宝塚市議会 > 2021-12-13 >
令和 3年12月13日総務常任委員会-12月13日-01号

  • "臨時的任用職員"(/)
ツイート シェア
  1. 宝塚市議会 2021-12-13
    令和 3年12月13日総務常任委員会-12月13日-01号


    取得元: 宝塚市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-17
    令和 3年12月13日総務常任委員会-12月13日-01号令和 3年12月13日総務常任委員会                 開会 午前 9時30分 ○冨川 委員長  皆さん、おはようございます。  総務常任委員会を開会します。  会議では、新型コロナ対策のため、密を避け、簡潔な発言に努め、効率的な運営に向け皆様の御協力をお願いいたします。  本日は、付託を受けております議案第139号について審査いたします。  お手元に案件一覧を配付しております。  早速ですけれども、それでは議案第139号、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。  当局からの説明を求めます。  近成総務部長。 ◎近成 総務部長  それでは、議案第139号、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、改正概要の御説明を申し上げます。  本件は、日額または時間額で報酬を定める会計年度任用職員、令和元年度までの臨時的任用職員のことでございますが、この会計年度任用職員の報酬につきまして、会計年度任用職員制度の導入に際し、昨年度及び本年度は、条例附則に規定する経過措置により制度導入以前の報酬制度と同様に支給をしてまいりましたが、経過措置期間の終了に伴いまして、令和4年度以降の報酬の改正を行おうとするものでございます。  改正内容といたしましては、まずは兵庫県の最低賃金の上昇を踏まえた日額単価の改正、次に勤務経験年数区分ごとの昇給額の改正、次に時間額単価の改正、次に現在経過措置として行っております800円加算制度の廃止、最後に期末手当の改正でございます。  よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  なお、資料の詳細につきまして、給与労務課長から御説明を申し上げます。 ○冨川 委員長  廣瀬給与労務課長。 ◎廣瀬 給与労務課長  では、お手元の資料1、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の改正概要を御覧ください。全部で5ページございます。  まず1ページ目の資料題名の下の改正趣旨につきましては、先ほど総務部長が申し上げたとおりでございますが、少し補足させていただきますと、報酬単価につきましては、兵庫県の最低賃金の上昇が来年度以降も見込まれることを踏まえ、また、経過措置期間中は、経験年数の長い職員は期末手当の支給率が高く、短い職員は支給率が低くなっておりますが、経過措置期間終了後は、正規職員に準じた一律の支給率になることから、経験年数の長い職員によっては期末手当額が減少し、年収ベースでも経過措置期間終了に伴い減収となる見込みであったことから、報酬単価を引き上げることにより従来の年収の確保を基本とするものです。  資料の1番、報酬単価について御説明いたします。兵庫県の最低賃金の上昇及び経過措置の終了により期末手当が減収となる職員への対応のため、報酬単価の改正を行います。
     (1)の日額単価についてでございます。①原則として全職種の2年以下区分の日額単価を4.3%増額いたします。②調理補助員の2年以下区分については、令和3年10月の最低賃金引上げにより、令和3年9月以前には差があった事務職と同額の6,510円と現在なっているため、従来の報酬単価の差を考慮し、1%多く改定しまして5.3%増額いたします。資料には記載ございませんが、特に現在の会計年度任用職員の職種のうち、さきの9月市議会で改正をお願いした事務職については、現在、最低賃金に近い930円の時間給でございますけれども、今回の最低賃金の改定率3.1%と同様に、来年以降の最低賃金のさらなる増額を見込み、今回4.3%増額いたしまして、970円としております。  次に、(2)勤務経験年数区分。これは、現行は2年の区分ごと日額単価を200円引き上げておりますけれども、2年超100円、4年超150円、6年超250円、8年超250円、10年超250円、12年超200円といたします。これにつきましては、経験年数が短い職員につきましては、期末手当の支給率が増となることにより年収も増となりますが、限られた予算の適切な配分のため、経験年数による間差に一定の差を設け、こちらは正規職員に準じて、採用当初の間は間差を抑制ぎみといたしまして、一定経験を積むと間差が大きくなり、出口では再び間差が小さくなることといたします。  次に、(3)時間額単価でございますが、経過措置期間中は日額職員日額単価を7時間で割ったものに、割増率として1.32、32%を掛けておりますが、今後、令和4年4月から、期末手当をこの時間額単価で報酬を定める会計年度任用職員にも支給しますので、期末手当の支給に伴い割増率を半減して1.16といたします。この1.32でありますとか1.16につきましては、規則に基づき任命権者が定める数となっております。こちらの、半分にするというところでございますが、繰り返しますが、時間額で報酬を定める会計年度任用職員には従来は期末手当を支給しておらず、また、勤務時間が比較的短時間であるということから、日額職員の単価から算出した基本時間給に1.32の割増率を乗じておりますが、今後は期末手当を支給することから、割増率を設定する理由の一つがなくなりますので、割増率を半減させるものです。  次に、(4)の800円加算制度についてです。経過措置期間中は、週4日勤務など勤務時間が常勤職員の4分の3に満たない職員につきましては期末手当を支給していない代替措置として日額に800円を加算しておりますが、期末手当の支給に伴いこの加算制度を廃止するものです。  次に、大きい2番の期末手当について御説明いたします。  (1)の現行の経過措置期間中の制度、従来の制度でございますが、こちらは週の勤務時間が常勤職員の4分の3以上、週29時間を超える勤務時間の職員であり、日額で報酬を定める会計年度任用職員で、以下の①または②のいずれかの要件を満たす職員に、さらにその下の支給日数表に応じて支給しております。一つ目の要件といたしまして、基準期間内、6月支給の場合は前の年の12月1日から翌年の5月31日まで、12月支給の期末手当の場合は6月1日から11月30日までに在職し、かつ、支給日現在、6月支給であれば6月30日、12月支給であれば12月10日に在職する職員、または2番の支給日時点では在職しておりませんが、先ほどの基準期間の末日、5月31日または11月30日時点に在職する職員で、その基準期間における実勤務月数が3か月以上の職員に、以下の表の経験年数区分と実勤務月数に応じた期末手当を支給しております。この支給日数表の考え方でございますけれども、経験年数区分が長く、基準期間における実勤務月数が長い職員ほど支給率が大きくなるとなっております。一番大きい支給率で言いますと、勤務経験年数区分が12年超、実勤務月数が6か月以上という職員が、一番最大の報酬日額の31日分の期末手当が支給されます。  こちらのほう、(2)の経過措置期間終了後につきましては、1番の支給率は、正規職員期末手当と同率で、現在でいいますと年間で2.55月、これを6月期と12月期でそれぞれ1.275月支給いたします。  次、ページ変わりまして3ページですが、ただし、現行の800円増対象職員及び時間額で報酬を定める会計年度任用職員、現在期末手当が支給されていない職員ですけれども、こちらにつきましては給与条例施行規則の18条第4項に規定する任命権者が定める期間率として、その支給率を掛けたものに0.5、いわゆる半額にして支給することを想定しております。  ②の対象職員につきましては、先ほどの現行どおりの①、②の要件を維持しますが、現行では支給対象としていない800円加算対象職員及び時間額で報酬を定める会計年度任用職員についても支給対象といたします。  次に、3番の年間報酬例、移行前後の報酬例でございますが、こちら移行後の報酬例として①から③まで、さきの議会運営委員会ではこの①、②のみ御説明いたしましたが、③を追加させていただいておりまして、このような①週5日勤務12か月雇用の事務職と、事務職で従来は期末手当が出ていなかった週の勤務時間が常勤職員の4分の3以下の職員、仮に週3日勤務職員を想定して、これの12か月雇用の職員、最後に時間額の報酬を定める会計年度任用職員として、1日5時間勤務の週5日勤務、12か月雇用のいわゆる地域児童育成会の補助員を例として挙げさせていただいております。3の年間報酬例の米印で少し注釈を入れさせていただいておりますが、こちらの移行後の期末手当の支給率の試算の方法といたしまして、いわゆる令和2年4月1日での会計年度任用職員制度の移行時点の年間の期末手当の支給率2.6月で試算しております。その後、令和2年に人事院勧告により期末手当の支給が0.05月減となっておりますが、現行は2.55月でございますが、移行前後の比較といたしまして、この移行後の額は2.6月の期末手当として試算しております。①、②の事務職につきましては、いずれの経験年数区分も移行後が現行を上回るという形になっておりますが、育成会補助員、いわゆる時間額で報酬を定める会計年度任用職員につきましては2年超区分から6年超区分までの3区分について現行の年収を下回るということを想定しております。これは育成会補助員の例を挙げてございますけれども、いわゆるほかの職種の時間額で報酬を定める会計年度任用職員につきましても同様の傾向になると見込んでおります。  続きまして、4ページを御覧ください。こちらは先ほどの3ページの現行と移行後の比較を棒グラフで示しているものです。①、②につきましては、右側の少し薄い色の棒グラフ、これが移行前の現行をいずれの経験年数も上回るとなりますが、御説明したとおり③のいわゆる時間額で報酬を定める会計年度任用職員、例として育成会補助員については2年超から6年超までの区分については少し現行を下回るということを示しております。  最後、5ページでございますが、こちらは職種別・経験年数区分別人数ということで、3ページで挙げさせてもらった職種の人数と業務内容を示しております。特に②の事務職で週の勤務が4日以下の職員というのはどういったものかということについて少し詳しく御説明しますと、この表の中の業務内容のところ、一般事務のうち、例として学校事務など業務量を考慮して週4日以下勤務のものでございます。こちらのほうで、例えば①の事務職であれば165人、②の事務職800円加算対象は70人、最後、③の育成会補助員については227人というふうに数字出しておりますが、こちらも少し分かりにくかったと思いますが、あくまでもそれぞれの職種についての人数でございますので、これを全て足しても、今現在、市で任用しております会計年度任用職員の日額、時間額、1千人以上おりますので、それには到達しませんが、代表的な職種の例としてこれらを挙げてございます。参考に申し上げますと、③の育成会補助員、時間額で報酬を定める会計年度任用職員の先ほど申し上げた2年超から6年超区分については、この表でいきますと29、25、12ということで、全部で66人でございますが、全体の会計年度任用職員のうち時間額で報酬を定めるものの2年超から6年超区分は、その66人を含めて約200人在籍しております。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○冨川 委員長  当局からの説明は終わりました。  ここで、論点整理について協議をいたします。  本件について、論点の設定について御意見はありますか。                 (「なし」の声あり)  ないようでしたら、特に論点は設定しない方向で進めたいと思っております。  それでは、論点は設定しないことといたします。  直ちに質疑に入ります。  質疑はありませんか。  梶川委員。 ◆梶川 委員  臨時職員労働組合団体交渉を経て妥結ということですが、まずこの問題で団体交渉は何回あって、最終的に妥結した日をちょっと教えてください。 ○冨川 委員長  廣瀬給与労務課長。 ◎廣瀬 給与労務課長  本件につきましては、団体交渉は2回。その2回の間にそれぞれいわゆる予備交渉、窓口協議を2回しております。1回目の団体交渉が11月12日、最終の団体交渉が11月18日でございます。  以上です。 ○冨川 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  臨職労の方に聞いたらね、私、この間の議運のときに聞いて、要は今回マイナスになる、今日の大きな問題はマイナスになる人が何で出てくるのかということです。マイナスになることについては、臨時職員労働組合も大分ここをマイナスにならんように訴えたみたいですけど、当局は、条例提案をはよせなあかんからと言うて、時間切れみたいになってこういう結果になったと思いますけれども、そのあたりについて、組合との何か約束事はあるんですか。 ○冨川 委員長  廣瀬給与労務課長。 ◎廣瀬 給与労務課長  おっしゃられるとおり、時間額で報酬を定める会計年度任用職員期末手当につきましては、正規職員に準じた支給率に、先ほど申し上げたとおり条例施行規則で定める任命権者が定める率として0.5を予定しているということで、団体交渉で御説明しております。これにより、間差を少し触るというところも影響しまして、移行前後で現行の支給額を下回るということも臨時職員労働組合には提示した上で交渉いたしましたが、おっしゃるとおりこの件については協議においても大きい争点となったところです。  本件については、現時点では0.5を想定して予定しておりますが、この取扱いについては労働組合からも継続して協議していくことという申入れをいただいておりますので、今後引き続き協議させていただくこととなっております。  以上です。 ○冨川 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  私もこの間の一般質問で指摘しましたけど、今回の会計年度任用職員制度いうのは処遇改善が趣旨です。途中で何か変なことになってもうたけどね。特にやっぱり救われないかんのは、ここの日額、まさしく以前から言うアルバイト職員パート職員です。今回の資料の3ページで、事務職の2年以下の方が年収で13万3,840円引き上がるということで、これはこれでええんですけど、今回の私が問題にしている③番目の育成会補助員、2年超、4年超、6年超だけがマイナスになっている。今までずっと交渉して、経験年数加算とか時間額なんかはずっと交渉の経過によって決まったことやから、私は今回極端に差をつけることがね。何でもそうでしょう。経過措置いうのがありますやん。下げるときでも上げるときでも。別に上げるやつは、13万3,840円を下げなんか言うてませんよ。そういって上がる人もいてて、特に育成会の4年超は何で1万400円も下がるんか。  ちょっと聞きたいのは、この今言うてる4年超の1万400円下がる人の年収の計算ですけど、時間給1,120円掛ける、当然1年間の勤務時間数、それから今回の期末手当の2回分、合わせてこの金額になるんですか。 ○冨川 委員長  廣瀬課長。 ◎廣瀬 給与労務課長  おっしゃっておられます4年超1,120円、時給単価1,120円のところでございますけれども、いずれの区分も同じでございますが、この年収の試算、今回の件でいきますと1,120円が1日5時間、これが週5日、これが12か月と。これがいわゆる月例の基本的な報酬でございます。それに期末手当ですね。期末手当も1か月当たりの平均支給額を基礎といたしますので、1,120円の1日5時間の週5日の4週、これが基礎額となって、それに、この場合は2.6月分掛けておりますが、それをさらに0.5、半減しておるというところが育成会補助員の移行後の計算式となっております。  以上です。 ○冨川 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  私が計算したのは、要は勤務時間が短い5時間以下の職員については、先ほど廣瀬課長が、今までは1.32掛けとったけど、期末手当が支給されるから今回1.16に減らしました。例えば、①事務職の週5日勤務の4年超の人が、今度、移行後7,040円になるでしょう。要は、これは7時間でこの金額やから、7で割って、それで1.16掛けたら1,166円になるねん。だから、今言うてる1,120円、③の育成会の4年超が1,120円のところやけど、廣瀬課長の説明で言うたら、ここは1,166円にならなあかんねん。このあたりの考え方はどうなんですか。 ○冨川 委員長  廣瀬給与労務課長。 ◎廣瀬 給与労務課長  育成会補助員報酬単価の考え方でございますけれども、育成会補助員につきましては、いわゆる7時間、日額という考え方がございません。育成会補助員は全て時間額としての任用しか現在ございませんでして、間差で上げていきますので、現行の1,250円から、考え方とすればそこを一旦1.32で割り戻しまして、それに1.16を掛けると。それを4.3%増するということで、今回の1,120円の単価を設定しておりますので、おっしゃるとおり事務職を7で割って1.16を掛けるというのは少し異なった数字となります。育成会補助員はあくまでも移行前の育成会補助員の単価をベースにして、割増率を半減させた上で4.3%増額するという形になっております。  以上です。 ○冨川 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  移行前がこないなってるから。問題は、だから期間率の0.5。3ページの一番上に書いてますよね。ただし、現行の800円増対象職員及び時間額で報酬を定める会計年度任用職員の支給率を、0.5を乗じる。これは、だから市の裁量でね。ここは、要は、今回条例の中には、今回下がるところについては全く書かれてませんよね。条例とは違う、規則か何かだけで行ってるということでさっき説明しとったよね。 ○冨川 委員長  廣瀬課長。 ◎廣瀬 給与労務課長  先ほど御指摘の0.5という期間率でございますけれども、こちらについては令和2年4月からの会計年度任用職員制度移行時に、給与条例施行規則の本則において、18条第4項でございますけれども、ここで、日額で、週の勤務時間が4分の3以下の職員であるとか、時間額で報酬を定める会計年度任用職員につきましては、支給率に、さらに任命権者が定める1以下の期間率を乗じて得た額とするとさせていただいておりますので、期間率を1以下で設定するということについては、今回の条例改正分には出てきません。経過措置が終了することによって、条例施行規則の本則に基づいた対応をするというところでございます。  以上です。 ○冨川 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  だから、この0.5いうのはそちらが決めたことで、これが0.6でも0.7でも、ほんまは1でないとあかん。何で半分に減らさなあかんのか。これによって今回マイナスが生じてるねんから、そこは、今回条例改正の項目には該当しない施行規則の部分ですけども、実際に今200人の方が今回の改正でマイナスになるという事実を考えたら、この0.5のところを触るしかないん違うん。この間の議運の資料はマイナスの資料を出してなかったやん。私がたまたま臨時職員労働組合に聞いたら、マイナスになる人がいてますよと。そこで今回のこの問題になったんや。マイナスの部分を出さないでね、だから、それも物すごく不誠実やねん。それ分からんかったらそのまま行ってますよ。みんなプラスやったら。だから、マイナスの人が今回出てくるということについては、それはだから臨時職員労働組合もここを何とかしてくれと言うてるわけや。施行規則の中身のことやから、0.5を0.6に、0.7に、0.8にしようと思ったらできるんと違うの。それをしないで今回通そうとしている。マイナスになる人が、廣瀬課長この間言った、150万円のうちの1万円ですわとあなた言うたけどね。150万円の人の1万円ってどれだけ。それをマイナスされるというのは。片一方で13万3,840円上がる人もおるわけや。この表を見たら、育成会補助員さん見たら、みんな怒りますよ。育成会の補助員さん、私、この間の一般質問で言うたけど、去年の3月、4月、コロナで子どもたち、コロナで感染する危険性あるのに、みんな仕事を一生懸命やりはったやんか。そんなことも考えて、何でこんなマイナスで提案するの。できないんですか、これは。 ○冨川 委員長  廣瀬給与労務課長。 ◎廣瀬 給与労務課長  こちらについては御指摘のとおり任命権者が定める率でございますので、0.5にするか、それよりも少し大きくするかというところについては、任命権者、いわゆる市のほうで定めさせていただくものです。例えばですけれども、この期間率0.5ではなく1.0とした場合、4年超の職員については、年収で比較しますと約13万5,200円増になると。この4年超区分で。例えば週5日勤務している事務職は、4年超で2万4千円増となりますので、その層と比べるとやっぱり少しバランスを欠くのかなというところございますけれども、おっしゃっていただいているとおりマイナスになるというところについては回避するとなると、やはり0.5のところをマイナスにならないように、必ず全ての職種についてマイナスにならないように、その期間率というものを設定することは可能と考えております。マイナスのまま提案してしまったというところでございますけれども、こちらについては、先ほど申し上げたとおり臨時職員労働組合とも引き続き継続して協議するというところで一旦交渉を終えておりますので、今回の説明に当たりましては、本件改正の基本的な方向性を説明できる事例にとどめてしまったために、議会運営委員会当日に配付した資料には、時間額職員に移行前後の年収比較を掲載しない判断をこちらでしてしまったものです。誠に申し訳ございませんでした。 ○冨川 委員長  梶川委員。 ◆梶川 委員  だから、基本的には、労使合意をしたことについては、私は議会も尊重せなあかんという立場です。だけど、この間の一般質問でも言いましたけど、今の労使交渉労使対等の立場になっていないというところが問題。だから、臨時職員労働組合とか非常勤嘱託職員のレインボーとの交渉について、私はほんまに誠実に交渉をやっているという感じは受けないんですよ。物すごく、今、宝塚市、金ないねんから、我慢せいみたいな押しつけでね。だから、今回の条例提案マイナスの部分は一言も言わんと、規則のところやからと言うて乗り切ろうと思ったんやろうけど、物すごく不誠実やね。そのあたりも私は抗議したいと思います。要は、労使対等の立場でない。今後、臨時職員労働組合と継続的に協議していくということですから、来年の4月までにこのマイナスの部分が。マイナスがゼロじゃないよ。やっぱりプラスにならなあかんと思うんですよ。ほかの事務職の1日7時間勤務の5日勤務の1年目の13万3千円上がる人がいるんやから、同じ金額だけ上げとは言いませんけども、プラスに全部がなるように、今後とも臨時職員労働組合と協議していくということを、もう一回、総務部長、ちょっと確認したいです。 ○冨川 委員長  近成総務部長。 ◎近成 総務部長  先ほど給与労務課長からも申し上げましたとおりで、このあたりは組合とも交渉事項の一つで残っておりますので、これは4月から採用させていただきたいという条例改正でございます。それまでに組合とも誠実に交渉しまして、マイナスという職員が出ないように、このあたりはやはり職員のモチベーション、それから生活に関する部分もありますので、引き続き交渉してまいりたいと思います。  以上です。 ○冨川 委員長  ほかに質疑はありませんか。  となき委員。 ◆となき 委員  今の話によりますと、任命権者の定める範囲ということで、規則で定められている部分で、4月までに組合のほうと交渉して、マイナスにならないようにやっていく方向で考えているというような答弁やったんですけど、ちょっと影響額について確認なんですが、ここに出されている例で言うと66人で、マイナスの計算でいくと38万9,100円のマイナスだと思うんですけど、このほか含めたら200人程度いるという話で、もしこのマイナスを、今、プラスにするほうがいいんだというお話ありましたけど、マイナスをゼロにするとしたら、総額でこの200人分の影響額というのは幾らなんですか。 ○冨川 委員長  廣瀬給与労務課長。 ◎廣瀬 給与労務課長  この期間率につきまして、時間額で報酬を定める会計年度任用職員以外にも週3日勤務で報酬を定める会計年度任用職員にも関わるものです。それぞれ同じ0.5以上にするとなりますと、年間で800万円ほど。時間額の職員につきまして約600万円弱程度を見込んでおります。  以上です。 ○冨川 委員長  となき委員。 ◆となき 委員  先ほどから話出てますけど、職員の生活であるとか労働の状況であるとかと考えた場合に、いわゆる年収150万以下ぐらいの少ない収入の方をさらに引き下げるということはやっぱり許されないことだと思います。それを是正した場合、影響額として年間800万ということでしたので、全体からすればごく一部という額やと思いますので、やはりそういう職員のモチベーションを含めて考えた場合に、それぐらいの対応はすべきかと思いますので、今後、組合との協議で話をするということなので、しっかりやっていただきたいと思います。  以上です。 ○冨川 委員長  ほかに質疑はありませんか。  大川委員。 ◆大川 委員  ちょっといろいろややこしいんで、理解が難しいんで、ちょっと整理しながら聞きたいんですけど、まず一番初めに最低賃金の上昇と、経過措置終了に伴う期末手当が減収となる職員の対応のためにというのが今回の大きな目的だと思うんです。最低賃金というのはちょっと後づけっぽい感じはするんだけど、一番の大きな原因は会計年度任用職員制度を導入して経過措置が終わるというところが一番根本の原因になるのかなと思います。  会計年度任用職員の制度を導入した理由というか、そもそも何で会計年度任用職員というものを国が検討して入れたのかというところを、まずちょっと説明をしてください。 ○冨川 委員長  廣瀬給与労務課長。 ◎廣瀬 給与労務課長  会計年度任用職員制度の導入の趣旨でございますが、こちらにつきましては地方公共団体の職員の体制が基本的に常勤職員を中心として考えられております。ただ、実態としまして臨時職員、従来でいくと嘱託職員というのは勤務時間が短かったりでありますとか、あと専門的な職種についてはなかなかそういった職種にフォーカスして採用するという制度が従来ございませんでして、それもそれぞれの地方自治体のほうで、例えば地方公務員法22条に規定する臨時的任用職員、または地方公務員法3条に規定する特別職の非常勤嘱託職員という形で任用してきました。そちらにつきましては、例えば給与の考え方であるとか、休暇の考え方であるとか、任用の考え方であるとか、成績主義なのかどうなのかとか、そのあたりがはっきりしないというところで、取扱いが日本全国でもばらばらになっているという状況がございまして、こちらについては国のほうで統一的な、かつ透明性のある任用制度にしようということで、会計年度任用職員制度が設けられております。それに当たりまして、任期の設定の仕方。一会計年度中は任用できると。しかもそこで、翌年度についても同じ職が設定されるときは、引き続き4月からまた設定できるという任用根拠が設定されました。特に会計年度任用職員につきましては、全国的に見ますとやはり昇給しないであるとか、期末手当というものが支払われないということもございましたので、昇給についても一定の考え方が示される。国に準じてであるとか、そういった一定の考え方が示される。また、地方自治法上において手当の支給ということができなかったんですが、こちら期末手当は支給できるというふうに明確にされましたので、今回、先ほどの条例改正でも御提案させてもらった期末手当というものが一つの論点ということになっております。  以上でございます。 ○冨川 委員長  大川委員。 ◆大川 委員  会計年度任用職員制度の趣旨というのは、報酬をはじめ手当とか様々なものが本当に規定がされていなかったので、いろんな自治体で差があったというところを統一しようというのが大きな趣旨だと思います。なので、今回4月から会計年度任用職員が完全実施という形になるので、ある程度ほかの都市と、西宮とかいろんなところと比べても、制度上はそんなに大きく変わらないというか、自治体に与えられている裁量の範囲以外のところは、基本的には同じになるという考え方だと思うんです。今回、年収が全部下がるとか上がるとかという話もいろいろ出てますけども、問題になるのが何かと言ったら、そもそものスタートのいわゆる経過措置だったところが、他市と比べてどうだったのかということです。ここがもともとばらばらだったと。それを統一しようとなったときに、仮に宝塚市が他市に比べてめちゃくちゃ出し過ぎていた。制度として。そういうのもあると思うんですけど、その場合は、当然ですけども下がりますよね。今まで出し過ぎていたというか、やり過ぎていたというか、退職手当を出しますとかいろんなことがあってやっていたのを、整理したら下がってしまいますという場合って多分あると思うんです。必然的に下がってしまう。全然、期末手当も何も出していなくて、本当に普通のアルバイトさんみたいな感じで時給だけでやっていたみたいなところだったら、上がりますというふうに多分なると思うんです。だから、そもそものところが、ほかと比べて要はめちゃくちゃ手厚かったのかどうかというところが、今回、下がっている、下がっていない、上がる、上がらないみたいな話になるんですけど、まず機械的に入れるときにどういう状況になるのかというのをちょっと整理したいんだけど、例えば一番大きな①番の事務職のところの一番大きな原因は期末手当ですよね。2ページ目の2のところですよね。期末手当のところで何が大きく変わるかというと、経験年数の高い人の6か月以上の実勤務月数の人たちのところが22日から31日まであります。大体、1か月分の給料、20日とか21日とかというぐらいだとは思うんですけども、それから考えると、この12年超の6か月以上の人、31日やったんで、多分1.5か月分ぐらいもらっていたんですよね。だから、それが2回合わせると3か月分ぐらいあったのが、それが2.6ぐらい。今回さらに改正で2.55になりますけども、にまで下がりますという、その0.4か月の分の差がすごく大きくて下がるということになるんですけど、そもそもこの期末手当表というのは他市と比べてどうだったんですか。そもそも比べられるものなのかどうかちょっと分からないんですけど、他市と比べてどうだったんですか。 ○冨川 委員長  廣瀬給与労務課長。 ◎廣瀬 給与労務課長  こちら先ほど御説明した、期末手当をまず出す出さないというのがございまして、本市はもちろん出しておりましたけれども、出しているところで比較いたしますと、正規職員のように月数で行くところもあれば、本市のように経験年数区分と実勤務月数で少し触ってあるというところがございます。一番大きいところで31日になっておりますが、このような表を使っているのが近隣市でも幾つかございます。そこと比べると、正直申し上げて、それぞれ均衡を取りながら、別の市が上げればこちらも上げようかとか、そういった交渉の中でそれを決めていっているところですので、出しているか出さないかというと、出しているという意味では、出しているのは出しておりますけど、支給率の考え方については正規職員にも準じておりませんし、このように経験年数によって差がありますので、ここは議員おっしゃるとおり単純に比較はしにくいところですが、比較的近隣市との均衡は取れているのかなと考えております。  以上です。 ○冨川 委員長  大川委員。 ◆大川 委員  他市との比較という意味では、なかなか比べるのは難しいという前提があるとしても、それなりにみんなそれぞれ様子見ながらやっているので、必ずしもめちゃくちゃ離れているというわけではないと。ただ、今回何が問題になるかといったら、正規職員とのバランスが取れていなかったというところですよね。正規職員よりも、もっと言うと、要は高かったわけですね。月数ベースで見ると、いっぱい出しとった。それを正規職員と同じにしようという、ある意味合理的だと思うんです。考え方としては。今までが多かったと考えてもいいのかなと思わんでもないので、通常であれば下がる。月数下がるので下がってしまいますよというのは、当然、当たり前だと思うんです。ただ、他市と比べてもそうだし、今、意見でも出ていたように、これまでと一気に大きく下がってしまうというのは、やっぱり人事管理上というか、職員のモチベーションみたいなところ、制度上というよりも組織の運営上ちょっと問題があるだろうということで、なるべく変わらないようにしようという形でいろいろ考えて、最低賃金というのを持ってきたわけですよね。恐らく。930円なんだけど、1千円ぐらいまで上げていくし、毎年二、三%ずつぐらいここ数年上がってきているので、それを先に4月から、半年後の10月なので、それを見込んでやりましょうということで970円というのが出てきて、何とか①は解決したという流れだと思うので、そもそもは、①にしても、本来であれば、もともと月数で考えると多かったので、その分が正常になったときに下がる人が出てくるというのは、制度上、客観的に見るとそれはそれで仕方がないというものなのかなというふうに僕は判断しています。ただ、でもやっぱり組織の運営上を考えて、モチベーションもあるからあまり変わらないようにしようというふうに逆にやったというのが今回の一つの改正なのかなと理解しています。  そう考えると、3番のところの今問題になっているマイナスのところなんですけど、これの大きな原因は、1.32を1.16にしたことが一番原因としては大きいと思うんですけども、この1.32という数字とか、2つ原因があって、そのうちの一個がなくなったので半分にしようという1.16とかというのは、これは他市と比べたりだとか、比較の対象というか根拠みたいなのがあるんですか。 ○冨川 委員長  廣瀬給与労務課長。 ◎廣瀬 給与労務課長  この時給の割増率については、これはそれぞれ各市独自の過程を通っているように考えております。ただ、一定勤務時間が短いということで、やはり働かれる方からすると、勤務時間が短いけれども、職員に応募をするとなると一定の割増率というものは民間市場を見ても必要なのかなと考えておりますのと、あと本市でいいますと期末手当が出ないというところで一定の割増しをしているというところはあるのかなとは考えておりますが、そこについては他市が時間額の報酬をどのように設定しているかというのは、こちらについては他市も制度が多種多様で、現在過渡期のところもございますので、少しそこはちょっと整理し切れておりません。申し訳ありません。 ○冨川 委員長  大川委員。 ◆大川 委員  なかなか比較ができないということなので、やっぱり基準になるのは何かというと、これまで積み重ねてきた交渉であったりだとか、これまで支払ってきた慣習であるとかというものがやっぱり基本になってくるのかなという気がします。そうなると、今言っているように大きく変わってしまわないようにという考えはそれなりに正しいのかなというふうに思いますので、そこのところ、基本的には、だから僕は理解としては、普通に全国統一の制度にぼんと機械的に合わせたらがーんと下がってしまうようなものを、本当にいろいろ苦労しながら、理解が難しいぐらいいろいろ調整しながら、正規職員とのバランスも取りながらつくっていった制度で、どうしてもそこの欠けとして、あまりにも、ここだけをゼロにするために、全部が全部、本当にめちゃくちゃ上がってしまうというのもちょっと違うだろうしというので、苦労しながらつくって出てきた綻びというか、ちょっとした穴。今、1万円とか2,300円とか5,200円とかというところの金額なので、ゼロと同じかなという判断をして出されてきたんだと思うので、この点については、何でゼロで出してきたんだみたいな話ではなくて、一定僕は給与の制度をつくっていく上では理解はできるかなと思いますので、制度としてはこれで十分だと思います。あとはだから本当にさっき言った組織の管理の人事上の問題で、梶川委員がおっしゃっているのもよく分かるし、頑張っておられる方も当然いるし、そこに対する評価が下がったわけでもないのに下がってしまうということに関しては、やっぱり受け取る側としての気持ちもあるだろうから、それを運用上どうクリアしていくかというとこだと思うので、そこだけは少し、総務部長もおっしゃっているように、期間がありますので、いろいろと対策をということであれば、それはぜひ進めていただければというふうに意見だけしておきます。  以上です。 ○冨川 委員長  ほかに質疑はありませんか。                   (発言する声なし)  それでは、委員間の自由討議を行いたいと思います。  発言の申出はありませんか。               (「ありません」の声あり)  ありませんね。それでは、自由討議はこの程度といたします。  ほかに質疑はありませんか。               (「ありません」の声あり)  それでは、これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。               (「ありません」の声あり)  そうしましたら、これをもって討論を終結します。  これより採決を行います。
     議案第139号についてお諮りします。  本件について、原案のとおり可決することに異議ありませんか。                 (「異議なし」の声あり)  異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  以上をもちまして、本日付託されました議案の審査は終了いたします。  この後、委員会報告書を作成し、明日12月14日火曜日、午前9時30分から常任委員協議会を開催して、事前に配付させていただきました委員会報告書と併せて協議したいと思っております。  また、明日は常任委員協議会に引き続き常任委員会を開催し、委員会報告書の決定を行いたいと考えております。よろしくお願いいたします。  そうしましたら、これをもちまして総務常任委員会を閉会いたします。                 閉会 午前10時22分...