豊岡市議会 > 2005-04-13 >
平成17年第1回臨時会(第2日 4月13日)
平成17年全員協議会( 4月13日)

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  1. 豊岡市議会 2005-04-13
    平成17年第1回臨時会(第2日 4月13日)


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    最終取得日: 2021-06-07
    平成17年第1回臨時会(第2日 4月13日) ────────────────────────────────────────             平成17年第1回豊岡市議会臨時会(第2日)                            平成17年4月13日(水曜日) ────────────────────────────────────────                          平成17年4月13日 午前9時30分開議 日程第19 報告第1号 専決処分したものの承認を求めることについて       専決第1号 字の名称の変更について       専決第2号 豊岡市役所の位置を定める条例について       専決第3号 豊岡市の休日を定める条例について       専決第4号 豊岡市公告式条例について       専決第5号 豊岡市議会の定例会の回数に関する条例について       専決第6号 豊岡市総合支所設置条例について       専決第7号 豊岡市事務分掌条例について       専決第8号 豊岡市情報公開条例について       専決第9号 豊岡市長の資産等の公開に関する条例について       専決第10号 豊岡市行政手続条例について       専決第11号 豊岡市住居表示に関する条例について       専決第12号 豊岡市印鑑の登録及び証明に関する条例について       専決第13号 豊岡市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例について
          専決第14号 豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例について       専決第15号 豊岡市立市民センターの設置及び管理に関する条例について       専決第16号 豊岡市立集会施設の設置及び管理に関する条例について       専決第17号 豊岡市立多目的集会施設の設置及び管理に関する条例について       専決第18号 豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例について       専決第19号 豊岡市立椒地域ふるさと生きがいセンターの設置及び管理に関             する条例について       専決第20号 豊岡市立農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例に             ついて       専決第21号 豊岡市立基幹集落センターの設置及び管理に関する条例につい             て       専決第22号 豊岡市防災会議条例について       専決第23号 豊岡市災害対策本部条例について       専決第24号 豊岡市立円山川防災センターの設置及び管理に関する条例につ             いて       専決第25号 豊岡市生活安全条例について       専決第26号 豊岡市交通安全対策会議条例について       専決第27号 豊岡市議会議員及び豊岡市長の選挙における選挙運動用自動車             の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例につ             いて       専決第28号 豊岡市議会議員及び豊岡市長の選挙におけるポスター掲示場の             設置に関する条例について       専決第29号 豊岡市議会議員及び豊岡市長の選挙における選挙公報の発行に             関する条例について       専決第30号 豊岡市監査委員条例について       専決第31号 豊岡市固定資産評価審査委員会条例について       専決第32号 豊岡市職員定数条例について       専決第33号 豊岡市職員の定年等に関する条例について       専決第34号 豊岡市職員の再任用に関する条例について       専決第35号 豊岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例について       専決第36号 豊岡市職員の分限に関する条例について       専決第37号 豊岡市職員の懲戒に関する条例について       専決第38号 豊岡市職員の服務の宣誓に関する条例について       専決第39号 豊岡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例について       専決第40号 豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例について       専決第41号 豊岡市職員の育児休業等に関する条例について       専決第42号 豊岡市職員の互助共済制度に関する条例について       専決第43号 豊岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す             る条例について       専決第44号 豊岡市職員団体の登録に関する条例について       専決第45号 豊岡市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例             について       専決第46号 豊岡市議会の議員の報酬等に関する条例について       専決第47号 豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す             る条例について       専決第48号 豊岡市証人等の実費弁償に関する条例について       専決第49号 豊岡市特別職報酬等審議会条例について       専決第50号 豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例について       専決第51号 豊岡市教育長の給与等に関する条例について       専決第52号 豊岡市職員の給与に関する条例について       専決第53号 豊岡市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例について       専決第54号 豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例について       専決第55号 豊岡市職員等の旅費に関する条例について       専決第56号 豊岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関             する条例について       専決第57号 豊岡市財政状況の公表に関する条例について       専決第58号 豊岡市特別会計設置条例について       専決第59号 豊岡市市税条例について       専決第60号 豊岡市低開発地域工業開発地区における固定資産税の課税免除             に関する条例について       専決第61号 豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例に             ついて       専決第62号 豊岡市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除             に関する条例について       専決第63号 豊岡市手数料条例について       専決第64号 豊岡市督促手数料及び延滞金徴収条例について       専決第65号 豊岡市行政財産の使用料の徴収に関する条例について       専決第66号 豊岡市長期継続契約を締結することができる契約の範囲を定め             る条例について       専決第67号 豊岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例につ             いて       専決第68号 豊岡市財政調整基金条例について       専決第69号 豊岡市市債管理基金条例について       専決第70号 豊岡市土地開発基金条例について       専決第71号 豊岡市福祉基金条例について       専決第72号 豊岡市コウノトリ基金条例について       専決第73号 豊岡市特定農山村地域活性化基金条例について       専決第74号 豊岡市水と土保全対策基金条例について       専決第75号 豊岡市奨学基金条例について       専決第76号 豊岡市交通遺児奨学基金条例について       専決第77号 豊岡市仲田光成記念基金条例について       専決第78号 豊岡市植村直己顕彰基金条例について       専決第79号 伊藤清永美術館管理基金条例について       専決第80号 豊岡市東井義雄遺徳顕彰基金条例について       専決第81号 豊岡市国民健康保険財政調整基金条例について       専決第82号 豊岡市国民健康保険資母診療所財政調整基金条例について       専決第83号 豊岡市診療所事業財政調整基金条例について       専決第84号 豊岡市介護保険給付費準備基金条例について       専決第85号 豊岡市簡易水道事業財政調整基金条例について       専決第86号 豊岡市福祉事務所設置条例について       専決第87号 豊岡市社会福祉法人の助成に関する条例について       専決第88号 豊岡市災害弔慰金の支給等に関する条例について       専決第89号 豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例につい             て       専決第90号 豊岡市立隣保館の設置及び管理に関する条例について       専決第91号 豊岡市保育所における保育の実施に関する条例について       専決第92号 豊岡市立保育所の設置及び管理に関する条例について       専決第93号 豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例につい             て       専決第94号 豊岡市立児童館の設置及び管理に関する条例について
          専決第95号 豊岡市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例について       専決第96号 豊岡市立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例に             ついて       専決第97号 豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例につい             て       専決第98号 豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例について       専決第99号 豊岡市立高齢者生活支援センターの設置及び管理に関する条例             について       専決第100号 豊岡市立心身障害者小規模通所作業所の設置及び管理に関する              条例について       専決第101号 豊岡市国民健康保険条例について       専決第102号 豊岡市国民健康保険税条例について       専決第103号 豊岡市立国民健康保険資母診療所の設置及び管理に関する条例              について       専決第104号 豊岡市介護保険条例について       専決第105号 豊岡市予防接種健康被害調査委員会条例について       専決第106号 豊岡市立診療所の設置及び管理に関する条例について       専決第107号 豊岡市立休日急病診療所の設置及び管理に関する条例について       専決第108号 豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例について       専決第109号 豊岡市廃棄物処理手数料条例について       専決第110号 豊岡市立豊岡斎場の設置及び管理に関する条例について       専決第111号 豊岡市立コウノトリ文化館の設置及び管理に関する条例につい              て       専決第112号 豊岡市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例につ              いて       専決第113号 豊岡市農業委員会の部会の委員の定数に関する条例について       専決第114号 豊岡市農業振興審議会条例について       専決第115号 豊岡市土地改良事業等分担金徴収条例について       専決第116号 豊岡市農業共済条例について       専決第117号 豊岡市立農林産物加工研修施設の設置及び管理に関する条例に              ついて       専決第118号 豊岡市立日高農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例              について       専決第119号 豊岡市立そば乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例に              ついて       専決第120号 豊岡市林業振興審議会条例について       専決第121号 豊岡市立森林公園の設置及び管理に関する条例について       専決第122号 豊岡市水産業振興審議会条例について       専決第123号 豊岡市漁港管理条例について       専決第124号 豊岡市海岸保全区域における占用料及び土石採取料徴収条例に              ついて       専決第125号 豊岡中核工業団地の企業立地の促進に関する条例について       専決第126号 城崎大会議館の設置及び管理に関する条例について       専決第127号 豊岡市立城崎麦わら細工伝承館の設置及び管理に関する条例に              ついて       専決第128号 豊岡市立日高職業訓練センターの設置及び管理に関する条例に              ついて       専決第129号 豊岡市立但馬ちりめん振興館の設置及び管理に関する条例につ              いて       専決第130号 豊岡市立城崎温泉交流センターの設置及び管理に関する条例に              ついて       専決第131号 豊岡市立城崎文芸館の設置及び管理に関する条例について       専決第132号 豊岡市立竹野北前館の設置及び管理に関する条例について       専決第133号 豊岡市立竹野観光センターの設置及び管理に関する条例につい              て       専決第134号 豊岡市立かんなべ湯の森ゆとろぎの設置及び管理に関する条例              について       専決第135号 豊岡市立道の駅「神鍋高原」の設置及び管理に関する条例につ              いて       専決第136号 豊岡市立湯の原温泉オートキャンプ場の設置及び管理に関する              条例について       専決第137号 豊岡市立神鍋高原芝生グラウンドの設置及び管理に関する条例              について       専決第138号 豊岡市立神鍋高原観光施設の設置及び管理に関する条例につい              て       専決第139号 豊岡市立出石温泉館乙女の湯の設置及び管理に関する条例につ              いて       専決第140号 豊岡市立但東シルク温泉やまびこの設置及び管理に関する条例              について       専決第141号 豊岡市立但東地域活性化センターの設置及び管理に関する条例              について       専決第142号 豊岡市立但東シルクロード事業関連施設の設置及び管理に関す              る条例について       専決第143号 豊岡市道路占用料条例について       専決第144号 豊岡市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例について       専決第145号 豊岡市法定外公共物管理条例について       専決第146号 豊岡市都市計画審議会条例について       専決第147号 豊岡市都市公園条例について       専決第148号 豊岡市公園の設置及び管理に関する条例について       専決第149号 豊岡市営駐車場条例について       専決第150号 豊岡市Weぷらざの設置及び管理に関する条例について       専決第151号 豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例について       専決第152号 豊岡市営厚生年金住宅の設置及び管理に関する条例について       専決第153号 豊岡市営改良住宅の設置及び管理に関する条例について       専決第154号 豊岡市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例につい              て       専決第155号 豊岡市火災予防条例について       専決第156号 豊岡市消防賞じゅつ金等及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例に              ついて       専決第157号 豊岡市消防本部及び消防署の設置等に関する条例について       専決第158号 豊岡市消防団条例について       専決第159号 豊岡市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例に              ついて       専決第160号 豊岡市消防団員など公務災害補償条例について       専決第161号 豊岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例に              ついて       専決第162号 豊岡市立小学校及び中学校の設置に関する条例について       専決第163号 豊岡市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害              補償に関する条例について       専決第164号 豊岡市教育研修所設置条例について
          専決第165号 豊岡市立幼稚園の設置に関する条例について       専決第166号 豊岡市立幼稚園保育料徴収条例について       専決第167号 豊岡市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例につい              て       専決第168号 豊岡市社会教育委員に関する条例について       専決第169号 豊岡市青少年問題協議会条例について       専決第170号 豊岡市青少年センター条例について       専決第171号 豊岡市立公民館の設置及び管理に関する条例について       専決第172号 豊岡市立図書館の設置及び管理に関する条例について       専決第173号 豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例について       専決第174号 豊岡市立出土文化財管理センターの設置及び管理に関する条例              について       専決第175号 豊岡市立城崎美術館の設置及び管理に関する条例について       専決第176号 豊岡市立住吉屋歴史資料館の設置及び管理に関する条例につい              て       専決第177号 植村直己冒険館の設置及び管理に関する条例について       専決第178号 但馬国府・国分寺館の設置及び管理に関する条例について       専決第179号 伊藤清永美術館の設置及び管理に関する条例について       専決第180号 日本・モンゴル民族博物館の設置及び管理に関する条例につい              て       専決第181号 豊岡市立東井義雄記念館の設置及び管理に関する条例について       専決第182号 豊岡市立子ども自然村ミーティングセンターの設置及び管理に              関する条例について       専決第183号 豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例について       専決第184号 豊岡市立東大谷野外活動施設の設置及び管理に関する条例につ              いて       専決第185号 豊岡市立日高文化体育館の設置及び管理に関する条例について       専決第186号 豊岡市文化財保護に関する条例について       専決第187号 豊岡市公営企業の設置等に関する条例について       専決第188号 豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例について       専決第189号 豊岡市水道事業給水条例について       専決第190号 豊岡市簡易水道事業分担金徴収条例について       専決第191号 豊岡市簡易水道条例について       専決第192号 豊岡市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条              例について       専決第193号 豊岡市下水道条例について       専決第194号 豊岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例について       専決第195号 豊岡市集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例につい              て       専決第196号 豊岡市集落排水事業受益者分担金徴収の経過措置に関する条例              について       専決第207号 豊岡市財産区管理会条例について       専決第211号 平成17年度豊岡市一般会計暫定予算について       専決第212号 平成17年度豊岡市国民健康保険特別会計(事業勘定)暫定予算              について       専決第213号 平成17年度豊岡市国民健康保険特別会計(直診勘定)暫定予算              について       専決第214号 平成17年度豊岡市老人保健医療事業特別会計暫定予算について       専決第215号 平成17年度豊岡市介護保険事業特別会計暫定予算について       専決第216号 平成17年度豊岡市診療所事業特別会計暫定予算について       専決第217号 平成17年度豊岡市墓地公園事業特別会計暫定予算について       専決第218号 平成17年度豊岡市簡易水道事業特別会計暫定予算について       専決第219号 平成17年度豊岡市宅地事業特別会計暫定予算について       専決第222号 平成17年度豊岡市水道事業特別会計暫定予算について       専決第223号 平成17年度豊岡市下水道事業特別会計暫定予算について       専決第224号 平成17年度豊岡市農業共済事業特別会計暫定予算について       専決第225号 豊岡市農業共済事業事務費の賦課総額及び賦課単価について       専決第226号 指定金融機関及び収納代理金融機関の指定について       専決第227号 豊岡市土地開発公社の定款の変更について       専決第228号 但馬公平委員会への加入について       専決第229号 豊岡市市税条例の一部改正について       (質疑、討論、表決) 日程第16 農業委員会の選任による委員の推薦について 日程第17 北但行政事務組合議会議員の選挙 日程第18 公立豊岡病院組合議会議員の選挙 日程第20 報告第2号 土地開発公社の事業計画について 日程第21 報告第3号 専決処分したものの承認を求めることについて       専決第230号 平成16年度豊岡市一般会計補正予算(第12号)       専決第231号 平成16年度豊岡市一般会計補正予算(第13号)       専決第232号 平成16年度城崎町一般会計補正予算(第11号)       専決第233号 平成16年度竹野町一般会計補正予算(第8号)       専決第234号 平成16年度日高町一般会計補正予算(第10号)       専決第235号 平成16年度出石町一般会計補正予算(第9号)       専決第236号 平成16年度但東町一般会計補正予算(第9回)       専決第237号 平成16年度竹野町宅地造成事業特別会計補正予算(第2号)       専決第238号 平成16年度但東町簡易水道施設特別会計補正予算(第6回)       専決第239号 損害賠償の額を定めることについて       専決第240号 損害賠償の額を定めることについて       専決第241号 公有財産の譲与について       専決第242号 公有財産の譲与について              (説明、委員会付託省略、質疑、討論、表決)       ───────────────────────────────                 本日の会議に付した事件 日程第19 報告第1号 専決処分したものの承認を求めることについて       専決第1号 字の名称の変更について       専決第2号 豊岡市役所の位置を定める条例について       専決第3号 豊岡市の休日を定める条例について       専決第4号 豊岡市公告式条例について       専決第5号 豊岡市議会の定例会の回数に関する条例について       専決第6号 豊岡市総合支所設置条例について       専決第7号 豊岡市事務分掌条例について       専決第8号 豊岡市情報公開条例について       専決第9号 豊岡市長の資産等の公開に関する条例について       専決第10号 豊岡市行政手続条例について       専決第11号 豊岡市住居表示に関する条例について       専決第12号 豊岡市印鑑の登録及び証明に関する条例について       専決第13号 豊岡市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例について       専決第14号 豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例について       専決第15号 豊岡市立市民センターの設置及び管理に関する条例について       専決第16号 豊岡市立集会施設の設置及び管理に関する条例について
          専決第17号 豊岡市立多目的集会施設の設置及び管理に関する条例について       専決第18号 豊岡市立豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例について       専決第19号 豊岡市立椒地域ふるさと生きがいセンターの設置及び管理に関             する条例について       専決第20号 豊岡市立農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例に             ついて       専決第21号 豊岡市立基幹集落センターの設置及び管理に関する条例につい             て       専決第22号 豊岡市防災会議条例について       専決第23号 豊岡市災害対策本部条例について       専決第24号 豊岡市立円山川防災センターの設置及び管理に関する条例につ             いて       専決第25号 豊岡市生活安全条例について       専決第26号 豊岡市交通安全対策会議条例について       専決第27号 豊岡市議会議員及び豊岡市長の選挙における選挙運動用自動車             の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例につ             いて       専決第28号 豊岡市議会議員及び豊岡市長の選挙におけるポスター掲示場の             設置に関する条例について       専決第29号 豊岡市議会議員及び豊岡市長の選挙における選挙公報の発行に             関する条例について       専決第30号 豊岡市監査委員条例について       専決第31号 豊岡市固定資産評価審査委員会条例について       専決第32号 豊岡市職員定数条例について       専決第33号 豊岡市職員の定年等に関する条例について       専決第34号 豊岡市職員の再任用に関する条例について       専決第35号 豊岡市公益法人等への職員の派遣等に関する条例について       専決第36号 豊岡市職員の分限に関する条例について       専決第37号 豊岡市職員の懲戒に関する条例について       専決第38号 豊岡市職員の服務の宣誓に関する条例について       専決第39号 豊岡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例について       専決第40号 豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例について       専決第41号 豊岡市職員の育児休業等に関する条例について       専決第42号 豊岡市職員の互助共済制度に関する条例について       専決第43号 豊岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す             る条例について       専決第44号 豊岡市職員団体の登録に関する条例について       専決第45号 豊岡市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例             について       専決第46号 豊岡市議会の議員の報酬等に関する条例について       専決第47号 豊岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す             る条例について       専決第48号 豊岡市証人等の実費弁償に関する条例について       専決第49号 豊岡市特別職報酬等審議会条例について       専決第50号 豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例について       専決第51号 豊岡市教育長の給与等に関する条例について       専決第52号 豊岡市職員の給与に関する条例について       専決第53号 豊岡市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例について       専決第54号 豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例について       専決第55号 豊岡市職員等の旅費に関する条例について       専決第56号 豊岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関             する条例について       専決第57号 豊岡市財政状況の公表に関する条例について       専決第58号 豊岡市特別会計設置条例について       専決第59号 豊岡市市税条例について       専決第60号 豊岡市低開発地域工業開発地区における固定資産税の課税免除             に関する条例について       専決第61号 豊岡市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例に             ついて       専決第62号 豊岡市農村地域工業等導入地区における固定資産税の課税免除             に関する条例について       専決第63号 豊岡市手数料条例について       専決第64号 豊岡市督促手数料及び延滞金徴収条例について       専決第65号 豊岡市行政財産の使用料の徴収に関する条例について       専決第66号 豊岡市長期継続契約を締結することができる契約の範囲を定め             る条例について       専決第67号 豊岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例につ             いて       専決第68号 豊岡市財政調整基金条例について       専決第69号 豊岡市市債管理基金条例について       専決第70号 豊岡市土地開発基金条例について       専決第71号 豊岡市福祉基金条例について       専決第72号 豊岡市コウノトリ基金条例について       専決第73号 豊岡市特定農山村地域活性化基金条例について       専決第74号 豊岡市水と土保全対策基金条例について       専決第75号 豊岡市奨学基金条例について       専決第76号 豊岡市交通遺児奨学基金条例について       専決第77号 豊岡市仲田光成記念基金条例について       専決第78号 豊岡市植村直己顕彰基金条例について       専決第79号 伊藤清永美術館管理基金条例について       専決第80号 豊岡市東井義雄遺徳顕彰基金条例について       専決第81号 豊岡市国民健康保険財政調整基金条例について       専決第82号 豊岡市国民健康保険資母診療所財政調整基金条例について       専決第83号 豊岡市診療所事業財政調整基金条例について       専決第84号 豊岡市介護保険給付費準備基金条例について       専決第85号 豊岡市簡易水道事業財政調整基金条例について       専決第86号 豊岡市福祉事務所設置条例について       専決第87号 豊岡市社会福祉法人の助成に関する条例について       専決第88号 豊岡市災害弔慰金の支給等に関する条例について       専決第89号 豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例につい             て       専決第90号 豊岡市立隣保館の設置及び管理に関する条例について       専決第91号 豊岡市保育所における保育の実施に関する条例について       専決第92号 豊岡市立保育所の設置及び管理に関する条例について       専決第93号 豊岡市立放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例につい             て       専決第94号 豊岡市立児童館の設置及び管理に関する条例について       専決第95号 豊岡市立養護老人ホームの設置及び管理に関する条例について       専決第96号 豊岡市立デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例に             ついて
          専決第97号 豊岡市立老人福祉センターの設置及び管理に関する条例につい             て       専決第98号 豊岡市立健康増進施設の設置及び管理に関する条例について       専決第99号 豊岡市立高齢者生活支援センターの設置及び管理に関する条例             について       専決第100号 豊岡市立心身障害者小規模通所作業所の設置及び管理に関する              条例について       専決第101号 豊岡市国民健康保険条例について       専決第102号 豊岡市国民健康保険税条例について       専決第103号 豊岡市立国民健康保険資母診療所の設置及び管理に関する条例              について       専決第104号 豊岡市介護保険条例について       専決第105号 豊岡市予防接種健康被害調査委員会条例について       専決第106号 豊岡市立診療所の設置及び管理に関する条例について       専決第107号 豊岡市立休日急病診療所の設置及び管理に関する条例について       専決第108号 豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例について       専決第109号 豊岡市廃棄物処理手数料条例について       専決第110号 豊岡市立豊岡斎場の設置及び管理に関する条例について       専決第111号 豊岡市立コウノトリ文化館の設置及び管理に関する条例につい              て       専決第112号 豊岡市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例につ              いて       専決第113号 豊岡市農業委員会の部会の委員の定数に関する条例について       専決第114号 豊岡市農業振興審議会条例について       専決第115号 豊岡市土地改良事業等分担金徴収条例について       専決第116号 豊岡市農業共済条例について       専決第117号 豊岡市立農林産物加工研修施設の設置及び管理に関する条例に              ついて       専決第118号 豊岡市立日高農林漁業体験実習館の設置及び管理に関する条例              について       専決第119号 豊岡市立そば乾燥調製貯蔵施設の設置及び管理に関する条例に              ついて       専決第120号 豊岡市林業振興審議会条例について       専決第121号 豊岡市立森林公園の設置及び管理に関する条例について       専決第122号 豊岡市水産業振興審議会条例について       専決第123号 豊岡市漁港管理条例について       専決第124号 豊岡市海岸保全区域における占用料及び土石採取料徴収条例に              ついて       専決第125号 豊岡中核工業団地の企業立地の促進に関する条例について       専決第126号 城崎大会議館の設置及び管理に関する条例について       専決第127号 豊岡市立城崎麦わら細工伝承館の設置及び管理に関する条例に              ついて       専決第128号 豊岡市立日高職業訓練センターの設置及び管理に関する条例に              ついて       専決第129号 豊岡市立但馬ちりめん振興館の設置及び管理に関する条例につ              いて       専決第130号 豊岡市立城崎温泉交流センターの設置及び管理に関する条例に              ついて       専決第131号 豊岡市立城崎文芸館の設置及び管理に関する条例について       専決第132号 豊岡市立竹野北前館の設置及び管理に関する条例について       専決第133号 豊岡市立竹野観光センターの設置及び管理に関する条例につい              て       専決第134号 豊岡市立かんなべ湯の森ゆとろぎの設置及び管理に関する条例              について       専決第135号 豊岡市立道の駅「神鍋高原」の設置及び管理に関する条例につ              いて       専決第136号 豊岡市立湯の原温泉オートキャンプ場の設置及び管理に関する              条例について       専決第137号 豊岡市立神鍋高原芝生グラウンドの設置及び管理に関する条例              について       専決第138号 豊岡市立神鍋高原観光施設の設置及び管理に関する条例につい              て       専決第139号 豊岡市立出石温泉館乙女の湯の設置及び管理に関する条例につ              いて       専決第140号 豊岡市立但東シルク温泉やまびこの設置及び管理に関する条例              について       専決第141号 豊岡市立但東地域活性化センターの設置及び管理に関する条例              について       専決第142号 豊岡市立但東シルクロード事業関連施設の設置及び管理に関す              る条例について       専決第143号 豊岡市道路占用料条例について       専決第144号 豊岡市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例について       専決第145号 豊岡市法定外公共物管理条例について       専決第146号 豊岡市都市計画審議会条例について       専決第147号 豊岡市都市公園条例について       専決第148号 豊岡市公園の設置及び管理に関する条例について       専決第149号 豊岡市営駐車場条例について       専決第150号 豊岡市Weぷらざの設置及び管理に関する条例について       専決第151号 豊岡市営住宅の設置及び管理に関する条例について       専決第152号 豊岡市営厚生年金住宅の設置及び管理に関する条例について       専決第153号 豊岡市営改良住宅の設置及び管理に関する条例について       専決第154号 豊岡市営特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例に              ついて       専決第155号 豊岡市火災予防条例について       専決第156号 豊岡市消防賞じゅつ金等及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例に              ついて       専決第157号 豊岡市消防本部及び消防署の設置等に関する条例について       専決第158号 豊岡市消防団条例について       専決第159号 豊岡市消防団員の定員、任免、給与及び服務等に関する条例に              ついて       専決第160号 豊岡市消防団員など公務災害補償条例について       専決第161号 豊岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例に              ついて       専決第162号 豊岡市立小学校及び中学校の設置に関する条例について       専決第163号 豊岡市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害              補償に関する条例について       専決第164号 豊岡市教育研修所設置条例について       専決第165号 豊岡市立幼稚園の設置に関する条例について       専決第166号 豊岡市立幼稚園保育料徴収条例について       専決第167号 豊岡市立学校給食センターの設置及び管理に関する条例につい
                 て       専決第168号 豊岡市社会教育委員に関する条例について       専決第169号 豊岡市青少年問題協議会条例について       専決第170号 豊岡市青少年センター条例について       専決第171号 豊岡市立公民館の設置及び管理に関する条例について       専決第172号 豊岡市立図書館の設置及び管理に関する条例について       専決第173号 豊岡市立歴史資料館の設置及び管理に関する条例について       専決第174号 豊岡市立出土文化財管理センターの設置及び管理に関する条例              について       専決第175号 豊岡市立城崎美術館の設置及び管理に関する条例について       専決第176号 豊岡市立住吉屋歴史資料館の設置及び管理に関する条例につい              て       専決第177号 植村直己冒険館の設置及び管理に関する条例について       専決第178号 但馬国府・国分寺館の設置及び管理に関する条例について       専決第179号 伊藤清永美術館の設置及び管理に関する条例について       専決第180号 日本・モンゴル民族博物館の設置及び管理に関する条例につい              て       専決第181号 豊岡市立東井義雄記念館の設置及び管理に関する条例について       専決第182号 豊岡市立子ども自然村ミーティングセンターの設置及び管理に              関する条例について       専決第183号 豊岡市立体育施設の設置及び管理に関する条例について       専決第184号 豊岡市立東大谷野外活動施設の設置及び管理に関する条例につ              いて       専決第185号 豊岡市立日高文化体育館の設置及び管理に関する条例について       専決第186号 豊岡市文化財保護に関する条例について       専決第187号 豊岡市公営企業の設置等に関する条例について       専決第188号 豊岡市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例について       専決第189号 豊岡市水道事業給水条例について       専決第190号 豊岡市簡易水道事業分担金徴収条例について       専決第191号 豊岡市簡易水道条例について       専決第192号 豊岡市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条              例について       専決第193号 豊岡市下水道条例について       専決第194号 豊岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例について       専決第195号 豊岡市集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例につい              て       専決第196号 豊岡市集落排水事業受益者分担金徴収の経過措置に関する条例              について       専決第207号 豊岡市財産区管理会条例について       専決第211号 平成17年度豊岡市一般会計暫定予算について       専決第212号 平成17年度豊岡市国民健康保険特別会計(事業勘定)暫定予算              について       専決第213号 平成17年度豊岡市国民健康保険特別会計(直診勘定)暫定予算              について       専決第214号 平成17年度豊岡市老人保健医療事業特別会計暫定予算について       専決第215号 平成17年度豊岡市介護保険事業特別会計暫定予算について       専決第216号 平成17年度豊岡市診療所事業特別会計暫定予算について       専決第217号 平成17年度豊岡市墓地公園事業特別会計暫定予算について       専決第218号 平成17年度豊岡市簡易水道事業特別会計暫定予算について       専決第219号 平成17年度豊岡市宅地事業特別会計暫定予算について       専決第222号 平成17年度豊岡市水道事業特別会計暫定予算について       専決第223号 平成17年度豊岡市下水道事業特別会計暫定予算について       専決第224号 平成17年度豊岡市農業共済事業特別会計暫定予算について       専決第225号 豊岡市農業共済事業事務費の賦課総額及び賦課単価について       専決第226号 指定金融機関及び収納代理金融機関の指定について       専決第227号 豊岡市土地開発公社の定款の変更について       専決第228号 但馬公平委員会への加入について       専決第229号 豊岡市市税条例の一部改正について             (質疑、討論、表決) 日程第16 農業委員会の選任による委員の推薦について 日程第17 北但行政事務組合議会議員の選挙 日程第18 公立豊岡病院組合議会議員の選挙 日程第20 報告第2号 土地開発公社の事業計画について 日程第21 報告第3号 専決処分したものの承認を求めることについて       専決第230号 平成16年度豊岡市一般会計補正予算(第12号)       専決第231号 平成16年度豊岡市一般会計補正予算(第13号)       専決第232号 平成16年度城崎町一般会計補正予算(第11号)       専決第233号 平成16年度竹野町一般会計補正予算(第8号)       専決第234号 平成16年度日高町一般会計補正予算(第10号)       専決第235号 平成16年度出石町一般会計補正予算(第9号)       専決第236号 平成16年度但東町一般会計補正予算(第9回)       専決第237号 平成16年度竹野町宅地造成事業特別会計補正予算(第2号)       専決第238号 平成16年度但東町簡易水道施設特別会計補正予算(第6回)       専決第239号 損害賠償の額を定めることについて       専決第240号 損害賠償の額を定めることについて       専決第241号 公有財産の譲与について       専決第242号 公有財産の譲与について             (説明、委員会付託省略、質疑、討論、表決)       ───────────────────────────────                   出席議員(93名)        1番 加 藤   実         2番 一 幡   勉        3番 岩 田 幸之助         4番 木 谷 敏 勝        6番 堀     正         7番 堀 江 勝 美        8番 宮 垣 三 二         9番 伊 藤   仁        10番 湊 ア 康 雄         11番 岩 見 倬 史        12番 奥 野 初 見         13番 田 中 英 裕        14番 谷 澤   誠         15番 長 岡   優        16番 木 瀬 秀 美         17番 稲 葉 康 介        18番 植 田 佐 一         19番 芝 地 邦 彦        20番 長谷川 幹 夫         21番 中 野 利 朗        22番 福 田 静 剛         24番 小 西 貞 夫        25番 寺 田 孝 夫         26番 榎 本 哲 郎        27番 金 澤 省 三         28番 金 子   實        29番 篠 原 和 三         30番 津 田   正        31番 谷 口 秀 夫         32番 加 藤 勝 一        33番 木多見 春 夫         34番 竹 村 貞 夫        35番 成 田 美 好         36番 森 田 健 治        37番 熊 本 善兵衛         38番 岩 崎 夏 雄        39番 渡 辺   毅         40番 滝 本   実        41番 青 山 憲 司         42番 宮 田   弘
           43番 国 村   猛         44番 中 村 正 実        45番 谷 口 雄一郎         46番 峰 高 千 明        47番 三 輪 卓 右         48番 鷹 野 久 司        49番 谷 口 勝 己         50番 谷 本   昇        51番 岡 谷 邦 人         52番 堀 江 治 信        53番 吉 岡 正 章         54番 古 谷 修 一        55番 上 坂 正 明         56番 岡 田 重 明        57番 伊 賀   央         58番 木 谷 孝 行        59番 西 垣 善 之         60番 西 川 金 吾        61番 結 城 紘 一         62番 椿 野 仁 司        63番 橘   卓 爾         64番 定 元   稔        65番 野 口 逸 敏         66番 原     甲        67番 若 林 悦 三         68番 岡   満 夫        69番 井 崎   昭         70番 稲 垣   薫        71番 広 川 善 徳         72番 森 岡   進        73番 古 池 信 幸         74番 中 家 和 美        75番 大 谷 英 子         76番 福 田 幸 一        77番 足 田 茂 樹         78番 瀬 藤 洋 行        79番 川 口   匡         80番 瀧 下 繁 喜        81番 水 口 和 美         82番 森 本 陸 夫        83番 綿 貫 祥 一         84番 和 田 貞 夫        85番 岩 崎 誠 喜         86番 大 井 昭 次        87番 森 井 幸 子         88番 森 田   進        89番 安治川 敏 明         90番 武 田 厚 志        91番 村 岡 峰 男         92番 木 下 哲 学        93番 陰   良 夫         94番 稲 垣 のり子        95番 太 田 清 喜       ───────────────────────────────                   欠席議員(2名)        5番 山 本 久 雄         23番 植 田 慶 一       ───────────────────────────────                   欠  員(なし)       ───────────────────────────────                  事務局出席職員職氏名   局長         田 中 茂 樹  議事係長      松 本 幹 雄   次長         阪 根 一 郎  議事係主査     大 槻   稔   庶務係長       前 田 靖 子  技能職員      藤 井 正 吾       ───────────────────────────────                説明のため出席した者の職氏名   市長職務執行者    清 水   豊  収入役職務代理者  保 田 勇 一   技監         谷 川 俊 男  企画部長      神 尾 與志廣   行革推進室長     谷 岡 慎 一  国体推進部長    西 村 昇 一   総務部長       中 川   茂  防災監兼消防長   菅 村 和 弘   市民生活部長     植 田 政 由  健康福祉部長    岡 本 幹 雄   商工観光部長     砂 田 利 正  農林水産部長    太田垣 秀 典   建設部長       井 本 雅 士  建設部参事     福 井 與司光   企業部長       蘆 田 和 美  城崎総合支所長   齋 藤 哲 也   竹野総合支所長    神 田 美 稲  日高総合支所長   小 西 康 夫   出石総合支所長    多 根   徹  但東総合支所長   松 本 和 洋   教育委員長      工 藤 忠 彦  教育長       石 高 雅 信   教育次長       村 田 正 次  監査・選管事務局長 池 上   晃   選挙管理委員会委員長 籏 谷 力 夫  農業委員会事務局長 井 谷 勝 彦 ────────────────────────────────────────                 ◎午前9時30分開議 ○議長(木谷 敏勝) おはようございます。ただいまの出席議員数は93名であります。よって、会議は成立いたします。  これより本日の会議を開きます。  直ちに日程に入ります。  議事に入ります前にご報告いたしておきます。  まず、本日の会議に欠席届のありましたのは、植田慶一議員、山本久雄議員であります。  次に、委員会(協議会)開催日程表をお手元に配付しておりますので、ご清覧願います。  次に、本日の議事運営について議会運営委員長の報告を求めます。  69番、井崎昭議員。 ○議会運営委員長(井崎 昭) 69番、井崎昭。皆さん、おはようございます。本日の議事運営についてご報告いたします。  まず、日程についてでありますが、昨日説明のありました報告第1号について質疑を行った後、暫時休憩して議会運営委員会の開催を煩わし、続いて、本会議を再開して、報告第1号に係る討論、表決を行います。なお、質疑に当たっては、まず議席番号、氏名を名乗った後に発言されるようお願いいたします。  続いて、日程第16から、お手元に配付しております議事順序に従って、議会の構成に関する各役員の改選を上程いたしますが、その間、適宜本会議を休憩し、関連事項について全員協議会を開くことといたしております。  続いて、報告第2号及び報告第3号を個別に上程し、市長職務執行者の提案説明並びに各部長等による説明を受けた後、委員会付託を省略して全体審議で即決し、今期臨時会を閉会することといたしております。  以上、本日の議事運営についてよろしくご協力をお願いいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 以上、報告のとおりご了承願います。           ────────・──・──────── ◎日程第19 報告第1号 ○議長(木谷 敏勝) これより報告第1号について質疑に入ります。質疑はありませんか。  12番、奥野議員。 ○議員(12番 奥野 初見) おはようございます。12番、奥野初見でございます。このように多くの皆様の中で初めての質問でもあり、初めての質問形式の中でお聞き苦しい点があるかと思いますが、お許しをいただきまして、質問に入らせていただきます。  専決第20号、例規集1、243ページ、豊岡市立農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例についてでございますが、ページは247ページと248ページの表をごらんいただきたいと思います。ここに、農村環境改善センターは日高と出石と2カ所あるわけですが、日高と出石では時間の設定の仕方とか、それから料金につきまして大きな違いがございます。  日高の場合は、4時間以内の場合、それから4時間を超え8時間以内の場合、それから8時間を超える場合の超過料金1時間当たりと、こういうふうに設定されております。例えば多目的ホールでいたしますと金額がそこに記されております。  出石の場合は、午前9時から午後0時まで、それから0時30分から5時まで、それから5時半から10時までと、こういうふうで金額が設定されております。  日高の場合、4時間以内ということは、例えば昼であっても夜であっても、4時間以内であれば3,800円というふうに解釈させていただいていいのか。出石の場合ですと、夜4時間といいますと1万500円になるわけでございます。  そして、お昼から8時間使った場合、日高の場合は5,670円でございますが、出石の場合だったら、お昼から8時間といいますと7,500円と1万500円を足し算するわけです。1万8,000円ということになります。このように、どの方面から見ても相当の金額の差があるように思われます。すぐとはとっても申せませんわけですが、いつごろに、将来的にどういうふうに調整されていくおつもりなのかお伺いしたいと思います。  それから、もう1点、出石の従前の例規集を見ますと、この環境改善センターの下の附則の部分に、上記の金額には消費税を含むというふうにはっきりと記されておりますが、今度の新しい例規にはそのことが書いてございません。この金額の中には消費税が含まれているのかどうかお伺いしたいと思います。  それから、2点目でございます。専決第68号、例規集1、966ページでございます。豊岡市財政調整基金条例について。ここに財政調整基金条例とありますが、以下、続いて第69号、第70号と基金のことが載っております。それで、この合併いたしまして4月1日現在の1市5町の財政調整基金の持ち寄り額と、他の基金、それぞれの基金、それぞれの町々のそれぞれの基金がどのような状況であったかお伺いしたいと思います。  その次、3点目、専決第108号、例規1の1396ページ、豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例について。1405ページ、規則のところを読みますと、今までのごみ袋は当分の間使えるというふうにここに書いてあるわけですが、当分の間というのはいつまでのことかお伺いいたしたいと思います。  次は、専決第149号、例規2の469ページでございます。豊岡市営駐車場条例について、475ページの表をごらんいただきたいと思います。475ページの表の中で出石の駐車場が3カ所書いてございますが、入退場時間が以前は8時から午後8時までだったのが、午前8時から午後10時というふうに直されております。それはなぜかお伺いしたいと思います。  それから、出石の場合は、駐車場の管理といたしましては、高齢者の雇用と生きがいのためにシルバー人材センターに管理運営をお願いしております。午後10時までとなりますと、この間の人的配置が必要になってくると思います。なぜ10時までになったのか。また、この2時間の管理はどのようにされようとしているのかお伺いいたします。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) それでは、私の方からは、本年4月1日現在の、正確に言えば3月31日でありますが、財調基金の各支所別の金額につきましてお答えをしたいと思います。  まず、旧豊岡市でございますが、財調基金、本年3月末で10億4,600万円、城崎町5億3,400万円、竹野町1億3,700万円、日高町8億2,300万円、出石町4億4,600万円、そして最後に但東町でございますが、6億8,900万円ということです。  それから、それ以外の特目基金につきましては、これはちょっと今手元に各市町ごとといったものは持っておりませんので、合計金額でよろしいでしょうか。  財調以外に減債基金としまして6億6,400万円、それから給与基金ほか特目の基金といたしまして44億4,900万円。それから、さらにそれに加えまして定額運用の基金、これが3つの基金がございます。これが9億5,200万円ということで、基金としましてのトータルの金額でありますが、97億4,000万円といった状況でございます。  それから、第1点目のお尋ねでございました農村環境改善センターのことについて、これは直接的には教育委員会の方で所管しているわけですが、料金というふうなことで、ちょっと私の方からご答弁申し上げたいと思っています。  今回の合併に伴いまして、これら公の施設の使用料につきましても、極力料金の一元化を図ろうというふうなことで調整は行ってまいりました。一部そういったことができたところもございますけれども、ちょっと全体的にその精査をするには余りにも時間がなかったというふうなことがございます。したがいまして、ご指摘のように2つの改善センターで時間帯あるいは料金が違うといったことも十分承知はいたしております。したがいまして、ここだけではございません。全体的な料金体系の見直しといったものは、これはできるだけ早く行っていきたいと思っていますが、具体的にいつまでというふうなことにつきましては、これはちょっと現時点では申しかねます。ただ、認識としては、やはり議員ご指摘のとおり、早急にこれは調整を図っていきたいというふうに考えています。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 教育次長。 ○教育次長(村田 正次) 農村環境改善センターの料金の格差の件でございますけれども、今、総務部長が申し上げましたとおりでございまして、他の施設等との兼ね合いもございますし、できるだけ早く見直しなり統一なりを検討していきたいというふうに考えております。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 市民生活部長。 ○市民生活部長(植田 政由) 例規集の1405ページの廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一番最後の経過措置の当分の間のお尋ねでありますけども、これにつきましては、17年度1年間、1年間を経過措置として考えております。ですから、17年度につきましては、新しい袋、それから従来の古い袋、どちらも使用できると。当分の間というのは1年間を考えております。以上であります。 ○議長(木谷 敏勝) 建設部長。
    ○建設部長(井本 雅士) ご質問の出石の3駐車場の運営時間でございますけども、確かに旧条例では8時までということで、この表をずっと目を通していただきますと、全体的に管理します駐車場の運営時間を統一する方向で合併協の方で協議がされてきた。そういう関係で10時までという対応をいたしております。  また、ご質問の管理の方でございますけども、これも現行の状況で引き続き引き継いでいただくということで現時点では対応してまいりたいというふうに思っております。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 12番、奥野議員。 ○議員(12番 奥野 初見) 12番、奥野です。環境センターのことですが、消費税のことはどうなりましたでしょうか。ちょっとさっき漏れてたように思います。 ○議長(木谷 敏勝) 教育次長。 ○教育次長(村田 正次) 申しわけありません。ちょっとその辺の確認、現在私自身把握しておりません。申しわけありません。(発言する者あり)消費税は含むということでございます。 ○議長(木谷 敏勝) 奥野議員。 ○議員(12番 奥野 初見) この問題は、前の出石町の例規に、ここに持っております例規集にそういうふうに書いてありましたもんで、こういう例規集の中、いっぱい使用料とか手数料とかあるわけですが、その部分に関して、みんな消費税はその中に含まれているのかどうかということもお尋ねしたいと思います。  それから、もし消費税が含まれているのであれば、その消費税はどのように処理されていくのか、そのこともお尋ねしたいと思います。  それから、基金につきましては、知らせていただいてもいいのであれば細かく知らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。後でも結構です。  それから、廃棄物のごみのところは、ただいま当分の間というのは1年間というふうにお答えいただきまして、1年間だと思っておりますが、この出石のチラシには、3月に出ましたチラシには、はっきりとここに18年の3月31日までというふうに記されております。それであるならば、条例もそういうふうに書かれてはどうかというふうに思いましたのでお尋ねいたしました。  駐車場に関しましてはわかりましたが、出石の総合支所南側の駐車場につきましては、あそこは大型自動車とか中型自動車が通れない、道路が通れない部分がありまして、入り込めない部分があるんです。それと、庁舎の職員の方が車をとめられますので、平日はあそこは駐車はできないというふうになっております。それで、出石の例規集には、大型自動車とか中型自動車を除くということと、役場業務の休業日のみの営業とするということがはっきりと例規集に書かれておるわけです。ここにはそのことが書いてございませんと、毎日どこも駐車場を使えるのかというふうに解釈できると思うんですが、いかがでしょうか。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 基金のさらに詳しい内訳につきましてご報告をいたします。  まず、財調基金は先ほど申し上げました36億7,500万、減債基金6億6,400万円。  それから、以下特目基金でございます。まず給与基金でありますが、4億5,900万円。庁舎建設基金、これは旧豊岡市のものであります。12億4,600万円。次に、社会福祉施設整備基金2,100万円、地域福祉基金10億5,600万円、コウノトリ基金1,000万円、旧豊岡市のものでありますが、第二清掃センター跡地整備事業基金1億1,500万円、ふるさと・水と土保全対策基金4,700万円、勤労者福祉対策事業基金2億5,300万円、特定農山村地域活性化基金200万円。それから、次は旧豊岡市です。塩津公園維持管理基金100万円、大学誘致準備基金600万円、社会教育振興基金2,400万円、スポーツ振興基金600万円。伊藤清永美術館管理基金1,600万円、仲田光成記念基金700万円、植村直己顕彰基金1億6,500万円、東井義雄遺徳顕彰基金2,000万円、国民健康保険財政調整基金5億5,700万円、診療所事業財政調整基金3,000万円、介護保険給付費準備基金2億4,500万円、簡易水道事業財政調整基金3,800万円、城崎町湯島財産区財政調整基金1,700万円、高橋財産区特別福祉基金600万円、城崎町湯島財産区温泉浴場整備基金1億200万円。この特目の基金の合計が44億4,900万円であります。  次に、定額運用基金が3つございます。まず、土地開発基金ですが、8億1,700万円、奨学基金が1億3,400万円、用品調達基金100万円。この小計が9億5,200万円。トータルで97億4,000万ということでございます。 ○議長(木谷 敏勝) 市民生活部長。 ○市民生活部長(植田 政由) 旧ごみ袋の使用期間でありますが、旧出石町におかれましては18年3月31日までとちゃんと報道されておるということでありますが、各旧市町の実態を調べまして、住民の方に誤解のないように今後対応していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 建設部長。 ○建設部長(井本 雅士) ご指摘の出石の南庁舎の関連の運用の内容でございますけども、この駐車場の条例を整備いたします際に、それぞれ各市町の条例を見ていただきましてもわかると思いますけれども、駐車料金でありますとか、統一とれておりません。合併協議の中では、いろいろと駐車場でも事情があると思いますので、現時点の駐車場の内容を十分精査いたしておりません。運営期間を統一し、その他の点は新市に引き継ぐというようなことで議論されてきておりますので、また、今ご指摘の駐車場の状況でありますが、管理運営をいたします中で、今後見直しの検討になるというふうに理解いたしております。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 消費税につきましてお答えをいたします。  地方公共団体の一般会計に係る消費税でございますが、これは預かりの消費税と支払い消費税というものは同額とみなされておりまして、納付義務につきましてはございません。ただし、企業会計等につきましては、これは納付義務は発生をいたします。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) ほかにありませんか。  17番、稲葉議員。 ○議員(17番 稲葉 康介) 17番、稲葉康介。専決第27号、第28号、例規集では294ページから298ページ、選挙についてお伺いしたいと思います。  私、日高町の出身で、日高町の場合は選挙ポスターというのは当然自己負担だというふうにやってきておりましたけれど、この第27号、第28号、豊岡市議会議員及び豊岡市長選の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例についてお伺いします。  12月に専決の資料としてお配りいただいて、読んでみたんですけれど、非常にわかりづらい、正直申し上げて。我々の町でそういう経過がなかったということでわかりづらいのかもしれませんけれど、専決第27号のポスター代の補助の実態、これはどう読めばいいのか。  そして第28号、ポスター掲示場の設置に関する条例について、現時点で想定されるポスター掲示場所、旧1市5町の中に何カ所ぐらいあるのか、選挙管理委員の方がせっかくお見えになっていますのでお聞きしたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) 監査・選管事務局長。 ○監査・選管事務局長(池上 晃) お尋ねのありましたポスターの作成に係ります公営、それから選挙用自動車の公営に関しましてお答えをさせていただきます。  確かにこれは公職選挙法に基づきますそれぞれの選挙公営に係ります限度額を具体的な形で表現したものでございますけれども、非常に難解な条文になってございます。  ただ、ポスターの公営に係りますところをちなみにご説明をいたしますと、ポスターの関係につきましては、第7条以降に表現をいたしております。それで、このポスターの作成費につきましては、先ほどおっしゃっておりましたようにポスターの掲示場の場所の箇所数、場所数で随分変わってまいります。それで、旧1市5町のポスター掲示場の場所につきましては、トータルで605カ所ございます。それで、最低ポスターにつきましてはこの605カ所分を用意いただくことになるんですけれども、ちなみに専決第27号で上げておりますポスターの公営につきまして605カ所で試算をいたしてみますと、約56万円の経費につきまして公費で負担をさせていただくということになろうかと思います。  ちなみに選挙運動用自動車の方の公営でございますけれども、これも約60万円ぐらいがマックスで予定をさせていただけるものと思われます。したがいまして、選挙運動用自動車、それからポスターの作成、両方合わせますと約120万円程度の選挙公営費、公費での負担が予定をさせていただけるものというふうに考えております。  以上でよろしいでございましょうか。 ○議長(木谷 敏勝) 17番、稲葉議員。 ○議員(17番 稲葉 康介) そうなりますと、我々旧町で選挙をやった場合、供託金というのもなかったわけなんですけれどね、その辺との関係。供託金、ここの説明の欄には出てまいりませんけど、質問していいものなのかどうか。もしも答弁していいということでしたら教えていただきたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) 監査・選管事務局長。 ○監査・選管事務局長(池上 晃) 供託金につきましては公職選挙法に載っておりますが、市議会議員の場合の供託金は30万円となってございます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 17番、稲葉議員。 ○議員(17番 稲葉 康介) 今度の市町村合併における選挙というのは、これまでの公職選挙法で想定していた範囲を超えているのではないかというふうに思うわけですね。それで、605カ所、現在の想定のポスター掲示場所というのは、これは合併によって減らされるとか、数を再調整、見直すというふうな方向は、これは法律なのかもしれませんけれど、日本全国こういう、合併によってこのような事態が、広大な選挙区を回らねばならないということになってるんですけど、そういう方向性というのはあるのでしょうか、ないものなのか、最後の質問です。 ○議長(木谷 敏勝) 監査・選管事務局長。 ○監査・選管事務局長(池上 晃) 合併協議の中では、合併後、掲示場所について検討するということになっておりますので、今後変更される予定があるやもしれません。今の段階では、当分の間は今のままをそのまま、1市5町のまま継続して掲示場所に指定をしたいというふうに予定をいたしております。 ○議長(木谷 敏勝) ほかにありませんか。  10番、湊ア議員。 ○議員(10番 湊ア 康雄) 10番、湊アでございます。新市の初議会におきまして質問をできることを大変うれしく思うものでございます。要領を得ないかもわかりませんけれども、よろしくお願い申し上げたいと思います。  それでは、まず専決条例について幾つかお尋ねをしたいと思いますが、まず専決第22号、市の防災会議条例でございます。第3条第5項に委員の定めがございます。そのうち1号から3号までの委員は、市長の任免権のない職員の方々であろうと思いますけれども、例えば指定地方行政機関の職員でありますとか、あるいは兵庫県の職員、兵庫県の警察の警察官等々、市長に任免権の……。 ○議長(木谷 敏勝) 質問、ちょっとページ数をお願いします。 ○議員(10番 湊ア 康雄) ごめんなさい。例規集1の271ページでございます。市長に任免権のない職員に対して任命をすることが可能なのかどうか。任命という表現が使ってありますけれども、委嘱の方が妥当ではないかというふうに思われますけれども、いかがでしょうか。  それから、例規集1の503ページ、専決第46号でございます。市議会議員の報酬等に関する条例でございますけれども、その第2条の第1項第3号から第8号までは、合併前の旧市町の議会議員ごとの報酬の規定でございます。ここに掲げられている額は、在任期間の特例期間中の取り扱いであろうというふうに思いますけれども、それがどこにも明記をされていない。附則かどこかに経過措置を明記する必要があるんじゃないかなというふうに思われますけれども、いかがでしょうか。  それから、専決第88号、例規集1の1022でございますが、災害弔慰金の支給等に関する条例でございます。この条例は、昨日の提案説明にもございましたけれども、災害弔慰金のほか、災害障害見舞金の支給、災害援護資金の貸し付け等が定められてございます。このため、この表題は「弔慰金の支給等」ということになっておりますけれども、これは「災害弔慰金等」と、こういうふうに表現をすべきではないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。  続きまして、公の施設の管理についてお尋ねをしたいと思います。使用料やら運用上の差異につきましては、平成17年度中、あるいは一定期間経過後に調整をされるということになっているだろうと思いますけれども、したがって、その部分については省きますけれども、専決第16号、例規集1の196ですが、市立の集会施設の設置及び管理に関する条例、ここには63の施設がありますけれども、豊岡市の集会施設は一件もございませんが、ここに掲載されている63の集会施設はどのような基準で上げられているのか。補助メニューで建設されたものなのか、あるいは適化法の期間がまだ残っているからというふうなことなのか、その基準を明らかにしていただきたいと思います。  それから、専決第18号ですが、1のページ数217です。豊岡市民プラザの設置及び管理に関する条例です。アイティ7階のフロアを市が購入をされまして、職員を置いて管理がなされておりますけれども、この条例の中に職員を置くということが明記をされておりません。どういう根拠で置かれているのか。  また、専決第20号、例規集1の243ページ、先ほど出ておりました農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例でございます。ここにも職員が置かれて管理をされておりますけれども、職員を置く、あるいは管理を委託することができるというふうな規定がございませんが、どうなのか。  それから、昨日の教育次長のご説明をお聞きをいたしておりましたら、地域公民館として活用するというふうな説明があったかと思いますが、これらの施設は農林メニューで建設をされた施設でございます。したがって、適化法の関係から、地域公民館というふうなことでいいのかどうかというふうなことをお尋ねしたいと思います。  それから、専決第89号、1の1054ページですが、豊岡市立健康福祉センターの設置及び管理に関する条例です。ここには8つの施設があります。職員を置いて管理をするセンター、あるいは公共的団体に管理を委託するセンター、それぞれ規定をされてございますが、1つの施設だけ、職員を置いて、なおかつ指定管理者の管理にゆだねているところがありますけれども、そういった必要性についてお尋ねをいたします。  それから、専決第183号、例規集1の841ページですが、前後してごめんなさい。ここには市立体育施設の設置及び管理に関する条例がございます。うたわれている施設は19施設ですが、大概施設を特定をして、ここの施設には職員を置く、ここの施設は公共的団体に管理を委託するというふうに定められておりますけれども、この条例に限って、第4条に職員を置くことができるというふうにうたい、かつ第18条には公共的団体に委託をすることができるというふうに書いてございます。管理の形態がちょっと不明確ではないかなというふうに思われますけれども、どこどこの、例えば総合体育館に職員を置くとか、あるいはどこどこのスポーツ施設は公共的団体に管理を委託をするとかというふうに規定をすることの方が妥当ではないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。  それから、専決第67号、例規集1の935に豊岡市の公の施設の指定管理者の指定の手続等を定める条例がございます。本条例は、市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続を定めたものでありますけれども、そもそも指定管理者制度とはいかなる制度なのかお尋ねをいたします。  また、既に指定管理者による管理が行われている施設が幾つかありますけれども、従前の管理とどのように変わったのか、その効果はどうなのかお尋ねいたします。  それから、市の公の施設は、小・中学校、幼稚園を除きまして約350ほどあるかと思いますけれども、今後これらの管理についてどのように考えていらっしゃるのかお尋ねをいたします。  続いて、財政、暫定予算についてお尋ねをいたします。  専決第102号、ページ1282でございますけれども、国民健康保険税条例がございます。この税条例は、合併協議によりまして、国保税につきましては3年間の特例措置が設けられてございますが、これは国保の財政調整基金を活用しながら3年かけて本則の税額に移行させるものでございます。17年から19年にかけて、この間に財政調整基金が枯渇をした場合、いつの時点で本則に戻るのか。附則では当分の間というふうにうたわれておりますけれども、この当分の間の読み方は、それぞれの市町によって扱いが異なるのかどうかお尋ねをいたします。  それから、専決第211号、ファイル3の平成17年度の豊岡市の一般会計暫定予算でございますけれども、予備費に5億計上されてございます。いかなる理由で5億も計上しなければならなかったのか、明らかにしていただきたいと思います。  それから、昨日の総務部長のご説明では、非常に厳しい財政運営を余儀なくされるというふうな説明がございましたけれども、この暫定予算を見る限り、確かに61億の財政超過が計上されておりますけれども、これはつなぎ予算でございますから、それはいいとして、この暫定予算を見る限り、5億も予備費が計上されるわけですから、苦しいというふうに見受けることができません。したがって、1年間見越して苦しいというふうに判断をされただろうというふうに思いますけれども、年間予算は一体幾らぐらいになるのかお尋ねをしたいと思います。  それから、最後ですが、災害復旧費に70億5,900万円計上されてございます。しかし、ここには人件費が計上されておりませんけれども、他の款から11款災害復旧費に回される人件費は一体幾らぐらいなのか、その総額をお教えいただきたいと思います。また、全体の豊岡市の人件費の総額は幾らなのかお尋ねをいたします。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) たくさんの質問いただきました。答弁願います。  まず、順番に行きます。防災のことについて、総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 随分たくさんのご質問をいただきまして恐縮に存じます。答弁漏れがあるかもわかりませんが、順次お答えをしていきたいと思います。  まず、防災会議の任命でありますが、例規集の271ページということで、もともと任命権のない国や県の職員の方々に市長として防災会議に任命することができるかということでございました。これにつきましては、この条例作成の際に随分内部でも議論があったようでありまして、議員がおっしゃっておりましたように、これは委嘱ではないかといった議論も確かにあったようです。しかし、特に法制を担当しております職員が必要な部署に確認いたしましたところ、任命するのはあくまでも防災会議のメンバーであるんで、特段これは委嘱とせずに任命でも表現上問題はないというふうなことで聞いております。  それから、503ページですか、在任特例、在任期間の議員さんの報酬についての規定の仕方が、在任期間中というようなことが特に明記されてないということがお尋ねございました。これについては、そもそもこの報酬の規定の仕方というのが、昨年出されました特別職の報酬審議会の答申に沿って言いあらわしております。本来でありますと、例えば市議会議員が月額幾らで、ただし、附則か何かで豊岡市外のこれこれの町については幾らだというふうな書き方をすべきであったと思いますけども、一番最初の段階でそういう報酬審議会の答申にはなってなかったということがあります。したがって、旧1市5町の各議員さんの額をすべて書きあらわしたということがあります。  今後につきましては、当然これは新豊岡市としての議員報酬を決定するわけでありますから、その時点でこの条例の改正をするということでご理解をいただきたいと思います。  それから、1022ページです。豊岡市災害弔慰金の支給等に関する条例について、これ題名がおかしいんではないかというお尋ねございました。きのうも説明申し上げましたけども、この条例の中身としては、災害弔慰金の支給、そして災害障害見舞金の支給、そして最後に災害援護資金の貸し付けという、この3つの大きな柱があるわけです。確かに議員さんがおっしゃいますとおり、支給等ということで、これには支給とそれから貸し付けと両方含んでいるんだろうなということがありますけれども、ただ、この最後の等といいますのは、先ほど言いました3つの中で代表的なものが災害弔慰金の支給であるわけです。それプラス残りの見舞金の支給であったり、あるいは援護資金の貸し付けであったりしますので、ここでいう等というのは、要するに一番最初の支給、これをベースにして、それ以外、等といったことでご理解をいただけないかなと思います。  この目的の第1条に書いていますけども、実は国の方にあります災害弔慰金の支給等に関する法律、また、同じく災害弔慰金の支給等に関する法律施行令もありまして、これも実は本市の条例と同じような構成になっておりますけれども、あくまでも法律名としては最後に等をつけたということでありますので、ご理解をいただきたいと思います。  それから、196ページ、集会施設のお尋ねがございました。これにつきましては、63カ所でありますけれども、豊岡市のものが載ってないということがありました。ここに上げておりますのは、あくまでも農水省ほか国の補助メニューで町が実施主体となって建設したもの、それを上げております。適化法の期限につきましても、これは、当初新しいものだけを上げているんかなと思ったんですけども、既にその期限が切れているものも実は上げているみたいでして、旧5町で設管条例で上げておったものをそのまま今回計上したということがあります。これについても、指定管理者制度との関係もございますので、これはまた全体的な見直しをしていく必要があろうかなと思っています。  それから、豊岡市がないのはなぜかということですが、実は似たような建物といいますか、集会施設も、昭和60年代ぐらいで四、五件あったようですけども、それはあくまでもその当時の補助メニューとしまして市が実施主体にはなっておりませんでした。直接地区が建設の主体というふうなことでございまして、たしか件数は四、五件あったというふうには聞いておりますけども、少なくとも豊岡市が実施主体で、ここに上がっております63のケースのように豊岡市が実施主体にはなっていなかったということで、ご理解をお願いします。  それから、935ページの指定管理者制度についてのお尋ねございました。実はこれにつきましても、昨日も申し上げましたが、実際にこの制度を導入されておるのは、県のモデルケースというようなことで、日高町とそして但東町というふうなことがございます。旧豊岡市におきましてもこの制度は導入しておりませんでしたので、これは早急に研究をし、必要な条例整備を図っていく必要があろうかというふうに考えていますが、この指定管理者制度の概要でありますけども、これは平成15年の地方自治法の改正によりまして、従来、公の施設の管理委託制度を設けておったわけですが、15年の法改正によりまして、出資団体に限らず、民間事業者にも参入を可能にさせて、いわゆる民間資本の活用を図っていこうというふうなことで法改正がなされました。  ただ、法施行が15年の9月2日で、その後3年間については経過措置がございます。そうはいいながら、18年末には指定管理者となる相手方について市の議会議決を得ないと管理契約が無効となります。もし無効になれば、これは市が直営でやらざるを得ないということがございます。  あと、この制度の概要といいますか、指定管理者に関する事項としまして、委託の範囲でございますが、条例の定めるところによってまず指定管理者に使用許可を行わせることができるといったこと。それから、使用料の強制徴収でありますとか、不服申し立てに関する決定等については、これは地方公共団体みずからが行うことができるものであって、それらの権限については指定管理者に行わせることはできないといったことがあります。  それから、議決事項でございますが、公の施設の名称、そして指定管理者となる団体の名称、さらには指定する機関、これらについて議決が必要になってまいります。  それから、あと市全体で指定管理者制度に向かっていくわけですが、それらについてのスケジュール的なことにつきましてちょっとお話をしたいと思います。  まず、今現在公の施設の設管条例を持っておるわけですが、それら個々について市全体としてどういった方向でいくんかといったこと、施設ごとの方向性をまず早急に検討していく必要があるというふうに考えています。そして、それが決まりましたら、今度は、現在設置をしております各施設の設管条例の改正が必要になってまいります。  それから、次には指定管理者としてどういった団体が適当なのかといったこと、まずその選定作業がございます。それから、その選定が終わりましたら、今度は指定業者の指定議案ということで、改めてこれは議会の議決を求める必要があります。そして周知を行って、現実に指定管理者制度に移行していくといったことになります。幸いにも旧1市5町の中で、冒頭申し上げましたが、日高町とそれから但東町がこの先行例がございますので、そういった内容を十分聞かせていただく中で、この制度に向かって遺漏のないように対応していきたいと思っています。  なお、お尋ねの、両町でこの制度を導入してどういった具体的にメリットがあったんかというふうなこともお尋ねでありましたが、ただ、これについてはちょっと、日にちも浅いということもありますし、まだ具体的に2つの旧町につきましては確認はいたしておりません。  それから、国保税について3年間、条例上では当分の間ということですが、これは合併協議の中で、当分の間ということではなしに3年間をめどにというふうなたしか内容になっておったと思います。この3年間の不均一課税で、当分の間というふうに書いてあるにもかかわらず、例えば豊岡市は基金は16年度末でもうすっからかんになってしまいましたんで、もうないわけですが、他の5町の中で、仮にどっかの町がその基金が枯渇した場合に扱いはどうなるのかということですが、これはその時点で豊岡市と同じような状況になるわけですから、それは基金がなくなれば豊岡市同様に条例本則に定められた税率でもって負担をお願いしたいということになります。  それから、暫定予算の中で予備費を5億円も積んでおると、厳しい厳しいと言いながらどうなのかというお尋ねがございました。これにつきましては、通常といいますか、旧豊岡市の予算におきましては、予備費は年間500万ぐらいでありました。それからすると、確かに額としては極めて多額、多いわけですけども、ただ、暫定予算の編成に当たりましても、昨日も申し上げましたが、各旧市町の積み上げ、さらには北但の組合等の積み上げを行う中で編成をしてきたわけですけども、この内容を精査するには、余りにもちょっと時間が足らなかったというふうなことがございます。したがいまして、現在でもそうでありますけども、暫定予算に未計上のものが出てきたとかいったことも十分予想もされましたので、特に根拠を持って5億という数字をはじき出したわけではありませんけれども、これについては、やはり十分な精査がしてない中で、5億程度は必要ではないかというふうなことで計上をさせていただきました。そういった経過があります。  ただ、これにつきましては、本予算の中でとても5億も要らんじゃないかということになれば、この分につきましては当然減額といったことで対応してまいりたいというふうに思っています。  それから、年間の総額の予算でありますけども、これにつきましては、暫定が285億でありまして、今のところ約550億ぐらいになるんではないかというふうに推測をいたしております。ただ、これにつきましても、今現在本予算の計上に向けて内容の洗い出しを行っておりますが、大体そのあたり、年間とすれば550億ぐらいの額になるんではないかというふうに判断をしています。  そのうち人件費は年間でどれぐらいになるかということもあわせてお尋ねいただきました。一般会計でいきますと約90億程度、それから、それ以外の会計も含めましてすべての会計で約110億程度になろうかなというふうに考えています。  なお、災害復旧分につきましては、今後需用費も勘案をいたしまして、この人件費として計上していきたいと思っていますが、現段階では、この災害復旧分についての人件費は、ちょっと数字としては申し上げることができませんので、ご了解いただきたいと思います。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 専決第18号のアイティ7階について、答弁願います。  企画部長。 ○企画部長(神尾與志廣) 市民プラザの設管条例の中で職員を置くという規定がないのはどうしてなのかというご質問いただきました。他の施設については、確かに職員の位置づけを行っているということがあって、統一的でないなということを私も感じていますけれども、一つには、教育施設については法的に明記をする必要があるというようなこともございますが、その他の施設については特にそういう規定もないということがございました。そのあたりの考え方の中でこういうふうな位置づけになったのかなというふうに考えていますが、ただ、市の施設の設管条例として本当にそれでいいのかどうかという議論もあろうかなと思っていますので、そのあたりは今後精査をしていきたいなというふうに考えております。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 教育次長。 ○教育次長(村田 正次) 農村環境改善センターの機能の面についてお答えいたします。  この農村環境改善センターは、農政メニューの補助制度を活用して設置したものでございます。この制度の趣旨、目的を踏まえた上で、公民館機能としても活用させていただいているということでございます。  ただ、地域団体等による活用を始め、地域連携の醸成等を図るためにも広く活用されているものと認識しております。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(岡本 幹雄) 健康福祉センターの設置管理に関しまして、いわゆる指定管理者を指定し、なおかつ職員を置くということについてはどうかということでございます。これは、日高の東部健康福祉センターのことであろうと思うわけでございます。基本的に、それぞれ健康福祉センター、いろんな施設の形態がございます。全体を管理委託するようなケース、それから一部を管理委託するケース、それから行政が主体的に管理をするケースあるわけですけれども、その中で日高東部地区の健康福祉センターにつきましては、基本的には一部をいわゆる指定管理という制度で一応管理をお願いしているということでございます。その施設の一つの形態として福祉ゾーンとそれから健康ゾーンというふうなことで、これらにつきまして、福祉ゾーンにつきましては、デイサービスセンターということで社会福祉協議会に、それから健康ゾーンにつきましては、民間のアクアビクスの関係のいわゆる法人に指定管理をなさっとるということでございます。  ただ、ここの施設につきましては、それ以外に交流ゾーンというのがございます。これは市のいわゆる直営の部分というふうになるわけでございまして、このように3つの複合した施設形態、機能というふうなものを統一的にやはり管理をするその部分が必要であろうというようなことから、このセンターの設管条例における第4条のセンターに館長その他の職員を置くという中に、この日高東部の健康福祉センターも含めたということでございます。
    ○議長(木谷 敏勝) 教育次長。 ○教育次長(村田 正次) 答弁漏れがございました。専決第183号の体育施設の関係につきまして、職員の配置であるとか管理形態について不明確であるというご指摘をいただきました。これらにつきましては、全体的な施設との整合性を図る中で、今後精査していきたいというふうに考えております。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 10番、湊ア議員。 ○議員(10番 湊ア 康雄) 最初の質問でたくさん時間をいただきましたので、あとは端折っていきたいなというふうに思いますけれども、まず、防災会議条例ですが、任命でも支障がないのでこのような規定になったんではないかというふうなご答弁でしたけれども、私としては納得できない。他の自治体の例を見てまいりましたけれども、やはり任命もしくは委嘱することができる、委嘱するというふうな規定になってございます。任命できる職員については任命を、あるいは委嘱の方が適当だと思われるところは委嘱というふうなことで、理解ができるような組み立て方になっておりますので、それはぜひご検討をいただきたいなというふうに思います。  それから、議員の報酬につきましては、これはやはり本則であるべき姿、あるべき額を規定をしておいて、そして在任特例期間中はこうなのだよというふうな定め方の方が適当ではなかったかなというふうに思います。  それから、災害弔慰金については、法律がそうなっておるからというふうなことですが、やはり力点の置き方が、支給等ということになりますと、例えば支給であってみたり、あるいは貸し付けであってみたり、あるいは償還の方法等が定められておりますけれども、それらを支給等ということでくくるべきであって、3つの柱立てになっておる部分については、弔慰金等とすべきだというのが、条例をつくる上での基本的な考え方ではないかなというふうに思います。それらはまた後ほどご検討をいただきたいというふうに思います。  公の施設につきましては、いろいろとありますけれども、これは省略をさせていただきまして、指定管理者制度について少しお尋ねをしたいと思いますが、民間事業者の参入を認めているというふうに今お答えをいただきました。公の施設の管理を行わせようとするときには公募するものというふうに条例では規定をされております。その公募の際に民間事業者の参入ということになりますと、税金でつくられた公の施設を、悪い言い方をすれば、民間企業にもうけのために提供するということになりはしないか、そういうふうなことがうかがえますので、その点についてお尋ねをしておきたいというふうに思います。  それから、国保税条例ですが、枯渇をしたときには本則にというふうなご答弁をいただきました。それだとするなら、財調基金、つまり調整財源がなくなったときには本則を適用するんだぞということを明記をする必要があるんじゃなかろうかな。附則4項から9項を見ますと、それぞれに当分の間が規定をされておりますので、項ごとによって、ある町は17年度中になくなったんで18年度からは本則に、ある町は18年度まで財政調整基金があったから19年度からというふうな、そんなふうに読まなきゃならないのかなというふうに思いますので、その点について改めてお尋ねをしたいというふうに思います。  それから、予備費の計上ですが、従来豊岡市の財政も500億余りだったというふうに思いますけれども、それで予備費が500万円。にもかかわらず今回は5億ということで、根拠を持って計上したものでないというふうな答弁がございましたけれども、しかし、未払い金が幾らあるかわからない、あるいは災害関連が幾らあるかわからないからというふうなこともあろうかと思いますけれども、しかし、未払い金は一方で未収金もあるわけでして、それらもきちっと事務方の方で精査をして計上されてくるだろうというふうなことを考えますと、そんなに大きく見込む必要がないというふうに私は判断をするわけでございます。  また、災害に振り分けられる人件費についてでございますけれども、これも、今のところお答えができないというふうなことでございますけれども、110億の年間総人件費の中で、災害に振り分けられる人件費、1割と見ても10億。そうすると、それには11款以外の款では人件費については100%市の持ち出し、一般財源ですが、それが災害の方に振り分けられることによって国県の補助の対象になるということを考えますと、相当の人件費が浮いてくるんではなかろうかなというふうに考えるわけです。そうすると、非常に厳しい厳しいというふうに言われておるわけですが、この予備費の5億、それから災害に振り分けられる人件費、そして16年度の決算によって繰越額が出てまいろうかと思いますけれども、それらを勘案すると、かなり市長さんの手元に、余裕とは申し上げませんけれども、相当の財源が確保されるんではないかなというふうに思います。したがって、それらの財源をぜひフルに活用をいただきながら、せっかく合併をしスケールメリットが強調されてまいりましたので、市民に対して夢のある施策の展開をお願いをしたい、このように思うところでございます。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) まず、防災会議の委嘱か任命かということにつきまして、ちょっとこだわるようでありますが、再度ご答弁申し上げたいと思います。  これは災害対策基本法に定められておりまして、第15条にあるわけですが、これは都道府県の防災会議の組織というようなことが規定がございます。その第7項でありますけども、その委員は関係地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、以下ありまして、何とか何とかのうちから都道府県の知事が任命をするといった規定の仕方がございます。これは先ほどとは逆でありまして、市町村の職員を知事が任命できるといったものではありませんから、災害対策基本法から見ましても、あくまでも委員でありますから、任命として何ら問題はないんではないかというふうに考えております。  それから、指定管理者制度で、この制度を設けた場合に、民間にあえて金もうけをさせるような必要はないんではないかというふうなちょっとご懸念申されていました。民間を参入ということがあるわけですが、これは公共団体、市がみずから管理をするよりも、そういった団体に任すことによって、一層向上したサービスを住民が享受できることになって、結果的には住民福祉がさらに増進されることになるといったことを想定をしているわけですけども、ただ、やみくもに特定の団体を指定するわけではございませんので、当然一定の基準も示した上で、場合によっては公募もしてまいります。そして最終的にはこの議会の場で、指定管理者、その団体が適当かどうかといったご判断もいただくわけですから、ご懸念はご懸念として理解はできるわけですけども、現実問題として、さほど問題はないんではないかと、むしろ住民サービスの方が向上する方をとるべきかなというふうな判断をいたしております。  それから、予備費がございました。5億円ということでありますけども、今現在でありますが、この予備費から回すといったものが、大変申しわけない状況ではありますけども、既に7,000万円になっております。これは、もちろん十分な精査をする時間がなかったというふうなこともありますけども、現在で7,000万もの額に達しておりますので、あながち5億円がべらぼうな数字かといったことはちょっと言えないんではないかと思っています。ただ、そうはいいながら、最終的に5億もの額にはまずいかないと思いますが、最初の答弁で申し上げましたけれども、額が見込まれれば、これは本予算の中で減額をさせていただくということでご理解をいただきたいと思います。  それから、国保税の不均一課税についてのお尋ねございました。確かに経過措置の中で当分の間というふうなことをうたっておりますけども、基金が枯渇すれば本則に基づく税率適用ということになりますので、そのあたりは、ちょっと表現上、議員のおっしゃることもわかるわけですが、現実の適用としては、ああいう言い回しにならざるを得なかったんかなというふうに考えています。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 議員報酬の表記の仕方について、答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 大変失礼しました。議員報酬の関係ですけども、今の段階では、暫定的に昨年いただきました報酬審議会の額を上げております。さらに、この暫定期間が終わった後の議員につきましては、改めてこれは報酬審議会の答申を待った上で額を決定いたしますので、そのあたりもご理解をいただきたいと思います。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 10番、湊ア議員。 ○議員(10番 湊ア 康雄) 済みません、最後に1点だけ。この指定管理者制度、確かにやみくもに指定するんではなしに、一定の基準を持って選定をしていくんだということは条例上にも明記をされてございます。この指定管理者制度は、住民サービスの向上と行政コストの縮減を図るというふうなことで創設された制度なんですが、これ考えようによっては、あるいは運用によりましては、NPO等が管理運営を担う場合、非営利団体ですね、そういったNPO等が担う場合は、住民が地域の施設の管理運営に主体的に参画できる、そういうことで期待ができる一方、先ほどからも言っておりますように、民間企業のお金もうけと言ったら語弊があるかもわかりませんけれども、そのことに手をかす結果にもなるというふうに想定ができるわけであります。そんなことないよというふうなことかもしれませんけれども、システムとしてはそうなんです。したがって、公募の対象を、公共的団体か、もしくはNPO等の非営利団体に絞るというふうなことが考えられないかどうか、その点だけお尋ねをして質疑を終わらせていただきます。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) その対象者の選定につきましては、ただいまいただきました意見も参考にしながら、今後研究をし、早急に基本的な考え方というものをまとめていきたいというふうに考えています。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 暫時休憩いたします。再開は午前11時。                午前10時45分休憩           ────────────────────                午前11時00分再開 ○議長(木谷 敏勝) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  質疑を続行いたしますが、質疑者は、ページ数を言っていただき、簡潔に質疑を行っていただくようお願いいたします。  89番、安治川議員。 ○議員(89番 安治川敏明) 報告第1号は、市長職務執行者が4月1日付で専決をされた条例、予算が、膨大な件数を一括上程をされ一括質疑となっておりますので、議長要望の簡潔な質疑を行いますが、若干多岐にわたることはやむを得ませんので、ご了解をいただきたいと思う。  まず、市長職務執行者にお尋ねをいたします。この合併の特例法に基づく一括上程になった専決条例、予算、これは通常の議会審査を超える異常な状況になっておりますが、こういうことに関して、冒頭、職務執行者は、既に市町の議会において順次説明をしたところであるというふうにお言葉がございました。それはそのとおたりであるかどうか。私は、まことにお恥ずかしい限りでございますが、旧豊岡市議会においては、数次の議員総会において、今回専決を予定しておられる議案についてあらかじめご説明を受けてきたところでございますが、最後は全く説明を受けなかった議案が、本日一括上程されて質疑になっております。このようなことについて一言も釈明がないということは、職務執行者の知らなかったことであるのか、知っていてそういうごあいさつがあったのか、まことに奇異でありますので、ご報告を願いたい。  第2に、暫定期間3カ月間の市政の重要性についてであります。職務執行者は、3カ月間のことであるから実務的な予算として義務的経費その他を計上したと述べておられます。しかし、災害関連経費だけで103億に達します。これは、旧豊岡市はもとより、どの市町にとっても目をむくような巨額の主として事業経費であります。ところが、不思議なことに、実務的に予算案が上程されただけで、この災害経費の主な中身が全く説明を抜いております。今、1市5町すべての市民が最も関心を持っているのは、国土交通省が示した緊急治水対策並びに一町一河川の流れる竹野川の緊急治水対策であります。この主たる内容について、一言半句ご説明がないというのは、本市議会にとって最も大事な予算案の中身を欠いている。私は、少なくとも6月15日、出水期までに果たすべき災害経費の中身について、どのような中身を持っているのかご説明をいただきたいと思います。  例えば堤防かさ上げ、これは旧1市5町のどこを今やろうとしているのか。河道掘削については、我が旧豊岡市にあっては、田鶴野地区と破堤した梶原、立野耕地に数百万トンの泥土を積み上げる用地交渉が既に始まっているというお話でございますが、一言半句もご説明は旧議会でも本市議会でもないではありませんか。これは市長選の後に6月定例会で報告をしたら済むことですか。私はまことに奇異なご説明であるというふうに伺いました。  また、公立豊岡病院が5月1日開院。一体ここに、どうして病院に行ったらいいのか市民は不安に悩んでおります。これは6月定例議会を待たず解決を要することでございますが、本予算の中にはこの対策は講じられているのかどうか。1市5町合併をした、夢のような事業をしてほしいというお声もございましたが、夢の前に、命と健康を守るために市長職務執行者が果たすべき継続事業の第一ではないか。どういうご対策をなさっているかお尋ねをいたします。  さらに、後にお尋ねをいたしますが、事務分掌条例の中には、今回初めて総合支所にも全部国体準備室が置かれる。ところが、城崎町、ボートレースの会場となる右岸道路の根幹である玄武洞トンネルがとまったまま今日に至っております。新規事業ではございません。兵庫県はいかなる理由によってこれをとめているのか。私は本議場で、本予算の中にこの対策費が入っているのかどうか、ぜひお答えをちょうだいしたいと思います。  以上のことは、片々たることではなく、職務執行者の責任において、この3カ月間に解決を要する、そういうものではないかと思いますので、条例、予算、総括をいたしまして職務執行者の誠実なご回答を賜りたいと思います。特に職務執行者は冒頭において市民の目線に立って事業を進めたいとおっしゃった。まことに見上げた立派なお言葉でございました。少なくともこの3カ月間、あなたは市長を代理する人としてそれ相応の待遇を受け、かつ、かつて市長が、どの市町長も持ったことのない専決という絶大なる権限を持って本議会に臨んでおられるのですから、誠実にお答えを願いたいと思います。  以下、若干の専決条例についてお尋ねします。  専決第6号、例規集17ページでありますが、総合支所に関してであります。港出張所が住民の合意なく廃止されたというふうに理解しておりますが、理解があったのかどうか、改めてお尋ねをいたします。  なお、本条例では城崎総合支所の管轄区域が旧城崎町の区域となっております。港地域の豊岡市民、これは総合支所との関係はどういう位置に立つのか、ご回答をいただきたい。  専決第7号、例規18ページ、事務分掌条例でございますが、防災監は消防本部にいる、しかし、防災担当職員は総務部にいる、これで事務分掌はうまくいくのか。  また、行政改革ということでありまして、部のクラスで行政改革の推進が行われるということでございますが、一体総務部の職員課というのは何をするところになるのか。  私は今回の合併の効果の中心が人員削減、あるいはまた人件費の削減にあるとお見受けいたしましたが、そうであるならば、行政改革とは職員の担当する部署と行革推進とは一体化したものでなきゃならんと思うが、他の部に属するというのは異なることではないか。既に暫定予算の説明の中で合併効果、人件費削減により9億の効果が出た、見られるというご説明もございましたから、これは私がひが目で見ているのではなくて、そのとおりおっしゃったわけだから、ご回答いただきたい。  専決第8号、例規24ページ、情報公開条例でございますが、なるほど今回は、部長ご説明のありましたように、何人も請求することができるという前進面がございますが、一方、第7条以下、国、県、市などの内部協議に関する情報は、従来、旧豊岡市の条例では非公開とすることができるという規定でございましたが、今回は積極的に公開文書から除外してしまうという規定になっております。これでは非公開条例をふやすようなものじゃないかと思うが、いかがでございましょうか。  専決第32号、例規344ページでございます。定数条例であります。今回1,000何がしの定数の職員を配置するのは多いか少ないかと、こういう議論ございます。ところが、お尋ねをいたしたいと思いますが、例えばの話でありますが、保育園、保育所、学校、学校図書館、図書館、学校給食センター、こういういわゆる教育、福祉の担当部門にあっては、臨時・嘱託職員が多いところでは半数、少ないところでも3分の1に達しています。つまりこれは職員定数が全く不足することが恒常化している。これを合理化する条例としてご提案になっているように思えますが、これはいかがでしょうか。  私は、念のために申し上げますが、嘱託・臨時職員の数が多過ぎると言っているのではないのです。そうではありません。現にこういう現実について教育委員会もどう考えているか。これは地方公務員法や労働関係法規にも違反しているという実態を示しているのではないか。合理的な職員定数と言えるかということについてお尋ねをいたします。  次に、専決第33号、例規330ページ、労務職員の定年の縮減が行われました。ところが、一方では再任用制度が設置される。おかしいじゃありませんか。片一方でごく当たり前に仕事をしてきた高齢の職員が、何の理由もなく定年を縮減される一方で、幹部、役に立つ事務系職員は逆に再任用される。これは余りにも不公平じゃないかと私は思いますが、いかがでしょうか。  次に、専決第38号、例規349ページ、職員の服務の宣誓に関する条例についてであります。そもそもこの条例は、国家公務員、もっと大げさに言えば天皇及び摂政、以下国家公務員、地方公務員は、日本国憲法の特別擁護義務があるということを根拠とした神聖な職務に関する宣誓と私は理解いたしておりますが、今回の専決によって、旧豊岡市の条例にはなかった消防職員の宣誓の様式が定められております。ここには憲法とは書いてあるが、その後、法令、規則、命令、上司の指示に反しないどころか、消防職務に優先して仕事を要求する団体に加入しないということまで宣誓をせよということになっている。もちろん消防職務が緊急を要して、生命や人の財産を擁護する極めて緊急を要する仕事であるということは理解いたしておりますが、だからといって、みだりに文言をふやして、憲法擁護の公務員の根本精神を失うような宣誓様式が適当かどうか、ご検討あったかどうか、職務執行者のご見解を承りたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  市長職務執行者。 ○市長職務執行者(清水 豊) 私にご質問がありました点、一、二私の方からお答えをさせていただきます。  専決条例の件であります。この件につきましては、既に合併協議等々の中で市町長間で一応の合意を得ておるわけでありますが、各市町間で膨大な専決があるわけでありますから、十分に各市町間で説明をしていこう。また同時に、私どもの町におきましても、そういう条例等々においては、十分とは言えないかもわかりませんが、議会において説明をさせていただいております。そのことを基本に持って私どもは冒頭のごあいさつをさせていただいたということでありまして、その点ご理解をいただきたい。  またあわせて災害等々の問題であります。この問題は、もう豊岡市議会でもあったと思いますが、既に各それぞれの町においても査定を受けた懸案が大多数になってこようかと、かように考えております。また、それぞれの町においても災害等々の問題について答えてこられたんではないかと、かように考えておりますが、今後行われる市長選挙において新市の市長が正式に決まる中で本予算等々の絡みも出てまいろうかと、かように考えております。私自身、職務執行者として現在ありますことは、新市の市長、正式に決定するまでの間、その間を行政スムーズに対応すべき立場として、この立場にあるわけでありまして、その点ぜひともご理解をいただきたい。  また同時に6月には、新市の市長が選ばれれれば、そこで本格予算の査定に入ってまいります。また同時に6月には本格予算等々ができ上がってくると、かように考えておりますが、先ほど一つありました国体の問題等々においても、本格予算の中でどのように対応していくかということは、新市の市長が決定される中でその方向性が決まっていくものだと、かように私は理解をいたしております。  また、条例等々、それぞれ担当等々でお答ええをさせていただいております。完璧とはいかないかと思います。しかし、その中で、また同時に追加するもの、また検討するもの等々あろうと思います。その点は、より担当をまた含めて、今後検討の余地のあるものはやってまいらなくちゃならんと、かように考えております。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) まず、港出張所の件からご答弁申し上げます。  議員ご指摘のように、今回の合併によって出張所の廃止について、港地区の理解が得られてないというふうな見解を示されました。私どもは必ずしもそういった理解はいたしておりません。今まで、時期的には非常に地元の方々に説明申し上げた時期がおくれたということについては、これは大変申しわけなく思っていますし、当時の市長も、地元の方々に対してその部分は率直に謝罪申し上げたところです。確かに現にある出張所がなくなるというふうなことで、これは地元の方々にとっては不便になるとは思います。しかしながら、それらも踏まえた上で、地区の方々の理解はいただけたものというふうに理解をいたしております。  それから、総合支所との関係で、17ページですが、城崎の総合支所の中にそのことがうたってないということもおっしゃっていました。支所の設置条例の中では、名称、位置、それから所管区域を書くわけですが、現実には城崎の総合支所の中では旧城崎町の区域というふうな書き方はしております。しかしながら、実際の実務としましては、旧港出張所で行っておりました窓口業務につきましては、これは基本的にはすべて城崎の総合支所で行うといったことになっています。それ以外の水産事務につきましては本庁で扱うといったことで、4月1日早々にこの業務をスタートいたしております。  それから、事務分掌の中で防災監と総務部との関係をおっしゃいました。これも3月におきます旧豊岡市における説明会でも申し上げたところでありますが、これは業務としてはあくまでも総務部で行うと。ただし、そこに消防長が防災監としてつくことによって、市全体の、部長級も含めてですが、それらの指揮監督を行うといったことで、事務的にもこれはぜひうまくまとめていく必要があるといったことで、現在調整も行いつつあります。  それから、行革推進室と職員課の関連についてのお尋ねございました。確かに行革につきましては、これは職員の削減といったことがあるわけですが、行革というのはもちろんその部分だけではございませんので、全市的な立場から他の分野も含めて行革推進といったことで、独自に部長級の室を設けたということでありますから、直接的な、もちろん一部関連はございますが、殊さら職員課で行革を担当するといったことは考えられないというふうに思います。  それから、職員の定数の関係で、保育園、それから図書館のことがございましたが、これらにつきましては、新市になりましたので、全体の職員の定員の定数、これは大きな課題でもございますから、その中で十分検討してまいりたいというふうに考えています。  それから、労務職員の定年が63から60になった、一方で職員の再任用の条例もあるではないかと、そのあたり非常に不合理だというふうなご質問いただきました。この労務職員の定年の件につきましては、1市5町で豊岡市だけが63歳であったといったことがございます。もちろんこれには今まで当局と組合との交渉の経過でそういう63歳になったといったことは十分承知はしておるわけですが、県内の市の状況も見ましても、これは60歳といったこともあります。さらに5町では60歳ということから、合併調整の中では60歳にせざるを得ないといったことで調整をさせていただきました。  なお、職員の再任用につきまして、これは旧豊岡市もそうでありましたが、一応条例としては設けております。制度化はされておりますが、現実にはこの条例を適用して、退職した職員がこの条例をもとに再任用といったことはございませんので、とりあえず制度化はしておりますが、今のところこの条例の適用については考えていないといったのが実態でございます。  それから、服務宣誓でありますけども、これは349ページですが、これもさきの豊岡市における議員総会で申し上げました。今回の宣誓書、この条例ないしは様式にあります特に消防職の宣誓書、これは豊岡市が独自に考え上げた内容ではございません。国の様式そのままを適用しているわけですけども、ただ、どうも議員がおっしゃるように我々としては理解ができない部分がございます。冒頭には日本国憲法及び法律を尊重しといったことも真っ先に掲げておりますし、あと消防職員の通常の事務職との違い、勤務の特殊性からして、後段、おっしゃっておったような全体の奉仕者として、それから上司の命令といったことは、これはむしろ当然ではなかろうかと思いますので、特にこの宣誓書の様式について問題があるといった認識は持っておりません。  それから、情報公開につきましてのお尋ねございました。特に第7条における公文書の公開義務についてのご指摘があったわけですが、これは、内容的に見まして、決して公開する事項を制限したというふうな思いは全く持っていません。ただ、表現の仕方が、新市においては公開をしない、ただし、第9条においては裁量的公開もあるといった言いあらわし方をしておりますが、旧豊岡市においては公開しないことができるといったことで、これは特に内容的にどうこうというよりも、その表現上の問題ではないかというふうに我々は思っています。議員もご指摘がありましたけども、少なくとも姿勢としては、第5条においても何人もこの請求は可能であるといったこともありますので、特に新市における公開条例の中で内容を制限するといった意図は全く持っておりませんので、その点ご理解をお願いしたいと思います。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 企画部長。 ○企画部長(神尾與志廣) 豊岡病院のアクセスの関係でお話ございました。実は5月1日にいよいよ新病院が開院をするという格好になりまして、この患者さんの足の問題という大変大きな問題がございまして、かねてより病院組合、そしてまた全但バスを含めて何度も協議を重ねてまいったというところでございます。  その中で、どういう方法があるのかという議論があったんですが、結果的には患者の方にとって一番都合のいい方法ということで、現在、豊岡の駅前を100本近いバスが走っておりますけども、そのバスを、路線バスを病院まで乗り入れていくという方法が一番いいんではないかというふうな考え方を持っております。この点について病院組合とも協議を行いまして、その方向で行こうという格好になったところでございまして、その中で、1日95便程度豊岡病院の方にバスを持っていくというふうな方向で検討を詰めてまいりました。間もなくその時刻表というのができ上がってきますので、患者さんにとってはどうなるのかという心配があると思うんですけれども、できるだけ早い時期にこの時刻表についても明らかにしていきたいなというふうに思っています。病院組合の方も、新しい病院の建物の中にその時刻表を書いたものを設置したいというお話もされておりましたので、PRについては早目にする必要があるわけですけれども、そういったことで、できるだけ早く市民の方々にお知らせをするということをしていきたいなというふうに考えています。  このいわゆるバスの関係で暫定予算との話があったわけですけども、これは民間の全但バスというバス会社が路線を延伸をして病院まで行って走るわけでございますので、特に暫定予算は不要であるというふうに考えています。ただ、バスはいろんな路線走っていますけれども、非常に利用も少なくなっている状況もあって、赤字の部分がございます。この赤字につきましては、バス路線の補助を実際に行ってまいっておるわけでして、今後その路線が長くなりますので、もしもそのことによって、利用状況等見ながら赤字が出た場合には、その補てんも生まれてくるという格好になろうかなと思っています。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 技監。 ○技監(谷川 俊男) 私の方からは緊急治水についてお答えをいたします。  緊急治水対策につきましては、これまでも説明をさせてきていただきましたが、出水期までの対応、それから平成21年度までの対応、それから平成26年度までの3期に分けまして国交省が対応していくというふうなお話をさせていただいてまいりました。  その中で、まず、破堤した堤防の箇所につきましては、既に工事が着々と進んでおりまして、出水期までに完成をさせるというふうに聞いております。  それから、堤防のかさ上げでございますが、これにつきましては、3月の18日から4月1日にかけて、12工区に分けて発注をされておりまして、いずれも6月の15日までに工事を完了するべく施行をしているところでございます。  ちなみに、堤防かさ上げ箇所でございますが、円山川で右岸側におきましては、野上、それから立野、それから土渕ほかにおきまして延長的には約3.6キロでございます。それから、左岸側でございますが、一日市、塩津ほか、延長として約2.4キロ。  それから、出石川でございますが、これにつきましては、片間、鳥居橋下流ほかにおきまして延長約2.9キロでございます。順次施行をしておりますので、ご理解をいただきたいと思います。  それから、河道掘削につきましては、平成17年度から掘削を行っていくと。激特事業の主なる工種の一つとして力を入れていくということで、国交省が努力いただいているところでございますが、河道掘削するに際しましては、掘削した土砂を一時仮置きして処分場所へ持っていくという仮置き場所が必要でございます。これが既に昨年度から、実は仮置き場所の確保という意味で地元へ内々に入っておるというふうな状況がございます。現在まだはっきり決まったような状況ではないわけでございますが、仮置き場所について地元と協議を行っているというふうな状況でございます。それが協議が固まりましたら、順次河道掘削の計画を具体化してまいりたいというふうに伺っております。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 建設部長。 ○建設部長(井本 雅士) 玄武洞トンネルの関連でご質問ございましたけれども、玄武洞トンネルにつきましては、16年度だと思っておりますが、県の方でトンネル部に係りますボーリング調査というものをやってもらっておりまして、最終的にはまだ兵庫県におきまして、この玄武洞トンネルでの対応でいくのかどうかという結論はまだ至ってないというふうに伺っております。この事業につきましては、戸島玄武洞線の一部の事業でございまして、未完成部分が、今、資料持っておりませんが、1,390メートルかなというふうに認識いたしておりますけども、このような中での兵庫県での対応ということでございます。したがいまして、方針等はまだ確定いたしておりませんので、暫定予算の中には反映をいたしておりません。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 89番、安治川議員。 ○議員(89番 安治川敏明) 職務執行者にお言葉を返すようですけども、この3カ月間、あなたは実務的に市長が新しく決まるまでそこに座っておればいいという人じゃなくて、その3カ月間にどうしても処理しなくちゃならんこと、これは積極的に処理しなくてはいけない。今も部長からお話がありましたように、例えば緊急治水対策でも、河道掘削やそれから堤防のかさ上げは出水期までにやらなくちゃならん。これはあなた町長しておられたからよくご存じのところだ。そうすると、この合併の端境期でありますから、本臨時会が終わったら、通常は市長選が終了して6月の定例会まで議会はないと見なくちゃならん。この間、議会は一体どこでこの状況調査始めたらいいかということを考えるだけでも、あなたの任務は非常に重いと思うんです。  例えば今お尋ねをしておきたいと思うんだけれども、私は旧豊岡市議会では台風災害調査特別委員会の一員でございましたが、河道掘削の残土仮置き場については一切聞いたことがありません。また、かさ上げ工事のこの発注箇所についても、具体的な説明を聞いたことはありません。これは国のなさることだからあなた方に聞かす必要はなかったんだということであれば、大きな間違いだと思うんです。我々は必ず堤防工事の場合には、我が市の建設課が、あるいは用地課が仕事をするでしょう。今しているのかしてないか、これもひとつお答えをいただきたいと思いますが、私は職務執行者に申し上げたいのは、市長選でやればいい、本格予算でやればいいということではありませんよということを申し上げてるんです。だから、あなたからもう一度決意と、それをお聞きしたいし、担当部長からは、今まで報告してなかったことは報告してもらいたいし、ここでもう煩瑣になると議長おっしゃるんだったら、後ほど開かれるであろう災害復旧・復興調査特別委員会か、こういうものも設置されるわけだから、そこで詳細のご報告を願いたいと思う。これは、ここで詳細答弁があればよろしいが、ないし、時間的余裕がないというんだったら、ちゃんと表も出して、きちんと議会に報告して、我々に知らせてもらいたいと、こういうふうに思います。  また、今、企画部長から、バスが行くから病院はそんなに心配しないでいいですよと、もうすぐ表も出ますと。市民はそんなこと心配してないんです。延長バスが行っても、例えば日高、国府近辺から、あるいはまた豊岡の梶原、庄境方面から、竹野方面から行くのに、そんなにたくさんバスがあるわけじゃないんです。そうすると、例えば循環バスのようなもの、豊岡駅を起点としてワンコインで行ってくれるようなバス、こういうものができんと不安でしようがないと。体がえらいのに、風雨をしのいで、また、これから酷暑をしのいで患者が行き来しなくちゃならん。莫大なお金を払わなくちゃならん。初診料1,500円持ってこいというような病院になってしまうということから、このことに関しては、暫定予算に反映しておりませんということをあなたおっしゃったけど、私も一生懸命読んでみたけど、どこにも暫定予算にないんですね。ですからあえてお尋ねしているんだけれども、私は職務執行者にも申し上げたいが、これ市長選待てませんよ。何だか今度出られる人がおられるんでね、公約でいいこと言われても、もう病院行かなくちゃならん。そんなものを、市長選待って本格予算でなんていう話じゃありません。だから、私はこれについて、やっぱり我々議会と当局が必要な対策を直ちに講ずるということが必要じゃないかということを申し上げておきたいので、企画部長のさらなるお知恵があればご回答願いたい。  それから、玄武洞トンネルのことについてお話がありました。私は職務執行者に申し上げたいのは、国体一般について言ってるんじゃないんです。そうじゃなくて、あそこの玄武洞トンネルは、平成18年の国民体育大会までに打ち抜いて、そしてお客さんがたくさん来てくれ、安全に往復できるように、左岸、右岸両方行けるようにしようというふれ込みだったじゃありませんか。もう平成17年ですよ。ことし知事選もあれば、それこそ市長選もあるんだったら、それ公約してもらう一番いい時期じゃありませんか。それを、我々がぬるいようなこと言っとったら、まあまあそのうち本格予算で、ああ基本構想でと言っとったら日が暮れると、国体にはとても間に合わない。これでいいのかということを申し上げておきたいと思うんです。ご回答があればぜひお願いしたい。  なお、専決条例についてそれぞれお答えがございました。総合支所、専決第6号に関してですが、廃止をされるのにご理解を得たとおっしゃるんですから、これは見解の相違でしょう。私の聞く限り、港の住民の方は、理解を求められるような手続は何にもなかったと。市長さん以下来られてようけ話は聞いたけども、何にも言う暇はなかったということであります。しかし、それは廃止されてしまってないんですからしようがない。それで、職務執行者でもいいし、総合支所長でもいいから、港の住民が来たら、水産は本庁に行ってくれ、あれはこっちや言わずに、そこでまず受け付けて、奔走してあげますという決意表明してください。そうしないと、私、港に行って、暫定予算決まりました、港出張所は廃止しましたいって言うんですか。こんな情けない当局や市会議員だったらどうなりますか、こんなもの。私はそう思う。だから、決意、明らかにしてほしい。  それから、定数条例、専決第32号ですが、私が申し上げているのは、やがて定数を直しますというようなことじゃありません。そうじゃなくて、現状は人が足らんじゃありませんか。足らないから臨時・嘱託職員を置いてるんでしょ。その現状、例えば保育所だけに限定してお聞きしたいと思うけれども、正職員と臨時・嘱託職員の保母さんの数は何ぼと何ぼになっていますか。これが定数条例に反映しないでいい数かと聞いてるんです。  それから、専決第33号、定年の縮小であります。県下の類似都市、それから5町の方々のところでは60歳だったからやむを得んのだと。人間を無視しているじゃありませんか。私はこれは、いいものは合併のときには広げようという約束だった。だから、こういうことについて矛盾があるのならば、再任用制度までつくるわけだから、適用するかどうか、それはあなた、あなた方の仕事じゃありませんか。我々執行権がない。再任用の条例可決したら、これを適用するかどうかはあなた方のお仕事でしょ、職務執行者のお仕事でしょ。適用しないから構わないというわけにいかない。  それから、専決第38号、この宣誓について私がこだわっているのは、憲法を守りますということを宣誓するのに、憲法以外のものを並列してしまったら、公務員の魂は、日本国憲法に違反する場合は上司の命令といえどもこれに従うことはできませんと、憲法に従いますということを言うために宣誓するんですね。つまり国民主権、あるいは日本国憲法が規定していることを体して教育を行い、地方事務を行い、消防職務を行います。こういう神聖な宣誓でなかったらば、それを、朕の命令は陸軍伍長や軍曹が言う命令と一緒なんだと、軍曹の命令は朕の命令と心得よと言った大日本帝国憲法の当時と同じことになっちゃうじゃありませんか。私はそういうことを言ってるんです。そうではありませんということであれば、文言上要らざることをわざわざなぜつけ加えるのか、これをお尋ねしている。 ○議長(木谷 敏勝) 市長職務執行者。 ○市長職務執行者(清水 豊) 私が聞き間違えたかどうかわかりませんが、私の一つの任期的なことを言われたわけであります。どうも安治川議員が言われているのは、私、3カ月というふうに聞いたんですが、私、3カ月ではなくして新市の市長が決まるまででありますから、もう間もなく私自身も終わるわけであります。その中で、冒頭に答弁をさせていただいたんですが、やはり今の行政が新市の市長が決まるまでの間スムーズに運営がなされると、なされていかなくちゃならんというのが、私の最大の務めであるということを申し上げておるわけであります。  また1点、災害との関連を申されました。今この新豊岡市、新しい新市になった豊岡市は、災害の復旧、復興が最大の課題であります。この件については、国、県等々と協議をしながら、それぞれの担当部署、必死になってその前進を図っとると私は信じております。また、そうでなければならんと、かように考えております。その中で、それぞれ十分な国と県等々とも協議しながら、今後出水期ということが前提にあるわけでありますが、その間全力を挙げていくものだと、私はそのように期待をいたしております。 ○議長(木谷 敏勝) 企画部長。 ○企画部長(神尾與志廣) 安治川議員の方から、豊岡駅からワンコインのバスというようなことで知恵があるのかというお話でございました。そういう知恵も出したくて努力はしてきたんですけど、結果的には、そのシャトルバス云々の議論もやってまいりました。豊岡駅にたくさんバスが集まってきますので、そこで乗りかえていただいて、そこからピストンでバスを動かすというのも一つの方法としてあるわけです。ただ、経費的に片道200円ぐらいかかるという話も出てまいりましたし、一つには、豊岡駅の前でバスをおりていただいて、その待っていただく場所がないんですね。バスターミナルの整備がされてないという現状があると。今の現状の中で考えた場合には、病院に行かれる体の弱った方が、バスを待つ場所もないところで乗りかえのバスを待っているという状況は、これ問題があるなという議論もいたしました。  その中で、地域全体からどれだけのバスが来ているかということもあるんですが、例えば例を挙げますと但東町の薬王寺の地域のことも頭に置きながら、全但バスの方とも協議させてもらって、例えば薬王寺から見える場合も、患者さんがそう困らずに見えるような方法も考えながら、乗り入れをしていこうというふうなことを議論いたしました。ただ、限界がありますので、どことも平等にということはありませんけれども、95便程度が乗り上がって病院まで行きますので、恐らく多いときには病院でバスがたくさん集まるという、ひっきりなしにバスがおるということになるのかなと。あとは混乱が起きないように、バスに乗ってもらうときのだれか指導してもらうというか、そういったことも要るのかなというふうに考えています。これ以上の知恵はございませんが、ご了承お願いしたい思います。 ○議長(木谷 敏勝) 城崎総合支所長。 ○城崎総合支所長(齋藤 哲也) 港地域の窓口業務の関係でございますが、既に4月1日には、港地域の方が城崎地域よりも多くの市民の方がお見えになって届け出等をされたというふうに聞いておりますし、城崎の総合支所といたしましては、住民の方が来られましたら、とりあえずご相談には何でも応じをさせていただくというふうな考え方を職員の方に伝達をいたしておりますし、そういった方向で進めるべく事務を進めているところでございます。  ただ、職員配置の関係がございまして、相談等でございますれば相当の時間かかる場合がございますので、お待ちいただくケースがあるかもございませんが、極力すべての方の相談をお受けした上で、やむを得ずこれは本庁に行っていただかないと手続ができないと、こういうふうなこともあろうと思いますけれども、そういった方針で既に事務方の方には指示をいたしておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) まず、職員の定年の件でございますが、これは余りにも無視をしとるんではないかというご指摘がございました。今回のこの一元化に当たっては、そういった60歳にという方針も出しまして、実は北但対策委員会という、1市5町のこれは職員団体の集まりでありますが、そちらの方にも提示もいたしております。しかしながら、3月末の時点では、特にその中でも、直接的な豊岡市の現業の職員からは、これは引き続き交渉をというようなことも言われています。当局としても、この件につきましては4月以降も継続して交渉を行っていきたいというふうに考えています。決して無視をしているわけではありませんし、このことについてはぜひ理解を求めていきたいというふうに考えています。
     それから、職員の宣誓のことですが、これは、先ほど安治川議員の方から説明をお聞きしたわけですが、私はどうもこの宣誓の様式について問題があるといった理解ができないわけでありますけども、まず、消防職につきましては、少なくとも勤務の特殊性によって一般職とは異なる内容の宣誓が必要であると、これはご理解をぜひともいただきたいと思います。その上で、今回お示ししております宣誓書の様式につきましては、国の準則どおりのものを示しておりますので、特段ここの、古いお話もされましたけども、この文面からはそういった内容というのは、どうも、私が素直に読めば何も問題ないんではないかというふうに理解しています。  それから、保育園の保母の数です。保育園につきましては9園ございますが、正職員が49名、そして臨時が44名といったことでありまして、確かにおっしゃるように臨時職員で対応している部分、これは現実問題としてございます。これらについて、全体の職員の適正化の中であわせて今後見直していくということで、ひとつご容赦をいただきたいと思います。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 建設部長。 ○建設部長(井本 雅士) 特に意見があればということだったので、特に意見がなかったので知らん顔しとったのですが、先ほども申しましたように玄武洞線、これは、全体、まだ県の方での事業概要、方向性が確定いたしておりませんので、現時点ではお答えができないと思います。ただ、ご指摘のように、国体に間に合わせるべくというようなキャッチフレーズでこの事業が進められてきたということも事実でございますので、その辺も含めまして、県の方には要請をしてまいりたい。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 正午を過ぎますが、議事進行の都合上、続行いたしますので、ご了承願います。  89番、安治川議員。 ○議員(89番 安治川敏明) 大体ご答弁、職務執行者を含めて、押し問答になってきてるから、もうこれぐらいにしたいと思うんだけど、一言申し上げておきたいのは、あなた、職務執行者に出しているのは、これ3カ月暫定予算、あなたの任期がいつまでかということじゃないんです。今度新しい市長選ばれても、これで縛られて6月までいかんなんわけだからね。溶け込むのは、議会が本格予算可決してからだから、だからそういう点ではしっかりやってもらいたいということを申し上げておきたいと思う。  私、ちょっと今まで質問してないことで1点だけ聞いておきたいと思うのは、先ほど最初にトップランナーで質問された奥野議員が、基金の保有高を質問された。そしたら総務部長は、3月31日付の数字をご報告になった。それは確かに97億何がしかになっておる。ところが、3月31日にそれだけあったんだけど、4月1日の暫定予算で職務執行者が専決をされた予算に含まれる基金は、例えば財政調整基金は36億ではないはずですね。旧豊岡の庁舎建設基金12億も全部積み上がってるはずだからね。その数字は全然報告になってない。3月31日の報告をされてもこれはよくないと思います。だから、この議場で報告できるならしてもらいたい。できないのなら、これはちょっと変則だけど、18日、19日、オリエンテーションやるわけでしょ、議会の方やるわけだ。それまでには一覧で出してもらいたい。そうしないと、持ち寄り額が多いだ少ないだという議論もあるし、それからまた今後の財政見通しで一番大事な本格予算を組むときの財源見通しもはっきりしない。  これは単に基金の問題だけじゃなしに、最終の市町補正予算が今議会に出されてますね。これは多くは特交が入ってきたから。それで財源の繰りかえを行っていますね。借金を減らしたりふやしたり、あるいはまた一般財源を減らしたりふやしたりしてる。そうすると、それが今後の投資的財源の見通しにどう反映するのかというのが、本格予算を組む上での一番大きな焦点になりますね。そうすると、先ほどのご答弁は、極めて僕は形式的だと思う。だから、この点については私もお尋ねをしておきたいと思いますので、明快なご答弁を願いたいと思う。  ただ、最後に申し上げておきたいのは、条例上も、ご答弁はいただきましたけれども、非常に大きな問題をはらんだ専決条例だと。本来条例の審査というものは一本一本委員会審査に付託をして行うべきところ、会期のご提案も冒頭にございましたが、わずか2日間で全体、委員会付託抜きの全審即決でありますから、極めてずさんな条例、予算の審査にならざるを得なかったということは、私、これは本当によくないことだと思うことを述べて、ご答弁をいただきたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 基金の状況で、暫定予算書に上がっている額と、そしてけさほど私が説明申し上げました額が違うというのは、これは、その時点での違いということで、ぜひご理解をお願いしたいと思いますが、ただ、きょう申し上げました数字あたりの詳しい内容につきましては、これは議員が先ほどおっしゃっておりました委員会の中でご説明を申し上げたいと思っています。暫定予算は、これは印刷をして議員さんの方にお示しをしたわけですから、そこでの31日に数字を固めて印刷ということは、これは物理的にちょっとできませんので、そこはぜひお願いを申し上げたいと思います。  それから、これは答弁の事項ではないかと思いますけども、専決条例について、この事務処理なり審査の方法がずさんというふうなことをおっしゃいましたけども、これも先ほどの予算と同様でありまして、旧豊岡で申し上げましても、これはできる範囲で説明も申し上げてまいりました。専決条例とはいいながら、これはすべて一から新規の条例ではないわけでありまして、大半といいますか、ほとんどのものが従来ある条例に若干変わった分、そういった内容のものでありますので、ずさんと言われるのは非常に何といいますか。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 暫時休憩いたします。再開は午後1時。                午前11時56分休憩           ────────────────────                午後 1時00分再開 ○議長(木谷 敏勝) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  引き続き質疑を続行いたします。  質疑の方は、簡潔に、ページ数を言っていただき、よろしくお願いしたいと思います。また、当局答弁におきましても的確にお願いをいたしておきます。  それでは、質疑はございませんか。  54番、古谷議員。 ○議員(54番 古谷 修一) 54番、会派コスモスの古谷修一でございます。会派コスモスの一番バッターの質疑の機会を与えていただきましてありがとうございます。私は、専決第211号、平成17年度豊岡市一般会計暫定予算について質疑をいたします。ファイルナンバー3をごらんいただきたいと思います。1枚めくっていただいたところで質疑をしていきたいと思います。  当予算は暫定予算ではありますが、2番の暫定予算の特色の(5)のところに書いてありますように、最優先課題の台風23号災害関連経費については、すべてがこの暫定予算の中に網羅してあるということでございますので、この災害関連に限って質疑をいたしたいと思います。  3番の暫定予算上の内訳の中の(2)の災害関連経費は103億余でございます。この中には繰り越し分といたしまして90億5,000万円余があり、87%が占めております。これは合併前の1市5町で災害関連の予算を上程されましておりましたものの繰り越し分がここに上がってきているというふうに理解をいたしております。そして現年度分といたしましては12億9,000万円、約13%がこの新年度のもので計画されているというふうに理解いたします。そういった中で、この中の明細に入っていくわけでございますが、3ページの上の方に書いてありますソフト事業分、これは民生費の中に入る住宅再建等支援金、居住安定支援金制度補完分等でございますが、これが13億余りにこの明細を見るとなります。そしてハード事業分、これは災害復旧費ということで、いろいろと市の中のいろんな農業用施設とか公共土木施設、教育施設、厚生労働施設、公共施設等が含まれてのこの予算であろうと思います。このほかに消防費として、ごみの仮置き場の処分費等が17億余りが入りまして、先ほど申しました約103億の災害費になっているというふうに理解いたします。  そこでお尋ねしたいわけでございますが、ハード事業分になるこの民生費、これ13億余りの中で繰り越しが8億2,000ほどになっておりまして、これは災害支援等でよく10月以降話題になっております、国県で300万の補助、助成がある制度のものであるわけでございますけども、繰り越し8億2,000ということは、もとの1市5町の数字はどのぐらいであったかということが第1点。そして、10月以降この3月末までにどのぐらいの実績があったかと、この災害支援法の適用、いうことをお尋ねしたいと思います。  次に、ハード事業の分で災害復旧費でございますが、70億5,000万余りの中で、約64億ほどはこれも繰り越し分となっておりまして、先ほど申しましたようないろんな施設の方の復旧費でございますけども、既にこれはもう入札等は済んでるというふうに思うんですけども、入札執行率やら、また、いつごろには、農業なんかだったら田植えまでに間に合わせたいものも多いかと思うんですけども、これらの災害復旧はいつごろまでに完成するかいうこともお尋ねしたい思います。  そして、消防費の中に入っておりますごみの仮置き場等、これらは早い時期に終了するやに聞いておりますが、いつごろには新市の数カ所の仮置き場等の始末を終えるかということをお尋ねしたい思います。  第1回の質問は以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) まず、ソフト面で16年度の実績と、そして未払いというふうなことで17年度本暫定予算にのっているものが幾らか、さらには同じく暫定予算の中で17年度分として上がる分はどれだけかということでまずお答えをしたいと思います。  ソフト面と言いながら、一時転居者支援と、そして居住安定支援、そして住宅再建等支援に係る分ということでご了解いただきたいと思いますが、まず、16年度の実績といたしまして、これは旧1市5町でありますけども、3つの支援ごとに金額を申し上げます。まず、16年度実績で一時転居者の支援事業ですが、これは10万3,000円です。額的には極めて少ないわけです。居住安定支援の方が、これが3億2,166万4,000円、そして住宅再建等支援が5億8,424万8,000円です。  それから、次に暫定予算の中で旧市町分の未払い分として上げているものが幾らあるかということですが、同様に3区分ごとに申し上げます。まず、一時転居者の支援事業につきましては59万6,000円です。次に居住安定支援ですが、額は2億5,327万4,000円、そして住宅再建等支援が4億9,250万8,000円です。  さらに、最後ですが、新豊岡市分としてのこの3つの支援事業です。一時転居者支援の分が601万6,000円です。そして居住安定支援の分が7,690万7,000円、住宅再建等支援が2億7,438万6,000円。合わせましてこれら3区分のトータルが13億5,114万2,000円といったことになります。  なお、ハード分に係る執行状況につきましては、大変申しわけありませんが、現在把握をいたしておりません。しかし、急を要する課題でございますんで、早期完成、それから執行については努力を行っていきたいと思いますが、ちょっとハード分の執行状況につきましては、今現在のところ把握いたしておりませんので、ご了解をお願いしたいと思います。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 建設部参事。 ○建設部参事(福井與司光) 公共土木施設のみ入札状況だとか概要等を説明申し上げます。さらには、いつごろまでに完成かというご質問でした。  1市5町の台風23号による災害が約491件ございます。そして、それらの事業規模が、実施額にいたしましておおむね30億円という中で、16年度にはおおむね91%の予算化をしておりますし、また、17年度では9.1%ほどの概要になっておりまして、平成17年3月31日現在の入札状況でありますけれども、件数の割合で申し上げますと、17.47%ほど契約を既に実施いたしております。また、事業規模、事業量に換算いたしますときには14.75%というような状況になっております。  それから、次にいつごろ完成かというようなお話がありましたが、私ども本当に、災害復旧という場合には、平成16年度から平成17年度の予算をいただいておりまして、緊急な箇所は早期に完成するわけですけれども、いろいろと工事によって多種多様になっております。最大限16年度におきましては、何分にも事故繰り越しのないように上半期には早期に完成したいと思っておりますし、ただ、17年度事業におきましては、今後国の方から内示をいただく、そして実施設計をするという中から、どうしても17年度末あるいは18年度にかかるんじゃなかろうかと考えております。いずれにいたしましても緊急かつ重要課題でありますので、全職員一丸となって早期完成に向けて努力したいと思っておりますので、よろしくお願いします。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 農林水産部長。 ○農林水産部長(太田垣秀典) ご存じのように農林水産関係の被害、非常に多岐にわたっておりますけれども、ご指摘の向きは、特に農地農業用施設に限ってであろうというふうに思いますので、そういう前提でお答えをさせていただきます。  ご存じのように件数が非常に多いということもございまして、特に営農に影響の深い用水路、揚水機、あるいは頭首工、さらに大規模被災農地、そういうものの優先をさせまして、順位づけをしながら着工を急いでおるということでございます。  具体的にいつ完成をするかということでございますけれども、今申しましたように非常に件数が多いという中で、大変急いでおるわけでございますが、いずれにしましても17年度内には農地農業用施設については完成をさせたいということで、今一丸となって取り組んでおるという状況でございます。  なお、工事関係の発注の状況を申し上げます。農地農業用施設の場合には、ご存じのように国庫補助事業、それから少し規模の小さい、いわゆる小災害と言っております起債事業、それからさらに市町の単独補助事業の分がございますが、全件合わせますと1,605件ございます。それで、件数での進捗状況ということで申し上げますと、3月末日現在でもちまして78.6%の発注率でございます。金額で申しますと、これは査定額なり申請額に対する率でございますけれども、56.9%という発注の率になっております。  なお、特に被災の大きいものを拾っております国庫補助事業につきまして申し上げますと、全件で査定を受けましたのが534件ございますが、そのうちの発注済みが216件。したがって、発注の率としましては41.2%という状況でございます。金額に直しますと53.6%という発注率でございます。  いずれにしましても、農家の方、大変ご心配の向きをいただいておりますので、頑張って早く完成をさせたいということで取り組んでおります。以上のとおりでございます。 ○議長(木谷 敏勝) 教育次長。 ○教育次長(村田 正次) 教育関係施設の復旧等の見通しについてお答えします。  まず、学校教育施設でございますけれども、竹野南小学校がプール横の地すべり等がございました。これにつきましては現在工事中でございますが、7月の下旬には完成の予定ということになっております。  それから、あと旧豊岡市内の小・中学校でございますが、いずれも地すべりに伴うものでございます。五荘小学校につきましては、7月下旬の完了予定でございます。それから、奈佐小学校も地すべりでございますが、8月中の完了予定と。それから、神美小学校も地すべりですが、これも8月中の完了予定ということでございます。それから、豊岡北中学校の地すべりにつきましては、この7月中旬が完了予定ということになっております。  それから、社会教育施設の関係でございますけども、円山川河川敷にあります円山川運動公園でございますけれども、これにつきましては8月中旬の完成予定ということでございます。それから、市民会館でございますけども、これも現在進捗率90%ほどでございます。4月の下旬には完成予定ということになっております。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 市民生活部長。 ○市民生活部長(植田 政由) 災害ごみの撤去の時期のめどでございますけども、空港に置きました分については3月中に撤去を終えて、あと工業団地に置いておる豊岡市の分につきましては、5月の連休明けに撤去できる見込みでありまして、その後、その跡地の整備、それから関連施設の撤去等を行い、6月中には所有者へ返還をできると、そういう見込みでおります。以上であります。 ○議長(木谷 敏勝) 54番、古谷議員。 ○議員(54番 古谷 修一) 細かく説明いただいてありがたいんですけど、細かく説明いただくとかえってまたわかりにくい感じがいたします。  ソフト事業の方の民生費なんですけども、先ほど1市5町の全体は幾らぐらいだったかというようなこともお尋ねしたんですけども、なかなかわかりにくい点もあろうかと思うんですけど、例えば旧の豊岡市の場合、住宅再建支援の方では17億ほど予算を組んでおりましたのが、今度のこの予算書に見ますと6億6,000ほどが繰り越されているというようなことになります。そうなると10億ぐらいは既に申請があって消化されてきているというような感じに受け取れるわけなんですけども、実際には7億ほどが、明細、住宅、防災も復旧対策本部なんかの最終3月末の数字を聞きますと、国の方の災害支援の方が393件ほどで、約400件近く、そして居住安定の方が1,100件ほどで4億5,000ほどになっているというようなことに、ちょっと資料をいただいたのではなっとるわけですけども、例えば今度の災害で、出石も鳥居の辺が大変大きな被害も受けておると思いますし、日高でも岩中、浅倉の辺が大きな被害を受けてると思うんですけども、この予算書を見ますと、出石では9,300万ほどが繰り越しになっている、日高はゼロというようなことであると、この再建支援法での対応いうのはほとんど済んできているかなというような感じに受けるんですけども、決してそういうような状態ではないんじゃないかなというふうに思います。その辺は、わかりましたらで結構です、この関係はどのような状況になっているんでしょうか。  そして、次にハード事業の方なんでございますけども、繰り越し分については、16年度分についてはほとんどもう入札執行は終わっとるんですか、まだこれからしなければならないところがあるのなら、これからしなければならないところだけを答弁いただきたいというふうに思います。  そして、先ほど、ごみの方はもう一遍答弁いただきたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) まず、16年度、今回暫定予算で上げておりますもののうち、16年度の残りの分といったことで、確かに日高町分についてはゼロでございますが、出石町については、居住安定支援の分が1,600万余り、そして住宅再建等については3,800万余りあります。  次に、17年度分の予算の中で、これは新市ということで計上いたしておりまして、さらに旧1市5町ごとの額は幾らかといったものをちょっと今手元に持っておりませんので、申しわけありませんが、この点につきましてはご答弁ご容赦いただきたいと思います。申しわけありません。 ○議長(木谷 敏勝) 市民生活部長。 ○市民生活部長(植田 政由) ごみの関係ですが、先ほど申し上げましたように豊岡の分はそういうことでありまして、あと日高で2カ所がストックしてある分につきましてももう終わっておりますし、それから出石町の分につきましても終了しております。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 建設部参事。 ○建設部参事(福井與司光) 繰り越し分の入札執行状況を申し上げます。16年度内で契約しておりますのが80件であります。また、繰り越し分、いわゆる暫定予算の未発注分ですけれども、約400件ございます。以上であります。 ○議長(木谷 敏勝) 54番、古谷議員。 ○議員(54番 古谷 修一) 繰り越し分等の入札執行は、できるだけ急いで、やはり早くもとのふるさとが戻るように、また、いろんな施設については早く市民の皆さんに使っていただけるような最大限の努力をいただきたいというふうに思います。  民生費の方なんでございますけども、繰り越し分が、先ほど申しましたように8億2,000ほどあって、この現年度、17年度で5億ほどの予算が組んである。災害復旧支援法による最高300万円の口は3年間有効であり、そして、質問が前後していますけども、市の施設等はほとんどができるだけ早い時期に復旧してくるという状況でございますけれども、市民の皆さんの住宅等の復旧は、まだまだこれからかなというような感じがいたします。支援法の関係は3年間有効の中で、この予算等で大丈夫かなというふうな感じがいたします。大いに法のPR等も引き続きいただいて、そしてこの制度を活用されて、一日も早く元気になっていただきたいというふうに思うわけでございます。  そしてまた、いろんな避難勧告がまだ出たままの箇所が相当数あるというふうに思います。家を一時転居されております支援、この方が先ほど600万余り予算計上をしてあるというようでございますが、これらにつきましても十分な対応を努力いただきたいというふうに思うわけでございますけども、最後の質疑でございます。これらの努力に対する決意に対してご答弁いただけたらと思います。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 生活再建の関係ですが、これはもちろん制度のPR、これも必要でありましょうし、一日も早く市民の方に立ち直っていただくために、市としても全力を挙げて取り組んでまいりたいというふうに考えます。 ○議長(木谷 敏勝) ほかに質疑はございませんか。  77番、足田議員。 ○議員(77番 足田 茂樹) 77番、足田でございます。私は、新生豊岡市発足に伴って、生活していく住民の立場で気になることが何点かありますので、小さなことかもしれませんけれども、あえてお尋ねをしてみたいと思います。  まず、専決第6号、例規集第1巻の17ページにあります豊岡市総合支所の設置条例の問題ですけれども、ここで第2条では、要するに5つの地区に総合支所が設けられていることが載せられ、第3条においては、総合支所の組織、事務分掌その他この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定めるとあります。手元に規則がありませんけれども、例えば各市町への連携はどのようになっているか、あるいは支所長の権限について再度お尋ねをしておきたいと思います。  それから、同じく専決第182号、例規集の第2巻の方の835ページなんですけれども、豊岡市立子ども自然村ミーティングセンターの設置及び管理に関する条例についてであります。第7条のところで、特別の設備もしくは器具の設置、もしくは使用し、またはセンターの施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならないというふうに書いてあります。第4条のところで、先に言うべきでしたけれども、センター施設を利用する者は市長の許可を受けるということが書いてあります。この文章の末尾のところに経過措置として、合併前の子ども自然村ミーティングセンターの設置及び管理運営に関する条例(昭和60年但東町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなすと書いてあります。この第182号の件につきましては、現在県の子ども会と30年の計画でいろんな事業を進めて、きょうまで20年間たってきました。残り10年間で、そこに入ってくる子供たち、あるいはリーダーをしていく若者たちがみずからの手でいろんな施設をつくっていくわけですけれども、そうなりますと、この第7条の規定と絡んでできないところがあるんではないか、そういう思いがありますけれども、最初に言いましたように経過措置ということで、以前但東町と組まれている条例があるわけですけども、そのことも含めて、この許可を受けなければならないという部分をどのように解釈していくかお尋ねをしておきます。  とりあえず2点。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) まず、総合支所と本庁との関係、とりわけ総合支所における事務分掌のことについてのお尋ねでございました。この点につきましては、総合支所の特性が生かせるようにというふうなことで、例えば住民活動の支援でありますとか、住民の生活に密着した業務、あるいは身近な場所で住民参加機会を促す業務、あるいは地域性の高い業務、地域防災でありますとか地域の自治組織に関する業務等につきましては総合支所で担当する、そういった事務分掌になっております。それに基づき事務分掌規則も定めておるわけですが、そうはいいながら、やはり合併の混乱期でありまして、そういった役割は決めておるわけですが、実際の運用面では、果たして明確にどちらに分類されるのかといった問題もなくはありません。したがいまして、これらについては本庁、支所との間で、特に部長級、総合支所長を中心に、今後早急に役割分担について協議を進め、支所の業務が停滞をしないように十分な配慮を行っていきたいというふうに考えています。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 教育次長。 ○教育次長(村田 正次) 専決第182号、豊岡市立子ども自然村ミーティングセンターの設置及び管理に関する条例についてのご質問でございます。  この施設につきましては、自然村にあります会議集会施設のことに限っての条例だというふうに理解しています。これと別に、野外活動の拠点である子ども自然村そのものは、県の子ども会連合会が管理運営をされているというふうにお聞きしてますので、集会施設についてのみの設置管理に関する条例でございますので、県の管理運営部分と市が管理する部分と別のものだというふうにご理解をいただきたいと思います。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 済みません、先ほどご答弁申し上げたわけなんですが、これちょっと念のために申し上げますけども、事務分掌規則につきましては、この第1、2巻ではなしに、別冊の方に入れさせていただいています。最初の1ページですが、出てまいりますので、ちょっと申し上げます。 ○議長(木谷 敏勝) 77番、足田議員。 ○議員(77番 足田 茂樹) 最初に支所の設置条例のことをお聞きしたのは、各市町での問題、今、答弁の中では、運用、明確になっていないということ、早急に協議を進めていくということでしたけれども、実は合併協定調書の中で社会教育関係事務事業の取り扱いのところで、いろんな組織があるというふうには書いてあるわけですけれども、制度、組織等については存続、さらに制度、組織については一元化が必要、あるいは廃止または一元化の時期は合併の日、そして一元化の方向とそこに書かれております。この中で、女性団体、あるいはPTAだとか子ども会の組織等々は統合に向けて協議を依頼するということですけれども、その記されている中に、最後のところで、組織として上記以外に各支所に多くの団体があるということが記されているわけですけども、これらについてどのようにされていくかということが、協議をしますと必ず総合支所の中では話がうまく進んでいってないということがわかります。  教育委員会は、この条例の中で社会教育委員に関する条例というのはありますけれども、教育委員会というものは規則ですのでここにありませんので、それが気になってお尋ねしたわけですけれども、豊岡市教育委員会事務局等組織規則の中の第5条のところに、教育委員会の事務局及び教育機関の分掌する事務は別表のとおりとするというふうにあります。いずれにしても規則というものがここに手元にないもんですから、そこら辺が不明確だったのでお尋ねしたんですけれども、それぞれの組織がそれぞれの地域で今後合併していく中で運用していきたい、あるいはさらに新しい市の中での活動を目指していきたいというところで、総合支所に連絡行ったときに、その答えが不明確なものですから、それぞれの組織が立ち上がっていく上で非常に困難を起こしているということがあるもんですからお尋ねしたわけですけれども、その点については、ただ早急に協議を進めていきたいという答えをいただきましたけれども、4月1日以降それぞれの会が、例えば役員構成を早急に立ち上げていかなきゃなりません。具体的に動いているものが4月1日からスタートしておりますので、そのことを考えますと非常におくれているんではないかと思うんですけど、その点についてはどうですか。 ○議長(木谷 敏勝) 教育次長。 ○教育次長(村田 正次) 確かに合併によりまして、合併による新市の連絡協議会なり連合会なりの全体的な組織と、それぞれこれまで活動されてきてました市町ごとの活動、この両面があるわけですけども、基本的に地域、これまでの旧市町域で活動されている部分につきましては、総合支所なり教育分室なりで対応していくという基本的な考え方を持っております。ただ、その辺の立ち上げの時点で、お互いの本庁なり総合支所なり分室なりとの連携がうまくいってなかったということで、ご迷惑おかけしたことがあったというふうにお聞きしています。その点は反省したいと思います。そういったことができるだけ早くスムーズに軌道に乗りますように今後努力していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(木谷 敏勝) 77番、足田議員。 ○議員(77番 足田 茂樹) 今の答弁で、各市町ごとの活動を推進していくために多少おくれてきたということはありましたけれども、これがないと具体的に実際市民生活をしていく上でいろんな組織の方たちの活動が機能しにくいということがありますので、ぜひとも早急に協議をしていただいて、スムーズにおりていくようにお願いしておきたいと思います。  それに伴って、特に子供に関することで、暫定予算のところで2点ちょっとお尋ねしたいところがあります。  暫定予算の152ページのところの児童福祉総務費の補助金のところですけども、児童遊具設置事業費として50万円組まれております。これの内容は一体どういうものなのかというふうに思ったわけですけれども、時間がありませんので、こちらの解釈が間違ってるかもしれませんので、それはもし間違っておりましたら訂正はしていただきたいですけども、多分児童遊具の点検の問題ではなかろうかというふうに思います。この点検された箇所、あるいは点検されるべき場所というのがどのぐらいあるのかなということをお尋ねしておきます。  それから、同じく153ページのところで児童福祉総務費の中に少子化対策推進事業というのがありますけども、36万円という金額です。少子化対策というものを考えていく上で、非常にわずかな金額だなというふうに思っとるんですけども、これどのような内容なのかお尋ねして、質問終わります。 ○議長(木谷 敏勝) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(岡本 幹雄) まず、わかる方からでございます。少子化対策推進事業の36万円でございますけれども、基本的に子育て総合センターをアイティの7階の市民プラザの一角に構えておりまして、ここで子育て総合センター、いわゆる基幹的な施設としての機能性を発揮させるべく事業を行っております。  その中で、特にここで事業委託費として20万円というようなことで予算化もいたしております。これは、いわゆる劇団等を呼んで、そして子ども祭りを盛り上げたいというようなことから予算化をいたしたものでございます。金額の多寡等の関係については、もちろんこれは暫定ということでもございますので、ある程度そこら辺の年間の事業ベースを反映はしていないということだけはご理解はいただきたいと思っております。  それから、補助金の遊具の設置の50万円でございます。正直申し上げて、私、手元に資料をちょっと持っておりません。もしかしたら議員の方がよくご存じだったのかなというふうに思っております。この関係につきまして、もしも、調べさせてもらった上で改めてご報告をというふうに思っておるわけですけれども、ちょっとお待ちください。
     これは、ここの児童福祉対策事業費に係ります補助金50万円、これにつきましては屋外遊具の新設に係る経費の補助金ということで、ここでは1件分として50万円一応予算化をいたしておるという、そういう性格のものでございまして、設置補助事業としての詳細につきましての要綱作成の段階で、現在検討を進めているという状況でございます。失礼いたしました。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) ほかに質疑はありませんか。  71番、広川議員。 ○議員(71番 広川 善徳) 71番、広川でございます。私の方からは、専決第211号、一般会計暫定予算の中身について少しお尋ねをいたします。  まず第1点目は、ファイルナンバー3の19ページですけども、市税のところで、まず1款、個人、市町村民税ですね、これの滞納繰り越し分ということで上がっております。この滞納繰り越し分400万円、旧市町16年度課税分1億1,442万9,000円と、この分と、もう一つ固定資産税の分の滞納繰り越し分1,500万円、旧市町16年度課税分4,945万9,000円、これについて旧市町単位、また、その割合がわかれば教えていただきたいというふうに思います。  それから、20ページ、市町村たばこ税、これは各旧市町ごとに上がっているわけですけども、このたばこ税と、その一つ置いて下の入湯税、これについては、利用する者は既にもう支払っているということから、なぜこのような滞納繰り越しが出るのか、その辺をお尋ねしたいと思います。  次に、72ページ、旧豊岡市ではちょっとわからない点ですが、企画費の中の下の方に業務委託料ということで鉄道交通対策事業費ですが、竹野駅乗車券類等販売業務450万というのが上がっておりますが、これについて中身を教えていただきたいと思います。  それから、ページ74、これも同じく旧竹野町ですけども、業務委託料の竹野バス運行業務、これについて内容を教えていただきたいというふうに思います。  それから、266ページ、旧市町教育総務費の中の旧城崎町教育総務費、ここで負担金として退職手当組合(特別分)というふうに上がっておりますが、これについてもその内容を教えていただきたいと思います。  最後ですけども、271ページ、教育振興費の中の小学校教師用教科書及び指導書貸与事業ということで、3,400万少し上がっておりますが、これについて、旧豊岡市では前年度の予算ではわずかの金額しか上がってなかったんですけども、この内容を教えていただきたいと思います。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) まず、19ページで市税の分でありますが、旧市町の16年度課税分について、旧1市5町の内訳ということでございます。これ、申しわけございませんが、今手元には持っておりませんので、ご了解をお願いします。  それから、同じく20ページで市税、たばこ税で16年度課税分がこれだけ多額になっているのはなぜかということがございました。これは、節では確かに滞納繰り越し分ということに入ってるわけですが、本来的な滞納繰り越し分と、そして先ほどもありましたけども、3月末でもう切っておりますので、従来であれば出納閉鎖期間内に入る額、それをここで上げておりますから、これは確実に入るということでご理解をいただきたいと思います。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 企画部長。 ○企画部長(神尾與志廣) まず一つは、72ページの竹野駅乗車券類等販売業務、この委託の中身でございますけども、実は平成9年の4月にJRの方が合理化ということで、いわゆる切符の販売は民間委託するというふうな方針がJRの方から出てまいったということがございました。旧竹野町の考え方の中で、住民とか観光客の利便性というものを確保する必要があると。そういう中で町の産業振興協議会を受け皿として切符の販売業務を受けていこうと、受託をしようというふうな方針が出されました。その中で、ここに上がっている委託料を支払っているというふうなことでございます。  それから、もう一つ、74ページですか、竹野バスの関係、竹野バスの運行業務ということで、これも委託料として上がっておるわけですが、これは実は床瀬に行く床瀬線というのと、三原、大変山の奥に入っていくんですが、三原線という2路線があるわけですけども、これについては非常に採算に乗らない路線という格好になっておりまして、この部分については旧竹野町が町営バスということで運営をされておりました。全但バスの方へ業務の委託をされているということがございまして、この2路線における業務の委託料、町営バスの委託料というふうなことで上がってきておるということでございます。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 城崎総合支所長。 ○城崎総合支所長(齋藤 哲也) 266ページの旧城崎町教育総務費の退職手当組合特別分でございますが、これは旧城崎町で合併に際しまして勧奨の募集をいたしましたところ、教育サイドで1名ございました。旧城崎町では12月の補正予算に計上いたしたところでございますが、実際の支払いは3月31日で退職をしている関係上、4月1日以降でないとその支払い手続ができないということで、暫定予算の方に計上させていただいているものでございます。 ○議長(木谷 敏勝) 教育次長。 ○教育次長(村田 正次) 予算書271ページの小学校教師用教科書及び指導書貸与事業費のことにつきましてお答えします。  これは4年ごとに改訂されます教科書の改訂に伴うものでございまして、今回上げておりますのは小学校の教科書の分でございます。豊岡、城崎、竹野、日高、出石、但東、それぞれの合計額として計上させていただいております。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 71番、広川議員。 ○議員(71番 広川 善徳) もう大体わかったわけですけども、先ほどのJRの竹野町の下請の関係ですけども、1点だけちょっとお伺いしますけども、これの見返りというんですか、JRの方からは何がしかの収入があるということでしょうか。これだけお尋ねしておきます。 ○議長(木谷 敏勝) 企画部長。 ○企画部長(神尾與志廣) JRの方からは、手数料ということで年間200万円入ってくるということでございます。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 71番、広川議員。 ○議員(71番 広川 善徳) もういいです。 ○議長(木谷 敏勝) ほかにございませんか。  66番、原議員。 ○議員(66番 原 甲) 66番、原甲。専決第6号の総合支所の関係でございますが、合併したそういう自治体を視察させてもらうことが間々ございますけれども、ややもすれば総合支所はやる気を失っておると、こういうことを大変よく耳にするところでございます。したがって、そういうことにつきましての総合支所と本庁とのあり方について、そういうことについての真剣なやりとり、総合支所は、真剣に取り組むその姿勢ということにつきましてどういう手だてが打たれていくのか、そういうことについて聞いておきます。  それから、次に第32号でございます。職員の定数条例につきまして聞きます。合併の進められる過程におきまして、市町合併と町の将来ということにつきまして、一般住民につきまして随分こういう資料を配られてそういうことの啓蒙がなされたわけでございますが、それによりますと新しい自治体は、いわゆる本市のことでございますけども、職員数は981、類似都市が720、差し引きで261人多いということ、パーセントで1.36。それと、実際、今現在張りついておるというふうに承知させてもらっております数が1,069というふうに承知いたしております。類似団体と比較する場合、企業職員をこれから引きますと、89を引かせてもらうと980。類似団体720と比較するとこれが1.36で、ほとんど実態のこのあり方を各地元について説明されておらん数字とほとんど同一であるというふうに認識いたしております。  今回定数条例ができまして1,116というふうに承知いたしております。企業職員を94、もらった資料で引きます。1,022。類似団体720で計算すると1.42になります。したがって、類似団体と比較すると302多いということになります。いわゆる行財政の効率化を目指すところの合併を前提にした場合、こういう数字のあり方を踏まえて、今後どのような職員の定数のあり方を模索していくのか、そういう見通しについて聞いておきます。もちろん、現在災害なり、あるいはまた国体等の関係で大変な人数が要るということも承知いたします。それから、これから将来、団塊の世代に入って一気に職員数が減っていくということも考えられますが、そういうことを踏まえる中でどのような認識をされているのかということについて聞いておきます。  次に、専決第50号、豊岡市長等の給与及び旅費に関する条例についてでございますが、この問題につきましては、条例の中で第6号にございますが、この条例に定めるもののほか、市長等の給与及び旅費については、一般職の職員の例によると、このように結ばれております。条例の本文でございます。これは、こういう問題につきましては、私たち日高町におったわけでございますが、日高町の例規集にはこういうものがございませんでしたので、そういうすり合わせの中でこういうことにおさまったのか、あるいはまた豊岡市のもともとの条例がそういうことであったのか。いわゆるこの問題については、昭和43年に自治省の局長からの通知が出ております。三役に支給される給与の種類及びその額については一般職の例によるという不明確な規定を設けているものがあるが、このような規定を改め、三役に支給される給与の種類及び金額については具体的に規定し、その明確化を図ることと、このように通知が出ております。したがって、これに照らし合わせると、この条例についてはいささか問題が残っておると、このように認識するが、そういうことについてどのような見解を持たれるのか聞いておきます。  次に、専決第52、職員の給与に関する条例でございます。この問題については、特にその中におきましての、これまでうちの町でありました条例と新しく出たのを比較してみますときに、特に考えられるのは調整手当の問題でございます。うちの場合といいますか、豊岡市の場合はともかくとして、普通調整手当という扱いは、これはもともと昭和30何年ですか、40年程度ですか、出たときは、これは当分の間調整手当を支給するということで、当分の間ということであって2%か3%であったと承知しとるが、昭和59年に5%にこれがはね上がった。それがそのまま固定されて現在に至っておると思っております。したがって、日高町の場合は、もともと調整手当は当分の間というようなことで、本文でなしに附則によってこれが整理されていた。これが、今回これを見ると、いろんな問題を抱える中で、一気に本文の上段に調整手当を支給するというふうに上がってきた。これは何ていうことだいやというふうなことで見させてもらったら、豊岡市の例規集がもともとこういう格好になっておった。ははあ、これは前の豊岡市のこの条例によった始末のつけ方になっておるというふうに認識するわけでございますけれども、そもそもこの調整手当というそのものは何だと。ほかの手当なんかは全部克明に理由をつけて、こういうこれこれ、これはこういう手当であるということがありますけれども、調整手当というものについては何らそういうところの説明がない。単に職員に対して調整手当を5%支給すると、単なるする。  それから、特別職の問題については、日高町の場合は、特別職の調整手当については、当分の間2%を支給すると、そういうことで終わりました。いろいろと協議会の過程を見させてもらいますと、ほかの町におきましては、特別職として5%が支給されておるというふうに認識いたしております。豊岡市の場合は、これは特別職の場合が支払われておらんというふうにも認識しておるところでございますが、結果、今回の条例のあり方を見てみますと、一般職の例による云々が加味されておるんでわかりませんけれども、特別職の常勤特別職については、これは支払われないということに認識をさせてもらってよろしいのか。  また、職員の問題でございますが、これは本文に上げて5%を支給すると。この額は、調整手当というものは、扶養手当なり、あるいはまた管理職手当を加えた額の5%支給するということで、極めて大きい額でございます。したがって、この管理職手当そのものの性格というものをどのように認識されておるかということについて伺っておかにゃいかんと思うんです。もともと本給が、いわゆる給料が少ないために手当という形でこれが補完されておったとするなら、いびつな形でだんだんだんだんとこういうような形でなるんでなしに、本給そのものの中でこれは始末していくのが当たり前だというふうに、これは調整手当だけでなしに、非常に数多いところの手当の中で、すべてそれを始末する形の中で、手当のあり方というものを基本的に見直すべきではないかと。一般住民から見て、やはり理解の得られるところのこれは手当でなければならんと。昨今は、大阪あたりの例を挙げるまでもなしに、批判が大変多うございますけれども、そういうものを踏まえてこれから検討しなければならんと思うが、そういうことについてどのように思われておるのか。特に調整手当についての見解を承っておきたいと思っております。  それから、専決第211、一般会計の暫定予算の問題でございます。一般会計の暫定予算のあり方でございますが、非常にすべての面にわたって行財政の改革ということについて、人件費等、そのほかいろんな問題での詰めが求められておる中で、一般会計のこの暫定予算を見てみます場合、人件費が相当な金額が上がっておりますが、それの給与費明細書というのがこれはついておらんが、これはどのような見解を持つのかいうことを聞いておきます。  ご承知のように、予算を出す場合、これは法律によって給与費明細書は出さにゃいかんと、こういうことになっておるけども、今回の場合これがないが、これはどのような見解なのかと。暫定予算だから出さんでもええのかと。しかし、それがあったら一遍に何かさあっとこういう問題については一目瞭然にわかるわけでございますが、そういう点、どのような見解をとられておるのかということを聞いておきます。  専決第227、土地開発公社の定款の変更について。定款の変更でございますけども、これ定款そのものの、そういうものを配付されておりましたかということについて聞いておきます。いろいろと説明聞きましたけれども、定款そのものの、配付されておったかいなというようなことを思うわけでございますが、これについてどうでしたかということを聞いておきます。以上。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 忘れないうちに一番最後からご答弁申し上げます。公社の定款につきましては、申しわけありませんが、配付をいたしておりません。これはまた、18日ですか、委員会ございますので、これは全議員さんの方にお示しをしたいと思っています。  それから、順にお答えをいたします。  まず、総合支所と本庁との関係でありますが、これはさきの議員にもご答弁申し上げました。総合支所の本来の機能が十分発揮できるように、これは既に今週も予定しておりますけれども、本庁の課長、そして総合支所の支所長は協議をすることになっております。一、二度やって片づく問題ではないというふうに認識しておりますが、やはり事務分掌規則では決めておりながら、日々業務を行っていく上でさまざまな問題、調整事項が出てくると思いますので、それらはできるだけ早く調整を行っていきたいというふうに考えています。  それから、職員定数のお尋ねございました。これにつきましては、定数条例でもちましてこれは1,116名になっております。合併前に言われておりましたけれども、いわゆる類団と比べて200名程度多いといったことが言われておりました。基本的には、その人数が果たしていいんかどうかということもございますけれども、やはり将来的にはこれを削減していくということは大きな流れであろうというふうに思っています。本年度は具体的に、これも一つの大きな課題ではありますが、本来の職員の定数化、これを何名にしていくんかといった協議を早急に着手する必要があるというふうに考えています。  それから、市長の旅費に関する条例でありますけれども、これは議員の方でご指摘になりましたけども、やはり旅費等についても明らかにしていくといったこと、それはそのとおりでございます。地方自治法の規定では、給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めるというふうなことになっておりまして、旅費もこの条例事項であるといったことから、具体的な日当、宿泊料等につきましては、市長等の給与の中で明らかにしております。  ただ、先ほど通達のこともおっしゃったわけですが、実は国が示しております準則の中では、職員等の旅費及び費用弁償に関する条例といったことで、これは市の場合でありますけども、準則を示しております。その中では、これは市長、助役及び収入役、そして一般職員につきましても同じ条例で一本で示しておるわけですが、新市における条例ではこれをあえて分けたということで、その意味合いからしますと、やはり具体的に明らかにできるものは別の条例でというふうなことから、特に市長等の給与に関する条例は分離をしたということです。そこに載っていないもの、以外については職員の旅費を適用するといった考え方でございます。  それから、ご質問の中で一番大きな問題かと思いますのが、調整手当のことでございます。まず、これについて市長、助役等につきましては、新市の条例では、この調整手当は支給する給与の中に入っておりませんから、この調整手当については支給をしないということがございます。  次に、一般職員の手当でありますけども、合併いたしました旧1市5町につきましては、いずれも一般職員については調整手当5%支給をいたしておりましたので、合併後もこの手当を支給をするといったことで考えています。  ただ、国の基準では支給の地域、当地区はなっておりませんけれども、県の基準で同様に調整手当の5%を支給しているというのが実態であります。全体の流れとしては、この調整手当について支給はいかがなものかといった議論もございますので、今後、県でありますとか、あるいは全国的な動向により、この調整手当の見直しも場合によってはといいますか、多分出てまいると思いますので、特に兵庫県の動向につきましては注視をして今後対応していきたいというふうに考えています。  なお、この調整手当の条例上の規定ですが、先ほどおっしゃっておりましたけども、附則の中で規定をするといったことは考えておりません。議論はあるにせよ、手当として出す以上は、やはり本則の中で調整手当といったことで、その条文の中に入れ込んでおります。  それから、暫定予算の中で、特に人件費についての明細がないではないかというご質問ございました。これは、他の人件費以外の分についても同様でありますけども、やはり性質別の内訳が今回上げておりません。これについては、暫定予算といったことでひとつご理解をお願いしたいと思います。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 66番、原議員。 ○議員(66番 原 甲) 説明を受けました。  まず、土地開発公社のもとがございませんのに、きのう補正予算、それを説明を受けたんですけど、さっぱりわからんというようなことで。  それと、またきょうこれの問題が次の問題に出てきておりますね。事業計画ですか、きょうのあれに上がっとったと違いますかな。土地開発公社の関係が具体的に審議、これから補正予算等で上がるわけでございますが、やはりそういうもとがないと、これさっぱりわからんと違いますのか。というふうに認識するが、次、何日にはさっき配るわいやというようなこと。きょう議題に上げて審議するというね、先ほど言いましたようにもとが、何かこう手元にないという、一番根幹になるものがないということはおかしいと違いますか、それ。  それから、調整手当の問題でございますが、これは町村会の準則によって、兵庫県の場合は調整手当というものが準則によってこれは整理されておるという、それに準じた扱いになっておると。先ほど言いましたように町の場合はそういうことになっとらんので、町の場合はそういう準則にはなっとらんというふうに認識しておりますが、市の場合はそういう準則にのっとってこれまで整理されてきたということなのか。  それと、調整手当そのものの調整手当とは何だいやということを、ちょっと改めて説明を受けておきます。まずそれを聞いておきます。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 旧日高町における調整手当が、準則に基づいて附則に規定されておったんかどうかということについては承知はいたしておりません。豊岡市におきましては、やはりその附則ではなしに本則に掲げるべきであろうといった判断から上がっていたと思われます。  調整手当につきまして、議員ご指摘のように、確かに見出しには調整手当の支給というふうなことで、内容については書いておりませんけれども、改めて調整手当の性格についてご説明申し上げます。民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する職員等に支給される手当のことといったことで定義がなされております。  それから、公社の定款でありますが、どうでしょうか、やはりきょうじゅうに配付をしないと済まないということでございましょうか。私どもとしては、次回の委員会のあたりで全議員さんにお配りをしたいというふうに考えております。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 66番、原議員。 ○議員(66番 原 甲) きょうは専決されたことでございますので、今後にさらに続けて機会がたくさんあると思っております。  いずれにいたしましても、合併の目的というのは、行財政の十分な改革を行って、力を強めて、そしてその果実というものは住民へ返すんだという、そういうことをきっちり踏まえる中で、今言いましたようないろんな問題、すなわちいろいろと言いますけども、地元、民間企業よりか特別高いところ、あるいはまた説明のしにくいものというようなものは、住民が納得できないものは、そういう手当は整理するべきだと。そして、どうしてもそれが生活給として必要だとするのなら、それは本給に当然入れて始末するべきであり、数多いところのいろんな手当が多過ぎるということは、そういう問題からして整理することが必要であると、このように思っております。したがって、ほんならうちの新しいところのこの市の職員のラスパイレスというものは一体どの程度になっとるんだという、わかったらそういうものも聞いておきたいと思っております。  それから、今の予算の関係でございますけれども、先ほど言いました、いろいろと説明さっき聞きましたが、今の基金の残高を聞きました。それから、基金の残高を聞きましたが、その中で今度は逆に起債の現在の残高、それはどの程度になっとんだということも承知しておきたいと思っております。  それから、前段で申し上げました総合支所とそれから本庁との関係が本当に緊密に、支所におきましても誇りを持って働けるような状態に、これはぜひとも必要であるというふうにも認識いたします。特にそういうことの中におきまして、地域の特性を生かすと同時に、一体化も進めていかにゃいかんということも承知する中で、それなりの工夫が要るというふうにも認識いたしております。  それから、調整手当の問題につきましては、先ほど言いましたように、これまで日高町におきましては随分この問題については論議も尽くしてきた経過の中で、このようなおさまり方になっております。その中で常勤特別職のこの手当が整理されたということについて、一つのこれは始末のつけ方がこの合併を機にあったんではないかというふうに思っておりますけれども、今後この問題についてさらに、新しくできました行革推進室ですか、すべてにわたってこういう問題についての今後の期待を大きくするところでございますが、今後のそれなりの役割分担の中で、十分なひとつ活躍を期待したいと思っております。そういう問題につきましてのひとつ考え方、決意を聞いておきます。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 特に調整手当につきましては、社会的にも非常に関心事でございますので、県の動向等も注視しながらこれは対応していきたいと思っています。  さらに、行革推進室のこともおっしゃいましたが、もちろん行革とも関連もございますので、市を挙げまして、貴重なご意見としてお伺いをしておきたいと思います。以上です。(発言する者あり)  失礼しました。ラス指数につきましては、現在まだ数字をはじいておりますので、ご了解をお願いしたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) 暫時休憩いたします。再開は午後2時35分。                 午後2時18分休憩           ────────────────────                 午後2時35分再開 ○議長(木谷 敏勝) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  引き続き質疑を続行いたします。  何度もお願いいたします。質疑は簡潔にお願いします。当局答弁の方も簡潔明瞭にお願いいたします。  質疑はありませんか。  42番、宮田議員。 ○議員(42番 宮田 弘) 42番、宮田です。それでは、簡潔に3項目だけお願いしたいと思います。  まず、専決第14号、第15号、第16号、第17号、ページ数は161ページから204ページにわたっておりますけども、内容的には、文化会館、市民センター、集会施設等の使用の許可の部分でありますけども、許可については市長の許可というふうになっておるわけでありますけども、条例的にはそうでありますけども、具体的な運用面等の取り扱いについてご説明を願いたいというふうに思います。  もう一つは、集会施設の管理委託で公共団体等に委託できるとなっておりますけども、具体的には、例えばこの中の集会施設には非常に小規模な集会施設等も入っておるわけでありますけども、その辺の管理委託について答弁願いたいと思います。  それから、専決第52号、512ページでありますけども、市職員の給与等に関する条例の附則であります。第2項には経過措置が書いてありますけども、第3項の中で給与の調整という部分があります。給与の調整においては、合併市町との制度の相違によって不均衡が生じる場合は、市長が定める基準により、施行日以後できるだけ早い時期に所要の調整を行うものというふうになっておりますけども、その調整の内容、例えば級、号給等の扱い、また、調整の方法はどのような形でされるのか、また、その時期については具体的にはどのぐらいをめどに考えておられるのか、答弁をお願いしたいと思います。  それから、暫定条例にも関連ありますけども、実際の専決の中には出てこない部分でありますけども、暫定条例に少し関係するということで、関連で質疑をしたいというふうに思います。実は町営バスとかスクールバス、また、環境、公害防止、それから学校施設使用条例という部分が暫定条例というふうになっております。果たしてこの暫定条例の中には、例えばバスの関係であれば事故、責任の問題、そういった部分までも入っている条例であるわけなんですけども、これが専決も何もなしに、今の状態のままで条例の効果が果たしてあるのか、また、それは有効であるというなら、その根拠はどこにあるのか答弁願いたいというふうに思いますし、また、今後この暫定になっている条例の整備については、どのような機会で、いつごろまでに整備されようとされているのか答弁を願いたいと思います。以上であります。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  教育次長。 ○教育次長(村田 正次) 答弁漏れがあるかもわかりません。お聞きしましたのでは、専決第14号、豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例についての使用に関する運用面についてということでございます。  実はこれ豊岡市長が設置し設管条例を設けておるわけでございますけれども、この市長の権限に属する事務を教育委員会の方で補助執行させてるという格好になっております。条例上は市長という文言が出ておりますが、実態、実質につきましては教育委員会の方で管理運営してるということでございます。これが市民会館であるとか出石文化会館、それから植村直己冒険館等、多々ほかにもございますけれども、そういったものについてのみ市長の権限に属する事務を教育委員会の方に補助執行させているという状況でございます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 集会施設の関係ですが、これはさきの議員の答弁で申し上げました。とりあえず関係する5町の旧条例で上がっているものを一まとめにして上げたという状況でございます。これらにつきましては、指定管理者制度の関係もございまして、果たしてこの条例に上げるべきかどうかも含めまして、これは早急に検討していきたいなというふうに思っています。  給与の関係ですが、調整を行うといったことで、できるだけ早い時期にということを明記しております。具体的に申し上げますと、今回の合併に当たって、現在、合併前にもらっておった現給は保障するということで、当面暫定給ということでスタートをいたしております。あとこれの調整はもちろん1市5町が同じレベルでの給与ということになりますので、本来あるべき給料と、そして暫定給との調整については、在職者調整を行っていきたいというふうに考えています。時期につきましては、本年の10月をめどに行っていくということで今作業を進めています。  ただ、この在職者調整が最終的にどれぐらいかかるのかということにつきましては、ちょっと、今現在個々のケースを当たっておりますので、もちろん早い方は短期間で本来のあるべき額に達するわけですが、そうでない方につきましては、3年なのか5年なのか、それは現在個々に当たっているところであります。  いずれにしましても、財調につきましては、条例にも書いておりますが、できるだけ早い時期にということで考えています。  それから、暫定条例のバスの件をおっしゃいました。まず、効力はどうかということですが、これにつきましては、暫定とはいいながら、これは条例として有効でありますから、当然効果はあるということです。根拠条文につきましては、自治法の施行令の第3条、それがもとになります。  なお、この暫定条例につきましては、本年4月1日に市長職務執行者のお名前で告示をいたしておりますので、その点もあわせてご報告を申し上げます。  それから、さらにこの暫定条例の見直しの時期ということですが、実は暫定とはいいながら、幾つかのグループに分かれてまして、制度の統合に検討を要する必要があるといったもの。具体的に言いますと、環境関係では豊岡、城崎、竹野にも条例がございます。それらをまとめていくには、やはり検討の時間が必要ではないかと、議会での審議が必要ではないかといったこともございます。それから、企業誘致の関係についても同様でございまして、関係市町によって若干その言い回しが違うというふうなことで、合併までにこの調整ができなかったといったものもございます。  それから、あと個人情報の関係ですが、これは旧豊岡市におきましては、豊岡市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例といったものを設けておりました。ところが、法改正によりまして、個人情報については、電子計算機ではなしに、他の分野も含めての個人保護、これを条例化する必要があるといったことがございます。したがって、新市にもうなりましたので、そういった条例内容について今後検討していくといった内容のものもございます。
     バス関係についてもそうでありまして、やはり議会の判断もお願いしなくちゃならんといったことから、暫定の条例といたしました。  時期につきましては、できるだけ早くといったことしか今申し上げられません。具体的に、では何月に上程しますということはこの場では申し上げられませんけれども、速やかにこれは調整を図った上で、議会の方にお示しをしたいというふうに考えています。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 42番、宮田議員。 ○議員(42番 宮田 弘) 専決第14、第15号、第16、第17号の関係なんですけども、私は具体的に取り扱いについてはどうなるかということを言っておりますんで、例えば教育委員会にする、例えば竹野町の教育委員会でいいのか、総合支所とのかかわりですね。ほかの施設に関してもすべてそうなんですけども、実際に教育委員会の部分、竹野の総合支所でいいのか、すべての施設についても総合支所の扱い経由でいいのか、その辺のところをまた具体的に答弁願いたいというふうに思います。  それから、第52号の関係でありますけども、確かに現給保障はされておるわけなんですけども、ただ、3年から5年になるというふうな答弁もあったわけでありますけども、この部分については、労働の対価として給与が支払われるわけでありますから、不均衡が生じるということは早急に解消しないと、職員の働く意欲、士気にも影響しかねないという部分もあります。確かに難しい部分があると思いますけども、具体的に級、号給の扱いをどうされようとされているのか、その辺のところが不均衡にならないような扱い、級、号給をではどうしようとされているのかという部分、具体的にあるならその辺のところもお知らせ願いたいというふうに思います。例えば今まであった級がなくなる場合というところもありますから、その辺の具体的な部分について、不均衡が生じない方法というのが果たしてうまくいくのかどうか。また、調整の方法等について、どういう形で調整されるのか。当然労使交渉的な部分でなされるのが一番やはり適切な判断、方法であろうというふうに思いますけども、その辺のところについてもひとつ答弁願いたいと思います。  それから、暫定例規、暫定条例の部分でありますけども、確かに地方自治法施行令第3条にはそのような扱いというふうな部分もあります。しかし、この暫定例規をそこだけで、最後のところにまとめて例規集の中にほうり込んでそれだけでいいのかといえば、少しここの暫定例規についてはこういう扱いでこうなりますという部分が1項目あった方がいいんじゃないかなというふうな思いがするわけなんですけども、やはり暫定例規を生かすためには、ここの分を使ってこうなっておりますという部分をきちっとすべきではないかなというふうに思いますけども、その辺についてもご回答願いたいと思います。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  教育次長。 ○教育次長(村田 正次) 専決の第14、第15、第16でございますけども、教育委員会の所管分の専決第14号に関して申し上げますと、先ほど申し上げました市民会館を始め、全部で14施設を市長部局から教育委員会へ補助執行させているということでございまして、具体的にどこが担当するのかということを申し上げますと、市民会館は教育委員会の文化振興課、出石文化会館も文化振興課、それから植村直己冒険館も文化振興課、あと住吉屋歴史資料館は竹野分室、子ども自然村ミーティングセンターは但東分室、清滝会館は日高分室、八代ふれあいセンターは日高分室、あと国府地区コミュニティセンター、西気地区コミュニティセンターも日高分室、それから小坂地区の多目的研修集会施設が出石分室等々でございます。  それで、例えば植村直己冒険館が文化振興課ということになっておりますが、実際の住民の方の利便性を図るためには、分室での取り扱い等についても、具体的な手続等についてはできるだけ利便を図れるような方向で今後考えていきたいと思っております。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 給料の調整のことですが、具体的にどういった調整方法かということのお尋ねございました。先ほど申し上げましたが、暫定給としてとりあえずこれはお支払いをするわけですけども、ただ、1市5町の調整の中では、給料表の号、級があるわけですが、そこに到達するまでの年数が市町によって違ったというふうなことがあります。それを新市の基準でもって統一をまずいたします。そうしたときに、その職員が新市の基準に照らしてみた場合に、今もらっている本来あるべき額は幾らかといったこと、それと現在の支給をしている額との間で調整をするといったやり方になります。したがって、職員によっては、この合併によって給料が上がる者もあれば、逆にそこの給料に到達するまでに昇給がストップで3年、5年、あるいはもっと多いケースも可能性としてはございますけれども、そこに至るまでは給料は上がらない、足踏みをしていくといった方法での調整になります。現在その個々について、どういった調整なのかといったことを事務的に作業を進めております。  それから、暫定例規ですけども、実は先ほどご説明を申し上げたんですけども、暫定例規の中にそのことを盛り込むといったことが技術的にできるのかどうかというのは、ちょっと私、今、勉強不足で申しわけないんですが、これは暫定は暫定でもう走らざるを得ないんかなと。ただ、少なくとも言えることは、暫定等専決条例が将来ずっと2つの状況で走るといったことは、もちろんこれは好ましいことではありませんので、いつかの時点でこの暫定は、議会の審議を経て本来の条例に置きかえていくといった作業が必要になろうかと思いますが、表示につきましては、ちょっと今この場では何とも申し上げられませんので、ご了解お願いしたいと思います。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 42番、宮田議員。 ○議員(42番 宮田 弘) 施設の使用の関係でありますけども、先ほども、簡潔にお伺いしますけども、総合支所の中でどの施設の利用許可もいただけるような形になるのか。そうしないと非常に、いろんなところに行って手続するというのは不便性もあるし、利用方法も、利用者も減るというふうな思いがするわけなんですけども、市民の利便性を考えるなら、総合支所が窓口になりながら各施設の利用ができるようになるのかならないのか、そこのところを明らかにしていただきたいというふうに思います。  それから、給与の関係でありますけども、一番最悪の方で足踏みの方も出るという形になるわけなんですけども、やはりその辺のところはできるだけ長い年数ではなくして、なるべく負担が少なくなるような形での処置の仕方というものも考えていかないと、何年間も足踏み状態の職員がいるというのも少しいかがなものかなというふうに思いますから、その辺のところは、十分交渉の中で生かしていただける方法をとっていただくような形での方法をしていただくことができないのか、お伺いをしておきたいというふうに思います。以上であります。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  教育次長。 ○教育次長(村田 正次) 先ほども申し上げました。できるだけ、議員さんおっしゃるように住民の利便性の向上を図っていくことに努力する必要があると思います。先ほど例として植村直己冒険館のことを申し上げましたが、これにつきましては、文化振興課の直属の職員がおりますので、そこで具体的な申請であるとか手続は可能ではないかなと思います。ただ、それ以外の施設等で、どうしても近くに、分室が近くにあるというような場合にどう対応していくかということですけども、いろんな問い合わせであるとか書類の経由であるとか、そういったことにつきましては分室の方でできるだけ便宜を図っていきたいというふうに考えております。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 給料調整の件でございますが、こちらとしても、もちろんできるだけ早く本来のあるべきところに持っていきたいという気持ちは変わらないわけです。今までこの一元化に向けまして、市とそれから町というふうなことで、町の場合はその中でも若干違いはありますが、基本的には給料表が町準則というふうなことがありまして、比較的似通った部分はあるんですけども、市はその町準則を適用しておりませんでしたので、この調整には相当困難を要したということがあります。組合側も、まさに議員がおっしゃいましたように、何年も何年も足踏みをするといったことは、職員のやる気の点で非常に問題だというふうなことも言っております。今までも何回となくこの交渉を行ってきたわけですが、今後についても引き続き交渉も行っていくし、具体的な在職者調整の方法について、組合側からも、こういったやり方があるんではないかということがあれば、それはそれでこちらとしても聞かせてもらって、より一日も早く正常な姿に持っていきたいという姿勢は持っています。以上であります。 ○議長(木谷 敏勝) ほかに質疑はございませんか。  92番、木下議員。 ○議員(92番 木下 哲学) 専決ファイルナンバーワン、例規集1の503ページ、豊岡市議会の議員の報酬等に関する条例について質疑をいたします。  この件について合併協での検討委員会は、検討、審議をしたけれども、結論を出すに至らず、検討委員会の委員長に委任したというふうに聞いております。委員長は、1市5町の議員報酬の現状を維持し、その額から3%を減額するとの答申案が示され、それが全会一致で承認されたと聞いております。この結果について、市民、また町民の多くの人たちに、そのことが正しいのかどうかということを問いました。聞きましたところ、ほとんどの人たちは、それはおかしいと、間違っているとの声でありました。月額37万5,000円から18万4,000円まで6段階の報酬は、だれが考えても理屈に合わないものであります。  私は、95人の議員報酬月額2,372万8,000円を均等に割った額が正当な報酬だと考えております。総額を95名で割れば、1市5町の平均議員報酬の月額は24万9,768円となります。  旧城崎町議会は、昨年12月の議会におきまして、議員の提案によって、新市における議員の身分の一元化を求めるとの意見書を全会一致で可決いたしました。その要旨は、同一の市議会で同一の審議、調査等々を行うのに、議員報酬を差別するということは許されない。今回の答申は見直して、一元化したものとするべきであるということが要旨であります。  城崎町議会の意見書に対し、前中貝市長は、それぞれの議員はそれぞれの地域のことをしてもらえばよいというような考えを述べられたことが報道されましたけれども、これが事実であれば、合併の意味が全くないというふうに考えます。初議会において、こんなに多くの議案を同一議会で同一の審議をしている以上、同一月額報酬とするのが一番正しいと考えますけれども、差別報酬を是とした当局の考えを伺うものであります。  次に、議案番号、専決ファイルナンバーワン、第131号、例規集2の279ページ、豊岡市立城崎文芸館の設置及び管理に関する条例について質疑をいたします。  豊岡市城崎町は、多くの町民が観光の恩恵を受けて生計を立てております。城崎町のキャッチフレーズは「歴史と文学といで湯の町」であります。主たる観光資源は温泉であります。歴史、文学は、残念ながら数の少ない町であります。そこで町としてはロープウェイとか麦わら細工伝承館とか、あるいは文芸館などを建設して、観光客と市民、町民が触れ合い、観光の活性化を図ってきたのであります。文芸館の中には麦わら細工の実演、これを観光客も、はがき、あるいは回しごまに麦わら細工をする、そういう場所も設置されております。温泉の歴史、城崎温泉を訪れた文人墨客の文献、図書、写真等が展示もされております。そのほか絵画、写真展などのイベントを行ったり、最近は文芸館の入り口横におきまして無料の足湯も設置して、観光客に楽しんでいただけるように努力してきたわけであります。この施設料が、利用料が、なぜ旧城崎町民が無料なのか、市当局はご存じでしょうか。もし理解できていたならば、平成18年3月31日で切ってしまって、4月1日から有料化するということなどはできないというふうに私は思いますが、当局の考えを問うものであります。  次に、一般会計の、例規集1の1186ページ、これ平成17年度豊岡市一般会計暫定予算の中の福祉費について質問をするわけですが、この例規集1の中に豊岡市福祉金規則があります。身体、知的及び精神障害者に対して福祉金を支給して、更生意欲を助長し、福祉増進に寄与することが目的だとしております。旧城崎町では、精神障害の程度が1級及び2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は、福祉金月額2,000円を支給しておりました。しかし、合併によって規則が変更され、精神障害者の2級は対象外となっております。障害2級をなぜ対象外としたのか、豊岡市の独自施策として残すべきだと考えますが、削除した理由を伺うものであります。  以上、答弁求めます。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁求めます。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 議員報酬についてのお尋ねでございますが、これにつきましては、昨年10月に、議員もおっしゃっておりましたが、新市の特別職報酬等検討委員会での答申を踏まえて、それを尊重し、新市での条例化を図ったということでございます。この検討委員会でも、ただいまおっしゃったような議論は当然あったと思われますし、それらも踏まえた上で、最終的に条例でお示ししているような額になったというふうに私どもは判断いたしております。したがいまして、在任期間中につきましては、現行条例でお願いをしたいわけでありますし、在任期間後につきましては、午前中にも答弁申し上げましたが、改めて特別職の報酬審議会も設けられますから、その中で議論をしていただいて、議員として、では幾らなのかという適正な額についての答申をいただければというふうに考えています。在任期間中につきましては、先ほど申し上げました、この答申を尊重したということでご理解をお願いしたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) 商工観光部長。 ○商工観光部長(砂田 利正) 城崎文芸館の件についてお答えをさせていただきます。  城崎文芸館については、議員おっしゃるとおり、町民に愛される施設というふうなことで今まで管理運営がなされてきたというふうに理解をいたしております。そういうふうな中で、旧城崎町におきましては、住民の方々にも十分見ていただいて、そのよさを町民以外の方々にも広くPRをしてほしいなというふうな意味合いがあったようでございまして、そういうふうなことからも、町民利用の場合には無料にされておったというふうにお聞きをいたしておるところでございます。そういうふうな状況ではあったわけですけれども、合併によりまして、同じ豊岡市民というふうな状況になるわけでございますけれども、同じ豊岡市民の利用に関して、旧城崎町民だけが無料ということについては、逆に言えば市民間での不公平性があるのではないかといったような思惑の中で、合併協定調書の中では、1年後には有料にするといったような状況で協定がなされたというふうに理解をいたしております。 ○議長(木谷 敏勝) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(岡本 幹雄) 私の方からは福祉金規則の関係でございます。今回の一応規則の内容の中で、特に精神障害者の第2級が対象外になったということの理由をということでございます。  この福祉金につきましては、さまざまな合併一元化協議をやってございます。そうした中にあって、1市5町それぞれのいわゆる福祉金の対応が大きく異なったということでございます。ご指摘の城崎町につきましては、一応身体障害者1、2級、それから療育手帳AとB1、それから精神障害者の1、2級というふうな方に対してということでございます。一方、豊岡市におきましては、一応障害者手帳をお持ちの方全員に対してこの福祉金を支給していたという、こういうような状況でもございました。このような中で、本当に議論を詰めた結果、今回のような形でまとめさせてもらったということになったわけでございます。  基本的な一つのいわゆるこういう個別の給付に対する考え方の問題、それから、やはり今後本当に真に必要とされる方への給付の財源の確保の問題、こういうふうなことを検討する中で、このような形でまとまったということでございます。したがって、今回の福祉金につきましては、重度の障害の方を対象に支給をさせていただくということで、身体障害者1、2級、それから知的障害A判定、療育手帳A判定ですね、それから精神障害者保健福祉手帳1級ということに限定をさせていただいたということでございます。 ○議長(木谷 敏勝) 92番、木下議員。 ○議員(92番 木下 哲学) 議員報酬の問題について、ある実例をもとにして質問をさせていただきます。  去る3月30日、31日のある新聞に、住友金属工業の女性賃金差別訴訟の判決がありました。女性が同じ職場で同じ能力の仕事を行ってきたけれども、8年も後から入社してきた男性の方が女性の賃金を乗り越えていったというようなことは差別ではないかということで、10年間に及ぶ裁判が行われ、その判決は、女性に対する差別だと認定して、4名の女性に対して6,300万円の損害賠償の支払いを命じたというものであります。  1市5町が合併して95名の市会議員が誕生した以上、同一身分、同一審議、同一調査等を行うのに、どうして6段階による差別報酬となるのか。これ報酬等審議会に全部任せたというふうな答弁になっておりますけれども、どうしてそういうことが差別だということが理解されないのか、そして是正をされなかったということについてお尋ねをしたいと思います。  次に、旧城崎町の町政は、文芸館を建設した際に、先ほど答弁もありましたけれども、町民も観光客と同様の入館料400円を当時支払う条例でありました。しかし、町民は1回観覧すればほとんど入館しないというので、これでは町民が観光に対して、文芸館の内容をしっかりと把握することができない。したがって、観光客に具体的に説明したり宣伝することができないということで、旧城崎町民は全部無料とし、何回でも観覧していただき、観光客に案内ができるようにしようということで、わざわざ改正されたものであります。年間入館人口3万人を目標として努力しておるわけでありますが、いまだに満たされていないのが現状であります。来年の4月1日から城崎の在住者を有料にしても、むしろマイナスの施策と考えるわけでありますが、どうお考えでしょうか。  少なくとも城崎の観光客は約100万人以上城崎温泉に来られるわけであります。その中で3万人ぜひとも文芸館に入っていただきたいという気持ちで、町民に対して無料制度を拡充し、そして観光宣伝ができるように努力をした方策、これを変えるというわけですから、むしろ観光が悪くなっていくんではないかというふうに考えますが、再度伺うものであります。  次に、障害2級の者がどうして生活をしているのかということについて、市当局はご存じかどうかということであります。障害者によっては、いろいろな障害がありますけれども、商売ができない、あるいは家事ができない、あるいは医者から睡眠薬をもらい、あるいは安定剤をもらって、毎夜服用しなければならない。何年間も長期にわたる療養生活を強いられているのが障害の2級以上の方であります。健常者ではなかなかわからない複雑な暗い生活をしているのが現状であります。このような状態を把握しないで福祉金を打ち切るというのは、一体福祉に対してどのように考えているのか。余りにも冷たい施策ではないかと思いますが、改正される考えがあるのかないのかについてお尋ねをいたします。以上。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 議員報酬につきましては、これは繰り返しの答弁になりますが、お許しをいただきたいと思います。  まず、1市5町の市町長会として検討委員会に諮問を行った。そして10月2日に検討委員会から答申がなされた。そして11月30日には、1市5町の市町長会としてその答申を尊重して額を決定をしたということです。今その文書も見てるわけですけども、報酬審議会の答申の中にも、確かに議員がおっしゃったことは明記をされております。現行の1市5町議会議員の報酬額については、市町間に差があり、一元化する必要があるという意見もあったといったことも明記をされておりますし、それらも踏まえた上で、委員会としては結論を出されたというふうに思っています。  さらに、これは11月30日でありますが、1市5町の市町長会の会長、これは豊岡市長でありましたが、1市5町の議長さん方に対しまして、在任特例期間中の議員報酬は尊重しますといった文書も出しております。その中でも、検討委員会の答申を踏まえ、議長会とも意見交換を行ってきたところですがというくだりもありますので、実際この場には私はいなかったわけでありますけども、答申も尊重し、議長会の意見も踏まえた上で、最終的にこれも1市5町の市町長会として決断をしたということでありますから、これはご理解をいただきたいと思います。繰り返しの答弁になって恐縮ですが、よろしくお願いします。 ○議長(木谷 敏勝) 商工観光部長。 ○商工観光部長(砂田 利正) 先ほど議員ご指摘のとおり、城崎温泉といいますのは、年間100万人もの観光客が訪れる非常に有数の観光地であるというふうに認識はいたしております。そういうふうな中で、この文芸館へのPRというんですか、この点について配慮をされる中で、旧城崎町では町民に対しては無料というふうなことで、何回も入っていただいてPRをしていただくといったような意味合いがあったようでございますけれども、今回このような合併に伴いまして、1年間に限り無料で、1年後には有料になるというふうな状況になっているわけですけれども、入館者3万人の目標を目指しまして、城崎町の観光協会はもとよりでございますが、現豊岡市内の、旧1市5町内の観光協会等とも十分連携をしながら、また行政としても精いっぱい努力をしながらPRに努め、3万人の目標の達成に向けて努力をしていきたいというふうに思っております。 ○議長(木谷 敏勝) 健康福祉部長。 ○健康福祉部長(岡本 幹雄) 障害をお持ちの方がどのような生活をされているかということについて、実態がわかってないんではないかと、非常に冷たいというようなお言葉でございます。本当に今回のこれの改正に当たりましては、大変私どもも厳しい現実といろいろと対峙する中で議論を深めたということでございます。しかしながら、時の流れの中で、やっぱり福祉サービスについても個別給付という側面よりも、例えば施設であるとか施策であるとか、そういう面での充実を、今後より一段と高めていく、充実していく必要があるというような考え方の中で、今回の福祉金の打ち切りと、いわゆる中級以下の方についての打ち切りということになったものでございます。現状では、この改正規則に基づきまして、今後、いわゆる重度の方についてのみの福祉金の給付とさせていただきたいというふうに考えております。どうぞご理解の方よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) ほかにございませんか。  53番、吉岡議員。 ○議員(53番 吉岡 正章) 53番、吉岡正章でございます。大きく分けて2点についてお尋ねをいたしたいと思います。  そのまず1点は、専決第6号、条例第5号で、例規集のナンバー1の17ページでございます。豊岡市総合支所設置条例に関連してお尋ねをいたしたいと存じます。  この条例第1条で、地方自治法第155条第1項の規定に基づきとしてあるのでございますけれども、法を読んでみますと、普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で必要な地に、ちょっと中を省略しますが、市町村にあっては支所または出張所を設けることができるとなっておりまして、総合支所という位置づけはこの中ではなされておりませんが、この法との整合性をお尋ねをいたします。  それと、もう1点は、同じことですが、合併協定書の中で庁舎のあり方について、新市の庁舎のあり方は本庁方式とする。ただし、行政的な区域の広がりに対応するため、当分の間、総合支所方式とする。また、その後の文もありますが、当分の間、総合支所方式とすると。支所とするんではなくて、支所方式とするということで合併協定書は記述してございます。そういった中で、この協定の内容からいたしますと、本則で総合支所という記述はこれで問題ないのか。むしろ附則のところで総合支所方式を一定期間の後に導入するというふうな趣旨の記述が適切ではないかと思うのですが、この件についての見解をお尋ねをいたします。  それから、次に2つ目のお尋ねでございますが、専決第46号、条例第45号の豊岡市議会議員の報酬等に関する条例ですが、これは例規集のナンバー1、503ページからですが、該当部分は504ページでございます。第4条の3項、議員のうち議場から当該議員の住所までの移動距離が10キロメートル以上の区域に居住する者が本会議、常任委員会云々とございます。これは交通費の支給の関係でございますけれども、10キロメートル以上の区域に居住する者というふうなことをうたっております。  それから、同じ距離を規定したものに、専決第52号、条例第51号の豊岡市職員の給与に関する条例、これは例規集の1巻の512ページからありますが、当該の部分は518ページでございます。第16条で通勤手当をうたっております。この中で、交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員は除くというふうなことになっております。  もう一つございます。これは条例ではないんですけれども、合併協議の中で確認をされたものがございます。それは児童生徒の通学に関してでございますけれども、幼稚園3キロ以上、小学校3キロ以上、中学校6キロ以上は、いわゆる通学費の補助をいたしておりますという協議が調っておりまして、この件は、これも確認しておきたいんですが、豊岡市補助金交付要綱にこの内容で取り上げていると思うんです。これは間違いでないかどうかの確認もしたいと思いますけれども、申し上げたいのは、それぞれ通勤通学に対する距離の考え方が全くばらばらでございます。幼稚園の子は3キロ未満は全く補助もなしに自分で歩いてきなさい。職員については、3キロ未満であっても2キロあれば交通費の支給がなされる。そういった構図になっておりますが、議員の10キロもあるんですけれども、この距離に対する見解、考え方をお尋ねいたしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 1点目の総合支所でございますが、この位置づけとしましては、城崎総合支所という支所と、法律上の支所であるというふうに理解をいたしております。合併協定書の中にも、確かに議員ご指摘のとおりにございました。新庁舎のあり方は本庁方式とする。ただし、行政的な区域の広がりに対応するため、当分の間、総合支所方式とするといった書き方があります。やり方としては、先ほど議員がおっしゃったようなあり方も考えられなくもなかったんですが、ここについては、この総合支所がある間は、支所の設置条例に基づいて、城崎総合支所という名称で行っていきたいということでございます。当然これが支所になった段階では、これは名称変更ということで条例改正は必要になってこようかと思いますが、位置づけとしては、城崎総合支所という支所という位置づけにいたしております。  もう1点の通勤、費用弁償のことでありますけども、これも、職員の2キロ、そして児童生徒の3キロ、6キロにつきましては、それなりの理由がございます。職員の2キロにつきましては、これは国の方で出しております通勤手当の規則の一番下のラインといいますか、それが2キロになっておりますので、2キロそのままを採用したということと、それから、子供の3キロにつきましては、実はこの3キロの数字といいますのは、特別交付税の算入の際の基準の数値といったことで、3キロ、そして6キロといった数字を使っております。  直接的に問題とされております議員の距離がなぜ10キロなのかといったことにつきましては、実はこの点は明確な根拠といったものはございません。ただ、現実に、費用弁償として額については1回1,000円というふうなことがありますが、これは距離的にございます但東町の距離、それをガソリン代と掛けまして、日額1,000円でこれはいけるだろうということを算定はしとるわけですが、なぜ10キロ以上にしたかということについての明快な根拠はございません。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 53番、吉岡議員。 ○議員(53番 吉岡 正章) 非常にわかりにくい答弁でございまして、総合支所という支所というふうなことでございましたけれども、そうしますと、これは第2条の名称はさておいて、いわゆるタイトルといいますか、総合支所設置条例という条例名、あるいはまた自治法に基づき総合支所を設置する。これはやはりちょっと理解がしにくい説明だったと思います。  例えば、これはいろんな解釈があろうと思うんですけれども、どんな解釈があるのかとひもといてみましたら、いわゆる支所等は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の全般にわたって地域的に分掌する、そのために設置されるので、総合出先機関である。それからまた、支所などは、特定の事務をつかさどる出先機関と異なり、普通地方公共団体の長の権限に属する事務を地域的に分掌することをもって設置された機関であることを原則とするものであるという、そういった解釈をされておりますけれども、そういったことからいきますと、ここで総合支所の設置条例、あるいはまた法に基づいて総合支所を設置するという、ここの文言はやはり工夫が要るんじゃないかなというふうなことを思いますが、その点を改めてもう一度お尋ねしておきたいと思います。  それから、距離の関係、今、理屈的な説明をお聞きしましたけれども、市民の感覚からしますと、最近大変地方公務員のことで新聞、報道機関にぎわっておりますけれども、非常に子供に厳しくって職員には甘いという批判を受けかねない、そういった内容に感じるんですけれども、その辺についてのご見解もあわせてお尋ねをいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 総合支所に対する考え方ですが、これも先ほどご答弁申し上げたとおりです。繰り返しになってしまいますけども、議員がおっしゃっているように、もともとは支所なんですよ、ただし、当分の間は総合支所なんですよということは、これは意味合いとしては十二分にわかりますが、この専決条例としては、総合支所の設置条例ということでひとつご理解をいただきたいなと思います。  それから、もう1点の旅費の件ですが、特に職員に対してこれは甘いんではないかというちょっとご指摘もいただきました。ここのところいろんな新聞紙上等で、さまざまな職員の給与等についての報道がなされておりますが、この旅費につきましては、先ほどもご答弁申し上げましたけども、人事院の規則でも、通勤手当の中でもこの2キロといったラインは明示をされておりますんで、これを引き上げるということについては、ちょっと今の段階ではできかねるといったことでございます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) ほかにございませんか。  93番、陰議員。 ○議員(93番 陰 良夫) 93番、陰です。議案専決第211号、一般会計暫定予算について伺います。  暫定予算計上額の内訳の中で、表紙から3枚目のページでございますけども、災害関係経費103億4,686万5,000円計上してあります。歳出、ページ18で11款災害復旧費の中で70億5,966万、差額約33億の内訳はどうなっているのかお尋ねをします。先ほどコスモスの古谷議員さんの関係の中で、ソフト事業分として13億程度あるということがございましたので、差額約20億の内訳をお尋ねをいたします。  続きまして、3款民生費の中でページ163、旧市町の災害支援費の関係でございます。旧豊岡市、旧城崎、旧竹野、旧出石、旧但東町のそれぞれの額が出ておりますけれども、このうち旧日高町はどうなっているのかお尋ねをいたしておきます。  続いて、第4款衛生費の中で187ページ、旧町清掃費の関係ですが、これらにつきましても、旧豊岡市から城崎、竹野、日高、出石はあるわけですけども、旧但東町はどうなっているのかお尋ねをしておきます。  それから、8款の土木費の中でページ237、旧市町の河川費の関係で、旧豊岡、城崎、日高、出石、但東、いわゆる円山川水系の中では河川費が計上されておけれども、旧竹野町、竹野川についてはどうなっているのかお尋ねをいたしておきます。  続きまして、第9款消防費の中で254ページ、非常勤消防費、報償金として5,413万7,000円計上されております。これにつきましては、団員の出動費、団員手当、あるいはまた退職金も含まれているのかお尋ねをいたします。  続きまして、同じく9款の消防費の中で257ページ、旧豊岡市の関係の業務委託料5億8,882万1,000円の内訳の中では、ごみ処理計画策定業務、あるいはごみ処理、ごみの仮置き、あるいはまたごみの運搬、ごみの仮設置き場のフェンスの費用、あるいはまた旧日高町でもごみの処理業務として1億4,299万6,000円計上されております。これらにつきましては、多分水害ごみの関係であろうかと思いますけれども、それでいいのであるかお尋ねをいたしておきます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 暫時休憩いたします。再開は3時50分。                 午後3時35分休憩           ────────────────────                 午後3時50分再開 ○議長(木谷 敏勝) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 災害関連の予算ですが、103億のうちハード事業に70億円、そしてソフト事業に33億円ですが、ソフト事業の33億のうち災害支援ということで、これは住宅居住安定とかですね、これが13億です。残りにつきましては、消防費の中に実は計上されていますが、ごみ処理関係が18億円でその他が2億円といったことで、合わせて33億円ということになります。  それから、187ページですが、これ清掃費の、なぜ但東町分がないのかということでございます。あわせて237ページもそうでありますが、竹野町分、これは要するに未払いが発生をしてないといったことでご理解をお願いします。  それから、254ページの報償金の中に消防の退職は含まれているのかということでございましたが、むしろこの報償金の5,413万7,000円につきましては、すべてこの3カ月間に退職をされます消防団員の方の退職金でございます。活動費につきましては、大変申しわけないんですが、この暫定予算の中に計上いたしておりません。これは予備費の方で執行しているということであります。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 建設部長。 ○建設部長(井本 雅士) 暫定予算237ページでのご質問がございました。竹野川の関係はどうなっているかということでございますが、この河川費につきましては、ポンプ場の管理費でございまして、竹野川につきましては、そういう施設がないということで計上いたしておりません。以上でございます。
    ○議長(木谷 敏勝) 市民生活部長。 ○市民生活部長(植田 政由) 188ページの但東に何でごみは関係ないんかいうことですが、これは、今、総務部長からありましたように未払いが発生していない、つまり16年度中にすべてを支払いを、委託料を払ったということであります。  それから、次の257ページの旧市町消防費のうちの説明欄の下の方で業務委託料5億8,882万1,000円、これにつきましては、すべて旧豊岡市の災害ごみの関連の経費ということであります。以上であります。 ○議長(木谷 敏勝) 93番、陰議員。 ○議員(93番 陰 良夫) 暫定予算の計上の部分の20億の説明の中では、消防費の中に18億ということで、わかりました。またその関係で後ほど質問させていただきたいと思います。  この災害の関係で、関連がございますので再度お尋ねいたしますけれども、先ほど農林の部長さんの回答の中に、3月末で1,605件のうち78.6%が発注済みであると、金額に対しては56.9%が発注済みであるということでございます。ということは、大きいような工事の部分がまだ発注されていないというような感覚になると思いますけれども、であるならば、今年、水稲の稲作ができない面積は幾らになるのかお尋ねをしときます。工事の完成は、すべては17年度内の完成ということをお聞きをいたしておりますけれども、今年、間もなく水稲の作付が始まりますが、これらについて作付ができない面積はどのぐらいになるのかお尋ねをいたしておきます。  それから、続きまして3款の民生費の中で、旧市町災害支援費の中では日高町は発生していない、あるいはまた4款の衛生費の中でも但東町は未払いが発生していないということでございますけれども、であるならば幾ら支払われておったのか、今後の過程の中もありますので、幾らほど支払われておったのかお尋ねをいたしておきます。  続きまして、9款の消防費の中でございますけども、この報償金がすべて退職金ということでございますので、では一体退職者は何名あったのか、それに対して新入団員は、それに充当するだけの新入団員が既に入られておるのかということをお尋ねをいたしておきます。  続きまして、9款のもう一つ消防費の中で、水害のごみの処理費が上がってきております。これらは本当に消防費の項目の中でいいのか。民生費という中の項目に上がるのが私は妥当な線、あるいはまた災害というような形の中で、そちらの項目が妥当な線ではなかろうかと感じるわけですけども、消防費の中に組み込まれたその経緯についてお尋ねをいたしておきます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  農林水産部長。 ○農林水産部長(太田垣秀典) 先ほどもご答弁を申し上げましたけれども、考え方といたしましては、先ほど申しましたように、特にのど首の押さえられているような用水関係でございますとか、あわせて大規模な被災農地については、これは受益者が大きいということで、先行してするようにということで詰めておりますけれども、旧各市町によって考え方に多少の相違はあろうかというように思っておりまして、一概に大規模の部分が後回しになっておるというようなことではないと思っております。特に施設の関係につきましては、例えばため池ですとか、そういうふうな施設もございますので、そういうふうなことでございます。  それから、稲作ができない面積ということでございますが、非常に申しわけないことでございますけれども、現時点で、ではどれだけの面積ということが、確たる証左は把握しておりません。いずれにしましても、とにかく農家のお気持ちを体しまして、一日も早く、できるだけたくさんの面積の復旧に努めるということで取り組んでまいっておりますので、意のあるところをごしんしゃくをいただきたいというふうに思っております。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 消防団員の退職者数と、それから新入団員数の把握につきましては、これは今手元に数字を持っておりませんので、お許しをいただきたいと思います。  それから、ごみの関係、なぜ消防費かということがございましたが、この消防費の中に災害対策費がございますので、そういう関係から、民生費ではなくて消防費の方に入れたということでございます。  なお、説明資料、これは人件費とも関連いたしますけれども、詳細な説明につきましては、本予算の際に、通常の年に例年お示ししております性質別の内訳といったことで、これは本予算の際には議会の方にお示ししたいと思っておりますので、ご了解をお願いいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 93番、陰議員。 ○議員(93番 陰 良夫) 9款の消防費の中で再度お尋ねをいたしますけれども、新入団と退職者の人数を把握していない、資料がないいうことでございますので、また資料ができましたらお知らせをいただけたらと思います。  さらに問いますけれども、先ほどの災害も含めて、10年前の阪神・淡路大震災のときから、自警団組織というものが非常に強く叫ばれてまいりました。この部分の自警団組織という部分をどのように新市の中では考えられておるのか、関連がございますのでお尋ねをいたしておきます。  さらに、農林の関係での水稲の作付ができない面積が幾らかの問いについては、まだ当局の方が資料が把握をされていないということでございます。できるだけ早い復旧を強く望んでおきますので、できるだけ一つの区画面積でも水稲ができるように、農事者の方々に少しでも明るいニュースになるように頑張っていただきたいことを切に望んでおきます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 自警団といいますか、自主防災組織の位置づけにつきましてご答弁申し上げます。  その前に、消防団員さんの台風23号での活躍は、本当に命がけというふうなことも我々も聞いております。  あと自主防災組織、地元の団員さん以外の活動でありますが、これも、このたびの経験によりまして、非常に重要であるといったことも改めて確認をされました。旧豊岡市の場合にも、災害の後、各区長さんの方にもいろんなアンケートとかご意見もお伺いしたわけですが、ややもすると地域の自主防災組織といったものは、従来名前ばかりであったといった反省点も実はお聞きをいたしております。実際災害が起こった際に、消防団とも連携を図って、例えば高齢者の救出であるとかいった活動に即戦力になるような活動、それも見直していきたいというふうな声も聞いておりますので、市としましても、実際地域防災計画の中には、当然これらの位置づけは明確にしていく必要があると思っていますし、また、区長さん方にも、この組織の育成につきましても格段の理解を求めていきたいというふうに考えています。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) ほかに質疑はございませんか。  88番、森田進議員。 ○議員(88番 森田 進) せっかくの質疑をさせていただける機会をいただきましたので、何点かお尋ねいたします。  まず一つは、豊岡市の国保財調基金条例、専決第81号、同じく専決第102号に関してお尋ねいたします。この国保財調基金でございますけども、合併前の各市町の合併の前日に持ち寄る財政基金はそれぞれどれだけあったのかと、豊岡市は幾ら、城崎町、日高、竹野、但東、出石、各町それぞれ幾らずつ持ち寄ったのかお尋ねいたします。  それから、この条例の中の基金処分の特例という部分から、豊岡市国保税条例附則第4項から第9項までの適用により生じる財源不足とは、どういったことをいって財源不足というのか。  さらに、第6条の規定にかかわらず処分できる基金とは、どのようなときにその基金が処分ができるのか。  それから、専決第102号、国保税に関係いたしまして、合併に伴いまして、保険料の平準化を図るために国の合併特例措置がございますが、国保広域化に支援策として国の支援策があるわけでございますが、当局はこれはご存じでしょうか。  それから、次は専決第146号についてお尋ねいたします。豊岡市都市計画審議会条例についてでございますけれども、同条例の第2条第1項の権限に属する事項とはどういったことを指しておるのか、権限に属する事項とは何か。  第2項の市長の諮問による都市計画がうたわれておりますが、この都市計画というものは、今この条例を専決するに当たりまして、どのような計画というものがあるのか。まずこの点もお尋ねします。  次に、専決第194号、豊岡市下水道受益者負担条例についてお尋ねいたします。第9条の負担金徴収猶予についてでございますが、ここでうたっております震災、風雨災害の場合、申請者というのはどういう人をいっているのか、この点についてお尋ねします。  さらに、専決第226号、指定金融機関についてでございますけども、今回指定金融機関として但馬銀行が指定銀行となっておりますけれども、どのような背景と理由で但馬銀行が指定銀行になったのか。  さらにもう一つは、専決第227号、豊岡市土地開発公社定款変更についてでございますけども、なぜ、どのような理由で運用資産が削除されたのか、まずお尋ねいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  市民生活部長。 ○市民生活部長(植田 政由) 国民健康保険の財政基金条例についてのお尋ねありました。例規集の992ページをごらんいただきたいと思います。  まず、第6条の関係なんですが、処分の件で(2)の第2号に、医療費が急激に上昇し、または天災地変等により国民健康保険税の収納が著しく低下し、財源が不足する場合という文言にしております。この基金につきましては、当然そういった財政的に逼迫した場合に、財源不足が生じた場合に、税の大幅なアップ等を避ける、そういった目的について処分をするべきものと考えております。  それから、附則の関係の、附則の経過措置の第3項なんですが、そこに、今、議員からありましたように処分についての、平成17年度から平成19年度までの処分の特例を掲げております。これは、第6条の処分に対する特例でありますけども、この3年間に限っては、第6条の規定にかかわらず、基金の一部を処分できるものと考えております。つまりこれは、そこへ書いてありますように、国民健康保険税条例の附則の第4項から第9項までに、合併協議の中で、各市町の基金の額が違いましたので、それによって各町に不均一課税を行うためのものであります。  それから、前後になりましたが、基金の残高なんですが、市町ごとに申し上げます。平成17年3月31日現在なんですが、千円単位で申し上げます。豊岡市につきましてはゼロです。城崎町が4,523万7,000円、それから竹野が6,169万9,000円。それから、竹野につきましては2つありますので、国債で5,000万円を補助しております。それから、日高なんですが、2億5,306万4,000円、出石が4,706万4,000円、但東が9,906万8,000円、合計で5億5,613万3,000円。以上となっております。以上であります。 ○議長(木谷 敏勝) 市民生活部長。 ○市民生活部長(植田 政由) 失礼しました。もう1点答弁落としておりました。合併についての各市町村に対する支援策のことでありますが、一応ここに資料を取り出しましたけども、名前につきましては、県の施策でありますが、国保広域化等支援基金の創設。これにつきましては、合併によっていろいろ国保の財政的に窮迫する場合、そういった市町村に対して国保の財政基盤を安定させるために、県から市町村、つまり保険者に対して無利子で資金を貸し付けをするというものであります。ですから、これは合併をする市町村についてでありますけども、1市5町につきましては、既に合併をしてしまっておりますので、現在についてはこれを使うということはないわけですが、今後合併をしようとする市町村については、こういったことがあるということであります。ただ、1市5町については、不均一課税を選択しておりますので、これによって資金を旧1市5町が借り入れたということはありません。以上であります。 ○議長(木谷 敏勝) 建設部長。 ○建設部長(井本 雅士) 専決第146号の都計審の条例の第2条の件でご質問ございました。  まず第1号でございますけども、権限でございますが、この内容につきましては、都市計画区域の指定でありますとか、都市計画の決定事項等、またさらには変更というような内容がございます。  それから、第2号は都市計画に関することでございますが、近々にこのような状況があるのかということでございますけども、現在考えられておりますのが、旧出石町になりますけども、出石公園の整備計画がされております。その公園内に都市計画の道路等もあり、公園区域の決定、都計道路の廃止の手続等もございますので、現時点で近々に予定されております都市計画の状況といたしましては、そのようなものがございます。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 企業部長。 ○企業部長(蘆田 和美) 専決第194号の下水道事業受益者負担に関します負担金の猶予の問題ですけども、これにつきましては、風水害を受けられた方でありまして、地方公共団体の罹災証明が取得できる方ということになっております。  ちなみに1028ページに受益者負担の徴収猶予の基準を設けております。風水害、震災の場合につきましては、3割以上の被害は1年以上、6割以上の被害があった方につきましては2年以内と、こういうふうにいたしております。 ○議長(木谷 敏勝) 収入役職務代理者。 ○収入役職務代理者(保田 勇一) 指定金決定のいきさつ、経緯につきましてお尋ねがございました。  まず、旧1市5町の収入役会において、各金融機関の指定意向、いわゆる指定をされることを望むかどうか、その意向、それから行政コスト、それから利便性等につきましてアンケート調査や聞き取りを行いました。また、地域経済への貢献度、こういったようなことも勘案、加味いたしまして、それを資料としてまとめまして、幹事会、市町長会で、これは総合的な判断により決定をいただいたというふうにお伺いをしております。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 土地開発公社の定款変更についてご説明申し上げます。  提案説明の際にもちょっと説明を申し上げましたけれども、本年1月21日に、国の通達の中で公社に関する経理基準要綱、これが改正をされました。その中で基本財産及び運用財産のうち運用財産が削除されたと。それに伴って公社の定款も変更したわけでありますが、そもそもこの運用財産は何を想定しとったんかということでありますが、これは、市以外の団体からの出資を想定をいたしておりました。もちろん実態としてもございませんので、これは通達で示された要綱の改正に伴って市の定款も変更したということでございます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 88番、森田議員。 ○議員(88番 森田 進) 再度お尋ねいたしますけども、国保の財調の今後の基金の積み立て方法、また、予算化はこれからどういうふうな方向を考えておられるか。と申しますのが、これほど基金を持ち寄ったわけでございますけども、先ほどお示しいただきました各町の基金、ばらばらでございますけども、国保の財調基金というものの今後の積み立て方法どうするのか、また、予算化はどういうふうにしていくのかという点が1点お尋ねしたいのと、それから、なぜ今回1市5町は、この平成16年までに、国の支援策は、国保の広域化に支援策として保険料を平準化させるという意味で、合併までに、平成16年までに、国は県に基金を積み立てるということを推進してるわけでございますけど、なぜ1市5町はこの平準化を選ばず不均一課税を選ばれたのか、現状方式をなぜ選ばれたのか、その理由をまずお尋ねいたしたいのが2点目でございます。  それから、もう一つ、先ほど下水道の受益者負担条例でございますけれども、1市5町で下水道の今現在普及率はどこまで、各家庭がつないでいるのは別としまして、配管がどこまで普及しているのかという、負担関係の関係ですけれども、どのぐらいの普及率があるのか。  さらに、先ほどこの条例には、風水害の場合には災害証明があればどうのこうのと言いますけれども、この災害は、どういう災害のときというんじゃなくして、例えば設置されとれば、公共下水道が配管、要するに負担金を払ってる人たちは、今回災害があったこの台風23号の災害が起きて家が大規模半壊、全壊、半壊といった、こういう被災証明があるわけですけども、こういうものには適用はされるのかどうか、この辺をまずお尋ねしたい。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  市民生活部長。 ○市民生活部長(植田 政由) 1点目の国保財政調整基金の積み立てについて今後どうするかということでありますが、お手元の条例の第2条にも書いておるとおりでありますが、積み立てる金額は、基金の運用から生ずる当然収益ですから、利息その他予算で定める額とするとありますが、その他予算で定める額というのは、当然国保の財政上一定の余裕が出てこなければなりませんので、今後財政の健全運営の中で、一定額の剰余を生み出す中で、その分を積み立てると、そういったことにならざるを得ないと思います。  それから、2点目の、なぜ先ほどの県の貸付金を合併前に借り入れなかったかというご質問でありますが、これはこういったことであろうかと思います。結果としては不均一課税を選んだわけであります。不均一課税と申しますのは、ご存じのように旧各市町の財政基金の残高の差によって、合併後3年間で、多く持ってきたところは税金を安くする、少ないところは当然高くなるわけでありますけども、その方法を選んだわけであります。  これと、もう一つ、これを選ばずに、合併前にこの基金を一定額を借り入れて、それから合併後に県に3年間で償還するわけですが、償還するとなると、その基金の総額をすべて新市の国保財政から返還金に充てられてしまって、つまり旧市町時代の残高の差というものが反映されないというようなことで、恐らく多くあるところはやはり一定のメリットが欲しいであろうという、合併についていろいろとそういったところで調整が難しくなりますので、やはり不均一課税を選んで、多く持っていただくところはそれなりのメリット、つまり税を安くすると、持っていかないところはやっぱり高くなると、そういった方法に結果としてなったのではないかと、そういうふうに考えております。以上であります。 ○議長(木谷 敏勝) 企業部長。 ○企業部長(蘆田 和美) 下水道の普及率ですけども、面でいいますと90%となっております。なお、1市5町の水洗化率につきましては、現在77%というふうになっております。  また、災害の適用につきまして、申請者の問題でありますけれども、風水害を受けられて被害に遭われた方につきましては、それぞれご相談に応じて猶予期間を設定するということにしております。しかしながら、これまで台風以降そういったご相談が企業部の方にもなかったように、こういうふうに聞いております。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 88番、森田議員。 ○議員(88番 森田 進) 再度国保財調の関係でございますけど、平準化をしなかったと、こういうふうにおっしゃっておりますけども、それは残高を持ってる各町の問題でそういうことができなかったとおっしゃっておりますけれども、もともとこれを平準化していけば、この持ち寄った財調というものが逆の形で使えるようになるわけですけども、平準化ということを一度考えられてはどうかなというふうに思ったりもするわけですけども、これは決まってしまってることですから余り言えませんけども、県の方に問い合わせいたしましたところ、豊岡市さんは現状方式を選ばれたんですねというふうな言い方でございましたので、もう少しこの辺の配慮もあってしかるべきじゃないかなというふうに思うわけでございます。  でないと、高いところが、例えば日高さんなんか2億5,000万円も持っておられると。但東町も持っておられる。こういうところは国保税は安くなるわけですね、旧の豊岡市から比べたら。同じ豊岡市の中であって、それぞれ国保税が違うということは、一元化、一体化と言いながらも、ちょっと矛盾も感じるわけでございます。平準化するために、国はお金を貸してあげようと、こう言っておるわけでございますので。ですから、その辺あたりをもう少し考えるべきでないかなと、こういうふうに思ったりするわけですけれども、この不均一課税は法律では5年間というふうにも認められておるわけでございますが、なぜ3年に区切られたのか、そのあたりもお尋ねいたします。  それから、もう1点、今回の下水道の受益負担条例でございますけども、台風23号で被災された方は適用していただけるのかどうか。さらに、それはどういった手順をとっていけば、この負担金の条例、猶予というのは、もう設置した人たちもできるのかどうか。これは、面で90%も普及されているわけでございますんで、今回23号の災害に遭った方々に対しては、どういうプロセスを通してこの負担が猶予ができるのかどうか、このあたりも具体的に教えていただきたい。 ○議長(木谷 敏勝) 市民生活部長。 ○市民生活部長(植田 政由) まず、ご質問の市町村合併特例法で認められております不均一課税、地方税に関する特例で、5年に限り不均一課税を行うことができるという規定があるわけでありますが、これをなぜ3年間に短縮したということでありますが、これにつきましては、議員からありましたように、一つの市になったわけで、つまり一つの保険者になったわけでありますから、やはり余り長い間違う税率では余り好ましくないんではないかと、3年程度で平準、統一化することが適当ではないかと、そういった判断のもとで3年間に決定をされたものと、そういうふうに承知しております。 ○議長(木谷 敏勝) 企業部長。 ○企業部長(蘆田 和美) 今回の台風23号で罹災された方々にとりまして、やはり猶予基準をはっきりと設けております関係で、地方公共団体の罹災証明が取得できる方につきましては対象になるというふうに考えておりますので、ご相談に応じたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) ほかに質疑はございませんか。  83番、綿貫議員。 ○議員(83番 綿貫 祥一) 2点お尋ねいたします。  まず、専決第58号、豊岡市消防団条例についてでございます。消防団につきましては、合併協議の経過の中で1団化を目指すということでございましたけども、いろいろな事情によりまして、多団制で発足するという現状がこの条例にあらわれておるわけでございますけども、それぞれ消防団の現状、いろんな経過の中で、いきなりの1団化は難しいということも理解できますけども、一つの自治体の中で、消防団活動というのは一つの命令系統の中で活動される方がむしろいいのではないか。そして、同じ自治体の中の消防団でありながら、同じ任務を帯びていながら、報酬がそれぞれ差異があるというふうなことは、これは解消しなければいけないということは理解されていると思うんですけども、このことにつきましての現状と当局の考え方をお尋ねしておきたいと思います。  それから、もう一つ、暫定予算のこれは商工費の中の観光協会に対する補助金の関連になるわけでございますけども、観光協会も一元化を求めるというような調整が進んでおったはずでございます。特に但馬観光連盟が過日解散ということになりました。これは豊岡市、養父市、朝来市という、それぞれ合併によって、広域化の但馬観光連盟の役割は終わったのではないかということで解散ということになったと聞いておりますけども、この新しく発足した豊岡市におきましては、海、山、温泉、城下町、いろんな特徴のある観光の資源がある。これを一体化することによって、より新しい豊岡市の観光産業というようなものに大きな期待が持てるわけでございますけども、この観光協会の一体化につきましての現況と考え方をお尋ねしておきます。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 消防団の一元化につきましてご答弁申し上げます。  合併協議会の中でもこの点については随分意見が闘わされておりましたし、現に消防団におきましても、できるだけ早く1団化を目指したいというふうなことで協議もされております。市の認識としましても同様でございまして、特に指揮命令系統のこともございますし、やはりその報酬の点が随分気にかかります。いつということはもちろん今の段階では明らかにできないわけですが、3年の任期の間には、何とかこの報酬、それから団の編成につきましても一応のめどをつけていただけないかなという気持ちでおります。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 商工観光部長。 ○商工観光部長(砂田 利正) 観光協会の関係でございますけれども、合併協定調書の中におきましては、各1市5町にあります観光協会に対しまして、観光協会間の連絡調整、あるいはまた新市の総合窓口となるように、そういった役割を担うような組織として協議会等を設けることを依頼するというふうになっておりまして、それぞれの観光協会にはそういった依頼をいたしておりますが、まだ、現在そういった協議会的な組織が結成されるにはまだ至っておりません。引き続きこの協議会等の設置について努力をしていきたいというふうに思っております。  なお、従来但馬観光連盟があったわけですけれども、これが今回の合併等によりまして役割を終えたわけでございますけれども、それに伴いまして、それぞれのいろんなPRというんですか、宣伝事業があるわけでございますけれども、全市的な事業に対する宣伝PR等については新市で対応するということにいたしております。それから、地域的な事業についてのPR事業等は、それぞれの観光協会が対応するというふうになっておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) 83番、綿貫議員。 ○議員(83番 綿貫 祥一) 83番。消防団については、今、3年をめどに1団化を目指すというようなことでございますけども、これ消防団の皆さん、非常に低い報酬の中で献身的に協力いただいとるという姿の中で、なかなか無理も言いにくいということはあるかと思います。現況の消防団が活動しやすい環境というものを当然考えておかねばいけないと思いますけれども、その中で1団化というものについての、その一番の障害は何なのかですね。1団化することによって、現在の6つの消防団の活動がしにくいということなのか。1団化することに向かうことの、その障害になるものは一体どこにあるのかというふうなことがわかっておればお聞かせいただきたいと思いますし、まずはその報酬は一元化できないのか、その活動の内容がそんなに差異があるのか、そのことについてはどのようになっておりましょうか。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 旧1市5町の消防団の活動内容について、各町の状況を詳しく承知しているわけではありませんが、やはりこれが1団化できなかったというのは、一つにはその活動内容が市町によってまちまちであったといったことだろうと思います。  それから、さっきその任期中の3年をめどにというふうなことを申し上げましたけれども、そうはいいながら、やはりその中でもできるだけ早くといった認識は消防団の方でも協議をされておりますので、その結果を待ちたいと思っていますし、市としてもできるだけ早く1団化に向けての呼びかけを行っていきたいというふうに考えています。 ○議長(木谷 敏勝) 83番、綿貫議員。 ○議員(83番 綿貫 祥一) それぞれ消防団の一元化、さらに観光協会の連絡調整が実現することを求めて、質問終わります。 ○議長(木谷 敏勝) ほかに質疑はございませんか。  76番、福田議員。 ○議員(76番 福田 幸一) 76番、福田。専決第67号、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例についてお尋ねをいたします。例規集の1の935ページであります。
     まず冒頭にお尋ねしたいことは、この条例そのものが、専決すべき緊急性、必然性があったのかどうか、まず最初にお尋ねをしておきます。  そして、午前中の質疑で明らかになったわけですが、その中で、この第1条で施設の設置目的を効果的に達成するために必要と認めるときにこの条例を用いるということになっております。初めに公共的施設の民営化、民営委託があるわけではないということは、当然この条文から見ても明らかでありますが、これに対する基本的な考え方をお伺いしたいというふうに思います。  この第2条、公募規定、第5条、公募によらない選定というのは、どういう振り分け方をしておられるのか。午前中の答弁では、やみくもに民間事業者に任すわけではないという総務部長のご答弁がありましたが、その点での明快な答弁を求めます。  そして、今現在公共的団体等に委託している施設の件数といいますか、それは幾らあるのかお尋ねをしておきます。  そして2点目に、個別法で管理権限に制限のあるものはどういうものがあるのか、明らかにしていただきたいというふうに思います。  続きまして、第4条の関係で候補者の選定方法ということが定められております。これは当然地方自治法第244条の理念、目的の遵守を、この条例や、もしくは協定書の中で明らかにし、盛り込むべきだというふうに考えますが、その点でのお考えをお伺いします。  それと、第6条の関係で審査会の関係でお尋ねをいたします。この第6条の中で、必要があると認めたときはということでありますが、指定に際しまして、第三者機関の意見を聞くと、これを義務づけるというのはどうしても必要ではないかというふうに思います。これは透明性や客観性を担保する上で審査会は不可欠であるというふうに考えますが、この必要であると認めたときというのはどういうことを想定しておられるのかお尋ねをしておきます。  そして、第8条の関係でお尋ねをいたします。この第8条2項の(7)に上げておられる個人情報の保護に関すること、これはその後の第14条の個人情報の取り扱いにも関連してくるところでありますけども、当然これは協定書に盛り込むということになっておりますが、これは今、実質的に担保されないのではないか。先ほど、個人情報保護に関しましては今後検討していくということを、先ほどのご答弁の中でもあったやにお聞きしますが、実質的にこれが担保されるのかどうかお伺いをしておきます。  そして、これらに関連してお伺いするわけですけど、専決第8号の情報公開条例、例規集でいえば第1巻の24ページであります。その中で、実施機関の中に、指定管理者は情報公開の実施機関の対象にはなるのかならないのかお尋ねをしておきます。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) まず、緊急性があったのかどうかということでありますが、これは既に日高町、そして但東町で指定管理者制度を導入されておりますので、これは緊急性はもちろんあったというふうに判断しています。  それから、件数につきましては、ちょっと、申しわけありませんが、把握をいたしておりません。  それから、事由の中で、条文はちょっと出てこないんですが、最後に上がっておりました特異なケースはどういったものを想定してるかというお尋ねがありました。これは、まだこの指定管理者制度について詳しい検討を行ってないわけですけども、想定されるものとしては、例えば地区に委託をしているとかいった、そういったケースではなかろうかと思います。従来からずっと地区の方でお世話になってきたといったものを、多分想定しているんではないかなというふうに思います。  それから、第6条の審査会ですが、これは、ここに書いておりますように、第6条、必要に応じてということで内容的にはいいんではないかというふうに思っています。必ず審査会を設置を義務づけるといったことまでは必要がないんではないかというふうに考えています。  それから、個人情報ですが、第14条で個人情報の取り扱いについて規定しているわけですが、これが担保されないんではないかという危惧をおっしゃっていました。この点につきましては、やはり指定管理者として指定する以上は、担保をやっぱりとる必要がございますんで、実効性を持たせるようなことは当然やっていくべきであろうというふうに考えています。  それから、個人情報の保護と指定管理者との関係ですが、これにつきましては、ちょっと研究をさせていただきたいと思います。これは対象になるのかどうかということは、ちょっとお時間をいただきたいと思います。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 76番、福田議員。 ○議員(76番 福田 幸一) この条例の専決の必要性がある、緊急性があると言われながらも、詳しくは検討していない、今後また研究するというようなことが言われました。暫定例規の中にいろいろと暫定的な例規ということで現存しております。そうするならば、どうしてもこういう、今、専決で、この条例についてはこの専決で上程しなければいけない、専決しなければいけない必然性というのはないんじゃないんでしょうか。これ暫定例規が一つもないということであれば、ある程度その理由づけもできるでしょうけど、暫定例規がこんなにたくさんあるにもかかわらず、そして中身はといえば、詳しくは調べていないとか、今後検討するとか、そういう条項がある中で、何の必然性、緊急性があるんでしょうか。そのことを指摘しておきたいというふうに思います。  私がなぜそういう細かく聞くかといいますと、午前中の質疑の中でもありましたように、税金を使って建てた公共施設を営利団体に管理を代行させる制度であります。だからお聞きをしているわけであります。これ以上聞いても何かきちっとした答弁がないように思うんですけども、まず、答弁漏れがあったんで、別に2回目で言う必要はなかったんですけども、いわゆる第2条の関係、第5条の関係、どういう基準をもって公募によるものと公募によらないものというのを判断されるんでしょうか。先ほどの第1回目に申し上げましたが、やみくもに民間事業者に任すわけではないということをご答弁されました。その関係で再度お聞きします。  それと、利用許可や条例の範囲で料金の設定も可能になるということが危惧されるわけであります。例えば、いわゆるこれは豊岡市の場合を言ったものではないんですけども、よその自治体では、公共スポーツ施設に関しましては、その料金体系を基本的枠組みの範囲で改正できるということになっております。それゆえに、早朝使用とか深夜、土日、シーズンなどで料金に差をつけたりや、また面積、1平方メートル当たり何ぼという細かい料金規定が採用できるようになっておりますが、その点、そういうことが可能であると、将来的には、そういう施設を指定管理者に業務を任せた場合そういうことが可能になるというふうに思いますけども、その点での確認をしておきます。  そして、もう一つ重要な問題だと私は考えるわけでありますけども、いわゆるこの指定管理者制度は、兼業禁止規定が適用されないというふうにお聞きをしておるんですけども、そのように理解していいんでしょうか、お答えを願います。  そして、先ほど審査会というのは必要なときということでいいんだということを言われましたけども、この指定管理者に対する監督いうんか、管理というんか、そういうものにかかわって、指定管理者の業務内容や財政が公共性を堅持しているかどうかチェックするために、やはり利用者を含めた構成員とする運営委員会というものは当然あってしかるべきだというふうに思います。そして、そのことによって民意が直接反映される公正な運営管理の充実が図れるというふうに思いますけども、そういった考えはないのかお尋ねをしておきます。  そして、この指定管理者制度になった場合、それぞれの設管条例の中で言われとる使用料の減額、免除の措置というものは存続していかれるのかどうかお尋ねをしておきます。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 本条例は、公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する、それを定めた条例であります。緊急性ももちろんございますし、午前中のご答弁で今後研究していく必要があるといったものは、少なくとも手続面に関しては、これは、条例はこれで特に問題はないと思っていますし、今後研究というのは、今ある公の施設の中で、基本的にそれはどういった方向で指定管理に向けていくんかといったあたり、そこら辺の見直しが個々について必要だといったことで申し上げたわけであります。  それから、次の質問ですが、審査会に関連しまして、利用者を含めての公正な判断、民意を反映することは全く考えてないかということがありましたけども、それも当然考えております。だからこそ自治法に基づく第244条の2の第6項で議会の議決を求めているわけでありますから、ご質問の趣旨のように、どうも理解しにくい部分もございますけれども、公正な運営といったことは当然考えていくべきというふうに認識をしています。  それから、施設の使用料の減免等については、これはそのままいくんかということがありましたが、これらにつきましても今後、そのまますべてということになるかどうかわかりませんが、少なくともこの管理制度に移っても減免制度は存続をいたしますので、そのように取り計らっていきたいというふうに考えています。  それから、個人情報の条例との関係ですが、先ほどちょっと研究をというふうなことを申し上げました。個人情報公開の対象でありますが、第2条の1号につきましては、これはならないんではないかというふうな判断をいたしております。以上です。(発言する者あり)  済みません、答弁漏れがありまして申しわけありません。兼業との関係につきましては、適用はされないというふうに判断をいたしております。これは民法上の請負ではないというふうな判断のもとに、兼業の禁止、これは適用されないというふうに判断いたしております。 ○議長(木谷 敏勝) 本日の会議は、議事の都合により、あらかじめこれを延長いたします。  76番、福田議員。 ○議員(76番 福田 幸一) 私は、どう総務部長が答弁されても、緊急性はないというふうに思います。もう少し細部までわたれば、たくさん、やっぱり十分審議をすべき条例であるというふうに思います。  そして、最後の指定管理者制度の関係で兼業禁止規定が適用されないということであります。しかし、地方自治法の第142条、そしてまた第92条の2の法律から見たら、やっぱりこれは指定管理者制度に関しては議会議決が必要なわけであります。その議会運営の公正上の保障と事務執行の適正確保のため、私はどうしてもこれは、首長や議員、その関係者等が経営する法人の算入を規制すべきだというふうに思いますけども、いわゆる地方自治法の第142条、第92条の2の関係で、適用されないということになれば、私は、政治とやっぱりこういう関係の不明朗さというのか指摘されるというふうに思うんですけども、その点での、これら会社法人の参入を規制すべきだという考え方に対しましてのご答弁を願います。  そして、議会で十分監視するということであります。いかさま、いわゆるその中に、市長には事業報告や、それら所定のものが年度末以降報告されるというふうになっておりますが、議会への報告義務はありません。それらをやっぱり監視する、今も言われました、ご答弁があったわけですけど、第244条の2の第10の関係であります。この条文の中にもあるわけでありますが、この第10項の関係では、公共団体の長または委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して当該管理の業務または経理の状況に関して報告を求め、実施について調査し、または必要な指示をすることができるとしております。当然この条項を活用して、それなりの運営委員会、監視委員会といいますか、名称はともかくとして、管理者を管理監督するやっぱり第三者機関というのはしっかりと私は設置して監視する必要があるというふうに思いますけど、最後にその答弁を求めて、私の質問終わります。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 兼業禁止につきましては、法的には確かに適用されないということがありますが、これについては、道義的な問題もありますので、現実問題、そういったことになるのかどうかというのはちょっと疑問だなと思います。  それから、地方自治法の第244条の2の第10項の、要するに長としての報告を求めたり管理の権限がございますが、指定管理者については、当然この条項をもとに必要な報告、それらを求めていきたいと思っていますが、議員ご指摘のように、さらに第三者機関を入れてそれらをチェックといったことは現在考えておりません。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) ほかに質疑はございませんか。  51番、岡谷議員。 ○議員(51番 岡谷 邦人) 51番、岡谷邦人です。端的にお伺いいたします。  専決第54号、例規集606ページですが、豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例について、新たな市によって新しい特殊勤務手当が生まれました。診療所に勤務する医師の手当、消防活動に従事する消防署員、エックス線作業に従事する職員の特殊勤務手当、これらについてでありますが、消防活動の消防本部の組織に関する規則を見ますと、通常職務である消防活動、救急活動、これ本来の職務であると思うのですが、こういうものに特殊勤務手当がつく。いかにも不思議だと思います。  それと、特殊勤務手当の中で医師手当が上がっております。70万円を限度と、こうなっておりますが、診療所に勤務する医師が医師業務に従事したときとなっております。医師が医師業務に従事しなくってどうするんです。そのあたりについてお聞かせを賜りたいと存じます。  続いて、専決第73号、976ページですが、豊岡市特定農山村地域活性化基金条例について、勉強不足で知りません、特定農山村地域とはどういうところを指すのでしょう。また、時限立法で今年度で終わりだとお聞きしておりますが、今までにどういう事業に取り組まれたのか、お聞かせを賜りたいと存じます。  続きまして、専決第108号、豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例、1396ページでありますが、今まで北但行政で取り扱っておりました廃棄物処理に関する件であります。北但行政事務組合の廃棄物に関する条例につきましては、第3条であわせ産廃という項がございますが、本条例ではあわせ産廃の項が抜けちゃってるじゃないかなと思います。  それと、同じく北但行政事務組合の廃棄物に関する条例につきましては、搬入者に対する措置ということで罰則規定も設けられておりますが、こういうものについて、新たに豊岡市が管理するごみ焼却施設の管理はどのようになさるのか、お聞かせを賜りたいと存じます。  それと、専決第195号、1047ページですが、集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例についてですが、個別排水処理施設、たくさん但東町にございますが、どういう処理施設なのか、お聞かせを賜りたいと存じます。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 特勤手当でございますが、これは全体的に見まして、少なくとも旧1市5町の特勤を出しておった内容をかなり絞り込みました。その中で消防関係の手当のこともご質問にあったわけですが、確かに本来業務とはいいながら、実際その火災現場に出た場合に支給をするというものでありまして、これはやはり危険を伴うということから見ても、特殊勤務の支給対象には入るんではないかというふうに考えています。  医師の関係につきましては、ちょっとこれにつきましては、お医者さんの医師手当につきましては、詳細は承知をいたしておりません。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 農林水産部長。 ○農林水産部長(太田垣秀典) 特定農山村地域でございますが、これは特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律というものがございまして、いわゆるその略称で特定農山村法と申しますが、それで指定をされました農業生産条件不利地域ということでございまして、告示がございます。これによりますと、旧城崎郡の全町、城崎町、竹野町、香住町、日高町、それから出石郡の2町でございます。したがいまして、豊岡市以外は、いわゆる1市5町の中ではほかは指定をされとるという地域でございます。  それから、具体的にこれまで行ってきた事業でございますが、大きく分けますと4つの柱がございます。1つは高付加価値化農業の展開ということで、ご存じのように旧日高町、マロニエの里づくりということで農業振興を図っておりますが、それの関連の経費が1つでございます。2つ目が多様な担い手の育成ということで、担い手を対象としたいろいろな営農研修、そういうものを実施をいたしております。3つ目に地域間交流促進のための事業ということでございます。一般的な地域間交流の事業にあわせまして、地場産の学校給食の推進、そのようなものを主に行っております。それからさらに、いわゆる景観作物、そういうふうなもの、あるいはトチノキの植栽、そういうものの事業でございます。この4つが中心ということでございます。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 市民生活部長。 ○市民生活部長(植田 政由) 例規集の1396ページの専決第108号の豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例についてでありますが、これにつきましては、この条例は一般市民の方に対して、廃棄物の収集について、市民や事業者の責務、それからまた料金、その搬出の方法、そういったものについて規定をしたものであります。  仰せのように、条例になりますが、あわせ産廃、こういうことだと思いますが、市町村においても、産業廃棄物のうち、一定のものについては市町村の施設で処理できるという、そういった規定が法の第11条にありますが、そういったことは、当然現行の岩井の施設でも現在行っておりますし、産廃のうち5品目ですか、そういったものについては処理をできることになっておると思いますので、これからも当然行っていくことになると思います。  それから、罰則規定でありますけども、施設に持ち込んでいろいろと問題のあるごみ、つまり条例で定める持ってきてはいけない廃棄物、そういったものについては当然罰則規定が必要と思っておりますので、そういうふうに考えております。 ○議長(木谷 敏勝) 企業部長。 ○企業部長(蘆田 和美) 豊岡市の集落排水処理施設等の設置に関しまして、別表のところに個別排水処理施設なるものが但東町で20件ございます。これらにつきましては、農業集落排水処理施設の集排水区域から随分離れておるということで、それぞれ個別に処理施設を設けておるものであります。その名称の欄にそれぞれ、唐川地区では8戸ある、それから太田地区では1戸というふうに個々に明示しとるように、それぞれの1戸ごとに設置をしているものでございます。 ○議長(木谷 敏勝) 51番、岡谷議員。 ○議員(51番 岡谷 邦人) 特殊勤務手当ですが、レントゲンについての分もありますが、エックス線作業に従事する職員の特殊勤務手当、これは本来レントゲン技師あるいは医師でないとエックス線照射できないと思うのですが、そういう特殊な職にある方について通常の業務だと、こう思うのですが、こういう件についての特殊勤務手当、本当にこれでいいんかなという思いでおります。そのあたりについてお聞かせを賜りたいと存じます。  それから、あわせ産廃の条項がないのに、廃棄物処理手数料条例については産業廃棄物、ちゃんと名称が載ってます。受け入れる方ではないのに、処理手数料には上がってると。摩訶不思議だと思うのですが、そのあたりはいかがなんでしょう。  それと、個別排水処理施設ですが、1戸であったり、多いところでは30戸ですか、例えばこの処理施設がどんな処理施設かとことをお尋ねしたんです。合併浄化槽みたいなものなのかどうか。あるいは下水だけを処理される、そういう処理施設なのか。その辺もあわせてお聞かせを賜りたいと存じますが。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 特勤手当の中で医師手当とエックス線の手当でありますけども、これについては、旧3町に診療所を持っておりまして、その関係でこの両手当については引き継いだものでありますけども、恐らくはこの背景としては、お医者さんにしてもそうでありますが、業務の性格上特殊であるといったことから、なかなかお医者さんの確保が難しいといった背景があったものと思われます。したがいまして、この医師手当、エックス線につきましては、旧町の手当をそのまま新市に引き継いだということでご理解をお願いいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 市民生活部長。 ○市民生活部長(植田 政由) 今ご指摘がありましたように、1420ページの豊岡市の廃棄物処理手数料条例で第3条、処分費用のところで、市長は産業廃棄物の処理に関し、別表第2に定める産業廃棄物処分費用を徴収すると規定をしております。それについて、現行でもあわせ産廃を受け入れておるわけでありますし、今後、この1396ページの条例、それから岩井の関係の施設等を勘案する中で、しかるべく条文を整合性を持てるように、改正を含めて整備をしていきたいと思っておりますので、ご理解の方よろしくお願いいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 企業部長。 ○企業部長(蘆田 和美) 個別排水処理施設なるものの対応でありますけども、これは合併処理槽でございます。料金につきましては、下水と同じ料金にいたしております。 ○議長(木谷 敏勝) 51番、岡谷議員。 ○議員(51番 岡谷 邦人) 合併処理槽でしたら、単独ですから、1戸で1施設があるようなところは、もう個人にお譲りしたらどうだと。恐らく下水処理費で維持管理が出るんかなと。毎年どんどん出すんだったら、もう個人に移管するべきだと思うのですが、いかがなものでしょう。  それと、産業廃棄物の件ですが、これはしっかりやっていただかないと、今もペナルティー条項等がない。これは早急に取り組むべきだと思います。災害以後ごみがどんどんふえている。町が汚くなった分も目にします。ごみがふえる。ふやさないためにも、しっかり取り組みをやっていただきたいと思いますが、いかがでしょう。 ○議長(木谷 敏勝) 市民生活部長。 ○市民生活部長(植田 政由) ご指摘のとおり早急に対応したいと考えております。よろしくお願いいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 企業部長。 ○企業部長(蘆田 和美) 個別排水処理施設を個人に引き継ぎということでありますけれども、まだこの市内には未設置の箇所もございます。そういったところも勘案しながら、今後そういったところの調整を図っていくことを考えるべきであろうと、こう考えております。 ○議長(木谷 敏勝) 暫時休憩いたします。再開は午後5時20分。                 午後5時06分休憩           ────────────────────                 午後5時20分再開 ○議長(木谷 敏勝) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  引き続き質疑を続行いたします。  ほかにございませんか。  32番、加藤議員。 ○議員(32番 加藤 勝一) 32番、加藤です。質疑をやめようと思ったんですけれども、条例につきまして、全般について確認と質疑を行います。  この条例につきましては、合併協議会の中で、議員無視して、特例法によって審査、きょう初めて議員の方々はこの95人でこの条例を審議されるだろうと。今まで議員にあっては説明を聞いただけにすぎない。こういうことであれば、当然時間はたくさんかかるという、そういうふうにも思います。  ただ、一つ問題がありますのは、この合併協議会の中で合併までに調整をすると、合併してから調整をする、こういう条例があります。理事の方へ確認いたしましたら、作成ができておりますので、一応配られております。しかし、暫定条例というのがあります。これはすなわち合併してからの調整の事項に入っているというふうに思うんですが、これをいつまで実際整理されるのか。我々の豊岡市の議員というのは10月まで。実質的には審議する期間は6月と9月しかない。これは専決でしたから、今回のはどうすることもできない。意見言うだけにすぎない、こういうことになります。ですから、暫定分については当然当局に責任があると、こういうふうに言わざるを得ない。一体いつまでの間にこの暫定条例というのは整備されるのか。まずその点だけ初めにお聞きしたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) さきの議員にもご答弁申し上げましたが、暫定と言いながら、その内容はかなり違っております。したがって、いつまでにといったことは、個々のケースによってちょっと申し上げかねますが、ただ、考え方としては、いつまでも暫定でということは本来あるべき姿ではないといった認識は持っておりますので、これは内容が整い次第、本議会で審議をお願いしたいというふうに考えていますが、個々具体的にいつまでにといったことは、現段階ではちょっと申し上げられません。 ○議長(木谷 敏勝) 32番、加藤議員。 ○議員(32番 加藤 勝一) 32番。なぜこの質問をしたかといいますと、議会としましては、普通いいますと通常では考えられない。条例というのは、議長が取り上げて審議する以上は、整備されたものを審議するのが、これ条例である。普通でいいますと暫定条例というのは条例ではない。不備な条例と言わざるを得ない。そういう観点から発言をいたしております。  これは合併特例法という一つの地方自治法によってできた審議、また、こういうふうに条例としてなったものであります。ですから、どんな難しいことであっても、条例でないものを暫定として条例認めるわけにいかないというのが、これはほんま言ったら議会の趣旨なんです。そういう面からいいますと、これは、今回は専決されとるんですからどうしようもない。するんなら議会で発議するか、6月、9月に見直しするか、これしか方法は残されてない。条例というのはそんなもんだというふうに私は思います。条例審議するについては、議会としては、これは議会の審議権ですから、一番大事なものなんです。普通ですと暫定条例なんていっていますと審議できない。これが議会に与えられた私は権限であるというふうに思っております。そういう意味において、再度、非常に難しいいう内容につきましては、この例規集を見てもわかります。しかし、それを努力してもらわんと、我々としては、これを一つの条例として専決されて、そして6月、9月、そのままほっとけない。そういう立場にあることも理解していただきたい。  そして、もう1点、これ以外にまだ積み残しの条例があるのではないか。これですべてなのか。その点、2点について再度質問をして、私は、非常に簡単明瞭でございますけども、質問終わります。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) それでは、私の方も簡単にご答弁申し上げますが、議員のおっしゃっている意味はよくわかります。本来、条例ですから、こういった議会の場で審議をしてという、それはそれで当然でありますし、よくわかりますが、先ほども説明しましたけれども、近々のうちに内容を改めて議会で審議をしていただくといったものもございますし、合併までに、似たような条例が各町ある中で調整ができなかったといったこともあります。もちろんできるだけ早くそれらを調整する中で、本議会で審議をお願いしたいという気持ちは変わっておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。
     それから、残っているものというのはございません。ただ、新市になりましたので、新たな状況変化によって新条例をつくる必要があるといった場合は別でありますが、条例につきましては、少なくとも暫定と、そして専決ということで理解をいたしております。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) ほかにありませんか。  91番、村岡議員。 ○議員(91番 村岡 峰男) 91番、村岡です。1市5町の合併ですから、条例も、旧豊岡市に合わせたり、あるいは旧5町に合わせたりして条例化がされているわけです。当然市民の暮らしや福祉にとって、この条例化が前進や向上の方向に向かわなければならないと思いますし、また、新市の職員にとっても、これが働きやすい職場をつくっていく、そういう方向でなければならないと思うわけですが、疑問や再検討を求めたいと思う条例が幾つかあります。その中から4点ばかりお尋ねをしたいと思います。  まず第1は、専決第42号、豊岡市職員の互助共済制度に関する条例について、402ページであります。これまで旧豊岡市では独自に互助制度を持って、問題なく維持され、あるいは運営をしてきたと考えています。それがなぜ5町に合わせて、旧豊岡市の独自の互助共済制度を廃止をしてまで兵庫県の町村職員互助会に加入をしなければならなかったのか。第1に、県の互助会に加入することによって掛金はどうなるのか。まず、市が負担をする掛金の総額、これは仮に旧豊岡市にあった互助制度に5町が加入をするという場合と県に入った場合でどれだけの差が出るのか、試算をされておりましたらお聞きをします。  さらに、事業については、県の互助会と学校厚生会に委託をするとなっていますが、これでは豊岡市の独自に福祉や厚生の制度、あるいは行事を、事業をすることができないのではないかと思うわけですが、どうでしょうか。  それから、2番目に専決第54号、豊岡市職員の特殊勤務手当に関する条例についてお尋ねをします。606ページです。先ほどの議員からもこの条例については数点質問がありました。旧豊岡市にあった特殊勤務手当が数多く廃止をされています。じんかい処理作業に従事する職員、福祉施設業務に従事する職員、特殊自動車運転作業に従事する職員、保健指導業務に従事する職員、ボイラー取り扱い作業に従事する職員、水道業務に従事する職員、用地取得等交渉事務に従事する職員、使用料の徴収業務等に従事する職員等々が廃止をされています。それはなぜでしょうか。  さらに、新たに加わったものとして、診療所等を別にしても、死亡獣畜処理にかかわる職員の手当が入っていますが、これは具体的にどういうものでしょうか。  それから、3番目に専決第144号、豊岡市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例、ナンバー2の401ページであります。これまで旧豊岡市では、市民の負担はなく、この事業は進められてまいりました。なぜ合併で徴収金を市民に求めるのか。まずそれが第1点です。  さらに、この条例の中で、特に利益を受ける関係者または関係地区の代表者が納めると、こうなっていますが、利益を受ける関係者、あるいは関係地区の代表者とは、だれを指すものでしょうか。  それから、4つ目に専決第192号、豊岡市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例について、ナンバー2の962ページであります。地方公営企業法の規定とはそもそもどのようなものでしょうか。  さらに、合併前にこの条項が適用された実例はあるのでしょうか。今日までの実態についてお答えをください。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 職員互助会の加入でありますが、これにつきましては、旧5町が県の互助会、そして豊岡市については独自の互助会を持っておったわけですが、合併によってこれを一元化する必要があるといったことで、どちらの選択肢をとるかということで議論をしてまいりました。その中で、5町は5町で、さらに豊岡市は豊岡市でといったことは、やはり同じ職員である以上、これは好ましくないといったことがありました。さらに市からの、それぞれ互助会に出しております公費負担が、旧豊岡市でありますと100分の1でありましたし、そして県の互助会でありますと公費負担の分が1000分の18になります。県の互助会につきましては、個人の負担金は1000分の17であります。豊岡市については、個人の掛金と同様の100分の1、同額でありました。別々ということは、やはり100分の1と1000分の18では、率が、額が違うわけですから、これもよろしくないというふうなことから、どちらかの選択を迫られたわけですけども、その判断に当たっては、当時5町が脱会をして、そして豊岡市の互助会に加入するには、相当な金額を要するといった判断がありまして、これは豊岡市の互助会を廃止をして県の町互助会に加入しようといったことで今日に至っております。  その中で、この条例の中で公立学校の共済組合についての組合員ということで記載がありますが、実はこれは幼稚園の先生についてでありまして、豊岡市の場合には、市の互助会ではなしに、従来からこの公立学校の共済組合の方に加入をされておったということがあります。町については、幼稚園の先生ではありましたけれども、必ずしもこちらではなしに町の互助会に入っておられたといった経過で、第2条では会員でそういった区分をいたしております。  それから、あと、そういった2つに分かれておって、独自の事業が展開できるんかというご質問がございました。これは、旧豊岡市の時代でも同様でございまして、幼稚園の先生については、これは会員外でありましたから互助会事業には参画はしていただいてなかったわけです。ただ、レクリエーション等につきましては、これは呼びかけて一部の方は参加もいただいとったわけですが、全体事業としては、やはり両方合わせた形では展開できないといったことがあります。したがって、県の事業についても同様でございまして、公立学校の共済に入っておられる先生方については、これは別といったことになります。  それから、次に、特殊勤務手当の中で旧豊岡市時代と比べて項目的に少なくなっているといったことがございました。特にこの特殊勤務手当につきましては、合併の一元化の中で随分議論があったわけですが、基本的には、さきの議員もおっしゃっておりましたけれども、本来業務に関するもの、先ほど議員がおっしゃった業務内容はまさにその本来業務であろうかと思われますが、それらについては、この特殊勤務の支給対象から外そうといったことで一元化の調整がなされまして、豊岡市だけではなしに、5町についても全体的に対象の事業内容から除外をしたといったことでございます。  それから、1点この中で内容はどうかとおっしゃったのが、第4号の死亡獣畜処理に従事する職員ということですが、これは一番ケースとして多いのが、猫とか死体の処理であります。特に道路上でよくはねられた猫がいるわけですけども、それらについての職員が行ってそれを処理をするといったことに対して支払うものであります。私も現にこの作業に当たったことがありますけども、まさに不快ということで、この特勤手当の対象になじむんではないかというふうに判断をいたしております。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 建設部長。 ○建設部長(井本 雅士) 急傾斜地崩壊対策事業の受益者負担金の関係でございますけども、合併にあわせてなぜやるのかということでございますが、この負担金につきましては、合併前におきましては、旧豊岡市、城崎町では負担金を徴収しておりませんが、出石町では事業費の1%、日高町、但東町では町負担額の10%を賦課されておったという状況でございまして、それぞれ市町によって差異がございました。新市におきましては、受益者負担の公平性という点も含めまして、合併協議の中で事業費の1%を賦課しようという集約がなされたような状況でございます。  受益を受けるものの関係でございます。この急傾斜地崩壊対策事業につきましては、崩壊の危険性の高い人家5戸以上を有して傾斜地のきついがけに対して工事を行うものでございます。したがいまして、この工事に伴って受益を受けられます個人の方、また、その5戸以上の中に地区所有の建物、会館でありますとか集会所でありますとか、そういうものがございました場合には、地区の所有ということでございますから地区の代表者というような考え方で定めております。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 企業部長。 ○企業部長(蘆田 和美) 地方公営企業の定義につきまして、特に地方公共団体が直接公共の利益を目的として経営する企業、こういうことにいたすこととなります。特に条件としましては、経営の主体は、まず地方公共団体であること、それから事業の目的につきましては直接地域の住民の福祉の増進を図ること、それから事業の性質については企業であるという、こういった目的で公営企業法の適用をするということでございます。  これまで1市5町の段階で適用があったかないかということですけど、全部適用につきましてはこれまでなかったということです。一部の適用をしておりますのが、豊岡市では公共下水、城崎の公共下水、それから農集等、これにつきましては財務のみを行っておりました。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 91番、村岡議員。 ○議員(91番 村岡 峰男) まず、互助共済制度に関係して再度お尋ねをしますが、旧豊岡市にあった独自の互助制度、それに5町が加入した場合と、県のに加入した場合の掛金の公費の負担、この試算はしたかどうかということをお尋ねしたんですが、なかったですね。これは、まず旧豊岡市の公費負担は100分の1、それから県の互助制度は1000分の18、100分の1.8ですね。そうしますと、ほぼ倍の公費負担が県のこの共済制度に入ると要ると。公費すなわち税金ですから、市民から見たら、これはどういうことやと。お金がなくて、財政上の理由を最大の根拠として1市5町合併をしました。お金がないからといって合併をしときながら、ここのあたりの公費負担は、旧豊岡市にあったものに入る方が安くつくのに、なぜわざわざ高い方に入るのかと。市民の理解が得られるでしょうか。  さらに、5町が県の互助会を脱会をすると相当の金額が要るんだと、脱会金というんかね。これは相当と言われましたけども、どれだけだというのはわかるんでしょうか。  それから、特殊勤務手当ですが、死亡獣畜処理にかかわる、部長もかつてやって不快だったと。現に現在これは職員がされているんでしょうか。旧豊岡市では、これはシルバー人材センターに委託をして、1体処理3,000円の支払いをしているというふうにお聞きをしてるわけですが、そうではないでしょうか。そうとするならば、その都度委託をするんであれば、市の職員がこれにかかわることはないというふうに思うんですが、どうでしょうか。  さらに、この問題で2点目に、職員の労働条件に関する問題です。職員組合、今はまとめられて北但合併対策委員会でしたか、という名称だったと思うんですが、こことの協議、妥結はしているんでしょうか。  それから、急傾斜地対策分担金徴収条例ですが、私は、合併直前に豊岡市でも市民全戸に土砂災害防災マップという地図を配られました。全市の山が、ここは危ない、ここが危ないといって、いっぱいいろんな印がついています。まさに市民に大変な心配をかけるような地図なんですが、注意をしなさい注意をしなさいということはいっぱい書いてありますが、一方でやっぱり行政としては、心配がないように急傾斜の工事はどんどんやっていかなきゃならない。当然市民の要望も随分あると思います。その中で1%の負担を求めることが、事業の進捗に大きく影響しないのかということを思わざるを得ません。  そこで、これまで旧5町の中で徴収金を取っていた町のこの分野での事業の進捗と、徴収金を取っていなかった旧豊岡市、旧城崎町における進捗率というのは、試算を、そういうデータはとられているんでしょうか、お答えください。  さらに、下水道事業の地方公営企業法の全部適用ですが、これまで全部適用をしている町はないと。わざわざここで、これまで全くないものを、専決条例として専決をしてまで条例化をしなければならない理由というのは何だったんでしょうか。  以上、2回目の質問です。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 互助会の件について、市民の理解が得られるのかということがございました。確かに市の持ち出しという点では1.8倍になりまして、相当な額になるわけですが、どちらにしても4月1日、一定の選択をしたわけでありますから、県の互助会には一たん入らざるを得ないということで考えています。  それから、両者の比較をということでありましたが、それについては検討はいたしておりませんでした。早い段階で5町がやめて市に一緒になる場合には、金額ですけども、その当時、10億3,000万といった数字も聞いておりましたので、その額をもとに、豊岡市の職員互助会の代議員会なり理事会でも協議をし、県の互助会に入ろうといった結果につながっていったものであります。  それから、4月の時点では、市からの県互助会の金額は1000分の18ということでありますが、これも県の互助会内部でももう既に検討委員会を設けておられまして、問題になりますのが退職生業資金、特に公費負担分をどうするかといったことが、県の互助会でも今非常な課題になっております。一昨日も検討委員会が開かれたというふうなことがあります。一つには、公費負担について最高裁の今係争中でもあるようです。これは兵庫県ということではありませんけれども、どっかの県で裁判ざたになっておりまして、最高裁等の判断を踏まえる中で検討していこうといったことになっています。豊岡市としても、新豊岡市として、この構成員であるわけですから、そのあたりのことについては、今後県の互助会の中で意見として主張をしていきたいというふうに考えています。  それから、特勤手当の中で、旧豊岡市につきましては、猫の死体処理、これはシルバー人材センターに委託をいたしておりますが、5町については、委託ではなしに直接職員が処理をするといったことがございましたので、この特勤の手当の中に加えております。  なお、本年度につきまして新市としてどうするんかといったことで、実はシルバー人材センターの方にもこの処理を、全体的な処理をお願いしとったわけでありますけども、なかなか快い返事もいただけないといった状況もございます。受け手もないといった中で、職員が処理することもあり得るといったことから、この項目に加えたといったことでございます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 建設部長。 ○建設部長(井本 雅士) 急傾斜地の各市町の進捗状況ということでございますが、手元にあります資料では、平成10年から平成15年までの6年間になりますが、豊岡市では74件、城崎町で8件、竹野町で7件、日高町で34件、出石町で4件、但東町で20件という実績がございます。  この事業は、議員もご承知かと思いますけれども、兵庫県が実施します事業でございます。  それぞれの年度の実施場所、箇所数というものは、県の方で決定されるものです。具体的には数値は手元にございませんが、現在、旧町時代に負担金を取っておられた状態でも、かなりこの事業は人気がございまして、順番待ちというような状況があるというふうには伺っております。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) この特勤手当について、1市5町の職員団体、北但対策委員会との協議といいますか、内容はどうなっているかというご質問でございました。答弁漏れでしたんですが、対策委員会側も、この特勤手当の内容ですべて了解したといったことには実はなっておりません。ただ、この内容で新市で条例を専決をして走るといったことについては、先方も理解も得ていますし、ただ、この特勤手当については、継続的に交渉しようといったことでお互いに確認をいたしております。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 企業部長。 ○企業部長(蘆田 和美) 地方公共団体の経過する企業の組織、財務及びこれに従事する職員の身分取り扱い、その他企業の経営の根本基準、企業の経営に関します事務を処理するということで、水道事業につきましては地方公営企業法を適用いたしております。前の議員のご質問にもございましたように、ほぼ90%程度の面的整備が終わっております。また、使用料の基準につきましても、水道水を基準にいたしております。こういった関係から、この際に一体的に公営企業法の適用を受けようとするものでございます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 91番、村岡議員。 ○議員(91番 村岡 峰男) まず互助会ですが、県の互助会を脱会すると10億3,000万円、莫大な費用を、これ脱会のための罰則なるものですね。仮に今度豊岡市が県のに入りました。何年かやってみて、これは大変だと、負担も大変だし、やっぱりやめたといったら、これはもう、この単純な試算からいくと、倍近くの脱会手当を取られるということになるんですね。それからいくなら、私は、掛金は高くなるわ、事業は向こうに委託をしてしまうと。これで互助会と言えるんかいなという思いが一層いたしました。再検討をお願いをしたいと思います。  それから、特殊勤務手当ですが、少なくとも職員組合との間で妥結をしていないと。ところが、ここで条例として決めてしまうと、議会として我々承認をするということは、この条例で走るというよりも、これがもう決まってしまうと。だから、職員組合の方が走ることには理解するというのは、1日から合併してしまうから、それにまでに妥結しなかったからという単純なことだろうと思うんですね。内容についての理解はしてないと、妥結がしてないと。これで条例化をしてしまうというのは、私は労使間のお互いの信頼関係をなくしてしまうと、こんなことでいいのかいなと改めて思います。  それから、下水道事業の地方公営企業法の規定の全部を適用する。要は市民の下水道の使用料で基本的には下水道を運営をしていくと、企業としてやっていきなさいよというのが、この企業法の最大のみそですね。これは、そんなことは適用できないというのが今日までの経過ではなかったんでしょうか。先ほどの答弁を聞きますと、どうもこの進捗率、下水道の普及が77%でしたか、面的には90%ですが。そこまで進んでるから、今にもこれは全部の適用をするんだというばかりに答弁は聞こえるんですが、こんなことができるのかどうか、第一に。もしこれをするならば、下水道の使用料金は今の2倍、3倍にはね上げないとこの適用はできないというふうに私は思うんですが、そうではないでしょうか、お尋ねをします。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 特殊勤務手当についての組合との交渉のことでありますけども、私は、議員がおっしゃいますように、組合との関係で労使間の関係を崩すんではないかというふうなことをおっしゃいましたが、そのようには感じておりません。特に組合交渉あるいは事務折衝の中で、特殊勤務手当の性格については当局としても十分説明をしてまいりました。先ほど言いましたのは、最終妥結ではないと、これは組合のスタンスとしてこちらも理解できるわけですけども、少なくとも日が来たんで、もうこれは条例をスタートさせるでぐらいの認識とは私は思っておりません。そのあたり、最近の特殊勤務手当についても、これ新聞紙上でもかなり出ておりましたから、そこら辺の認識も組合としても十分理解はしてもらっとると思います。ただ、最終合意はしてない。しかし、これについては新市になってからも継続的に、他の実は項目もございますんで、交渉していこうといったことで今日に至っております。決して労使間で悪くなったというふうな認識は持っておりませんので、よろしくお願いいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 企業部長。 ○企業部長(蘆田 和美) 公営企業の適用につきまして、従来から豊岡市では一部財務だけを公共下水道は公営企業法の適用を行ってきたわけであります。今回、確かに面的整備もほぼ90%になっているというような状況の中で、企業法に移行していこうということについては間違いないところであります。ただ、ご心配なされますように、これまでの整備に要します起債等々につきましては、やはり豊岡市の一般会計からの繰り出し基準というものがございまして、当然それらに要する経費については企業会計の方へ繰り出していただくということになっておりますので、できるだけ圧迫をしないような形で進めていきたいと考えております。 ○議長(木谷 敏勝) ほかに質疑はございませんか。  73番、古池議員。 ○議員(73番 古池 信幸) 73番、古池です。4月1日、新豊岡市が発足いたしましたが、一体財政的にはどれくらいの力を持っている自治体であるのかということを知りたくて質問いたします。  専決議案第68号の豊岡市財政調整基金条例につきましては、何人かの議員が質問されましたので割愛いたします。  次の専決第69号、例規集968ページの市債管理基金条例についてお尋ねいたします。1市5町が持ち寄った債務、借金は、それぞれの自治体別に幾らだったのか。また、その合計は幾らになっているのか、ご答弁をお願いいたします。また、後年交付税算入されるものの割合は、その総額のおよそ何割となっておるのか、これについてもご答弁をお願いいたします。  次に、専決第108号、廃棄物の処理及び清掃に関する条例、ページは1396ページでありますが、これについてお尋ねいたします。第2条に、市、市民及び事業者の責務が記述されておりますが、店舗兼住宅の人々にとっては、市の指示どおりにしようと思えば、大変な負担金増加、労力を強いられることになります。家族経営か従業員を1人から数人雇用している店舗兼住宅では、営業によって生じたごみと家庭生活で生じたごみを分けるのは大変難しい上に、たとえ分けたとしても、自分で岩井の処理場まで運ぶには、遠いところでは片道25キロ以上も離れているところや、また、収集業者と委託契約を結ぶという、そういうことを選択するならば、およそ6倍の負担金増が強いられるわけであります。合併によって、まず最初のサービス低下、負担増、これが店舗兼住宅で事業をしている人々に加えられてきたわけであります。  私は、条例の中で事業者の責任とある文言は、上位法律にもありますから、ごみの処理及び清掃に関しては守らなければならないと思います。その一方で、責任のとり方としてはいろいろあるのではないか。3月31日まで行ってきたように、家庭ごみと事業ごみを一緒にしてもよい。しかし、燃えるごみ、プラスチック、紙製包装容器、粗大ごみ、瓶、缶、ペットボトルと分別して出すという方法で、量がもし多くなれば、その分、有料の袋を買う、ステッカーを購入する、そういうことで事業者の責任は果たせるのではないのかと思うわけであります。この件についてご答弁をお願いいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 起債残高についてご答弁申し上げますが、この町債の予算額と発行額に差があるといったことから、現在取りまとめ作業を行っております。  3月末での旧1市5町、それから北但行政の地方債残高でありますが、一般会計の予算ベースで申し上げと、約680億円であります。ちなみに、2月末の状況でありますと694億円ということでございます。  うち交付税の措置される分はどれぐらいかということですが、これはちょっと個々の積み上げを行ってみないと確かな数字は申し上げられないわけですが、大ざっぱに言いますと、40から50%の間かなというふうに考えております。ちょっと詳しい数字は手元に持っておりませんが、40から50が交付税措置をされるということでご理解をお願いしたいと思います。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 市民生活部長。 ○市民生活部長(植田 政由) 例規集の1396ページの豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例についてのお尋ねであります。その中の第2条に、市、市民及び事業者の責務ということがあります。その中の3項ですが、ごらんいただきましたように、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければならない。同じく第4項で、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物をみずから処理しがたい場合には、廃棄物の処理を業として行うことができるものに委託することにより適正に処理しなければならない。この条項がございます。これにつきましては、法律にもあります産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中の第3条でありますが、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物をみずからの責任において適正に処理しなければならない。この条項を受けてこの条例ができたものであります。合併協議の中でも種々協議はあったと思いますが、結果として、政策判断として、事業者の責任を法律にも定められておりますが、事業者の責任において委託業者と契約をして処理しなければならない、こういった方法を選択したものと考えております。以上であります。 ○議長(木谷 敏勝) 73番、古池議員。 ○議員(73番 古池 信幸) 総務部長さんの答弁が漏れているのが、総額は答弁があったわけですが、各市町が持ち寄った債務は幾らだったのかと、この答弁も、この際明確にお尋ねいたしたいと思います。  それから、上位法令と現在の市条例との間にあるものとしては、個人の責任のとり方の問題でやっぱり差異があると思うわけであります。上位法令は必ず契約しなさいということは書いていないのじゃないかというふうに思うわけです。そういう点で、今後、我々住民の代表、あるいは住民組織、あるいは地域の実情も見ていただきまして、本当にごみの集め方として現在提案されている条例が正しいのか、それがいいのかということについても一度考えていただきたいなと思うわけでありますが、以上2点について改めて質問し、質問を終わります。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 先ほど市町別の数字を申し上げなかったのは、実は、さっき680億円ということで申し上げました。手元にも実は各市町ごとの数字はつかんでるんですが、若干数字に誤差があるということでちょっと申し上げなかったんですけども、これは正式なものではございませんけれども、参考としてお聞きをいただければと思います。  1市5町のトータルですが、653億でございます。そのうち16年度末の残高、旧豊岡市が234億、それから城崎町が35億、竹野町が57億、日高町が167億、出石町が88億、但東町が72億といったことでございます。このトータルは653億になります。先ほどの誤差につきましては、ちょっと申しわけありませんけども、これから精査をしたいと思いますが、よろしくお願いします。 ○議長(木谷 敏勝) 市民生活部長。 ○市民生活部長(植田 政由) 事業ごみの収集の今後についてでありますが、4月1日から新市が発足して、この条例に基づき新しく発足したところでありますので、この場で見直しということをお約束することはとてもできませんけども、今後またいろいろとご意見をいただく中ではいいと思いますが、この場でそういったことを見直すということは、申しわけありませんが、約束できませんので、ご了解お願いしたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) ほかに質疑はございませんか。  74番、中家議員。 ○議員(74番 中家 和美) 74番、中家和美でございます。私からは2点お尋ねをしたいと存じます。  まず1点は、専決第59号、例規集のナンバー1の664ページから、豊岡市の市税条例についてお尋ねをいたします。具体的には、都市計画税についてお尋ねいたします。  市税条例の第3条では、税目において、市税として課する目的税は、(1)入湯税、(2)都市計画税と定め、第152条で都市計画税の納税義務者等を定める一方で、附則第2条の3で、市町村合併による都市計画税の特例として、当分の間、旧5町の区域に所在する土地及び家屋に対しては課税の適用をしないと定めています。つまり都市計画税については、旧豊岡市区域だけに都市計画税か賦課され、3年後には新市全市域に課税する条例でございます。根拠とした目的税としての都市計画税について、どのような検討、いかなる理由をもって不均一課税の専決をされたのかお尋ねをいたします。  次は、2点目の専決第172号、例規集ナンバー2の783ページ、豊岡市立図書館の設置及び管理に関する条例についてお尋ねいたします。  その設管条例は、「図書館法に基づき」とまず定められております。第4条、職員について、図書館に館長その他職員を置くとしています。旧豊岡市の市条例では、豊岡市立図書館の設置及び管理に関する条例についてで、第4条、職員については、図書館に館長、司書その他必要な職員を置くと定められておりました。新市の条例では、まず、1、司書を削除、2に「その他必要な職員」から「必要」を削除し、業務の専門性を削除しておりますが、これはどのようなお考えで新条例の専決になったのかお尋ねをいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 都市計画税につきましてご答弁申し上げます。  このことにつきましては、旧豊岡市議会でも随分議論をされた案件でございました。ちょうど1年前、もうちょっとになりますか、その当時も説明をいたしておりますけれども、旧豊岡市における都計税の使途につきましては、約8割については下水道事業の整備費、あるいはその起債の償還に充てるといったこと、約1割が街路、公園整備事業、残り1割については市街地の再開発事業に充てておったといったことから、これらの起債の償還が多額であるといったことから、その起債償還のためにも、また、責任を果たすといった観点からも、都市計画税の継続は必要であるといった判断を行ったわけであります。  合併の協定書の中でも、この都計税の扱いについては規定をされていまして、都市計画税は、合併の日の前日における課税区域及び税率を新市に引き継ぎ、都市計画マスタープランの策定及び都市計画区域の見直しにあわせて新市において検討するといったことになっております。  先ほど税条例の附則の第2項のことをおっしゃいました。2項では当分の間という言い方をしておりまして、これは国保税の当分の間、条例では当分の間と言いながら、実質的には3年間といったことがあったわけですが、こちらの都市計画税につきましては、あくまでも当分の間ということでありまして、具体的に3年といったことは、合併協議の中でもそれは出ておりません。ただ、先ほども協定書の内容を読み上げましたけども、都市計画のマスタープランの策定と都市計画区域の見直しにあわせて、これは新市において、この都計税について議論をしようといったことになっております。経過につきましては以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 教育次長。 ○教育次長(村田 正次) 図書館の職員の関係についてお答えします。  上位法として図書館法というのがございます。図書館法の第13条では、公立図書館に館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、事務職員及び技術職員を置くというふうになっております。それから、第4条では、図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称するというふうに規定しております。上位法である図書館法でこういうふうに規定をしておりますので、今回の条例に当たりましては、その部分をあえて記述する必要はないということで、そういうふうに割愛をしているという状況でございます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 74番、中家議員。 ○議員(74番 中家 和美) まず、市税条例の都計税についてお尋ねします。先ほどのご答弁の中で、都市計画税の使途についてご説明がございました。旧豊岡市でも、この下水道工事というのは大変進んでまいりましたし、もともと県の計画もございました。そういう中で、今回改めて新市がスタートしたわけですので、この市税条例の中で都市計画税について、今後マスタープランを立ててということになりましたけども、実はこれは、今、これまで市税条例で豊岡市で納めていた都市計画税については、都市計画法の区域内に所在するということがまずございます。先ほどのご説明の中でも、課税区域を新市に引き継ぐということでございました。そういうさまざまなことを考えますと、今のこの新市のスタートに当たっては、とりあえず都市計画税は取らなくてもいいのではないかというふうに思います。旧豊岡市条例では、住宅用地や商業地等、また農地について、負担水準の区分に応じて負担調整率を乗じて得た額により課税されておりました。  例えば例を挙げますと、200平米の土地に150平米以下の築20年くらいの建物ということになりますと、平均で固定資産税が約10万円、都市計画税が約3万円ということで賦課されておりました。目的税として賦課徴収された都市計画税は、当初の目的ということからしましたら、今早急に、新市がスタートしたからといって、具体的な目途、そういうものも使途についても十分検討されていない中で賦課する必要はないと、支障はないというふうに思いますので、賦課しなくてはならないということではないというふうに理解するんですけども、その点いかがでしょうか。  それから、図書館の問題でございますが、今次長の方のご答弁では、上位法で規定しているからあえて記述しないというご答弁でございました。図書館法の第1条では、この法律の目的について、社会教育法の精神に基づき、図書館の設置及び運営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もって国民の教育と文化の発展に寄与することを目的とする、こういうふうにうたわれておりますし、先ほどご答弁の中でございましたが、第4条の司書及び司書補については、図書館に置かれる専門的職員を司書及び司書補と称するというふうに明確に規定をされておりますし、第13条では、公立図書館、これは地方公共団体が設置する図書館は公立図書館という定義がございますが、地方公共団体の持つ公立図書館には、館長並びに当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会が必要と認める専門的職員、つまり第4条に定める司書と司書補、この資格を持った人を置くというふうに定めております。つまり公立図書館には、図書館法において図書職は設置規定の定めというふうになっております。ですから、根拠法令に書いてあるから、これは今回新市の条例には書かないというのは、これは大変おかしいと思います。これまでも旧豊岡市の条例では明確にこのことが書かれておりました。ですから、これまでやってこられたことと、今回新市のスタートに当たっての対応とが大変違いがあるというふうに思いますので、これはやっぱり根拠法令に書いてあるからもういいのではなくて、今まで私たちは市の条例については、母法が変わったから変えますということで、たくさんの条例の制定あるいは改定がございましたので、やはりもともとの考え方からすれば、これはおかしいのではないかと思いますが、さらにご答弁をお願いします。
    ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 都市計画税についてでありますが、これは合併協定書の内容に基づいて市税条例も制定をしたということでございます。  なお、今日に至るまで相当な議論があったわけですが、それらも踏まえた上でこの合併協定書は成り立っておりますので、市税条例もそれに沿った形で定めたということでございます。  それから、もう1点、先ほどのご質問の中で都計税の使途についての、ちょっと触れられたわけでありますが、新市になりましたし、この都計税の使途につきましては、本予算、あるいは決算書の中でも、どういったことに使われたのかといったことは明示をしていきたいなというふうに考えておりますので、ちょっと申し上げます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 教育次長。 ○教育次長(村田 正次) 上位法に書いてあるということで割愛させていただいたということでございますけれども、決して豊岡の図書館におきまして司書を軽視しとるという意味ではございません。ご理解いただきたいと思います。実際豊岡の図書館におきましては、読み聞かせであるとか、ストーリーテリングであるとか、そういった形での活動を積極的に展開しているところでございまして、現在豊岡の図書館では8名の司書資格者がおります。そういった配置におきましては、他の類似の県内の図書館と比べましても決して劣るものではございませんし、むしろ配置数としては平均的以上ではないかなというふうに思っております。条文において記述が削除されたということは、決して他意はございませんので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) 74番、中家議員。 ○議員(74番 中家 和美) それでは、都計税について最後にお尋ねします。当分の間とは具体的に決めていないということですが、では当分の間というのはどういうとらえ方で、どの程度を想定なさって、それは根拠はどういうところにあるのかお尋ねいたします。  それから、図書館の司書及び専門職ということで司書補についても、根拠法令で定めがあるわけですけども、ご答弁の中では、図書館の実態は、司書8名いていただいて、ほかの図書館と比べても遜色ないと。私はこういうことをお尋ねしたのではございません。豊岡の図書館が大変大きな役割を果たして、今の活字離れと言われている中で、学校図書館とも連携をとりながら、本当に大きな役目を果たしていただいているので、何もわざわざ新市のスタートに当たって、これまで法令に基づいて条例上記述していたものを削らなくてもいいのではないですかと、なぜ削られるんですかということをお尋ねしましたので、図書館の今の状況をお尋ねしたのではございませんので、改めてご答弁お願いします。 ○議長(木谷 敏勝) 企画部長。 ○企画部長(神尾與志廣) 都計税の件で、当分の間というご指摘がございました。実は都計税で都市計画区域が決まってないのは旧但東町だけでございまして、それ以外の市町は都市計画区域が既にあったと。ただ、税を取る取らんというのは条例によって決めるわけでございまして、豊岡市だけが合併の前日は取っておったという状況にあったということでございます。  それで、将来の扱いをどうするかということがあるんですが、この都市計画のマスタープランをつくるということが出てまいります。これは基本的には、市の行政の一番大事な指針といいますのは、基本構想というものがございまして、これは間もなく着手をして議会の議決を得るということが生まれてまいります。この基本指針となります基本構想を立てて、それをもとにして都市計画のマスタープランというものを立てていくという流れになってまいりますので、前段として、まず基本構想というものをつくる必要があるということが生まれてまいります。この構想をつくる期間というのが一体どうなのかというものが、一つ、その当分の間につながってくるという格好でございまして、まだ策定の方針が決まっておりませんけれども、基本的には、非常に大きな市になりまして、住民の皆さん方の十分な意見交換をしながらマスタープランをつくっていきますので、まずその基本構想をつくるに当たっても、十分時間をかける必要があるなという認識を持っています。しかし、これも行政の基本指針ですので、なしに時間を過ごすわけにはいきませんので、少なくとも2年間ぐらいかけて基本構想をつくっていく、議会の議決を得るという格好になるのかなと思っています。  それができた段階で都市計画のマスタープランというものに着手をするという格好になります。そのマスタープランをつくる段階で、果たしてそれ以降のまちづくりの中で、どういった都市計画事業が生まれてくるのか、しかもどの地域にどういった事業が考えられるのか、そういったことを想定しながら十分な議論をする必要があるかなと思っています。税でございますので、地域の方の、市民の方のご理解がなければまとまる話ではございませんので、豊岡市の将来像をつくる中で検討を深めていくという格好になろうかなと。したがって、少なくとも3年ぐらいかかるかなというふうな予測でございますが、そういった予測をしてるというところでございます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 教育次長。 ○教育次長(村田 正次) 再度お答えします。  先ほども申し上げましたが、上位法に規定しているため、条文整備の一環として削除したということでございまして、このことが図書館の充実化に反するものではないと、むしろ我々のスタンスとしましては、図書館の充実にさらに努力してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解をお願いします。 ○議長(木谷 敏勝) 暫時休憩いたします。再開は午後6時40分。                 午後6時25分休憩           ────────────────────                 午後6時40分再開 ○議長(木谷 敏勝) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  引き続き質疑を続行いたします。  59番、西垣議員。 ○議員(59番 西垣 善之) 59番、西垣です。専決第46号、例規集の503ページで、木下哲学議員も質疑を行いましたけれども、市議会議員の報酬に関する条例について、重複しない程度に幾つかお尋ねをいたしたいと思います。答弁によりますと、この問題については、検討委員会や審議会等で十分に検討されたと、それでもって、あたかも公平な客観性が確保されているというような答弁をされておりますが、私はお尋ねしたいのは、当局自身のお考えを述べていただきたいということを前提に質問します。  まずお尋ねをしたいのは、同一議会の議員の権利と義務については平等ということが大前提になっておりますが、この平等性というのは何に担保されているのか、何によって確保されているのかとお考えになっているか、この点、まず第1点お尋ねをしておきます。  それから、次に専決第157号、例規集第2巻の707ページですか、豊岡市消防本部及び消防署の設置等に関する条例について、この中でお尋ねをしたいのは、旧1市5町が合併をしたわけでありますけれども、この旧1市5町の中で唯一分署ないしは出張所がないのは旧但東町だけであります。但東町議会でも何回かこの問題が議会の中で話題になったわけでありますけれども、今回の暫定予算等を見ましても、但東町に分署ないしは出張所を設けるというのは一言半句も出てきません。これは暫定予算だから、向こう3カ月間の義務的経費あるいは経常経費のみを計上しているんで、政策的な施策については省くんだという答弁をされると思うんです。しかし、私が注意を喚起したいのは、市民の生命に関する問題であります。救急、消防というのは、市民の生命、財産を守るために不可欠な施設あるいは職員の配置が必要となる、そういうものであります。そうであるならば、但東町だけに消防の分署ないしは出張所がないという、この格差を直ちに合併と同時になくするというのは、職務執行者としての最低限の責任だろうというふうに思うわけであります。合併と同時に格差をなくさなければならないという問題は幾つもあります。大変たくさんあります。しかし、私が取り上げているのは、市民の生命、財産にかかわる緊急性を要する問題については、格差は直ちに是正をするというのが、4月1日からの本市の役割ではないかというふうに感じているわけであります。なぜ但東町に消防の分署ないしは出張所を立ち上げるために予算措置をされなかったのか、これについてお尋ねをしたいと思います。  それから、専決第211号、暫定予算であります。私も、大変たくさんの議案書でありますので丁寧に読んでおりませんので、私の誤解があれば指摘をしていただきたいんですが、但東町は1市5町の中でも特異と言われるほど過疎の深刻な町でありました。そのために過疎対策と称して若い人たちの結婚祝い金や、あるいは就労祝い金というのを持っておりましたが、今度の予算書を見てみますと、こういうものが削除をされております。これはなぜなのか。豊岡市と合併をすれば、但東町の深刻な人口減、過疎、少子化というのは、合併と同時に改善の方向に向かうんですか。私はここに大いに疑問を感じているところであります。したがって、なぜ結婚祝い金や就労祝い金、これを4月1日から削除したのか、その理由と、これにかわり得るどういう施策を持っているのかということについてお尋ねをしたい。以上。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 議員活動の平等について、当局はどういうふうに意識をしとるかということでご質問いただきました。慌てて地方自治法も探したんですけども、明快な回答は出てまいりません。ただ、これについては、報酬の問題ももちろんあるわけですが、実際議員さんとして新市で活動されるといった事でありますから、これは少なくとも今の状況というのは皆さん同一かなと思っています。  それから、もう一つ先に、その前にですが、今回議員さんの報酬について、検討委員会は検討委員会だし、当局としてのスタンスはどうかということがありましたけども、当局もその答申をいただいて、それを是として今回条例を提案させてもらったということで、ご理解をお願いしたいと思います。  議員活動の平等につきましての明快な答弁はちょっとできかねますので、お許しをいただきたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) 消防長。 ○防災監兼消防長(菅村 和弘) なぜ予算に上げなかったかということもございます。但東町に消防の施設、具体的に言えば出張所というふうに言っていいんでしょうか。例えば出石郡分署が置かれてきた経緯等もございます。合併の経緯の中で、但東町から強いご要望があったというふうなことは承知をしております。そんなふうな前提の上で、署内の中でそういう配置がいかなる方法で可能かどうか、現在鋭意検討をしておるという途上でございます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 企画部長。 ○企画部長(神尾與志廣) 過疎対策についてご質問いただきました。但東町の方に制度がございまして、取り組んでみえとるという実態があるわけです。その中で、結婚祝い金と就労祝い金というのが合併協議の過程で落ちてしまったというのが実態でございます。  そのいろんな議論はあったわけですけども、その中で、一つには、結婚祝い金あるいは就労祝い金というのは、非常に個人的給付というような要素が強いんではないかというふうな議論が出てまいりました。もう一つは、竹野町においても、似通ったいいますか、若者定住の推進の策を設けておいでるわけですが、竹野の場合には、そういった結婚祝い金、就労祝い金はなかったというふうなこともございました。ない方に合わせたという面で考えれば、非常に後ろ向きという格好になるわけですけれども、基本的な議論というのは、個人的な給付の要素が非常に強いという議論の中で、この2つについては廃止をするというふうな方向になったということでございます。  それで、確かに但東町にとりまして定住促進策は非常に大きな力を入れていくべき施策だろうというふうに思っています。もちろん新市においても、豊岡市全体の問題として新たな定住促進策というものを考えていく必要があろうかなと思っていますけれども、当分の間は、今2つはなくなったわけですが、残ったものについては、最大、平成21年ごろまで制度そのものを残していこうと。できればそれまでに新たな新市としての定住促進策をつくった場合には、それに乗りかえていくという格好になろうかなというふうに考えていますので、なかなか、2つがなくなったいう点では大変申しわけない結果になっとるわけですが、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) 59番、西垣議員。 ○議員(59番 西垣 善之) 西垣。総務部長にもう一度お尋ねをしたいんですが、議員報酬に関することなんですが、私、何が言いたかったかといいますと、同一議会の議員の平等性、あるいは平等な義務、権利、これは何に由来しているかというと、議員報酬の同一性ということであります。違いますか。私の認識が違ったら指摘してください。議員の報酬が男女、年齢問わず同一であるからこそ、議員の権利、義務が同一なわけです。これに格差をつけるということは一体どういうことですか。ここに90数名の議員がいる。朝9時半から、今何時ですか、7時までですね、同じように座って議論している。この中で、城崎町なんかは旧豊岡市の報酬の半分でしょう。これでどうして議員の権利や義務について平等だと言えるのかということを私言いたいんです。だから、あなたに聞きたいのは、議員の権利と義務は同一だということの担保は何か。これは議員報酬が同一であると、これを除いてはないんです。地方自治法にもないんです、何を読んでも。しかし、同一なんです。それが大前提なんですけれども、あなたの認識を伺いたい。  それから、2番目の但東町での消防の分署、出張所について、これは合併協議の中で、恐らく旧但東町の町長からもそういう申し出があっただろうと思いますし、議長からも申し出があった。これがいつになるかということについては、いろいろな情報が入ってきています。いつやるのか、いつ完成するのか。場所については、総合支所の一角を使うというところまで来ている。しかし、私が一番心配しているのは、やるんなら早くやってほしい。事は人命や市民の財産に係ることでしょう。緊急性を要するんですよ。場所はある。お金もあるわけでしょう。予備費で5億円。幾らかかるか知りません、私、分署や出張所をつくるのに。しかし、但東町の実情からいえば、今の出石分署から仮に救急車が出発して、資母の一番奥の奥藤、高橋地区の一番奥の大河内、そこまで行って豊岡病院まで搬送するのに一体時間がどのぐらいかかりますか。最長で、あそこの分署を出発して豊岡病院まで搬送するのを、時間を教えていただきたい。  それから、暫定予算の結婚祝い金、就労祝い金で企画部長が極めて残念だと、残念無念ということをおっしゃった。私は、この2つの施策というのは、極めて過疎の町にとっては大事なんですよ。私、Iターン、Uターンの若い人から、実際この2つの祝い金を受け取った方にお話聞いてみた、何人かに。やっぱり非常にいいんです。歓迎されてるんです。何が歓迎されているかいったら、金額じゃないんです。町が、若い人たちが結婚したからといってお祝い金をくれる、働く場所を見つけて働いたらお祝い金をくれる。過疎対策というのは、こういう地域や町の雰囲気が大事なんです。これを豊岡市もない、あそこにもない、ここにもないから切ってしまう。  これは何が問題かというと、今度の合併が非常に過疎のひどい但東町だとか、あるいは中核都市と言われる、まあ言ったら半ば都市半ば農村と言われる豊岡市と比較すると、特性が全く違うんです。但東町は町政をしいてから人口が幾ら減りましたか。当局でわかっている方は答弁してください。人口が幾ら減りましたか。なぜ減ったのか。なぜ若い人たちが但東町に住めないのか。今、但東町はベッドタウンとしても通用しない。地場産業は、織物産業が急傾斜になって事実上壊滅している。農業で食っていけない。若い人たちは、どこに就職をして、子供をもうけてやっていけるのか、全く見通しが立たないんです。こういう町の大事な施策をきちんと残す、これは新市にとっても、地域の特性を生かして、その町々、5町の中でもいろいろあるでしょう、特徴は。その町々の中で、きちんとそういう施策を残す。一体お金が幾らかかるんですか、これ。何億もかかる話じゃないでしょう、何千万もかかる話じゃないでしょう。それは但東町にあって豊岡市になくてもいいんです。そういうことを私は思うんですが、当局のお考えを改めてお聞きしたい。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 議員報酬につきましては、これは答弁繰り返しになりますけれども、私の認識としてもそうでありますが、検討委員会の答申を受けて、それを1市5町の市町長会でそれをもっともだというふうな判断をされたと。したがって、条例についてもそれに基づいた規定をしたということであります。これは、繰り返しになりますけども、これ以上のことは申し上げられませんので、ご理解をお願いしたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) 消防長。 ○防災監兼消防長(菅村 和弘) 市民の方の命、財産、安全を守りたい、それは同じ思いです。一生懸命その方向で、但東町の出張所、今後十分検討してまいりたいと思っています。時間についてはわかりません。 ○議長(木谷 敏勝) 企画部長。 ○企画部長(神尾與志廣) 但東町の厳しい現状ということでお話しいただきまして、大変よくわかるお話でございます。私も但東にたびたび行きますので。ただ、こういうふうな形での支援といいますか、心意気というんか、祝い金を出すことによって気持ちが変わるという面もあるでしょうけれども、やはり基本的には住んでみていいところをどうつくるかということも大事になってこようかなと思っています。  今度、新豊岡市の中には、但東だけではなくて竹野、城崎も過疎地域という格好になっていまして、合併する前に後期の過疎計画をつくって合併をするという流れになってまいりました。やがてまた後期計画について議会の議決を得る必要もあるわけですけども、そのいわゆる過疎地域の自立をどう促すのかというふうな面から、新市としての計画づくりも要るなという思いを持っていますし、今、議員の方から切るということについての厳しいご指摘いただいたわけですけれども、今までやってこられたことは確かに一つの意義はあったなと思っています。ただ、新豊岡市として一緒になって、本当の意味でこれからの定住促進という意味でどういう施策がいいのかということについては、もともと旧1市5町全体の新市のエリアを見渡す中で、その地域の特性をつかみながら、新たな施策というものをつくっていく必要がありはしないかなというふうに考えていますので、何ができるか、これから我々地域の方と一緒になって、ご意見も聞きながら、勉強もさせてもらいながら、定住促進策について検討していきたいというふうに考えています。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 59番、西垣議員。 ○議員(59番 西垣 善之) 総務部長に私聞きたかったのは、私が先ほど言ったことは、同一議会の中の同一報酬だと、これが議員の平等性と権利の同一性についての担保なんだということについて私は尋ねたんです。それについてあなたはこれ以上答えられないと言われましたけれども、答えてください、あなたの考えでよろしいから。  それから、消防の問題は、やはり急がれる必要があると思うんです。冒頭申し上げました。1市5町合併するんだったら、緊急性を要する格差については是正すべきだと。それは今期、この暫定予算の中でも出てきて当然な私は内容だと思うんですけども、では改めてお尋ねしますけども、これはいつ、平成何年度の予算でおやりになるのか。そういうことをもう既に決めておられるのか、それともまだ全く白紙なのか、やるということは決めているんだが白紙なのか、どちらかについてお尋ねをしたいと思います。  それから、結婚祝い金、就労祝い金、これは企画部長もさっき但東町の過疎の深刻さについて言われました。ただ、私一つ気になるのは、これは個人給付だと。個人給付です。過疎対策というのは、個人給付が極めて大事なんです。木下議員の前に福祉金の切り捨て問題があった。これ個人給付だといって個人給付を敵視する考えがありますけども、福祉だとか過疎対策というのは、個人給付極めて大事なんです。こういう個人給付があるからそれをやめるんだと。あとの施策についてはその後からやるんだというのじゃなくて、知恵がなければ、これまであった福祉金や、あるいは結婚祝い金、就労祝い金、こういうものは残しといて、新たな知恵が出て、新たな施策をおやりになるときにこういうものを見直す。こういうものを先に切るべきじゃない。行政というのは私はそうだと思うんです。福祉だとか住民サービスを切る前に、切るんだったらそれに対する手だてをきちんと行う。行ってから、市民の合意があれば切りなさいよ。逆じゃないですか。物を切っといてから、これから考えましょうというのはだめだと思うんです。いかがですか。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 繰り返しの答弁になりますが、私はやはり議員活動の保障といったこと、これがやはり一番大事ではないかと思っています。お尋ねの件でありますが、さきにも答弁したとおりでありまして、これ以上の内容についてお答えはいたしかねますので、ご了解ください。 ○議長(木谷 敏勝) 消防長。 ○防災監兼消防長(菅村 和弘) 現状を十分踏まえて検討させていただきたい。 ○議長(木谷 敏勝) 企画部長。 ○企画部長(神尾與志廣) これからのことになるわけですけれども、この2つの祝い金がなくなったということによって、但東町における定住促進にひびが入ったということにならないように、新しい前向きな施策をつくっていきたいと考えています。 ○議長(木谷 敏勝) ほかに質疑はございませんか。  75番、大谷議員。 ○議員(75番 大谷 英子) 75番、大谷英子でございます。専決第34号、豊岡市職員の再任用に関する条例についてお尋ねをいたします。  この条例は、退職者を再び採用するというものですが、その目的と、どのような場合に適用されるのかお尋ねいたします。  また、職員定数条例によりますと、職員定数は1,116人となっています、常勤の再任用職員は定数条例の対象になりますが、旧市町におきます再任用の状況についてお尋ねをいたします。旧市町におきます再任用の状況について数をお知らせください。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 旧市町におけるこの条例に基づく再任用といったものは、1市5町でございません。  なお、この条例の目的につきましては、ちょっとお待ちください。何ページでありましたでしょうか。 ○議長(木谷 敏勝) 75番、大谷議員。 ○議員(75番 大谷 英子) 大変失礼しました。議案ナンバー1、39ページで、例規集は333ページでございます。 ○総務部長(中川 茂) 済みません。趣旨については、ここに書いているとおりでありまして、地公法の規定に基づいて、職員の再任用に関し必要な事項を定めるということですが、要するにこれは退職した職員、第2条に定年退職者に準ずるものということがありますが、それらの活用を図っていこうということで定められた条例というふうに認識をしています。旧豊岡市もそうでありましたけども、先ほど答弁申し上げましたとおり、これについては適用がないといったことでございます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 75番、大谷議員。 ○議員(75番 大谷 英子) 75番。この専決といいますのは、議会の議決を求める必要があるが、議会を招集する暇がないので、地方自治法第179号の第1項の規定により専決処分する、こういうふうになっていますが、今人事におきまして、再任用の適用がないというのであれば、この条例を専決する必要はないというふうに考えますが、いかがですか。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 確かに適用はございませんでした。そういう意味からすると専決になじまないといったこともあるかと思いますが、これは他の条例とても同様でございます。特にこの分について新豊岡市が独自に作成をした条例でもございません。恐らくこれも準則に基づいた書き方になっていると思われますので、今回専決をしたということでございます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 75番、大谷議員。 ○議員(75番 大谷 英子) 先ほども申しましたが、緊急性は全くないということでございますので、きょう今この議会にこの条例、専決をする必要はないというふうに思いますが、再度お答えください。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 既に専決をしておりますし、これを取り下げるといったことについては考えておりません。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) ほかに質疑はございませんか。  90番、武田議員。 ○議員(90番 武田 厚志) 90番、武田です。専決の条例につきましてまずお尋ねしたいと思います。第68号、ページ数は例規集の966ページ、豊岡市財政調整基金条例でございます。この中に豊岡市土地開発公社に貸し付けることができる、こういう条文がございます。同様の条文が、豊岡市市債管理基金条例、専決処分の第69号、968ページ、また、豊岡市土地開発基金条例、専決第70号、970ページ、また、豊岡市福祉基金条例、専決第71号の972ページ、豊岡市コウノトリ基金条例、専決第72号、974ページ、豊岡市水と土保全対策基金条例、専決第74号、978ページ、この基金条例にすべて豊岡市土地開発公社に貸し付けることができるという、こういう条文がございます。これは少し行き過ぎた条文ではないか。みずから管理する金であるから、もう既に初めから豊岡市土地開発公社に貸し付けることができるということは、これは条例としては非常に行き過ぎた条例ではなかろうかと、こう考えるわけです。  その次に、専決第79号、伊藤清永美術館管理基金条例でございますけれども、ここには特目として新市に1,600万円が持ち込まれてございます。この1,600万円はどうしてできたのかご存じなのかどうか、提案者にお聞きしたいと思います。  次に、専決処分の第108号、先ほどから出ております豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例でございます。1396ページ。合併協では、事業ごみは原則収集しない、22番の何項かにそういう規定がございました。ところが、この条文を幾ら見ましても、完全に収集しないということであって、原則収集しないというふうに受け取れる部分はどこにもございません。先ほどの他の議員の質問の中でも、合併協の議論は全く何の意味もないと、こういうような意見も出ておりました。事業ごみは原則収集しないという合併協の協定とこの条例には矛盾点があると、こう考えます。  次に、暫定予算についてお尋ねしたいと思います。ここの初めの3枚目のところに、歳出では、合併による特別な財政需要も見込まれることから、厳しい財政状況が予測される、こう書かれております。私ども旧出石町での議会での論議の中では、豊岡市は大金持ちであると、ですから合併はいいんだと、こう当局は説明しておりました。まだ1年ほど前の話でございます。いつから厳しい財政状況が予測されておったのか。あるいは、この厳しい財政状況の中には、国等の地方交付税の算定がえと、こういうようなこともあります。しかし、合併は、交付税は合併前の水準を維持するということに飛びついて合併の方向に進んだと、こういうことがあったんではないでしょうか。その点で、どうして交付税が減らされるのか、その点についてお尋ねしたいと思います。  それから、2款の総務費、11目コウノトリ野生復帰推進事業についてお尋ねします。ページ数は79ページからでございます。コウノトリと共生する水田づくり支援事業費として607万9,000円が計上されております。野生に戻すということで行われているわけですけれども、1羽当たり一体どれくらいの水田をえさ場として用意すれば飼っていけるのか、そのあたりの試算がありましたらぜひともお尋ねしたいと思います。  それから、款6の農林水産事業で目2の林業振興費でございます。松くい虫防除事業費が出ております。205ページです。私はこの松くい虫の防除というのは間違っておるんではないかと、こう考えておるわけでして、伐倒、木を切ってしまうというようなことはいいと思うわけですけれども、薬をまいて虫を殺してしまうという、そのやり方が本当にいいのかどうか疑問を持っておるわけです。その点についてお尋ねしたいと思います。以上。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) まず、基金と土地開発公社との関係でございますが、これには、旧豊岡市で行っておりましたので、若干説明が要るかなと思います。  市の基金条例では、公社への繰りかえ運用が条例上で規定しておりますけども、まず、公社としても土地を取得する場合には金融機関からお金を借りるわけです。ところが、一方で基金の方ですが、基金の方は、確かに取り崩すものもございますが、ずっと積み立てオンリーといった基金もございますので、それならば金融機関から公社が借りるんではなしに、基金を利用してはどうかといった発想がございました。そのことについては、市議会ももちろんでありましたし、監査委員の方からもそういった活用を図ってはどうかという意見が示されております。  基金条例の中でありますが、現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管するといったことを規定をいたしております。逆に公社の方ですけども、公社の方とすれば、できるだけ借りる金利は少ない方がいい。さらにそこから市が買い戻す場合も、当然実際に買った価格に利息がオンされるわけですから、簿価の圧縮という意味からも、低金利の資金借り入れが望まれるといったことがございます。したがいまして、お互いのメリットのある公社と基金、その借り入れを図ってきたところであります。  具体的に言いますと、基金側のメリットということでありますが、これは、預金をしておったとしても、通常金利でいけば0.03%でございます。ところが、公社に貸し付けることによってそれは1%といったことでございますから、基金の方としてもメリットがある。逆に公社の方としても、融資、金融機関から借りれば年1.375%でございますが、基金の借り入れでいくと1%で済むといったことで、双方メリットがあるといったことから、各条例に公社に貸すことができるという規定を設けた、そういった経過がございます。  それから、財政状況が厳しいというふうなことで書いておりますが、これはいつからかということでありますけども、少なくともこれは、その厳しさということについては、合併の議論のあった当時からというふうに私どもは認識をしています。だからこそ今こうして1市5町の合併が進んだんだというふうな理解をしております。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 出石総合支所長。 ○出石総合支所長(多根 徹) 伊藤清永美術館管理運営基金のお尋ねがありました。この金はどうしてできたのかということのお尋ねでございましたので、お答えさせていただきたいと思います。
     伊藤画伯が亡くなられましてから、奥様よりご寄附いただいたものでございます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 市民生活部長。 ○市民生活部長(植田 政由) 事業ごみの収集について、合併協議の中で「原則収集しない」という「原則」が入っていたのではないかということでありますけども、不認識で申しわけありませんが、ここにちょっと調書を持ってきておりません。しかし、原則収集しないということでありますから、しないというふうにウエートがありまして、その点と、それから法律に定める事業者のみずからの責任において適正に処理しなければならない、こういった法律に基づいて現在の方針が出されたものと、このように認識しております。 ○議長(木谷 敏勝) 企画部長。 ○企画部長(神尾與志廣) コウノトリと共生する水田づくり事業ということで、どの程度の田んぼの面積が必要なのかというご質問をいただきました。  コウノトリ、いよいよことしの秋に試験放鳥するということになりまして、今のところ9羽放鳥するという格好になります。ただ、そのうちの5羽については直接放鳥するわけですが、あとについては、2羽を出して基地をつくって、そこで卵を産んで、子供がかえって、子供が自然に帰っていくというソフトなリリースといいますか、そういう方法も一つとると。  もう一つは、今、野生のコウノトリが飛んでまいっておりまして、ずっと豊岡に、それこそ定住をしているという格好になっとんですけども、これとのペアリングを図っていこうというようなこともございまして、これは野上の方でやるんですが、これも2羽、自然界におりますのが雄ですので、2羽の雌を飛ばないようにケージに入れまして、それもソフトな方法で、合わせて9羽出すという格好になるわけです。  実はえさの問題は、大変これは難しい問題でして、自然界に十分なえさがとてもあるとは言えないという状況もあるわけですので、今現在、議員もおっしゃったように、コウノトリと共生する水田づくり事業ということで、農家の方に、いわゆる生き物をはぐくむ農業のあり方ということで委託の事業を行っているという格好でございます。  一つには、稲をつくらずにビオトープと、水を張ってえさ場にするという、ビオトープ水田といいますけれども、これも今現在お世話になっていますが、まだまだ面積が少ない状況です。もう一つは、稲をつくりながら生き物をはぐくんでいくと。いわゆる冬期、冬場に湛水をして水を張って、しかも中干しの時期を延期をして、オタマジャクシがカエルになるまで時期を延ばすというふうな方法もとっておりまして、2種類の方法でお願いしていますが、実は目標としましては、36ヘクタールほど面積が要るという格好になります。まだ今の段階では12.8ヘクタールほどでございまして、これから力を入れて、農家の方にお願いをして取り組んでいくということが求められているという状況でございます。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 農林水産部長。 ○農林水産部長(太田垣秀典) 松くい虫防除、特にヘリコプターによる空中防除の効果というご趣旨であろうと思いますが、今、新市の中では、竹野町あるいは日高町において航空防除を行っております。その効果のほどでございますけれども、これはやはり百聞は一見にという言葉がございますけれども、例えば日高町の場合、神鍋の栗栖野というところでございますけれども、ちょうど神鍋のスキー場のふもとのところで7ヘクタールほど行っております。大変きれいな松林が保全をできております。これと、防除をしていないところと比べていただければ、これは一目瞭然ということでございます。  なお、松くい虫防除といたしましては、現在その空中防除、それから地上防除、それから伐倒駆除、あるいは樹幹注入剤による防除というようなことを行っておりますが、特に消極的な伐倒駆除は別にいたしましても、やはり最も望ましいのは、地上による防除、散布あるいは樹幹注入剤であろうというふうに思っております。ただ、広域的に防除を行うためには、これはどうしても空中防除に頼らざるを得ないというような、これは経済的な面もございますけれども、事情がございます。  しかし、このヘリコプター防除を行うに当たりましては、当然細心の注意を払っておるわけでございまして、地元の方とよく協議をした上で、例えば、当然通行する車をシャットアウトをする、さらに、野菜なんかがございましたら、それについてはシートをかぶせる、あるいは建物についてもシートをかぶせるというようなことで、安全、安心には十二分に注意をして防除を行っておるという点については、十分ご理解をちょうだいしたいなというように思っております。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 90番、武田議員。 ○議員(90番 武田 厚志) 今、総務部長さんからご答弁いただいたわけですけれども、そのことが非常に豊岡市の土地開発公社の財務内容を悪くしたと、こう言えるんではないかと思うわけです。例えば県の町土地開発公社では、10年間を一つのめどにして、絶対に買い戻すということが前提でそこを利用するわけですね、各町村はね。村はありませんけど。そういう歯どめがあるから、塩漬けの不良債権化しないと、こういうことであろうかと思います。そういう意味では、やはり運用される側が襟を正していただいて、このような規定はみずから削除して、金融機関からの借り入れによって健全な公社として運営すべきではないかと、こう考えるわけです。  また、最低、第4条には繰りかえ運用という項がございます。そのほかの条文にも繰りかえ運用、ほとんどの基金条例には載っております。繰りかえ運用を利用するということにして、土地開発公社に貸し付けるという、それに甘えたような土地開発公社の運営をするんではなしに、ここはやはりけじめをつけるべきであろうと、こう思います。  先ほど伊藤清永美術館についてご答弁をいただきましたけれども、これはご家族から2,000万の寄附をいただいて、既に400万をこの美術館の運営の中で食ってしまっているという、そういう状況でございます。このことにつきまして、今後十分に認識していただきまして、この清永氏の奥さんから寄附していただいた金を大事に使っていきたいというような立場でぜひともお願いしたいと思います。  また、伊藤美術館に所蔵されておる美術品につきましては、非常に高価なものがたくさんあるわけでして、その点も十分に生かしていただきますようにお願いをしておきます。  交付税の減額ということについても、はっきりとしたご答弁はございませんでした。厳しい財政状況は、合併協議をしている中で既にもうわかっておったことだというご答弁をいただいておるわけですけれども、しかし、各地域での説明会では、交付税は保障されるんだと、合併前の水準をそのまま10年間は維持できると、しかし、10年たつと一本算定になると、こういう説明であったと思うわけですけれども、そういう説明は各町でやられておりませんでしたか。私ははっきりとやられておったと、そういう説明であったというふうに思っておりますけれども、それぞれの地域を回られた方はご答弁をいただけたらと思います。  それから、ごみについてですけれども、原則収集しないということが書かれておりますけれども、これはしたらだめだということではないんですね。但東町、出石町、あるいは城崎町、これは以前から事業ごみも含めて収集しておったわけです。それができないことはないにもかかわらずやらないという、こういうことであろうと思います。このことによって事業所のごみは6倍、今まで出石町は70円ということで1袋収集しておりましたけれども、今回はもう400円以上になっております。6倍化しております。これはやれるのにやらないという、そういうことだと思うわけですけれども、やれないのか、やらないのか、お尋ねしたいと思います。  コウノトリの野生の推進事業ですけれども、36ヘクタールが必要であると。しかし、ケージの中には113羽がいるという、こういう状況ですね。全部であれば、もう六方田んぼ全部をビオトープにしなくてはならないという、そういうことに論理的にはなるんではないでしょうか。  それから、松くい虫については、私は、この播州、いわゆる瀬戸内側が非常に松の木が枯れておった時期がございました。これについては、もう既に新たな松の木が生えてきておりまして、昔の本当に火事の跡のような山の状況ではなくなっております。これは私は一つの自然のサイクル、竹が100年に1回枯れるのと同様の針葉樹、広葉樹の一つの大きなサイクルがあるんではないかと、こう考えておりまして、そういう意味で、薬品を使うということは必ず副作用があるわけですから、コウノトリの野生化について考えましてもこのことは逆効果だと、こう考えるわけでして、そういう意味からも、薬剤の散布は自然の治癒力に任せてやめるべきであろうと、それがコウノトリの野生化にも大きな意味ではつながっていくんではないかと、こう考えるわけです。  以上、2回目の質問を終わります。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) まず、公社の件ですが、この基金の運用が、すなわち公社の安易な土地保有につながったというふうなことでは認識はいたしておりません。もちろん公社として取得していく場合、これは将来に確実に処分といったことで当時は取得をしておったわけですが、なかなか周囲の状況が変わってきて、いつまでも公社が保有しているといったことはございます。これについてもできるだけ早く処分はしたいとは思っていますが、なかなかそうもまいらないところもあります。この運用とは、私は直接は関係ないというふうに考えています。  それから、交付税の関係もございました。これは、この後ろにも書いておりますけども、やはり三位一体の改革等によって減額をしてきたといったことがございます。特に財政事情が厳しいといったことであえて書いておりますが、一般財源のうち、大まかな言い方としては市税が3分の1を占めとるわけですが、これも災害等の影響によって減額してきたといったことがございます。それから、先ほど申し上げましたけれども、通常、大ざっぱな言い方をすれば50%が交付税であるわけですが、それも三位一体の影響を受けて減額をしてきた。したがって、全体としてはさらに厳しい状況になったということでございます。 ○議長(木谷 敏勝) 市民生活部長。 ○市民生活部長(植田 政由) 事業ごみの再度のお尋ねでありますが、合併協の調書の中で、議員が言われるように確かに原則という言葉が入っております。言葉の理屈を言うようで申しわけありませんが、原則としてしないということは、しないのが原則。ですから、してはいけないという意味ではないと思います。してはいけないという意味ではないと思いますけども、先ほどの答弁と同じになりますが、新市発足で条例が始まったところでありますので、この場で再検討を始めますということは、ちょっと断言できませんけども、本日の場合はそういったことでご容赦をお願いしたいと思います。以上であります。 ○議長(木谷 敏勝) 企画部長。 ○企画部長(神尾與志廣) コウノトリ、ことしから試験放鳥ですので、一体全体この豊岡盆地にどの程度の羽数が適するのかということについては、試験放鳥をしながら見ていくという格好になろうかなと思っています。  まだこれも、特に農家の皆さん方の深いご理解が前提になってきますので、ことしの秋の放鳥をしてみて、その後、環境がどう変わっていくのかと、そのあたりの状況を見ながら取り組みは進んでいくのかなというふうに思っています。 ○議長(木谷 敏勝) 農林水産部長。 ○農林水産部長(太田垣秀典) 今ご指摘のございました、特に播州のような、ああいう松枯れの状況を見るにつきましても、現状のまま放置はできない、やはり必要であるというように思っております。  なお、松枯れの原因としては、マツノザイセンチュウということはもちろんあるんですけれども、やはり複合汚染ということも一面言われておりまして、やはり排気ガスだとか、そういうことによる松の樹勢の衰え、そういうことも大きな原因だということでございますので、これは議員よくご承知のとおりだと思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) 90番、武田議員。 ○議員(90番 武田 厚志) あとごみのことだけお尋ねします。ごみにつきましては、豊岡の方は非常に焼却場も近いわけですね。ところが、但東町の山奥からでしたら、事業所がそこにあれば1時間、往復2時間、こういうような大きな時間をかけなくてはならないという、業者に頼んでも、1件だけということであれば、非常に高額の処理費が必要となってきます。そういう意味では、広域を、豊岡が中心であるから豊岡に合わせてという、そのやり方はやはりなじまないんではないかと。竹野の奥からにしましても、やはり非常に長時間かかると思います。あるいは、聞きますと城崎のお店屋さん、今までとっておったものがとられなくなったということで、大変困っておられると。非常に6倍という高額になってしまう。私はやはりこの地域的な配慮ということをぜひともお願いしたいと思います。  15分ぐらいで行けるようなところは、持っていっても、ちょっとあいた時間に持っていくということも可能ですけれども、往復2時間かかるようなとこからは、なかなか事業ごみといえども、持っていきにくいという面があろうかと思います。そういう点でのご配慮をぜひ、先ほどいい答弁をいただけるような雰囲気でしたけれども、ぜひともご配慮をお願いしたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) 市民生活部長。 ○市民生活部長(植田 政由) 再度のお尋ねでありますけども、但東町の例が出ましたけども、但東の例では、確かに遠隔地ということで、結果として、現在市が収集を委託している第三セクターのクリーンセンター、それが公務以外の自分の会社の独自の事業として事業ごみを収集するということも行っております、会社の事業として。このことにつきましては、遠隔地ということもあろうかと思いますけども、事業ごみ、事業者についてある程度公平な扱いをしなければならない。特定の地域だけを収集すると、やはり業者間で不公平が出るということもありますので、その点は、そういったことを踏まえて現在の状況になったと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(木谷 敏勝) これにて質疑を打ち切ります。  暫時休憩いたします。再開は午後8時35分。                 午後7時35分休憩           ────────────────────                 午後8時37分再開 ○議長(木谷 敏勝) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  これより、報告第1号、専決第1号ないし専決第196号、専決第207号、専決第211号ないし専決第219号及び専決第222号ないし専決第229号の214件について一括して討論を行います。討論はありませんか。  89番、安治川議員。 ○議員(89番 安治川敏明) 専決第6号、略しますが、総合支所条例について同意できないことを申し上げます。  理由は、豊岡市港出張所の廃止が住民合意なく実施され、かつ城崎総合支所の管轄区域を是正されていないためであります。  次に、専決第32号、定数条例について同意できないことを申し上げます。  これは、質疑でも申し上げましたが、豊岡市役所の事務分掌に見合う正当な職員配置が行われていないという理由であります。  次に、専決第33号、定年条例について同意できないことを申し上げます。  これは、労働組合との合意もいまだ調わないもとで、労務職員について63歳から60歳へ理由なく定年が引き下げられていることに同意できないわけであります。なお、後ほど討論者がございますが、一方では再任用の条例を設けることは極めて矛盾しています。  次に、専決第38号、職員の服務の宣誓に関する条例に同意できないことを申し上げます。  これは、質疑でも申し上げましたが、特に消防職員の宣誓の文言が、宣誓本来の趣旨に沿っていないという理由であります。  以上が私の討論でございますが、なお一言つけ加えますが、今回の暫定予算ほか提出されている予算には賛成いたしますけれども、これは主として、中身について批判はございますが、災害復旧、復興の緊急性を見て賛成することを申し上げておきます。以上であります。 ○議長(木谷 敏勝) ほかにありませんか。  75番、大谷議員。 ○議員(75番 大谷 英子) 75番、大谷。専決第34号、豊岡市職員の再任用に関する条例について同意できないことを申し上げます。  再任用は、定数条例の対象となり、新規職員の採用の道を閉ざすものとなります。また、退職勧奨を行う一方で、退職後もなお有利な条件のもとに再任用されることのできる公務員に対し、住民感情からいっても相入れないものです。先ほど、今回の人事におきます再任用条例の適用を受けた者はないとのことですが、それでは、今議会における専決の必要はないと思います。よって、専決第34号は同意できない。討論といたします。 ○議長(木谷 敏勝) ほかにありませんか。  91番、村岡議員。 ○議員(91番 村岡 峰男) 私は、専決第42号、豊岡市職員の互助共済制度に関する条例について承認できないことを申し上げます。  理由は、事業は県に委託をする、長年職員の要望などで行われてきた行事はできなくなってしまうと懸念される上、公費負担はふえるでは、市民の理解も得られないし、職員の本来の福利厚生制度の充実という観点からも後退であり、同意できません。  さらに、専決第144号、豊岡市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例についてであります。  理由は、旧豊岡市にあっては、合併直前の3月、全戸に土砂災害防災マップを配付をされました。まさに市民には注意を促し心配をかけながら、急傾斜地の工事への要望も大変強まるのに、1%の分担金徴収では、旧豊岡市、旧城崎町民に新たな負担を強いるものであり、事業化に大きな障害をつくるものだと考えます。  さらに、専決第192号、豊岡市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用する条例についてであります。  地方公営企業法の全部を適用することは、現状から見ても困難なことであります。もともと国と県の景気対策の一環として推し進められた一面もある下水道事業であり、市民の利用料で採算がとれる事業ではないことは、当局も市民もわかっていることであります。環境対策であり、また、過疎対策としての要素を持つ下水道だからこそ、一般会計から多額の負担を市民も認めてきたものであり、今後も一般会計からの繰り入れを当然のことと見ているのに、また、今後も繰り入れをするのであれば、まさに空文句の条例化だと言えます。わざわざ専決で条例化を急ぐ必要はないと考えます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) ほかにありませんか。  92番、木下議員。 ○議員(92番 木下 哲学) 92番、木下です。専決第46号、豊岡市議会の議員の報酬等に関する条例について不承認の立場で討論をいたします。  旧城崎町は、3月議会において、市議会議員年金あるいは退職金等の試算のしおりをいただきました。市会議員の最低報酬額は、それを見ますと25万円でありました。資料として全く検討に値しないものであり、その点から考えても、例えば在任特例期間であっても、不公正きわまる議員報酬と言わざるを得ません。議員諸氏のご協力を得て、この専決を否定して、もう一度議員報酬等審議会に差し戻して、正当な報酬となるように求めるものであります。同身分、同審議、同一調査、そして議会議員全体の労働の対価、活動の対価、これが平等の原則とするならば、当然この専決処分に対して不承認の立場をとらざるを得ません。  次に、専決第131号、城崎文芸館の設置及び管理に関する条例について不承認の立場で討論をいたします。  城崎町の観光シーズンは、1年を通して約3カ月半であります。商工会も、あるいは観光協会も事業課もともに必死になって観光客誘致のために努力をしております。観光客に優しく親切に対応するためには、文芸館の内容を城崎町在住の住民がよく知って、観光客が文芸館を大いに利用していただくためには、合併前の城崎町区域に居住する者の観覧にかかわる利用料金は従来どおり無料とするとすべきであると考え、当局はそのことについて反省をされて改正をされたい。  以上の理由から不承認の討論といたします。 ○議長(木谷 敏勝) ほかにありませんか。  74番、中家議員。 ○議員(74番 中家 和美) 74番、中家和美でございます。専決第59号、豊岡市市税条例について。  豊岡市市税条例中、都市計画税について、同じ豊岡市の市域において都市計画税を不均一課税にしていますが、そもそも目的税としながら、その根拠となる事業について、これから豊岡市基本計画、都市計画マスタープランを策定した上で事業計画を立て、都市計画税を全市の市域に拡大しようとするものであり、所有することにより課税される固定資産税に連動、上乗せするものでございます。これは一たん課税を廃止して、不均一課税をしないことを求め、同意しがたいことを申し上げ、討論といたします。 ○議長(木谷 敏勝) ほかにございませんか。  76番、福田議員。 ○議員(76番 福田 幸一) 76、福田。専決第67号、豊岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例について不承認の立場で討論をいたします。  住民の福祉を増進する目的を持って公共の利益のために設置された施設の管理を、これまで公共的団体や公共団体が2分の1以上出資する法人に限定したものを、株式会社など民間営利事業者にまで拡大しようとするもので、まさに税金でつくった施設で民間企業が利益を上げることができる制度であります。  一方で、自治体としての公的責任を放棄し、サービスを後退させることにつながる心配があります。管理運営の透明性と住民コントロールが十分確保できるのか。また、個人情報の保護、兼業禁止規定の問題など、多くの問題があります。このことをもって不承認の理由といたします。 ○議長(木谷 敏勝) ほかにありませんか。  73番、古池議員。 ○議員(73番 古池 信幸) 73番、古池です。専決第108号、豊岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例について承認できないという立場から討論いたします。  店舗兼住宅、但馬の多くの町にあるいわゆる商店がそういう状態でありますが、次から次と閉店、あるいはシャッター通り、そういう現象があらわれておるのは、長引く景気の低迷、消費の停滞、そういうものが横行しておる中で、事業者は経費の節減に努めてきておるわけであります。  今回の条例案では、事業者責任という言葉の中で、事業者に6倍も負担がふえる契約を結ぶことなど、あるいは片道1時間以上もかかるところへ運びなさいということなど、到底容認できないことが条例化されておるわけであります。現在の私たちの住むこの郷土を見るならば、到底そういう状態にはない。今まで3月31日までやってこれた状態、これは視点を変えて岩井の焼却場の方から見てみましても、業者が集めても市が集めても量は同じであります。しかし、業者が集めるごみの値段は6倍もすると、そういう状況であります。そういうことを真摯に考えていただきますと、到底この条例案については承認できない、そういう立場から討論といたします。 ○議長(木谷 敏勝) ほかにありませんか。  68番、岡議員。 ○議員(68番 岡 満夫) 68番、コスモスの岡でございます。今、共産党さんから13本にわたって反対の討論がありました。1人ぐらい賛成討論をしておかにゃいかんだろうなと思いまして、賛成の討論をさせていただきます。  平成15年1月に1市5町の合併協議会が発足いたしました。以来、1年以上かけて1市5町の合併協議がなされてまいりました。協議会には、構成の市町長、議長、そして議会の代表、住民の代表が集まって、あすの自分たちのまちをどう生かしていくかと、こういう協議がなされ、今日1市5町が合併をいたしたわけでございます。  本日提案になっております専決条例は、その合併協議会の中で、皆さんが相寄り、相語り、そして小異を捨てて大同の道につくという精神のもとに話し合いをされてきたものが条文化されたものでございます。先ほどからいろいろと反対討論ありました。思えば共産党さんはもともと合併には反対でございましたので、まあそれもいたし方ないかというふうに思っております。しかし、先ほどの討論の内容、どれ一つとっても合併が成就しなかったというふうに私は考えております。このたびの専決条例を我々議員はどう生かして市民福祉の向上に当てていくか、これをこれから考えていくべきではないかというふうに思っております。  95人集まったこの大きな議会ではございますが、すべての議員が旧1市5町のまちを、住民を幸せにしていくための議会でございます。今回の専決条例をもとに、我々は十分尊重しながら住民福祉の一層の向上のために生かしていかなければならないというふうに考えまして、賛成の討論といたします。以上。 ○議長(木谷 敏勝) ほかにありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) 討論を打ち切ります。  これより、報告第1号、専決第1号ないし専決第196号、専決第207号、専決第211号ないし専決第219号及び専決第222号ないし専決第229号の214件を分割して採決いたします。
     お諮りいたします。報告第1号、専決第1号ないし専決第5号の5件は、いずれも原案のとおり承認することに決定してご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、報告第1号、専決第1号ないし専決第5号の5件は、いずれも原案のとおり承認することに決定しました。  続いて、報告第1号、専決第6号を起立により採決いたします。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(木谷 敏勝) 起立多数であります。よって、報告第1号、専決第6号は、原案のとおり承認することに決定しました。  続いて、報告第1号、専決第7号ないし専決第31号の25件は、いずれも原案のとおり承認することに決定してご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、報告第1号、専決第7号ないし専決第31号の25件は、いずれも原案のとおり承認することに決定しました。  続いて、報告第1号、専決第32号を起立により採決いたします。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(木谷 敏勝) 起立多数であります。よって、報告第1号、専決第32号は、原案のとおり承認することに決定しました。  続いて、報告第1号、専決第33号を起立により採決いたします。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(木谷 敏勝) 起立多数であります。よって、報告第1号、専決第33号は、原案のとおり承認することに決定しました。  続いて、報告第1号、専決第34号を起立により採決いたします。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(木谷 敏勝) 起立多数であります。よって、報告第1号、専決第34号は、原案のとおり承認することに決定しました。  続いて、報告第1号、専決第35号ないし専決第37号の3件は、いずれも原案のとおり承認することに決定してご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、報告第1号、専決第35号ないし専決第37号の3件は、いずれも原案のとおり承認することに決定しました。  続いて、報告第1号、専決第38号を起立により採決いたします。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(木谷 敏勝) 起立多数であります。よって、報告第1号、専決第38号は、原案のとおり承認することに決定しました。  続いてお諮りいたします。報告第1号、専決第39号ないし専決第41号の3件は、いずれも原案のとおり承認することに決定してご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、報告第1号、専決第39号ないし専決第41号の3件は、いずれも原案のとおり承認することに決定しました。  続いて、報告第1号、専決第42号を起立により採決いたします。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(木谷 敏勝) 起立多数であります。よって、報告第1号、専決第42号は、原案のとおり承認することに決定しました。  続いてお諮りいたします。報告第1号、専決第43号ないし専決第45号の3件は、いずれも原案のとおり承認することに決定してご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、報告第1号、専決第43号ないし専決第45号の3件は、いずれも原案のとおり承認することに決定しました。  続いて、報告第1号、専決第46号を起立により採決いたします。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(木谷 敏勝) 起立多数であります。よって、報告第1号、専決第46号は、原案のとおり承認することに決定しました。  続いてお諮りいたします。報告第1号、専決第47号ないし専決第58号の12件は、いずれも原案のとおり承認することに決定してご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、報告第1号、専決第47号ないし専決第58号の12件は、いずれも原案のとおり承認することに決定しました。  続いて、報告第1号、専決第59号を起立により採決いたします。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(木谷 敏勝) 起立多数であります。よって、報告第1号、専決第59号は、原案のとおり承認することに決定しました。  続いてお諮りいたします。報告第1号、専決第60号ないし専決第66号の7件は、いずれも原案のとおり承認することに決定してご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、報告第1号、専決第60号ないし専決第66号の7件は、いずれも原案のとおり承認することに決定しました。  続いて、報告第1号、専決第67号を起立により採決いたします。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(木谷 敏勝) 起立多数であります。よって、報告第1号、専決第67号は、原案のとおり承認することに決定しました。  続いてお諮りいたします。報告第1号、専決第68号ないし専決第107号の40件は、いずれも原案のとおり承認することに決定してご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、報告第1号、専決第68号ないし専決第107号の40件は、いずれも原案のとおり承認することに決定しました。  続いて、報告第1号、専決第108号を起立により採決いたします。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(木谷 敏勝) 起立多数であります。よって、報告第1号、専決第108号は、原案のとおり承認することに決定しました。  続いてお諮りいたします。報告第1号、専決第109号ないし専決第130号の22件は、いずれも原案のとおり承認することに決定してご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、報告第1号、専決第109号ないし専決第130号の22件は、いずれも原案のとおり承認することに決定しました。  続いて、報告第1号、専決第131号を起立により採決いたします。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(木谷 敏勝) 起立多数であります。よって、報告第1号、専決第131号は、原案のとおり承認することに決定しました。  続いてお諮りいたします。報告第1号、専決第132号ないし専決第143号の12件は、いずれも原案のとおり承認することに決定してご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、報告第1号、専決第132号ないし専決第143号の12件は、いずれも原案のとおり承認することに決定しました。  続いて、報告第1号、専決第144号を起立により採決いたします。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(木谷 敏勝) 起立多数であります。よって、報告第1号、専決第144号は、原案のとおり承認することに決定しました。  続いてお諮りいたします。報告第1号、専決第145号ないし専決第191号の47件は、いずれも原案のとおり承認することに決定してご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、報告第1号、専決第145号ないし専決第191号の47件は、いずれも原案のとおり承認することに決定しました。  続いて、報告第1号、専決第192号を起立により採決いたします。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 ○議長(木谷 敏勝) 起立多数であります。よって、報告第1号、専決第192号は、原案のとおり承認することに決定しました。  続いてお諮りいたします。報告第1号、専決第193号ないし専決第196号、専決第207号、専決第211号ないし専決第219号及び専決第222号ないし専決第229号の22件は、いずれも原案のとおり承認することに決定してご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、報告第1号、専決第193号ないし専決第196号、専決第207号、専決第211号ないし専決第219号及び専決第222号ないし専決第229号の22件は、いずれも原案のとおり承認することに決定いたしました。  暫時休憩いたします。                 午後9時06分休憩           ────────────────────                  〔全員協議会〕           ────────────────────                 午後9時09分再開 ○議長(木谷 敏勝) 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。           ────────・──・──────── ◎日程第16 農業委員会の選任による委員の推薦について ○議長(木谷 敏勝) 次は、日程第16、農業委員会の選任による委員の推薦についてを議題といたします。
     お諮りいたします。農業委員会の選任による委員の推薦を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認め、そのように決定しました。  この際、地方自治法第117条の規定により、滝本実議員の退席を求めます。              〔40番 滝本 実議員 退場〕 ○議長(木谷 敏勝) お諮りいたします。農業委員会等に関する法律第12条第1項第2号の規定により、滝本実議員を農業委員会の選任による委員として推薦することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、滝本実議員を農業委員会の選任による委員として推薦することに決定しました。  退席者の着席を求めます。              〔40番 滝本 実議員 入場〕 ○議長(木谷 敏勝) 続いて、地方自治法第117条の規定により、森本陸夫議員の退席を求めます。              〔82番 森本陸夫議員 退場〕 ○議長(木谷 敏勝) お諮りいたします。農業委員会等に関する法律第12条第1項第2号の規定により、森本陸夫議員を農業委員会の選任による委員として推薦することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、森本陸夫議員を農業委員会の選任による委員として推薦することに決定しました。  退席者の着席を求めます。              〔82番 森本陸夫議員 入場〕 ○議長(木谷 敏勝) 続いてお諮りいたします。農業委員会等に関する法律第12条第1項第2号の規定により、太垣益枝氏を農業委員会の選任による委員として推薦することにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、太垣益枝氏を農業委員会の選任による委員として推薦することに決定しました。  さらにお諮りいたします。農業委員会等に関する法律第12条第1項第2号の規定により、田中香代子氏を農業委員会の選任による委員として推薦することにいたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、田中香代子氏を農業委員会の選任による委員として推薦することに決定しました。           ────────・──・──────── ◎日程第17 北但行政事務組合議会議員の選挙 ○議長(木谷 敏勝) 次は、日程第17、北但行政事務組合議会議員の選挙であります。  お諮りいたします。北但行政事務組合議員の選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認め、そのように決定しました。  さらにお諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定しました。  北但行政事務組合議会議員に、青山憲司議員、岩崎夏雄議員、大井昭次議員、加藤勝一議員、瀬藤洋行議員、橘卓爾議員、谷口勝己議員、谷口雄一郎議員、西川金吾議員、西垣善之議員、渡辺毅議員、以上11名を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました11名の議員を北但行政事務組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました11名の議員が北但行政事務組合議会議員に当選されました。  ただいま当選されました青山憲司議員、岩崎夏雄議員、大井昭次議員、加藤勝一議員、瀬藤洋行議員、橘卓爾議員、谷口勝己議員、谷口雄一郎議員、西川金吾議員、西垣善之議員、渡辺毅議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による当選の告知をいたします。           ────────・──・──────── ◎日程第18 公立豊岡病院組合議会議員の選挙 ○議長(木谷 敏勝) 次は、日程第18、公立豊岡病院組合議会議員の選挙であります。  お諮りいたします。公立豊岡病院組合議会議員の選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認め、そのように決定しました。  さらにお諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定しました。  公立豊岡病院組合議会議員に、伊賀央議員、稲垣のり子議員、植田佐一議員、大谷英子議員、岡田重明議員、金子實議員、木多見春夫議員、熊本善兵衛議員、瀧下繁喜議員、谷口秀夫議員、中家和美議員、宮垣三二議員、森田進議員、結城紘一議員、吉岡正章議員、和田貞夫議員、以上16名を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました16名の議員を公立豊岡病院組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました16名の議員が公立豊岡病院組合議会議員に当選されました。  ただいま当選されました伊賀央議員、稲垣のり子議員、植田佐一議員、大谷英子議員、岡田重明議員、金子實議員、木多見春夫議員、熊本善兵衛議員、瀧下繁喜議員、谷口秀夫議員、中家和美議員、宮垣三二議員、森田進議員、結城紘一議員、吉岡正章議員、和田貞夫議員が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。  この際、暫時休憩いたします。                 午後9時17分休憩           ────────────────────                  〔全員協議会〕           ────────────────────                 午後9時18分再開 ○議長(木谷 敏勝) 本会議を再開いたします。           ────────・──・──────── ◎日程第20 報告第2号 ○議長(木谷 敏勝) 次は、日程第20、報告第2号、土地開発公社の事業計画についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。  市長職務執行者。 ○市長職務執行者(清水 豊) 報告第2号、平成17年度豊岡市土地開発公社事業の計画に関する書類について、報告第2号についてご説明いたします。  これは、平成17年3月25日付で豊岡市土地開発公社理事長から平成17年度豊岡市土地開発公社の事業の計画に関する書類の提出がありましたので、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告するものであります。  事業計画の内容につきましては、これまで旧5町が加入していた兵庫県町土地開発公社を脱退し、豊岡市土地開発公社に統合することにより生ずる資産の引き継ぎのための取得費が主なものであります。  詳細につきましては、担当部長から説明いたします。何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) それでは、議案ファイルのナンバー2をお願いいたします。246ページでございます。報告第2号、平成17年度豊岡市土地開発公社事業の計画に関する書類についてご説明申し上げます。  本件につきましては、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告をいたすものであります。  249ページをお願いいたします。平成17年度の公社の事業計画でございますが、これは平成17年3月25日の理事会で決定をいたしたものであります。  業務の予定量でございますが、下の表にお示しをいたしております。公有地取得事業の中で公共施設用地の面積1万1,912平方メートル、金額3億7,194万4,000円は、旧竹野町の健康増進施設用地、旧出石町の永楽館用地及び出石城公園用地、旧城崎町の温泉街活性化施設用地でありまして、これらを兵庫県町開発公社から引き継ぐための取得費を計上いたしております。  また、その他といたしましては、37万円の事業管理費を計上いたしておりますが、当初取得事業量の合計といたしましては、面積が1万1,912平方メートル、金額で3億7,231万4,000円を計画いたしております。  続いて、256ページをお願いいたします。実施計画の説明書により説明を申し上げます。収益的収入及び支出のうち、まず収入でございますが、最後の目の1でございます。その他の雑収益358万8,000円につきましては、土地使用料による収益でございます。  次の257ページ、支出でございますが、販売費及び一般管理費の中で目の1、経費につきましては、職員給与負担金や事業費等、公社の経常的な経費を計上いたしております。  次の258ページでございますが、事業外費用21万円につきましては、管理利息等でございます。  259ページでございます。資本的収入及び支出のまず収入でございますが、目の1、借入金4億3,130万円につきましては、公有地取得事業費に見合うものと、その他公社の経常的な経費に見合う相当額を金融機関から借り入れようとするものでございます。  260ページの支出でございます。目の1、土地取得費3億7,194万4,000円につきましては、先ほども申し上げました旧竹野町、旧出石町、旧城崎町の施設用地でありまして、これらを兵庫県町土地開発公社から引き継ぐための取得費を計上いたしております。  目の3、事業利息5,211万2,000円につきましては、借入金の利息でございます。  目の4、事業管理費37万円でございますが、事業に伴い発生する各諸費用を計上いたしております。  次の目の1、長期借入金返還金350万円でございますが、土地使用料収益等によりまして長期借入金を金融機関に返還するものでございます。  概要につきましては、以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 説明は終わりました。  お諮りいたします。本案は、委員会審査を省略いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認め、そのように決定しました。  質疑はありませんか。  66番、原議員。 ○議員(66番 原 甲) 66番、原。可決しましたところの予算の中での債務負担行為の関係で4億3,130万円、この分につきましては、資本的支出予定額の中で資本的な収入として整理されております。  それと、これも開発公社の中の定款の一部改正によって、基本財産の500万円が1,250万円に変更するということで、これも可決されました。それは貸借対照表の中でそのように整理されております。  それはそれといたしまして、債務負担行為の中で、これまで可決された中で、土地開発公社に対しての委託用地取得事業、いわゆる予算の関係におきましては352ページと353ページにかけて4件の金額が上がっております。2億8,000万円程度であると思っておりますが、この土地開発公社に委託したところの用地取得のこの金額については、貸借対照表の中でどこに整理されておるのかということを聞いておきます。  それと、土地開発のこの土地開発事業ですね、それと公社の中で同じように良好な土地を取得するという意味で両方のかかわりがございますが、公社と、そして先ほど言いましたところの土地開発事業の関係、いわゆる可決しましたところの基金として持っておるところの13億、この土地のそれぞれの利用のあり方については、どのような区分けになっておるかということを聞いておきます。基金の13億というのは、単に公社の方にただ資金としてこれは利用してもええという条例になっておりますので、単にそういうことになっておるのか、土地開発基金条例としての土地の取得がそれなりに行われておるのか、それの相対関係について説明を求めておきます。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。
    ○総務部長(中川 茂) 申しわけありません。ちょっと質問の趣旨がもう一つわかりかねとるわけですが、基金条例の中でうたっております金額につきましては、少なくとも4月1日現在で持っております金額、それを上回ってはいけないということで、それらを見越した中で金額を定めております。  それから、もう一つ、公社と一般会計との関係についてお尋ねがあったようでございますが、これにつきましては、250ページで、当初、当年度予定額で借入金を4億3,130万、公社として行ったわけですが、それに対して市が債務負担行為を行うということでございまして、暫定予算の11ページの一番上に上がっておりますが、豊岡市土地開発公社の金融機関に対する債務保証ということで、この同額4億3,130万を計上いたしております。要するに市として公社の債務を保証するといった内容です。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 66番、原議員。 ○議員(66番 原 甲) それから、兵庫県町土地開発公社から脱退してこちらの方に来るという手続上の説明があったわけでございますが、債務負担行為の残高の中で公共用地取得として、兵庫県町土地開発公社委託分として債務負担行為としてこれが残っとるわけでございますが、これの始末の仕方をどのようにされるのか聞いておきます。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁願います。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 今この説明の中でも入っておりましたけども、竹野町の健康増進施設用地、そして出石町の永楽館用地、同じく出石町の出石城の公園用地、そして城崎町の温泉街活性化施設用地につきましては、県の町土地開発公社から市の土地開発公社に引き継ぐわけでございますから、これにつきましては、時期的なことは今の段階では申し上げられませんけれども、いずれ市の土地開発公社から市がそれを購入をして事業計画を推進をしていくといったことになろうかと思います。ただ、事業実施年度等につきましては、財政事情もございますので、そのあたりは具体的には申し上げられません。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 66番、原議員。 ○議員(66番 原 甲) 土地開発公社ということについての突っ込んだ質問ができんということは、いわゆる定款というものが手元にございません。これはせんだって申し上げたとおりでございまして、それなりの常任委員会もさることながら、全部の議員に対して配付方をお願い申し上げたいと、このように要求しておきます。終わります。 ○議長(木谷 敏勝) ほかにありませんか。  90番、武田議員。 ○議員(90番 武田 厚志) 90番、武田。平成16年度の予定貸借対照表を見せていただきますと、土地が53億円あると、その一方、長期の借り入れが51億3,000万と、こういうことになっております。先ほどの説明で、18年度3月末の予定貸借対照表は当然その部分が含まれてるということで、よく理解できるわけですけれども、これだけ見せていただいておりましても、数字が並んでいるだけと、こういうことでございまして、実際どれだけの土地を所有しているのか、その一覧表をお願いしたいと思います。  また、それぞれの金融機関からの借り入れ、あるいは他基金からの借り入れがあるとするならば、そういう一覧表も全議員に配付を願いたいと思います。ということは、豊岡市以外の議員は初めてこの公社の事業あるいは数字を目にするわけでございまして、だれもが本当に知りたい内容ということであろうと、こう思うわけです。ということになりますと、資産の内容、土地の内容一覧表、あるいはそれを図示していただいた図面などもいただけたら、大変各議員理解がしやすいんではないかと思います。ぜひともそういう処置をしていただきますように議長からお願いしていただきますようにお願いいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 答弁お願いします。  総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 公社の定款につきましても、けさほどお約束をいたしたとおりでございます。全議員に配付をさせていただきます。  なお、この公社の全体事業がわかりにくいというただいまご要望がございました。これについては、その都度一覧表といったことはちょっと難しいわけでありますが、定款にあわせまして、昨年度の公社の決算の資料、これは全議員にお配りをしたいと思っています。ただ、その中で図面上であらわしたというものはございませんけども、それにつきましては、ほとんど見ていただければ大体見当がつくかなと思います。再度、図面のことにつきましては、内部的にちょっと検討をさせていただきたいと思いますが、決算書につきましては、全議員に配付をさせていただきます。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) ほかにございませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) 討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) お諮りいたします。本案は、原案のとおり承認することに決定してご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、報告第2号は、原案のとおり承認することに決定しました。           ────────・──・──────── ◎日程第21 報告第3号 ○議長(木谷 敏勝) 次は、日程第21、報告第3号、専決処分したものの承認を求めることについて、専決第230号ないし専決第242号、平成16年度豊岡市一般会計補正予算(第12号)外12件を一括して議題といたします。  当局の説明を求めます。  市長職務執行者。 ○市長職務執行者(清水 豊) 報告第3号、専決処分したものの承認を求めることについて、報告第3号についてご説明申し上げます。  報告第3号は、旧市町において3月定例会以降、議会を招集するいとまがなかったために専決処分をしたものであり、補正予算や損害賠償の額を定めるなど計13件について報告し、承認を求めるものであります。  なお、旧市町において平成16年度に専決処分を行った各会計の予算に関してですが、合併前の1市5町の予算は、3月末日をもって失効となりましたが、事務の承継の一環として今回報告するものであります。  詳細につきましては、担当部長から説明いたします。何とぞよろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 議案の261ページをお願いいたします。報告第3号、専決処分したものの承認を求めることについてでございます。  本件は、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、別紙のとおり専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により報告し、その承認を求めるものであります。  次の262ページでございます。専決第230号、平成16年度豊岡市一般会計補正予算(第12号)についてでありますが、これは平成17年3月24日付で専決処分を行ったものであります。  内容につきましては、地方債の借り入れ手続の関係で、借り入れの限度額を7億9,610万円減額するとともに、あわせて財源更正を行っておりまして、補正額につきましては、歳入のみゼロ円といたしております。  続いて、議案の279ページをお願いいたします。専決第231号、平成16年度豊岡市一般会計補正予算(第13号)でございます。  補正額は6億8,300万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を263億9,508万2,000円とし、平成17年3月31日付で専決処分を行ったものであります。  内容につきましては、地方譲与税、地方交付税、各種交付金等の歳入の確定に伴いまして、財政調整基金に6億8,300万円を積み立てるものであります。  以上のとおりであります。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 城崎総合支所長。 ○城崎総合支所長(齋藤 哲也) 次に、296ページでございます。専決第232号、平成16年度城崎町一般会計補正予算(第11号)についてですが、補正額は1,474万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ45億9,913万2,000円とし、平成17年3月30日付で専決処分したものです。  内容につきましては、地方交付税の確定に伴い、財政調整基金の繰入金を1,300万円減額するとともに、財政調整基金に1,474万1,000円を積み立てるものでございます。 ○議長(木谷 敏勝) 竹野総合支所長。 ○竹野総合支所長(神田 美稲) 次に、302ページ、専決第233号です。平成16年度竹野町一般会計補正予算(第8号)についてですが、補正額は1,310万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ48億6,890万円とし、平成17年3月25日付で専決処分したものです。  内容につきましては、3月末までの必要見込み額の精査、不用額の整理及び地方譲与税、地方交付税、各種交付金等の歳入の確定に伴い、特に財政調整基金の繰入金を6,050万円減額するとともに、財政調整基金に780万円を積み立てるものです。  なお、あわせて地方債の借入限度額について5,690万円を増額変更を行っております。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 日高総合支所長。 ○日高総合支所長(小西 康夫) 続きまして、326ページからでございます。専決第234号、平成16年度日高町一般会計補正予算(第10号)についてでございます。  補正額は2億908万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ133億58万6,000円とし、平成17年3月24日付で専決処分したものでございます。  内容につきましては、地方譲与税、地方交付税、各種交付金等の歳入の確定に伴いまして、財政調整基金からの繰入金を6,009万1,000円減額するとともに、歳出におきまして財政調整基金に2億908万6,000円を積み立てるものでございます。  なお、あわせて地方債の廃止、それから借入金限度額について1,120万円の増額変更を行っております。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 出石総合支所長。 ○出石総合支所長(多根 徹) それでは、続いてページ347でございますが、専決第235号、平成16年度出石町一般会計補正予算(第9号)についてご説明を申し上げます。  補正額は9,300万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ82億9,988万円とし、平成17年3月24日付で専決処分したものです。  内容につきましては、3月末までの必要見込み額の精査、不用額の整理及び地方交付税、各種交付金等の歳入の確定に伴い、財政調整基金の繰入金を7,900万円減額するとともに、財政調整基金に9,850万円を積み立てるものでございます。  なお、あわせて地方債の廃止及び変更を行い、借入限度額について2,610万円を減額しております。以上でございます。 ○議長(木谷 敏勝) 但東総合支所長。 ○但東総合支所長(松本 和洋) 364ページをお願いいたします。専決第236号、平成16年度但東町一般会計補正予算(第9回)についてでございます。  補正額は1,163万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ78億815万7,000円とし、平成17年3月25日付で専決処分したものでございます。  内容につきましては、不用額の整理及び町税、地方交付税、各種交付金等の歳入の確定に伴いまして、財政調整基金の繰入金を2億5,000万円減額しております。  あわせまして地方債の追加及び変更を行い、借入限度額につきまして3,820万円増額しております。よろしくお願いします。 ○議長(木谷 敏勝) 竹野総合支所長。 ○竹野総合支所長(神田 美稲) 次に、379ページ、専決第237号、平成16年度竹野町宅地造成事業特別会計補正予算(第2号)についてですが、補正額は313万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ539万4,000円とし、平成17年3月25日付で専決処分したものです。  内容につきましては、土地売り払い収入及び宅地造成事業に係る一般会計繰出金の減額です。以上です。 ○議長(木谷 敏勝) 但東総合支所長。 ○但東総合支所長(松本 和洋) 383ページをお願いいたします。専決第238号、平成16年度但東町簡易水道施設特別会計補正予算(第6回)についてございますが、補正額は歳出のみゼロ円で、平成17年3月25日付で専決処分したものでございます。  内容につきましては、水道管理費を70万円増額し、簡易水道布設費を70万円減額するものでございます。よろしくお願いします。 ○議長(木谷 敏勝) 総務部長。 ○総務部長(中川 茂) 議案の386ページをお願いいたします。専決第239号、損害賠償の額を定めることについてご説明申し上げます。  本件は、交通事故に係る損害賠償について、当事者との合意に達しましたために、平成17年3月31日専決によりまして、損害賠償の額を決定し、示談を行ったものでございます。  内容につきましては、平成17年3月7日午後2時15分ごろ、豊岡市中央町3番11号、中央会館の玄関前で発生した交通事故による物損事故でございまして、国体推進課職員が公用車を前進で駐車させようとした際に、前方に駐車しておりました車両に接触し、相手方車両の左側面に損害を与えたものであります。  相手方につきましては、日高町国分寺481番地、若林悦三様で、損害賠償額は9万3,003円でございます。なお、相手方のご本人さんもこの議場にいらっしゃいますが、改めてまして心からおわびを申し上げたいと思っています。  なお、この賠償額につきましては、全国市有物件災害共済会より補てんされることになっております。第239号については以上でございます。  続いて、387ページをお願いいたします。専決の第240号、損害賠償の額を定めることについてご説明を申し上げます。  本件につきましては、昨年の3月でございますが、豊岡市役所で発生をいたしました虚偽の転出届に係る損害賠償におきまして、相手方との合意に達しましたために、本年3月28日付で専決処分を行ったものでございます。  相手方は、豊岡市三坂町4番51号、森垣公恵氏でございまして、損害賠償額は20万円でございます。  事件の概要でございますが、昨年3月に市民課窓口で何者かにより虚偽の転出届がなされた。6月になりまして、相手方の申し出によりこの事件が判明をいたしました。もちろん判明後直ちに住民票の職権回復を行ったわけでありますが、その後において、庁舎内あるいは関係機関への連絡が徹底しなかった。そのために市税の督促状を誤って相手方に送付したといったこと。あるいは、第三者が虚偽の転入先で作成をいたしました国民健康保険証を使用して携帯電話の契約がなされるといったことも判明をいたしました。市といたしましても、先方とは早期に円満解決を図りたいというふうに考えておりまして、相手方への謝罪とあわせ、再発防止策を講じる一方、残されておりました課題であります慰謝料につきましても、市の顧問弁護士を通じて協議を進めておりましたが、3月28日、この市の不適切な対応について謝罪を行うとともに、相手方が受けられた物心両面の損害に対する慰謝料として20万円を支払うことで合意に達したものであります。  以上でございます。よろしくご審議をお願いいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 但東総合支所長。 ○但東総合支所長(松本 和洋) 388ページをお開きください。専決第241号、公有財産の譲与につきまして、地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり3月31日専決処分しましたので、説明申し上げます。  株式会社シルク温泉やまびこに譲与しました車両は、自家用乗り合い自動車が定員29人のマイクロバスで、小型乗用自動車が定員10人のワゴン車で、いずれも送迎用車両でございます。  経過並びに譲与しました理由は、平成17年1月21日に株式会社シルク温泉やまびこが発足し、2月1日からシルク温泉並びにやまびこなどの経営会社として営業開始したところですが、それまでは但東シルクロード観光協会がその任に当たっていました。但東シルクロード観光協会は、みなし法人のため法人格を有しておらず、車両等を自己名義にすることができないため、但東町名義で車両を購入し、貸与するという形での使用でした。事故等における責任所在も含め、本来の使用実態に合わせるため、株式会社シルク温泉やまびこが発足後、速やかに名義変更すべきでございましたが、手続のおくれにより、今回専決処分したものでございます。  なお、株式会社シルク温泉やまびこは、旧但東町が51%出資している第三セクターの会社でございます。よろしくお願いいたします。  続きまして、389ページをお願いいたします。専決第242号につきましても、前ページと同様に、地方自治法第179条第1項の規定により、3月31日専決処分したものでございます。  但東クリーンセンターに譲与した車両は、じんかい自動車がパッカー車で、普通自動車がダンプ等の貨物車でございます。  経過並びに譲与しました理由は、市町合併に伴いますごみ収集一元化協議の結果、合併後は新市として事業系のごみは収集しないことになっておりました。そうした中、旧但東町の事業系ごみの収集について、広範囲に散在する事業所で1事業所当たりのごみの搬出量がばらばらの中で処理費が高くつき、中小企業者の経営を圧迫するなど大きな問題となりました。商工会を中心に、但東クリーンセンターに従来どおりの事業系ごみ収集存続の強い要望が2月下旬から3月上旬にあり、協議を進める結果、それを受け入れざるを得ない状況になりました。4月から円滑に収集するには、3月中に事業ごみの収集登録業者の許可を得る必要があり、許可を得るには車両の所有が前提となるので、無償譲渡の専決処分をしたものでございます。  なお、有限会社但東クリーンセンターは、平成元年に旧但東町が3分の1を出資している第三セクターの会社でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(木谷 敏勝) 説明は終わりました。  お諮りいたします。本案は、委員会審査を省略いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認め、そのように決定しました。  質疑はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) 討論はありませんか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    ○議長(木谷 敏勝) お諮りいたします。報告第3号、専決第230号ないし専決第242号、平成16年度豊岡市一般会計補正予算(第12号)外12件は、いずれも原案のとおり承認することに決定してご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、報告第3号、専決第230号ないし専決第242号、平成16年度豊岡市一般会計補正予算(第12号)外12件は、いずれも原案のとおり承認することに決定しました。           ────────・──・──────── ○議長(木谷 敏勝) 以上で今期臨時会に付議されました案件はすべて議了いたしました。これをもって今期臨時会を閉会いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(木谷 敏勝) ご異議なしと認めます。よって、平成17年第1回豊岡市議会臨時会は、これをもって閉会いたします。                 午後9時52分閉会           ────────────────────                  ◎議長あいさつ ○議長(木谷 敏勝) 閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  今期臨時会は、4月1日に1市5町が合併後、95名の議員による新豊岡市初めての臨時会でありました。ここに、議員各役員の選出を始め膨大な専決条例等、付議されました案件をすべて議了し、閉会の運びになりましたことは、市政の伸展のため、まことにご同慶にたえないところであります。昨日来の議員各位のご精励に対し深く敬意を表し、衷心より厚くお礼を申し上げます。  私たちは、地方自治を取り巻く昨今の厳しい諸情勢を十分認識する中で合併協議を進めてまいりました。この合併により、人口9万3,000余、面積は約700平方キロメートルと兵庫県下一の面積を有する豊岡市が誕生いたしたところであります。  私たちの任期は、合併特例法により10月末までとなりますが、自己決定、自己責任の原則のもと、名実ともに但馬の中核都市として「豊かな自然と文化を活かしたやすらぎのまち」の実現に向け、渾身の努力を傾注してまいる所存であります。  議員各位には、新市議会の発足に当たり、9万3,000市民の負託にこたえるべく、格別のご精励を賜りますとともに、今後の議会の適切なる運営にご協力を賜りますようお願い申し上げます。  また、当局におかれましても、今日までそれぞれの市町で培われてきました伝統文化を守り育てるとともに、昨年来襲した台風23号による災害の復旧、復興はもとより、諸課題の解決に向けて一層の努力を傾注され、市政の推進に万全を期していただきますようお願い申し上げるものであります。  終わりに臨み、若葉もえる好季節を迎え、議員各位には何かとご多忙のことと存じますが、ご自愛をいただきまして、市政発展のためご活躍賜りますよう祈念申し上げ、閉会のあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手)  市長職務執行者から発言の申し出がございますので、お聞き取り願います。           ────────────────────                ◎市長職務執行者あいさつ ○市長職務執行者(清水 豊) 閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げたいと存じます。  新生豊岡市誕生後の初議会でありました今期臨時会は、議長、副議長を始めとする議会の人事構成及び議会運営にかかわる案件を決定され、滞りなく全日程を終了されました。  また、私から提案いたしました計227件の多くに上る専決処分案件及び土地開発公社の事業計画につきましても、いずれも報告のとおりご承認をいただき、厚くお礼を申し上げます。  ここに豊岡市政の円滑な運営を図るために必要な条例及び暫定予算をご承認いただき、新しい豊岡市議会の人事構成をもって議会活動がスタートすることになりましたことは、市政伸展のためまことに喜ばしく存じております。  私はこの機会をおかりして、初代の豊岡市議会議長に就任されました木谷敏勝議員並びに副議長に就任されました加藤実議員に対しまして、心からお祝いと今後のご活躍をご期待申し上げる次第であります。  私たちは市町合併という大きな歴史の節目に立ち会っております。今改めて先人の長年にわたるまちづくりの営みに感謝するとともに、それぞれの地域が培ってきた歴史、文化、風土を大切にしながら、よりよいまちを創造し、次世代に立派に引き継いでいくという責任を果たすことが求められております。今まさにそのスタートのときであり、豊岡市はもとより、新たな但馬地域のまちづくりのためにも、極めて重要な時期にあると存ずるところであります。  議員各位におかれましては、市政の運営に当たり、今後格別のご指導、ご支援をいただきますようお願い申し上げるとともに、ご健康にご留意され、ますますご活躍されますよう祈念申し上げ、閉会のごあいさつといたします。まことにありがとうございました。(拍手)                  午後9時58分           ────────────────────...