○冨川 委員長
田中委員。
◆
田中大志朗 委員 違いがありましたら違いが分かるように、民間と直営の違いというものがありましたら比較してまとめていただけたらありがたいです。
○冨川 委員長
柳田子ども育成室長。
◎柳田
子ども育成室長 そうしましたら
施設ごとに状況がございますので、
施設ごとの一覧を提出させていただきます。
○冨川 委員長 ほかに確認することはありませんか。
坂本学校教育部長。
◎坂本
学校教育部長 先ほど
村松委員のほうへ、
公立幼稚園の
園務システムの仕様書の提出をいたしますと言いましたけれども、ちょっと日数的に間に合わないかなと思いますので、それで仕様書ではなくて、
システムの概要の分かる資料のほうを提出させていただきたいと思います。よろしくお願いします。
○冨川 委員長 よろしいか。
(「はい」の声あり)
そうしましたら、議案第64号、令和4年度宝塚市
一般会計補正予算第2号の説明はこの程度とします。
続きまして、議案第65号、宝塚市
市税条例等の一部を改正する条例の制定について及び議案第66号、宝塚市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定についての説明を受けます。
当局からの説明を求めます。
古家財務担当部長。
◎古家
財務担当部長 宝塚市
市税条例等の一部を改正する条例及び宝塚市
都市計画税条例の一部を改正する条例の概要につきまして御説明いたします。
これは令和4年度の税制改正に伴い、本年3月31日に
地方税法等の一部を改正する法律が公布され、4月1日以降順次施行されるため、
市税条例等及び
都市計画税条例の一部を改正しようとするものです。
提出しております資料、宝塚市
市税条例等の一部を改正する条例及び宝塚市
都市計画税条例の一部を改正する条例の概要、資料を配っておりますので、そちらのほうを御覧ください。よろしいでしょうか。
まず、
固定資産税及び
都市計画税についての
改正内容ですけれども、わが
まち特例の追加となります。わが
まち特例、国が一律に定めております取決めを、地方自治体が条例で定めるようにする仕組みのこととなります。
その特例の内容としまして、
貯留機能保全区域の指定を受けた土地ということで、資料の中に米印で説明をつけておりますけれども、具体的には河川から浸入した水や雨水を貯留する機能を有する土地のうち、都市での浸水の拡大を抑制する効果があると認められ、県知事が指定した土地、そういった土地について、その課税標準を当初の3年度分、価格に対して4分の3を参酌して3分の2以上6分の5以下の範囲内で条例で定める割合に乗じた額とする、そういう特例の措置が創設されました。
本市では、条例に定める割合について、参酌割合であります4分の3とします。
施行日は公布の日となっております。
なお、現時点で市内に該当する土地はございません。
次に、
個人住民税についての
改正内容についてですけれども、国税である所得税の
住宅ローン控除の制度が延長となり、住宅の取得等をして令和4年から令和7年までの間に居住した方にもそれが適用されることになりました。この制度延長に伴い、
個人住民税においては所得税から控除し切れなかった額について9万7,500円を上限に控除することとされたため、法改正に合わせて
条例改正を行うものです。
施行日は令和5年1月1日となっております。
なお、この制度における市税の減収分につきましては、全額国費、
地方特例交付金で補填されるというふうになっております。そのほか、法改正に合わせて所要の整備を行う予定にしております。
説明は以上です。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○冨川 委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して何か確認することはありますか。
となき委員。
◆となき 委員 まず、わが
まち特例のほうですけれども、説明で該当なしという話やったんですが、ちょっと資料だけ見ていたら田んぼとか畑の想定なのかなと思ったんですが、どういう土地が対象になるのかちょっと説明いただけたら。
それと、住民税の
住宅ローンのほうですけれども、
特例交付金で補填されるということなんですが、その金額はどれぐらい想定されているのか、教えてください。
○冨川 委員長
真田資産税課長。
◎真田
資産税課長 お答えします。
どういう土地が対象かということなんですが、地理的に河川沿いの低地やくぼ地というところが対象の土地でして、たくさんの雨が降ったときなんかに一時的に雨水なんかがたまることによって、周辺の土地に浸水の拡大を抑制することが期待できるということから、そういう土地が対象になっております。
○冨川 委員長 となき委員。
◆となき 委員 河川の近くの田んぼとか畑かなとイメージとしては思ったんですけれども、該当がないということやったんで違うのかなと。その辺がどういう土地なのか。
○冨川 委員長 真田課長。
◎真田
資産税課長 基本的にはその御理解で大丈夫だと思います。
田んぼや畑など、地理的にそういうていをなしていて、一時的に水がたまるというところですので、基本的には田んぼとかそういう更地というんですか、何も建物が建っていない土地が対象になるのかと。
以上です。
○冨川 委員長 よろしいか。
住民税のほうですね。
古家財務担当部長。
◎古家
財務担当部長 資料のほうにもちょっと記載しておりますけれども、今課長が申し上げたような土地で、そのような区域内で盛土、塀の設置等を実施していて、事前に知事に届出をして認可をされるというようなことになりますので、そういった面で、まだ今の時点ではそういう該当がないというような状況になっております。
以上です。
(「もう一つのほう」の声あり)
○冨川 委員長
個人住民税に関して。
藤本市民税課長。
◎藤本
市民税課長 私のほうからは、
住宅借入金特別控除の分の
地域特例交付金の補填額について答弁いたします。
令和3年度の実績で約2億3,300万円ということで、233、290という実績額になっております。令和5年からということで変わってきますので、見込みとしましては、1千万円ほどの減ということで、2億2,200万円というふうなところで考えております。
以上になります。
○冨川 委員長 ほかに確認事項ありませんか。
(発言する声なし)
それでは、議案第65号及び議案第66号につきましては、この程度といたします。
次に、議案第67号、宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。
当局からの説明を求めます。
羽田選挙管理委員会事務局長。
◎羽田 選挙管理委員会事務局長 それでは、議案第67号、宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
本件は、最近におけます物価の変動等に鑑み、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が、以降、今日の私の説明では改正令と呼ばせていただくこととしますが、本年4月6日付で施行され、選挙運動の公営に要する経費に係る限度額が引き上げられたことに伴い、宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例など3条例につきまして、改正令に準拠し、規定の一部を改正しようとするものです。
公職選挙法におきましては、金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段として選挙公営制度を採用しています。選挙の種類ごとに選挙公営制度が設けられており、市議会議員及び市長の選挙については、ポスター掲示場の設置、選挙公報の発行、選挙運動用自動車の使用、ポスターの作成及びビラの作成の5項目について、条例で定めるところにより公営で行うことができるとされています。本市におきましても、それぞれについて条例を定め、選挙公営を実施しているところでございます。
では、今回改正いたします3つの条例につきまして、その
改正内容について御説明いたします。
お手元の新旧対照表の23ページを御覧ください。
1つ目は、宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部を改正しようとするもので、その内容は、選挙運動用自動車の使用の公営に要する限度額に関し、同条例第4条第2号ア、自動車の借入れ契約に係る1日単価について、現行の1万5,800円を改正令における改正単価と同額の1万6,100円に、同じくイ、燃料の供給契約に係る1日単価について、現行の7,560円を改正令における改正単価と同額の7,700円に改めようとするものでございます。
1枚おめくりいただきまして、25ページを御覧ください。
2つ目は、宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正しようとするもので、選挙運動用ポスターの作成の公営に要する限度額に関し、ポスター1枚当たりの単価の限度額を算定する際の基準額について、現行の525円6銭と31万500円を、それぞれ改正令における改正単価と同額の541円31銭と31万6,250円に改めようとするものでございます。
次に、26ページを御覧ください。
3つ目は、宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正しようとするもので、選挙運動用ビラの作成の公営に要する限度額について、1枚当たり現行の7円51銭を改正令における改正単価と同額の7円73銭に改めようとするものです。
なお、施行期日につきましては、附則におきまして公布の日からとしております。
説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○冨川 委員長 当局からの説明は終わりました。
何か確認することはありますか。
梶川委員。
◆梶川 委員 今の説明でよく分かりましたけれども、何か見やすい
パンフレットみたいなのは出ていないんでしょうか。一覧表、ぱっと1枚で分かるようなやつ。
○冨川 委員長 羽田選挙管理委員会事務局長。
◎羽田 選挙管理委員会事務局長 現時点では条例の改正に関しての一覧表のものはつくっておりませんが、総務省のホームページのほうに改正令の一覧が載っておりますので、それは御提供させていただくことはできますけれども。
(「自分で見たらええの」の声あり)
はい。
○冨川 委員長 委員よろしいか。
ほかに確認することはありませんか。
(発言する声なし)
それでは、議案第67号の説明はこの程度といたします。
以上で議案の説明は全て終わりました。
本日は、委員会終了後に論点整理と
資料請求のため、常任委員協議会を第1委員会室において開催する予定としております。
論点整理に当たりましては各委員からの質疑事項を提出いただくことになっておりますが、皆様、これに関しましてはいかがでしょうか。特にこの部分は必要なしと判断させてもらってもよろしいでしょうか。皆様方の総意で。
(「はい」の声あり)
そうしましたら、そうさせていただきたいと思っております。
(「ちょっとだけ委員長すみません」の声あり)
どうぞ。
梶川委員。
◆梶川 委員 今日の議題ではないんですが、今、総務部長いてはるから。
陳情第15号、変動型入札制度の最低制限価格を近隣他市と同程度への変更が実現するよう求める陳情が出ていますけれども、これ次……
○冨川 委員長
梶川委員、恐れ入ります。
その件に関しては、後ほど協議会でさせていただきたいと思っております。この委員会では陳情に関しましては取り扱わないことになっておりますので、恐れ入ります。お願いいたします。
そうしましたら、本日の常任委員協議会ですけれども、10時30分から第1委員会室で行いたいと思います。
最後に今後の予定ですけれども、5月30日月曜日の本会議終了後に
常任委員会を開催いたします。この日は、質疑、委員間の自由討議、討論、採決を行いますので、よろしくお願いをいたします。
これをもちまして
総務常任委員会を閉会いたします。
閉会 午前10時13分...