宝塚市議会 2019-03-04
平成31年 3月 4日産業建設常任委員会-03月04日-01号
平成31年 3月 4日
産業建設常任委員会-03月04日-01号平成31年 3月 4日
産業建設常任委員会
開会 午前 9時30分
○たぶち 委員長 おはようございます。
ただいまから
産業建設常任委員会を開会いたします。
委員のほうから写真撮影の申し出を受けておりますので、これを許可しております。よろしくお願いいたします。
本日は、議案16件について説明を受け、確認を行いたいと思っています。
それでは、説明に入る前に、
説明順序についてお諮りいたします。
お手元に本日の案件の一覧を配付しています。
説明順序は、
案件一覧表に記載の番号順としたいと思っています。なお、議案第39号から議案第42号の4件については一括で説明を受けたいと思いますが、いかがでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
ありがとうございます。それでは、議案の
説明順序については、そのように決定させていただきました。
資料請求についてなんですけれども、資料は委員会として請求することになります。各委員におかれましては、本日、議案の説明を受け、審査に必要な資料があれば委員長へ申し出てください。資料は、
常任委員協議会において整理を行った上で、文書により当局へ
資料請求したいので、御了承お願いいたします。
それでは、まず、議案第29号、宝塚市
火災予防条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
石橋消防長。
◎石橋 消防長 皆さん、おはようございます。
それでは、議案第29号、宝塚市
火災予防条例の一部を改正する条例の制定につきまして、
提案理由を御説明いたします。
本件は、
不正競争防止法等の一部を改正する法律が昨年5月30日に公布され、
工業標準化法が、
通称JIS法でございますけれども、
JIS対象の追加等を主な理由といたしまして
産業標準化法という名称に改められ、本年7月1日に施行されることに伴う改正でございます。
議案書のほうをごらんください。
第20条、避雷設備の条文中、同法を根拠といたしております「日本工業規格」を「
日本産業規格」に改めようとするものです。
簡単ではございますが、御説明は以上でございます。よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げます。
○たぶち 委員長 説明は終わりました。
説明に対して、何か確認することはありませんか。ありませんか。
(「ありません」の声あり)
それでは、議案第29号の説明はこの程度といたします。
ありがとうございました。
それでは、次に、議案第17号、平成31年度宝塚市
水道事業会計予算についてを議題といたします。
当局からの説明を求めます。
足立上下水道局長。
◎足立
上下水道局長 皆さん、改めましておはようございます。
それでは、議案第17号、平成31年度宝塚市
水道事業会計予算につきまして、
提案理由の説明を申し上げます。
お手元の資料でございますけれども、平成31年度の宝塚市
水道事業会計予算と、もう一つA4の一枚物でございますけれども、31年度の予算の概要というものをもって説明させていただきます。
まず、予算書のほうからお願いいたします。
1ページをごらんください。
第2条でございます。業務の予定量でございますけれども、(1)平成31年度末の
給水人口につきましては23万5,323人を予定してございます。それと(2)の
年間給水量は2,469万2,519立方メートルとしてございます。次に、(4)主な
建設改良事業といたしまして、
管路更新事業に8億7,400万円、それと
浄水処理強化事業に3億7,500万円余、新
庁舎建設事業に2億8,300万円余、それと
送配水施設機械設備等更新事業に2億3,800万円余、最後に
基幹施設耐震化事業に2億2,500万円余を計上してございます。
次に、第3条の
収益的収入及び支出でございますが、まず収入につきましては、第1
款水道事業収益に47億6,977万2千円、その内訳を、下の第1項
営業収益、第2項
営業外収益及び第3項の
特別利益として計上してございます。
支出につきましては、第1
款水道事業費用に51億757万1千円、その内訳としまして、第1項
営業費用、第2項
営業外費用、第3項
特別損失及び第4項予備費として計上してございます。
以上、
収益的収支の
差し引きにつきましては、3億3,779万9千円の
赤字予算となってございます。
次に、第4条の
資本的収入及び支出でございますが、まず収入につきましては、第1
款資本的収入に31億2,950万1千円、その内訳を、第1項企業債、第2項他
会計負担金、第3項
投資有価証券償還金、第4項
貸付金返還金などを計上してございます。
支出につきましては、第1
款資本的支出に37億9,346万5千円、その内訳を、第1項
建設改良費、第2項
企業債償還金、第3項投資及び第4項予備費として計上してございます。
資本的収入が支出に不足する額6億6,396万4千円は、
損益勘定留保資金等で補填することといたしております。
次の2ページをごらんください。
第5条でございますけれども、
債務負担行為に関する事項でございます。
漏水調査等を長期継続契約するために期間及び限度額を定め、
債務負担を設定します。
第6条でございます。これは、起債の目的、限度額などを定めたものでございます。
次に、第7条で、消費税に不足が生じた場合の流用に関することを定めております。
次に、第8条で、給与費と交際費につきまして、議会の議決を経なければ流用することができない旨を定めてございます。
次に、第9条でございますけれども、
一般会計からの補助金としまして、
経営安定化のために541万8千円を
繰り入れすることと定めてございます。
第10条につきましては、
水道メーターの購入費としまして、たな
卸資産限度額を6千万円と定めております。
続きまして、3ページ以降でございますけれども、3ページから6ページにつきましては、
収益的収支及び
資本的収支についての
実施計画でございます。その詳細につきましては、19ページ以降に予算に関する資料で記載してございますけれども、それにつきましては、A4の資料で平成31年度
水道事業会計予算の概要に沿って説明させていただきます。
続きまして、7ページをごらんください。
7ページでございますけれども、これは平成31年度の
予定キャッシュ・
フロー計算書でございます。
業務活動による
キャッシュ・フロー、
投資活動による
キャッシュ・フロー及び
財務活動による
キャッシュ・フロー、それぞれの
活動ごとに現金の増減を示したもので、一番下をごらんいただきまして、平成31年度当初の
資金残高が、下から2段目でございますけれども、44億9,365万6千円から、その下にございます平成31年度末の
資金残高は5,098万6千円ふえまして45億4,464万2千円となってございます。
次に、8ページから12ページでございますけれども、これは
職員給与費などに関する資料となってございます。
次に、13ページでございます。これは、先ほども説明しましたけれども、
債務負担行為に関する調書でございます。一番下の新
庁舎建設事業につきましては、昨年の6月議会で承認されたものでございます。
14ページをお開きください。
平成31年度末の
予定貸借対照表でございます。これは、
企業活動を行うに必要な土地、建物、預金などの資産がどのような資金で調達しているかというところを負債と資本であらわしたものでございます。
続きまして、16ページをごらんください。
これは、平成30年度末の
予定貸借対照表でございます。
続きまして、18ページをごらんください。
これは、平成30年度の
予定損益計算書となってございます。
予算書については以上でございます。
引き続きまして、A4の一枚物の資料をごらんください。
資料1としまして、平成31年度
水道事業会計予算の概要というものでございまして、これは平成30年度当初予算との比較になってございます。
まず、業務量につきましては、先ほど説明したとおりでございまして、年間総配水量、年間有収水量が若干ふえてございます。これは、来年うるう年となっている関係で、通年より1日多いためにふえているものでございます。
次に、
収益的収入及び支出でございます。これは税込表示となってございます。
まず、収入では、
営業収益のうち、
給水収益は38億7,700万円余で、有収水量の増加などによって、前年度と比べまして4,800万円余、1.3%の増としてございます。
その2つ下のその他
営業収益につきましては、主に
一般会計からの繰入金や
下水道事業会計からの負担金ですけれども1億6,800万円余で、前年度と比べまして500万円余、3.1%の減としてございます。
次に、
営業外収益のうち、分担金でございます。分担金につきましては2億1,200万円余で、前年度と比べまして400万円余、2.1%の減としてございます。
そのほか、受取利息、他
会計補助金、
長期前受金戻入や
特別利益を加えまして、収入の合計は、前年度と比べまして3,200万円余、0.7%の増としておりまして、47億6,900万円余としてございます。
次に、支出でございます。
営業費用のうち、人件費は8億1,500万円余で、
小林浄水場の運転を停止し、
職員配置等を見直したことにより、前年度と比べまして6億4千万円余、7.3%の減としてございます。
その下の受水費でございますけれども、
県営水道、
阪神水道からの水道水の供給を受けるために13億5,700万円余で、前年度と比べまして、消費税の改正、10月にあるんですけれども、それも見越した上で1,200万円余、0.9%の増としてございます。
その下の動力費でございますけれども、2億9,500万円余で、電気料金の
燃料調整費の上昇が見込まれるために、前年度と比べまして700万円余、2.7%の増としてございます。
その下の修繕費は3億2千万円余で、前年度に比べ1,200万円余、3.9%の増としてございます。
そのほか、
支払利息、
特別損失と予備費を加えまして、支出の合計は、前年度に比べまして1億400万円余り、2%の減の51億700万円余としてございます。
この結果、一番下の収支差ですが、先ほども説明しましたとおり3億3,700万円余の
赤字予算としてございます。
次に、裏のページをごらんいただけますでしょうか。
裏のページは、
資本的収入及び支出でございます。
まず、収入のうち、企業債は、
管路更新、耐震化、
浄水処理強化事業、新
庁舎建設などに充当するために、20億7,500万円余を借り入れることとしてございます。
その下の他
会計負担金、
投資有価証券償還金及び
貸付金返還金を加えまして、収入の合計は31億2,900万円余としてございます。
次に、支出でございます。
原水及び
浄水施設費、送水及び
配水施設費、
営業設備費と合わせまして、
建設改良費としまして24億9,500万円余の事業を予定してございます。主な
建設改良事業としましては、欄外に記載しております。ごらんのとおりです。
その2つ下の投資でございますけれども、長期の
資金運用など7億5千万円を予定してございます。
そのほか、
企業債償還金と予備費を加えまして、支出の合計は37億9,300万円余となり、
差し引き6億6,300万円余の
収支不足となりますけれども、
損益勘定留保資金等で補填することとしてございます。
そのほか、
参考資料として、もう既にお手元に行っておると思いますけれども、小林・
亀井浄水場の今後の
スケジュール、主な
建設改良工事の内容、それと管路等の耐震化の
進捗状況、それと職員の内訳、それと使用している薬品の内訳、それと市立病院及び
下水道事業への
貸付状況、
水道法改正による対応、これは局の考え方でございますけれども、それと、ことし2月1日までの
宝塚北サービスエリアに係る給水量及び
水道料金、それと、最後になりますけれども、新
庁舎整備事業の今後の
スケジュール等を提出させていただいております。
水道事業会計予算の
概要説明は以上です。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○たぶち 委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して、何か確認することはありますか。ないですか。
(「ありません」の声あり)
ないようですので、それでは、議案第17号の説明はこの程度といたします。
次に、議案第18号、平成31年度宝塚市
下水道事業会計予算についてを議題といたします。
当局からの説明を求めます。
足立上下水道局長。
◎足立
上下水道局長 引き続きまして、議案第18号、平成31年度宝塚市
下水道事業会計予算につきまして、
提案理由を御説明申し上げます。
お手元の資料、先ほどと同じように、予算書と概要書のほうで説明させていただきます。
まず、予算書でございます。
1ページをごらんください。
第2条の業務の予定量でございますが、(1)平成31年度末の
水洗化人口でございますが、22万9,492人としてございます。(2)年間総
処理水量につきましては2,744万8,609立方メートルとしてございます。(4)の主な
建設改良事業といたしましては、
浸水対策事業など
雨水整備事業に2億760万円、それと
汚水整備事業に2億100万円を計上してございます。
次に、第3条の
収益的収入及び支出でございます。
まず、収入につきましては、第1款の
下水道事業収益としまして46億1,890万7千円、その内訳としまして、第1項
営業収益、第2項
営業外収益及び第3項
特別利益として計上してございます。
次に、支出につきましては、第1
款下水道事業費用としまして43億1,732万2千円、その内訳としまして、第1項
営業費用、第2項
営業外費用、第3項
特別損失及び第4項予備費を計上してございます。
以上、
収益的収支の
差し引きにつきまして、3億158万5千円の
黒字予算となってございます。
次に、第4条の
資本的収入及び支出でございます。
まず、収入につきまして、第1
款資本的収入としまして13億3,448万1千円、その内訳としまして、第1項企業債、第2項
国庫補助金、第3項他
会計負担金、第4項
工事負担金、第5項
水洗便所改造資金貸付金回収金などを計上してございます。
支出につきましては、第1
款資本的支出としまして35億155万8千円、その内訳としまして、第1項
建設改良費、第2項
企業債償還金、第3項他会計からの
長期借入金償還金などを計上してございます。
資本的収入が支出に不足する額21億6,707万7千円は、
損益勘定留保資金等で補填することといたしております。
続きまして、2ページをごらんください。
第5条の
債務負担行為に関する事項で、
公共下水道維持管理事業などの期間と限度額を定めてございます。
それと、第6条の企業債でございますが、これは起債の目的、限度額などを定めたものでございます。
第7条でございます。これは、一時借入金の限度額を10億円と定めてございます。
次に、第8条で、消費税に不足が生じた場合の流用に関することを定めてございます。
次に、第9条では、
職員給与費と交際費につきましては、議会の議決を経なければ流用することのできない旨を定めてございます。
次に、第10条、
一般会計からの補助金としまして、
下水道経営の安定化を図るということで6億4,951万9千円を
繰り入れすることとしてございます。
続きまして、3ページでございます。3ページから6ページにつきましては、
収益的収支及び
資本的収支に関する
実施計画でございます。その詳細につきましては、19ページ以降に詳しく記載してございますけれども、また後ほど、先ほどと同じように、概要に沿って説明させていただきます。
次、7ページをごらんください。
これは、平成31年度の
予定キャッシュ・
フロー計算書でございます。
業務活動による
キャッシュ・フロー、
投資活動による
キャッシュ・フロー及び
財務活動による
キャッシュ・フロー、それぞれの
活動ごとに現金の増減を示してございます。
一番下にありますように、平成31年度当初の
資金残高は、4億3,444万8千円から、平成31年度末には2億6,544万1千円減りまして1億6,900万7千円となってございます。
次に、8ページから12ページまでは
職員給与費などに関する資料になってございます。
13ページをごらんください。
13ページは、
流域下水道などの
債務負担行為に関する調書になってございまして、一番上の事業は新たに設定しようとするものでございます。
14ページでございます。
14ページは、平成31年度末の
予定貸借対照表でございます。
次に、16ページは、同じく30年度末の
予定貸借対照表でございます。
次に、18ページでございます。
18ページは、平成30年度の
予定損益計算書でございます。
予算書につきましては以上でございます。
続きまして、概要のほうで説明させていただきます。A4の一枚物でございます。
これは、先ほど同じように、平成30年度の予算との比較表でございます。
1の業務の予定量は、ごらんのとおりでございます。
2の
収益的収入及び支出でございますが、まず収入では、
営業収益のうち、
下水道使用料は24億4,900万円余で、前年度に比べまして3,100万円余、1.3%の増としてございます。
その下の
雨水処理負担金は、
一般会計からの
繰り入れですけれども、7億1千万円余で、前年度に比べまして1,100万円余、1.7%の増としてございます。
次に、
営業外収益の他
会計負担金は、
水洗化促進等に係る
一般会計から
繰り入れですけれども、6,400万円余で、前年度に比べまして700万円余、10.8%の減、また、その下の他
会計補助金は、
汚水資本費に係る
一般会計からの
補助金等でございますけれども、6億4,900万円余でございまして、
下水道使用料の改定の支援が、補助金がことし30年度で終了したことなどから、前年度に比べまして9千万円余、12.3%の減としてございます。
そのほか、
長期前受金戻入、その他
営業外収益や
特別利益などを加えまして、収入の合計は、前年度と比べまして4,700万円余、1%減の46億1,800万円余としてございます。
次に、支出でございます。
支出のうち、
営業費用でございます。人件費は、前年度と比べまして、
退職給付引当金等が減ったために、1億5千万円余、8.4%減の1億6,700万円余としてございます。
その下の修繕費は1億6,600万円余で、前年度と比べまして1,400万円余、9.3%の増としてございます。
その2つ下の負担金でございますけれども、川面井堰の
圧送管移設工事負担金を計上したために1億7,600万円余で、前年度に比べまして2千万円余、13%の増としてございます。
その下の
流域下水道維持管理費は8億6,300万円余で、前年度と比べまして2,600万円余、3.2%の増としてございます。
次に、
営業外費用のうち、
支払利息は4億2,300万円余で、前年度と比べまして5,200万円余、11%の減としてございます。
そのほか、
特別損失と予備費を加えまして、支出の合計は、ほぼ前年度並みの43億1,700万円余としてございます。
その結果、一番下の
収支差し引きでございますけれども、3億100万円余の
黒字予算となってございます。
次に、裏のページをごらんください。裏のページでございます。
3の
資本的収入及び支出でございますが、まず収入のうち、企業債は、下の欄の
建設改良費などに充当するために、11億3,400万円余を借り入れることとしてございます。
その2つ下の他
会計負担金は、
一般会計からの繰入金ですけれども、1億8千万円余としてございます。
そのほか、
国庫補助金、
工事負担金などを加えまして、収入の合計は13億3,400万円余としてございます。
次に、支出でございます。
公共下水道や
流域下水道の整備などの
建設改良費としまして7億2千万円余の事業を予定してございます。
そのほかは、
企業債償還金、他
会計長期借入金償還金などを加えまして、支出の合計は35億100万円余となり、
差し引き21億6,700万円余の
収支不足となりますが、下の※印のところに書いておりますとおり、
損益勘定留保資金等で補填することとしてございます。
そのほか、
参考資料としまして、主な
建設改良工事の内容、それと管路の耐震化の
進捗状況、それと職員の内訳を提出させていただいております。
下水道事業会計の予算の説明は以上でございます。よろしく御審議を賜りますようお願いいたします。
○たぶち 委員長 説明は終わりました。
説明に対して、何か確認することはありませんか。大丈夫ですか。
(「ありません」の声あり)
それでは、議案第18号の説明はこの程度といたします。
では、次に、議案第26号、宝塚市
犯罪被害者支援条例の全部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
尾崎都市安全部長。
◎尾崎
都市安全部長 それでは、議案第26号、宝塚市
犯罪被害者支援条例の全部を改正する条例の制定についてを御説明いたします。
説明に当たり、議案書とともに
委員会資料1から4を提出しております。あわせてごらんいただきますようお願いいたします。
犯罪被害者等の支援については、
犯罪被害者の方々が直面するさまざまな困難から脱却し、住みなれた地域において平穏に生活できるよう、総合的かつ計画的に被害者の
支援施策を講じ、その
権利利益を図るべく、2005年4月1日に
犯罪被害者等基本法が施行され、その中で、国、
地方公共団体、国民の責務が定められました。また、近隣市においても、近年、
犯罪被害者等支援条例の制定が進み、さまざまな施策が盛り込まれております。
本市では、2005年に宝塚市
犯罪被害者支援条例を施行し、
犯罪被害者の方々に対し、支援金の支給等による支援を行ってまいりましたが、本市においても
支援内容のさらなる充実を図るため、
犯罪被害者等基本法に基づき、
国外犯罪被害者にも支援を拡充するとともに、
日常生活の支援、居住の安定のための支援、精神的な被害からの回復に向けた支援を新たに追加し、
犯罪被害者の方々に寄り添った、真に必要な施策を総合的に推進するため、条例の全部を改正しようとするものです。
詳細につきましては、担当のほうから御説明させていただきます。
○たぶち 委員長 藤田課長。
◎藤田
防犯交通安全課長 まず、条例の改正について御説明いたします。
資料1をごらんください。
改正点の概要につきましては、第1条で目的、第3条において
基本理念を定め、第4条で市の責務、第5条で市民及び事業者の責務、第6条で相談及び情報の提供等を新たに規定し、第11条で
日常生活の支援、第12条で居住の安定、第13条で精神的な被害からの回復に向けた支援の規定を新たに加え、第14条では市民等の理解の増進に関する規定を設けようとするものです。また、附則において、経過措置として、第11条から第13条の規定は施行日以降に発生した
犯罪被害に係る支援に適用するものとし、施行日は来月1日を考えています。
次に、
支援内容を御説明させていただきます。
資料2をごらんください。
表の①の支援金の支給についてですが、
犯罪被害によりお亡くなりになられた方の御遺族や1カ月以上の重傷病を負われた方に対し、支援金を支給します。金額は、
遺族支援金30万円、
重傷病等支援金10万円で、金額の変更はありません。対象者につきましては、後ほどまとめて御説明いたします。
次に、②は家事援助に要する費用の助成です。
犯罪被害者等が、警察への出頭や司法関係の手続に参加される場合や被害に伴う病院等への通院などのために家事援助に係るヘルパーを利用した場合に、その費用を助成しようとするものです。助成内容は、1時間につき2,500円を上限に、合計25時間まで助成するもので、
日常生活の支援として、今回、新たに設ける制度となっております。
次に、③は一時保育に要する費用の助成です。監護する児童のために一時預かり保育を利用された場合、その費用を助成しようとするものです。助成内容は、1回につき2,800円を上限に、合計5回まで助成するものです。
次に、④は家賃助成です。
犯罪被害によって従来の住居に居住することが困難となったと認められる
犯罪被害者等が転居し、新たに賃貸住宅に入居される場合に、その費用を助成しようとするものです。助成内容は、家賃月額の2分の1で、一月3万円を上限に、合計6カ月までとします。
次に、⑤は転居費用助成です。
犯罪被害者等が新たな住居に転居される場合、その費用を助成しようとするものです。助成内容は、20万円を上限に、合計2回までとします。
次に、⑥は市営住宅入居等の配慮です。従来の住居に居住することが困難となったと認められる
犯罪被害者等が、市営住宅への入居等を希望される場合に配慮しようとするものです。内容としましては、市営住宅に係る法令等の要件のもと、目的外使用や入居公募時における優先取り扱いについて配慮しようとするものです。
次に、⑦は精神的な被害からの回復に向けた支援です。
犯罪被害により、精神的被害からの回復のため、臨床心理士等によるカウンセリングを受けた場合に、その費用を助成しようとするものです。助成内容は、1回につき5千円を上限とし、合計5回までとします。
次に、⑧は相談の実施です。市が、
犯罪被害に遭われた方に対する相談や情報提供、関係機関との連絡調整を行うよう規定しています。
これまで説明させていただいた支援対象者について御説明いたします。
現在の条例では、日本国内または日本国外の日本船舶、日本航空機内で行われた人の生命または身体を害する犯罪行為により、死亡や全治1カ月以上の加療を要する傷害を受けた市民を対象としています。
条例施行後、2016年11月に、国外
犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律が施行され、日本国外において行われた故意の犯罪行為により死亡した日本国民の遺族に対して国外
犯罪被害弔慰金、障がいが残った日本国民に対して国外
犯罪被害障害見舞金が支給されることになりました。この法律に準じて、市条例施行規則で支援対象者を拡大したいと考えております。
資料4をごらんください。
市条例施行規則第2条第1号のイで、支援対象者に
国外犯罪被害者を新たに追加して、従来ありました、アが従来のものなんですけれども、それとあわせて特定
犯罪被害者として定義し、支援対象者としております。
資料のまた2に戻っていただきまして、①の支援金の支給の対象は、特定
犯罪被害者御本人と特定
犯罪被害者の遺族です。
②の家事援助、③の一時保育、④の家賃助成、⑤の転居費用助成、⑥の市営住宅入居等の配慮につきましては、特定
犯罪被害者の御遺族で特定
犯罪被害者と同居されていた市民、特定
犯罪被害者御本人、特定
犯罪被害者の配偶者または扶養義務者で特定
犯罪被害者と同居していた市民の方を対象とします。
次に、⑦のカウンセリング費用の助成につきましては、身体犯による被害に遭われた市民やその御家族を対象とします。この支援は、ほかの支援と違い、1カ月以上の重傷病の要件は設けていません。これによって、精神的ショックの大きい性被害等の精神的被害からの回復にも対応できるものと考えております。
⑧の相談につきましても、
犯罪被害に遭った方、その御家族または遺族で、
犯罪被害を受けたときに市民であった方としております。
次に、各支援制度の申請ができる期間についてですが、支援金の支給は、
犯罪被害の発生を知った日から2年または
犯罪被害が発生した日から7年で、現行の制度からの変更はありません。家事援助に要する費用の助成、一時保育に要する費用の助成、精神的な被害からの回復に向けた支援については、
犯罪被害が発生した日から3年とし、家賃助成、転居費用助成、市営住宅入居等配慮につきましては、
犯罪被害が発生した日から5年とします。3年と5年の設定は、関係機関や精通弁護士、被害者遺族との協議や過去の他市制度による支援期間の問題点などから期間を設定いたしました。
次に、資料3をごらんください。
改正に当たり、現行の条例で規定しています規定を、一部、規則で規定させていただくことを考えております。支援金の支給等に関する遺族の範囲及び順位や申請手続などが当たりますが、同内容のまま規則で規定させていただこうと考えております。
最後の資料なんですけれども、資料4につきましてはまだ未完成で、あくまでも現在の案のままではあるんですけれども、条例の施行規則案を提出させていただいております。
第2条では、条例で支援の対象とする特定
犯罪被害者を初めとする定義を規定しております。
第3条では、
遺族支援金の支給対象者、第4条で申請書類を規定しております。
同様に、第5条では、
重傷病等支援金の対象者、第6条で申請書類を規定しています。
第8条から第14条までは、家事援助について、助成額、助成内容、助成期間、助成対象者、申請に必要な書類などを規定しています。
同様に、第15条から第21条までは一時保育、第22条から第28条までは家賃の助成、第29条から第35条までは転居費用の助成、第36条から第41条まではカウンセリング費用の助成について、それぞれ助成額、助成内容、助成期間、助成対象者、申請に必要な書類などを規定しています。
第42条では、支援を行わないことができる場合について、第43条では、他の自治体の支援と重複している場合の調整について、第44条では、取り消しと返還について規定しています。
説明は以上になります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○たぶち 委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して、何か確認することはありませんか。
大島委員。
◆大島 委員 特定
犯罪被害者と
犯罪被害者の位置づけというのがちょっと余りよくわからなくて、特定
犯罪被害者は
犯罪被害者に含まれるんですか、それとも定義づけというか、別個のものですか。
○たぶち 委員長 藤田課長。
◎藤田
防犯交通安全課長 資料4の施行規則案をごらんいただいて、第2条なんですけれども、第2条の第1号に特定
犯罪被害者というふうに定義しております。ここにつきましては、第1号のアなんですけれども、これが「重傷病を負った者又は死亡した者」ということで、これは現状の
犯罪被害者、現行の条例で対象とする方と同じ扱いにしております。
その概念に加えまして、国外
犯罪被害に遭った方をイとしまして、従来の対象者に
国外犯罪被害者を加えた方、それを足した概念として特定
犯罪被害者ということにしまして、支援対象者を広げた、そういった位置づけにして支援してまいりたいと考えております。
以上です。
○たぶち 委員長 江崎室長。
◎江崎 生活安全室長 済みません、追加で御説明させていただきたいんですが、資料の2のほうの一番下段のほうに、枠外ですけれども、「特定
犯罪被害者……」というところ、それから「
犯罪被害者等……」ということで2分類させていただいておりますけれども、特定
犯罪被害者というのは、先ほど課長のほうから説明がありましたように、一定、犯罪が起きていて、亡くなられた、もしくは重傷病で1カ月以上の加療等が必要な方を特定
犯罪被害者とカテゴリーしております。
それには該当しませんが、それ以外でも同じように犯罪に遭われた方、1カ月未満のけがとかされた方について、ちょっとカテゴリーとしては特定
犯罪被害者の枠を広げたという形で位置づけております。
そういった方々、その
犯罪被害者等という方には、この上段の四角の枠組みの下から2つ目の⑦の〈新設〉に書いておりますように、精神的な被害からの回復に向けた支援を受けられるような形でのカテゴリーを今回追加しておりますので、こういった方々についても、精神的な被害から回復いただけるようなカウンセリング等の費用を、今回、新たに設けているという状況となっております。
以上です。
○たぶち 委員長 大島委員。
◆大島 委員 今の説明聞いていたら、
犯罪被害者の中に特定
犯罪被害者が含まれるみたいな感じですね。
(「違う、違う」の声あり)
違う。
犯罪被害者という中に、ある特定した特定
犯罪被害者があるという感じじゃないんですか、今の説明、そういう感じに聞こえたので。
○たぶち 委員長 江崎室長。
◎江崎 生活安全室長 大きく捉えると、おっしゃるとおりです。
犯罪被害者の中に特定
犯罪被害者がいて、その特定
犯罪被害者というのは、特に亡くなられたり1カ月以上の重傷病を負われた方というカテゴリーで、本来はそういった方々のための条例として他市も位置づけておるんですけれども、我々宝塚市のほうでは、それ以外の方、1カ月以下のけがとか、精神的な被害を負われた方がたくさんいらっしゃいますので、そういった方々の受け皿といいますか、そういったことを対応するために、今回、条例に盛り込んだというところです。
(「わかりました」の声あり)
○たぶち 委員長 ほかに確認することはありませんか。ありませんか。
(「ありません」の声あり)
それでは、第26号の説明はこの程度といたします。
次に、議案第27号、宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局からの説明を求めます。
尾崎都市安全部長。
◎尾崎
都市安全部長 それでは、議案第27号、宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定についてを御説明させていただきます。
説明に当たり、議案書、議案の参考とともに
委員会資料1、2を提出しております。
資料1の詳細一覧に、名称、物件の所在及び面積を記載しております。
資料2に、各公園の位置図と平面図及び写真を添付しております。
まず、資料1をごらんください。
今回、追加しようとする公園は3公園です。また、資料2も適宜あわせてごらんいただきますようお願いいたします。
まず1つ目、武田尾公園です。武田尾公園は、宝塚市武田尾土地区画整理事業の換地処分に伴い、土地区画整理法第106条及び第105条により、宝塚市に公園として帰属、管理引継をされました。面積は430平米、備えつけている主な公園施設は、トイレ、ベンチ、照明灯、水飲み台などです。
2つ目は、川面4丁目第3公園です。川面4丁目第3公園は、民間の住宅開発によって、都市計画法第40条第2項で土地の帰属を、同法第39条で管理引継を受けた提供公園です。面積は150平米、備えつけている主な公園施設は、ベンチ、照明灯、水飲み台です。
3つ目は、南口すみれ公園です。南口すみれ公園は、開発事業によって、都市計画法第40条第2項で土地の帰属を、同法第39条で管理引継を受けた提供公園です。面積は150平米、備えつけている主な公園施設は、先ほどの公園と同じく、ベンチ、照明灯、水飲み台です。
今回、議決をいただきますと、都市公園は328カ所、開設面積は120.09ヘクタール、1人当たり5.12平米となります。
説明は以上でございます。どうぞよろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○たぶち 委員長 説明は終わりました。
説明に対して、何か確認することはありませんか。ありませんか。
(「ありません」の声あり)
ちょっとごめんなさい。
(委員長交代)
○寺本 副委員長 たぶち委員。
◆たぶち 委員 済みません。ちょっと最後が聞き取りにくかったんですけれども、面積と箇所だけ、お願いできますか。総面積と総箇所。ごめんなさい。
○寺本 副委員長
尾崎都市安全部長。
◎尾崎
都市安全部長 宝塚市の都市公園328カ所、開設面積が120.09ヘクタール、1人当たり5.12平米となります。
以上です。
(委員長交代)
○たぶち 委員長 ありがとうございます。
ほかに確認することはありませんか。
(「ありません」の声あり)
それでは、議案第27号の説明はこの程度といたします。
次に、議案第35号、損害賠償の額の決定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
尾崎都市安全部長。
◎尾崎
都市安全部長 それでは、議案第35号、損害賠償の額の決定についてを御説明させていただきます。
本件は、市道3153号線のJR宝塚線アンダーパス部において発生した道路冠水による自動車損傷事故について、市道の管理瑕疵を認め、その車両損傷額と代車費用を損害賠償額として決定するため、地方自治法第96条第1項の規定により市議会の議決を得ようとするものです。
説明に当たり、議案書及び議案書の参考とともに
委員会資料1、2を提出しております。あわせてごらんいただきますようお願いします。
まず、議案の参考をごらんください。
賠償金額は、本件事故における損害賠償額130万3,720円のうち50%を市の負担と認め、相手方に対する支払い賠償金額を65万1,860円と決定しようとするものです。
なお、当該損害賠償につきましては、全額道路賠償責任保険が適用される旨、保険会社に確認しております。
次に、
委員会資料1をごらんください。
事故の概要について御説明させていただきます。あわせて、資料2も参考に見ていただけましたら幸いです。
本件事故は、昨年4月25日午前1時20分ごろ、今里町79番2地先の市道3153号線のJR宝塚線アンダーパス部において道路冠水が発生し、同市道を北進してきた普通乗用車が道路冠水箇所に侵入した際、同車両が浸水し、損傷したものです。事故発生日の降雨量は、午前1時30分から2時20分までの約1時間で16.5ミリでありまして、事故発生後、職員が現場に到達した午前2時40分の時点で55センチメートルの道路冠水を確認しております。
当該アンダーパス部は、道路排水を一度集水ますに集め、設置されている排水ポンプで水路に排出する構造になっております。しかし、職員が現場到着後、集水ますを点検したところ、流入口に設置しておりましたごみ取りスクリーンに枯れ葉等の堆積物が多量に堆積しており、集水ますへの流入阻害が生じておりました。
このような現場状況から、本件事故の冠水原因は、本来であれば十分排水可能な降雨量であったにもかかわらず、道路排水施設の管理が不十分であったことが一因でありました。また、アンダーパス部への進入部手前に設置しておりました冠水危険箇所である旨の注意喚起看板が、夜間において視認性が悪かったことも事故に至った原因と考えられます。
よって、これらを本事故における市の管理瑕疵と認め、前述の相手に支払う賠償金額を65万1,860円と決定しようとするものです。
説明は以上です。よろしく御審議のほういただきますようお願いいたします。
○たぶち 委員長 説明は終わりました。
説明に対して、何か確認することはありませんか。
寺本委員。
◆寺本 委員 こういう場合、道路がもともと冠水しているというのはわかると思うんですけれども、そこを通って、どういう被害が起きて、それをどうというのは、何か決まりがあるんでしたっけ、手続的な。
○たぶち 委員長 尾崎部長。
◎尾崎
都市安全部長 済みません。質問の趣旨の御確認をさせていただきたいんですけれども、このような冠水箇所については、きっちりと冠水箇所である旨の看板を設置しております。当日、夜間であったということで、それが十分見られなかったということが原因の一つと考えております。今のお答えで説明になりましたでしょうか。
○たぶち 委員長 寺本委員。
◆寺本 委員 余り質疑になってはいかんと思って、ちょっと聞き方が難しいんですけれども、冠水しているというのは、この人だけが、だから通っちゃったということ。
○たぶち 委員長 中条課長。
◎中条 道路管理課長 当日に関しましては、御通報いただいたのが当該の被害者である方1名ということで認識をしております。
(「あと、質疑で聞きます」の声あり)
○たぶち 委員長 ほかに確認することはありませんか。
(「ありません」の声あり)
それでは、議案第35号の説明はこの程度といたします。
次に、議案第39号から議案第42号までの市道路線の認定についてを4件一括して議題といたします。
当局から説明を求めます。
尾崎都市安全部長。
◎尾崎
都市安全部長 それでは、議案第39号から議案第42号の4議案、市道路線の認定につきましてを一括して御説明させていただきます。
説明に当たり、議案書、議案の参考とともに
委員会資料1、2を提出しております。あわせてごらんいただきますようお願いいたします。
本議案は、道路法第8条第2項の規定に基づき、市道路線の認定を行うに際して、市議会の議決を得ようとするものです。
資料1の一覧表に、各議案、路線ごとに認定の場所、延長、幅員及び帰属者等を記載しております。
資料2に、平面図と写真を添付しております。
まず、議案第39号は、県道寺本川西線の整備に伴う管理引継により、新規認定をしようとするものです。なお、用地につきましては、県の所有のまま、用地の引き継ぎに係る確認書を締結しております。路線名は市道4513号線で、起点は山本野里2丁目81番1、終点は山本野里1丁目105番4であり、延長は395.0メーター、幅員は最大で8.05メートル、最小で5メートルです。
県道寺本川西線の当該区間につきましては、戦前、伊丹市の工場で製造された戦車を篠山連隊に輸送するための道路として、丹波街道と連結する予定で整備されたとされております。戦後、未完成のまま県に払い下げられ、1970年ごろに中国縦貫自動車道の開通により分断された状況となっております。長らく道路として認定されないまま、一般の用に供されておりました。2007年に、地域住民の方々より、道路整備について市へ要望いただき、土地を所有し管理する県と協議を進め、県が未整備区間の道路排水施設の整備や舗装の修繕工事を行い、道路用地や境界の整理を行った上で、市として管理することとしました。2014年に整備が完了し、2017年に一旦県道とした後、このたび市道として認定する運びとなりました。
次に、議案第40号から第42号までの3議案6路線につきましては、民間の住宅開発に伴う都市計画法第39条及び第40条第2項の管理引継及び土地の帰属により、新規認定をしようとするものです。
まず、議案第40号、路線名は市道4514号線で、起点は南ひばりガ丘2丁目130番5で、終点は同130番15です。延長は49.90メーター、幅員は最大12.0メーター、最小は6.0メーターです。起点部に隅切り、終点部には回転広場を設置しております。また、平面図の左側の市道4515号線は、北側にある既存の市道1272号線へ抜ける歩行者専用道路であり、用途が異なるので別路線といたしております。
市道4515号線の起点は同130番13で、終点は同130番12です。延長は11.20メーター、幅員は最大、最小とも2メーターで、地下には雨水排水設備を設置しております。
次に、議案第41号、路線名は市道4516号線です。起点は安倉北5丁目1037番18で、終点は同1037番11です。延長は50.80メーター、幅員は最大、最小とも6メーターです。起点に隅切り、終点部の手前に回転広場を設置しております。
次に、議案第42号、路線名は市道4517号線です。起点は川面4丁目174番6で、終点は同141番3です。延長は101.10メーター。
市道4518号線は、起点は同133番6で、終点は同138番3です。延長は80.40メーター。
市道4519号線は、起点は同143番11で、終点は同133番5です。延長は58.15メーターです。
幅員は、3路線とも最大、最小とも6メーターです。回転広場2カ所を設置し、隅切りを道路がカーブする箇所及び各路線が交差する箇所6カ所に設置しております。
以上、新規認定4議案7路線について、御審議賜りますようお願いいたします。
○たぶち 委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して、何か確認することはありませんか。
大島委員。
◆大島 委員 議案第40号のところなんですけれども、水路と書いてあるの、これ、もともとふたかかっていたんですか、農業用水か何かなんですか、それとも今回かけられた。
○たぶち 委員長 中条課長。
◎中条 道路管理課長 この水路に関しては、この開発前からふたがけされておりまして、北側にあります南ひばりガ丘公園の一部として既に利用されているという状況になっております。
(「わかりました、ありがとうございます」の声あり)
○たぶち 委員長 ほかにありませんか。
(発言する声なし)
それでは、議案第39号から議案第42号までの4件の説明はこの程度にいたします。
お疲れさまでした。
次に、議案第28号、宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
増田都市整備部長。
◎増田 都市整備部長 それでは、議案第28号、宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。
平成30年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律において、1つ目として、建蔽率の合理化、2つ目として、用途変更に係る全体計画認定制度の導入、3つ目として、一時的に他の用途に転用する場合の制限の緩和が新たに追加されました。それに伴い、新たな許可及び認定事務が発生するため、手数料条例を改正するものです。
建築基準法の改正については、さきにお配りしておりますA4横判の資料をごらんいただきたいと思います。
まず、資料1についてですが、建蔽率の合理化の説明になります。
資料1の3段目の枠内の右側、前面道路に面して壁面線指定を行った場合の建蔽率の緩和です。前面道路の境界線から後退した壁面線を指定した場合、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した範囲において、建築物の建蔽率を緩和できることとなり、許可申請手数料を追加するものです。
次の資料2になります。
資料2につきましては、用途変更に係る全体計画認定制度の導入についてです。
表右側枠内、改正案と書かれている部分をごらんください。
増改築等を伴わない用途変更について、
地方公共団体が全体計画を認定することにより、段階的・計画的な改修が可能となりました。それに伴い、全体計画認定の認定手数料を追加するものです。
次に、資料3になります。
資料3の建築物の用途を一時的に他の用途として使用する場合における制限の緩和につきましては、現行規定の欄に書かれていますように、仮設建築物を新築する場合は建築基準法の適用除外がありましたが、既存建築物について一時的に他の用途として使用する場合、建築基準法による適用除外は認められていませんでした。今回の改正により、建築基準法の適用除外が認められることとなりました。そのことにより、今回、手数料を改正するものです。
次に、議案の
参考資料の新旧対照表をごらんください。
4枚目、4ページ目になるんですが、4ページのところから改正案の表を書いております。そこについて少し説明させていただきます。
条文にアンダーラインを引いた部分が今回改正する部分です。
第23号、次のページになります。表の23と書いている部分です。第23号の建築物の建蔽率の特例許可申請手数料の欄に、建築基準法「第4項」の後に、「又は第5項」という文言を追加します。
次に、第62号のところになります。今、見ていただいているページの一番下の枠のところになります。第62号の既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る認定手数料の欄に、「又は第87条の2第1項」の文言を追加します。
この2件の手数料、建蔽率の合理化及び用途変更に係る全体計画認定については、現手数料条例と同様の審査が発生することにより、表に新たな条文を追加するものです。
次に、
参考資料の最後のページになります。
64と表で書いているところです。
第64号として、「建築物の用途を変更して一時的に興行場等又は特別興行場等として使用する場合の建築物の使用許可申請手数料」の欄を新たに設けます。
その他のアンダーラインの改正につきましては、条
ずれ等による改正となります。
最後に、条例の施行については、法改正後1年以内施行とされており、政令で定める日となりますが、現在、政令が公布されていないため、政令で定める日から施行すると定めております。
説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○たぶち 委員長 説明は終わりました。
何か確認することはありませんか。
(「ありません」の声あり)
ありませんか。それでは、議案第28号の説明はこの程度といたします。
次に、議案第30号、宝塚市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例の制定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
増田都市整備部長。
◎増田 都市整備部長 それでは、議案第30号、宝塚市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条例の制定について説明させていただきます。
条例につきましては、これまで法で定められていた生産緑地地区の規模、500平米以上と定められていましたが、生産緑地法の改正により、300平米以上500平米未満の範囲で条例で定めることができることになったことに伴い、生産緑地地区の規模を300平米以上と定めようとするものです。
さきにお配りしております資料1をごらんください。
資料1につきましては、生産緑地法及び施行令を記載しております。
法第3条第2項において、条例で、区域の規模に関する条件を別に定めることができるとされ、施行令第3条で、法第3条第2項の政令で定める基準は、300平米以上500平米未満の一定の規模以上の区域であることとすると定められています。
次に、生産緑地地区についてですが、生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地で、緑地機能に着目し、農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る土地であること、また、生産緑地地区に指定されると、原則30年の営農が義務づけられる農地であり、保全されるものであると記載しております。
次に、今回の下限面積を300平米にすることについては、都市緑地法に規定される市民緑地の規模が300平米以上であること、また防災公園の計画・設計に関するガイドラインにおいて、防災活動拠点の機能を有する都市公園の面積を、人口集中地区においては300平米以上とされていることにより、今回の生産緑地地区の下限値を300平米としようとするものです。
次に、資料2につきまして御説明差し上げます。
1、条例制定の経緯について、平成28年5月、都市農業振興基本計画が閣議決定され、都市農地については、「宅地化すべきもの」から「あって当たり前のもの」、「あるべきもの」と大きく考え方が転換されました。それを受け、平成29年6月に生産緑地法の改正が行われました。
次に、宝塚市の市街地農地の現状についてのグラフでありますが、平成4年から平成29年の間に、宅地化農地は79.1%減少しましたが、生産緑地については18.1%の減少にとどまっております。
資料2の裏面をごらんください。
都市農地については、総合計画、都市計画マスタープラン、農業振興計画において、農地は保全すると記載されております。
最後に、農地所有者の意向調査について、一番下の表をごらんください。
300平米に生産緑地地区の規模を引き下げた場合、29.5%の方が活用もしくは検討すると回答されており、生産緑地地区の指定の拡大、また保全が期待できると考えております。
説明は以上です。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○たぶち 委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して、何か確認することはありませんか。
ありませんか。大丈夫ですか。
(「ありません」の声あり)
はい。では、議案第30号の説明はこの程度といたします。
次に、議案第33号、訴えの提起についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
増田都市整備部長。
◎増田 都市整備部長 議案第33号、訴えの提起について御説明させていただきます。
本件は、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものです。
市営住宅の家賃等の滞納による明け渡しとその支払いを請求するため、訴えの提起をしようとするものです。
また、和解について、市長に一任を求めるものです。
家賃滞納は154万7,200円、月数としておよそ66カ月、駐車場使用料につきましては105万7,600円、月数としておよそ132カ月余りになっており、合計260万4,800円の滞納となっております。
当該住人は50代女性で、成人した子どもさん1名と同居されております。
入居からの経緯につきましては、平成10年6月に入居され、その後、家賃等の滞納により平成17年9月に賃貸借契約の解除を相手方に示したところ、分納するとの約束により、契約の解除を取り下げた経緯があります。
しかしながら、家賃の滞納が続いたことから、平成21年11月に分納誓約を交わしましたが、その後も滞納が繰り返され、平成29年8月の分納誓約までに計7回の納付相談と分納誓約を行ってきました。平成29年8月に分納家賃3千円の支払いは行われましたが、その後、支払いがなく、平成30年10月に住宅等明渡し勧告を送付後、10月15日に来庁されましたが、納付相談を行うも、具体的な支払い方法についての話はなく、11月1日に再度納付相談に来るよう指導するも何ら連絡がないことから、平成30年11月22日付、条件付賃貸借契約解除通知を送付し、滞納の全ての額の納付を求めましたが、履行されないため、平成30年12月7日付、契約解除に至りました。
その後も住宅の明け渡しについて請求するも履行されないため、宝塚市営住宅管理条例第42条第1項2号に該当することから、市営住宅の明け渡しと滞納家賃の支払いを請求するため、訴えを提起しようとするものです。
なお、当該住人との納付相談時において、生活が困窮しているとの相談があったことから、せいかつ応援センターへつないでおります。
説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○たぶち 委員長 説明は終わりました。
確認することはありませんか。ありませんか。
(「ありません」の声あり)
なければ、議案第33号の説明はこの程度といたします。
次に、議案第34号、調停の申立てについてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
増田都市整備部長。
◎増田 都市整備部長 それでは、議案第34号、調停の申立てについて説明させていただきます。
本件は、地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決を求めるものです。
市営住宅の滞納による家賃等の支払いについて、分割納付の履行を法的手段により確約するため及びその約束が履行されなかった場合に住宅の明け渡しを実行できるよう、裁判所へ調停の申し立てをすることについて議決を求めるものです。
また、調停が不成立となった場合、住宅の明け渡しに係る訴えの提起について、市長に一任をいただく議決を求めるものです。
家賃滞納は158万200円、月数として55カ月分、駐車場使用料につきましては47万2千円、月数として59カ月分となっており、合計205万7,200円の滞納となっております。
当該住人は40代女性で、成人した子どもさん1人と同居されております。
平成10年7月18日に入居され、平成24年6月以降、家賃滞納が続いたことから、納付指導を継続的に実施し、平成27年3月に分納誓約を行い、その後も納付指導に基づき、計3回の分納誓約をしております。直近の分納誓約は平成29年9月に行っておりましたが、毎月の家賃の納付の支払いがなされなかったことから、平成30年11月22日付、市営住宅明渡し勧告を通知したところ、納付相談に応じ、滞納家賃等の分割納付について意思を示しており、本来、住宅の明け渡し請求を行うところではありますが、納付の意思があることが確認できること、また同居人について、この4月から正社員に採用される予定であり、滞納家賃の支払いについて一定の返済が見込めることから、調停の申し立てを行い、継続入居と返済計画について調停しようとするものです。
なお、裁判所による調停では、約束が履行されない場合、新たに訴えを起こさなくとも退去等の強制執行ができることとなります。
説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○たぶち 委員長 説明は終わりました。
説明に対して、何か確認することはありませんか。ないですか。
(「ありません」の声あり)
それでは、議案第34号の説明はこの程度といたします。
終わりました。ありがとうございました。
次に、議案第31号、工事請負契約、宝塚文化芸術センター庭園整備工事その3の締結についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
尾崎都市安全部長。
◎尾崎
都市安全部長 それでは、議案第31号、工事請負契約の締結についてを御説明させていただきます。
説明に当たり、議案書及び議案の参考とともに
委員会資料1から3を提出しております。あわせてごらんいただきますようよろしくお願いいたします。
市内武庫川町地域において、宝塚文化芸術センター庭園を整備するため、請負金額1億7,599万320円で、株式会社アーデントを請負業者として工事請負契約を締結しようとするものです。
工事名称は、宝塚文化芸術センター庭園整備工事その3、工事期間は、本件の議決のあった日から平成32年3月31日までといたします。
一般競争入札を行ったところ、7者から入札参加の申し出があり、株式会社アーデントが落札いたしました。
工事内容は、面積約7,500平米、庭園整備のため、来場者が集い、伸び伸びと遊べる空間として、インターロッキングブロック舗装やレンガ舗装、土舗装などを初めとする園路広場整備工や、来場者が憩い、癒やされる空間として、親水池やせせらぎ、欄干などの修景設備整備工、来場者が快適に過ごせる石ベンチなどのサービス施設整備工事などを主とした公園土木工事を施工いたします。
また、本件とは別契約で、宝塚文化芸術センター庭園整備工事その2を契約しており、土木工事とあわせて植栽工事などの造園工事を施工いたします。
詳細については、担当のほうから説明させていただきます。
○たぶち 委員長 江崎生活安全室長。
◎江崎 生活安全室長 それでは、お手元にある資料2、宝塚文化芸術センター庭園整備工事その3の主な内容についての図面をベースに説明のほうをさせていただきます。
初めに、図面にカラーで着色しております箇所は、全て植栽工事となっておりまして、これらは庭園整備工事その2の造園工事で実施いたします。造園工事は、資料3の工事契約の(2)のほうで記載しております。
それでは、資料1に記載している工種ごとに説明のほうをさせていただきます。
まず、敷地造成工は、庭園面積約7,500平米のうち、駐車場、植栽箇所を除いた敷地を生成する工事となっております。現状では、ほぼ整地されているため、実際に整地する面積は全体の約1割ほどとなっております。
次に、公園土工は、公園施設を整備する際に発生する掘削、それから埋め戻しを行う工事となっております。
次に、給水設備工は、平時の植栽への水やりやイベントで使用するための散水栓、それから止水栓、給水管などの設置や、井戸でくみ上げました水をせせらぎや親水池に流すため、一旦井戸水をためるための貯水槽、これ10トンほどの貯水槽ですけれども、これを設置することとなっております。
次に、雨水排水設備工は、敷地に降った雨水を処理するための側溝、それから集水ます、雨水管、暗渠管の整備のほうを行います。
次に、電気設備工は、公園灯としてポール灯、8基を設置するとともに、樹木を下から照らすアッパーライトを64基設置します。連絡通路にはガーデンライトを設置しまして、各施設への動線を照らす施設とします。また、維持管理やイベントに使用する際の屋外コンセント、それからホーン型スピーカーを設置するとともに、防犯対策として庭園内に防犯カメラを8基設置します。
次に、園路広場整備工は、手塚治虫記念館前の広場で土舗装を約830平米、庭園の東側にある花のみち・さくら橋公園への動線でもある桜のプロムナードでインターロッキングブロック舗装を約540平米、メインガーデンで市道604号線との間にアスファルト舗装を約140平米、メインガーデン内の園路の土舗装、これは透水性舗装となっておりますが、約280平米、親水池西側の園路、それから手塚治虫記念館前の広場の一部で石張舗装を約710平米、手塚治虫記念館横やメインガーデン西側の連絡通路でコンクリートの洗い出し舗装を約100平米、親水池の北側やメインガーデン西の旧サマーハウスの西側でのレンガ舗装を約140平米、手塚治虫記念館前で人工芝舗装を30平米、メインガーデン内のせせらぎ横に自然観察用のデッキ約10平米を設置します。
次に、修景設備整備工では、親水池やせせらぎを天然石で整備します。また、旧宝塚植物園時代から残る欄干を再利用して親水池の北側に設置するとともに、主にメインガーデン内のせせらぎや井戸水のかけ流し方式による流れシステムを構築するため、定圧給水ユニット、それから制御盤などを整備します。
次に、サービス施設整備工は、親水池の北側で以前からあった石材を再利用した石ベンチを3基設置するとともに、広場内の植栽帯を囲む形でサークル型のコンクリート製ベンチ、こちらを3カ所設置いたします。また、それ以外に時計台、それから水飲み場も各1カ所設置します。
次に、管理施設整備工は、植栽への散水やせせらぎに利用する井水を確保するための井戸を文化芸術施設と駐車場の間にある植栽帯内で整備するとともに、花のみち・さくら橋公園との出入口に車どめを3基、メインガーデン周辺に管理用の木製フェンスや門扉を設置いたします。
次に、建築施設組立設置工は、旧ナチュラルガーデンにあったガゼボを手塚治虫記念館前の広場に設置するとともに、メインガーデン内のパーゴラを改修いたします。
最後に、撤去工は、今回の庭園整備工事で、支障や不要となる従前からあるコンクリート構造物の撤去、処分となっております。
簡単ではありますが、説明のほうは以上です。
○たぶち 委員長 説明は終わりました。
説明に対して、何か確認することはありませんか。ありませんか。
(「ありません」の声あり)
では、議案第31号の説明はこの程度といたします。
次に、議案第36号、公の施設、宝塚市立文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園の指定管理者の指定についてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
福永産業文化部長。
◎福永 産業文化部長 それでは、議案第36号、公の施設、宝塚市立文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園の指定管理者の指定につきまして、
提案理由の説明をいたします。
本日の
産業建設常任委員会の①の資料1の答申書のほうに沿って説明をしてまいりますので、お開きいただきたいと思います。
まず、1ページの選定の内容でございます。
(2)に選定する施設ということで、文化芸術センターと庭園、両方が対象となります。
申請の状況、(3)にございまして、申請は、公募の結果、2ページにありますように、ア、イ、ウと示しております3グループから申請がありました。このうち、イ、宝塚みらい創造ファクトリーというのが、後ほど説明いたしますが、今回指定をしようとするグループでございまして、ア、ウはいずれもA事業者、B事業者ということで、名前をこのたび伏せております。
まず、説明に先立ちまして、このたびこの名前を伏せている理由につきまして御説明を申し上げます。本市の情報公開条例は、御承知のとおり、原則公開ということでございますが、条例第7条第1項第2号にその例外となるものを限定列挙しております。その中で、法人その他の団体の情報であって、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるものは非公開となるということになります。今回、この答申書には採点表なんかも公開しておりまして、非候補者の団体名を公開することで、今回指定しようとする団体より低い評価を受けているということが明らかになってしまいます。そのことが社会的な評価に影響を与えるおそれがあると判断したものです。
次に、これまで指定管理の議案というのはたくさんあったわけですけれども、今回、この申請業者を議会提出資料の中で非公開として資料をお出しするのは、これまでと違う扱いとなっております。これまでは開示をしておりました。
これ、なぜ今回そのようなことにしているかということなんですが、まず、これまでどうしていたかということについて説明いたしますと、平成22年の5月に本市では指定管理者の選定要領というのを定めまして、それに基づいてこれまで運用してきております。それでいきますと、指定管理者の候補者が議会の議決によって指定管理者となった後に、情報公開条例の非公開とする情報を除いて、基本的には市のホームページで公開することとしておりました。具体的に申し上げますと、議会で議決をされますと、指定管理者のほうの答申書に書いている内容はホームページ上で公開するわけですけれども、この中で、申請業者でありますとか選ばれなかった事業者については、今、先ほど申しましたように、非公開ということになりますので、名前を伏せてホームページ上で公表していたわけでございます。
しかしながら、昨年の9月議会におきまして、この指定管理の議案があった際に、議会に提出している資料を市のホームページで公表していくということを知りまして、その後、今後、この提出資料をどうしていくべきかというのを総務部と企画経営部と今回議案を提出しようとする産業文化部で協議をしてまいりました。その結果、やはり他市の状況で、他市でもこれは議会に提出する資料で出していないということでありますとか、他市の情報の審査会の運用を見てみましても、そのようなことは開示していない。それから、本市の顧問弁護士とも相談いたしまして、やはり影響を与えるおそれがあるということを指導を受けましたので、このたび名前を伏せて出そうとするものでございます。御理解賜りたいと思います。
それでは、2ページに沿って順次説明してまいります。
2番には、審議内容ということで、(1)選定委員会の委員7名の名前を書いてあります。委員長は久委員でございまして、近畿大学の教授で、これまでこの事業の有識者会議でありますとか、設計業者を選ぶといった際にお世話になった委員長でございます。
それから、梅田委員につきましては、京都造形芸術大学の名誉教授ということで、みずから芸術作家としての活動もされながら、子どもと芸術、教育、そういったところを御専門とされております。
それから、菅谷委員におかれましては、大阪市の経済戦略局で中之島美術館の準備室でそういった業務をなさっております。
それから、赤澤委員におかれましては、兵庫県立大学で、本市には緑の専門家として、今回、庭園のほうもございますので、御助言を賜るということでお願いをしております。
それから、泉委員につきましては、有限会社ハートビートプラン代表取締役ということで、この会社はまちづくりコンサルタントでございまして、大阪の例えば北浜テラスとか、こういった市民も含めたにぎわいづくり、こういったところに力を発揮されているコンサルタントの方でございます。
以下、越智委員が税理士、それから今回、高木委員については市民公募でお世話になるものです。
次に、選定の経緯です。
昨年の8月28日に第1回を行いまして、募集要項、それから選定基準等を決めております。
翌月9月4日にこれを公表いたしまして、申請者を受け付けまして、先ほどの3グループを受け付けております。
昨年11月29日に、プレゼンテーションを経て、候補者を決定しております。
(3)に書いていますが、審査の方法は、220点満点としまして、1位の判定が最も多かった団体を候補者とすることといたしております。また、6割相当の924点を最低必要点数といたしました。
次に、3ページの選定結果をごらんください。
(1)の指定管理者の候補者ですが、先ほど申しました宝塚みらい創造ファクトリーを選定いたしております。
ちょっと、選定結果の一覧を5ページにつけておりますので、少しそこに飛んで、表をごらんいただきたいと思います。
宝塚みらい創造ファクトリーが1位を判定している数が4名、それから2番のA事業者が3名ということになりました。総評価点は1,096と2番が1,050ということで、得点率は71.2、68.2となりました。
恐れ入ります、また3ページに帰っていただきたいと思います。
この5者による共同企業体ということで、5者の名前を書いております。後に、それぞれの会社がどんな会社なのかを簡単に御説明いたします。
(2)選定理由とありまして、なぜこの事業者が選定されたのかというところを3点記しております。
このグループは、得意分野を有する事業者によって結成されていて、豊富な経験とノウハウ、実績があって安定性の高い事業計画となっております。そして、そのスケールメリットを生かして、堅実で妥当性の高い収支計画というのが評価されました。
それから、2つ目、展示事業のみならず、賛助会員制度や市民サポーター制度、そういったところで具体的な提案があったこと、そして、そういった募集に関する考え方についても、単に公募するというものではなくて、主体的な活動に参加されている方へのアプローチなども記されているところが評価されました。
それから、事業計画の中でも、特に庭園の魅力を生かしたイベント、ワークショップ、そういったところに具体的な提案があったということが評価されました。
続きまして、4ページをお開きいただきたいと思います。
次点者を今回定めておりまして、次点者はA事業者といたしております。
4番に、選定に当たってということで、附帯意見とはありませんが、これに対する意見を選定委員会からいただきました。
大きく4点でございます。
今回、共同企業体、それぞれの事業者によって構成されていますので、総括責任者がしっかりとその総括できるような支援体制を構築してくださいということが1点。2つ目は、展示内容の自主企画を一定評価はしているけれども、もっと斬新でユニークな提案が出るように引き続き検討してください、3つ目は、日常的に庭園が活用されるように引き続き検討してください、それから、市民との連携ももっと充実させてください、そういった意見をいただきました。
それでは、6ページをごらんいただきたいと思います。
6ページ、資料3に、委員の採点集計表という、それぞれ3つの事業者がありまして、評価項目が左にずっとあります。一番左が、今回、選定いたします宝塚みらい創造ファクトリー、次点になるのがA事業者ということになります。
一概に優劣を概括的に説明するのは難しいんですけれども、顕著なところだけ御説明します。
下半分のほうに、ちょっと評価項目「業務仕様に対する運営能力」ということで、事業の企画力とか実行力とかの評価項目がございます。一番上でいきますと、メインギャラリーに関する提案、これが宝塚みらい創造ファクトリーが54、A事業者が40ということで、ざっくりと申し上げまして、このあたりの企画力というところで今回の候補者が評価をされている点でございます。
一方で、同じカテゴリーの下から2つ目、「文化芸術、庭園、協働という3つの観点から、周辺施設や関係団体」、つまりさまざまな他分野との連携といったところの提案については、逆にA事業者のほうが評価されているというところが今回の選定の特徴であったかと考えております。
続きまして、7ページには、各委員ごとの評価点を記しております。
続きまして、9ページ以降に、今回の5者の事業者の団体の概要ということで記しております。
5者のグループの代表は、9ページにあります株式会社GPMOでございます。設立年月日は、ごらんいただいてもわかりますように、2016年というふうに非常に新しくできた会社ということであります。業務概要にありますように、コンサルタント事業に加えて、みずからPPP・PFIを研究したり、指定管理事業もやるということでの会社です。2017年に、奈良県が発注していました平城宮跡歴史公園というのがございまして、そこの指定管理事業を、今現在、やられているということであります。
続きまして、10ページ。先ほどのGPMOが全体を総括する役割を果たします。
10ページは、大阪ガスビジネスクリエイトで、これは文化芸術センターの主に芸術部門、メインギャラリーを初めとするそういった事業を主にやっていく会社でございまして、業務概要にありますように、文化施設を初め公の施設のこういった指定管理の事業実績があります。
それから、11ページをごらんください。
11ページは株式会社日比谷アメニスということで、この会社は、今回、庭園の管理、運営を担当することとなる予定でございます。専ら、ここについても、造園、土木、運動施設の設計、施工だけではなく、こういう公の施設の受注もしております。
それから、12ページをごらんください。
国際ライフパートナーということで、花屋敷グラウンドもJVで今やられている会社ですが、ここについては、主に警備部門、ビルメンテナンスというのを専ら所管していただくということで予定しております。
続きまして、13ページですが、鹿島建物総合管理株式会社ということで、建物、ハード部分のマネジメント、管理をしていただく会社でございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○たぶち 委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して、何か確認することはありませんか。
大島委員。
◆大島 委員 日比谷アメニスのところ、概要書の、もうちょっと具体的なのはなかったんですか。
(「何ページ」の声あり)
ごめんなさい、11ページ。
○たぶち 委員長 具体的な概要、もう少しわかりやすいの、どうですか。
(「資料ですか」の声あり)
資料。大島委員。
◆大島 委員 そうです。あえて何かつけてないん。
○たぶち 委員長 岡本課長。
◎岡本 文化芸術施設及び庭園整備担当課長 日比谷アメニスですけれども、ちょっと例を挙げさせていただかなくて申しわけございません。今、行っている業務ですけれども、西宮市にございます鳴尾浜の海浜公園の、これは指定管理になります。あと、委託業務になるんですけれども、大阪の咲くやこの花館、あとちょっと趣旨が変わりますけれども、西武百貨店の屋上庭園の管理といったところが、今、私どもがいただいている業務のこちら、行っている内容でございます。
以上です。
○たぶち 委員長
資料請求させていただいていいですか。
福永部長。
◎福永 産業文化部長 今回、共同企業体の結成届ということで、8ページで、実際に提出いただいたものを、そのまま今回、資料として提出させていただいています。
御指摘のとおり、この日比谷アメニスのところの実績のところ、余り説明がないということで、これを少し説明を付記したものを改めて資料として提出させていただきます。
○たぶち 委員長 はい。では、よろしくお願いいたします。
ほかに確認することはありませんか。
北山委員。
◆北山 委員 選定委員のこの7人の方も、これ今のいわゆる肩書のようなものだと思うんですけれども、過去の職歴とか、過去どういう仕事をされていたのかとか、そういうのは何か求めているんでしょうか。最終、委員選ぶときに経歴みたいなものを求めているのかどうか。
○たぶち 委員長 数田次長。
◎数田 文化芸術施設及び庭園整備担当次長 先ほど、福永部長のほうからの説明の中でもあったように、この7人の委員のうちの有識者の方については特に、これまでの基本設計でありますとか、我々のこの事業にかかわっていただいていた方でありますとか、現在、文化振興に関する振興会議、文化振興に関する施策を御検討いただく会議に御参画いただいている方とかを中心に選ばせていただいています。当然、これまでの実績とかもあわせまして、今回、選定委員会としてふさわしい人を我々としては選任をさせていただいているということであります。
以上です。
(「私はそんなことは聞いてない」の声あり)
○たぶち 委員長 過去の……。
(「過去の職歴。そんなこと何も聞いてへんよ、私」の声あり)
福永部長。
◎福永 産業文化部長 今回、委員を委嘱するときに、例えば、ここの泉さんが、今現在、ハートビートプランという会社にいらっしゃいます。それで、この方が、これ以前にどういう経歴やったかというのを、我々、実はそこは調べてやっているわけではありません。
現在の職歴とこの方の御経験を我々なりに評価させていただいて選定をしているということでございますので、今回選定するに当たって、ここに書いている以前、どんなことをされていたかとかいうところは調べて、いや、そこに意味を持って選んだというものではなくて、現在の立場、やられていることに着目をして選定させていただいたのが実態でございます。
○たぶち 委員長 北山委員。
◆北山 委員 どちらにしても、だから、どういう職歴で、どういう経歴やいうのは出してください。そうしなかったら、わからないんですよ。
○たぶち 委員長 福永部長。
◎福永 産業文化部長 この委員の方々に、ちょっとお調べするなり、お聞きするなりして、できる限り過去の経歴も含めて、資料として提出させていただきます。
○たぶち 委員長 ほかに確認することはありませんか。
寺本委員。
◆寺本 委員 宝塚みらい創造ファクトリーの株式会社GPMOというところが、平城宮跡のをされているということなんですけれども、比較的新しい会社なのかなと、実績としてほかにはおっしゃらなかったので。なので、ちょっとこのほかの実績がもしあれば、そういうところ、設立年月日、できたばっかりですね。ちょっとそのあたりのことを聞かせてください。
○たぶち 委員長 福永部長。
◎福永 産業文化部長 もう本当に2016年でございます。そんなに、歴史が浅いというか、新しい会社でございます。私どもも、この会社に聞いたり、あるいはホームページ上にどういう事業をやっているかというのが載っていまして、この指定管理事業としての実績は、現時点ではこの平城宮跡のことだけとなっております。
その他、コンサルタント事業もあろうかと思いますので、どういう事業実績があるのか、わかる範囲で調べて、資料として提出することはできますので、そのようにさせていただきたいと思います。
○たぶち 委員長 いいですか。
(「はい」の声あり)
では、お願いします。
たけした委員。
◆たけした 委員 指定管理のこのプロポーザルの、点数はこれでわかるんですけれども、これの答えを、議事録というものの回答、質問したことに対して、どういうふうに言ったかという、これはいただくことはできますか。
○たぶち 委員長 福永部長。
◎福永 産業文化部長 議事録は提出することができます。ただ、今回、先ほど非公開事由の説明をしているときに、その事業が提案している内容とか、事業の事業計画にかかわるところ、これは非公開ということになっていますので、議事録の中で、そういったところが類推できるようなところは、場合によっては少し消させていただく可能性はあるんですけれども、基本的には議事録は公開することができますので、今言っているどういう発言を委員がしたのか、そういったところは議事録として提出させていただきます。
ただ、くどいようですけれども、事業計画にかかわるところ、事業計画をわかる情報、そこだけは少し精査をして、伏せさせていただくという扱いにする可能性がありますけれども、御理解賜りたいと思います。
○たぶち 委員長 いいですか。
(「はい」の声あり)
ほかに確認することはありませんか。
北山委員。
◆北山 委員 一番下のところに経済性というのがあって。
(「何ページですか」の声あり)
7ページの、「見積価格の比較」というのが出ているんですけれども、それぞれの見積価格を出してもらえますか。
○たぶち 委員長 数田次長。
◎数田 文化芸術施設及び庭園整備担当次長 応募の際に、各グループ事業者から提出されているものがございますので、それをお出しさせていただきます。
○たぶち 委員長 では、お願いします。
ほかにありませんか。ありませんか。
(「ありません」の声あり)
それでは、5点、また後で確認しておきますけれども、
資料請求がありましたので、これは協議会のほうで確認をして、きちっと出させていただきたいと思います。
ほかになければ、当局からの説明は終わりました。
議案第36号の説明はこの程度といたします。
以上で議案の説明は全て終わりました。お疲れさまでした。
最後に、本日は委員会終了後に、論点整理と
資料請求のため
常任委員協議会を開催する予定としています。論点整理に当たっては、各委員から質問事項を提出していただくことになっておりますので、本委員会終了後、事務局に提出をお願いいたします。
それでは、質疑の提出は12時まで、できますか。
(「はい」の声あり)
12時までしていただいて、事務局、休憩なんですけれども。
(「30分程度はいただきたいと思うんですけれども」の声あり)
12時40分ごろにしようか。1時半からやから、それやったら、12時40分再開でいいですか。
(「はい」の声あり)
はい。じゃ、それまでによろしくお願いいたします。
最後に、今後の予定ですが、3月7日木曜日午前9時30分から常任委員会を開催いたします。その日は、論点整理の結果に基づき、質疑、委員会の自由討議、討論、採決を行いますので、よろしくお願いいたします。
これをもちまして委員会を閉会いたします。
閉会 午前11時35分...