
議会事務局職員出席者
局長 飯 田 冨美夫 参事 穴 瀬 雅 彰
課長補佐兼議事係長 酒 井 英 光
〇議事日程 第3号 平成15年3月7日(金曜日)午前9時30分開議
第 1
会議録署名議員の指名
第 2 議案第 3号 篠山市
人権施策推進審議会条例制定について
第 3 議案第 4号 篠山市
上立杭地区活性化施設の設置及び管理に関する条例
制定について
第 4 議案第 6号 篠山市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する
条例の一部を改正する条例制定について
第 5 議案第 7号 篠山市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例制
定について
第 6 議案第10号 篠山市公民館条例の一部を改正する条例制定について
第 7 議案第17号
篠山市民会館等に関する条例の一部を改正する条例制定に
ついて
第 8 議案第19号 篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する
条例制定について
第 9 議案第20号 篠山市保育所条例の一部を改正する条例制定について
第10 議案第21号 篠山市
在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例
の一部を改正する条例制定について
第11 議案第22号 篠山市
障害者総合支援センタースマイルささやまの設置及
び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について
第12 議案第23号 篠山市
国民健康保険条例の一部を改正する条例制定につい
て
第13 議案第24号 篠山市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につ
いて
第14 議案第25号 篠山市介護保険条例の一部を改正する条例制定について
第15 議案第28号
丹波伝統工芸公園の設置及び管理に関する条例の一部を改
正する条例制定について
第16 議案第29号 篠山市農業集落・
コミュニティプラント排水施設条例の一
部を改正する条例制定について
第17 議案第30号
篠山市立職業訓練センター条例の一部を改正する条例制定
について
第18 議案第31号 篠山市
公共下水道処理場設置条例の一部を改正する条例制
定について
第19 議案第32号 篠山市
下水道事業新規加入金徴収条例の一部を改正する条
例制定について
第20 議案第33号 篠山市
水道事業給水条例の一部を改正する条例制定につい
て
第21 議案第34号 篠山市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関す
る条例の一部を改正する条例制定について
第22 議案第35号 市道路線の認定について
第23 議案第36号 平成15年度篠山市
農業共済事業事務費賦課総額及び賦課
単価を定めることについて
第24 議案第37号 平成15年度篠山市
農業共済事業特別積立金の取崩しにつ
いて
第25 議案第38号 篠山市
農業共済事業農作物(水稲・麦)共済に係る危険段
階基準共済掛金率等の設定について
第26 議案第68号 兵庫県
市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の
数の増減及び兵庫県
市町村職員退職手当組合規約の変更に
ついて
午前 9時30分 開会
○議長(降矢太刀雄君) 皆さんおはようございます。
これから、本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。
◎日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(降矢太刀雄君) 日程第1.
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって、6番、藤本忠男、7番、田中孝治君、8番酒井朝洋君を指名いたします。
◎日程第2 議案第3号 篠山市
人権施策推進審議会条例制定について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第2.議案第3号、篠山市
人権施策推進審議会条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
西村生活部長。
○生活部長(西村 尚君)(登壇) ただいまご上程賜りました議案第3号、篠山市
人権施策推進審議会条例制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
昭和40年、国の
同和対策審議会は、同和問題の解決は国及び地方公共団体の責務であり、同時に国民的課題であるとする答申を出して以来38年、またそれに基づく
同和対策事業特別措置法が昭和44年、時限立法として施行されて以来、期限延長や、名称変更あるいは特定事業及び財政措置など、その時代背景や今日的課題を鑑みながら、平成14年3月31日まで、
地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、いわゆる地対財特法の期限を最後に33年間の特別措置法による特別対策は、一般対策に移行することとなりましたことはご承知のとおりでございます。この間、本市におきましては、あらゆる部落差別事象の生起や、同和地区住民の解放運動への立ち上がりを契機として、部落差別根絶を目指した同和行政の推進が求められ、ハード面における対象地域の環境整備をはじめ、生活基盤の整備など、同和対策事業の実効性を確保するため、
同和対策審議会を設置し、同和対策事業の実施を図ってきたところでございます。
一方、同和問題に対する正しい認識と部落差別の解消に向けた同和教育の確かな広がりを願い、同和教育推進に係る諸施策を展開するため、
同和教育審議会を設置し、ともにご審議をいただきながら、同和行政、同和教育の推進を図ってまいってきたところでございます。しかしながら、今日、人権意識の高揚と、市民の主体的な人権問題に対する取り組み活動は、確実にそのすそ野の広がりを見せており、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題に及んでいると確認しております。その背景には、同和解放運動が担ってきた差別撤廃への運動が、教育的側面としての活動として、広く社会に浸透した証であると受け止めてありますが、人権擁護、人権確立が今日の国際的な潮流であることと同時に、人権教育のための国連10年、国内行動計画を受けて、平成13年12月篠山市行動計画を策定、本市における人権問題と重要課題を明らかにするとともに、今後における同和行政、人権行政への取り組みの拠点として、人権センターの立ち上げと、組織の充実を図ろうとしております。
こういったことから、今後の本市においては、同和問題をはじめとしてさまざまな人権問題に対応した施策が求められると考えており、人権教育の推進をはじめ、諸施策の推進が人権確立に向けてどう生かされるべきか、十分見極め対応していく必要があります。したがいまして、今回、篠山市
同和対策審議会条例、篠山市
同和教育審議会条例を廃止し、篠山市
人権施策推進審議会条例を制定しようとするものでございます。
それでは、条文についてご説明を申し上げたいと思います。
1条には設置ということで、人権施策の総合的推進を図るため、篠山市
人権施策推進審議会を置く。
2条におきましては、所掌事務ということで、審議会は市長の諮問に応じ、人権の施策について調査審議し、その意見を答申するものとする。
3条では、組織として、審議会は委員10人以内で組織し、委員は市長が委嘱する。
4条では任期でございますけれども、委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない、ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5条につきましては、会長及び副会長。6条につきましては、会議。7条につきましては、審議会に専門の事項を調査、審査するため、必要に応じ専門委員若干人を置くことができるということで、専門員の設置を位置づけております。
次に、8条では幹事、9条では庶務ということで、審議会の庶務は
人権推進部人権センターにおいて行うということでございます。
この条例は平成15年4月1日から施行するということになってございます。
以上、簡単な説明でございますけれども、ご審議賜りご決定賜りますようお願い申し上げたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
2番、植野良治君。
○2番(植野良治君) 2番、植野です。
ただいま提案説明にありましたとおり、いろいろな国の法の流れに沿って、篠山市も本格的に昨日もありました人権推進部をこしらえて、取り組んでいこうという、この姿勢の中で、従来ありました審議会二つを一つにして、新たな施策の取り組みをやっていこうという、この意気込みについては、評価できるものがあるではないかというように思うところでございます。しかしながら、こういう昨日も人権推進部のとこで私も申し上げましたとおり、この審議会の条例でいきますと、例えば8条で幹事を若干名置くといことになっておりますし、9条では、その庶務は新しくできるいわゆる人権推進部の人権センター、ここで行うとこういう形に予定をされている内容ですが、そうなってきますと、今、いわゆる人権施策の中で、大きく問題というか、取り組んでいかなければならない時代背景は、
先ほど提案説明にありましたとおり、人権教育をどのように推進していくんだと、篠山市は幸い、人権教育の10年という行動計画をこしらえて、これに基づいてやっていこうというのがたびたびこれらの関係のときに当局として話が出てくることで、このこと自体は大変進んだ取り組みというか、積極的な取り組みではないかと思うわけです。人権教育、国連10年の取り組みは当然、市長を先頭に全部署にわたって
教育委員会部局も一緒になった取り組みになろうかと思うんですが、今回のこの審議会は、市長部局の人権推進部で庶務を受け持つということになった場合に、8条のいわゆる幹事あたりはどのようなメンバーを想定されておるのか。いわゆる
教育委員会部局は人権にかかわる部局が、昨日の話ではなくなってきているわけです。今後、どのような形でそこらを位置づけられるかは検討なされるだろうと思うんですが、これらについての8条の幹事の若干名の幹事はどういうメンバーでやっていこうという想定されているのか、お尋ねしておきたいと思うんです。
○議長(降矢太刀雄君) 西村生活部長。
○生活部長(西村 尚君) 幹事の人選と言いますか、構成につきましては、今のとこまだ具体的な考えは持っていないわけでございますけれども、特に今、ご指摘がございましたとおり教育委員会との関わりというものにつきましては、十分必要でございますし、重要な問題だというように認識いたしております。そういう中で、特に10人以内の審議会ということの構成になるわけでございますけれども、その中には、識見を有する人なり、いろんな組織の代表等々考えているわけでございますけれども、その人権推進部の中で所管いたします審議会につきましては、十分、教育委員会との関わりが必要になってくることはもちろんでございますので、幹事の中に、そうしたメンバーを組み入れるというような方向で検討を進めてまいりたいというように考えております。
○議長(降矢太刀雄君) 25番、赤松賢宥君。
○25番(赤松賢宥君) 25番、赤松でございます。
1点だけ確認の意味でお尋ねをしておきたいなというように思うわけでございます。今回、篠山市の
人権施策審議会ということで、教育、同和対策こういった形で統合をして人権施策をひとつ新たにスタートさせていこうということでございますが、これにつきましては、賛同できる部分があるわけでございます。しかし、そこで確認をさせていただきたいのは、やはり人権施策というものの重要性であります。ご承知のように、
人権教育啓発推進法が2000年の12月に成立をいたしました。人権という名がつく法律というのは、
人権施策審議会以来初めてというような形で、こういった人権教育の重要性が国会の中でも論議をされて成立をしたわけでございますが、その時点で、衆参両院の中で、付帯決議4点がつくられております。そこにもございますように、人権政策は政治の根底基本に置くべき重要課題であると、したがって、内閣全体で取り組む必要があると、そういう付帯決議がついております。当然でございますが、そういった点を考えてみますと、篠山市に置きかえて考えていったら、やはりこの間、先般でございました加久田議員からもご意見ございましたが、やはり行政全部にわたって人権問題というのは、根底として重要課題として取り組んでいく必要があるというようなことがございましたが、確かにそのとおりでございます。そういう重要な課題、ほかの課題もたくさん重要な課題ございますが、これも重要なひとつの篠山の課題でもあるということの中で、振り返ってみますと、これも先般もお話ございましたが、やはりこの
同和対策審議会、それから、教育審議会、そしてまた、それと同じ中心的な
部落解放推進会議、そういったものが当初予算では予算化されて、そして取り組みが計画されておるにもかかわらず、本当に1年のうち、その年度の一番終いの1月やとか、2月やとか、あるいは特に3月やとか、そういった時点で1回行われるというようなそういったことを現在、今の時点では続いているということを考えていきますと、本当に政治の根底として、重要な課題として、やはり取り組みをされているのかどうか、そこら疑念を持つような時点もあるわけでございます。そういうことをやっぱりきちっと反省すべきは反省して、やはり重要課題として取り組んでいく、そのためには必要なことについて、適時、適切にその審議会を開催して、そしてこれからの篠山市のいわゆる人権政策をどのように進めるか、このことについて真剣な、そしてまた積極的な論議を期待したいなと思いますが、そういったことに対する決意について、1点お伺いをしときたいというように思います。
○議長(降矢太刀雄君) 西村生活部長。
○生活部長(西村 尚君) ただいまのご意見でございますけれども、この議会の冒頭からいろいろとご指摘をいただいておりまして、ほかにも各支協との話し合いの中におきましても、そのことにつきましてご指摘をいただいているところでございます。言い訳になるわけでございますけれども、13年、14年ということに年度につきましては、若干特別措置の関係でとか、実態調査等いろいろそういう課題がございまして、それらに機構改革等の
調整もあったわけでございまして、当然、年度当初にそういう審議会につきましては、開催し、皆さんのご意見をいただきながら、その意見に従って進めていくというのが基本でございますので、本年、特に15年度につきましては、人権推進部という新しい市長直轄の部署ができたということでございますので、その点につきましては、肝に銘じまして、今ご意見いただいた内容を十分尊重しながら進めてまいりたいというように考えておりますので、ご了解いただきたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君) ほかに質疑ございませんか。
1番、松本 孜君。
○1番(松本 孜君) 1番。
ちょっと1点お尋ねしたいと思うんですが。この審議会の中で専門委員というのがございます。かなり権威のある委員会だから、あえてこういうものを置かれたと思うんですが、こういった専門委員、若干人置くことができるということをあえて条例の中で設けたということは、どういうことが想定されるのかなとちょっと考えたんですが、やっぱりそれなりの理由があるのではないかと思うんですけれども。
○議長(降矢太刀雄君) 西村生活部長。
○生活部長(西村 尚君) 今のご質問でございますけれども、専門委員というものを若干置くことができるということの7条でございますけれども、特に一般施策の方に移行したということがございまして、今回、あらゆる人権を対象とした審議ということになろうかと思うわけです。そういう意味からいたしまして、今まで以上に範囲が広くなってくるということでございますので、それぞれその範囲の中で専門部会を設けることによって、特に外国人の問題なり、女性の問題、いろいろなあらゆる人権にかかわるそういう専門部会と申しますか、専門的な中で、そのことを討議する中から、審議会に挙げていくというような状況で進めていきたいというように考えております。
○議長(降矢太刀雄君) これで質疑を終わりたいと思います。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
これから、議案第3号、篠山市
人権施策推進審議会条例制定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第3号、篠山市
人権施策推進審議会条例制定については、原案のとおり可決されました。
◎日程第3 議案第4号 篠山市
上立杭地区活性化施設の設置及び管理に関する条例制
定について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第3.議案第4号、篠山市
上立杭地区活性化施設の設置及び管理に関する条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
畑中産業経済部長。
○産業経済部長(畑中源文君)(登壇) ただいま上程賜りました議案第4号、篠山市
上立杭地区活性化施設の設置及び管理に関する条例制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
本施設は、
農林水産省所管の中
山間地域総合整備事業で、平成14年に県営事業として、
篠山土地改良事務所が事業主体となり、国庫補助55%、地元集落補助45%の財源内訳により、上立杭地区を受益のエリアとして、たんば焼を中心に都市と農村の交流を推進させ、地域活性化を図るための拠点施設として建設していただきました。建設場所は陶の郷の西側の篠山市有地でございます。敷地面積1,702平米、建築面積294平米です。主な間取りといたしましては、大会議室101平米、小会議室34平米、料理実習室34平米等でございます。全体事業費といたしましては、6,405万円で、可決、2月20日に竣工いたしました。
それでは、条例第1条より順にご説明を申し上げます。
まず、第1条では都市と農村の交流促進、地域住民のコミュニティー及び農林漁業の振興を図るためと明記しております。
次に第2条、名称及び位置につきましては、名称を篠山市
上立杭地区活性化施設とし、位置は篠山市今田町上立杭字宮の坪92番の3と定めています。
第3条事業につきましては、第1号の都市と農村の交流に関することから、第4号の全各号に定めるもののほか、施設の目的を達成するために必要と定める事項に関することと定めています。
第4条の管理につきましては、施設は常に良好な状態において管理し、その目的に応じて有効な
利用を図らなければならないと定めています。
第5条の管理の委託につきまして、地方自治法第244条の2第3号の規定に基づき、今田町上立杭自治会に委託すると定め、第2項では、委託業務の執行に要する経費については自治会の負担とすると定めています。
第6条の
利用料につきましては、法第244条の2第5号の規定に基づき、自治会が定め、市長の承認を得るものとすると定め、2項で
利用料金を別表のとおり、大会議室では1時間当たり2,000円、小会議室で800円、料理実習室では500円と定めています。
第7条では使用の記録について定めております。
第8条では報告及び指示等について定めております。
第9条の委任につきましては、この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が定めるとしております。
以上、簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきまして、ご決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
16番、畑 俊三君。
○16番(畑 俊三君) 16番です。
1点だけお伺いしておきたいと思いますが、この施設を
利用するのに有料であるということになっておりますが、十分に理解できなくて申しわけないんですけれども、地域のコミセン、あるいは地域集落に近い
コミュニティーセンターみたいになりますと、ほとんど地元の人が使う場合には有料というのが少ないわけでありますね。例えば料理の実習とか、そういうグループが料理講習なんかする場合にも、調理実習室1時間500円取ると、こういうことになっているんですが、それは十分地元との話は済んでいると思うんですが、そういう考え方と。
消費税が外税になっているわけですね。これに5%上乗せをしていただくということですが、篠山市におきます公民館使用なんか、ほとんど内税になって、私は外税の方がいいと思っているんです。税率が改正された場合にも、内税でありますと、すべてそれも改正する必要がある場合が出てきますが、外税でありますと、もとは決まっておりますから、税率5%をかけたらいいわけですが、外税と内税ということについての考え方についてもお聞かせいただきたいと思います。以上、2点。
○議長(降矢太刀雄君)
畑中産業経済部長。
○産業経済部長(畑中源文君) まず、1点目の
利用料金設定の根拠でございますが、この建物につきましては、将来、また建替え等も必要でございます。また、維持管理の経費も必要でございまして、そういう時点から建替えの費用に残すというようなことも地元の方で考えられておりますので、そういうことで
利用料金設定をさせていただきました。
また、次の消費税でございますが、外税ということはなぜかということでございますが、以前にもささやま荘とか、いろいろの建物につきましても、
利用料金について外税として納めていただくということで、今回も地元との話し合いをした中で、こういう格好でということで決めさせていただきました。
○議長(降矢太刀雄君) 16番、畑 俊三君。
○16番(畑 俊三君) 意味はわかるんですが、となりますと、第5条に書いてあまりすように、この委託管理の経費については、自治会の負担とするとなっているわけですね。5条の2項、委託業務の執行に有する経費については、自治会の負担とするとなっているわけです。これはこの使用料を見込んで充てると、さらに今、部長のお話では、将来またこの建替えあるいは改修等の費用をそこで確保していくと、こういうことでいいんですか。そこで、はじめ1年間の委託、管理委託に必要な経費は幾らぐらいを考えておられて、1年間の収受できる使用料は幾らぐらいあるんだろと、そういう計算が出来上がっていると思うんですが、参考までに知らせていただきたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君)
畑中産業経済部長。
○産業経済部長(畑中源文君) 今のところ、この自治会の負担とすることになっておりますが、まだ、
利用計画につきまして、維持管理費が幾らかいるというところまでの算出はしておりませんが、これはすぐ計画、収支のことにつきましても、地元と協議して、詰めさせていただきたいと思っております。
○議長(降矢太刀雄君) これで質疑を終わりたいと思います。
1番、松本 孜君。
○1番(松本 孜君) 非常に珍しい例だと思うんです。篠山はたくさん集落があるし、それぞれいろいろな活動をしているところがたくさんあるんですが、こういうシステムが恐らくあまり例がないのではないか。そういう中で、あえてこういったものを一つの条例を設けてとられた。それはそれなりの僕は理由があると思うし、また県立の陶芸会館、あるいは陶の郷、観光のいわゆる大きな拠点であると、そういったこと等々の配慮もあってのことだと思うんですが、その辺の説明がいただけなかったので、あえてこういうものをこしらえた、条例を設定してまで市の施設として、維持管理は自治会がするけれどもこういうようにしたと。恐らく、これからほかの地域で似たようなことが起こっても、こういうことはされないのではないか、そんな感じがするものですから、お尋ねしたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君)
畑中産業経済部長。
○産業経済部長(畑中源文君) まずこの事業についてですが、以前、旧今田町の時代に、山南町とヘルシックハーモニーというような大きい計画の中に、農業公園、またそういういろいろな施設等の計画がございました。その中に、中山間総合整備事業で上立杭にもこういう施設をつくるという計画の中で事業を進めさせてもらった経緯がございます。そういうことでございます。
○議長(降矢太刀雄君) これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
これから、議案第4号、篠山市
上立杭地区活性化施設の設置及び管理に関する条例制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員です。
したがって、議案第4号、篠山市
上立杭地区活性化施設の設置及び管理に関する条例制定については、原案のとおり可決されました。
◎日程第4 議案第6号 篠山市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条
例の一部を改正する条例制定について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第4.議案第6号、篠山市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
稲川総務部長。
○総務部長(稲川敏之君)(登壇) ただいまご上程をいただきました議案第6号、篠山市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
今回の改正は、職員が地方公共団体の事務事業と密接な関連を要する法人等に出向するため退職し、引き続き法人の職員として在職した後、引き続いて市職員として採用された場合、当該退職前の引き続く職員としての在職期間中の懲戒事由に対して処分を行うことができるとして、平成11年から規定している当該条例の法人名に、このほど設立された二つの法人を加えようとするものでございます。平成11年に改正をされました以前の地方公務員法では、法人等へ出向するため退職をし、その後、復職した場合においても、一度退職した以上、任用関係は中断することから、退職前の在職中の非行為を理由として復職後に懲戒処分を行うことはできないこととされておりました。しかしながら、同じ非行為を行いながら、退職出向せずに継続して勤務している職員が、当然に懲戒処分の対象となることと比べて、バランスを失するとともに、公務における秩序維持のための制裁という懲戒処分の趣旨や、公務に対する住民の信頼の確保の観点からも、適当ではないことから、退職出向後、復職した職員について、退職前の非行為を理由として、懲戒処分を行うことができるよう措置が講じられたものでございます。この平成11年の地公法の改正経緯は、平成8年国の幹部職員による不祥事の発覚以降、公務に対する国民の信頼を揺るがすような不祥事が相次いで発生をしましたことから、退職前の非行為を理由として、復職後に懲戒処分を行うことができるよう、平成10年に国家公務員法が改正をされ、追随をして地方公務員法も同様に改正をされたものでございます。
なお、今回、加えようとする法人は平成14年10月28日に設立をされました株式会社まちづくりささやまと、平成15年1月22日に設立をされました株式会社プロビスささやまの二つの法人でございます。ともに現時点では、職員の出向、派遣は予定をしておらず、今回、条例整備のみのお願いを申し上げるところでございますが、今後とも市職員の倫理をさらに確立し、市民の行政に対する信頼を確保、維持するとともに、懲戒制度の適切な運用に努めることを申し添えまして、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議をいただきまして、ご決定を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 質疑なしと認めます。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
ただいまから、議案第6号、篠山市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第6号、篠山市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。
◎日程第5 議案第7号 篠山市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定
について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第5.議案第7号、篠山市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
稲川総務部長。
○総務部長(稲川敏之君)(登壇) ご上程をいただきました議案第7号、篠山市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
ご提案をしております条例改正につきましては、職員の宿泊料を宿泊地の区分を設定し、それに応じて規定しようとするものでございます。宿泊料につきましては、当該条例第17条第1項の規定により、宿泊地の区分に応じて支給することとなっておりますが、現行条例におきましては、一律9,800円と定められております。しかしながら、都市部等への旅行につきましては、宿泊地の物価も相応に高額の状況にあり、現行規定では、宿泊料が賄いきれない実態も生じております。このことから、今回、議会議員、特別職、また他市の規定に習いまして、宿泊地の区分を甲地方と乙地方の二種に設定しようとするものでございます。この甲地方及び乙地方の区分につきましては、改正条例の別表備考に記載をしておりますように、一般職の職員の給与に関する法律に基づきまして、人事院規則により、東京都の特別区ほか10市、神奈川県4市、愛知県1市、京都府1市、大阪府11市、兵庫県6市が該当をいたしております。
また、甲地方における宿泊料の設定につきましては、現行の宿泊料を町村会準則にならっておりました関係、また交付税算定の基礎額とも同額でありますことから、甲地方の宿泊料を1万900円に設定したところでございます。
なお、改正条例の附則第2項におきましては、この条例の適用に関する経過措置を規定をいたしております。
以上、まことにざっぱく簡単な説明でございますが、ご審議を賜りまして、ご決定をいただきますようお願いを申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
これから、議案第7号、篠山市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第7号、篠山市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。
◎日程第6 議案第10号 篠山市公民館条例の一部を改正する条例制定について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第6.議案第10号、篠山市公民館条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
吉田教育部長。
○教育部長(吉田浩明君)(登壇) ただいまご上程を賜りました議案第10号、篠山市公民館条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
篠山市民会館の庁舎化に伴いまして、それにかわる施設として、3月初めにオープンいたしました篠山市民センターは、住民の皆様の生涯学習活動の拠点としての設備を十分整え、市民会館以上の役割を果たすものと期待をいたしているところでございますが、これまで市民会館の中に設置をいたしておりました篠山公民館につきましては、市民センター建設の補助メニューが中心市街地活性化構想に基づく、経済産業省の商業サービス業集積関連施設整備事業のもとで設置をされた関係上、社会教育法にうたわれております公民館を位置づけることは難しいことから、この機能を城東公民館に位置づけ移す予定といたしております。これによりまして、合併以来、六つの公民館を配し、並列公民館として事業を展開してまいりましたが、城東公民館を東部の
調整館、西部につきましても、この4月にオープンいたします四季の森生涯学習センターを西部の
調整施設として位置づけ、今後、両施設を中心として生涯学習の推進に努めてまいりたいと考えております。
なお、これまで篠山市民会館が行われてまいりました各サークル、団体の自主的な学習活動につきましては、施設の整った市民センターを活用いただき、生涯学習の支援を図ってまいりたいと考えております。
また、篠山公民館の機能を城東公民館に移しましても、身近な窓口が必要と考え、市民センター図書コーナーに公民館講座の受付や、相談業務を担当する職員を配し、市民の皆様にご不便をかけないようできる限りの対応をしてまいりたいと考えております。
それでは、議案書によりましてご説明を申し上げます。
新旧対照表10ページでございます。
第3条及び第5条の篠山市立篠山公民館を篠山市立丹南公民館に改めようとするものでございます。これは、連絡
調整に当たる館と、公民館運営審議会を設置する館を篠山公民館から丹南公民館に移すことでございます。現在は、篠山公民館が市の総合的な事務
調整を行っておりますが、丹南公民館が四季の森生涯学習センターの中に入ることによりまして、今後は丹南公民館がその役割を担うこととなります。そして、四季の森生涯学習センターを中心として、今後の生涯学習の充実を図ってまいりたいと考えております。
また、別表におきまして、公民館の名称、位置を示しておりますが、篠山公民館を削り、番地表示を改めまして表示をいたしております。
附則におきましては、施行日を平成15年4月1日といたしております。
以上、地方自治法第96条第1項第1号の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。よろしくご審議を賜りまして、ご決定いただきますようお願いを申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番、田中悦造君。
○10番(田中悦造君) 10番、田中です。
今の説明では、篠山の公民館が廃止というか、城東公民館に業務が移るということにともなって、対応として、今度できた市民センターの図書コーナーに公民館の担当業務職員を1人置くということですか。というような今、説明に聞こえたんですが、その場合どうなんですか、図書コーナーの職員がその職務を兼務するということですか。それともそうではなしに、公民館業務の担当職員を別に1人置くということなのか、そこらもうひとつわかりにくいんですが、どうですか。
○議長(降矢太刀雄君) 吉田教育部長。
○教育部長(吉田浩明君) 現在予定しておりますのは、本郷図書館から移る図書コーナーの職員に加えまして、現在の公民館の生涯学習指導員として設置をいたしております嘱託を別に図書コーナーに置きたいと。そして、専門的に受付業務、また相談業務をやりたいとこう思っております。
○議長(降矢太刀雄君) 10番、田中悦造君。
○10番(田中悦造君) だから、それは別に置くということでしょ。だから、それはどうなんですか、別に置かなんだらいかんもんかいな。というのは、まさに行政改革でいろいろと職員の削減を図ったときに、図書コーナーの担当職員がそれを兼務するというようなことは、やっぱり職務の分担というか、分掌上都合悪いということになるんですか。
○議長(降矢太刀雄君) 吉田教育部長。
○教育部長(吉田浩明君) 小学校区5校区を持っております篠山公民館内におきまして、団体の事務、また相談等がかなりあると思うんです。そういうものに対応してまいりたいと思いますが、図書コーナーの職員と一緒におるということでございますので、きっちり仕事を分けてしまうということはできないと思います。その辺は、そこに管理職をもう1人図書コーナーに置くわけでございますので、その仕事、業務内容につきましては、ひとつ善処していきたいとこう思っております。
○議長(降矢太刀雄君) 10番、田中悦造君。
○10番(田中悦造君) 一般的に考えて、もう今度は篠山公民館はなくなるという考え方は僕は浸透しとると思うんやけども、それを補完するために1人置くということやけれども、それは市民に徹底しますかね。どういう形で周知徹底しますの。
○議長(降矢太刀雄君) 吉田教育部長。
○教育部長(吉田浩明君) この件につきましては、特に公民館運営審議会、また各公民館に
利用委員会というのを置いております。それは団体の代表の方々等々で構成いただいているわけでございますが、それぞれの委員会なり、
利用委員会にかけまして統一をさせていただく。また、過日、自治会長会の理事会がございまして、そこでも今回のこのことにつきましては了解をしている。また、特に昨年の暮れから年初めにかけまして、新聞にも載った経過がございます。これを正しく認識いただくために、2月号でしたか、市の広報でもこのことを載せまして、周知徹底を図る。また、特にこの周辺の篠山小学校区の皆さん方が非常にご心配をいただきまして、総代さんはじめ多くの皆さん方、5~60人集まっていただいたと思うんですが、市民会館でこの件についてのご説明を申し上げ、非常に寂しい思いは伝わってきたわけでございますが、このような格好でサービスをさせていただくということで、ご了解なり、私たちの方からそのことをお伝えしたとこういう経過はございます。
○議長(降矢太刀雄君) 22番、九鬼正和君。
○22番(九鬼正和君) 22番、九鬼です。
サービスをされることはいいんですよ、今、田中議員が質問されているのは、なぜそこで人事的効果のある職員の配置ができないかということ、何で単独の職員をわざわざ置く必要があるんやということを言われているのではないかな。住民やから相談されたのは、そこにそういう別の職員ということはあってもやね、ただ市のひとつの職員の構成の中で、図書のコーナーの職員と館長というのがおるんでしょ、そういう方が公民館事業の窓口は十分できるわけですよ。新たに、人材をそこに置かいでも。そこのものがそれをやれば、いわゆる日常の業務がスムーズにいくわけです。だからその辺のとこをやっぱり行革というものに今やっていただいているんやから、その辺のところから、やっぱり人的配置をうまくやっていただかないとあかんということを言われているんですから、そんなことはそこの窓口にこういうことでみんなに置く約束をしましたということは置かれたらいいんですから、後は内部のことなんです。その辺のちょっと答弁をしてください。
○議長(降矢太刀雄君) 吉田教育部長。
○教育部長(吉田浩明君) 田中議員なり、また九鬼議員がおっしゃったその辺につきましては、十分ご検討をさせていただきまして、善処したいとこう考えております。
○議長(降矢太刀雄君) ほかに質疑ございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 質疑なしと認めます。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
これから、議案第10号、篠山市公民館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第10号、篠山市公民館条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。
◎日程第7 議案第17号
篠山市民会館等に関する条例の一部を改正する条例制定に
ついて
○議長(降矢太刀雄君) 日程第7.議案第17号、
篠山市民会館等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
稲川総務部長。
○総務部長(稲川敏之君)(登壇) ただいまご上程をいただきました議案第17号、
篠山市民会館等に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
ご提案をしております条例改正につきましては、当該条例に規定にいたしております地方自治法第244条に基づく公の施設である篠山市民会館及び大手前展示館について、平成15年度から事務所として庁舎化を図るため廃止しようとするものでございます。議員御高承のとおり、篠山市民会館は昭和49年6月の開館以来、旧篠山町のみならず郡レベルの各種研修会、大会、また生涯学習の拠点として、広く住民の方々の
利用に供してきたところでございます。また、大手前展示館につきましても、昭和63年に開催をされました北摂丹波の祭典のおりに、交流展示館として建設をされ、平成5年7月からは本郷図書館として住民の方々に広く活用されてきた施設でございます。平成11年の4町合併により発足をいたしました篠山市は、組織機構において7部24課97係、職員数も661名と、合併前に比して倍増の状況にあり、ご案内のとおり
教育委員会部局や、産業経済部、あるいは福祉部、行政監理部等について、変則的な事務所の配置となっております。このことは結果的に各種事務事業の非効率的な執行もさることながら、住民の方々の利便性を損ない、不経済な行政運営を余儀なくされている状況にございます。しかしながら、本年度におきまして、篠山市民会館及び大手前展示館の代替施設として、一層機能を充実をさせた中央図書館と市民センターが相次いで開設されたことによりまして、懸案でありました事務所の集約化が可能となったものでございます。
それでは、今回の改正条例につきまして、概略ご説明を申し上げます。
当該、条例につきましては、篠山市民会館をはじめ、各地区の会館や、
コミュニティーセンターが規定されておりますので、条例の題名である
篠山市民会館等に関する条例を篠山市地区
コミュニティーセンター等に関する条例として題名を改めております。
以下、各改正条例の規定につきましては、第6条の使用の制限、第9条の使用料、第16条の管理の委託を除きまして第3条に規定する会館の略称規定を市民会館を廃止することにより、センターに整備するための改正でございます。
第6条の使用の制限の改正につきましては、大手前展示館を目的とした使用規定でございますので、関係する字句を削除いたしております。
第9条の使用料の改正につきましては、附則第2項において、関連条例の一部改正を規定しておりますように、使用料が規定されている市民会館と、大手前展示館を削除いたしますので、当該規定第9条が不必要となることから削除し、以下の条項を1条繰り下げる措置を行っております。
第16条の管理の委託につきましては、地方自治法第244条の2第3項により、当該地区の
コミュニティーセンター運営委員会への管理委託とし、その規定の方法については、昨日、プロビスささやま、あるいはまちづくりささやまのおりにご審議にいただきましたと同様の規定に習う形式をとっております。
別表につきましては、廃止する施設を除き、設置の地番等を精査の上、表を改正をいたしております。
以上、まことにざっぱく簡単な説明でございますが、ご審議を賜りましてご決定をいただきますようお願いを申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 質疑なしと認めます。
これで、質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
これから、議案第17号、
篠山市民会館等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第17号、
篠山市民会館等に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩いたします。
再開は10時45分といたします。
午前10時30分 休憩
午前10時45分 再開
○議長(降矢太刀雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
◎日程第8 議案第19号 篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する
条例制定について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第8.議案第19号、篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君)(登壇) ただいまご上程賜りました議案第19号、篠山市福祉医療費等の助成に感する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
今回の改正につきましては、先般の国会におきまして、母子及び寡婦福祉法の一部が改正されたところでございます。改正法にあります母子及び寡婦の定義を本条例の第2条同法の意義で同法の定義をそのまま引用いたしておりますことから改正をお願い申し上げるものでございます。
また、同法の改正につきましては、第5条の定義が第6条に変更され、条文中の変更はございません。
条例改正新旧対照表の22ページによりご説明申し上げますが、先ほど申し上げましたように、第2条第8号及び第12号中の第5条とありますものを第6条に改正しようとするものでございます。
なお、附則といたしまして、1項として、この条例は平成15年4月から施行するもとし、2項といたまして経過措置をうたっているところでごさいます。
以上、まことに簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきましてご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
これから、議案第19号、篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第19号、篠山市福祉医療費等の助成に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。
◎日程第9 議案第20号 篠山市保育所条例の一部を改正する条例制定について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第9.議案第20号、篠山市保育所条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君)(登壇) ただいまご上程いただきました議案第20号、篠山市保育所条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
近年の少子化によりまして、市内における0歳児から5歳児までの人口が平成14年3月末で2,337名でありました。2年前の平成12年3月末では、2,455名となっておりますので、この2年間で118名の減少となっているところでございます。このような減少している現状の中で、幼稚園の2年保育が順次実施されていきますと、保育園におきます4歳児、5歳児の園児数はより減少することが見込まれ、保育運営におきまして、園児の同年齢児、異年齢児との交流の中から生まれる情緒的、社会的、道徳的な発達が阻害される恐れがありまして、また、運動会、七夕会、お雛祭り会などの園におきます全体で行われる授業の開催が困難になるなど、弊害が予測されてまいりました。このたび、平成15年度の保育園の入所申し込みを受け付けましたところ、入所申込者は大きく減少し、定員に対する入所率は市立で50.6%、私立で83.3%、全体では58.2%となっているところでございます。こうした中で、
利用者の保育ニーズにこたえながら、円滑な保育所運営を進めていくためには、保育所の入園児数に一定の基準を設け、その基準を下回り、保育所運営に支障が出てくると思われる保育所については統廃合を進めてまいりたいと思っておりますが、現時点では、募集を行い受付も終わっておりますことから、直ちに統廃合を行うには、混乱等が生じますので、保育所運営の効率化を図りながら、存続の方向で検討を行い、県とも協議をいたしました結果、平成15年度におきましては、定員20名での分園方式を運営していくこととし、今後におきましては、統廃合に向けた適正配置計画を策定していく所存でございます。
分園におきます入園児数の基準を定員20名にした結果、申し込み入園児数が大山保育園で11名、古市保育園で11名、大芋保育園で13名となり基準を下回りますので、3保育園を分園方式で運営していく計画をいたしております。
それでは、お手元に配付させていただいております新旧対照表23ページによりまして説明をさせていただきます。
まず、第3条でございますが、保育所の分園は中心保育園に布設されるものであり、単独で設置できないために分園設置を明文化したものでございます。
第1項では中心保育園の名称、定員及び位置について、別表第1に定めることとし、新たに第2項で分園を設置することといたし、その名称、定員及び位置を別表第2に定めることとしたものでございます。
別表第1につきましては、中心保育園の名称、位置、定員を掲げ、別表第2につきましては、分園を行う大芋保育園は、中心保育園を城東保育園とし、名称を城東保育園大芋分園とすること。大山保育園は、西紀保育園を中心保育園とし、西紀保育園大山分園、古市保育園では、丹南地区でもあり、味間保育園の運営も検討いたしましたが、味間保育園は定員120名で保育補助単価が低くなるため、定員90名で距離的にも同じであろう今田保育園を中心保育園といたし、今田保育古市分園とするものでございます。
位置については、現在の位置と同じでありますが、定員については、入園児数の基準として20名といたすものでごさいます。
なお、附則といたしまして、この条例は平成15年度4月1日から施行するものといたしております。
以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議をいただきまして、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
2番、植野良治君。
○2番(植野良治君) 2番、植野です。
提案説明いただいて、過日の全協でもいろいろ説明いただいて、幼稚園の2年保育に伴う当面の分園措置というような思いで私も理解をしているんですが、今も提案説明ありましたとおり、幼稚園の構想は9園を5園にしていこうというような構想が出されておるし、当面、15年度はもう入所申し込みをとられている中で、このような分園方式でやっていこうという本日の提案であろうと思うですが。具体的に、先ほど部長も説明あったとおり、統廃合については、いつごろをめどにどういう形で進めようとされておるのか。今回のケースは幼稚園の2年保育に伴うような形でありまして、いわゆる入所申し込みの時期に急遽保護者に対して分園でいくと、こういう形が示される中で、いくらかの保護者にとっても抵抗やら、同様やら、不安やらあったように聞くわけです。そこらのところを統廃合の見通し、具体的などこをどういうことはともかくとして、やっぱりめどを立てた中で、事前にかなり時間をかけた中で保護者や地域に理解を求めていくという形をとっておかないと具合悪いのではないかなと、ここらがうまくいかないことには、学校の問題も同じようなことになるしするんで、その点、考え方を1点お聞きしおきたいと思うんです。
もう1件は、分園に今まで保育所では、それぞれの園ごとの給食業務をやっておったと思うんです。本園と分園とこうなった場合、分園においては、現地で給食業務がいわゆる調理業務がやられるんか、あるいは本園から運んでいくのか、そこらの点について1点確認をしておきたいと思うんです。
2点お願いします。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) 1点目でございますが、幼稚園の2年保育が順次導入されるに当たりまして、露骨にあらわれてきたと申しますか、保育に欠ける子が案外少なかったなというのは私の実感でございます。そこで、順次、幼稚園を2年保育にされましたら、保育園にお預けになる保護者の皆さん方が、どういうような形、つまり来年16年度以降もそれぞれひょっとしたら分園のような20名程度の保育園になるのではないかという心配がございますので、私の考え方では、まだ上司と相談しておりませんが、全体が幼稚園の2年保育ができた段階で、今、13年に社会福祉審議会の専門機関であります幼稚園配置検討委員会で9園を5園にというような答申をいただいておりますが、私立2園と、市立9園、さらには無認可の1園と含めたような形の市内全域をにらんだような、つまりその園児数にあったような4園、あるいは5園にする方がベターではないかというような考え方をいたしております。
2点目の調理につきましては、分園方式では国の厚生労働省の局長通知では、中心園に引き上げてもいいというような指導がございますが、当分の間、この3園については調理員を配置し、そこで給食をさせるということでいたしております。
○議長(降矢太刀雄君) 21番、加久田 保君。
○21番(加久田 保君) 21番、加久田でございます。
こうして実際に園児数を聞いてみますと、少子化の影響でそれぞれ10人台というような形で実際にこの園を存続していけるかどうかというようなことが非常に問題になろうと思いますし、また改革の上でも、何らかの形をとらなければならないのではないかというように理解をするわけですが、しかしながら、今まで例えば、城東、大芋保育園というように言うておりましたので城東保育園大芋分園とかいうような形で、冠がみな変わってくるというようなことになりますと、やっぱり地元の住民の皆さん方の感情としていかがなものかなというようなことがございますので、私はここら辺についての自治会長さんあたりへのご理解を得ていただいているのかどうかいうようなことについてもお聞かせをいただきたいと思いますし。
また、給食はそれぞれの園でやっていくというようなことのようですが、分園ということになりますと園長が不在になると言いますか、設置する必要がないというようなことになってくわけですが、やはり例え10人にしろ、5人にしろ子どもを預かっておりますと、いろいろな突発的な事故とかそういうようなことがあった場合の対応ですね、どのようにするのかというような一つの不安もあろうかと思いますので、そこら辺の職員配置についての考え方についてもお聞かせをいただいたらありがたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) まず、1点目の分園の表示でございますが、条例につきましては、分園表示をしなさいという県の指導で分園表示をさせていただきたい。しかし、実際に使用していただくのは大芋保育園、あるいは大山保育園、古市保育園としていこうとこういうように考えてございます。
2点目の自治会等々への周知の問題でございますが、一番ご心配いただいておりますのが、平成15年度に申し込みをされた保護者の皆さんだと考えておりまして、今日可決決定をいただきました後には早速、各保育園の保護者の皆さんに説明を申し上げますと同時に、自治会の会合に出向かせていただきたく連絡をとらせていただきたいと考えてございます。
3点目の職員の配置でございますが、御存じのとおり、定員90名以下の60名しかないんですが、以下の保育園に余剰1名が補助対象となっております。つまりそれが園長を配置をしておりますが、中心園と分園と、職員を一体的に考えまして、それまた土曜日も開園しておりますから、土曜日の週休については、中心園と一緒に配置をすると。大きな事業でありますが、例えば運動会であれば、保護者との協議のあとになろうと思いますが、中心園と一緒にできないかなということも提案を申し上げたいと、このように考えてまして、あくまでも前申し上げたかもわかりませんが、補助基準であります0歳児は3人に1人の保育士、1歳、2歳には6人に1人の保育士、3歳には20名に1人、4歳、5歳については30人に1人という基準がございます。障害のある方については6名に1人という形になりますが、その基準に沿った職員の配置を考えております。
以上でございます。
○議長(降矢太刀雄君) 21番、加久田 保君。
○21番(加久田 保君) 当然、入所人員に応じた、入園人員に応じた職員の配置というのは、定数の関係であろうかと思うんですが、私が先ほど申し上げましたのは、例えば今まで園長が職員の枠内におって、そして電話を聞いたり、何か事故があった場合に保護者に連絡したりとか、小さい子どもですから、保育園行きますと背中におうて1人手を引っ張って保育しよるというような状況も見受けられる中で、突発的にけがが起きるとかいうような形のなったときの対応が、今まででしたら園長がおってできておったのが、そういう職員が定数どおりに配置されるのやったら、園児数によって配置されるんやったらそういう人がないわけですね。実際にそこら辺の対応の関係でどうなるのかというようなことについての、当然我々も心配しますし、保護者の方々もそれを心配されるのではないかというようなことを思うんです。そこら辺については、どうなのか。
それともう一つは、今日こうして条例の可決になってから地元の方に連絡しますのやというようなことやと思うんですが、実際私がこの問題で12月に一般質問を行った際には、市長が平成15年度については現行のままでいかせてもらいますということで、それはあそこから引き上げるわけではないですから、それも今のような状態の分園になるのも現行のままかなというような、私は理解をしているんですけれども。やっぱりあらかじめそういったことについての連絡をして、決まってもてから言うてもうたら、それは事後報告やなというような形に、やっぱり地元の人の受け止め方はなると思うんです。初めに言うていくということは反対があって非常にしんどい面があろうかと思いますけれども、やっぱり改革をしていこう思ったら、それこそ痛みが伴うし、しんどさが伴うと思うんです。そこらについては、やっばり地元の住民の意向というものをよく踏まえて、これからすべての行政の範囲内でやっていただきたいというようなことを考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) まず、1点目でございますが、突発的な事故等々も私どもも心配をいたしておりまして、特にお預かりをさせていただく年齢層に応じて、もし3歳ぐらいではまだ暴れ回りますので、それが多かったら臨時的任用で保育士等々を加配していきたい。
それから、2点でございますが、昨年になるんですか、廃止の方向で進めるのは、地元協議をという形のご意見をいただきました。これまた県の指導を申し上げるわけでございますが、御存じのとおり保育所は定員が最低が60名でございます。その半分の30名を切りますと統廃合をきつく言ってまいります。その話は地元には大山地域だけですがさせていただいておりますが、13年の先ほど申し上げました答申の内容も周知はしておりますし、こんなに私も一遍に10名というような減少の保育園が出てくるとも予想しておりませんでした。今後とも先ほど申し上げました将来的展望にたったような形のお話は申し上げたいとこのように考えてございます。
以上でございます。
○議長(降矢太刀雄君) 21番、加久田 保君。
○21番(加久田 保君) 今、部長の話では、収容すると言いますか、入園する年齢層によっても、職員数が変わってくるということですが、もう既に入園申し込みとっておられるわけですね。4月入ってからやっぱり入れてほしいというような方も若干毎年出てくるのではないかと思うんですけれども、そういった中で、もう既に職員の配置の予定にはできているのではいかと思うんです。私が言いますのは、そうした余裕のあるような形のものを持っていこうと思ったら改革にはつながらんかもわかりませんが、やはり小さい子どもを預かっているということになれば突発的なときのことは、やっぱり十分対応を考えておきませんと、これはまた責任問題かそういうものになってくるというように思うんですが、そこら辺のことについて、実際に大山この3園について、そういった職員がもう配置できるのかできないのかいうことですね。定員によって配置を考えるとかやなしに、もう既に現在の申し込みの状態の中では、そういった職員が配置できるのかどうかということがですね、もうわかっているのではないかと思うんですけれども、そこらの考え方を。私はぜひとも高くつくかもわかりませんが、1人のそういうプール職員的な、同様のこともあるわけですから、そういうことも含めて1人は事故の分に対応できるような職員を配置しておく必要があるんではないか。それは保育所の所長になれば、高額な給料になるしいうことなんですが、そういう所長を配置するにしても、だれかそういった職員を置いておく必要があるんではないかというようなことを考えているわけですけれども、市長どういうお考えか、市長のお考えも一遍聞かせていただいたらありがたいというように思うわけです。
○議長(降矢太刀雄君) 瀬戸市長。
○市長(瀬戸亀男君) お答えを申し上げます。
特に幼保の問題等につきましては、教育委員会の方向に沿う中で、保育園のありよう、あり方が問われてまいりまして、大山地区を中心にいろいろな話し合いを持ってきた経過がございます。しかしながら、ご指摘のように、あと古市、大芋の方でそういった話し合いをしたのかということについては、十分な話し合いが保護者、あるいは自治会等にできていないという部分はあるわけでございますけれども、ただ問題点は、一応分園という形でありますけれども、現状残っていく、あとはその管理体制をどうするのかという辺に問題があるところでございまして、私ももう既に園児数も決まっていると思いますが、1歳未満、あるいはそれぞれの年代に応じて何人の配置ができるのかということも決まっているだろうと思っております。したがいまして、今、加久田議員がご指摘のようなことも踏まえて、今受付ている状況の中で、何人の保母が確保必要なのか、そういう状況の場合、ご指摘のような問題が起こっても、現状体制でいけるのか、あるいはいけない場合にはどうするのか、この辺のところを検討を加えてまいりたいこんなように考えております。
○議長(降矢太刀雄君) 22番、九鬼正和君。
○22番(九鬼正和君) 22番、九鬼です。
今、保育園の関係で園児数云々が出ておるんですけれども、保育所がなぜ福祉課で担当するのか、その辺をどういうように理解されておるのか1点お聞きしたいのと。
もう1点は、この間、改革特区の鴻池さんが幼保一元化を推進していくということを改革特区の上に出されました。ですから、今度、今保育所の統廃合という一つの方向の中で、この辺を国が打ち出してくることに対して、今、検討がされてなかったらいいですけれども、この辺のとこをどう取り組んでいかれるか、ありましたらお聞かせいただきたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) 1点目のご質問で、保育所はなぜ福祉部なのかというご質問でございますが、これは御存じのとおり管轄が厚生労働省でございまして、その管轄で保健福祉部がもっているであろうと推測をいたします。
それと、2点目の保育所は厚生労働省でございますが、幼稚園は文部科学省の管轄でございまして、それの一元化、一体化という問題がずっと長い間議論されております。全国の先進地では、教育委員会セクションに幼稚園も保育園も一体的に持っている最近でも組織改革をしたところもございますし、その辺は将来的展望にたった一元的というような表現はまだ国の方では使っておりませんが、二つの省もあわせて具体的検討に入っているようでございますので、その国の動向を見ながら、改革等々を考えてまいりたいとこのように考えてございます。
以上でございます。
○議長(降矢太刀雄君) 22番、九鬼正和君。
○22番(九鬼正和君) 22番。
大変失礼な質問をして申しわけなかったんですけれども、保育所は福祉施策であるというこの基本だけは忘れないように改革に取り組んでいただきたいと、そこを言いたかったんです。
今の幼保の一体化は、国が示しましたんで、市で厚生省と教育委員会がという心配はなくなると思いますので、その辺のとこ今後に思い切ってそういう施策をとっていただきたいということを申し上げておきます。
以上です。
○議長(降矢太刀雄君) ほかに質疑はございませんか。
8番、酒井朝洋君。
○8番(酒井朝洋君) 8番、酒井です。
先ほどの加久田議員、九鬼議員の質問とも重複するところがあろうかと思いますが、行政改革を旗印に私は常々思っているんですが、こうして職員以外、地域を対象にした学校とか、公民館こういうところを先に改革をしていくいうのはいかがなものかなと、こういうように常々感じております。私もこの古市校区におる一員といたしまして、非常に風当たりが強いというのが実情でございます。こういったことは先ほど加久田議員の方からも出ておったかと思うんですが、保育園の今後の将来性について、きちっと示した上で、私は分園の方法をとるとか、いろいろなことがなされてよかったのではないかと思いますが、いきなり生徒数のみによって、打ち出されたということに、地域住民としては非常に戸惑っておられるというのが実情だと思います。これは、話はちょっとそれますが、
教育委員会部局でも、今まで議会として非常に言うてきたところでございます。小学校、中学校の校区変更問題につきましても、学校の将来性が配置も含めて決められていないのに、ある地域だけをこうやってきたというのが非常に論点の的になったところでございますが、保育所におきましても同じようなことが言えるのではないかとかように思っております。
それともう1点は、古市も非常に減ったという報告を受けています。これは今回だけで児童数は決して対象になる子どもたちはもっとおるわけでございますが、今の経済情勢、いろいろ鑑みて、保育料の高額ということもそれぞれのご家庭の対象になったと思いますが、困難で非常に11名という少人数でありますが、これ例えば来年とか、年度の途中で増えてきて20名超えた場合、その分園の扱いはどうなるのか、先ほどの質問と職員の関係もありますが、この2点についてお尋ねしたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) まず、1点目の将来性を先に策定して、それからかかるべきだというご質問でございますが、これまた御存じのとおり、保育園は保育に欠ける子をお預かりをいたします生活の場でございます。ですから、なかなか何人がお申し込みをされるか把握が難しい面がございますので、先にこうあるべきだというような考え方を示しておりましても、そういうような形のどなたか祖父と言いますか、お父さん、お母さんはもちろんでございますが、孫、園児から申し上げますとおじいさん、おばあさんが家においでであれば、保育に欠けない方になりますから、大変数値を把握するのが難しいございますので、結果こういうような形にならざるを得ないということでご理解をいただきたいと存じます。
2点目の20人を超えた場合の取り扱いでございますが、先ほどもご答弁申し上げました。30名を切りますと、分園にしなさいですから、30名を超えても分園の扱いでいきないさいという県の指導がございます。あくまでも基準は20名といたしておりますが、例えは30人になっても、分園という形でいきたいと、将来的な展望が決定するまで30名を超えても分園でいかせていただきたいとこういうように考えてございます。
以上でございます。
○議長(降矢太刀雄君) ほかに質疑ございませんか。
8番、酒井朝洋君。
○8番(酒井朝洋君) 8番、酒井です。
先ほど、30名になっても分園ということ、この件につきましては理解せざるを得ないとかように思うんですが、その前の将来展望について、篠山市は私でいくのか、公営でいくのか、将来的にですね、私はこういうような保育園のあり方を示していくべきではないかということを先ほど質問したわけでございます。その点について、こうやりたとか、将来的には。
○議長(降矢太刀雄君) 瀬戸市長。
○市長(瀬戸亀男君) 先ほどから平野部長も答弁をいたしておりますし、施政方針の中でも多少このことに触れまして申し上げているところでございますけれども、幼稚園の2年制に伴って、保育園をどうするのか、先ほどご質問のございました9から5という計画があるわけでございますけれども、それらも含め抜本的に見直していかなければならない状況が今年の分園等を含めて出てきていることも事実であります。また、民間との関係をどうするのかということもございます。さらに先ほど、九鬼議員からご指摘をいただきました一元化、一体化できる箇所等々については、特に今田地区なんかは、そういう方向の検討ができやすいのではないかとは思いますけれども、そういうことも含めて15年度中に方向づけをしたい、こういう検討をするような機関をもって、今ご質問のような協議をしてまいりたいと考えておりますので、今しばらく時間の猶予をいただきたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君) これで質疑を打ち切ります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
これから、議案第20号、篠山市保育所条例の一部を改正する条例制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立多数であります。
したがって、議案第20号、篠山市保育所条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。
◎日程第10 議案第21号 篠山市
在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条
例の一部を改正する条例制定について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第10 議案第21号 篠山市
在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君)(登壇) ただいまご上程いただきました議案第21号、篠山市
在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
改正をお願いいたします主な要因は、西紀
在宅介護支援センターの位置の変更と、改正前条例のそれぞれの
在宅介護支援センターの位置表示が数字のみの地番表記となっておりますため、番地を入れようとするものでございます。
西紀
在宅介護支援センターは、平成9年に設置され、旧西紀町における高齢者等の皆さんの相談窓口として、また平成12年4月からの介護保険制度導入に当たっての窓口など、親しまれまいりましたが、今般の篠山市民会館の用途変更計画によりまして、篠山技能学院の移転先建物となり、結果、西紀老人福祉センター内へ移転することとし、それに伴う改正でございます。
条例改正新旧対照表の24ページでございますが、事務所の位置を宮田248-2から宮田216番地に改め、同時に先ほど申し上げましたほかの4
在宅介護支援センターの位置に表示にそれぞれ番地を挿入いたそうとするものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は平成15年4月1日から施行するといたしております。
また、市民皆さん、特に西紀地域の皆さんへの周知等につきましては、ご決定をいただきましたら、直ちに行いたいと思っている所存でございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきまして、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
これから、議案第21号、篠山市
在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第21号、篠山市
在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。
◎日程第11 議案第22号 篠山市
障害者総合支援センタースマイルささやまの設置
及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第11.議案第22号、篠山市
障害者総合支援センタースマイルささやまの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君)(登壇) ただいまご上程いただきました議案第22号、篠山市
障害者総合支援センタースマイルささやまの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
平成12年度から3カ年計画で進めてまいりました障害者総合支援センター建設事業も、本年2月末をもちまして無事完了いたしました。御高承のとおり、この事業につきましては、新市発足以前からの懸案事項でもあり、また、各関係団体から強い要望があった中で、市の財政計画では、平成14年度に用地取得、平成16年度末に総合的な施設として整備を終える計画がなされておりましたものを、障害者の近隣における就労の場及び受け入れ施設がない現状と、特に精神障害者に関する施設が市内にないことから、早期実現の要望にこたえて、大幅に計画を見直し、事業を進めてまいったものでございます。
第1期工事といたしまして、平成14年4月から開設いたしております知的障害者部門におきましては、知的障害者通所授産施設の本年3月に入所30名となり、定員を満たしておりますし、グループホームには4名を、また知的障害者デイサービスでは、2名の障害のある方を受け入れております。
精神障害者部門でございます。精神障害者地域生活支援センターにおきましては、2月末現在で登録者26名、
利用者延べ人員1,603名、相談件数225件の
利用をいただいているところでもございます。また、本年2月末に完成いたしました第2期工事の身体障害者部門におきましては、身体障害者デイサービスと障害児通園デイサービスにおきましては、この4月からの開設に向け、3月から運営業務委託先でありますわかたけ福祉会に委託を行うべき準備を進めているところでございます。
それでは、お手元に配付させていただいております新旧対照表25ページによりまして説明をさせていただきます。
主な改正理由といたしましては、2期工事により事業が追加されましたことと、平成12年6月に社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する法律が成立をいたし、障害者福祉サービスにつきましては、現行の措置制度から新たな事業の仕組みとして、支援費制度に平成15年4月1日から移行することによるものでございます。
まず、第3条でございますが、これはスマイルささやまの目的を達成するための業務を定めたものでございますが、今回ここに新しく第1号といたしまして、就労が困難な在宅の身体障害者を通所していただき、入浴サービス、機能訓練、創作活動等を行う業務と、第5号といたしまして、通園による指導に馴染む障害児を通所させて、言語指導、保育等日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適用訓練を行う業務を加えまして、掲げる業務の順序を社会福祉法の順序どおり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、そして精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の順に定めようとするものでございます。
そして、第2号につきましては、知的障害者福祉法の改正による条文の改正でございます。
次に、第4条でございますが、これはスマイルささやまに置く施設を定めたものでございますが、今回ここに新しく第1号といたしまして、身体障害者デイサービスセンターと、第5号といたしまして、障害児通園デイサービスを加えようとするものでございます。
そして、身体障害者デイサービスにつきましては、第3条第1号の業務、障害児通園デイサービスセンターにつきましては、第3条第5号の業務をそれぞれ行うものでございます。
次、第5条につきましては、施設の
利用等の資格を定めたものでございまして、追加事業及び法律改正による支援費制度に関する改正でございます。支援費制度の仕組みを少しご説明申し上げますと、介護保険制度に似ているわけでございますが、これまででは、施設の入所等につきましては、行政が決定をし許可をいたします措置制度でございましたが、4月からは福祉サービスの
利用を希望する方が、自分の意思で必要なサービスを選択できる制度に変わるものでございます。支援費支給の流れにつきましては、市は
利用者から施設
利用希望等の聞き取りを行いまして、支給が適当と認めた方について支給決定を行います。支給が決定されますと、
利用者は選択した事業者、施設との間でサービス
利用に関する契約を結びまして、そのサービスの提供を受ける仕組みでございます。
次に、第6条につきましては、
利用等の契約及び登録について定めたものでございますが、支援費制度に変わりまして、第1号では、
利用者は実施事業者が市でございます身体障害者デイサービスセンター、知的障害者通所授産施設、知的障害者デイサービスセンター、障害児通園デイサービスセンターについては、市長と契約を結ぶこととし、第2号では知的障害者グループホームについて実施事業者でありますわかたけ福祉会と契約を結ぶことになります。第3号は、精神障害者地域生活センターを
利用しようとする方は、市長の登録を受けなければならないことを定めたものでございます。
次に、第7条におきましては、
利用等の制限について定めたものでございますが、今までの措置制度における許可を支援費制度による契約に文言を改正したものでございます。
次に、8条につきましては、管理の委託について定めたものでございますが、現在、委託先について、公共的団体ということで、固有の団体を限定しておりませんが、市の方針として条例における委託先については明記することで統一を図ることとなり、社会福祉法人わかたけ福祉会と明記し、第1号では第3条第1号から3号及び第5号に掲げる市が実施事業者である業務を第2号においては、スマイルささやまの施設の維持管理に関すること、並びに委託する業務を掲げたものでございます。
第2項におきましては、委託業務の執行に要する経費について、予算の範囲内において支払うこととしております。
第3項では、第2項を追加したため、項の順序が変わりますので、前項を第1項に改正いたしますものと、適切という表現を適正に改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は平成15年4月1日から施行するといたしております。
以上、提案の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきましてご決定賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
13番、谷貴美子君。
○13番(谷 貴美子君) 13番、谷でございます。
3条のところに1のところで身体障害者の通所させ入浴サービスさせるというように明記されているんですけれども、身体の障害者、いろいろな形の障害があるかと思うんですけれども、その人たちを自分で歩いて来いとおっしゃるのか、また送迎も含めて考えおられるのかというのを1点と。
それと、次の知的障害者に関しての就職問題なんですけれども、次のところに挙がってきておりますけれども、授産施設について、スマイルささやまは今30名で定員がもう満杯であるということを聞かせていただきました。ところが、今のこの経済の悪化により、一番に首を切られるのが、知的障害者、また精神障害者といった人たちが一番挙がってきているわけなんですね。篠山市においても数名、私の方にも首を切られてどうしようかというような相談が何件か入ってきております。それについて、どこかの授産施設なり、また作業所なりに行きたいと、ところが行きたいけれども、受入先が現在ないと、そういったことをもう一歩進めて、深く考えていただきたいなとそんなように思うんです。今、スマイルささやま30名なんですけれども、その人たちの要するに状況、軽度の方から重度の方もおいでになるんですけれども、その辺のところもう少し精査していただいて、入所の幅を広げていただくとか、そういうことを考えていただけないかなというようにも思っております。それとあわせて養護学校の卒業生、もうすぐ卒業するわけなんですけれども、次に勤め先があるのかないのかということも含めてお聞かせいただきたいと思います。
大変、経済の状況は悪いものですから、受け入れていただくところがない、また企業によってはペナルティを払ってでも受け入れたくないという現状があるのも聞いておりますけれども、それで本当にいいのかどうかということをちょっとお尋ねしたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) お答えいたします。
1点目の身体障害者デイサービスの送迎はあるのかということでございますが、送迎はいたします。
2点目の障害のある方の就職の関連でございますが、議員ご指摘のとおり、法律で障害者雇用促進法という法律がございまして、民間は全従業員数の1.8%以上を雇用しなければならないというようになっているのにもかかわらず、全国平均では確か51%ぐらいの企業しか雇用をしていないというのがこの間新聞報道されておりましたが、我々も篠山市内にお住まいの障害のある方の今、雇用関係、大変心配しておりまして、障害のない方には今、国保会計でもちょっと触れさせていただいたかもわかりませんが、社保から国保に加入、つまりリストラ等々の現状でございますから、大変難しい時期ではありますが、常に視点はそちらにおいているつもりでございます。なお、授産施設30名のうちの区分け等々でございますが、今申し上げました、社会経済情勢の現状では、大変ピックアップをさせていただいても大変難しい問題があろうと思います。
それから、もう1点、養護学校で平成14年度高等部の卒業生は5名でございますが、それぞれ就職先は決まっております。中に就職と言えるのか、小規模作業所が3名いらっしゃいますが、卒業後の行き先については確定をいたしております。
あと、障害の雇用関係につきまして、大変今後も解雇される方も含めまして、養護学校の高等部では来年は5名、その次、今年4月から高等部に入園してくる方が10名おりますから、もう今のうちからそういう計画はつけておかなければならないということは、記憶いたしております。
以上でございます。
○議長(降矢太刀雄君) 13番、谷 貴美子君。
○13番(谷 貴美子君) 今、重々、部長がおっしゃったことわかっておりますし、それを承知いたしているつもりです。ところが、今言ったような経済の情勢、ただ経済の情勢だけで片づけていいものかどうかということを思うわけなんですね。そのときちょっと、市長にお尋ねしたいんです。今後、この経済がいつ回復するかどうかというような見通しも立っておりません。その中で、こういう状況が障害者も含めてすべてなんですけれども、こういう状況が続くということは、可能性はあると思うんですね。市として、市長の考えとして、今後こういう対策と言いますか、何か例えば雇用の部分で、市としてこの部分を何かしていただくとか、いうようなことをお考えがあるのかないのか、お聞かせいただきたい思います。
○議長(降矢太刀雄君) 瀬戸市長。
○市長(瀬戸亀男君) お答えを申し上げます。
具体的に申し上げましたら、15年度新規採用におきまして、別枠で1名養護学校卒業生を就職内定をいたしております。市の職員としての採用であります。ですから、我々としても、2%、今1.8言いましたが2%をくだらないような形でのそういう対応をしていかなければならないとして、正規採用、あるいは嘱託等々を含めて検討はしているところでございまして、前向きでなくてはならない。先日も高等学部の卒業をする場合、本当にみんなが喜び合えるような、おめでとうと言えるような条件を早くつくらなければならないというような現実をまにいたしまして感じておりますので、努力はしていきたいこんなように考えております。
○議長(降矢太刀雄君) 13番、谷 貴美子君。
○13番(谷 貴美子君) ありがとうございます。前向きに検討していただけるという答弁でございましたので、また数名でも嘱託職員という形でも、臨時でも結構かと思いますけれども、雇いあげていただければうれしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(降矢太刀雄君) ほかにございませんか。
2番、植野良治君。
○2番(植野良治君) 2番、植野です。
第3条についてお伺いしたいと思うんですが、まず、第5項の通園による指導に馴染む障害児というような表現なんですが、具体的にはどういう障害児を指すのか、ちょっと理解が、条例になったらこういう文言の表現になるんかなと思うんやけれども、いわゆる通園に馴染まない障害児は通所できないと、この条文から見るとそのような解釈になるんで、いわゆるできる障害児とできない障害児はどういうような基準で判断がなされていくんかということをお尋ねしたいと思うんです。と言いますのは、具体的に新たな障害児のデイサービスが支援センターによっていよいよできていくと、たくさんな市内には該当者があるのではないかと思うんやけれども、障害児全部該当しないというようにこの条文から見たら解釈すべきなのか。いや、そんなことないですよ、全部できますよということになるのか、そこらの基準、私持ったものがございませんので、お尋ねしておきたいと思うんです。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) お答えをいたします。
この表現につきましては、基本的には全部通園していただいて結構です。しかし、同じ通園をされておられます方に、危害を加えるような方につきましてはご遠慮をいただきたいということで、あいまいな表現でございますが、こういう表現しか仕方がないということでご理解いただきたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君) 2番、植野良治君。
○2番(植野良治君) そうすると、通常の場合は、通所できる資格ありと、このような理解で一般的によいわけですね。
その場合に、先ほどの谷議員の質問とも関連するんですが、いわゆるデイサービスというからには一定の基準があろうかと思うんです。具体的に申し上げましたら、既に障害児が普通学校に通っておったり、養護学校に通っておったりする子どもたちが、時間内においてこの施設を
利用したデイサービスを受けたいというような場合、送り迎えの件がどうなるのか、それが保護者によって責任持つのか、あるいは養護学校でしたら、学校においてそういう責任持つのか、そういう
利用の仕方が今回申し込みによって、サービスを選んでいくと、介護保険みたいな制度に変わってきたという中で、具体的なそういうような場合にどこへ話をして申し込んで、どなたと相談したらよいのかいうようなことやら、いわゆる市民にとっては、当事者にとってはそこらが一番新たなものができたけれども、
利用するにはどうしたらええんかというとこが一番の関心事やないかと思いますので、まず説明をいただきたいのと。
それについての該当者とか、市民に対する啓発、PRはどのようにされようとしているのか、この2点お尋ねしたいと思うんです。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) 1点目でございますが、障害児のデイサービスにつきましては、平成14年度に開始をしておりまして、今、稼動いたしております。15年度から開始をしますのが、障害児の通園で、就学前の方を対象にいたしております。この受付については、私ども保健福祉部の窓口、あるいは支所でも相談をいただいておりますが、従来基本的には委託を申し上げておりますわかたけ福祉会の方で事務をしていただいています。ただご相談は全部私どもの方が多いです。
2点目のPRでございますが、通園児平成15年度から開始しようとするものについては、知的の就学前の方でございますから、手をつなぐ育成会にも申し上げておりますし、障害のパンフレットはまだ作成をしておりませんが、そこにも掲載をさせ、市民の皆さんに周知をさせていきたいとこのように考えてございます。
以上でございます。
○議長(降矢太刀雄君) 2番、植野良治君。
○2番(植野良治君) いわゆる福祉部の方で相談は承るという、こういう理解でよろしいわけですね。もちろん、施設の方でも直接行ったら相談にのっていただけると。その点、どうで、私はこういう問題については、それぞれの保護者やら、あるいは当事者にとってはできたら身近なところで、いわゆる相談ができるというこういう体制でなかったら、どうしても市役所まで出向くとか、施設へ出向くということに対する交通の便の問題もあるし、精神的な面もあるんで、民生委員さんなり、これらに関係するような方たちが気軽に相談にのれるとか、例えば子どもでしたら学校もあるし、そういう部分についても十分理解を求めて、障害児の施策、あるいは障害者の施策として、全体が話ができるというような体制をぜひともとっていただきたいな。もちろん、私たち議会人も、あるいは行政マンのそれぞれの部署においても同じやないかと思うんですが、そういう状況にこれからどんどん進んでいきますんで、いわゆる相談、話が気軽にできるという体制を福祉の施策の中で考えていただきたい、こんなことを思いますので、ひとつお願いしておきたい、部長の考え方もお聞きしておきたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) 障害者施策、福祉施策については大変難しい点がございます。と言いますのは、我々行政の方から、こういう施策がありますがお宅はどうですかということがなかなか言いにくい部分がございます。一番、我々が
利用しておりますのは、例えば身体であれば身体障害者福祉協議会、知的であれば手をつなぐ育成会、精神であれば家族会というような団体を通じて、実は今回、今、予算をいただいて平成14年度中に身体障害者プランを策定をいたしておりますが、そのときのアンケートも、実は各団体を通じてご案内を申し上げました。私ども手帳発行している方は内部資料として持っておりますが、そこへ直接送ることはいたしておりません。ですから、口コミと言いますか、そういう形で把握をさせていただき、集計をさせていただいた結果、通所の今回の通園事業も、
利用者がたくさんございましたので、これに書かせていただいたという経緯がございます。
これからも昔は御存じのとおり、こういうご答弁をしたらいいかわからないんですが、ノーマライゼーションという言葉がございますが、この世の中には障害のある方は何%はいるんですよというのが本来のデンマークのバンコミヘンセンの節でございますから、その辺を市民皆さんの感覚として、今後もPRをかけていきたいとこのように考えてございます。
○議長(降矢太刀雄君) ほかにございませんか。
25番、赤松賢宥君。
○25番(赤松賢宥君) 25番、赤松でございます。
1点だけお伺いしておきたいというように思います。谷議員の先ほどのご質問にも関連するわけでございますが、ここへ通所されている方が30名いらっしゃるわけですが、送迎はしておるというご答弁でございましたが、この送迎の交通費の送迎についてひとつ聞いておきたいと思います。この負担当たりはどうなっているのか。送迎の費用。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) お答えします。
谷議員からご質問いただきましたのは、身体障害者のデイサービスでございまして、知的の授産施設については送迎はいたしておりません。
以上でございます。
○議長(降矢太刀雄君) 25番、赤松賢宥君。
○25番(赤松賢宥君) ずっと以前に、わかたけ福祉会の保護者会の方から、こういった通所する際に、ぜひともひとつ送迎に関する補助をひとつ何とかお世話になれんかというような強い要望がございました。私のその会長さんにも話を伺ったりしたわけでございますが、この通っておられる方々の中には、特に保護者が高齢で国民年金で年金生活されているという方もあるんだという中で、特に遠い方はかなりの金額に交通費がなるわけでございますが、現状、非常に交通費の負担が大きく通所に対して重くかかっているという中で、何とか少しでも補助がいただけないかというような強い要望がございました。中には、そういった交通費の負担のことがあって、通所したいができないと、こういう事態も起きているんだという話も聞く中で、これはひとつ行政としても、何らかの対応が必要ではないかなと、こんなように私もその時点でも感じたわけでございますが、こういった要望に対して、検討されたのかどうか、そこらあたりひとつ聞いておきたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) お答えをいたします。
授産施設、スマイルささやまの授産施設については、送迎はいたしておりません。自分でバスに乗ってお金を払って、これも一つの訓練でございますから、それが主になってございます。今、赤松議員ご質問の内容は、養護学校の隣にあります更生施設の方でありまして、今回のスマイルささやまとは別というようにご理解いただきたいと存じます。
○議長(降矢太刀雄君) 質疑は予定提案の内容にのみひとつ絞ってお願いしたいと思います。
10番、田中悦造君。
○10番(田中悦造君) 10番、田中です。
第3条の業務のことでちょっとお聞きしたいんですが、先ほどの議員の質問と多少ダブルかもわかりませんが、この3条の業務の改正案の中で4番、ちょっと読みますが、地域の中にあるグループホームでの生活を望む知的障害者に対し、日常生活の援助を行う業務、それから、6番、地域の精神保健及び精神障害者の福祉に関する各般の問題につき、精神障害者からの相談に応じ必要な指導及び助言を行う業務、こう二つ挙がってますね。この二つの4番と6番の業務については、第8条を見ますと、わかたけ福祉会には委託しないということになっていますね。ということは、これ私の解釈では、非常に4番と6番の業務というのは大切な業務であるから、これはあくまで行政責任で委託をしたんと、市の責任で処理するというような姿勢のあらわれかなというようにも思うんですが、これは具体的に4番と6番の業務は、どの部署でどなたがこの支援センターの中でなさっているのかということについてお聞きしたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) お答えいたします。
基本的には、全部、市の生活福祉係ですが、その事業主体によって変わっております。これは設立のときに補助申請等々で、事業主体をどこにするかということで変わったものでございまして、基本的には市の責任でございます。もちろん、委託、受託、もし市が民間に委託をさせていただいても、責任の分野は市委託した方でございますので、あくまでも市で責任をとらせていただくというようにご理解いただいきたいと存じます。
以上でございます。
○議長(降矢太刀雄君) 10番、田中悦造君。
○10番(田中悦造君) いや、市の責任でというのは、ここで委託をしてないからわかるわけですよね。具体的に、こういう相談業務とか、指導業務というような具体的な案件ですから、これはどこでやられているのか、どなたがやられているのかということを聞いているわけです。
それとあわせて、これ例えばオープンから今日までざっとの数字でいいんですが、相談件数とか、こういう指導件数とか具体的にどのぐらいあるんですか。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) お答えいたします。
窓口業務は今申し上げました社会福祉課の生活福祉係に大きく三つの障害担当をいたしてございます。
それから、2点目の相談業務でございますが、実は心身の障害相談件数は把握はいたしておりますが、相談それぞれ
在宅介護支援センター、これはもともとできましたのが御存じのとおり、老人福祉法に基づく
在宅介護支援センターですが、近年デイサービス、あるいはヘルパーを
利用されていることから、
在宅介護支援センターでも相談を受けておりますし、福祉事務所の今申し上げました生活福祉係でも受けております。ですから、精神の方につきましては、提案理由のときにも申し上げましたとおり、相談件数は2月末現在で14年度225件を受けております。
以上でございます。
○議長(降矢太刀雄君) 10番、田中悦造君。
○10番(田中悦造君) ちょっと理解に苦しむのは、これはあくまで障害者支援センターの設管条例ですよね。だから、相談業務とか、いわゆる指導業務を市の本所のいわゆる福祉部の生活福祉課かな、ここでやるということ事態、ちょっとおかしいのではないですか、これは。設管条例やから。これはあくまで設管条例である以上は、現場で行わなんだらいかんということになるんやけれども、どうですか。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) お答えします。
精神は総合支援センターの中にございます。そこで相談は受けてございます。国家資格を持っております精神障害者福祉士が配置をいたしておりますので、精神のものについては、この設管条例の中で相談業務を受けさせていただいていると。
市の正職員が2名配置をいたしております。
○議長(降矢太刀雄君) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
これから、議案第22号、篠山市
障害者総合支援センタースマイルささやまの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第22号、篠山市
障害者総合支援センタースマイルささやまの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩いたします。
再開は午後1時といたします。
午前12時02分 休憩
午後 1時00分 再開
○議長(降矢太刀雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
◎日程第12 議案第23号 篠山市
国民健康保険条例の一部を改正する条例制定につ
いて
○議長(降矢太刀雄君) 日程第12.議案第23号、篠山市
国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) ただいまご上程いただきました議案第23号、篠山市
国民健康保険条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
今回の改正の要旨につきましては、昨年8月2日に健康保険法等の一部改正が行われる中、国民健康保険法の改正及び関係政省令の整備が行われたところでございますが、被用者保険にかかる給付率の見直しにあわせまして、70歳未満の国民健康保険の退職被保険者の一部負担につきましても見直しが行われたもので、すべての医療保険について、15年4月1日以降、本人及び被扶養者とも3割負担とになる旨の改正が行われたところでございます。
それでは、新旧対照表の28ページにより説明をさせていただきたいと存じます。
第4条、つまり一部負担金の改正でございますが、第1項第1号中第6号を第4号に改めることについては、同項中第5号及び第6号を削ることに伴う改正でございまして、第5号及び第6号を削ることにつきましては、冒頭説明を申し上げましたように、健康保険法等の一部改正に伴いまして、この4月からは健康保険、船員保険、各共済組合などの被用者保険同様、すべての医療保険で3割負担に統一されることに伴い改正を行うもので、第1項第2号から、第4号にかかるもの以外については、同項第1号の規定による適用を受けることになります。
附則といたしまして、この条例は平成15年4月から施行することといたしております。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきまして、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
これから、議案第23号、篠山市
国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第23号、篠山市
国民健康保険条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。
◎日程第13 議案第24号 篠山市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定に
ついて
○議長(降矢太刀雄君) 日程第13.議案第24号、篠山市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君)(登壇) ただいまご上程いただきました議案第24号、篠山市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
今回の改正の要旨につきましては、国民健康保険税の所得控除額を住民税などと整合性を持たせるため、従来、国民健康保険税の課税上の特例とされてきました青色事業専従者給与等の控除、長期譲渡所得等の特別控除の適用及び給与所得特別控除、公的年金等特別控除の廃止など、住民負担の公平を図る観点から、地方税が改正されましたことに伴い、所要の改正を行おうとするものでございます。
別紙、新旧対照表29ページにより説明をさせていただきたいと思います。
まず、3条関係でございますが、第1項につきましては、国民健康保険の被保険者が給与所得を有する場合、地方税法第28条第2項、これは給与所得の金額はその年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とするという規定でございますが、この規定を適用せず、給与所得控除後の所得の額から当該給与収入額に100分の5を乗じて得た額を2万円を上限として、国民健康保険税の課税上の特例として控除していたものを、今回の改正で適用しないということにされたものでございます。
また、現行条例の第2項につきましては、従来、所得税法第57条第1項第3項または第4項及び地方税法第313条第3項、4項または5項、この規定はいずれも青色事業専従者等控除にかかる規定でございますが、適用されていなかったものについて、今回の改正により適用されることになったため削除を行い、第3項を第2項に繰り上げようとするものでございます。 次に、第12条の2でございますが、給与または所得税法第35条第3項に規定する公的年金等の支払いを受けているもので、前年中において給与所得以外の所得、または公的年金等にかかる所得以外の所得を有しなかったものについて、地方税法第317条の6第1項または第3項に規定する支払報告書を提出する義務があるものから、市長に提出されている場合については、申告の必要がない旨、規定されているところでございますが、所得割の納税義務を負わないと認められているもののうち、市町村の条例で定めることにより、申告の義務を課すことができる旨の所要の改正が行われたものでございます。
次の、附則第4項でございますが、所得税法第35条第3項に規定する公的年金等受給者について、同条第4項に規定する公的年金等控除額、もちろん65歳以上の方に上乗せされている特別控除17万円について、今回の地方税法の改正に伴い廃止されるものでございます。
次の附則第5項につきましては、本則第3条の改正に伴う所得割額の算定について、従来、長期譲渡所得にかかる国民健康保険税の課税の特例として、地方税法上定められた特別控除が認められていなかったものについて、譲渡の目的に応じて、控除が行われることとなったもの及び引用条文の改正を行うものでございます。
次の第6項につきましても、5項同様短期譲渡所得について所要の改正が行われたものでございます。
附則の第7項につきましては、本則第3条の改正に伴いまして、引用条文の改正を行うものでございます。
附則第8項につきましては、新たに加えられたもので、地方税法第45条の2第1項または第3項の規定による申告書を提出している場合で、地方税法附則第35条の2の第1項これは上場株式等のかかる譲渡損失の繰越控除の件ですが、この規定による適用がある場合には、附則第7項の規定の特例は適用せず、政令で定めるところにより当該納税義務者の株式等にかかる譲渡所得の金額を限度として、当該譲渡損失について計算上、控除した後の金額を適用することとされたものでございます。
次に、附則第9項でございますが、新たに8項が加えられたため、第9項へ繰り下げるものでございます。
附則第10項、これは商品先物取引にかかる雑所得等にかかる国民健康保険税の課税の特例でございますが、本則第3条の改正に伴い引用条文の改正を行い、第9項から第10項に繰り下げるものでございます。
附則第11項につきましても、前項同様引用条文の改正を行い、10項を11項とするものでございます。
最後に附則施行期日及び適用区分でございますが、第1項として、この改正条例については、平成15年4月1日から施行することといたしております。第2項につきましては、改正後の篠山市
国民健康保険税条例の規定については、平成15年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によることとする旨規定したものでございます。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきましてご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
2番、植野良治君。
○2番(植野良治君) 2番、植野です。
大変、条文難しくてもうひとつ飲み込めない部分があるので質問したいと思うんですが、簡単に言うたら、今回の改正で、いわゆる国保の被保険者が国保税、平均して一人当たり上がるのか下がるのか、どの程度の差になってくるのか、篠山市の場合で結構ですので、今までの平均よりちょっとようけ払わなんのか、少なくて済むのか、そこらだけ教えていただきたいなと思うんです。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) これから国保税として上がるのか、下がるのかというご質問でございますが、御存じのとおり、国保税は対前年度の所得によって、つまり平成14年度の所得の確定をもって15年度の保険税を算出することになってございまして、この税条例の改正は、例えば、よく問題になっておりました長期譲渡所得、特例控除が、もちろん収用法がかかれた5,000万というのは特例控除ございますが、これまでは控除前でかけておりましたが、控除後の金額でかけるように市民税と同じようになったというようにご理解をいただいたらと思います。
それと同様に、上がるか下がるかにつきましては、当初予算でもちょっと申し上げましたとおり、医療費見込額に対しまして特定国庫補助金をひき、徴収率を割り戻して、それを4方式で按分するという形になりますから、それぞれの市民の皆さん、国保加入者、被保険者の加入数、それと医療費総額見込み等々で算出しますので、この税条例を改正することによって上がるのか、下がるのかはというのは、今の時点では算出できないかと思います。
以上でございます。
○議長(降矢太刀雄君) 2番、植野良治君。
○2番(植野良治君) 今回、これ変わっても、いわゆる国保税は前々年にいくんかいな、前年でいくわけやね。そく今年度から影響が出てくるというわけではないということでは、そういう理解でええんかいね。1年遅れで実際に改正後の基準によって計算がされてくると。そこらどうなんですか。本年度も既に国保会計で予算化されてますはね、これの改正条例、折り込み済で予算化できておったら、平均して篠山の場合、一人当たりなんぼになると、個々の先ほどの条件があるので、人によって当然違ってこようかと思うんやけれども、改正されたら。平均したら一人なんぼだというこういう形で出てくるのやないかと思うんですけれども、そうなってきたときに、どんな差になるのか、篠山の平均で、それをお尋ねしとるので、わかればお答えいただきたいと思うんです。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) 先ほども申し上げましたとおり、対前年度、6月ぐらいに14年度のものが確定すると思います。毎回、6月の定例会で国保税条例の改正をお世話になっておりますが、そのときに全体の国保税率をお諮りをしてご決定をいただいているというような状況でございます。ちなみに、今、13年度の被保険者の長期の譲渡所得がある年とない年とございますから、一概に申しませんが、13年度の所得確定で計算をこの改正条例で計算をしますと、ざっと2,000万円ほど差があるという数字が出ております。
以上でございます。
○議長(降矢太刀雄君) ほかにありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) これで質疑を終わりたいと思います。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
これから、議案第24号、篠山市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第24号、篠山市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。
◎日程第14 議案第25号 篠山市介護保険条例の一部を改正する条例制定について
○議長(降矢太刀雄君) 続いて、日程第14.議案第25号、篠山市介護保険条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君)(登壇) ただいまご上程いただきました議案第25号、篠山市介護保険条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 本条例は篠山市が行う介護保険事業に関し、保険料率や、納期の設定など、介護保険法に規定されている以外の事項について、必要な事項を定めておりますが、今回、改正をお願いいたしますのは、まず、2条関係、介護認定審査会委員の定数でございますが、3名を増員し、39名にしようとするものでございます。現在、この介護審査会には、職種といたしまして、医師1名、精神科医1名、理学療法士1名、福祉関係者1名、保健関係者1名の計5名で毎週3回開催しておりますが、特に福祉関係者は3名、保健関係者は4名でお世話になっておりまして、毎週1回の審査会執務が負担となっておりますことから、委員定数を増員お願いし、各委員の負担の軽減を図ろうとするための改正でございます。
第3条は、平成15年度からの65歳以上の方の保険料を改正しようとするものでございまして、既にご承知のとおり、介護保険法では、向こう3年間の事業運営期間中の費用にあてるための保険料を定めることになっております。このため、各2年間の介護給付実績、今後のサービス
利用以降、要介護認定者数の動向などを勘案いたし、平均で10.9%増しとなります介護保険料率の改正でございまして、第3条第3号の3万5,490円を基準額といたしまして、第1号は基準額の0.5倍、2号は基準額の0.75倍、4号は基準額の1.25倍、5号は基準額の1.5倍と政令で定められた料率によりまして設定し改正しようとするものでございます。
次に、第10条保険料の減免規定でございますが、現行の規定では、著しく財産に損害を受けた場合、病気や障害、事業の休廃止、失業と干ばつや冷害などで農作物の不作により著しく収入が減少した場合の保険料減免規定はございますが、介護保険制度では、保険料の所得段階が第2段階に属される方は、世帯住民税非課税が原則でありまして、受給する年金額に換算いたしますと、ゼロ円の無年金の方から、年額266万円までの方が、この第2段階に属し、制度上の不合理が生じているところでございます。保険料負担区分である第2段階の方の中には、生活保護受給者の第一段階の方より、収入の少ない方も含まれ、制度的矛盾も来していることから、これら低所得者層、つまり住民税世帯非課税で、高齢者本人の年間収入が一定額以下の方の保険料を減免対象に加えようとする改正でございまして、詳細は条例施行規則にゆだねようとするものでございます。
次に、附則といたしまして、この条例は平成15年4月1日から施行することとし、経過措置としまして、平成15年度以降につきましては、平成14年度以前の年度に遡求すべき対象者も想定されますことから、従前の例によるとする経過措置を規定するものでございます。
以上、提案説明とさせていただきます。
よろしくご審議いただきまして、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
24番、畑 雄司君。
○24番(畑 雄司君) 24番、畑 雄司です。
1点、認定審査会につきましてお伺いをしておきたいと思います。
結論から先申しますと、認定基準は本当にしっかりしとんかという意味でございます。特に、これからは要介護認定の皆さんが増える傾向にありますだけに、介護に要する認定基準というものがいかほどしっかりしたものかなというあたりをひとつお伺いしたいのでございます。
特に認定に多少ばらつきがあるのではないかなと、こんな思いのするところでございます。先ほどは審査会の名前や人数は聞きたくなかって、むしろ職種が聞きたかったんですが、今、ご説明がございましたので、よくわかりましたけれども、相対的には、改正案によります39名以内ということにしましても、あまりにも少ないのではないかなということと、職種もあまりにも医療関係と福祉関係だけという、極めてシンプルなものであります。もう少し、バラエティにとんだ認定ができるような方策が取れないものかなと、こんな思いのするところでございます。どうぞひとつその辺の認定のばらつきのあることなどから、所管のご答弁をお聞きしたいと思います。
以上です。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) お答えいたします。
認定につきまして、ばらつきがあるのではないかなとこういうご質問でございますが、介護保険も3年を終えようといたしまして、当時、平成11年の10月から訪問に入りまして、介護認定に12年4月を待たずに入ってまいりました。介護サービスもあわせまして、当時はそれぞれ委員の皆さんにも介護保険制度をご認識いただいている方、あるいは全々わからなかった人、つまりサービスも含めて、玉石混淆と言いますか、よい人も悪い人も一緒にスタートとしたというのが振り返りますと実際でございますが、今は介護認定も委員研修も年間何回か繰り返していただいておりますし、今回も、丸3年を迎えまして、1月20日に新たな新報酬も出る中、介護認定の調査項目も特に地方の部分について、あやふやなものがあったものですから、見直しをできてきております。それと同時に、3年間経験をいたしていただいておりますから、最初は正直申し上げまして、認定にばらつきがあったことは認めます。最近はいろいろな三つのグループの認定委員会を組んでおりますが、それぞれの意見交換も含め、統一してきつつあるというこういうように理解をいたしています。
以上でございます。
○議長(降矢太刀雄君) 24番、畑 雄司君。
○24番(畑 雄司君) 24番、畑 雄司です。
もう少し具体的に教えてほしかったんですが、それでは私の方から、例えばこういうことがあるではないかいう例を申し上げまして、答弁をいただきたいと思いますが、例えば確かに当初はばらつきがあった、そういったこともお認めでございますけれども、最近でも、私ども巷間の中で聞くのには、なぜあの人が1で、あの人が3なのか、4なのかと、逆もあるんですね。なぜあの人が3で、あの人が1なのかと、愛育班等々の活躍を聞く中でも、そういった具体的な例を聞きます。非常に健康でありながら、3や4やという認定を受けていらっしゃる本当に気の毒やなと思った人でも、1か2の認定に終わっているというあたりのばらつきが今きちっと精査されたいなという期待も含めて、質問しておりますけれども、例えば、審査会の中でも、これも私が直接見たわけではないからわかりませんけれども、巷間の噂では、主治医を持っている人と、主治医を持ってない人との認定が多少違ういうことも教えていただきましたけれども、そういったことにならないように、やはり公平無比な態度の認定がなされることを期待するわけでございますけれども、だんだん先ほど言いましたように、要介護の人々がふえる段階だけに、きちっとした認定基準をしっかりと見直していただいて、あまり不測のないようにお願いしたいなと。
また、その次にはもう1点は、そういった住民の皆さんの不測の窓口はこの審査会では受けられないと思います。それではどこが不測を窓口として受け止められるのかどうか、そのあたりも一緒にお教えいただきたいと思います。
以上です。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) まず、1点目の不測の関係でございますが、なぜあの人が2で私が1だと、こういう形でございます。これは介護保険制度導入したときには、確かに先ほど申し上げましたとおりありました。具体的に申し上げますと、介護認定のための申請をいただきますと、それぞれの訪問をさせていただきまして、約1時間、85項目を質問させていただきますが、ご家族の方も同伴をいただくんですが、もしご家族の方がおいででない場合は、具体例を申し上げますと、自分の具合悪いところは、地域性と言いますか、文化性というんですか、第三者には隠そうとされる場合がございます。それと同時に、主治医のある方とない方についても、それぞれあるAというお方が、高齢者の皆さんはあの人が主治医やというようにご理解をいただいていますが、ドクター側からは、あの患者さんはうちにも来とってやし、よそにも言っとってや、ほんらい私が主治医ではないなというような判断の食い違いがございまして、今、ご指摘の場合は、あるかもわかりません。我々介護保険制度について、各地域に説明に入らせていただいておりますが、主治医は絶対将来的に健康相談も含めて、絶対持ってくださいよというようなお話を申し上げておりますので、その分については徐々に解除していくんではないかとこういうように考えてございます。
それと、相談の窓口、サービスの質の等々の相談窓口ですが、これは平成13年ですか、各小学校区に1人相談員の設置をさせていただきましたと同時に、サービスのちょっと正式な名前忘れましたけれども、サービスを点検する組織をつくってございます。何なりと介護保険の
在宅介護支援センターなり、そういうところにも直接行ってもらったらよろしいですし、またサービス事業者に対する不満であれば、ケアマネージャーに申し出ていただいても結構でございます。何らかの形は、もっともっと地域性と言いますか、自分が介護されているのが、できるだけ隠したいというのは、3カ年で徐々にはありますけれども、介護保険制度の浸透によって解消されていっているものと、こういうように理解をいたしております。
以上でございます。
○議長(降矢太刀雄君) ほかにございませんか。
17番、森本長寿君。
○17番(森本長寿君) 17番、森本です。
どうも私ぐらいな年齢になりますと、非常にこういう問題が気になってくるところでありますので、若干立ち入った形でお聞きしますけれども、ご答弁をいただきたいと思います。
一つは、今回10.9%これの保険料の引き上げがなされたんですけれども、その根拠についてちょっと考えてみましたです。昨日も15年度の予算の中でお聞きをしておりましたけれども、一つには、この1号保険者は全体の17%の費用を負担するというのが18%、1%上がったと、この1%というのは、今度3段階で見ましたら293円上がってますね、この中のどれぐらい占めているのかなと。僕が計算したら13円ぐらいかなと、こういうような大雑把な変な計算をしましたけれども、その辺のところをちょっとお聞きしておきたいと思いますし。
それから、保険料を決める段階で、一番問題にと言いますか、中心になりますのは、どの程度のサービス報酬がいるかということですね。昨日も言いましたけれども、予算の中に88%というのは、居宅サービスと施設サービスの報酬としますと、これは従来から居宅よりも施設の方が多すぎたというのか、報酬がですよ。というようなことから施設は4%削りましょうということになったわけですね。そのかわりは居宅は1%増えましたけれども、ところが昨日も申し上げましたが、費用を見ましたら、20何億の予算のうちの10何億というのが、この施設サービスの報酬なんですわ。それで具体的に数字で見ますと、13年度が大体13億ぐらいという数字に、この前の補正ではなっていましたが、それの4%というと、5,200万円ぐらい下がるわけですよ、全体見て。5,200万円下がると、これをほかの方に充てていったら、どの程度になるのかなと、10%というのがちょっと高いなという気持ちがするわけですね。その辺で、ここら辺の兼ね合いというのをどう考えていかれたか、細かい数字はわからんと思いますけれども、考え方でいいですよ、それをお願いをしたいというように思います。
それから、特に提案説明の中でもありましたけれども、2段階から3段階に移る保険料のとこの2段階の人というのが、非常にそこに矛盾が多いというようなことでありますけれども、今度、基準の所得の額というのが250万円から200万円に下がりましたね。むしろ、矛盾を大きくするのと違うかなと、これではというように思うんです。私はある地域によっては、今の5段階を特例的に6段階にしているというようなところがあるんですね。それが認められるのならね、やっぱり低所得者を救うために、そういう段階をひとつ増やして
調整をしていく、例えば2段階と3段階のところを
調整をしていくというようなことも考えられるわけです。といったようなことはひとつ考えれないのかということであります。
それから、もう一つは、介護相談員の話が今も出てましたけれども、これは13年に設けられた新しい制度です。ですから、条例の中にもないわけですね。ところが実際には、先ほど出てましたけれども、やっぱり家の中の細かいことまで知ってもうたら、人にさらけ出すのはかなわんという、プライベートはやっぱりちゃんと守りたいという気持ちがあるわけですね。そういうようなところもですね、例えば公務員であれば守秘義務というのがはっきりあるけれども、条例にもない、挙げられてないそういった人たちというのには、口頭ではそれはあるかも知れませんけれども、実際に守秘義務というのが課せられていないという心配がちょっとあるんですけれども、それはその心配ないのかどうか。そういった意味で、この制度が設けられておりますけれども、昨年で大体30数件相談があったと思います。その中の半分ぐらいしか相談員のところには行ってない、なぜやというたらそういうことなんですわ。まず、保険課の方に行って言えば、職員の人だから、そういうことはきちっと見てくれるのではないかというそういう気持ちがそこであらわれているんですね。というようなことで、せっかく、相談員を設けていろいろな苦情をきちっと吸い上げて、この介護保険制度をもっともっと発展的にしていこうというような考え方が、やっぱりそこら辺にもまたネックがあるような感じがするんですけれども、その辺の考え方というのはどうであろうかという点。4点です。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) 65歳以上の第1号被保険者が17%から18%、第2号被保険者が33%から32%となった1%でございますが、これはかえられましたのは、御存じのとおり第1号被保険者が人数が増えたというのが、最初の原因のようでございます。何円かというようなご質問でございますが、17%にしますとざっと1万1,700人に割戻しますと、一人当たり1,748円になります。17%から18%に変わりまして、その1%は一人当たり1,748円という形になります。
1点目は後ほどお答えします。
2点目の10.9%にアップいたしまして、その内容でございますけれども、いわゆる介護保険事業計画の見直しをいたしておりますが、事業計画は御存じのとおり、5年スパンの3年ごとの見直しとなっておりますが、今の高齢者の皆さんのご希望等々から見ますと、今246の特別養護老人ホームがございますが、あと60床ほどは必要であろうというように考えています。ただ、全体のベッド数に対する篠山市民の方は、満杯入っておられませんので、今の現状から篠山市民の皆さんがご
利用いただくのは、5年間では60床は増やさんといかんであろうということと。それから、今、療養型病床群の介護型というのが23床しかございませんので、その分をできたら増やしたい23床ぐらいは増やしたいなとこう考えておりますし、一番、今、私どもが心配しておりますのは、緊急時におきますショートステイの分が足りておりません。ごれは皆さん方から常にご要望いただいておりますので、その分をクリアをしたい。さらに居宅介護のホームヘルプ事業をもうちょっと増員をしたいというようなことも勘案いたしまして、最終的に給付費を算出をいたしました。ちなみに全国平均では、新聞等々で御存じやと思いますが、全国で基準ですが3,241円で伸び率11.3%、県平均では3,359円の伸び率15.7%というような情報が入ってございますので、篠山市におきますサービスにつきましては、先ほど申し上げた事業以外は充足をしているとこのように考えております。
それともう1点、今回の介護報酬が改正されておりましたが、議員ご指摘のとおり、あの報酬額は居宅サービス事業者に対してのアップでございまして、施設サービス事業者に際してはダウン、つまり居宅でサービスを受けようとする方は1割負担が高くなったような感覚でございますので、さらに施設の方へ走る方があるのではないかなと、こういうような懸念をいたしてございます。介護保険法の規則で、5年目を迎えたら、抜本的な見直しをするということで、今もう既に見直しを入っておりますので、平成17年には基本的に障害のある方も含めて、介護保険制度の見直しがあろうというように見ております。これが1点目。
2点目は、5段階を6段階にするというようなご指摘でございますが、国の示します5段階を6段階は、5段階をさらにつまり高いところの分野で低いとこの人を賄うというような方針でございます。つまり250万円から200万円になりましたけれども、私どもでは高いところは4段階、5段階は全体にしまして19.9%、その方に全部どっとおんぶすることができませんので、今、ご提案申し上げました第2段階を第1段階と第2段階に分けたいとこういうような提案をさせていただいているところでございます。
それから、4点目の苦情相談の関係でございますが、ご指摘のとおり、居宅では密室におきますサービスを受けていただいていますから、大変な苦情のとこもあるやに聞いてますが、ただそれは研修を重ねるしかございませんし、今後はますます居宅サービス事業者の競争が出てまいろうと思いますから、もしそういうようなことがあれば、そのサービス事業者は撤退を余儀なくするような競争社会になっていこうと思っております。しかし、我々としましては、研修を重ねてまいるということで進めておりますので、ご理解いただきたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君) 17番、森本長寿君。
○17番(森本長寿君) 17番、森本です。
中身はようわかるんですけれども、1点だけどうしても聞いておかないかん件ですけれども、それは私先ほど言いましたように、確かに介護相談員という制度を設けられて、非常にいい制度だと、そういった人が身近な人がちゃんとそういう相談にいろいろな苦情を聞いてくれたり、相談に乗ってもらえるというのはいいんですけれども、その人が本当に個人の秘密をと言いますか、プライバシーを守ってくれるかどうかということなんですね。その辺が、やっぱりまだまだそういう相談はむしろ遠いけれども、市役所の方に行って、介護保険課の窓口で相談をしたり、あるいは苦情を言ったりというようなことをしていこうというのか、身近に相談員がおられてもそっちの方に行ってしまうということに、実績みたらになっているわけですね。そやからその辺を改善するために、きちっとした公務員のような守秘義務というようなことはつけれないかも知れませんけれども、条例なんかのところにきちっとうたっていけば、これは準公務員的な守秘義務というのをやっぱり負うことになるわけですね。何かそこら辺の問題というのが、そういうような格好で解決はできないかとこういうことですが、それだけについてひとつお尋ねしたい。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) お答えいたします。
大変、プライバシーの関係は難しい問題でございまして、そういうところがあれば我々聞きますと、とんで行きたいというように考えますが、二重、三重と、つまり今回の報酬改訂でケアマネージャーが月1回訪問でよかったのが毎週1回は行きなさいよとこういうようになりましたものですから、それから、
在宅介護支援センターの相談員とかものも含めて、ケアとフォローができるものであろうと、またフォローしたいなと、こういうように考えてございます。
以上でございます。
○議長(降矢太刀雄君) 2番、植野良治君。
○2番(植野良治君) 2番、植野です。
今2人の議員から一つは認定のあり方いうのか、それから、料金の掛け金の保険料の件、これらの質問出とったんですが、私はいわゆる篠山の介護保険出発どうするんかなということで、心配をしておりましたが、3年間を経過して、私の感じるところでは、すばらしい運営がなされているのではないかというように、県下のほかの自治体の状況を聞いてみて、むしろ努力されている努力は大きくかうべきであろうというように思いも持っているんですが。改善されました認定委員会が、いわゆる人手不足いうか、回りにくい状況の中で、新たに9名参加してよりうまく審査会がもっていこうということはよう理解できるところなんです。ただ、部長の今の質問の答弁にありましたとおり、これまで一番大きいばらつきがあったのが、痴呆の認定をどうするかということやなかったかと思うんです。これに対しては、いろいろな市民の方の不満いうのか、そんなんも耳にしてきたところですが、新たにそこらはなお整えた公平平等の認定に持っていこうという改訂の中でそうあってほしいなと思うところなんですが。
もう1点の料金の改訂、約11%も上がるが、そういう提案なんですが、上げる理由については今、説明いただいたとおり、それなりに将来を見据えたときには、よりサービスを維持したり、向上するにはやむを得なんのかなという気もするんですけれども、もう一方で私絶えず繰り返しているんですが、上げただけの見合うサービスの向上、将来に向けたそういうのも一つですが、目の前に見えている現在やっているサービスの中で、市としてどのようにサービスをアップした分だけ満足いただくと、プラスアルファー持っていくんかと、これらがやっぱり考えておくべきではないかと思うんです。具体的なその一つの方法としては、やはり市が直接やっている部分が少ないので、業者の方との契約が自治体の中では大変たくさんあろうかと思うんです。結局この業者が、先ほど部長の話を聞きますと、これから競争の中で、サービスの悪いとこは淘汰されてきて、サービスのよいとこへと集中してくるであろう、それもよう理解できるんですが、現状の篠山市のたくさんのいわゆる業者の方に対して、少なくても篠山は11%上げたんだから、これに見合うサービスの向上というのは、研修会を開くなり、あるいは業者間の中でのいろいろな話し合いの中で、市当局としては強くやはり指導と言いますか、そういう形をするべきではないかと、こんな思いがしているところなんです。そこらについては、市でできない部分は業者でやってもらう、しかしその業者が下がってきている部分もあるんですはね、入所なんかのサービスに、報酬が下がっていったら、サービス向上さすどころが逆にサービスが下がってくるんやないかという不安も当市の場合出てくるわけなんで、そこらで
利用者が満足いただくためには、市として対応できる部分は、業者の指導言いますか、よりサービスの向上に向けた勉強、これらについて市としてどういう考え方を持っておられるのか、私のこの話が、業者に対してそんなことはできないシステムになっているのかお伺いしておきたいと思うんです。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) まず、1点目の痴呆の方の認定が大変難しい、これはご指摘のとおりでございます。国の方では認定のシステムをつくっておりますが、十分見直して15項目でしたか、新たに痴呆の分が入ってきてございますと同時に、訪問調査に入らせていただきますけれども、そのときにもこの3年間の経験を踏まえて、十分に把握ができるように、研究を重ねているところです。つまり痴呆の方につきましては、1日におきまして、朝痴呆が出る方、昼痴呆が出る方、夜間痴呆が出る方、それぞれ違いもあります。つまりご家庭、ご家族の方にお話を聞くとよくわかるんですが、ご本人様だけではご理解をいただけない、またその対面しますと、全然普通と同じであろうということも3年間の経験の中でわかりましたので、より痴呆の方のお困りの部分については、ご家族の方、あるいはご近所の方も含めて調査のときに把握をしたいと、このように差がないようにはしたいとこのように考えてございます。
それから、2点目の市としてのサービスの向上の件でございますが、これまた御存じいただいておりますとおり、サービス事業者ばかり寄ったサービス事業連絡会というのがございます。その場で私も強く保険料のアップの問題、サービスの質の向上等々を訴えてまいりたいとこのように考えてございます。
以上でございます。
○議長(降矢太刀雄君) 2番、植野良治君。
○2番(植野良治君) ぜひともそのようにお願いしたいと思うんです。
もう1点だけお聞きしておきたいと思うんですが、これは現状の把握は私はもうひとつしてない部分で、調査員さんが申請によって調査に各家庭行かれるわけですが、篠山市の場合、いわゆる調査に行かれる調査員さんは、どういう方になっているのか。一部業者に委託されているケースもあるやに聞くんですが、そこらの実態をお尋ねしておきたいと思うんです。
○議長(降矢太刀雄君) 平野保健福祉部長。
○保健福祉部長(平野芳行君) お答えします。
大部分は直営の
在宅介護支援センターの職員ですが、一部サービス事業者にもお願いしているところもございます。つまりさくら荘なり、養老健、特養の中へ入所されている方については中でお世話になっておりますし、あとケアマネを抱えて事業者はそうたくさんございませんが、大部分が市の職員の方が、やはり先ほどの森本議員からの言葉もございましたが、プライバシーの関係等々もございまして、
在宅介護支援センターの方が安心するというご意見もちょうだいしておりますから、できる限り、市の職員でいけるところはいきたいと、このように考えてございます。
以上でございます。
○議長(降矢太刀雄君) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
これから、議案第25号、篠山市介護保険条例の一部を改正する条例制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第25号、篠山市介護保険条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。
◎日程第15 議案第28号
丹波伝統工芸公園の設置及び管理に関する条例の一部を
改正する条例制定について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第15.議案第28号、
丹波伝統工芸公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
畑中産業経済部長。
○産業経済部長(畑中源文君)(登壇) ただいま上程賜りました議案第28号、
丹波伝統工芸公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。
本条例の一部改正を行います要因は、昭和59年に雇用促進事業団により勤労者の野外活動とレクリェーション活動を振興する施設として、
丹波伝統工芸公園内略称陶の郷でございますが、総事業費1億6,200万円をもって、勤労者野外活動施設を建設していただき、平成14年度に譲り受け、篠山市の行政財産としてともに条例の整備をするものでございます。
譲り受けました施設の概要を申し上げますと、531平米のセンターハウス151平米の園芸教室、陶芸教室、それぞれ1棟、バンガロー5棟とテニスコート1面、トリムコース1面の内容であります。なおこれらの施設敷地は、市の所有地となっております。
それでは、譲り受けに及ぶことになった経緯の概要を申し上げます。
本施設は昭和59年の竣工以来、雇用促進事業団は管理委託を兵庫県と締結し、兵庫県は今田町と再契約委託を行い、合併後も引き続き県知事と篠山市長との管理委託契約を締結してまいりました。国の行政改革の一貫から、平成11年10月1日に雇用能力開発機構法の施行により、これら施設に関する権利義務一切を雇用能力開発機構が引き継ぐこととなりました。同法により、これら福祉施設は早期に廃止または民営化その他合理化を行うこととなり、国が策定しました勤労者福祉施設の譲渡等に関する基本方針に基づき、積極的に地方自治体への譲渡を推進することになり、平成12年12月には譲渡に関する意向調査が実施されました。本施設は丹波伝統公園の一翼を担うものであり、建設用地は篠山市有地であることから、民間に譲渡されることは大いに問題があるとして評価が低くなる譲渡の最終年度であった平成21年に応じたい旨を報告しておきました。その雇用能力開発機構において、意向調査で3年以降の譲り受けの報告があった団体には、不動産鑑定評価等を実施し、譲渡予定価格を提示し、協議を進め、譲渡予定価格を提示した翌年までに協議を整わなかったときは、運営委託契約を解除し、速やかに取り壊しの手続きを進めるという方針が打ち出され、篠山市には、平成13年10月2日に譲渡価格10万円で提示がなされました。譲渡価格の決定は、既存施設の不動産評価額から、取り壊し経費を差し引いたものであると聞いております。譲渡予定価格の算出根拠の数字は公表しないとのことであります。譲渡価格が高額と思われる場合、また不信な場合は、譲り受け自治体での不動産鑑定の実施も可能でありますが、不動産鑑定に依頼すれば、譲渡価格以上の経費が必要となるとのことから、妥当な金額として譲り受けに対応してまいりましたのは、大まかな経緯の概要でございます。
それでは、続きまして、条例の一部改正の内容について、ご説明申し上げます。
第1条につきましては、工芸品産業の右に及びレクリェーションを加え、2条に次の1号を加え、レクリェーション及び自然体験の振興を図るための野外活動施設及びセンターハウスとし、4条につきましては、8号の次に9号としてレクリェーション及び自然体験の振興に関することを加え、9号を10号に改めるものでございます。
また、5条の2項中にあります及び観光物産センターとあるのを、及びを削り、観光物産センターのあとに、及び野外活動施設を加え、さらに第8条第2項中の10人とし、市議会議員を10人としに改め、9条の管理の委託につきましては、全文改正となります。
第9条、市長は地方自治法第244条の2項第3項の規定により、公園の管理運営に関する事務のうちに次に掲げる事務を今田産業振興協会に委託するということで、1号から2号まで定めています。2項、前項の委託業務の執行に要する経費については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。3項市長は次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による管理の委託を廃止しなければならないということで、1号から2号まで定めております。
最後に、別表3の次に4として現行と同一料金であります野外活動施設使用料を加えるものでございます。バンガローは宿泊施設となっているところから、
利用は午後1時から翌日の午前10時までとするものであります。
以上、簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきご決定いただきますようお願い申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
9番、市野忠志君。
○9番(市野忠志君) 9番、市野です。
大変、この上部の方は、今縷々経過を聞かせていただきますと、随分と責任ももたないなという感じを受けるんですけれども、10万円を出して移管されると説明を受けたんですが、現地はすべて調査済と思います。例えばバンガローなんか見てどう思われましたか、その辺と。
この野外活動施設のこれが全く
利用されておりませんけれども、こういう
利用データなんかもお示しできるんでしょうかね。2点ほどお尋ねいたしますけれども。
○議長(降矢太刀雄君)
畑中産業経済部長。
○産業経済部長(畑中源文君) バンガローの現況でございますが、バンガローは木づくりになっておりまして、中は傷んでおりますが、5人用が3棟、10人用が2棟ということでございます。
そして、
利用状況でございますが、大体あそこの陶の郷全体を通じまして、平成13年度では10万524人の入場人数を得ております。
以上でございます。
バンガローについて、ちょっと付け加えさせていただきますが、平成10年に改修、中の模様替えといいますか、改修をいたしております。
○議長(降矢太刀雄君) 9番、市野忠志君。
○9番(市野忠志君) 全体の10万なにがしかはわかるんですけれども、実際のバンガロー、あるいはテニスコートですけれども、それの
利用者というものをデータがありませんかと聞いたわけですけれども、なければ結構です。恐らく
利用されてないと思いますから。
この間も、地元の方で、窯入塾が開催されますけれども、そのときに講師さんがさぎそうホールの中でいろいろお聞きの館内の人にこんなことを言われましたですね。地元の人も、市の人も、あるいは職員も、そんな施設全く
利用したことがない、人に進められますかと、こういう声かけがありましたけれども、全くそういう問いかけがもしあれば手を挙げてくださいと、こういうことでしたけれども、だれ一人手を挙げることはありませんでした。そういうような現状ですから、手も挙げないそんな施設をだれがよそから来て
利用するかと、こっぴどくやっておりましたけれども、そんな現状ですから、ですからこれを市に移管していただいて、そして条例改正をしてまで、今後、市で整備されていくわけですから、12月でも会派の代表質問もさせていただきましたけれども、新年度に向けてそういう構想は早速整備のとりかかりとか、そういう段階がありましたらお聞きしたいと思いますけれども。
○議長(降矢太刀雄君)
畑中産業経済部長。
○産業経済部長(畑中源文君) まず、最初のテニスコート、バンガローの
利用人数については、ちょっと今手元に持っておりませんが、金額といたしましては、平成14年の2月末現在では、テニスコートが8万6,940円、バンガローが23万1,750円ということでございます。そして、この施設のバンガローもいろいろな施設含めてですが、やはり今後、隣にも県立の陶芸会館ができますし、この陶の郷全体計画につきましても、15年度で地元と協議しながら、会合といいますか構想を練っていくということでございますので、今回譲り受けたところにつきましても有効に使っていきたいと思っております。
以上です。
○議長(降矢太刀雄君) ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
議案第28号、
丹波伝統工芸公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第28号、
丹波伝統工芸公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。
◎日程第16 議案第29号 篠山市農業集落・
コミュニティプラント排水施設条例の
一部を改正する条例制定について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第16.議案第29号 篠山市農業集落・
コミュニティプラント排水施設条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
大西建設部長。
○建設部長(大西正之君)(登壇) ただいま上程いただきました議案第29号、篠山市農業集落・
コミュニティプラント排水施設条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。
このたびの条例改正は、新たに供用開始します下水道処理施設を追加することが主なもので、ございます。条例改正、新旧対照表の39ページをごらんいただきまして説明をさせていただきたいと思います。
まず、別表中に処理施設の位置について、地番ののを削除すること及び処理対象区域にアンダーラインが入っていますが、地区の名称を改めることにつきましては、他の設置条例と整合を図るため、住所表示等の統一を図るものでございますので、個々の説明は省略させていただきますので、よろしくお願いします。
次に、農業集落排水事業で整備いたしております本市の処理施設につきましては、全市で15処理区のうち、本年4月から新たに供用開始いたします古市南部浄化センター、そして一部供用開始という形でありますが、大芋浄化センター及び雲部浄化センターの三つの処理施設を別表に追加するものでございます。これによりまして、農業集落排水及びコミュニティープラント事業で、処理施設が残りますのは、現在施工中であります八上浄化センターと古市のコミュニティープラント設備の2処理場でございます。
それでは、条例の追加します大芋浄化センターにつきましては、大字福井字西寺1148番地に位置し、処理対象区域は大字福井ほか3地区で計画処理人口は880人でございます。また、雲部浄化センターにつきましては、一部供用開始ということではありますが、大字泉字下川原の坪1003番地に位置し、処理対象区域は大字東本荘ほか5地区で、計画処理人口は1,300人でございます。さらに古市南部浄化センターにつきましては、大字油井字岸ノ上ノ坪364番地1に位置し、処理対象区域は大字草野2地区で計画処理人口は1,040人でございます。
条例の施行日につきましては、平成15年4月1日からとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議を賜り、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
10番、田中悦造君。
○10番(田中悦造君) 10番、田中です。
細かいことですが、しかし条例である以上、固いことも言わないかんというところもあるんですが、別表の中で、上から4段目、味間北浄化センターとして、対象処理区域として、味間北、味間奥、味間南のうち市長が定める区域とこういう表現になっているんですが、御存じのように、味間奥、味間南については、公共下水道の区域にも入って、現在施工しているとこですし、ここらあたりも事務訂正なら次いでにしといた方がよいんではないかというような気がするんですがどうですか。
○議長(降矢太刀雄君) 大西建設部長。
○建設部長(大西正之君) 先ほどのご質問は、4段目の味間北のうち市長が定める区域という表現についてのご質問であったと思うんですが、これらの処理区域につきましては、公共と農集とが輻輳しております。したがって、今回そういう文言の整理を、ここはもともとなっておりますが、そういう意味を含めて、うち市長が定める区域というように明記をしております。
○議長(降矢太刀雄君) 10番、田中悦造君。
○10番(田中悦造君) じゃあそのほかにも、えらい細かいこと言うたらいかんねんけど、うち市長が定める区域いうのはほかにもあるけれども、そこらは全部これ公共と農集が輻輳している区域ということですか。そういう解釈すればいいわけですね。
○議長(降矢太刀雄君) 大西建設部長。
○建設部長(大西正之君) 再度の質問でありますが、一番上の宇土岩崎、さらに下の方になりまして、そういう表示をしているところがございますが、いずれもそういうこの条例の範囲はあくまで農業集落排水事業と、コミュニティプラントで設備いたしました設置条例でありますので、他の公共下水、特環の関係と重複する部分について、そういう表示を行っております。
○議長(降矢太刀雄君) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
議案第29号、篠山市農業集落・
コミュニティプラント排水施設条例の一部を改正する条例制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第29号、篠山市農業集落・
コミュニティプラント排水施設条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。
◎日程第17 議案第30号
篠山市立職業訓練センター条例の一部を改正する条例制
定について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第17.議案第30号、
篠山市立職業訓練センター条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
畑中産業経済部長。
○産業経済部長(畑中源文君)(登壇) ただいま上程賜りました議案第30号、
篠山市立職業訓練センター条例の一部を改正する条例制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
本条例の一部改正を行います要因は、平成15年度に市民会館を改築し、庁舎化することに起因し、当館2階にあります職業訓練センターが西紀支所、北側にあります西紀
在宅介護支援センター内に移転することに伴う条例の整備するものでございます。
職業訓練センターが設置されました経緯の概要を申し上げますと、昭和43年に働きながら専門職として、基礎教育を身につけ、質の高い技術者育成が急務であるとし、建設業者により会員538名を有する組織が編成され、活発的に活動される中、昭和45年5月に多紀郡職業訓練推進協議会の名称で職業訓練法に基づき、労働大臣から職業訓練学校の認定を受け、建築課をおいて篠山商工会内に、篠山技能学院が開校されました。昭和48年には、篠山市民会館の建設にあわせ、事業内、職業訓練施設整備事業の補助を受け、2階に篠山町立職業訓練センターを設け、完成後の昭和50年4月1日に設置条例を施行し、合併後も市に引き続いて現在に至っております。この間、普通課程の職業訓練終了者は2,100人余りで、短期課程につきましては、1万人を超えており、市内業界や、企業第一線で活躍されているところであります。 続きまして、条例の一部改正について説明申し上げます。
第2条中北新町41番地とあるのを宮田248番地2に改め、附則につきましては、この条例は平成15年4月1日から施行するものでございます。
以上、簡単でございますが、提案理由の説明をさせていただきます。よろしくご審議いただき、ご決定いただきますようお願い申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
これから、議案第30号、
篠山市立職業訓練センター条例の一部を改正する条例制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第30号、
篠山市立職業訓練センター条例の一部を改正する条例制定については、原案のとおり可決されました。
ここで暫時休憩いたします。
再開は2時40分といたします。
午後 2時23分 休憩
午後 2時40分 再開
○議長(降矢太刀雄君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
◎日程第18 議案第31号 篠山市
公共下水道処理場設置条例の一部を改正する条例
制定について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第18.議案第31号、篠山市
公共下水道処理場設置条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
大西建設部長。
○建設部長(大西正之君)(登壇) ただいま上程いただきました議案第31号、篠山市
公共下水道処理場設置条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。
この条例改正につきましても、先ほどの議案第29号と同様、新たに供用開始する処理施設を追加することを主体とするものでございます。条例の内容につきましては、新旧対照表の41ページをごらんいただきたいと思います。
まず、別表中処理施設の位置について、地番ののを削除すること、さらに処理対象区域にアンダーラインをつけておりますが、地区の名称を大字名に改めることにつきましては、他の設置条例と同様に表示の統一を図ろうとするものでございますので、ここの説明は省略させていただきます。
次に、特定環境保全公共下水道事業で整備いたしております全8処理区のうち、本年4月から全面供用開始をいたします大山浄化センター及び西部浄化センターの二つの処理施設を新しく別表に追加するものでございます。別表では、一番下段にそれぞれ追加をいたしております。なお、これらによりまして、特定環境保全公共下水道事業での残りますのは、16年3月完成予定の日置浄化センターのみとなるものでございます。
まず、大山浄化センターにつきましては、大山下字山代坪910番地に位置し、処理対象区域は追入ほか14地区で、計画処理人口は1,900人でございます。
また、西部浄化センターにつきましては、大字今田町市原字向山215番地に位置し、処理、対象区域は大字今田町黒石ほか7地区で、計画処理人口は2,000人でございます。
条例の施行日につきましては、平成15年4月1日からとするものでございます。
以上、簡単な説明ではございますが、よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
2番、植野良治君。
○2番(植野良治君) 2番、植野です。
先ほど農集排のときに、田中議員からの対象処理区域の質問が出ておったんですが、同じように同じ地域で住吉浄化センターの処理対象区域、この処理対象区域の判断で私もちょっと疑問があるのでお尋ねしたいんですが、ここでいう区域はいわゆる自治会単位の名前を挙げた区域というように理解したらええんか。いわゆる地番でいくと、自治会をまたいで地番なんかが設定されておって、特にこの地域は飛び地なんかがあったりして、そこら辺がややこしいんで、どういうように区域を名称を条例でうたってあるんで、理解をしたらええんか、そこらによって大分、おかしい部分が出てくるのやないかなということがあるんです。区域の名称はどういう単位をとられて条例化されようとしているのかお尋ねしたいと思うんです。
○議長(降矢太刀雄君) 大西建設部長。
○建設部長(大西正之君) 先ほどのご質問でございますが、例えば住吉浄化センターの処理対象区域の枠内にアンダーラインの入っております東吹上、東吹中、東吹下という区域につきましては、いわゆる行政が行います表示でいわゆる行政庁の大字名では、東吹しかないということでこれを統一させていただきました。なお、その中段にも、左の表にありますように、味間新田東、弁天等々、これらにつきましては、いわゆる行政庁の町名表示に、いわゆる字と統一をするということで削除いたしたものでございます。
なお、改正案、右の住吉浄化センターの下から2段目に宇土のうち市長が定める区域というように先ほどもご質問ありましたが、この部分につきましては、条例が先ほどの農業集落排水と2段立てになっております関係で、農業集落排水の処理区と混在しているということで、こちらにも応答するように市長が定める区域というように表示をさせていただいております。
以上でございます。
○議長(降矢太刀雄君) 2番、植野良治君。
○2番(植野良治君) その宇土のケースはわかるんです。農集排に入っている区域と、公共下水道に入っている住吉浄化センターに属している区域と、先ほどの農集排の関係で味間奥、味間南が農集排の区域に入っているんやけれども、これは味間北浄化センターで、味間北の分だけが農集排でいって、それ以外は公共下水道の住吉浄化センターの管轄になっていくべきものと私は理解しているんです。ただ、味間北の中に、味間奥や味間南いう地番が飛び地があるかないか、そこまでは把握しとらへんので、もしあるとすれば、こういう条例上の表現になってくるんかなと、こんな思いがするんです。確かに、今提案ある公共下水道の住吉浄化センターの中に、弁天やとか、音羽グリーンタウンやとか、こういういわゆる自治区いうんですか、自治会はあるけれども、これは地番でいくと味間新であったり、味間南であったり、弁天は大沢であったりしますので、まとめられたと、東吹も上、中、下を一つにまとめられた、これは住所表示の地番でいくと東吹一本になっているから、それはそれで理解するんやけれども、そうすると、その地番で統一したと、こういうように理解したらええんか、もう一つ付け加えましたら、大山の浄化センターの場合、園田分や、徳永とこういう表示が区域に入っているんですはね。こういう自治区は大山にはないんで、地番でいくと園田分やとか、徳永いうのがある。そのように統一されたんか、そこらのとこだけ、条例やなかったらこんな細かいことをごてごて言わへんねんけど。あとでいろいろな開発されていく場合に、開発業者なんかの関係で、それによってトラブルが生じたり、地元でいろいろなややこしい問題が起きては、もとになるのはこの条例ですんで、改めてご答弁いただきたいと思うんです。
○議長(降矢太刀雄君) 大西建設部長。
○建設部長(大西正之君) 先ほども説明いたしましたように、改正案の方は、いわゆる大字でありまして、いわゆる地番の範囲の大字名称に厳格に分類したという考えでございます。したがって、味間北、それから味間奥、味間南ということがありますが、北の浄化センター内にそういう字地番が混在するということで表示をしております。
○議長(降矢太刀雄君) 21番、加久田 保君。
○21番(加久田 保君) 21番、加久田です。
今のご回答なんですが、農業集落排水の方で味間奥、味間南はですね、市長が定める区域とこうなっているわけですね。そうしたら、こっちへくればそれも味間奥も、南も市長が定める区域という表示がされなければならないと思うんですが、例えば宇土には市長が定める区域になっていますから、その市長が定める区域が東吹からずっと点がうってあるけどかかって市長が定める区域になっているのか、そこら辺の表示の仕方がちょっとあいまいな分があるので、今のような質問が出ているのではないかというように思うんです。
それともう一つは、条例ですから、例えば保育園の設置の位置を見ますと、例えば小枕なら小枕何番地とこう書いてあるし、この浄化センターなんかの所在地を見ますと、小枕何々の坪何番地という小字まで出ているんですね。表示としては間違いではないんですけれども、普通、住所地の表示をする場合には、小字までは出さないのではないかと。条例ですから、やっぱりそこら辺は統一をしておいた方がいいのではないかというようなこと、間違いではないんやけれども、見たとこやっぱりそういうように統一しといた方がいいのではないかと思いましたので、ちょっとこれ意見だけですけれども。
○議長(降矢太刀雄君) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
これから、議案第31号、篠山市
公共下水道処理場設置条例の一部を改正する条例制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
◎日程第19 議案第32号 篠山市
下水道事業新規加入金徴収条例の一部を改正する
条例制定について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第19.議案第32号、篠山市
下水道事業新規加入金徴収条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
大西建設部長。
○建設部長(大西正之君)(登壇) ただいま上程いただきました議案第32号、篠山市
下水道事業新規加入金徴収条例の一部を改正する条例制定について、提案理由の説明を申し上げます。
この条例改正も15年度新たに供用開始いたします処理区の新規加入金を定めるもので、まず特定環境保全公共下水道事業では、大山処理区及び西部処理区、また農業集落排水事業では、みたけ地区及び古市南部地区のあわせて四つの処理区につきまして、別表に追加するものでございます。
新規加入金の積算につきましては、既に加入をされている方と、新規の方、加入される方との均衡を図る観点から、下水道事業分担金実績累計額におおむね5%を加えた額としています。参考までに申し上げますと、大山処理区の分担金累計金額は23万2,000円でございました。西部処理区は33万3,540円、みたけ地区は26万6,870円、古市南部地区は24万2,200円でございます。
なお、農業集落排水事業大芋地区につきましては、管路施設工事の一部を15年度へ繰り越すため、事業完了とはならないため、今回は除いているものでございます。
条例の施行日につきましては、いずれも平成15年4月1日からとするものでございます。
以上、簡単な説明ではございますが、よろしくご審議のうえ、ご決定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 質疑なしと認めます。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
これから、議案第32号、、篠山市
下水道事業新規加入金徴収条例の一部を改正する条例制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第32号は、原案のとおり可決されました。
◎日程第20 議案第33号 篠山市
水道事業給水条例の一部を改正する条例制定につ
いて
○議長(降矢太刀雄君) 日程第20.議案第33号、篠山市
水道事業給水条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
上田企業部長。
○企業部長(上田多紀夫君)(登壇) ただいまご上程賜りました議案第33号、篠山市
水道事業給水条例の一部を改正する条例制定について、提案理由のご説明を申し上げます。
平成13年7月4日に水道法が改正され、いつでも安心、安全な水を飲んでいただくため、貯水槽水道に関しまして、水道事業者及び設置者の責任を供給規定において、明確に定めることが必要になったものでございます。これによりまして、従来まで管理責任が明確になっていなかった小規模の貯水槽についても、徹底した管理責任が求められ、今後はすべての貯水槽の責任と所在が明確になることにより、清掃や検査など、適正な管理を求めることが可能となったものでございます。現在におきましては、水道法14条の規定により、貯水槽水道が設置される場合においては、貯水槽水道に関し水道事業者及び当該貯水槽の設置者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていることとされており、さらに水道法34条では、専用水道の設置者は、厚生労働省令に定める基準にしたがい、その水道を管理しなければならない。また、簡易専用水道設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に地方公共団体の機関、または厚生労働大臣の指定するものの検査を受けなければならないと定めております。
しかしながら、それ以外の簡易専用水道の適用除外の基準で、10トン、10立米以下のものにつきましては、水道法に定めておらず、適正に監視されるよう篠山市水道供給条例に定め、管理者が管理及び水質検査を水道法の適用の要件を満たすように指導、助言及び勧告ができるものと新たに定めるものでございます。
なお、篠山市での簡易専用水道施設は38カ所、小規模受水82カ所でございまして、今回新たに条例適用いたしますのは、現在では集合住宅、店舗、企業、公共施設など82カ所のものでございます。なおまた、水道事業者は平成15年3月31日まで、当該要件を満たすよう供給条例の改正を行い、知事に届けなければならないこととされております。
それでは、詳細につきまして、条例等一部改正、新旧対照表43ページでご説明を申し上げます。
まず、39条では、市の責務を定めたものでございまして、管理者はこの第14条2項第5号に定める貯水槽水道の管理に対し、必要があると認めるときは、貯水槽水道の
利用者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができることといたしております。
39条の2条では、管理者は貯水槽水道の
利用者に対し、貯水槽水道の管理に関し情報提供を行うものでございます。
さらに40条では、設置者の責務を定めたものでございますが、貯水槽水道のうち、法第3条7項に定めます簡易専用水道、これは10トンを超え、水道事業におけるものでございますが、この設置者は法34条に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならないこととするものでございます。
次の40条の2項についてでありますが、前号に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理者は、規定に定めるところにより当該貯水槽を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならないとするものでございます。
附則でこざいますが、この条例は15年4月1日から施行するものでございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、ご審議いただきましてご決定くださいますようお願い申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
議案第33号、篠山市
水道事業給水条例の一部を改正する条例制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
◎日程第21 議案第34号 篠山市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関
する条例の一部を改正する条例制定について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第21.議案第34号、篠山市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
西村生活部長。
○生活部長(西村 尚君)(登壇) ただいまご上程いただきました議案第34号、篠山市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定につきまして、提案説明を申し上げます。
まず、改正に至りました経過についてご説明をいたします。
平成11年4月の篠山市合併時において、消防団の組織改革における
調整は、階級や報酬等、基本的事項を除きすべて合併後に行うことを申し合わせ、旧町組織そのままを統合し、篠山市消防団として発足をしてまいりました。その後、4年の消防団活動が経過する中、方面隊組織における地域面をはじめ、団員数等の組織面、また装備における設備面等において、あらゆる不合理を是正し、指揮命令が的確に行え、均衡と調和がとれ、地域にあった団運営とするべく改革が必要不可欠でございました。合併後、組織改革における諸準備を進める中、平成13年5月に小前団長を軸とした、篠山市消防団組織改革検討会を発足し、消防力の基準に沿い、常備消防である消防本部との
調整を行いながら、消防団員自らが内部の組織改革に着手したのでございます。
原案作成後におきましては、各自治会長との事前
調整のあと、平成14年3月に瀬戸市長から篠山市消防委員会に対して、組織改革における諮問がなされ、2回の協議の後、平成14年5月に、原案に基づく答申がなされたところでございます。この答申に基づき、平成14年8月には、自治会長会自治会において提案説明を行い、ご承諾を得た後、各自治会長との再
調整を行い、また市議会において補正の承認を得る中、消防車庫の建築や、車両の移動
調整等を行ってきたところでございます。
それでは、条例改正新旧対照表の44ページによりましてご説明申し上げたいと思います。
まず、第2条に定めております定員につきましては、定数1,610人を357人減数の1,253人に改めようとするものでございます。この算定根拠といたしましては、消防力の基準に基づき、消防車両における団員数から算定し、タンク車及びポンプ車は20名、また積載車につきましては15名を基準として算定しております。
また、特に消防本部からの遠距離地や密集地におきましては、地域性を考慮し、各部に5名以内の団員を動員することにより、地理的、物理的な不安要因の解消を図り、有事に対応するよう計画しているところでございます。
また、13条に規定する費用弁償につきましては、水火災の場合、1回につき800円を1,200円に、警戒の場合1回につき800円を同じく1,200円に、訓練の場合1回につき500円を800円に改めようとするものでございます。
なお、附則でこの条例は平成15年4月1日から施行するものでございます。
以上、地方自治法96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
以上、簡単な説明でございますけれども、ご審議いただきましてご決定いただきますようにお願い申し上げたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
23番、足立義則君。
○23番(足立義則君) 23番、足立です。
2点ほどご質問させていただきますけれども、まずこの条例の中に800円以内、1,200円以内と書いてあるんですけれども、恐らく800円出し、1,200円出しということで、これ以内と書いてあるのは、1,200円以内の場合、1,100円とか1,050円という場合がこれあるのかどうかいうのが1点の質問と。
水火災の場合、警戒の場合、訓練の場合の訓練だけが800円ということになっていますこの差はなぜこれがついているのかと、この2点についてお願いします。
○議長(降矢太刀雄君) 西村生活部長。
○生活部長(西村 尚君) 金額の表示の仕方でございますけれども、以内ということに書いてございますけれども、1,200円なり800円ということでご理解いただければ結構かと思います。
そして、火災の場合とか、水害の場合、それから、警戒の場合ということになりますと、その場合と訓練の場合ということの違いでございますけれども、先に申し上げました二つの件につきましては、特に火災現場なり、水害現場に行っていただく実際の業務でございますので危険度も含め高くなっておりまして、訓練の場合は、そのためのあくまでもいろいろな訓練をしていただくということでございますので、値段の差に差異があるということでございます。
○議長(降矢太刀雄君) 23番、足立義則君。
○23番(足立義則君) 23番です。
そうしたら、今の部長の説明でしたら、以内はとらはったらええん違いますかと思うんですが、以内はいらないんだったら外すべきだと思うんで、以内をとってもらってもいいと思います。
それともう1点、ものの考え方についてお話をさせていただきますけれども、今度の4月からの組織改革ということで、2,000万なにがしかの財源が削減できるという話は全協で説明を受けましたけれども、考え方として、せっかく消防団の方の組織改革において2,000万円ぐらいが出たということで、人員を22%ぐらい削減しているんですよね。人員を22%ぐらい削減して手当を50%上げると、これどういうことが起こるかというと、100%出席した場合には、出費が多くなるわけですね。ものの考え方としては、これをせっかく削減して、今消防団員は、はっきり言うて別に手当でほしくて入っているような消防団員恐らくおりませんので、本当にボランティアという形で皆さんやっていますので、一応、組織改革をされて、このまま800円のままでいっておいて、何年かして火災の状況とかで見といてからいらうという方がよかったんじゃないかと。考え方としたら、僕が思うには、支出はこれでおさえたから、こちらの方で浮いたものをこっちへ補うというようなことを安易に考えておられるのではないかということが1点と。
聞くところによりますと、制服と言いますか、消防のときの作業服が新しくなるというように聞いているんですけれども、何かで浮いたからいうて、それをこっちに回しとったら何にもならないと思うんです。浮いたら浮いた分そのままでしばらくの間いったら削減効果が出る。せっかく浮いたんやったら、しばらくの間削減したままでいくべきやないかと、消防団の幹部の方で話をされていると思いますけれども、あまり消防の場合は、火事がいってときには、サイレンがなるととるものもとりあえず私らも出てますけれども、あまりこういうお金のこととか、制服的なこととか、そういうなのは僕はあまり関係がないというように消防に取り組んでいるんですけれども、その辺の見解についていただけたらと思います。
○議長(降矢太刀雄君) 西村生活部長。
○生活部長(西村 尚君) 1点目の以内というものを取り消したらどうかという意見でございますけれども、このままでお願いしたいというように考えております。
2番目の問題でございますけれども、この内容については、消防団自らの組織の中で、こういういろいろな協議をされ、十分協議をされた中で、消防団から上がってきた内容を消防団からその原案を受けて消防委員会の方へ出したという内容でございます。ですから、このことについては、消防団の方から、十分そのことを配慮してほしいというご意見があり、消防委員会でもそのことを申し上げ上がってきた問題でございますので、内部の中でもう少し
調整をお願いできたらありがたいというように思います。
○議長(降矢太刀雄君) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
議案第34号、篠山市消防団員の定員の管理、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例制定についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第34号は、原案のとおり可決されました。
◎日程第22 議案第35号 市道路線の認定について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第22.議案第35号、市道路線の認定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
大西建設部長。
○建設部長(大西正之君)(登壇) ただいま上程いただきました議案第35号、市道の路線認定につきまして、提案理由の説明を申し上げます。
このたび、認定をお願いいたします道路は、旧国道西荘上宿線、西野々天引線、岩坂線と西紀トンネル北線の4路線でございます。これらいずれも国及び県道のバイパス工事や、トンネル工事、さらにその取り合い工事など道路整備がなされましたことにより、旧道分などを市道に引き継ぐものでございます。
内容といたしましては、議案の次のページの図面によりご説明をさせていただきたいと思います。
まず、①の旧国道西荘上宿線でございますが、上側にあります黒いラインが国道372号線、日置バイパスであります。これは平成11年3月に供用開始されましてからこのバイパス区間が国道に振りかえられたわけでございます。以来、旧道路分につきます取り合い道路部分や、現道の一定の補修、補強工事など一定進んだことから、今期下側に黒塗りであります旧国道区間、延長にしまして1,910メートルでございますが、地域に密着した生活道路として、市道、旧国道西荘上宿線として認定しようとするものでございます。
続きまして、次のページの②の西野々天引線でございますが、図面の中で現在新たにトンネル部分、波線でしておりますのがトンネル部分でございます。それから、現道部分に若干図面が表示されていない図面になっておりまして、まことに申しわけございませんが、道路の起点と書いた部分と、トンネルの波線のつなぎに新たに道路がありますので、そのようにご理解をいただいて説明をさせていただきたいと思います。
まず、西野々天引線では、一般国道372号の兵庫県と京都府境における天引峠の線型が不良で幅員も狭く、交通の難所となっておりました。この解消を図るため、平成7年度からトンネル前後の改良工事に着手し、トンネル本体は平成12年度より着手され、本年夏ごろには供用開始の運びとなると伺っております。
それでは、内容の図面の左側に黒塗りをいたしております国道372号改良工事に伴います迂回路として
利用している区間、すなわち現在の峠を越えます現道でありますが、これが833メートル、山頂まで833メートルでございます。これらの道路を市道西野々天引線と名称を定めまして、このたび認定をお願いしようとするものでございます。
次に、次のページの③でございますが、これも天引トンネル等の改良工事に伴うものでございますが、新ルートの完成に伴いまして、現在の道路に取り付ける部分の取り合い部分でございます。図のようにトンネルの手前から、従来のルートに近回りをするようなルートを今回の工事にあわせまして新設をされたものでございますが、これにつきましても、市道岩坂線といたしまして認定をしようとするものでございます。
最後の④でございますが、西紀トンネル北線と名称を定めまして、去る3月1日市道西紀丹南線のこのトンネルが市内の中心部を南北に結ぶ幹線道路として、また国道176号線や、県道篠山三和線のバイパスとして開通したことに伴いまして、篠山三和線の法線が変更となりました。この内容につきましても、図面にこの三和線のルートがふくれているものが表示されていなかったり、この周辺に新たに設備があります黒豆の館と表示がない部分がありまして申しわけないわけでございますが、そのもともとございました山裾の県道篠山三和線につきまして、延長にして220メートルをこのたび市道に認定しようとするものでございます。
以上、まことに簡単な説明ではございますが、よろしくご審議のうえご決定を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) ないようですので、これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
議案第35号、市道路線の認定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第35号、市道路線の認定については、原案のとおり可決されました。
◎日程第23 議案第36号 平成15年度篠山市
農業共済事業事務費賦課総額及び賦
課単価を定めることについて
○議長(降矢太刀雄君) 日程第23.議案第36号、平成15年度篠山市
農業共済事業事務費賦課総額及び賦課単価を定めることについてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
畑中産業経済部長。
○産業経済部長(畑中源文君)(登壇) ただいま上程いただきました議案第36号、平成15年度篠山市
農業共済事業事務費賦課総額及び賦課単価を定めることについて提案理由のご説明を申し上げます。
農業共済事業の事務費賦課金は農業共済事業の予定量に応じ、国から交付され県を通じて受ける補助金や、その他収入を差し引いた事務費あるいは兵庫県農業共済組合連合会に支払うべき賦課金に充てるため、組合員等に賦課するものでございます。賦課総額といたしまして、1,076万8,000円を予定しております。賦課単価は議案書の次に示しておりますとおり、共済金額1万円当たり水稲共済割では昨年と同額の48円、麦共済割も48円、家畜共済割の乳牛、雌では70円、以下それぞれ記載しておりますとおりでございます。ただし、家畜共済割につきましては、家畜共済への加入奨励のため、従来から1農家1頭当たり平均共済額が15万円を超える場合、その超えた額に対して賦課しないものとし、1年未満の引受けについては、当該共済責任期間に相当する額といたしております。
(4)果樹共済割以下、畑作物共済、園芸施設共済の単価につきましては、すべて前年度と同じ単価で定めようとするものでございますので、説明を省略させていただきます。
以上、簡単でございますが、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
議案第36号、平成15年度篠山市
農業共済事業事務費賦課総額及び賦課単価を定めることについてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第36号は、原案のとおり可決されました。
◎日程第24 議案第37号 平成15年度篠山市
農業共済事業特別積立金の取崩しに
ついて
○議長(降矢太刀雄君) 日程第24.議案第37号、平成15年度篠山市
農業共済事業特別積立金の取崩しについてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
畑中産業経済部長。
○産業経済部長(畑中源文君)(登壇) ただいま上程いただきました議案第37号、平成15年度篠山市
農業共済事業特別積立金の取崩しについて、提案理由のご説明を申し上げます。
平成15年度におきましても、水稲と家畜損害防止事業を計画しておりましたが、その財源として特別積立金を充てており、その取崩額を定めようとするものでございます。水稲では取崩額を908万2,000円以内とし、水稲の損害防止事業に充当いたします事業総額は1,150万円で、特別積立金の取崩しと、兵庫県農業共済連合組合連合会の助成金241万8,000円を予定しております。なお、この事業は篠山市農作物病害虫防除協議会に委託しております。また、家畜につきましては、取崩し総額を17万3,000円以内とし、家畜の一般損害防止事業に充当いたします。事業の内容につましては、乳牛では産前産後における疾病予防のためのビタロムフェノルテの接種や、栄養補給のためのニュウカンピーの投与など、表に記載しておりますとおりです。事業総額は69万円で、特別積立金の取崩しと兵庫県農業共済連合会の助成金11万3,000円、それに賦課金等40万4,000円を予定しております。
以上、簡単でございますが、提案理由のご説明とさせていただきます。ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 質疑なしと認めます。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
議案第37号、平成15年度篠山市
農業共済事業特別積立金の取崩しについてを採決します。 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第37号は、原案のとおり可決されました。
◎日程第25 議案第38号 篠山市
農業共済事業農作物(水稲・麦)共済に係る危険
段
階基準共済掛金率等の設定について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第25.議案第38号、篠山市
農業共済事業農作物(水稲・麦)共済に係る危険段
階基準共済掛金率等の設定についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
畑中産業経済部長。
○産業経済部長(畑中源文君)(登壇) ただいま上程いただきました議案第38号、篠山市
農業共済事業農作物(水稲・麦)共済に係る危険段
階基準共済掛金率等の設定についてご説明申し上げます。
農作物水稲共済の掛け金率につきましては、農業共済補償法で3年ごとに改正すると定められており、平成14年産で3年間の一料率期間が終わりましたので、今回15年産から適用します掛け金率を定めようとするものです。共済掛金率は過去20年の被害率を基礎といたしまして、共済目的の種類ごと、共済事項等による書類ごと、組合等ごとの区域ごと、事務大臣が基本共済掛金率を定めます。そして、組合はこの基準共済掛金率を下がらない、くだらない範囲内で条例を定めることとなっております。先般、平成15年産からの水稲に適用いたします基準共済掛金率が告示され、県から通知があったところでございますが、篠山市に対する基準共済掛金率は0.734%となっております。平成14年度までが1.264%でしたので、0.53%の減となり、掛金にいたしまして、昨年より42%安く、単位当たり共済金額233円の場合、10アール当たり平成14年が518円でありましたので、217円安くなり、平成15年は301円となります。農作物共済掛金率につきましても、水稲共済掛金率と算定と同じでございましで、先般、麦共済に適用いたします基準共済掛金率が県から通知があったところでございまして、篠山市に対する平成15年度基準共済掛金率は5.662%となっております。平成14年度までが5.132%でしたので、0.53%増となり、掛金にいたしまして、10.3%と高くなり、10アール当たり33円高くなります。危険段階基準共済掛金率を設定する場合は、農業災害補償法第107条第4項の規定に基づき、知事の許可が必要となっておりますので、農作物共済に係る危険段階基準掛金率設定要領第7の2の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。
なお、この件につきまして、過日2月26日損害評価会を開催いたしまして、適切であると意見をいただいております。
以上、簡単なですが、提案理由の説明とさせていただきます。ご審議いただきご決定いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
12番、上月格男君。
○12番(上月格男君) 12番、上月です。
ただいま共済関連の3案が協議されているわけですが、私は議案の内容やなしに、ちょっとこの制度について伺いたいと思うんです。非常に勉強不足で申しわけないんですが、共済制度は旧町から広域議会が担当いたしておりまして、年々引き継いで今日に至っているわけでございますが、議会の同意を得るということが制度があって議会に提案されるわけですが、共済制度は文字通り農家がお互いに共済、お互いに助け合う制度でございまして、ただいま部長から説明がありましたように、篠山市内には損害評価会委員さんが恐らく30名ぐらいおられるのではないかと思うんですが、その人らが共済制度について慎重なご審議をして、議会の同意を得んなんということで提案をされるわけです。議会に提案されるということになりますと、いささかもうちょっと詳しい添付資料がほしいと思うんですが、これは議会の議決を得んなんという制度が、私非常に勉強不足なんですが、国の制度でこないなっているのか、あるいは篠山市の条例で制定されているのか、その辺、どないなっとるのやと思うわけですが、これはいわゆる損害評価会の委員さん、篠山市に満遍なくおられるので、慎重な審議をされているし、議会で議決するいうことが非常に手間がかかると申しますか、労力がいると申しますか、規制緩和やら、改革が今叫ばれている中で、例えば市の議会の同意を得んでもよいという方法があるのではないかというように思うわけですが、これは全国的に国の制度であったら、全国の末端の市町村まで、こういうことが波及していると思うんですが、こんな突飛な質問をさせてもうてまことに恐縮ですが、全国的に議会の同意を得んでもええような市町村があるのではないかというように私は勝手な判断をしているんですが、その辺について、おわかりでしたら説明をいただきたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君)
畑中産業経済部長。
○産業経済部長(畑中源文君) この共済事業につきましては、市の条例で定めておりまして、市に提案するというように定めております。そういうことで、議員のおっしゃるように、全国では共済組合自体が独自にあるところについてはそういうことはございません。そういうことで、この市におきましては、条例を改訂しない限りは、やはりこのような状況で続いていかなければならないと思っております。
また、資料につきましては、今後、また資料を添付、皆さんに配らせていただくような体制でいかさせていただきたいと思います。
○議長(降矢太刀雄君) 12番、上月格男君。
○12番(上月格男君) ただいま市の条例で議会の議決を得んなんというようなお話、部長からいただいたわけですが、ここで先ほど申しましたように、大変な労力がいると思うんですが、ひとつ市で条例を廃止してもうてやね、これは損害評価会で十分ご審議をいただいているので、こういういわば制度を緩和していってはどうか、改革していってはどうかと私は個人的に思うわけですが、市長ご見解あったら伺いたいと思いますが。
○議長(降矢太刀雄君) 瀬戸市長。
○市長(瀬戸亀男君) お答えを申し上げます。
特に農業共済等につきましては、先ほど部長申し上げましたように、農業共済制度そのもの独自の組織であればその認定があるという答弁でありましたけれども、農業災害法によりまして、国県等の補助もいただきながら、そして提案をし、議会の議決を得ているところでございまして、そういう状況も含めて、議会の議決決定をいただくということに現在はなっているところでございますから、我々としては、この方向に沿っていかざるを得ないしいくべきである。あくまでも損害評価委員会というのは、評価の委員会であって、このことを決定する委員会では今ない、こんなように認識をいたしております。
○議長(降矢太刀雄君) ほかにございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
議案第38号、篠山市
農業共済事業農作物(水稲・麦)共済に係る危険段
階基準共済掛金率等の設定についてを採決いたします。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第38号は、原案のとおり可決されました。
◎日程第26 議案第68号 兵庫県
市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体
の数の増減及び兵庫県
市町村職員退職手当組合規約の変更について
○議長(降矢太刀雄君) 日程第26.議案第68号、兵庫県
市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び兵庫県
市町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題といたします。
議案の朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。
稲川総務部長。
○総務部長(稲川敏之君)(登壇) ただいまご上程をいただきました議案第68号、兵庫県
市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び兵庫県
市町村職員退職手当組合規約の変更につきまして、提案理由のご説明を申し上げます。
兵庫県
市町村職員退職手当組合は、現在9市66町54の一部事務組合、合計129の地方公共団体によって組織をされております。平成6年地方自治法の一部を改正する法律及び同施行令の一部を改正する政令の施行に伴いまして、これら組合を組織する関係地方公共団体の数の増減につきましては、組合構成市町等の議会の議決が必要となっておりますので、地方自治法第290条の規定に基づきまして、議会の議決をお願いするものでございます。改正理由は、昭和56年6月4日に設立をされました中播、北部行政事務組合が平成15年4月1日つけで正規職員を採用することに伴い、加入申請の提出があったことによるもの、及び神崎町立神崎総合病院が神崎町、市川町、大河内町を構成団体とし、平成15年4月1日に設立する神崎郡北部病院事務組合に病院運営を移行することにより、職員の退職手当にかかる在職期間の通算を図るため、加入の申し出があったことによるものでございまして、本組合を組織する地方公共団体の数が増となることから、兵庫県
市町村職員退職手当組合規約を改正しようとするものでございます。なお、この規約は兵庫県知事の許可のあった日から施行することとしております。
以上、大変簡単な説明でございますが、提案理由の説明とさせていたたきます。ご審議をいただきましてご決定を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(降矢太刀雄君) 提出者の説明が終わりました。
これから、質疑を行います。
質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 質疑なしと認めます。
これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。
討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 討論なしと認めます。
これから、議案第68号、兵庫県
市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び兵庫県
市町村職員退職手当組合規約の変更についてを採決します。
本案は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(降矢太刀雄君) 起立全員であります。
したがって、議案第68号は、原案のとおり可決されました。
以上で、本日の日程はすべて終了しました。
お諮りします。
委員会審査のため明8日から3月24日までの17日間、休会としたいと思います。ご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(降矢太刀雄君) 異議なしと認めます。
したがって、明8日から3月24日までの17日間休会とすることに決しました。
次の本会議は3月25日、午前9時30分から開議します。
本日はこれで散会します。
ご苦労さまでございました。
午後 3時44分 散会
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
平成15年3月7日
篠山市議会議長 降 矢 太刀雄
篠山市議会議員 藤 本 忠 男
篠山市議会議員 田 中 孝 治
篠山市議会議員 酒 井 朝 洋...